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  1. 鹿児島市議会 2019-06-01
    07月05日-06号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    令和 元年第2回定例会(6月)  議事日程 第六号     令和元年七月五日(金曜)午前十時 開議第 一 第二一号議案 監査委員の選任について同意を求める件第 二 第二二号議案 教育委員会委員の任命について同意を求める件第 三 第二三号議案 教育委員会委員の任命について同意を求める件第 四 第二四号議案 公平委員会委員の選任について同意を求める件第 五 第二五号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件第 六 第六号議案ないし第二〇号議案第 七 意見書案第一三号 教育予算の拡充を求める意見書提出の件第 八 請願・陳情等の閉会中継続審査及び調査の件────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 五十人)  一  番   中  元  かつあき  議員  二  番   霜  出  佳  寿  議員  三  番   平  山  タカヒサ  議員  四  番   園  山  え  り  議員  五  番   佐  藤  高  広  議員  六  番   瀬 戸 山  つ よ し  議員  七  番   杉  尾  ひ ろ き  議員  八  番   徳  利  こ う じ  議員  九  番   薗  田  裕  之  議員  十  番   し ら が  郁  代  議員  十一 番   松  尾  ま こ と  議員  十二 番   中  原  ち か ら  議員  十三 番   米  山  たいすけ  議員  十四 番   たてやま  清  隆  議員  十五 番   わ き た  高  徳  議員  十六 番   奥  山 よしじろう  議員  十七 番   柿  元  一  雄  議員  十八 番   志  摩  れ い 子  議員  十九 番   堀     純  則  議員  二十 番   井  上     剛  議員  二十一番   上  田  ゆういち  議員  二十二番   長  浜  昌  三  議員  二十三番   大  森     忍  議員  二十四番   伊 地 知  紘  徳  議員  二十五番   大  園  た つ や  議員  二十六番   の ぐ ち  英 一 郎  議員  二十七番   川  越  桂  路  議員  二十八番   山  口  た け し  議員  二十九番   仮  屋  秀  一  議員  三十 番   中  島  蔵  人  議員  三十一番   古  江  尚  子  議員  三十二番   田  中  良  一  議員  三十三番   大  園  盛  仁  議員  三十四番   小  森  のぶたか  議員  三十五番   ふじくぼ  博  文  議員  三十六番   森  山  き よ み  議員  三十七番   三 反 園  輝  男  議員  三十八番   小  川  み さ 子  議員  三十九番   小  森  こうぶん  議員  四十 番   上  門  秀  彦  議員  四十一番   長  田  徳 太 郎  議員  四十二番   幾  村  清  徳  議員  四十三番   入  船  攻  一  議員  四十四番   う え だ  勇  作  議員  四十五番   平  山     哲  議員  四十六番   崎  元  ひろのり  議員  四十七番   秋  広  正  健  議員  四十八番   ふ じ た  太  一  議員  四十九番   片  平  孝  市  議員  五十 番   平  山  た か し  議員────────────────────────────────────────   (欠席議員 なし)────────────────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   田  畑  浩  秋  君  議事課長   船  間     学  君  事務局参事  総務課長   西  園  史  朗  君  政務調査課長 益  田  有  宏  君  議事課主幹  議事係長   上 久 保     泰  君  委員会係長  渡     英  樹  君  議事課主査  迫  田  洋  行  君  議事課主任  海 江 田  拓  郎  君────────────────────────────────────────  説明のため出席した者  市長     森     博  幸  君  副市長    松  永  範  芳  君  副市長    松  山  芳  英  君  教育長    杉  元  羊  一  君  代表監査委員 中  園  博  揮  君  交通局長   鞍  掛  貞  之  君  水道局長   秋  野  博  臣  君  船舶局長   南     勝  之  君  総務局長   白  石  貴  雄  君  企画財政局長 原     亮  司  君  危機管理局長 千  堂  和  弘  君  市民局長   古  江  朋  子  君  環境局長   玉  利     淳  君  健康福祉局長 中  野  和  久  君  産業局長   鬼  丸  泰  岳  君  観光交流局長 有  村  隆  生  君  