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  1. 鹿児島市議会 2018-03-01
    03月22日-11号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成30年第1回定例会(2・3月)   議事日程 第一一号     平成三十年三月二十二日(木曜)午前十時 開議第 一 第一三〇号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件第 二 第八三号議案ないし第一二八号議案第 三 第一二九号議案 鹿児島市議会議員定数条例一部改正の件第 四 第一三一号議案 鹿児島市議会委員会条例一部改正の件第 五 請願・陳情に関する件第 六 陳情等の閉会中継続審査及び調査の件────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 五十人)  一  番   中  元  かつあき  議員  二  番   霜  出  佳  寿  議員  三  番   平  山  タカヒサ  議員  四  番   園  山  え  り  議員  五  番   佐  藤  高  広  議員  六  番   瀬 戸 山  つ よ し  議員  七  番   杉  尾  ひ ろ き  議員  八  番   徳  利  こ う じ  議員  九  番   薗  田  裕  之  議員  十  番   し ら が  郁  代  議員  十一 番   松  尾  ま こ と  議員  十二 番   中  原  ち か ら  議員  十三 番   米  山  たいすけ  議員  十四 番   たてやま  清  隆  議員  十五 番   わ き た  高  徳  議員  十六 番   奥  山 よしじろう  議員  十七 番   柿  元  一  雄  議員  十八 番   志  摩  れ い 子  議員  十九 番   堀     純  則  議員  二十 番   井  上     剛  議員  二十一番   上  田  ゆういち  議員  二十二番   長  浜  昌  三  議員  二十三番   大  森     忍  議員  二十四番   伊 地 知  紘  徳  議員  二十五番   大  園  た つ や  議員  二十六番   の ぐ ち  英 一 郎  議員  二十七番   川  越  桂  路  議員  二十八番   山  口  た け し  議員  二十九番   仮  屋  秀  一  議員  三十 番   中  島  蔵  人  議員  三十一番   古  江  尚  子  議員  三十二番   田  中  良  一  議員  三十三番   小  森  のぶたか  議員  三十四番   ふじくぼ  博  文  議員  三十五番   森  山  き よ み  議員  三十六番   三 反 園  輝  男  議員  三十七番   大  園  盛  仁  議員  三十八番   小  川  み さ 子  議員  三十九番   小  森  こうぶん  議員  四十 番   上  門  秀  彦  議員  四十一番   長  田  徳 太 郎  議員  四十二番   幾  村  清  徳  議員  四十三番   平  山     哲  議員  四十四番   入  船  攻  一  議員  四十五番   う え だ  勇  作  議員  四十六番   崎  元  ひろのり  議員  四十七番   秋  広  正  健  議員  四十八番   ふ じ た  太  一  議員  四十九番   片  平  孝  市  議員  五十 番   平  山  た か し  議員────────────────────────────────────────   (欠席議員 なし)────────────────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   福  田  健  勇  君  事務局参事  議事課長   尾 ノ 上  優  二  君  事務局参事  総務課長   福  重  正  史  君  政務調査課長 池  田  雅  光  君  議事課主幹  議事係長   上 久 保     泰  君  議事課主幹  委員会係長  西  田  慎  一  君  議事課主査  小  倉  秀  幸  君  議事課主任  海 江 田  拓  郎  君────────────────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     森     博  幸  君  副市長    松  永  範  芳  君  副市長    松  山  芳  英  君  教育長    杉  元  羊  一  君  代表監査委員 中  園  博  揮  君  市立病院長  坪  内  博  仁  君  交通局長   鞍  掛  貞  之  君  水道局長   秋  野  博  臣  君  船舶局長   南     勝  之  君  総務局長   内  山     薫  君  企画財政局長 鉾 之 原     誠  君  市民局長   星  野  泰  啓  君  環境局長   古  江  朋  子  君  健康福祉局長 上 之 園     彰  君  産業局長   山  下  正  昭  君  観光交流局長 山  口  順  一  君  建設局長   水  元  修  一  君  消防局長   中  薗  正  人  君  病院事務局長 有  村  隆  生  君  市長室長   松  枝  岩  根  君  総務局参事  総務部長   白  石  貴  雄  君  税務部長   西     俊 一 郎  君  企画部長   原     亮  司  君  企画財政局参事  財政部長   中  園  豊  明  君  市民局参事  危機管理部長 湯 通 堂     直  君  市民文化部長 田  畑  浩  秋  君  環境部長   池  田  哲  也  君  環境局参事  資源循環部長 柿  元  孝  志  君  すこやか長寿部長         椎  木  明  彦  君  こども未来部長中  野  和  久  君  福祉部長   日  高  照  夫  君  保健所長   土  井  由 利 子  君  産業振興部長 千  堂  和  弘  君  農林水産部長 大  迫  壮  一  君  観光交流局次長玉  利     淳  君  建設管理部長 松  窪  正  英  君  都市計画部長 坂  元     浩  君  建築部長   屋  野  伸  洋  君  道路部長   中  川  英  一  君  消防局次長  安  樂     剛  君  病院事務局次長西  村     司  君  交通局次長  小  倉  洋  一  君  水道局総務部長鬼  丸  泰  岳  君  船舶局次長  横  山     博  君  教育委員会事務局  管理部長   緒  方  康  久  君──────────────────────────────────────── 平成三十年三月二十二日 午前十時 開議 △開議 ○議長(上門秀彦君) これより、本日の会議を開きます。 △報告 ○議長(上門秀彦君) この際、報告をいたします。 今議会に陳情一件の提出がありました。 この陳情の取り扱いについては、後ほどお諮りいたします。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第一一号のとおりであります。 △第一三〇号議案上程、提出者説明及び委員会付託省略 ○議長(上門秀彦君) それでは、日程第一 第一三〇号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの議案については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの議案については、質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長(上門秀彦君) これより表決に入ります。 それでは、第一三〇号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件を採決いたします。 本件については、同意することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は同意することに決しました。 △第八三号議案─第一二八号議案上程 ○議長(上門秀彦君) 次は、日程第二 第八三号議案ないし第一二八号議案の議案四十六件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 これらに対する各常任委員長の審査報告を求めます。 △市民健康福祉委員長報告 ○議長(上門秀彦君) まず、市民健康福祉委員長の審査報告を求めます。   [市民健康福祉委員長 伊地知紘徳君 登壇] ◆市民健康福祉委員長(伊地知紘徳君) 市民健康福祉委員会に付託されました議案二十六件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第八三号議案、第八四号議案、第八六号議案、第九〇号議案ないし第九二号議案、第九六号議案、第九七号議案、第一〇〇号議案、第一〇三号議案、第一一三号議案中関係事項及び第一一八号議案ないし第一二〇号議案の議案十四件については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第八三号議案及び第八七号議案ないし第九八号議案の議案十三件については、介護保険法改正による省令の制定等に伴い、本市関係条例の制定及び改正を行う議案であることから、一括して質疑を交わしておりますので、順次申し上げます。 まず、今回、新たに創設される介護医療院の概要並びにこれまでの介護保険施設との違いについて伺ったところ、介護医療院は、要介護者に対し、長期療養のための医療と日常生活の上でのお世話や介護を一体的に提供する施設であり、施設基準によって介護療養病床に相当するⅠ型と介護老人保健施設に相当するⅡ型に分類されることになる。 また、これまでの施設との違いについては、Ⅰ型は療養室の床面積が一人当たり六・四平米から八・〇平米にふえ、介護職員の配置についても、六対一から五対一に充実されることになる。 また、Ⅱ型は支援相談員の配置義務がないことに加え、食堂の広さも一人当たり二平米以上が一平米以上となるなど、施設設置等の基準について条件の緩和がなされているということであります。 次に、国は、二〇二五年までに病床を二十万床削減する目標を設定しており、病床削減のかわりに在宅介護や介護施設への移行が計画されているが、今回の介護医療院の創設は、その受け皿の一つとして他施設からの転換を進めようとするものではないか、また、本市の第七期高齢者保健福祉介護保険事業計画における介護医療院のサービス見込み量はどのようになっているか伺ったところ、介護医療院への転換については、介護療養病床のほかにも医療療養病床からの転換も進められており、そのような状況を総合的に勘案すると、おただしのような側面もあるのではないかと考えている。 また、県が行った転換意向調査を踏まえ、本市においても聞き取り調査を実施したところ、二施設から第七期計画期間中に転換する意向が示されたことから、同計画に反映させたところであるが、介護報酬の今後の状況を見てから判断したいという意見等もあったことから、その状況は変わることが想定されるということであります。 次に、第九〇号及び第九一号議案においては、福祉用具の貸与における機能や価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報提供の新設等がなされているが、今回このような改正がなされた背景等について伺ったところ、改正された理由としては、福祉用具を利用される方々が適切な用具を選択していただくという観点から追加されたものである。 国は、今回の制度改正に当たり、見直しに関する意見を整理しているが、それによると、「福祉用具の価格設定については、通常、商品の価格に加え、計画書の作成や保守・点検などの諸経費を含め事業者の裁量による部分があることから、同一商品であっても非常に高額な請求が行われている状況があることを踏まえ、国が商品ごとに貸与価格の全国的な状況を把握した上で、ホームページ上で当該商品の全国平均貸与価格を公表する仕組みをつくることが適当である」や「福祉用具専門相談員は利用者が自立支援や状態の悪化の防止に資する適切な福祉用具を選択できるよう、貸与しようとする商品の特徴や価格に加え、商品の全国平均貸与価格等を説明することや機能や価格帯の異なる複数の商品を提示することを義務づけることが適当である」、さらに、「利用者に交付しなければならない福祉用具貸与計画書ケアマネジャーにも交付することが適当である」といったことなどであるということであります。 