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平成21年第4回定例会(第6日目 1月 8日)

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  1. 霧島市議会 2009-01-08
    平成21年第4回定例会(第6日目 1月 8日)


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    平成21年第4回定例会(第6日目 1月 8日)              平成21年第4回霧島市議会定例会会議録   1.議事日程は次のとおりである。                        平成22年1月8日(第6日目)午前10時開議 ┌──┬──┬────────────────────────────┬──────┐ │日程│議案│   件                  名     │ 備  考 │ │番号│番号│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 1│ 101│指定管理者の指定について(霧島市霧島温泉健康増進交流セン│環境福祉常任│ │  │  │ター)                         │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 2│ 106│指定管理者の指定について(霧島市国分斎場)       │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 3│ 85│指定管理者の指定について(霧島市民会館,霧島市国分中央地│産業教育常任│ │  │  │区共同利用施設)                    │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 4│ 86│指定管理者の指定について(霧島市いきいき国分交流センター)│      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 5│ 87│指定管理者の指定について(国分運動公園,霧島市国分体育館│      │
    │  │  │,霧島市国分武道館,霧島市国分弓道場)         │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 6│ 88│指定管理者の指定について(霧島市横川体育館,霧島市横川運│      │ │  │  │動場,霧島市横川庭球場,霧島市民横川温水プール)    │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 7│ 89│指定管理者の指定について(霧島市牧園アリーナ,霧島市牧園│      │ │  │  │みやまの森運動場)                   │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 8│ 90│指定管理者の指定について(霧島市隼人体育館,霧島市隼人運│      │ │  │  │動場,霧島市隼人武道場,霧島市隼人弓道場)       │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 9│ 91│指定管理者の指定について(霧島市隼人庭球場,霧島市民隼人│      │ │  │  │温水プール霧島市民隼人健康温水プール)        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 10│ 92│指定管理者の指定について(霧島市民国分総合プール)   │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 11│ 93│指定管理者の指定について(霧島市国分児童体育館,南公園,│      │ │  │  │国分海浜公園,北公園,霧島市国分キャンプ海水浴場   │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 12│ 94│指定管理者の指定について(サン・あもり,天降川地区共同利│産業教育常任│ │  │  │用施設)                        │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 13│ 95│指定管理者の指定について(霧島市福山パークゴルフ場福山│      │ │  │  │多目的交流施設多目的広場まきばドーム,霧島市牧之原運動│      │ │  │  │場,霧島市福山体育館,霧島市福山プール)        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 14│ 96│指定管理者の指定について(溝辺コミュニティセンター霧島│      │ │  │  │市溝辺体育館,霧島市溝辺運動場,霧島市溝辺庭球場,霧島市│      │ │  │  │溝辺グラウンドゴルフ場,霧島市溝辺多目的交流施設上床どー│      │ │  │  │む,霧島市溝辺弓道場,霧島市上床公園)         │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 15│ 97│指定管理者の指定について(霧島市国分営農研修センター) │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 16│ 98│指定管理者の指定について(霧島市国分上之段・国分平山・国│      │ │  │  │分塚脇地区コミュニティ広場,霧島市国分畜産研修センター)│      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 17│ 99│指定管理者の指定について(霧島市黒石岳森林公園)    │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 18│ 100│指定管理者の指定について(霧島市国分ハイテク展望台霧島│      │ │  │  │市台明寺渓谷公園)                   │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 19│ 102│指定管理者の指定について(霧島高原国民休養地(乗馬施設を│      │ │  │  │除く。),霧島市牧園B&G海洋センター)        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 20│ 103│指定管理者の指定について(霧島高原国民休養地乗馬施設) │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 21│ 104│指定管理者の指定について(城山公園)          │建設水道常任│ ├──┼──┼────────────────────────────┤委員長報告 │ │ 22│ 105│指定管理者の指定について(中央児童公園,東公園,中央公園│      │ │  │  │,福島児童公園,児童の森,広瀬西公園,正覚寺公園,西地区│      │ │  │  │コミュニティ広場,松木野口地区ふれあい広場,湊地区コミュ│      │ │  │  │ニティ広場,東その山地区コミュニティ広場,こがのもりコミ│      │ │  │  │ュニティ広場郡山地区コミュニティ広場姫城地区コミュニ│      │ │  │  │ティ広場清水地区コミュニティ広場上井地区コミュニティ│      │ │  │  │広場)                         │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 23│ 110│平成21年度霧島市一般会計補正予算(第5号)について   │総務常任委員│ │  │  │                            │長報告   │ │  │  │                            │環境福祉常任│ │  │  │                            │委員長報告 │ │  │  │                            │産業教育常任│ │  │  │                            │委員長報告 │ │  │  │                            │建設水道常任│ │  │  │                            │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 24│ 111│平成21年度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)について │環境福祉常任│ │  │  │                            │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 25│選挙│姶良・伊佐地区介護保険組合議会議員の補欠選挙について  │追  加  │ │  │ 6│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 26│選挙│霧島市選挙管理委員及び補充員の選挙について       │追  加  │ │  │ 7│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 27│議提│改正貸金業法早期完全施行等を求める意見書について   │      │ │  │ 6│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 28│陳情│改正貸金業法早期完全施行等を求める政府等への意見書提出│みなし採決 │ │  │ 20│に関する陳情                      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 29│陳情│改正貸金業法早期完全施行等を求める陳情書       │みなし採決 │ │  │ 31│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 30│請願│中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める請願│総務常任委員│ │  │ 2│書                           │長報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 31│陳情│陳情書(「霧島市緊急経済対策」の「中小企業の経営安定化支│産業教育常任│ │  │ 24│援」継続について)                   │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 32│陳情│市道山内田線道路整備に関する陳情書           │建設水道常任│ │  │ 29│                            │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 33│陳情│横川~ヶ野線道路整備に関する陳情書          │      │ │  │ 30│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 34│陳情│核兵器の廃絶と恒久平和を求める陳情書          │      │ │  │ 21│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 35│陳情│川内原発3号機増設に係る陳情書             │      │ │  │ 22│                            │      │
    ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 36│陳情│陳情書(九州電力の川内原発3号機増設反対に関する決議につ│      │ │  │ 25│いて)                         │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 37│陳情│改正国籍法に関する陳情書                │      │ │  │ 27│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 38│陳情│永住外国人地方参政権付与法案に反対する陳情書      │      │ │  │ 28│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 39│陳情│霧島市の国保税の引き下げを求める陳情書         │      │ │  │ 23│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 40│陳情│霧島市立図書館への書籍の納入に関する陳情書       │      │ │  │ 26│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 41│  │所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 42│  │議員派遣について                    │      │ └──┴──┴────────────────────────────┴──────┘ 2.本日の出席議員は次のとおりである。     