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平成27年第4回定例会(第7日目12月25日)

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  1. 霧島市議会 2015-12-25
    平成27年第4回定例会(第7日目12月25日)


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    平成27年第4回定例会(第7日目12月25日)             平成27年第4回霧島市議会定例会会議録   1.議事日程は次のとおりである。                       平成27年12月25日(第7日目)午前10時開議 ┌──┬──┬──────────────────────────┬───────┐ │日程│事件│    件                名    │ 備   考 │ │番号│番号│                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │1 │議案│霧島市障害児就学指導委員会条例の一部改正について  │総務文教常任 │ │  │95 │                          │委員長報告  │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │2 │議案│霧島市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について│       │ │  │98 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │3 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分府中地区共同利用│       │ │  │99 │施設)                       │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │4 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分木原地区集会所│       │ │  │100 │                          │       │
    ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │5 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分上之段地区集会所)│       │ │  │101 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │6 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分郡山地区集会所)│       │ │  │102 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │7 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分上小川地区集会所)│       │ │  │103 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │8 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分下井地区集会所│       │ │  │104 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │9 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分平山地区集会所│       │ │  │105 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │10 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分向花地区コミュニ│       │ │  │106 │ティセンター)                   │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │11 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分川内地区コミュニ│       │ │  │107 │ティセンター)                   │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │12 │議案│指定管理者の指定について(国分福島地区コミュニティ供│総務文教常任 │ │  │108 │用施設)                      │委員長報告  │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │13 │議案│指定管理者の指定について(国分湊多目的集会施設)  │       │ │  │109 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │14 │議案│指定管理者の指定について(国分上井多目的集会施設) │       │ │  │110 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │15 │議案│指定管理者の指定について(国分清水多目的集会施設) │       │ │  │111 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │16 │議案│指定管理者の指定について(国分川原多目的集会施設) │       │ │  │112 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │17 │議案│指定管理者の指定について(国分塚脇多目的集会施設) │       │ │  │113 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │18 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分ふれあいの郷) │       │ │  │114 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │19 │議案│指定管理者の指定について(霧島市溝辺麓地区共同利用施│       │ │  │124 │設)                        │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │20 │議案│指定管理者の指定について(糸走地区共同利用施設)  │       │ │  │131 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │21 │議案│指定管理者の指定について(霧島市隼人真孝西集会所) │       │ │  │132 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │22 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分児童体育館,霧島│       │ │  │136 │市国分キャンプ海水浴場,南公園,国分海浜公園,北公園│       │ │  │  │,霧島市春山緑地公園)               │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │23 │議案│霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正に│環境福祉常任 │ │  │96 │ついて                       │委員長報告  │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │24 │議案│霧島市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の一│       │ │  │97 │部改正について                   │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │25 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分南地区老人集会所)│       │ │  │115 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │26 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分北地区老人集会所)│環境福祉常任 │ │  │116 │                          │委員長報告  │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │27 │議案│指定管理者の指定について(霧島市立医師会医療センター)│       │ │  │134 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │28 │議案│財産の処分について                 │       │ │  │140 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │29 │議案│財産の処分について                 │       │ │  │141 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │30 │議案│財産の処分について                 │       │ │  │142 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │31 │議案│財産の処分について                 │       │ │  │143 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │32 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分野口生活改善セン│産業建設常任 │ │  │117 │ター)                       │委員長報告  │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │33 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分新町生活改善セン│       │ │  │118 │ター)                       │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │34 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分広瀬生活改善セン│       │ │  │119 │ター)                       │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │35 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分広報研修施設) │       │ │  │120 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │36 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分本戸営農研修施設)│       │ │  │121 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │37 │議案│指定管理者の指定について(霧島市国分松木営農研修施設)│       │ │  │122 │                          │       │
    ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │38 │議案│指定管理者の指定について(霧島市浜之市ふれあいセンタ│       │ │  │123 │ー)                        │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │39 │議案│指定管理者の指定について(霧島市溝辺竹子集会センター)│       │ │  │125 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │40 │議案│指定管理者の指定について(横川床波活性化センター) │産業建設常任 │ │  │126 │                          │委員長報告  │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │41 │議案│指定管理者の指定について(横川紫尾田活性化センター)│       │ │  │127 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │42 │議案│指定管理者の指定について(横川正牟田活性化センター)│       │ │  │128 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │43 │議案│指定管理者の指定について(横川上小脇活性化センター)│       │ │  │129 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │44 │議案│指定管理者の指定について(霧島市横川山ヶ野ふれあい交│       │ │  │130 │流館)                       │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │45 │議案│指定管理者の指定について(霧島市神話の里公園)   │       │ │  │133 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │46 │議案│指定管理者の指定について(隼人駅前公園,町後公園,大│       │ │  │135 │津公園,辻公園,見次公園,小路公園,小浜公園,日当山│       │ │  │  │温泉公園,三田坪公園,姫城中央公園,姫城公園,西瓜川│       │ │  │  │原公園,稲荷山公園,住吉運動公園,垂水公園,中姫城公│       │ │  │  │園,天降川運動公園,武安公園,嘉例川駅前公園,真孝公│       │ │  │  │園,空港公園,川尻公園,新川公園,隼人塚北公園,隼人│       │ │  │  │塚南公園,隼人塚東公園,八幡公園,くまの公園,下馬場│       │ │  │  │公園,あさひ公園,竜石ゾーンポケットパーク,牧之原近│       │ │  │  │隣公園,鉄道記念公園,亀割公園)          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │47 │議案│字の区域の変更について               │       │ │  │137 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │48 │議案│字の区域の変更について               │       │ │  │138 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │49 │議案│字の区域の変更について               │       │ │  │139 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │50 │議案│市道路線の認定について               │       │ │  │144 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │51 │議案│平成27年度霧島市一般会計補正予算(第4号)について │予算常任   │ │  │146 │                          │委員長報告  │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │52 │議案│平成27年度霧島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)│       │ │  │147 │について                      │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │53 │議案│平成27年度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)につい│       │ │  │148 │て                         │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │54 │議案│霧島市長等の給与等に関する条例の一部改正について  │追 加    │ │  │151 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │55 │陳情│青少年健全育成基本法の早期制定を求める意見書提出を求│総務文教常任 │ │  │7 │める陳情書                     │委員長報告  │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │56 │陳情│65歳以上の介護保険について             │環境福祉常任 │ │  │4 │                          │委員長報告  │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │57 │陳情│陳情書(霧島神宮台別荘地に関する給湯について)   │産業建設常任 │ │  │2 │                          │委員長報告  │ ├──┼──┼──────────────────────────┤       │ │58 │陳情│食品乾燥施設建設に関する陳情書           │       │ │  │6 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │59 │陳情│霧島市立図書館指定管理者制度導入に関する陳情書  │       │ │  │5 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │60 │陳情│霧島市の国保税引き下げの継続を求める陳情書     │       │ │  │8 │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │61 │  │霧島市地方創生総合戦略調査特別委員会最終報告   │霧島市地方創生│ │  │  │                          │総合戦略調査 │ │  │  │                          │特別委員長報告│ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │62 │  │所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について    │       │ │  │  │                          │       │ ├──┼──┼──────────────────────────┼───────┤ │63 │  │議員派遣について                  │       │ │  │  │                          │       │ └──┴──┴──────────────────────────┴───────┘ 2.本日の出席議員は次のとおりである。      1番  德 田 修 和 君      2番  平 原 志 保 君      3番  阿 多 己 清 君      4番  木野田   誠 君      5番  中 馬 幹 雄 君      6番  中 村 満 雄 君      7番  宮 本 明 彦 君      8番  前 島 広 紀 君      9番  有 村 隆 志 君     11番  中 村 正 人 君     12番  松 元   深 君     13番  池 田 綱 雄 君     14番  厚 地   覺 君     15番  新 橋   実 君     16番  常 盤 信 一 君     17番  植 山 利 博 君     18番  塩井川 幸 生 君     19番  岡 村 一二三 君     20番  池 田   守 君     21番  下深迫 孝 二 君     22番  今 吉 歳 晴 君     23番  蔵 原   勇 君