次に、国が商品ごとに全国平均貸与価格を公表することは、当該商品について上限価格を設定することであると思料するが、仮に上限を超えた価格で貸与した場合、保険給付の対象となるものか伺ったところ、上限を超えた価格で貸与する場合は保険給付の対象外とするという考え方であるということであります。 次に、新たに加えられた共生型サービスについては、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に位置づけられるものであるが、その内容はどのようなものか伺ったところ、国の考え方としては、これまで障害福祉サービスを受けていた方が六十五歳を迎えると介護保険優先となり、サービス事業所を変えなければならなかったことを踏まえ、障害福祉サービス事業者が介護保険の指定を受けることで介護サービスを提供できるようにするものであるということであります。 次に、第九七号議案については、今回、訪問介護の回数が多い利用者への対応について見直しが行われているが、その経緯について伺ったところ、今回の見直しは、居宅サービス計画厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合は理由を記載するとともに、計画を市に届け出ることを義務づけるものであるが、国が今回の見直しに当たり訪問介護の利用状況を調査したところ、要介護一・二の約九割が月二十回程度の利用であったのに対し、残りの約一割は月二十回以上利用しており、中には百回以上の利用者がいるなど、全体として利用状況に大きなばらつきがあったことから、利用状況に見合った効率的なサービス提供を行うため、見直しを行ったところであるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、まず、第八三号議案についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、介護医療院は介護療養型医療施設が平成三十六年三月末までに廃止されることにより、その受け皿の一つとして創設されることから、今回の条例制定に至っているが、条例案では介護医療院が従前の介護療養型医療施設及び介護老人保健施設から転換して整備されることを想定して、それぞれⅠ型・Ⅱ型の施設基準が示されている。しかしながら、従前の施設と比較して、現状維持もしくは人的配置の面で後退していることから、介護サービスの質の低下が懸念されること。二点目に、本市は介護医療院を第七期の介護保険事業計画の中に位置づけ、整備するための目標値を設定しているが、政府は地域医療計画の中で二〇二五年までに病床を二十万床削減する計画を実施する方針であり、とりわけ本県は最大の病床削減を求められており、介護医療院が病床削減の受け皿になるおそれについて、当局もそのような側面もあるとの認識が示されたことから、介護医療院の創設は政府の病床削減と連動した取り組みであり、問題であること。したがって、既存の施設の充実を図るべきであり、今回の介護医療院の創設は安心してよりよい医療や介護を受けたいという市民の期待に全面的に応える施設ではないと考えることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第九〇号議案について、一括質疑を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「本条例に指定福祉用具貸与における機能や価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報提供等の規定が新設されたことは、国が各商品の上限価格を決めるために情報提供を行うものであり、その上限を超えた場合は、利用者の全額負担につながる懸念があることから、賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第九一号議案について、一括質疑を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、共生型サービスの基準に係る規定が新設されているが、現在の介護保険優先の原則を見直し、六十五歳を過ぎても障害福祉サービスを継続できるようにすべきであること。二点目に、福祉用具に関する情報の提供等の条文の新設により、国が決める各商品の上限価格を超えた場合は利用者の全額負担となる懸念があること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第九二号議案について、一括質疑を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「本件は共生型サービスの基準に係る規定が新設されているが、現在の介護保険優先の原則を見直し、六十五歳を過ぎても障害福祉サービスを継続できるようにすべきであることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第九六号議案について、一括質疑を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「現行の介護療養型医療施設の充実を図ることが重要であると考えることから、平成三十六年三月末の同施設の廃止を前提とした本議案については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第九七号議案について、一括質疑を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「本件は、居宅サービス計画厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を利用している場合、利用者の回数が制限される懸念があることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第八四号議案 国民健康保険税条例一部改正の件及び第一一八号議案 国民健康保険事業特別会計予算については、一括して質疑を交わしておりますので順次申し上げます。 まず、今回の条例改正の経過について伺ったところ、平成二十七年五月に成立した持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、国民健康保険については都道府県が財政運営の主体となり、市町村ごとの国民健康保険事業費納付金を決定するとともに、市町村は保険料(税)を賦課・徴収し、都道府県に納付金を納める仕組みへと見直すこととされ、国民健康保険法等の一部が改正されたことに伴い、国民健康保険税について、二十九年三月に地方税法の一部改正が行われたことなどから、今回、関係条文の改正を行うものであるということであります。 次に、今回の改正は、国の法改正に対応するためのものとのことであるが、本市条例を改正することによりどのようなメリットがあるものか伺ったところ、今回の条例改正は、国保の都道府県単位化に伴い関係条文を整理するものであることから、メリット・デメリットという考えはないということであります。 次に、四月から始まる新たな国保制度の仕組みはどのようになるものか、また、今回、本市が税率改定を見送った理由について伺ったところ、新たな国保制度のイメージとしては、本市を含む市町村は、市町村ごとに決められた納付金を県に納め、県はその納付金や公費を財源として市町村へ交付金を支払う仕組みとなり、市町村はこの交付金などで国保事業を行うことになる。 また、国保の税率については、本市としては、現時点においても国が行う公費拡充について不確定な要素があり、今後、国の動向を注視する必要があることなどを総合的に判断し、三十年度は据え置いたところであるということであります。 次に、国保の県単位化に伴い、医療費水準が高い自治体や国保税の収納率が低い自治体、一般会計からの法定外繰り入れを行っている自治体については、納付金や国保税に影響を受けるものか、また、県の国保運営方針によると、一般会計からの法定外繰入金については、計画的・段階的に解消・削減を図ることが示されているが、本市としては、国保財政健全化計画の中で検討されることになるものか伺ったところ、県が市町村の納付金を算定するに当たり、医療費水準の項目があることから、同水準が高い市町村については、納付金が高くなろうかと考えている。また、国保税の収納率が低い市町村については、納付金の算定には直接的に影響はないところであるが、国保税には影響するものと考えている。 また、法定外繰入金については、県の方針に合わせて本市計画においても検討することとしているが、具体的な検討は、同計画とは別に毎年度行うこととしているということであります。 次に、仮に同繰入金を削減することになれば、国保の税率に影響を与えると考えていいものか、また、同繰入金を削減するのであれば、国保財政の改善のため、国や県に対し、さらなる公費拡充について求めるべきではないか伺ったところ、本市としては、繰入金の削減がそのまま保険税率の改定ということにはならないと考えており、税率については収支状況などを総合的に判断して検討していきたいと考えている。 また、国に対しては、全国市長会を初め、地方六団体を通じて、財政基盤の強化等について要望しているところであるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、まず、第八四号議案についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、今回の条例改正は、本年四月から始まる国民健康保険制度の県単位化に基づく改正であるが、そのメリットについては示されなかったことから、低所得の被保険者が多いなどの本市国保が抱える構造的な問題の解消を目指すための改正ではないこと。二点目に、改正の主な内容は、県が国保の財政運営の責任主体となることから、県が本市に示す納付金を納めるために基礎課税額、後期高齢者支援金等、介護納付金のそれぞれの税率を条例で規定するものであり、国保税の賦課徴収権は本市にあるものの、本市国保の税率に影響を与える納付金を県が決定する仕組みとなっていることから、今後は、本市国保の税率改定が県が示す納付金に左右されるという新たな問題が今回の条例改正によって生じること。三点目に、平成三十年度に税率を改定しなかった理由について、「国保への公費拡充の不確実な要素もあり、総合的に判断した」との答弁が示されたが、県の国保運営方針に基づいて、本市も国保への法定外一般会計繰入金の解消・削減を検討することを表明していることから、今後、国保の税率引き上げに踏み出すことが懸念されること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一一八号議案について、第八四号議案との一括質疑を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、国保の県単位化に基づく条例改正を根拠にした初めての予算であることから、第八四号議案で指摘した問題点が含まれていること。二点目に、歳出面では納付金百五十八億四千八百万六千円を県に納めるための主要な財源は、県単位化によって国保税と一般会計繰入金のみとなったが、県への納付金を全額国保税で賄うことは、大幅な国保税の引き上げをもたらすことから現実には不可能であり、国や県からの交付金の増額が必要であるが、その見通しは立っていない。このようなことから、現状においては、本市国保会計の財政基盤は県単位化によって、むしろ後退すると言わざるを得ないこと。三点目に、本市は、歳出面では、医療費水準の高い自治体として、歳入面では、国保税の収納率の低い自治体及び法定外一般会計繰り入れの多い自治体としての特徴があることから、県が本市の納付金を算定する上で、これらの三つの特徴は負の要素として働き、国保税を引き上げる要因になること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第八六号議案 手数料条例一部改正の件につきましては、今回の改正は、介護医療院の開設許可等に関する申請手数料の新設、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定申請手数料の新設等及び危険物の製造所の設置許可申請に係る手数料等の改定並びに建築基準法の一部改正に伴う条文整理であるが、このうち産業廃棄物処理関係の内容はどのようなものか伺ったところ、産業廃棄物の処理に係る認定制度については、これまで排出事業者、収集運搬業者、処分業者などの法人が親子関係にある場合でもそれぞれ処理業の許可が必要であったものが、親子会社として産業廃棄物の適正な処理ができるなどの基準に適合するとの認定を受けた場合は一体としてグループ内で処理を行うことができ、処理業許可や契約書、マニフェストも不要となるものであるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、介護医療院に係る申請手数料については、そもそも介護医療院の創設に反対していること。