建設局長   松  窪  正  英  君  消防局長   安  樂     剛  君  病院事務局長 緒  方  康  久  君  市長室長   宮 之 原     賢  君  総務部長   松  枝  岩  根  君  企画部長   池  田  哲  也  君  財政部長   枝  元  昌 一 郎  君  危機管理局次長尾 ノ 上  優  二  君  市民文化部長 上 四 元     剛  君  環境部長   菊  野  純  一  君  資源循環部長 西  山  孝  志  君  すこやか長寿部長         稲  田  祐  二  君  こども未来部長田  中  公  弘  君  福祉部長   吉  田  幸  一  君  産業振興部長 有  村  浩  明  君  農林水産部長 塩  川  瑞  穂  君  観光交流部長 成  尾     彰  君  国体推進部長 尾  堂  正  人  君  建設管理部長 柚  木  兼  治  君  都市計画部長 福  留  章  二  君  建築部長   吹  留  徳  夫  君  道路部長   中  川  英  一  君  消防局次長  中  村     剛  君  病院事務局次長新  穂  昌  和  君  交通局次長  岩  切  賢  司  君  水道局総務部長日  高  照  夫  君  船舶局次長  橋  口  訓  彦  君  教育委員会事務局管理部長         小  倉  洋  一  君──────────────────────────────────────── 令和元年七月五日 午前十時 開議 △開議 ○議長山口たけし君) これより、本日の会議を開きます。 △諸般の報告議長山口たけし君) この際、諸般の報告をいたします。 まず、今議会に陳情一件の追加提出がありました。 この陳情の取り扱いについては、後ほどお諮りいたします。 次に、昨日送付いたしましたとおり、今議会に本市監査委員から地方自治法第百九十九条第九項の規定による定期監査の結果報告がありました。 次に、同じく本市監査委員から、地方自治法第二百三十五条の二第三項の規定による例月現金出納検査の結果報告がありました。関係書類事務局に保管してありますので、御閲覧願います。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第六号のとおりであります。 △第二一号議案─第二五号議案上程提出者説明及び委員会     付託省略議長山口たけし君) それでは、日程第一 第二一号議案ないし日程第五 第二五号議案議案五件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 お諮りいたします。 ただいまの議案五件については、いずれも提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの議案五件については、質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長山口たけし君) これより表決に入ります。 それでは、第二一号ないし第二五号の各議案について、一括採決いたします。 以上の議案五件については、いずれも同意することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも同意することに決しました。 △第六号議案─第二〇号議案上程議長山口たけし君) 次は、日程第六 第六号議案ないし第二〇号議案議案十五件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 これらに対する各常任委員長審査報告を求めます。 △市民健康福祉委員長報告議長山口たけし君) まず、市民健康福祉委員長審査報告を求めます。   [市民健康福祉委員長 古江尚子君 登壇] ◆市民健康福祉委員長古江尚子君) 市民健康福祉委員会に付託されました議案五件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、各面にわたり慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、第一八号議案については報告を承認すべきものとし、その他の議案については、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、御報告申し上げます。 以上をもちまして、市民健康福祉委員会における議案審査報告を終わります。 △産業観光企業委員長報告議長山口たけし君) 次は、産業観光企業委員長審査報告を求めます。   [産業観光企業委員長 米山たいすけ君 登壇] ◆産業観光企業委員長(米山たいすけ君) 産業観光企業委員会に付託されました議案四件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、各面にわたり慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、議案審査報告を終わり、次に、委員会におきましては、所管事務調査として、市営バス路線の一部移譲に係る民間事業者との基本協定の締結について質疑を交わしておりますので、申し上げます。 