        24番  前川原 正 人 君     25番  時 任 英 寛 君     26番  宮 内   博 君 3.本日の欠席議員は次のとおりである。    な し 4.会議に出席した議会事務局の職員は次のとおりである。  議会事務局長     久 保 隆 義 君   議事調査課長   新 町   貴 君  議事グループ長    宮 永 幸 一 君   書    記   藤 本 陽 子 君  書    記     原 田 美 朗 君 5.地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。  市     長    前 田 終 止 君   副  市  長  平 野 貴 志 君  副  市  長    中 村   孝 君   総 務 部 長  川 村 直 人 君  企 画 部 長    塩 川   剛 君   生活環境部長   小 野 博 生 君  保健福祉部長     花 堂   誠 君   農林水産部長   馬 場 勝 芳 君  商工観光部長     池 田 洋 一 君   建 設 部 長  川 東 千 尋 君  消 防 局 長    木佐貫   誠 君   水 道 部 長  上脇田   寛 君  総務部参事兼総務課長 満 留   寛 君   財 政 課 長  山 口 昌 樹 君  企画政策課長     堀 切   昇 君   消防局警防課長  喜 聞 浩 志 君  教  育  長    髙 田 肥 文 君   教 育 部 長  越 口 哲 也 君 6.会議のてん末は次のとおりである。             「開 議  午前10時00分」 ○議長(池田 守君)  これより本日の会議を開きます。議事に入ります前に,執行部から発言の申出がありましたので,これを許可します。 ○市長(前田終止君)  ただいま議長の許可を頂きましたので,「本市国分清水の高濃度一酸化炭素検出の件」について,避難勧告解除に至るまでの経緯等につきまして御報告申し上げます。12月7日の本会議冒頭で御報告いたしましたとおり,今月5日の7時23分に国分清水1丁目のマンション敷地内で地下爆発が発生し,同日16時20分には500ppmという高濃度の一酸化炭素が検知されたため,17時13分に付近の住民の皆様に一時避難を呼び掛け,原因の特定を行いました。しかしながら,高濃度一酸化炭素の検知が続き,かつ,原因の特定に時間を要すると予想されましたことから,6日15時45分に災害対策本部を設置し,16時には対象範囲の11世帯23名の方の安全確保を図るため避難勧告を発令して,避難所となる清水公民館に避難していただきました。このような中,高濃度一酸化炭素検知の原因を特定するため,消防局,霧島警察署及び市関係課並びに建物の持ち主等の関係者により,8日午前中まで特定作業を行いましたが,専門家による現地調査と指導が必要であると判断し,地球化学・分析化学の専門家で鹿児島県環境技術協会理事長である鹿児島大学名誉教授の坂元隼雄先生に,13時50分に現地にお越しいただきました。先生からは,現場の状況と御自身の測定結果を基に,今後は掘削した穴を密閉した状態で4日から5日間の継続的測定を実施すること及び地下爆発発生地の過去の状況の聞き取りを行うよう指示を受け,さらに先生自ら現地の土と水についての分析を行っていただくことになりました。その後,12日の8時30分に,再度,先生に現地にお越しいただき,4日間の測定結果と過去の状況の聞き取り結果,現場の土及び水の分析結果を基にした,今回の事案に関する分析結果の説明を受け,明確な原因特定には至らなかったものの,メタンガスが発生して爆発した可能性が高いこと,爆発の起きた5日から12日に至るまで可燃性ガスが地中からは検出されておらず,一酸化炭素の値も低下してきており,日常生活に支障を及ぼす状態ではなくなってきていることを勘案し,これ以上,避難を継続する必要はないものの,万全を期すため,当面,必要最小限の箇所でモニタリングを継続したほうが望ましいとの御見解を頂きました。このことを受けまして,同日15時から坂元先生御同席の下,避難所において住民説明会を開催したところ,住民の皆様の御理解も得られたことから,同日18時に避難勧告を解除し,同時に災害対策本部を解散したところでございます。なお,坂元先生から御提案のありましたモニタリングについては,継続的に実施しており,21日以降は1週間おきに行ってまいりますが,これまで可燃性ガス,一酸化炭素については検知されていないところでございます。以上で,この件につきましての報告を終わります。続きまして,12月21日に出水市において確認されました鳥インフルエンザの件につきまして御報告申し上げます。皆様,新聞,テレビ等で御承知のとおり,出水市内で回収されました死んだナベヅル1羽の遺伝子検査で,A型インフルエンザウイルスの陽性反応が確認され,現在,鹿児島大学で毒性の強い高病原性かどうかの確定検査中であるとのことでございます。本市では,翌22日に市内全ての養鶏農場へ,情報提供と野鳥等の侵入防止対策及び防疫の強化について,文書によりお願いいたしました。当該検査結果につきましては,現時点では判明したとの連絡はまだございませんが,毒性の強い高病原性であることも予想されますことから,昨日,幹部職員を招集し,現在の状況や今後の取組などについて,全庁的に情報の共有を図るための会議を開催したところでございます。今後,高病原性と判明した場合には,直ちに「霧島市家畜伝染病(鳥インフルエンザ)対策本部」を設置し,その対策を国や県,関係機関と連携を図りながら迅速かつ的確に行うとともに,関係農家の皆様へ飼養衛生管理基準に基づく防疫対策の徹底を引き続き要請し,万全の対策を講じてまいりたいと存じております。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  私のほうから12月7日の本会議における,宮内議員の議案第140号,議案第141号,議案第142号についての御質疑に対する答弁の中に,一部誤りがございましたので,訂正の発言をさせていただきます。私の答弁の中に,「さらに当初の売却予定面積9,729.64㎡から引き続き公有地として残すこととした952.79㎡を控除し,売却面積を8,776.85㎡としたことから,売却価格は1億3,400万円としております」と,これは国分舞鶴園の売却面積のところの答弁でしたが,この部分を「さらに当初の売却予定面積9,729.64㎡から引き続き公有地として残すこととした部分を分筆し,売却面積を8,776.85㎡としたことから,売却価格は1億3,400万円としております」に訂正をしていただくようお願いします。理由につきましては,民営化のための一連の分合筆を行った際に,国土調査による登記簿面積と実際の測量した面積に0.56㎡のずれが生じたため,単純に引き算ができないということからでございます。以上訂正をして,心からおわび申し上げます。申し訳ありませんでした。 ○議長(池田 守君)  次に,諸般の報告をします。お手元に「地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した事件の報告3件」を配付しておりますので,後ほど御覧ください。以上で諸般の報告を終わります。それでは,お手元に配付しました議事日程に基づき会議を進めてまいります。これより議事に入ります。   △ 日程第1 議案第 95号 霧島市障害児就学指導委員会条例の一部改正についてから     日程第22 議案第136号 指定管理者の指定について(霧島市国分児童体育館,霧島                市国分キャンプ海水浴場,南公園,国分海浜公園,北公園,                霧島市春山緑地公園)まで一括上程 ○議長(池田 守君)  日程第1,議案第95号,霧島市障害児就学指導委員会条例の一部改正についてから日程第22,議案第136号,指定管理者の指定について(霧島市国分児童体育館ほか)まで,以上22件を一括し,議題とします。この議案22件については,総務文教常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○総務文教常任委員長(前島広紀君)  去る12月7日の本会議において,総務文教常任委員会に付託となりました議案22件について,審査が終了しましたので,その経過と結果について報告いたします。まず,議案第95号,霧島市障害児就学指導委員会条例の一部改正について,執行部から,平成25年9月1日施行の学校教育法施行令の一部を改正する政令により,障がいのある子供の就学手続と早期からの一貫した支援の充実を図るため,本条例の所要の改正をしようとするものである。国は,「就学基準に該当する障がいのある子供は特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め,障害の状態,本人の教育的ニーズ,本人や保護者の意見,教育学,医学,心理学等専門的見地からの意見,学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当である」と提言しています。本市においては,市内全ての幼稚園・保育所・児童発達支援事業所等を対象とした「就学に向けた学習会」を開催して,早期からの就学指導の在り方の周知理解を図り,夏と秋に2回,計10日間にわたり就学相談会を実施するなど,適切な就学指導と継続支援に努めている。また,霧島市教育支援委員会の委員には,教育関係者だけではなく,乳幼児健診等で出生から関わりのある保健機関や医療機関,幼稚園長,特別支援学校の専門職を委嘱するとともに,必要に応じて関係機関等にオブザーバー参加を依頼し,多方面から適切な教育支援の方策について審議している。教育委員会としては,今後も関係機関等と密に連携しながら,対象の幼児・児童・生徒並びに保護者に寄り添った教育支援体制の構築に努めていくために所要の改正を行おうとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「今回の改正に当たって,どういうことを重点的に行おうとしているのか」との質疑には,「これまでは,子供たちが小学校や中学校に入学する節目の時期に就学指導委員会で,普通学級における経過観察か特別支援学級での専門的な学習が良いのかなどが検討されてきた。今回の大きな変更点は,年度ごとに子供の成長過程を振り返りながら,今与えられている教育環境が適切なものであるかどうか検証しながら,見届けていこうとするものである」との答弁。「今回新しく設ける就学指導委員会は,従来のメンバーとは随分異なってくるのか」との質疑には,「今回の条例改正の一番大きな変更点は未就学児の就学指導であり,本市では二,三年前から,この問題について前向きに取り組んできた。したがって,メンバーは変わらない」との答弁。「障がいのある児童が新たに普通学級に入ることになれば,その施設の整備はどのように改善するのか」との質疑には,「特別支援教育学級の施設については市の当局と,また,そこで指導する教員については,県費負担教員であるので県の教育委員会との連携が必要になってくる。適切な教育が受けられるように早め早めに対処していく」との答弁。ほかにも質疑がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第95号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第98号,霧島市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について,執行部から,平成27年度税制改正により,平成27年3月31日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」に基づき,9月30日に地方税法施行規則が改正になり,番号制度,換価猶予及びたばこ税に係る手持品課税等の規定が改められたため,所要の改正をしようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「法人番号について,13桁の番号をそれぞれの法人に付けるということであるが,個人番号とどう違うのか」との質疑には,「番号法という法律で,『法人番号とは,特定の法人その他の団体を識別するための番号』ということで規定されており,その番号については,『国税庁長官が法人等に対して法人番号を指定し,それを当該法人等に通知する』となっている。今,この税関係でこれを使用することについては,減免の申請をするときなどに記入するようにということで,様式などの改正をしているところである」との答弁。「旧3級品タバコとはどういう種類の銘柄を指すのか」との質疑には,「6銘柄あり,わかば,エコー,しんせい,ゴールデンバット,ウルマ,バイオレットである」との答弁がありました。また,自由討議において,マイナンバー制度において,情報漏えいなど大きな問題点を持っている制度の中で,一体的にこの条例を改正しようとすることは問題があると認識しているとの意見がありました。その後,議案処理に入り,反対討論として,本案はマイナンバー制度導入により改正をする条例である。この制度の最大の狙いは,国民の収入や財産の実態を政府がつかんで,税や保険料の徴収強化と社会保障の給付削減を推し進める仕組みを制度化することにある。この法律の下に行われる法人番号のための条例が今回の議案第98号であり,マイナンバー制度そのものに反対をしてきたことからしても,本条例に賛成するわけにはいかないとの討論がありました。採決の結果,賛成多数で,議案第98号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第99号から議案第114号までの指定管理者の指定についての16件は,共生協働推進課の所管であるため,一括して審査いたしました。執行部から,当該16施設は,地域住民の方が活動を行う上での拠点となる集会施設であり,かねてから地区自治公民館により,地域住民の文化,教養及び福祉の増進を目的に適切な維持管理がなされているところである。このように,地域密着型施設は,当該地域住民により構成される団体が管理運営を行うことにより,施設の効用を最大限発揮できることから,引き続き各地区自治公民館16団体をそれぞれ指定管理者として指定を行うものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「条例公民館,条例集会場などのトイレの合併浄化槽の点検・管理費用はどうなっているのか」との質疑には,「指定管理を行うに当たり,指定管理者と協定を結んでいるが,その協定で光熱水費等は指定管理者の負担という整理をしているので,合併処理浄化槽の経費についても指定管理者に負担していただいている」との答弁。「今回提案されているのは,国分地区で整備をされた施設であるが,自治公民館と公民館については明確に分けて考えないといけない決まりがある。共生協働推進課のほうでは,どのようなことで分けて,それらの公民館活動,まちづくり計画等の活動に結び付ける取組をしているのか」との質疑には,「今回の議案で指定管理者としている地区自治公民館については,地域コミュニティを表す名称として使っている。地域コミュニティでまちづくり計画等を作ってもらい,地域づくりに取り組んでいただいているという意識である。条例公民館のほうは社会教育法で出てくる公民館ということで,これは建物を指していて,生涯学習の拠点となる施設と考えている」との答弁。「今回提案をされている中には,昭和50年代に造られた古い施設が8か所あり,ほとんど和式トイレだと思うが,公民館をよく利用する年齢層から考えると,洋式に換えるべきではないか」との質疑には,「修繕等についても,協定書という形で書面を交わしている。もともと公の施設であるので,公の施設が備えている機能を失ったとき,例えばトイレが故障した,合併浄化槽のポンプが壊れた,あるいは建物の構造部,屋根に係る部分が雨漏りをする,柱が腐っているというような,本来有すべき機能を有していない部分の修繕に関しては,市が修繕を行う。しかし,トイレの洋式化については,トイレの機能そのものを失ったわけではないので,地域振興補助金の集会施設の補助を利用して改善していただいている」との答弁。ほかにも質疑がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,議案第99号から議案第114号までの16議案は,全て全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第124号,指定管理者の指定について,執行部から,霧島市溝辺麓地区共同利用施設は,地域住民の方が活動を行う上での拠点となる集会施設であり,かねてから麓公正会により,地域住民の文化・教養及び福祉の推進を目的に適切な維持管理がされているところであるので,引き続き同会を指定管理者として指定を行おうとするものであるとの説明の後,質疑に入りました。主な質疑では,「公共マネジメント計画の中では,31年度までに12%削減となっているが,この施設は含まれていないのか」との質疑には,「40年近く経ち,老朽化しているので取壊しをするか,そのまま利用するか,5年先がどうなるか分からないところである。土地が麓生産森林組合の土地なので,建物の取扱いについて,この5年間の間に判断することとなる。だから,公共マネジメントの対象にはなる」との答弁。「これまでの施設整備の状況はどうなっているのか」との質疑には,「合併して霧島市になってから,大きな改修として平成18年度に雨漏り改修工事を行っている。その後,平成22年度に同じく雨漏りで外壁・内壁の改修を行っている。それ以降は老朽化が進んでいるけれども,改修はなく,今のところ順調に管理運営されている」との答弁がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,議案第124号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第131号及び議案第132号の指定管理者の指定についての2件は,生涯学習課の所管であるため,一括して審査いたしました。執行部から,糸走地区共同利用施設及び霧島市隼人真孝西集会所は,地域住民の方が活動を行う上での拠点となる集会施設であり,かねてから,それぞれ糸走自治会と真孝西自治公民会により地域住民の文化,教養及び福祉の推進を目的に適切な維持管理がなされているところであるので,引き続き糸走自治会と真孝西自治公民会を指定管理者として指定を行おうとするものであるとの説明の後,質疑に入りました。主な質疑では,「糸走地区共同利用施設は昭和49年の建築であるが,耐震診断・耐震工事のほうは終わっているのか」との質疑には,「糸走地区共同利用施設については平成24年度繰越で,平成25年度に耐震診断を実施しており,特に問題はない」との答弁。「今回,糸走地区,隼人真孝西地区の施設であるが,市の公民館連絡協議会等の組織図を見てみると,これらの公民館についても地区公民館と同じような位置付けで,ひとくくりにして捉えて様々な事業がなされている部分がある。公民館と地区公民館では法律的にも様々な制約等があって違いがあるというふうに思うけれども,生涯学習課のほうでは共生協働推進課との関係で,どのような調整を行っているのか」との質疑には,「生涯学習課で管理運営をしている大きなくくりの公民館であるが,生涯学習課としては条例に定めてある公民館として管理をしている。社会教育施設として規定がしてある条例でということである。それ以外については,共生協働推進課で行っているというような状況である。管理の方法はそれぞれ違うと思うが,それなりに必要があれば話をしたりしているが,全体的に定期的に共生協働推進課と一緒になって何かをやるという状況は,今のところない」との答弁。「条例でくくられている公民館と自治公民館とは,もともと設置された目的が違う。そこのところを行政側として,しっかり位置付けをしているのか。市は,まちづくり計画を各自治公民館に作りなさいということで,これを積極的に進めており,九十数パーセントのところがそれを作っているという報告もなされている。いわゆる,条例上で定めている公民館は,そういうことが一定の制限がされるというふうに理解をしている。そこのところの境界もなしに,ひとくくりでやられているということについて問題はないのか」との質疑に,「そもそもこの両自治会の館を建設するに当たっては,糸走のほうが昭和49年に教育施設等騒音防止対策事業という国の補助金を入れて建設をしている。そして真孝西の集会所については,昭和60年に公立社会教育施設整備事業という,これも国の補助金を入れて建設しているので,教育施設として国庫補助が入って建設されていることから,教育施設という位置付けをそのまま継続して現在に至っている状況である。その辺りを含めた検討については,今後詰めてみたいと考える」との答弁。「補助金を教育関係のそういうものから頂いて整備をしているという背景もあろうと思うけれども,根本的に違うのは社会教育法第20条によって,社会教育施設として位置付けをされている施設だということである。社会教育施設というのは,あくまでも教育施設なわけなので,生涯学習課が担当するということになっている。法律的には当然,地区自治公民館とは分けて考える必要がある。地区公民館というのは生涯学習の施設であるから,当然政治的な中立性とかも社会教育法の中にきちんと書かれている。だから,その辺のところには当然法的な制限を受けているので分けるべきだが,一緒くたになっているように感じるけれども,庁内ではどんな議論をしているのか」との質疑には,「隼人地区は,八つの公民館が条例公民館として設定をされている。当初は自治公民館長が館長という形で,条例公民館が何か一緒になったような,そういう意味合いも強く感じられたところから,条例公民館の館長については生涯学習課長が館長となって,一つの条例公民館としての館の部分と,ある意味自治公民館がそこを利用して活動されるという意味で,すみ分けを今進めているとこである。特に条例公民館については,引き続き条例公民館として市が管理する部分と,地域のコミュニティとして地域におろして,地域のほうで管理をしてもらう部分と分けていこうじゃないかということで,今検討を進めている」との答弁。「生涯学習課の関連の施設の修繕については,市のほうで全て対応するのか」との質疑に,「社会教育施設として位置付けられている部分については,市のほうで改修をしていく状況である」との答弁。ほかにも質疑がありました。議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第131号及び議案第132号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第136号,指定管理者の指定について,執行部から,指定管理者の選定に当たっては,本年7月1日から7月31日までの間,指定管理者を公募し,応募のあった4団体について,霧島市指定管理候補者選定委員会で審査した。その審査結果に関する市長への報告に基づき,一般財団法人霧島市施設管理公社に平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間,霧島市国分児童体育館,霧島市国分キャンプ海水浴場,南公園,国分海浜公園,北公園及び霧島市春山緑地公園の管理を行わせようとするものであるとの説明の後,質疑に入りました。主な質疑では,「今回,一括して指定管理を行うということであるが,老朽化が進んでいる施設の現状と,これからの対応策はどう考えているのか」との質疑に,「児童体育館は数年前に南側が少し雨漏りしたということで,予算を確保して修繕した。しかし,それから時間的に経過しているので,横なぐりの雨や風が強いときは,今も少しずつ雨漏りがする状況である。また,海浜公園については海が近いということから,体育館の屋根が特殊なステンレス仕様である。そのステンレスの接合部分の雨漏り箇所を補修したので,今のところは完全に止まっている。国分キャンプ海水浴場のほうは平成27年度において,炊事棟の屋根の補修,バンガローのウッドデッキの補修や,ごみ焼却所の撤去などを行っている」との答弁。「今回,評点結果が非常に僅差だったということであるが,主な選定意見として,これまで運営してきた事業者に対して,非常に高い評価が得られた上での決定であるのか」との質疑には,「確かにほかの1社と,点数的には非常に僅差である。その業者についても民間でいろんな経験を生かしたユニークな申請もあり,なかなかいい評価もあった。しかし,現在,霧島市施設管理公社の運営として非常にスムーズに管理が行われている。例えば,台風前に様々な対策を取るなど,利用者も周りの市民の皆様方も安心しており,霧島市施設管理公社の引き続いた指定管理という形での結果になった」との答弁。「選定委員会では,途中で計画どおり事業がなされているかについて点検は,行っているのか」との質疑には,「モニタリングという毎月の月例報告がある。そこで,事業内容の確認を行い,そして1年を通じて収支も含めてどういう結果であったか,施設の担当課長が内容を確認している。それを積み上げて5年間くらいで総合評価も実施し,管理運営が計画どおりになされているか点検している」との答弁がありました。ほかにも質疑がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,議案第136号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。最後に,委員長報告に付け加える点として,議案第124号,指定管理者の指定について,霧島市溝辺麓地区共同利用施設は昭和51年に建築されているが,いまだ耐震診断も行われていない。今後も利活用するのであれば,早めに耐震診断を行って,必要であれは耐震補強もしてほしい。もし,今後の利活用が見込めないのであれば,解体・撤去するなど,早めの対策を講じていただきたいとの意見があったことを申し添え,以上で,総務文教常任委員会に付託されました,議案22件の報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長の報告に対し,質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第1 議案第95号 霧島市障害児就学指導委員会条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  まず,議案第95号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第95号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第95号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第2 議案第98号 霧島市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第98号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第98号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者20名,賛成多数であります。したがって,議案第98号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第3 議案第 99号 指定管理者の指定について(霧島市国分府中地区共同利用                施設)から     日程第18 議案第114号 指定管理者の指定について(霧島市国分ふれあいの郷)ま                でと     日程第19 議案第124号 指定管理者の指定について(霧島市溝辺麓地区共同利用施                設)     日程第20 議案第131号 指定管理者の指定について(糸走地区共同利用施設)及び     日程第21 議案第132号 指定管理者の指定について(霧島市隼人真孝西集会所)ま                で一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,議案第99号から議案第114号までと,議案第124号,議案第131号及び議案第132号の以上19件については,一括して議案処理に入りたいと思いますが,御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。それでは議案処理に入ります。議案第99号から議案第114号までと,議案第124号,議案第131号及び議案第132号について,一括して討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます,採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第99号から議案第114号までと,議案第124号,議案第131号及び議案第132号の以上19件については,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第99号から議案第114号までと,議案第124号,議案  第131号及び議案第132号の以上19件については,原案のとおり可決されました。   △ 日程第22 議案第136号 指定管理者の指定について(霧島市国分児童体育館,霧島                市国分キャンプ海水浴場,南公園,国分海浜公園,北公園,                霧島市春山緑地公園) ○議長(池田 守君)  次に,議案第136号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第136号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第136号は原案のとおり可決されました。
