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平成27年第3回定例会(第4日目 9月10日)

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  1. 霧島市議会 2015-09-10
    平成27年第3回定例会(第4日目 9月10日)


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    平成27年第3回定例会(第4日目 9月10日)           平成27年第3回霧島市議会定例会会議録   1.議事日程は次のとおりである。                       平成27年9月10日(第4日目)午前9時開議 ┌──┬──┬───────────────────────────┬──────┐ │日程│事件│    件                 名    │ 備  考 │ │番号│番号│                           │      │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │1 │  │一般質問 中馬 幹雄君(146ページ)          │      │ │  │  │      国分キャンプ海水浴場の整備について   │      │ │  │  │     下深迫孝二君(154ページ)          │      │ │  │  │      ・教育問題について            │      │ │  │  │      ・建設残土について            │      │ │  │  │      ・本市職員への住宅手当について      │      │ │  │  │     前島 広紀君(168ページ)          │      │ │  │  │      ・市営住宅について            │      │ │  │  │      ・住居表示について            │      │ │  │  │      ・交通網の整備について          │      │ │  │  │     中村 満雄君(178ページ)          │      │
    │  │  │      ・フッ化物洗口事業について        │      │ │  │  │      ・霧島地区の環境問題について       │      │ │  │  │     松元  深君(203ページ)          │      │ │  │  │      土地区画整理事業について        │      │ │  │  │      敷根清掃センター運営について      │      │ │  │  │      ・下水道事業について           │      │ │  │  │     新橋  実君(213ページ)          │      │ │  │  │      ・霧島市プレミアム付商品券販売方法について│      │ │  │  │      ・市内の公園の利活用について       │      │ │  │  │      ・屋外広告物の市の対応について      │      │ │  │  │      マイナンバー制度について        │      │ └──┴──┴───────────────────────────┴──────┘ 2.本日の出席議員は次のとおりである。      1番  德 田 修 和 君      2番  平 原 志 保 君      3番  阿 多 己 清 君      4番  木野田   誠 君      5番  中 馬 幹 雄 君      6番  中 村 満 雄 君      7番  宮 本 明 彦 君      8番  前 島 広 紀 君      9番  有 村 隆 志 君     11番  中 村 正 人 君     12番  松 元   深 君     13番  池 田 綱 雄 君     14番  厚 地   覺 君     15番  新 橋   実 君     16番  常 盤 信 一 君     17番  植 山 利 博 君     18番  塩井川 幸 生 君     19番  岡 村 一二三 君     20番  池 田   守 君     21番  下深迫 孝 二 君     22番  今 吉 歳 晴 君     23番  蔵 原   勇 君     24番  前川原 正 人 君     25番  時 任 英 寛 君     26番  宮 内   博 君 3.本日の欠席議員は次のとおりである。    な し 4.会議に出席した議会事務局の職員は次のとおりである。  議会事務局長     久 保 隆 義 君   議事調査課長   新 町   貴 君  議事グループ長    宮 永 幸 一 君   書    記   藤 本 陽 子 君  書    記     原 田 美 朗 君 5.地方自治第121条の規定による出席者は次のとおりである。  市     長    前 田 終 止 君   副  市  長  平 野 貴 志 君  副  市  長    中 村   孝 君   総 務 部 長  川 村 直 人 君  企 画 部 長    塩 川   剛 君   生活環境部長   小 野 博 生 君  保健福祉部長     花 堂   誠 君   農林水産部長   馬 場 勝 芳 君  商工観光部長     池 田 洋 一 君   建 設 部 長  川 東 千 尋 君  総務部参事兼総務課長 満 留   寛 君   総括工事監査監  有 馬 正 樹 君  まちづくり調整監   塩 屋 勝 久 君   横川総合支所兼  宇 都 隆 志 君                         地域振興課長  財 政 課 長    山 口 昌 樹 君   財産管理課長   池 田 宏 幸 君  工事契約検査課長   松 崎 浩 司 君   企画政策課長   堀 切   昇 君  行政改革推進課長   橋 口 洋 平 君   共生協働推進課長 西   敬一朗 君  情報政策課長     西   潤 一 君   環境衛生課長   中 馬 吉 和 君  市 民 課 長    造 免 秋 子 君   衛生施設課長   梅 北   悟 君  長寿・障害福祉課長  小 松   太 君   健康増進課長   林   康 治 君  農政畜産課長     桑 木 治 夫 君   商工振興課長   谷 口 隆 幸 君  観 光 課 長    八 幡 洋 一 君   建設政策課長   茶 圓 一 智 君  建設施設管理課長   長谷川 俊 己 君   土 木 課 長  猿 渡 千 弘 君  建築住宅課長     松 元 公 生 君   都市計画課長   池之上   淳 君  区画整理課長     馬 渡 孝 誠 君   下水道課長    柿 木 安 長 君  霧島総合支所兼    原 田   修 君  産業建設課長  教  育  長    髙 田 肥 文 君   教 育 部 長  越 口 哲 也 君  教育総務課長     木野田   隆 君   学校教育課長   室 屋 正 俊 君  保健体育課長     新 鍋 一 昭 君   学校給食課長兼  北井上 真 悟 君  福山出張所長兼    田 實 一 幸 君   隼人学校給食センター所長  教育振興課長 6.会議のてん末は次のとおりである。             「開 議  午前 9時00分」 ○議長(常盤信一君)  これより本日の会議を開きます。本日の日程は一般質問のみであります。昨日に引き続き一般質問を続けます。5番,中馬幹雄議員から1件通告されております。したがって,発言を許可します。 ○5番(中馬幹雄君)  皆さん,おはようございます。本日のトップバッターとして質問します。今朝は,限りなく青い空で澄み切った朝でございました。朝一のすっきりした気分で,明快な答弁をお願いします。今年の夏は,全国的にかつてない異常気象で,7月は大雨,8月は猛暑,さらには台風16号・18号の襲来,竜巻まで起こり,全国に多大な被害を与えています。しかも,桜島は山体膨張が甚だしく,噴火警戒レベルが4に引き上げられ,一部の地域では避難勧告が出て避難をされました。大正噴火規模うんぬんまで報道されましたが,今は静まっています。しかし,その影響から,本県の観光に多大な風評被害が出ているようです。自然災害は怖いものです。いつ,どこで起こるか分かりません。そのためにも,かねてからの備えが重要かと考えております。さて,質問に入りますが,今回は1問に絞り質問いたします。この問題につきましては,昨年の3月議会でも行いましたが,今回はスケールを小さくして行いたいと考えております。国分キャンプ海水浴場の整備について伺います。この海水浴場は,湾奥に位置し,波静かな広い砂浜を有する風光明媚な施設として,市内外から多くの客が利用しています。しかし,近年,砂浜が侵食されて,海水浴場の目玉とも言える砂浜が随分狭くなっているような感じがします。また,きれいな砂浜であれば雑草など生えないと思いますが,現在は緑化した砂浜になっているのが現状です。そこで,次の3点について質問します。1点目,過去5年間の年度ごとのキャンプ場及び海水浴場,それぞれの利用客数をお示しください。2点目,合併後,この海水浴場をどのように整備したか伺います。3点目,今後の整備計画を伺います。以上の3点ですので,明快な答弁をお願いして壇上からの質問を終わります。なお,詳細については,質問席から行いますので,積極的に取り組む姿勢をよろしくお願いいたします。 ○市長(前田終止君)  中馬議員から1問に絞っての御質問でございます。1問目の3点目につきましては私のほうから,そのほかにつきましては商工観光部長が,それぞれ答弁いたします。1問目の国分キャンプ海水浴場の整備についての3点目にお答えを致します。3年連続AA(ダブルA)の水質を誇る国分キャンプ海水浴場は,市民の皆様や県内はもとより,県外からお越しになる観光客の方々の憩いの場として,更衣室棟や休憩棟,バンガロー,炊事棟などの施設を整備してございます。また,隣接する国分海浜公園には体育館や多目的広場,ソフトボール場などの施設もあり,マリンレジャーやスポーツを楽しみに毎年多くの方々が訪れる総合的なレジャー施設として親しまれ,スポーツキャンプのトレーニング,地域の親睦会や子ども会活動,朝夕の散策コースなどとして,いろいろと親しまれ,利用されているということでございます。さらに,海開きに合わせて毎年開催しております錦江湾クリーンアップ作戦には,今年も34団体,約800名の方々に御参加いただき,海岸清掃に老若男女,汗を流していただいたところでございます。その様子を見たとき,「本当に市民の皆様に愛され,親しまれている海岸であるな」と感じるところでございました。施設につきましては,指定管理者が適切に管理しており,台風などにより多くの流木等が漂着したときなどは,遊泳禁止の安全対策の措置を取りながら直ちに除去するなど,迅速な対応を取っております。また,毎年多くの方々が参加される鹿児島県サッカー協会主催ビーチサッカー大会の開催を前に,今月1日から3日間をかけて,重機を投入いたしまして,波打ち際から休憩棟までの間をこれまでになく見事な砂浜へと整地しました。このほか,来月3日には霧島市花火大会も開催されるなど,当海水浴場は,海の観光施設としてのマリンレジャーだけではなく,イベント会場などにも幅広く活用されております。施設の整備計画につきましては今のところございませんが,今後におきましても安全で快適な施設として利用していただけるよう適切な維持管理に今後とも努めてまいりたいと考えております。 ○商工観光部長(池田洋一君)  御質問の1点目についてお答えいたします。過去5年間の国分キャンプ海水浴場の利用客数につきましては,平成22年度,4万9,273人,平成23年度,4万8,415人,平成24年度,4万2,758人,平成25年度,4万3,014人,平成26年度,6万1,291人でございました。施設利用者数は平成22年度,2,379人,平成23年度,2,458人,平成24年度,2,120人,平成25年度,1,647人,平成26年度,1,683人となっております。なお,平成26年度の海水浴場の利用客数につきましては,昨年度の統計から花火大会の発表人数をカウントし,前年度より約2万人増加しております。次に,2点目についてお答えいたします。合併後の施設の整備状況につきましては,主なものと致しまして,平成18年度,183万円で放送設備の交換,平成20年度に1,964万円で合併浄化槽等の工事,平成21年度に840万円でトイレ,シャワー棟の改修工事,平成24年度に1,000万円を掛けてビーチ内の散策路として整備した堤防沿いのボードウォークの改築工事を行っております。 ○5番(中馬幹雄君)  それでは1番から順に,詳細に質問させていただきます。この5年間の利用客数というのは,海開きから8月31日までが国分キャンプ海水浴場の開設になっておりますが,その数字ですか。 ○観光課長(八幡洋一君)  国分キャンプ海水浴場の4月から3月までの累計でございます。 ○5番(中馬幹雄君)  4月から3月というと1年間ということですか。ただ,あそこは海開きから8月31日までしか,キャンプ場は開設していないと思いますが。 ○観光課長(八幡洋一君)  条例の中では,7月1日から8月31日はバンガロー施設とテント施設という形になっておりますので,海の砂浜を御利用した方々も指定管理者のほうにおいて,統計を取っていただいているところでございます。 ○5番(中馬幹雄君)  そうしますと,海水浴場については,監視員というのが一年間いるということですか。 ○観光課長(八幡洋一君)  委託契約の中では7月,8月のみ,監視員は置いているということでございます。 ○5番(中馬幹雄君)  そうなると,監視員は,7月,8月の2か月間,利用者数の数字は1年間というところで,もし,その後事故等があったらどうなるのですか。 ○観光課長(八幡洋一君)  監視員というのは,監視棟から見ていらっしゃる警備等に委託する部分で,管理人につきましても7月,8月ですけれども,ここは国分海浜公園と一体的に指定管理をお願いしておりますので,その管理人の方が巡回をして,カウントを取っていただいているということでございます。 ○5番(中馬幹雄君)  参考までに,国分にあります黒石岳のキャンプ場の利用者数を教えていただけますか。 ○農林水産部長(馬場勝芳君)  黒石岳は林務水産課のほうで所管しております。これにつきましても指定管理者で管理を行っているわけでございますが,平成26年度がバンガローを含めまして,492人の利用者でございます。前年の平成25年度が518人ということです。 ○5番(中馬幹雄君)  最初の質問には入れていなかったんですけれども,後で追加をさせていただきました。と言いますのは,黒石岳というのは国分の一番高い所にキャンプ場として施設が開設しております。ここにつきましては,1年間開設しております。先ほどありましたように,国分キャンプ海水浴場のキャンプ場につきましては7月から8月の2か月間しか開設していないということでございます。それで,利用者数につきましても,多分,黒石岳のほうは,夏場だけの利用者ではないかと。冬場は,ちょっと寒いので,あそこの利用は少ないんじゃないかと。それで五百幾らの利用者しかいないのではないかということでございます。それで,私が言いたいのは,国分キャンプ海水浴場のキャンプ場を,ただ2か月間の開設ではなくて,通年開設にしたらどうだろうかと。というのは,やはり海岸端にあり,北側には堤防もありまして,冬でもそう寒いという感じがないわけですね。北風は遮っています。ですから,今の状態で,せっかくいろいろな整備をされております。ただ,2か月間のためにこれだけの整備をする必要はないと。そしてまた,せっかくあるバンガローを大いに1年間利用すれば,ますます利用客も多いんじゃないかということでございます。本市としては,市長の言葉では「流動人口を増やせ」と,「外からの観光客を増やしなさい」というのであれば,今ある施設を十分利用するためには,通年開設が妥当ではないかと考えております。そこで写真をお願いします。この写真は,2004年に発行されました国分市制60周年の市勢要覧の中から取りました。海水浴場の全景でございます。この当時,十何年前の写真でございますが,砂浜が,あれだけきれいにくっきり出ております。次の写真をお願いします。これは,私が上野原テクノパークの展望台から近頃撮りました。ただ,先ほどの写真とカメラの位置が違うので,見にくいところもあるかもしれませんけれども,ほとんど砂浜というのが見えません。堤防の影にあるくらいになっています。次をお願いします。これは検校川の西側の突堤,海水浴場から見ると東側の突堤でございますが,突堤の下のほうのテトラポットがものすごく壊れております。何が原因かというと,この海底といいますか,砂が流出して,石が落ち込んできているのが原因と私は考えております。次をお願いします。これは西側の突堤から写した写真でございます。手前の石は,以前は全然見えなかったといいますか,分からなかったわけです。というのは,そこまで砂がかぶっていたのが洗い流されて,この石があらわになったのではなかろうかと考えます。次の写真をお願いします。これは,この前の台風16号の後の写真でございます。御覧のとおり,砂浜が流出して,上のほうが削られているのが分かると思います。海の水はきれいです。しかし,土があのような状態になっております。手前は台風の置き土産と言いますか,先ほど市長も言われましたように,台風が持ち込んできた置き土産ということでございます。次の写真をお願いします。これは,台風後に重機を使っての漂流物を清掃しているところでございます。3日間ということでございました。確かに今回の場合は南風で,漂流物がまっておりました。しかし,これは台風が来るたびに,この作業をしなければなりません。人力ではとてもじゃないけれどもできないので,重機で行っているのが現状かと思います。この場合でも作業をするにはどうしても砂まで,一部は除去する方向になっていると。これは仕方のないことかと考えます。次の写真をお願いします。これは,ちょうど小潮のときで,満潮といいますか,余り水位が上っていないんですが,昔はここまで水際のカーブがきつくなかったと思うんです。海水浴場に行かれた方は,なるほどと思われると思いますけれども,というのは,私の感じとして,砂浜の流出によって,波打ち際がこれだけ削られたというふうに考えております。海岸線というのは,やはり潮流とか,波,そういうものの影響を受けまして,日々変化をしております。次の写真をお願いします。これは堤防の内側で,サッカー場ではございません。砂浜です。海水浴場の中の西側になりますが,これだけ草が生えているのですけれども,元はきれいな砂浜だったわけです。これが,このように草が一面に生えており,砂浜の面影が全く見受けられないというのが現状でございます。なぜ草が生えると思われますか。それは純粋に,砂浜,例えば吹上浜海岸,鳥取砂丘,そういうところを見ると,草は全くありません。ここの中に砂浜じゃなくて,土が入っているから,草も生えてくるわけです。ですから,せっかく国分キャンプ海水浴場,そういう名前で,霧島市の観光地として売り出すのであれば,もっと砂浜として整備をしていただきたいというのが私の考えでございますが,市長,今まで数枚写真を見ましたけれども,どのような感じを受けましたか。 ○市長(前田終止君)  旧国分市時代のすばらしい,相当な高さからの写真を冒頭見させていただきました。すばらしい景観だなと。どこだと思うくらい,見違えるくらいのきれいさでございました。最近,展望台から撮られた写真は,高度が低いから逆に,砂浜はちょっと痩せて見えるかなと思いましたけれども,昔の砂浜は豊かだったなということは実感をさせてもらいました。いろいろと答弁の中でも申し上げているとおり,私たちが親しめる海岸としては,霧島市一番の砂浜かなと,また海岸かなと,いつも思っているところでございます。いろいろと知恵を出して,僅か三十数kmしかない私たちのふるさとの海岸線の大事ななぎさ,市民が親しく海に接する数少ない場所でございますから,いろいろと知恵を議員御指摘のように出して,利用増大に努めていくことができたらと。交流人口というものが,様々な智恵で,海の魅力,そしてまた山の魅力,高原の魅力,河川の魅力,いろんな魅力をお互いに引き出して,力に変えていくということかなと存じております。
    ○5番(中馬幹雄君)  今年の夏,私の友人が,何十年ぶりかに海岸に行ったそうです。ところが,海水浴場の海底の泥にびっくりしたそうで,泳ぐ気にならなかったと。裸足で入ればヌルッとしたのが,指の間から出てくるのが現状かと思います。昔はサラサラの砂地だったのにというのが,彼の言葉でございました。このことにつきましては,中村副市長も海岸については詳しいかと思います。その辺の実情といいますか,現状について話をしてください。 ○副市長(中村 孝君)  海岸の砂についてのお尋ねということでございます。今,海岸の砂が少なくなっているというのは,これは全国的な傾向でございます。これにつきましては,砂防ダムができたり,河川の改修が済んだりということで,河川から供給される砂の量が少なくなってきているということもございます。また,ヘドロ状のものがあるということについては,海水浴場の上流側には,やはり水田地帯が広がっている,そういうこともあろうかと思っております。このような中で,海岸に漂着しました,海外に流れてきた砂につきましては,沿岸のほうにいつも移動していると言われております。水深10m程度までの砂は,季節風などによって,波浪によって移動していると。そして,この砂の移動を食い止めるために,海岸線に直角に突堤といいますか,先ほど写真にございましたような構造物を造ると。こういうことで砂の動きを止めることができると。そして,それによって国分キャンプ海水浴場の突堤の間の砂については無くならないということを想定して整備されていると。こういう構造物を造りますと,東側の検校川のほうは浸食され,逆に西側のほうは,幾分堆積する傾向もあるのかなと思っておりますけれども,全体的に写真を見たところでは,砂が流出していると。これが沖に行ったのか,あるいは休憩施設の上のほうにも上がってきているような状況もございます。こういった中で,この砂浜をどのように保全するのかということについては,端的に申しますと,砂を外から持ってきて海水浴場の中に投入する方法,若しくは堆積している砂を動かす方法,サンドバイパスと言っておりますけれども,いずれにしましても多額の経費が掛かるということでございます。そして抜本的には,やはり沖合に砂が出ていかないような施設を造るということは,技術的・構造的には可能でございますが,極めて莫大な経費が掛かるということで,費用対効果も考えなければいけないと,こういうことを考えております。また,先ほど来ありました台風・豪雨等によります漂着物がかなり流れてまいります。これについては,利用者に支障がないように,早速指定管理者のほうで翌日には,重機を使ったりしながら,きれいにしていると。こういうことで,多くの方に気持ちよく利用していただいているところでございまして,指定管理者の管理のほうからは苦情等はないというような話は聞いております。また,砂浜に草が生えるということについては,おっしゃるとおり砂の中に土砂も入っているだろうと思います。また一面,管理する側から言いますと,それで砂が飛ばないと,あるいは砂の流出が抑えられるという面もあるのかなということも考えているところでございます。休憩施設の前から波打ち際までについては,重機を使いながら,そしていろいろなビーチサッカーなりございますので,気持ちよく使っていただきたくような管理も進めておりますので,この利用については,やはり総合的に,また技術的な面も含めて,今後検討をする必要があるかなと。このように考えております。 ○5番(中馬幹雄君)  私は地元でもありますから,この海水浴場につきましては,小さい頃から覚えているわけですけれども,昔はバンガローから休憩棟ですか,あそこから岸まで,砂浜といいますか,ポックポックの状態の砂浜であり,そしてまた軟らかい砂だったわけです。だから,夏の一番炎天下につきましては砂が焼けて,それこそ走っていかないと足の裏がやけどをするような感じまであって,水の中に飛び込むことでした。しかし今は,カッチンカッチンした草の生えた砂浜で,ゆっくりと散策できるというか,そんな感じで,海水浴場がこれではおかしいんじゃないかというような気持ちを持っております。この前テレビを見ましたけれども,台風の影響で千葉の九十九里浜の海水浴場の砂が流出して,海の家の柱が浮いてしまうというくらい,先ほど中村副市長が言われたように,波とか,そういうもので,砂浜は動きます。自分たちも釣りに行きますと,かねて洲がなかった所がものすごく浅瀬になっていたり,ここは洲があったのになという所が深くなったり,日々変化しております。実はそういうことで,砂というのは動くのは当然かと考えております。次の写真をお願いします。これは9月5日,6日に開催されましたビーチサッカーです。ちょうどこの日に会場に行きましたところ,この大会はもう10年くらいされているようで,県内の五,六年生以上,中学生,一般ということで,41チームが参加しておりました。それで,コートはよく耕運されまして,柔らかくしてありました。ですから,ビーチサッカーをするには,最高のポジションではなかったかというふうに考えますが,これもあくまでも,人工的にコートを作らないといけないわけですね。ただ,私が見ていて残念だったのが,皆さんが走り回るんですけれども,ほこりが上がるんですよ。ストッキングを履いているんだけれども,これが真っ黒になってしまうわけです。というのは,まっさらの砂ではなくて,土混じりの砂なものだから,どうしても土ぼこりというのですか,完全な砂だったらほこりなんか出ないと思うのです。それこそ,スライディングしたりなんかすると,すぐほこりが上がっていました。だから,農業で言うと土の質が悪いと感じたことでした。だから完全な砂であれば,もうちょっときれいな,そして楽しく競技ができたんじゃないかなと思いました。そこで,県のサッカー協会の常務理事であり,県観光連盟の国内誘致部長の肩書きの方と話す機会がありました。市長は御存じではないですか,面識があるんじゃないですか。その方と私も興味があったものですから,いろいろと話をしたのですが,その中で,この海水浴場は風光明媚でアクセスが良く,こんな広い砂浜のある海水浴場は県下にないと。だから,ビーチサッカーもここで10回くらい行っていますと。最初は磯海水浴場でやっていたらしいのですが,その後引き継いで,こっちのほうで全部やっているということでございました。その中で,この方が言われるのは,もっと全面的に砂浜を利用できれば,例えば先ほど言いました芝や草が生えた状態ではなくて,全てが砂浜になるように管理していただければ,全国規模の大きな大会が誘致できますよと。私はそういう役割におりますから,もし,ここがピシャっと整備されましたら,こっちに持ってくるような,全国規模の会議の中で誘致ができますよというような話も聞きました。これは去年の3月,私が人工ビーチをあの突堤の先まですれば,いろいろあるんじゃないかという計画を言いましたけれども,金がないというようなことで,私は引っ込んだわけですが,せっかく,こういう関係者の方もいい所だと認めていらっしゃるわけですから,ある施設をいろいろ整備しなければ,年々朽ちていくのは当然なんですよね。ですから,先ほど副市長が言われましたように,どこからか砂を持ってくるとか,そういう手配をして,私の個人的考えでは,今ある砂を50cmか1m海のほうに引き出して,その上に新しい砂を敷けば,きれいな砂浜ができるのではないかと。そして,砂浜の幅も広くできるのではないかということを,私は自分なりに考えているところでございますが,市長はどうですか。 ○市長(前田終止君)  ビーチサッカー大会,これは,きちんとチェックしてまいりましたけれども,第12回ということでございまして,最初の時期は磯海水浴場でやっておられて,こちらに移動して来られてからも回数を重ねて,合わせて12回ということで,なんぎんエコカップ第12回KFAビーチサッカー大会と。主催は,一般社団法人の鹿児島県サッカー協会ということでございました。毎年私も案内を受けて,開催地の市長として,この大会に出ておりますよということでございます。御指摘の,もっと砂をしっかり入れ替えて,全体的にビーチサッカー,プラスアルファ,いろんなものが幅広に利用できるようにして,そして九州大会とか,全国大会みたいなもの,いろんなことができるのではないかというような御提言と受け止めました。実際,砂を毎年,今御指摘のあったような方法で,磯浜みたいに入れ込んだらどうかということでありましょうが,しっかり検討してみなければ,どれくらいの予算が掛かるのか,そして,台風とか,様々な事情で,せっかく持ち込んだ砂も持ち去られていくということの繰り返しで,ずっと永遠にそれをやっていくという覚悟がいるのかなと思ったりもしております。ですから,ちょっと勉強もさせていただいて,その上で方向性を見いだしていくというような受け止めをさせてもらっております。 ○5番(中馬幹雄君)  観光霧島を全国に知らしめるためには,そういう施設に,ある程度の投資をしなければいけないんじゃないかと。実際,北側のほうにあります塩浸温泉龍馬公園,あれにも相当の金がつぎ込まれております。時には南側の海岸端でもそれくらいの金はつぎ込んでも,北の龍馬公園,南の国分キャンプ海水浴場という形でいいのではないかと考えておりますが,地方創生事業等もまた組み入れられるようになると思います。その辺を使っての投資というのも必要ではないかと考えておりますが,それにつきましては大元締めの総務部長,ちょっとは,やるという気持ちで答弁をお願いします。 ○総務部長(川村直人君)  中馬議員の思いは十分聞かせていただきました。先ほどこの国分キャンプ海水浴場,それからその一帯,その辺の利活用につきましては,市長のほうからも詳しくございました。ここの管理国分キャンプ海水浴場の担当部署,あるいは海浜公園の担当部署,そういったところで,庁内でもどういうふうにしていけば,この一帯が本市の海岸部の観光,あるいはレジャーなどの拠点施設の一つであるということは,議員御指摘のとおり間違いはございませんので,どういったビジョンが描けるのか,担当部署などとも協議をしていきたいと思います。 ○5番(中馬幹雄君)  写真をお願いします。市長はこの写真はどこか御存じですか。これは海水浴場の西側の,前はヨットハーバーと言いますか,船だまりと言いますか,今は漁船の台風時の避難場所になっております出入口です。毎年このように砂がたまるんです。これはどこから来た砂か分かりません。多分,海水浴場のものかもしれないし,広瀬の港沖の砂がここにたまるのか,それは定かでございませんが,漁協が毎年この砂を除去しております。ですから漁協が難儀しているのですよ。もう1枚写真をお願いします。これが,その土を掘り上げたもので,今,海水浴場の西側突堤の西に積んであります。もう1か所は,ここから見にくいのですが,出入口の西側にも堤防の高さまで砂が積んであります。ただ,これは完全なる砂ではないと思うんですが,ちょっと泥混じりかもしれません。先ほど副市長が言われたように,まず近場の砂をここに運ぶと。漁協もこれの処置に困っているのですよ。ですから,この土を,まず,先ほど写真でお見せしました西側突堤の内側に石がゴロゴロ出ていましたね,まずあっちのほうからすれば距離的にはそうないんですよ。両方の土をきれいに,こちらのほうに持ってくれば,ある程度,一部は砂埋めにはなるんじゃないかと私は考えます。一番身近にある砂を利用するということはできると思います。そういうことで,やはり何回も申し上げますが,海水浴場は整備をしないとどうしても海流で流れたりして,無くなるのは当然です。鹿児島市の磯海水浴場は毎年砂を入れていますけれども,あそこは形態的に両方に突堤が無いんです。ただ,砂浜ができているだけだから,流れ出る可能性がここよりも大きいんですよ。ここの場合は両方に突堤があるから,ある程度は流出が防げていると思うんですよね。だから1回,大規模的な感じで,先ほども言いましたように上の悪い土を底に入れて,その上にきれいな砂を入れるというような大々的な改修をしていただければいいのではないかと。そしてまた,姶良市はなぎさを造るということで,なぎさ整備のために,毎年砂を入れています。ただ,規模的にあそこは単なるなぎさですから,量的には少ないということでした。ということで,それぞれどこも手を入れているんです。霧島市も本腰を入れて,海水浴場の整備をしたらどうだろうかと考えております。そしてまた,先ほど言いましたけれども,砂浜の整備をすることにより,全国大会などの大きな大会を誘致できて,数日開催の大会が可能になります。更にはキャンプ場も通年開設するということで,大会参加者が宿泊して,その大会に参加すると。そうすると,市長が言われるような流動人口を増やすには,十分な材料になるかと思います。そしてまた,今日の新聞に,市の国際交流協会が国際親善レガッタというヨットレースをしたというのが新聞に載っていました。このようにして,やはり錦江湾を利用したいろいろな大会ができると思うんです。ぜひ整備をしていただけたらと思いますが,くどいようですけれども,キャンプ場の通年開設と施設の整備について,市長の取組方をよろしくお願いしまして,私の質問を終わります。 ○市長(前田終止君)  私たちのまちの海岸部の魅力を,大きく発信しようという提案だというふうに受け止めました。私自身も合併後の地域での様々な催しは小浜の海岸まで含めて,ほとんど出席もさせていただき,その景観の良さも実感も致しているところです。そして今ある環境というものをしっかりと生かしていく,最大努力は合併後の手を入れた流れを見てもお分かりになるとおり,それなりにはできているかなとは思っています。ただ,おっしゃるとおり大きな投資をして,大きな流れをつくっていくという,将来に対する考え方もまた必要かなというふうに感じました。確かに,あの場所に立ってみると,穏やかな錦江湾,その向こうにどっしりと浮かぶ桜島,振り返れば霧島連山,街は近い,インターチェンジも近い,そして運動ができるような施設と,それぞれの駐車場が整っており,松林もまたいいと。河川も近くにあり,いい環境だと。また南国をイメージするヤシの木の流れもいいですよね。そういう所に豊かな砂浜を人工的な努力によって,後押しをし,人を呼び込んでいくという意味では,大いに検討するに値する指摘かなというふうに思います。そしてまた,せっかくある施設を通年型にして,賑わいを少しでも,交流人口拡大ということで,確保していくということについても,担当の者たちともしっかりと打合せをしてみたいなと思っております。精一杯,海の海岸線の魅力もしっかり,海岸線は福山の一番端から隼人の一番端までありますからね。その中には,本当にいい場所があり,今御指摘の国分の下井海岸も本当にいい場所だというふうに存じております。決して山のほうだけを見ているわけでは全くありません。 ○5番(中馬幹雄君)  検討に終わらず,実行してくださることをお願いしまして,私の質問を終わります。 ○議長(常盤信一君)  以上で,中馬幹雄議員の一般質問を終わります。次に,21番,下深迫孝二議員から3件通告されております。したがって,発言を許可します。 ○21番(下深迫孝二君)  ただいま議長の許可を頂きましたので,先に通告いたしました3点について質問いたします。その前に,8月27日の南日本新聞一面に大きく「日本郵便,隼人に大型物流施設,隼人西IC近く,数百人雇用見込み」と報道されました。内容として,鹿児島中央郵便局の地域区分局としての機能が,霧島市の施設に移転するという内容でした。また,次の日,「日本郵便・隼人物流施設,雇用規模は500人超,霧島市長が議案内容説明」とあり,前田市長の会見内容が報道されていました。土地の売却を約5億4,900万円で行うことや土地の売却面積が5万1,000㎡であること,また議案が議会の議決後,市は日本郵便と企業立地に関する協定を結ぶ予定であることや,施設規模や地元雇用の数,着工稼働時期などを示すことができると説明されております。また,9月議会には庁舎増築の議案も出されています。既に入札も終わり,本体工事一式及び空調設備工事一式と昇降機設置工事一式(エレベータ工事)と三つに分けて,建物電気設備においては市内業者がJVを組んで共同企業体で落札をされております。仕事の少ない中,地元の仕事の確保,雇用の確保ということを考えますと,市長を始めとして行政当局の皆様は大変大きな決断をされたと思っております。日本郵便の企業誘致や庁舎増築に関しても改めて英断に敬意を表するものでございます。また,誘致企業の建物建設などについても,なるべく地元企業の活用もお願いしていただきますよう,お願いもしておきます。それでは質問に入ります。第1問目に,教育問題について質問いたします。4月に行われた全国学力・学習状況調査の結果が報告されました。対象学年として,小学校6学年と中学校3学年となっています。対象教科として国語,算数,理科,調査内容として国語,算数については主として知識に関する問題と主に活用に関する問題,理科については知識と活用を一体的に問うことと,生活習慣や学習環境に関する質問調査となっています。そこで質問ですが,1点目に,全国学力・学習状況調査結果が発表されたが,本市の状況をどう評価しているのか伺います。2点目に,3月の予算委員会で不登校児童の数が130名くらいと報告されていましたが,その後の状況をお伺いします。3点目に,給食費の滞納状況と滞納者に対して法的措置は考えられないかお伺いします。4点目に,8月30日に平山小学校で夏休み最後の日曜日の行事として,子供たちや父兄,先生方並びに地域の皆さん方でプールに10cmくらい水を入れて,魚を放流したものをつかみ取りした後,塩焼きにして皆さんに食べてもらい,その後は雨のため,体育館でソーメン流しをされました。私も地元の栫井館長さんから御案内を頂いておりましたので,参加をさせていただいたところでございます。特認校制度を維持していくための大変な努力に敬意を示すものでございます。さて,学校周辺を見回したとき,体育館の上やプール横,給食室屋根の上等に立木が生い茂り,教育委員会は知っておられるのか,知っておられて放置しているのか,疑問に思いましたので質問いたします。第2問目に,建設残土について質問いたします。道路の新設や上場地域の曲がりくねった道路改良工事等において,特に山や丘を切り取る場合など,大量の土砂が出ます。また,河川において堆積した土砂等を取り除くときなども,同じことが言えます。そこで質問いたします。1点目,工事現場で出た残土は,どのように処理をしているかお伺いします。2点目,残土処分場に搬入した場合,トン当たりの金額は幾らか伺います。3点目,年間残土として搬出している量と金額は幾らかお伺いします。3点目に,本市職員への住宅手当について質問いたします。7月14日の南日本新聞で,「鹿児島県,持家の職員へ住宅手当,9市町で支給続く」と報じておりました。「鹿児島県内で,総務省が廃止を求めている持家の職員への住宅手当支給を9市町が続けている。また,国家公務員への同手当は2009年に全廃された。県市町村課は,『国に準じて速やかに廃止を基本に見直すよう助言していく』」としております。「支給を続ける県内市町村は,平成14年度の15自治体から6減,制度が残るのは薩摩川内市,曽於市,霧島市,志布志市,長島町,湧水町など,ほとんどの市町が廃止を検討中だが職員組合との合意ができず,月額2,500円から3,000円を支給している。一方,日置市,いちき串木野市は2016年度,姶良市は2017年度から廃止する」ことになっています。そこで質問いたします。1点目,本市職員への支給人数と年間支給金額は幾らかお伺いします。2点目,国家公務員は2009年に全廃,他市町でもかなりの数が廃止している。本市で廃止されない理由は何か伺います。3点目,住宅の築年数は関係があるか質問いたします。以上,壇上からの質問を終わりますが,答弁によりましては再質問を議長にお願いします。 ○市長(前田終止君)  下深迫議員から3問につきましての御質問でございました。2問目の総括につきましては私のほうから,1問目につきましては教育委員会から,そのほかにつきましては関係部長等が,それぞれ答弁をさせていただきます。2問目の残土処分について,お答えいたします。建設工事に伴って発生するコンクリート塊,アスファルトコンクリート塊,建設発生土,いわゆる建設残土などの建設副産物につきましては,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の中で,分別・再資源化するように定められており,再資源化が困難な場合は,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの他法令に基づき,適切に処理するようになっております。建設残土につきましては,産業廃棄物には該当せず,過去には,施工業者により自由処分を行っており,土砂の流失に伴う災害の発生や環境悪化も見られましたことから,適切な処分が求められるようになってきたところでございます。このようなことから,本市では,建設残土につきましては,同一工事内での利用や,国分上小川工業団地の造成工事に,土地開発公社が行った小田工業団地の造成工事に伴う建設残土を利用した事例などのように,ほかの公共工事での利用を図り,コスト縮減と資源の再利用に努めているところでございます。さらに,国を始め,県,近隣自治体で構成する「姶良・伊佐地区建設副産物対策連絡会議」におきまして,建設残土の工事間利用の調整を行っているところでございます。今後も引き続き,建設残土につきましては,コスト縮減や資源の再利用に努めながら,適切に対応してまいりたいと存じます。なお,各設問につきましては,この後,総括工事監査監がお答えさせていただきます。 ○総括工事監査監(有馬正樹君)  2問目の残土処分についての1点目にお答えいたします。建設発生土のうち,岩塊,山林の表土など盛土に適さない土質や,良質土でありましも近隣に受入先がなく,公共工事間の利用等が困難な場合には,処分場に搬入いたしております。次に,2点目についてお答えいたします。現在,市内には民間の残土処分場が7か所あり,搬入処分費は1m3当たり760円から1,140円となっております。トン当たりに換算すると,砂質土の場合で447円から670円となっております。最後に,3点目についてお答えいたします。平成26年度に残土処分場に搬出している量は,約2万4,000m3で,搬出に掛かる金額は,運搬費を含め,約1億1,200万円となっております。 ○教育長(髙田肥文君)  1問目の教育問題についての1点目にお答えします。本年4月に実施された「全国学力・学習状況調査」は,出題数に対して正解できた問題数の割合を平均した平均正答率で発表されています。この学力調査では,小学校6年生を対象とした国語と算数,理科,中学校3年生を対象とした国語と数学,理科の調査が行われました。なお,国語と算数・数学においては,知識・技能の定着に関するA問題,いわゆる基礎・基本の定着に関する問題と,知識・技能の活用に関するB問題,いわゆる応用・活用に関する問題で構成されており,別々に調査しております。まず,小学校の結果につきましては,国語B,算数A,理科について,県は全国平均を上回っており,本市も県平均と比較してほぼ同等であり,全国平均を上回っております。しかしながら,国語については,A問題の「基本的・基礎的な知識・技能の定着」,算数については,B問題の「身に付けた知識・技能の活用」に課題がございます。次に,中学校の結果につきましては,全ての教科において県平均を上回っております。特に国語B,数学B,理科の3項目は,全国平均も上回っており,おおむね知識・技能の定着やその活用が図られていると言えます。教育委員会としましては,これらの結果を踏まえ,弱点を補強するとともに,高い志を持ち,社会をたくましく生き抜く力を備え,知・徳・体のバランスがとれた児童生徒の育成に努めてまいります。次に,2点目にお答えします。国の調査では,年間30日以上欠席することを不登校と定義しており,その児童生徒数は,平成25年度は小学校20名,中学校114名の合計134名,平成26年度は小学校23名,中学校100名の合計123名と,全体としては横ばいの状況であります。中でも,小学生の不登校が減らないという課題がございます。本市においては,不登校児童生徒への支援として,まず「1日休んだら電話連絡,2日連続休んだら家庭訪問,3日連続して休んだら複数の職員での家庭訪問」の基本方針の下,学校の積極的な取組を促しております。また,かけはしサポーターやスクールカウンセラーを学校に派遣しての,それぞれの不登校の要因・背景に応じた支援,児童生徒が置かれた環境を改善するために,スクールソーシャルワーカーによる関係機関とのネットワークを活用した多様な支援,国分・隼人の2か所に設置している教育支援センターにおいての,集団生活への適応,情緒の安定,基礎学力の補充,基本的生活習慣の改善等のための相談・適応指導などの学校復帰への支援に取り組んでおります。教育委員会としましては,今後とも引き続き,学校,保護者や子育て支援課など福祉・医療に関わる関係機関と連携しながら,不登校の未然防止や早期解決に努めてまいります。 ○教育部長(越口哲也君)  次に,3点目にお答えします。まずは学校給食費の滞納状況でありますが,平成26年度,現年度分が,平成27年5月31日現在において,総計で,調定額5億7,703万3,639円に対し,未徴収額が602万1,015円となっております。徴収率は99.0%で,前年度同期も99.0%であり,横ばいの状態であります。納付種別で見た場合,納付書による納付と口座振替による徴収率の差は,ほとんどありませんが,保護者の負担軽減を図るため,今後,積極的に口座振替への転換を進めてまいりたいと考えております。次に,滞納者への対応についてですが,本市では,平成19年度に定めた「学校における学校給食費徴収マニュアル」に基づいて,滞納者の縮減に努めております。納付されない方には,個別相談による納付のお願いもしているところでありますが,家庭状況等により納付が困難な方には,学校で就学援助の手続を紹介するなどして,保護者の負担軽減を図っております。今後も粘り強く徴収に取り組み,それでも納付の見込みがない滞納者に対しては,最終的な手段として,法的措置を慎重に検討してまいりたいと考えております。次に,4点目にお答えします。学校の管理につきましては,霧島市立学校管理規則により,校長が管理責任者となり,財産の管理をしなければならないと規定しているところでございます。教育委員会と致しましては,安全点検員を雇用し,教育委員会所管の施設の点検を行っているところでございますが,各学校にも学校主事を配置し,草払いや木の剪定等を行い,学校の環境整備に努めているところでございます。しかしながら,高木の枝払いや倒木など,学校では対処できないものについて学校から要望があった場合は,危険度・緊急性の高いものから教育委員会で順次,対応しているところでございます。なお,8月に襲来した台風第15号で被害があった箇所につきましても,同様の対応をしているところでございます。今回,御質問の平山小学校の周辺整備につきましては,早速,現地を確認したところ,木の枝が体育館にも接触し,外壁への支障があることなどから,学校とも協議し,早急に対処したいと考えております。 ○総務部長(川村直人君)  3問目の本市職員への住宅手当についての1点目にお答えいたします。国の給与実態調査の対象となる本市の一般職員の住居手当は,平成26年4月1日時点の職員数1,153人のうち,867人に支給しており,平成26年度の支給金額が1億1,808万356円となっております。なお,このうち,持家に係る住居手当につきましては,支給人数が511人,支給金額が1,868万578円となっております。次に,2点目についてお答えいたします。国家公務員の持家に係る住居手当は,主に自宅の維持管理の費用を補填する趣旨の手当として設けられましたが,このような手当が民間に少ないなどとの理由から,段階的に廃止された経緯があるようでございます。国は平成21年12月に持家に係る住居手当を廃止され,鹿児島県も平成24年4月から段階的に支給額の引下げを行い,平成26年4月に全廃をされております。なお,県内では,先ほど議員も申されましたように,平成27年4月時点において,本市を含む9市町が持家に係る住居手当の支給を続けているようでございます。地方公務員の給与は,職務給の原則,均衡の原則,条例主義の三つの原則に基づき決定されているとともに,勤務条件も条例で決定されるものであり,その決定を補強し,公正,適切なものとするための一つの手段として,職員団体等との交渉がございます。このようなことから,本市におきましても,平成21年度の人事院勧告が出された時点から,持家に係る住居手当の廃止について職員団体等と交渉を重ねてきており,今後も引き続き,理解が得られるよう協議してまいりたいと考えているところでございます。次に,3点目についてお答えいたします。本市の持家に係る住居手当につきましては,住宅の建築年数に関係なく,月額3,000円を支給いたしております。 ○議長(常盤信一君)  ただいま下深迫議員の一般質問中ですが,ここでしばらく休憩いたします。             「休 憩  午前10時14分」             ―――――――――――――――             「再 開  午前10時30分」 ○議長(常盤信一君)  休憩前に引き続き会議を開きます。下深迫議員の一般質問を続けます。 ○21番(下深迫孝二君)  教育問題からいきたいと思いますが,教育長から平均であるということで答弁を頂きました。その中に,ちょっと課題が残るということも,今,御答弁を頂いたわけですけれども,どのようなことが課題になっているんでしょうか。 ○学校教育課長(室屋正俊君)  先ほどの教育長の答弁の中でもございましたけれども,特に小学校の問題,例えば国語のA問題,いわゆる基礎的・基本的な,読んだり,書いたり,漢字を覚えたりする内容について,まだ小学校の子供たちになかなか定着をされてないということ。それから算数のB問題と言いまして,学んだ四則計算を使って,日常の生活場面の問題を回答したりするというような部分が,まだまだ子供たちに身に付いていないという内容的な課題が残っております。 ○21番(下深迫孝二君)  ゆとり教育ということを,前,よく言われて,土曜日も全部休みになって,ゆとり教育は間違いであったということで,また,1か月のうち1回,土曜日に出るようになったわけですけれども,あと土曜日は3回残っていますが,ここら辺はどのように捉えていらっしゃいますか。 ○学校教育課長(室屋正俊君)  今,議員からもお話がありましたように,10月から,月の第2土曜日を授業の日ということで,各小中学校とも霧島市内でも,授業を行うように考えているところでございます。授業の内容は,平常学校でしている教育内容そのものでございますので,当然,その教科の授業も致します。あと,実際に学校で計画していた行事なども行いますが,これもまた学力向上の一助として,全体の授業時数をゆとりのあるものにしていくというふうに考えているところです。本年度,月1回,第2土曜日に実施いたしまして,平成28年度からどのような方向でいくかということをまた考えているところでございますが,現在のところは,本年度と同じように,まずは月1回行っていきたいと考えているところでございます。 ○21番(下深迫孝二君)  現在の授業の在り方で,まず,満足できるところであるというふうに理解してよろしいですか。 ○学校教育課長(室屋正俊君)  既に新聞報道等でもございますように,この全国学力・学習状況調査につきましては,本県・本市だけではなくて,全国的に力を入れている内容でございます。本市としましては,まだまだ全国平均より大きく上回っているという結果までいっていませんけれども,その学力の全国平均自体が上っているという捉え方もできるんではないかなと考えております。私どもとしましては,また,今後とも子供たちの一人一人の力を付けるように努力をしてまいりたいと考えております。 ○21番(下深迫孝二君)  分かりました。勉強だけが世の中とおるということではないんですけれども,あとの3日の土曜日についても,子供たちを学校に引っ張り出して運動をさせるとか,仲間づくりをするとか,いろんなやり方もあろうかと思いますので,そこら辺も十分に検討していただきたいというふうに思います。それでは次にいきます。不登校についてお伺いしたいと思いますが,3月の予算委員会あたりと横ばいであるという答弁を頂きました。不登校の子供さん方の原因は何が一番大きいんだということで,病気の子供さんは仕方がないと思うんですよ。ただ,先に同僚議員のほうから,学校に行って殺されるよりか,家にいたほうがいいという発言が今回の定例会であったようですけれども,私は,いじめなどか問題になっている子供もいるんではないかという気がするんですが,そこら辺は,どのように分析していらっしゃいますか。 ○学校教育課長(室屋正俊君)  不登校の子供たちについては,先ほど教育長が述べましたように,人数的にも横ばいの状態でございます。これは非常に残念な状況でございます。それから出現率といいまして,全児童生徒数の中で,どのくらいの子供たちが不登校になっていくかという統計を取ってみましても,まだ,1ポイントを超えている。100人に1人は,まだ不登校の状態だということで,全体の中でいってもなかなか減らない状況がございます。今,御質問の不登校の理由でございます,これは一つ一つが明確に理由があるわけではなくて,実はいろんな複合的な理由がございますが,私どもなりに分析をしましたところ,一番多いのが子供の不安,情緒的な混乱,身体は行きたいと思っているんだけれども,なかなか行けない状況,こういう子供さんが一番多いようでございます。朝になると,お腹が痛いとか,それから頭が痛いなどの症状を訴えて,なかなか学校に足が向かないという子供さんが一番多いようでございます。次に無気力,何となく登校できない。そういう状況の子供さんが2番目に多いようです。3番目に多いのが意図的な拒否,これは学校に行かなくてもいい,学校で学ばなくても,家で何かをすればいいというような,自分の好きなことに集中をしたいというような理由で行かないというようなことが多くあるそうです。そして次が,いじめを除く友人関係,いじめられたとか,そういうのではないんだけれども,うまく友人関係をつくることができなくて,自分からなかなか学級に入っていけなくなってしまったというような子供さんもいらっしゃいます。ただ,今申し上げたのは,あくまでも一つ一つが理由ではなくて,友人関係もあるし,学習への取組もあるし,いろんなものが複合的に関係しているというふうに捉えているところでございます。 ○21番(下深迫孝二君)  今,いろいろ御説明いただきましたけれども,教育長,この不登校の子供さんたちに,どうであれば学校に行きたくなるかといったような,アンケートを取ってみるというのはどうでしょう。いろんな思いがあると思うんですよ。今,課長のほうからも答弁されましたけれども,そういうことは,今までされたことはありますか,ないですか。 ○教育長(髙田肥文君)  不登校の生徒につきましては家庭訪問をしたり,そしてまた,余りにも無理やり学校に行かせても,かなり混乱したりしますので,そこは本人が学校に行きたいと思うまで待ってくださいというのが専門家,お医者さん方の考え方でありますので,いろんな複合的なものがあると先ほどありましたけれども,個別に対応するということで,専門家の御意見を聞きながらやっている状況でございまして,全体に対してアンケートをしたというようなことは,今のところございません。 ○21番(下深迫孝二君)  不登校のその子供さんに,例えば先生が家庭訪問されても,面と向かえば話ができないというところがあると思うんですよ。ですから,どういうふうに改善されたら学校に行ってみたくなるかというようなことで,ぜひ,1回やってみていただいたらなと。そして,そういう子供たちが学校に足が向くような対策も必要ではないのかなと。専門家の先生方の意見は正しいでしょうけれども,そればっかりでもないということもあるんじゃないかという気が致しますので,それは要望しておきます。それとフリースクールとか,あるいはインターネットで「図書館に出てきなさい」と載せているというようなこともテレビ報道でされたのが,ちょっと記憶に残っています。そして,勉強はしなくていいんだよと。図書館に来て遊びたければ遊びなさいと,何もしたくなければしなくてもいいから,図書館まで出てきませんかと言ったようなことを載せておられて,そこから立ち直っていくという子供さんもおられるようでございますから,参考にしていただいたらというふうに思います。次に移ります。給食費についてお尋ねをします。法的手段は考えられませんかということを質問させていただいたわけですけれども,この滞納者の中で,卒業生,既に子供さんが学校にいないと,そういう方の数は捉えていらっしゃるのか,それは全くないのか,金額は幾らなのかお知らせください。 ○学校給食課長(北井上真悟君)  今,御質問いただきました学年別の徴収状況は,調査ができておりませんけれども,やはり過年度分におきましても卒業生の納付は少なくなっていくものと思われます。また,小学校の卒業生は中学校に行ってからも給食の提供というものを受けるわけですので,比較的に督促の効果も出てくるかと思われますが,中学校を卒業し,特に末のお子様であれば,どうしても時間が経過いたしますと督促効果もなくなっていくものというふうに考えられます。卒業年時になってからというのではなくて,早目に滞納を捕捉して,滞納額を増やしていかないような取組を素早く行っていくということが大事なのではないかなというふうに考えております。 ○21番(下深迫孝二君)  そんなに長く答えていただかなくていいですので。卒業生の中で滞納者がどれだけいて,いるとすれば金額は幾らかということを,今お尋ねしているんです。 ○学校給食課長(北井上真悟君)  現在,学年別の徴収内訳というものは調査ができておりません。今後調査してまいりたいと思います。 ○21番(下深迫孝二君)  給食費の滞納を質問しているわけですから,それくらいはきちんと調べておいていただかないと,質問する意味がないわけですから。在学中の人は,まだ徴収できる可能性はあるんですよ。卒業生になれば関係ないということで,徴収ができなくなるということもあるわけですから,公平公正にということを保つためには,そこら辺をきちっとやっていただくと。そして,法的にきちっと措置をとることによって,金額うんぬんじゃないんですよ。霧島市は厳しいよと,払わないと厳しいよということをするためにも,きちっと法的手段を取るということもしていただかないと,払っていない子供たちも,払っている人たちが皆,食べさせているわけですよ。市長,給食費は市が払っているわけではないんですからね,生徒さんみんなが払ってしているわけですので,そこをきちっとやっていただきたいということを申し上げておきます。どうですか。 ○学校給食課長(北井上真悟君)  おっしゃるように,給食費の問題としては,大きく二つあるかと思います。一つは給食費が100%入ってこないことで,ちゃんと納めていらっしゃる方々の食材費というものが,どうしても削られてしまっていると,100%受け取っていないということ。それから,御事情があって払っていらっしゃらない方もいらっしゃれば,中には,どこかでもう払わなくても,何とか給食が賄っていけるのではないかというふうに思っていらっしゃる方々もあるかと思います。そういった意味では,そこの給食費がどういう形で提供されて,なぜお支払いいただかなければならないのかということをはっきりさせていく意味におきましても,保護者との双務契約ではないですけれども,そこの関係というものを,今後,法的手続を研究して進めてまいりたいと思いますが,それをしていく上でも,学校給食の申込書を頂くなどとして,そこの中で保護者の方々にまずは,御理解をしていく努力をしていかなければならないかなというふうに考えております。 ○21番(下深迫孝二君)  昨日も同僚議員が言っておりましたけれども,調査・研究とか,勉強をさせていただきますというのは,ほとんどやらないということなんです。私もこの議場で18年間一般質問をやってきており,その中でそういう答弁を頂いたのは,ほとんどされていないんですよ。前向きに検討をしますというのは,実行されていくというふうに思っていますので,そのように努力もしていただきたいと思います。給食費はこれ以上言っても,資料がないのであればしょうがありませんので,次に入りたいと思います。食材についても宮本議員から昨日,いろいろ御指摘がありました。そして,六十何%,七十何%という数字を最初に言われたので,霧島市は,これは大したものだなと。これだけ地元の食材を使ってくれているなら,もう我々が言う必要もないなと思っていたんですけれども,それは一部であったということで,二十何%というふうにお聞きしました。今,地方創生,いろんな問題も出てきております。できればお米だとか,野菜は全般というのはできないと思います。季節によって地元で取れない物もあるわけですから,だけど米は一年中あるんですよ。ですから,できれば地元のお米を使っていただいて,農家の皆さん方も,高齢者の方が一生懸命働いていらっしゃるので,報われるようにひとつ努力をしていただきたいというふうに思いますが,もう一回そこら辺のところはどうですか。 ○教育部長(越口哲也君)  お米につきましては,県産品のあきほなみを使っております。これが集荷をされて利用しておりますので,県産品ではございますけれども,霧島市産がその中にどれだけ含めてということになりますと,なかなか難しい部分はございます。個別には,新米等が取れますと,例えば横川の給食センター等では,地元のほうで地元産のお米を利用して,給食を提供するという形で,なるべく可能な限り地元の分も積極的に利用しているところでございます。 ○21番(下深迫孝二君)  県内産でなくて,霧島市産ということで,たくさん作っていらっしゃる農家はいっぱいございます。10町歩,15町歩作っていらっしゃる方もいるわけですから,お米くらいは,霧島市産ということで,県内産でもありがたいのだけれども,やっぱり霧島市産ということを念頭に置いて,ひとつ選択をしていただきたいということを要望しておきます。それでは,後の問題がたくさん控えていますから,教育委員会のほうは素通りをするようですけれども,早めにいきたいと思います。平山小学校の問題ですね。前回,道路の問題を質問させていただきました。学校の問題も,本当に中山間地域に目を向けていただいているのかなという気が致しましたので,今回この質問をさせていただいたのです。6番目の写真を出していただけますか。これがプールの中に魚を入れて,つかみ取りを子供さんたちがしている。これは学校行事ではなくて,地域が特認校制度維持のために,3万円というお金を出して子供さんたちを呼んで,8月30日に行事をされておりました。そのときに,秘書広報課の写真を撮られる職員の方が来ておられましたので,写真を撮って帰って,各部署に渡しなさいと。恐らく御存じないだろうということで話をしたわけですけれども,それでは1番目の写真をお願いします。これがプールの横の体育館の所です。そして2番目をお願いします。下から見たら完全に,体育館の上の屋根のほうに木がいっぱい生い茂っています。そして,横の壁は見ていただいたとおり,赤いカビが生えたり,緑のカビが生えたり,このようになっておりました。そして,この山の高さが10mくらい,体育館の屋根の上に来るくらいですから,とても地域のお年寄りの人たちでは危険すぎて,できない状況です。そういうことで,次の写真を出してください。これはプールの横ですね,屋根は緑の塗装がしてあるんじゃなくて,緑のコケが生えているんです。そして,雨どいにも草がいっぱい生えておりまして,山盛りに,といもなっておりました。それと,木が覆いかぶさっております。もう1枚,給食室のところの写真を出してください。これが小さい部屋ですけれども給食室があります。そこも上から木が覆いかぶさってきていて,奥はコケが生えていますから,歩けばジクジク水が出てくるんです。革靴なんかを履いていたら,中に水が入ってくるような感じですね。そういう状況でした。せっかく特認校の子供さんたちも山間部の学校に行って学びたいということで,下からも来てくれているんですよ。ですから,やっぱりきちっと対応してあげるのも教育委員会の一つの仕事じゃないかと。学校から言ってこないじゃないかという考えもあるかもしれません。決して校長先生から頼まれたわけでも何でもないんですよ。これは私が見て,これではいけないなと思ったから,今回質問を致しました。担当の部署として,早急にやっていただきたいという思いがありますけれども,どうでしょう。 ○教育部長(越口哲也君)  私どもも早速,現地を確認させていただきました。現場を見させていただきながら,体育館に掛かっている枝につきましては,答弁いたしましたように,体育館の壁を打ち付けるような状況でございますので,ガラスに当たったりすると危険だということで,これにつきましては早急に対応したいというふうに思います。ただ,その奥のほうの斜面から来ている枝等につきましては,斜面が崩壊する恐れもあるんじゃなかろうかという心配も持っております。したがいまして,そこら辺につきましては,ちょっと専門的な方の意見を聞きながら,木を切りますと根によって支えている部分が奪われてしまいますと,崩落するようなことになると大変ですので,そこら辺りは,ちょっと慎重に考えながら,この体育館に当たっている部分と,先ほど小屋の屋根の部分に当たっている部分も危険ですので,早急に対応するということで進めさせていただきたいと思います。 ○21番(下深迫孝二君)  部長,あなたはまちの中に住んでいらっしゃるので,余り木のことを御存じないでしょうけれども,雑木というのは切っても根は枯れません。雑木というのは切ってもすぐまた,そこから芽が出てきますから,木を伐採しても,木は植え替えをしなくても,どんどん生えてくるということですから,その心配はないというふうに思います。かえって切らないと,台風なんかで揺れたときは,根を揺すって崩れるということもありますから,これは,私は山の中に住んでいるから,よく分かっております。そこら辺は参考にしてください。それでは時間がなくなってきますので,次に入ります。建設残土について,かなりの持ち出しをされているということです。先般,県の河川課の方々とちょっと立会いをする機会がございまして,行ってお話をしました。県もどんどん民間で欲しい人がいたらあげておりますと。そうすれば捨て賃が要らないわけですよ。担当の方々は,自分の財布から出すのなら慎重に検討されるんでしょうけれども,市のお金ですから,どんどん出すという感じでやられたんじゃ,一方では行革を言っているんです。県でさえも既に,欲しい方にはインターネット等で公募してあげていますよということなんですが,そういうことを霧島市もこれから早急に手掛けられる考えがあるかどうかをまず,お伺いします。 ○総括工事監査監(有馬正樹君)  平成26年度におきまして,先ほど答弁いたしましたように,2万4,000m3ほどを処分場に持っていっております。ですから,県のほうの受入地の募集の要綱等を見ますと,細かい条件がいろいろ付いておりますけれども,こういうものを見習いまして検討していきたいと考えております。 ○21番(下深迫孝二君)  細かいいろいろな条項があるかもしれません。今,地方創生を言っているんですよ。地方は地方で財源確保もしなくちゃいけない。その中で,ジャブジャブ出していれば,お金は幾らあっても足りないんですよ。そういうお金があるんだったら,上場の道路の整備等に回してくださいよ。そう言いたくなりますよ,本当に,市長どうですか。やっぱりこういうもらい手があれば,残土でもきちっとインターネットにでも載せて,あげれば,その分市が血税から払うこともないわけですよ。そして,使える残土は次の現場に持っていく,これはもう当然のことですよね。市長どうですか,早急に検討される気持ちがありますか。 ○市長(前田終止君)  早急に検討してみましょう。 ○21番(下深迫孝二君)  検討するということでしたので,安心いたしました。それでは次に入ります。処理費が高いか安いかということもあると思いますけれども,さっきの立米数で言うと四百幾らとかとおっしゃいましたけれども,処分場に2t車1台分持って行けば,9,000円くらい取られるという話も聞いているんです。ですから,なるだけそういうことは,民間の欲しい人にあげれば喜ぶわけです。感謝された上に捨て賃が要らない。こんないいことはないわけですので,ぜひ,そのようにしていただくようにお願いもしておきたいと思います。残土の量もこれからはかなり減ってくると思います。なぜかというと,合併して10年,交付税もどんどん減ってくるわけですよね。100億円くらい減らさないといけないという話も聞いておりますけれども,そうすれば工事も当然できなくなってくるということになりますけれども,極力,欲しい人がいるところはあげて,なるだけ市のお金を持ち出さないということも一つ考えていただきたいと思います。次に入ります。次は,本市職員への住宅手当についてです。今,金額等もいろいろお聞きしました。持家に対する手当と借家を借りている人の手当で1億円を超すということですが,この制度はいつから始まったというふうに理解をされていますか。 ○総務部参事兼総務課長(満留 寛君)  持家に係る住居手当につきましては,昭和49年から制度が始まっているようでございます。 ○21番(下深迫孝二君)  何で昭和49年頃,この住居手当が始まったと思われますか。 ○総務部参事兼総務課長(満留 寛君)  先ほど総務部長のほうが答弁いたしましたように,自宅の維持管理の費用を補填する趣旨の手当ということで設けられているようでございます。 ○21番(下深迫孝二君)  それを今,聞いたんじゃないんですけれども,質問の仕方が悪かったですかね。昭和49年といいますと,公務員の給料がすごく安かったんですよ。私は昭和42年に学校を卒業していますけれども,その頃は市役所に入らないか,郵便局に入らないか,農協に入らないかというお誘いをいっぱい受けました。それくらい,好んで行く人が少ない時代なんです。民間の景気が良かったもんですから。ですから,公務員というのは,その頃はものすごく給料が安かったんですよ。民間のほうが良くて,高度成長期で民間はどんどん給料が上がる頃に,公務員は上がってないんですよ。ですからそのときに,恐らく給料の補填分といったような感じで始まったんじゃないかと推測をするんですけれども,今の時代,川村部長,今,民間と比べて公務員の給与はどうですか。 ○総務部長(川村直人君)  公務員の給与につきましては,人事院勧告,それから県の人事委員会の勧告,様々あります。こういった勧告を出す基が,民間給与などの調査をされるわけです。昨年,人事院勧告で給与が少し上がったわけですけれども,それまではずっと据え置き,あるいは減額ということでございました。ですから,昨年からそういうふうに,少し上げるということになってきておりますので,現時点では,ほぼ民間と同一レベルにあるのではないかなというふうに考えております。 ○21番(下深迫孝二君)
