○
議長(
山口たけし君) 次は、
建設委員長の
審査報告を求めます。 [
建設委員長 上田ゆういち君 登壇]
◆
建設委員長(
上田ゆういち君)
建設委員会に付託されました
議案三件について、
審査の結果を
報告いたします。 以上の
議案につきましては、各面にわたり慎重に
審査を行った結果、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、御
報告申し上げます。 以上をもちまして、
建設委員会における
議案審査報告を終わります。
△
環境文教委員長報告
○
議長(
山口たけし君) 次は、
環境文教委員長の
審査報告を求めます。 [
環境文教委員長 ふじくぼ博文君 登壇]
◆
環境文教委員長(ふじくぼ博文君)
環境文教委員会に付託されました第一三
号議案 市立斎場条例一部改正の件について、
審査の結果を
報告いたします。 本
議案につきましては、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本件については、
意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、
審査の過程において出されました主なる質疑、
意見について申し上げます。 初めに、本件は、北部、南部の両
斎場の
管理を
指定管理者に行わせるため条文を整備するものであるが、両
斎場に
指定管理者制度を導入するに至った
経緯等について伺ったところ、
北部斎場は昭和六十三年十一月、
南部斎場は平成四年二月にそれぞれ
供用開始し、これまで直営により
管理運営を行ってきた。この間、同
制度の導入を検討した経緯はあるものの、両
斎場とも
供用開始から相当年数が経過し、
火葬炉設備の
全面改修を平成二十三年度から年次的に行ってきていたことから、その改修を待って同
制度を導入することとしたものであり、平成二十九年度から三十三年度までの
行政改革推進計画にも位置づけられている。 なお、本市を除く
中核市五十七市中、二十四市が同
制度を導入しているということであります。 次に、同
制度導入による
市民サービスの向上及び
経費縮減については、どの程度の効果を見込んでいるものか伺ったところ、同
制度の導入により、両
斎場においては、受け付け、案内及び
収骨等といった一連の業務を一体的に行うことができるほか、業者が一定期間継続して業務を行うことにより、さまざまな技術の
習得等が可能となり、
市民サービスの向上が図られるものと考えている。 また、各
斎場において、これまで
業務ごとに契約していた約四十の
業務委託を一つにまとめて契約することで
スケールメリットによる
経費縮減効果が期待されるところであり、同
制度を導入している
中核市において、
人件費などの
管理運営費が二割縮減できたといった事例もあるということであります。 以上のような
質疑経過を踏まえ、
委員会におきましては、本件についての
意見集約に臨み、
意見の開陳を願ったところ、
委員から、「第一に、今回の
条例改正については、
斎場における受け付け、案内、
収骨等の業務を一体的に行うため、
指定管理者制度を導入しようとするものであるが、昭和四十三年及び四十六年の
厚生省通知にもあるように
斎場や
火葬場の
管理運営は、本来、
市町村等が直営で行うべきであり、
中核市においても三十四市が直営で行っている。同
制度を導入することにより営利を目的とする株式会社が参入することも可能になるが、非
営利性が求められる
斎場や
火葬場の
管理運営にはそぐわないこと。第二に、同
制度の
導入目的は、
市民サービスの向上と
経費縮減とのことであるが、
経費縮減の
先行事例は一例しかなく、同
制度の
導入効果についても明確な答弁は示されなかった。また、
市民サービスの向上についても市民から苦情や具体的な改善の要望が示されているわけではない。このように同
制度を導入する積極的な意義が見受けられず、本市の
行政改革大綱に基づき提起された計画ありきの提案であり、
市民本位とは言えないこと。以上の理由から、本件については賛成しがたい」という
意見、次に、「同
制度導入の
メリットである
市民サービスの向上や
経費縮減に関しては若干見えにくい部分があったものの、北部、南部の両
斎場で行っている約四十の
業務委託について個別に契約していたものが一本の契約となることで
スケールメリットが認められることから、本件については賛成したい」という
意見が出され、
意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、
環境文教委員会における
議案審査報告を終わります。
△
総務消防委員長報告
○
議長(
山口たけし君) 次は、
総務消防委員長の
審査報告を求めます。 [
総務消防委員長 佐藤高広君 登壇]
◆
総務消防委員長(
佐藤高広君)
総務消防委員会に付託されました
議案五件について、
審査の結果を
報告いたします。 以上の
議案につきましては、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、