1番  宮 本 明 彦 君      2番  前 島 広 紀 君     3番  有 村 隆 志 君      4番  志 摩 浩 志 君     5番  中 村 正 人 君      6番  脇 元   敬 君     7番  松 元   深 君      8番  秋 広 眞 司 君     9番  池 田 綱 雄 君     11番  山 浦 安 生 君    12番  厚 地   覺 君     14番  仮 屋 国 治 君    15番  常 盤 信 一 君     16番  脇 元   操 君    17番  植 山 利 博 君     18番  上 鍋 正 光 君    19番  塩井川 幸 生 君     20番  久 保 史 郎 君    21番  岡 村 一二三 君     22番  木野田 恵美子 君    23番  池 田   守 君     24番  下深迫 孝 二 君    25番  吉 永 民 治 君     26番  今 吉 歳 晴 君    27番  細山田 為 重 君     28番  蔵 原   勇 君    29番  田 代 昇 子 君     30番  前川原 正 人 君    31番  時 任 英 寛 君     33番  宮 内   博 君    34番  徳 田 和 昭 君 3.本日の欠席議員は次のとおりである。    10番  徳 田 拡 志 君     13番  新 橋   実 君    32番  西 村 新一郎 君 4.会議に出席した議会事務局の職員は次のとおりである。  議会事務局長    上 原 勝 己 君   議事調査課長   満 留   寛 君  議事調査課主幹兼  新 窪 政 博 君   書    記   有 村 真 一 君  議事グループ長  書    記    吉 村 祐 樹 君 5.地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。  市     長   前 田 終 止 君   副  市  長  南 田 吉 文 君  副  市  長   大 塚 行 則 君   総 務 部 長  今 村 恭 一 君  企画部長兼     山 口   剛 君   生活環境部長   川 畑   巧 君  行政改革推進監兼  大学跡地利用対策監  保健福祉部長    平 野 貴 志 君   農林水産部長   萬 德 茂 樹 君  商工観光部長    柳 田 秀 徳 君   建 設 部 長  篠 原 明 博 君  工事監査部長    大 井   正 君   消 防 局 長  後 庵 博 文 君  会計管理部長    東   邦 雄 君   水 道 部 長  迫 間   勇 君  溝辺総合支所長兼  岩 切 正 信 君   横川総合支所長兼 福 原   平 君  地域振興課長                地域振興課長  牧園総合支所長兼  間手原   修 君   霧島総合支所長兼 川 野 茂 樹 君  地域振興課長                地域振興課長  福山総合支所長兼  福 盛 安 美 君   総 務 課 長  宗 像 成 昭 君  地域振興課長  教  育  長   髙 田 肥 文 君   教 育 部 長  阿 多 己 清 君 6.会議のてん末は次のとおりである。               「開 議  午前10時00分」 ○議長(池田 守君)  これより本日の会議を開きます。   △ 諸般の報告 ○議長(池田 守君)  議事に入ります前に,諸般の報告をします。お手元に霧島市道真澄中央団地線の一部拡幅整備要望書及び(仮称)霧島市国分野口土地区画整理事業に関する要請書を配付しておりますので,お目通し願います。以上で諸般の報告を終わります。それでは,お手元に配付しました議事日程に基づき,会議を進めてまいります。これより議事に入ります。   △ 日程第1 議案第 101号 指定管理者の指定について(霧島市霧島温泉健康増進                 交流センター)及び     日程第2 議案第 106号 指定管理者の指定について(霧島市国分斎場)一括上                 程 ○議長(池田 守君)  日程第1,議案第101号,指定管理者の指定について(霧島市霧島温泉健康増進交流センター)及び日程第2,議案第106号,指定管理者の指定について(霧島市国分斎場)を一括し,議題とします。この議案2件につきましては,環境福祉常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○環境福祉常任委員長(岡村一二三君)  ただいま議題となりました議案第101号,指定管理者の指定について(霧島市霧島温泉健康増進交流センター)及び議案第106号,指定管理者の指定について(霧島市国分斎場)について,環境福祉常任委員会における審査の経過と結果について報告します。当委員会におきましては,第1回委員会を21年12月21日に開きました。当日は,まず,議案第101号について保健福祉部長並びに関係職員の説明を求めたところ,当施設は平成18年9月1日から平成22年3月31日まで,公募により霧島市社会福祉協議会を指定し,管理運営が行われている。21年4月から当該施設で市の委託事業である一般高齢者介護予防事業を霧島市社会福祉協議会が実施していることから,公募によらず,引き続き霧島市社会福祉協議会を指定管理者に指定することにより,各種福祉サービス事業の充実が図られ,市民福祉向上につながることから,地方自治法の規定により議会の議決を求めるものである。指定の期間については,ほかの保健福祉関係施設の指定管理期間との調整のため,4年間とさせていただきたいとの説明でした。審査の中で出た主な質疑,答弁の要旨は,「指定管理前の利用者数と平成20年度の利用者数は」の質疑には,「平成16年度7万779名,平成20年度は3万7,522名と減少している。要因は,旧霧島町で70歳以上の高齢者の無料入浴制度があったが,その制度がなくなったことが一番の要因かと思われる」との答弁。「無料入浴制度がなくなって3万3,000人くらい減少し,利用収入金も減少したのでは」との質疑には,「16年度と20年度の利用料金を比較すると,90万円程度使用料も減少している。推測だが,無料入浴に付き添いで来ていた有料の家族の方もいたのではないかと思われる」との答弁。「市の類似施設の料金は,統一されているか」との質疑には,「溝辺,横川の施設は一般の大人200円,子ども100円で統一されているが,当該施設は大人300円,子ども120円である」との答弁。「今回,指定に当たり,料金格差の議論はなかったのか」の質疑には,「現在,歳入確保対策本部において,この温泉センターを含めて使用料あるいは利用料金の統一した考えをもって決めようと検討を重ねている」との答弁。「指定管理に当たり,社会福祉協議会も効率化の努力をしないといけないが,指定に当たり,市の基準額は示したのか」の質疑には,「昨年度までは公募ということもあり,一定の基準委託料があったが,今回から直接指定を予定し,今のところ申請された社会福祉協議会の人件費,消耗品費,燃料費など精査し,市として人件費について協議し,今のところは予算としては設定していく予定である」との答弁。そのほか質疑がありました。第2回の委員会を12月24日開催し,議案第101号について討論に入りましたが,討論はありませんでした。採決の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第106号について第1回の委員会を12月21日に開きました。当日は,生活環境部長,衛生施設課長,行政改革推進課長等の説明を求めたところ,霧島市集中改革プランで公の施設も積極的に民間委託等を推進することとしており,火葬場についても,指定管理者の検討を行った結果,施設の管理運営も可能であると判断し,3団体の応募を受け,選定委員会で5回の審査の結果,株式会社フクシマが高得点で指定管理候補者として選定されたので,22年度より5年間,指定管理者を指定しようとするものであるとの説明でした。審査の中で出た主な質疑,答弁の要旨は,「指定期間を5年と定めた理由は」との質疑には,「別段,5年間に定めた理由はない。今回は5年間ということで決めた」との答弁。「1年間の指定料金と5年間の総額はいくらか」との質疑には,「22年度4,202万4,000円,23年度4,172万4,000円,24年度,25年度,26年度が各4,157万4,000円,5年間の総額は2億847万円がフクシマから提案されている金額である」との答弁。「提案された金額には,ランニングコストも入っているのか」の質疑には,「すべて入っている。入っていないのが,大規模な修繕については市のほうで行う。通常経費については,1年目で750万円程度の削減効果と試算している」との答弁。「22年度委託料4,202万4,000円に,何名の人件費が見込まれているのか」の質疑には,「市の募集要項の人件費基準価格は,7名分で3,147万5,000円を算定していたが,フクシマさんは,常雇で8名,そのほか臨時補充要員として何名か確保するという事業計画として3,147万5,000円という提案」との答弁。「人件費3,147万5,000円を単純計算すると,月額平均約37万円になるが,実際支払われる賃金が安くなるということはないか」との質疑には,「人件費については,一応,明細も来ているので,年度ごとに実績報告が上がってくるので,そこで確認を行いたいと思っている」との答弁。そのほか質疑がありました。第2回の委員会を12月24日開催し,議案第106号の討論に入り,次のような要旨の反対討論がなされました。「斎場というところは,人生最後の出会いの場でもある。また,プライバシーにかかわる情報を扱う施設でもあり,その情報にかかわる守秘義務が関係者に求められるものであり,地方公務員法にはその義務を明記されているが,民間企業にはその守秘義務はない。契約の段階でしっかり守秘義務が守られるようにするとのことであったが,このような公の施設は公務の現場に携わる方が従事するべき施設だと思う。営利を目的とした民間企業にその管理をゆだねるという点では,大きな疑問を持っている」との反対討論があり,賛成討論はありませんでした。採決の結果,賛成者5名の賛成多数で可決すべきものと決定しました。最後に,委員長報告に付け加える点として,この火葬場を指定管理者にゆだねるということに対し,選定委員会委員の中から疑問の声が出なかったのか,一抹の寂しさを覚える。指定管理契約になぜ5年間なのか,契約をするのであれば,3年とするべきであるという意見がありましたことを申し上げて報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対して一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第1 議案第 101号 指定管理者の指定について(霧島市霧島温泉健康増進                 交流センター) ○議長(池田 守君)  まず,議案第101号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第101号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]
     ご異議なしと認めます。したがって,議案第101号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第2 議案第106号 指定管理者の指定について(霧島市国分斎場) ○議長(池田 守君)  次に,議案第106号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第106号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者26名,起立多数であります。したがって,議案第106号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第3 議案第 85号 指定管理者の指定について(霧島市民会館,霧島市国                 分中央地区共同利用施設)より     日程第20 議案第 103号 指定管理者の指定について(霧島高原国民休養地乗馬                 施設)まで一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第3,議案第85号,指定管理者の指定について(霧島市民会館,霧島市国分中央地区共同利用施設)より日程第20,議案第103号,指定管理者の指定について(霧島高原国民休養地乗馬施設)まで,以上18件を一括し議題とします。この18件については,産業教育常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○産業教育常任委員長(脇元 操君)  おはようございます。去る12月15日に当委員会に付託されました議案第85号から議案第100号,議案第102号及び議案第103号の指定管理者の指定についての議案18件について審査が終了しましたので,その経過と結果についてご報告申し上げます。まず,議案第97号から議案第99号について一括して審査し,農林水産部の説明では,議案第97号の霧島市国分営農研修センターについては,平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間,財団法人霧島市しみん学習支援公社を指定管理者として,議案第98号の霧島市国分上之段・国分平山・国分塚脇地区コミュニティ広場,霧島市国分畜産研修センターについては,平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間,きりしまPPP株式会社を指定管理者として,議案第99号の霧島市黒石岳森林公園については,平成22年4月1日から平成25年3月31日までの3年間,財団法人霧島市しみん学習支援公社を指定管理者として,それぞれ指定するものであるとの説明であります。  主な質疑では,「議案第98号については,前回,しみん学習支援公社であるが,今回はきりしまPPPである。しみん学習支援公社から昨年同様の提案があったか」との質疑に,「しみん学習支援公社は,応募をされていない」との答弁。「黒石岳森林公園は,年間宿泊者が546人ということだが,廃止等検討はされなかったか」との質疑に,「廃止は考えていない。これまで県道に案内の標識を立ててもらったり,また,公園でイベントができないか検討している」との答弁。「黒石岳森林公園は,合併後,自主事業をしていないとのことだが,自主事業をするような指導をすべきではないか」との質疑に,「指定管理者とも協議をして,人が集まるような自主事業の検討を進めていくよう指導していく」との答弁。そのほか,質疑がありました。