平成 19年 9月
定例会平成19年9月
定例会会議録(第6号)───────────────────────────────────────────1、開会日時 平成19年10月2日(火)午前10時────────────────────────────────1、
議事日程(第6号) 第 1
会議録署名議員の指名 第 2
郵政民営化法等の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について(議案第77号) 第 3 鹿屋市
串良温泉センター条例の制定について(議案第83号) 第 4 鹿屋市特別職の給与に関する条例等の一部改正について(議案第92号) 第 5 和解について(議案第93号) =
総務委員長報告 = 第 6 鹿屋市
農業研修センター条例の一部改正について(議案第78号) 第 7 鹿屋市
食品加工実習センター条例の一部改正について(議案第79号) 第 8 鹿屋市はらいがわふれあい
センター条例の一部改正について(議案第80号) 第 9 鹿屋市
特用林産物出荷加工センター条例の一部改正について(議案第81号) 第10 鹿屋市
勤労婦人センター条例の一部改正について(議案第82号) 第11 鹿屋市
串良農村環境改善センター条例の一部改正について(議案第84号) 第12 鹿屋市
交流センター「
湯遊ランドあいら」条例の一部改正について(議案第85号) 第13 鹿屋市
吾平生活改善センター条例の一部改正について(議案第86号) 第14 字の区域変更について(議案第88号) 第15
品目横断的経営安定対策の見直しと、多様な担い手の育成を求める請願(請願第1号) 第16 アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対し、全頭検査への
予算措置の継続を求める請願(請願第2号) 第17 日豪をはじめとする
EPA路線を転換し、自給率の向上と食糧主権にもとづく農政を求める請願(請願第3号) 第18 飼料価格の高騰による農家負担の軽減と、国産飼料の増産、
循環型畜産の発展を図る施策を求める請願(請願第4号) =
産業建設委員長報告 = 第19 平成19年度鹿屋市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)(議案第90号) 第20 平成19年度鹿屋市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)(議案第91号) =
文教福祉委員長報告 = 第21 平成19年度鹿屋市
一般会計補正予算(第3号)の専決処分の承認について(議案第76号) 第22 平成19年度鹿屋市
一般会計補正予算(第4号)(議案第89号) 第23 平成19年度鹿屋市
一般会計補正予算(第5号)(議案第94号) =
予算特別委員長報告 = 第24
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて(
市長提出諮問第2号) 第25
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて(
市長提出諮問第3号) 第26 平成18年度鹿屋市
一般会計決算の認定について(
市長提出議案第95号) 第27 平成18年度鹿屋市
国民健康保険事業特別会計決算の認定について(
市長提出議案第96号) 第28 平成18年度鹿屋市
老人保健特別会計決算の認定について(
市長提出議案第97号) 第29 平成18年度鹿屋市
介護保険事業特別会計決算の認定について(
市長提出議案第98号) 第30 平成18年度鹿屋市
公共下水道事業特別会計決算の認定について(
市長提出議案第99号) 第31 平成18年度鹿屋市
下水道特別会計決算の認定について(
市長提出議案第100号) 第32 平成18年度鹿屋市
輝北簡易水道事業特別会計決算の認定について(
市長提出議案第101号) 第33 平成18年度
鹿屋市立小野簡易水道事業特別会計決算の認定について(議案第102号) 第34 平成18年度鹿屋市
水道事業会計決算の認定について(議案第103号) 第35
有害鳥獣対策の抜本強化についての意見書(案)(
意見書案第5号) 第36
割賦販売法の
抜本的改正に関する意見書(案)(
意見書案第6号) 第37 異常気象による早期水稲の収量減・品質低下に関して、被害農家への救済措置を求める意見書(案)(
意見書案第7号) 第38 JR不採用問題の早期解決を求める意見書(案)(
意見書案第8号) 第39 アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対し、全頭検査への
予算措置の継続を求める意見書(案)(
意見書案第9号) 第40 飼料価格の高騰による農家負担の軽減と、国産飼料の増産、
循環型畜産の発展を図る施策を求める意見書(案)(
意見書案第10号) 第41 道路整備の促進及び道路財源の確保に関する意見書(案)(
意見書案第11号) 第42 議会改革に関する
特別委員会の設置について 第43
行財政改革調査特別委員会の設置について 第44
議会運営委員会の閉会中の継続調査について────────────────────────────────1、本日の会議に付した事件
議事日程のとおり────────────────────────────────1、出席議員 1番 米 永 淳 子 議員 2番 西 口 純 一 議員 3番 宮 島 眞 一 議員 4番 岡 元 浩 一 議員 5番 大久保 博 文 議員 6番 小 園 博 議員 7番 中 牧 和 美 議員 8番 柴 立 俊 明 議員 9番 東 秀 哉 議員 10番 加治屋 光 次 議員11番 前 田 昭 紀 議員 12番 今 村 光 春 議員13番 太 田 茂 議員 14番 吉 国 重 光 議員16番 山 﨑 隆 夫 議員 17番 本白水 捷 司 議員18番 永 山 勇 人 議員 19番 山 川 耕 夫 議員20番 牧 野 幸 男 議員 21番 福 岡 幸 二 議員22番 別府込 初 男 議員 23番 下本地 隆 議員24番 黒 木 次 男 議員 25番 田之上 豊 隆 議員26番 白 坂 茂 美 議員 28番 宇 戸 需 議員29番 西 薗 孝 行 議員 30番 森 園 一 美 議員31番 梶 原 正 憲 議員 32番 奥 山 康 夫 議員33番 道 下 勝 議員 34番 山 元 勉 議員 〈以上32人〉────────────────────────────────1、欠席議員15番 黒 永 肇 議員 ────────────────────────────────1、
事務局職員 局長 安 藤 覺 君 次長 竹 下 伸 男 君 次長補佐兼
管理係長 池 田 義 文 君
議事調査係長 米 重 順 一 君
議事調査係主任 曽 田 雅 満 君
議事調査係主任 西 郷 太 淳 君
議事調査係主任 今 原 利 昭 君────────────────────────────────1、説明のため出席した者の職氏名 市長 山 下 榮 君 副市長 西 薗 琢 巳 君 総務部長 浅 井 隆 雄 君
企画財政部長 川 井 田 浩 二 君
市民環境部長 西 之 園 実 秋 君
保健福祉部長兼
福祉事務所長 田 原 一 徳 君
産業振興部長 石 神 晃 二 君 建設部長 前 野 義 春 君
中心市街地活性化推進本部長 本 村 正 亘 君
上下水道部長 池 畑 良 文 君
会計管理者 池 田 潤 君 財政課長 川 畑 晴 彦 君
秘書広報課長 今 平 健 太 郎 君
教育委員会委員長 風 呂 井 敬 君
選挙管理委員会委員長 森 田 茂 弘 君
公平委員会委員長 東 速 雄 君
農業委員会会長 枦 木 猛 君
監査委員 尾 曲 賢 君
監査委員事務局参与 川 井 田 慶 助 君 教育長 新 名 主 勝 哉 君 教育次長 本 白 水 利 広 君
教育委員会事務局参与 下清水 操 君─────────────────────────────────────────── ───────────午前10時00分開議 ▽ 開 議
○議長(
西薗孝行君) 平成19年9月
鹿屋市議会定例会第6日目の会議を開きます。 出席議員は32人であります。 これより議事に入ります。本日の議事は、お手元に配付しております
議事日程により進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。───────────
△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(
西薗孝行君) 日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員として、6番
小園博議員及び26番
白坂茂美議員を指名いたします。───────────
△日程第2ー第5
付託事件について
総務委員長報告
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第2 議案第77号から、日程第5 議案第93号までの4件を一括して議題といたします。
付託事件でありますので、
総務委員長の報告を求めます。18番
永山勇人議員。 [
総務委員長永山勇人君登壇]
◎
総務委員長(永山勇人君) ただいま議題となりました議案4件について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。なお、今回当委員会に付託されました議案4件の審査の結果は、すべて全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。 以下、
議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第77
号郵政民営化法等の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について申し上げます。 説明によりますと、
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び
証券取引法等の一部を改正する法律の施行により、
日本郵政公社が解散し、民営化されること等に伴い、関係する条例の用語の整理を行うものであるとのことであります。 次に、議案第83号鹿屋市
串良温泉センター条例の制定について申し上げます。 本案は、市民の健康の維持増進を図り、地域間の交流に寄与するため、鹿屋市
串良温泉センターを設置するとともに、
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、管理を
指定管理者に行わせる場合の手続等を定めたものであります。 説明によりますと、使用料については、近隣の公の施設との均衡を図り、
県公衆浴場入浴料金審議会における
入浴料金の上限設定に関する答申などを考慮し設定しており、また
指定管理者制度については、設置目的の達成、サービスの向上、効率性、
経費節減等を考慮し、導入するとのことであります。 審査の過程で、使用料について、なぜ高齢者の区分が設定されなかったのかとの質疑があり、これについては近隣の施設の状況を考慮したこと、また串良には
社会福祉施設である串良ふれあい
センターがあり、その施設内にある浴場は、65歳以上の高齢者は無料となっていることから、
高齢者福祉対策として対応できており、
温泉センターについては、高齢者の
特別料金は設定しないとのことであります。 次に、議案第92号鹿屋市特別職の給与に関する条例等の一部改正について申し上げます。 本案は、本市における厳しい財政状況を踏まえ、減額改定が適当であるとの鹿屋市
特別職報酬等審議会の答申に基づき、特別職の給料等を減額改定するものであります。 説明によりますと、鹿屋市特別職の給与に関する条例においては、給料月額について、市長は97万8,000円を90万円に、副市長は78万9,000円を70万円に、
地域自治区長は53万6,000円を50万円に改め、鹿屋市教育長の給与等に関する条例については、教育長の給料月額70万6,000円を65万円に改め、
鹿屋市議会議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例においては、報酬月額について、議長は49万円を45万円に、副議長は40万7,000円を39万6,000円に、それぞれ減額改定するものであり、本年11月1日から施行しようとするものであります。 審査の過程で、今回の減額改正により、年間どの程度の
経費節減が図られるのかとの質疑があり、これについては年間約606万円であるとのことであります。 次に、議案第93号和解についてを申し上げます。 本案は、鹿屋市
保健相談センターにおける公金横領及び放火による財産焼損に係る損害賠償について、鹿屋市と加害者の
身元保証人との間において和解しようとするものであります。 説明によりますと、平成19年6月定例会において、訴訟の提起についての議決を得たことにより、訴訟に向けた準備を行うとともに、こうむった被害について、再度
保険会社及び
身元保証人に対して交渉を継続してきた結果、鹿屋市がこうむった損害について、そのほとんどが補てんされる見込みとなったため、議会及び市民の一定の理解を得られるものと判断し、訴訟の提起ではなく、和解の方法を選択したとのことであります。 審査の過程で、訴訟は公開であるが、和解では不透明な部分が出てくることから、一度訴訟を起こした上で、裁判上の和解を選択すれば、同じ和解であっても、より透明性が高まると思うが、
顧問弁護士との相談はなかったのかとの質疑があり、本案件は、専門的かつ法的な部分があるため、逐次
顧問弁護士と協議しながら進めてきており、本案件の損害額の補てんについては、各種条件を総合的に判断し、裁判によらず、民事上の和解をした方が得策であるとの
顧問弁護士の指導を受け、民事上の和解を選択したとのことであります。 また、訴訟から和解へ方針が変更になったことについては、議会へ報告するとともに意見を聞くべきではなかったかとの質疑があり、これについては、本案件は
損害額全額を確保することが最大の懸案事項であり、当初は保険金による補てんが難しい状況であり、かつ