      △ 日程第23 議案第 96号 霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正に                ついてから     日程第31 議案第143号 財産の処分についてまで一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第23,議案第96号,霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正についてから日程第31,議案第143号,財産の処分についてまで,以上9件を一括し,議題とします。この議案9件については,環境福祉常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○環境福祉常任委員長(下深迫孝二君)  去る12月7日の本会議において,本委員会に付託されました議案9件の審査が終了しましたので,その経過と結果について報告いたします。最初に,議案第115号,指定管理者の指定について及び議案第116号,指定管理者の指定については関連があるため,一括して審査を行いました。執行部の説明では,議案第115号の霧島市国分南地区老人集会所については,敷根地区自治公民館を,議案第116号の霧島市国分北地区老人集会所については,東その山地区自治公民館を,引き続き指定管理者にそれぞれ指定しようとするものである。両施設とも老人の健康増進,教養の向上,レクリエーションなど,地区の集会施設として利用されており,適切な維持管理もなされていることから,引き続きそれぞれの地区自治公民館を指定管理者として直接指定することにより,施設の効用を最大限に発揮できるとともに,効率的な施設の管理運営が図られるものと見込まれる。なお,指定の期間については,両施設とも,これまでどおり5年間としたいとの説明でした。まず,議案第115号の質疑に入り,「国分南地区の老人集会所ということだが,指定管理料は発生していないのか。また,経費等については全て公民館持ちと理解してよいか」との質疑には,「指定管理料は発生していない。10万円以上の修繕等が必要な場合には公費を投入する」との答弁。「市の持ち物である施設については修繕料が10万円以上と理解するが,自治公民館が所有する設備等については,通常の6割補助との認識でよいか」との質疑には,「そのとおりである」との答弁。「老人集会所ということだが,足の不自由な方々のために,手すりやスロープ及び洋式トイレ等は整備されているか」との質疑には,「スロープ等はまだ完全にはできていないが,洋式トイレについては,ある程度やっている」との答弁。「今後,5年間の指定管理となるわけだが,建物の詳細についての点検はしたのか」との質疑には,「本年8月に天井の張り替えをした。その際に,天井にアスベスト等がないか等の点検もした」との答弁。この老人集会所は,今回2か所上がっているが,市内で2か所と理解してよいか」との質疑には,「条例上この2か所を集会所としている」との答弁。そのほかにも様々な質疑・答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第115号は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第116号の質疑に入り,「公民館であれば使用料を徴収するが,そこの使用料は指定管理者に入るのか,若しくは市に入るのか」との質疑には,「使用料については,地区自治公民館の収入になる」との答弁。「使用料金の設定は市で定めているのか。また,高額な使用料を取っているところはないか」との質疑には,「使用料については自治公民館で設定している。また,高額な使用料は取っていない」との答弁。「建設から36年から37年経過しているが,耐用年数はどれくらいになるのか」との質疑には,「木造は60年,鉄筋が80年となっている」との答弁。「指定管理になっている公民館だが,建物の火災保険は地区自治公民館が払っているのか,あるいは市で払っているのか」との質疑には,「保険料については,市で予算計上している」との答弁。そのほかの質疑はなく,自由討議もなく,議案処理に入り討論はなく,採決の結果,議案第116号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第96号,霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正についてと議案第140号及び議案第141号財産の処分については,関連があるため一括して審査を行いました。議案第96号の執行部の説明では,平成24年に策定した霧島市保健福祉施設民営化実施計画に基づく東国分保育園及び下井保育園の民営化に伴い,両園を廃止するため,本条例の所要の改正を行うものである。これまでに隼人保育園と国分西保育園の民営化をしたところだが,今回も同様の手順で,プロポーザル方式による公募を行い,霧島市立保育園民営化選考委員会において,移管法人の選考を行った。両園とも1法人から応募があり,選考委員会による審査の結果,民営化の移管先として適当であると判断され,市ではこれを受け,同法人を移管先として決定し,協定を結んだところである。このようなことから,東国分保育園及び下井保育園の民営化に当たり,両保育園を廃止するため,今議会に「霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正について」の議案を提出したところである。次に,議案第140号について,民営化に伴う東国分保育園の土地・建物の不動産鑑定評価を行ったところ,土地評価額4,431万円,建物評価額930万円であった。庁内で検討の結果,土地は評価額どおりで有償譲渡,建物は無償譲渡として公募を行った。建物については,昭和55年の建設後35年が経過し,経年劣化が随所に見られるほか,直近3か年の維持・補修に約232万円を投入しており,今後も修繕又は施設の更新が見込まれることから無償とした。なお,建物は移管日の現状をもって引き渡すこととした。次に,議案第141号について,民営化に伴う下井保育園の土地・建物の不動産鑑定評価を行ったところ,土地評価額3,340万円,建物評価額720万円であった。庁内で検討の結果,土地は評価額どおりで有償譲渡,建物は無償譲渡として公募を行った。建物については,昭和56年の建設後34年が経過し,経年劣化が随所に見られるほか,直近3か年の維持・補修に142万円を投入しており,今後も修繕または施設の更新が見込まれることから無償としたところである。なお,建物は移管日の現状をもって引き渡すこととしているとの説明でした。まず,議案第96号の質疑に入り,「議案第96号,議案第97号も関連してくると思うが,隼人保育園や国分西保育園を民間に移譲したことによるメリットについて伺いたい」との質疑には,「園児の数については定数の関係でほとんど変わっていないが,隼人保育園では病後児保育や放課後児童クラブに取り組んでいる。西保育園については,移譲後まだ半年のため,今までどおりである」との答弁。「東国分保育園と下井保育園の定数と,現在保育している数は何名か」との質疑には,「下井保育園で定数60名に対して68名の入所,東国分保育園で定数110名に対して83名の入所である」との答弁。「東国分保育園では,あと27名の枠があるのに,園児がいない理由は何か」との質疑には,「7名の待機児童がいるが,一番の問題は,保育士の人員確保ができていないことが理由である」との答弁。「民営化後の在り方として提言が出されていることへの検証は,どのように行われているか」との質疑には,「民営化した場合,補助も受けやすく,意思決定も理事会等で速やかにできる。その検証として,隼人保育園は,現在の隼人認定子ども園に,病後児保育や児童クラブの施設などが建設をされている」との答弁。「市のほうも移管先法人に保育士等の雇用をお願いしているが,今後もずっと保証されるのか」との質疑には,「今後は臨時職員と移管先法人との,お互いの意思で契約することになる。法人の保育の理念,職員の高い意志や保育方針によって,契約に影響が出てくると思う」との答弁。「他の自治体において自治体で保育士に支援する制度があったと思うが,本市では検討できないか」との質疑には,「民間施設給与等改善費の補助金というのが従前よりあって,その施設に在籍している職員の勤続年数に応じて3%から16%程度まで,別途人件費として加算される制度がある」との答弁。そのほか様々な質疑・答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,反対討論で,本議案は霧島市保健福祉施設民営化実施計画に基づいて,東国分保育園と下井保育園を民営化するために条例を改正するものである。東国分保育園は110名に対して83名,下井保育園は定数60名に対して68名である。職員の関係では,東国分保育園で,保育士が16名中,正規職員が4名,非正規職員が10名,非常勤が2名,及び調理員が4名である。下井保育園では保育士が13名中,正規職員が4名,非正規職員が9名,及び調理員が3名である。公立保育園の民営化の背景には,公立保育園に対する運営費の補助金が国・県にあったが,10年前に打ち出された三位一体の改革によって,これを地方交付税への一般財源化によって自治体の負担とすることに変更になった背景がある。このことを見ても,今回の民営化は,地方自治法第1条の2の中で「地方公共団体は,住民福祉の増進を図る」ということを明記して,地方自治法第244条では,「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と規定しており,今回の保育園の民営化は,福祉増進を明記した基本政策の後退と言わざるを得ないとの意見が出ました。次に,賛成討論として,今回,2園の民営化を行おうとするわけだが,本市の保健福祉施設民営化計画に沿った形での民営化である。既に2園が民営化を実施し,特に隼人保育園においては病後児保育の対応や児童クラブの設置など,今まで公立でできなかった新たなサービスを拡充されている。また,公立保育園では正規職員と非正規職員との給与格差もあったが,民間になれば格差も軽減されるというメリットもある。決して福祉の後退につながるものではないとの意見がありました。採決の結果,議案第96号は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第140号の質疑に入り,「社会福祉法人が,大川福祉会で霧島市内にあるが,ほかにも保育園を運営しているのか」との質疑には,「霧島町で1園を経営しており,名称は大窪保育園である」との答弁。「今回民営化ということで建物は無償,土地は有償となっているが,東国分保育園は土地が4,431万円,建物が930万円の評価となっている。土地の値段については,このようなものか」との質疑には,「不動産鑑定士に委託しており,個別の要因で調整しており,適正な価格と認識している」との答弁。「地籍図内に何筆もあるが,鑑定は1筆ごとにしたのか,若しくは合計でしたのか」との質疑には,「まず,保育園本体の部分が三つに分かれている。この3筆を一体として鑑定している。それと,道路向かいの駐車場を1筆としている」との答弁。「今回の民営化には,中山間地域の法人が手を挙げておられるが,要因は何か」との質疑には,「まずは,同様の保育園を経営している市内の社会福祉法人に案内をし,1か所の法人に偏らないよう1法人2園までとした。また,上場の法人の話としては,上場の保育を守るため国分・隼人の民営化に参加し,下場の分で補えることや,人材採用にしても上場と下場の異動ということで採用しやすいということであった」との答弁。「定員まで保育することが重要だと思うが,市から法人に対して要求はしているのか」との質疑には,「市から保育園にお金を給付する施設給付があるが,一人当たりの単価が異なってくる。定員の多い施設ほど一人当たりの単価が安くなるので,20名も30名も少なくなると経営が成り立たないので,経営的な面で担保されると理解する」との答弁。「備品等もそれなりの金額の物や,中には譲渡されることで移管先の法人が困る物もあるのではと思うが」との質疑には,「基本的には公募の段階で,現状渡しとしている。また,備品については古いものが多く,ほとんどが1円まで減価償却されている」との答弁。そのほかにも様々な質疑・答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,賛成多数で議案第140号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第141号の質疑に入り,「下井保育園の1613番が保育所の位置だが,地図上では1613-3となっている。また,3391-5が田んぼとなっているが,これは民営化後に宅地か雑種地にするのか」との質疑に,「御指摘のとおりである。1613-3の枝が協定書で抜けているので,至急訂正する。また,道路向かいの田んぼは現在駐車場として使用されているため,地目変更してから渡すことになる」との答弁。そのほか質疑はなく,自由討議もなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,賛成多数で議案第141号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第97号,霧島市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の一部改正についてと,議案第142号及び議案第143号の財産の処分については,関連があるため一括して審査を行いました。まず,議案第97号について,この議案は,霧島市保健福祉施設民営化実施計画に基づく国分舞鶴園の民営化に伴い,同園を廃止するため,本条例の所要の改正を行うものである。プロポーザル方式で公募を行い,霧島市立養護老人ホーム民営化選考委員会において選考を行った。3法人から応募があり,審査の結果,社会福祉法人政典会が民営化の移管先と選定され,協定を結んだところである。次に,議案第142号の説明では,民営化に伴う国分舞鶴園の土地・建物の不動産鑑定評価は,平成25年度に行って,土地評価額1億6,000万円,建物評価額1億8,700万円であった。庁内で検討の結果,土地は有償譲渡,建物は無償譲渡として公募を行った。建物については,平成11年の建設後,約16年を経過するものであるが,移管先法人の建物に係る将来の維持補修や,購入のために借り入れた場合の償還等の負担が軽減されることにより,福祉の向上につながる安定的な経営が見込まれることから無償譲渡としたところである。なお,建物は移管日の現状をもって引き渡すこととしている。次に,議案第143号の土地については,平成25年度の不動産鑑定に対し,近傍の県の地価基準地の2年分の価格変動を考慮して,時点修正を行った単価に,鑑定を行った9,729.64㎡から引き続き公有地として残すこととした部分を控除した8,776.85㎡を乗じて,1億3,400万円を処分価格としたところであるとの説明でした。次に,議案第97号の質疑に入り,「舞鶴園の定数は55名となっているが,50名にしたら措置費が1か月2万円程度高くなると思うが,減らすことは可能か」との質疑には,「施設認可は県で行っている。県が姶良伊佐圏域で,全体の入所見込というのをエリアごとに設けている。県が判断すれば,定数を減らすことは可能だと思う」との答弁。「養護老人ホームは元気な人が入所している施設だと思うが,入所して10年から20年たつと,いろいろな病気や認知症を発症される方もいらっしゃると思うが,現状はどうか」との質疑には,「現在の入所者のうち,介護認定者が21名中,要支援1が3名,要支援2が4名,要介護1が12名,要介護2が2名となっており,従前は養護老人ホームは重い病状の人は入所できなかったが,制度が変わった部分があり,介護サービスを利用しながらそこで暮らすことができるとなっている」との答弁。「現在,入所者49名となっているが,職員は何名いのるか」との質疑には,「現在16名で正職員4名,嘱託職員11名と,調理のパート職員1名である。正規職員の内訳は,園長1名,事務員1名,管理グループ長兼指導員1名,栄養士が1名で,嘱託職員11名の内訳は,介護職員6名,調理員4名,看護師1名となっている」との答弁。「3法人から応募があったということだが,2法人はどこの法人か」との質疑には,「市内の社会福祉法人でありますが,採用されなかったところであるので,特定の名称は控えさせていただきたい」との答弁。「選考に当たっては,プロポーザル方式での選考をしたわけだが,どういう評価をしたのか」との質疑には,「1名の委員が150点ずつ持っていて,指導監査の状況,経営基盤,職員の処遇,法人の状況,そして市への協力等で50点,施設審査として,施設長の候補者,相談員の候補者,地域との関わり,敷地の利用など,要支援・要介護者への対応等の項目について50点,最後にプレゼンテーションの審査で法人の経営理念,高齢者福祉に対する考え方,職員体制及び職員意見の反映などで50点,合計150点を平均した点数が評価となる」との答弁。「温泉があるが,移管という形ではどうなるのか」との質疑には,「泉源の管理は教育委員会で行っている。現在,いきいき交流センターと舞鶴園で使っているが,今後は温泉料を頂くことになると思う」との答弁。そのほかにも様々な質疑・答弁がありました。自由討議に入り,審査の中でも質疑をしたが,定数によって措置費が変わってくる。舞鶴園は55名の定数であるが,入所者については50名を割っている状況である。今後,民営化にして経営安定を図るためにも,定数の削減を念頭に置くべきである。また,働いていらっしゃる方の雇用の確保を十分に担保する形での運営を求めるとの意見がありました。議案処理に入り,反対討論で,長年培ってきた老人福祉施設を見ても,みんな年を取って,いずれは施設にお世話になるわけだから,行政自らが老人ホームを民営化するということは,本当に必要な人達が安心して入所する環境を奪いかねない側面を持っているので,賛成しかねるとの意見が出ました。次に,賛成討論で本市の保健福祉施設民営化実施計画に沿った形で民営化となっている。舞鶴園については,今回3法人が民営化に対してのプロポーザルに参加されており,いずれも市内で実績のある法人であり,舞鶴園の行政サービスが低下するような提案はされていない。また,今回の民営化事業を引き受ける法人については,多くの施設を運営され,無事故で入所者に添った形で運営されているとの意見がありました。採決の結果,議案第97号は,賛成多数で,原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第142号の質疑に入り,「舞鶴園は築16年であるが,建物を無償にすることに至った理由は何か」との質疑には,「平成25年に公募した。そのときは鑑定評価で出したが,1法人からしか応募がなく,審査の中で不調に終わった。その後,応募説明会に来ていた法人に話を聞く中で,譲渡価格が高くて,今後の償還のめどが立たないので応募しなかったとの話を聞いた。その後,庁内で協議し,先進地事例も参考にして今回無償という方法を取った」との答弁。「建物を造るときの借金や返済は完了しているのか」との質疑には,「起債はない。補助金については老人ホームとして引き継ぐ場合,補助金の返納は発生しない」との答弁。そのほかにも様々な質疑・答弁がありました。自由討議はなく,討論もなく,議案処理に入り,採決の結果,議案第142号は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第143号の質疑に入り,「いきいき交流センター駐車場寄りの953㎡を残した理由は何か」との質疑には,「いきいき交流センターの駐車場が狭いということで,教育委員会から少し分けてほしいとの相談があった。舞鶴園も高齢化が進み,その部分が使用されていないことや,譲渡価格を安く抑える方向で考慮した」との答弁。「近傍の地価基準地の2年分の価格変動を考慮して,時点修正を行ったという説明だったが,2年前と今回の地価基準を見たときに,どのくらいの開きがあったのか」との質疑には,「県の基準地というのは霧島(県)-2という地図番号で示されている。住所として国分清水4丁目2398-5が基準地となっている。また,平成25年7月1日の基準価格が2万3,500円で,1年後の平成26年7月1日で2万2,700円に下がっている。また,平成27年7月1日については,県のほうで公表されていないため,九州地区用地対策連絡会運用申し合わせを活用し,マイナス3.4%となり,それを使って今回の単価を出した」との答弁。「割り崩してみると,平米単価が1万5,300円となる。近傍地価から見ても約7,400円安い。本来であれば基準地をめどにしなければならないと思うが,議論はなかったのか」との質疑には,「土地鑑定の場合,全体で評価する関係で,この基準地は宅地を評価しているため,その大きさから割引などがあって,最初の単価となるものが基準になり,同じ率で落としていく算定方法を取っている。基になったのは不動産鑑定ということになる」との答弁。そのほかに質疑はなく,自由討議もなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第143号は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第134号,指定管理者の指定について,執行部の説明では,霧島市立医師会医療センターは,国立病院・療養所の再編成に伴い,平成12年7月に,合併前の旧隼人町が国から譲渡を受け,管理運営を当時の姶良郡医師会に委託する公設民営型病院として発足した。合併後,本市においても平成18年4月1日から引き続き,同医師会を指定管理者として指定し,今日まで姶良・伊佐保健医療圏の中核病院としての役割,地域医療支援病院としての役割,救急医療を担う役割,感染症及び災害発生時の拠点病院としての役割など,公的病院としての役割を十分に果たしている。