次に,議案第100号,議案第102号及び議案第103号について一括して審査し,商工観光部の説明では,まず,議案第100号の霧島市国分ハイテク展望台,霧島市台明寺渓谷公園について,ハイテク展望台については,利用者数が平成20年度は減少していることから,今後ロケーションのよさを生かし,施設の利用活用のPRに努め,利用者の増加に努めることを目的とし,また,台明寺渓谷公園については,自然環境を生かした公園であり,利用者増とその視点に沿った管理運営を基本としていくこととし,公募により選定した霧島市しみん学習支援公社を指定管理者として指定するものであるとの説明。次に,議案第102号の霧島高原国民休養地(乗馬施設を除く。),霧島市牧園B&G海洋センターについて,霧島高原国民休養地については,平成18年9月第1期指定管理者制度を導入し,指定管理導入後は施設管理の改善や施設の利用者の向上に向けて民間企業のノウハウが生かされている。牧園B&G海洋センターについては,平成20年度から指定管理者制度を導入しており,利用率の向上に努めている。また,霧島高原国民休養地とB&G海洋センターは,隣接しており,同一の指定管理者が管理することが望ましいとの考え方から,2つの施設をあわせた形で公募,選定し,福地建設株式会社を指定管理者として指定するものであるとの説明。次に,議案第103号の霧島高原国民休養地乗馬施設については,平成18年9月に第1期の指定管理者となった霧島愛馬会は,専門的な技能を有するインストラクターがそろっており,利用者が安心して満足できる騎乗体験,施設整備に努めており,利用率の向上が図られていることから,今期も霧島愛馬会を指定管理者として指定するものであるとの説明。主な質疑では,「霧島高原国民休養地と乗馬施設は20年度の決算で赤字となっているが,指定管理料の請求がなかったか」との質疑に,「請求はなされていない」との答弁。「施設に自動販売機が設置されていると思うが,その売上げについては,どうなっているのか」との質疑に,「霧島高原国民休養地と乗馬施設及びB&G海洋センターの収入については,雑収入として指定管理者の収入に入っている」との答弁。「指定管理者が利用者を増やす努力をしても,減免が多ければ困るのではないか」との質疑に,「指定管理者とも十分協議しながら,赤字につながらないように,また,公平性を保つようにしていきたい」との答弁。そのほか質疑がありました。次に,議案第85号から議案第96号までの以上12件について一括して審査し,教育部の説明では,議案第85号の霧島市民会館,霧島市国分中央地区共同利用施設及び議案第93号の霧島市国分児童体育館,南公園,国分海浜公園,北公園,霧島市国分キャンプ海水浴場については,平成22年4月1日から平成25年3月31日までの3年間,財団法人霧島市しみん学習支援公社を指定管理者として,議案第86号の霧島市いきいき国分交流センター,議案第87号の国分運動公園,霧島市国分体育館,霧島市国分武道館,霧島市国分弓道場,議案第88号の霧島市横川体育館,霧島市横川運動場,霧島市横川庭球場,霧島市民横川温水プール及び議案第92号の霧島市民国分総合プールについては,平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間,株式会社エルグ・テクノを指定管理者として,議案第89号の霧島市牧園アリーナ,霧島市牧園みやまの森運動場,議案第95号の霧島市福山パークゴルフ場,福山多目的交流施設,多目的広場まきばドーム,霧島市牧之原運動場,霧島市福山体育館,霧島市福山プール及び議案第96号の溝辺コミュニティセンター,霧島市溝辺体育館,霧島市溝辺運動場,霧島市溝辺庭球場,霧島市溝辺グラウンドゴルフ場,霧島市溝辺多目的交流施設上床どーむ,霧島市溝辺弓道場,霧島市上床公園については,平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間,きりしまPPP株式会社を指定管理者として,議案第90号の霧島市隼人体育館,霧島市隼人運動場,霧島市隼人武道場,霧島市隼人弓道場及び議案第91号の霧島市隼人庭球場,霧島市民隼人温水プール,霧島市民隼人健康温水プールについては,平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間,NPO法人隼人錦江スポーツクラブを指定管理者として,議案第94号のサン・あもり,天降川地区共同利用施設については,平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間,株式会社野元を指定管理者として,それぞれ指定するものであるとの説明。主な質疑では,「議案第88号の選定理由で,自主事業による積極的な施設運営により利用者増を図る具体的な案が評価できるとなっているが,どのような案か」との質疑に,「エルグ・テクノについては,国分運動公園を中心とする体育施設等も現在管理しているので,そのノウハウを生かした提案をされている」との答弁。「牧園みやまの森運動場については,利用者は増えているが,利用料は下がっている。この原因は何か」との質疑に,「市が主催,共催,後援するイベントが多いと利用者は増え,利用料はマイナスになる傾向が出てきているのではないかと考えている」との答弁。「図書館,メディアセンターについては,業務委託を計画されているが,今後,指定管理者を導入する考えはないか」との質疑に,「重要な歴史資料物の管理や統計,図書選定など,指定管理にはなじまない部分があるので,全体を指定管理にすることは考えていない」との答弁。以上,慎重に審査し,採決した結果,議案第85号から議案第100号,議案第102号及び議案第103号の指定管理者の指定についての議案18件については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。最後に,委員長報告に付け加える点として,申請者がいない施設については,指定管理者制度を導入する意味もなく,押し付けたという状況なので,施設が指定管理者として受けるに魅力のあるものに改善しなければならない。また,申請者が固定されてくると,競争も発生しにくいので,単に施設を指定管理に出すということではなく,いろいろな角度から再考していくべきであるとの意見がありました。また,ある指定管理施設について,審査をする上で,現状と幾分か違うところがあるようなので,審査員にしっかりと審査していただくよう要望がありましたことを申し上げ,以上で報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対して一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第3 議案第85号 指定管理者の指定について(霧島市民会館,霧島市国分                中央地区共同利用施設) ○議長(池田 守君)  まず,議案第85号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第85号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第85号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第4 議案第86号 指定管理者の指定について(霧島市いきいき国分交流セ                ンター) ○議長(池田 守君)  次に,議案第86号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第86号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第86号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第5 議案第87号 指定管理者の指定について(国分運動公園,霧島市国分                体育館,霧島市国分武道館,霧島市国分弓道場) ○議長(池田 守君)  次に,議案第87号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第87号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第87号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第6 議案第88号 指定管理者の指定について(霧島市横川体育館,霧島市                横川運動場,霧島市横川庭球場,霧島市民横川温水プー                ル) ○議長(池田 守君)  次に,議案第88号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第88号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議あり」と言う声あり]  異議がありました。それでは,賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者26名,起立多数であります。したがって,議案第88号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第7 議案第89号 指定管理者の指定について(霧島市牧園アリーナ,霧島                市牧園みやまの森運動場) ○議長(池田 守君)  次に,議案第89号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第89号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議あり」と言う声あり]  異議があります。それでは,賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者26名,起立多数であります。したがって,議案第89号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第8 議案第90号 指定管理者の指定について(霧島市隼人体育館,霧島市                隼人運動場,霧島市隼人武道場,霧島市隼人弓道場) ○議長(池田 守君)  次に,議案第90号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第90号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第90号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第9 議案第91号 指定管理者の指定について(霧島市隼人庭球場,霧島市                民隼人温水プール,霧島市民隼人健康温水プール) ○議長(池田 守君)  次に,議案第91号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第91号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議あり」と言う声あり]  異議がありますので,賛成の方の起立を求めます。
                      [賛成者起立]  起立者26名,起立多数であります。したがって,議案第91号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第10 議案第92号 指定管理者の指定について(霧島市民国分総合プール) ○議長(池田 守君)  次に,議案第92号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第92号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  異議なしと認めます。したがって,議案第92号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第11 議案第93号 指定管理者の指定について(霧島市国分児童体育館,南                公園,国分海浜公園,北公園,霧島市国分キャンプ海水                浴場) ○議長(池田 守君)  次に,議案第93号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第93号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第93号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第12 議案第94号 指定管理者の指定について(サン・あもり,天降川地区                共同利用施設) ○議長(池田 守君)  次に,議案第94号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第94号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第94号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第13 議案第95号 指定管理者の指定について(霧島市福山パークゴルフ場,                福山多目的交流施設,多目的広場まきばドーム,霧島市                牧之原運動場,霧島市福山体育館,霧島市福山プール) ○議長(池田 守君)  次に,議案第95号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第95号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議あり」と言う声あり]  異議がありますので,賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者26名,起立多数であります。したがって,議案第95号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第14 議案第96号 指定管理者の指定について(溝辺コミュニティセンター,                霧島市溝辺体育館,霧島市溝辺運動場,霧島市溝辺庭球                場,霧島市溝辺グラウンドゴルフ場,霧島市溝辺多目的                交流施設上床どーむ,霧島市溝辺弓道場,霧島市上床公                園) ○議長(池田 守君)  次に,議案第96号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第96号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議あり」と言う声あり]  異議がありますので,賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者25名,起立多数であります。