身元保証人の賠償額が極端に低かったことから、この実態を公の場で市民に明らかにし、公正な判断を仰ぐため、訴訟の提起という方法を選択した。 その後、
保険会社と交渉を続けた結果、状況が大きく変化し、保険金がほぼ満額補てんされることとなり、これを受けて、
身元保証人とも交渉を続けてきたが、賠償金等の判断など、大変デリケートな交渉であったため、議会への報告についても逐次検討したが、議会に報告するには、まだまだ熟度が低く、最終的に損害額の補てんが整った段階で、議会や市民に対して報告することが望ましいと判断したためであるとのことであります。 以上で報告を終わります。
○議長(
西薗孝行君)
委員長報告に対し、質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め、討論に入りますが、通告がなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。委員長の報告は日程第2 議案77号、日程第3 議案第83号、日程第4 議案第92号及び日程第5 議案第93号は、いずれも原案可決ということであります。これを委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、議案第77号、議案第83号、議案第92号及び議案第93号はいずれも原案のとおり可決されました。───────────
△日程第6ー第18
付託事件について
産業建設委員長報告
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第6 議案第78号から、日程第18 請願第4号までの13件を一括して議題といたします。
付託事件でありますので、
産業建設委員長の報告を求めます。25番
田之上豊隆議員。 [
産業建設委員長田之上豊隆君登壇]
◎
産業建設委員長(
田之上豊隆君)
産業建設委員会委員長の報告をいたします。ただいま議題となりました議案9件、請願4件について、
産業建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 なお、今回当委員会に付託されました議案9件の審査の結果は、すべて全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。 以下、
議案ごとに審査の内容を申し上げます。 議案第78号鹿屋市
農業研修センター条例の一部改正についてから、議案第86号鹿屋市
吾平生活改善センター条例の一部改正についてまでの議案8件については、
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、各施設の管理を
指定管理者に行わせる場合の手続等を定めるとともに、議案第85号を除く施設の
農産加工室並びに
食品加工室等の使用料を時間400円に統一しようとするものであります。なお、議案第78号の
農業研修センター、議案第79号の
食品加工実習センターの5施設、議案第80号のはらいがわふれあい
センター、議案第81号の
特用林産物出荷加工センター、議案第82号の
勤労婦人センター、議案第84号の
串良農村環境改善センター、議案第86号の
吾平生活改善センターの4施設、合計14施設は、一括して
指定管理者に管理を行わせるとのことであります。 まず、議案第78号鹿屋市
農業研修センター条例の一部改正についてを申し上げます。 審査の過程において、
指定管理者に管理を行わせることにより、経費の節減につながるのかとの質疑があり、これについてはそれぞれの施設を一括して
指定管理者に管理を行わせることにより、それぞれの施設に館長を配置せずに、
総括管理監督担当者を配置することによる人件費の削減などから
経費節減はできるものと考えているとのことであります。 次に、議案第79号鹿屋市
食品加工実習センター条例の一部改正について申し上げます。 審査の過程で、
食品加工実習センターは、食品を扱う施設であるが、
指定管理者制度を導入した場合に、食中毒等の事故が起きた場合の責任はどこが持つのかとの質疑があり、これについては
リスク負担という部分で、
指定管理者が責任を持つことを基本とするが、市と
指定管理者との協議の上で決定していきたいとのことであります。 次に、議案第80号鹿屋市はらいがわふれあい
センター条例の一部改正について申し上げます。 審査の過程で、はらいがわふれあい
センターには、公園施設が併設しているが、この部分も
指定管理者に管理を行わせるのかとの質疑があり、これについては
指定管理者に移行後、
指定管理者がその施設の管理を委託するとのことであります。 次に、議案第81号鹿屋市
特用林産物出荷加工センター条例の一部改正について申し上げます。 説明によりますと、平成8年度事業により建設され、高隈出張所に隣接している施設とのことであります。 審査の過程で、第3条の5第3項に市長が必要と認める業務とあるが、どのような業務を想定しているのかとの質疑があり、これについては、
施設利用者への説明会、利用者の調整、夜間警備などを想定しているとのことであります。 次に、議案第82号鹿屋市
勤労婦人センター条例の一部改正について申し上げます。 説明によりますと、昭和57年に女性の地位向上と福祉の増進を図るために建設された施設とのことであります。 審査の過程で、
指定管理者に管理を行わせることによる
経費節減、利用者の利便性の向上につながると思うが、それ以外のメリットは何があると考えているのかとの質疑があり、これについてはそれぞれの施設の管理を一元化することで、効率のよい施設運営ができるものと考えているとのことであります。 次に、議案第84号鹿屋市
串良農村環境改善センター条例の一部改正について申し上げます。 説明によりますと、平成8年に地域の農業者、住民の健康増進を目的に建設された施設とのことであります。 審査の過程で、これまでの職員体制についての質疑があり、これについては、嘱託職員1名と
調理加工指導員1名とのことであります。また、ほかの施設と一括して
指定管理者に
維持管理を行わせるとのことだが、この施設だけ休館日の規定が異なるのには何か理由があるのかとの質疑があり、これについては、旧串良町時代に、月曜日を休館日としていたためであるが、今後ほかの施設と統一する方向で協議してまいりたいとのことであります。 次に、議案第85号鹿屋市
交流センター「
湯遊ランドあいら」条例の一部改正について申し上げます。 説明によりますと、市民の健康増進と福利厚生を図り、あわせて交流の拠点となり、市の活性化、定住促進に資する目的で、平成10年12月に開設した準温泉施設とのことであります。また、今回の改正で
入浴料金を
市内高齢者200円、大人300円、小学生140円と改定し、新たに1日
入浴料金年間会員券を新設するとのことであります。 審査の過程で、入浴料の値上げの改定は、どのような判断でしたのかとの質疑があり、これについては、本施設は地下水を
重油ボイラーで沸かし、供給しているために、年間約18万5,000リットルの重油を使用しており、この燃料である重油の高騰等が主な要因であるとのことであります。 また、経営収支についての質疑があり、これについては、平成18年度実績で200万円程度の赤字とのことであります。 さらに、
指定管理者制度の導入により、赤字経営は解消されるのかとの質疑があり、これについては、串良町に温浴施設が建設されること及び値上げによる入浴客の減少が予測されるが、入浴料の値上げと
指定管理者導入により、民間の経営手法が導入されるということにより、経営は成り立つものと試算しているとのことであります。 次に、議案第86号鹿屋市
吾平生活改善センター条例の一部改正について申し上げます。 説明によりますと、吾平地域のそれぞれの小学校区の中心的な位置に
生活改善センターが設置されているとのことであります。 審査の過程で、これまで
生活改善調理研修室では、調理する材料等の量により使用量が定められていたが、今回の改正により、使用料を時間400円に改めることになるが、このことによる収入の変動があるのかとの質疑があり、これについては、平成18年度実績で146万4,000円の収入があり、これをもとに新しい使用料に置きかえた場合、178万円程度となり、32万円程度上回る計算をしているとのことであります。 次に、議案第88号字の区域変更について申し上げます。 説明によりますと、
経営体育成基盤整備事業堂篭川
地区圃場整備の工事完了に伴い、
土地改良法第54条に基づく換地処分を平成19年度に行うため、
地方自治法第260条第1項の規定により輝北町
上百引地区及び
下百引地区の字の区域を変更しようとするものであります。 審査の過程で、法務局への登記は、個人負担があるのかとの質疑があり、これについては、個人負担はないとのことであります。 次に、請願4件について申し上げます。 今回付託された請願4件は、すべて吾平町農民組合真戸原勲氏から提出されたものであります。本委員会では、請願内容の理解を深めるために、紹介議員より説明を聞くことといたしました。以下、請願ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、請願第1
号品目横断的経営安定対策の見直しと、多様な担い手の育成を求める請願について申し上げます。 本請願の要旨は、品目横断的安定対策は4ヘクタール以上の認定農家もしくは20ヘクタール以上の集落営農組織を対象としている。また、集落営農組織については、経理の一元化が大きな課題となっているため、この基準を緩和してほしいというものである。 また、輸入米の在庫が大量にあることが、米の市場価格に影響を引き起こしているため、輸入米の規制が必要である。さらに、生きがいをもって頑張っている小規模農業者の支援体制を講じなければならない。よって、品目横断対策を抜本的に見直し、農業をやりたい人、続けたい人をすべて対象にすること農産物の輸入を規制し、価格保証政策を復活充実させること。きめ細かな支援策を講じ、多様な農業の担い手を育成することについて意見書を提出していただきたいというものであります。 審査の過程で、集落営農については、高齢化、後継者不足が深刻化する中で、国の施策の方向性は間違っていない。集落営農組織自体がないと、農業自体が衰退するという意見が出されました。 以上の経過を踏まえ、採決した結果、請願第1号については賛成少数により不採択すべきものと決しました。 次に、請願第2号アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対し、全頭検査への
予算措置の継続を求める請願について申し上げます。 本請願の要旨は、アメリカは同国産牛肉の輸入条件にかわる日米技術協議や農相同士による電話会談を通じて、月齢制限の撤廃を要求しており、一部マスコミの報道によると、日本政府は、アメリカの強硬姿勢の前に20カ月齢未満という月齢制限を30カ月未満にする方針を固めたと伝えているが、同国の要求に従うことは、安全・安心な食料を求める国民の意思に反し、国民の健康を守る保証を失うことになる。さらに、政府は都道府県が行っている20カ月齢以下の牛のBSE検査に対する助成を打ち切ることを決めた。それにもかかわらず、多くの自治体は検査の継続は検討しており、中止を決めた自治体はない。これは、全頭検査による国民の強い願いの反映である。よって、月齢制限など、輸入条件の緩和を求めるアメリカの要求に応じないこと。都道府県が行う20カ月齢以下の牛のBSE検査に対する国の助成を継続することについて意見書を提出していただきたいというものであります。 審査の過程で、消費者の立場からも、本請願には賛成するとの討論が出されました。 以上の経過を踏まえ、採決した結果、請願第2号については、全会一致により採択すべきものと決しました。 次に、請願第3号日豪をはじめとする
EPA路線を転換し、自給率の向上と食糧主権にもとづく農政を求める請願について申し上げます。 本請願の要旨は、オーストラリアが日本への輸出に関心を示している小麦、乳製品、牛肉、砂糖などは、我が国にとって重要な品目であり、これらの品目の関税が撤廃されると、国内生産が約7,900億円も減少すると試算され、日本農業は壊滅的な打撃を受けるおそれがある、さらにアメリカ、EU、中国を含むASEANとのEPAも検討課題に挙げており、日豪EPAはその前哨戦に過ぎない。もしアメリカ、EU、中国などとEPAを結ぶことになれば、国内農業に深刻な影響が予想される。農水省は、完全自由化した場合の影響を試算した。耕作面積が約6割減少し、食料自給率は現在の40%から12%に低下するということが現実のものとなりかねない。 よって、政府は日豪EPA交渉を中止し、
EPA路線を転換すること。食糧主権に基づいて国内生産を拡大し、食料自給率を向上させる施策を強めることについて意見書を提出していただきたいというものであります。 審査の過程で、3月定例会において、原案可決された日豪EPA交渉に関する意見書との整合を図る意味からも、本請願には賛同できないとの意見、また本年の骨太方針の内容からも、農業地帯の議会から意見書を出すことに意義があるとの意見が出されました。 以上の経過を踏まえ、採決した結果、請願第3号については、賛成少数により不採択すべきものと決しました。 次に、請願第4号飼料価格の高騰による農家負担の軽減と、国産飼料の増産、