二点目に、産業廃棄物の処理に係る特例の認定制度の創設については、グループ企業内の産業廃棄物マニフェストが不要となることから、産業廃棄物の透明性が確保されない懸念があること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一〇〇号議案 指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件につきましては、関連する第一〇一号及び第一〇二号議案との一括質疑を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「本件は、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉の両方の制度に位置づける共生型サービスの創設に伴い、介護保険事業所等が障害福祉サービスの指定を受ける場合の基準を設定するものであるが、応益負担の廃止を求めていた障害者福祉の立場と利用者負担を原則とした応益主義に基づく介護保険制度のはざまで、障害者や事業所の職員の中で利用負担や業務連携をめぐってさまざまな問題が惹起する懸念があることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一〇三号議案 旅館業法施行条例一部改正の件につきましては、国の要領等の改正に基づき、条例で定めていたホテル等の照明設備の数値規制や客室の定員基準の撤廃のほか、採光部分の面積の緩和等を行うものであるが、本市としては、ホテル等を定期的に訪問し、確認、調査等を行っているものか、また、今回の条例改正により市民にはどのようなメリットがあるものか伺ったところ、ホテル等が開設される際には国の要領に基づき指導を行っているところであるが、その後の定期的な訪問は行っていないところである。 また、今回の改正により、施設の構造設備の基準が緩和されることに伴い、市民は多様な構造や設備の宿泊施設に宿泊できるようになるものと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「国の規制緩和に従い、民泊との均衡を図るため、本市が所管するホテル営業等の施設の照明、客室定員、採光等の基準を撤廃もしくは緩和する条例改正であるが、現状においてもチェック体制が不十分な中で劣悪な環境が広がることが懸念され、市民や観光客にとって有益な条例改正とは言えないことから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一一三号議案 一般会計予算中関係事項について申し上げます。 初めに、第二款総務費におきましては、人権社会確立第三十八回全九州研究集会開催経費として百四十万円が計上されているが、その内訳並びに同集会の主催者、内容等について伺ったところ、予算の内訳は、大会補助金としての百万円と本市職員百名分の参加負担金四十万円となっている。 また、同集会の主催者は、部落解放同盟九州地方協議会等で構成される実行委員会である。 なお、同集会の内容については、まだ開催要綱が届いていないことから詳細は把握していないところであるが、過去の開催状況からすると、同和問題を初めとするさまざまな人権問題に関する講演会や分科会などが開催されているようであり、今回も同様の内容になるのではないかと考えているということであります。 次に、第三款民生費におきましては、高齢者の元気応援協賛店登録事業については、その事業概要及び期待される効果について伺ったところ、同事業は、高齢者の生きがいづくり、健康づくりを推進するために、七十歳以上の高齢者を対象に優待サービスを行う民間のスポーツ施設等を本市が協賛店として登録し支援するものである。本市が想定している協賛店としては、バッティングセンター、ゴルフ練習場、ボーリング場、スポーツクラブ等のスポーツ施設や映画館、美術館、カラオケボックス等の文化施設などであり、これらの施設において、利用料金等の割引や用具の無料貸し出しなどの優待サービスを受けられることになる。 スケジュールとしては、本年五月から協賛店の募集を開始し、九月からサービスを開始したいと考えている。 また、期待される効果としては、高齢者の生きがいづくりや健康づくりはもちろんのことであるが、協賛店においては、比較的客足の少ない平日の昼間に割引等を実施することにより、多くの高齢者の来店が見込まれるとともに、本市が協賛する事業所のPRも行うこととしていることから、地域経済の活性化にもつながっていくものと考えているということであります。 次に、本市においては、これまでにこにこ子育て応援隊支援事業などに取り組んでおり、さらに三十年度からは消防団応援の店推進事業も始まることになっているが、このような類似の取り組みがあることで協賛店となる事業者が混乱を来す懸念はないものか、また、今回の事業は、どれだけ多くの協賛店が登録されるかにかかってくるものと思料されることから、その募集方法を含め今後の取り組みについて伺ったところ、今回の事業は、高齢者を対象としていることから、子育て世帯や消防団員に対する取り組みとは差別化できるのではないかと考えている。 また、募集に当たっては、商工会議所や商工会、商店街連盟等の関係団体に取り組みの趣旨を説明した上で、市民のひろばやホームページ等で登録依頼を行うとともに、直接、施設等を訪問する中で、周知を図っていきたいと考えている。 高齢者の生きがいづくり、健康づくりにつながる事業とするためには、初年度にできるだけ多くの協賛店の登録を行うことが重要であると認識していることから、関係団体とも協議する中で、より効果的なPR方法について検討するとともに、課題への対応も図りながら進めていきたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、国民保護法制関連事業については、安保法制の成立を受け、国民保護法制に基づき、政府が武力攻撃事態と認定すれば、地方自治体や民間事業者、住民が総動員されることにつながる関連事業であること。二点目に、人権社会確立第三十八回全九州研究集会開催経費については、第一に、同経費は、同和問題に取り組む民間運動団体が本年五月に開催する同集会への補助金百万円と参加する職員百名分の負担金四十万円を支出するものであるが、いまだ同集会の開催要綱が示されていないことから、その内容が同和問題に関して適切な内容であるか確認できないこと。第二に、同集会を主催する民間運動団体は、平成二十八年に部落差別解消法が成立した際の附帯決議に、「過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害してきた」と指摘されているにもかかわらず、現在も同団体は差別糾弾闘争の継続を表明していることから、同集会が特定の民間運動団体の運動論について、参加者への影響を与える場になるのではないか懸念されること。三点目に、コンビニ交付による証明発行事業、個人番号カード交付事業及び社会保障・税番号制度システム改修事業については、いずれも個人番号制度に関係する予算であるが、第一に、コンビニでの証明書発行件数は増加傾向にあるとのことであるが、住基カードもしくは個人番号カードのどちらを使用して証明書が発行されているかの実態はわからず、また、他都市では発行の際にふぐあいが発生しているほか、全国でも実施している団体は二七%に過ぎないこと。さらには、トラブル等が発生した場合の当局内での対応及びコンビニ交付システムの責任団体である地方公共団体情報システム機構の対応に懸念があること。第二に、個人番号カードについては、二十九年度は二万七千枚の交付を目標にしていたものの、直近では八千七百四十枚にとどまっており、累計でも五万七千百十八枚で、人口比九・四一%は国や県の普及率を下回っていること。また、通知カードの受け取り拒否が百七十八通、住所不明等で廃棄処分された通知も一万件を超えるとともに、本市では個人番号カードの紛失等による再発行も発生しており、国の個人情報保護委員会でもマイナンバーの漏えいに関する重大な事態が報告されていること。さらには、個人番号カードの交付が始まり二年三カ月が経過したが、個人情報の漏えい等に懸念を抱く市民が多いことから、依然として同カードの交付は、国や本市が掲げる目標どおりに進展していないことは明らかであること。第三に、個人番号カード等に希望する市民が旧姓を併記するためのシステム改修経費が計上されているが、いつから発行可能なのか現時点で不明確であること。また、このようなシステム改修に莫大な市民の税金を使うよりも、政府の世論調査でも選択的夫婦別姓制度に賛成の方が半数を超えていることからも、民法を改正することが優先されるべきであること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一一九号議案 介護保険特別会計予算におきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「平成三十年度は三年に一度行われる第七期の介護報酬及び介護保険料が改定される年度であることから、本件はその影響を受ける特別会計予算であり、以下の理由で反対する。一点目に、歳入面では前年度比十一億八百九十五万三千円増の介護保険料が計上されているが、これは十五万七千八百六十六人の第一号被保険者の十二段階ある介護保険料のうち、基準額となる第五段階では従前の年額六万九千二百円から七万四千九百円に引き上げられることによる増加であることから、年金が据え置かれている高齢者にとっては重い負担増であること。二点目に、歳出面では、三万二千七百八人の要介護・要支援認定者の介護保険給付費が介護報酬〇・五四%改定の影響を受けており、その中には利用者への介護給付の削減や介護サービスの質の低下をもたらす内容が含まれていることは問題である。その内容として、研修期間を大幅に短縮するなど資格要件を緩和し、安価な担い手によって生活援助サービスを提供しようとしていること、生活援助サービスの訪問回数が一定数を超えているケアプランは地域ケア会議にかけられ、その結果次第では利用が制限されること、デイサービスにおいてADLが改善された場合、成功報酬が導入されることにより、認知症の人や身体機能の改善が見込まれない利用者の選別を招きかねないこと、福祉用具の貸与価格に商品ごとに上限設定が行われ、貸与価格が上限額を超えれば、利用者が負担しなければならないこと、以上の問題点が含まれていること。三点目に、本年八月から所得第八段階以上の方々の中で一千九十二人の認定者に三割負担が導入されることにより、三カ年で一人平均約九万四千円の負担増となる試算も示されていることから、介護サービスの利用抑制が懸念されること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一二〇号議案 後期高齢者医療特別会計予算におきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、後期高齢者医療制度は七十五歳以上という疾病リスクの最も高い年齢層だけで別の新しい医療保険制度をつくるという世界に類を見ない医療制度であることから、同制度を廃止し、もとの老人保健制度に戻すべきであること。二点目に、平成三十年度は二年に一度の保険料改定の年であるが、七万四千三百九十五人の被保険者の均等割額が従前の五万一千五百円から五万五百円に、所得割率が九・九七%から九・五七%にそれぞれ引き下げられ、また、賦課限度額については五十七万円から六十二万円に引き上げられており、その対象者は一千四十七人となっている。しかしながら、低所得の被保険者の所得割の軽減措置が二十九年度に五割から二割に引き下げられ、三十年度はさらに二割軽減も廃止されることから、保険料は下がっても軽減措置の廃止により、二十九年度と比較して負担増となる低所得の被保険者が多いと思われることから問題であること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、市民健康福祉委員会における議案審査報告を終わります。 △産業観光企業委員長報告 ○議長(上門秀彦君) 次は、産業観光企業委員長の審査報告を求めます。   [産業観光企業委員長 瀬戸山つよし君 登壇] ◆産業観光企業委員長(瀬戸山つよし君) 産業観光企業委員会に付託されました議案十件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第一〇四号議案、第一二二号議案ないし第一二四号議案及び第一二六号議案の議案五件については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第一〇四号議案 水道局職員定数条例一部改正の件につきましては、水道料金等の徴収業務の委託等に伴い、職員の定数を改めるものであるが、現在の営業課及び収納課の職員数並びに削減後の職員数はどのようになるものか、また、削減の対象となる職員の今後の配属先について伺ったところ、営業課の職員数は現在二十二名であるが、今回の水道料金等の徴収業務の委託に伴い九名の減となる一方、遠隔式メーター対応業務の増加により二名の増となることから、改正後は七名減の十五名となる。収納課については、現在の職員数は二十三名であるが、今回の委託に伴い九名減の十四名となる。 また、削減対象となる職員については、退職者補充の形で局内異動させるほか、職種の関係で市長事務部局に転出させる者もいるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「水道料金等の徴収業務の委託に反対であり、委託に伴い十八名の職員が減員される内容が含まれていることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一二二号議案 病院事業特別会計予算につきましては、未収金回収業務委託については、医業収益に係る未収金について法律事務所へ回収業務を委託するものであるが、その対象となる件数及び金額等について伺ったところ、対象となる未収金については、基本的に平成二十八年度以前の過年度分を考えており、二十九年十二月末時点で約二千五百件、金額にして約九千七百万円となっている。このうち、市外居住者及び市内居住者で連絡のつかない所在不明者に係るものなどを委託したいと考えており、その件数は約八百件、金額にして約三千万円を予定しているということであります。 次に、未収金の回収に当たり、これまで市立病院ではどのような対応を図ってきたものか、また、その際にはソーシャルワーカーがかかわることがあったものと思料するが、分割納付の相談など行政による支援等の情報について、どのような形で提供してきたものか伺ったところ、未収金の回収に当たっては、市内居住で連絡のつく方は、電話や文書などの催告に加え、職員及び嘱託職員による訪問徴収などを行っている。市外の未納者については、直接伺うことが難しいことから、電話や文書による催告が中心となっているが、その中で連絡がつかなくなる場合もあり、今回はそのような方々への対応について委託したいと考えている。 また、医療費の支払いが困難な患者については、ソーシャルワーカーを初めとする当院の職員が患者の負担にならないような制度を紹介するとともに、未払いとならざるを得ない方については、誓約書を提出いただき、その後の対応につなげているところである。 このほか、一括での支払いが困難な患者については、支払い能力の範囲内で分割納付にも応じているということであります。 次に、法律事務所への委託により、未納者に対する行政支援などの情報が提供されなくなる懸念はないものか伺ったところ、今回の委託については、未納者のうち、あくまでも連絡がつかない方及び市外居住の方などを対象としており、ソーシャルワーカーによる情報提供や制度の案内は従来どおり対応したいと考えている。 また、法律事務所を通じて未納者から相談があった場合などについても、本人への対応と同様、真摯に対応していきたいということであります。 次に、給食調理業務委託については、三十一年四月の業務開始に向け、三十年度から三十三年度まで限度額九億三千三百二十万円の債務負担行為が設定されているが、これまで直営で行ってきた同業務の運営経費はどの程度であったものか、また、委託化に伴う効果額等について伺ったところ、今回委託する業務に対応する現在の年間経費は約三億四千五百万円となっている。これに対し、債務負担行為の限度額を平均すると約三億一千百万円となることから、委託化に伴う効果額については、約三千四百万円と推計しているということであります。 次に、委託化により、給食が調理され患者へ提供されるまでの医師及び管理栄養士によるチェック等はどのようになるものか、また、病院における食事は治療食として位置づけられ、医療の一環として提供されるもので、高い技術や豊富な知識が必要ではないかと思料するが、院内においては、どのような議論を経て委託の方向となったものか伺ったところ、委託した場合の配膳までの基本的な流れについては、患者の状態に応じて医師がオーダーを出し、受託業者が調理する。そして、調理された給食は、当院の管理栄養士が最終的に確認した上で患者に配膳されるという流れになる。管理栄養士による確認は現在も行っているが、このことは委託後も引き続き行うこととしている。 また、患者給食を委託することについては、民間活力の活用による効率的な経営の推進や技能労務職の退職者不補充による正規職員の減少、安心安全な食品の安定的な供給の確保といったことなどを総合的に勘案し、結論に至ったものであるということであります。 次に、委託に伴いコストが最優先され、食材等の調達先が地元業者から受託業者の関連会社等にシフトすることで地域経済への悪影響を及ぼすのではないかといった懸念や調理未経験者をスタッフに採用したり、これまでより大量の冷凍食品や安価な調味料を使用し、安全な治療食の提供に支障を来す事態が生じているといった事例等も仄聞することから、このような懸念等に対する当局の認識について伺ったところ、委託化に当たっては、コスト削減という観点だけでなく、行政責任の確保にも留意しながら、安心安全な食を安定的に供給するということが重要であると考えている。このようなことから、委託後の管理栄養士の管理のあり方や御指摘のあった地域への貢献といった面にも十分に配慮しながら取り組んでいきたいと考えているということであります。 次に、地域医療連携推進事業については、市立病院が本年三月に地域医療支援病院として承認されたことや一般病棟五百床以上の地域医療支援病院に対して国が一定額以上の初診時選定療養費等の徴収を義務づけていることから、本年四月以降、医科及び歯科の初診時選定療養費を三千二百四十円から五千四百円に改めるとともに、二千七百円の再診時選定療養費をそれぞれ設定することとしているが、国が定める基準を上回る額となっており、特に歯科については、基準額が三千円以上とされているにもかかわらず、医科と同額の五千四百円となっていることから、その理由並びに鹿児島大学病院など他病院の徴収額について伺ったところ、初診時選定療養費の設定額の検討に当たっては、当然、国の基準額等も参考にしているところであるが、市立病院の歯科については、本市内でも入院及び手術が可能な数少ない診療科であり、現在でも市内の歯科医から多くの紹介患者を受け入れていることから、今後、適正な機能分化、医療連携を進めていくためにも医科と同額の五千四百円とすべきとの判断に至ったものである。 また、本市内において初診時選定療養費の徴収が義務化されている医療機関は、市立病院以外では鹿児島大学病院のみであるが、同病院では、医科は五千四百円、歯科は三千二百四十円とされている。また、他都市の医療機関も調査したところ、その多くが五千四百円とされていたということであります。 次に、初診時選定療養費等の徴収対象から除外される無料低額診療事業について、改めて導入する考えはないものか伺ったところ、同事業については、経営へ影響を及ぼす面もあることから、導入は考えていないということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、未収金回収業務委託事業については、第一に、これまで市立病院が行ってきた未収金の回収業務を弁護士等に委託することで、ソーシャルワーカー等からの行政支援やサービス、分割納付の相談などの情報提供が行き渡らなくなってしまうおそれがあること。第二に、弁護士等から支払い督促や裁判を持ち出されれば、滞納者が不安を覚えることが懸念されること。二点目に、給食調理業務委託事業については、第一に、病院における食事は治療食として位置づけられた医療の一環であり、民間活力の活用や業務の効率化などの理由により給食調理を委託化することは問題であること。第二に、委託となれば、効率化に伴いコスト優先となることを懸念するが、これまで地元業者で賄われていた食材が、冷凍食品などの安価で保存可能なものへと切りかわるなどの事例もあり、安全でおいしい治療食が提供できなくなる懸念があること。三点目に、地域医療連携推進事業については、第一に、市立病院が今回設定した初診時及び再診時選定療養費の額は、国の基準より高く設定されており、特に歯科の初診時選定療養費は鹿児島大学病院より二千百六十円も高い五千四百円に設定されていることから、市民の負担がさらに大きくなり、ますます身近な病院でなくなること。第二に、市立病院は、初診時選定療養費等の徴収対象から除外される無料低額診療事業を導入しないとの姿勢であるが、そのことは、低所得の方々を初めとする市民に重い負担となること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一二三号議案 交通事業特別会計予算におきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「二十九年十月のバスダイヤの改正に伴い、北営業所管内の路線において減便が行われたとのことであるが、管理の受委託により市民サービスや雇用環境の低下が懸念されるということをこれまでも指摘してきたことから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一二四号議案 水道事業特別会計予算及び第一二六号議案 公共下水道事業特別会計予算につきましては、一括して質疑を交わしておりますので申し上げます。 初めに、水道局では三十年四月からお客様料金センターを設置し、窓口業務の一元化や営業時間の拡大を図りサービスの向上に努めるとしているが、委託する業務の内容はどのようなものか伺ったところ、同センターでは、水道メーターの検針や水道料金等の調定及び調定更正、同料金等の窓口受付及び収納、給水停止及びその解除等を含む滞納整理などの業務を取り扱うこととしているということであります。 次に、水道料金等の滞納整理に当たり、生活困窮者等への対応については、これまでどのようになされてきたものか、また、行政支援やサービスなどの情報については、委託後はどのようにして提供されるものか伺ったところ、滞納者が生活困窮の状態にある場合は、その度合いに応じて生活保護の窓口を紹介するほか、収納課の窓口には市生活自立支援センターのパンフレットを配置していることから、その案内も行っている。また、どうしても料金等が支払えない場合は、分割納付のための誓約書を提出させるなどの対応を図っているところである。このような生活困窮者への対応方法については、委託契約の仕様書の中でも示していたが、受託業者の提案にもそのことはしっかりと把握されていたところである。水道局としては、お客様料金センターへの移行後においても、福祉部門との連絡調整などについては、怠ることなく引き継いでいきたいということであります。 次に、先般、他都市において、今回の受託業者の従業員が徴収した滞納分の水道料金約二千万円を着服していたとの報道があったが、水道局はその内容等を把握されているものか、また、今回の件に限らず、受託業者による個人情報の漏えいや収納金の横領、着服などの懸念は常につきまとうのではないかと思料するが、このことに対する当局の認識について伺ったところ、おただしの件は、他都市において、受託業者の嘱託社員が再発行の納入通知書を悪用し収納金を着服したというものであり、その詳細な内容等については、本年一月に受託業者から文書で報告を受けたところである。 個人情報の保護や現金の取り扱いについては、業務委託に当たり実施した公募型プロポーザルの説明会における仕様書の説明の中でも厳しく指導したところであるが、水道局としても、公金の横領等については一番あってはならないことと認識している。受託業者からは、今回の事件を受け、そのような事例に対する改善策を提出させたところであるが、その中で示されたような改善が図られているか、今後ともその対応を注視していくことが重要であると考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、第一二四号議案及び第一二六号議案についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「水道料金等の徴収業務委託については、第一に、水道料金等を滞納している生活困窮者に対する支援や分割納付の相談などの情報提供がこれまでと同様にできるという保証がなく、市民サービスが低下するおそれがあること。第二に、今回の受託業者の嘱託職員が他都市において収納金を着服したとの報道がなされており、本市でも同様の事件が起きる可能性が否定できないこと。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、産業観光企業委員会における議案審査報告を終わります。 △建設委員長報告