     民間と同一レベルじゃないんですよ。霧島市辺りでは,はるかに公務員のほうが給料はいいです。そのように私は理解しています。それはそれとして,皆さん試験の難関を突破してなっていらっしゃるわけですから,それはそれで良しとしますけれども,紹介しましたが,南日本新聞に載っていて,霧島市なんかまだ,いつやめるかも決まっていないということだったので,今回質問したんです。市長,行政の長として,職員組合が承諾してくれないから,これができていないのですよ。こういう状況でいいんですかね。職員組合の皆さん方,国ではもうとっくに廃止して,各市町村もどんどん廃止をしてきている。その中で霧島市はいつまでで止めるということも載っていないんです。市長,職員組合と交渉される考えはありますか。 ○市長(前田終止君)  合併して,これまでの10年近く,職員組合との交渉というのは,適時行っているところでございます。今,職員の給与ということで,御指摘を受けているわけでございますけれども,職員の給与につきましては,議会はもとより,やはり市民の皆さんの理解も得られるものでなければならないものというふうに存じているところでございますが,一方,この給与制度の見直しに当たっては,やはりこの職員組合との皆さんと合意した上で行うことも望ましい一つの考え方,方向でもあろうかというふうにも思います。こういうことから,今,御指摘の住居手当等の廃止につきましては,今後とも私と致しましては,職員組合との交渉等を重ねてきておりますし,今後ともそういう交渉を続けながら,理解が得られるよう,協議を更に進めてまいりたいというふうに存じております。 ○21番(下深迫孝二君)  ちなみに,これは参考までに申し上げます。霧島市議会は,一日こうして出てくれば1,500円手当が付いていたんですよ。この4月からこれも廃止しました。御存じですね,市長。また政務活動費も頂いておりますけれども,約4割はお返ししております。一月3万円,年間36万円です。それも平均していただけば,約4割をお返ししております。無駄遣いをしないようにということでしております。議会も努力をするところはしないといけないと。職員の皆さん方にだけにこういうことを言うということも,当然筋が通らないわけですので,きちっと我々も努力するところはして,そういう中で,職員の方がいつまでも合意に至らないということは,これはごね得ということですから。総務省も県も廃止しているわけですから。かねて皆さん方がおっしゃるのは何ておっしゃるかというと,国とか県に見習ってということをいつもおっしゃるんです。いろんなものをおっしゃるときは。そして,自分たちがもらう分になったときは,見習っていらっしゃらないというふうに理解をせざるを得ない。我々もこういうことはあんまり言いたくないです。きちっと速やかに解決をしていただいて,来年の4月からは廃止になったと言われるくらい,市長がいつもおっしゃるようにスピード感を持って,やっていただいたらいいのではないかというふうに思います。ソフト面を預かっていらっしゃる平野副市長,どのようにお考えですか。 ○副市長(平野貴志君)  先ほども,市長,総務部長が答弁をしたような,やはり,市民の方々の御理解を頂くことがもちろんでございますけれども,私どもも職員組合との交渉というものも,また一面では大事な面もございますので,そういうところがうまく折り合うような努力をさせていただきたいと思います。 ○21番(下深迫孝二君)  自分たちのもらうお金が減るということは大変なことです。3万円とか三万五,六千円あれば,多少の小遣いになるわけですから。けれども,市民の皆さん方はもっと大変な思いをして納税していただいているんだということも考えなくちゃいけないというふうに思っております。2年前ですか,我々の議員報酬も5万円上げさせていただきました。そして当然,そのときも,同等の市,産業規模・人口規模,いろんな面で84市ある中で,霧島市は82番目でしたよ。そして5万円上げて,今70番目です。ですから,決して高い報酬を頂いているというふうには理解も致しておりません。けれども,これ以上上げてくださいとか,そういうことを申し上げているんじゃないんです。そして,5万円上げていただきましたけれども,市が持ち出すお金は4年間で5,300万円少なくなっているわけですから,我々としても努力するところはさせていただいておりますので,職員組合の皆さん方も,今日は仕事をしながら議会中継を見ていらっしゃると思います。もらうものが減るかも分からないわけですから。ですけれども,ぜひ御理解を示していただいて,市民の皆さん方に,お互いに笑顔で応えられるようにやりたいと思いますが,最後にこれを要望しておきます。総務部長,最後の意気込みをお願いします。 ○総務部長(川村直人君)  先ほど,市長,副市長のほうからもございました。今後も引き続き協議を続けてまいりたいと考えております。 ○議長(常盤信一君)  以上で,下深迫孝二議員の一般質問を終わります。次に,8番,前島広紀議員から3件通告されております。したがって,発言を許可します。 ○8番(前島広紀君)  新燃市政クラブの前島広紀でございます。私は,子供や障がい者,お年寄りに優しいまちづくりを目指し,霧島市の更なる発展と市民福祉の向上のため,初心を忘れることなく活動を続けてまいります。さて,最近各地で異常気象が原因と思われる災害が発生しているニュースが,毎日のように報道されています。陸地では,短時間に集中して降る豪雨による水害や道路の損壊,また,巨大化した台風の度重なる発生や日本への上陸による被害,突然の竜巻や落雷の発生,海では熱帯のサメやクラゲが近海に押し寄せるなど,今までになかった現象が次々と起こっています。原因については,科学的に詳しく説明されていますが,いつどこで発生するか分からないことが本音であろうと思います。さらに,最近は桜島の噴火レベルが一時期,引き上げられるなど,あらゆる災害情報に注意を払わなければならない状況ですが,市民の安心・安全を守るため,行政と共に万全の対策を講じる施策を推進していかなければならないと考えています。それでは通告に従い,3問について質問いたします。まず,1問目,市営住宅についてですが,1点目,市営住宅の利用状況はどのようであるか。2点目,その市営住宅に入居する際の入居手続きはどのようであるかお伺いいたします。2問目,住居表示についてですが,国分新町,国分向花,国分府中,国分姫城などの地区において,字名が混在しており複雑であるので,住居表示を行うことで改善できないかお伺いいたします。3問目,交通網の整備についいてですが,向花五差路の交差点から奈良田団地を過ぎ,跨線橋を通る市道福島~清水線では,浜田医院前の交差点で左折車が多くて,朝夕は,信号を4回から5回待つほどの渋滞が発生しています。この解消のためには,(仮称)清水~重久線を整備しなければならないと思います。また,県道60号線国分霧島線の慢性的な渋滞を解消するためには,街路新町線とそれに接続する市道山崎線を整備しなければならないと考えますが,それらの整備の進捗状況はどのようであるかお伺いしまして,壇上からの質問を終わります。 ○市長(前田終止君)  前島議員より,3問につきましての御質問でございました。3問目につきましては私のほうから,そのほかにつきましては建設部長等が,それぞれ御答弁をさせていただきます。3問目の交通網の整備についてお答えいたします。市道福島~清水線は,県道国分霧島線の国分福島地区から向花五差路を通り,日豊本線を越えて清水橋付近に至る市道であり,県道国分霧島線のバイパス道路としての役割を担っております。清水橋付近から国分重久地区の県道都城隼人線までの(仮称)清水~重久線につきましては,都市計画マスタープランの中で重要な幹線道路として位置付け,これまで概略設計などの検討を行っているところでありますが,整備には橋梁など,多額の事業費が必要なことから,財政状況などを勘案しながら,今後,事業着手に向けて検討してまいりたいと考えております。また,第一工業大学前の街路新町線につきましては,鹿児島県が平成25年度に,これまでの懸案でありました奈良田団地前から県道国分霧島線までの区間500mについて,事業に着手され,現在は用地の取得に取り組んでいただいているところでございます。同じく,新町線に接続する街路山崎線も,市の事業として県と連携を図りながら,用地の取得を進めております。特に,新町線の整備促進は,市勢発展の最重要課題と考えておりまして,これまで大きな合併前からの課題でございましたから,私自ら本年6月に鹿児島県へ,さらに7月には国土交通省に出向きまして,それぞれ要望書を提出し,早期完成を強くお願いしてきたところでございます。 ○建設部長(川東千尋君)  1問目の市営住宅についての1点目にお答えいたします。市営住宅の利用状況につきましては,平成27年9月1日現在の管理戸数4,689戸で,政策空き家戸数236戸,入居可能戸数4,453戸,空き家戸数491戸で,入居率88.97%でございます。次に,2点目にお答えいたします。市営住宅の入居申込資格につきましては,一つ目に原則,同居親族があること,二つ目に現在,住宅に困窮していること,三つ目に同居者を含め,市税を滞納していないこと,四つ目に同居者を含め,合算した所得が一定の基準内であること,五つ目に暴力団員でないこと,六つ目に確実な連帯保証人二人が連署された誓約書を,当選後,提出できること,以上,六つの項目を全て満たしていることが条件となっております。なお,申込書類につきましては,一つ目に申込書,二つ目に入居する全員の住民票,三つ目に世帯所得の確認できるもの,四つ目に市町村税の滞納がないことを証明するもの,五つ目に入居する全員の健康保険証の写しでありますが,そのほかに世帯の状況に応じて必要な書類を求める場合がございます。次に,2問目の住居表示についてお答えいたします。住居表示は,市街地において,市民の日常生活における住所及び事務所等の所在地の不便を解消し,行政事務能率の向上を図るため,「住居表示に関する法律」に基づいて行うものであります。これまで本市では,住居表示を国分地区で,昭和49年度から平成24年度まで計13回にわたり実施し,隼人地区では,平成10年度に神宮一丁目から六丁目の71.5haと,平成12年度に内山田一丁目から四丁目の71haについて実施しております。なお,平成24年度に国分地区で住居表示を実施した区域は,宅地化が進行している府中町や広瀬二丁目周辺地域等の約36haであります。御質問のありました国分地区の新町,向花,府中の飛び地が存在する地区につきましては,大字が混在していることにより,当地区を訪れる方々が目的地に到達することが困難となる場合も推測されるところであります。住居表示を行うためには相応の予算も必要となり,住民の方々の御理解と御協力が不可欠でありますが,これまで地域住民の方々から特に住居表示の要望などはお聞きしていないところでございます。 ○8番(前島広紀君)  それぞれ答弁を頂きましたけれども,質問席から再質問をさせていただきます。答弁の中で,市営住宅への入居手続の申込資格,それと申込みの際の必要書類について説明がございましたけれども,それらの中におきまして,例えば,入居する全員の保険証書の写しなどのように,何に使うのか,何を確認するために必要な書類なのか理解できないような書類もあると感じているところでございます。6月議会におきましては,同じ会派の宮本議員が,市営住宅の稼働率を高くする観点から質問を行いましたけれども,今回,私は市営住宅に入居する際の条件や書類等の簡素化及び連帯保証人の猶予を求める観点から議論を致します。と申しますのは,先日,福岡にお住まいの方が霧島市に移住して農業を営みたいということで,その地域の状況が分かるまでしばらくの間,市営住宅に住みたいという申出があり,牧園の旧雇用促進住宅,現在の高千穂住宅を紹介したところでございましたけれども,そこで本人はすごくその住宅を気に入られたんですけれども,私は特に連帯保証人二人が必要であるとの要件に疑問を感じたところでございました。福岡から移住してくるのに,一般的に考えて,この地域に連帯保証人を頼める知人は,恐らくいないであろうと思われます。そこでお伺いいたしますけれども,例えば,福岡市など市外地から移住される方は,市営住宅の目的でいう住宅困窮者と見なすことができるのでしょうか。 ○建築住宅課長(松元公生君)  住宅に困窮しているという点につきましては,持家がないこと,それと現在市内の公営住宅に入居していない,そういった方が住宅に困窮しているということで取り扱っております。 ○8番(前島広紀君)  霧島市は以前から移住定住促進を進めておりますので,ぜひ,そのあたりに関しましても住宅困窮者といいますか,住宅が欲しい,その要件に含めていただきたいと思います。次に,そのような場合でも二人の連帯保証人が必要ですか,そのときの条件はどのようになっていますか。 ○建築住宅課長(松元公生君)  連帯保証人につきましては規則で,霧島市と致しましては,県内に住所を有している者ということ,それと入居者と同等の収入がある者という条件を付しております。ただし,議員が言われる北九州市とか福岡市の方等でございますと,県内の方はなかなか見つからないという状況もあるかと思います。規則の中でただし書きでありますが,入居者の3親等以内の親族であるということであれば,住所についてはどこでも問わないという条項がありますので,これで大丈夫だと考えております。 ○8番(前島広紀君)  入居されている方と同居されている方ではどうなんですか,入居されているもう一方の方。家族で入居されている場合におきまして,何人かで入居を一緒にされているときの,例えば奥様とか,そういう方の保証では駄目なんですか。 ○建築住宅課長(松元公生君)  同居の方では,保証人としての認めはしておりません。 ○8番(前島広紀君)  年収のことなども考えますと,例えば年金受給者の場合は保証人としてどうですか。 ○建築住宅課長(松元公生君)  現在,年金受給者の方でも,所得証明とかを出していただいて認めている状況でございます。 ○8番(前島広紀君)  それでは,観点を変えてお伺いいたしますけれども,生活保護受給者が高齢者の場合はどうですか。生活保護受給者の場合は,一般的に連帯保証を頼める人がいないことが推測されますけれども,また,高齢者の場合には最近,一人住まいの方が多くなってきております。そうすると,親しい身内はもとより,他人の二人の保証人を確保することはなかなか困難であると思われますけれども,現実に民生委員が世話をしている例も多いのですけれども,民生委員に保証人までお願いすることは過酷であると思われます。そこで,霧島市には,このような市民に対する連帯保証人二人の緩和策はないのかお伺いいたします。 ○建築住宅課長(松元公生君)  今のところ要綱等も制定しておりません。 ○8番(前島広紀君)  県内におきまして,ほかの市はどのようになっているかお分かりでしょうか。 ○建築住宅課長(松元公生君)  近隣の市,県内の状況を確認いたしましたところ,調査の結果,今のところ要綱等を制定するところは,県内ではなかったようでございます。 ○8番(前島広紀君)  全国的にはどのようでしょうか。お分かりですか。 ○建築住宅課長(松元公生君)  全国的には自治体で持っておられるところもございます。 ○8番(前島広紀君)  私が調べたところによりますと,北九州市や大阪市,それにその他の数市が連帯保証人を猶予しているところがございました。資料1を御覧いただきたいと思います。これは平成14年3月29日付けの住宅局総務課公営住宅管理対策官通知,公営住宅の家賃の取扱い等についての通達でございます。そこには,「公営住宅入居の際の保証人要件については,事業主体の判断によるものであり,公営住宅への入居が決定した生活保護の被保険者の努力にもかかわらず保証人が見つからない場合等には,事業主体の判断により公営住宅への入居に際して必ずしも保証人を要しない等とすることができるものであること」と記載されております。このことは,公営住宅の目的が,住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図ることからとられた措置であり,可能な限り弾力的に運用するものとされております。そして,先ほどの北九州市におきましては,生活保護世帯では生活保護課と委任払いの契約を結び,家賃扶助が直接住宅公社に入るようにすることで,また,障がい者に関しては支援団体を活用することで,65歳以上の高齢者に関しては身内がいないことを戸籍で証明することで保証人が猶予されているようでございます。また,その他に関しましても場合によっては相談に応じることもあるそうでございます。一方,霧島市におきましては平成17年11月7日に施行の霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例におきまして規定されており,職員はそれに忠実に従わざるを得ないわけでありますけれども,時代は変わってきており,高齢化社会になってきています。現実的な対応ができるように条例を見直すべきではないでしょうか。そこでお伺いいたしますけれども,平成25年度,平成24年度において,市営住宅入居者の滞納件数とその金額は幾らであったかをお伺いいたします。 ○建築住宅課長(松元公生君)  平成25年度,平成26年度についての滞納についてですが,件数についてはちょっと,なかなか難しい状況にありますが,金額につきましては平成25年度が585万4,800円,それと平成26年度が304万2,500円の滞納でございます。 ○8番(前島広紀君)  そのうち,保証人に請求した件数とその金額はどのくらいでしょうか。 ○建築住宅課長(松元公生君)  保証人へ金額を請求した件数につきましては,確認はできませんでした。しかし,連帯保証人へ家賃を完納するよう指導してくださいということでお願いした通知の件数でございますが,その件数につきましては,平成25年度が590件,平成26年度が818件でございます。 ○8番(前島広紀君)  その中で,保証人が返済した件数とその金額はどのくらいでしょうか。 ○建築住宅課長(松元公生君)  保証人が返済された分につきましては,振込みがあったりということで,なかなか確認できないんですけれども,窓口に保証人の方が来られて払って行かれたりとか,あと入居者と一緒に来られて払われたということはありますけれども,件数とか金額については,ちょっと確認はできておりません。 ○8番(前島広紀君)  それでは逆に,住宅の使用料の徴収率はどのくらいでしょうか。 ○建築住宅課長(松元公生君)  収納についてお答えいたします。平成25年度が7億9,362万4,500円で,徴収率は99.27%。それから平成26年度が7億8,444万2,200円で,徴収率は99.61%になっております。 ○8番(前島広紀君)  ただいまの答弁の数字とかそういうものによりますと,例えば保証人が返済した額とか,その辺りも定かではないということもありますし,徴収率ですか,それは99%,590件ですか,これは保証人にお願いしたからということもあるかも分かりません。この数字を推測しますと,連帯保証人,二人が必要な状況ではないのかなと,私は感じております。連帯保証人ではなく,緊急時に連絡が取れる身元引受人で十分ではないのでしょうか。先ほども申し上げましたように,公営住宅が住宅に困窮している人の住居の安定を図ることをその役割としていることから鑑みれば,入居者の努力にかかわらず保証人が見つからない場合は,北九州市のような先進地の事例に学んで,保証人の免除を考慮すべきではないかと思いますが,市長の答弁を求めます。 ○市長(前田終止君)  連帯保証人の確保についての考え方でございますが,私もやはり議員御指摘のような方向性,戦後70年たって,時代も大きく変わってきた現実があるのかなと。具体的にそれを申し上げますと,例えば核家族化の進行,あるいはまた,親類とか知人とかいう人たちとの距離関係,これが言わば,交流が薄くなったり,極端に言うと,ほとんど葬式でしか会うこともないというような実態が,事実としてお互い大なり小なり感ずる時代に変わってきておりますね。そういうことで,その背景から考えますと,親族に対して,連帯保証人を昔みたいに頼みに行くようなことは,おおよそ考えられないというような時代にも突入しているのかなというふうにも思います。それでまた,身寄りのない高齢者の世帯,あるいは一人住まいの世帯が現実として増加しているわけですね。ですから,今後は連帯保証人を探すことが,よそから来た人はなおのこと,本当に難しくなって,至難の業というような社会状況に変化しているような現実を感じるものでございます。ですから,連帯保証人が見つからないという理由で,市営住宅への入居ができないというようなことは,人口増を図りたいふるさと,地方は日本中にあるわけです。そういう中で,連帯保証人の免除ということについて,もっと議員御指摘のように,真剣に,しっかりと現実を踏まえながら,前向きに,これは検討する必要が絶対あるというふうに率直に,議員のやり取りを聞きながら,深くそう思うことでございました。そのような方向を目指して徹底議論を私どもの内部でも,御指摘に沿ってやってみたいと思います。 ○8番(前島広紀君)  個人情報保護の観点からも,最近は重要な課題でなかろうかと思いますので,よろしく御検討をお願いいたします。それでは次に,住居表示について質問いたします。資料2をお願いいたします。これは,国分新町付近の地図でございます。少し見にくいですので,タブレットで大きくして見ていただきたいと思いますけれども,中央付近の1番下にあります霧島市役所,そこから左上に国分府中,その右が国分府中町,その右が国分向花町,その右が国分府中,その右上が国分新町,その上が国分向花,その左が国分府中,その左が国分姫城,さらに左が隼人姫城町,下が国分姫城南,その下が国分新町二丁目,一丁目,その左が国分姫城と,この地域においては似たような字名が混在しております。例えば,資料右上の1番の国分向花,それと2番の国分府中,3番の国分姫城,4番の国分姫城南,5番の国分新町,この辺りを新しい住居表示で整理することで改善できないのか,議論いたしたいと思います。郷土史によりますと,この地域は古くは新町,向花,府中の3地区に分かれていたそうであります。それから推測いたしますと,先ほど言いましたところは新町辺りになるのかなと思いますので,現在あります国分新町一丁目,二丁目に引き続いて,国分新町三丁目,4丁目などの住居表示ができそうな気が致します。そこで,住居表示をすることのメリットとデメリットはどのようなことでしょうか,お伺いいたします。 ○都市計画課長(池之上淳君)  住居表示の実施のメリットにつきましては,住所が整然と整えられ,分かりやすくなるということ,それから郵便・宅配便等の配達などがスムーズになるということであろうと思います。それとデメリットにつきましては,住民の方々が新しい大字,住所等に慣れずに戸惑うことがあると。それから住民の方もですが,事業者においても自分で行う住所変更手続というのも発生しまして,それに費用が掛かることもございますので,そういった面がデメリットかと考えております。 ○8番(前島広紀君)  そのとおりだと思います。それと加えますと,メリットとしましては,地域の一体性が確保できる,それから生活の利便性の向上,協働意識の高揚,地域の活性化,そういったものも挙げられるのではないでしょうか。それではお伺いいたしますけれども,先ほどの答弁の中で,最近住居表示を設定したところが府中とか広瀬とかがあるそうですけれども,その目的はどういうことだったのでしょうか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  平成23年度から平成24年度にかけまして,先ほど言いました国分府中町,松木東,野口町,福島三丁目,広瀬二丁目,広瀬四丁目の隣接について実施したところでございます。この地区は,建築物形態規制地域というところでございますが,建築物形態規制地域というのは農用地除外をしたところで,用途地域の隣接地域であるんですけれども,平成16年に旧国分市のほうで設定をしまして,将来的に宅地化が進行するであろうという地域ということで設定をしたところです。進行するであろうということを受けまして,実際に宅地化が進んでいる状況でございまして,そういったところについて住所を整然と整え,分かりやすくなることを目的として実施をしたところでございます。 ○8番(前島広紀君)  そうだと思います。今,私が求めているところもそのとおりでございまして,現在も宅地化がどんどん進んでおりますけれども,将来的にもまだ住宅が広がる可能性もあると思われます。そのときの住居表示名の決め方といいますか,それはどのようにして決めるのでしょうか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  住居表示審議委員会という会をつくって,その中で諮問をして,答申を頂くのですが,その前に,いろいろと住民の方々の御意見を聞きながらというのもあります。考えられるのは,これまで住民の方々が慣れ親しんだ名前というようなものがふさわしいというようなことが,本にも書いてあるような状況でございます。 ○8番(前島広紀君)  そのことに関しまして,またあとで少し述べたいと思いますけれども,仮に住居表示をするとすれば,街角でよく見かける何丁目とかいう看板みたいなのとか,いろんなことが必要になってくると思いますけれども,仮に,私が今申し上げていますところを住居表示をするとすれば,どのくらいの費用が掛かると想定されますか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  議員が先ほど地図で示していただいた分で,4番の国分姫城南につきましては,もう既に住居表示が終わっております。3番の国分姫城につきましては,真ん中に線路が通っていると思うんですが,線路より左の部分はほとんど山ですので,その線路の右側の宅地の部分のところ,それから1番,2番,5番について,正式には見積りを取らないとはっきりしたことが言えないんですけれども,これまでの実績から算出してみますと,面積が約146haでした。そして世帯数が約1,150世帯あるようですので,その実績から算出してみると約1,800万円掛かるのではないかなということですが,また正式に見積りをとらないと,ちょっと分からない部分があります。 ○8番(前島広紀君)  答弁の中には,特に地域住民のほうから住居表示の要望は受けていないということでございましたけれども,現在,この地域には小畑自治会というものがございまして,その会員は1番の国分向花,2番の国分府中,5番の国分新町の三つの地域にまたがっております。先ほど申し上げましたメリットであります地域の一体的結束を図る観点からも,できるだけ早く改善してほしいものですけれども,市長,どのように思われますか。 ○市長(前田終止君)  住居表示をしっかりと,時代の変遷等を見据えながら,地域性を考えてやってみたらどうだろうという話だとお聞きしました。一方,地域で長い間,慣れ親しんだ住所の表示,そういうメリット・デメリットもあるわけでございまして,地域の方々のそういうことに対する,本当に地元の声というものをどういうふうに各自治会,自治公民館,捉えておられるか。私どももまた行政との接点で,どういうふうにすれば行政事務上の処理,ニーズが強いということであれば,しなければならないのか,よくお互いに検討しなければならないことだと存じております。 ○8番(前島広紀君)  資料2をお願いいたします。霧島市役所の北側のほうですけれども,少し上ったところに向花小学校というのがございます。教育部長にお伺いいたしますけれども,ここの向花小学校の住所,住居表示はどのようであるか,御存じでしょうか。 ○教育部長(越口哲也君)  向花小学校の住所地の御質問ということでございますが,向花小学校は霧島市国分府中町の4の1というふうになっているようでございます。 ○8番(前島広紀君)  住居表示を決めるときに,どのような考えで決めるのかということで,先ほどお伺いしたわけですけれども,今回この質問において,これを調べていく中で,ちょっと興味深いことがございました。それは,この向花小学校の住所は今,教育部長がおっしゃいました府中町になっておりますけれども,この向花小学校の変遷を調べてみましたところが,明治25年に新町,向花,府中の簡易小学校が合併して向花小学校となったそうであります。要するに,三つあった学校が合併して,向花小学校になったわけだそうです。その向花小学校の校歌では,「楽しい楽しい向花の小学校,明るい明るい向花の小学校」と歌われております。このことから推測すると,この小学校のあるところの地名は,以前は向花であったのではないだろうかと思われます。自分が出た学校の地名とかそういうことは,卒業生とか,多くの方はやはり関心が深いことだろうと思います。そのことから,住居表示をする際の線引きにおきましては,この線をもう一つ下から引けば向花だったのかも分かりません。その地域の歴史的背景も考慮しなければいけないのではないかなと考えます。その観点からまた,先ほど私が申し上げておりますところもぜひ検討していただきたいと思います。次に,交通網の整備について質問いたします。まず,向花五差路の交差点から,清水方向へ伸びる市道福島~清水線の延長になる(仮称)清水~重久線について質問いたします。答弁にもございましたけれども,この路線につきましては都市マスタープランの中で,重要な幹線道路として位置付けられております。これまで概略設計などの検討を行っているとのことでございますけれども,その概略設計というのはどのようなことを行っているのでしょうか,お伺いいたします。 ○土木課長(猿渡千弘君)  (仮称)清水~重久線は延長が約1.2kmと非常に長く,計画区間には県河川であります手籠川と郡田川があります。特に,手籠川においては,計画区間を東西に二分するような形で流れております。このような地形の中で,車両の走行性や建物等の影響,また交通の流れや計画区域内の利便性などを考慮しながら,いろいろなルートの検討を行っているところでございます。 ○8番(前島広紀君)  この地域におきましては以前,区画整理の計画がございました。地域の住民が反対されたことによりまして,それが進行しなかったという事実もございます。その中におきまして,いろんなルートを検討しておられることだと思いますけれども,例えば手籠川の右岸,そこを通るルート,資料4をお願いします。右上の赤いところを願いいたします。この区間でございますけれども,この区間におきまして手籠川の右岸を利用するルートは検討できないのでしょうか。 ○土木課長(猿渡千弘君)  河川堤防を利用するルートでございますけれども,計画区域内のちょうど真ん中を流れておりますけれども,堤防敷を利用することによりまして,道路用地の確保という面からすると少なくなるのではないかというふうに考えておりますけれども,河川のほうが蛇行しておりますので,幹線道路としての位置付けをしておりますので,そういった走行性とか利便性などを考えますと,十分に検討する必要があるのかなというふうに考えております。 ○8番(前島広紀君)