循環型畜産の発展を図る施策を求める請願について申し上げます。 本請願の要旨は、飼料価格の高騰が畜産経営を直撃し、農家はこのままでは将来の経営が全く見通せないという状態にまで追い込まれている。配合飼料価格の変動が畜産経営に与える影響を緩和する目的で、生産者と配合飼料メーカー、国が積み立てた基金をもとに値上がり分を補てんする配合飼料価格安定制度も破綻すると言われている。今回の飼料価格の高騰は、不作になどによる一時的な値上がりではなく、アメリカ政府がバイオ燃料の増産を打ち出し、トウモロコシのシカゴ相場が前年の2倍以上にはね上がっているためである。飼料の高騰が続き、価格安定制度を破綻させないために、国が基金を積み増しすること、加工原料乳補給金や食肉子牛の基準価格を引き上げ、畜産経営の安定を図ることが焦眉の課題である。日本の畜産が将来にわたって安定的に発展するには、25%の飼料自給率を引き上げ、輸入飼料への依存を脱却し、循環型の畜産経営に転換していくことが不可欠である。 よって、配合飼料価格安定制度の基金に国が積み増しすること、加工原料乳生産者補給金や食肉子牛の基準価格を引き上げること。国産飼料を増産して、輸入飼料への依存を脱却する取り組みへの支援を根本的に強めることについて意見書を提出していただきたいというものであります。 審査の過程で、本市は、畜産地帯であるし、畜産農家のことを考えると、賛同すべきものとの意見が出されました。また、審査の中で、請願事項について、詳しく調査研究する必要があるので、継続審査としたいという動議が出され、継続審査について採択したところ、賛成少数により、継続審査については、否決されました。 以上の経過を踏まえ、採決した結果、請願第4号については全会一致により採択すべきものと決しました。 なお、後ほど提出されますアメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対し、全頭検査への
予算措置の継続を求める
意見書案と、飼料価格の高騰による農家負担の軽減と、国産飼料の増産
循環型畜産の発展を図る施策を求める
意見書案については、本請願の審査結果を踏まえたものであることを申し添えておきます。 以上で報告を終わります。
○議長(
西薗孝行君)
委員長報告に対し、質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め、討論に入りますが、通告がなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。日程第10号 請願第1号及び日程第17 請願第3号は、委員会で賛成少数により決しておりますので、採決はこの後で行うこととし、これを除く他の部分から採決を行います。 委員長の報告は、日程第6 議案第78号、日程第7 議案第79号、日程第8 議案第80号、日程第9 議案第81号、日程第10 議案第82号、日程第11 議案第84号、日程第12 議案第85号、日程第13 議案第86号及び日程第14 議案第88号は、いずれも原案可決。日程第16 請願第2号及び日程第18 請願第4号は、いずれも採択ということであります。これを委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、議案第78号、議案第79号、議案第80号、議案第81号、議案第82号、議案第84号、議案第85号、議案第86号及び議案第88号は、いずれも原案のとおり可決され、請願第2号及び請願第4号は、いずれも採択されました。 次に、除いていた日程第15 請願第1号及び日程第17 請願第3号については、1件ごとにより採決を行います。起立により採決を行います。 まず、請願第1号に対する委員長の報告は不採択ということであります。請願第1号はこれを採択することに賛成の議員の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(
西薗孝行君) 起立少数であります。よって、請願第1号は不採択と決しました。 次に、請願第3号に対する委員長の報告は不採択ということであります。請願第3号は、これを採択することに賛成の議員の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(
西薗孝行君) 起立少数であります。よって、請願第3号は不採択と決しました。───────────
△日程第19ー第20
付託事件について
文教福祉委員長報告
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第19 議案第90号及び日程第20 議案第91号の2件を一括して議題といたします。
付託事件でありますので、文教福祉委員長の報告を求めます。14番吉国重光議員。 [文教福祉委員長吉国重光君登壇]
◎文教福祉委員長(吉国重光君) ただいま議題となりました議案2件について、文教福祉委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 なお、今回当委員会に付託されました議案2件の審査の結果は、すべて全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。 以下、
議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第90号平成19年度鹿屋市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ2億2,531万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ123億5,842万4,000円とするものであります。 説明によりますと、歳出予算は、平成19年度老人保健拠出金、介護納付金の確定に伴う増額及び前年度療養給付費等交付金の確定に伴う償還金であり、歳入予算は、国・県支出金及び繰越金であるとのことであります。 次に、議案第91号平成19年度鹿屋市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2億2,297万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ75億2,922万3,000円とするものであります。 説明によりますと、歳出予算は、平成18年度介護保険事業費の確定に伴うものが主なもので、償還金については、負担割合に応じた国・県支払い基金への精算返納金であり、他会計繰り出し金については、一般会計への精算返納金であるとのことであります。 歳入予算は、過年度分の支払い基金交付金と繰越金であるとのことであります。 以上で報告を終わります。
○議長(
西薗孝行君) 委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め、討論に入りますが、通告がなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。委員長の報告は、日程第19 議案第90号及び日程第20 議案第91号は、いずれも原案可決ということであります。これを委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、議案第90号及び議案第91号は、いずれも原案のとおり可決されました。───────────
△日程第21ー第23
付託事件について
予算特別委員長報告
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第21 議案第76号から日程第23 議案第94号までの3件を一括して議題といたします。
付託事件でありますので、予算特別委員長の報告を求めます。33番道下勝議員。 [予算特別委員長道下 勝君登壇]
◎予算特別委員長(道下勝君) ただいま議題となりました議案3件について、予算
特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 委員会は、去る9月20日に開き、正副委員長の互選を行い、委員長には私が、副委員長に柴立俊明委員が選出され、9月27日及び28日に審査に入りました。 まず、議案第76号平成19年度鹿屋市
一般会計補正予算(第3号)の専決処分の承認について申し上げます。 本案は、6月の長雨及び台風4号により発生した災害の復旧に要する経費等を去る7月18日に専決処分したものであります。 この補正額は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出2億4,421万2,000円が追加され、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出382億4,846万5,000円となっております。 歳出予算の主なものは、市道、農道、水路等の土砂及び風倒木の除去処理に要する経費やのり面崩壊の復旧に要する経費などが計上されております。一方、歳入予算の主なものは、災害復旧事業債に係る国・県支出金や分担金、市債のほか、一般財源として、地方交付税を計上してあります。 主な論議として、自治防災課の消防費について、本年は6月からの長雨と台風4号及び5号の災害対策で、例年より時間外勤務が多かったと聞いている。緊急性もあり、やむを得ない部分もあると考えるが、行財政改革を推進していることから、振りかえ休日や他の勤務体制による対策は考えられないかとの質疑があり、これについては、災害や緊急性のあるものは、時間外勤務扱いとしており、その他のイベント等については、振りかえ休日で対応しているとのことであります。 審査の結果、議案第76号については、全会一致、承認すべきものと決しました。 次に、議案第89号平成19年度鹿屋市
一般会計補正予算(第4号)について申し上げます。 今回の補正予算は、災害関係など、緊急を要する事業や、国・県補助事業の内示、決定に伴う事務事業のほか、事業進捗上、
予算措置が必要なものを中心に編成されております。 補正額は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出8億55万円を追加し、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出390億4,901万5,000円となっております。これは前年同期の予算総額に比べ13.6%の減となっております。予算の概要につきましては、本会議初日の議案説明の中で述べられておりますので、以下審査の過程で論議された主なものを申し上げます。 都市政策課の土地区画整理費について、区画整理区域内の区画道路設計については、区画整理区域内の全体設計を行うのかとの質疑があり、これについては、国・県との協議の結果、最低限の予算1,000万円により、事業をつないで、検証見直しを行うことになっており、全体計画28.2ヘクタールの一部12.7ヘクタールについて区画道路の設計を行うものであるとのことであります。 また、この事業が中断、廃止となった場合、会計検査への対応は十分できるのかとの質疑があり、これについては、県あるいは国の整備局とも協議しており、仮に区画整理事業が廃止の方向をたどることとなると、都市計画法、土地区画整理法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の3法の法律をクリアするために、同時進行により、法律に基づいた整理をすることとなるが、この中で、補助事業に関しては、事業採択後4年を経過しても、着手できない場合、県が設置している公共事業再評価監視委員会による審査対象事業となり、本市の区画整理事業についても、来年度対象となるが、この公共事業再評価監視委員会での答申をもとに、国の判断により補助金の返還は生じない旨聞いているとのことであります。 委員会といたしましては、最低限の措置として、ペナルティーによる国庫補助金の返納がないよう慎重に予算の執行をされるよう要望しておきました。 以上、審査の結果、議案第89号平成19年度鹿屋市一般会計予算については、全会一致、原案のとおり可決すべものと決しました。 次に、議案第94号平成19年度鹿屋市
一般会計補正予算(第5号)について申し上げます。 今回の補正予算は、鹿屋市
保健相談センター事件に関し、和解することに伴い、必要な
予算措置がされております。 補正額は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出3,563万円を追加し、歳入歳出予算総額は歳入歳出390億8,464万5,000円となっております。 歳入予算の主なものは、公金横領に係る弁償金、
保健相談センター火災に係る賠償金及び財産に係る保険金等であります。 一方、歳出の主なものは、横領された畜犬登録手数料に相当する賠償金を、本来の受け入れ費目へ振替補てんする経費のほか、財政調整基金への積立金を計上しております。 審査の結果、議案第94号平成19年度鹿屋市
一般会計補正予算(第5号)については、全会一致、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
○議長(
西薗孝行君) 委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め、討論に入りますが、通告がなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。委員長の報告は、日程第21 議案第76号は承認、日程第22 議案第89号及び日程第23 議案第94号は、いずれも原案可決ということであります。これを委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、議案第76号は承認され、議案第89号及び議案第94号は、いずれも原案のとおり可決されました。───────────
△日程第24ー第25
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて外1件
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第24 諮問第2号及び日程第25 諮問第3号の2件を一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。山下市長。 [市長山下 榮君登壇]
◎市長(山下榮君) ただいま上程されました諮問第2号及び諮問第3号の
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて、一括して御説明申し上げます。 鹿屋市には、現在12人の方々が人権擁護委員として委嘱されておりますが、この委員のうち、西馬場孝氏と、有村達郎氏の任期が本年12月31日をもって満了となります。人権擁護委員は、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市町村長が議会の意見を聞いて推薦し、法務大臣が委嘱することとなっております。私といたしましては、西馬場氏につきましては、引き続き推薦し、有村氏につきましては、後任に渡邉正人氏を適任者として推薦いたしたいと考えております。 お二方の略歴等につきましては、議案に添付してございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