初めに、本件については、平成三十年三月に交通事業経営審議会から出された「自動車運送事業の抜本的な見直しについて」の答申を踏まえ、軌道事業を合わせた交通事業全体の収支均衡による事業継続を図るため、民間事業者バス路線の一部を移譲するものであるが、移譲する路線及び交通局に残す路線はどのように選定したものか伺ったところ、移譲する路線については、同審議会から留意事項として要望のあった、新たな競合路線を生まないようにすることや民間事業者路線エリアを考慮することなどを踏まえ、民間事業者との協議の上、決定したところであるが、協議の基礎となった路線移譲具体案については、バス運転士を含む局内のワーキンググループで議論を行うとともに、交通事業全体の収支均衡が図られる事業規模について詳細な検討を行った上で作成したものである。 一方、団地と幹線をつなぐ支線であるフィーダー路線は、市電を運行する局にとって重要な路線であること、また、伊敷方面路線は、収支が比較的良好であり、交通事業全体の収支均衡を図る上で必要な路線であることから、局に残すこととしたということであります。 次に、今回、三十九路線のうち約半分の二十路線を移譲することになるが、移譲に伴い不要となるバス等の資産についてはどのように対応されるものか伺ったところ、所有するバスについては、現在のところ、百九十五台のうち七十六台が不要になると考えているが、円滑な路線移譲を行うため、まずは移譲先となる民間事業者を対象に、使用年数走行距離の長い車両から順に売却したいと考えている。 また、土地については、移譲路線に付随する四カ所の回転用地が不要となり、基本的には売却を考えているが、当該民間事業者から申し出があれば、当面、有償貸与することも含め検討したいと考えているということであります。 次に、路線移譲に伴い余剰となる職員はどの程度になるものか、また、職員の処遇に当たっては、職員意向調査を行い、本人の希望を最大限配慮すべきと思料することから、このことについてどのように考えているものか伺ったところ、現在、バス事業課職員数は、正規及び嘱託を合わせ百八十八人であるが、このうち路線移譲に伴う余剰人員を七十五人程度と見込んでいる。 また、職員の処遇については、今後、改めて個別に意向調査を行い、市長事務部局等への異動及び局内での配置換、再就職支援等を検討していくこととしており、市との協議や人員計画策定等に一定の時間を要することになるが、職員の希望を可能な限り尊重しながら丁寧に対応していきたいと考えているということであります。 次に、基本協定には、移譲路線運行経路や便数を原則三年間維持するといった内容を盛り込むこととしていることから、維持期間を三年とした理由とあわせ、さきの本会議における「期間終了後も可能な限り、運行経路や便数を維持していただけるものと考えている」との答弁の真意と今後の対応について伺ったところ、維持期間については、公営交通路線を移譲した他都市において、二年ないし三年としたところが多い中、局としては、三年ないし五年の維持について粘り強く協議を行ったが、結果として三年となったものである。 また、期間終了後については、今回、移譲する路線は、現状は赤字であるものの、利用者が多く、民間事業者の原価で運行すれば利益が見込まれること、さらに、県内の公共交通サービスをリードする交通事業者路線を移譲することから、可能な限り路線等を維持していただけるものと考えており、路線移譲後も要請を続けていきたいということであります。 以上をもちまして、産業観光企業委員会における審査報告を終わります。 △建設委員長報告
    議長山口たけし君) 次は、建設委員長審査報告を求めます。   [建設委員長 上田ゆういち君 登壇] ◆建設委員長上田ゆういち君) 建設委員会に付託されました議案三件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、各面にわたり慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、御報告申し上げます。 以上をもちまして、建設委員会における議案審査報告を終わります。 △環境文教委員長報告議長山口たけし君) 次は、環境文教委員長審査報告を求めます。   [環境文教委員長 ふじくぼ博文君 登壇] ◆環境文教委員長(ふじくぼ博文君) 環境文教委員会に付託されました第一三号議案 市立斎場条例一部改正の件について、審査の結果を報告いたします。 本議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本件については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、本件は、北部、南部の両斎場管理指定管理者に行わせるため条文を整備するものであるが、両斎場指定管理者制度を導入するに至った経緯等について伺ったところ、北部斎場は昭和六十三年十一月、南部斎場は平成四年二月にそれぞれ供用開始し、これまで直営により管理運営を行ってきた。この間、同制度の導入を検討した経緯はあるものの、両斎場とも供用開始から相当年数が経過し、火葬炉設備全面改修を平成二十三年度から年次的に行ってきていたことから、その改修を待って同制度を導入することとしたものであり、平成二十九年度から三十三年度までの行政改革推進計画にも位置づけられている。 なお、本市を除く中核市五十七市中、二十四市が同制度を導入しているということであります。 次に、同制度導入による市民サービスの向上及び経費縮減については、どの程度の効果を見込んでいるものか伺ったところ、同制度の導入により、両斎場においては、受け付け、案内及び収骨等といった一連の業務を一体的に行うことができるほか、業者が一定期間継続して業務を行うことにより、さまざまな技術の習得等が可能となり、市民サービスの向上が図られるものと考えている。 