     今,答弁にもございましたように,用地取得のことを考えますと,このルートも一つの方法ではないかなと思います。そこにおきまして,これは二級河川でございますので,県との交渉というのは可能なのでしょうか。 ○土木課長(猿渡千弘君)  この河川が県河川でございますので,当然県と協議をしなければなりませんけれども,河川に基づく条件等がいろいろあると思いますけれども,それらをクリアするとすれば,拡幅等は可能ではないかというふうに考えております。 ○8番(前島広紀君)  私はこの路線は,県道60号線国分霧島線の渋滞緩和のために重要な路線であると認識しております。また,実施計画書にも平成28年度,平成29年度,事業実施と記載してありますことからも,確実な実施に向けて進んでほしいものでございます。要望しておきます。次は,資料5をお願いいたします。これは第一工業大学前の街路新町線,山崎線の略図でございます。左側のほうが奈良田団地のところです。右が第一工業大学の交差点のところで,下の赤いところが,下のところが国分駅から来るところで,右側が第一工業大学,ちょっと手前が国分中央高校でございます。この路線につきましては,以前から計画が叫ばれていたところでございますけれども,現在用地交渉ということでございますけれども,近隣の住民が知りたいことは,いつ頃着手して,いつ頃利用できるのかということであります。丁寧に説明できる情報を提供するように県に要望してほしいと思います。それでは質問いたしますけれども,街路新町線,山崎線の整備は県道国分霧島線の緩和にどのように寄与すると思われますか。 ○まちづくり調整監(塩屋勝久君)  新町線の整備効果なんですけれども,現在,整備中の新町線につきましては,これまでなかった道路を新しく造るという,いわゆるバイパス的な工事でございまして,例えば大隅地域から空港へ行くアクセス道路として,今,第一工業大学の前の交差点を右折して行くところを新町線ができれば直進するということで,非常に交通の分散化というのが図れまして,少なからず渋滞緩和に寄与するものというふうに考えているところでございます。 ○8番(前島広紀君)  今,答弁にございました,国分総合プールから第一工業大学に向かうところの道路は市道ですか。 ○まちづくり調整監(塩屋勝久君)  市道でございます。 ○8番(前島広紀君)  先ほど答弁にございましたように,現在は,そこで右折する車両がなかなか進まないものですから渋滞が起こっているところでございますけれども,この新町線が開通したとしましても,全てが空港方向に直進するわけではないと思われます。ですから,今の市道におきます右折車線の確保も重要でなかろうかと思いますけれども,そのあたりの検討はされていないんでしょうか。 ○まちづくり調整監(塩屋勝久君)  右折レーンの設置につきましては,道路交通の安全性及び円滑化を図る観点から必要であると十分認識しているところでございますけれども,まずは市で整備している事業中箇所の整備を行うことが第一であると考えておりまして,また,新町線完成後は交差点内における交通の流れが変化することも予想されますことから,供用後の状況を見まして,今後検討してまいりたいと思っているとこでございます。 ○8番(前島広紀君)  答弁でもございましたけれども,山崎線は新町線と高い位置で交差すると思われます。この市道の整備は答弁にもございましたが,市が整備するということでございますけれども,それから現在の山崎線は第一工業大学のところまでございますけれども,そこから先は新町線は全て県道になるのでしょうか。 ○まちづくり調整監(塩屋勝久君)  県で整備している新町線につきましては,県道日当山敷根線のバイパス的な工事として整備しているものでございまして,そのバイパス区間のうち,特に新町交差点から奈良田団地までの約500mにつきましては,平成16年度に完成しまして,既に県道として供用を行っているとこでございまして,それに続く,現在整備している区間につきましても完了次第,県道として,引き続き認定,管理されるということを県のほうから聞いているところでございます。 ○8番(前島広紀君)  この付近一帯の渋滞解消には,新町線の一刻も早い整備が強く望まれているところでございます。最後に市長にお伺いしたかったのですけれども,答弁でありましたので,以上で私の質問を終わります。 ○議長(常盤信一君)  以上で,前島広紀議員の一般質問を終わります。一般質問中ですが,ここでしばらく休憩します。             「休 憩  午前11時57分」             ―――――――――――――――             「再 開  午後 1時00分」 ○議長(常盤信一君)  休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。次に,6番,中村満雄議員から2件通告されております。したがって発言を許可します。 ○6番(中村満雄君)  6番議員の中村満雄です。8回目の一般質問となりました。私は市民感覚・市民目線で市民の皆様の代弁者として,2点の質問を致します。まず,フッ化物洗口事業について伺います。霧島市議会で,フッ化物洗口について過去に議論されたことはありません。本年の3月議会で前田市長が学童期の歯科保健衛生の向上を目的として,歯科医師会などと連携し,フッ化物洗口事業を推進するとの所信表明演説が初めてでした。保健福祉部の予算として,長期にわたりフッ化物洗口事業が計上されています。事業目的としまして,平成26年度までは,「保育園・幼稚園において,毎日の給食・歯みがき後にフッ化物によるうがいを行うことで,虫歯予防を図る」との記載があります。平成27年度の当初予算説明書に「学童期」という文言が加筆されておりました。予算委員会では執行部の説明,委員会議論は行われておりません。この重要性を見逃しましたことについて,市民の皆様に深くお詫びいたします。この事業について,執行部から議会に積極的な事業計画の提起があり,議論が行われれば,市民の皆様の理解が進んだのではと思われ,残念に思います。昨日,池田守議員から「皆さんは御存じないのでは」との指摘がありました。私の所属しております環境福祉常任委員会の所管部である保健福祉部の事業でありながら,全く無知であったことを恥じるばかりです。市民の方から不安であるとの相談があり,今回の一般質問に取り上げた次第です。まず,この事業が開始されましてから平成26年度までについて伺います。1点目,フッ化物洗口事業を開始した理由及び法的根拠,2点目,フッ化物洗口事業開始時期から現在までの予算,決算及び財源,3点目,フッ化物洗口事業開始時期から現在までの対象園・対象者の推移,4点目,フッ化物洗口事業対象園でフッ化物洗口に同意しなかった園児数及びその理由,5点目,フッ化物洗口事業対象園でフッ化物洗口に同意後,不同意に変化した児童数及びその理由,6点目,フッ化物洗口事業の効果,7点目,フッ化物洗口事業で発生した問題,8点目,厚労省のガイドラインにはインフォームド・コンセントの記載があります。園ごとの同意書の内容,説明内容,十分な説明が行われているかの把握状況。次に,平成27年度以降の学童対象のフッ化物洗口事業について伺います。9点目,3月議会の市長の所信表明でフッ化物洗口事業に,新たに学童を含めた理由及び予算委員会での説明を行わなかった理由,10点目,フッ化物洗口事業の法的根拠と今後の計画,11点目,近隣市町村の実施状況。2問目と致しまして,霧島地区の環境問題について伺います。霧島市の特産品として,黒豚が挙げられています。ところが,黒豚を生産する施設の近隣にお住まいの方々,農家の方々に多大な迷惑を掛けている実態が浮かび上がっています。霧島田口の渡辺バークシャーに対して,近隣にお住まいの方々から,長年にわたって環境問題についての苦情の申立てが行われていますが,改善されません。この事案は平野副市長も含め,幹部の皆様が取り組まれた案件です。市は苦情に対して,どのような対応を行ってきたか,今後どのように対応するかを伺います。以上,壇上での質問を終わります。 ○市長(前田終止君)  中村議員から2問につきましての御質問でございました。1問目の総括につきましては私のほうから,そのほかにつきましては関係部長等が,それぞれ答弁をさせていただきます。1問目のフッ化物洗口事業について,まずは私のほうから基本的な考え方を述べさせていただきます。我が国におきましては,フッ化物の効果的な応用と安全性の確保について,平成12年から厚生労働科学研究事業として検討が行われてきており,その結果,より効果的な虫歯予防対策として,フッ化物洗口の普及が図られているところでございます。また,鹿児島県におきましては,「歯科口腔保健の推進に関する法律」に基づき,平成25年3月に「鹿児島県歯科口腔保健計画」が策定され,学齢期の虫歯予防対策として,フッ化物洗口等のフッ化物応用の促進が掲げられ,市町村が取り組むべき内容としても,フッ化物洗口の推進などの歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に努めることが明記されております。このようなことから,私も歯と口腔の健康づくりにつきましては,非常に重要なことと認識しており,いち早く平成18年度から,保育園及び幼稚園におけるフッ化物洗口事業を開始しており,霧島市健康増進計画であります「健康きりしま21」にも具体的な取組について掲げているところでございます。さらに,霧島市歯科保健専門委員会において,学童期におけるフッ化物洗口事業についても協議・検討を重ねていただくとともに,昨年11月には,私自身も直接姶良地区歯科医師会の皆様と意見交換をさせていただき,その効果と安全性を確認した結果,本年度から市内の小学校2校でモデル的に事業を実施することと致したところでございます。今後とも,実施に当たりましては,姶良地区歯科医師会,姶良地区薬剤師会等との連携を図りながら,教職員及び保護者の皆様の十分な御理解を得た上で,取り組んでまいりたいと存じております。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  1問目のフッ化物洗口事業についての1点目にお答えいたします。フッ化物洗口事業を開始した理由につきましては,平成12年から国において,フッ化物の効果的な応用と安全性の確保についての研究がなされ,平成15年に「フッ化物洗口ガイドライン」が定められ,フッ化物洗口の普及が図られております。この中で,特に4歳児から14歳までの期間に実施することが,虫歯予防対策として大きな効果があると示されたことから,フッ化物洗口ガイドラインに基づき,本市では平成18年度から一部の保育園・幼稚園で取り組んでいるところであります。また,歯科口腔保健の推進に関する法律に基づいて策定された「鹿児島県歯科口腔保健計画」,本市の健康増進計画である「健康きりしま21」に具体的な取組について掲げております。次に,2点目の現在までの予算,決算及び財源について,お答えいたします。平成18年度から平成20年度までは事業の区分が現在と異なっていることから,詳細な把握ができませんでしたので,平成21年度から平成26年度までの予算及び決算についてお答えいたします。予算は,平成21年度から平成26年度までの6年間の合計が452万4,000円,決算につきましては,6年間の合計で414万3,000円であり,財源はいずれも一般財源であります。次に,3点目についてお答えします。フッ化物洗口事業については,平成18年度は,横川,牧園,霧島,福山地区で実施していましたが,平成19年度からは溝辺地区でも開始しております。また,平成20年度からは国分地区でも開始し,平成21年度に隼人地区で開始したことで,市内全地区での事業実施となりました。フッ化物洗口事業開始から現在までの保育園・幼稚園での実績につきましては,統計がない年度がございますので,把握できているものを御報告いたします。実施園の数は,平成19年度が18園,平成20年度が24園,平成21年度が28園,平成22年度が29園,平成23年度が29園,平成24年度が28園,平成25年度が29園,平成26年度が27園,平成27年度が28園であります。また,実施した園児数については,平成19年度が411人,平成20年度が681人,平成21年度が807人,平成22年度が865人,平成23年度が810人,平成24年度が881人,平成25年度が954人,平成26年度が949人でございます。次に,4点目についてお答えします。フッ化物洗口に同意をしなかった園児数につきましては,平成24年度が14人,平成25年度が14人,平成26年度が13人であります。また,同意しなかった理由につきましては,「インターネットで見ると,フッ素は悪いと書いてあった」「薬は使いたくない」「歯科医院で,フッ素塗布をしている」「ブクブクうがいができない」などであります。次に,5点目についてお答えします。フッ化物洗口事業実施園で,フッ化物洗口に同意後,不同意に変化した園児はおりませんでした。次に,6点目についてお答えします。フッ化物洗口事業の効果につきましては,「園児がブクブクうがいを上手にできていて,頬の動かし方も上手になった」「虫歯予防に関心を持つようになった」「園の先生方の声掛けで,虫歯の治療に通院する園児が増えた」などの声が寄せられているところです。また,本市でフッ化物洗口事業を開始して9年経過しましたが,全体の児童・生徒のDMF歯数(一人当たりの永久歯の虫歯の数)は,毎年下がっておりますが,小・中学校ごとに見ますと,フッ化物洗口に早く取り組んでいた地区が,必ずしも児童・生徒のDMF歯数が低いとは言えない状況であります。しかしながら,5歳から14歳までの虫歯の医療費については,平成19年度と平成26年度の比較において,5歳から9歳までが約88万円の減少,10歳から14歳までが約33万円の減少となっている現状であります。次に,7点目についてお答えします。フッ化物洗口事業で発生した問題についてですが,事業開始から現在まで,問題があったとの報告は受けておりません。次に,8点目についてお答えします。園ごとの同意書の内容,説明内容,十分な説明が行われているかの把握状況については,初めてフッ化物洗口事業を開始する園に対しては,歯科医師と歯科衛生士が説明を行い,2年目以降の実施園では,毎年,保護者参観等において,歯科衛生士が資料に基づきフッ化物洗口の効果・安全性及び希望調査書の内容について,説明を行っているところであります。次に,9点目につきましてお答えいたします。フッ化物洗口事業に新たに学童を含めた理由については,平成25年度の鹿児島県の中学1年生,一人当たりの虫歯数であるDMF歯数が全国平均と比べても高く,また,霧島市の中学1年生のDMF歯数が,鹿児島県の平均より高いことと,フッ化物洗口が特に4歳から14歳までの期間に実施にすることが,虫歯予防対策として大きな効果があると示されており,本市としましては,幼児期から学童期まで継続した取組をすることで,効果が期待できると判断したことから,今年度にモデル的に実施し,今後の取組の参考にしたいと考えているところであります。次に,学童期のフッ化物洗口事業の予算説明につきましては,今までの事業の拡充と捉えておりまして,平成27年度一般会計予算説明資料においては,保育園・幼稚園及び学童期のフッ化物洗口事業を実施することを記載しております。次に,10点目についてお答えいたします。本市では,既に実施している幼児期におけるフッ化物洗口事業を学童期まで継続する計画を立て,実施する方向で進めております。平成27年度は,川原小学校及び高千穂小学校をモデル校に指定し,10月から実施する予定であります。さらに,平成28年度以降につきましては,この2校に加え,新たに数校程度ずつ実施校を増やしていく計画を立てております。実施に当たりましては,「フッ化物ガイドライン」にも示されているインフォームド・コンセント,つまり「正しい情報を得た上で合意すること」に基づき,今後も教職員及び保護者に対して事前に説明会を開き,具体的方法や期待される効果,安全性等について十分に説明いたします。その後,保護者全員に希望調査書を配布し,保護者の同意を得た児童のみフッ化物洗口を行う手順を遵守してまいります。次に,11点目についてお答えいたします。平成27年5月末現在,フッ化物洗口事業を実施しておりますのは,県内では,さつま町の全14小学校,薩摩川内市の全48小・中学校のうち38校です。また,平成26年3月末現在で,鹿児島市と出水市,長島町でそれぞれ1校ずつ実施しております。 ○農林水産部長(馬場勝芳君)  2問目の霧島地区の環境問題についてお答えいたします。本市の畜産業におきましては,家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づき,飼養規模に応じた堆肥舎や汚水処理施設等の施設整備を行い,適切な堆肥の利用促進を進めるなど,環境と調和した畜産経営を関係機関一体となって推進しているところでございます。御質問の渡辺バークシャーにつきましては,御指摘のとおり,これまで地域住民から環境問題に対する苦情等が寄せられており,その都度,県地域振興局,保健所,市関係課と農場へ出向き,原因の調査と不具合箇所の改善について,鹿児島県小規模事業場等排水対策指導指針及び鹿児島県畜産環境保全対策指導指針に基づき,汚水処理施設等の適切な維持管理を徹底するように指導助言を行ってきたところでございます。今後におきましても,環境問題に対する苦情につきましては,これまで同様に県との連携による対応を行うとともに,農場主の許可を得ることが大前提となりますけれども,必要に応じて市単独による立入調査等を実施したいと考えております。 ○6番(中村満雄君)  再質問をさせていただきます。まず,画像を見ていただきたいのですが,議員の方はタブレットで御覧ください。これはフッ化物洗口用の薬剤の添付文書です。左の上のところには何と書いてあるかというと,劇薬という文字が見えます。それから,それぞれ使用上の注意とか,この薬剤に関するメーカーとしての姿勢とか,そういったものが記載されております。続きまして,これがフッ化物を過剰投与されたときに発生する斑状歯です。昨日,池田守議員は,この場所でプラスチック容器を用いると発言されていました。理由は,この添付文書に記載されています。ガラス容器は,この薬剤によって腐食するという記述によります。したがって,洗口用の薬剤はプラスチック容器に格納しないと駄目ですよということが言われています。ここで保健福祉部長にお伺いしたいんですが,まず,薬事行政について伺います。薬剤の効果,副作用,薬害,これらの個人差についてどのような見解をお持ちですか。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  薬剤の個人差につきましては,専門的な知識を持っておりません。 ○6番(中村満雄君)  ちょっと意外な答弁で戸惑っております。それでは2番目に,斑状歯とはどのようなものか教えてくださいませんか。 ○健康増進課長(林 康治君)  斑状歯とはどのようなものかということですが,これにつきましては,水道水にもともと含まれるフッ素の化合物,フッ化物とか水道水のフッ化物添加,歯磨き粉の飲み込みなどによるフッ化物の過剰摂取により,歯に褐色の斑点や染みができる症状を示しております。そのようなことで,歯の見栄えが悪くなるというようなことでございます。 ○6番(中村満雄君)  霧島市は斑状歯について,見栄えが悪くなるということだけだというお考えですか。 ○健康増進課長(林 康治君)  今のところ,そのような認識をしております。 ○6番(中村満雄君)  斑状歯が及ぼす影響ということで,保健福祉部として調査していただきたいと思います。それでは,宝塚市の斑状歯問題について,御存じであれば御紹介ください。 ○健康増進課長(林 康治君)  宝塚市につきましては,昭和40年代に斑状歯が社会的問題になっております。これはその地域の飲料水中に天然の地下水の中の高濃度のフッ素が含まれており,それを長期間使用していたためであり,決して人工的にフッ化物を添加したことによるものではないとされております。天然に高濃度のフッ素を含む飲料水が原因で,外観を損なう斑状歯が子供たちや青年に発生し,市当局が訴えられたものということであります。その後,市のほうは天然とはいえ,水質基準値を超すフッ素を含む飲料水を提供したことの責任を問われまして,補償をしておりますが,その後改善されまして,飲料水中のフッ素濃度を減少させたことによりまして,現在ではこのような問題は起きていないところでございます。 ○6番(中村満雄君)  宝塚市に子供がたくさんいたわけですが,その中で斑状歯を患った方は,子供たちとかそれの全てではないわけですよね。ということは,子供の歯が大きくなる過程で,乳歯から永久歯に生え変わる,そういったときにはかなり個人差があるわけです。だから,個人によってその影響を受けると私は思うのですが,そういった点で,その個人差ということに対して花堂部長はどう思われますか。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  薬剤というものに関しての,その個人差ということでございますけれども,そこについては,やはり私ども事務方としては,専門的な知識は持っておりません。ただ,そういう個人差がある場合の薬剤を使用した,いわゆる保健衛生事業を実施するに当たっては,薬剤師会等の専門の先生方の御意見をお聞きして実施しているわけでございます。 ○6番(中村満雄君)  今回,市の事業として使われます薬剤の名前が分かりましたら御紹介ください。 ○健康増進課長(林 康治君)  フッ化ナトリウムでございます。 ○6番(中村満雄君)  フッ化ナトリウムは化学薬品の名前なんです。商品名を私は聴いているのですが。 ○健康増進課長(林 康治君)  ミラノールでございます。 ○6番(中村満雄君)  ミラノールの価格はお幾らですか。 ○健康増進課長(林 康治君)  一箱に1.8gの小さい包装をされたものが,180包入っておりまして,それが一箱当たり消費税込みで1万800円でございます。 ○6番(中村満雄君)  林課長が最初に答弁しましたフッ化ナトリウム,これは化学薬品,試薬ですが,これの価格というのは御存じですか。 ○健康増進課長(林 康治君)  それについては存じ上げておりません。 ○6番(中村満雄君)  500g当たり1,900円なんです。ということは同じ物が,薬品として扱われることによって膨大な利益が得られる構造であるということはお示ししておきます。続きまして,幼稚園・保育園のフッ化物洗口の記録がなされていますか。私が懸念していますのは,将来薬害が認識されたときの重要な記録になるという認識からです。 ○健康増進課長(林 康治君)  各幼稚園・保育園での実施した子供の記録はなされていると聞いております。 ○6番(中村満雄君)  その記録は紛失しないような保管を,市としても御指導を願います。先ほど私がフッ化物洗口による効果を問いましたところ,うがいのやり方が上手になったとか,その程度のことでしたが,この事業は虫歯予防効果があるということでの事業だったはずです。虫歯予防効果があったかどうかの効果を聞いているんですが。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  確かに具体的な効果ということでは,1答目ではお答えできておりませんが,昨日も池田守議員の御質問にあったように,フッ化物洗口による虫歯への効果というのは,やはり長い間掛かって効果は現れるものと思っております。さらに,いわゆる就学前,保育園・幼稚園児のフッ化物洗口を今,市では行っているわけでございますが,先ほど来申し上げますように,これは一般的にですけれども,4歳児頃から永久歯というのは生え始めて,14歳で生えそろうということが言われておりますので,やはり継続してフッ化物洗口等をやっていかないと,効果は現れてこないと思います。 ○6番(中村満雄君)  幼稚園・保育園のフッ化物洗口事業は,平成18年から実施されているということです。既に10年経過しているわけです。ということはその間,効果というのは把握されていないということですか。長期必要であるということは分かりますけれども,既に10年が経過しているわけです。いかがですか。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  幼稚園・保育園というのは,その幼稚園・保育園から,どの小学校に就学していくのか,それはばらばらでございます。そういったこともありまして,個人の追跡調査等をしないと,なかなかその効果は把握しにくいのかなと思っております。ただ,1答目でお答えしましたように,データ上表れているのは医療費のことでございましたけれども,それによりますと若干ではありますが,医療費の金額的には下がっているというようなことが言えると思います。 ○6番(中村満雄君)  医療費は削減されたということで,フッ化物洗口の効果とおっしゃっていますが,保護者の方がいわゆる歯の健康に関しての意識が高まったということによる効果というのもかなりあるはずなんです。むしろそっちの効果が高いのではないか,だからフッ化物洗口事業による効果ということは,今のところ分からないという理解でいいですか。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  昨日も答弁の中で申し上げましたが,この虫歯予防というのをトータルで考えますと,一つにはやはり歯磨き,そういったことの徹底,ブラッシングとかです。それから,二つ目にはやはり甘味料,そういったものを控えるといいますか,そういったこと。それから三つ目には,こういったフッ化物,いわゆる歯を丈夫にするようなものによる物理的なうがいとか,そういったものが効果的であると思います。そういったことから,フッ化物洗口だけでどういう効果が現れたかというのは,やはり議員からも御指摘がありましたが,把握しにくいところではございます。 ○6番(中村満雄君)  フッ化物洗口を実施するに当たり,多くの自治体がフッ化物洗口推進事業実施要綱とか,このようなものを定めていますが,霧島市の制定状況を聞かせてください。 ○健康増進課長(林 康治君)  霧島市では,幼稚園・保育園で実施するに当たりまして,平成18年4月1日から実施要綱を施行しております。 ○6番(中村満雄君)  今回の学童を広めるに当たってどうですかということも含めているんですが。 ○健康増進課長(林 康治君)  学童に広めるに当たって現在,保健福祉部,教育委員会と協議しながら策定を進めているところでございます。 ○6番(中村満雄君)  事業を始めるに当たって,そのような要領を定めないまま実施されるのが霧島市の通例ですか。お聞かせください。 ○健康増進課長(林 康治君)  現在のところ霧島市フッ化物洗口事業実施要綱,平成18年度のこの要綱に基づきまして実施を進めておりまして,今後は更に学童に広めるに当たって,現在策定を進めているところでございます。