西薗孝行君) 以上で説明は終わりました。 これから質疑に入ります。本2件について、質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め、お諮りいたします。本2件は委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、本2件は委員会の付託を省略することに決しました。 これから討論に入りますが、通告がなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。採決は1件ごとに行います。 まず、日程第24 諮問第2号については、適任と認める旨の意見を付することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第2号については適任と認める旨意見を付することに決しました。 次に、日程第25 諮問第3号について、適任と認める旨意見を付することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第3号については適任と認める旨意見を付することに決しました。───────────
△日程第26ー第34 平成18年度鹿屋市
一般会計決算の認定について外8件
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第26 議案第95号から日程第34 議案第103号までの議案9件を一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 [市長山下 榮君登壇]
◎市長(山下榮君) ただいま上程されました議案9件について、一括して御説明申し上げます。 まず、議案第95号平成18年度鹿屋市
一般会計決算の認定についてでございます。 国の平成18年度予算においては、平成17年度に続き、従来の歳出改革路線を堅持、強化することとし、歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、歳出の
抑制と、予算配分の重点化、効率化を図っております。 このような中、本市の平成18年度予算は、平成18年度を「合併後の新たなまちづくりの第一歩となる年」と位置づけ、予算の重点的かつ効果的な配分に努めることとし、「地域資源を活かした交流の促進と地域に根ざした産業の振興」を初めとする6つの政策を柱として掲げ、人口10万人の「地域中核都市」、新生「鹿屋市」の創造に向けて、各般の施策を展開してまいりました。 この1年間の行政活動の実績は、「歳入歳出決算書」のほか、「主要施策の成果説明書」など、附属書類にお示ししたとおりでございます。 まず、決算額でございますが、歳入は451億6,215万8,524円、歳出は437億3,024万7,521円で、差し引き形式収支は14億3,191万1,003円の黒字となります。この形式収支から、翌年で繰り越すべき財源1億834万2,000円を差し引きした実質収支は、13億2,356万9,003円の黒字となります。 以下、歳入歳出決算の概要を、前年度決算額を通年ベースとして合算した額と比較して申し上げますと、歳入におきましては、地方譲与税、地方交付税、繰越金などが増加し、国庫支出金、繰入金、市債などは減少しております。 その主なものを申し上げますと、国庫支出金は、54億8,783万1,941円で、6億7,903万6,698円、11.0%の減となっております。これは、第一鹿屋中学校校舎増改築事業や泉ケ丘市営住宅建設事業などが終了したことによるものであります。 地方交付税は、122億8,967万5,000円で、4億4,429万2,000円、3.8%の増となっております。これは、合併により普通交付税の合併補正や特別交付税の包括措置が加算されたものであります。 繰入金は、35億6,361万2,013円で、14億4,047万6,171円、28.8%の減となっております。これは合併に伴う基金廃止に係る基金繰入金が18年度はなかったことが主な要因であります。 一方、歳出におきましては、人件費、扶助費、公債費の義務的経費が200億9,524万6,000円で、7億7,157万3,000円、4.0%の増となっております。これは、合併により旧3町分の生活保護費の支給が県福祉事務所から鹿屋市福祉事務所に変更されたことや、平成14年度に発行した臨時財政対策債の元金償還の開始などが主な要因でございます。 次に、投資的経費は、107億9,511万6,000円で、6億5,952万6,000円、5.7%の減となっております。この主な要因は、第一鹿屋中学校校舎増改築事業や霧島ケ丘公園整備事業等の完了に伴う事業費の減でございます。 また、物件費などのその他の経費は、128億3,988万6,000円で、17億9,782万3,000円、12.3%の減となっております。これは、合併に伴う基金整理に係る積立金が、18年度はなかったことが主な要因でございます。 次に、財政運営の健全性を判断する主な指標について申し上げます。 経常収支比率は91.4%で、前年度に比べて2.2ポイント上昇しております。これは、分母となる地方税等の伸びよりも、扶助費や公債費など、経常的な経費に必要な一般財源等の伸びが大きかったことがその要因でございます。 起債制限比率は、10.4%となっております。前年度と同率となっております。 次に、平成17年度から自治体の財政健全度や地方債発行危険度を判断する新たな指標として導入された実質公債費比率は、13.1%で前年度に比べて0.2ポイント低下しております。 以上、歳入歳出決算の概要を申し上げましたが、引き続き地方を取り巻く財政環境は厳しく、三位一体の改革による国庫補助負担金の廃止、縮減や地方交付税制度の見直しによる影響が大きい中で、財政健全化法が成立し、実質赤字比率を初めとする財政健全化を判断する4つの指標等への対応も必要となってきております。このため、財政構造の効率化を図り、健全化を維持する取り組みを強化することが求められておりますので、財政改革プログラムに基づいた行財政改革を積極的に推し進めるとともに、なお一層、事業の厳選や財源の重点的かつ効率的な配分に徹し、健全で持続可能な財政運営の堅持に努めてまいります。 次に、議案第96号平成18年度鹿屋市
国民健康保険事業特別会計決算の認定についてでございます。 決算額でございますが、歳入は114億2,345万1,994円、歳出は110億9,685万1,273円で、差し引き形式収支は、3億2,660万721円の黒字で、実質収支も同額の黒字となります。 平成18年度の医療費は、86億1,858万5,224円で、前年度と比較して0.8%の増となります。その主な要因は、平成14年度の法改正により、70歳以上から75歳未満の高齢者がふえたためでございます。今後も一層収納率の向上、医療費の適正化、保健事業の充実等の運営努力を重ね、国民健康保険事業の健全運営に努めてまいります。 次に、議案第97号平成18年度鹿屋市
老人保健特別会計決算の認定についてでございます。 決算額でございますが、歳入は111億4,050万4,453円、歳出は111億9,639万6,947円で、差し引き形式収支は5,589万2,494円の赤字で、実質収支も同額の赤字となります。3月末決算において、国庫支出金の概算交付額が所要額を下回ったことに伴い、平成18年度会計に歳入不足を生じましたので、平成19年度予算の歳入を繰上充用いたしました。不足額については、本年度に精算され、追加交付されることとなります。 平成18年度の医療費は、118億76万7,326円で、前年度と比較して1.8%の減となります。その主な要因は、平成14年度の法改正により、老人医療受給者の対象年齢が70歳以上から75歳以上に引き上げられたことで、新規受給者がこれまで発生してこなかったことによるものでございます。 次に、議案第98号平成18年度鹿屋市
介護保険事業特別会計決算の認定についてでございます。 決算額でございますが、歳入は73億3,206万6,843円、歳出は69億4,531万3,616円で、差し引き形式収支は3億8,675万3,227円の黒字で、この形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源297万5,000円を差し引いた実質収支は、3億8,377万8,227円の黒字となります。 要介護認定者数は4,765人で、前年度と比較して0.4%の増となっております。 平成18年度の介護給付費は、64億6,274万5,702円で、前年度と比較して1.8%の増となります。これは、在宅サービス費や地域密着型サービスなどの増によるものであります。 また、介護予防の推進等を図るために、昨年の介護保険制度改正により、新たに実施した地域支援事業費は8,190万7,940円となっております。 今後も、社会全体で支え合う本制度の趣旨を御理解いただきながら、介護予防の推進を図り、介護保険事業の円滑な実施に努めてまいります。 次に、議案第99号平成18年度鹿屋市
公共下水道事業特別会計決算の認定についてでございます。 決算額でございますが、歳入は17億1,634万1,142円、歳出は17億410万5,559円で、差し引き形式収支は1,223万5,583円の黒字で、実質収支も同額の黒字となります。 平成18年度は寿、北田、西原、古前城、王子地区において管渠の整備を行うとともに、西原、寿、王子、北田地区の浸水被害を解消するため、排水路の整備を行いました。 また、下水処理
センターにつきましては、水処理施設等の増設工事に着手するとともに、施設、機械の運転管理や放流水質等の適切な
維持管理に努めてまいりました。 今後も衛生的で住みよいまちづくり、公共用水域の水質保全等を目的に、引き続き管渠等の整備を進め、水洗化の普及促進及び浸水被害の解消に努めてまいります。 次に、議案第100号平成18年度鹿屋市
下水道特別会計決算の認定についてでございます。 決算額でございますが、歳入は4,744万6,094円、歳出は4,642万3,874円で、差し引き形式収支は、102万2,220円の黒字で実質収支も同額の黒字となります。 事業の概要といたしましては、平成18年度も引き続き、輝北町百引地区の農業用水の水質保全のため、百引地区環境
センターの適切な
維持管理等に努めてまいりました。 次に、議案第101号平成18年度鹿屋市
輝北簡易水道事業特別会計決算の認定についてでございます。 決算額でございますが、歳入は1億6,983万7,595円、歳出は1億6,313万3,487円で、差し引き形式収支は670万4,108円の黒字で、実質収支も同額の黒字となります。 事業の概要といたしましては、輝北町全域の2,115戸を対象に、水道施設の
維持管理を行うとともに、簡易水道未普及地域であった上沢津地区の28戸に対し、水道施設整備を行い、安全な水の安定供給を図り、地域の生活向上に寄与いたしました。 次に、議案第102号平成18年度
鹿屋市立小野簡易水道事業特別会計決算の認定についてでございます。 決算額でございますが、歳入は328万1,184円、歳出は206万9,299円で、差し引き形式収支は121万1,885円の黒字で、実質収支も同額の黒字となります。 事業の概要といたしましては、平成18年度も引き続き串良町細山田立小野・高松地区の66戸を対象に、水道施設の健全な運営及び
維持管理に努めてまいりました。 最後に、議案第103号平成18年度鹿屋市
水道事業会計決算の認定についてでございます。 決算の状況でございますが、決算報告書の「収益的収入及び支出」、「資本的収入及び支出」について、概要を消費税込みで御説明申し上げます。 まず、「収益的収入及び支出」の決算額でございますが、収入は17億3,331万575円で、支出は13億1,919万6,150円となり、収入額から支出額を差し引いた損益収支における消費税込み当年度純利益は4億1,411万4,425円となっております。 次に、資本的収入及び支出の決算額でございますが、収入は2億7,516万1,466円で、支出は10億3,691万5,805円となり、資本的収入額は資本的支出額に対し不足する額7億6,175万4,339円は、当年度分損益勘定留保資金などで補てんいたしました。 次に、決算時における利益剰余金の処分でございますが、地方公営企業法第32条の規定に基づき、当年度に生じた利益及び前年度からの繰越利益剰余金3億4,780万1,399円を、減債積立金及び建設改良積立金へ処分しようとするものでございます。 次に、業務量の主なものでございますが、現在給水人口は9万2,625人で、計画給水人口9万6,060人に対し、普及率は96.42%となっております。 また、年間有収水量は、1,077万9,793立方メートルで、年間総配水量1,265万8,433立方メートルに対し、有収率は85.16%となっております。 事業の概要といたしましては、送配水管の整備として、送配水管布設工事や漏水の原因となっている老朽管及び石綿管の布設がえ工事など、延長にして約2万2,800メートルを実施し、災害に強い施設の改善に努めてまいりました。 以上、御説明申し上げましたが、議案の詳細につきましては、関係委員会におきまして、関係部課長等をして説明いたさせますので、よろしく御審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
西薗孝行君) 以上で説明は終わりました。 これから質疑に入ります。質疑はただいま提案の
一般会計決算認定議案及び特別会計決算の認定議案に分けて行いますが、特別会計決算の認定議案については、8件に及んでおりますので、2つに分けて行います。 なお、委員会付託とする議案に対する質疑は申し合わせにより、大綱的なもの、政策的なものまたは重要なものを主として行うことになっておりますので、これを遵守の上、御質疑願います。 まず、日程第26 議案第95号