したがって,議案第96号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第15 議案第97号 指定管理者の指定について(霧島市国分営農研修センタ                ー) ○議長(池田 守君)  次に,議案第97号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第97号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第97号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第16 議案第98号 指定管理者の指定について(霧島市国分上之段・国分平                山・国分塚脇地区コミュニティ広場,霧島市国分畜産研                修センター) ○議長(池田 守君)  次に,議案第98号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第98号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第98号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第17 議案第99号 指定管理者の指定について(霧島市黒石岳森林公園) ○議長(池田 守君)  次に,議案第99号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第99号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第99号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第18 議案第 100号 指定管理者の指定について(霧島市国分ハイテク展望                 台,霧島市台明寺渓谷公園) ○議長(池田 守君)  次に,議案第100号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第100号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第100号は原案のとおり可決されました。
      △ 日程第19 議案第 102号 指定管理者の指定について(霧島高原国民休養地(乗                 馬施設を除く。),霧島市牧園B&G海洋センター) ○議長(池田 守君)  次に,議案第102号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第102号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議あり」と言う声あり]  異議がありますので,賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者26名,起立多数であります。したがって,議案第102号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第20 議案第 103号 指定管理者の指定について(霧島高原国民休養地乗馬                 施設) ○議長(池田 守君)  次に,議案第103号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第103号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第103号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第21 議案第 104号 指定管理者の指定について(城山公園)及び   △ 日程第22 議案第 105号 指定管理者の指定について(中央児童公園,東公園,                 中央公園,福島児童公園,児童の森,広瀬西公園,正                 覚寺公園,西地区コミュニティ広場,松木野口地区ふ                 れあい広場,湊地区コミュニティ広場,東その山地区                 コミュニティ広場,こがのもりコミュニティ広場,郡                 山地区コミュニティ広場,姫城地区コミュニティ広場,                 清水地区コミュニティ広場,上井地区コミュニティ広                 場)一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第21,議案第104号,指定管理者の指定について(城山公園)及び日程第22,議案第105号,指定管理者の指定について(中央児童公園,東公園,中央公園,福島児童公園,児童の森,広瀬西公園,正覚寺公園,西地区コミュニティ広場,松木野口地区ふれあい広場,湊地区コミュニティ広場,東その山地区コミュニティ広場,こがのもりコミュニティ広場郡山地区コミュニティ広場,姫城地区コミュニティ広場清水地区コミュニティ広場,上井地区コミュニティ広場)を一括し議題とします。この2件については,建設水道常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○建設水道常任委員長(塩井川幸生君)  指定管理者の指定について報告申し上げます。先の本会議において,当委員会に付託されました議案第104号,城山公園の指定管理者の指定について,議案第105号,中央児童公園ほか15か所の指定管理者の指定について,12月22日に審査が終了しましたので,その経過と結果についてご報告を申し上げます。議案第104号について,指定管理者の説明,城山公園の概要,年間使用料,入場者数等の状況,指定管理者選考に当たっての基準等についての説明を受け,審査に入りました。委員より,「公園の下場への排水対策について万全な処置をしているのか」との質疑に,「城山公園下の2haの開発において,清水地区,城山団地等への配慮をした排水対策を沈殿槽を用いて分散した形での対応をしています。治山,砂防等,要望していますが,用地交渉等,若干ストップしている状況です」との答弁でございました。指定管理者の選定基準について,「きりしまPPPと公社A申請者との50点の差がついた大きなポイントは何であるか」の質疑に,「きりしまPPPさんは,非常に民間的発想を持ち,自分の公園という形で相当意識改革され,職員の管理とか,意識の改革とか,十分それらをプレゼンテーションで発揮され,城山公園が市民にとって憩いの場として明るい形で,また,前後のいろんな植栽等もきれいに清掃されて非常に公募の委員に強い印象を与えたのでは」との答弁。「今回,5年間の指定期間の根拠についてと,利用者数減少に対して今後の利用者増へのプレゼンテーションはなかったのか」との質疑に,「昨年5%ぐらい減少していますが,管理者に聞き取りをした結果,いろいろ呼び込み努力をしていますが,結果がついてこないとのこと。今後,早急に対策を検討するということでございます。また,5年間の契約については,2期目に入るということで,標準の5年間にした」との答弁。「指定管理者候補者選定委員会のメンバーは何人か」との質疑に,「副市長2名,総務部長1名と各担当部長1名,公募が6名の10名です」との答弁。「きりしまPPPのメンバーは地元建設業者でありますが,管理している建物,修繕工事等について,管理者が工事を請け負うようなことはないのか」との質疑に,「そのようなことはない。修繕あるいは工事については,市内の業者に発注します」との答弁。「予約していた休日に職員が出てこないとの苦情があるが,聞いていないか」との質疑に,「そのようなことは聞いていない」との答弁。採決に入り,議案第104号については,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。続いて,議案第105号について採決に入り,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上で建設水道常任委員会に付託されました議案第104号,議案第105号の報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第21 議案第104号 指定管理者の指定について(城山公園) ○議長(池田 守君)  まず,議案第104号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第104号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者26名,起立多数であります。したがって,議案第104号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第22 議案第 105号 指定管理者の指定について(中央児童公園,東公園,                 中央公園,福島児童公園,児童の森,広瀬西公園,正                 覚寺公園,西地区コミュニティ広場,松木野口地区ふ                 れあい広場,湊地区コミュニティ広場,東その山地区                 コミュニティ広場,こがのもりコミュニティ広場,郡                 山地区コミュニティ広場,姫城地区コミュニティ広場,                 清水地区コミュニティ広場,上井地区コミュニティ広                 場) ○議長(池田 守君)  次に,議案第105号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第105号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第105号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第23 議案第110号 平成21年度霧島市一般会計補正予算(第5号)について ○議長(池田 守君)  次に,日程第23,議案第110号,平成21年度霧島市一般会計補正予算(第5号)についてを議題とします。議案第110号については,総務,環境福祉,産業教育及び建設水道常任委員会に付託となっておりましたので,順次,委員長の報告を求めます。まず,総務常任委員長。 ○総務常任委員長(下深迫孝二君)  おはようございます。去る12月15日の本会議で,総務常任委員会に分割付託になりました議案第110号,平成21年度霧島市一般会計補正予算(第5号)の当委員会所管部門について審査の経過と結果について報告いたします。まず,補正予算の総括説明として,今回の補正予算の主なものは,緊急情報を国から直接国民に瞬時に伝達する情報システムである全国瞬時警報システム「ジェイ・アラート」(J癩ALERT)の整備に要する経費,霧島茶のブランド確立のために,全国お茶まつり大会での上位入賞を目指すための助成経費,災害発生時の市民の避難場所として消防局に隣接する土地の購入に要する経費,平成22年1月から霧島市立医師会医療センターに脳神経外科を開設することに伴う人件費の助成経費や給与改定に伴う人件費の減額などを主なものとし,歳入歳出総額3億4,768万1,000円を追加計上し,補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ530億2,861万5,000円とするものであるとの説明でありました。次に,総務部関係では,交通防犯対策費において,霧島市無事故・無違反180日コンテスト事業の申込者増による手数料を計上したほか,水防防災費において,全国瞬時警報システムの設置に要する経費を計上するとともに,人件費全般において人事異動等に伴う組み替え,給与改定による減額等を行ったとの説明でした。質疑では,「ジェイ・アラートとはどのような警報システムか」との質疑に,「国からの弾道ミサイル,地震・津波等の情報を自動的に防災行政無線を通じて,該当する全国の各市町村に一斉に伝えるというもの」との答弁。「ジェイ・アラートはどこに設置するのか」との質疑に,「自治体ごとに1か所設置するので,本庁の安心安全課もしくはその近くに設置して,そこから今後整備が予定されている防災行政無線につなぐ」との答弁。「ジェイ・アラートが整備されるまで,旧各自治体が持っているシステムを活用することができるのか」との質疑に,「ジェイ・アラートは,市全体が統制されたものを前提にシステムが組まれる。現状は,全部波が違うため,統一されたシステムができない限りは流れない」との答弁でした。次に,消防局関係では,消防費の補正前の額18億4,414万6,000円を2,571万4,000円増額し,18億6,986万円とするもので,常備消防費4,662万7,000円の減額補正の内訳は,人件費の決算見込みによる減額と北消防署移転に伴う光熱水費100万円の増加分である。消防施設費,増額補正6,594万円は,用地を購入しようとするもので,消防局に隣接している国分中央三丁目地内1,256m2を取得し,災害発生時における市民の避難場所として利用し,また,緊急時には,ヘリポートとしての活用を図ろうとするものであるとの説明でした。質疑では,「場所は今の職員駐車場のところか」との質疑に,「職員駐車場と消防局との間にあるビニールハウスがある土地である」との答弁。「ヘリポートとしての活用を図るとのことだが,市内にヘリポートとして活用できる場所は何か所あるのか」との質疑に,「現在,ヘリポートとして認定されているところはない。緊急場外現着場として学校の校庭等を指定しているが,授業中,子どもの避難等はお願いしにくい」との答弁。「土地購入を補正で組んだのは,どのような経緯からか」との質疑に,「消防署も十分広さはあるが,ビニールハウスに損害を与えるおそれがあり,ヘリポートとして利用できなかったため売ってほしいとお願いをしていた。今般,協議が整ったため,今回,補正予算に計上した」との答弁。