    ○議長(上門秀彦君) 次は、建設委員長の審査報告を求めます。   [建設委員長 奥山よしじろう君 登壇] ◆建設委員長(奥山よしじろう君) 建設委員会に付託されました議案五件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において特に論議されました第一一三号議案 一般会計予算中関係事項についての主なる質疑について申し上げます。 初めに、市立病院跡地緑地整備事業については、「西郷どん」大河ドラマ館の閉館後に行う緑地整備に向け、平成三十年度は、公募設置管理制度の活用を図るための手続を行うこととしていることから、その制度概要とあわせて、同跡地の整備に当たってはこの制度を具体的にどのように活用されるものか伺ったところ、公募設置管理制度、いわゆるパークPFIについては、昨年改正された都市公園法により新たに設けられた制度であり、公園利用者の利便性の向上に資するために飲食店や売店などの施設の設置と当該施設から生ずる収益を活用して、一般の公園利用者が利用する施設周辺の園路や広場等の整備改修などを一体的に行う事業者を公募により選定する制度である。 本市においては、同跡地内に民間活用エリアの設置を計画しているが、同エリアにおいてカフェなどの設置及び管理を行っていただくほか、周辺の園路や広場部分の整備、駐車場の設置を行っていただきたいと考えているということであります。 次に、パークPFIを活用した他都市の導入事例とその評価について伺ったところ、パークPFIによる先行事例としては、北九州市にある勝山公園にカフェ等の整備が予定されているところである。このほか、パークPFIによるものではないが、民間活力導入によるカフェ等の整備事例として、富山市の富岩運河環水公園や豊島区にある南池袋公園についても把握しているところである。 その評価としては、いずれの公園においても、カフェ等が設置されたことにより活気にあふれているということを伺っているところであるということであります。 次に、当局においては、パークPFIの導入に当たり、昨年、民間事業者に対して市場調査を実施していることから、その内容について伺ったところ、昨年九月に対話型の聞き取り調査であるサウンディング型市場調査を実施したが、その際は三つのグループと個別対話を行い、公園の魅力向上につながる収益施設や同跡地の緑地基本計画で想定している駐車場等について意見交換を行ったところである。今後、本年三月末に二回目の調査を実施し、公募に当たっての条件を整理していきたいと考えているということであります。 次に、民間事業者が設置するカフェ等については、設置後、運営面でのリスク等も想定されるところであるが、本市と民間事業者とのリスク分担をどのように考えているものか伺ったところ、おただしの面も含めて、今後、公募条件を整理する必要があると考えているが、最終的には選定事業者と協定を結ぶ際に整理することになると考えているということであります。 次に、団地再生推進事業については、市内にある開発面積五ヘクタール以上の五十九団地のうち、土地利用ガイドプランで団地核が位置づけられている二十四団地と高度経済成長期に造成され計画人口が二千五百人以上の五団地、合わせて二十九団地について、建物等の既存ストックを有効活用した団地再生計画を策定するものであるが、三十年度の事業内容及び三十一年度以降のスケジュールについて伺ったところ、三十年度は、対象となる二十九団地の基礎調査や地域住民等とのワークショップや庁内検討会による具体策の検討のほか、団地住民へのアンケートなどを行うこととしている。 その後のスケジュールとしては、三十一年度は引き続きワークショップ等を行い、三十二年度に団地再生計画を策定し、三十三年度以降に全ての対象住宅団地への施策等を実施していきたいと考えているということであります。 次に、団地再生に向けて当局が目指すビジョンについて伺ったところ、住宅団地の本来の姿としては、学校のほか、病院、スーパーなどの生活利便施設が整っており、当該団地の中で一定の生活ができるということであろうと考えている。現在は高齢化が進み、また、空き地もふえていることから、既存ストックを活用して若い世代を呼び込み、造成された当時のように団地の活性化を図っていきたいと考えているということであります。 次に、既存ストックの有効活用だけで団地再生を図ることは難しいと思料するが、このことに対する当局の見解を伺ったところ、おただしのとおり、既存ストックの活用だけでは団地再生を図ることは難しいものと考えていることから、三十年度から、地域住民の方々はもとより、金融機関や商店街など団地内にある既存の生活利便施設の事業者なども交えてワークショップを開催し、具体的な施策について意見交換を行いながら団地再生に向けて取り組んでいきたいと考えているということであります。 次に、団地再生に当たっては、既存ストックの活用のほか、交通問題や地域コミュニティーなどさまざまな要素が絡んでくることから、庁内の連携が重要になってくると思料するが、その点に対する考え方について伺ったところ、同事業については、二十九年度から、住宅、商業、福祉、交通部門を含めた十六の関係課による庁内検討会で検討を進めているところであるが、今後においても建設局が中心となって同事業を進めていきたいと考えている。おただしの庁内の緊密な連携についてもその必要性は認識していることから、そのことも十分に踏まえる中で計画の策定や施策の検討に取り組んでいきたいということであります。 このほか、委員会におきましては、谷山地区連続立体交差事業の関連事業として、高架下利用計画に基づき、谷山駅周辺地区土地区画整理事業区域内にある十四─一街区に駐輪場を整備する件について、同駅前のまちづくりの観点から、地域住民の声や地元意向調査等を踏まえた質疑が交わされておりますので、申し添えておきます。 以上をもちまして、建設委員会における議案審査報告を終わります。 △環境文教委員長報告 ○議長(上門秀彦君) 次は、環境文教委員長の審査報告を求めます。   [環境文教委員長 薗田裕之君 登壇] ◆環境文教委員長(薗田裕之君) 環境文教委員会に付託されました議案三件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において特に論議されました第一一三号議案 一般会計予算中関係事項についての主なる質疑について申し上げます。 初めに、第四款衛生費におきましては、草木類資源化モデル事業については、家庭用剪定枝粉砕機のレンタルと草木類の分別収集の二つを行う事業であることから、それぞれの取り組み内容及び目的について伺ったところ、同粉砕機のレンタルについては、市が購入する粉砕機十台を市民または町内会等に無償で貸し出し、家庭内等で発生した剪定枝を自身で粉砕していただき、それらを敷材や肥料等として活用していただくものである。 また、草木類の分別収集については、市内の一部地区において、剪定時期である夏季に二回、年末に一回の計三回収集し、それらを民間の破砕処理施設でチップ化しようとするもので、全市で実施した場合の収集体制や発生量、資源化ルートの確立などの研究もあわせて行うこととしているということであります。 次に、草木類については、本市の家庭ごみの中でどの程度あるものか、また、現在、本市は家庭ごみの減量化・資源化に向け、一人一日当たりの家庭ごみ排出量を百グラム減量することを目標に取り組んでいるところであるが、今回の事業ではどの程度の効果が見込めるものか伺ったところ、家庭ごみのうち草木類は年間二万一千二百七十一トンあり、市民一人一日当たりの排出量五百七十グラムに換算すると百十四グラムになる。今回の事業による効果としては、家庭用剪定枝粉砕機のレンタルにより年間約十三トンの減量化を見込み、また、草木類の分別収集では約六十二トンの資源化を見込んでいるところであり、これらを市民一人一日当たりの排出量に換算すると〇・三グラムになるということであります。 次に、草木類の分別収集のモデル地区選定についてはどのように考えているものか伺ったところ、燃やせるごみの日に剪定枝が多く出されている地区を調査したところ、北部地域では吉野地区、南部地域では星ケ峯地区で大量に出されていたところである。そのようなことから、今後、両地区の町内会などと協議しながら事業に取り組んでいきたいと考えているということであります。 次に、第九款教育費におきましては、市立小・中・高等学校に設置されているクーラーの暖房使用については本会議においても質疑を交わしたところであるが、普通教室における暖房の使用基準については明文化されたものがないと理解していいものか、また、今冬の各学校における暖房の使用状況について伺ったところ、冷房の使用基準については、平成二十四年に文書で定めているが、普通教室の暖房使用については、毎年、年度初めに行う管理職研修会等で説明は行っているものの、文書として示しているものはないところである。 また、普通教室における暖房の使用状況については、本年一月から二月の間に少なくとも一日は使用した学校が、小学校では七十八校中三十八校、中学校では三十九校中五校となっており、高等学校三校については暖房を使用していないということであります。 次に、小学校と中学校では暖房の使用に顕著な差があるが、このことについてはどのように考えているものか、また、クーラーの利用に当たっては、適切な使用ができるよう現場の判断を尊重していただきたいとの要望をここ数年、会派として行ってきているが、暖房使用の判断は教育委員会、学校現場どちらの判断が優先されるのか伺ったところ、小中学校間の暖房使用の差については、児童生徒の発達段階の違いや学校がある場所の地形や標高差による環境の違いなど、さまざまな理由があるものと考えているところである。各学校においては、それらを踏まえ、柔軟に対応されているものと考えている。 また、暖房使用の判断については、学校における管理の問題であることから、学校現場の判断が優先されると考えているということであります。 次に、暖房使用に当たっては、学校現場の判断が優先されるとのことであるが、本会議や委員会での質疑を踏まえると、各学校の判断、対応に温度差があるのではないかと思料されることから、このことについては改めて周知していくべきではないか伺ったところ、御指摘いただいた点については、管理職研修会等を通じ、さらに周知を図っていきたいということであります。 以上をもちまして、環境文教委員会における議案審査報告を終わります。 △総務消防委員長報告 ○議長(上門秀彦君) 次は、総務消防委員長の審査報告を求めます。   [総務消防委員長 大園たつや君 登壇] ◆総務消防委員長(大園たつや君) 総務消防委員会に付託されました議案八件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において特に論議されました第一一三号議案 一般会計予算中関係事項についての主なる質疑について申し上げます。 初めに、今回の組織整備に伴い、本市の魅力や施策等の戦略的・効果的な情報発信の推進を図るため広報戦略室が新設されるが、同戦略室は具体的にはどのような取り組みを行うのか伺ったところ、同戦略室の全体的イメージとしては、庁内、市域内、市域外の三つに分けて取り組みを行うこととしており、まず、庁内においては、観光や移住促進などのプロモーション活動が目的に応じて効果的に連携できるよう、庁内各課に対して助言や調整などを行うとともに、シティープロモーションに関する職員の意識改革やスキル向上を図るため、専門家による研修を行うなど、シティープロモーションを進めていくための庁内体制の強化を目指すこととしている。 市域内においては、市政情報の広報や本市の魅力の発信について庁内各課と連携を図りながら、市民や市内事業者等に向けて本市の認知度やイメージの向上につながるコンテンツとして地域資源を発掘し、その情報を収集・集約しながら発信することにしており、このことにより地域への愛着や誇りの醸成を目指すこととしている。 また、市域外においては、観光や移住促進など各分野における広報、宣伝と連携した発信に取り組んでいくこととしているが、市域内での取り組みにより育まれた地域への愛着や誇りによって、オール鹿児島による発信力の高まりを期待しており、このことにより市域外へのより一層の情報発信を目指して、本市の認知度やイメージのさらなる向上を図っていきたいと考えている。 これら三つの取り組みを総合的な広報戦略として取りまとめ、同戦略に基づき交流人口の拡大等につなげていきたいと考えているということであります。 