また、各斎場において、これまで業務ごとに契約していた約四十の業務委託を一つにまとめて契約することでスケールメリットによる経費縮減効果が期待されるところであり、同制度を導入している中核市において、人件費などの管理運営費が二割縮減できたといった事例もあるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「第一に、今回の条例改正については、斎場における受け付け、案内、収骨等の業務を一体的に行うため、指定管理者制度を導入しようとするものであるが、昭和四十三年及び四十六年の厚生省通知にもあるように斎場火葬場管理運営は、本来、市町村等が直営で行うべきであり、中核市においても三十四市が直営で行っている。同制度を導入することにより営利を目的とする株式会社が参入することも可能になるが、非営利性が求められる斎場火葬場管理運営にはそぐわないこと。第二に、同制度導入目的は、市民サービスの向上と経費縮減とのことであるが、経費縮減先行事例は一例しかなく、同制度導入効果についても明確な答弁は示されなかった。また、市民サービスの向上についても市民から苦情や具体的な改善の要望が示されているわけではない。このように同制度を導入する積極的な意義が見受けられず、本市の行政改革大綱に基づき提起された計画ありきの提案であり、市民本位とは言えないこと。以上の理由から、本件については賛成しがたい」という意見、次に、「同制度導入メリットである市民サービスの向上や経費縮減に関しては若干見えにくい部分があったものの、北部、南部の両斎場で行っている約四十の業務委託について個別に契約していたものが一本の契約となることでスケールメリットが認められることから、本件については賛成したい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、環境文教委員会における議案審査報告を終わります。 △総務消防委員長報告議長山口たけし君) 次は、総務消防委員長審査報告を求めます。   [総務消防委員長 佐藤高広君 登壇] ◆総務消防委員長佐藤高広君) 総務消防委員会に付託されました議案五件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において特に論議されました第一四号議案 国際交流センター条例制定の件についての主なる質疑について申し上げます。 初めに、国際交流センターについては、市が交流施設を、県が宿泊施設区分所有することとしているが、区分所有の割合はどのようになっているものか。また、共有部分管理に当たっては、維持管理修繕等に要する費用について負担割合などを整理しておく必要があると思料することから、当局の考え方について伺ったところ、延べ床面積については、本市が所有する交流施設が一千二百五十七・〇七平方メートル、県が所有する宿泊施設が二千六十九・九六平方メートル、共有部分が九十九・七五平方メートルの合計三千四百二十六・七八平方メートルとなっており、交流施設宿泊施設延べ床面積の割合は、およそ三十八対六十二となっている。 また、共有部分に係る業務委託修繕等における費用負担の割合については一定の整理を行う必要があることから、マンションなどの区分所有の割合をもとに算出する例などを参考に県と協議を進めているところであり、早急に合意を得たいと考えているということであります。 次に、同センターの開館時間については、平日が午前九時から午後九時まで、日曜日及び休日が午後五時までとなっているが、多くの利用が見込まれる外国人にとっては、平日よりも日曜日や休日のほうが制約を受けずに利用しやすいのではないかと思料することから、開館時間について柔軟に対応される考えはないものか伺ったところ、開館時間については、関係団体の意向及びサンエールかごしまやかごしま環境未来館の開館時間等を参考に設定したところであるが、供用開始後、開館時間について変更の要望等があった場合には、改めて検討したいと考えているということであります。 以上をもちまして、総務消防委員会における議案審査報告を終わります。 ○議長山口たけし君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 △討論 ○議長山口たけし君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 たてやま清隆議員。   [たてやま清隆議員 登壇](拍手) ◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団を代表して、ただいま上程されました十五議案のうち、第六号議案 鹿児島家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件、第一三号議案 鹿児島市立斎場条例一部改正の件、以上二つの議案について反対する立場から討論を行います。 初めに、第六号議案家庭的保育事業等とは、原則として三歳未満の乳幼児を対象とする保育事業であり、定員五人以下の家庭的保育事業、定員六人から十九人の小規模保育事業乳幼児の居宅で行う居宅訪問型保育事業、そして、企業内に設置される事業所内保育事業の四つの類型に分けられています。これらの事業は、小規模保育所等をふやすことによって、待機児童の多いゼロ歳から三歳未満の解消を図ることを目的に地域型保育事業として実施されています。県内には三十九施設あるとのことですが、本市では、保育所及び認定こども園により保育を確保するとしていることから、実施していないとのことであります。 