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平成22年第4回定例会(第6日目12月27日)

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  1. 霧島市議会 2010-12-27
    平成22年第4回定例会(第6日目12月27日)


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    平成22年第4回定例会(第6日目12月27日)              平成22年第4回霧島市議会定例会会議録   1.議事日程は次のとおりである。                        平成22年12月27日(第6日目)午前10時開議 ┌──┬──┬────────────────────────────┬──────┐ │日程│事件│   件                  名     │ 備  考 │ │番号│番号│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 1│議案│霧島市職員定数条例の一部改正について          │総務常任委員│ │  │ 115│                            │長報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 2│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分府中地区共同利用施 │      │ │  │ 122│設)                          │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 3│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分木原地区集会所  │      │ │  │ 123│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 4│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分上之段地区集会所 │      │ │  │ 124│                            │      │
    ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 5│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分郡山地区集会所)  │      │ │  │ 125│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 6│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分上小川地区集会所 │      │ │  │ 126│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 7│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分下井地区集会所  │      │ │  │ 127│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 8│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分平山地区集会所  │      │ │  │ 128│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 9│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分向花地区コミュニテ │      │ │  │ 129│ィセンター)                      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 10│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分川内地区コミュニテ │      │ │  │ 130│ィセンター)                      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 11│議案│指定管理者の指定について(国分福島地区コミュニティ供用 │      │ │  │ 131│施設)                         │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 12│議案│指定管理者の指定について(国分湊多目的集会施設)    │      │ │  │ 132│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 13│議案│指定管理者の指定について(国分上井多目的集会施設)   │      │ │  │ 133│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 14│議案│指定管理者の指定について(国分清水多目的集会施設)   │      │ │  │ 134│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 15│議案│指定管理者の指定について(国分川原多目的集会施設)   │      │ │  │ 135│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 16│議案│指定管理者の指定について(国分塚脇多目的集会施設)   │総務常任委員│ │  │ 136│                            │長報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 17│議案│指定管理者の指定について(霧島市溝辺麓地区共同利用施設 │      │ │  │ 145│)                           │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 18│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分ふれあいの郷)   │      │ │  │ 156│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 19│議案│霧島市過疎地域自立促進計画について           │      │ │  │ 158│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 20│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分南地区老人集会所 │環境福祉常任│ │  │ 137│                            │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 21│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分北地区老人集会所 │      │ │  │ 138│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 22│議案│指定管理者の指定について(霧島市立医師会医療センター) │      │ │  │ 155│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 23│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分野口生活改善センタ │産業教育常任│ │  │ 139│ー)                          │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 24│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分新町生活改善センタ │      │ │  │ 140│ー)                          │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 25│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分広瀬生活改善センタ │      │ │  │ 141│ー)                          │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 26│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分広報研修施設)   │      │ │  │ 142│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 27│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分本戸営農研修施設) │      │ │  │ 143│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 28│議案│指定管理者の指定について(霧島市国分松木営農研修施設) │      │ │  │ 144│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 29│議案│指定管理者の指定について(霧島市溝辺竹子集会センター) │      │ │  │ 146│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 30│議案│指定管理者の指定について(横川床波活性化センター)   │      │ │  │ 147│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 31│議案│指定管理者の指定について(横川紫尾田活性化センター)  │      │ │  │ 148│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 32│議案│指定管理者の指定について(横川正牟田活性化センター)  │      │ │  │ 149│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 33│議案│指定管理者の指定について(横川上小脇活性化センター)  │産業教育常任│ │  │ 150│                            │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 34│議案│指定管理者の指定について(霧島市横川山ヶ野ふれあい交流 │      │ │  │ 151│館)                          │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 35│議案│指定管理者の指定について(糸走地区共同利用施設)    │      │ │  │ 152│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 36│議案│指定管理者の指定について(霧島市隼人真孝西集会所)   │      │ │  │ 153│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 37│議案│指定管理者の指定について(霧島市神話の里公園)     │      │ │  │ 154│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │
    │ 38│議案│土地改良事業の計画について               │      │ │  │ 164│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 39│議案│指定管理者の指定について(隼人駅前公園,町後公園,大津公│建設水道常任│ │  │ 157│園,辻公園,見次公園,小路公園,小浜公園,日当山温泉公園│委員長報告 │ │  │  │,三田坪公園,姫城中央公園,姫城公園,西瓜川原公園,稲荷│      │ │  │  │山公園,住吉運動公園,垂水公園,中姫城公園,天降川運動公│      │ │  │  │園,武安公園,嘉例川駅前公園,真孝公園,空港公園,川尻公│      │ │  │  │園,新川公園,隼人塚北公園,隼人塚南公園,隼人塚東公園,│      │ │  │  │あさひ公園,牧之原近隣公園,鉄道記念公園,亀割公園,竜石│      │ │  │  │ゾーンポケットパーク)                 │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 40│議案│市道路線の認定について                 │      │ │  │ 159│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 41│議案│市道路線の変更について                 │      │ │  │ 160│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 42│議案│町の区域の変更について(国分野口東)          │      │ │  │ 161│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 43│議案│町の区域の変更について(国分中央六丁目)        │      │ │  │ 162│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 44│議案│町の区域の変更について(国分福島三丁目)        │      │ │  │ 163│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 45│議案│平成22年度霧島市一般会計補正予算(第7号)について   │予算特別委員│ │  │ 166│                            │長報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 46│議案│平成22年度霧島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)に│      │ │  │ 167│ついて                         │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 47│議案│和解することについて                  │追  加  │ │  │ 169│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 48│議提│ワクチンへの公費助成を求める意見書について       │      │ │  │ 13│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 49│陳情│こどものいのちと健康を守るワクチン(ヒブワクチン・小児用│みなし採決 │ │  │ 32│肺炎球菌ワクチン子宮頸がん予防ワクチン)接種への公費助│      │ │  │  │成を求める陳情書                    │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 50│請願│霧島市土地開発公社の事務処理について,地方自治法第100│議会運営委員│ │  │ 2│条による調査特別委員会設置を求める請願書        │長報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 51│陳情│霧島市が補助金を助成している諸機関・団体等の適正な運用等│総務常任委員│ │  │ 20│の確認及び補助金の見直しに関する陳情書         │長報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 52│陳情│(株)霧島エコバイオの焼酎かす・鶏糞投棄の即時中止を求め│環境福祉常任│ │  │ 24│る陳情書                        │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 53│陳情│森林保護を求める陳情書                 │産業教育常任│ │  │ 28│                            │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 54│陳情│霧島大窪宮下2号橋の架け替えに関する陳情書       │建設水道常任│ │  │ 30│                            │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 55│陳情│自主共済制度の保険業法適用除外を求める意見書の提出を求め│      │ │  │ 19│る陳情書                        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 56│陳情│霧島地区湯之宮地域に建設予定の養豚場建設中止を求める陳情│      │ │  │ 2│書                           │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 57│陳情│大規模養豚場建設計画に反対する陳情書          │      │ │  │ 10│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 58│陳情│霧島地区に建設予定の大規模養豚場建設中止を求める陳情書 │      │ │  │ 11│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 59│陳情│霧島地区に建設予定の大規模養豚場建設中止を求める陳情書 │      │ │  │ 12│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 60│陳情│霧島地区に建設予定の大規模養豚場建設中止を求める陳情書 │      │ │  │ 13│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 61│陳情│大規模養豚場建設計画に反対する陳情書          │      │ │  │ 14│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 62│陳情│霧島地区に建設予定の大規模養豚場建設中止を求める陳情書 │      │ │  │ 15│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 63│陳情│霧島永水地区に建設予定の大規模養豚場建設反対を求める陳情│      │ │  │ 18│書                           │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 64│陳情│霧島地区湯之宮地域に建設予定の大規模養豚場の建設反対に関│      │ │  │ 22│する陳情書                       │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 65│陳情│霧島地区に建設予定の大規模養豚場建設反対に関する陳情書 │      │ │  │ 23│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 66│陳情│霧島神宮周辺の環境整備に関する陳情書          │      │ │  │ 31│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 67│陳情│高地における温熱・温湯活用による効果的な温室ゆり栽培事業│      │ │  │ 33│の実施に向けた協力要請に関する陳情書          │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 68│  │所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 69│  │議員派遣について                    │      │