次に、同戦略室が策定する広報戦略について、三十年度の取り組み内容並びに策定までのスケジュールについて伺ったところ、同戦略の策定に当たっては、関係各課による庁内の連絡会議を設置するとともに、市域外への発信について検討するための庁外の有識者会議も設置することとしており、これらの会議において協議、検討の上、本年十二月を目途に戦略を策定する予定にしている。 また、同戦略に基づき市全体のキャッチコピーを決定し、市内外へ周知を行い、その拡散を図っていきたいと考えているということであります。 次に、同戦略の策定に当たり、庁内の連絡会議を設置するとのことであるが、市域外への発信については、インバウンドを含む国外の都市も視野に本市の魅力発信を行う必要があると思料することから、構成メンバーについてはどのように考えているものか伺ったところ、庁内連絡会議の構成メンバーとしては、観光や移住促進、ふるさと納税等の関係課を考えているが、おただしの観点からも全庁的な連携、もしくは整合性を図る中で戦略を策定する必要があると考えていることから、今後、構成メンバーについては、より戦略性が高まるよう、幅広く関係各課と協議をしながら決定していきたいということであります。 次に、同戦略室が三十年度に広報戦略を策定することは理解したが、策定後の役割等はどのようになっていくのか、また、人員についても三名体制としているが、同戦略を推進していく上で支障はないものか伺ったところ、同戦略の策定については三十年度で終了するが、同戦略室では戦略に基づき、その後の展開や検証などを行うことになると考えている。 このほか、これまで各部署がそれぞれの計画に基づいて実施しているシティープロモーションについて重複する部分等をチェックし、同戦略室が市全体のシティープロモーションを総括する部署として機能するよう努めていきたいと考えている。 なお、その体制については、本委員会での論議及び庁内連絡会議や有識者会議等の意見も参考にして検討していきたいということであります。 次に、ネクスト“アジア・鹿児島”イノベーション戦略策定事業については、二十九年度に引き続き戦略の策定に取り組むことから、これまでの取り組み状況とあわせ今後のスケジュールについて伺ったところ、二十九年度はこれまで外部の有識者や公募市民による戦略会議を三回開催し、本年一月の第三回の会議において戦略骨子案が取りまとめられたところである。 また、関係者ヒアリングとして、東京やシンガポールなど国内外において観光や輸出入、アジアとの交流等にかかわる各分野の有識者や関係機関などから意見をいただくとともに、昨年の十一月には“アジア・鹿児島”未来カフェと題し、アジアと鹿児島との未来のあり方などについて、ワールド・カフェ方式により大学生を初めとする市民から意見をいただいたところである。 今後のスケジュールとしては、三月中に第四回の戦略会議を開催し、今後の進め方を確認することとしており、六月に戦略素案を作成後、七月にかけてパブリックコメント手続を行い、十月の策定を目標に進めていきたいと考えているということであります。 次に、同戦略については、本年一月に戦略骨子案をまとめられたとのことであるが、その内容はどのようなものか伺ったところ、骨子案においては、策定の趣旨を明治維新百五十周年の節目に十年先、二十年先の次の時代を見据え、アジアとの人・もの・情報の多面的な交流を成長エンジンとして、鹿児島の新たな活力を生み出すため、本市の強みを生かした計画を策定するとしている。 また、「“アジアの日常化”の推進~国際化・アジアとの交流推進」、「アジアの活力を鹿児島へ~アジアからの誘致促進」、「鹿児島からアジアへ~地域産業の海外展開の促進」という三つの基本戦略を掲げており、この中で、国際感覚豊かなひとづくりの推進、観光客誘致による“稼ぐ観光”の推進、本市の特性を生かした海外取引の強化などに取り組むことにしているということであります。 次に、三つの基本戦略の中には、国際交流や観光、産業など、企画部以外の部局に関連した内容が含まれており、中には観光未来戦略など既に策定されている計画とも関連する部分も散見されるが、今回のイノベーション戦略策定に当たっては、それらの計画や所管との整合を図っていく必要があるのではないかと思料することから、当局の見解を伺ったところ、イノベーション戦略の基本的な考え方として、アジア関連の取り組みを重点的、かつ横断的に推進するための個別計画として位置づけていることから、おただしのような関連する個別計画もあるところである。 これらの関連する計画との整合性については、外部委員で構成される戦略会議のほか、庁内の関係課長で構成する庁内検討会を設けており、その中で協議しながら進めているところであるが、関連する計画の中で既に類似の施策が位置づけられ、あるいは取り組みが進んでいるものについては庁内検討会等を通じて改めて現在の取り組み状況等を把握し、今後どのような形で連携すれば相乗効果が生まれてくるかについて協議しながら進めていきたいということであります。 次に、同戦略は目指す姿として、十年先、二十年先の将来を見据えて策定することとしているが、計画期間についてはどのように考えているものか伺ったところ、計画期間については、戦略骨子案において二つの案が示されており、第一案は三十年度からの十年間とし、中間年度に検証を行う案、第二案は第五次総合計画の計画期間に合わせ三十年度から三十三年度までの四年間とし、次の総合計画の策定の際に戦略の改訂を検討する案となっている。 いずれの案においても、社会経済情勢の変化への対応という面では見直しをせずに進めていくということにはならないと考えており、一定の期間が経過した後にそれまでの実績を検証し、必要な見直しを加える作業が必要になってくるものと考えている。 また、アジアとの交流を深めるためには、行政だけでなく民間企業や市民にも十分その趣旨を理解いただいた上で取り組む必要があることから、意識の醸成には時間をかける必要があるとの意見が戦略会議の中で出されており、官民が連携し継続した取り組みとするためには、一定期間の計画が必要ではないかと考えているところである。 このようなことから、計画期間を何年と設定するか、また、中間での見直しをどうするかといったことについては、今後、戦略会議において、改めて意見を伺いながら考え方を整理していきたいということであります。 次に、これまでの質疑を通じ、同戦略をより実効あるものとしていくためには、市民や事業者等に戦略の内容を十分理解していただく必要があり、そのためには周知・広報が重要となってくると改めて感じたところであるが、このことに対する見解について伺ったところ、御指摘いただいたように、周知・広報については、さらに努めていきたいと考えている。 これまでも戦略会議の議事概要等について、その都度、ホームページに掲載するとともに、ワールド・カフェという新しい方式の意見交換会も開催したところであるが、戦略策定後においても内容の周知や情報発信を図るためのシンポジウムの開催を予定しているところであり、さまざまな機会を通じて市民や民間企業の方々を中心に戦略の内容について御理解いただけるよう周知・広報に取り組んでいきたいと考えているということであります。 以上をもちまして、総務消防委員会における議案審査報告を終わります。 ○議長(上門秀彦君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 △討論 ○議長(上門秀彦君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 園山えり議員。   [園山えり議員 登壇](拍手) ◆(園山えり議員) 日本共産党市議団の一人として、ただいま上程されました四十六議案のうち、第八三号議案 鹿児島市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例制定の件、第八四号議案 鹿児島市国民健康保険税条例一部改正の件、第八六号議案 鹿児島市手数料条例一部改正の件、第九〇号議案 鹿児島市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件、第九一号議案 鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例一部改正の件、第九二号議案 鹿児島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件、第九六号議案 鹿児島市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件、第九七号議案 鹿児島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例一部改正の件、第九九号議案 鹿児島市介護保険条例一部改正の件、第一〇〇号議案 鹿児島市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件、第一〇三号議案 鹿児島市旅館業法施行条例一部改正の件、第一〇四号議案 鹿児島市水道局職員定数条例一部改正の件、第一一三号議案 平成三十年度鹿児島市一般会計予算、第一一八号議案 平成三十年度鹿児島市国民健康保険事業特別会計予算、第一一九号議案 平成三十年度鹿児島市介護保険特別会計予算、第一二〇号議案 平成三十年度鹿児島市後期高齢者医療特別会計予算、第一二二号議案 平成三十年度鹿児島市病院事業特別会計予算、第一二三号議案 平成三十年度鹿児島市交通事業特別会計予算、第一二四号議案 平成三十年度鹿児島市水道事業特別会計予算、第一二六号議案 平成三十年度鹿児島市公共下水道事業特別会計予算、以上、二十議案について、反対の立場から討論を行います。 初めに、本年四月から始まるいわゆる国保の県単位化に基づく条例改正議案である第八四号議案とその条例改正に基づく初めての国保特別会計予算である第一一八号議案について、一括して反対する理由を申し上げます。 第一に、国保の県単位化にメリットはなく、本市の国保が抱える構造的な問題の解消にはならないこと。 第二に、県に国保事業費納付金を納付するための国保税率が条例で規定されることにより、今後は、国保事業費納付金に左右されるという新たな問題が本条例改正によって生じること。 第三に、国保事業費納付金を県に納めるための主要な財源は国保税と一般会計繰入金のみとなり、本市の国保特別会計の財政基盤は国保の県単位化によってむしろ後退すること。 第四に、今後、県の国保運営方針に基づいて国保への法定外一般会計の解消・削減を本市も検討することから、国保税率の引き上げが懸念されること。 以上の理由から、両議案に反対いたします。 次に、介護保険行政に関する八つの議案についてです。 まず、第一号被保険者の介護保険料を改定するための条例改正議案である第九九号議案と、その条例改正に基づく介護保険特別会計予算である第一一九号議案について、一括して反対する理由を申し上げます。 第一に、介護保険料が基準額となる第五段階で年額六万九千二百円から七万四千九百円に引き上げられるなど、十二の所得段階全てにおいて引き上げが行われており、年金も据え置かれる中で重い負担増をもたらす条例改正であること。 第二に、本年八月から利用者三割負担が実施され、対象となる認定者の利用抑制と同時に、生活援助サービスの回数制限や福祉用具の貸与価格の上限設定による負担増などの問題点が特別会計予算に含まれていること。 続いて、平成三十年度から新たに創設される介護医療院の基準を条例で定める第八三号議案と関連する第八六号議案、第九六号議案について、一括して反対する理由を申し上げます。 第一に、介護医療院は、介護療養型医療施設等の受け皿として創設される施設ですが、人的配置の面で後退している基準もあることから、介護サービスの質の低下が懸念されること。 第二に、二〇二五年度までに二十万床の病床削減を目指す政府の計画にのっとり、介護医療院も病床削減の受け皿の一つとしての側面があることから、介護医療院の創設は必ずしもよい医療や介護の確保と向上につながらないこと。 第三に、介護医療院の創設に反対する立場から、関連する第八六号議案と第九六号議案については反対いたします。 続いて、居宅サービス等の事業に関する条例一部改正の第九〇号議案と介護予防サービス等の事業に関する条例一部改正の第九一号議案については、国が福祉用具の各商品の上限価格を決めるための情報提供に使用した上で、その上限を超えた場合、利用者の全額負担につながる条例改正であることから反対です。 また、居宅介護支援等の事業に関する条例一部改正の第九七号議案では、厚労大臣が定める回数以上の訪問介護を利用している利用者の回数制限につながる条例改正であることから反対です。 次に、共生型サービス創設の基準に関する条例改正議案である介護予防サービス等の事業の第九一号議案と地域密着型サービス事業の第九二号議案及び障害福祉サービス事業の第一〇〇号議案について、一括して反対する理由を申し上げます。 