また,経営状況についても,平成13年度以降,黒字経営を続けており,特に,平成22年1月の脳神経外科の開設や平成22年3月の電子カルテの運用開始,平成23年9月の中央手術棟の完成などにより,収益は増加傾向にあり,安定した経営が図られている。以上のことから,引き続き姶良地区医師会を指定することにより,これまで蓄積した管理・運営技術や専門的技能などの経営資源を活用し,効果的かつ効率的な管理運営を行おうとするものである。また,指定の期間については,「医療」という特殊で専門性が極めて高いサービスの提供であることや,中長期的視点に立った安定的健全経営の確保を図る必要があることから,10年間とするとの説明でした。質疑に入り,「契約内容で,医師会の医師の確保や職員の確保は,どちらに責任があるのか」の質疑には,「医師の確保は,当然,指定管理者の責任であり,医師会の責任においてするということになる。しかしながら,設置者の市としても,その責任の一端は担わないといけない」との答弁。「医師会独自の事業として,看護師の子供を預かるなど,院内保育園などの事業展開はできないか」との質疑には,「現在,病院直営の無認可保育所を設置して,病院に勤務している看護師などの子供を対象に保育を行っており,夜間保育も行っている」との答弁。「この指定管理は10年となっているが,平成27年から平成28年で地域医療ビジョンが策定され,医師会医療センターの施設整備基本構想が出来上がってくると,大規模改修等を行ったり,変更なども出てくる10年となるが,対応策があれば伺いたい」との質疑には,「築30年以上が経過しているので,施設の建て替えも大事なことである。既に作っている基本構想の見直し,実施設計をするとなれば,早くとも4年半くらい掛かるのではと思う。また,その途中の平成32年10月に,東京オリンピックも開催となっており,人的確保が難しいことや資材の高騰など,今後10年は社会情勢を見ながら進めていかなければと思う」との答弁。「平成13年度以降,黒字経営となり,平成22年1月の脳神経外科の開設と平成22年3月の電子カルテの導入など努力されたと思うが,今後,老朽化や経年劣化による機器・機材の充実が考えられるがどうか」との質疑には,「耐用年数がきた部分については,当然,手当てをしなくてはならないが,医師の言いなりではなく,行政として大いに協議していく」との答弁。「指定管理の選定で,対象は姶良地区医師会だけだったのか」との質疑には,「直接指定により,姶良地区医師会にお願いしている流れとして,旧隼人町が旧国立療養所霧島病院を引き継いだ経緯があり,本市としても医療行政,あるいは保健衛生行政の貢献度や連携,そういった意味からも姶良地区医師会が最善であるということで,公募していない」との答弁。「医師会医療センターは,今後,医療の政策についての拠点施設として地域包括ケアシステムの拠点施設であったり,市の医療政策についても先生方の協力をもらい,施設を通じて指定管理業務の中に折り込むべきと思うが,どう考えるか」との質疑には,「医師会医療センターは地域のかかりつけ医,いわゆる一次医療の支援病院である。そういったことから,指定管理の基本協定の第14条では,救急医療,小児救急医療,輪番制救急医療,災害時医療などの政策的医療を提供するものとする。また,15条では,地域医療全体の質の向上に向けた役割である安全管理や医療倫理に基づく医療の提供,次が地域医療機関との連携,支援,地域医療全体の質の向上のための取組となっているので,指摘のあったことを伝えていきたい」との答弁。そのほかにも様々な質疑・答弁がありました。自由討議はなく,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第134号は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で,議案9件の報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第23 議案第96号 霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正                について ○議長(池田 守君)  まず,議案第96号について討論に入ります。本件について,26番,宮内博議員から通告されております。したがって,発言を許可します。 ○26番(宮内 博君)  私は,日本共産党市議団を代表して,議案第96号,霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正について,反対の立場から討論に参加するものであります。本条例の改正は,現在の霧島市立保育園10園から東国分保育園,下井保育園を削除し,8園の市立保育園にするために提出されたものであります。これは,2014年度の隼人保育園,2015年度の国分西保育園に続き,東国分保育園,下井保育園を民間の社会福祉法人に施設は無償で譲渡し,土地は有償で売却するために提出されたものであります。本条例とともに財産の処分に関する条例も本議会に提出されております。保育園の民営化は,霧島市が2006年11月に策定した「行政改革大綱」に基づき,「持続可能な行財政構造を確立する」ことを理由に,「民間委託の推進」,「事業の廃止,民営化,民間譲渡」の方針を打ち出したことを背景として進められているものであります。その民営化の結果,公立保育園運営事業費は,当初予算対比で,2013年度3億3,784万円が,2015年度では2億4,914万1,000円と,8,870万円の減額と報告をされているのであります。これが今回の民営化によって更に削減が進むことになります。これらの民営化を進めた結果,2011年3月に作成された霧島市経営健全化計画では,当初予算計画とはいえ,2014年度の財政調整基金などの3基金の残高を53億円と予測しておりましたが,決算の結果は148億円の基金残高であり,3倍近い基金を積み立てているのであります。その積立金額は全国の88類似団体中,6位であることが本会議でも明らかにされている経過があります。「健全財政の確立」を大きな目標とした「民間委託の推進」は,それらの理由からも見直すべきであります。この間,民営化が実施された隼人保育園,国分西保育園,そして今回,民営化が進められようとしている東国分保育園,下井保育園は,民営化が実施される前年の入所率が4施設共に,96%から110%と安定的に保育園児の入所が維持されてきた施設ばかりであります。社会的に最も弱い立場にある子供が利用する保育所は,民営化でなく公立の保育所として,しっかり維持し,そこで働く保育士の方々も資格にふさわしい処遇こそ進めるべきであります。保育所の民営化は,「住民の福祉増進を基本」とする地方公共団体の役割に逆行するものであり,認めることができません。以上,本条例に対する反対討論とします。 ○議長(池田 守君)  これで通告による討論を終わります。ほかにありませんか。 ○3番(阿多己清君)  新燃市政クラブの阿多己清でございます。私は,議案第96号,霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正について,賛成の立場を明確にして討論に参加を致します。本件につきましては,霧島市保健福祉施設民営化実施計画に基づいて,東国分保育園と下井保育園を民営化するものであります。これまで,昨年の4月には隼人保育園を,そして本年4月からは国分西保育園を民営化して,現在は移管先法人のほうで,健全にまた適正に運営がなされているところでございます。民営化後におきましては,病児・病後児保育を取り入れていただいたり,公立でこれまでできなかった放課後児童クラブについても始められており,新たな保育サービスを拡充されております。さらには,認定子ども園として,機能充実が図られているとも伺っております。今回,受けていただく法人は,いずれも本市内で実績のある法人でもありますし,早くから放課後児童クラブの運営にも携わっていただいております。今回の2園につきましても,民営化することによって,新たな保育サービスの可能性が出てくる期待ができると信じています。薩摩川内市では,保育所の民営化は早くから進められており,現在,公立保育所は持っておりません。鹿屋市は,へき地公立保育所が2園あるだけだと聞いております。民間や法人等でできるものは法人等に任せるべきであり,本市についても可能な限り行政のスリム化を図るべきだと考えております。そのことで,決して福祉政策の後退につながるものではないということを申し上げ,賛成討論と致します。議員各位の御賛同を心からお願いを申し上げます。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終結します。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第96号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者22名,賛成多数であります。したがって,議案第96号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第24 議案第97号 霧島市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の                一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,議案第97号について討論に入ります。本件について,26番,宮内博議員から通告されております。したがって,発言を許可します。 ○26番(宮内 博君)  私は,日本共産党市議団を代表して,議案第97号,霧島市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の一部改正について,反対の立場から討論に参加するものであります。本条例改正は,霧島市立養護老人ホーム3施設から国分舞鶴園を削除し,横川長安寮と日当山春光園の2施設にするために提出されたものであります。この養護老人ホームの民営化も,霧島市が2006年11月に策定した「行政改革大綱」に基づき,「持続可能な行財政構造を確立する」ことを理由に,「民間委託の推進」,「事業の廃止,民営化,民間譲渡」の方針を打ち出したことを背景として進められているものであります。霧島市は舞鶴園の民営化に当たり,施設を無償で譲渡し,土地は有償で売却する条例を別件で提出していますが,1999年12月に完成した舞鶴園は,その評価額で1億8,700万円とされ,修正値においても1億5,900万円との建物評価があることが報告をされているわけであります。これらの貴重な市民の財産を,民間の社会福祉法人に建物は無償で譲渡するなど,到底容認できるものではありません。養護老人ホームは,低所得者を対象とした施設であり,民間の介護施設などに入所できない高齢者の施設であります。現に,本年6月8日現在の舞鶴園の入所状況報告によりますと,入所者数51人に対して,年間収入27万円以下,入所費用である費用徴収基準月額0円の入所者が13人とのことであります。老齢基礎年金以下で生活している方が全体で30人,入所者の約6割を占めているのが舞鶴園の実態であります。生活保護で対応する以外に,市内の民間の介護施設で,これらの収入の方を受け入れることができる施設はないのであります。養護老人ホームの運営に必要な費用は制度の後退により,措置制度ではなくなったとはいえ,地方交付税に算定されており,団塊世代が高齢期を迎える中で,自治体がその責任において運営すべき施設であります。養護老人ホームは,貧しく,身寄りのない,自力で暮らすことのできない高齢者にとって,老後の安心を守る最後のとりでであります。その上でも,社会的に弱い立場にある養護老人ホームの民営化は,「住民の福祉増進を基本」とする地方公共団体の役割に逆行するものであり,認めることができないのであります。自治体が今,取り組むべきは低所得者を始めとする,生活困窮者支援のための国による「措置制度」の復活を求めると同時に,自治体による「住民福祉の増進」の施策であることを指摘を致しまして,本案に対する反対討論と致します。 ○議長(池田 守君)  これで通告による討論を終わります。ほかにありませんか。 ○1番(德田修和君)  議席番号1番,德田修和です。私は,議案第97号,霧島市立養護老人ホームの設置及び管理に 関する条例の一部改正について,賛成の立場で討論をします。今回の議案は,霧島市保健福祉民営化実施計画に基づき,霧島市立養護老人ホーム国分舞鶴園を民営化することに伴い,本条例の所要の改正をするものであります。移管先の決定については,3法人からの応募があり,プロポーザル方式により選考されています。今回決定した法人は,現在も複数の施設を運営され,入所者に寄り添った運営をされているものと認識しております。行政の責任としても,民間の事業体が運営していくものの,入所者に対する措置というものは今後も何ら変わるものではなく,新たに受けられる事業者の安定的で,継続的な運営については,今までどおり一定の責任を負うものであり,民と官の相互扶助の運営に福祉環境の未来を期待し得るものと考えております。また,本議案に伴い,建物を無償譲渡しようとする別議案も提出されています。資産の評価の大きさから,一見有償での譲渡も考えられるようですが,それでは将来の維持補修や不動産取得費用の借入償還の負担が大きく,今後の安定的な経営に支障があるものと考えます。県内の事例を見ても無償譲渡が通例となっており,また今後,民営化の計画にある2園に対する平等性も,移設や建て替え等を検討するとの考えもあり,担保されるものと思われます。よって,本市の福祉を取り巻く環境の適正化のためにも,今回の提案は適正なものであると判断しております。議員諸兄の御賛同を求め,討論を終わります。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終結します。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第97号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者21名,賛成多数であります。したがって,議案第97号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第25 議案第115号 指定管理者の指定について(霧島市国分南地区老人集会                所)及び     日程第26 議案第116号 指定管理者の指定について(霧島市国分北地区老人集会                所)一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,議案第115号及び議案第116号の2件については,一括して議案処理に入りたいと思いますが,御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。それでは,議案処理に入ります。議案第115号及び議案第116号について,一括して討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第115号及び議案第116号の2件については,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第115号及び議案第116号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第27 議案第134号 指定管理者の指定について(霧島市立医師会医療センタ                ー) ○議長(池田 守君)  次に,議案第134号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第134号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第134号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第28 議案第140号 財産の処分について ○議長(池田 守君)  次に,議案第140号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第140号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者22名,賛成多数であります。したがって,議案第140号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第29 議案第141号 財産の処分について ○議長(池田 守君)  次に,議案第141号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]
     討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第141号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者22名,賛成多数であります。したがって,議案第141号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第30 議案第142号 財産の処分について ○議長(池田 守君)  次に,議案第142号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第142号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者21名,賛成多数であります。したがって,議案第142号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第31 議案第143号 財産の処分について ○議長(池田 守君)  次に,議案第143号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第143号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者21名,賛成多数であります。したがって,議案第143号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第32 議案第117号 指定管理者の指定について(霧島市国分野口生活改善セ                ンター)から     日程第50 議案第144号 市道路線の認定についてまで一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第32,議案第117号,指定管理者の指定について(霧島市国分野口生活改善センター)から日程第50,議案第144号,市道路線の認定についてまで,以上19件を一括し,議題とします。この議案19件については産業建設常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○産業建設常任委員長(池田綱雄君)  去る12月7日の本会議において,産業建設常任委員会に付託となりました議案19件の審査が終了しましたので,その経過と結果について報告いたします。なお,一括審査の部分については,報告が前後しますことを御了承ください。まず,議案第117号,指定管理者の指定について(霧島市国分野口生活改善センター)から議案第122号,指定管理者の指定について(霧島市国分松木営農研修施設)まで,以上6件を一括して審査いたしました。執行部から,議案第117号から議案第122号の霧島市国分野口生活改善センター,国分新町生活改善センター,国分広瀬生活改善センター,国分広報研修施設,国分本戸営農研修施設,国分松木営農研修施設の指定管理者の指定については,平成23年4月1日から各地区自治公民館において直接指定管理をしていたが,平成28年3月31日で指定期間が終了するため,引き続き平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間,各地区自治公民館を指定管理者として指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。提案理由として,当該施設は各地区自治公民館の管理により,地域住民の文化,教養及び福祉の増進を目的とした適切な維持管理がなされており,また,効果的にかつ効率的な管理運営が期待できることから,引き続き各地区自治公民館を指定管理者として,直接指定しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「この各施設には調理施設があるか,また利用料金の設定はあるか」との質疑に,「簡易なものを含めて,全ての施設にある。使用料の設定はしていない」との答弁。「それぞれの施設のトイレは洋式か和式か,また合併浄化槽か」との質疑に,「野口生活改善センターは,和式トイレが二つで洋式トイレはなく,単独浄化槽。新町生活改善センターは,洋式トイレが二つ,和式トイレが二つ,小便器が二つで合併浄化槽。広瀬改善センターは,洋式トイレが一つ,和式トイレが一つで下水道。国分広報研修施設は,洋式トイレが二つ,和式トイレが一つ,小便器が二つで合併浄化槽。国分本戸営農研修センターは,洋式トイレが二つでくみ取り。国分松木営農研修施設は,洋式トイレが二つ,小便器が二つで合併浄化槽である」との答弁。「全ての施設が目的として地域住民の文化,教養及び福祉の増進ということになっているが,それぞれの施設で教育主事が配置されている施設があるのか。配置されていなければ,定期的にそこに行かれて,具体的なそういう活動をなされている実績があるのか」との質疑に,「公民館の主事等については配置されていない。我々のほうで把握はしていないが,そこに行っての活動というのは多分ないと思っている」と答弁。「この六つの施設の中で,一番古いもので何年ぐらい経過しているか」との質疑に,「野口生活改善センターと新町生活改善センターが,昭和53年の建設で一番古い」との答弁。ほかにも質疑がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第117号から議案第122号まで,以上6件については全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第123号,指定管理者の指定について(霧島市浜之市ふれあいセンター)及び議案第133号,指定管理者の指定について(霧島市神話の里公園)について,一括して審査いたしました。執行部から,議案第123号,霧島市浜之市ふれあいセンターの指定管理者の指定については,平成26年4月1日から平成28年3月31日までの2年間を直営で管理する浜之市ふれあいセンターに指定管理者制度を導入するため,今回公募を行ったところ,大成ビルサービス株式会社,有限会社熊南空調システムの計2団体から応募があり,本年8月,霧島市指定管理候補者選定委員会において審査した結果,大成ビルサービス株式会社が指定管理候補者として選定された。これに基づき,大成ビルサービス株式会社を平成28年度から5年間,指定管理者として指定しようとするものである。議案第133号,霧島市神話の里公園の指定管理者の指定については,平成23年4月1日から霧島神話の里公園株式会社を直接指定管理者として指定したが,平成28年3月31日で指定期間が終了するため,引き続き平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間,同社を指定管理者として指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定により,議会の議決を求めるものである。提案理由として,霧島市神話の里公園については,霧島市が出資し,第三セクターとして設立した霧島神話の里公園株式会社が管理運営してきたところであり,市の観光における中核施設として観光事業に寄与している。ついては,引き続き同社を指定管理者に指定することにより,観光事業の推進が見込まれることから,直接指定しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「霧島市浜之市ふれあいセンターの指定管理については,議会で否決後,これまで平成26年,平成27年と直営でされてきた。