    └──┴──┴────────────────────────────┴──────┘ 2.本日の出席議員は次のとおりである。     1番  宮 本 明 彦 君      2番  前 島 広 紀 君     3番  有 村 隆 志 君      4番  志 摩 浩 志 君     5番  中 村 正 人 君      6番  脇 元   敬 君     7番  松 元   深 君      8番  秋 広 眞 司 君     9番  池 田 綱 雄 君     10番  徳 田 拡 志 君    11番  山 浦 安 生 君     12番  厚 地   覺 君    14番  仮 屋 国 治 君     15番  常 盤 信 一 君    16番  脇 元   操 君     17番  植 山 利 博 君    19番  塩井川 幸 生 君     20番  久 保 史 郎 君    21番  岡 村 一二三 君     22番  木野田 恵美子 君    23番  池 田   守 君     24番  下深迫 孝 二 君    25番  吉 永 民 治 君     26番  今 吉 歳 晴 君    27番  細山田 為 重 君     28番  蔵 原   勇 君    29番  田 代 昇 子 君     30番  前川原 正 人 君    31番  時 任 英 寛 君     32番  西 村 新一郎 君    33番  宮 内   博 君     34番  徳 田 和 昭 君 3.本日の欠席議員は次のとおりである。    13番  新 橋   実 君 4.会議に出席した議会事務局の職員は次のとおりである。  議会事務局長    宗 像 成 昭 君   議事調査課長   満 留   寛 君  議事グループ長   宮 永 幸 一 君   書    記   隈 元 秀 一 君  書    記    吉 村 祐 樹 君 5.地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。  市     長   前 田 終 止 君   副  市  長  南 田 吉 文 君  副  市  長   大 塚 行 則 君   総 務 部 長  山 口   剛 君  企画部長兼     川 村 直 人 君   生活環境部長   平 野 貴 志 君  大学跡地利用対策監  保健福祉部長    宮 本 順 子 君   農林水産部長   萬 德 茂 樹 君  商工観光部長    間手原   修 君   建 設 部 長  篠 原 明 博 君  工事監査部長    中 村 順 二 君   消 防 局 長  後 庵 博 文 君  会計管理部長    細山田 孝 文 君   水 道 部 長  迫 間   勇 君  溝辺総合支所長兼  馬 場 勝 芳 君   横川総合支所長兼 福 原   平 君  地域振興課長                地域振興課長  牧園総合支所長兼  荒 木   敏 君   霧島総合支所長兼 川 野 茂 樹 君  地域振興課長                地域振興課長  福山総合支所長兼  福 盛 安 美 君   総 務 課 長  塩 川   剛 君  地域振興課長  財 務 課 長   新 町   貴 君   企画政策課長   川 路 和 幸 君  衛生施設課長    梅 北   悟 君  教  育  長   髙 田 肥 文 君   教 育 部 長  阿 多 己 清 君 6.会議のてん末は次のとおりである。               「開 議  午前10時00分」 ○議長(池田 守君)  これより本日の会議を開きます。   △ 諸般の報告 ○議長(池田 守君)  議事に入ります前に,諸般の報告をいたします。お手元に「地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した事件の報告2件」を配付しておりますので,お目通し願います。以上で,諸般の報告を終わります。それでは,お手元に配付しました議事日程に基づき,会議を進めてまいります。これより議事に入ります。   △ 日程第1 議案第115号 霧島市職員定数条例の一部改正についてから     日程第19 議案第158号 霧島市過疎地域自立促進計画についてまで一括上程 ○議長(池田 守君)  日程第1,議案第115号,霧島市職員定数条例の一部改正についてから,日程第19,議案第158号,霧島市過疎地域自立促進計画についてまで,以上19件を一括し,議題とします。この議案19件については,総務常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○総務常任委員長(下深迫孝二君)  去る12月7日の本会議で,本委員会に付託されました議案19件について審査が終了しましたので,その経過と結果について報告いたします。まず,議案第115号,霧島市職員定数条例の一部改正について,執行部の説明では,現在の条例定数は合計で1,365人である。また,平成22年4月1日現在,合計で1,219人となっており,職員数の限度を示す定数との差は146人となっている。今回の定数条例の一部改正は,消防局の職員については中央署に救急隊一隊の増隊を行い,救急業務の充実を図り,より市民の安心安全の確保に努めるため,定数を5人増やし181人に改める。また,その他の部署については,平成22年4月1日現在の職員数をもとに,今後の財政状況を総合的に判断して,市長の事務局職員868人を772人に,選挙管理委員会の事務局職員4人を3人に,公平委員会の事務局職員5人を4人に,監査委員会の事務局職員5人を4人に,教育委員会事務局及び教育機関の職員103人を95人に,学校職員145人を133人に,公営企業の職員(水道事業)39人を38人に,それぞれの合計1,365人を1,250人に改正しようとするものである。施行日を平成23年9月1日とするとの説明でした。質疑に入り,「本年4月1日現在では,今回の条例改正の定数より下回っていたが,消防局の職員だけが今の条例定数より増やしたいということでいいのか」の質疑には,「そのとおりである」との答弁。2つ目に,「監査委員事務局においては,4人では監査が行き届かないという意見が出ていたが,外部団体の監査も視野に入れて検討したのか」の質疑には,「新たに指定管理者等の業務も監査していきたいというお話しの中で,事務局や委員長とは調整して,今回の4人で提案している」との答弁。3点目に,「市長部局の大きいところで772人となっているが,積み上げという理解でよいのか」との質疑には,「市長部局については,現在763人で業務を行っている。今後の業務においても763人より増やさないという考えではあるが,法改正等に対応できるように若干の幅を持たせて,現数より9人多い772人を定数とした」との答弁。4点目,「提案理由の主なもので,消防体制の適正化,体制強化を図るとあるが,施行日が9月1日になった場合,採用予定はどうなっているか」の質疑には,「4月の広報やホームページ等に募集をかけて,6月ごろ1次試験をし,採用通知を7月ごろ予定し,9月1日採用というようなスケジュールは聞いている」との答弁。「現在,人口1万人当たりの職員数が多いということだが,類似団体として鹿屋市と薩摩川内市で比較すればどうか」の質疑には,「鹿屋市立の高校はあるが,消防は一部事務組合となっている。薩摩川内市は,消防局はあるが市立高校はない。高校の職員数については把握していない」との答弁。そのほかいろいろと質疑が出されました。議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第115号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第122号から議案第136号までと,議案第145号及び議案第156号の指定管理者の指定について報告いたします。この17件については,一括して執行部からの説明を受けました。執行部の説明では,上程している議案は指定管理者の指定についての議案で,地区自治公民館の方々が効果的かつ効率的に管理運営できることから,施設を直接指定管理運営してもらうものである。議案第122号から議案第136号及び議案第156号については,地区自治公民館の集会所においては,当該地区自治公民館により,地域住民の文化教養及び福祉の増進を図られるよう管理されている。共生協働推進課を主管課とし,地区自治公民館を指定管理者として指定している16の集会所が平成23年3月31日で指定期限を迎えることから,引き続き効果的かつ効率的な管理運営を図るため,当該地区自治公民館を指定管理者に指定しようとするものである。また,議案第145号,霧島市溝辺麓地区共同利用施設は,当該施設の性格・規模及び機能により,公募することが適さないと認められる施設のため,直接指定により,引き続き麓公正会を指定管理者として指定し,当該施設の管理を行わせようとするものである。利用状況については,麓公正会の会議が主で,年間15回程度である。その他に大川内岡地区自治公民館が総会,敬老会,各種説明会時に利用しているとの説明でした。質疑に入り,「溝辺の共同利用施設の公正会はどういう活動をしているのか」の質疑には,「麓というのが溝辺地区の5つの大字のうちの1つである。公正会は,地区内の方々の健康維持のためのスポーツ大会や自治公民館で敬老会が行われるときに助成などをしている」との答弁。2つ,「指定管理して5年が経過しようとしているが,不具合や問題点はなかったのか」の質疑には,「指定管理をする前から地域の集会所として管理運営してもらっている。指定管理に伴っての問題点は特に聞いていない」との答弁。3点目,「溝辺地区の公正会の指定管理については,現在のままがよいのか,または公民館に直接指定をしていく流れはあるのか」の質疑には,「公正会としての大字に指定をしてもらい,大字内の小さな自治公民館が狭ければ,この共同利用施設を使ってもらっている。この施設はもともと公正会のために造った施設であるので継続していきたい」との答弁。4点目,「館のない地区があると以前聞いたことがあるが,現状はどうか」との質疑には,「国分西地区の館ができ上がったことで,市内89地区の公民館組織のエリアごとに見て,すべての地区に自治会・自治公民館等のいずれかの管理・運営する館がある」との答弁。5点目,「国分ふれあいの郷に,合併当初からあった子育て支援センターのスペースは,今は国分東地区自治公民館が管理しているのか」の質疑には,「子育て支援センターは,国分福島の霧島市こどもセンターに移転し,その後の2階部分には児童クラブが入って活動・管理されている。公民館はもともと1階部分だけの管理である」との答弁。そのほかいろいろ質疑が出されました。それぞれの議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,議案第122号から議案第136号まで,議案第145号及び議案第156号については,すべて全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第158号,霧島市過疎地域自立促進計画について報告いたします。執行部の説明では,改正過疎地域自立促進特別措置法が本年4月1日に施行されたことにより,同法の失効期限が平成27年末まで6年間延長される。本市において旧横川町,旧牧園町及び旧福山町が一部過疎として適用を受けた。今回,鹿児島県過疎地域自立促進方針等を踏まえ,霧島市過疎地域自立促進計画を策定し,同法第6条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。策定に当たっては,策定委員会や庁内会議で検討を重ね,3地区の地域審議会の皆様から意見を聞き,県との協議を行ったところである。まず,過疎地域の要件として,1点目,人口及び財政力の要件により適用が判定される。2点目,過疎法の失効期限が27年度末まで6年間延長されたことにより,引き続き一部過疎の適用を受けている。3点目,地方分権改革推進の観点から,過疎計画の策定「義務」が「できる」規定となった。4点目,過疎債の拡充追加は,法改正により一定の経費を除くソフト事業にも活用可能となり,小中学校の学校施設整備にも柔軟に活用できるとの説明でした。質疑に入り,1点目,「これまでも過疎債を使ってきたが,何に重点を置き,どう変わったのか」の質疑には,「横川・福山は昭和45年から,牧園は平成2年から指定を受け活用している。特に道路整備事業で,集落と集落を結ぶ道路整備と交通通信体系を行ってきた」との答弁。2点目,「6年間における事業規模はいくらか」の質疑には,「全体の事業費で約156億円である。また,年度別では大体20億円から30億円の間で決定できると思う」との答弁。3点目,「福山の総合支所も載っていたが,過疎債を必ず使うと思ってよいのか」の質疑には,「福山の総合支所については,過疎計画に出ているが,合併特例債のほうを使うようにしているところである」との答弁。4点目,「はり・きゅうや配食サービスに力を入れるということだが,特に過疎地域のために重点を置く事業は何か」の質疑には,「高齢化率の進展が早いので,配食サービスを通じ,見守り活動や使い勝手のよい交通の利用にも供与できるはり・きゅう券等の見直しを行っているところである」との答弁。5点目,「この計画は平成22年度4月から今までの分も過疎債が利用できるのか」の質疑には,「今回の12月補正で横川地区の道路整備事業を上げている。また,一般財源で行っているものでも,今後起債申請をして協議が整ったら,3月議会の補正なりで財源振り替えをお願いすることになる」との答弁。そのほかいろいろと質疑が出されました。採決に入り,討論はなく,議案第158号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上で,議案19件についての報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対して,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第1 議案第115号 霧島市職員定数条例の一部改正について ○議長(池田 守君)  まず,議案第115号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第115号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第115号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第2 議案第 122号 指定管理者の指定について(霧島市国分府中地区共同                 利用施設) ○議長(池田 守君)  次に,議案第122号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第122号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第122号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第3 議案第 123号 指定管理者の指定について(霧島市国分木原地区集会                 所) ○議長(池田 守君)  次に,議案第123号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第123号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第123号は原案のとおり可決されました。
      △ 日程第4 議案第 124号 指定管理者の指定について(霧島市国分上之段地区集                 会所) ○議長(池田 守君)  次に,議案第124号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第124号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第124号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第5 議案第 125号 指定管理者の指定について(霧島市国分郡山地区集会                 所) ○議長(池田 守君)  次に,議案第125号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第125号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第125号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第6 議案第 126号 指定管理者の指定について(霧島市国分上小川地区集                 会所) ○議長(池田 守君)  次に,議案第126号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第126号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第126号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第7 議案第 127号 指定管理者の指定について(霧島市国分下井地区集会                 所) ○議長(池田 守君)  次に,議案第127号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第127号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第127号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第8 議案第 128号 指定管理者の指定について(霧島市国分平山地区集会                 所) ○議長(池田 守君)  次に,議案第128号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第128号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第128号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第9 議案第 129号 指定管理者の指定について(霧島市国分向花地区コミ                 ュニティセンター) ○議長(池田 守君)  次に,議案第129号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第129号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第129号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第10 議案第 130号 指定管理者の指定について(霧島市国分川内地区コミ                 ュニティセンター) ○議長(池田 守君)  次に,議案第130号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第130号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第130号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第11 議案第 131号 指定管理者の指定について(国分福島地区コミュニテ                 ィ供用施設) ○議長(池田 守君)  次に,議案第131号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第131号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第131号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第12 議案第132号 指定管理者の指定について(国分湊多目的集会施設) ○議長(池田 守君)  次に,議案第132号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第132号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第132号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第13 議案第133号 指定管理者の指定について(国分上井多目的集会施設) ○議長(池田 守君)  次に,議案第133号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第133号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第133号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第14 議案第134号 指定管理者の指定について(国分清水多目的集会施設)