障害者の皆さんは六十五歳に到達しても、これまでどおり障害福祉サービスの利用を継続することを求めており、共生型サービスには、利用の限定、利用者負担の発生、人的配置基準の相違などの課題があることから、利用負担や福祉と介護の業務連携をめぐり利用者や職員の中にさまざまな問題が惹起される懸念があることから、反対いたします。 次に、第一二〇号議案 鹿児島市後期高齢者医療特別会計について、反対の理由を申し上げます。 平成三十年度は、均等割と所得割がそれぞれ引き下げられる一方、賦課限度額が五十七万円から六十二万円に引き上げられることにより、一千四十七人の対象者は負担増となります。また、低所得の被保険者を対象にした所得割の軽減措置が二十九年度は五割から二割に引き下げられた上に、三十年度は二割軽減も廃止されるため、保険料が下がっても低所得の被保険者にとっては重い負担増となることから、後期高齢者医療特別会計に反対します。 次に、第一〇三号議案 鹿児島市旅館業法施行条例一部改正の件については、国の規制緩和に従い、民泊との均衡を図るためにホテル営業等の施設の基準を撤廃もしくは緩和する条例改正であり、市民や観光客にとって有益な条例改正ではないことから、反対いたします。 次に、第一一三号議案 平成三十年度鹿児島市一般会計予算中関係事項については、夜間保育等への認可外保育所への補助金拡充や固定電話を持たない高齢者も利用できるひとり暮らし高齢者等安心通報システム設置事業の拡充及び障害福祉での移動支援サービスの拡充など、市民要望に応える施策が予算化される一方、プライバシー侵害や個人情報漏えいに対する市民の懸念が根強いマイナンバー制度関連の予算措置もあり問題であると同時に、第六次行政改革大綱・推進計画に基づく市政のアウトソーシング、民間委託の施策が数多く予算化されており、それぞれの関連事業について反対の理由を申し上げます。 一般会計の歳出面では、建設局の市営住宅滞納家賃収納業務委託費、市営住宅指定管理者制度導入事業費は、家賃収納業務のコスト削減のために業務を外部委託するということは、公務労働の専門性が現場から失われていくということから反対です。 また、環境局の新南部清掃工場整備・運営事業費については、いわゆるDBO方式による初年度の建設費用ですが、この効果検証は長期契約が終了するおよそ二十五年後でなければ明らかにされないのは問題です。 教育委員会の学校建設費校舎建替事業や新鴨池公園水泳プール整備・運営事業費はPFI事業にかかわる事業ですが、この事業のメリットと言われるコスト削減の効果は長期の契約期間が終了しなければ検証されないことから問題です。 また、学校給食業務委託事業費については、新たに調理の外部委託を導入する事業費ですが、学校給食は教育活動の一環であることから、教育活動の一翼を担う調理員の役割を否定することにつながることから問題です。 一般会計の歳入面においては、地方交付税が減額されている要因の一つとして、民間委託によるコスト縮減と連動して基準財政需要額の算定に反映する仕組みであるトップランナー方式があることから認めることはできません。 さらに、民間委託については、企業会計予算の中でも数多く予算化されています。鹿児島市病院事業特別会計予算の第一二二号議案については、病院食は治療の一環であるにもかかわらず、病院給食の民間委託の予算化、また、未収金回収業務委託事業ではソーシャルワーカーの役割が軽視される懸念があり、弁護士等への委託が予算化されていることは問題です。 また、初診時選定療養費が国や大学病院を上回る料金で設定され、市民にとっては重い負担増であることから、反対いたします。 次に、交通事業特別会計の第一二三号議案について、管理の受委託により北営業所では減便され、市民サービスや雇用環境の低下が懸念される事業内容が含まれていることから、反対いたします。 次に、水道局の職員定数の条例改正である第一〇四号議案と水道事業特別会計予算の第一二四号議案及び公共下水道事業特別会計予算の第一二六号議案については、職員を減らし水道料金の徴収を民間委託するための事業が予算化されていますが、徴収業務を通じて他の行政支援につなげるという市独自の公的責任が後退するとともに、徴収業務を委託しようとしている業者の職員が他都市において水道料金を着服するという事件を引き起こしていることは問題であり、反対いたします。 以上の予算に見られる本市の行政改革関連予算は、コスト効率主義に立っており、行政サービスの成果と効果を適切に評価せず、市政に対する公的責任の後退を招くことから、反対いたします。 以上をもちまして、日本共産党市議団を代表しての討論を終わります。(拍手) ○議長(上門秀彦君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(上門秀彦君) これより表決に入ります。 それでは、まず、第八四号及び第一一八号の各議案について、電子表決により一括採決いたします。 ただいまの議案二件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案二件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、第一一三号及び第一二二号の各議案について、電子表決により一括採決いたします。 ただいまの議案二件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案二件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、第一〇四号、第一二四号及び第一二六号の各議案について、電子表決により一括採決いたします。 ただいまの議案三件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案三件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、第一二三号議案 平成三十年度鹿児島市交通事業特別会計予算について、電子表決により採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成多数であります。 よって、本件は原案どおり可決されました。 次に、第八三号、第八六号、第九〇号ないし第九二号、第九六号、第九七号、第一〇〇号、第一一九号及び第一二〇号の各議案について、電子表決により一括採決いたします。 ただいまの議案十件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案十件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、第九九号議案 鹿児島市介護保険条例一部改正の件について、電子表決により採決いたします。   [たてやま議員 自主退席] ○議長(上門秀彦君) ただいまの議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成多数であります。 よって、本件は原案どおり可決されました。   [たてやま議員 着席] ○議長(上門秀彦君) 次に、第一〇三号議案 鹿児島市旅館業法施行条例一部改正の件について、電子表決により採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成多数であります。 よって、本件は原案どおり可決されました。 次に、ただいまの議案二十件を除くその他の議案二十六件について一括採決いたします。 以上の議案二十六件については、委員長の報告どおり、いずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 △第一二九号議案上程 ○議長(上門秀彦君) 次は、日程第三 第一二九号議案 鹿児島市議会議員定数条例一部改正の件を議題といたします。 △討論 ○議長(上門秀彦君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 大園たつや議員。   [大園たつや議員 登壇](拍手) ◆(大園たつや議員) 日本共産党市議団を代表して、第一二九号議案 鹿児島市議会議員定数条例一部改正の件に反対する立場から討論を行います。 本議案は、私ども日本共産党会派を除く七会派の代表者と無所属議員四名の十一名の議員提案によって本市議会の議員定数を現行の五十人から五人削減し、四十五人とするものであります。 私どもとしては、本議案に対する個人質疑に臨み、議案提出者を代表して自民党新政会の川越桂路議員に議員定数削減の根拠や議会機能の保障に対する考え方について正面から議論させていただき、削減後の私どもの懸念を一定共有できたものの、削減か、現状維持かについては見解が分かれることとなりましたので、以下、反対する理由を申し上げます。 一点目、今回、議員定数を五人削減の四十五人とする理由と根拠については、国立社会保障・人口問題研究所が予測した本市の将来推計人口が二〇四〇年に約五十二万人、二〇六〇年には約四十一万七千人と示されたことに加え、直近の国勢調査において本市が初めて人口減少に転じて六十万人を割り込み、二〇二〇年に六十万人を維持するとした鹿児島市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンの予測を上回る減少傾向にあることから、今後の超高齢化による生産人口の減少による税収減や社会保障費の増大、地方交付税の落ち込みといった厳しい財政状況となることを踏まえ、数については撤廃前の法定上限数、総務省自治行政局の調査を根拠としたとのことでした。 人口減少社会の到来という根拠について、私どもとしても将来の鹿児島市を考える上でシビアに見ていく必要があるということは理解できるところですが、現在、少子高齢化や地方の衰退を防ぎ、人口減少に歯どめをかけるべく地方創生事業に当局と議会が一丸となって取り組んでいるさなか、人口減少ありきの提案は、その施策自体を否定することにもつながることから、定数削減ではなく、現在の五十人が背負う市民の声と議員各位の取り組みによって歯どめをかけることこそ、今、本市議会に課せられた使命と考えます。 また、今後の厳しい財政状況を根拠とされる場合に、私どもはこれまでも同じ五十人を定数とする船橋市並みの議員報酬、費用弁償、政務活動費にすれば本市の議員四・七人分の費用が削減できると、議会機能を損なうことなく本市財政に寄与する道を示してきました。本会議での質疑では見解が分かれたところでしたが、私どもとしては、民意や議会機能を削る議員定数削減よりも、まさに我が身を削る報酬等の削減こそ必要ということを強く申し上げます。 二点目、これまで議員定数についての議論は、鹿児島市議会基本条例第十七条「議員定数の改正に当たっては、人口、面積、財政力、事業課題等を類似する他地方公共団体と比較検討し、議会が市民の意見を十分に反映できることを勘案するものとする」に基づいて行われてきました。直近では、平成二十七年二月にも二人削減の四十八人とすることが議員発議により提案され、個人質疑や委員会審査でその根拠や他都市との比較を徹底して論議した上で否決され、その後、市民から提出された同様の趣旨の陳情も否決されております。 本会議の答弁でもあったとおり、前回の論議以降、定数を削減した自治体は五市あり、全国的な流れがあることは認識しますが、類似の中核市を比較した場合、人口、面積、財政力、事業課題等で本市に大きな変化は見られません。また、平成二十七年二月以前ではありますが、定数増をした都市が三市あるとともに、本市と同じ議員定数の船橋市は五十人を現状維持していることから、議会基本条例に基づく他の地方公共団体との比較検討した上で否決された二人削減の四十八人を上回る五人削減の四十五人は到底受け入れがたいと考えます。 三点目、先ほど述べた議会基本条例第十七条の議会が市民の意見を十分に反映できることを勘案するものとするということや、これまでの議論の中で定数問題は議会の審議能力、住民意思の適正な反映を基本とすべきであり、議会機能の強化と一体として議論されるべきとの指摘があったように、議員を削減したから、当然、議会能力も落ちましたでは許されませんし、その場合に議会は何をしているかわからない、働かない議員はやめてほしいという市民感情はさらなる定数削減を求めかねません。 本会議での質疑では、会派や議員独自の議会広報紙の発行、配布や議会報告会が減少すれば、市民の政治への関心や知る権利が後退するのではないか、執行機関や首長の権限が増大し、ますます二元代表制の一翼としての議会、議員の役割が重要になってきている今、監視機能を十分に確保することができないのではないかとの私どもの懸念に対して一定の認識を共有しながらも、議会の機能を落とさないための資質の向上が必要として、各会派、議員の努力に委ねる答弁でした。 