「北消防署の光熱水費が100万円計上されているが,どのような内訳か」との質疑に,「電気代97万円と上下水道代3万円である。北消防署は,10月20日に移転した。以前は面積的にも狭く,光熱水費も少なかったが,移転先は1,500m2あり,それだけ電気設備も整備されているため,電気代も旧庁舎に比べるとかなり増えると見込んでいる」との答弁でした。このほかにも,いろいろ質疑応答がありました。議案処理に入ったところ,討論もなく,採決の結果,議案第110号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上で議案第110号の報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  次に,環境福祉常任委員長の報告を求めます。 ○環境福祉常任委員長(岡村一二三君)  ただいま議題となりました議案第110号,平成21年度霧島市一般会計補正予算(第5号)のうち,環境福祉常任委員会所管に係る予算について,審査の経過と結果の報告をいたします。当委員会は,第1回の委員会を12月21日に開きました。当日は,生活環境部長,保健福祉部長並びに関係職員の出席のもと,説明を求めたところ,生活環境部関係については人件費のみで,人事院勧告並びに人事異動及び退職者不補充により超過する目の人件費を減額補正し,不足が想定される目の人件費を増額補正したものであるとの説明。質疑はありませんでした。保健福祉部関係については,人事院勧告並びに人事異動等により超過する目の人件費の増減額補正を計上,民生費の社会福祉総務費は,20年度の国・県支出金の確定に伴う返還金5,656万円を計上,社会福祉施設費は,地域密着型特別養護老人ホームの新設及び消防法施行令改正等に伴うスプリンクラーの設置を行う既存福祉施設に対し国・県の施設整備事業活用による補助費用を計上,児童福祉総務費は,20年度の国・県支出金の確定に伴う返還金,子育て支援推進費は,ファミリーサポートセンター,子育て支援センター事業の拡充,環境充実に伴うものや,疾病その他の理由等により,一定期間施設において養育及び保護に必要な費用を計上,児童措置費は児童扶養手当の申請増に伴う費用を計上,母子福祉費は,ひとり親家庭等の医療費一部助成費用,母子家庭に準じる家庭の助成を母子生活支援施設で保護し,自立支援のための費用を計上,保育所費は私立保育所等の定員増や認定こども園の開設など,保育所運営に関する費用や,清水保育園屋根防水工事設計委託料を計上,生活保護費は,介護扶助実施のための要介護状態審査判定費用や健康で文化的な最低限度の生活維持に必要な費用を計上,衛生費は,日本脳炎及び三種混合の予防接種に係るワクチン購入,接種委託料を計上,諸支出金は,病院事業費における霧島市立医師会医療センター脳神経外科開設予定に伴い,当面の間,医師の人件費を補助する費用を計上との総括説明がありました。審査の中で出た主な質疑,答弁の要旨は,「生活保護の相談件数と前年度対比はどうか。要保護者件数はどうか」の質疑には,「20年度の平均保護世帯が970世帯,21年度4月から11月までの月別平均1,015世帯,世帯数45世帯の増,保護者の人員,20年度月別平均1,364名,21年度4月から11月までの平均1,416名,相談件数は20年度平均18件,21年度11月までの相談平均30件,申請件数は20年度月平均15件,21年度11月まで月平均21件」との答弁。「介護基盤緊急整備事業で横川地区20床,国分地区1施設9人を計上されているが,内容は」の質疑には,「横川地区の20床はユニット型の施設で,2ユニットということになる。1ユニットの中に食堂,居室をつくり,10人程度を介護する施設である。整備費は1床当たり350万円で,1床60万円の推進交付金がある。国分地区は,認知症グループホームで,1ユニット9人である。補助単価は,基礎分1施設当たり2,625万円と推進交付金1人当たり60万円を交付しようとするものである」との答弁。「認定こども園の利用料は,それぞれの施設で設定していくことになるのか」の質疑には,「認定こども園については,その保育園で自由に設定できるということになっているが,今回,霧島市の保育協議会と霧島市の幼稚園協議会と協議し,保育所の料金は,今の認可保育所の保育基準に合わせていくと協議が行われた。今後,新たに出てくる認定こども園についても,保育料は認可保育所の料金と変わらずということで協議をされていくと思う」との答弁。「私立保育園の定員増分に係る経費と認定こども園の開設に係る経費の増分は,それぞれいくらか」の質疑には,「当初予算計上見込額より入所児童数増分6,392万6,000円,認定こども園の設置増分が1,348万1,000円である」との答弁。「母子生活支援施設整備事業について,施設の関係は」との質疑には,「この事業は配偶者のいない女子,または,これに準ずる事情のある女子及びその者の看護すべき児童を入所させ,これらのものを保護するとともに,自立促進のため,その生活を支援するという目的のものである。18歳未満の子どもを養育している家庭,また何らかの事情で離婚のための届けができないなど,母子家庭に準じる家庭の女子が,子どもといっしょに利用できる施設である。基本は,18歳未満の子どもまでだが,例外で障がいを持っていれば20歳までということになっている。施設は,奄美市のひまわり寮,加治木町の幸和寮,鹿児島市にある法人施設第二千草寮があり,4月から10月までの実績は4世帯9人を第二千草寮で預かっていただいており,3月まで4世帯9人は継続である。そのほかに2世帯,4人を新規で見込んでいる。契約施設は3か所である」との答弁。そのほか質疑がありました。第2回の委員会を12月24日開催し,議案第110号について討論に入りましたが,討論はありませんでした。採決の結果,本委員会所管部門については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で議案第110号,本委員会所管部門の報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  次に,産業教育常任委員長の報告を求めます。 ○産業教育常任委員長(脇元 操君)  一般会計補正予算(第5号)について,ご報告申し上げます。去る12月15日,当委員会に付託されました議案第110号,平成21年度霧島市一般会計補正予算(第5号)のうち,本委員会所管部門について審査が終了しましたので,その経過と結果についてご報告申し上げます。まず,農林水産部の審査において,執行部の説明では,今回の補正の主なるものは,全国茶品評会への出品補助,平成22年度事業採択予定の水源用地購入に係る経費に加え,市有林等の森林整備に係る経費等1,752万9,000円を増額補正するものであるとの説明。主な質疑では,「茶業振興会への補助金について,取り組み者が34名だが,すべて振興会に入っているのか」との質疑に,「すべて茶業振興会に所属している。生産者全体では200名ほどである」との答弁。「全国お茶まつり本番まで出品準備補助を行うのか。また,この経済効果というものをどのように考えているのか」との質疑に,「23年度まで支援を続けたいと考えている。経済効果については,上位に入賞することで,霧島ブランドを確立できる。それによりお茶農家に利益がもたらされると考えている」との答弁。「福山の辰伴地区の営農飲雑用水について,辰伴地区の供給戸数と水量はどのくらい見込まれるのか」との質疑に,「12戸を予定しており,日量およそ48tの計画である。また,畜産頭数も含めて足りる」との答弁。「松くい虫の被害は薬剤散布がなかなか進まない中,拡大する方向にあるが,ほかに策はないのか」との質問に,「農産物の関係で,農薬散布ができず,県全体でも松枯れが増えてきており,試験場で実験もしているが,今のところほかに手立てがない」との答弁。そのほか質疑がありました。次に,商工観光部の審査において,今回の補正の主なものは,(仮称)塩浸温泉龍馬公園整備事業や,ハイテク展望台空調機修繕,緑の回廊給水ポンプ修繕,国分キャンプ海水浴場整備事業等で4,343万9,000円を増額補正するものであるとの説明。主な質疑では,「資料館大河ドラマ「龍馬伝」関連展示品委託料の費用はどのくらいか。また,委託先はどこか」との質疑に,「委託料は,約960万円を予定している。大河ドラマの途中で一部展示品を入れ替える予定である。委託先は,大河ドラマに関連するものであるためNHKエンタープライズにお願いする計画である」との答弁。「(仮称)塩浸温泉龍馬公園について,年間8万人を集客予定としているが,駐車場はどうするのか」との質疑に,「観光バスについては,今,整備している嘉例川駅の駐車場を利用していただき,自家用車については現在,検討中である」との答弁。「国分キャンプ海水浴場整備事業について,シャワー室・更衣室の内部改修工事はどのようにやっているのか。またトイレは水洗化されたのか」との質疑に,「シャワーは浄化槽の関係で男女それぞれ5個の合計10個つける。トイレはすべて水洗化できている」との答弁。そのほか質疑がありました。次に,教育部の審査において,今回の補正の主なものは,私立幼稚園の保護者に対して,所得に応じた補助を行い,就園を補助する幼稚園就園奨励事業費や年間見込み対象児童数が増加したことによる要保護及び準要保護給食扶助費,認定児童生徒数が増加したことによる要保護及び準要保護児童生徒就学援助費等2,960万9,000円を増額補正するものであるとの説明。主な質疑では,「隼人中学校に設置される可搬型の階段昇降機はどのようなものか」との質疑に,「介助が1人要るが,持ち運びできるもので,すでに鹿児島市では3か所設置している。教育部の職員2名を派遣し,実地も行っている」との答弁。「要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業について,手続については,各小中学校に窓口を設けていると思うが,すべての世帯に通知がなされているのか」との質疑に,「すべての家庭にこの制度について周知を図るようにしている。また年度途中でも手続は可能である」との答弁。「要保護及び準要保護給食扶助費については,判断基準は何か」との質疑に,「課税の状況によって,認定基準を定めており,それにあわせて補助をしている」との答弁。その他,質疑がありました。以上,慎重に審査し,採決した結果,議案第110号,平成21年度霧島市一般会計補正予算(第5号)について,本委員会所管部門については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  次に,建設水道常任委員長の報告を求めます。 ○建設水道常任委員長(塩井川幸生君)  補正予算の報告をいたします。先の本会議において,当委員会に分割付託されました議案第110号,平成21年度霧島市一般会計補正予算(第5号)について,12月22日に審査が終了しましたので,その経過と結果についてご報告を申し上げます。議案第110号,平成21年度霧島市一般会計補正予算(第5号)の区画整理課関係で,都市計画費の公有財産購入費として7,660万4,000円の増額を計上。これは,隼人駅東地区土地区画整理事業の減歩率緩和対策として,土地6筆,合計面積4,358m2の土地購入費であります。本事業地域は,JR隼人駅に隣接しており,駅前広場の設置や,それにアクセスする都市計画道路等の整備水準の高さなどの地区の特性から通常行われる地区より増加する公共施設用地面積の相当分を減歩緩和対策として投入するためのものと説明を受け,質疑に入りました。質疑に入り,委員より,「区画整理事業の完成を何年度を目標に取り組んでいるのか」との質疑に,「おおよそ29年度の工事完成後,5年間の精算期間を含めて,平成34年を目標に定めている」との答弁。また,「今後は,減歩率対策で道路幅を狭くするということはないか」との問いに,「あくまでも今の計画どおり進めていくつもりである」との答弁。「グレードの高い整備を計画しているのならば,電線地中化の計画の検討はされていないのか」との質疑に,「この地域には,高圧の送電線が通っており,その送電線の地中化になると莫大な費用を伴うと予想している」とのこと。「ただ,今は公共施設の整備に主眼を置いており,生活用のインフラに関しては,まだ手が回らないので,今後考えていく」との答弁。「JRと駅前広場に関しての協議はあったのか」との質疑に,「今回の広場は,単独広場ということで,JRからの負担はいただかないとの協議がされている」との答弁。最後に,「今回の補正予算に対する執行部の説明及び資料は非常に丁寧で分かりやすく,何を言わんとしているかがよく理解できたので,今後もこのような説明及び資料を準備していただきたい」との意見もありました。最後に,採決に入り,採決の結果,当委員会所管部門については,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で,建設水道常任委員会に分割付託されました議案第110号の報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対して一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○30番(前川原正人君)  総務常任委員長に1点だけお尋ねをしておきたいと思います。この一般会計補正予算の第5号の中で水防防災費で,全国瞬時警報システム(ジェイ・アラート)設置工事といたしまして633万1,000円とあります。本システムの設置は,今,喜界島など奄美地域の3島が導入されていることがこれまで報告をされております。県内では本市も含めて21年度中に導入する予定の自治体がどの程度あるのかという議論はなかったのか,お尋ねをしておきたいと思います。 ○総務常任委員長(下深迫孝二君)  自治体が何か所ぐらいですかということですか。基本的には,それは説明は受けてないと思います。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  これで質疑を終わります。これより議案処理に入ります。   △ 日程第23 議案第110号 平成21年度霧島市一般会計補正予算(第5号)について ○議長(池田 守君)  議案第110号について討論に入ります。本件について30番,前川原正人議員から通告がされております。したがって,発言を許可します。