    ○議長(池田 守君)  次に,議案第134号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第134号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第134号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第15 議案第135号 指定管理者の指定について(国分川原多目的集会施設) ○議長(池田 守君)  次に,議案第135号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第135号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第135号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第16 議案第136号 指定管理者の指定について(国分塚脇多目的集会施設) ○議長(池田 守君)  次に,議案第136号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第136号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第136号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第17 議案第 145号 指定管理者の指定について(霧島市溝辺麓地区共同利                 用施設) ○議長(池田 守君)  次に,議案第145号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第145号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第145号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第18 議案第156号 指定管理者の指定について(霧島市国分ふれあいの郷) ○議長(池田 守君)  次に,議案第156号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第156号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第156号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第19 議案第158号 霧島市過疎地域自立促進計画について ○議長(池田 守君)  次に,議案第158号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第158号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第158号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第20 議案第 137号 指定管理者の指定について(霧島市国分南地区老人集                 会所)から     日程第22 議案第 155号 指定管理者の指定について(霧島市立医師会医療セン                 ター)まで一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第20,議案第137号,指定管理者の指定について(霧島市国分南地区老人集会所)から,日程第22,議案第155号,指定管理者の指定について(霧島市立医師会医療センター)まで,以上3件を一括し,議題とします。この議案3件については,環境福祉常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○環境福祉常任委員長(岡村一二三君)  去る12月7日の本会議で,当委員会に付託された議案第137号,議案第138号,議案第155号,指定管理者の指定についての3件について審査が終了しましたので,その経過と結果について報告します。執行部から,議案第137号,霧島市国分南地区老人集会所の指定管理者の指定については,現在,敷根地区自治公民館を指定管理者として指定し,議案第138号,霧島市国分北地区老人集会所の指定管理者の指定については,東その山地区自治公民館を指定管理者として指定しているところである。両集会所ともに,引き続き指定管理者に指定することにより,地域住民の文化,教養及び福祉の増進が図られ,効果的,効率的に管理運営されることから,引き続き5年間指定しようとするものであるとの説明。審査の中で出た主な質疑,答弁の要旨は,「両施設とも建設30年以上経過している。これらの施設の維持管理,補修などが必要になったときはどのような対応をすることになっているのか」との質疑には,「国分地区の公民館の管理・運営に関する協定書を結んでいる豪雨,洪水,地震,落盤,火災といった自然的災害,経年劣化による大規模で小規模でないものは市が負担,経年劣化による小規模なもの,第三者行為から生じた相手が特定できない小規模なものについては指定管理者が負担をする。ただし1件当たり5万円以上の被害分については,地域振興補助金の申請後6割を市が補助することになっている」との答弁。「提案されている両施設とも,使用料などの条例規定の必要はないのか」との質疑に,「国分老人集会所の設置及び管理に関する条例の目的に沿って,公民館に指定管理をお願いしている。その目的に沿って利用される場合は無料である。目的外使用については,指定管理者が独自に規定を定めながらやっており,実費徴収については,法律上とは別に協定書で結んでいるので,協定書の中で判断される」との答弁。そのほか質疑がありました。議案第155号,霧島市立医師会医療センターの指定管理者の指定について,執行部から,医療センターは姶良郡医師会が管理運営の委託を受けることで,国から移管された経緯があり,平成18年4月から引き続き同医師会を指定管理者として指定してきている。これまで蓄積した管理・運営技術や専門的技能などの経営資源を活用し,効率的,効果的に運営ができることから,安定的,継続的な医療の提供の観点から,5年間の指定管理を指定しようとするものとの説明。審査の中で出た主な質疑,答弁の要旨は,「脳神経外科の診療が開始されているが,説明では,患者数が伸びているとか,地域に期待されているとか,患者数が増えることは必ずしもよいことではないが」との質疑に,「脳神経外科の開設に伴い,市内で医療を受けられる体制が整ったことで,サービスの向上と言えるのではと考えている。患者数が増えるということについては,予防と医療という面で特定保健指導とか生活習慣病の予防対策にも力を入れていきたい」との答弁。「子どもの医療関係で議論が行われているが,今回の指定管理に当たりどのような話し合いが行われているのか」との質疑に,「小児科が一応休診中であるが,12月16日には市長,院長などで鹿大に医師派遣のお願いに行く予定。医師会とも定期的に鹿大などへは医師派遣の要望に行っている。市としても県の医療制度改革推進室などと連携をとりながら動きをとっている現状」との答弁。そのほか多くの質疑,答弁が行われました。討論に入り,討論はなく,採決の結果,議案第137号,議案第138号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定し,議案第155号は賛成多数で原案どおり可決すべきものと決定しました。最後に,委員長報告に付け加える点として,議案第137号,議案第138号の集会施設については,指定管理者が実費負担徴収をしているとのことであったが,使用料,利用料の徴収についての取り扱いが執行部は今まで明確になっていなかったことがあいまいな答弁で伺えた。法に沿った対応について最大限努力する必要があるので,再検討が求められるとの意見があったことを申し上げ,議案3件の報告といたします。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第20 議案第 137号 指定管理者の指定について(霧島市国分南地区老人集                 会所) ○議長(池田 守君)  まず,議案第137号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第137号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第137号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第21 議案第 138号 指定管理者の指定について(霧島市国分北地区老人集                 会所) ○議長(池田 守君)  次に,議案第138号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第138号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第138号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第22 議案第 155号 指定管理者の指定について(霧島市立医師会医療セン                 ター) ○議長(池田 守君)  次に,議案第155号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第155号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者31名,起立多数であります。したがって,議案第155号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第23 議案第 139号 指定管理者の指定について(霧島市国分野口生活改善                 センター)から     日程第38 議案第 164号 土地改良事業の計画についてまで一括上程
    ○議長(池田 守君)  次に,日程第23,議案第139号,指定管理者の指定について(霧島市国分野口生活改善センター)から,日程第38,議案第164号,土地改良事業の計画についてまで,以上16件を一括し,議題とします。この議案16件については,産業教育常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○産業教育常任委員長(脇元 操君)  去る12月7日に当委員会に付託になりました議案16件について,12月13日に審査が終了いたしましたので,その経過と結果についてご報告申し上げます。まず,議案第152号及び議案第153号の教育部所の施設の指定管理者の指定について,一括して審査いたしました。教育部の説明では,議案第152号は,隼人地区の糸走地区共同利用施設を糸走自治会に引き続き直接指定しようとするものであります。議案第153号は,隼人地区にある霧島市隼人真孝西集会所を真孝西自治公民館に引き続き直接指定しようとするものであります。両施設とも,それぞれの管理により地域住民の文化,教養及び福祉の増進が図れるよう管理がなされており,また,効果的かつ効率的に管理運営ができることから,直接指定しようとするものであるとの説明。主な質疑では,「施設の修繕について,10万円以下とか5万円以下とかいろいろな議論が出ていたが,ここの統一見解というのをなされているのか」との質疑に,「この両施設とも公募における指定管理施設と同様,10万円以下については各管理団体にお願いしている。19年度に糸走自治会において,機械室の修繕を2万3,000円でしていただいている」との答弁。「水道光熱費など,維持管理費用はどこが負担するか。また,管理費をいくら支払っているか」との質疑に,「市が支払っている委託料は,浄化槽の水質手数料と同じく,浄化槽の維持管理業務委託料と建物保険である。そのほかは各管理団体で支払っていただいている。真孝西自治公民館は,21年度光熱水費が29万848円,糸走自治会が21年度の電気,水道,プロパンガスも含めて13万9,187円である」との答弁。「各施設の対象世帯は64世帯と161世帯ということで,あまり大きな世帯数ではないが,年間の利用回数はどのくらいか」との質疑に,「糸走地区共同利用施設は,1自治会で利用者は21年度で491名,真孝西自治公民館は,21年度で219名であり,大体月に1回から2回の利用である」との答弁。そのほか質疑がありました。議案処理に入り,討論はなく,採決した結果,議案第152号及び議案第153号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第154号の商工観光部所の施設の指定管理者の指定について審査いたしました。商工観光部の説明では,霧島市神話の里公園は,平成18年4月1日に指定管理者制度を導入し,霧島神話の里公園株式会社を直接指定しており,引き続き同社を指定管理者に指定しようとするものである。自然環境を活かした公園施設を効率的に活用し,観光と農業の振興により地域活性化を図るため,平成3年度に設置された施設であり,経営については霧島市が出資し,第三セクターとして設立した霧島神話の里公園株式会社に行わせることにより,本市の観光における中核施設として,観光事業の活性化が図られている。同公園の平成21年度年間利用者数は対前年度比8,000人増の15万5,000人で,売り上げは1,229万805円増の総額1億5,963万8,196円であるとの説明。主な質疑では,「売り上げが大分伸びているが,市は委託料をいくら出しているか。また,次に委託する金額は前年度と同額か」との質疑に,「株式会社と年度契約協定書を結んでおり,指定管理については無料である」との答弁。「出資に対する配当はいくらか」との質疑に,「配当金はない。ただし,純利益は余剰金として次年度へ繰り越している。1株当たりの純資産額については1万7,335円29銭であり,当期の純利益は1株当たり694円35銭であるという報告がされている」との答弁。「出資口数はいくらか」との質疑に,「発行株式数は4,616株で,出資比率は霧島市が51%,植村組が49%である」との答弁。「21年度対前年比で8,000人の増であるが,口蹄疫や県道災害で影響はないか」との質疑に,「影響は非常に大きく心配していたが,10月,11月にお客さんが帰ってきているという状況である」との答弁。そのほか質疑がありました。議案処理に入り,討論はなく,採決した結果,議案第154号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第139号から議案第144号及び議案第146号から議案第151号までの農林水産部所の施設の指定管理者の指定について,一括して審査いたしました。農林水産部の説明では,議案第139号から議案第144号までの施設は,各地区自治公民館を指定管理者として指定し,議案第146号は,財団法人竹子共生会を指定管理者とし,議案第147号から議案第150号までの施設は,各自治会を指定管理者とし,議案第151号は山ヶ野区会を指定管理者としてそれぞれ指定しようとするものであるとの説明。主な質疑では,「指定管理料が発生している施設,市がその施設に対して負担している経費について,また火災保険についてはどうか」との質疑に,「議案第139号から議案第144号の国分地区の6施設については,委託料も経費も発生していない。火災保険については市が出している。議案第146号については,指定管理料は発生しておらず,委託先の全額負担となっている。平成元年に造られた施設であり,昨年畳の表替えを40畳,23万1,000円を市が負担している。火災保険については,建物共済を市が負担している。議案第151号については,ふれあい交流館そのものが展示館を併設しており,展示館来館者のトイレ利用の割合が多く,浄化槽の経費を自治会がその分まで負担するというのは大きすぎるということから,協議の結果,市で計上している」との答弁。そのほか質疑がありました。次に,議案第164号,土地改良事業の計画について審査し,農林水産部の説明では,霧島市が土地改良事業を行うに当たり,県知事に協議するため計画の概要を定めたものである。土地改良事業の計画概要としては,平成3年から平成6年にかけて県営ため池等整備事業で改修した,福山町福地地内にあるかんがい用の堀之頭ため池の土砂除去を行うものである。本ため池の受益面積は7haで貯水量は9,000m3を有しており,工事内容は団体営ため池等整備事業により,しゅんせつ工4,000m3を行うもので,事業費総額2,170万円,工期は平成23年度から平成24年度を予定している。この事業により,維持管理の軽減と防災に対する安心感を高め,営農活動の安定を図ることができると考えているとの説明。主な質疑では,「ため池の土砂の撤去について,豪雨や台風により,上流での法面崩壊の土砂や表面土の流入で,土砂が大量に堆積したということだが,上流域の工事は終わっているのか」との質疑に,「このため池は湧水での貯水ではなく,504号の排水や農道,市道の流末で,貯水してかんがいを行っており,外からも相当な土砂が雨水と一緒に入ってくるため,しゅんせつを計画したものである。なお,周辺は現地を見た限り,崩土が流出するという状況ではなく,長年の堆積土ということである」との答弁。「このため池は定期的にしゅんせつが必要か」との質疑に,「土砂を抜く施設はあるが,堆積土が多く,今まで土砂を引かないということで,今回それを緩和するような底板を張って,底樋で流入するような施設の整備を同時に行う」との答弁。そのほか質疑がありました。議案処理に入り,討論はなく,採決した結果,議案第139号から議案第144号及び議案第146号から第151号までの指定管理者の指定についての議案12件及び議案第164号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。最後に委員長報告に付け加える点として,老朽化が非常に進んでいる施設が結構見受けられ,特に直接指定の公民館施設等についてはよく精査していただき,建て替えも含め,横の連携をしっかりとしていただきたいと思う。多くの方が利用される施設であるので,老朽化のチェックをしっかりとお願いしたいとの意見がありましたことを申し上げ,以上で報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第23 議案第 139号 指定管理者の指定について(霧島市国分野口生活改善                 センター) ○議長(池田 守君)  まず,議案第139号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第139号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第139号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第24 議案第 140号 指定管理者の指定について(霧島市国分新町生活改善                 センター) ○議長(池田 守君)  次に,議案第140号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第140号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第140号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第25 議案第 141号 指定管理者の指定について(霧島市国分広瀬生活改善                 センター) ○議長(池田 守君)  次に,議案第141号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第141号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第141号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第26 議案第 142号 指定管理者の指定について(霧島市国分広報研修施設) ○議長(池田 守君)  次に,議案第142号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第142号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第142号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第27 議案第 143号 指定管理者の指定について(霧島市国分本戸営農研修                 施設) ○議長(池田 守君)  次に,議案第143号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第143号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第143号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第28 議案第 144号 指定管理者の指定について(霧島市国分松木営農研修                 施設) ○議長(池田 守君)  次に,議案第144号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第144号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第144号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第29 議案第 146号 指定管理者の指定について(霧島市溝辺竹子集会セン                 ター) ○議長(池田 守君)  次に,議案第146号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第146号について委員長の報告のとおり,原案のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第146号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第30 議案第 147号 指定管理者の指定について(横川床波活性化センター) ○議長(池田 守君)  次に,議案第147号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第147号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第147号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第31 議案第 148号 指定管理者の指定について(横川紫尾田活性化センタ                 ー) ○議長(池田 守君)  次に,議案第148号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第148号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第148号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第32 議案第 149号 指定管理者の指定について(横川正牟田活性化センタ                 ー)