一般会計決算の認定議案について、質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) なければ、次に日程第27 議案第96号から、日程第30 議案第99号までの各特別会計決算認定議案4件について、一括して質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) なければ、次に日程第31 議案第100号から、日程第34 議案第103号までの各特別会計認定議案4件について、質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) なければ、以上で、質疑は終結したものと認め、委員会付託についてお諮りいたします。議案第95号は後で決算
特別委員会の設置をお諮りすることとし、これを除く他の8件については、別紙議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、この8件については、別紙議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決しました。 続いてお諮りいたします。先ほど除いておりました議案第95号については、15人をもって構成する決算
特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、議案第95号については、15人をもって構成する決算
特別委員会を設置して、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決しました。 ただいま設置されました決算
特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付いたしました決算
特別委員会委員名簿のとおり、15人の議員を指名いたします。───────────
△日程第35
有害鳥獣対策の抜本強化についての意見書(案)(
意見書案第5号)
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第35
意見書案第5号を議題といたします。 件名、案文は既にお手元に配付しておりますので、朗読を省略いたします。───────────────────
意見書案第5号
有害鳥獣対策の抜本強化についての意見書(案) 近年、野生鳥獣の生息分布の拡大・増加とともに、農林漁業者の高齢化等に伴って農山漁村にあっては野生鳥獣による農林水産業被害が深刻化しており、農家が営農の意欲を失い、農山漁村の過疎化をさらに加速化させている極めて深刻な状況となっています。本市に於いても山間部では、大変な鳥獣被害が出ている状況であり、即、対策が望まれます。 ついては、被害の深刻化・広域化に対応して、
有害鳥獣対策を抜本的に強化されるよう、次のとおり要請します。記1.生息数等の的確な把握に基づく対策 有害鳥獣の生息数及び農林漁業被害の的確な把握と、これに基づく計画的な個体数管理体制を確立すること2.広域的な被害防止対策 現在も、各地域においてそれぞれ、防護柵の設置や追い払い活動に取り組んでいるものの、十分な効果が上がっていない現状にあることから、各地域が連携した広域的な被害防止対策に対する支援を行うこと3.捕獲に関する規制緩和 有害鳥獣による農林漁業被害に迅速に対応するため、市町村への有害鳥獣捕獲許可権限の委譲促進、有害鳥獣捕獲目的で市町村や農林漁業者が行うわなの設置に関する規制の緩和等を行うこと4.専門家の育成・確保 現場では、
有害鳥獣対策についての専門家が不足していることから対策技術の開発・普及、専門家の育成等を推進すること5.財政負担の軽減
有害鳥獣対策に要する経費が市町村の負担となっていることから関連予算の拡充、地方財政措置の充実等を行うこと6.人と野生鳥獣の棲み分け 里山整備や野生鳥獣の生息環境づくりに配慮した山づくりなど、人と野生鳥獣の棲み分け対策を推進すること 以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 平成19年10月2日鹿 屋 市 議 会農林水産大臣 殿総務大臣 殿環境大臣 殿財務大臣 殿衆議院議長 殿参議院議長 殿───────────────────
○議長(
西薗孝行君) 提案理由の説明を求めます。25番
田之上豊隆議員。 [
田之上豊隆議員登壇]
◎議員(
田之上豊隆議員) ただいま議題となりました
有害鳥獣対策の抜本強化についての意見書(案)について提案理由を説明いたします。 近年、農林漁業者の高齢化、中山間地域の過疎化に伴う耕作放棄地の増加や鳥獣の生息環境の悪化で全国で約200億円に上る農作物被害があり、そのうち獣類が約6割、鳥類が約4割を占めますが、中でもイノシシや猿、シカによる被害が全体の約5割、獣類被害の9割を占めております。鹿屋市におきましても、例外ではなく、猿やイノシシ、アナグマによる農作物被害が年々増加しております。丹精して育てた収穫日の前の農作物が、一晩のうちにすべて食い荒らされたり、田んぼのあぜも壊されて、幾ら対策を打ってもイタチごっこであります。 以上のようなことから、
意見書案にお示しの内容で、政府関係機関に意見しようとするものであります。 議員諸氏の御賛同をお願い申し上げ、提案の理由の説明を終わります。 なお、
意見書案につきましては、お手元に配付されておりますので、お目通しをお願いします。
○議長(
西薗孝行君) 以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。
意見書案第5号に対して質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認めます。 お諮りいたします。本件は委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。 これから討論に入りますが、通告がなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。日程第35
意見書案第5号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、
意見書案第5号は原案のとおり可決されました。───────────
△日程第36
割賦販売法の
抜本的改正に関する意見書(案)(
意見書案第6号)
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第36
意見書案第6号を議題といたします。 件名、案文は既にお手元に配付しておりますので、朗読を省略いたします。───────────────────
意見書案第6号
割賦販売法の
抜本的改正に関する意見書(案) クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こす危険な道具にもなるものである。 現在、クレジット会社の与信審査の甘さから、年金暮らしの高齢者に対し、支払能力を超える不必要なリフォーム工事、呉服等の販売が次々に繰り返されたり、年齢・性別を問わず、クレジット契約を悪用したマルチ商法・内職商法その他の詐欺的商法の被害が絶えないところである。このようなクレジット被害は、クレジット契約を利用するがゆえに悪質な販売行為を誘発しがちとなるクレジット契約の構造的危険性から生じる病理現象であると言える。 経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、このような深刻なクレジット被害を防止するため、平成19年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて
割賦販売法の改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示される見込みにある。今回の改正においては、消費者に対し、安心・安全なクレジット契約が提供されるために、クレジット会社の責任においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現する法制度が必要である。 よって、鹿屋市議会は、国会及び政府に対し、
割賦販売法改正に当たっては次の事項を実現するよう強く要請する。記1.過剰与信規制の具体化 クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。2. 不適正与信防止義務と既払金返還責任 クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務だけでなく、販売契約が無効・取消・解除であるときは、既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。3. 割賦払い要件と政令指定商品制の廃止 1~2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。4. 登録制の導入 個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年10月2日鹿 屋 市 議 会衆議院議長 殿参議院議長 殿内閣総理大臣 殿経済産業大臣 殿───────────────────
○議長(
西薗孝行君) 提案理由の説明を求めます。24番黒木次男議員。 [黒木次男議員登壇]
◎議員(黒木次男議員) それでは、ただいま議題となりました
意見書案第6号につきまして、
割賦販売法の
抜本的改正に関する
意見書案の提案理由の説明をいたします。
割賦販売法は、皆さん御承知のとおり、商工業者の振興、それと消費者の保護という基本的に2つの目的からなっているわけですが、今回の改正は、消費者を保護するという立場からの改正案でございます。この案は、今の国会でも審議されておりますが、3月の通常国会に向けまして、改正に向けて取り組んでいかれるということでございます。本市には、たくさんの消費者相談が来ておりますが、年間約1,500件が来ております。その中で、約400件が、毎年多重債務でございますが、この問題は、今回の議会でも話題になりましたとおり、貸金業規制法の改正によりまして、非常に解決しやすくなっております。今、大変問題になっておりますのが、今提案しておりますクレジット契約との関連の商品販売でございます。この販売は、購入能力がないにもかかわらず、多額の商品を売りつけたり、あるいは訪問販売の中で、消費者の意思確認がないまま売りつけられたりするような法違反がたくさんあるようでございます。 そこで、今回は4つの点を改正点に上げまして法改正をしようとするものでございます。そこに4点ございますが、まず第1点は、消費者が過剰な買い物をしないように規制をしていく審査基準をしっかり設ける。2点目は、クレジット会社と販売会社が共同の責任を持つ。3点目は今まで政令指定商品というような法規制を受けない部分があったわけですが、すべて、クレジット回数も含めて法規制に入れていく。4点目は、クレジット契約そのものが契約書になっていたわけですが、商品契約書をつくる。そういうことによって、消費者契約法違反になったり、あるいは特定商取引法の違反になったりする部分がより見抜けるようになってくるということでございます。そういった点を改正することによって、より消費者が保護されていくと思います。そういう理由で今回提案しておりますので、よろしく御賛同くださいますようお願いいたします。
○議長(
西薗孝行君) 以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。
意見書案第6号に対して質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認めます。 お諮りいたします。本件は委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。 これから討論に入りますが、通告がなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。日程第36
意見書案第6号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、
意見書案第6号は原案のとおり可決されました。───────────
△日程第37 異常気象による早期水稲の収量減・品質低下に関して、被害農家への救済措置を求める意見書(案)(
意見書案第7号)
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第37
意見書案第7号を議題といたします。 件名、案文は既にお手元に配付しておりますので、朗読を省略いたします。───────────────────
意見書案第7号 異常気象による早期水稲の収量減・品質低下に関して、被害農家への救済措置を求める意見書(案) 本年6月から7月にかけて、長雨による日照不足、大雨による冠水および台風第4号ならびに第5号の影響等により、本市の基幹的な農作物である早期水稲は、例年にないほどの収量減(8月15日現在の作柄状況「著しい不良」)及び品質低下(規格外米の割合82.6%;大隅半島)となりました。その結果、農家の減収は確定的となり、被災農家の打撃は日増しに深刻な状況になってきています。 今回の被害は、ほ場においては倒伏等もほとんどなく収量・品質の低下について確認できない状況であったため、収穫・出荷してみて初めて被害の大きさに気づくといった過去に例をみない特異なケースとなっており、早期水稲生産者の収入は平年を大きく割り込むものと予想され、また農業共済や新たな経営安定対策の制度面でも今回の被害状況に対処できていない状況です。 このような状態を看過すれば農家経済は大きな打撃を受け、営農意欲の減退とともに、
離農や兼業化がこれまで以上に進行し、耕作放棄地の増大などによる国土の荒廃や農業集落の維持、発展を困難にすることが予想され、地域経済全体の落ち込みを招くおそれがあります。 よって、国会、関係行政庁におかれては、予見される被害の大きさなどを考慮し、下記の事項について特段の措置を講じられるよう、強く要請します。記1.農業共済金の早期支払いの措置を講じること。また、損害評価の特例措置(規格外米等の品質低下部分の減収評価)の適用を図ること。2.