    ○30番(前川原正人君)  私は,日本共産党市議団を代表して,議案第110号,霧島市一般会計補正予算(第5号)について討論に参加をするものであります。本補正予算に反対する最も大きな理由は,03年に自民・公明・民主の賛成により武力攻撃事態法などにおける国民保護のための措置に関する法律,米軍支援法,特定公共施設利用法など,7法案が制定をされ,これを運用面から支える全国瞬時警報システム(ジェイ・アラート)予算が盛り込まれているのであります。私の本会議での質疑に対して,市当局の答弁は,喜界町など3つの島で導入され,本市では現在の旧自治体で使用をされている無線システムでは対応ができないと答弁をされております。そのような中で,この施設を急がなければならないことには疑問があります。本システムには,緊急地震速報,津波警報,緊急火山情報,気象情報,指定河川洪水予報,土砂災害情報など,国民の命と財産を守るための活用の一面もありますが,本来の大きな目的は,武力攻撃事態法第2条の武力攻撃事態予測について,武力攻撃事態には至っていないが,事態が緊迫し,武力事態が予測される事態と明記をされていることであります。これは,政府が武力攻撃が迫っていると判断をすれば,日本以外の場所でも,アメリカが引き起こす戦争に自治体や国民の危機管理体制のもとで戦争に協力をさせることが織り込まれているのであります。このような危険性のあるシステム導入に早急に取り組む意味を私たち市議団は同意できないのであります。今回計上されている全国瞬時警報システムの危険性を指摘いたしまして,私の討論を終わります。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。 ○17番(植山利博君)  私は,議案第110号,霧島市一般会計補正予算(第5号)について,賛成の立場で討論をいたします。今回の第5号の補正予算は,歳入歳出3億4,768万円を増額し,総額526億8,093万4,000円とするものであります。これの歳入の主なものは,国庫支出金及び県支出金であり,その国庫支出金,県支出金を活用しながら,今,現在,霧島市民の思いや願いを実現するための予算編成になっていると思っております。それは,今求められている子育て支援,母子福祉費,それから,保育所費,これは乳幼児を保育している私立保育園への運営費の助成を行うことにより,保育所等の円滑な運営を図るためのものであり,また,たいへん厳しい経済状況の中で,扶助費の1億8,312万4,000円の計上がなされております。これは生活保護に対する予算措置であるわけであります。それから,農業振興費として,全国茶品評会出品準備のための予算措置がなされているところであります。さらに,今年1月からNHKで放映が始まりました「龍馬伝」にかかわり,塩浸温泉龍馬公園の整備事業の予算措置もなされております。それから,特筆すべきは,土地区画整理事業に対し,この区域の方々がかねてから減歩緩和の要望が高かったところに当たり,隼人駅の周辺の区画整理ということで,公共性が非常に高いということで,一般財源を投入しながら,個々の緩和のために土地購入をなされようとしていることは,その区域の方々の願いをかなえるためには適切な予算措置であると言えると思います。それから,安心・安全を確保するために,全国瞬時警報システム(ジェイ・アラート)の設置がなされようとしております。これは,すべて国の経費によって行われるものであって,当然これは実施をしていかなければならないものだというふうに考えております。さらには,これまで霧島市民の大きな願いであった霧島市立医師会医療センターの将来的な今後の脳外科開設のための予算も措置されていることは時宜を得たものだと評価をすべきだというふうに思っております。以上,私が挙げました予算措置の内容に対して評価をし,これはぜひ原案のとおり可決すべきものであるというふうに思うところでございます。議員諸兄のご理解,ご協力を心からお願いいたしまして,私の賛成討論といたします。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  これで討論を終わります。採決します。議案第110号について,原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者28名,起立多数であります。したがって,議案第110号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第24 議案第 111号 平成21年度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)に                 ついて ○議長(池田 守君)  次に,日程第24,議案第111号,平成21年度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)についてを議題とします。この議案第111号については,環境福祉常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○環境福祉常任委員長(岡村一二三君)  ただいま議題となりました議案第111号,平成21年度霧島市病院事業会計補正予算(第1号)について,環境福祉常任委員会における審査の経過と結果について報告します。当委員会は,第1回の委員会を12月21日に開きました。当日は,保健福祉部長,健康増進課長並びに関係職員が出席し,説明を求めたところ,18年4月から指定管理者制度を導入し,姶良郡医師会を指定し,現在に至っている。脳神経外科は,開設当初からの標榜科目でもあり,これまで市民や議会から強い要望があったが,全国的な医師不足の中,このたび日本脳神経血管内治療学会の指導医でもある中野真一先生を迎え,来年1月より開設する運びとなった。本格的な稼働は22年秋ごろを予定し,当面は,施設の整備として手術棟の建設,医療機器の導入,医師の人件費等の予算措置が必要となってくる。脳神経外科開設に伴う収益及び費用の増加分と中央手術棟建設に伴う債務負担行為の補正予算を提案しているとの説明でした。審査の中で出た主な質疑,答弁の要旨は,「脳外科と脳神経外科との違いは」「すばらしい先生が来られるという説明だが,分かりやすく説明を求める」との質疑には,「脳外科と脳神経外科というのは同じと考えていただいてよい。この地域の脳神経外科でも一般的にされている顕微鏡を使われた手術と同じような手術をされると伺っている。さらに,コイルを使っての手術をされると聞いている」との答弁。「説明ではすばらしい先生が来ます。全然技術力が違うというように聞こえる。このような記者発表をすると,市内だけではなく,多方面から来ると思うが,1人の主治医で何人程度の手術ができるのか」との質疑には,「具体的に何名の手術が可能かということについては,それぞれの患者さんの程度によっても異なると思うので,現段階では答えられない。この先生が来ることにより生じるメリットとして,例えば,交通事故に遭い,足を骨折し,頭も打っていて,脳のほうにも損傷があるというような場合,これまでは,医療センターで対応できないので,こういう手術については,今までは鹿児島市内等の病院に搬送されていたが,この先生が見えられて,脳外科を開設することになると,このようなケースについても,鹿児島市内等に搬送せずに霧島市内で完結できるものが出てくるのではないかということが1点。そういう治療が可能になって,手術が行われて2週間あるいは3週間程度経過し,ある程度安定してくると,地域の現在の脳神経外科を開設されている地域の先生方のところで治療をされるということが可能となる。地域医療連携の部分では,この医療センターが持っている役割というものと,地域のかかりつけの開業されている先生方と連携が図られる。また,一方,現在,脳神経外科に入院されている患者さんの中で,救急に緊急の手術が必要であるという方々については,従来は鹿児島市内などに搬送されていた患者も,すべてではないが,この医療センターで対応が可能となり,地域の先生方と医療センターの連携が図られると考えている。また,この先生が行われる手術の方法は,脳疾患のそういう血管内治療の中には,鹿児島県には現在おられない。さらに,指導医という立場を持っている。国内に60数名しかおられない指導医としての位置付けがしてあるので,そういった面では非常に期待している」との答弁。「この先生が来られることで医業収益が増えるということだが,説明では入院患者も3か月で900人増,外来患者で1日30人ということだがどうなのか」の質疑には,「脳神経外科が開設したことにより,診療に訪れる方が多くなると思っているが,その患者が脳神経外科に直接かかわらない方も出てくる。現在,先生は宮崎市内の病院の医院長であり,そこには研修医の先生が来られるということなので,そういう面から外来とかそういうものにも対応が可能となると思っており,そういうものを見越した積算をしている」との答弁。「この脳神経外科に関しては,紹介型になるのではとの声も聞こえるが,市内の脳神経外科との問題は生じないのか」の質疑には,「中野先生は地域の医療機関との連携を慎重にやらなければと思っておられ,救急の患者さんの仕分け,医療センター院内での仕分けとして,ほかの先生方と協力して仕分けをしていくということを重要視され,医療センターのスタッフ等とも協議をされて,きちっとされると考えている」との答弁。「既存の西病棟は6人部屋があったりして,病棟の整備も必要となると思うが,どのようになるのか」の質疑には,「西病棟の改修は通常の医療センターの修繕でするとなっている」との答弁。そのほか質疑がありました。第2回の委員会を12月24日開催し,委員全員で霧島市立医師会医療センターに出向き,脳神経外科開設場所について保健福祉部長の説明を求め,現地確認調査を行いました。調査後,議案第111号の討論に入りましたが,討論はなく,採決の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で議案第111号の報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。議案第111号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第111号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第111号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第25 選挙第6号 姶良・伊佐地区介護保険組合議会議員の補欠選挙について ○議長(池田 守君)  次に,日程第25,選挙第6号,姶良・伊佐地区介護保険組合議会議員の補欠選挙についてを議題とします。この件については,組合管理者に霧島市長が選任されたため,同組合規約の規定により,さらに1人の組合議会議員を霧島市議会議員の中から選出する必要が生じましたので,行うものです。お諮りします。選挙の方法につきましては,地方自治法第118条第2項の規定により,指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。選挙の方法については,指名推選によることに決定しました。お諮りします。指名の方法については,議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議長において指名することに決定しました。姶良・伊佐地区介護保険組合議会議員に,33番,宮内博議員を指名します。お諮りします。ただいま指名しました方を当選人と定めることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,ただいま指名しました方が姶良・伊佐地区介護保険組合議会議員に当選されました。当選された方が議場におられますので,会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をします。   △ 日程第26 選挙第7号 霧島市選挙管理委員及び補充員の選挙について ○議長(池田 守君)  次に,日程第26,選挙第7号,霧島市選挙管理委員及び補充員の選挙についてを議題とします。お諮りします。選挙の方法につきましては,地方自治法第118条第2項の規定により,指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。選挙の方法については,指名推選によることに決定しました。お諮りします。指名の方法については,議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議長において指名することに決定しました。選挙管理委員に,霧島市国分,今村俊男さん,霧島市隼人町,鶴留道夫さん,霧島市溝辺町,笹峯純隆さん,霧島市福山町,佐々木美津枝さん,以上4名を指名します。お諮りします。ただいま指名した方々を当選人と定めることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,ただいま指名いたしました方々が選挙管理委員に当選されました。次に,選挙管理委員の補充員であります。補充員に,霧島市国分,中村裕さん,霧島市霧島,彌榮和矢さん,霧島市牧園町,村上勝さん,霧島市横川町,下村榮子さん,以上4人を指名します。お諮りします。ただいま指名しました方々を補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,ただいま指名しました方々が選挙管理委員の補充員に当選されました。補充員の順序についてお諮りします。補充員の順序は,ただいま議長が指名しました順序としたいと思いますが,ご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,補充員の順序は議長が指名しました順序と決定いたしました。   △ 日程第27 議提第6号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書について ○議長(池田 守君)  次に,日程第27,議提第6号,改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書についてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○産業教育常任委員長(脇元 操君)  それでは,産業教育常任委員会から提出いたしました議提第6号,改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書について趣旨説明いたします。お手元に配付しました意見書を読み上げまして趣旨説明とさせていただきます。