    ○議長(池田 守君)  次に,議案第149号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第149号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第149号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第33 議案第 150号 指定管理者の指定について(横川上小脇活性化センタ                 ー) ○議長(池田 守君)  次に,議案第150号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第150号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第150号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第34 議案第 151号 指定管理者の指定について(霧島市横川山ヶ野ふれあ                 い交流館) ○議長(池田 守君)  次に,議案第151号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第151号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第151号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第35 議案第152号 指定管理者の指定について(糸走地区共同利用施設) ○議長(池田 守君)  次に,議案第152号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第152号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第152号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第36 議案第153号 指定管理者の指定について(霧島市隼人真孝西集会所) ○議長(池田 守君)  次に,議案第153号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第153号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第153号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第37 議案第154号 指定管理者の指定について(霧島市神話の里公園) ○議長(池田 守君)  次に,議案第154号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第154号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第154号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第38 議案第164号 土地改良事業の計画について ○議長(池田 守君)  次に,議案第164号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第164号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第164号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第39 議案第 157号 指定管理者の指定について(隼人駅前公園,町後公園,                 大津公園,辻公園,見次公園,小路公園,小浜公園,                 日当山温泉公園,三田坪公園,姫城中央公園,姫城公                 園,西瓜川原公園,稲荷山公園,住吉運動公園,垂水                 公園,中姫城公園,天降川運動公園,武安公園,嘉例                 川駅前公園,真孝公園,空港公園,川尻公園,新川公                 園,隼人塚北公園,隼人塚南公園,隼人塚東公園,あ                 さひ公園,牧之原近隣公園,鉄道記念公園,亀割公園,                 竜石ゾーンポケットパーク)から     日程第44 議案第 163号 町の区域の変更について(国分福島三丁目)まで一括                 上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第39,議案第157号,指定管理者の指定について,隼人駅前公園ほかから,日程第44,議案第163号,町の区域の変更について(国分福島三丁目)まで,以上6件を一括し,議題とします。この議案6件については,建設水道常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○建設水道常任委員長(塩井川幸生君)  さきの本会議において当委員会に付託になりました議案6件について,12月14日に審査が終了しましたので,経過と結果についてご報告申し上げます。本委員会を9時に開会し,まず現地調査を行いました。現地調査後委員会室に戻り,まず議案第159号,市道路線の認定についてを議題とし,執行部の説明を求めたところ,合併以前に旧市町単位で設定されていた1級市道,2級市道,その他市道が,旧行政界で路線が混在している箇所等があることなどから,平成23年6月をめどに,市道再編作業を進めているとのこと。今回新たに市道認定をお願いする路線は,市内一円で農道25路線,林道5路線の計30路線とのこと。路線の選定に当たりましては,選定基準要綱に合致している路線を認定しようとするものですとの説明を受けました。質疑に入り,「林道から市道へ,農道から市道へということで,位置付けとしては市道のほうが格が上だという理解でいいのですか」との質疑に,「農水省と建設省の協議の中で,1,2級市道については建設省の事業でしなさいと。その他の事業については,協議をすれば農道でもできますとあります。1,2級については,最初から建設省の事業でするということになります。それと,あまり幅員が片側1車線とか,そういうのは農林水産省の事業ではあまりできない。せめて5mぐらいの幅員がいっぱいかなと思っています」との答弁。「市道再編作業というのは合併後初めてだと思いますが,今後また何年かに一度見直しをされる予定があるのか,また,市道認定されるという計画はありますか」との質疑に,「現在,来年度に向けて,今までの市道を全部拾い直して全部議会に出そうと思っていますが,そのあとでも新たな道路等が出てくれば,またその都度追加するなり,別な用途に変えるなりという作業が出てくると思います。一応来年度に全路線を廃止して,新たな路線を議会に提出しようと考えております」との答弁。「市道路線の認定ということで,総延長2万9,292m延びるわけですが,交付税は市へどのぐらい入るか」との質疑に,「当然,交付税の算定式がございまして,2万9,000m増えますと,交付税がいくらか増えることにはなると思います」との答弁。「今後の維持管理の問題をどのようにとらえているか」との質疑に,「今,市道の総延長は1,700km強あったかと思いますが,非常に管理が難しい状況になってきています。維持管理については,共生協働という形のもので,アダプト制度という形のものや地域自治会,あるいはそういったNPOとか含めて検討していきたいと考えております。1級,2級というのは定められた枠がございまして,その枠については,それ以上増やせないという現実があります。その他市道については,集落間の中の道路であるとか,生活道路でございますので,地域にお願いする方法がないかを今後検討していきたいというふうに思います」との答弁。「川の堤防であれば河川管理は県ですので,市道認定に対しては県のほうと協議が必要かと思いますが」との質疑に,「管理堤防を市道認定している路線はたくさんあります。河川堤防との兼用の市道になりますので,市道認定をしながら,具体的な協議は県としないといけないと思っております」との答弁。その他,多くの質疑がありましたが,採決に入り,議案第159号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第160号,市道路線の変更について,執行部に説明を求めたところ,交通渋滞の著しい国分隼人市街地南部地域において,隼人町住吉と国分福島を結ぶ東西道路を本年8月16日に新川北線として都市計画決定したところであるとのこと。本路線は,今後新川北線として国の交付金等によって橋梁新設及び道路改良を行う予定でありますが,市道としての認定が必要であるため,市道路線の変更をするものでありますとの説明を受けました。質疑に入り,「この市道認定について全長430mのうち,どのような規模になるのか」との質疑に,「この路線は都市計画決定道路であり,幅員が16mで3.5mの両歩道です」との答弁。「着手のめど,工事金額,いつぐらいの完成の予定か」との質疑に,「土質調査とかしてみなければ金額が割り出せませんが,現在のところ三十数億ぐらいかかるのではないかと考えております。10年間でするとしたときが年間3億5,000万円ぐらいずつかかるのではと考えております」との答弁。「自衛隊の滑走路部分については何も問題なく市道認定をしたときに拡幅できるのか」との質疑に,「相当前から事前協議をして,自衛隊の本体ではなく滑走路の一部ということ。それと,偶然にもその横に代替用地があったというようなことで,敷地を減にさせないというような原状回復ということで協議が整っております」との答弁。「市道認定によって,道路整備をする東側に立ち退きの必要な戸数は何戸あるか」との質疑に,「まだ未確定ですが,60軒ぐらいだと思います」との答弁。「漁協との水利権の問題等で,関係団体との協議はなされたか」との質疑に,「2級河川であり,管理は県でありますので,公的な機関同士ですので,協議はなされると思う」との答弁。その他,多くの質疑がありましたが,採決に入り,議案第160号については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第157号,指定管理者の指定について(隼人駅前公園等)の説明を執行部に求めたところ,合計31か所の都市公園につきまして,平成23年4月1日から平成28年3月31日までの期間で,社団法人霧島市シルバー人材センターを指定管理者として指定するためのものですとの説明を受けました。質疑に入り,「指定管理料は前回よりも高くなったのか,安くなったのか。指定管理料の説明を個別にするとなれば長くなるので,資料を配付してもらえないか」との質疑に,「提出します」との答弁。「今回,霧島市シルバー人材センターの指定管理料をどのような形で考慮され,基準が示されたのか」との質疑に,「隼人等都市公園指定管理候補者の募集に当たり,募集要項を定め,基準価格を年に税込み1,680万8,000円と定め,この価格で公表した上で公募をかけています。それに対して2つの団体から申請があり,今回指定管理者として提案しているシルバー人材センターの提示価格といたしましては,それを下回る1,590万円という価格での提案がございました。この基準価格につきましては,前年度までの実績に対して,今回新たに加えます竜石ゾーンポケットパークに要すると思われる経費を加算した形で基準価格を設定いたしたものです」との答弁。「一定の基準があって,その価格設定,基準価格がトータルとして設計されたと思いますが,根幹になる基本的な作業メニューなり,そういうものが示されますか」との質疑に,「隼人等都市公園の管理業務仕様書というものを作成しており,その仕様書の中にうたってございます」との答弁。「修繕料についての位置付けというのは,どういうことだったのか」との質疑に,「かかる分の修繕料については,この指定管理者のほうで一応基本的には見ていただくというような形の積算になっております。簡易な修理ということに限られてはおりますが,そのような形で計上しております」との答弁。「当初の30万円以下の修繕等につきましては,もう廃止というか,除外すると理解していいのか」との質疑に,「収入がないところは,そのような形でして,30万円という規定は去年から廃止されたということでございます。議会への説明等について,行革で統一的な形で説明すべきだったと,そこのところをどのような形で行革のほうで説明したのかちょっと分かりません。もしそこら辺の説明がなかったとしたら,また改めて説明をしないといけないと,全体的なものの中で説明していかないといけないと思います」との答弁。その他,多くの質疑がありましたが,採決に入り,議案第157号は,原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第161号,町の区域の変更について(国分野口東),議案第162号,町の区域の変更について(国分中央六丁目),議案第163号,町の区域の変更について(国分福島三丁目)を一括して議題とし,執行部の説明を求めたところ,市では市街地が進行する地域において,市民の日常生活における住所及び事務所等の所在地の不便を解消し,行政事務の能率の向上を図るため,住居表示の整備を実施しているとのこと。本年度は大字国分野口,国分上小川,国分福島及び国分松木の各一部の地域において作業を進めているところであるとのこと。そのため住居表示を実施するに当たり,町の区域を変更するためのものと説明を受けました。一括して質疑に入り,「今後もこういう形で霧島市全域で合理性を確保するために,住居表示の変更を進めていくという考えでいいのか」との質疑に,「住民の方々から寄せられた話等を聞きますと,国分地域でもまだ実施しなければならない場所もあるというふうに感じております。それから,隼人地区におきましても,これまでの経緯を確認いたしましたが,やはりこれまでいろいろ計画的に計画書等が作られているものもあるように見られますので,それらのほうも実情等をこれから調査しながら検討してまいりたいと思います」との答弁。その他,多くの質疑がありましたが,採決に入り,議案第161号,議案第162号,議案第163号は,採決の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。最後に,委員長報告に付け加える点として,指定管理の問題について,委員会審査でも明らかになりましたが,当初30万円以内の修繕料は指定管理者が負担することになっていました。審査の中で,昨年21年度よりこれを廃止し,管理料に含まれていることが明らかになったわけですが,この変更があった場合には,議会もしくは委員会に変更があった時点で報告をしていただきたい。また,審査経緯の中で,公園管理業務仕様書・管理料設定基準等を資料として提出した上で,十分な審議をできるような状況を執行部に求めます。また,市として指定管理者に対して,このような仕様書にある監理業務をしっかりしているか確認をして,指導監督を十分果たすこと。住居表示の改正の事務事業について,今後引き続き矛盾を解消するために行っていくこと。特に,隼人の県営住宅のある地域,小野であるとか,内山田の境界のところに,住吉地番の飛び地などがあり,合併前から非常に要望の強かったところですので,十分地域の声に耳を傾けて住居表示の変更の事業を導入することなどがありました。以上,当委員会に付託されました議案6件についての報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対して,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第39 議案第 157号 指定管理者の指定について(隼人駅前公園,町後公園,                 大津公園,辻公園,見次公園,小路公園,小浜公園,                 日当山温泉公園,三田坪公園,姫城中央公園,姫城公                 園,西瓜川原公園,稲荷山公園,住吉運動公園,垂水                 公園,中姫城公園,天降川運動公園,武安公園,嘉例                 川駅前公園,真孝公園,空港公園,川尻公園,新川公                 園,隼人塚北公園,隼人塚南公園,隼人塚東公園,あ                 さひ公園,牧之原近隣公園,鉄道記念公園,亀割公園,                 竜石ゾーンポケットパーク) ○議長(池田 守君)  まず,議案第157号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第157号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]
     ご異議なしと認めます。したがって,議案第157号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第40 議案第159号 市道路線の認定について ○議長(池田 守君)  次に,議案第159号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第159号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第159号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第41 議案第160号 市道路線の変更について ○議長(池田 守君)  次に,議案第160号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第160号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第160号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第42 議案第161号 町の区域の変更について(国分野口東) ○議長(池田 守君)  次に,議案第161号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第161号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第161号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第43 議案第162号 町の区域の変更について(国分中央六丁目) ○議長(池田 守君)  次に,議案第162号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第162号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第162号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第44 議案第163号 町の区域の変更について(国分福島三丁目) ○議長(池田 守君)  次に,議案第163号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第163号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第163号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第45 議案第 166号 平成22年度霧島市一般会計補正予算(第7号)につい                 て及び     日程第46 議案第 167号 平成22年度霧島市国民健康保険特別会計補正予算(第                 2号)について一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第45,議案第166号,平成22年度霧島市一般会計補正予算(第7号)について及び日程第46,議案第167号,平成22年度霧島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを一括し議題とします。この議案2件については,予算特別委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○予算特別委員長(植山利博君)  去る12月7日の本会議において予算特別委員会に付託になりました議案2件の審査が終了しましたので,その経過と結果について報告をいたします。12月16日に1日目の審査を実施しました。まず,議案第166号,平成22年度霧島市一般会計補正予算(第7号)について,総務部長の総括説明を受けました。今回の補正予算の歳入では,今回の補正事業に伴う国県支出金や地方債などを特定財源とし,給与改定等に伴い生じた一般財源を活用して財源調整等を行った。歳出の主なものは,民生費では,小規模の認知症対応型高齢者グループホームにスプリンクラー等の防災設備を設置するための助成や,受給者の増加に伴う児童扶養手当,乳幼児医療費の支給に要する経費,国民健康保険のレセプトオンライン請求化に伴う,コンピューターシステム改修に要する経費に係る繰出金などを計上。農林水産業費では,口蹄疫の防疫対策のための消毒用の資材等を購入する経費や中山間地域等直接支払事業に要する経費などを計上。商工費では,来年3月の九州新幹線全線開業に併せて,霧島連山周遊バスや妙見温泉バスの運行を充実し,観光振興を図る経費ほか街路灯改修事業の助成経費などを計上。土木費では,霧島市過疎地域自立促進計画に基づく道路整備に係る経費ほか7月3日に発生した豪雨による,がけ崩れの復旧及び急傾斜地の保全などに係る経費などを計上。教育費では,平成23年度からの新学習指導要領の完全実施に備えた小学校の教材備品整備に要する経費,準要保護児童・生徒に対する就学援助に要する経費,幼稚園就園奨励補助に要する経費などを計上。また,議会費,総務費,衛生費及び消防費で所要の経費を計上し,歳入歳出総額1億8,609万1,000円を追加計上し,補正後の歳入歳出予算の総額を,歳入歳出それぞれ534億5,584万7,000円とするほか,第2表で債務負担行為の追加を,第3表で地方債の追加及び変更を行うものであるとの総括説明がなされました。次に,財務課長より地方交付税3,898万5,000円の追加は,今回の補正で不足する一般財源に未計上額の一部を充当するものである。また,普通交付税決定額は152億2,498万3,000円であり,既計上額(当初予算,補正予算第6号)は132億3,994万6,000円で,今回計上額3,898万5,000円であり,未計上額は19億4,605万2,000円であるとの説明。次に,総務課長より人事院勧告に伴う改正につき概要説明を受け,人件費の補正額は,特別職分が655万2,000円の減額,市議会議員分が516万8,000円の減額,一般職員分が1億8,918万9,000円の減額,合計2億90万9,000円の減額補正であるとの説明を受けた後,総務部関係の質疑に入りました。質疑「地方交付税の未計上額19億4,605万2,000円の今後の対応はどのように考えているか」,答弁「先日可決した国の補正予算等も考慮し,今後の補正の財源組み替えなどに活用するほか,当初予算で繰り入れた財政調整基金等に繰り戻すなどして,予算計上したい」。質疑「普通交付税の未計上額19億円余りを,市債残高の繰上償還や基金の積み増し,また市民要求を反映した予算執行等に取り組む考えはないかどうか」,答弁「普通交付税については国の単位費用等の改正に伴い,当初の予定よりも結果として多くの交付決定があり,過少に算定したものではない。23年度の当初予算及び3月補正予算の算定の中で,基金の積み増しや積み戻し,繰上償還等について積算していきたい」。質疑「特別交付税は3月末の交付決定で変更はないと思うが,年度内の予算として処理する方向で検討がなされているか」,答弁「9月以降,いろいろと指摘を受けているので内部で検討をしている」。質疑「一般職員の給与等の減額を柱とする人件費総額2億90万9,000円もの減額は,地域経済へのマイナス波及効果があると考えられるが,そのような観点での推計はしていないか」,答弁「そのような推計はしていない」。ほかにも質疑がありました。以上で総務部への質疑を終結し,次に企画部より補正予算説明資料に基づき説明を受け,質疑に入りました。質疑「移住定住促進事業で,今後3月までに14件710万円の見込みとのことだが,その内訳について説明を」,答弁「710万円の内訳は,住宅について新築が3件,中古の購入が6件,増改築が3件,中学生以下の子どものいる場合,1人20万円の補助で4人,2件である。新築は土地の取得など含め,最高で200万円の補助,申請時に100万円の補助,5年後に引き続き住んでいて要件を満たしたとき残りの100万円を補助する。したがって,今回の新築は3件分で300万円ということである」。質疑「移住定住促進事業の平成22年10月末現在の実績内訳を」,答弁「溝辺10件650万円,牧園7件465万円,霧島4件260万円,横川3件300万円,隼人2件150万円,福山2件115万円,国分1件50万円,合計29件1,990万円である」。