品目横断的経営安定対策において、収入減少影響緩和対策の補てん金算定にあたっては規格外米でも生産実績数量に参入できるよう特例措置を講じること。3.制度資金の融資枠拡大と融資条件の緩和を図ること。4.次期作付用の水稲等の優良種子の確保に対する助成措置を講じること。5.災害対策のための地方負担の増大に対し、特別交付税による必要な財源措置を講じること。6.その他農家の経営再建に必要となる諸施策を総合的に実施すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成19年10月2日鹿 屋 市 議 会衆議院議長 殿参議院議長 殿内閣総理大臣 殿総務大臣 殿財務大臣 殿農林水産大臣 殿鹿児島県知事 殿───────────────────
○議長(
西薗孝行君) 提案理由の説明を求めます。12番今村光春議員。 [今村光春議員登壇]
◎議員(今村光春議員) 日程第37、ただいま議題となりました
意見書案第7号について説明をいたします。 異常気象による早期水稲の収量減・品質低下に関して、被害農家への救済措置を求める意見書でございます。 本年6月から7月にかけて、長雨による日照不足、大雨や台風4号、5号の影響等を受け、本市の基幹的な作物、農作物である早期水稲は、過去に例年にないほどの収量減、品質低下に見舞われ、被災農家の打撃は深刻な状況になってきています。 しかしながら、農業共済や経営安定対策の制度面において、今回の被害状況に対処できない状況です。このまま被災農家の救助を放置すれば、営農意欲が減退し、地域経済のみならず、農業集落の衰退につながりかねません。 そこで、被災農家への救済を図るよう、国会及び関係行政庁へ要請する旨の
意見書案を提案いたします。 皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
西薗孝行君) 以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。
意見書案第7号に対して質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認めます。 お諮りいたします。本件は委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。 これから討論に入りますが、通告がなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。日程第37
意見書案第7号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、
意見書案第7号は原案のとおり可決されました。───────────
△日程第38 JR不採用問題の早期解決を求める意見書(案)(
意見書案第8号)
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第38
意見書案第8号を議題といたします。 件名、案文は既にお手元に配付しておりますので、朗読を省略いたします。───────────────────
意見書案第8号 JR不採用問題の早期解決を求める意見書(案) 昭和62年4月に国鉄が分割・民営化され、JR各社への移行に伴って発生した職員の不採用問題については、平成元年5月19日の鹿児島県地方労働委員会命令を含め、各地方労働委員会、中央労働委員会が不当労働行為と認定し、救済命令を発した。 しかし、平成15年12月に最高裁は、「JRに不当労働行為の責任はない」と労働委員会の命令を取り消した。不当労働行為事件は、法的には一応の決着がつけたれたが、「1,047名のJR不採用問題」は解決されないまま今日に至っている。 平成17年9月に東京地裁は、「鉄建公団訴訟」判決を言い渡し、採用に当たって不当労働行為があったことを認めている。また「問題解決のため、政治的・人道的精神に基づき、全ての関係者との話し合いを推進するよう勧める」と日本政府に勧告してきたILO(国際労働機関)は、平成18年11月に「ILOによる援助の受け入れを真剣に検討するように」と7度目の勧告を出した。 問題発生から20年が経過し、不採用のままとなっている当時の職員も高齢化している。問題解決を見ることなく他界した者も45名を数え、家族を含め苦しみにあえいでいる状態を鑑みるとき、人道的見地に立って速やかに現実的な問題解決を図ることが必要である。 よって、国会及び政府に対し、JR不採用問題の早期解決に向けて関係者に働きかけるなど、一層努力するよう強く要請する。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年10月2日鹿 屋 市 議 会衆議院議長 殿参議院議長 殿内閣総理大臣 殿総務大臣 殿厚生労働大臣 殿国土交通大臣 殿───────────────────
○議長(
西薗孝行君) 提案理由の説明を求めます。33番道下勝議員。 [道下 勝議員登壇]
◎議員(道下勝議員) ただいま議題となりました
意見書案第8号JR不採用問題の早期解決を求める
意見書案の提案理由を説明いたします。 1987年、昭和62年4月に、長年続いた国有鉄道が民営移管と分割をされ、JR各社が発足をいたしました。当時、鹿屋駅を初め、多くの駅が存在し、上りは鹿児島の西駅へ通じ、下りは志布志、宮崎までローカル線としてつながっておったわけでありますが、当然のことながら、多くの国鉄職員がそこで働いていました。駅の事務室があり、切符売りの窓口、改札、列車の中には運転士、車掌、また線路の安全
維持管理を当たった保線業務の仕事等々、住民の足を守り、経済活動を支えた貨物輸送に従事し、汗を流し、鉄道員としての誇りを持ちながら働いていたわけであります。そして、職員一人一人に家族があり、人並みの生活があったわけであります。 このような中で、国の政策として、国鉄が民営化分割をされ、後にローカル線廃止まで行われましたが、働く場を失った職員は、退職、配転を余儀なくされたり、予想だにしなかった事態に戸惑う職員もたくさん出てまいりました。JR各社の配転先も、福岡、大崎などへの広域配転が提示をされ、子供のこと、父母のことを思うと、広域配転に応じられる職員もおりましたが、即返答ができない職員が生じてきたわけであります。 そのような遠方の職場に行けない職員が民営分割後、3年目に国鉄の事業を引き継いだ国鉄清算事業団を解雇され、このときから、JR不採用問題が発生し、未解決のまま20年が経過したのであります。 当時の中曽根総理大臣は、国鉄分割民営化に際し、一人の職員も路頭に迷わせないと発言をしておりますが、解雇された1,047名は現実に路頭に迷い、今日に至っているわけであります。この1,047名、うち45名は既に他界されていますが、生きるために、そして希望する職場に配転してほしいという願いから、やむを得ず、各県の労働委員会の提訴や裁判の道を歩かざるを得なかったのであります。 労働委員会では、鹿児島県地方労働委員会が1989年、平成元年に救済命令を発し、各県地方労働委員会と中央労働委員会でも救済命令が出されました。 一方で、訴訟も始まり、2003年、平成15年に最高裁はJRに不当労働行為の責任はないと各労働委員会の救済命令を取り消すとともに、仮に国鉄が採用候補者名簿の作成に当たり、不当労働行為を行った場合には、国鉄もしくは国鉄の法的地位を引き継いだ清算事業団は使用者責任は免れないと判断を下しました。なお、この判決は、裁判官5名中、裁判長を含む2名がJRが責任を負うと反対意見を述べ、3対2の多数決でもって決定されたことも御理解を願いたいと思います。 それを受け、2005年9月に東京地方裁判所は、清算事業団を引き継いだ鉄建公団に対する訴訟で、採用に当たって、不当労働行為があったことを認め、慰謝料の支払いを命じる判決を下しました。 この訴訟は現在上級審へ控訴され、係争中であります。また、国際労働機関ILOは、2004年、平成16年6月に問題解決のため、政治的、人道的精神に基づき、すべての関係者との話し合いを推進するよう勧める勧告を出し、2006年、昨年でありますが、11月にILOによる援助の受け入れを真剣に検討するようにと、日本政府に7度目の勧告も出しております。 以上のように、問題発生から既に20年が経過し、不採用のままとなっている当事者も退職を迎えた人や、あるいは平均年齢も53歳と高齢化も進み、解決を見ることなく他界した人も45名を数え、家族を含め、苦しみにあえいでいる状態を踏まえるとき、人道的見地に立って、速やかに現実的、つまり話し合いのテーブルを設け、問題の解決を図ることが必要と考えるわけであります。 これまで、全国各地の自治体で、同種の意見書が現在までで18都道府県を初め、704議会で採択されていることから、本議会に提案した次第であります。 なお、
地方自治法第99条は、議会の意見書提出権を規定していますが、その中で、当該地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を提出できるとうたわれていることの点を申し上げますと、当時国有鉄道として少なからず市民の通学、通勤者等と住民の足を確保して、また公共交通機関、そういう公共交通機関が廃止されたこと自体、公益性に関することであります。また、鹿屋市は人権宣言のまちとして、全国へ発信し、高い評価もされているように、ハンセン病などでの人権尊重は言うまでもなく、当事者やその家族の数は少数でも、全市民の一人一人持つ人権は尊いものであり、市民の公益性そのものであると考えるわけであります。 重ねて申し上げますが、本意見書は既に最高裁において不当労働行為事件についてのみ法的には一応の決着はつけられていますが、不採用問題は未解決のままであります。また、説明でも触れたように、国の交通政策の転換によって派生した問題からして、あくまでも人道的立場から求めているものであり、国会や政府に対し、JR不採用問題解決に向けて、関係者の話し合いの場を設けるよう働きかけるためのものであることを述べて提案理由の説明といたします。 議員の皆さん方の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
西薗孝行君) 以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。
意見書案第8号に対して質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認めます。 お諮りいたします。本件は委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。 これから討論に入ります。通告がなされておりますので、これを許します。5番大久保博文議員。 [大久保博文議員登壇]
◎議員(大久保博文議員) ただいま議題になっております
意見書案第8号JR不採用問題の早期解決を求める
意見書案について、反対の立場で討論に参加するものであります。 明治5年10月14日、新橋横浜間が開通して、日本の鉄道の歴史が始まりました。本市におきましても、かつては日本国有鉄道、いわゆる国鉄が運営する大隅線が地域の重要な公共交通機関として存在しました。その後、大隅線は、昭和62年3月13日、廃止されました。現在、大隅線跡には、各駅跡に駅跡公園が開設され、また代替交通機関としてバス路線が開通していることは御承知のとおりでございます。 かつての大隅半島の交通網を支えていただいた国鉄及び関係者の皆様に感謝申し上げるとともに、国鉄解散に伴い、多くの旧国鉄職員の方々がJR各社に採用されることなく、今、苦しんでおられることに同情の念を禁じ得ません。しかしながら、私は、本
意見書案について、以下の3つの理由により反対をいたします。 まず、1点目の理由は、本件は、
地方自治法第99条に規定する本市の公益に関する事件とは言えないということです。
地方自治法第99条には、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会または関係行政庁に提出することができるとあります。国鉄が分割民営化され、東日本旅客鉄道株式会社など、JR各社が設立されたのは、昭和62年4月1日です。ということは、JRが発足と同時ではなく、その前に本市には国鉄が営業する路線が存在しなくなったということになります。現在、JRが運営する路線もなく、JR発足前に国鉄が運営する大隅線も廃止されている状況において、本件は本市の公益に関する事件とは言えないと考えます。 次に、2つ目の理由は、今係争中の裁判の行方を見守ることの方が妥当であるということです。かつて、平成12年5月にJR不採用問題の打開についてと題して、当時の与党である自由民主党、公明党、保守党と社会民主党による4党合意がなされ、約2年半かけて打開に向けた協議が与党及び社会民主党と国鉄労働組合との間で行われたにもかかわらず、不調に終わっております。平成18年11月の国土交通大臣及び国土交通事務次官の会見からも、JR不採用問題については、かつて4党合意で取り組んだが解決できなかった。かつて国としてやるだけのことはやったという認識を示したにとどまり、解決への態度は消極的です。 仮に、政府との解決に向けた話し合いとなっても、過去の経緯から見て政府との信頼感が大きく損なわれている現状であるとはいえ、交渉が長期化することは容易に想像できます。 本件については、司法の場において係争中であり、東日本旅客鉄道株式会社などJR各社を被告とする最高裁判所の判決では原告が敗訴、被告を独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構に変更した東京中央裁判所の判決では、逆に原告が勝訴となっており、裁判の結果も流動的です。これらのような状況においては、司法の場において解決を図るほかはなく、私は今は裁判の行方を見守るべきであると考えます。 最後に、3つ目の理由は、他の妥当と考えられる救済策を検討すべきであるということです。もし、原告が経済的に苦しく、時間の猶予がないのであれば、別な手段により救済策を求めることを検討することの方が、現実的な対応と考えます。 よって、以上3つの理由から、私は、本意見書(案)は当該旧国鉄職員の救済につながらないと考え、賛成することができません。 以上の立場から、本意見書(案)に強く反対することを表明して討論を終わります。皆様の御賛同、よろしくお願いいたします。