その間,一般質問等で民営化したらどうかという提案をした経緯があるが,民営化という方向での議論はなかったか」との質疑に,「平成25年12月議会で否決となり,三役を含めて協議した結果,二,三年間は直営でやるべきということで,民間へ譲渡というような協議はしていない」との答弁。「この霧島市浜之市ふれあいセンターは,地域と非常に密着した施設だと思うが,この施設の建設のときの背景は理解されているか」との質疑に,「経緯等については,ちょっと分からないが,設置目的に沿って,林業の振興,地域住民に対する森林整備の必要性,それから地域材利用の意義についての普及の推進,そのほか市民福祉,健康増進及び地元産業育成を図るというようなことで理解をしている」との答弁。「プレゼンテーションで,お茶カフェを提案しているが,具体的にはどういうものか」との質疑に,「地元のお茶とお菓子を提供して,お茶カフェとしていきたいと聞いている」との答弁。「現在の運営スタッフは何名か」との質疑に,「現在,男性4名,女性4名の8名でシフトを組みながら管理している」との答弁。「現在,管理者1名と従事者7名の8名であるが,来年度も同じように雇用される予定であるのか」との質疑に,「議決後に指定管理者と協議をすることになるが,今,勤めておられる方々は優先的にというような話はさせていただく。大成ビルサービスのほうも,雇用については地元雇用ということを一番目に言われているので,協議していきたい」との答弁。「霧島市浜之市ふれあいセンターについて,従業員の件について,今後,協議をしていくということだが,そこで働いている従業員へ移るのかどうするのかという意向調査をしたのか。林業振興関係の補助金で造られた経緯があるが,補助金適正化法との絡みではクリアされているのか。霧島市神話の里公園について,出資比率というのは市が51%,神話の里公園が49%ということで,比率については以前と変わらないのか」との質疑に,「現在のところ,市から従業員への意向調査はしていない。補助金適正化法については違法なものではないと認識している。出資比率については変わっていない」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議の中で,霧島市浜之市ふれあいセンターについて,これまでの2年間,霧島市が直接管理をしていた施設を,今回指定管理をしようとするわけだが,今後の指定管理の運営については,料金設定の問題,休日及び営業日の設定の問題,営業時間の問題等,地域の要望も様々あるようである。今後の運営に当たっては,地域の利用者の声を十分反映しつつ,経営努力をし,運営に当たられることを求めたいとの意見。民営化のことについて,指定管理で施設を持っていても,年間250万円がずっと掛かっていく。保健福祉施設も民営化できるものは民営化している。この施設だけではなくて,公共施設のマネジメント計画の話もあるが,もっと踏み込んだ形で,この施設の民営化の検討はすべきだと思うとの意見。霧島市神話の里公園について,税理士にしっかりした決算資料を出していただきたい。こちらから要望しない限りは出してこない。決算を見ても,ただ観光面に大きく寄与していますということでやっているので,ちゃんとした経理をして,正常な姿に返していただくように,平成27年度の決算は原価償却について上げてほしい」などの意見がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第123号及び議案第133号については,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第125号,指定管理者の指定について(霧島市溝辺竹子集会センター)について,執行部から,霧島市溝辺竹子集会センターについては,平成23年4月1日から公益財団法人竹子共正会において,直接指定管理をしていたが,平成28年3月31日で指定期間が終了するため,引き続き平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間,同会を指定管理者として指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。提案理由として,当施設は竹子共正会の管理により,地域の活性化,有効活用と管理経費の削減が期待できることから,引き続き同会を指定管理者として,直接指定しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「指定管理料や電気・水道代などの経費はどのようになっているか」との質疑に,「指定管理料は発生していない。公益財団法人竹子共正会の全額負担となっている。電気・水道等の光熱水費についても,公益財団法人竹子共正会が負担をしている」との答弁。「その運営について,今後も市の負担は一切ないという理解でよいか」との質疑に,「市の負担が一切ないわけではない。施設の修繕で,過去に2回ほど市が負担している。今後,そのような修繕が出てきた場合は,市の負担が生ずるものと思っている」との答弁。「この施設には,洋式トイレがあるか。また,合併浄化槽であるか」との質疑に,「洋式トイレであり,合併浄化槽も設置されている」との答弁。「この建物は,どういう資金で建てられたのか」との質疑に,「平成元年度に,林業構造改善事業という事業を活用して建設された」との答弁。ほかにも質疑がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第125号については,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第126号,指定管理者の指定について(横川床波活性化センター)から議案第130号,指定管理者の指定について(霧島市横川山ヶ野ふれあい交流館)まで,以上5件を一括して審査いたしました。執行部から,議案第126号から議案第130号の横川床波活性化センター,横川紫尾田活性化センター,横川正牟田活性化センター,横川上小脇活性化センター,霧島市横川山ヶ野ふれあい交流館の指定管理者の指定については,平成23年4月1日から各自治会及び区会において直接指定管理をしていたが,平成28年3月31日で指定期間が終了するため,引き続き平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間,各自治会及び区会を指定管理者として指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。提案理由として,当該施設は各自治会及び区会の管理により,地域住民の文化,教養及び福祉の増進を目的とした適切な維持管理がなされており,また,効果的かつ効率的な管理運営が期待できることから,引き続き各自治会及び区会を指定管理者として直接指定しようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「この五つの施設の指定管理料はどのようになっているか」との質疑に,「この5施設については,指定管理料は発生していない」との答弁。「修繕費については,10万円以上の修繕については市が負担する。10万円未満については,それぞれの指定管理者が負担することでよいか」との質疑に,「契約の中にリスク分担表を決めており,それに伴って5万円未満の場合は自治会のほうで,5万円以上のものは市で行っている」との答弁。「トイレは洋式トイレか。また,合併浄化槽であるか」との質疑に,「紫尾田活性化センターは洋式トイレ,床波活性化センターは和式トイレ,上小脇活性化センターも和式トイレ,正牟田活性化センターは洋式トイレ,山ヶ野ふれあい交流館は洋式トイレがあり,5施設とも合併浄化槽である」との答弁。「これらの施設は自治公民館が運営しており,自治公民館と同じものだと思うが,今後,地域のほうに無償譲渡する考えはないか」との質疑に,「今後,市で全体的な統一的な方針を示して,それぞれの自治会に譲渡なりという方向性を示していきたいという検討がなされているところである」との答弁。ほかにも質疑がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第126号から議案第130号まで,以上5件については全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第135号,指定管理者の指定(隼人駅前公園 外33都市公園)について,執行部から,議案第135号,隼人駅前公園外33都市公園の指定管理者の指定については,現在,公益社団法人霧島市シルバー人材センターを指定管理者としている。隼人等都市公園について,平成28年3月31日で指定期間が満了することから,今回公募を行ったところ,公益社団法人霧島市シルバー人材センターのみ応募があり,本年8月,霧島市指定管理候補者選定委員会において審査し,公益社団法人霧島市シルバー人材センターが指定管理候補者として選定され,これに基づき,公益社団法人霧島市シルバー人材センターを平成28年度から5年間,指定管理者として指定しようとするものある。霧島市シルバー人材センターの評点は,11名の委員がそれぞれ100点満点で評点を行い,合計点が1,100点中863点で,候補者として選定できる基準の合計点の6割を満たしている。また,当該申請者を指定管理候補者に選定した理由である選定意見については,「広範囲にわたる34か所の公園を常にきれいで清潔に保つため,それぞれの公園の近隣にお住まいの会員や利用者に,自分たちの公園として,進んで管理していただく『都市公園サポーター』を計画している点を評価した」「平成12年から約15年間にわたる管理実績により,公園の位置,地形,作業の内容,範囲等を熟知しており,これまでどおり安定した都市公園の管理が期待できる」「34か所の都市公園を面積,利用客数,利用頻度等でAからDランクに分け,ランクごとの優先度により作業回数を決めるという,費用対効果に考慮した維持管理手法を評価した」「シルバー人材センターは,多くの有資格者を含む950人もの会員が在籍することから,人材の宝庫であり安心して任せられる。また,高齢者の雇用確保による生きがいづくりという面でも評価できる」「自動販売機売上げの分析により,毎年の指定管理料を10万円ずつ削減するなど,収支予算書の内容にも実現性がある」などの意見があったとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「霧島市シルバー人材センターのほうで,都市公園サポーターを計画しているとのことだが,全公園でそれぞれに,そういうサポーターを設けるのか」との質疑に,「霧島市シルバー人材センターから,都市公園サポーターを組織するという提案があった。同センターの隼人地区には約330名の会員が在籍し,都市公園周辺に居住しておられる。これらのセンター会員を軸として,各都市公園に都市公園サポーターを組織し,専門的に公園管理班を支援するとのこと。サポーターの具体的な取組は,地域の公園を自分たちの憩いの公園として受け止め,原則毎週月曜日にボランティアで清掃作業を実施し,美観を保つというような活動を計画している」との答弁。「牧園町高千穂の竜石ゾーンポケットパークは,洋式トイレと小便器が一部屋にあって間仕切りがない。あそこは,駐車場になっているが,トイレを利用する方にとって,間仕切りがないとか個室がないというのは,使い勝手が悪いと思うので,ぜひ改善していただきたい」との質疑に,「男性用と女性用を仕切っているトイレが多いが,男性の小便器と洋式トイレがあって,間仕切りがないトイレがほかにもある。利用客の頻度に応じて,そういうトイレを設置したと考えている。今後,造ったときの経緯等を含めて牧園総合支所と協議をしてみたい」との答弁。「多くの公園で駐車場がなくて,路上駐車をしている。公園内に駐車場を造ることについて,どのように考えているか」との質疑に,「公園を設置した当時と比べて,使い方がいろいろと変わってきている。車で来て,周辺の交通に支障が及ぶような事実を確認している。何らかの改善策が取れないか,現在検討している。姫城中央公園は広い公園であるので,公園の中で数台のやりくりができるかもしれないが,その他の公園については,駐車場の確保は難しいのではないかと考えている」との答弁。「それぞれにトイレがあるか,洋式か和式か,また,合併浄化槽であるか」との質疑に,「34都市公園のうち,31都市公園にトイレが設置してある。1公園に2か所ある公園もあり,全部で33か所である。その中で,下水道に接続されているものが13か所,浄化槽に接続してあるものが14か所,くみ取りが6か所,また洋式が設置されている公園は14か所,和式だけは19か所となっている」との答弁。「隼人都市公園の応募は,霧島市シルバー人材センターのみである。公募という性格からすれば,幾つかの団体がプレゼンテーションをして競い合うという形が理想と思うが,その辺の配慮はなかったのか」との質疑に,「公募の説明会には,もう一社来られたが応募されなかった」との答弁。「公募の際の働き掛けは,いろいろな媒体や手法を取られたと思うが,幾つか紹介していただけないか」との質疑に,「主に,ホームページと広報誌で募集している」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議の中で,いずれの公園についても,それぞれの目的等を持って建設されたと思うが,現在,車の駐車等について問題が生じているようである。このようなことから,公園周辺に違法駐車がないように,指定管理者のほうでもしっかりと管理をしていただきたい。あるいは,駐車場を併設できるようであれば,駐車場の併設も考えていただきたいとの意見がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第135号については,全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第137号,字の区域の変更についてから議案第139号,字の区域の変更についてまで,以上3件を一括して審査いたしました。執行部から,議案第137号については,県営農村振興総合整備事業において,溝辺町下有川地区の水田圃場整備を実施したことに伴い,字界が不整形となり整理する必要が生じたため,議案第138号については,県営農村振興総合整備事業において,溝辺町及び横川町の宮原・久留味川地区の水田圃場整備を実施したことに伴い,字界が不整形となり,整理する必要が生じたため,議案第139号については,県営中山間地域総合整備事業において,福山町野谷地区の水田圃場整備を実施したことに伴い,字界が不整形となり整理する必要が生じたため,いずれも地方自治法第260条第1項の規定に基づき,字の区域の変更をするため議会の議決を求めようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「字を変更するということだが,地域の人に伝えないといけないと思うがどうか」との質疑に,「圃場整備において,もともと不整形なところを直線にするなどして,しっかりとした境界を決める。最後の清算の測量をし,その段階で,個々の地番及び面積を一人一人に通知する。また,区域の変更時の手続において議会が議決した後,市町村長が告示して,その後,関係機関への通知という手段をとる」との答弁。ほかにも質疑がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第137号から議案第139号まで,以上3件については全会一致で可決すべきものと決定しました。次に,議案第144号,市道路線の認定について,執行部から,今回,市道認定をしようとするのは,来年2月に供用開始を目指している県道伊集院蒲生溝辺線の一部区間に接続する道路で,地元の要望を受けた市が用地取得を行い,県道への取付道路として新たに整備された道路で,水尻地区の市道有川~陵南線と市道水尻原線の交差点から県道までの延長200mの道路である。今後供用開始されると,生活道路として県道と一体的な利用が見込まれる路線になるものと考える。道路幅員が4m以上あることなど,「市道路線認定基準要綱」の要件を満たしているため,県道の一部供用開始に合わせて市道認定をしようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「今回,市道認定しようとする道路は,もとはどういう道路であったのか」との質疑に,「もともと道路はなく,県道が台地の地盤より,かなり開削されて通ることから,県道から市道水尻原線に取り付けるための,約200mの新設の道路である」との答弁。「もともとある市道は,これも下りになって,県道と交差している形になっているのか」との質疑に,「もともとある市道は,県道とは立体交差になっており,市道がボックスで上のほうを通っている。この県道に取り付けることができないため,市道の横から下の県道に落として,取付道路を造ったという経緯である」との答弁。ほかにも質疑がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第144号については,全会一致で可決すべきものと決定しました。委員長報告に付け加える点として,今回,指定管理の議案が多く,議案審査の中でも何名かの委員から出た意見であるが,霧島市浜之市ふれあいセンター,そして霧島市神話の里公園,このような施設については,今後,民営化という運営の在り方も視野に入れて,しっかりと検討していただきたい。公が担うべき施設・事業,そして民間に担っていただけるものは民間にという視点から,この二つの施設については,今後,十分に調査・研究しながら民営化も視野に入れて協議をしてほしいとの意見があったことを申し上げ,産業建設常任委員会に付託となりました議案19件についての報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ここでしばらく休憩します。ただいまの委員長報告に対する質疑は,休憩の後に行います。             「休 憩  午後 0時14分」             ―――――――――――――――             「再 開  午後 1時15分」 ○議長(池田 守君)  休憩前に引き続き会議を開きます。先ほどの産業建設常任委員長の報告に対し,質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○24番(前川原正人君)  委員長に1点だけお聴きをしておきたいと思います。議案第123号,指定管理者の指定についての分で,浜之市ふれあいセンターについてでございますが,地域密着型の施設ということで,前回,本施設については指定管理をする際に,市外の業者が指定管理をするということで不安がありまして認められなかった,否決をしたという経過があったわけです。今回予定する業者も鹿児島市に所在する業者でありますけれども,地域に密着した施設への指定に対しまして,不安はないのかなどという,そういう議論はなかったのか,1点だけ確認をさせていただきたいと思います。 ○産業建設常任委員長(池田綱雄君)  そのような議論はありませんでした。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で質疑を終結します。これより議案処理に入ります。   △ 日程第32 議案第117号 指定管理者の指定について(霧島市国分野口生活改善セ                ンター)から     日程第37 議案第122号 指定管理者の指定について(霧島市国分松木営農研修施                設)まで及び     日程第39 議案第125号 指定管理者の指定について(霧島市溝辺竹子集会センタ                ー)から     日程第44 議案第130号 指定管理者の指定について(霧島市横川山ヶ野ふれあい                交流館)まで一括上程 ○議長(池田 守君)  まず,議案第117号から議案第122号まで,及び議案第125号から議案第130号まで,以上12件については一括して議案処理に入りたいと思いますが,御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。それでは議案処理に入ります。議案第117号から議案第122号まで,及び議案第125号から議案第130号までについて,一括して討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます,採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第117号から議案第122号まで,及び議案第125号から議案第130号まで,以上12件については,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます,したがって,議案第117号から議案第122号まで,及び議案第125号から議案第130号まで,以上12件については原案のとおり可決されました。   △ 日程第38 議案第123号 指定管理者の指定について(霧島市浜之市ふれあいセン                ター) ○議長(池田 守君)  次に,議案第123号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第123号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議あり」と言う声あり]  御異議がありましたので,電子及び起立により採決を行います。議案第123号について,可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者21名,賛成多数であります。したがって,議案第123号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第45 議案第133号 指定管理者の指定について(霧島市神話の里公園) ○議長(池田 守君)  次に,議案第133号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第133号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第133号は原案のとおり可決されました。