    ○6番(中村満雄君)  どっちが先かということで,部長いかがなんでしょうか。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  現在,本市におきましては,今,議員御指摘のような要領をしっかり作ろうということで,1答目でお答えしました薩摩川内市,そういったところの要領等を参考にしながら,今,策定中でございます。そして,モデル校である川原小学校,高千穂小学校の両小学校は,6月から7月にかけて,教職員,保護者等の説明を終えたところでございまして,その後,そういった要領をきちっと揃えて,10月から試行的に取り掛かろうとしているところでございます。 ○6番(中村満雄君)  同意について伺いますが,保護者のフッ化物洗口をやるかどうかの自己決定権の保証とか尊重,その前提となる幅広い情報の提供が必要だと思いますが,いかが思われますか。 ○健康増進課長(林 康治君)  情報提供につきましては,先ほど部長の答弁もありましたように,小学校におきまして説明会を実施しております。その中で,インフォームド・コンセントの要件につきまして,厚生労働省のフッ化物ガイドライン等を基に,本人あるいは保護者に対して具体的方法,期待される効果,安全性について十分に説明した後に,同意を得て行うこととなっておりますので,実施する施設におきましては,歯科医や歯科衛生士等と共に,県も行政も含めてですが,保護者に対し説明会を行っておりまして,その中で多量に飲み込んだ場合に予想される症状やその際の対策など,リスクに関する説明も行いまして,質問があった場合には丁寧に回答しているところでございます。 ○6番(中村満雄君)  自己決定権の保証,尊重も質問しているんですが。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  一般的にインフォームド・コンセントと申しますと,そういった今申し上げたような今回のフッ化物洗口事業について言えば,厚労省から示されておりますガイドライン,それから県の計画,市の計画に基づいて,いろんな現象あるいは実証等がされた安全性等,それから効果を説明し,そして対象者が,自分の自由意思で同意するというのが基本だと思います。そういったことから保証というのは,やはり双方の合意・同意ということになると思います。 ○6番(中村満雄君)  県の保健福祉部長及び教育長は,フッ化物洗口剤の添付文書を参考に使用上の注意,取扱上の注意,大量に飲み込んだ場合に予想される症状やその際の対策など,リスクに関する説明も行うようにとの見解を示しています。そこで伺います。執行部は医薬品の添付文書について,どのように思われていますか。 ○健康増進課長(林 康治君)  添付文書については,当然具体的な取扱内容,基本的な注意,副作用など必要な情報が掲載されているものでございますので,重視すべきだと考えております。 ○6番(中村満雄君)  添付文書というのは,薬事で定められていて,それを医者も守らないといけないし,重要な書類なんですよ。その辺の認識が欠落しているのではありませんか。添付文書には副作用の発生頻度の調査を行っていない,週1回・週5回の臨床試験を実施していないとの記載があります。これをどのように解釈されますか。 ○健康増進課長(林 康治君)  確かに,この取扱文書のほうには,そのような記載がされておりますが,我が国におきましては,  既に1970年代から,このようなフッ化物洗口に取り組んでいるところもございます。新潟県において最初に取り組まれたと認識しております。そのような中でも,この40年間やってきておりまして,またその中で,平成15年にフッ化物洗口ガイドラインが国のほうで定められまして,そういった中で,特に長年にわたりまして,大きな事故もなく進められておりますので,この臨床試験がないということでありましても,問題なく,現在のところ進められていると考えているところでございます。 ○6番(中村満雄君)  薬剤メーカーは副作用調査をしていない,臨床試験をしていないという記述は,使用される方の責任でお使いくださいということですよ。血液製剤でのHIV感染とか,肝炎の感染がありました。サリドマイドとかキノホルムとかクロロキンとか,最近では子宮頸がんワクチンなどの厚生労働省の薬事行政の失敗例がたくさんあります。これらの薬剤は効果があるとの触れ込みで使われましたが,時を経て薬害が認められました。フッ化物洗口でもたくさんの警鐘が鳴らされています。メーカーは添付文書で免責されますが,万が一の場合は,製薬メーカーは免責条項を書いているわけです。ということは,承知して使ってくださいねということが記載されているわけですので,その責任は霧島市が負うのですね。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  特に,このフッ化物洗口事業に関しましては,学童にモデル的に実施しようということで,現在,保護者等にも説明をさせていただいているわけですが,その際は,やはり県,保健所,姶良地区歯科医師会,薬剤師会等の協力をもらってしているわけです。そういったことからインフォームド・コンセントにつきましては,その効果とか,安全性等ももちろんですが,例えば,万が一大量に飲み込んだ場合のリスクとか,そういったものも説明をさせていただいて,保護者の質問等もお受けして,そして,いわゆる希望調書を取って合意した上で,先ほど申し上げました対象者の自由意思,拒否することもできるわけですから,そういった希望調書を取った上での作業ということで理解しておりますので,御了承いただきたいと思います。 ○6番(中村満雄君)  添付文書は,薬事に基づいて作成される公文書です。添付文書における注意事項を無視すれば,医師の過失が推定されるという判決が下りています。フッ化物洗口事業では,添付文書を無視するようにも取れる発言が散見されます。保護者説明会で,添付文書を参考にしたリスクの説明が行われましたか。 ○健康増進課長(林 康治君)  説明会におきましては,姶良地区歯科医師会の医師が2名出席しておりまして,その中で説明書を基に,そのリスク等も説明しております。 ○6番(中村満雄君)  市は説明していないのですか。 ○健康増進課長(林 康治君)  市といいますか,説明会自体が市と姶良地区歯科医師会,薬剤師会,保健所等も一緒になって開催しておりますので,専門家の立場として,歯科医師のほうが説明をしているところです。 ○6番(中村満雄君)  霧島市のフッ化物洗口事業実施要領では,市は歯科医師会,薬剤師会,歯科保健関係者,実施施設に対し,市が説明すると記載されているんですよ。市が説明するんです。市がされたのですか。 ○健康増進課長(林 康治君)  市の職員ということであれば,説明はしておりません。 ○6番(中村満雄君)  ということは,実施要領に従っていないということですね。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  先ほど来の御質問の中には,市がということで,市の職員とかそういうことで思われているかもしれませんが,やはり市としても,この洗口事業につきましては,例えばこの効能とか,それから先ほど議員からも御指摘がありましたリスクの問題とか,それから個人差による薬害,そういった影響の問題とかありますので,やはり市単独だけでは説明はできないところであります。そういったことから姶良地区歯科医師会,姶良地区薬剤師会にも協力をもらっているわけでありまして,市が主催する説明会という解釈であれば,それは当然市が行っているということで御了承いただきたいと思います。 ○6番(中村満雄君)  主な説明をしたのは歯科医師会ですか。 ○健康増進課長(林 康治君)  市の職員及び歯科医師,薬剤師等でございます。 ○6番(中村満雄君)  フッ化物洗口事業を積極的に進めているのは,歯科医師会と薬剤師会です。それに対して異論といいますか,別な見解を述べていらっしゃる団体もあるわけです。そういったところの見解とか,そういったことをお伝えしてこそリスクの説明につながると思うんですがいかがですか。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  今回のフッ化物洗口事業につきましては,その効果があるということ,国の計画ガイドライン,それから県の計画・市の計画に基づきまして,フッ化物洗口というのを有効に活用していこうということも記載されておりますので,そういったことから幼児期のみならず,就学前の子供のみならず,効果があると言われる時期の学童期にも拡大しようということでございますので,そういったことから市と致しましては,この効果がある事業について進めようとしているわけでございます。ですので,一部にはやはり,このフッ素というものについて劇薬ということもありましたが,そういったこともあるので,一部には危険であるとか,それから先ほどありました歯に色が付いたりとか,そういったことがあるということもお聞きはしております。しかしながら,市と致しましては国県の推奨していることにつきましては,昨日,子宮頸がんワクチンのときにもお話ししましたが,予防として効果があるようなものは,やはり子供たちのためには進めていかなければならないと考えているところです。 ○6番(中村満雄君)  国の薬事行政の誤りというのが,過去たくさんあったということです。今回のこの子宮頸がんのワクチンに関しましても大半の方は効果があったと,そういうことは聞いています。ところが悲しいかな,子宮頸がんワクチンで不遇な目にお会いになった子供さんがいらっしゃるわけです。そういったことを懸念しているわけです。ということは,大半の人がマルだからいいんじゃないの,それで子宮頸がんワクチンで不幸な目に遭われた方は,少数だからいいんじゃないのとか,そういった見解をお持ちなのですか。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  私の昨日からの発言では,全くそういうことは申し上げておりません。国におかれても,例えば子宮頸がんワクチンのことにつきましては,そういう副反応と思われる方が全国的にも多いので,今後調査を専門的にしていって,そういった方々への補償問題,そういったものを拡大していくということでございます。したがいまして,そういう国のある程度のガイドライン的なものが出れば,市としても当然,そういった方々の救済のためには進めていかなければならないと思っております。 ○6番(中村満雄君)  子宮頸がんワクチンで不幸な目にお遭いになった方というのは,個人差があるということを認識しての薬事行政でないといけないという考えを述べているんですが,それについてはいかがですか。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  先ほど来申し上げておりますように,我々事務方としましては薬事に対する専門的な知識を持ち合わせておりません。そういったことから,いろんな,いわゆる保健衛生事業を進めるためには,安全性であったり,それから効果であったり,そういったものは専門の方々の御意見をいろいろお聞きした上で進めているわけでございます。そういったことから,例えば国におかれて始められた定期予防接種のワクチンについては,当然,安全で効果があるものと理解して進めているわけでございます。 ○6番(中村満雄君)  市の希望調査書には,「虫歯予防対策に大きな効果をもたらすと言われています」と,このように書かれているんです。まるで他人事です。効果を確信しているのであれば,効果があるとなぜ記載されないのか。「もたらすと言われています」と書かれているのですが,いかがですか。 ○健康増進課長(林 康治君)  私が持っている幼稚園・保育園に対する希望調査書につきましては,そのような表現はしておりません。「フッ化物洗口は,安全性や予防効果にすぐれた虫歯予防方法の一つです」というような表現をしております。 ○6番(中村満雄君)  すいません。教育部のほうでした。 ○教育部長(越口哲也君)  希望調査書を作る中では,内容等につきましては,当然,実施元である保健福祉部としっかりと協議をする中で作っておりますけれども,その中には議員がおっしゃるように,先般説明しましたとおり,フッ化物洗口は4歳児から14歳までの期間に実施することが虫歯予防対策にも大きな効果をもたらすと言われておりますという部分を記載した形で調査は実施しているところでございます。 ○6番(中村満雄君)  「言われています」と,これは誰が言っているのですか。 ○教育部長(越口哲也君)  厚生労働省の見解として,フッ化物洗口ガイドラインにおいて,特に4歳児から14歳児までの期間に実施することが虫歯予防対策として,最も大きな効果をもたらすことを示しておりますという,このようなくだりの内容を希望調査の中に取り込んでいるところでございます。 ○6番(中村満雄君)  保護者の立場からしたら,誰が言っているの,誰が責任を持ってこういったことを言っているんですかということが大切なんですよ。そのような認識はありませんか。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  このフッ化物洗口というものは,1答目でもずっとお答えしておりますが,国の定めたフッ化物による洗口は,虫歯予防には効果があるということから,いろんな検証を踏まえて,専門家の方々の意見をお聞きして,それを踏まえて作られたガイドラインによって進めているものでありまして,それを受けて,県が口腔保健計画を作り,市も当然それを受けて「健康きりしま21」で,口,歯の健康についてのところでフッ化物洗口の利用を促進していこうということで考えているところでございますので,国・県・市とも統一した考えで行っているということでございます。 ○6番(中村満雄君)  国が言っている,県が言っているということで,それは絶対に正しいと。ところが歯科医師会の中でも,大学の先生の中でも,それはおかしいよという方もいらっしゃるわけです。そのような意見があるということを御存じですか。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  それは,今回の議員のいろんな資料も頂きまして,そういう議論がされているということは承知しております。 ○6番(中村満雄君)  ということは,保健福祉部で私が差し上げました資料について,全て目を通されたということでいいですか。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  全ての資料に目を通しているということでございません。ただ,今日の質問に当たりまして,そういった国・県・市としての推進の考え方と,それからやはり一部には,そういった慎重な方々の議論があるというところは目を通しているところでございます。 ○6番(中村満雄君)  そのような意見は全て荒唐無稽と言いますか,嘘だと。事実と違うという御認識ですか。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  先ほども申し上げましたように,そういったいろんな議論を踏まえた上で作成されたものが,国のガイドラインであって,県の計画であって,そして市もそれを踏まえて,「健康きりしま21」というものを作っているということでございます。 ○6番(中村満雄君)  順番が違うんですよ。厚生労働省がガイドラインを作ってから,それに対して大学の先生とか,歯科医師の方々が異論ありということで出された論文が大半なんですが,そのような認識はないということですね。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  冒頭お答えしましたように,議員は根拠をお聞きになっているわけでございますが,根拠につきましてお答えしたとおり,国のガイドラインというものが一番上位の根拠になっております。 ○6番(中村満雄君)  ということは,先ほどの子宮頸がんワクチンでも厚生労働省は進めましょうと,それと産婦人科学会ですか,ここは今でもオッケーだと言っているんですよ。にもかかわらず,こういった薬害が発生しているということに対して,やっぱり国の施策に従うべきだということですか。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  保健衛生行政におきましては,いろんなそういった予防に関するワクチン,それから薬,そういったものがあると思います。そういったものに関して,我々市町村においては専門的な知識,しかも行政においては薬剤師とかはおりませんので,そういった専門的な知識を持ち合わせた方々が,相当な議論を重ねて,その結果できたガイドラインであり,あるいは指針であるというふうに理解しておりますので,根拠として頼るものはそういったものしかないと考えております。 ○6番(中村満雄君)  しっかりした対案があるということで,それは調べるべきだと思います。次に行きますが,今回小学校の希望調査で,教育委員会名で希望調査が行われています。これは学校の職員に対する職務命令としての位置付けでしょうか。 ○教育部長(越口哲也君)  業務命令という形で行っているものではございません。 ○6番(中村満雄君)  学校長若しくは学校長を含めた教職員で,いろいろ協議された上で,我が校ではやりたくないということは,それはありですか。 ○教育部長(越口哲也君)  まずモデル校の2校につきましては,当然最初の段階で,そこに勤める養護教諭等についても意見を聞いたり,様々な情報を最初にお伝えしながら意見を伺いました。当然その前には学校長等との意見交換というところから始まったわけですけれども,そういう中で養護教諭のほうも実施に向けては前向きに進めたいというようなものもありまして,この2校,特に高千穂小学校については,高千穂小学校に進学する児童が多く通う幼稚園が,こういうフッ素洗口をやっていた経験もあるので,比較的スムーズに移行ができるのではなかろうかというような判断の中で,そういう学校の選定をしながら協議を進めてきて,現在に至っているというところでございます。
    ○6番(中村満雄君)  もう一方の川原小学校の選定理由を教えてください。 ○教育部長(越口哲也君)  当初のスタートでございますので,余り大規模な学校からのスタートというのは非常に難しいだろうということで,まず,比較的小・中規模であるということも一つの選定の中にございました。その中で,川原小学校の校長先生が,この実施に向けて前向きに考えていらっしゃいました。そういう中で,川原小学校については,選定の対象にさせていただいたというところでございます。 ○6番(中村満雄君)  川原小学校の児童が,どの程度虫歯があるかは調べていらっしゃいますか。 ○教育部長(越口哲也君)  これは小学校6年生の調査をしたときの資料でございますが,乳歯はこのDMFを調査するときの資料でございますので,平成26年度の段階で永久歯の虫歯がある方が3名。平成27年度の調査のときの6年生は,1名というような状況でございます。 ○6番(中村満雄君)  そうです1名ですよね。非常に少ない学校なんです。そこが何で選ばれたのかが不思議でならないのですが,ほかに理由がありますか。 ○教育部長(越口哲也君)  私が先ほど申し上げたのは,永久歯でありますので,乳歯を含めて小学校1年生,2年生,3年生,その辺の虫歯にかかっている数というのは,データを持っておりません。それともう一つ,川原小学校の理由と致しまして,特認校制度を設けていることもありまして,経験している児童がいるということを聞いております。そういうことで,川原小学校も選定の一つになったということでございます。 ○6番(中村満雄君)  厚生労働省のガイドラインでは,フッ化物洗口を実施する場合には,本人あるいは保護者に対して十分に説明した上で同意を得て行うとなっていますが,霧島市の場合は同意を得てということではなくて,どうして希望調査になるんですか。 ○教育部長(越口哲也君)  先ほどの学校の選定につきましては,教育委員会のほうと先ほどのような形で選定をしたわけですけれども,その中でフッ化物洗口をするかしないかというのは,議員もおっしゃっているように,あくまでも児童,保護者の方の選択でございます。ですので,今から,そのフッ化物洗口に参加をされるのか,ちょっと辞退をしますということになるのか,その辺を今調査をしているところでございますので,それは結果が出ておりませんから,それはまた後ほど出てくるかと思います。 ○6番(中村満雄君)  私が聴いているのは,厚生労働省は同意を取りなさいと言っているんですよ。どうして霧島市は保護者の希望を聴くんですかということです。 ○教育部長(越口哲也君)  この希望調査書の中には,「希望します」という表現と「希望しません」という表現に,確かになっております。当然これは同意します・同意しませんという認識の下に,こちらとしては通知をさせていただいたところでございます。 ○6番(中村満雄君)  霧島市では,同意と希望は同じ意味ですか。 ○教育部長(越口哲也君)  フッ化物洗口をするかしないかという二つの選択からしますと,するしないという意味では,希望しますということと希望しませんというのが同等ではなかろうかなと思います。 ○6番(中村満雄君)  今おっしゃったことは意味不明,希望と同意は同じものかということを聴いているんですよ。 ○教育部長(越口哲也君)  希望をするということは,同意しますと。希望しませんというのは,同意しませんという認識で通知を致しております。 ○6番(中村満雄君)  ということは,今後同じような解釈でいいということですね。 ○教育部長(越口哲也君)  この調査書は保健福祉部のほうで幼稚園・保育園の希望者を取る際にも,こういう様式になっているようでございまして,それをそのまま引用して利用しているところでございます。 ○6番(中村満雄君)  保健福祉部の見解を聞かせてください。 ○保健福祉部長(花堂 誠君)  言葉の問題もあるようですけれども,希望ということは,あることの実現を願うという,いわゆる積極的な意味もあるのかなと思います。同意というのは,やはりほかの人の意見に対して,いいですよとうなずくものだと思います。したがいまして,保健福祉部で最初に希望という言葉を選択した経緯はちょっと分かりませんけれども,希望があった,結局望まれることをしているということから希望調書というものになっているのかと思います。そういったことから,同意ということにつきましてと希望ということにつきましては,ちょっとほかの自治体の事例等も調べる必要があるかなと思います。ただ,希望調書というものを採用しているところは,ほかの自治体にもあるということは認識しております。 ○6番(中村満雄君)  教育部に伺いますが,不同意の保護者に対して,説得行為とか理由の聴取を行いますか。 ○教育部長(越口哲也君)  そういうことは全く考えておりません。 ○6番(中村満雄君)  養護教諭とか現場の教諭がフッ化物洗口に対して異論を発した場合,これは職務命令違反になりますか。 ○教育部長(越口哲也君)  まず,そういう形にならないようにしっかりと現場のほうに説明をして,理解を求めるということが第一ではなかろうかと思っております。 ○6番(中村満雄君)  しっかりと説明するためには,だから異論,いわゆるこのような意見もあるんですよということを教諭にお伝えした上で判断してもらわないといけないと思うんですが,いかがですか。 ○教育部長(越口哲也君)  校長がそういう形で,教諭のほうに協力をお願いするということは,当然あろうかと思います。それと,すいません,先ほどのフッ化物洗口の希望という部分でございますが,これは県のガイドラインの中にもそういう記載があるようでございますので,その辺が引用されているというふうに思われます。 ○6番(中村満雄君)  霧島市の歯科保健専門委員会の資料によりますと,説明会をしてモデル校を選定して,実施,検証の手順になっています。検証はまだされていないわけですよね。それで,そのまま大規模校への展開を計画されているようですが,検証前でやったらまずいのではないかと思うのですが,いかがですか。 ○教育部長(越口哲也君)  昨日の答弁で保健体育課長から,大規模校で3校くらいというような発言があったと思います。最終的にはそういう形で少し拡大をしていくという表現でございまして,平成28年度からすぐに,そういうふうに大規模校に広げていくというのは,確かに困難だろうと思います。ただ,モデル事業でございますので,検証をするに当たりましては,では小規模校だけの検証でいいのかという部分もございますので,やはり検証をするという中での大規模校も含めた形で実施をする必要があるのかなという認識は持っているところでございます。 ○6番(中村満雄君)  市長に伺います。フッ化物洗口について賛成・反対の意見が交錯している状況にあります。霧島市は10年,幼稚園・保育園でフッ化物洗口をしています。その効果がはっきり把握はされていないようです。歯科医師会がまとめた資料で,効果があると思われているように見受けます。薬の効果というのは十人十色です。昨日,平原議員が取り上げられました子宮頸がんワクチンは,いまだに産婦人科学会は効能があると譲りません。効果は,このワクチンを受けた子供が,将来子宮頸がんにならないとの保証があるかですが,それは分かりません。逆に大変な苦しみを受けた子供もおります。ワクチン接種を勧めた親御さんの嘆きとか,後悔は大変なものだと思います。フッ化物洗口は仮に効果が認められたとしても,それは全ての人ではありません。洗口剤は飲み込んでも害がないとの主張がありますが,それは,全ての対象者に害がないとは誰が言えるでしょうか。いわゆる,子供の大きさとか体格によって差があるということです。影響には個人差があります。議会でもじっくりとした議論が必要と思います。保護者の方々に推進すべきという考えと,害があるとの考えがあることを正確に伝えるべきだと思います。そこで提案します。保護者の理解を深める意味で,賛成・反対の御意見を持つ,学識者を霧島市にお招きし,パネルディスカッションといいますか,公開の場でそういったことを開くことは考えられませんか。このまま虫歯予防に効果があるとの一方的なお考えのみで,この事業を拡大することには不安があります。市長の見解を伺います。 ○市長(前田終止君)  フッ化物に対するいろいろな角度からの御指摘でございました。じっくり聞かせていただきました。一応私どもが様々なメディア等々,専門的な見解とかをお持ちになる方々から聞いた上で,情報を集めて,それで決断をしていって今日に至っているわけでございます。特に,このフッ化物の洗口については,WHO世界保健機関が安全で効果的ということで利用を勧める。また,我が国においても厚生労働省も2003年に促進を,ガイドラインを作成され,我が県においてもそのことに対する計画を策定され,今日に至り,そして私自信も姶良伊佐の歯科医師会等でしっかりといろんな情報を頂いて,その上で慎重に決断をさせてもらったという経過でございます。しかしながら,過去の振り返りの様々な分野における薬害等々は,戦後70年間の間に相当,私どもも議員御指摘のとおり聞かされて,見聞もさせてもらっているところでございます。賛否が,お互いにこの件については,あるという学者・先生方のお話も十分に伝わってまいりました。薬害における個人差,それらも今のやり取りを聞いていると,現実として横たわっているのかなというような認識も持ったところでもあります。パネルディスカッションという話もありました。それを責任を持って,将来にわたって実施していく以上,様々な御意見は伺いながら,前に進まざるを得ないと思います。一つの検討材料になると思います。どうするか慎重に意見もお聞きしながら,判断をしたいと思います。 ○6番(中村満雄君)  今,市長が厚生労働省のガイドラインにそのWHOの勧告があったという発言がありましたが,実はその後のWHOの勧告で,6歳以下は禁忌という勧告が出ているんです。それは御存じですか。 ○市長(前田終止君)  存じておりません。 ○6番(中村満雄君)  そこの部分も,WHOはまた方針を変えていますので,ぜひ御確認願います。次の質問に移ります。画像をお願いします。実は,これは渡辺バークシャーの左側が浄化槽です。浄化槽の外にあふれ出している汚物です。それからこれが,場外へあふれ出している汚物です。ということは,このブロック塀の外にこういった汚物が流れ出しています。これは事実です。これは,霧島総合支所の職員の方とも一緒に確認したものです。続きまして,これが浄化槽の状態ですが,上に泡みたいなものが見えますが,これはスカムと言います。非常に浄化槽にとって悪影響があるものです。この画像は,霧島市の職員と一緒に見に行ったのですが,いわゆる浄化槽の設備ではなくて,施設に積もり積もっている汚物が,大雨で道路へ流れ出している状況です。真っ黒なものが霧島市の市道に流れ出しています。このような事実をお伝えした上で,質問に入らせていただきます。まず,平成24年9月の環境福祉常任委員会の議事録には,84回の行政指導がなされたとの記録がありますが,これは事実でしょうか。 ○農政畜産課長(桑木治夫君)  苦情に応じて出てまいりまして,そこで県と一緒に指導をしたというようなことで,その1回の苦情に対して,2回,3回立入りして指導しておりますので,そういう回数になっております。 ○6番(中村満雄君)  指導をされたことの効果がありましたか。 ○農政畜産課長(桑木治夫君)  原因になっている分について,例えば,その浄化槽の曝気槽の中から何らかの原因で,場内の汚物をためるため枡があるのですが,そのため枡へ逆流していっぱいになったというようなことがあったりして,それを改善,ため枡をかさ上げとか,幾つかの点については改善がなされているところでございます。 ○6番(中村満雄君)  いまだもって,近くにお住まいの方から苦情が絶えないということに対してどう思われますか。 ○霧島総合支所産業建設課長(原田 修君)  いまだ改善されていない部分がございまして,指導というか御相談を申し上げているところなんですが,なかなか改善されないというのが現状でございます。 ○6番(中村満雄君)  平成19年1月24日の持松地区自治公民館での住民説明会で,浄化槽の運転について責任者の考え方に変化があったとの報告と,汚水処理施設の作動確認指導及び定期的な水質検査を行う旨の記述があります。これは現在でも実施されていますか。 ○霧島総合支所産業建設課長(原田 修君)  記録を見ますと,平成19年に持松の関係で,鹿児島県姶良家畜保健衛生所が,いろいろと指導に入っているという記録が残っておりますが,それから後については,近くの住民の方からの御指摘を下にいろいろと立入りをさせていただいているところでございます。 ○6番(中村満雄君)  定期的な水質検査を行うと書かれているんですよ。行っていらっしゃいますかということです。 ○環境衛生課長(中馬吉和君)  水質検査につきましては,環境衛生課のほうで市内の39事業所を対象とした水質検査を毎年行っております。その中に渡辺バークシャーの近辺の水質検査の箇所も含まれております。 ○6番(中村満雄君)  平成24年7月17日の市の苦情報告書に,高齢になり,養豚場を辞め,その後を公園にでもしたいとの記録があるんですが,このような動きはされていますでしょうか。 ○霧島総合支所産業建設課長(原田 修君)  渡辺さんの経営の部分でございまして,私どもはそこについては存じ上げておりません。 ○6番(中村満雄君)  ということは,その場限りの御発言と受け取りましょう。この養豚場は田口土地改良区の用水を使っており,水利権も確保しているとのことですが,この水路の水を場内の掃除なんかに使った上で,市の側溝を通じて,別水系の深迫川水系に流されていますが,これは合法ですか。 ○霧島総合支所産業建設課長(原田 修君)  水利組合の水路については,管理は水利組合がしているんですけれども,水利組合と個人のお話の中で,水利組合が受け入れていただくんであれば,それがベターなのかと思うんですけれども,あくまでも水利組合と渡辺さんとのお話事ではなかろうかと,そのように思っております。市の側溝に流すことについては,違法ではないと認識してございます。 ○6番(中村満雄君)  牧園地区の方は,田口水系の汚水が深迫川に流れていることに関しての疑問をお持ちなんです。それ自体は違法ではないという見解ですね。 ○霧島総合支所産業建設課長(原田 修君)  はい,そのようなことでございます。 ○6番(中村満雄君)  県の苦情処理文書,市の苦情処理文書で,施設の老巧化を原因とするコメントが多数あります。県は,15人槽の合併処理浄化槽設置後の,浄化施設の新設を検討すべきとの指導を行っています。そこで伺いますが,施設が老巧化していることを言い訳に汚水の垂れ流しとか,そういったことは容認されますか。 ○霧島総合支所産業建設課長(原田 修君)  容認する問題ではなくて,原因としては浄化槽の構造そのものというものではなくて,あくまでも浄化槽までの受入れのため枡,これについて不具合があるようでございまして,あの辺のポンプの自動運転がなされなかったりとか,そういう問題の点については把握してございますので,今後ともそういうふうに浄化槽に付随する設備のため枡,それから,ため枡から浄化槽にくみ入れるポンプ,このあたりについては粘り強く御相談を申し上げていきたいと,このように思っております。 ○6番(中村満雄君)  私が言いましたのは,県が浄化槽の浄化施設の新設を検討すべきと指摘しているということを申し上げているのですが,そのことについてはいかが思われますか。 ○霧島総合支所産業建設課長(原田 修君)  浄化槽のしゅんせつというよりも,汚泥の抜き取りだと思うんですけれども,定期的な汚泥の抜き取りについては必要だと,このように思っております。