○議長(
西薗孝行君) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論は終結したものと認め、採決を行います。この採決は起立によって行います。 日程第38
意見書案第8号は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(
西薗孝行君) 起立多数であります。よって、
意見書案第8号は原案のとおり可決されました。───────────
△日程第39 アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対し、全頭検査への
予算措置の継続を求める意見書(案)(
意見書案第9号)
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第39
意見書案第9号を議題といたします。 件名、案文は既にお手元に配付しておりますので、朗読を省略いたします。───────────────────
意見書案第9号 アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対し、全頭検査への
予算措置の継続を求める意見書(案) アメリカは、同国産牛肉の輸入条件にかかわる日米技術協議や農相同士による電話会談を通じて、月齢制限の撤廃を強く要求しています。一部マスコミの報道によると、日本政府は、アメリカの強行姿勢の前に、20カ月齢未満という月齢制限を30カ月齢未満にする方針を固めたと伝えられていますが、同国の要求にしたがうことは、安全・安心な食料を求める国民の意思に反し、国民の健康を守る保障を失うことになりかねません。 日本政府はこれまで「日本と同等の安全性をアメリカに求める」という立場を取ってきました。この立場を堅持するならば、月齢制限の緩和など到底できないことは明らかです。 アメリカは、OIE(国際獣疫事務局)によって同国が「管理されたリスク国」になったことを理由にして輸入条件の緩和を求めています。しかし、これは、アメリカのBSE汚染が清浄化したことを意味するものではなく、OIEの基準が緩和されたためです。 アメリカ産牛肉は昨年7月に輸入が再々開されましたが、それ以降の1年間の輸入量は、禁輸前の1割程度に過ぎません。アメリカ産牛肉に対して国民は根強い不信感を抱いており、大多数の国民は輸入条件の緩和など望んでいません。 さらに、政府は、都道府県が独自に行っている20カ月齢以下の牛のBSE検査に対する助成を打ち切ることを決めました。それにもかかわらず、多くの自治体は検査の継続を検討しており、中止を決めた自治体はありません。これは、全頭検査に対する国民の強い願いの反映です。 国民の望んでいるのは、万全のBSE対策に国がしっかり責任を持つこと、そして、アメリカの不当な圧力に屈しないことです。 以上の趣旨から、本議会の意思として下記の事項について
地方自治法第99条に基づき、政府・関係省庁に対し意見書を提出するものです。記1、月齢制限など輸入条件の緩和を求めるアメリカの要求に応じないこと。2、都道府県が行う20カ月齢以下の牛のBSE検査に対する国の助成を継続すること。 平成19年10月2日鹿 屋 市 議 会衆議院議長 殿参議院議長 殿内閣総理大臣 殿財務大臣 殿農林水産大臣 殿外務大臣 殿経済産業大臣 殿───────────────────
○議長(
西薗孝行君) 提案理由の説明を求めます。8番柴立俊明議員。 [柴立俊明議員登壇]
◎議員(柴立俊明議員) 先ほどの請願第2号アメリカ産牛肉の緩和に反対し、全頭検査への
予算措置の継続を求める請願が採択され、意見書(案)を提出するものであります。 意見書(案)の趣旨説明を行います。 BSEの発生に伴い、アメリカ産牛肉の輸入が長く禁止されていましたが、政府は、2005年12月に輸入再開に踏み切りました。ところが、1カ月もたたない2006年1月に輸入牛肉から特定危険部位が確認され、直ちに輸入が停止になりました。 日本国内の農業団体や消費者から輸入反対の声が広く上がりましたが、政府は半年後の7月に、月齢20カ月以下の牛に限って輸入再開を決定しました。それから1年余が経過しましたが、輸入牛肉の中に危険部位が確認され、出荷した工場の輸入が一時的にストップするなど、安全面に問題を抱えています。 そのため、国民の根強い不信感のもと、アメリカ産牛肉の輸入量は、輸入禁止以前の1割にすぎません。ところが、アメリカは牛肉の輸入自由化を緩和し、月齢制限の撤廃をするよう日本政府に求めています。アメリカの強行姿勢に日本政府は、月齢制限を30カ月未満にするという方針を固めたと言われています。 さらに、政府は、都道府県が独自に行っている20カ月齢以下のBSE検査に対する助成を打ち切ることを決め、全国一斉に全頭検査をやめるよう通達を出しました。しかし、これに応じる自治体はありません。鹿児島県は全頭検査の続行を決めましたが、全国で中止を決めた自治体はありません。このことは、食の安全を求める国民の願いを強く反映しています。 以上の趣旨から、1つ、月齢制限など輸入条件の緩和を求めるアメリカの要求に応じないこと、2つ、都道府県が行う20カ月齢以下のBSE検査に国の助成を継続することを政府・関係省庁に意見書を提出するものであります。 以上で説明を終わります。
○議長(
西薗孝行君) 以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。
意見書案第9号に対して質疑はありませんか。大久保議員。
◆議員(大久保博文議員)
意見書案に、一部マスコミの報道による云々という記述がございます。マスコミの報道が、必ずしも正確であるとは限りませんが、この部分は、何かほかのことで正確な情報であるということを確認されておりますでしょうか。
◎議員(柴立俊明議員) 強いアメリカの要請のもとで、そのような方向を決めたというふうに新聞でも報道されておりますし、全国農民連という冊子がありますが、そこでもそういうことが載っております。ただ、それは、そういうことを書かれたというだけで決定ではありません。
◆議員(大久保博文議員) 畜産農家の皆様方を保護するという政策の実現については、私も大いに賛同できるわけですが、しっかりした事実に基づいた形でのこういう意見書はつくるべきだと思っております。そういう前提事実がしっかりしたものであり、客観的なものであるということが証明されてこそ意味があると思うのですが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。
◎議員(柴立俊明議員) それは、そういう方向で固めているということで、決定ではないということです。だからこそ、畜産の産地である鹿屋から、議会から、こういう意見書を出すべきだという立場で提案をしているところであります。
○議長(
西薗孝行君) ほかにありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認めます。お諮りいたします。本件は委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。 これから討論に入りますが、通告がなされておりませんので討論なしと認め、採決を行います。 日程第39
意見書案第9号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、
意見書案第9号は原案のとおり可決されました。───────────
△日程第40 飼料価格の高騰による農家負担の軽減と、国産飼料の増産、
循環型畜産の発展を図る施策を求める意見書(案)(
意見書案第10号)
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第40
意見書案第10号を議題といたします。 件名、案文は既にお手元に配付しておりますので、朗読を省略いたします。───────────────────
意見書案第10号 飼料価格の高騰による農家負担の軽減と、国産飼料の増産、
循環型畜産の発展を図る施策を求める意見書(案) 飼料価格の高騰が畜産経営を直撃し、農家は「このままでは将来の経営がまったく見通せない」という状態にまで追い込まれています。配合飼料価格の変動が畜産経営に与える影響を緩和する目的で、生産者と配合飼料メーカー、国が積み立てた基金をもとに値上がり分を補てんする配合飼料価格安定制度も、破たんの危機にあると言われています。 配合飼料の工場渡し価格は、昨年7─10月期から4期連続で値上がりし、配合飼料価格安定制度に基づく補てんが行われていますが、それでも農家の負担は増えています。 今回の飼料価格の高騰は、不作などによる一時的な値上がりではなく、アメリカ政府がバイオ燃料の大増産を打ち出し、飼料の主原料であるトウモロコシのシカゴ相場が前年の2倍以上にはね上がっているためです。しかもアメリカ農務省は、トウモロコシ相場がこのまま高止まりすると予測しています。 飼料の高騰が続き、価格安定制度の積立金が底をつけば、たちまち畜産農家の経営を直撃します。価格安定制度を破たんさせないために国が基金を積み増しすることが求められています。また、加工原料乳補給金や食肉・子牛の基準価格を引き上げ、畜産経営の安定を図ることが焦眉の課題です。 日本の畜産は、国民に良質のタンパク源を供給してきました。最近とくに、アメリカのBSE問題をはじめとする輸入畜産物の安全性に対する不安や、相次いで引き起こされている一部の悪徳業者による偽装事件などによって、安全で素性のはっきりした国産の食肉、乳製品への需要が高まっています。 日本の畜産が将来にわたって安定的に発展するには、わずか25%の飼料自給率を引き上げ、輸入飼料への依存を脱却し、循環型の畜産経営に転換していくことか不可欠です。転作田におけるホールクロップサイレージ用稲の栽培や残飯の飼料への再処理、マイペース酪農など、多様な試みが農家や関係者の努力によって各地でとりくまれていますが、政府としてもこれらを支援し、普及していくことが必要です。 以上の趣旨から、本議会の意思として下記の事項について
地方自治法第99条に基づき、政府・関係省庁に対し意見書を提出するものです。記1、配合飼料価格安定制度の基金に、国が積み増しすること。2、加工原料乳補給金や食肉・子牛の基準価格を引き上げること。3、国産飼料を増産して、輸入飼料への依存を脱却する取り組みへの支援を抜本的に強めること。 平成19年10月2日鹿 屋 市 議 会衆議院議長 殿参議院議長 殿内閣総理大臣 殿財務大臣 殿農林水産大臣 殿外務大臣 殿経済産業大臣 殿───────────────────
○議長(
西薗孝行君) 提案理由の説明を求めます。8番柴立俊明議員。 [柴立俊明議員登壇]
◎議員(柴立俊明議員) 先ほどの請願第4号飼料価格の高騰による農家負担の軽減と、国産飼料の増産、
循環型畜産の発展を図る施策を求める請願が採択され、意見書(案)を提出するものであります。 意見書(案)の趣旨説明を行います。 9月定例議会の一般質問は、9名の議員が農業関連の質問を行い、3名の議員が畜産の飼料問題を取り上げました。厳しい農業情勢と農業を守り発展させてほしいという市民の願いを反映しています。 飼料問題では、価格の高騰による畜産農家への対策と飼料の自給率向上を求めるものでした。飼料価格は、トウモロコシの収量によって左右されてきましたが、今回の高騰は不作などによる一時的な値上がりではなく、バイオ燃料化や石油高騰による運賃値上げ、中国などの発展に伴うもので、さらに、値上げや高どまりが予測されます。 現在は、配合飼料価格安定制度により一定額補てんされています。しかし、飼料価格が高騰を続けると、価格安定制度の積立金が底をつく状況になります。そうなれば、たちまち畜産農家を直撃します。価格安定制度は、国と飼料メーカー、畜産経営者の三者が積み立てをしていますが、制度を破綻させないために、国が基金を積み増しするよう求めるものであります。 また、飼料を初めガソリンや軽油など資材が軒並み上がり、生産費が高騰し、畜産経営を圧迫しており、加工原料乳補給金や食肉・子牛の基準価格の引き上げを求めるものであります。 次に、我が国の畜産飼料の自給率は25%であり、自給率向上を目指す事業が進められています。農水省がまとめた来年度予算概算要求の中に、えさ米の振興事業があります。水田を耕さないで直接種をまき、多収穫のえさ米を低コストで生産しようとする3戸以上の農家グループに対し、事業費の2分の1を補助する事業です。 この事業を実現するためにも、政府に意見書を上げるものであります。国産飼料の増産を目指し、残飯の飼料への再処理、しょうちゅうかすや竹の飼料化など、多面的な取り組みが始まっていますが、一層研究・普及が進むよう要請するものであります。 以上、意見書の説明を終わります。