しかし、今回、平成三十年の地方からの提案等に対応するために家庭的保育事業等の設備及び運営の基準の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、本市の条例改正が提案されたところですが、本市は家庭的保育事業等は実施していないから直接関係ないというのではなく、今後、本市においても家庭的保育事業等が実施された場合、改正内容には保育の質の低下を招く要件緩和基準改正が含まれていることから、第六号議案には次のような理由から反対します。 反対の第一の理由は、そもそも家庭的保育事業等に共通する問題点は、保育士の資格がなくても一定の研修を修了した家庭的保育者が従事できるという問題点があり、保育の質をいかに確保するのかという点が課題としてありました。 そこで、家庭的保育事業等には連携施設として保育士が配置されている保育所、幼稚園、または認定こども園のいずれかを確保する義務があり、その連携施設と、保育内容の支援、代替保育の提供及び卒園後の受け皿となる、この三つの要件を五年をめどに全て満たすことが求められていました。ところが、この三要件を全て満たしている家庭的保育事業等は全体の四六%にとどまっているにもかかわらず、保育士資格を有しない従事者が半数を占めることが認められている企業主導型保育施設を新たな連携施設として容認する要件緩和が改正案に明記されています。 このような条例改正は、家庭的保育事業等保育の質を確保することにつながらないばかりか、保育士の配置基準の後退の連鎖を容認する改正であり、問題であります。 反対の第二の理由は、本市が所管しない企業主導型保育施設を連携施設とすることについて、立入調査を実施しており、保育の質は一定の確保がなされているとの見解が示されました。しかし、同施設を直接所管し、指導監査する責任を負うのは、東京に本部を置く公益財団法人児童育成協会です。平成二十八年度の制度創設以来、同施設は急速に増加していますが、許可申請はインターネットによる書面審査のみで、設置責任者との事前面談も行われていません。このようなずさんな対応が突然の休園や廃園という社会問題を引き起こし、平成二十九年度の指導監査では七〇%の施設が基準を満たしていない実態が明らかにされています。 国もこのような事態を受けて検討委員会を設置し、本年三月には報告書を発表しています。その中で開設後の指導監査等において保育の質の視点が不足していたことを国も認め、企業主導型保育事業の実施機関と自治体が相互に連携しながら、必要に応じて指導監査、巡回指導の合同実施に努めるべきと今後の課題が提起されています。つまり、同施設の保育の質の確保については問題があり、また、自治体との連携が不十分であることが指摘されています。 したがって、今回の条例改正保育士の配置基準が低い同施設で連携施設としてどのように保育の質の確保を図っていくのか、その方策も不明確なまま要件緩和のみが最優先されており、保育士が配置されている保育所認定こども園を中心に保育行政を進める本市の方針にも合致しない条例改正であり、問題であります。 以上の理由から、本条例改正議案には反対します。 続いて、第一三号議案は、鹿児島市立の北部斎場南部斎場において、受け付け、案内、収骨の管理を一体的に行うために指定管理者制度を導入しようとする条例改正議案ですが、次のような理由から反対します。 反対の第一の理由は、昭和四十三年、昭和四十六年、当時の厚生省が二度にわたり火葬場等の経営主体について、「株式会社等、営利を目的とする法人の経営を許可する事例が見受けられることを踏まえて、原則として市町村等の地方公共団体でなければならない」、「経営主体が公益法人である場合であっても、いやしくも営利事業、類似の経営を行うことなく公益目的にのっとって適正な処理が行われるよう関係者に対して強く指導されたい」という通知が各自治体に発出されています。質疑の中でも、この通知の趣旨は現在も引き継がれていることは明らかにされており、全国五十八の中核市の中で本市を含む過半数の三十四の中核市が市直営で行っています。ところが、市直営を廃止し指定管理者制度を導入することにより、営利を目的とする株式会社が参入することも可能となります。現に九州中核市の中で唯一指定管理者制度を導入している隣県の宮崎市では火葬炉設置等をなりわいとする株式会社に指定管理を委ねています。 このようなことから、今回の条例改正は非営利性が求められる斎場管理にそぐわない条例改正だと考えます。 反対の第二の理由は、指定管理者制度導入の目的は市民サービスの向上と経費の縮減を図るとのことですが、平成十六年、ある民間団体が地方自治体を対象に実施した斎場管理運営に関するアンケート調査結果によると、各自治体の当局が指定管理者制度導入に関する不安について、四三・八%の自治体が「行政のチェックが間接的になり、個人情報の管理に不安を感じる」と回答、また、三四・六%の自治体が「斎場指定管理者導入事例が少なく、導入効果を確認しにくい」と回答、また、三〇%の自治体が「斎場の中心業務である火葬業務を担える指定管理者は限定され、競争原理が働きにくい」と回答しています。 これらの不安内容について本市の見解を求めたところ、「個人情報の管理のために必要な措置を講じる」、「どれだけ導入効果があるか不明」との答弁が示され、経費縮減の効果についても先行事例として一例の紹介にとどまりました。市民サービスの向上についても、本市の斎場について、市民から苦情や具体的な改善要望が示されているわけではありません。したがって、今なぜ斎場管理運営指定管理者制度を導入しなければならないのか積極的な意義が見受けられず、実質的には本市の行政改革大綱に基づいて提起された計画ありきの提案であり、市民本位の提案とは言えません。 