    ○6番(中村満雄君)  私が言いましたのは,県の指導文書にそういったのがありますよということを申し上げているんです。それは確認はされていないということですか。 ○霧島総合支所産業建設課長(原田 修君)  しゅんせつイコール汚泥の抜き取りだと思うんですけれども。 ○6番(中村満雄君)  新設です。 ○霧島総合支所産業建設課長(原田 修君)  現場のほうを我々は確認しているんですけれども,今,新設をするような浄化槽ではないのかなと。県はどこを見て新設をしたほうがいいという御判断をなされたのか,よく私のほうでも理解できておりません。 ○6番(中村満雄君)  その件は姶良・伊佐地域振興局と確認願います。次に,県の指導文書でスカムの指摘が多くあります。先ほど画像で見ていただいたとおりですが,スカムがあふれています。スカムについてどのように認識されていますでしょうか。 ○霧島総合支所産業建設課長(原田 修君)  私も専門ではございませんけれども,浄化槽もいっぱい見てこられたと思うのですけれども,スカムについては当然発生するものでございまして,スカムの発生の抑制のためには,散水とか,水をまきながらスカムの発生を抑制していくんですけれども,最終的にここの浄化槽については,途中の過程でございますので,これが最終的に全て流れ出すという話ではなくて,さらに15人槽の浄化槽の中に流れていくわけでございますので,途中でスカムが発生するのはやむを得ないのかなというふうに思っております。 ○6番(中村満雄君)  姶良・伊佐地域振興局からの資料をお渡ししましたけれども,その中にスカムがあるからまずいという指摘がありましたよね。御覧になりませんでしたか。 ○霧島総合支所産業建設課長(原田 修君)  ちょっと私,確認できておりませんので,またあとで資料を頂ければ有り難いです。 ○6番(中村満雄君)  桑木課長に差し上げていますので,しっかり見た上で回答を下さい。現地の糞はかき取り方式で処理するとなっています。堆肥舎の構造を承知されていますか。県の文書では完熟堆肥とするように指導しています。実態をどのように確認されていますか,教えてください。 ○農政畜産課長(桑木治夫君)  施設の糞につきましては,毎日かき取りをして,その後,堆肥舎に持ち込むんで,発酵してから,農園の上のほうにある畑,果樹園に還元しているというふうに聞いております。 ○6番(中村満雄君)  聞かれるのはいいですが,確認されましたかと聴いているんです。 ○農政畜産課長(桑木治夫君)  先般立入りをしたときに確認をしております。 ○6番(中村満雄君)  完熟堆肥を確認した上でそうされているということで,もしそうでなかったときはまた別途伺います。この施設の公害に対して適応できる法律を教えてください。 ○農政畜産課長(桑木治夫君)  通常,畜産関係の指導等に関する法令等につきましては,家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律というのがございますが,これにつきましては,豚の場合ですと,3か月以上の豚が100頭以上ということになっておりまして,当農場の場合は,現在3か月以上の豚が70頭ということで,この法律に該当しないことから,畜産関係のほうでは鹿児島県の環境保全型の畜産確立基本方針,これに基づきまして対策指導指針というのがございますので,これに基づいて指導・助言等をしております。 ○環境衛生課長(中馬吉和君)  環境のほうで申しますと,これは廃棄物処理の中で廃棄物をみだりに投棄してはならないというのがございますので,状況によってはこれに抵触する場合がございます。 ○6番(中村満雄君)  県の小規模事業場等排水対策指導指針の市町村の役割として,排出水の適正処理,排水処理施設の設置指導,排水処理施設等の維持管理の指導が明記されています。これを霧島市はどのように解釈されますか。 ○霧島総合支所産業建設課長(原田 修君)  指導指針に市の役割だけではなくて,県の役割,それから市の役割,それから事業所の役割と,3者の役割が課せられておりますので,それぞれの役割を今後とも遵守しながら,指導・管理に当たっていきたいと,このように思っております。 ○6番(中村満雄君)  霧島市はどのような指導ができるんですかということを聴いているんです。例えば,指導ということで現場に立ち入ることも許されるんですかとか,そういったことも含めて明解にお答えください。 ○霧島総合支所産業建設課長(原田 修君)  市町村の役割が,「排出水の適正処理について個別の指導を行う。県と協力して排水処理施設の設置・指導等を行う。配水施設・処理施設の維持管理の徹底等を指導する」と,このように明記してございますので,今後ともこれを遵守しながら指導していくと。特に豚の場合は,非常に病原体に弱いものですから,先般も伊佐市大口のジャパンファームで相当数の豚がいろんな病気にかかったということで,なかなか立入りすることが場主さんの許可も必要としますので,外周まではすぐに行けると思うんですけれども,今後とも鋭意努力してまいりたいと思います。 ○6番(中村満雄君)  桑木課長に県の見解をお伝えしたのですが,それに対して確認をされましたか。 ○農政畜産課長(桑木治夫君)  今まで,市は県と一緒でないと場内に入れないという認識で我々もおりました。そこで,議員がお示しいただいた資料に基づいて,県に確認したところ,農場主の許可をもらえれば入れるということでしたので,今後はそういう形で許可をもらった上で,立入調査等を実施していきたいというふうに思っております。 ○6番(中村満雄君)  それはよろしくお願いします。悪臭防止の運用は市に移管されています。10月より施行されます悪臭対策としての臭気指数規制は適用されますでしょうか。臭気指数に抵触していた場合,悪臭防止では,「市町村長は事業場において,規制基準に適合せず,住民の生活環境が損なわれていると認める場合,改善勧告・改善命令を行うことができる」と規定されています。立入調査は可能でしょうか。 ○環境衛生課長(中馬吉和君)  悪臭防止の規制を議員が申されたとおり,10月1日から施行することになっております。このような悪臭に対する苦情等の申出があった場合は,今おっしゃいましたような対応になると考えております。 ○6番(中村満雄君)  市の記録によりますと,住民から垂れ流しの苦情が発せられ,職員が見に行くと,汚水は流れていないとの記録があります。雨が降ったときに,私は度々確認に行きました。住民の方々がおっしゃる,雨の日に汚水を流しているとの訴えを,私は事実と確認しております。水質検査も含めて,常時の監視が必要ではないかと思いますが,いかがでしょうか。 ○環境衛生課長(中馬吉和君)  環境衛生課と致しましては,先ほども申しましたように,年に2回行っております39事業所の水質検査を今後も続けて参りたいと思っております。そして,先ほどから農林水産部のほうで答弁いたしておりますように,通常一般の事業所につきましては,私どものほうで県と連携して指導をするものでございますが,この畜産施設につきましては,先ほど答弁の中にもありましたように畜産環境保全対策指導指針というのがございまして,畜産の経営の保全の観点から,やはり農政関係の部署のほうで,ちゃんと水質防止・悪臭防止についても指導をすると明記してございますので,そちらのほうと連携することになろうというふうに考えております。 ○6番(中村満雄君)  霧島市の行政は,苦情が途絶えたら問題が解決したと錯覚しているんじゃないかということを,住民の方から聞きます。市民が諦めるのを待っているように思えると。現在の担当の環境衛生課,農政畜産課で解決するとの決意をお聞かせくださいませんか。 ○農林水産部長(馬場勝芳君)  いろいろと,今,職員も答弁いたしましたけれども,まず,私どもの今までの見解と致しましては,鹿児島県と一緒でないと立入りができないと,そういう認識の下でおりましたので,議員御指摘のとおり,県のほうで,いろいろと指導されるのも,指導文書を出されるのも県でした。しかしながら,市としても,そういう県が出したときに合わせて申入れ,あるいは法律的には管理基準は100頭未満のところには該当しませんので,法的な制限というのはできませんけれども,ただ県は指導,市も同じく指導という立場,あるいはまた申入れというようなことで,こういう苦情があったら,苦情が出ないようにしてくださいというようなことを,これからも申し入れていかなければいけない。そして先ほどありましたように,その農場主の許可を得て立ち入る,これも定期的な立入りを今後実施したいというふうには思っております。それと,先ほど議員が,雨の日にわざと流しているのではないかというような御発言もありましたが,そうではないと思います。やはり,今までため枡的なところがオーバーフローして,そのまま流れているというようなことで,そういった不具合のところがあるので直しなさいという指導がされたときには直して,その間はまたよかったわけです。ですから,私が昨年の4月から農林水産部長として来まして,昨年は全然なかったわけです。だから私は,はっきり申し上げまして,この渡辺バークシャーの存在自体も知りませんでした。今年の何月くらいからですかね,またそういうことがあって,そしてこれはもう,前々からそういうことがあったんだということを初めて知ったのですけれども,なぜそういうことになったのかというと,今まで私がいる間については,しっかりした管理をする人がいらっしゃったと。その方が辞められた途端にそういうことになったということでございますので,結局,管理体制が,日頃の施設のいろんな点検というのが,目が届かないのではないかなということを農場主のほうにきちんと申し上げて,そこら辺りをしっかりとしてくださいと。そうでなければ,我々としても定期的に監視といいますか,確認作業をさせていただきますということを申し入れて,最初で答弁しましたように,一応そういう立入りの許可を頂いて,定期的な確認作業を実施してまいりたいと思います。 ○生活環境部長(小野博生君)  生活環境部と致しましても,水質,汚濁の関係,それと先ほど議員が言われました臭気の関係等がございます。その関係で,例えば,そういうふうに基準を超えるようなことがあった場合は,農林水産部や保健所のほうと連携を取りながら対応していきたいと思っております。 ○6番(中村満雄君)  渡辺バークシャーは黒豚の飼育に対して確固たる理論,信念をお持ちです。こだわりを持っておられます。これは承知しているんですが,それと霧島の黒豚ブランドの定着に大きな貢献をされたことも認識しております。惜しむらくは,環境問題の認識に欠落があったことです。それで,地元にお住まいの方々は被害者であって,言わば渡辺バークシャーは加害者です。無責任業者のやりたい放題がまかり通っているのが現状です。このまま放置すれば行政不信が募ります。そこで最後に,市長の御覚悟のほどをお聞かせください。 ○市長(前田終止君)  議員の通告を受けて,今月始めに,渡辺バークシャーの場所を私も尋ねてみました。本人とも会ってみました。それで,苦情に的確に対応してほしいということを直接,私の口から申し上げたという経過がございます。そして,実は2日前になりますが,9月8日付けで,渡辺バークシャー代表取締役名で私宛てに,このような文書が届きました。その文書の内容は,「この度は,私どもの農場のことで,御心配・御迷惑をお掛けし,申し訳ございません。また,近隣の皆様に御不快な思い,御迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。農場の環境対策につきまして,私どもなりに取り組んできたつもりですが,住民の方から市に苦情があったということは,対策に不備があったと言わざるを得ません。霧島市や市議会の御指摘を真摯に受け止め,市の指導に従いながら,会社として早急にできることは全て改善いたす所存でございます。今後とも御指導のほど,よろしくお願いいたします」と,こういう文書が届きました。最後にまとめの部分で,御認識を示されました。私も本人と間近に向かい合って,初めてお話をするという場面でございましたけれども,確たる黒豚の必要性,そして,その血統の正しさ,そして自分がやっている仕事に対する誇らしい思いというのを,とつとつとおっしゃっておられました。しかしながら,全く同じような認識を持ちましたけれども,しばらくは環境問題に対して,隣近所,また下流域に対する最高の配慮,そういうものが,これにきちっと努力をなされるべきだなということ強く感じました。今後とも係の者たちと共に,御本人も誠実に話を聞く姿勢は十分にあるということは,私も直接お会いをしてみて感じました。後は具体的にそのようなことに対して,どう誠実に対処・対応をしていくかというふうに認識を致しておりますので,どうか今後ともよろしくお願いを申し上げたいと思います。 ○6番(中村満雄君)  渡辺社長のその文書があったということは知りませんでした。すごくいい内容で,そのことを踏まえまして,農林水産部のほうも渡辺社長といろいろ交渉なり,そういったことをした上で,地元の方が納得できるような形で,環境問題が解決することを切に祈っています。ありがとうございました。 ○議長(常盤信一君)  以上で,中村満雄議員の一般質問を終わります。ただいま一般質問中ですが,ここでしばらく休憩いたします。             [休 憩  午後 2時49分]             ―――――――――――――――             [再 開  午後 3時10分] ○議長(常盤信一君)  休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。次に,12番,松元深議員から3件通告されております。したがって,発言を許可します。 ○12番(松元 深君)  議席番号12番,新燃市政クラブ,松元深です。議長の許可を得ましたので,先に通告しました3問について質問いたします。その前に,10月31日から11月15日にかけて,国内最大の文化の祭典であります第30回国民文化祭・かごしま2015,ひっとべ!かごしま国文祭が開催されます。本市では神楽フェスタ,霧島ジオツアー,食の祭典in霧島,少年少女合唱の祭典,そらの文化祭,市民で結成されている劇団員による霧島演劇祭,霧島ダンスの祭典,国際音楽祭と現代アートについてのシンポジウムが市内各地で開催されます。そのほかにも,国文祭に合わせて自主事業も開催されるようであります。関係者各位については本番に向けて準備に余念がないところだと思います。県内外から多くの人々が霧島市に来ていただくでしょう。最高のおもてなしを市民挙げて行いたいものです。広報誌やポスター等で市民にも広く周知されてきていますが,繰り返し市民の方々への周知を図りながら,国民最大の文化の祭典,かごしま2015,ひっとべ!かごしま国文祭が最大に盛り上がることを期待し,また10月3日の花火大会もその一翼を担うことを期待いたしまして,質問に入ります。まず,溝辺都市計画事業,麓第一土地区画整理事業についてであります。この事業は,霧島市の合併前に,旧溝辺町が平成5年に事業を開始し,平成14年度完了の10年間の当初計画でありましたが,計画変更を行いながら,既に22年が経過しています。これほど長く経過していることには様々な問題もあったでしょうが,一般財源を投入してでも完成を急ぐべきではないでしょうか。保留地を残しても完了後に売れた分は,ほかの事業にも活用できるし,完了後にも換地処分の手続,清算事務など業務が二,三年以上は掛かることにもなります。本市では現在,3か所の区画整理事業を継続しております。進捗状況の進んでいる事業を早期に完了し,隼人駅東地区の土地区画整理事業に集中して,事業推進もできるのではないかとも思います。そこで,麓第一土地区画整理事業の進捗状況とこれからの計画について伺います。2点目に,麓第一土地区画整理事業では公園緑地の建設予定地も9か所ほどが決めてあり,区画整理事業では整地が済み,公園整備を行うだけの予定地もあります。この地区は陵南幼稚園・小学校・中学校があり,合併後に住宅も増えており,子育て世代の家庭が多く,活気もあります。早期に公園整備をすることがタイムリーでもあり,子育てに優しいまちづくりと考えます。地域のまちづくり計画,そして議員と語ろかいでも度々住民の声も挙げられております。公園整備の計画について伺います。2問目,敷根清掃センター運営について,この質問は平成24年12月に行っておりますが,長寿命化計画の概要等が3年経過しても何も示されていません。清掃センターは生活を行っていく中では,絶対になくてはならない施設であるし,永久に存続しなければなりません。中間処理施設,敷根清掃センターは,ダイオキシン対策の切り札,次世代型焼却炉として,株式会社タクマのキルン式ガス化溶融炉を採用して平成15年4月より稼働され,現在に至っております。メーカーの使用期間は5年間であり,既に平成20年で切れております。その後は修理費など,大幅に増大してきております。3年前には長寿命化計画の検討事項として,検討を進めていると答弁されております。どのような検討が進められ,計画が完成するのはどの時期になるのかお伺いいたします。次に,2点目,一般廃棄物管理型最終処分場は地域の方々の理解を得て,昨年7月から使用が開始され,1年が経過しました。そこで,1年間の飛灰固化物搬入の状況と問題などは発生していないかお伺いいたします。3問目,下水道事業であります。国分隼人公共下水道事業,牧園特定環境保全公共下水道事業の見直しと事業年度について検討する公共下水道事業運営委員会が,昨年11月に設置され,本年1月に第2回目の委員会で国分隼人公共下水道事業の全体計画2,097haを最終処理区1,400haに見直す案が示されております。昨日,池田守議員も質問されましたが,通告どおり現在の進捗状況と今後の計画についてお伺いいたします。次に,霧島市集中改革プラン(第2次)で,公営企業など経営健全化の方策として,公営企業会計の適用の取組として,平成27年度に準備,平成29年度から実施するとしておりますが,準備の状況と今後の取組についてお伺いいたしまして,壇上からの質問を終わりますが,答弁いかんでは議長に再質問をお願いいたします。 ○市長(前田終止君)  松元議員から3問につきましての御質問でございました。2問目につきましては私のほうから,そのほかにつきましては建設部長等が,それぞれ答弁をさせていただきます。2問目の敷根清掃センター運営についての1点目にお答えします。本市においては,循環型社会の形成を図るため,市民,排出事業者,処理業者及び行政が協働し,役割を分担しながら,一般廃棄物の発生抑制などの3Rを推進し,ごみの適正な処理を目的として,霧島市一般廃棄物処理計画を策定いたしております。当該計画の中においては,国分,溝辺,霧島,隼人,福山地区は敷根清掃センターを,横川,牧園地区は未来館を,ごみを安定的に処理する施設として位置付けているところです。敷根清掃センターは,稼働以来,12年が経過しており,高温・多湿な環境での腐食,摩耗等により,年数の経過に伴って補修が必要な範囲が拡大している現状があり,今後,焼却能力と公害防止性能を適切に維持させるための維持補修費が増大していくことが予測されることから,焼却施設を構成する重要な設備や機器を更新して長寿命化を行い,併せて,維持補修費等の軽減を図る必要があります。施設の長寿命化の方法については,焼却方法の検討や,環境保全協会,地区自治公民館,市民活動団体等と協力・連携したごみの減量化を含め,検討を重ねているところであり,早い時期に方向性を決定したいと考えております。次に,2点目にお答えします。霧島市一般廃棄物管理型最終処分場は,地域の皆様方や関係者の御理解,御協力の下,平成26年5月に完成し,これにより本市の一般廃棄物の処理を本市独自で適正に完結処理する体制を,おかげさまで整えることができました。本施設は,降雨や強風による雨水の流入を防ぐために,上部を屋根や壁で覆い,下部は鉄筋コンクリート構造物の内側に遮水工と保護路盤工を施した容量1万3,700m3のクローズド式管理型最終処分場となっております。平成26年7月から供用を開始し,本年7月末現在で,敷根清掃センターから排出される飛灰固化物の約半量に当たる1,034tを搬入しております。今後とも,周辺地域の環境保全を図りながら,一般廃棄物管理型最終処分場としての適正な管理・運用に努めてまいりたいと考えております。 ○建設部長(川東千尋君)  1問目の土地区画整理事業についての1点目にお答えいたします。麓第一土地区画整理事業の進捗状況につきましては,平成26年度末現在,事業費ベースで91.2%の進捗となっております。また,面積ベースで仮換地指定は98.8%,保留地の処分は48.2%となっております。今後の計画につきましては,仮換地が未指定となっている土地権利者との交渉を進め,早期に仮換地指定の完了を行い,未着手の個人配分の土地の造成工事を優先に,区画道路の整備や街区公園の整地工事を進めてまいりたいと考えております。次に,2点目にお答えいたします。麓第一土地区画整理事業地内には,総面積42.5haの中で,地域の方々の交流や子供たちが安心して遊べる場所として,7か所の公園の配置を計画しており,地元の地区自治公民館からも,まちづくり計画の中で,区画整理地内の公園整備について要望がなされているところでございます。1点目でお答えいたしましたとおり,本地区の区画整理事業の進捗も進んできている状況でございますので,公園の整備につきましても区画整理の事業効果を高めるために有利な財源の確保に努めながら,今後,検討してまいりたいと考えております。続きまして,3問目の下水道事業についての1点目にお答えいたします。国分隼人公共下水道事業の進捗率につきましては,事業認可区域902haに対し,平成26年度末現在,整備が完了した区域が811.2haで,進捗率は,89.9%でございます。今後の計画につきましては,隼人駅東土地区画整理地区13.1haを認可区域に追加し,平成34年度の完成を目指して,現在事業計画変更を行っているところでございます。次に,2点目にお答えいたします。平成27年1月27日付,総務大臣通知による「公営企業会計の適用の推進について」で,下水道事業を行っている人口3万人以上の市町村に対しまして,平成31年度までを集中取組期間とした公営企業会計への移行の要請がございました。これを受けまして,霧島市集中改革プランにおいて,平成29年度に「公営企業会計の適用」という目標を掲げ,情報収集やスケジュールの調整を行っており,現在進めております地方公会計の固定資産調査と連携しながら,来年度からは,本格的な移行に向けての資産台帳の整備や会計システムの構築などを計画しております。 ○12番(松元 深君)  それぞれ答弁を頂きましたが,再度質問をさせていただきます。麓第一土地区画整理事業でありますが,当初の予算の推移,平成25年度で1億4,300万円,平成26年度で8,000万円,本年度は1,900万円であります。決算では,平成25年度が1億2,464万円,平成26年度が1億5,392万円でありまして,平成26年度におきましても,補正を組みながら事業を行っていただいている状況が理解できるところでありますが,補助金が無くなった平成27年度についての事業は,どのような事業展開かお伺いいたします。 ○区画整理課長(馬渡孝誠君)  平成27年度の事業につきましては,区画道路の整備,宅地整地等を考えております。 ○12番(松元 深君)  考えていますということは,平成27年度は,まだ事業は全然やっていないという確認でよろしいのですか。 ○区画整理課長(馬渡孝誠君)  整地工事,区画整理道路築造等を現在行っているところでございます。 ○12番(松元 深君)  平成27年度は,1,900万円の予算を議会で通して議決をしているところでございますので,平成27年度に補正を組んでどんどんやりなさいということも言えないところでありますが,平成28年度にはしっかり予算を組みながら,先ほど進捗率も大分進んでいるという部長の答弁もあります。先ほど壇上からも申し上げましたが,早急に宅地事業,それから区画道路の整備を行いながら,保留地を売っての事業ということは十分理解もしているわけですが,保留地の処分も少しずつは進んでいる状況であると認識しております。保留地を残してでも,平成28年度,平成29年度,せめて平成30年度には完成するような。最初の計画では平成28年度であったんですが,私も理解はしているのですが,年に1億円程度であれば,せめてあと3年で完成するんじゃないかなと予測はしているわけですが,そのような考えはないかお伺いします。 ○建設部長(川東千尋君)  今,議員おっしゃるとおり,本地区につきましては,保留地がこれまでもずっと課題となっておりまして,残事業費と致しまして,約3億円程度を見込んでいるわけですが,なかなか保留地の処分が行き届かないといったような状況にございます。この保留地の処分が進まない一つの条件と致しまして,やはり近くの民有地の売買実例と比べますと,単価の設定に少し課題があるのかなということで,今,各地の事例を基にしながら,その価格の単価の見直しというものも視野に入れて検討いたしているところでございます。そうした場合に,それを全て残りの保留地を処分した場合に,ちょうど残りの残事業費分くらいの3億円くらいをカバーできることとなりますので,区画整理事業につきましては,先ほど申しました事業費の進捗率・整備率というところでは90%ということで進んでいるんですが,保留地処分だけが40%台と進んでいない状況を見ますと,基本的にはこの地区で完結ということを考えますと,やはり保留地の処分をまずは急ぎたいということで,今,一生懸命その保留地の処分の検討について内部で行っているところでございます。 ○12番(松元 深君)  保留地の処分をということは,先ほどから言うように十分分かるんですが,今,部長が言われましたように,最初,一坪15万円程度,それから8万5,000円に下げた経緯があるわけですが,ここで下げて売りなさいという提言もできないところですが,今部長も言われましたように,近隣の民間で売買している価格は,今の市で売買している価格よりかなり安くで売れている状況であります。平成27年度以降,街区事業,1万8,562㎡,それから区画道路も1,430m,特殊道路40m,公園整備4,899㎡とあります。保留地を残してでも,この事業を。今言われました3億円程度で済むような事業であります。保留地を全てあと50%処分して,何年掛かるか分からないような状況でありますので,ぜひ先行して,先ほど壇上でも申し上げましたとおり,保留地が売れたときは他の事業の財源にもなると思いますので,25年間をもって完了する考えはないか,市長にお伺いします。 ○市長(前田終止君)  合併前からの課題であり,あっという間に10年という歳月が過ぎようとしているわけでございます。時代がどんどん変わっていくわけでございまして,議員が今,御指摘になられたような範囲も十分念頭に置いて,今後1日でも1年でも早い全体的な,これにて完成というような年が来るように,係の者には頑張れという指示を出し,そして周りの早く腰を据えられている方々,周りの環境等を考えますと,公園整備などについても周りが本当に利活用できる時代に,少しでも早く着手ができたらなと期待も致しているところです。 ○12番(松元 深君)  先ほど同僚議員も言いましたが,ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。それでは,整地工事の事業の遅れによって,権利者への土地配分が済んでいない分もあると思うのですが,確認しておきたいと思います。 ○区画整理課長(馬渡孝誠君)  未指定分ということでよろしいですか。[「はい」と言う声あり]未指定分につきましては,2,991㎡となっております。 ○12番(松元 深君)  区画整理が始まって22年で,土地がまだ自分のものにならない方々も何人かいらっしゃるということであります。そして,仮換地先が未登記であるため,権利者への不利益が生じているのではないかなと思うのですが,土地の売買や担保決定ができないということではないと思うんですが,かなり難しく,その土地に住んでいる方々は融資を受けたくても担保決定等がかなり難しくなり,融資手続等がかなり困難になっているわけですが,そのほかにもここに住んでいる方々の不利益等が何かあるのか,お知らせいただきたいと思います。 ○区画整理課長(馬渡孝誠君)  今,議員言われました整地工事の遅れ,仮換地の収益が受けられない。仮換地先が未登記であるため土地の売買や担保設定,融資手続などが難しい。販売した保留地には登記簿が存在しないため,融資,借換え等が難しい。第三者への仮換地の情報提供が難しいなどがございます。 ○12番(松元 深君)
     今言われましたように,22年前より良くなっているのは十分認めるのですが,まだ自分の土地が未登記であったりということで,販売した保留地には土地登記簿が存在しないため,融資,借換えなどが困難な状態を招いているということであります。そして,例えば3年後に完了しても,事務手続,換地作業,事務手続に二,三年,長ければ5年程度は掛かるんじゃないかと思いますので,最初に壇上からも言いましたが,浜之市地区土地区画整理事業もまだ済んではいないのですが,麓第一土地区画整理事業,浜之市地区土地区画整理事業を合わせながら,早く済ませて,隼人駅東土地区画整理事業に集中できるように,昨年の平成26年度も,今では5億円近くを投入しながら行っているわけですので,そこに集中して,全てが早く完了すること願いまして,次の公園の事業について質問いたします。タブレットに麓第一土地区画整理事業保留地,公園予定地等を示してあるわけですが,青いのが先ほどもありました,今,保留地の販売をかけているところ,売れたところも書いてあるわけですが,緑色が公園予定地となっております。先ほど私が壇上から九つと言いましたが,この二つについては面の緑化のために公園予定地というふうに申しましたが,先ほどの答弁では7か所あります。全て整地をして,都市計画化に預けるだけの土地が何箇所あるのかお伺いいたします。 ○都市計画課長(池之上淳君)  7か所のうち,4か所が整地工事などの一次的な整備が完了しておりまして,その部分について公園の整備ができるような状況ではございます。 ○12番(松元 深君)  次のページでありますが,公園予定地,写真を4枚ほど示しているわけですが,2ページ目の左のほうは,整地が済んでいつでも工事に掛かれる状態,右もそうだと思います。次のページでありますが,左のほうは網が張ってあるんですが,ここはきれいにしてあるわけですが,これは整地が済んではいないのかなという確認をしたところですが,これは地域の方々が,グラウンドゴルフをそれぞれ楽しんでおられる場所でもあります。そして,この右側にフェンスがあるわけです。これは玉利団地の横にあります公園予定地であります。これはフェンスもして,今,子供たちもボールなどを蹴って遊んでいると言われましたが,余り良い状況でないと。整地はされて,その後は都市計画課に公園建設をお願いできる土地であります。今示した,ここにあります左のほうは整地をされていないということで,ここだけちょっと確認してから後にいきたいと思います。よろしくお願いします。 ○都市計画課長(池之上淳君)  今このタブレットに出ています左側の土地の確認はできておりません。申し訳ありません。 ○12番(松元 深君)  きれいにしているから整地が済んでいるのかなとは思ったのですが,今,4か所,これは子供たちの一番多い地域にある公園予定地であります。土地区画整理事業が完了する前にでも,最初から公園にフェンスを張って芝生できれいにしなさいとは言いません。ベンチの一つ,二つでもいいですので,そのような整備から始めて公園整備をお願いしたいと思っているわけですが,そのような計画にもっていく考えはないかお伺いしておきます。 ○都市計画課長(池之上淳君)  今,議員がおっしゃいましたように,都市計画課のほうでは広場や遊具などの整備を行う予定にしておりますが,公園整備に有利な財源の確保を行うための検討を行っておりまして,整備着手に時間を要しているところでございます。整備着手に時間が掛かるようであれば,例えば遊具だけの設置とか,そういった仮開放などが可能かも併せて検討を行っていきたいと思っております。 ○12番(松元 深君)  ぜひ,前向きに検討していただきたいと思います。次のページでありますが,霧島市に都市公園,それぞれ名称が同じような公園でありましても,それぞれ位置付けを変えながら整備されているわけですが,御覧のとおり都市公園,普通公園,その他森林公園,農業公園,市営運動場,グラウンドゴルフ場,その他の公益施設ということで,上野原縄文の森,上床公園などが位置付けされているわけですが,これが多い少ないを言っているわけではありませんが,私は溝辺でしたので,溝辺においては私たちの小さい頃は,田んぼ・畑・山の全てが公園のような環境でいたのですけれども,不自由は感じなかったわけですが,今申し上げますように,麓第一区画整理事業内におきましては,あそこは本当に家がたくさん建っていて,先ほど壇上からも申し上げましたとおり,子供がいっぱい住んでいる状況であります。今造らないと,これが10年したら,今の6歳の子供が16歳の高校生になります。区画整理事業で家を建てた,僕らの同級生くらいの方々もよく言うのですが,「もう10年がたって,成人を迎えたよ」という方々もたくさんいらっしゃいます。今,ここに示しているとおり,緑の基本計画から抜粋したわけですが,溝辺には6か所しか公園はありません。普通公園が溝辺に一つあるわけですが,どこか御存じですか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  普通公園につきましては,臨空団地第1号緑地公園です。 ○12番(松元 深君)  臨空団地第1号緑地公園は,こちらから行くと鹿児島空港のインターチェンジの横にあります公園です。あそこは臨空団地を形成した条件で隼人には二つ,溝辺に一つの公園があるわけですが,子供が遊んでいる姿を一度も見たことがないような公園であります。ぜひ,子供たちが使う公園を土地区画整理区域内に造っていただきたい。計画して来年にでも,簡単な最初の公園の始まりでいいと思いますので,そのような考えはないか,市長にお伺いしておきます。 ○市長(前田終止君)  全体的な計画の中で七つの公園予定地,それらを早くやらなければ,公園利用の適齢期の,特に子供さんの世代というのが,せっかく造るなら一年も早く造らないと,利用する時期が,人口構成から考えると間に合わないよというような御指摘かなとお聞きいたしました。そこらの計画が,いろんな今までの流れ,今後また見えている予定,また大きな方向性を詰めていかないといけないことなど,総合的に見ながら,御指摘としてしっかりと承っておきたいというように思います。 ○12番(松元 深君)  浜之市地区土地区画整理事業の区域内には公園を造られたと思うんですが,確認ですが,それでよろしいのでしょうか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  浜之市地区土地区画整理事業の区域内にも造っております。 ○12番(松元 深君)  この区画整備事業が始まってから作られた事業です。ぜひ,そこら辺も頭に入れながら前向きな検討を。先ほどから言いますように,子供が遊べる,そういうちょっとした公園からでもいいと思いますので,前向きに取り組んでいただきたいなと思います。続きまして,敷根清掃センターの運営についてお伺いいたします。ごみ処理運営事業の決算額は,平成25年度が9億7,777万円,平成26年度が9億1,627万円であります。修繕費におきましても,少しはメーカーに起因するところもあると考えますが,修繕費の大半を一般財源から支払っているのではないかと思います。そして,年1回のオーバーホールも,4億円を超える状態にきているんじゃないかと思います。運営事業費の修理費で50%近くに上がっているんじゃないかということを考え,懸念しながらこの質問をしているわけですが,伊佐北姶良環境管理組合もストーカー炉に変えました。ストーカー炉が全ていいと申しているわけではありませんが,今のキルン式ガス化溶融炉でありますと大変な燃料も必要ですし,高温で炉も傷めて大変複雑な内容でございますので,これからもずっとこのような運営費がかさんでいくと思います。これは10億円を超える日も来るのではないかなと思っているところです。そのような検討も3年たっております。そのときに答えられたのが,当時,生活環境部長でありました平野副市長です。そういうことをして3年がたっているわけですが,平成28年度中にでも方向性をぜひ示していただきたいと思うのですが,どうでしょうか。 ○生活環境部長(小野博生君)  議員が言われますとおり,平成24年のときの一般質問の中で,当時は今のキルン式で延命化を図っていくような考え方でおりましたけれども,最近いろいろな焼却方式の,例えばストーカー炉なんですけれども,問題になるのが焼却灰の方法が当時問題になって,これをまた新たに埋め立てなり,処分もしないといけないということから,今のキルン式をそのままにしたほうがいいのではという議論だったと思います。しかし,今は技術が大分発達してきまして,その焼却灰がセメントの材料で再利用ができる状況等が出てきているようでございます。ですので,選択肢として,そのようなストーカー炉もあるいはキルン式の方法も今後は可能なのかなという状況は今,あるようでございます。そのため,その方式を今,いろいろな種類を集めながら検討中でございます。時期的にいつまでかというのは,ちょっとはっきりは申し上げられませんが,なるべく早い段階でその方針等は出していきたいというふうに考えているところでございます。 ○12番(松元 深君)  3年前にもなるべく早い機会にと言いながら,もう3年がたちました。また言えば3年と。年に10億円掛かって,修理費が10億円ではありませんが,やはり4億円,5億円掛かっていくわけです。いろいろな検討を3年もされてきたわけですが,そろそろ結論を出さないことには,これは1日に120万円以上の修理費がかさんでくるわけですので,ぜひ真剣に検討していただきたいと思います。