質疑「地区活性化支援事業のソフト事業はどのようなものがあるか」,答弁「地域伝統行事の継承事業,地区住民の健康増進のための事業,高齢者・障がい者支援のための事業,環境美化のための事業,そのほか地区の活性化につながる事業の5種類である」。質疑「地区活性化支援事業の活用状況はどのようになっているか」,答弁「21年8月末に取りまとめた22年度実施要望件数では,全地区で自治会が361,公民館が125の合計486件である」。質疑「地区活性化支援事業の件数はどのようなとらえ方をしているか」,答弁「地区活性化支援事業補助金は公民館を対象とした事業,自治会を対象とした事業がある。自治会は5つの事業の中から最大3件申請ができ,公民館は20万円の上限額を設定し,その範囲の中でいくつもの行事や事業が可能であるため,延べ件数でとらえている」。質疑「次期電算システムの契約は入札か,随意契約か,どのように考えているか」,答弁「10万人以上の自治体に導入されている業者,指名願いが出されている業者,保守関係がきちんとできる業者などを選定し,プロポーザル方式を考えている」。質疑「システムの再構築に当たり,業務効率化,コスト削減とは具体的にどのようなことを考えているか」,答弁「基幹系業務システムの再構築に当たっては,原則として改修は行わず,システム全体を新たに更新することにより最適化を図り,業務効率化やコスト削減を実現し,さらなる市民サービスの向上を図りたいと考えている」。質疑「全体の事業費はどのくらいと試算しているか」,答弁「今回の債務負担行為は委託料で5億円計上している。来年度の当初予算で機器の分,おおよそ1億5,000万円程度と考えている。総額で6億5,000万円から6億6,000万円ぐらいはかかるものと考えている」。質疑「国の外国人登録制度の改正に伴う新たなシステム構築だが,国からの交付税措置など財政支援はどのようになっているか」,答弁「外国人登録制度の改正に伴う対応であり,全国すべての自治体が対応しなければならない。国は特別交付税措置で対応するとの考え方のようである。基幹系システム全体の総額については,現在国から来ているアンケートに答えたところである。外国人登録制度の改正に伴う経費については未提出である」。質疑「機器やサーバを自庁舎に置かず,データセンターなどに置き,回線を通じてデータをやりとりするなどのクラウド方式などは検討された経緯はないか」,答弁「システムに係るコスト削減の観点から,今後はクラウド方式で一括して情報管理をしようとする動きがある。総務省のほうでも宮崎県延岡市などで実証実験を行っている。個人情報のセキュリティーなどに配慮しつつ,クラウド方式も今回のシステム導入に当たり検討していきたいと考えている」。ほかにも質疑がありました。以上で,企画部への質疑を終結し,次に保健福祉部より補正予算説明資料に基づき説明を受け,質疑に入りました。質疑「地域介護福祉空間整備事業の今回の予算措置で,施設のスプリンクラーの設置状況はどのようになるか」,答弁「市内にグループホームが18か所あり,22年度までに整備が終わる施設は14か所である。残りの4か所は23年度に設置予定である。小規模多機能の居宅介護施設は市内に11か所あり,22年度までに5か所が整備を行う。残り6か所については整備計画はない」。質疑「残り6か所の小規模多機能居宅介護施設に対しては国の補助はないのか」,答弁「グループホームは床面積275m2以上について消防法で義務化の規定があり,国の助成がある。今回グループホームで火災が起きたことから,275m2未満でも国が補助対象とするということで補正予算計上した。小規模多機能については,275m2未満については国・県の補助はない」。質疑「小野児童クラブの建設は23年4月の開所には間に合わないと思われるが,完成までの対応はどのように考えているか」,答弁「23年3月末までに完成は困難である。4月以降,当分の間,民間の建物や近くの公民館の利用はできないかなど,児童クラブのほうと協議をしたいと考えている」。質疑「小野児童クラブの対象児童は何人か」,答弁「20人前後と聞いている」。質疑「児童クラブの施設整備の要望はほかにはないか」,答弁「現在のところ施設整備の要望は聞いていない」。質疑「出生祝い金で第3子以上の内訳はどのようになっているか」,答弁「第3子204名,第4子38名,第5子8名,第6子2名,第10子1名の総合計253名である」。質疑「乳幼児医療費の増額補正の詳細説明を」,答弁「医療費の増は夏風邪,手足口病,プール熱,ヘルパンギーナなどの流行によるものと分析している」。質疑「児童扶養手当支給事業費の増額補正について詳細説明を」,答弁「昨年の12月と今年の12月を比較すると,昨年,母子家庭が1,229件,今年,1,266件,今回から父子家庭も該当になっており93件である」。質疑「公立保育園運営事業の増額補正の詳細説明を」,答弁「賃金については保育士7名分の増である。重久保育園に1名,清水保育園に3名,東国分保育園に2名,国分西保育園に1名である」。質疑「保育士の配置基準はどのようになっているのか」,答弁「市立保育園の定数は890名であるが,園児の入所によって実数には変動がある。保育士はゼロ歳児には園児3人に対し1人,1歳児,2歳児には6人に対し1人,3歳児以上は20人に1人,4歳児以上は30人に1人配置しなければならない」。質疑「当初予算の段階で保育園の園児の充足率は88%との説明であったが,今回の増により充足率はどのようになっているか」,答弁「補正予算の作成の時点,8月1日現在で90%である」。質疑「今回,保育士の増で正規の職員,嘱託職員,補佐員などの状況はどのようになっているか」,答弁「正規職員が園長6名,保育士33名,調理員5名の計44名,嘱託職員は保育士88名,調理員24名,補佐員は保育士13名,調理員4名である」。質疑「災害救助費の支給要件と対象地区の説明を」,答弁「支給要件は,1,被害状況が全壊,半壊または床上浸水であること,2,居住実態があること,3,世帯全体の収入額が800万円以下であること,以上の3項目をすべて満たす場合となっている。本市の対象となる地区は,霧島地区10世帯,隼人地区1世帯,合計11世帯である」。ほかにも質疑がありました。以上で保健福祉部への質疑を終結し,次に商工観光部より補正予算説明資料に基づき説明を受け,質疑に入りました。質疑「温泉商店街活性化事業の事業中止について詳細に説明を」,答弁「6月補正で議決をいただき,商工会に委託し,温泉市場の2階のレストラン空き室を活用し,霧島温泉郷事業協同組合に事業主体となって取り組んでもらう事業計画であったが,関係者機関で協議を重ねてきたが,今年度中の開業が困難になった。この事業は雇用創出のための事業であり,雇用の期間が6か月を下回ると事業ができなくなることから,7月,8月で事業実施を固めようとしたが調整がつかず,商工会からの取り下げという形になった」。質疑「妙見温泉バス運行事業について詳細説明を」,答弁「妙見温泉バスは現在貸切バス形態で,妙見地区の振興会が自主運営をしている。今回市が引き受けて路線バス化し,路線は現在の隼人駅,妙見,嘉例川駅,空港という路線を引き継ぐ。今,バス停や犬飼の滝,和気公園の路線など協議調整をしている」。質疑「霧島連山周遊バス運行について,これまでのバスの利用実績はどのようになっているか」,答弁「22年4月から11月までの土・日は6名から9名程度,11月は約13名となっている。5月の平日は4名から6名程度である」。質疑「新設される丸尾,新湯,高千穂河原のコースで,最も利用者が多いと思われるえびのをなぜルートに組み込まなかったのか」,答弁「既存の路線が霧島神宮駅から霧島神宮,高千穂河原,新湯を経由し,えびのに行く路線となっている。これまで丸尾からえびのに行く路線,丸尾から高千穂河原に行く路線がなかったので,新湯を乗換ポイントにして,丸尾からえびの,丸尾から高千穂河原,どちらのほうにも行けるプランとしてこの周遊バス事業を設定した」。ほかにも質疑がありました。以上で商工観光部への質疑を終結し,次に農林水産部より補正予算説明資料に基づき説明を受け,質疑に入りました。質疑「家畜疾病予防対策事業について詳細説明を」,答弁「肉用牛農家,酪農家,養豚農家など偶蹄類の農家850戸全戸に対し,1甬の消毒液と消毒マットを配布する。備蓄用消毒液は18甬入り5缶,防護服60着を家畜審査場の倉庫に備蓄する」。質疑「口蹄疫が万一発生したときの埋却地の確保についてはどのようになっているか」,答弁「県が市内畜産農家に埋却地の調査をした。30戸ぐらい埋却地がないため,市の公有地に埋却できないか今後検討する」。質疑「土地改良事業負担金の増額補正の理由を示せ」,答弁「土地改良事業費は今年度全国で対前年度比36.9%,2,129億円しか割り当てがなく,今回新たに財源を確保された中で追加割り当てがあった。事業の追加分に対する応分の負担金を追加計上した」。質疑「土地改良事業負担金の負担率について説明を」,答弁「海岸保全,土砂崩壊防止,災害対策などの事業は国・県の負担割合は大きく,農村振興や景観事業など市町村が多くの受益を受ける事業は市町村の負担割合が大きくなっている。負担率は,海岸保全施設整備事業8.1%,中山間地域総合整備事業15%,生産以外が20%,農村振興総合整備事業20.25%,生産以外が25%,生物多様性対応基盤整備促進パイロット事業20.25%,土砂崩壊防止事業5%,農業用河川工作物耐用対策事業18%,農村災害対策整備事業5%,用排水施設整備事業20.25%である」。質疑「島津新田の土砂のしゅんせつについて説明を」,答弁「掘削に500万円,仮設道・仮置きに300万円,土砂の運搬・処分に300万円,合計の1,100万円を見込み,計上した」。ほかにも質疑がありました。以上で農林水産部への質疑を終結し,次に建設部より,補正予算説明資料に基づき説明を受け,質疑に入りました。質疑「過疎対策事業,下植村~水窪線について詳細説明を」,答弁「下植村~水窪線は延長が269m,幅員5m,工事は山を大きく切り開き拡幅する工事であり,掘削土量が大きく法面保護の工事に経費がかさみ,工事費は割高になっている」。質疑「市道認定する30路線の現況はどうか」,答弁「30路線全体の延長は2万9,292mで,幅員はすべて4m以上,延長300mの道路や4,600mの林道などがあったりする」。ほかにも質疑がありました。以上で建設部への質疑を終結し,次に議会事務局より補正予算説明資料に基づき説明を受け,質疑に入りました。質疑はなかったので質疑を終結し,1日目の審査を終わりました。翌12月17日に2日目の審査を行いました。まず,昨日の企画部関係の追加説明を受けました。市民課長より,基幹系電算業務システム再構築の主な原因となった住民基本台帳法の一部改正の概要について説明を受けました。我が国に入国・在留する外国人が年々増加し,在留外国人の国内移動も多くなり,国際結婚も年々増加している。これまでの在留管理は法務省による入国時や在留更新時の審査と,市町村による外国人登録の二元的なものであった。外国人住民も住民基本台帳を作成することで正確な居住実態や世帯情報を記録することができ,各種行政サービスの連携による受付事務の一本化など事務の合理化ができるとの説明に対し,質疑「現時点で考えられるデメリットはないか」,答弁「現在の外国人登録原票から入力するのに事務量が増えるが,将来的には事務量の大きな削減になると考える」。ほかにも質疑がありました。以上で追加説明に対する質疑を終結し,次に消防局より補正予算説明資料に基づき説明を受け,質疑に入りました。「防火意識啓発事業について詳細説明を」,答弁「助成金には3つの区分があり,1,防火広報視聴覚機材助成事業で100万円以内100%の助成。今回この事業でデジタルカメラ,パソコン,ムービー,プロジェクターを各1台ずつ予算計上している。2,防火・防災訓練用資機材助成事業で60万円,3,幼少年消防活動資金助成事業で40万円である」。以上で消防局への質疑を終結し,次に教育部より補正予算説明資料に基づき説明を受け,質疑に入りました。質疑「新学習指導要領の完全実施に伴うデジタル教科書・掛図の整備について詳細説明を」,答弁「学習指導要領が10年に1回大きく変わり,教科書も4年に1回改訂され,小学校が新しくスタートするのが23年である。1年生から6年生の国語の教材,デジタルの中で表現され,書き順が分かる仕組みの書写の教材,社会科の資料として動画や音声も含めて提示できる教材,理科の実験,家庭科や保健の学習で教科書を補充保管する形で,思考や表現力を高める学習に使う教材として35校に導入しようと考えている」。質疑「デジタル教科書導入に当たり,先生方との事前協議や研修などはどのようになっているか」,答弁「教員は,実際にパソコンや情報機器を使った授業の構成は練習をし,経験をしている。しかし,今後さらに3学期から年度末にかけて,また夏休みには特化した形で具体的な研修を行う」。質疑「小中学校における要保護・準要保護の適用率はいかほどか」,答弁「小中学校で1,600名ほどである。児童生徒の総数が約1万1,000人であるので約15%程度である」。質疑「支給内容は国の示す額に準じているか」,答弁「小学校・中学校費,学用品費,通学用品費,校外活動費,新入学児童・生徒学用品費は同じである。修学旅行費は実費相当額を支給,学校給食費は学校給食費月額の8割を支給している」。質疑「霧島市の就学援助の所得基準を示せ」,答弁「霧島市の所得限度額は子どもが1人の場合,年間所得金額が181万8,000円以下,2人の場合,237万9,000円以下,3人の場合,272万9,000円以下,4人の場合,336万1,000円以下,5人の場合,386万3,000円以下である。なお,所得金額が現況と一致しない場合,途中で失業したとか母子世帯になったとかの場合,生活保護基準額の1.2倍を適用している」。ほかにも質疑がありました。以上で教育部への質疑を終結し,次に生活環境部より補正予算説明資料に基づき説明を受け,質疑に入りました。質疑「住宅用太陽光発電システムのこれまでの設置戸数は全体でどのくらいになっているか」,答弁「昨年が220件,今年度が550件,平成10年から平成17年度まで旧国分が実施した546件,合計1,316件である」。質疑「電力会社が1kWの購入価格を引き上げたのはいつからか」,答弁「平成21年11月1日に,1kW24円から48円に引き上げた」。質疑「標準家庭の設備投資額と補助額は,何年ぐらいで償却ができると考えているか」,答弁「昨年の平均が4.09kWである。平均投資額が280万円,1kW当たりの補助額が国・県・市を合わせて13万5,000円,10年くらいで償還できるのではないかと思われる」。ほかにも質疑がありました。以上で生活環境部への質疑を終結し,次に議案第167号,平成22年度霧島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について審査に入り,生活環境部長より,今回の補正は,医療費の診療報酬明細書の請求がオンライン化されることに伴い,必要となる経費を補正するものである。まず,歳入では,特定財源として国庫補助金1,352万8,000円,一般会計繰入金220万円を追加計上している。歳出では,本市国民健康保険システムの改修費用分として220万円,県国民健康保険連合会の機器システム改修費用に対する保険者負担分として1,352万8,000円を計上するもので,歳入歳出総額に歳入歳出それぞれ1,572万8,000円を追加計上し,補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ136億2,716万円とするものであるとの説明。引き続き,保険年金課長より,補正予算説明資料に基づき説明を受け,その後質疑に入りました。質疑「医療費の診療報酬明細書のオンライン化により,レセプト点検は従来と変わるか」,答弁「オンライン化は平成18年度から始まっていて,本格的に始まるのが来年からということで,これに伴い移行期間のレセプト点検は紙で行っていた。完全実施すれば,国保連から電子データでもらうこととなる。レセプト点検の中身は変わらない」。ほかにも質疑がありました。以上で平成22年度霧島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての質疑を終結し,議案処理に入りました。議案第166号,平成22年度霧島市一般会計補正予算(第7号)について討論に入ったところ,要旨,次のような反対討論がありました。1番目に,一般職員の給料の減額,1億8,918万9,000円の減額がなされていること,人事院の勧告に基づくものであるが,あまりにも逆向きである。一般職員の給与は生活給であり,地域経済に与える影響も大きい。2番目に,保育士7人分の賃金287万6,000円の計上について,保育士の資格を持ちながら,身分が極めて不安定で賃金が非常に低い状況にあり,このことの改善に向けての取り組みも示されていないとの指摘がなされました。討論を終結し,採決に入りました。議案第166号について原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めたところ,起立者12名で,議案第166号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第167号,平成22年度霧島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について討論に入ったところ,討論はなく,議案第167号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で,予算特別委員会に付託になりました議案2件についての報告といたします。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより,議案処理に入ります。   △ 日程第45 議案第166号 平成22年度霧島市一般会計補正予算(第7号)について ○議長(池田 守君)  まず,議案第166号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第166号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者29名,起立多数であります。したがって,議案第166号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第46 議案第 167号 平成22年度霧島市国民健康保険特別会計補正予算(第                 2号)について ○議長(池田 守君)  次に,議案第167号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第167号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第167号は原案のとおり可決されました。ここでしばらく休憩いたします。                「休憩  午前11時59分」                ──────────────                「再開  午後 1時00分」   △ 日程第47 議案第169号 和解することについて ○議長(池田 守君)  休憩前に引き続き会議を再開します。次に,追加議案が提出されております。日程第47,議案第169号,和解することについてを議題とします。提案者の説明を求めます。 ○市長(前田終止君)  本日,追加提案いたします議案第169号,和解することについてにつきまして,その概要をご説明申し上げます。旧国分地区衛生管理組合が指名競争入札の方法により締結した国分地区住吉クリーンセンター,現在の名称は霧島市南部し尿処理場でございますが,このし尿浄化槽汚泥高度処理施設建設工事に関して,公正取引委員会により入札参加者間で受注予定者等談合が行われていたことが判明したため,当該工事の落札業者でありますJFEエンジニアリング株式会社に対し,談合により市が被った損害の賠償を請求していた訴訟につきまして,解決金として2億3,000万円を支払うなどを内容とする鹿児島地方裁判所加治木支部の和解勧試に基づき和解することについて議会の議決を求めようとするものでございます。よろしくご審議をいただきますようお願いいたしまして,追加議案の提案理由の説明といたします。 ○議長(池田 守君)  ただいま提案者の説明が終わりました。ここでお諮りします。日程第47,議案第169号,和解することについては,会議規則第38条第3項の規定により,委員会付託を省略し審議したいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○33番(宮内 博君)  2点お尋ねをしておきたいと思います。今回の談合事件に関する損害賠償の裁判でありますけれども,当時の落札率が94%と,36億2,000万円ということでし尿処理場が建設をされた経過があるわけでありますが,それでも結果的に談合が行われたことによって高どまりの入札が行われたということになるのではないかと思いますが,請求工事の契約約款の中に損害賠償の明示があれば,今回の事件では10%の損害賠償の請求ができたということでありますけれども,それがなかったために6%余りの損害賠償請求ということになったわけでありますが,今後の対応について再度どのようにしていくかということについて確認をしておきたいと思います,約款の関係ですね。2つ目に,今回の事件を教訓とした対策について,どのような検討がなされているかについてお尋ねをしておきたいと思います。 ○生活環境部長(平野貴志君)  1点目の契約約款に明示がなかったための今後の対応でございますが,平成18年7月1日から契約約款の中に,損害賠償の額につきましては工事費の10分の1という条項を設けております。そういう対応をさせていただいたところでございます。それから,今後のこのような事件を踏まえての対応でございますけれども,これにつきましては今後この事案を教訓として,発注する場合におきましても,万全の体制をとって対応していきたいというふうに考えているところでございます。 ○33番(宮内 博君)  市長はこの今回の事件についての教訓,今後にどのように生かそうとお考えですか。 ○市長(前田終止君)