      △ 日程第46 議案第135号 指定管理者の指定について(隼人駅前公園,町後公園,                大津公園,辻公園,見次公園,小路公園,小浜公園,日                当山温泉公園,三田坪公園,姫城中央公園,姫城公園,                西瓜川原公園,稲荷山公園,住吉運動公園,垂水公園,                中姫城公園,天降川運動公園,武安公園,嘉例川駅前公                園,真孝公園,空港公園,川尻公園,新川公園,隼人塚                北公園,隼人塚南公園,隼人塚東公園,八幡公園,くま                の公園,下馬場公園,あさひ公園,竜石ゾーンポケット                パーク,牧之原近隣公園,鉄道記念公園,亀割公園) ○議長(池田 守君)  次に,議案第135号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第135号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第135号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第47 議案第137号 字の区域の変更について ○議長(池田 守君)  次に,議案第137号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第137号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第137号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第48 議案第138号 字の区域の変更について ○議長(池田 守君)  次に,議案第138号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第138号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第138号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第49 議案第139号 字の区域の変更について ○議長(池田 守君)  次に,議案第139号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第139号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第139号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第50 議案第144号 市道路線の認定について ○議長(池田 守君)  次に,議案第144号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第144号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第144号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第51 議案第146号 平成27年度霧島市一般会計補正予算(第4号)について                から     日程第53 議案第148号 平成27年度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)につ                いてまで一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第51,議案第146号,平成27年度霧島市一般会計補正予算(第4号)についてから日程第53,議案第148号,平成27年度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)についてまで,以上3件を一括し,議題とします。この議案3件については予算常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○予算常任委員長(有村隆志君)  去る12月7日の本会議において,予算常任委員会に付託されました,平成27年度補正予算関係議案3件の審査の経過と結果について報告します。まず,議案第146号,平成27年度霧島市一般会計補正予算(第4号)について,執行部から総括として,今回の補正予算は,国・県から事業採択等の通知に伴う各種事業費の計上を始め,年度末までの事業執行に不足が見込まれる経費の追加や集中豪雨に伴う被害等に対する災害復旧費のほか,市有地の売払収入などを計上した。補正予算規模は,歳入歳出にそれぞれ9億284万1,000円を追加計上し,補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ590億5,658万3,000円としようとするものである。歳入として,それぞれの事業に対する国・県支出金や市債等を特定財源とし,平成26年度からの繰越金の一部及び土地売払い収入等を一般財源としている。また,歳出の主なものとして,総務費で,市有地の売払収入を特定建設事業基金に積み立てる経費のほか,ふるさと納税寄附金額の増額見込みに対する答礼品や「ふるさときばいやんせ基金」に積み立てる経費,民生費で,社会福祉法人が実施する私立保育園の改築に対する助成に要する経費,衛生費で,各種がん検診の受診者見込み増に要する経費,労働費で,働く女性の家の台風被害による屋根修繕に要する経費,農林水産業費で,農地中間管理機構へ集積された農地に対する助成に要する経費,土木費で,隼人駅東地区土地区画整理事業区域の用途地域の見直し検討に要する経費,教育費で,平成28年度からの中学校教科書改訂に備え,デジタル教科書の購入に要する経費,災害復旧費で,土木施設の災害復旧に要する経費などをそれぞれ計上している。そのほか,繰越明許費の設定並びに債務負担行為及び地方債についても,所要の補正を行おうとするものであるとの説明がありました。このほか,議案第146号に係る執行当局からの,それぞれの補正予算説明資料等に基づき説明を受け,質疑・答弁に入りましたので,その要旨を申し上げます。まず総括及び総務部関係について,「今回,特定建設事業基金に2億1,171万円を積み立てることで,この基金残高は幾らになるのか」との質疑に,「約27億円になる見込みである」との答弁。「国分舞鶴園の民営化に当たり,建物を無償譲渡しようとする議案も別途提出されており,ここの収入が入っていないわけだが,市の財政健全化をどのように考えているのか」との質疑に,「財政面からすると,建物も有償で買っていただければ有り難いわけだが,こういった施設を譲渡する際は,その受入先を見付けるのが難しいといった現状もある。また,無償にしてもなかなか受入先がないといったところも多いようである。福祉施設については,全国各地でも民営化が進んでいるが,他市の状況においても,建物等は維持管理のための補修費が掛かったり,場合によっては補修までして渡すところもある。このようなことから,建物まで有償となると,受入先の負担も大きく,そして,受入れが難しくなるといった現状もあるので,やむを得ないと考えている」との答弁がありました。次に,企画部関係について,「移住定住促進事業について,補助金申請者の増をどの程度見込でいるのか」との質疑に,「当初予算で約24世帯分を計上していたが,11月末現在で22世帯58名の方が霧島市の中山間地域に移住されており,現在,1,164万5,000円を執行している。今後,12月から3月までの移住者を,これまでの相談者から12世帯39名と見込んでおり,その分の執行予定額が730万円程度必要になることから,不足分の600万円を今回,増額補正するものである」との答弁。「この移住制度を利用して,国分・隼人地区から中山間地域へ移住された実績はどうなっているか」との質疑に,「11月末現在の実績で,7世帯22名が該当し,移住先の世帯内訳として,溝辺地区に3世帯,牧園地区に1世帯,霧島地区に1世帯,福山地区に2世帯となっている」との答弁。「ふるさと納税促進事業について,カタログ作成において,27年度版の焼酎の市外品のところで指摘をしているが,28年度版の内容は変わっているか。また,冊子の作り方の指摘もあったが,そこはどのように考慮しているか。併せて27年度の実績を示せ」との質疑に,「以前,御指摘を頂いたところについては,事業者にも相談して,28年度の銘柄は変わることになろうかと考えている。また,カタログデザインについては,市長も交えた中で,先般の御意見等を踏まえた形で検討を加えていきたいと考えている。お礼の品の発注実績は,11月末現在で68事業者の合計で4,076件,発注による金額は2,621万3,000円となっている」との答弁。「コミュニティ助成金として110万円を計上してあるが,対象となる福山地区の南園自治会での事業内容は,どのようなものか」との質疑に,「自主的にコミュニティ活動を促進するということで,管理機(耕運機),チェンソー,刈り払い機,ブロワ,高圧洗浄機等を購入するための110万円を今回,コミュニティ助成事業として交付決定を受けた。南園自治会は,高齢化が62%ほどで,非常に高齢化率も高いが,1反くらいの畑で野菜を耕作され,自分たちの活動の資金づくりとしている。また,道路のアダプト制度に登録し,道路の草払いなどされているので,そういう活動にも利用される」との答弁がありました。次に,選挙管理委員会事務局関係について,「選挙権年齢が,18歳以上に改正されたことによるシステム改修の補正予算計上であるが,霧島市でどのくらいの選挙人が増える算定をしているか」との質疑に,「平成27年12月1日現在の住民基本台帳から集計すると,約2,600人の増加を見込んでいる。参考として,鹿児島県では約3万人,全国では約240万人と推計されている」との答弁がありました。次に,農林水産部関係について,「農地中間管理事業について,機構集積協力金の交付対象は,それぞれどこを想定しているか」との質疑に,「地域集積協力金は,牧園の中津川地区,霧島の前田集落と白土集落,溝辺の竹子地区の4か所である。経営転換協力金は30戸,耕作者集積協力金はおおむね100筆で200万円を想定している」との答弁。「同事業の農地の貸付けについて,重機を入れて耕作できるような農地の状態にするには,貸し手のほうで整備するのか」との質疑に,「不耕作地については,機構は受け入れないので,貸し手のほうが整備をして申請することになる」との答弁。「農地集積された面積は,どの程度になるか」との質疑に,「81.3haを見込んでいるが,霧島市の目標面積が,27年度は184haであるため,実質44%の達成率ということになる。ちなみに,県は9月末現在で,目標の3,242haに対して710.5haということで,達成率は22%である。思うように事業が進展していないというのが実態だが,借り手のほうにもメリットがないと,なかなか中山間地の土地などは借りる方もいらっしゃらない。いろんな問題点があり,国などにも要請をしているところである」との答弁がありました。次に,建設部関係について,「道路施設災害復旧事業の亀割~牧之原線の災害箇所はどこか。そして,今回は2,980万8,000円の補正額を計上しているけれども,道路が全部流出して,かなり大きな災害と思われるが,実際の工事の総額と工期はどれくらいになる予定か」との質疑に,「この場所は,敷根清掃センターから200mくらい行った谷合いである。11月中旬に,国の災害査定を受けたが,そのときに1億8,300万円くらいの決定を頂いている。事業費が大きく,立地条件も非常に悪いことも考慮して,まず27年度から28年度にかけて下部工を実施したい。その後,29年度に上部工に入りたいと考えている」との答弁。「隼人駅東地区の用途地域変更について,これは全てを第1種住居地域から商業地域へ変更するのか。また,用途地域の見直しをしようする要因は何か。そして今後,隣接した関係市町村の意見を聴くなどの広域調整が必要になってくるとのことだが,どのような内容か」との質疑に,「今回は,隼人駅東地区の土地区画整理事業地内の第1種住居地域11.6haを商業地域11.6haに変更しようというものである。合併前から,まちづくり関係のいろいろな話合いの中でも,隼人駅東地区について区画整理も行われるということもあり,商業地域に位置付けるというような記載がされている。また,そういった区画整理の関係の住民説明会においても説明がされている。そのほか,ここの土地区画整理については平成22年3月に策定した都市計画マスタープランの中にも,『見次交差点を中心とする市街地を商業・業務地として位置付け』という記載もしてあり,そういった観点から商業地域に変更しようとするものである。広域調整については,用途地域を商業地域に変えると大規模集客施設の立地が可能になり,そういったことが一つの市町を超えて都市構造等に影響を及ぼすことから,県が関係市町村から意見の聴取を行うことになっている。鹿児島県の考え方では,やはり県の立場として広い範囲でどのように都市構造が変わってくるのかを知りたいので,関係市町の意見を聴くとしており,立地市町村のほうで示した資料に対して,関係市町村が意見を述べられるものと考える」との答弁がありました。次に,教育部関係について,「中学校に導入されるデジタル教科書の内容は。また,デジタル教科書は何年間活用できるのか」との質疑に,「国語,社会,社会科地図,数学,理科,英語,技術の6教科7種類であり,通常の教科書が4年ごとの改訂のため,デジタル教科書も4年活用できるものと考える」との答弁。「国分中央高校活性化事業について,生徒たちの各種大会旅費は全て個人負担なのか。また,今回は70万円の引率教員旅費の補正だが,今後の予定はどのようになっているか」との質疑に,「九州大会及び全国大会については,旅費の半分を市が補助している。県大会については全額保護者負担である。教職員引率では,全日本ユースとか予定していなかった種目もあり,今後はハンドボール,バレーボール,陸上競技に出場する予定があるので,不足分を今回計上させてもらった」との答弁がありました。次に,保健福祉部部関係について,「各種がん検診事業について,受診者数の当初の見込みと今後の見込みはどの程度か。検診を受ける際の自己負担額は,どのようになっているか」との質疑に,「胃がん検診の当初が4,226名で,増加分が634名,合わせて4,860名を見込んでいる。大腸がん検診の当初が4,690名で,増加分が2,904名,合わせて7,594名を見込んでいる。検診負担金は胃がん検診が1,000円,そして大腸がん検診が600円であり,また70歳以上と生活保護の申請があった方は無料,このほか大腸がん検診ではクーポン券の対象により,41歳,46歳,51歳,56歳,61歳の方については,無料で検診を受けられる」との答弁。「生活困窮者自立支援事業についての内容は。また,今回,生活保護受給世帯を対象に,試行的に実施をするということだが,将来的にはこういう取組をもう少し広げる考えがあるのか」との質疑に,「この事業は今年度から始まったばかりで,まだ手探りの状態で進めいている状況であり,回数的に来年度は増やすことを考えている。それから,就学援助の受給世帯に広げるには,やはり教育委員会との協議が必要になってくる。今後は,今年度試行的に行い,来年度に実施したときに,またそこからどのようにして広げられていくかということを研究しながらやっていきたい」との答弁。「福祉施設の民営化に伴う不動産売払収入について,今回,土地は有償,建物は無償ということで民間に譲渡をされるが,民間に移譲しても,施設としての運営に市が措置するということには変わりないのか」との質疑に,「お見込みのとおり,養護老人ホームは社会福祉法において,環境上の理由,経済的理由により自宅で生活することが困難な高齢者が入所する施設であり,市町村の措置により行われるため,市立であろうが民間であろうが,その措置という責任は市町村にある。今後,その養護老人ホームが安定的に運営されていくには,民営化した後の経済的な面も市町村には責任があることからも,初期投資に係る分は極力配慮したということである」との答弁がありました。商工観光部関係については割愛します。次に,議案第147号,平成27年度霧島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について,執行部から概要として,今回の補正予算は,医療費の増による退職被保険者等療養給付費の追加計上,退職被保険者等高額療養費の追加計上及び後期高齢者支援金などを追加計上し,歳入歳出予算の総額にそれぞれ8,727万2,000円を追加し,補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ176億7,790万8,000円とするものであるとの説明がありました。このほか議案第147号に係る執行当局からの補正予算説明資料に基づき説明を受け,質疑・答弁に入りましたので,その要旨を申し上げます。「今年度の本会計はどのように推移しているか」との質疑に,「歳入の主なものでは,財政安定化支援事業による繰入金を前年度比約1億5,000万円の増,保険財政共同安定化事業による交付金を前年度比約3億円の増,国民健康保険税が11月末現在で前年度比約5,000万円の減,また,歳出の主なものでは,保険給付費を前年度比約5億円の増を見込んでいるが,今後の動向に注視して対応していきたい」との答弁がありました。続いて,議案第148号,平成27年度霧島市病院事業特別会計補正予算(第1号)について,執行部から概要として,今回の補正予算は2件の債務負担行為を設定するものである。1件目は,議案第134号の指定管理者の指定についてに関連したもので,霧島市立医師会医療センターの指定管理者の指定により,複数年度にわたる管理費用の支払債務に伴う債務負担行為を設定するもの,2件目は霧島市立医師会医療センターのプレハブ棟建設事業に伴う債務負担行為を設定するものであるとの説明がありました。このほか議案第148号に係る執行当局からの補正予算説明資料に基づき説明を受け,質疑・答弁に入りましたので,その要旨を申し上げます。「プレハブ等の建設の関係について,これをどれくらいの期間で活用するという計画なのか」との質疑に,「これは軽量鉄骨の建物であり,比較的長期に使用に耐え得るので,仮に病院本体の建て替えがあっても,その後も何らかの用途で使用できるものと考えている」との答弁がありました。このほか多数の,議案3件に係る,極めて熱心な質疑に対して,それぞれ所管部門の答弁がなされ,その後,自由討議に入りました。議案第146号についてのみ自由討議があり,生活困窮者自立支援事業は初めて試行的に行われる事業である。現在,子供の貧困による貧困の連鎖が非常に問題になっているので,平成28年度以降も,この事業を更に充実・強化されることを求めておきたいとの意見がありました。自由討議を終結し,議案処理に入り,まず,議案第146号,平成27年度霧島市一般会計補正予算(第4号)について,反対討論として,特定建設事業基金積立金2億1,171万円の計上は,東国分保育園,下井保育園,さらには国分舞鶴園の土地を売却して,本基金に積み立てようというものである。そして,市民の貴重な財産である建物を民間に無償で移譲することは,到底認めることができない。今回の保健福祉施設に関連するこれらの行為は,正に子供やお年寄りなど,社会的に弱い立場の人たちの施策を後退させることを指摘し,本案に反対するとの討論があり,また賛成討論として,今回の補正予算では,子供たちの貧困の連鎖防止法につながる生活困窮者自立支援事業や,現在大きな問題となっている学童保育に係る放課後児童健全育成事業が計上されており,適切な予算措置がなされているものと評価する。また,霧島市保健福祉施設民営化実施計画に沿って,施設が民間に譲渡される事業については,市の措置というものは今後も変わるものではなく,引き受ける事業者の安定的で継続的な運営については,市にも一定の責任があると認識している。霧島市では,これまでも鑑定評価を入れた土地の売却,建物は無償譲渡を行ってきており,県内の自治体の状況もほとんど同様に取り扱っていることからも,今回の3施設の民間譲渡は合理的で適切なものと評価し,本案に賛成するとの討論がありました。採決の結果,賛成者11人の賛成多数で,議案第146号は,原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第147号,平成27年度霧島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について,討論はなく,採決の結果,全会一致で,議案第147号は,原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第148号,平成27度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)ついて,討論はなく,採決の結果,全会一致で,議案第148号は,原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で,予算常任委員会に付託になりました議案3件についての報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。              [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第51 議案第146号 平成27年度霧島市一般会計補正予算(第4号)について ○議長(池田 守君)  まず,議案第146号について,討論に入ります。本件について,24番,前川原正人議員から通告がされております。したがって,発言を許可します。 ○24番(前川原正人君)  私は,日本共産党市議団を代表して,議案146号に対しまして,反対の立場から討論に参加いたします。今回の補正予算は歳入歳出総額9億284万1,000円を追加計上し,補正後の歳入歳出総額を590億5,658万3,000円とするものであります。本補正予算に反対する第一の理由は,先の議案で可決をされましたが,東国分保育園の土地2,948.47㎡を4,431万円で,下井保育園の土地については2,375.07㎡を3,340万円で,市立養護老人ホーム舞鶴園についても,土地8,776.85㎡を1億3,400万円で,いずれも,それぞれの社会福祉法人への有償譲渡処分をし,その土地代金を歳入として特定建設事業基金に積み立てる内容となっているのであります。二つ目の反対の理由は,霧島市浜之市ふれあいセンター指定管理業務として平成28年度から平成32年度までの事業として,債務負担行為として補正することとしています。地方自治体の役割は,地方自治法第1条2項で「住民の福祉の増進を図ることを基本として,地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものである」と規定し,同法第244条では,普通公共団体,いわゆる自治体は,「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設を設けるものとする」と明確に規定しています。今回の保育園民営化や養護老人ホームの民営化は,地域住民の皆さんが長年利用され,社会的弱者に関わる施設であり,自治体の基本政策に関わる後退と言わざるを得ないのであります。これらの公の施設を社会福祉法人に売却し委ねることは,自治法で規定した目的から見ても賛成できないのであります。さらに,歳出の項目で,デジタル教科書6教科,7種類ほかを導入する予算1,980万円が計上されていることであります。この国語教科書は,市内の中学校9か所で,平成28年度から4年間使用することになります。これまでの新聞報道でも明らかなように,霧島市でも採用する三省堂が,教科書採択について霧島市・姶良郡区の県議会議員に96万円の政治献金を行っていたことや,編集手当として謝礼を支払ったほか,宿泊費や交通費などを負担していたことが報道されました。教科書の選定過程に議員が関与することはないとは思いますが,社会的問題となっている業者の教科書を採択し,その業者の教科書を導入するための予算が計上されていることに大きな疑問が残るのであります。以上申し述べまして,私の反対討論と致します。 ○議長(池田 守君)  これで通告による討論を終わります。ほかにありませんか。 ○25番(時任英寛君)  私は,議案第146号について,賛成の立場で討論に参加を致します。本案の中で,子供たちの貧困の連鎖防止策として生活困窮者自立支援事業,また学童保育に係わる放課後児童健全育成事業の拡充が予算計上され,更なる住民福祉の拡充が期待されるものであります。また,本市の保健福祉施設民営化実施計画に基づき,公立保育園2園と養護老人ホームの民営化を実施することとし,その譲渡に係る対応において,土地については有償譲渡,施設については無償譲渡としております。無償譲渡に対し反対の意見が述べらましたが,当該施設については,民営化された後も行政が深く関与する事業であり,今後とも本市の福祉政策の一翼を担う重要な施設であると認識を致しております。公立保育園については,施設の資産評価額及び今後の施設改修費を考慮すると無償譲渡することが妥当と考え,また,養護老人ホームについては,現状,市営の施設でありますが,特定財源で言うならば約2,000万円の実質歳出超過の状況であり,一般会計からの繰入れを行い運営を致しております。厳しい運営状況が続いていることは周知の事実でございます。そのような状況の中で,民営化の後は,措置費,利用料の特定財源だけの経営となるわけであります。その上で,更なる施設購入のための財政負担は,今後の経営を圧迫することは必至であり,経営安定化のためには当該施設の無償譲渡は必然と考えるものであります。さらに,民営化することで,福祉の後退との発言もなされておりますが,公立保育園については,既に民営化の実績があり,昨年民営化された保育園においては,病後児保育,放課後児童クラブの開設など,新たな事業を取り入れ,保育サービスの向上に努めておられます。正に後退ではなく,前進拡充と言えるものであります。また,養護老人ホームにおいても,今後,様々な事業の組合せにより,サービス向上の期待が持てるものであります。よって,適切な予算措置と認め,以上のことから,議案第146号に対し,賛成の立場を明確にし討論と致します。議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  以上で討論を終結します。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告でありますので,電子及び起立により採決を行います。議案第146号について,委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対ボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者21名,賛成多数であります。したがって,議案第146号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第52 議案第147号 平成27年度霧島市国民健康保険特別会計補正予算(第2                号)について ○議長(池田 守君)  次に,議案第147号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第147号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第147号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第53 議案第148号 平成27年度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)につ