伊佐北姶良環境管理組合では議会がありますが,こちらではどのような検討を委員会等でしているのか伺います。 ○衛生施設課長(梅北 悟君)  伊佐北姶良環境管理組合,未来館の管理になりますけれども,そちらのほうの議会での検討ということでございますが,未来館は議員御承知のとおり,熱分解ガス化溶融炉からストーカー炉に変更をされて,現在稼動されております。その過程で包括的業務委託も含めて議会等で御承認を得られて,10年間の包括的業務委託で,ストーカー炉への改修が前回完了いたしましたので,現在はストーカー炉での運転をしていらっしゃるところでございます。 ○12番(松元 深君)  そうではなくて,伊佐北姶良環境管理組合のほうは議会制を持って,議会でいろいろな議論を進めているわけですが,こちらの敷根清掃センターのほうではそのような組織をつくりながら,庁内の委員会とか外部の委員会との検討はされる考えはないのかお伺いしておきます。 ○衛生施設課長(梅北 悟君)  ただいま部長が申し上げましたように,方向性自体を部内で決定を致しておりません。早い時期に決定をしないといけないということで,資料等を今そろえているところでございます。そういう資料等が整いまして,部内で方針等が決定した段階で,そういう方針を議会等にもお示しして,議員の皆様にも御理解を頂きたいと思っております。 ○12番(松元 深君)  庁内の委員会でもよろしいですので,先ほどから言いますように3年前からずっと言ってきた議論であります。全てをストーカー炉に変えなさいと私は求めているわけではありませんが,いろいろ検討されながらストーカー炉が良かったら,それに切り替える決断も早い時期に必要ではないかと思っているので,委員会等をつくりながら,前向きに検討を進めていただきたいと思います。それでは最終処分場の件でありますが,何も問題なく大変順調にいっているということで,半分程度の飛灰固化物を最終処分場に持ち込んでいるということですが,環境モニタリングの制度もしながら,いろいろな計測装置を入れながら処理をしているわけですが,そこら辺のデータ等についてお伺いしておきます。 ○衛生施設課長(梅北 悟君)  環境モニタリングということで,環境に関する協定も地元と結んでおります。その中で,環境に関する項目と致しまして,地下水の水質の確認,大気質,騒音,振動,悪臭,河川水・井戸水等をそれぞれ年1回以上採取して,測定するとなっております。その測定したものを一応公表するということで,現在,供用開始前の段階での測定を致しておりますので,それともう1年たちましたので,本年になってから1回測定を致しまして,現在,その測定結果が出ておりますので,公表に向けた作業を進めているところでございます。 ○12番(松元 深君)  ぜひ,地域住民の方々へも公表しながら,安心させていただきたいなと思います。時間がありませんが,下水道事業に入ります。下水道事業は,今,811.2haで完了しているということで,902haを915.1haに認可を追加し,平成34年度に完成を目指しているということでありますので,私は先ほど壇上から申し上げましたが,委員会の中で1,400haの方向性でいくということでありますので,この1,400haに変更されたということは望ましいことではないかと思います。そこで隼人駅東土地区画整理地区を13.1ha増やしたわけですが,かなりつなぎやすい場所ということで,今後もこのようなことで増やしながら,1,400ha以上になることは否めないこともありますが,建設業者もたくさんいらっしゃいますので,完成を目指しながら,事業も順調に計画どおり進めていただきたいなと思います。公営企業会計について質問いたします。公営企業会計の適用は,先ほど平成31年度という答弁がありましたが,これは総務省が示した平成31年度であります。最初の集中改革プランでは平成29年度から実施するというような方向がありますので,ぜひ平成29年度を目指してやっていただきたいと思います。公営企業会計適用債などの地方財政措置等,いろいろ有利な政府からの支援措置もあります。そして,昨年は,まだ準備が整っていなくて地方公営企業等経営アドバイザー派遣の申請はできなかったということでありますが,総務省自治財政局公営企業課に直接電話をしたところ,地方公営企業等経営アドバイザー派遣をやりますので,ぜひ申し込んでいただきたいということですので,いろいろな公営企業会計適用で経営上有利な点がたくさんあります。しっかり公営企業会計の適用をしながら,今の下水道事業の良い・悪いをしっかり検証していただきたいと思います。そして,温泉供給特別会計,それと関平温泉・関平鉱泉の事業も公営企業化されながら,しっかりした運営をお願いいたしまして,質問を終わります。 ○議長(常盤信一君)  以上で,松元深議員の一般質問を終わります。次に,15番,新橋実議員から4件通告されております。したがって発言を許可します。 ○15番(新橋 実君)  15番,新橋実です。新風会の一人として,通告に基づき質問を行います。本日最後の登壇者となりました。最後までしっかりと時間が掛かると思いますけれども,よろしくお願いいたします。その前に,先月襲来した台風15号の影響で,被災された皆様方にお見舞い申し上げますとともに,一日も早い復興をお祈りいたします。特に,北薩地域におかれましては,長いところで4日以上にわたり停電等が続き,暗い中での生活を余儀なくされています。非常につらい生活だったろうと思います。私たちにとって,電気はなくてはならないものになりましたが,自然の力には及ばないことをつくづく実感した次第です。今回,霧島市内では,幸いにして大きな被害は出ていないように聞いておりますが,今後,自然災害に対しては,早めの備えや行動を関係各課で連係を図り,対策を講じていただきたいと思います。それでは,質問に入ります。まず1問目,霧島市プレミアム付商品券販売方法について,3点について伺います。国の交付金を活用した商品券が霧島市でも発行されましたが,販売方法と販売場所はどのように行われたのか。次に,購入できる金額の限度額はどのように決定し,そのチェック対策はどのように図られたのか。また,今回の販売方法に対して,市はどのように関与したのか。2問目,市内の公園の利活用について2点伺います。1点目に,コミュニティ広場や児童公園・中央公園など,公園と呼ばれる施設が多く存在しますが,その多くに制約があり,野球・サッカーなど,子供たちが触れ合える球技ができる公園が数少ないように思えますが,市内にそうした球技ができる公園はどの程度あるのか。また,幼少の子供が遊べる公園は,市内にどの程度あるのか,十分対応できているのか。2点目に,民家近くの公園で,サッカーボールがフェンスを越えて民家の窓ガラスを割ったとのことで,その一因が,これまで高かったフェンスを撤去して,住民が反対しているのにもかかわらず,基準が2mのフェンスを設置したことによるものと話されていました。行政は市民の方としっかり対話してから対応したのか。3問目,屋外広告物の市の対応について4点伺います。1点目に,屋外広告物を申請する事例はどのようなものがあるのか。2点目に,年間に屋外広告物の許可申請は何件ほどあるのか。3点目に,許可を受けた広告物には許可の証票(ステッカー)を貼り付けるようになっていますが,確認しているのか。4点目に,市内に違反広告物は,何件ほどあると確認しているのか。また,今後の対策をどのように考えているのか。4問目の質問に入ります。マイナンバー制度について3点伺います。近頃になって,この言葉を多く聞く機会が増えてきましたが,まだまだ市民の方へは浸透していないと思い,質問しました。1点目に,10月から個人へマイナンバーが通知され,2016年1月から個人番号カードが交付され制度がスタートしますが,国や地方公共団体,勤務先,金融機関,年金・医療保険者などに提供することになるわけですが,情報漏えいなど企業等によってはまちまちだと思いますが,対策はどのように図られているのか。2点目に,まだ市民の多くがこの制度を理解していないと思いますが,高齢者や障がい者などを含めて今後の取組をどのように考えているのか。3点目に,国は,今後年金や医療等様々な分野へ広げていく考えのようですが,先進国のアメリカでは,成り済まし被害が1,170万人,金額で5兆円の損害が発生したとも言われていました。罰則があるといわれていますが,本当に大丈夫なのか,責任の所在はどこが持つのかお伺いし,壇上からの質問を終わります。 ○市長(前田終止君)  新橋議員から4問につきましての御質問でございました。3問目の総括につきましては私のほうから,そのほかにつきましては関係部長等が,それぞれ答弁をさせていただきます。3問目の屋外広告物の市の対応についてお答えいたします。屋外広告物は,企業を始めとする様々な団体などの活動の一環として,屋外で公衆に表示されるものであり,地域の景観を形成する要素の一つでございますが,一方で,表示や掲出の仕方,設置する場所によっては,地域の景観を阻害する要因となることもございます。したがいまして,屋外広告物の表示等につきましては,適切に規制・誘導を行うことが重要な取組であると存じます。現在,本市では,鹿児島県屋外広告物条例に基づき,屋外広告物の表示などを禁止する地域や,制限する地域が指定されており,県からの権限移譲により,市がその事務を取り扱っておりますが,違反広告物も後を断たず,対応に苦慮いたしている状況でございます。このような違反広告物のうち,貼り紙,貼り札,広告の旗,立看板など容易に移動又は取り外すことができる状態の違反物件につきましては,に基づき定期的に除却を行い,一定の成果を上げているところでございます。また,簡易に除却できない違反物件につきましては,設置者に対しまして粘り強く指導を行い,除却を促すなどの対応に努めております。今後におきましては,より良い景観の形成に向け,広告物の設置者に対しまして,引き続き適切な指導を行ってまいりますとともに,適正な屋外広告物の掲出につきまして,周知してまいりたいと存じます。 ○建設部長(川東千尋君)  3問目の1点目についてお答えいたします。本市におきまして,建物の壁面広告や自立看板などの屋外広告物を設置する場合は,屋外広告物や県の条例等に基づいて,市に申請書を提出し,許可を受ける必要があります。先ほど市長が答弁いたしました,屋外広告物の表示などを禁止する地域では,原則として屋外広告物を表示することはできませんが,店名などを自己の事業所などに表示する「自家用広告物」などにつきましては,申請を行い基準の範囲内であれば許可を受けて表示することが可能であります。また,表示を制限する地域におきましても,広告物を表示するためには,申請を行い,許可を受けることが必要であり,その内容が基準の範囲内であれば許可を受けて表示することができます。次に,2点目についてお答えいたします。年間の屋外広告物の許可申請につきまして,過去3年間の件数を申し上げますと,平成24年度で285件,平成25年度で210件,平成26年度で276件となっております。次に,3点目についてお答えいたします。屋外広告物の設置場所まで職員が出向いて,証票が貼ってあるかを確認する作業は行っておりませんが,屋外広告物の許可時に証票を渡し,貼り付けるよう指導を致しております。なお,許可を受けた屋外広告物に証票を貼り付けることは,県の条例で義務付けられております。次に,4点目についてお答えいたします。違反広告物については,設置者から申請がないことから,現在,市内に違反広告物が何件ほどあるかは把握いたしておりませんが,今後の対策と致しまして,国道・県道などの幹線道路や,市道の主要な交差点について,屋外広告物の調査を行い,違反広告物の把握に努め,その設置者に対し是正するよう指導を行ってまいりたいと考えております。 ○商工観光部長(池田洋一君)  1問目の霧島市プレミアム付商品券販売方法についての1点目についてお答えいたします。本市におきましては,これまで4回の商品券事業を実施しているところであり,今回の商品券販売に当たっては,市,商工会議所,商工会の3関係団体等で今までの販売方法や販売状況などの実績を踏まえた協議を行い,販売方法については,これまでどおり先着順によるものとして決定しました。また,販売場所につきましては,当初は,商工会議所,商工会本所・支所,きりしま国分山形屋及びプラスきりしまインフォメーションに決定しておりましたが,先行自治体の販売状況から本市においても多数の方々がお買い求めになられることを想定し,新たに観光協会にも販売所として協力いただきました。また,8月2日の販売初日については,商工会本所の販売場所を,同所よりも販売スペースが広い隼人農村環境改善センターに見直したところであります。次に,2点目についてお答えいたします。購入限度額につきましては,過去4回の販売状況などの実績を踏まえ,また,前回の商品券事業においては,今回と同額である販売総額10億円分を完売するまでに約2か月間を要したことなどから,関係機関との協議により,一人当たりの販売上限額をこれまでの5万円から10万円に見直したところでございます。なお,本市における販売に当たっては,代理購入等の制度は設けておらず,販売窓口にお越しになられた方のみ先着順で購入できる仕組みとしておりましたことから,世帯を構成する人数分を一括して販売するようなことは行っておりません。次に,3点目についてお答えいたします。今回の商品券発行につきましても,市は,過去4回の商品券事業と同様に,商品券発行者として「商品券の種類や使用期限」「販売窓口や一人当たりの上限額」などを定めた「商品券発行助成事業取扱要領」の作成から,関係機関と協議,調整を図りながら事業全体について関与したところでございます。 ○建設部長(川東千尋君)  2問目の市内の公園の利活用についての1点目にお答えいたします。都市公園において,運動施設のある公園を除く53か所の中で,野球やソフトボールなどができる公園は2か所でございます。また,その他の都市公園は,団体での試合形式やスパイクを着用する行為などにつきましては看板等を掲示し,原則禁止いたしております。しかしながら,周囲に迷惑にならないように配慮するなど,マナーを遵守して利用できる公園は48か所ございます。また,幼少の子供が遊べる都市公園や普通公園137か所のうち,遊具の設置してある公園は118か所であり,おおむね対応できていると考えております。次に,2点目にお答えいたします。議員御質問の公園のフェンス改修につきましては,地区自治公民館から,「腐食し危険であるので改修してほしい」という要望があり,平成27年3月に高さ2mのフェンスを30m設置いたしました。なお,フェンスの高さにつきましては,マナーが守られることを前提として公園の整備を行っておりますので,地区にもお話させていただき,他の公園の現状と比較勘案しながら決定を致しました。今回の案件は,公園の利用についての看板の設置など,利用者への周知が不足していたこともあり,マナーが守られなかったことも一つの要因と考えられることから,今後このようなことが生じないための検討をしてまいりたいと思います。 ○企画部長(塩川 剛君)  4問目のマイナンバー制度についてお答えいたします。マイナンバー制度は,平成25年5月に成立した,いわゆる「マイナンバー」に基づき,住民票を有する日本国内の全住民に一人一つずつ12桁の番号を付すことで,現在,行政機関ごとに管理している個人の情報が,同一の人物の情報であることを確認するための新たな社会基盤を整備し,情報の連携をスムーズにすることにより,国民の利便性の向上,行政の効率化及び公平かつ公正な社会の実現を図ろうとするものであり,来年1月から社会保障,税,災害対策の各分野において順次利用される予定となっております。本市の場合は,11月頃に市から事務を委任された地方公共団体情報システム機構から,氏名,住所,生年月日,性別,マイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。「個人番号カード」を申請するには,「通知カード」に同封されている「個人番号カード」の申請書に必要事項を記入し,顔写真を貼り付けて地方公共団体情報システム機構に返送することになります。この「個人番号カード」は,マイナンバーが裏面に記載された顔写真付きのカードですが,身分証明書としての利用が可能であり,マイナンバーを利用する手続の際に,運転免許証などの身分証明書の提示が不要になるといったメリットもあります。1点目の情報漏えいの問題につきまして,国においては,マイナンバー制度の安心・安全な制度運営を図るため,制度面とシステム面の両方から個人情報保護のための様々な措置を講じることとしております。まず,制度面の措置と致しましては,法律等に定めがある場合を除き,マイナンバーの収集・保管を禁止しているほか,法律に違反した場合の罰則も従来より強化されております。また,システム面の措置と致しまして,個人情報を一元管理せず,従来通り,税の情報は税務署,医療保険の情報は医療保険者といったように分散して管理するとともに,システムにアクセス可能な者の制限や,通信する場合の暗号化などのセキュリティ対策が講じられることとされております。御質問の企業等が取るべき対策につきましては,国において,マイナンバーの利用・提供・保管の制限や,安全管理の内容・方法等に関する事業者向けの具体的な指針となるガイドラインが作成され,企業等におけるマイナンバーを含む個人情報の適正な取扱いに向けた国・地方公共団体による取組が推進されているところであり,本市におきましても,既にホームページへの掲載や商工会議所・商工会への説明等を通じ,周知に努めているところであります。2点目の市民の皆様の制度に対する理解を深めるための取組につきましては,これまで国によるテレビ・新聞等の各種メディアを通じた全国的な広報が進められてきたほか,本市におきましても,広報誌・市ホームページへの掲載や,ケーブルテレビ・FMラジオでの放送,各種施設へのポスター掲示などにより制度の周知に努めてきたところであります。今後も引き続き,市民の皆様のより一層の理解促進に向け,制度の周知に努めてまいりますとともに,高齢者や障害のある方への対応に関しましても,関係窓口等を通じた,より分かりやすい案内チラシの配布など,周知に取り組んでまいりたいと考えております。3点目の成り済ましによる被害につきまして,我が国のマイナンバー制度では,手続の際に身分証明書の提示等による厳格な本人確認が義務付けられるなど,成り済ましを防止するための安全管理措置が講じられることとされており,マイナンバーの利用範囲も法律で限定されるなど,既に同様の制度を導入している諸外国での問題点等を踏まえた上で,制度設計がなされているところであります。なお,マイナンバーを含む個人情報の管理に関しましては,情報を保有するそれぞれの組織が,やガイドライン等にのっとり,それぞれの責任において適正に管理していく必要がありますが,マイナンバー利用事務に従事する者が正当な理由なく情報を提供した場合の罰則が4年以下の懲役又は200万円以下の罰金,また,偽り,その他不正の手段により個人番号カードを取得した場合の罰則が6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされるなど,に違反した場合の罰則が従来よりも強化されており,制度・システムの両面において個人情報保護のための各種の措置が講じられているところであります。 ○15番(新橋 実君)  それでは通告の順番に質問席から再質問いたします。県内43市町村のうち,41市町村が消費喚起のために,国の交付金を活用して発行したプレミアム付商品券ですが,私も今回の販売方法に対して問題を指摘され,苦情・助言等を聞かされました。霧島市は,他の自治体に比べて後発だったわけですよね。先日,別な議員の質問もありましたけれども,考えがあって販売されるものと思っておりました。先に販売された地域では,地域内にある信用金庫の職員が事前購入や優先販売をしたりしていた問題,ある市では市議会議員の依頼を受けて市の職員に代理購入をさせていた問題など,後々議員辞職にもつながった自治体もありました。市長はこういうことを聞いたときに,最初どう思われましたか。 ○市長(前田終止君)  新聞等を通じて,県内外のプレミアム付商品券の販売についての苦情,現況等を十分に存じておりましたので,当然のことながら関係者に,このようなことにならない霧島市の対応をしなさいということは強く支持を出して,当日を迎えたわけでございます。そして,間違っても想定外だとか,そのようなことにならないような最大の対処・対応をスムーズにできるように,知恵も出して対応しなさいということを指示しました。他山の石として臨んだつもりでおります。 ○15番(新橋 実君)  後発だったわけですよ。だから,そういう話も聞いていたから,まだ間に合ったのではないかと思うわけですよ。その辺はどうだったのですか。 ○商工振興課長(谷口隆幸君)  今回の地域住民生活等緊急支援交付金を活用したプレミアム付商品券の発行に当たっては,国のまち・ひと・しごと創生推進本部において,1月の会議で基本的な考え方として,販売方法は自治体の指定する窓口において販売し,完売次第終了するという参考事例を示しておられました。その後,全国の自治体の先行事例を参考に,7月15日に国の会議において,優良事例を紹介したところでありましたけれども,本市の商品券販売が8月2日であったことから,その取扱いを反映させることは困難な状況でございました。 ○15番(新橋 実君)  間に合わなかったということですか。 ○商工振興課長(谷口隆幸君)  いろいろ準備をしておりましたので,間に合わなかったというようなことでございます。 ○15番(新橋 実君)  その中で,これも新聞に載っていましたけれども,熊本県八代市では1人が10冊,12万円まで購入可能で,代理販売も認められたことから1人300冊,360万円以上が16人,最高額が620冊,744万円という方もいらっしゃった。2万円が税金ですよね。最高額で124万円の交付金,税金が交付されたということですよ。やはりこういういったことはどうなのかなと私は思いますけれども,霧島市は代理購入の制度は設けなかったということで,結局何回でも買えたというようなことになるわけですよね。 ○商工振興課長(谷口隆幸君)  今回の商品券販売においては,議員のほうからもありましたとおり,代理購入制度を設けておらず,販売窓口にお越しになられた方のみを先着順で購入できる仕組みとしておりました。そのため,世帯人数を一括して販売することはなく,基本的には一人当たりの上限額は守られていたと考えております。しかしながら,販売に当たって,身分証明書等の提示による購入済者の確認登録などの事務処理は行っていなかったことから,確実に守られていることについては検証はできていないところでございます。 ○15番(新橋 実君)  新聞記事をお願いします。8月に南日本新聞に霧島市の商品券購入のための順番を待つ市民の姿が写し出された新聞ですよね。これも市長は見られたと思うのですけれども,8月2日の一番暑い時期に,それも炎天下で長く待たされ,購入を断念する人もあったと記事にありました。私の知り合いの方も暑い中待たされて,なお高齢者であったため購入を諦めたそうです。新聞には曽於市の状況も書いてありました。やはり注目したのは,鹿屋市の現状です。市長も御存じだと思いますけれども,鹿屋市の場合は希望者全員が購入できる事前申込みを導入して,市が送料を負担する専用はがきを市内全戸に配付して,申込者に引換券を送る仕組みで,希望総額が発行額を上回った場合は購入金額を下げると決めていたそうです。市長はこのようなことを,霧島市で考えなかったのですか。 ○市長(前田終止君)  冒頭で私が申し上げましたとおり,的確に指示は出しておりますが,なかなか私が言うとおり準備ができなかったと。そして,考えが甘かった部分が結果としてあったんじゃないかと思います。 ○15番(新橋 実君)  結果論ですけれども,今回はこういうことになったわけですから,次からどういうふうな形でやるのかというのは,もう何か話をされたのですか。 ○市長(前田終止君)  もうその日のうちに全部情報を収集せよと。私が言ったとおりになっていないじゃないかと。怒り心頭ですよ。そして直ちに,ひと落ち着きする前に全員集まれと。そして反省,そして将来やるときには,次はどういう手を打てと,あるいは打とうということに,現在はシフトしているところです。 ○15番(新橋 実君)  霧島市には,全国広報コンクールで賞をもらっている優秀な市報があるわけですよ。あの市報を使えば,あれは全市民に行き渡るわけですよね。だから,市報の中に専用はがきでも付ければ,それで郵便切手でも貼れば返ってくるわけですから,そういったものを利用することが一番大事だと思いますけれども,そういったことを考えるのはどうですか。 ○市長(前田終止君)  そのようなことも含めて,将来またやるときには,良い知恵を出したいと思います。今のような御提言等を頂きたいと思います。 ○15番(新橋 実君)  私も話を聞いた中で,商品券で30万円購入したとか,車を買ったとか,そういう話も聞きました。それがどうかということは言いませんけれども,やはり今後はしっかりと対応するように。商工観光部だけの責任ではないと思います。今までのこともあったと思いますけれども,全員でしっかりと対応するようによろしくお願いします。部長,どうですか。 ○商工観光部長(池田洋一君)  今回のプレミアム付商品券の販売につきましては,市民の方々にいろいろお叱りを受けました。苦情もありました。今,ここで何を言っても言い訳になりますので,今後,もし行う場合につきましては,先ほど鹿屋市を例に言われましたけれども,そういうものを参考にしながら,皆さんが炎天下で長時間待つようなことがないように心掛けたいと思っております。 ○15番(新橋 実君)  私は,今からでもできると思いますよ。例えば,たくさん購入した方がいらっしゃるわけです。そういう方に呼び掛けて,限度額を超えている方は,ちょっとでも返してもらえないかと。そういったことを呼び掛ける考えはないですか。 ○商工観光部長(池田洋一君)  商品券を購入された方が,世帯全員分を一括して利用される場合など,商品券の利用については様々な利用形態が想定されるところでございます。商品券発行助成事業取扱要領においても,1回当たりの商品券利用限度額は定めておりません。また,商品券の販売において,代理購入制度も設けておらず,販売窓口にお越しになられた方のみ先着順として購入できる仕組みとしておりましたことから,返却につきましては難しいのではないかと思います。 ○15番(新橋 実君)  だけれども,霧島市は市民の方のモラルを信じたということを言われるわけだから,そういう方はいらっしゃると思いますよ,どうですか。 ○商工観光部長(池田洋一君)  現実的にちょっと難しいのではないかと思います。 ○15番(新橋 実君)  この中で8割は大型店でも使える,2割は小型店しか使えないとなっているわけですよね。そういったことを考えれば,どなたがどれくらい持っているということは,ある程度把握できるんじゃないですか。ここではなかなか難しいかもしれませんけれども,そういったことも含めて今後検討していただきたいと思いますので,よろしくお願いします。2問目の質問に入ります。公園の利活用です。先ほどの答弁はありましたけれども,市民の方の話しでは,フェンスの高さの基準が2mで決まっていると言われておりました。これはいつから決まったのですか。どこがそのような整備をされているのかお伺いします。 ○建設施設管理課長(長谷川俊己君)  公園のフェンスは,通常は高さ1.2m程度のフェンスを侵入防止と転落防止のために設置しているところでありますけれども,場所によっては,周囲の実情を勘案しながら,フェンスの高さを決定しておりますので,一律の基準は今のところ設けていないところでございます。 ○15番(新橋 実君)
     だけれども,2mが基準だということで,市の方も言われたということでしたよ。そこは確認されていないのですか。 ○建設施設管理課長(長谷川俊己君)  2mの高さを設置したというのは,地域の方と協議しながら設置したというふうに聞いております。 ○15番(新橋 実君)  私は,あそこは住宅地などと分けて考えるべきではないかと思います。あの場所は,公園のすぐ横を道路が走っているわけですよ。以前,ある県では道路脇を車が走って,単車か何かとぶつかって,後々亡くなったというような話もありましたよね。そういったことを考えたときに,フェンスが低くなれば,それだけ直接当たる可能性が高いわけですよね。フェンスが高ければ大きく超えて,そんな心配もないわけです。人それぞれ考えがあると思いますけれども,フェンスが低くなったせいで,自動車,自転車,歩行者などに直接影響を与える可能性も考えられるわけです。できればまた,上部にネット等を張って安全を確保したほうが私はいいと思いますけれども,その辺の考えはないですか。 ○建設施設管理課長(長谷川俊己君)  今,議員が申し上げますように,ネットを張ることも一つの考えというふうに思っております。ただ,まずは利用者への正しい利用の周知,今後の広場の利用の在り方について地区と協議を進めながら,安心して利用できるように努めてまいりたいと考えています。 ○15番(新橋 実君)  公園も先ほど,いろいろ言われましたけれども,高齢者が集える公園はコミュニティ広場や国分地区を中心に存在しております。多くの方が毎日のように,グラウンドゴルフやゲートボールで健康づくりをされております。しかしながら,小・中学生が友達数人でサッカーや野球をしようとしたときにできる所は,私は余りないと思うわけです。国分地区内のコミュニティ広場,そのほとんどが市は不可としているわけです。かといって,学校ではスポーツ少年団等が利用している状況があるわけですけれども,なかなかないのではないかと思いますけれども,先日,私もこの間打合せをしまして,近くのコミュニティ広場を何箇所か見て回りました。そしたら,「公園利用の皆様に」といった大きな看板の横に,「当公園ではサッカー・野球の試合や団体等での練習はしないでください」といった新しい看板が設置してありました。これはいつ頃から設置されたのですか。 ○建設施設管理課長(長谷川俊己君)  看板は,平成25年6月頃から設置をしております。 ○15番(新橋 実君)  私も前,この公園の利用については何回か質問したことがあるわけですけれども,その当時はサッカーはするなとか,野球はするなということで,今もそういう気持ちで思っていたわけですけれども,これがこういうふうな形で書いてあったものですから,その中で団体等はするなと書いてあるわけですよね。この団体というのは何名からが団体なのですか。 ○建設施設管理課長(長谷川俊己君)  団体等は野球,ソフトボール,サッカーボールなどの競技を試合や練習目的で行う,クラブチームやサークル活動などの方々を団体として,我々としては理解しております。人数は種目で異なりますので,特に定めていないところでございます。 ○15番(新橋 実君)  人数は定めていない。 ○建設施設管理課長(長谷川俊己君)  団体の人数は種目別でいろいろ異なりますことから,特に定めていないということです。 ○15番(新橋 実君)  このコミュニティ広場の利用については,管理者に対して前もって許可をもらわないといけないと思うのですよ。必要な許可は誰にお願いするのか,どうなっていますか。 ○建設施設管理課長(長谷川俊己君)  コミュニティ広場は,地域の方々が憩いの場として利用される公園でありますことから,広場の利用で地域の行事とか,それとグラウンドゴルフの練習,レクリエーションなどの利用日が重ならないように,指定管理者のほうに届出をお願いしています。 ○15番(新橋 実君)  指定管理者といっても子供たちが遊ぶ場合,その指定管理者のところまで行くということができますか,分かりますかね。それであったら,どこの誰に届けなさいというような,そういった看板も必要じゃないですか。それはどうですか,そういったことは考えたことはなかったですか。 ○建設施設管理課長(長谷川俊己君)  子供たちがマナーを守っている中で,ソフトとかサッカーをすることに対しての届出は通常要らないというふうに考えています。ただ,ここで届出をお願いしているのは,例えばグラウンドを半分占用的に使う,そういう団体の方々が重ならないように届出をしていただいて,利用がしやすいようにしていきたいということでお願いしているところでございます。 ○15番(新橋 実君)  これは,教育委員会のほうでは確認はされていましたか。私は平成25年までは,こういうコミュニティ広場とかそういったところでサッカーとか野球をしたら駄目だよというようなことで思っていたわけですけれども,今,看板が立って,使ってもいいよとなっているわけですけれども,そういったことを子供たちが,実際知っているかどうかということも含めて,それは使っていいんだよとか,そういったことを言われたことがあるのか,確認したいと思います。 ○建設施設管理課長(長谷川俊己君)  コミュニティ広場を個別に利用される子供さんたちに使っていいよとか,そういうことの周知はしておりませんけれども,申し上げますように,看板の中で試合形式とか,団体でのスパイクを履いて練習をするとか,学校で言えば部活動の方々とか,地域の少年団の活動目的のそういうものは駄目ですよということで周知をしておりますので,そのほかのそういう子供さんたちが利用するものについては問題ないというふうに考えております。 ○15番(新橋 実君)  それだったら,やはり私は教育委員会を通じて,子供たちにもそういったことを周知してほしいわけですよ。まだ分かっていない子供たちは結構多いと思いますよ。