「改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書」経済・生活苦での自殺者が年間7,000人に達し,自己破産者も18万人を超え,多重債務者が200万人を超えるなどの深刻な多重債務問題を解決するために,2006年12月に改正貸金業法が成立し,出資法の上限金利の引き下げ,収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む同法が完全施行される予定である。改正貸金業法成立後,政府は多重債務者対策本部を設置し,同本部は,①多重債務相談窓口の拡充,②セーフティネット貸し付けの充実,③ヤミ金融の撲滅,④金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。そして官民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果,多重債務者が大幅に減少し,2008年の自己破産者数も13万人を下回るなど,着実にその成果を上げつつある。他方,一部には消費者金融の成約率が低下しており,借りたい人が借りられなくなっている。特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより,資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加しているなどを,ことさらに強調して,改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。しかしながら,1990年代における山一証券,北海道拓殖銀行の破綻などに象徴される,いわゆるバブル崩壊後の経済危機の際は,貸金業者に対する不十分な規制のもとに商工ローンや消費者金融が大幅に貸し付けを伸ばし,その結果,1998年には自殺者が3万人を超え,自己破産者も10万人を突破するなど,多重債務問題が深刻化した。改正貸金業法の完全実施の先延ばし,金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は,再び自殺者や自己破産者,多重債務者の急増を招きかねず,許されるべきではない。今,多重債務者のために必要とされる施策は,相談体制の拡充,セーフティネット貸し付けの充実及びヤミ金融の撲滅などである。そこで,先般,設置された消費者庁の所管ないし共管となる地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ,国に対し,以下の施策を求める。1,改正貸金業法を早期に完全施行すること。2,自治体での多重債務相談体制の整備のため相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の充実を支援すること。3,個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸し付けをさらに充実させること。4,ヤミ金融を徹底的に摘発すること。以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成22年1月8日,霧島市議会。提出先は,衆議院議長,参議院議長,内閣総理大臣,総務大臣,厚生労働大臣,金融担当大臣,消費者担当大臣,国家公安委員長あてであります。以上,会議規則第14条第2項の規定により霧島市議会,産業教育常任委員,脇元操,池田綱雄,前島広紀,山浦安生,今吉歳晴,細山田為重,時任英寛,徳田和昭の8名で提出いたしますので,よろしくご審議の上,議決をいただきますようお願いし,趣旨説明といたします。 ○議長(池田 守君)  ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。お諮りします。本件については会議規則第38条第3項の規定により,委員会付託を省略し,審議したいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。議提第6号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議提第6号について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議提第6号は原案のとおり可決されました。ただいま可決されました意見書の字句の訂正,提出手続などにつきましては,議長にご一任願います。   △ 日程第28 陳情第20号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める政府等への意見                書提出に関する陳情 ○議長(池田 守君)  次に,日程第28,陳情第20号,改正貸金業法の早期完全施行等を求める政府等への意見書提出に関する陳情を議題とします。本件については,先ほど同じ内容の意見書が可決されましたので,みなし採択とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第20号はみなし採択と決定しました。   △ 日程第29 陳情第31号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第29,陳情第31号,改正貸金業法の早期完全施行等を求める陳情書を議題とします。本件については,会議規則第38条第3項の規定により,委員会付託を省略し,審議したいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。本件については,先ほど同じ内容の意見書が可決されましたので,みなし採択とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第31号はみなし採択と決定しました。   △ 日程第30 請願第2号 中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求め                る請願書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第30,請願第2号,中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める請願書を議題といたします。この請願第2号については,総務常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○総務常任委員長(下深迫孝二君)  去る12月15日の本会議で総務常任委員会に付託になりました請願第2号,中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める請願書について,審査の経過と結果について報告いたします。本請願は,紹介議員,請願者に出席していただき審査しました。請願の趣旨は,中小・零細業者の家族従業者の自家労賃は,所得税法第56条により必要経費に認められていない。事業主の所得からの控除は配偶者86万円,子どもは50万円であり,子どもはその50万円の控除が所得とみなされるため,社会的に自立できない。所得税法第56条は法のもとの平等を定めた憲法などに違反している。また,同じ労働に対して青色申告と白色申告で差をつける制度自体に矛盾がある。所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出していただきたいというものでした。質疑では,「同居して生計をともにする場合と世帯が分かれている場合,どのようになるのか」との質疑に,「別世帯の場合は経費として認められているが,同一世帯の場合認められていない」との答弁。「子どもの控除は50万円しか認められないということであって,子どもに給料をそれ以上払うことはできる。子どもが自立できないという解釈はおかしいのではないか。経営が大変だから経費として認めてほしいという理由だったら分かるが」との質疑に,「税金を安くしてくれということではない。青色申告は家族従事者の給料を全部経費として認める特典があるが,白色申告は上限を設けている。同じ申告をするのに矛盾があるということを申し上げている」との答弁。「青色申告にして経費に算入することがベターだと思うが,白色を青色に変えるネックは何か」との質疑に,「個人事業の場合,配偶者も朝早くから夜遅くまで作業をするので,記帳や請求書,領収書の整理等が難しい」との答弁。このほかにもいろいろ質疑応答がありました。請願者への質疑終了後,執行部への説明を求めました。執行部からは,「所得税法第56条は,事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例がとられており,所得税法第37条で定めた必要経費の特例的な部分を規定している。内容は生計を一にしている配偶者,その他の親族は納税者の経営する事業に従事している場合,納税者がこれらの人に給与を払うことがあるが,これらの給与は原則として必要経費に算入できない。しかし,家族従業員については,所得税法第57条の中で青色申告者の場合,一定の要件のもとに実際支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が,白色申告者の場合,事業にもっぱら従事する家族従業員の数,配偶者かその他の親族かの別,所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする旨の事業専従者控除の特例が設けられている」との説明でした。執行部への質疑,討論等はなく,採決の結果,全会一致で不採択すべきものと決定しました。以上で請願第2号の報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。請願第2号について討論に入ります。本件について,33番,宮内博議員から通告がされております。したがって,発言を許可します。
    ○33番(宮内 博君)  私は,日本共産党市議団を代表いたしまして,請願第2号,中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める請願書に賛成の立場から討論に参加するものであります。本請願は,中小業者の家族従業者の給料を必要経費として認めていない現行の所得税法第56条を改定し,税申告のいかんにかかわらず,中小業者の家族の労働を必要経費として認めるよう関係機関に意見書の提出を求めて,提出をされております。所得税法第56条は,生活を一にする配偶者とその親族が事業に従事した際,対価の支払いは必要経費に算入しないとしています。このため,家族従業者の給料については税法上,必要経費として事業費収入から控除することが認められず,事業主の所得とみなされ課税されております。事業主の所得からは配偶者控除86万円,家族50万円のみが控除できるというもので,家族従業者の働き分である給料が正当に反映されていないのであります。その結果,例えば交通事故などの際の補償日額は家族従業者では2,300円で,専業主婦の5,700円の半額にも満たないという事態が起こっているのであります。1887年に制定された所得税法は,戦前の家父長制度のもと,世帯主が納税するものとされ,1949年のシャウプ勧告後も,この56条については差別的に残されてきたという歴史的背景があります。家族従業者の労働に対する対価が,給料として認められないために,社会保険のように病気や出産のときにある所得補償もありません。アメリカやドイツ,フランス,イギリスなど主要国では当たり前の家族従業者への給料支払いと,事業経費として控除をできるように青色申告,白色申告で差別することがないように,所得税法は改定すべきであります。本請願はその意見書提出を求めて提出をされております。議員の皆さんのご理解,ご協力をお願いをいたしまして,本請願書に対する賛成討論といたします。 ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  これで討論を終わります。採決します。委員長報告は全会一致で不採択とすべきものと決定したとの報告でありますが,原案に対して採決します。請願第2号について採択することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者3名。起立少数であります。したがって,請願第2号は不採択とすることに決定しました。   △ 日程第31 陳情第24号 陳情書(「霧島市緊急経済対策」の「中小企業の経営安                定化支援」継続について) ○議長(池田 守君)  次に,日程第31,陳情第24号,陳情書(「霧島市緊急経済対策」の「中小企業の経営安定化支援」継続について)を議題とします。この陳情第24号については,産業教育常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○産業教育常任委員長(脇元 操君)  陳情第24号のご報告を申し上げます。去る12月15日に当委員会に付託されました陳情第24号,陳情書(「霧島市緊急経済対策」の「中小企業の経営安定化支援」継続について)審査が終了しましたので,その経過と結果についてご報告申し上げます。商工観光部の説明では,利子補給補助について,以前は借入金の1%の利子補給をしていたが,緊急経済対策本部を立ち上げた際,まず最初に,利子補給補助を掲げ,1年の限定で平成21年12月いっぱいまでの分の借り入れに対して1%を2%に引き上げたことにより,中小企業の方にとっては非常に助かっているというのが現状である。そのような中で緊急経済対策本部の中でも,利子補給補助が12月いっぱいであることから,平成22年以降のことについて協議をしており,今の経済状況では延長をしたほうがよいという意見もあり,執行部としてはその方向で考えているとの説明。主な質疑では,「この陳情を受け入れた場合,平成23年3月31日までの利子補給の金額はどれくらいか,また国や県の補助があるのか」との質疑に,「金額は5,200万円程度を想定している。補助はなく,一般財源からである」との答弁。「利子補給について継続するのであれば早期に方向性を決めないといけないのではないか」との質疑に,「借りられる方の意識もあるので,なるべく早い時期に方向付けをしていきたい」との答弁。その他質疑がありました。陳情第24号については,項目1の商工業資金借り入れに係る利子補給補助率の引き上げについては,平成21年12月いっぱいでその期限が切れるということであり,急ぎこれを採択すべきと認識するが,項目2の信用保証料に対する助成制度の創設については,県の制度に市がいっしょに事業実施をしているということで,県の動向を見極めないといけない。