     合併前のこの旧国分地区の衛生管理組合のこの発注された工事において,談合が行われた事実に対して大変憤りを感じております。また,企業の責任につきましても猛省を求めたいと,こう思っているものでございます。私といたしましては,市政利益,このことをしっかりと最優先に考えたとき,これ以上の係争はせずに和解する,熟慮に熟慮を重ねた結果,苦渋の決断をさせていただきました。当初の私どもの提訴内容,これとは若干の開きがありますものの,今までの間いろいろと説明もさせてもらっておりますように,ほかの判例等含め顧問弁護士等とも慎重に協議検討しました結果,裁判所のこの和解案で和解することが最も市政・市民利益にかなうものと判断をさせてもらったところでございます。本日皆さん方の議決をいただければ,今後年明けて2月8日に,鹿児島地方裁判所加治木支部で開催されるこの和解協議において和解をすることになるかと,このように感じております。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  以上で質疑を終わります。これより議案処理に入ります。議案第169号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議案第169号について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第169号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第48 議提第13号 ワクチンへの公費助成を求める意見書について ○議長(池田 守君)  次に,日程第48,議提第13号,ワクチンへの公費助成を求める意見書についてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○環境福祉常任委員長(岡村一二三君)  議提第13号,ワクチンへの公費助成を求める意見書について,本日提案することについては環境福祉常任委員会において協議し,賛成多数で提案することが決定されたところであります。それでは,提出いたしました議提第13号について趣旨説明をいたします。お手元に配付いたしました意見書を読み上げて趣旨説明といたします。ワクチンへの公費助成を求める意見書,細菌性髄膜炎は年間約600人もの乳幼児がかかる病気で,初期には発熱以外に特別な症状が見られないために診断も難しく,重篤な状態となって初めて分かる怖い病気である。死亡率5%,後遺症の残る率は20%と言われている。しかし,この病気の原因とされるインフルエンザ菌b型と肺炎球菌には既にワクチンができ,世界保健機構は世界中のすべての国々に対して乳幼児へのワクチンの無料接種を推奨している。また,子宮頸がんも現在日本において年間約1万5,000人が発症し,約3,500人が死亡しているが,昨年末にワクチンが発売され,接種により全体の約7割が予防できるとされている。日本ではこれらワクチンはまだ任意接種となっている。ヒブワクチンは1人当たり最高約3万円,小児用肺炎球菌ワクチンは同じく約4万円,子宮頸がん予防ワクチンは約5万円かかる。子育て世代には大変大きな経済的負担であり,ワクチン接種にちゅうちょせざるを得ない状況である。結果としてワクチンによる保健予防が進んでいないのが現状である。これらのワクチンの公費による定期接種化が実現すれば,疾患から子どもたちを守ることができる。既に国の公費負担に先駆けて多くの自治体で独自の助成制度を開始している。ぜひ国会及び政府においては,下記の事項について,速やかに必要な措置を行っていただくよう要望する。記,ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・子宮頸がん予防ワクチンの公費による定期接種化を行うこと。以上,地方自治法第99条の規定により,意見書を提出する。平成22年12月27日,鹿児島県霧島市議会。提出先は衆議院議長,参議院議長,内閣総理大臣,厚生労働大臣あてであります。以上,会議規則第14条第1項の規定により,霧島市議会,岡村一二三,木野田恵美子,有村隆志,中村正人,常盤信一,西村新一郎,宮内博の7名で提出しますので,よろしくご審議の上,議決いただきますようお願い申し上げ,趣旨説明といたします。 ○議長(池田 守君)  ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。お諮りします。本件については会議規則第38条第3項の規定により,委員会付託を省略し審議したいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。議提第13号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議提第13号について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議提第13号は原案のとおり可決されました。ただいま可決されました意見書の字句の訂正,提出手続などについては議長にご一任願います。   △ 日程第49 陳情第32号 こどものいのちと健康を守るワクチン(ヒブワクチン・                小児用肺炎球菌ワクチン・子宮頸がん予防ワクチン)接                種への公費助成を求める陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第49,陳情第32号,こどものいのちと健康を守るワクチン(ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・子宮頸がん予防ワクチン)接種への公費助成を求める陳情書を議題とします。本件については先ほど同じ内容の意見書が可決されましたので,みなし採択とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第32号はみなし採択と決定しました。   △ 日程第50 請願第2号 霧島市土地開発公社の事務処理について,地方自治法第                100条による調査特別委員会設置を求める請願書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第50,請願第2号,霧島市土地開発公社の事務処理について,地方自治法第100条による調査特別委員会設置を求める請願書を議題とします。この請願第2号については,議会運営委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○議会運営委員長(徳田和昭君)  議会運営委員会に付託になっておりました請願第2号,霧島市土地開発公社の事務処理について,地方自治法第100条による調査特別委員会設置を求める請願書について,審査の経過と結果のご報告を申し上げます。当日は請願者である藤井宏一氏ほか4名の方に出席をいただき,趣旨の説明を求めました。その主なるものについて申し上げます。霧島市土地開発公社の問題については,議会でも一般質問等で何回となく取り上げられ,私たち市民グループ,個人でも開発公社執行部に対し,情報開示を求め,得た情報で勉強会を重ねてきました。そうした中で,私たちの知識では到底理解できない問題が多々あります。そこで,法令や条例等の専門的知識をお持ちの皆様にぜひ百条委員会を設置していただき,私たち市民の疑問点を解消していただきたいと署名を添えて請願いたしました。その後,請願者に対する質疑に入ったところ,次のような質疑,答弁がありました。その主なるものについて申し上げます。「簿価で売却できると思うか」との質疑には,「簿価で売れるとは思わないが,これまでの管理費,路線価,誘致企業の例を勘案して協議したかを正している」,また「一般公募,指名競争入札,随意契約というステップを踏むべきだ」との答弁があった。次に,紹介議員に対して,紹介議員としての趣旨の説明を求めました。その後,紹介議員に対する質疑に入りましたが,ありませんでした。次に,執行部に対し,霧島市土地開発公社の事務処理について説明を求めた後,質疑に入りました。「業務が本来の目的どおり健全に運営されるように監督権を行使することが必要だが,今回は14分の1という安価である。このことが悪しき前例となり,市の持ち出しが発生しないか」との質疑には,「全体については,購入の時期もそれぞれ違うので計算をしていない」との答弁であった。「市民の目線では,路線価,民間の取引価格,固定資産税評価額等を参考にして処分価格が決定されると考えるが,問題はないか」との質疑には,「鑑定評価を参考に算出した。今後も参考にする」との答弁であった。「現地に近いところでなく,約10㎞も離れた取引事例を参考にしたのは適正と考えるか」との質疑には,「国家資格者である鑑定士が出した評価であり,当然適正なものである」との答弁であった。「公募で進めていたものが随意契約に変わった件についてはどう考えるか」との質疑には,「地域の生活環境問題の抜本的解決,また地元企業の活動を支援するために,随意契約の意思決定がなされたものと理解している」との答弁であった。次に,討論に入ったところ,次のような討論がありました。まず,反対討論です。この土地取得については国の農林政策の大きな柱の一環として農林業が大変疲弊し,山を守るための除間伐,林業が停滞する中で,国が林業を支援する事業として取り組んでおり,力強い木材産業づくり事業の中で,県内の製材業に対する支援を行っている。この企業が立地した段階では,周辺には住宅が少なかったが,現在は住宅等が立て込んでおり,周辺の生活環境に迷惑をかけてきたという経緯がある。それを踏まえ,この工場移転では国の事業を導入し,粉じんの出ない施設の建設及び機械の更新をするよう要請されており,この土地の取得は国・県の大きな森林計画の一環として進められたものである。鑑定評価については,国道10号に面した一筆と中ほどの一筆を参考にしており,信頼できるものである。事務手続については,随意契約を競争入札の書式で行うという不適切な点も見受けられたが,許容範囲であると思う。塩漬け土地の処分については,行財政改革調査特別委員会でも現地調査をした上で,議会に対し委員会の総意として開発公社のあり方を中間報告及び最終報告した。結果として,議会の総意としての土地の処分と健全化計画については指摘したところであり,執行部は議会の意思を受けて健全化に取り組んでいる。その一つとして今回の契約がなされたものであると思う。よって,開発公社の事務について,百条委員会を設置することには反対する。次に,賛成討論がありました。理由は3点であるが,まず一般質問の中で契約については公募し一般競争入札を行ったと答弁したが,その3日後には一般競争入札ではなく随意契約だったと答弁された件について,経緯を明確にすべきだと思う。2点目に,全体に4分の1を占める,すぐにでも使用できる5,000m2の土地は鑑定の参考にせず,山の中の土地が評価の対象になっている点。3点目に,飲食店等がある地域に粉じんや騒音を発生する企業を誘致した点。この3点を理由に百条委員会を設置し,市民が納得する調査をすべきであると考え,請願に賛成する。次に,反対討論がありました。これまで陳情が出されたが,決して門前払いしたわけではなく,百条委員会を設置するにはそれ相応の理由がなければならない。百条委員会は不祥事の究明を目的としており,地方公共団体の事務の調査が対象である。地方公共団体に議会が告発できるような疑惑があるか,または司直が動かなければならない事実がなければ設置できないと判断する。議会は,行政事務について調査する必要があると判断した場合に百条委員会を設置すべきであり,本件は土地の評価,価格の設定,契約と開発公社の事務手続であり,百条委員会の対象外である。百条委員会は署名者の多い,少ないによって設置されるものではないということを付け加え,反対討論とする。次に,賛成討論がありました。先ほどの反対討論の中で,行財政改革調査特別委員会が,開発公社の保有する土地について簿価を無視して処分できるものは処分するよう指摘したことを根拠に,今回の土地の処分が行われたと言われたが,その委員長報告には,公募,競争入札などの手法でという前提がついている。今回の土地の処分は,帳簿価格の14分の1であり,この手法にそぐわない随意契約であるというのがまず1点である。特に,公有地の拡大に関する法律は,公社の土地の売却について,処分方法については競争入札,公開抽選制など,需要者を公平に扱わなければならないと明記している。今回の件はその点についてもそぐわないことを指摘しておく。霧島市開発公社業務方法書の第16条は,処分価格を定めてその原則を土地取得に要した経費,費用などの総計を下回らないこととして例外規定を設けているが,社会情勢の変化などの見直しが必要になり,管理処分委員会の承認を得たときはこの限りではないとしているが,今回の例がその例外規定に当てはまるかという点でも大きな問題を含んでいると指摘しておく。その第1の理由に,帳簿価格の14分の1で処分された点を見ても明らかである。市民は,路線価や周辺の土地売買実績を参考にして土地を購入している。周辺の路線価は平成21年で,1m2当たり9,800円である。開発公社の業務方法書の第16条の中に社会情勢の変化などという記述があるが,この間バブル期からすると確かに土地の評価が下がっているのも事実である。しかし,周辺の路線価はバブルを過ぎているが,平成12年度は1m2当たり1万500円であり,7%しか下落しておらず,14分の1などという根拠は一つもない。その点に照らしても極めて大きな問題であると思う。隣接地に企業誘致されたトヨタ車体研究所の土地は,帳簿価格に13.3%を上乗せし,南日本新聞開発センターの建設用地も帳簿価格に13%を上乗せして売却した実績がある。これらの実績に照らし合わせても,今回の2億6,000万円の土地を1,850万円で売却したことは,極めて問題が大きい。今後の開発公社の財政健全化,それに伴う市民の負担等を勘案しても,今後充分な検証が必要である。霧島市議会は,昨年議会基本条例を全会一致で可決している。その条例には,議員の政治倫理を規定し,第17条に,議員は市民の代表として常に倫理性を自覚して行動しなければならないと規定している。市政のチェック機関として,市民の声を代表する機関としての二元代表制への機関である議会の,今まさにそのことが当委員会で議論されていることを申し上げ,本請願に賛成の討論とする。次に,反対討論がありました。他の二人の反対討論と重複するので,鑑定評価の件についてだけ述べて,反対討論とする。確かに鑑定評価は2か所であるが,1か所は国道10号沿いを1m2当たり2,500円とし,あと奥の山林を1m2当たり250円としている。なぜ隣の雑種地を鑑定しなかったかという意見もあるが,鑑定箇所の隣であり,鑑定は当然現況でするものであると考え,21%を占める4,836m2の1m2当たり2,500円とし,残りの山林を1m2当たり250円と評価し,最低価格を設け売却したことについては間違いはなかったと考え,反対討論とする。以上で,討論を終結し採決に入りました。採決の結果,起立3名,起立少数で本請願は不採択とすべきものと決定しました。以上で,当委員会における審査の経過と結果のご報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○10番(徳田拡志君)  ただいまの委員長の報告について,1点だけ確認をいたしておきたいと思います。当請願に不採択の理由として,本年度の予算書の中に,森林整備施設機械導入等支援交付金,これを速やかに執行するために開発公社の土地を処分する必要があったと,こういう反対討論があったということですが,この森林整備施設機械の導入等支援交付金について執行部等からの説明があったのか,あるいは委員会においてどのような審査が行われたのかお尋ねいたします。 ○議会運営委員長(徳田和昭君)  ただいまお尋ねの補助事業につきましては,当初予算で計上されまして,そして審査された後に議決されたものでありますが,今回の議会運営委員会の審査の中では反対討論の中で出たものでありまして,審査の対象とはなっておりません。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  以上で請願第2号の質疑を終結します。これより議案処理に入ります。請願第2号について討論に入ります。本件について,30番,前川原正人議員から通告がされております。したがって,発言を許可します。 ○30番(前川原正人君)  私は日本共産党市議団を代表いたしまして,請願第2号,霧島市土地開発公社の事務処理について,地方自治法第100条による調査特別委員会設置を求める請願に賛成の立場から,討論に参加をいたします。これまで土地開発公社の不適切な事務処理等の調査について,2件の陳情書が提出をされましたが,いずれも文書扱いとして処理をされ,今回請願書提出となった経過がございます。このような中で12月21日の委員会では,請願者から土地購入について文書開示請求によって明らかになりました公文書をもとに時系列で説明がなされ,管理処分委員会前に鑑定評価が行われるなど,多くの問題点が指摘をされ,2,000名以上の署名が集められているとの報告であります。土地開発公社が譲渡した国分上之段の土地2万2,905m2,23筆の購入当時の取得価格は1億9,328万8,850円であり,企業誘致の一環として鑑定評価1,850万円という超破格値で,民間企業と個人に随意契約で売却をしているのであります。売却価格はこれまでの利息を含めると帳簿価格が2億6,547万円であり,実に14分の1の価格で譲渡をされたことになります。この地域ではトヨタ車体に,平成4年と7年に簿価価格約3億2,600万円の土地を約3億6,900万円で売却をし,南日本新聞開発センターには平成9年に簿価価格約3億5,200万円に対して,売却価格約3億5,600万円といずれも簿価を上回る価格で売却をしており,この実績から見ましても1,850万円での売却はかい離し過ぎていると言わざるを得ないのであります。霧島市土地開発公社の業務方法書第16条は,処分価格を定めその原則を土地取得に要した経費,費用など総計を下回らないこととし,例外として社会情勢の変化などを上げて見直しができると規定をいたしております。バブル期を経まして地価は下落傾向にありますが,市民が土地を購入したり,固定資産税を納める根拠の一つとされている周辺の路線価格は,平成21年度で1m2当たり9,800円であり,1,850万円の価格はm2単価にするとわずか807円であり,市民感覚から見ても大きくかけ離れているのであります。公有地拡大の推進に関する法律第17条は,自治体からの要請により土地の処分を可能にしておりますが,土地開発公社の公共性にかんがみるとき,競争入札,公開抽選制など,公平に扱う配慮と同時に,住民の批判や疑惑を招くことがないよう慎重な対応が必要であるということを逐条解説でも明確に定めており,これらに照らし合わせても市民の皆さんは納得できないのであります。また,同法第19条は,土地開発公社に対する市長の監督権を明確に定めており,この監督権が発揮されたのかどうか疑問がございます。そのことを検証する上でも,本市議会がチェック機能を発揮することは,市民の要請にこたえるものであります。本市はお互い道徳をわきまえた市民になることを目的とした道義高揚宣言都市として,道義高揚豊かな心推進事業を展開をいたしております。同時に本市議会は,議会基本条例を全会一致で可決し,議員の政治倫理の規定では,議員は市民の代表として常に倫理性を自覚して行動しなければならないと明記をされております。今回の土地売却は,これらに照らし合わせても,充分な検証が求められております。平成21年度末の土地開発公社の借金は,約38億5,000万円でありますが,1,850万円で売却をされた土地代金は,そのわずか7.14%しか回収されかねない悪しき前例をつくり,最終的には多額の市民の税金で補てんをしていくことになるのであります。納税者である市民の皆さんから指摘をされたさまざまな疑問を検証するためにも,地方自治法第100条に基づく調査特別委員会を設置すべきであります。以上,申し述べ,本請願第2号に対する賛成討論といたします。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。 ○26番(今吉歳晴君)  私は,請願第2号に反対の立場で討論します。請願の趣旨は,霧島市土地開発公社土地売却の事務処理について,地方自治法第100条による調査特別委員会設置を求める内容であります。霧島市土地開発公社業務方法書第16条の処分価格を要約しますと,土地取得費に処分するまでの経費を加算した額を限度に定めることとなっています。しかし,社会情勢の変化により処分価格の見直しが必要になったとき,内部手続を経たときはこの限りではないともなっています。今回の帳簿価格と処分価格のかい離は,現今の社会経済情勢の大きな変化が要因の一つと思います。不動産鑑定士は土地の時価を求められる唯一の専門家とされており,開発公社の依頼した不動産鑑定評価は地価公示法に基づく公示価格,国土利用計画法に基づく基準値の価格,損失補償法に基づく公共事業の買収価格,相続税路線価,固定資産税評価など多くの法的な地価指標は鑑定評価をもとに価格が算出されているようであります。不動産鑑定士は職責に当たって国土交通省の定める不動産評価基準に基づき,一般の不動産売買の場合,個別事情が反映され,売り主または買い主の力関係や売り急ぎ,買い急ぎ等に左右されますが,不動産鑑定士が行う鑑定評価はこれらの事情を排除し,本来不動産の持つ経済評価を表示しており,裁判等の立証資料としても採用され,百条調査で鑑定評価に疑議ありとする立証は不可能と思います。また,公募によらず処分されたことを議論されますが,16年から21年間塩漬けされ,処分のめどが立たない土地に購入希望者が現れているのに,なぜ公募が必要か,従来の企業誘致について公募の手続きがなされてきたか。企業誘致には各自治体ともにそれぞれ優遇措置を講じる中,公募云々については論外であると思います。百条委員会は不祥事の究明を目的とし,議会が告発できる疑惑や不正事件が発生したとき,議会が地方公共団体の執行機関または職員の違法・不当な行為等,行政事務について調査する必要があると判断したときに設置すべきであります。以上,反対討論とします。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。 ○21番(岡村一二三君)  私は,請願第2号,霧島市土地開発公社の事務処理について,地方自治法第100条による調査特別委員会の設置を求める請願書について,賛成の立場で討論に参加します。12月21日開催された議会運営委員会での請願者である陳述人要旨は,本件開発公社の問題については議会で何回となく一般質問などがあり,市民グループや市民個人で開発公社と市当局へ対し情報開示を求め,受けた資料などで勉強会を重ねてきたが,市民の知識では到底理解できない問題が多々あることから,法令や条例などの専門的知識を持っている議会で地方自治法第100条による調査特別委員会を設置の上,市民の疑念,疑問点を解消してほしいとのことから,同日現在,賛同者2,000人の署名を添付しての請願陳述でありました。同日,本件請願書についての議案処理において,3名の反対討論が行われました。1番目の反対論議の中で,今回の随意契約による土地取得は国の林業支援の一環としてなされ,粉じんのない機械の更新を行い,新しい工場建設要請がなされている。この土地取得は,国,県の大きな森林政策の中で進められ,開発公社の土地取得をしたとの発言でしたが,3月当初予算では,県の補助金2億2,550万円で木材加工流通施設等整備一式,ウインチ付重機1台との説明で,土地取得のことは不明です。また,2筆の鑑定評価に基づき全体評価を行い確定されており,一部に不適切な事務があったが,百条委員会の設置は必要ないとのことでありましたが,今回の請願は工場建設に反対するものではなく,簿価2億6,500万円の土地が1,850万円で売却されたのかの百条委員会設置請願であります。この請願は,売却分2億4,650万円は誰が負担するのか,債務負担行為を行っている以上,市が負担しなければならない金額です。