                   いて ○議長(池田 守君)  次に,議案第148号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第148号について,委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第148号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第54 議案第151号 霧島市長等の給与等に関する条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  次に,追加議案が提出されております。日程第54,議案第151号,霧島市長等の給与等に関する条例の一部改正についてを議題とします。提案者の説明を求めます。 ○市長(前田終止君)  それでは,本日追加提案いたしております条例に係る議案1件の説明に先立ちまして,12月15日付けで本市消防職員の不祥事に関する懲戒処分を行いましたので,概要を御報告申し上げます。まず,懲戒処分に至る理由とそれまでの経緯でございますが,11月末に霧島市消防後援会連絡協議会の通帳が見当たらないため,その所在について確認していたところ,12月14日に元消防士長から着服をしていたとの申出があり,今回の件が発覚したものであります。そこで,直ちに着服額の精査を行い,金額の確定ができましたので,元消防士長とその者を管理監督する立場であった上司について,同日付で懲戒処分をそれぞれ行ったところでございます。処分内容につきましては,まず,着服を行った元消防士長を「地方公務員法」及び「霧島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」に基づき,懲戒処分として免職と致しました。次に,元消防士長の任命権者である消防局長を1か月の減給10分の1,また,元消防士長の直属の上司であります課長及び係長並びに元課長をそれぞれ2か月の減給10分の1と致しました。今回の件につきましては,市民の皆様にとどまらず,全国の消防職員の皆様の信用を著しく失墜させ,多大な御迷惑をお掛けいたしましたことにつきまして,改めて深くおわび申し上げます。今後は,二度とこのような不祥事を起こさないよう徹底して職員を指導してまいりますとともに,職員全体が襟を正し,一丸となって,信頼回復に向けて全力で取り組んでまいる所存でございます。誠に申し訳ございませんでした。以上のようなことから,今回の事態の重大さにかんがみ,私の給料月額を2か月間,10分の3減額することとし,就任後の公約による給料カット10分の2を加算することになりますので,合わせて10分の5の減額となります。また,消防局を担任する副市長につきましても給料月額を2か月間,10分の2減額することとし,同じく就任後の給料カット10分の1に10分の2を加算しますと,合わせて10分の3の減額となります。以上,追加提案いたしております議案1件につきまして,その概要を御説明申し上げましたが,よろしく御審議いただきますようお願い申し上げまして,提案理由の説明と致します。 ○議長(池田 守君)  ただいま提案者の説明が終わりました。お諮りします。本件については,会議規則第38条第3項の規定により,委員会付託を省略し,審議したいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○17番(植山利博君)  ただいまの提案理由の中で,1点だけお尋ねをしておきます。それぞれ処分をされているわけですけれども,本人を除けば,市長の処分が一番重たいと。消防局のほうで任命権者が1か月の減給10分の1であり,直属の上司である課長と係長がそれぞれ2か月の減給10分の1という,この根拠,副市長が市長よりも軽い処分になっていると。ここの根拠を教えていただきたいと思います。 ○市長(前田終止君)  私自身は覚悟でございます。そして,将来に対して,二度とこのような不祥事を起こさせない。やはり,指導力発揮の最高責任を取ったという気持ちでおります。あとの詳しいことは,関係部長に説明させたいと思います。 ○総務部長(川村直人君)  処分の軽重の関係での御質疑でございます。今回は,元消防士長の直属の上司が重くて,任命権者が軽いというようなことでございます。このやり方については,案件によりまして,逆に一番上司の者が,責任が重かったりという場合もありますけれども,今回の場合につきましては逆でございまして,一番当該者に近い順で重くなったということでございます。これは個々の案件で判断をしておりますけれども,今回の場合はこのようなことでさせていただいたということでございます。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。               [「なし」と言う声あり]  これで質疑を終結します。これより議案処理に入ります。議案第151号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議案第151号について,原案のとおり可決することに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,議案第151号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第55 陳情第7号 青少年健全育成基本法の早期制定を求める意見書提出を                求める陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第55,陳情第7号,青少年健全育成基本法の早期制定を求める意見書提出を求める陳情書を議題とします。本件については総務文教常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○総務文教常任委員長(前島広紀君)  去る12月7日の本会議において,総務文教常任委員会に付託となりました陳情第7号,青少年健全育成基本法の早期制定を求める意見書提出を求める陳情書について,審査が終了しましたので,その経過と結果について報告します。まず,陳情者に趣旨の説明を求めたところ,各県に健全基本法の条例があるところもあるが,地域によって,その内容が様々に異なっており,同一の本が,ある県では悪書であるとされ,ほかの県では悪書ではないとされたりしている。条例の内容が違っているため,抑止力として実際には機能していないというのが実情である。現在,鹿児島県でも至るところにあるコンビニエンスストアに成人コーナーというのが設けてあり,小さい子供でも手を伸ばし,取って見ることができる。そういうコーナーに,いくらでも悪書が置いてあるという状況で,条例がほとんど機能していないというのが実情である。そういうものは専門店に行って購入して,初めて手に入るという状況にしなければ,この問題はなかなか解決されないと思う。次に,最近は高校生でも九十数%がスマホを携帯して,その画面上に幾らでもわいせつな画像を入手して見ることができる状況であり,これを規制する法律がどうしても必要であると考えている。今,求められているのは,青少年健全育成に対する基本理念や方針などを明確にし,有害環境から青少年を守るための国や地方公共団体,事業者そして保護者の責務を明確にし,これによる一貫性のある包括的・体系的な法整備である。特に,「健全な青少年は健全な家庭から育成される」という原点に立ち返り,「家庭の価値」を基本理念に据えた「青少年健全育成基本法」の制定を求めるものであるとの説明がありました。主な質疑では,「青少年の犯罪が増えていることを大きな現象の一つとして捉え,それは根本に家庭がしっかりしていないことに原因があるとの結論なのか」との質疑に,「そのとおりである」との答弁。「それは家庭だけの問題ではなく,今の社会環境そのものが,歪みをつくり出しているのではないか。例えば,今働いている人たちの3割以上が,働いても豊かになれない。働く貧困層と言われ,年間収入200万円以下の非正規の状態で働かざるを得ないという状況がある。特に,若い世代の中には,半数以上がそういう非正規の労働者という実態が報告をされている。そこのところをしっかりと改善していかないと,家庭を基本にした環境をつくるということには結びつかないのではないか」との質疑に,「そのとおりだと思う。しかし,そこまで広げると,扱う範囲が広くなりすぎるため,今は青少年健全育成基本法の内容に限定して考えている」との答弁がありました。次に,執行部に説明を求めたところ,教育委員会においては,学校教育と社会教育が相互に連携・補完しながら,保護者を始めとする地域の方々の御協力の下,青少年の健全育成を推進し,生涯学習課でこれまでも,子供たちの健全育成を図るために,「霧島チャレンジャー事業」や「いざ行け霧島探検隊事業」など,様々な青少年健全育成事業を展開してきた。また,地域における子供たちの育成,家庭における教育力の向上を図るために,子ども会活動や育成会活動,PTA活動や家庭教育学級等を通して,それぞれの団体とも連携を相互に図ってきたところである。さらに,霧島市青少年育成センターにおいては,定期的な補導活動を行うとともに,13名の市補導員の委嘱を始め,校外生活指導連絡協議会との連携を図っている。生涯学習課では,今後も各種事業を充実させるとともに,青少年健全育成センターを中心に,それぞれの団体との連携を図りながら,青少年の健全育成に努めていく。また,これまで青少年の保護及び青少年教育の推進を図るために,鹿児島県青少年保護育成条例が果たしてきた意味は大きく,今回,陳情のあった国による基本法の制定が行われれば,更に大きな効果が期待されると考えるとの説明がありました。主な質疑では,「陳情書の中に,『家庭の問題だけではなくて,倫理道徳教育を排し,人間形成の場としての役割を果たしてこなかった学校の現場も指摘されている』という内容があるが,このことについてどう考えるか」との質疑には,「学校教育の中では,既に道徳教育,それから集団への適用ということでの特別活動も年間を通して計画的に,各学校が学校教育活動の中に取り入れて実施をしているので,倫理や道徳教育を排しているという考え方は持っていないところである」との答弁がありました。そのほか,いろいろな質疑がありました。その後,議案処理に入り,これは,非常に大事な問題だと思う。学校教育・社会教育を含めて,霧島市の現状を的確に把握をすると同時に期待もしたいという執行部の意見もあった。また,どういう中身なのかも明らかでないという面もあるので,ぜひ,この委員会で継続して議論を深める必要があるとの意見もありましたが,採決するか又は継続審査にするかを諮ったところ,同数であったため,委員長決裁でこの陳情は採決することに決定しました。そして,討論に入り,反対討論として,まず,鹿児島県には,鹿児島県青少年保護育成条例があり,有害図書の陳列等が制限されている。陳情書を見ると,文章内に学校教育現場のことが書いてあり,「倫理道徳教育を排し,人格形成の場としての役割を果たしてこなかった」と,学校教育を指摘しているが,これは当てはまらないと思う。この県条例を生かすことで,今回の陳情を取り上げる必要性はないとの討論と,次に,陳情者への質疑の際にも指摘したように,この陳情書は,家庭の価値を基本理念に据えた基本法の制定を求めて提出をされている。しかし,家庭の価値を基本理念に据えた法の制定だけでは解決し得ない大きな社会問題が,その背景にあるということにこそ,しっかりと目を向けて,そのための対策と相まった形での取組が求められると考える。したがって,青少年犯罪や少年の非行などの問題を,家庭だけの問題として置き換えるということについては同意できないとの討論がありました。採決の結果,原案のとおり採択することに賛成する者が少数のため,陳情第7号は不採択とすべきものと決定しました。以上で,総務文教常任委員会に付託されました陳情第7号の報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。陳情第7号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成少数で不採択とすべきものと決定したとの報告でありますが,この採決は電子及び起立により,原案に対して行います。陳情第7号について,原案を採択することに,賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対のボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者3名,賛成少数であります。したがって,陳情第7号は不採択とすることに決定しました。   △ 日程第56 陳情第4号 65歳以上の介護保険について ○議長(池田 守君)  次に,日程第56,陳情第4号,65歳以上の介護保険についてを議題とします。本件については環境福祉常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○環境福祉常任委員長(下深迫孝二君)  去る12月7日の本会議において,本委員会に付託されました陳情1件の経過と結果について報告します。陳情第4号,65歳以上の介護保険について,陳述人の説明では,今回65歳になって介護保険料が来たが,私の年収からすると高いと思っている。65歳以上の方は保険料の負担割合が確か22%だった。その辺を公平に払うということになっているけれども,それは年収によって違ってくる。290万円の年収は私たちから見たら少ない。もう少し所得の高い方がたくさん払っていただければ,所得の低い人たちは助かるのではないかという,非常に単純な考えからお願いしたとの説明でした。陳述人への質疑に入り,「陳情の趣旨は,所得段階が細分化されているが,その中の所得の金額の考え方を見直したほうがよいのではないかということか」との質疑には,「そのとおりである。段階を1,000万円までいかなくても,100万円単位くらいに区切って,ある程度決まったら,保険料の上限額は11万2,200円でもいいと思う」との答弁。「陳情書に書いてある295万円は290万円の間違いだと思うが,段階的に保険料の所得の刻みを1,000万円くらいまでにし,13段階別くらいにしてもらいたいとの説明があったわけだが,累進課税方式をもっと小さく区切ってほしいと理解してよいか」の質疑には,「累進課税方式というのはよく分からないが,所得段階をもっと細かく区切ってほしい」との答弁。「現在,290万円まで9段階で設定されているが,9段階を細分化するのではなく,所得の高い人を課税対象にしてほしいということか」との質疑には,「市内に所得の高い方はいらっしゃると思うので,所得の額に見合った介護保険料を払ってほしいという意味である」との答弁。そのほかの質疑はありませんでした。その後,執行部に対し,陳情第4号についての説明を求めました。介護保険料は3年ごとに見直しを行い,「介護保険事業計画」を策定しているところであるが,平成26年度がその見直しの時期に当たり,平成27年度から平成29年度までの介護保険計画を策定し,現在この計画に基づき事業を実施しているところである。介護保険の保険料については,国が平成26年11月に所得段階別の新基準を示し,所得階層を9段階に設定し,合わせて非課税世帯の保険料軽減策を打ち出した。本市の介護保険料の設定に際し,国の示した所得段階別の9段階に見直しを行い,設定した。この保険料は平成29年度までの設定となっているとの説明を受け,質疑に入り,「本市の場合,収入で1,000万円の人は何名いるのか」との質疑には,「介護保険の算定が所得額で算定するので収入額は把握していないが,所得額で言うと122名いる」との答弁。「122名でシミュレーションした場合,低所得の方への軽減は幾らか」との質疑には,薩摩川内市が13段階に分けてやっているので参考にすると,1,100万円くらい多くなる。それを割戻して計算すると,400円ほど安くなるとの答弁。「県内で基準となる9段階より多い自治体はどれくらいか。また基準額は幾らか」との質疑には,「鹿児島市が6万9,200円,薩摩川内市が7万3,200円,志布志市が7万3,951円,出水市が7万3,200円の4市である」との答弁。「今回の陳情は,所得の高い方に保険料を多く負担していただき,所得の少ない方の保険料を下げるという説明だったと思うが,どのように考えるか」との質疑には,「9段階は国が示しているが,所得の少ない方については,軽減策で率が0.5とか0.45という形で下げてある。国において,消費税10%に際して,0.45の部分を更に引き下げるという形は取っている」との答弁。「他市が行っている13段階,14段階をつくった場合,基準額をもう一回見直すということはできないか」との質疑には,「平成29年度まで介護保険計画は変えられない。まだはっきりしないが,国の示した軽減策の部分は,平成29年度に見直しの可能性はある」との答弁。「9段階を仮に15段階にしても,保険料が安くなるとは限らないとの理解でよいか」との質疑には,「そのとおりである」との答弁。そのほかにも様々な質疑・答弁がありました。自由討議の中で,陳情第4号については字句の問題がある。年収で述べているが,これは所得であり,290万円が295万円となっていたり,内容は理解したが,陳情の文面自体が適正でないと考えるとの意見がありました。陳情処理に入り,討論はなく,採決に入り,陳情第4号は全会一致で不採択とすべきものと決定しました。以上で,本委員会に付託されました陳情の報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。陳情第4号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で不採択とすべきものと決定したとの報告であります。陳情第4号について,委員長の報告のとおり不採択とすることに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,陳情第4号は不採択とすることに決定しました。   △ 日程第57 陳情第2号 陳情書(霧島神宮台別荘地に関する給湯について)及び     日程第58 陳情第6号 食品乾燥施設建設に関する陳情書一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第57,陳情第2号,陳情書(霧島神宮台別荘地に関する給湯について)及び日程第58, 陳情第6号,食品乾燥施設建設に関する陳情書を一括し,議題とします。この陳情2件については,産業建設常任委員会に付託となっておりますので,委員長の報告を求めます。 ○産業建設常任委員長(池田綱雄君)  去る12月7日の本会議において,産業建設常任委員会に付託されました,陳情第6号及び継続審査となっておりました陳情第2号について,審査が終了しましたので,その経過と結果について報告いたします。まず,継続審査となっておりました陳情第2号,陳情書(霧島神宮台別荘地に関する給湯について),前回の審査以降の進捗について,執行部から,現在,温泉配湯施設と道路敷地を所有しておられる方の所へ出向き,3回ほど話をさせていただき,解決への糸口を探っているところである。今後のポイントとして,土地所有者の方々の同意を取りまとめることができるのか,寄附採納に応じてくれるのか,霧島神宮台の方々が,全員,温泉加入に同意していただけるのかというところだと思っている。現在の状況は以上であり,今後も神宮台温泉問題の解決の方策を調査・検討していきたいとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「この案件については,6月と9月の審査で継続審査となっている。会議録によると,問題が非常に複雑な状況であるように思う。課長の説明でも,引き続き地権者の同意あるいは寄附採納ということで努力したいということだが,複雑すぎて先が見えない。個人的には結論を出しづらいのではないかと思う。司法の場で区切りという検討も大事なのではないかと思うがどうか」との質疑に,「この陳情書の趣旨を,もう一回見直してみたところ,毎日125tの契約でお湯を配っていたということで,『その125tのお湯は,どこに行ったのか調査してほしい』ということと,『別荘地の開発に係る条件等に違反がなかったか調査してほしい』というような陳情書である。いろいろと話を聞く上で,この125tのお湯については,今となっては,調査は不可能だということである。また,開発条件等に違反はなかったのかということで,当時の開発要綱,条例の中に,寄附採納をするというような文言があるが,当時の記録を見ると,瑕疵のない状態で寄附採納をするというような文言であったようである。配湯管に保温工がなされていなかったということで,湯温が極端に下がるというようなことから,配湯管に問題があるということで,これについては瑕疵があった。瑕疵があったから受け取らなかったということで結論付ける話である。市が対応をして,本来の問題解決ということについては,別な話になってくるものである。今回のこの陳情の趣旨に対しては以上のようなことである」との答弁。「この件について,現在,訴訟で争われている事実があるか」との質疑に,「現在,そのような事実はない」との答弁。「9月以降,相手とどのような話合いをされてきたのか」との質疑に,「土地の所有者と,これまで3回ほど話をさせていただいた。また,神宮台のにぎわいを取り戻したほうがいいのではないかなど,いろいろと提案をさせていただいた。民と民の問題の中に,解決策はどういうものがあるかということで,本人へ買取りの寄附採納のなかった土地やタンクの敷地,そのあたりの土地については,本来,寄附採納がされるべきものであったということも話した。土地の所有者も,自分たちはお金を出して買ったんだというようなことなどを話しておられた。陳情の本来の回答としては,既に回答が出ているという話であるが,解決策としては,この陳情書を離れて,鋭意,市のほうでやっていけばいいのではないかと思う」との答弁。「問題解決にはつながっていないが,この陳情の趣旨は既に完了しているというふうに,理解した。現在,訴訟はないとのことだが,過去において訴訟があったのか」との質疑に,「霧島神宮台自治会と土地の所有者の裁判は,一応,和解という形でされたが,相手側がその和解案に乗ってこなかったため,決裂という話を聞いている」との答弁。「控訴というようなことはなかったのか。和解案に納得しないのであれば,常識的には,どちら側か控訴をするという流れになると思うがどうか」との質疑に,「この裁判の内容は,敷地の道路部分に配管されている温泉施設の部分と,タンクの部分を幾らかの金額で譲渡するという内容の和解案と聞いている」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議の中で,この陳情は,既に6月議会と9月議会の2回にわたって審査をされ,その中で継続審査となった経緯がある。この陳情の趣旨は,本件問題を解決するために消失した温泉水,日量125tの原因究明と,別荘地開発に係る条件等に違反がなかったかの調査を強く求めて陳情するということになっている。6月議会で議論をされて以降,執行部としては,その調査に当たり,その結論も既に出たという報告を本日受けた。このことから,陳情の趣旨は,これまでに執行部において,既に実現された状況だと認識した。また,当議会がこの問題について,これ以上の解決をするために取り組める問題ではないと判断する。民と民の当事者同士で一時,裁判で争われて,その調停を不服として,今も問題解決に至っていないという実情があるようである。その問題解決に当委員会,若しくは当議会が踏み込んで対応をするということは,いかがなものかなというふうに理解している。