審査の過程において特に論議されました第一四
号議案 国際交流センター条例制定の件についての主なる質疑について申し上げます。 初めに、
国際交流センターについては、市が
交流施設を、県が
宿泊施設を
区分所有することとしているが、
区分所有の割合はどのようになっているものか。また、
共有部分の
管理に当たっては、
維持管理や
修繕等に要する費用について
負担割合などを整理しておく必要があると思料することから、当局の考え方について伺ったところ、
延べ床面積については、本市が所有する
交流施設が一千二百五十七・〇七平方メートル、県が所有する
宿泊施設が二千六十九・九六平方メートル、
共有部分が九十九・七五平方メートルの合計三千四百二十六・七八平方メートルとなっており、
交流施設と
宿泊施設の
延べ床面積の割合は、およそ三十八対六十二となっている。 また、
共有部分に係る
業務委託や
修繕等における
費用負担の割合については一定の整理を行う必要があることから、マンションなどの
区分所有の割合をもとに算出する例などを参考に県と協議を進めているところであり、早急に合意を得たいと考えているということであります。 次に、同
センターの開館時間については、平日が午前九時から午後九時まで、日曜日及び休日が午後五時までとなっているが、多くの利用が見込まれる
外国人にとっては、平日よりも日曜日や休日のほうが制約を受けずに利用しやすいのではないかと思料することから、開館時間について柔軟に対応される考えはないものか伺ったところ、開館時間については、
関係団体の意向及びサンエールかごしまや
かごしま環境未来館の開館時間等を参考に設定したところであるが、
供用開始後、開館時間について変更の
要望等があった場合には、改めて検討したいと考えているということであります。 以上をもちまして、
総務消防委員会における
議案審査報告を終わります。
○
議長(
山口たけし君) これより、
委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。
△討論
○
議長(
山口たけし君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 たてやま
清隆議員。 [たてやま
清隆議員 登壇](拍手)
◆(たてやま
清隆議員)
日本共産党市議団を代表して、ただいま上程されました十五
議案のうち、第六
号議案 鹿児島市
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件、第一三
号議案 鹿児島市立斎場条例一部改正の件、以上二つの
議案について反対する立場から討論を行います。 初めに、第六
号議案の
家庭的保育事業等とは、原則として三歳未満の
乳幼児を対象とする
保育事業であり、定員五人以下の
家庭的保育事業、定員六人から十九人の
小規模保育事業、
乳幼児の居宅で行う
居宅訪問型保育事業、そして、企業内に設置される
事業所内保育事業の四つの類型に分けられています。これらの
事業は、
小規模保育所等をふやすことによって、
待機児童の多いゼロ歳から三歳未満の解消を図ることを目的に
地域型保育事業として実施されています。県内には三十九施設あるとのことですが、本市では、
保育所及び
認定こども園により
保育を確保するとしていることから、実施していないとのことであります。 しかし、今回、平成三十年の地方からの
提案等に対応するために
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、本市の
条例改正が提案されたところですが、本市は
家庭的保育事業等は実施していないから直接関係ないというのではなく、今後、本市においても
家庭的保育事業等が実施された場合、
改正内容には
保育の質の低下を招く
要件緩和の
基準改正が含まれていることから、第六
号議案には次のような理由から反対します。 反対の第一の理由は、そもそも
家庭的保育事業等に共通する
問題点は、
保育士の資格がなくても一定の研修を修了した
家庭的保育者が従事できるという
問題点があり、
保育の質をいかに確保するのかという点が課題としてありました。 そこで、
家庭的保育事業等には
連携施設として
保育士が配置されている
保育所、幼稚園、または
認定こども園のいずれかを確保する義務があり、その
連携施設と、
保育内容の支援、
代替保育の提供及び卒園後の受け皿となる、この三つの要件を五年をめどに全て満たすことが求められていました。ところが、この三要件を全て満たしている
家庭的保育事業等は全体の四六%にとどまっているにもかかわらず、
保育士資格を有しない従事者が半数を占めることが認められている企業主導型
保育施設を新たな
連携施設として容認する
要件緩和が改正案に明記されています。 このような
条例改正は、
家庭的保育事業等の
保育の質を確保することにつながらないばかりか、
保育士の配置基準の後退の連鎖を容認する改正であり、問題であります。 反対の第二の理由は、本市が所管しない企業主導型