いわば市民の血税,市民が享受することができる市民福祉から捻出される金額です。市民一人一人がご存じのように,固定資産評価は土地一筆一筆に評価がなされております。開発公社の土地ではありますが,先ほど申し上げましたように,市が債務負担している以上,市民の財産でもあります。市政運営の貴重な財源でもあります。一筆一筆を鑑定評価し,市民が納得する金額で売却するべきであります。2番目の反対論議の中で,百条委員会は不祥事の究明であり,議会が告発できる疑惑が市にあるかとのことですが,なぜ鑑定評価を一筆一筆行わなかったのか。また工場用地としての売却が,開発公社の運営を規定している公有地の拡大に関する法律に基づきなされたのか。公有地の拡大に関する法律では,市の先行取得以外の用地は,開発公社の独自事業として造成し売却するように定められております。その造成事業益により,開発公社の職員の人件費を賄うことは開発公社の健全化につながるのに,どうして法律を無視し,また開発公社の健全化を推進するべきなのかに,このような事務執行は不祥事の何物でもありません。3番目の最低制限価格を設け売却したことは間違いはなかったということでありますが,最低制限価格と売却額が同額だったことに問題はないのか,調査の必要性を感じます。私は本件請願書の議案処理後の閉会後,数多くの傍聴人の怒りに満ちた罵声を耳にし,行政へのチェック機関の一翼を担っている一人として,今でもそれらの言葉が脳裏を離れません。請願の趣旨は,処分のあり方を調査し,市民の疑問点の解消であります。本件は百条調査の対象外との発言ですが,地方自治法第2条2項施行令第152条で調査できることになっております。今回の請願は市民の知識では到底理解できない問題が多少あることから,法令や条例などの専門知識を持っている議会で百条調査委員会を設置し,市民の疑問点を解消してほしいということであります。議会は住民主権に基づき,住民代表者として多くの道義的責任を負っており,いかに活動すべきか,何をすべきかが常に問われていることは言うまでもありません。よって,百条調査委員会を設置し,開発公社の事務手続を検証し,信託を受けた市民へ報告するべきであり,本件請願書に対する賛成討論といたします。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  これで討論を終わります。採決します。委員長報告は賛成少数で不採択とすべきものと決定したとの報告でありますが,原案に対して採決いたします。請願第2号について採択することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者8名,起立少数であります。したがって,請願第2号は不採択とすることに決定しました。   △ 日程第51 陳情第20号 霧島市が補助金を助成している諸機関・団体等の適正な                運用等の確認及び補助金の見直しに関する陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第51,陳情第20号,霧島市が補助金を助成している諸機関・団体等の適正な運用等の確認及び補助金の見直しに関する陳情書を議題とします。この陳情第20号については総務常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○総務常任委員長(下深迫孝二君)  去る9月14日の本会議で当委員会に付託されました陳情第20号,霧島市が補助金を助成している諸機関・団体等の適正な運用等の確認及び補助金の見直しに関する陳情書について審査が終了しましたので,その経過と結果について報告いたします。まず,9月21日の審査で陳述人に説明を求めたところ,霧島市が補助金や助成金を支出している機関への支出や業務内容と業務実績,及び市役所退職者の再就職者で構成されて高額な報酬が支出されているのではとの懸念があるという観点から開示請求し,陳情したところである。開示請求の結果,補助金を出している団体が150あり,総務部12,企画部12,生活環境部4,保健福祉部26,農林水産部32,商工観光部17,建設部1,消防局3,教育委員会42,農業委員会1の合計150の団体に補助金が支出されている。また,1,000万円以上の補助金を交付している団体として,シルバー人材センターや社会福祉協議会及びしみん学習支援公社がある。社会福祉協議会の業務内容として,日本赤十字社社費募集,赤い羽根共同募金,護国神社奉賛会費などの募金活動があるが,半ば半強制的である。問題点として,護国神社奉賛会費は憲法第20条の宗教の自由に抵触しているのではと考えられるので,早急に是正または補助金の停止,過去の助成金の返還を求めるべきものと考える。また,他にも補助金を交付している機関等が多数あるのではと考えられるので,早急に国に倣って業務仕分け等の作業を行い,限られた財源の中で緊急性の高い高齢化対策や雇用の確保に再配分できるよう,また議会として最大限の権限を行使されるよう陳情したとの説明でした。委員からの質疑で,「社会福祉協議会について細かい指摘をされたが,陳情者が松永に居住されていたときは,自治会で承認し支払ったということだったが,今の自治会ではどのような方法がとられているのか」の質疑には,「限界集落に近く,自治会の会則等はない状況で,班長さんが戸別訪問し徴収している」との答弁。2つ,「財政改革が名目になっているが,社会福祉協議会の仕事は行政の一翼を担っていると考えるが,ここの事業を全部市の経費でやるとすれば,6,300万円の補助金以上の数倍の資金がかかると思うが,そのことについてはどう思うか」の質疑には,「市も費用の観点から遂行され,ある面で民間の雇用拡大という点でいいことだが,市として管理責任はあると思う」との答弁。3つ,「今回の陳情について,社会福祉協議会に絞って取り上げたほうが分かりやすいと思うが」の質疑には,「社会福祉協議会については具体例を出しているが,市全体の補助金を見直してほしいとの思いから陳情した」との答弁。そのほかいろいろな質疑が出されました。その後,執行部への質疑では,1つ,「社会福祉協議会の職員の内訳は」の質疑には,「平成22年6月25日現在で,正規職員が30人,嘱託職員59人,臨時職員110人の合計199人である」との答弁。2つ,「各地区1人ずつ配置されている福祉活動専門員と事務職員の補助額はいくらか」の質疑には,「福祉活動専門員7人の総額が3,282万3,252円で,事務職員7人の総額が2,583万円となっている」との答弁。3つ,「政教分離の部分で,護国神社に対する内容に対してどのような見解を持っているか」の質疑には,「護国神社については神社の敷地内に奉賛会事務局があり,活動支援については奉賛会事務局で収納し,使い道としては戦没者の慰霊祭に使っている。また,社会福祉協議会としても強制はしていない」との答弁。4つ,「護国神社や赤十字社の取り扱いをしていることに対して,補助金の条例等に照らし合わせて正当か」の質疑には,「市の福祉の仕事を委託されているもので,基本原則の中の公益性ということからも妥当なものと考える」との答弁。そのほかいろいろな質疑が出されましたが,継続審査となり,12月13日に審査を行いました。まず,執行部の説明では,霧島市においては平成18年8月に策定した霧島市経営健全化計画において市単独補助制度の見直しを行うこととし,単に補助金等を削減するのではなく,補助金等を効果的・効率的かつ適正なものとして,そして新規及び既存の補助金等のあり方を評価する補助金等交付指針を平成18年11月に策定し,その目的に照らして行政の責任分野,経費負担のあり方,必要性及び効果の観点から3年を越えない範囲内で補助金等の充実,整理,廃止,その他の見直しを行ってきたところである。併せて行政改革大綱においても財政運営の適正化に関する具体的な取り組みとして,経営健全化計画に沿った財政運営の経営健全化を図るものとした。また,平成18年12月議会において,霧島市補助金等理念条例を提案し可決していただいた。その条例の概要については,補助金等に関する基本原則,市及び市民の責務等を定めている。基本原則としては公益性,公平性,妥当性,有効性,効率性及び透明性の原則に基づいたものでなければならないとしている。補助金は一たん制度化されると見直しの機能が働かず,前年度と同じに繰り返しとなる傾向がある。この中には団体の運営に対する補助,各種事業に対する補助が含まれ,長期的なものや人件費の補助,研修会を目的とした懇親会等の問題点があることから,これらの見直しをすることで,本市の補助制度がより高い客観性と透明性を確保することが可能となり,市民に対して説明責任を果たすことができるとの説明でした。質疑の中で,「補助金がたくさん出ているが,使途はつかんでいるのか」の質疑には,「実績報告書を出してもらっている。工事施工に係るものについては実施設計書等を提出してもらい,終了したら実績報告書を確認し,補助金交付となる」との答弁。2つ,「18年度に補助金等理念条例ができて,過去4年間に廃止,縮減した件数と新規の件数は何件か」の質疑には,「18年度交付対象129件のうち交付したのが123件,交付しなかったのが6件。19年度交付対象136件のうち交付したのが125件,交付しなかったのが11件,新規9件,廃止等2件。20年度交付対象133件のうち交付したのが125件,交付しなかったのが8件,新規3件,廃止等6件。21年度交付対象128件のうち交付したのが117件,交付しなかったのが11件,新規3件,廃止等8件となっている」との答弁。3点目,「再度確認するが,共同募金や護国神社奉賛会費の取りまとめを社会福祉協議会で行っているが,政教分離に反していないのか」の質疑には,「共同募金事業は社会福祉法の中で位置付けられている。また,護国神社そのものの事務をすれば政教分離に値するが,戦争で亡くなられた方々の慰霊をするための賛助会費であり,政教分離に反するものではない」との答弁。4点目,「社会福祉協議会には市役所のOBが何人いるのか」の質疑には,「6人在籍しているが,手当等もかなり低目に押さえてあり,退職金もないので,天下り的なものではない。社会福祉協議会は民間団体ではあるが,社会福祉法に定められ行政区域ごとに組織された団体であり,運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものであり,公私共同,半官半民で運営されており,民間と公的機関・組織の両方のメリットを生かした事業展開をしている。このようなことからも,市と社会福祉協議会との委託業務やその他の連携で円滑な運営を行えるように,行政経験を生かした手腕等を期待されて雇用されているものと考える」との答弁。5点目,「22年度予算で,口蹄疫の関係で補助金を執行しなかったものはあるのか」の質疑には,「国分夏まつりや他地区での夏祭りがある。なお,国分夏まつりについては一部準備経費のみを執行されているもので,当初より減少している」との答弁。そのほかいろいろな質疑が出されました。採決の結果,討論はなく,陳情第20号については全会一致で不採択とすべきものと決定しました。なお,報告の附帯意見として,議会及び各議員が霧島市の健全な財政運営がなされているか,引き続き執行機関の監視を行い,また執行機関においては,市民の納得する補助金等の交付ができるように,それぞれの事業を行政評価によって精査していただくよう強く要望することを申し添え,報告といたします。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。陳情第20号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で不採択とすべきものと決定したとの報告でありますが,原案に対して採決いたします。陳情第20号について不採択とすることにご異議ありませんか。                [「異議あり」と言う声あり]  異議がありますので,原案に対して賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者3名。起立少数であります。したがって,陳情第20号は不採択とすることに決定しました。   △ 日程第52 陳情第24号 (株)霧島エコバイオの焼酎かす・鶏糞投棄の即時中止                を求める陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第52,陳情第24号,(株)霧島エコバイオの焼酎かす・鶏糞投棄の即時中止を求める陳情書を議題とします。この陳情第24号については環境福祉常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○環境福祉常任委員長(岡村一二三君)  平成22年9月14日の本会議で環境福祉常任委員会に付託されました陳情第24号,(株)霧島エコバイオの焼酎かす・鶏糞投棄の即時中止を求める陳情書について審査が終了しましたので,その経過と結果について報告します。本件陳情書については,これまで9月定例会や閉会中の審査を含め,現地調査を行うなど慎重に審査すべきなどの理由により継続審査となっておりましたが,12月14日の委員会で本件について執行部の現状説明を求め,質疑終結後,委員に意見を求めました。委員の意見の要旨は,陳情書が提出され,これまで当委員会で議論を積み重ねてきた。陳情書が提出され3か月が過ぎたが,本件陳情書が提出された直後の現状は,悪臭が漂い地域住民の生活環境が損なわれていると判断できたし,鹿児島県は反当たり3tまでの焼酎廃液の散布をガイドラインで認めているとのことであったが,焼酎廃液も重機で造成地を掘削し,そこに大量に投棄するという現状も確認できた。陳情者はこれらの現状を即中止と,元の状態に復帰する行政指導を求めている。これまでの議論の中で,担当部長も不適切な廃棄物の処理のあり方ということは認め,これまで行政指導を重ねてきたということ。なお,県警の捜査は現在も継続中とのことであった。エコバイオは処理場設置に伴う地元説明会で,臭気対策として密閉型工場と約束されている。副社長は,地域と共存していかなければならないということであったが,現状は,翌日が休みの日でも工場は密閉されていない現状写真も示されており,業者の姿勢も問題である。霧島市は下水道汚泥,し尿汚泥の処理委託を行っていることからも重い責任があり,消臭対策など行政指導の必要性が求められる。よって,本件陳情書については内容の趣旨は理解できるところであり,趣旨採択をするべきという意見がありました。当委員会は陳情第24号については全会一致で以上の意見を付して趣旨採択とすることを決定しました。以上,陳情第24号の委員会審査の結果報告といたします。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。陳情第24号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]
     討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で趣旨採択すべきものと決定したとの報告であります。陳情第24号について委員長報告のとおり趣旨採択することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第24号は趣旨採択することに決定しました。   △ 日程第53 陳情第28号 森林保護を求める陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第53,陳情第28号,森林保護を求める陳情書を議題とします。この陳情第28号については産業教育常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○産業教育常任委員長(脇元 操君)  去る9月14日に当委員会に付託になり継続審査となっておりました陳情第28号,森林保護を求める陳情書について審査を終了しましたので,その経過と結果についてご報告申し上げます。陳情第28号については9月22日,11月1日及び12月13日の3日間にわたり審査を行いました。9月22日は陳情者の出席がなく審査ができませんでした。11月1日は午前中に現地調査を行い,午後から室内審査に入りました。陳情者の説明では,昨年の市議会において,地熱発電所建設反対ということを申していたが,地熱発電所を推進すべきという陳情書が採択され,私たちはそれを尊重している。既にできている大霧発電所は3万kWで稼働しているが,経緯として昭和47年から昭和63年に地熱の調査があり,企業調査井戸21本,国の調査井戸15本,合計36本を掘っている。その後,平成2年から平成3年に,生産井戸を7本,還元井戸を7本,合計14本を掘っており,平成6年に大霧地熱発電所が建設された。そして,2年後の平成8年に19本の井戸で大霧発電所が運転を開始され,現在26本の井戸があり,うち6本は休止しており20本の井戸で運転中と聞いている。保安林は国務大臣か県のほうで決めるということで,霧島市議会において地熱発電所を造るのは採択されたが,場所を選んでくれないかという陳情書を提出し,県にも同じように木を切ったり,道を造ったりするようなことはせず,環境保全の地域として指定してくれないだろうかという陳情書を提出した。県は,趣旨はよく分かるが,ここは国有林だから国に陳情書を提出していただけないだろうかということで不採択となった。国立公園は自然公園法や鳥獣保護法など多くの法律に守られているが,地熱発電所や道路等を造るにはこれらを緩和しなければならない。今後はぜひこういう森林を守りながら,地熱発電所を造るのであれば別の場所にお願いできないだろうかという気持ちで陳情書を提出したとの説明。主な質疑では,「試験掘りそのものに対して反対というわけではなく,貴重な場所は残して,ほかの場所を掘るようにしてもらいたいということで理解してよいか」との質疑に,「そのとおりです」との答弁。「試験掘りとはどういうことを言うのか」との質疑に,「NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)に対する温泉掘削許可について,NEDOから申請のあった温泉掘削については,温泉法の規定により下記の条件を付して許可するとなっており,これが試験井戸ではないかと思う。掘削深度は1,500m以深,温泉蒸気の摂取深度は1,000m以深,調査終了後は埋め戻し,廃坑とすることになっている」との答弁。「陳情書によると,今後展開していこうとしている場所は南側一帯ということだが,視察をした付近と考えてよいか」との質疑に,「今計画が進んでいるのは国有林の中であり,視察した付近に熱源があるということで,この近辺一帯じゃないかと推測している」との答弁。「鳥池地獄とか湯の池地獄は熱源があるが,山ノ城よりもっと身近なところに熱源があって,そこを開発する可能性があるということか」との質疑に,「そのとおりです」との答弁。「森林保護あるいは環境保全というのは一番大事なことだが,国立公園に対して我々霧島市議会はどういう対応ができるのか。県は国立公園の中であれば県の関与ではなく国の専権事項ということで不採択となったということだが,それについてはどうか」との質疑に,「保安林を決めるのは国務大臣か県ということなので,環境保全ということで森林伐採はやめてくれないかという陳情書を県に出したが,県は土地の所有が国だから国に提出していただきたいということで,国にも同じような陳情書を提出した」との答弁。「現地に行く道路に加治木営林署という看板が何箇所か立っており,加治木営林署の管轄内だと思うが,加治木営林署あたりにも提出されているか」との質疑に,「加治木営林署には提出していない。国のほうには提出している」との答弁。そのほか質疑がありました。議案処理に入り,討論はなく,採決の結果,11月1日の時点では引き続き継続審査と決定しました。次に,12月13日に審査を行い,参考人である日鉄鹿児島地熱株式会社の説明では,今回の陳情書は森林保護を求める陳情であるが,私どもとしては地熱発電所に反対している陳情であるというふうに受け止めている。11月1日に視察されたところはSZ-1という敷地だと思うが,実際に造成するのはそこを含めて3か所で,面積は保安林の作業行為ということで規則で決まっており,1掘削場所が0.2haであり,この中で作業をしている。調査としては3か所だが,実際に木を切るのはそこだけであり,あとはボーリングで斜め掘り等を行い,できるだけ木を切らないようにやっていきたいと考えている。ここは牧園町の三体地区に大体入っており,霧島市議会に促進の陳情を出していただき,昨年の10月には採択されている。三体地区には農業,林業,茶畑や温泉も何箇所かある。実際多くの噴気帯があり,銀湯という噴気帯が大霧発電所の対象貯留層であるが,15年前から全く噴気活動も変わらないので,周辺の15年の生産活動で地表の温泉にも全く影響はないということである。返還した基地についてはすべて植林し,しかるべく行為をして返還している。私どもが調査する場合は,国立公園法,森林法,温泉法,保安林内作業行為法など,いろいろな法律をすべて担当課所に相談させてもらい,認可していただいて実際の調査を行っている。民地についても日本製紙と創価学会とも常に情報交換をさせていただき,両者とも自然エネルギー開発については理解のある会社,法人である。国は森林管理者であるが,常に情報公開しながらこういう場所を貸してもらい法律内で作業を行っている。大霧第二地域の本格調査はNEDOの既存掘削地,既に借用して造成しているところが3か所あり,これを主体として行い,木を切って造成するのは1基地0.2ha以内だけであり,移植できる木は移植する。これまでも調査のための基地を造成しているが,大霧発電所の操業や今後の開発に必要のないすべての土地については,植林を行い緑化に努めている。企業の第1号の緑化活動は,私どもの親会社の新日本製鐵の大分製鐵所で昭和46年に行われており,もう一つの親会社の日鉄鉱業は旧日本製鐵時代に霧島市の3倍ぐらいの植林を行っている。両親会社とも植林,自然保護に関しては相当な決意を持った会社であり,私どもはその方針のもとで動いている会社である。決して森林を傷めることは本意ではなく,むしろ霧島の環境,霧島火山の環境をよくしようと思い行っている業務だと思っている。また,地元と共存共栄の地熱開発を行い,国産エネルギー確保と地球環境に貢献したいと思っている。ちなみに大霧発電所は3万kWで,業務用電力量であるが,霧島市の人口約13万人の44%分を賄っているということである。大霧発電所はもうすぐ発電して15年になり,第二地域は13年くらい前に調査を行いボーリングを5本行った。8年間ずっと待機状態が続いており,昨年度5件の促進陳情と1件の慎重の陳情が提出され,促進陳情は採択,慎重陳情は不採択という結果になっており,できるだけ早く着手したいと考えているところであるとの説明。主な質疑では,「九州電力の現在のすべての出力数はどのくらいか」との質疑に,「合計1,000万kWくらいと記憶している」との答弁。