以上の理由から、本条例改正議案に反対いたします。 以上をもちまして、第六号議案、第一三号議案に関する反対討論とします。(拍手) ○議長山口たけし君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長山口たけし君) これより表決に入ります。 それでは、まず、第六号及び第一三号の各議案について、電子表決により一括採決いたします。 ただいまの議案二件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案二件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長山口たけし君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長山口たけし君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長山口たけし君) 賛成多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、ただいまの議案二件を除くその他の議案十三件について一括採決いたします。 以上の議案十三件については、委員長の報告どおり、第一八号議案については承認、その他の議案十二件については、いずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 △意見書案一件上程、提出者説明及び委員会付託省略 ○議長山口たけし君) 次は、日程第七 意見書案第一三号 教育予算の拡充を求める意見書提出の件を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの意見書案については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの意見書案については、質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長山口たけし君) これより表決に入ります。 それでは、意見書案第一三号 教育予算の拡充を求める意見書提出の件について採決いたします。 本件については、原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案どおり可決されました。 △請願・陳情等の閉会中継続審査及び調査の件 ○議長山口たけし君) 次は、日程第八 請願・陳情等の閉会中継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 本件については、お手元に配付いたしました一覧表(会議録末尾掲載)のとおり、関係委員長の申し出はいずれも継続審査であります。 △表決 ○議長山口たけし君) これより表決に入ります。 それでは、まず、請願第四号を閉会中の継続審査に付する件について、電子表決により採決いたします。 本件については、関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長山口たけし君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長山口たけし君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長山口たけし君) 賛成多数であります。 よって、本件は閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、請願第三号を閉会中の継続審査に付する件について、電子表決により採決いたします。 本件については、関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長山口たけし君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長山口たけし君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長山口たけし君) 賛成多数であります。 よって、本件は閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、ただいまの請願二件を除くその他の陳情等の閉会中継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 今議会に追加提出されました陳情一件については、この際、関係の常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査に付することに、また、関係委員長から申し出のあったものについては、それぞれ申し出による閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 △閉会 ○議長山口たけし君) 以上で、今議会に付議された案件は、閉会中の継続審査として議決されたものを除き、全て議了いたしました。 これをもって、令和元年第二回鹿児島市議会定例会を閉会いたします。              午 前 十時三十六分 閉 会            ─────────────────地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。         市議会議長  山 口 たけし         市議会議員  古 江 尚 子         市議会議員  三反園 輝 男...