保育施設を
連携施設とすることについて、立入調査を実施しており、
保育の質は一定の確保がなされているとの見解が示されました。しかし、同施設を直接所管し、指導監査する責任を負うのは、東京に本部を置く公益財団法人児童育成協会です。平成二十八年度の
制度創設以来、同施設は急速に増加していますが、許可申請はインターネットによる書面
審査のみで、設置責任者との事前面談も行われていません。このようなずさんな対応が突然の休園や廃園という社会問題を引き起こし、平成二十九年度の指導監査では七〇%の施設が基準を満たしていない実態が明らかにされています。 国もこのような事態を受けて検討
委員会を設置し、本年三月には
報告書を発表しています。その中で開設後の指導監査等において
保育の質の視点が不足していたことを国も認め、企業主導型
保育事業の実施機関と自治体が相互に連携しながら、必要に応じて指導監査、巡回指導の合同実施に努めるべきと今後の課題が提起されています。つまり、同施設の
保育の質の確保については問題があり、また、自治体との連携が不十分であることが指摘されています。 したがって、今回の
条例改正は
保育士の配置基準が低い同施設で
連携施設としてどのように
保育の質の確保を図っていくのか、その方策も不明確なまま
要件緩和のみが最優先されており、
保育士が配置されている
保育所と
認定こども園を中心に
保育行政を進める本市の方針にも合致しない
条例改正であり、問題であります。 以上の理由から、本
条例改正議案には反対します。 続いて、第一三
号議案は、
鹿児島市立の
北部斎場と
南部斎場において、受け付け、案内、収骨の
管理を一体的に行うために
指定管理者制度を導入しようとする
条例改正議案ですが、次のような理由から反対します。 反対の第一の理由は、昭和四十三年、昭和四十六年、当時の厚生省が二度にわたり
火葬場等の経営主体について、「株式会社等、営利を目的とする法人の経営を許可する事例が見受けられることを踏まえて、原則として
市町村等の地方公共団体でなければならない」、「経営主体が公益法人である場合であっても、いやしくも営利
事業、類似の経営を行うことなく公益目的にのっとって適正な処理が行われるよう関係者に対して強く指導されたい」という通知が各自治体に発出されています。質疑の中でも、この通知の趣旨は現在も引き継がれていることは明らかにされており、全国五十八の
中核市の中で本市を含む過半数の三十四の
中核市が市直営で行っています。ところが、市直営を廃止し
指定管理者制度を導入することにより、営利を目的とする株式会社が参入することも可能となります。現に九州
中核市の中で唯一
指定管理者制度を導入している隣県の宮崎市では火葬炉設置等をなりわいとする株式会社に指定
管理を委ねています。 このようなことから、今回の
条例改正は非
営利性が求められる
斎場の
管理にそぐわない
条例改正だと考えます。 反対の第二の理由は、
指定管理者制度導入の目的は
市民サービスの向上と経費の縮減を図るとのことですが、平成十六年、ある民間団体が地方自治体を対象に実施した
斎場の
管理運営に関するアンケート調査結果によると、各自治体の当局が
指定管理者制度導入に関する不安について、四三・八%の自治体が「行政のチェックが間接的になり、個人情報の
管理に不安を感じる」と回答、また、三四・六%の自治体が「
斎場の
指定管理者導入事例が少なく、
導入効果を確認しにくい」と回答、また、三〇%の自治体が「
斎場の中心業務である火葬業務を担える
指定管理者は限定され、競争原理が働きにくい」と回答しています。 これらの不安内容について本市の見解を求めたところ、「個人情報の
管理のために必要な措置を講じる」、「どれだけ
導入効果があるか不明」との答弁が示され、
経費縮減の効果についても
先行事例として一例の紹介にとどまりました。
市民サービスの向上についても、本市の
斎場について、市民から苦情や具体的な改善要望が示されているわけではありません。したがって、今なぜ
斎場の
管理運営に
指定管理者制度を導入しなければならないのか積極的な意義が見受けられず、実質的には本市の
行政改革大綱に基づいて提起された計画ありきの提案であり、
市民本位の提案とは言えません。 以上の理由から、本
条例改正議案に反対いたします。 以上をもちまして、第六
号議案、第一三
号議案に関する反対討論とします。(拍手)
○
議長(
山口たけし君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。
△表決
○
議長(
山口たけし君) これより表決に入ります。 それでは、まず、第六号及び第一三号の各
議案について、電子表決により一括採決いたします。 ただいまの
議案二件に対する
委員長の
報告は、いずれも原案可決であります。 以上の
議案二件については、いずれも
委員長の
報告どおり決することに賛成の
議員は賛成を、反対の
議員は反対をお押し願います。 [電子表決開始]
○
議長(