○議長(
西薗孝行君) 以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。
意見書案第10号に対し質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認めます。 お諮りいたします。本件は委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。 これから討論に入りますが、通告がなされておりませんので討論なしと認め、採決を行います。 日程第40
意見書案第10号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、
意見書案第10号は原案のとおり可決されました。───────────
△日程第41 道路整備の促進及び道路財源の確保に関する意見書(案)(
意見書案第11号)
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第41
意見書案第11号を議題といたします。 件名、案文は既にお手元に配付しておりますので、朗読を省略いたします。───────────────────
意見書案第11号 道路整備の促進及び道路財源の確保に関する意見書(案) 平成18年1月に近隣1市3町が合併した新生鹿屋市は、将来像の「人と自然、地域の恵みが響きあう健康交流都市」の実現のため、「食と健康のまち」、「交流のまち」、「人・まち元気」のプロジェクトに戦略的・重点的に取り組んでいる。 特に、物流や人の交流は自動車交通に依存しており、東九州自動車道や大隅縦貫道路など高速交通体系の整備が不可欠となっている。 こうした中で、昨年12月、道路特定財源の見直しに関する具体策が閣議決定され「真に必要な道路整備は計画的に進めることとし、19年中に、今後の具体的な道路整備の姿を示した中期的な計画を作成する」とされ、「また、毎年度の予算において道路歳出を上回る税収は一般財源とする」などとされている。 このことは、電車や地下鉄、バスなど多様な交通手段を利用できる都市圏と比べ、自動車交通への依存度が著しく高い当地域においては、都市圏との格差がますます拡大するのではないかとの危機感が増大している。 元来、道路特定財源諸税は、道路を利用する者が道路の整備費を負担するという受益者負担の考え方に立脚しており、これを一般財源化や他の用途への転用をすることは、こうした考えを根底から覆すものであり、到底受け入れ難いものである。 よって、鹿屋市議会は政府に対して、道路整備が計画的かつ円滑に促進されるよう下記の事項について強く要請する。記1 道路整備を円滑に進めるための財源である揮発油税や自動車重量税等を他に転用することなく、道路整備に充てる道路特定財源として確保すること。2 地方への重点配分及び地方の道路財源を確保すること。3 国土の均衡ある発展及び活力ある地域づくりと豊かな暮らしづくりを支援するため、高規格幹線道路から市町村道に至る道路網の整備を一層推進すること。4 鉄道網の公共交通機関の発達した大都市に比べ、自動車交通が唯一の交通機関である当市の自立をささえるため国道、県道、市道等の道路網の整備を一層推進すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年10月2日鹿 屋 市 議 会内閣総理大臣 殿財務大臣 殿総務大臣 殿国土交通大臣 殿───────────────────
○議長(
西薗孝行君) 提案理由の説明を求めます。13番太田茂議員。 [太田 茂議員登壇]
◎議員(太田茂議員) ただいま議題となりました意見書(案)第11号について説明いたします。 我が国の経済は、戦後最長の景気拡大期にあると言われておりますが、地方においては、依然として好景気を実感できない状況にあります。また、経済のグローバル化や著しい規制緩和の進展は、低価格農産物の流通や路線バス撤退問題など、非常に大きな課題をもたらしております。 国は、「三位一体改革」において十分な税源移譲を行わないまま、地方交付税など大幅に削減しており、地方財政は極めて厳しい状況に置かれております。 本市を初めとする大隅地域を取り巻く状況は、国鉄大隅線の廃止後、物質流動や人的交流は自動車交通に大きく依存しており、広域交通ネットワーク、とりわけ、高規格幹線道路が未整備であることから、特に、東九州自動車道や大隅縦貫道など高速交通体系の整備が不可欠となっており、毎年、国土交通省や財務省、総務省、地元選出国会議員等に対して、地域を挙げてその実情を訴え続けてきております。 このような中、昨年12月、道路特定財源の見直しに関する具体策が閣議決定され、それによりますと、「真に必要な道路整備は計画的に進めることとし、19年中に今後の具体的な道路整備の姿を示した中期的な計画を作成する」とされ、「また、毎年度の予算において、道路歳出を上回る税収は一般財源とする」などとされております。 真に必要な道路は計画的に進めるとされることは評価できるとしても、今、都会と地方の道路整備は大きく格差が生じており、道路特定財源が一般財源化されることにより、地方の道路整備がさらにおくれることとなり、格差がますます拡大するのではないかとの危惧があります。 よって、地方の実情をきちんと理解してもらい、高速道路の整備を初め、生活幹線道路の整備など、地方が真に必要としている道路の整備が計画的にかつ円滑に促進し、その財源である揮発油税や自動車重量税を他に転用することなく、道路整備に充てる道路特定財源として確保するよう意見書を提出するものでございます。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
西薗孝行君) 以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。
意見書案第11号に対して質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認めます。 お諮りいたします。本件は委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会の付託を省略することに決しました。 これから討論に入ります。通告がなされておりますのでこれを許します。8番柴立俊明議員。 [柴立俊明議員登壇]
◎議員(柴立俊明議員) ただいま議題になりました道路整備の促進及び道路財源の確保に関する
意見書案に反対する立場から討論をいたします。 私は、これまで社会格差の是正を求めていろいろな活動を続けてきました。道路整備についても、地方と都市の格差は広がっており、格差是正を求める立場であります。大隅地区の高速道路は緒についたばかりです。また、生活道路は道幅が狭く、歩道がなかったり、側溝にふたがついていないなど、早急に整備が求められています。 私は、ことしの3月議会でこの問題を取り上げ、少なくとも、側溝にふたをつけるなど、早急に改善を求めました。その立場から、意見書の4項目のうち、地方への道路財源の重点配分、地域の道路網の整備など、3項目については賛同をいたします。しかし、道路特定財源の見直し、一般財源化や、他の用途への転用は到底受け入れがたいという意見書(案)には反対であります。 道路特定財源諸税は昭和28年、田中角栄元首相が提案し、議員立法で制定されたものです。当時は、国道の舗装もされていない状況で必要なものでした。しかし、現在は、道路の舗装率は96%に達しています。国土が25倍あるアメリカと日本の道路予算は同じです。ガソリン税や自動車重量税などの道路特定財源諸税は、1年間に6兆円近くなっています。計画どおり道路整備を進めても、2007年度から5,000億円の余剰金が発生すると言われています。 これまで莫大な道路財源があっても、また、余剰金が生まれても、都市と地方の格差が生まれたのは、都市優先、地方軽視の政治に根本的な要因があります。その是正をしなくて、このまま道路特定財源を守っても、地方の道路整備が進まないのは明らかです。 私は、特定財源の一般財源化に賛成であります。生活密着型の公共工事や社会保障制度の財源にも使えるようにすべきであります。もちろん、一般生活道路の建設や整備が必要なことは言うまでもありません。 むだな四国架橋や、都市圏には2本も3本も高速道路をつくるというゼネコン中心の大型開発の浪費から、生活道路、福祉、防災、環境など、生活密着型の公共工事をふやすことができます。そのことにより、地方の中小企業の仕事もふえます。こうした点から、道路特定財源を道路建設のみに使うことを主張する
意見書案には反対します。 以上で反対討論を終わります。
○議長(
西薗孝行君) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論は終結したものと認め、採決を行います。この採決は起立によって行います。 日程第41
意見書案第11号は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(
西薗孝行君) 起立多数であります。よって、
意見書案第11号は原案のとおり可決されました。───────────
△日程第42 議会改革に関する
特別委員会の設置について
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第42 議会改革に関する
特別委員会の設置についてを議題とします。 お諮りいたします。議会改革に関する調査について、16人の委員をもって構成する議会改革に関する
特別委員会を設置し、閉会中の継続審査とすることにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、議会改革に関する調査について、16人の委員をもって構成する議会改革に関する
特別委員会を設置し、閉会中の継続調査とすることに決しました。 ただいま設置されました議会改革に関する
特別委員会の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付いたしました議会改革に関する
特別委員会委員名簿のとおり、16人の議員を指名いたします。 [別府込初男議員 福岡幸二議員 東 秀哉議員 米永淳子議員 加治屋光次議員 黒木次男議員 奥山康夫議員 黒永 肇議員
永山勇人議員 本白水捷司議員 大久保博文議員 岡元浩一議員 宇戸 需議員 道下 勝議員 柴立俊明議員 森園一美議員]───────────
△日程第43
行財政改革調査特別委員会の設置について
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第43
行財政改革調査特別委員会の設置についてを議題とします。 お諮りいたします。行財政改革に関する調査について、16人の委員をもって構成する
行財政改革調査特別委員会を設置し、閉会中の継続調査とすることにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
西薗孝行君) 御異議なしと認めます。よって、行財政改革に関する調査について、16人の委員をもって構成する
行財政改革調査特別委員会を設置し、閉会中の継続調査とすることに決しました。 ただいま設置されました行財政改革特別調査委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付いたしました
行財政改革調査特別委員会委員名簿のとおり、16人の議員を指名いたします。 [梶原正憲議員 前田昭紀議員 宮島眞一議員 山川耕夫議員 西口純一議員 牧野幸男議員
白坂茂美議員 吉国重光議員
田之上豊隆議員 中牧和美議員 山﨑隆夫議員 小園 博議員 下本地隆議員 太田 茂議員 今村光春議員 山元 勉議員]───────────
△日程第44
議会運営委員会の閉会中の継続調査について
○議長(
西薗孝行君) 次に、日程第44
議会運営委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。 お諮りいたします。お手元に配付のとおり、議会運営委員長から件名を付し、調査終了まで閉会中の継続調査をしたい旨の申し出がなされております。議会運営委員長からの申し出のとおり調査終了まで閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]