また,執行部としては,今後も引き続き,市民の皆様の思いや願いを実現するために,問題解決のために汗をかく,努力は鋭意続けるという趣旨の発言をされたことから,今後も引き続き,執行部は問題解決のために積極的に取り組んでいただきたいという趣旨を述べた上で,この陳情第2号は,既に実効性が失われているということを根拠に,不採択としてもいいのではないかという意見がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,陳情第2号は,全会一致で不採択とすべきものと決定しました。次に,陳情第6号,食品乾燥施設に関する陳情書について,まず,陳情者から,農事組合法人霧島高原純粋黒豚牧場は,「かごしまブランド」のブランドエースとも言える「かごしま黒豚」を生産し,「南の食料供給基地」鹿児島を広くPRすることに貢献しているところである。その「鹿児島黒豚」の必須飼料として「サツマイモ」の給与は欠かせないものであるが,現在,そのほとんどは外国産を輸入しており,食の「安心・安全」においても,今年の6月から政府が登録を受け付けている「地理的表示保護制度」に向けても,県内産が求められている現状である。現在は一部,県内のサツマイモを原料とする加工業者の残渣を集め,都城市にある南国興産株式会社(鶏糞焼却熱発電)に乾燥を委託し,使用している。乾燥や粉末化することは「サツマイモ」に限らず,「果物・野菜・花卉」等全般に応用でき,未利用な資源が商品として活用され,ひいてはその工程が地域循環方式霧島型農業「アグリスタジアム」として,新たな観光資源にもなる。3年前には霧島市の「霧島農事振興社」に乾燥を委託していたが,燃料の重油の高騰でコストアップとなり,中断した経緯がある。そこで,乾燥の熱源について,霧島市に存在する地熱・木質バイオ発電の熱・敷根清掃センターの焼却熱等を有効活用し,農産物を乾燥することができれば,多品種の仕事が発生することになり,霧島市におけるその波及効果は大である。霧島市は「地の利」に恵まれ,「陸・海・空」のアクセスも良く,商品の販路開拓や拡大には優位にある。昨今のTPP問題においては地域一丸となって「オール霧島」で知恵を絞り,活路を見出さなければならないことから,「食品乾燥施設」設置がかなえば,農業環境や雇用とともに経済環境が飛躍的に発展すると思うとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「現在,都城の南国興産に出されているとのことだが,年間何百トン分くらいを出されているのか。また,乾燥代は幾らくらいか」との質疑に,「1万5,000tを残渣として集めている。それを南国興産に乾燥を委託している。乾燥した場合,3分の1の5,000tになる。年間出荷頭数20万6,000頭に芋を60日間与える。1頭当たり2.7㎏を与えている。現在,キロ当たり60円の乾燥代を払っている」との答弁。「陳情人の牧場で主に消費されると思うが,規模にもよるが,陳情人のほうで施設費用などを試算されたことがあるか」との質疑に,「試算をしたことなない。私どもでやるということではなく,こういう問題提起というか,情報提供をして,できれば議員の皆様にも,いろいろと情報を集めていただきたい」との答弁。「施設の建設を陳情されているわけだが,市がこういうものを公立で造ってほしいということであるのか。もしくは,民間の事業者がこういうものを建設する際に,市として補助金を出すべきだというようなことであるのか」との質疑に,「一つの大きな乾燥施設は要となる。民間であると不安定な要素もあると思う。できれば市の施設として,第三セクターか何かの組織でやられたほうが,安定しているのではないか」との答弁。「都城の南国興産がされている乾燥のエネルギー源は何か」との質疑に,「鶏糞である」との答弁。「こういう乾燥をされている事業所で,地熱とかバイオマスのエネルギーを活用されている事例を承知しているか」との質疑に,「承知していない。熱源がコストとなるものであり,霧島の場合は地熱やバイオ発電もある。また,敷根の焼却炉は,4,000度の熱が365日あり,それを何とか活用できないかという思いから,足下の資源を活用したらどうか」との答弁。「現在,残渣だけで足りないので,中国産の芋を使っているという理解でよいか」との質疑に,「現在,不足してしている分は中国産である」との答弁。「この熱源については,陳情書に書いてある地熱,木質バイオ発電の熱源など,こういうものを有効活用してというような,一つの提言として捉えてよいか」との質疑に,「そのとおりであり,陳情というよりも提案として,皆さんにも情報提供という部分が大きい」との答弁。ほかにも質疑がありました。陳情者からの質疑を終わり,次に,陳情第6号について,執行部から,今回の陳情は霧島市による地域資源(熱資源)を活用した「食品乾燥施設」の建設を求めるものである。食品乾燥施設について,市内では,お茶の乾燥機や干しブドウ等の加工など,一部の農家等で利用されているようであるが,大規模な施設はないようである。また,提案のあった地域資源の活用について,熱源として利用できる可能性のあるものは敷根清掃センター,木質バイオマス発電所,地熱発電所等が考えられる。このうち市で運営をしている敷根清掃センターに,建築の可能性について尋ねたところ,敷地内での建築はスペース的に無理であることや,熱源の外部利用を想定した施設として整備がなされていないため,新たな配管取付けなど課題が多いと聞いている。また,他の発電所等は民間の事業者であるため,今後,聞き取りなどを行いたいと考えている。いずれにしても,施設の整備には規模などにもよるが,土地,建物,設備や配管などの整備のほか,将来に渡る維持管理など多額の費用が見込まれる。食品乾燥施設が陳情書にもあるように,総合的な利活用を図ることにより,農業環境や雇用とともに,経済環境が飛躍的に発展するのか,まず,その可能性について,様々な観点から調査することが必要であると考えており,現時点では建設については考えていないとの説明を受け,質疑に入りました。主な質疑では,「部長の説明では可能性として,地熱やバイオマス発電などに伴う併合的な施設又は熱の効果的な利用によって,農業の振興や残渣の利活用につなげるような調査は,今後,必要と思っていると受け止めたが,陳情者からの説明では具体的な構想,どういう事業者がどういうことをやるので補助金が欲しいとか,そういうことではないようである。霧島市内にある熱源を活用して,農業振興にもブランド確立のためにも,将来的に必要なのではないかというような趣旨だったと思う。この陳情書を踏まえて,今後,例えば地熱の利活用を進める中で,そういう施設も併せて調査をしていくという考えはないか」との質疑に,「霧島市には地熱,木質等の地域資源があり,そういったものを有効的に活用していくことは,とても大切なことだと考えている。現在,稼働している施設につなぐとなると,莫大な費用が掛かる。また,もともとそういう設計がなされていないため,新たに開発されることとなると,地域の活性化と合わせて,発電と農業の6次産業化といったものと一緒になって取り組んでいくという考えも一つの方法だと思う」との答弁。「霧島市は地熱発電の是か非かということも含めて,今,調査・研究をされている過程だと思う。今後,例えば,新たな地熱の発電の施設等を建設する際に,地熱の利用の裾野を広げるような視点で,施設整備ということもやるべきだろうと思うが,新たな施設を建設する際には,このような考え方も取り入れながら,広い視野で調査・研究するという状況と確認してよいか」との質疑に,「そのとおりである」との答弁。「霧島市で黒豚を生産しているところは何戸くらいあるか」との質疑に,「現在,市内で養豚農家が27戸ある。そのうち,黒豚を飼育しているのが15戸,陳情の中にある飼料を利用されている農家は3戸で,県の施設が1件の計4戸である」との答弁。「鹿屋市に施設があるということだが,規模はどれくらいで,生産量はどれくらいなのか」との質疑に,「鹿屋市に株式会社オキスという,野菜を乾燥して製品や粉末状にする事業所がある。その施設の建設費については,初期投資が2億円で,5,000万円の施設を増設されたとのこと。燃料費は業務用のプロパンガスを使用しており,1日に7万円から8万円掛かるとのこと。そこは,ゴボウ,ショウガ,サトイモ,ゴーヤ,ダイコン,ホウレンソウ,レタスなど,いろいろな野菜を乾燥しており,インターネット等で販売等もしている」との答弁。ほかにも質疑がありました。自由討議の中で,陳情者の説明の中で,公設で食品乾燥施設を建設していただきたいという趣旨の発言もあった。陳情者の説明内容をよく聞くと,将来,こういう施設が必要であるので,例えば,地熱,木質バイオ発電などの熱源を利活用した,食品加工施設の建設について,議会としてもしっかりと勉強・調査をしていただき,そういう建設に向けての取組をしてほしいという趣旨の陳情だと感じた。また,執行部の説明では,霧島市がこのような施設を建設する予定はない。今後も建設の予定はないという趣旨の説明であった。しかし,今後,農業振興や雇用促進に向けて,若しくはブランド確立のために,このような施設の必要性は認識している。今後,民間事業者が,熱利用の施設建設などに伴い,食品乾燥施設を併設できないか調査・研究する必要性は感じているとの趣旨の発言であったと理解する。以上のことから,この陳情者の趣旨は理解でき,将来に向けて,このような調査・研究をする必要性を感じたので,陳情者の趣旨を可とし,趣旨採択とすべきものと思うとの意見。市が,主体として施設整備に取り組むべき問題であるかは,いかがかと思う。陳情者の思い,陳情の趣旨というのは十分理解できた。今後,こういうことも想定して,いろいろ研究していくべきという思いから,本来なら採択か不採択という判断になるが,この件については,趣旨採択とすべきものと思うとの意見。鹿児島ブランドである,鹿児島黒豚に必要なサツマイモの必要性,今後の霧島の農業を考えた場合,また,6次産業化の面から考えた場合,陳情書にある趣旨を考えると,執行部から,この施設をすぐ建設するというのは非常に難しい面もあるが,調査・研究の必要性があるというふうに答弁があったことから,趣旨採択とすべきものと思うとの意見がありました。その後,議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,陳情第6号については,全会一致で趣旨採択とすべきものと決定しました。以上で,産業建設常任委員会に付託となりました陳情2件についての報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま産業建設常任委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第57 陳情第2号 陳情書(霧島神宮台別荘地に関する給湯について) ○議長(池田 守君)  まず,陳情第2号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で不採択とすべきものと決定したとの報告であります。陳情第2号について,委員長の報告のとおり不採択とすることに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,陳情第2号は不採択とすることに決定しました。   △ 日程第58 陳情第6号 食品乾燥施設建設に関する陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,陳情第6号について,討論に入ります。討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。ここでしばらく休憩します。             「休 憩  午後 2時51分」             ―――――――――――――――             「再 開  午後 2時59分」 ○議長(池田 守君)
     休憩前に引き続き会議を開きます。次に,陳情第6号についての採決でありますが,委員長報告は,全会一致で趣旨採択とすべきものと決定したとの報告であります。まず,採決方法についてお諮りします。陳情第6号については,趣旨採択の採決をすることに御異議ありませんか。              [「異議あり」と言う声あり]  ただいま,御異議がありましたので,起立により採決します。陳情第6号について,趣旨採択の採決をすることに,賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立多数であります。したがって,ただいまから,趣旨採択の採決を行います。陳情第6号の趣旨採択の採決にあたり,討論はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で趣旨採択とすべきものと決定したとの報告でありますが,電子及び起立により採決を行います。陳情第6号について,委員長報告のとおり,趣旨採択とすることに,賛成の方は賛成ボタンを,反対の方は反対のボタンを押してください。                [電子ボタン押下]  ボタンの押し忘れはありませんか。               [「なし」と言う声あり]  押し忘れなしと認めます。確定します。賛成の方の起立を求めます。                 [賛成者起立]  起立者20名,賛成多数であります。したがって,陳情第6号は趣旨採択とすることに決定しました。ここでしばらく休憩します。             「休 憩  午後 3時01分」             ―――――――――――――――             「再 開  午後 3時20分」 ○議長(池田 守君)  休憩前に引き続き会議を開きます。   △ 日程第59 陳情第5号 霧島市立図書館の指定管理者制度導入に関する陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第59,陳情第5号,霧島市立図書館の指定管理者制度導入に関する陳情書を議題とします。本件については総務文教常任委員会に付託となっておりましたが,委員長から会議規則第111条の規定により,お手元に配信しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申出がなされております。お諮ります。陳情第5号については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,陳情第5号については閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第60 陳情第8号 霧島市の国保税引き下げの継続を求める陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第60,陳情第8号,霧島市の国保税引き下げの継続を求める陳情書を議題とします。本件については環境福祉常任委員会に付託となっておりましたが,委員長から会議規則第111条の規定により,お手元に配信しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申出がなされております。お諮りします。陳情第8号については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,陳情第8号については閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第61 霧島市地方創生総合戦略調査特別委員会の最終報告について ○議長(池田 守君)  次に,日程第61,霧島市地方創生総合戦略調査特別委員会の最終報告についてであります。霧島市地方創生総合戦略調査特別委員長の報告を求めます。 ○霧島市地方創生総合戦略調査特別委員長(植山利博君)  議長の許可を得ましたので,霧島市地方創生総合戦略調査特別委員会の最終報告を致します。7月9日の本会議で2回目の中間報告を行い,その後,9月28日に第4回目,11月13日に第5回目の当特別委員会を開催しました。第4回委員会の時点では,(仮称)霧島市地方創生総合戦略等の素案及び完成版公表までのスケジュールについて,執行部から説明を受け,それらの最終決定をするに当たり,1.生産年齢及び若年層に的を絞った移住定住策を具体的に進めること。2.産学官のしっかりとした連携と協力で,高卒・大卒の地元就職率25%以上が実現できるような,具体的な取組を進めること。3. 就職,進学,塾及び習い事などのための鹿児島市内への移住を防ぐために,霧島市内に住みつつ通勤・通学ができるような交通体系を含むシステムの構築を進めること。4.今回の総合戦略(案)は将来に向けての対策や取組が中心になっているけれども,現在の中山間地域の抱える課題を解決して活性化を図りながら,生活基盤が充実される政策を進めること。5.一地方の自治体だけで成し得る施策には限界があるが,今回のアンケートなどで寄せられている意見や要望に耳を傾け,可能なところから実現に向けての取組を求めるの5項目を考慮されるよう意見書として取りまとめ,10月13日付で市長宛てに提出しました。そして,第5回委員会において,完成版となる「霧島市ふるさと創生人口ビジョン」及び「霧島市ふるさと創生総合戦略」の策定経過と結果について調査を行いました。執行部から,9月30日から14日間のパブリックコメントを実施,10月6日に有識者全体会議を開催,10月23日に推進本部会議を開催し,「霧島市ふるさと創生人口ビジョン」及び「霧島市ふるさと創生総合戦略 新たなる挑戦!!」を決定した。人口ビジョンは,国立社会保障・人口問題研究所が,本市の2060年人口推計を9万2,919人としている。有識者会議において,「現状人口を目標とするのではなく,増加する目標設定が市民全体の機運づくりや盛り上がりにつながる」との力強い意見が多数出された。転入促進,転出抑制,若者の地元就職率,合計特殊出生率の向上を掲げ,2060年には12万9,929人,約13万人を目標値とした。戦略及びビジョンのタイトルは,市制10周年を踏まえて「新たなる挑戦」とし,有識者会議の「市民と共に戦略を推進することが重要である」との意見を踏まえ,「舞台は霧島,市民が主役」というサブタイトルを付けたとの説明を受けました。主な質疑では,「本日頂いた,平成27年10月付の戦略には,表現や文言,誤字・脱字など,修正が必要な箇所があると思われるが,修正が可能か」との質疑に,「戦略の方針,中身は変えることはできないが,表紙の一部デザインや誤字・脱字,表現の一部など修正を加え,本印刷に向け十分留意する」との答弁。「『企業や団体等と連携した婚活イベントの実施,参加の促進』とは,どのような方向性を考えているか」との質疑に,「婚活,出会いの場の創出は,婚活を前面に出さない広報,アプローチも福祉,農業,観光などが想定され,また,市が直接行う場合,民間の行う婚活に財政支援を行うなど,多様な取組を行う」との答弁。「総合戦略の個別具体的な事業を新たに創生するには,戦術,作戦を練り上げる必要がある。そして,全庁横断的に職員の統一見解,共通認識が求められる。そのためには,職員の資質向上とスキルアップが重要だが,どのような取組を考えているか」との質疑に,「戦略の実施に当たっては,職員の資質向上の研修を進め,職員の隅々まで,これまでの施策のターニングポイント,変化点であるとの意識を深め,エンジンとなる部分の協議,プロジェクトなどを検討する」との答弁。「地域が自主的に地域を創生していくための『地域まちづくり計画』の推進とあるが,現在の『地域まちづくり計画』に実効性があるのか」との質疑に,「地域まちづくり計画は,現在,全ての自治公民館で出されている状況ではない。また,計画の進捗は財源の課題もあり,厳しい状況である。計画作成の過程は地域の一体感の醸成に非常に重要であり,計画の具現化は継続的に検討しなければならない」との答弁。「農業生産額の基準値が現状で62億2,500万円,5年後は70億円となっているが,TPPの大筋合意を受けて,その影響を想定した試算がなされたのか」との質疑に,「TPPに関して国は,その影響額や具体的な関税の時期,パーセント提示など,今後示される。今回の戦略にはTPPを想定した数値は反映していない」との答弁がありました。その後,自由討議では,霧島市における地方創生は,中山間地に「住んでみたい,住んでよかった」と実感できるようなインフラ整備や環境整備が必要だ。通勤や通学,お年寄りの買い物など,交通弱者の利便性を確保し,市内全域をネットワークする総合的な公共交通システムの構築が重要だ。2060年の人口目標を実現するには,この10年間の旧市町の人口推移の原因検証に基づく,具体的な施策を実施する必要がある。地方創生を実現するには,「地域まちづくり計画書」の在り方を再度検討する必要がある。この計画書が本来,創生事業の基礎になるべきだ。この10年間を遡って検証し,全ての基準値を定め,今後の目標値を設定すべきだなどの意見が出されました。最後に,当特別委員会の今後の在り方について協議をしました。その中で,「霧島市ふるさと創生総合戦略」は平成27年度から平成31年度までの5年間となっていて,最終的には2060年を目標値としている。そして,執行部においては毎年1回,PDCAサイクルにのっとって戦略の見直しを図っていくとのことであるので,今後の戦略の進行管理,検証は3常任委員会で委員会活動,所管事務調査としてしっかりと取り組み,執行部に対し,適宜・適時に政策提言を行っていくべきだとの複数の意見が出されました。このようなことから,全会一致で,当特別委員会は所期の目的に係る調査を終了したと決定しました。最後に,市民総参画で戦略及び人口ビジョンの実現が可能となる継続的な取組を求め,以上で,当特別委員会の最終報告とさせていただきます。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対して質疑に入ります。質疑はありませんか。               [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。委員長の報告は,所期の目的を達成したとの最終報告でありました。お諮りします。霧島市地方創生総合戦略調査特別委員会については廃止したいと思いますが,これに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。   △ 日程第62 所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について ○議長(池田 守君)  次に,日程第62,所管事務調査の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。各常任委員長及び議会運営委員長から,お手元に配信しました申出のとおり,閉会中の継続調査の申出がありました。お諮りします。それぞれの委員長の申出書のとおり,閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。              [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,閉会中の継続調査とすることに決定しました。   △ 日程第63 議員派遣について ○議長(池田 守君)  次に,日程第63,議員派遣についてを議題とします。お諮りします。会議規則第166条の規定により,お手元に配信しましたとおり,全議員を平成28年1月21日に鹿児島市民文化ホールで開催される,鹿児島県市議会議長会の主催による鹿児島県市議会議員研修会へ,また,議長を除く全議員を平成28年2月2日から2月5日までの間に,市内で開催される「議員と語ろかい」へ,それぞれ派遣したいと思いますが,これに御異議ありませんか。            [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。お諮りします。ただいま決定されました議員派遣の内容に,今後変更を要するときは,その取扱いを議長に一任願いたいと思いますが,これに御異議ありませんか。            [「異議なし」と言う声あり]  御異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これで,今定例会に付議されました案件の全てを終了しました。したがって,平成27年第4回霧島市議会定例会を以上で閉会します。             「閉 会  午後 3時35分」  地方自治法第123条第2項の規定により,ここに署名する。                霧島市議会議長  常 盤 信 一                霧島市議会議長  池 田   守                霧島市議会議員  時 任 英 寛                霧島市議会議員  宮 内   博...