山口たけし君) 押し忘れ等はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○
議長(
山口たけし君) 押し忘れ等なしと認めます。 [電子表決終了]
○
議長(
山口たけし君) 賛成多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、ただいまの
議案二件を除くその他の
議案十三件について一括採決いたします。 以上の
議案十三件については、
委員長の
報告どおり、第一八
号議案については承認、その他の
議案十二件については、いずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○
議長(
山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。
△
意見書案一件上程、
提出者説明及び
委員会付託省略
○
議長(
山口たけし君) 次は、日程第七
意見書案第一三号
教育予算の拡充を求める
意見書提出の件を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの
意見書案については、
提出者の説明及び
委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○
議長(
山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの
意見書案については、質疑、討論はないものと認めます。
△表決
○
議長(
山口たけし君) これより表決に入ります。 それでは、
意見書案第一三号
教育予算の拡充を求める
意見書提出の件について採決いたします。 本件については、原案どおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○
議長(
山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案どおり可決されました。
△請願・
陳情等の閉会中
継続審査及び調査の件
○
議長(
山口たけし君) 次は、日程第八 請願・
陳情等の閉会中
継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 本件については、お手元に配付いたしました一覧表(
会議録末尾掲載)のとおり、関係
委員長の申し出はいずれも
継続審査であります。
△表決
○
議長(
山口たけし君) これより表決に入ります。 それでは、まず、請願第四号を閉会中の
継続審査に付する件について、電子表決により採決いたします。 本件については、関係
委員長の申し出どおり
継続審査とすることに賛成の
議員は賛成を、反対の
議員は反対をお押し願います。 [電子表決開始]
○
議長(
山口たけし君) 押し忘れ等はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○
議長(
山口たけし君) 押し忘れ等なしと認めます。 [電子表決終了]
○
議長(
山口たけし君) 賛成多数であります。 よって、本件は閉会中の
継続審査に付することに決しました。 次に、請願第三号を閉会中の
継続審査に付する件について、電子表決により採決いたします。 本件については、関係
委員長の申し出どおり
継続審査とすることに賛成の
議員は賛成を、反対の
議員は反対をお押し願います。 [電子表決開始]
○
議長(
山口たけし君) 押し忘れ等はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○
議長(
山口たけし君) 押し忘れ等なしと認めます。 [電子表決終了]
○
議長(
山口たけし君) 賛成多数であります。 よって、本件は閉会中の
継続審査に付することに決しました。 次に、ただいまの請願二件を除くその他の
陳情等の閉会中
継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 今議会に
追加提出されました陳情一件については、この際、関係の常任
委員会に付託の上、閉会中の
継続審査に付することに、また、関係
委員長から申し出のあったものについては、それぞれ申し出による閉会中の
継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○
議長(
山口たけし君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。
△閉会
○
議長(
山口たけし君) 以上で、今議会に付議された案件は、閉会中の
継続審査として議決されたものを除き、全て議了いたしました。 これをもって、
令和元年第二回
鹿児島市議会
定例会を閉会いたします。 午 前 十時三十六分 閉 会 ─────────────────
地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。 市議会
議長 山 口 たけし 市議会
議員 古 江 尚 子 市議会
議員 三反園 輝 男...