また,この制度は平成22年3月まで期限があるので,今回については項目1についてのみ採択すべきとの意見があり,採決の結果,全会一致で一部採択すべきものと決定いたしました。以上で報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し,質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○17番(植山利博君)  委員長の報告について質疑をさせていただきたいと思います。今の委員長報告の中では,利子補給を23年3月末まで延長した場合の必要な予算については5,200万だという執行部の説明があったとのことでありますけれども,信用保証の助成制度を続けた場合にどれぐらいの予算が必要になるのかという議論はなかったのか。また,現在信用保証料に対する助成制度が緊急経済対策の中で創設をされたわけですけれども,これまでの1年近くにわたる間で,必要となった予算は,金額はいくらであったのかという議論がなされたのか,お尋ねをしておきたいと思います。それからもう1点は,信用保証料の助成制度は県の保証協会の融資に伴う保証料に対する助成を市が行うものでありますけれども,利子補給についても,それぞれ金融機関なりが行う,例えば国金であるとかそういうところの利子の一部を市が補助するということでありますので,本質的には市が独自でやるかやらないかということは決められる事業ではないかと思いますが,その辺の議論がなかったのか,お尋ねをしたいと思います。 ○産業教育常任委員長(脇元 操君)  ご承知のとおり,今の2件の案件に対しては,委員会としては一切そのような議論はありませんでした。(P379に訂正あり) ○議長(池田 守君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  以上で陳情第24号の質疑のすべてを終結します。これより議案処理に入ります。陳情第24号について討論に入ります。討論はありませんか。 ○17番(植山利博君)  ここで動議を提出したいと思います。委員会での審査では利子補給の補助については,いわゆる1%から2%に緊急経済対策で1年間を限度として引き上げをなされたということ,このことについて採択と。信用保証料の助成制度についてはこの段階では時期尚早ではないかということで,この陳情の一部採択という結論が出たようでございますけれども,私はこの1も2も,この陳情書そのものが項目1,2分けての陳情とはなっていないと理解いたしますので,陳情そのものをすべて採択すべきであるという動議を提出したいと思います。 ○議長(池田 守君)  ただいま動議の提出がありました。ただいまの動議に賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  ただいま植山利博議員から陳情第24号について一部採択の賛否を諮るのではなく,原案に対する採択の賛否を諮るべきとの動議が提出され,所定の賛成者がありましたので,動議は成立いたしました。お諮りします。この動議のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。動議を議題とすることに賛成の方です。ここでしばらく休憩いたします。                「休憩  午後 零時08分」                ──────────────                「再開  午後 1時32分」 ○議長(池田 守君)  休憩前に引き続き会議を開きます。脇元操産業教育常任委員長より発言を求められておりますので,許可いたします。 ○産業教育常任委員長(脇元 操君)  先ほどの植山議員からの質疑に対し,一切審査しておりませんと答弁いたしましたが,信用保証料の補助金額の積算の部分については審査いたしておりませんということですので,おわびして訂正申し上げます。 ○議長(池田 守君)  それでは会議を続けます。先ほど植山利博議員から提出された陳情第24号について,一部採択の賛否を諮るのではなく,原案に対する採択の賛否を諮るべきとの動議は2名以上の賛成者がありましたので,成立いたしました。この動議についてお諮りいたします。陳情第24号について原案に対する採択の賛否を諮ることに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立多数であります。したがって,植山利博議員の一部採択の賛否を諮るのではなく,原案に対する採択の賛否を諮るべきとの動議は可決されました。よって,議事を進めます。これより議案処理に入ります。陳情第24号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で一部採択すべきものと決定したとの報告でありますが,原案に対して採決いたします。陳情第24号について採択することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立]  起立者17名。起立多数であります。したがって,陳情第24号は採択することに決定いたしました。   △ 日程第32 陳情第29号 市道山内田線道路整備に関する陳情書及び     日程第33 陳情第30号 横川~山ヶ野線道路整備に関する陳情書一括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第32,陳情第29号,市道山内田線道路整備に関する陳情書及び日程第33,陳情第30号,横川~山ヶ野線道路整備に関する陳情書を一括し,議題といたします。この陳情2件については,建設水道常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○建設水道常任委員長(塩井川幸生君)  陳情についてご報告を申し上げます。先の本会議において,当委員会に付託になりました陳情第29号,市道山内田線道路整備に関する陳情書,陳情第30号,横川~山ヶ野線道路整備に関する陳情書について,12月22日,現地調査後審査が終了しましたので,その経過と結果についてご報告を申し上げます。同じ地区であり一括して執行部に説明を求め,質疑に入りました。市道山内田線については,県道牧園薩摩線と山ヶ野集落の学校跡地を結ぶ延長603mの市道であり,幅員が1.3mから4mと狭く,カーブも多く,離合が困難な路線であり,小学校跡地広場の利用や防火用水施設への緊急車両等の進入に妨げになっています。歴史的名所として地域密着型のイベントなど毎年開催され,市内外より多数の参加者でにぎわっています。現在限界集落の典型的な状況にある中,地域住民が力を合わせてがんばっておられます。次に,陳情第30号,横川~山ヶ野線道路整備に関する陳情書については,本線は横川市街地から山ヶ野までの延長8,315mの天降川上流の風光明媚な道路です。現在一部を残し3,225mが未整備で幅員1.7mから4.7mと離合にも大変な状況でございます。生活道路でもあり,地域住民の要望も高く,横川駅より「はやとの風」を利用したサイクリングコースとして名所めぐり,観光に役立つものだと思いますとの説明,質疑に入り,「29号の603m,30号の3,020mについては,過疎対策事業,市町村整備事業等を使って整備できるのか」の質疑に,「過疎対策事業でほとんどやっています。ここは辺地の指定も受けています」との答弁。「これまでの完成した道路で200mぐらい未整備ということだが,地権者の了解は得られるのか」の質疑に,「603mの区間では陳情者の中にも地権者もおられますので,旧横川町時代に16名の方より同意書をもらっていると聞いています」との答弁。ほか砂防堤のこと等質問がありました。採決に入り,陳情第29号,第30号についてはただ単に道路整備をするということではなく,この地域の歴史的な資産,そして自然的な景観,そして防災上からも総合的に調整を図りながら整備を進める必要があり,また,現在奥天降整備事業に取り組んでいるところでもあり,この奥天降整備事業などと整合性を図りながら地域住民の方と十分調整をして,この思いを実現できるような道路整備に取り組むことが必要ではないかとの認識から,全会一致で趣旨採択すべきものと決定いたしました。以上で建設水道常任委員会に付託されました陳情第29号,陳情第30号の報告を終わります。 ○議長(池田 守君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対して一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより議案処理に入ります。   △ 日程第32 陳情第29号 市道山内田線道路整備に関する陳情書 ○議長(池田 守君)  まず,陳情第29号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で趣旨採択すべきものと決定したとの報告であります。陳情第29号について委員長報告のとおり趣旨採択することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第29号は趣旨採択することに決定しました。   △ 日程第33 陳情第30号 横川~山ヶ野線道路整備に関する陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,陳情第30号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で趣旨採択すべきものと決定したとの報告であります。陳情第30号について委員長報告のとおり趣旨採択することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第30号は趣旨採択することに決定しました。   △ 日程第34 陳情第21号 核兵器の廃絶と恒久平和を求める陳情書より     日程第38 陳情第28号 永住外国人地方参政権付与法案に反対する陳情書まで一                括上程 ○議長(池田 守君)  次に,日程第34,陳情第21号,核兵器の廃絶と恒久平和を求める陳情書より日程第38,陳情第28号,永住外国人地方参政権付与法案に反対する陳情書まで,以上5件を一括し,議題といたします。この陳情5件については,総務常任委員会に付託となっておりましたが,委員長から会議規則第104条の規定により,お手元に配付いたしました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がなされております。お諮りします。この陳情5件については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,この陳情5件については閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第39 陳情第23号 霧島市の国保税の引き下げを求める陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第39,陳情第23号,霧島市の国保税の引き下げを求める陳情書を議題とします。陳情第23号については,環境福祉常任委員会に付託となっておりましたが,委員長から会議規則第104条の規定により,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がなされております。お諮りします。陳情第23号については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第23号については閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第40 陳情第26号 霧島市立図書館への書籍の納入に関する陳情書 ○議長(池田 守君)  次に,日程第40,陳情第26号,霧島市立図書館への書籍の納入に関する陳情書を議題とします。陳情第26号については,産業教育常任委員会に付託となっておりましたが,委員長から会議規則第104条の規定により,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がなされております。お諮りします。陳情第26号については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第26号については閉会中の継続審査とすることに決定しました。
      △ 日程第41 所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について ○議長(池田 守君)  次に,日程第41,所管事務調査の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。それぞれ常任委員長,議会運営委員長及び議会だより編集特別委員長より,お手元に配付いたしました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がありました。お諮りします。それぞれの委員長の申出書のとおり,閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,閉会中の継続調査とすることに決定しました。   △ 日程第42 議員派遣について ○議長(池田 守君)  次に,日程第42,議員派遣についてを議題とします。お諮りします。会議規則第159条の規定により,議員派遣について,お手元に配付しましたとおり,全議員を平成22年1月15日,鹿児島市鹿児島県民交流センターで開催される,鹿児島県市議会議長会主催による平成21年度鹿児島県市議会議員研修会へ派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。お諮りします。ただいま決定されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは,その取り扱いを議長にご一任願いたいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これで今定例会に付議されました案件のすべてを終了しました。したがって,平成21年第4回霧島市議会定例会を以上で閉会します。               「閉 会  午後 1時47分」  地方自治法第123条第2項の規定により,ここに署名する。               霧島市議会議長  池 田   守               霧島市議会議員  有 村 隆 志               霧島市議会議員  志 摩 浩 志...