「大霧発電所の管理運営については川内発電所で行っているが,新たなところに人が投入され,地域活性化になるのか」との質疑に,「川内火力発電所で遠隔操作をしているが,地域活性化という面では,例えば調査,建設をした場合,多くの方が旅館に泊まるということや,また開発については地元の企業に発注したいと思っている」との答弁。「三体地区の住民が開発を早く進めてほしいと言っているということだが,地区住民にとってどんなメリットがあるか」との質疑に,「発電所があると非常に安心して暮らせるようになったと言われている。また過疎地であるが,車や人が通ったりすることで元気が出たり,電源立地交付金等で公民館等を建てることができたりすることなどがある」との答弁。「霧島山系というところは,潜在的な地熱発電量が100万kWあると言われているが,蒸気の噴出量によっては増量する可能性があるのか」との質疑に,「ポテンシャルとしては非常に高く,日本で一番の地域と言われている。世界の地熱学会等で言われているのは3万kW前後のものがコントロールしやすく,当面は3万kWでうまくできるかどうかを勉強し,そのため調査をさせていただけないかと考えている」との答弁。「大霧発電所の3万kWで霧島市の家庭用,業務用の44%を賄っているということだが,プラス3万kWとなれば88%という計算でよいのか」との質疑に,「それでいいと思う」との答弁。「大霧発電所ではどのくらいの深さか,また今回の井戸の深さはどのくらい考えているか」との質疑に,「大霧発電所はちょっと浅く1,000mから2,000mであり,次の第二地域はできれば1,500mから2,500mを考えている」との答弁。「示した範囲は調査のための範囲か。それとも建設するときもこの範囲でするのか」との質疑に,「あくまでも調査のための範囲である。この中から一番適当な場所を建設場所に選定するということである」との答弁。「陳情者の説明では,日鉄さんがどこで井戸を掘るのか分からないという話であり,陳情者が言われる場所と日鉄さんが言われる場所とは大分違うと思うがどうか」との質疑に,「守る会が示した調査範囲を私どもが示したことはない」との答弁。そのほか質疑がありました。議案処理に入り,委員より陳情書にある当該地域については国有林であるということが判明し,市議会において国有林の保全・保護ということについて意見を出してそれを取り上げるということはできないと思うとの意見があり,採決した結果,陳情第28号については賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。以上で,陳情第28号についての報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○33番(宮内 博君)  委員長に1点だけお尋ねをしておきます。日鉄鹿児島地熱を委員会に呼んで説明を受けたとのことでありますが,大霧発電所が稼働をした同時期に,えびの高原周辺の噴気が消失をしている,また,温泉の温度が下がり続けているということが現地では確認をされているんですけれども,委員会ではそのことについて説明はなかったのか,議論はなかったのか,お聞きをします。 ○産業教育常任委員長(脇元 操君)  そのようなことはございませんでした。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  以上で,陳情第28号の質疑のすべてを終結します。これより議案処理に入ります。陳情第28号について討論に入ります。本件について2名の議員より討論の通告がされております。まず,33番,宮内博議員の発言を許可します。 ○33番(宮内 博君)  私は日本共産党市議団を代表して,陳情第28号,森林保護を求める陳情書に賛成の立場から討論に参加するものであります。本陳情書は,日鉄鹿児島地熱株式会社が現在稼働している大霧地区地熱発電所南側一帯に,新たに3万kWの規模の地熱発電所を増設する計画を進めていることに対し,発電所建設による大規模な森林伐採が行われることへの不安から,森林の保全を求めて提出されたものであります。8月26日に開催されました日鉄鹿児島と霧島温泉を守る会との話し合いで,この計画が明らかになりましたが,施設増設の予定地は観光地霧島の大浪池や温泉街に近く,新たな発電所建設によって温泉が枯渇しないのかとの不安の声が寄せられているのであります。稼働中の大霧地熱発電所が運転を開始したのは1996年3月でありますが,時期を同じくしてえびの高原の噴気が消失し,周辺では温泉の枯渇や湯温の低下という現象が現在も起こっています。現在えびの高原では噴気地帯への立入禁止の看板が立っておりますが,噴気は消失し,近くを流れていた川は,設けられた露天風呂もなくなっております。また,近くのえびの高原温泉ホテルでは湯温が低下して,えびの市営の露天風呂も14年前から湯温が低下し,4年前には施設を閉鎖しています。現地では湯煙さえ確認できない状況であります。この現実があるにもかかわらず,噴気の消失や湯温の低下と地熱発電所の因果関係の検証は十分なされているのか大きな疑問であります。大霧発電所は深さ990mから2,000mの井戸15本から,1時間当たり290tの蒸気を得て発電していると報告をされております。これまで30本以上のボーリングが行われております。資源は有限であり,そこに開発の手を入れれば周辺に影響を及ぼすことは避けられません。霧島市の観光の柱である温泉の枯渇のおそれのある開発は回避すべきであります。地熱発電所の増設計画が進められる白水越地域では,試験井戸が掘られ噴気試験が行われておりますが,1つの試験井戸の周辺で約1,800m2の山林が伐採されています。大霧発電所の規模で蒸気を得るための井戸がボーリングをされれば,広大な山林の伐採が行われることになります。本陳情書は開発優先でなく,広葉樹林が広がる地域の自然を守り,自然環境保安林としての機能を担保することを求めており,採択すべきであります。以上,本陳情書に対する討論といたします。 ○議長(池田 守君)  次に11番,山浦安生議員の発言を許可します。 ○11番(山浦安生君)  私は,陳情第28号,森林保護を求める陳情について賛成の立場で討論に参加いたします。陳情は,大霧発電所の東から南にかけての森林地帯だけは調査掘削などの開発行為ではなく,森林保全を優先するようにという趣旨のものであります。霧島連山は北西から東南に長い30km掛けるの20㎞の楕円形でそれほど大きくない山であります。この連山は藩政時代まではほとんど手つかずの深い森で,草木や動物の種類の非常に多いところであったという文献も残っております。しかしながら,明治36年に牧園町万膳に国立による火力製材所が造られ,大霧一帯や陳情にあります地域を中心に,18年間にわたって国による組織的伐採が行われております。その後もこの一帯は昭和9年に国立公園の一部に入りますが,節度を越えた伐採はやむことなく近年まで続けられておりました。国立公園の目的には,保護計画と利用計画の両面がありますが,森林の大伐採や産業開発などの経済的利益優先のため,かつて豊かであった自然の森はほとんどなくなり,わずかに残るだけでございます。大部分がスギやヒノキの人工林に植え替えられて,本来森の持つ多面的機能も失われ,むき出しになった表土は保水力の低下を招き,土砂災害や水不足などの心配がなされているところでございます。また,シカの害につきましても,開発によって住む場所を失ったシカは人里へ下りてきて農作物を荒らしたりしておりますが,問題は根深いところにありそうでございます。明治以後の自然軽視,原則無視のやり方が現状を招いていると言えるのではないでしょうか。陳情されている地域を含む国立公園普通区域においては,これまでさんざん人によっていじめられてまいりました。これ以上の調査掘削などの開発行為はやめ,森林の保全と回復を優先した本物の森づくりを目指すべきでございます。今回の陳情は当該地域の大半が国有林ということで,市議会においては取り上げることはできないということでございますが,いかに国有林といえども霧島市の域内でございます。市民生活にさまざまな角度から影響を及ぼす地域でもあります。以上のような理由で,陳情第28号,森林保護を求める陳情に対する賛成の討論といたします。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。 ○12番(厚地 覺君)  私は,陳情第28号,森林保護を求める陳情書に対して反対の立場から討論いたします。この陳情は地熱開発に対する森林保護並びに水資源に関する陳情であります。霧島温泉を守る会は9月9日,鹿児島県議会へも霧島国立公園の森林保護について陳情書を提出いたしております。県の自然保護課の意見では,①自然環境保全地域は専ら保全を図ることを目的としたものであり,原生の状態を維持した自然,すぐれた天然林,特異な地形,地質,野生動物の生息地などを有するなどの区域が指定されるものである。当該霧島屋久国立公園(霧島地域)の普通地域は,現状として牧場,人工林,二次林が主体となっており,自然環境保全法に規定する指定基準には合致しないと考えられる。なお,自然環境保全地域の指定については国の権限となっている。②国立公園は特別保護地区,特別地域,普通地域などに区分されており,その風致景観を保護するため,その区分に応じて一定の行為規制が設けられている。公園区域における木・竹の伐採については,特別保護地区及び特別地域(第三種特別地域を除く)において一定の規制が設けられているところである。なお,国立公園内における行為規制に係る基準を設けるのは国の権限となっているとして,県議会は不採択としております。当然霧島市議会に提出された陳情も市有地ではなく国有地の森林保護を求めている以上,市議会に権限はなく,県議会と同様であってしかるべきであります。また,産業教育委員会では11月9日,審査のための現地調査が行われ,霧島温泉を守る会より,山ノ城のSZ-1の坑井を調査し,説明を受けられたと聞き及んでおります。温泉を守る会では,あたかもこの地に発電所建設が行われるような推測で説明しているようであります。山ノ城地域はあくまで調査区域であり,調査範囲は開発を前提としたものではなく,あくまでも賦存する熱量を調査するためのものであります。計画区域は平成11年度から14年度にかけ,NEDO(新エネルギー開発機構)が調査を行った白水越地帯であり,この既存掘削基地の近辺であると思われます。この地は委員会が現地調査を行った山ノ城のSZ-1坑井から北東へ約3km,大霧発電所から東南東へ約1.5kmぐらいの地点に当たります。懸念される温泉への影響については,大霧発電所開設以来何ら影響もなく,問題視されているえびの高原の噴気については事あるごと発電所の因果関係が取りざたされますが,平成13年3月4日から7日の宮崎日日新聞の「消える噴気」というタイトルの中で,宮崎大学の中尾教授は,硫黄山の出現は今から242年前の1768年で,それ以前は地熱活動はなく森の状態であったと述べております。また,東大の鍵山助教授は,地下1mの地温が下がり始めたのは1994年(平成6年)ごろから硫黄山の噴気活動が弱くなり始めた時期と異なり,地下のマグマから出る火山ガスの量が減ったためとしています。さらに因果関係としては1993年(平成5年)の8・6水害時,韓国岳に史上初めて直径150mの火口湖が出現しています。この年,えびの高原は8,403mmという1年間の日本年間最高雨量を記録し,九大の湯原名誉教授は,平成9年10月15日の宮崎日日新聞で,平成5年の大量の雨水が地下水脈に流入したためで,一度地下へ水が流れるルートができると湯温は上がりにくいとも述べております。事実,この1年前,1992年の衛星画像では硫黄山の噴気はなく,大霧発電所は1996年(平成8年)から稼働しております。温泉を守る会は11月14日付で配布されているパンフレットの中で「霧島の水が危ない」とうたっています。言わずとも霧島の水は上流域ではなく下流域において,ここ数十年既に大きな危機となっております。自然保護は当然の課題であり,子々孫々へ継ぐ大きな責任があります。国有林地内の水源涵養保安林は法で厳しく規制されております。しかし,その保護されたきれいな水が一たび温泉街を流れ出た後,自然保護という名のもと,だれが保護し保全するのでしょうか。小谷川,殿湯川,中津川水系の栗川などなど,山麓からこんこんと湧き出るきれいな湧水だけが保護され,だれの責任ともなく魚も生息しないような河川は保全されないのでしょうか。今一度初心に返り猛省すべきではないでしょうか。最近また,地熱開発反対の立て札が市道,国道沿いで数多く見受けられるようになりました。果たして地下の熱資源は温泉事業者だけが利用する権利を有するものでしょうか。私はこの地下資源は市民共有の財産,ひいては国民の財産と解釈いたしております。市民共有の財産であるならば,低迷する地域の活性化あるいは各分野において有効的に利活用することが最善の策と考えております。地熱開発促進におきましては,21年10月9日の第3回霧島市議会最終本会議において,三体地区自治公民館など5団体の陳情が圧倒的多数で採択されております。この陳情採択を踏まえ,霧島山中の地下深部に眠る地下資源の有効利用と地熱開発のご理解とご賛同を議員各位に賜りまして,私の反対討論といたします。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  これで討論を終わります。採決します。委員長報告は賛成少数で不採択とすべきものと決定したとの報告でありますが,原案に対して採決いたします。陳情第28号について採択することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者7名,起立少数であります。したがって,陳情第28号は不採択とすることに決定しました。   △ 日程第54 陳情第30号 霧島大窪宮下2号橋の架け替えに関する陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第54,陳情第30号,霧島大窪宮下2号橋の架け替えに関する陳情書を議題とします。この陳情第30号については建設水道常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○建設水道常任委員長(塩井川幸生君)  先の本会議において当委員会に付託になりました陳情第30号,霧島大窪宮下2号橋の架け替えに関する陳情書につきまして,12月14日に審査が終了しましたので,経過と結果についてご報告申し上げます。本委員会を9時より開き,現地調査を行い,その後委員会室に戻り,陳情第30号について執行部の説明を求めました。宮下2号橋は市道宮下3号線の二級河川,狩川に架かる築43年を経過した橋梁であるとのこと。この橋は中央部に橋脚があることから,過去にも上流部から流れ出た流木等が堰をかけることではんらんし,周辺に浸水等の被害が発生した経緯もあるとのこと。市としましては,災害直後に市長以下関係者で直ちに現地調査を実施いたしておりますが,この橋が狩川左岸の住民の方々には唯一の生活道路であり,また以前にも要望があったことから,狩川の河川改修なども含め,河川管理者であります県と協議しながら,橋梁の架け替えにつきましても検討してまいりたいと考えておりますとの説明を受けました。質疑に入り,「陳情が今回が初めてなのか」との質疑に,「これまで3回霧島市長に対しまして,陳情書それから要望書という形で地域から宮下2号橋の架け替えの要望が出されています」との答弁。「河川に橋脚のない橋に架け替えてくださいという陳情ですが,これについては現在のところは河川の改修と併せながら橋梁の架け替えも検討しますという理解でいいですか」との質疑に,「河川の改修に併せて橋梁を付け替える,完全な形に付け替えるのが一番ベストな形だということで,なるべく河川改修に併せてやりたいと考えているが,河川改修の協議をしたときに複雑な条件がいろいろあって,10年もできないという議論になれば,そこは違った視点で再協議をして,できるものは何があるかを再検討したい」との答弁。そのほか多数の質疑が出ましたが,採決に入り,陳情第30号については全会一致で原案のとおり採択すべきものと決定しました。最後に,委員長報告に付け加える点として,部長の口述では橋と河川が一体のものとして検討していくということですが,地域の方々の心情を察していただき,安心・安全な地域づくりという点からも何らかの対策を早急にとっていただきたい。また,宮下2号橋とともに,河川・耕地整備と一刻も早い復旧に当たってもらうことを強く執行部に求めますという委員全員の意見でございました。以上で,当委員会に付託になりました陳情第30号につきましての委員長報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。議案処理に入ります。陳情第30号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で採択すべきものと決定したとの報告であります。陳情第30号について採択することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第30号は採択することに決定しました。   △ 日程第55 陳情第19号 自主共済制度の保険業法適用除外を求める意見書の提出                を求める陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第55,陳情第19号,自主共済制度の保険業法適用除外を求める意見書の提出を求める陳情書を議題とします。この陳情第19号については総務常任委員会に付託となっておりましたが,委員長から会議規則第104条の規定により,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がなされております。お諮りします。この陳情第19号については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第19号については閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第56 陳情第2号 霧島地区湯之宮地域に建設予定の養豚場建設中止を求め                る陳情書から     日程第65 陳情第23号 霧島地区に建設予定の大規模養豚場建設反対に関する陳                情書まで一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第56,陳情第2号,霧島地区湯之宮地域に建設予定の養豚場建設中止を求める陳情書から日程第65,陳情第23号,霧島地区に建設予定の大規模養豚場建設反対に関する陳情書まで,以上10件を一括し議題とします。この陳情10件については環境福祉常任委員会に付託となっておりましたが,委員長から会議規則第104条の規定により,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がなされております。お諮りします。この陳情10件については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,この陳情10件については閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第66 陳情第31号 霧島神宮周辺の環境整備に関する陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第66,陳情第31号,霧島神宮周辺の環境整備に関する陳情書を議題とします。この陳情第31号については産業教育常任委員会に付託となっておりましたが,委員長から会議規則第104条の規定により,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がなされております。お諮りします。この陳情第31号については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第31号については閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第67 陳情第33号 高地における温熱・温湯活用による効果的な温室ゆり栽                培事業の実施に向けた協力要請に関する陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第67,陳情第33号,高地における温熱・温湯活用による効果的な温室ゆり栽培事業の実施に向けた協力要請に関する陳情書を議題とします。陳情第33号については産業教育常任委員会に付託し,閉会中の継続審査とすることとしたいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第33号については産業教育常任委員会に付託し,閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第68 所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について ○議長(池田 守君)  次に,日程第68,所管事務調査の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。各常任委員長,議会運営委員長,議会だより編集特別委員長及び予算特別委員長から,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続調査の申し出がありました。お諮りします。それぞれの委員長の申し出のとおり,閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,閉会中の継続調査とすることに決定しました。   △ 日程第69 議員派遣について ○議長(池田 守君)  次に,日程第69,議員派遣についてを議題とします。お諮りします。会議規則第159条の規定により,議員派遣についてお手元に配付しましたとおり,全議員を平成23年1月14日,鹿児島市鹿児島県民交流センターで開催される鹿児島県市議会議長会主催による平成22年度鹿児島県市議会議員研修会へ派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。お諮りします。ただいま決定されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは,その取り扱いを議長に一任願いたいと思いますが,ご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これで,今定例会に付議されました案件のすべてを終了しました。したがって,平成22年第4回霧島市議会定例会を以上で閉会します。
                  「閉 会  午後 3時00分」  地方自治法第123条第2項の規定により,ここに署名する。               霧島市議会議長  池 田   守               霧島市議会議員  脇 元   操               霧島市議会議員  植 山 利 博...