小・中学生の子供たちはそういうところで,サッカーとか野球とか,そういうのはできないと思って,ほとんど砂のグラウンドとか,そういうところでほとんど遊んでいたのが現状だと思いますよ。コミュニティ広場が使えるとなったら,もちろん管理者に対して許可は取らないといけないかもしれないけれども,そういったことを知らない子供も結構いると思いますから,それを周知させることも大事じゃないですか,どうですか。 ○建設施設管理課長(長谷川俊己君)  学校のほうとも,そういう連携を図ることもなんですが,指定管理者のほうからでも現場にそういう看板を立てていますので,それ以外は使えるということで,とにかくマナーを守ってもらって,利用できるものであればいいと思いますので,また指定管理者のほうとも協議をしながら,周知のほうを考えていきたいと思います。 ○15番(新橋 実君)  私がこの質問をしたのは,せっかく近くに公園があるのに,市と市民の方がもめたことが原因で,子供たちがそこで遊べなくなったのではないかということです。被害に遭われた市民の方が,一番心配されていました。そこは,フェンスを付けた明くる日に,ボールがサッカーゴールを越えて窓ガラスを割った。いつもそこに寝ている病人の方が,たまたま先生が来ていて,隣の部屋で診察を受けていたからけがに至らなかったけれども,そういった状況もあったらしくて,その方はそういったことを心配されているのではなくて,そこで子供たちが遊ばなくなったということを一番気にされていたわけです。そういったことで,市民の方と職員の方でしっかりと連携を取っていただいて,今後も子供たちがそこで遊べるような環境づくりをしていただきたいと思いますが,いかがですか。 ○建設部長(川東千尋君)  これまで課長が答弁してまいりましたが,私も現地を見てみますと,あそこは少し特殊な状況がございまして,自転車置場というのが道路沿いに建っておりまして,それをサッカーゴールに見立てて子供たちがシュートの練習をすると。飛び越した向こうは道路と家があるあけですね。ですから,先ほど来,課長が申しますようにネットフェンスを高くして,今は1m低くなってしまったわけですけれども,お聞きするところによりますと,1m高い従前からのフェンスを越して屋根とかに当たったことは過去にもあったようでございます。ですから,1m高くしても万全ではございませんので,その全体的な取扱いをどうするかというのをまず地域と話をさせていただいて,議員がおっしゃいましたように,教育の現場とか,あと地域・家庭,そういったところでも,子供たちへのそういったモラルというものをまた教えていただくというふうに連携を図って,検討してまいりたいというふうに思います。 ○15番(新橋 実君)  私も今,そこを言われましたから,細かいことを言いたくないのですけれども,そのサッカーゴールと言われました自転車置場ですね。それを,市の職員が行って「これは古いから壊しましょう」と言われたらしいですよ。私も見たけれども,まだそんなに古くないじゃないですか。私も建築をしておりますから分かりますけれども,そういったことを簡単に言うこと自体おかしいんですよ。そこの隣に別な看板の写真がありますけれども,そういったことが市民の方も偏見を持つわけですよ。やはり簡単に,これは駄目だからこういうふうにするというような,そういった話をパンパン変えていくようなことはしたら,駄目なんですよ。だから,そこはしっかりと市民の方とちゃんと話をして,こうこうですよというような対応策を今後は取っていただきたいと思いますが,どうですか。 ○建設部長(川東千尋君)  もう一つ経緯を申しますと,この地区のグラウンドというのは3年ほど前でしたか,地区がずっと管理されていたのを管理がなかなか行き届かないということで,市が引き受けた経緯がございまして,市がもともと造ったコミュニティ広場とは少し違った形状にございます。そういった中で,看板の不行き届きでございますとか,ネットフェンスの不行き届き,そういった部分は,やはり私どもも今後気を付けなければならないというふうに考えています。さらに,市が引き受ける段階で,地区の方々にも,都市公園・普通公園にしますと,地域の思うままには使えなるといった実情もお話ししておりますので,今後はやはり,地域だけの施設ではないといったようなこともある程度は自覚していただきながら,地域のほうとまた,じっくりと話をさせていただきたいというふうに思います。 ○15番(新橋 実君)  そこなんですよ。やはりじっくりと地域の方と,もちろん公民館長の話も大事でしょうけれども,そこに住んでいらっしゃる方とも,しっかりとじっくり話をしていただきたいと。そこが大事なんです。そこをしてください。あと,横川会場の議員と語ろかいでのことでしたけれども,団地の近くに公園ができたが,子供たちの遊ぶものが何もないということで,私たちに現地を見てくれということだったのですが,夜の8時過ぎだったので,暗かったので非常に分かりづらかったわけですけれども,子供を連れていっても遊ばせるようなものがないということで,非常に心配されておりましたけれども,これについてはどうですか。 ○横川総合支所長兼地域振興課長(宇都隆志君)  現在,幼児を対象とした滑り台とスプリング遊具が設置してあります。地域の要望があれば,シーソー等の新しい遊具の設置につきましても検討してまいりたいと考えております。 ○15番(新橋 実君)  今,話があったように,全てを整備するというのは難しいですけれども,行って何も遊ぶものがない,ちょっとしたものはあるということですけれども,私たちが見てもどこに何があるのか分からないような状況でした。ちょっとした遊べるようなものは設置をしていただきたいと。地域の方とも話合いを持っていただきたいと思いますので,そちらのほうはよろしくお願いします。あと,平成25年第4回定例会で私が一般質問しました福山の牧之原の公園の遊具についてお伺いしたいのですけれども,あそこは私が質問をしたときに,鉄骨でできていて,非常に古いということでしたけれども,先日あの場所を通る機会がありましたから見てみたら,遊具が全部撤去されていたわけですね。あそこは今後,どのように活用されるのですか。 ○福山出張所長兼教育振興課長(田實一幸君)  東牧之原地区公民館に隣接しております広場につきましては,現在,公民館と幼稚園の駐車場として活用されております。現在のところは,遊具の設置については計画いたしておりません。それと先ほど申しましたとおり,老朽化していた遊具は平成26年度中に撤去いたしました。 ○15番(新橋 実君)  それまで遊具があったわけですよね,遊具を撤去して,今後は設置しないで,ただ駐車場として使用すると。公園でも何でもないよということですか。遊具は何も設置せず,駐車場だけで済ませるということですか。 ○福山出張所長兼教育振興課長(田實一幸君)  この地区には以前,老朽化した遊具以外に,ライオンなどの幼児が遊ぶものが3体あったそうです。しかし,遊ぶのは幼稚園の生徒で,そして外にあったものですから落書き等がひどくて,幼稚園の中に合併前に移設した経緯があります。 ○15番(新橋 実君)  私が平成25年12月議会で質問したときに,やはり地域の要望があったわけですよ。あそこの遊具が古いと。とにかく何か別に設置していただけないかということで,それを質問したわけですよ。そのときは,そういう話はなかったですよね。今,そういう話をされますけれども,市長,地域によってばらつきがあるんじゃないかと思うんですよ。先ほど百何箇所の公園施設があるけれども,遊具は結構備えられているから全然問題ないと言われますけれども,やはり地域のばらつきが非常に多いと思いますよ。緑の基本計画というのができていますけれども,合併して10年,一層地域間格差が広がっているように思いますけれどもどうですか。 ○市長(前田終止君)  公正・公平を念頭に置きながら努力をさせてもらっておりますが,現実問題として地域間格差,それが例えば,人口の集中が平野部に集中度が高いと。あるいはまた中山間地は,本当に高齢化・過疎化・少子化が厳しいと。そして公園の数等についても,確かにおっしゃるとおり,ばらつき等が散見できると。これはやはり,今後の課題として少しずつできる計画を見直して,公平感がなるべく高まるような,そういう努力を今後の課題とさせていただきたいと思います。 ○15番(新橋 実君)  霧島市は県内でも出生率が非常に高く,乳幼児等も非常に多いわけですよ。公園・広場といっても,そんなに広いところは要らないわけですよね。今,市長も言われますけれども,開放感を持って遊ばせるところが,私は必要だと思いますよ。地域間格差だけでなくて,やはりそういったところに一つ,二つと言わずに,遊具を備えることは大事なことだと思いますよ。今後はどうですか,建設部長,緑の基本計画で前の建設部長はいろんなことを,そっちを進めながらやっていくということでしたけれども,その地域間格差を無くすために考えていることはないですか。 ○建設部長(川東千尋君)  緑の基本計画には,霧島市全体の緑の目指す目標というのを書いておりますが,地域ごとの計画というのもまた掲げておりますので,そういったところも十分配慮しながら,今後,配置の検討を行っていきたいというふうに思っております。ただ,先ほど松元議員の質問にもございましたが,格差があるのは私も十分承知いたしておりますが,これまで大変有利な補助事業があったものが,最近公園に対する補助事業というのが,なかなか少ない状況になっておりまして,やはり,どちらかというと安心・防災,そういったものへの予算配分というのが国のほうも多くなってきております。有利な財源というのを,これからもいろいろと検討しながら進めてまいりたいというふうに思っております。 ○15番(新橋 実君)  先ほどの福山の件ですけれども,公園を潰して駐車場だけにするということですけれども,そこをまた住民の方と話をして,福山総合支所にいらっしゃるわけですから,遊具を設置するというような話をする考えはないですか。 ○福山出張所長兼教育振興課長(田實一幸君)  現在のところは,計画はないと申したところでございまして,東牧之原地区の地域まちづくり支援事業の中のまちづくり計画書で,そこの環境整備と排水対策というのが出てきておりますので,今後,地域の方と協議をしてまいりたいと考えております。 ○15番(新橋 実君)  そちらのほうでもしっかりと対応していただきたいと思います。よろしくお願いします。先日,福沢地区で運動会があったものですから,私もちょっと行ったのですけれども,あそこの福沢地区小学校の跡地のグラウンドはどこの管理になりますか。 ○保健体育課長(新鍋一昭君)  管理は保健体育課です。 ○15番(新橋 実君)  グラウンドの排水状態が非常に悪く,使いづらいと。年に3回くらいしか今,使えないという状況で,天気が良くないと使えないというようなことを言われておりました。また,駐車場では大きな陥没があったということで,市のほうでロープか何か張ってもらったというような話も聞きましたけれども,その辺はどういうふうな形で対応されていますか。 ○福山出張所長兼教育振興課長(田實一幸君)  運動会が9月6日にあったわけですが,その前の木,金曜日で私どものほうで草払いをさせていただきました。ここのグラウンドの利用については地区の運動会を含め,年に2回程度あるということで,何かがある前にグラウンドを整備するという形をとっております。排水対策といってもいろいろ考えられますけれども,現在のところは具体的な計画は持っておりません。 ○議長(常盤信一君)  本日の一般質問は新橋議員まで行いたいと思いますので,あらかじめ時間の延長をさせていただきますので御理解ください。 ○15番(新橋 実君)  先ほど言いましたように,現状ではグラウンドの状態が悪いから,年に二,三回しか使えないということなんですよ。そこは確認されていますか。今,まちづくりのほうでもこれは挙がっているということですけれども,その辺の確認はできていますか。 ○福山出張所長兼教育振興課長(田實一幸君)  まちづくり計画のほうには,本年初めて挙がってまいりました。 ○15番(新橋 実君)  確認をされているわけですね。 ○福山出張所長兼教育振興課長(田實一幸君)  計画の確認は致しております。 ○15番(新橋 実君)  その陥没については,どういうふうな形でされるのですか。 ○福山出張所長兼教育振興課長(田實一幸君)  現在,陥没箇所につきましては,大体プロレスのリング程度の大きさで,トラロープを巻いて,四方に立入禁止の表示を行っております。 ○15番(新橋 実君)  それについても,もちろん教育委員会のほうではできないと思いますので,建設部のほうでも手伝いをもらって早めに対応していただきたいと思いますけれども,どうですか。 ○保健体育課長(新鍋一昭君)  陥没の原因がまだはっきり分かっておりませんので,その辺りを調査してから,また各部署にお願いしたいと思っております。 ○15番(新橋 実君)  それでは,そちらのほうもよろしくお願いします。続いて,屋外広告物の市の対応についてお伺いします。屋外広告物の申請件数に対する手数料は,どれくらい挙がっているのかお伺いします。 ○都市計画課長(池之上淳君)  屋外広告物の許可に関わる手数料でございますが,平成26年度で243万9,100円,平成25年度で232万1,180円,平成24年度で265万7,920円でございます。 ○15番(新橋 実君)  市長,これは届けをした分なんですよ。違反広告物というのが非常に多いわけです。先ほど市長も答弁されたわけですけれども,本当だったらこの倍くらいは,手数料がもらえるんじゃないかと思うわけです。私たちも市道・県道・国道を走るときに,多くの違反看板とか広告物を見るわけですけれども,私は大型看板などがあると,間違いなく,まさかこれが専門の事業者が設置をしているわけですから,これは違反広告物ではないんだろうなと思って,そんなことを気にもしたことはなかったわけですけれども,ちょっと現地を確認して見てみれば,貼ってあるべき証票が無かったりと,そういうことが結構あるみたいです。先ほど,市のほうでも違反広告物がどれくらいあるか確認ができていないということでしたけれども,その主な理由は何ですか。 ○都市計画課長(池之上淳君)
     先ほど市長が答弁いたしましたように,簡易に除却できる違反広告物は業務委託により確認し,除却いたしております。ただ,簡易に除却できない違反広告物については,苦情や通報などにより把握しているものはありますが,広告物の数量が多いため,現地調査などができていないのが現状でございます。 ○15番(新橋 実君)  結構多いということですね。この違反広告物に対する取締りは,どのように行っていらっしゃいますか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  文書や口頭での指導にとどまっております。 ○15番(新橋 実君)  それでしっかり対応できていますか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  本来,市内にある屋外広告物の調査を行い,把握しなければならないことでございますが,十分な対応ではないと考えております。 ○15番(新橋 実君)  県の条例に罰則規定もあるわけですけれども,これまで罰則規定というのを出されたことがあるわけですか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  今まで市で出したことはございません。ただ,権限移譲を市が受けている部分は指導,助言,勧告まででございまして,罰則については県での権限ということでございます。 ○15番(新橋 実君)  ここに違反広告物措置事務フローというのがあるのですけれども,こういう違反広告をしたときにすごいんですよね。違反広告物が判明して,実際この物品の引渡しまで,台帳を作って,是正計画書を提出して,是正指示,是正勧告,除却命令,刑事告発とか戒告とか,代執行まで,こういったことを経ないといけないわけです。だから大変なんですよ。もう少し簡素化できないのかと思うわけですけれども,これはどうなんですか。これだけしないと,違反広告物というのは対応できないものですか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  屋外広告物につきましては屋外広告物,またそれに基づきまして鹿児島県条例で行っているものでございます。基本的にやはりこういうフローになっているので,このような対応になると思います。 ○15番(新橋 実君)  今,シルバー人材センターの職員の方が巡回していると聞いたのですけれども,これはどのくらい回っているのですか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  シルバー人材センターのほうには,簡易除却できるもの,貼り札とか貼り紙とか,そういったものをお願いしております。週に2回ほど回っていただいております。 ○15番(新橋 実君)  それでどのくらい対応できていますか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  簡易除却を行った状況ですけれども,平成26年度で2,739件ございました。景観を阻害する貼り紙や簡易設置されている立て看板等が除却されまして,その部分については景観面が改善されていると考えております。 ○15番(新橋 実君)  市長,シルバー人材センターの職員が回っただけでも2,739件ですよ。これだけのものが出ているわけです。大型看板で,大半の事業者はしっかり届けをしている。しかしそうでない業者は,そのままなおざりになっていると。これでは,私は示しがつかないと思いますよ。業者も許可をもらって営んでいるわけですから,また罰則規定も分かっていると思います。霧島市が言わなくても,向こうから屋外広告物の申請書を届ける体制をつくるべきだと思いますけれども,こういったことはできないんですか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  屋外広告物を設置する前に,市のほうに許可手続を取るということは,県に登録されている業者は知っていることであると思います。業者のモラルであると思っておりますが,ただ,登録業者以外の全ての設置業者にそういうことを通知するのが,ちょっと難しい部分もあるのかなと考えております。 ○15番(新橋 実君)  登録業者以外というのはどういったことですか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  個人的に看板を付けるとか,そういった許可を持っていないで付けるとか,そういったことも考えられますので,そういったお話を致しました。 ○15番(新橋 実君)  私たちが見る中で,この間も現地を見たわけですけれども,大型看板を使って,ちゃんと看板屋の名前まで書いてあります。そういったところが証票を付けていないわけですよ。そういったのも広告会社として届けをしていないということで理解していいのですか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  そういったところは登録業者であると思います。 ○15番(新橋 実君)  そういった悪質な業者には,こちらからちゃんと是正命令とか,そういったことはできないのですか。 ○市長(前田終止君)  街なかと言わず,市内全体で景観を阻害しているような,そういう看板については,正に議員御指摘のような努力を,私たちのふるさとレベルでも,鹿児島県もしっかりと対処・対応をして,目に余るような物など,何らかの手を打って,そういうことは許されないということを,そういう設置者に対して,何らかの指導を講じていくべき時代をつくらないといけないでしょうね。 ○15番(新橋 実君)  霧島市は観光地ですから,観光地霧島市として本当に見苦しいと思います。私は熊本を回っていたときに,熊本は看板がほとんどない道路があるんです。あれは制限区域なのか禁止区域なのかよく分かりませんけれども,霧島市でも制限区域・禁止区域というのは決められています。先ほどの部長の答弁の中で,制限区域・禁止区域でも付けられる看板というのはあるわけですけれども,自家用の看板とか,そういった制限を緩めて,そこで付けられる看板も,もちろんあるわけですけれども,こうした場所は,それ以外はもちろん設置することはできないわけですよね。そうした場所に本当に設置していないのかを確認していただいて,国道・県道,これらの設置する場所については確認作業をしっかりとして,違反広告物については,徐々に指導,撤去,改善をしていただきたいと思いますけれども,どうですか。 ○市長(前田終止君)  結局,私たちの目に余る物が,仮にどこか,ある道路沿いにあったとしましょう。そして,その中で個人の私有地,そこに了解をちゃんともらって,そことの取引をきちんとルールの中でなさっているケースと,これは誰の土地だろうと,非常に境界線が分からないような位置付けに立っているような物と,そこいらで,非常に厳しい判断が必要となります。一個人が持っている土地に許可を得て,そして何らかの広告・看板等が届けをするならした上で立っている限りは,たとえそれが何か言い分があったにしても,許可を得ていますよと,一個人の私有地でオッケーですよというのもあるでしょうし,その辺はよく見てチェックをしないといけない点もあるのかなと想像しているところでございます。 ○15番(新橋 実君)  人の所有地であっても,人の所有地ですよ。人の所有地に看板が立っていて,自分の所有地でないと駄目なんですよ。人の所有地では,やはり霧島市の許可を得ないといけないのですよ。そうですよね。 ○都市計画課長(池之上淳君)  個人の所有地については,先ほど言いました自家用広告物,ただ,面積が大きくなれば許可が必要となるものもございます。基本的には,人の所有地になるところは,借地をして立てられているというような状況でございます。 ○15番(新橋 実君)  今,シルバー人材センターの方が週2回,回っているということで,なかなか大きい看板までは回れないと。それについても,職員の方も不足しているというような話も聞きます。職員が不足するのであればもう少し,どうですか,シルバー人材センターの方にお願いしてもなかなか難しいという話も聞きましたが,一回,一斉摘発みたいな形でやれば,その後は考え方を変えると思うわけですよ。そういった気持ちで今後,建設部主導で対応するような考えはないですか。 ○都市計画課長(池之上淳君)  シルバー人材センターに,簡易除却できないものについて委託する場合,あれは専門的な知識がないと屋外広告物かどうかという判断ができないというのがあって,今後職員のほうで何らかの対応ができないかというのを検討してまいりたいと思います。 ○15番(新橋 実君)  やはりを守ると,これは一番大事なことですので,今,憲法論議でもいろいろありますけれども,やはりを守るように指導すること,それが一番大事だと思いますので,それをよろしくお願いして,次の質問に入ります。マイナンバー制度についてですけれども,今回,平成28年1月1日から個人番号カードが交付されることから,コンビニエンスストア等に設置してある多機能端末機で個人番号カードを利用して,印鑑登録証明書の交付を受けることを可能とするということを提案理由で述べていらっしゃいましたけれども,これはいつ頃までにできるようになるのかお伺いします。 ○市民課長(造免秋子君)  来年の2月から実施する予定にしております。 ○15番(新橋 実君)  分かりました。ということは,端末の機械はコンビニエンスストアのほうに設置はしてあって,後は市のほうが接続するだけということですか。 ○情報政策課長(西 潤一君)  おっしゃるとおりでございます。コンビニエンスストアに設置してありますキオスク端末というのがございますけれども,コピーとかいろいろできる機能でございますけれども,それを利用して交付するものでございます。 ○15番(新橋 実君)  それでできるのは印鑑証明だけですか,あと何かほかにできることがあるのですか。 ○市民課長(造免秋子君)  あとは住民票,戸籍抄本・謄本,戸籍の附票になっております。 ○15番(新橋 実君)  今回,マイナンバーに関する条例関係の議案も4件提案されておりますが,議決された場合,これは来年1月の施行に間に合うということで確認していいですか。 ○行政改革推進課長(橋口洋平君)  平成28年1月に間に合うように準備を進めるところでございます。 ○15番(新橋 実君)  このマイナンバーの通知は,住民票上の住所宛てに届くわけですね。DV被害等で住民票を移していないけれども別居している夫婦の場合,DVの加害者の下に届いてしまうと。それを避けるために,9月25日までに届ける必要があるということはインターネットでも発信されておりましたけれども,これは本当に大丈夫なんですかね。そこまで確認ができるものですか,どうですか。 ○市民課長(造免秋子君)  DV被害者につきましては,通知カードが例えば加害者というか,御主人のところに届いたと致しましても,本人確認ができるカードではありませんので,成り済まし等のおそれはないのですが,どうしても届いてしまって,番号が知りたいというときには10月5日以降,住民票を取っていただければ,自分の番号の確認ができたり,あるいは通知カードの再交付もできますので,市民課の窓口のほうに相談いただきたいと思っております。もし,万が一,マイナンバーの漏えいとか,不正により使用されるようなおそれがあると判断された場合には,本人が手続をしていただいて番号の変更をすることも可能になっております。 ○15番(新橋 実君)  この通知カードというのは,マイナンバーカードとはまるっきり別物で,その番号も違うのですか。番号は付いていないのですか。 ○市民課長(造免秋子君)  通知カードの目的というのが,個人の12桁の番号をお知らせするのが通知カードになっておりますので,個人番号カードとは一緒です。 ○15番(新橋 実君)  一緒なんですよね。例えば,本人が居なくても,家族の誰かがそこに一人居れば,その人が受け取れるということですよね。 ○市民課長(造免秋子君)  世帯ごとで送ってきますので,はい,そのとおりです。 ○15番(新橋 実君)  9月25日までに届けをする必要があるんだけれども,実際そういったことを知っている人がどれくらいいるのか。やはり,これはなかなか難しいと思いますよ。後々できるということですけれども,それはまた国まで遡って発送をしてもらうということですか。結局,番号を変えてもらうということであれば,もちろん国までいかないといけないわけでしょう。 ○市民課長(造免秋子君)  手続をしていただいて,国のほうに送って変更になります。 ○15番(新橋 実君)  前川原議員からもちょっとありましたけれども,この通知は10月から簡易書留で送ってくるということでしたよね,11月の初旬くらいになるということでしたけれども,本人が不在の場合はどうなるということでしたか,もう一回確認します。 ○市民課長(造免秋子君)  本人が不在の場合は受取ができませんので,不在票が入って,そこから郵便局のほうに連絡して受け取っていただくということになります。 ○15番(新橋 実君)  郵便局が受け取って,郵便局に取りにいくということですか。 ○市民課長(造免秋子君)  連絡していただいて,郵便局のほうから時間はいつがいいのかということを聴いて,郵便局が届けることになります。 ○15番(新橋 実君)  そのままずっと郵便局が持っているということですか。もう一回確認します。 ○市民課長(造免秋子君)  ある一定期間,郵便局のほうで保管をされますので,不在票が入って,その不在票を基に郵便局に連絡していただいて,郵便局のほうが「何日がいいですか」ということで確認をしていただいて,また郵便局が届けるということになります。 ○15番(新橋 実君)  郵便局に期間があるわけですよね。その期間は何日間ですか。それでもし,その期間内に連絡がなかった場合はどうなりますか。 ○市民課長(造免秋子君)
     今のところ,郵便局のほうは一週間程度預かるということなんですが,そこについては,今後郵便局とも協議をさせていただいて,郵便局のほうで不在通知をしても取りに来られない場合は市役所のほうに返ってきますので,市役所のほうから再度受け取りに来てくださいということで,通知を出します。 ○15番(新橋 実君)  再度受け取りに来てくださいといっても,住民票の所にいなければ,何回通知をしても駄目なんですよね。結局,居ない所に幾ら届けをしても駄目でしょう。その辺はどう考えているのですか。 ○市民課長(造免秋子君)  不在というか,そこに住所を置いていらっしゃって,不在の方については,こちらのほうで預かって,それを返納する形にはなっております。 ○15番(新橋 実君)  分かりました。先日の新聞にも載っていましたけれども,大企業等,セキュリティ対策をしているところは非常にいいと思いますけれども,中小零細企業はどうでしょうかね。少し経済が回復したと言われておりますけれども,これが足を引っ張って,事業者は過大な負担となって廃業等に追い込まれるのではないかとも言われておりました。中小企業者には厳格な管理体制を強要し,情報が漏れた場合の罰則を強化するなど,小規模の事業者にとってはマイナンバーを管理すること自体が大きな財政負担となり,経営にとっても大打撃となります。中小企業に対して国からの補償制度みたいなものはないのですか。 ○行政改革推進課長(橋口洋平君)  現時点では,民間企業のシステム改修に対する支援は困難であるというような国からの回答でございます。 ○15番(新橋 実君)  前,住基カードがありましたが,これはほとんど利用されなかったと思いますけれども,例えば,この個人番号カードの受取を拒否した場合はどうなるのか。また,個人番号カードが盗難にあった場合の措置はどうなりますか。 ○行政改革推進課長(橋口洋平君)  受取を拒否した場合は,先ほど市民課長からも答弁がありましたけれども,受取拒否ということで市のほうに返ってきて,また市のほうで説得するということになるんでしょうけれども,ただ,最終的に受取拒否となったら返納になるのではないかなというふうに思います。ただしかし,今後いろんな手続で,例えば民間の会社であっても,従業員の方から健康保険の申請であるとか,それから雇用保険の申請であるとか,そういった手続でマイナンバーが要るようになってきますので,何とか説得していってほしいというような考え方でございます。 ○15番(新橋 実君)  時間がありませんので次に行きますけれども,9月3日,利用範囲を金融や医療などの分野に広げる目的とした改正マイナンバーが,衆議院を通過しました。今後ますます利用範囲が広がっていくようです。また国民の半分以上が理解していない中,運用も始まっていない中,どんどん広がっていくことに危機感を覚えております。マイナンバーカード自体には情報は入っていないと言いますけれども,そのほかの情報を管理しているところで漏えいがあったら,罰則があるとはいえ,大きな問題に発展していくものであると思います。特に,行政の負担は相当なものだと思いますけれども,どう考えていらっしゃいますか。 ○企画部長(塩川 剛君)  仮に,議員がおっしゃるような,そういう事案が発生した場合,確かに行政の負担というのは非常に大きくなろうかと思います。ただ,私ども行政と致しましては,そういったような事案が発生しないような対策ということで,昨日,おとといから申し上げましたとおり,霧島市としては,組織,職員全員でそういったような対策に臨んでいくというような,そういう考え方でございます。 ○15番(新橋 実君)  南日本新聞の社説に掲載されておりましたけれども,企業はセキュリティ対策の遅れを危惧していたということで,民間調査ではシステム改修などの準備を終えた企業は3%,90%は検討中・未検討,負担額も100万円を超えるとされ,中小零細企業にとって負担は重いと。市長,市として財政措置を講じる考えはないのかお伺いします。 ○市長(前田終止君)  よく情報を集めて検討させていただきます。 ○15番(新橋 実君)  霧島市内の民間事業者にも,大きい業者もいれば小さい業者もいますよ。本当に大変なことだと思いますよ。行政も大変でしょうけれども,民間事業者にとっては漏えいがあれば,また罰則があったり,本当に大変だと思います。国はセキュリティを守れと言いますけれども,民間事業者にとって,これは今回,簡易課税制度は別なほうになりましたけれども,今後またどういう形になっていくか分かりませんけれども,いろんなところでこのマイナンバーカードが使われるようになると,非常に漏えいが心配されます。情報流出のリスクが高まるのは必須です。国が行っていた年金情報でさえ大きな流出事故があったわけですから,国も市も行政の効率化を主な目的としているわけですから,しっかり民間業者に対して支援していただくように要望したいと思います。そういったことで10月から,いよいよ通知カードが送られてきます。しっかりとマイナンバー制度の丁寧な説明や情報管理の強化策などについての説明等を詳しく書いていただいて,国の事業でありますけれども,市として,個人情報の不正利用やマイナンバー侵害の不安解消に努めていただきますようにお願いしまして,私の質問を終わりたいと思います。 ○議長(常盤信一君)  以上で,新橋実議員の一般質問を終わります。これで,本日の一般質問を終わります。残りの4名については,明日の本会議で行います。本日はこれで散会します。             「散 会  午後 5時22分」...