私どもとしても、定数問題の有無にかかわらず、日ごろから資質の向上に努めることが市民に負託を受けた議員に課せられた使命と考えておりますが、議会全体としての機能強化は、議会改革推進研究会でも出前議会などの具体化が道半ばであるとともに、削減後の議会機能の保障について議案提案に賛同された皆さんが協議し、あるべき姿について一致する見解を述べられなかったことは、提案理由説明で市民意見のさらなる反映を実現すると述べられる立場での責任ある対応とは言えないこと。 四点目、私どもが五十人の現状維持を求める理由について、本会議の質疑でも一定、見解を述べさせていただきました。 一つは、本市と同じ中核市で最大の五十人を議員定数とする船橋市との比較です。 議会運営委員会での資料によりますと、平成二十九年度十二月一日現在で、人口六十三万二千三百三人、一般会計が約二千九十五億円、一般会計に議会費が占める割合が〇・四六%となっており、本市とほぼ同規模の中核市と考えられますが、市域面積は八十五・六二平方キロメートルと、本市の六分の一の面積になっており、本市で言うところの支所ごとに議員がおられる状態です。本市は平成十六年に一市五町の合併を経て広域になっており、各支所管内に議員がいるという状態はできにくいと思いますし、政令市のように選挙区をつくるわけにもいきません。だからこそ、多様な市民ニーズを適正に反映するには少なくとも現状の議員定数が必要であり、これ以上の議員の削減で本市議会の持つ多様性を失うわけにはいかないのであります。 もう一つは、本市が中核市に移行した際、議員定数を四十八人から五十人にふやした時点から、人口、面積、財政規模、事業課題等を検証すべきと考えていることです。 当時の人口規模は、直近の平成七年度国勢調査によれば五十四万六千二百八十二人、その後、一市五町の合併を経て市域面積は当時の約二倍、執行機関や首長の権限、財政規模、事業課題等について増大しているにもかかわらず、合併前に百三十二人おられた議員が五十五人に削減され、その後、五十人でとどまったものの、五町も含め全ての支所管内に議員がいるわけではなく、地域の声が届きにくくなっている現状があることはこれまでの議論の中でも御承知のとおりです。 本市が人口減少局面に入り、いわゆる社人研の将来推計人口が二〇四〇年に約五十二万人と示されていることをシビアに見るとしても、本市が中核市に移行した人口約五十四万人当時の議論や検証の末、導き出された五十人の定数は、現在も二十年後も本市の議会機能を保つ最低限の人数だと考えます。 以上の理由から、私どもとしても本市の将来を見据え、覚悟を持って五十人の現状維持を主張し、本議案について反対いたします。 最後に、今議会は、市長から、明治維新百五十年の節目として、一般会計で初めて二千五百億円を超える過去最高規模の新年度予算が提案され、市民生活や地域経済に与える影響を審査することこそ議会の最優先の任務だったと考えています。一方で、議員定数の問題は、民主主義の根幹にかかわる重要な課題ではありますが、改選は二年後、新年度予算に影響もないことを踏まえ、今議会での提案はこれまでより多い定数削減への議会全体の覚悟や責任を問うには十分な時間を費やしたとは言えないのではないでしょうか。 議員の皆様におかれましては、これまでの主張や市民との公約に立ち返って、おのおのの覚悟と向き合って決断されることを心からお願い申し上げ、日本共産党市議団を代表しての反対討論を終わります。(拍手) ○議長(上門秀彦君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(上門秀彦君) これより表決に入ります。 それでは、第一二九号議案 鹿児島市議会議員定数条例一部改正の件について、採決いたします。 この採決は、会議規則第七十一条第二項の規定に基づき、電子表決による記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。   [議場閉鎖] ○議長(上門秀彦君) ただいまの出席議員数は四十九人であります。 念のため申し上げます。 本件を可とする議員は賛成を、否とする議員は反対をお押し願います。 それでは、投票願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。   [議場開鎖] ○議長(上門秀彦君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 四十九票。 これは、先ほどの出席議員数に符号いたしております。 そのうち  賛成  四十六票  反対    三票 以上のとおり、賛成多数であります。 よって、第一二九号議案については、原案どおり可決されました。──────────────────────────────────────── 第一二九号議案 鹿児島市議会議員定数条例一部改正の件を 可とする議員の氏名  中元かつあき議員  霜出 佳寿 議員  平山タカヒサ議員  佐藤 高広 議員  瀬戸山つよし議員  杉尾ひろき 議員  徳利こうじ 議員  薗田 裕之 議員  しらが郁代 議員  松尾まこと 議員  中原ちから 議員  米山たいすけ議員  わきた高徳 議員  奥山よしじろう議員 柿元 一雄 議員  志摩れい子 議員  堀  純則 議員  井上  剛 議員  上田ゆういち議員  長浜 昌三 議員  大森  忍 議員  伊地知紘徳 議員  のぐち英一郎議員  川越 桂路 議員  山口たけし 議員  仮屋 秀一 議員  中島 蔵人 議員  古江 尚子 議員  田中 良一 議員  小森のぶたか議員  ふじくぼ博文議員  森山きよみ 議員  三反園輝男 議員  大園 盛仁 議員  小川みさ子 議員  小森こうぶん議員  長田徳太郎 議員  幾村 清徳 議員  平山  哲 議員  入船 攻一 議員  うえだ勇作 議員  崎元ひろのり議員  秋広 正健 議員  ふじた太一 議員  片平 孝市 議員  平山たかし 議員否とする議員の氏名  園山 えり 議員  たてやま清隆議員  大園たつや 議員──────────────────────────────────────── △第一三一号議案上程、提出者説明及び委員会付託省略 ○議長(上門秀彦君) 次は、日程第四 第一三一号議案 鹿児島市議会委員会条例一部改正の件を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの議案については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの議案については、質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長(上門秀彦君) これより表決に入ります。 それでは、第一三一号議案 鹿児島市議会委員会条例一部改正の件を採決いたします。 本件については、原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は、原案どおり可決されました。 △請願・陳情上程、委員長報告省略 ○議長(上門秀彦君) 次は、日程第五 請願・陳情に関する件について、請願二件、陳情二件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 ただいまの請願・陳情については、お手元に配付いたしました審査結果一覧表(会議録末尾掲載)のとおりであります。 お諮りいたします。 審査結果一覧表の請願二件、陳情二件については、いずれも委員長報告を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △表決 ○議長(上門秀彦君) これより表決に入ります。 それでは、まず、請願第二号 国民健康保険制度についての第二項について、電子表決により採決いたします。 ただいまの請願に対する委員会の審査結果は、不採択でありますので、賛成者先諮の原則により、採択についてお諮りいたします。 本件を採択することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成少数であります。 よって、本件は不採択とすることに決しました。 次に、陳情第二五号 鹿児島中央駅東口バス乗り場の改善について、電子表決により採決いたします。 ただいまの陳情に対する委員会の審査結果は、不採択でありますので、賛成者先諮の原則により、採択についてお諮りいたします。 本件を採択することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成少数であります。 よって、本件は不採択とすることに決しました。 次に、請願第二号 国民健康保険制度についての第一項について、電子表決により採決いたします。 ただいまの請願に対する委員会の審査結果は、不採択でありますので、賛成者先諮の原則により、採択についてお諮りいたします。 本件を採択することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成少数であります。 よって、本件は不採択とすることに決しました。 次に、ただいまの請願二件、陳情一件を除くその他の陳情一件については、委員会審査結果どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △陳情等の閉会中継続審査及び調査の件 ○議長(上門秀彦君) 次は、日程第六 陳情等の閉会中継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 本件については、お手元に配付いたしました一覧表(会議録末尾掲載)のとおり、関係委員長の申し出はいずれも継続審査であります。 △表決 ○議長(上門秀彦君) これより表決に入ります。 それでは、まず、陳情第七号を閉会中の継続審査に付する件について、電子表決により採決いたします。 本件については、関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成多数であります。 よって、本件は閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、陳情第一号第三項及び第一三号を閉会中の継続審査に付する件について、電子表決により一括採決いたします。 以上の陳情二件については、いずれも関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成多数であります。 よって、いずれも閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、陳情第一六号及び第二一号を閉会中の継続審査に付する件について、電子表決により一括採決いたします。 以上の陳情二件については、いずれも関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成多数であります。 よって、いずれも閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、陳情第二二号を閉会中の継続審査に付する件について、電子表決により採決いたします。 本件については、関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成多数であります。 よって、本件は閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、陳情第二八号を閉会中の継続審査に付する件について、電子表決により採決いたします。 本件については、関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(上門秀彦君) 賛成多数であります。 よって、本件は閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、ただいまの陳情七件を除くその他の陳情等の閉会中継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 今議会に提出されました陳情一件については、この際、関係の常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査に付することとし、関係委員長から申し出のあったものについては、それぞれ申し出による閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 以上で、今議会に付議された案件は、閉会中の継続審査として議決されたものを除き、全て議了いたしました。 △市長あいさつ ○議長(上門秀彦君) ここで、森市長から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。   [市長 森 博幸君 登壇] ◎市長(森博幸君) 去る二月十三日に開会されました平成三十年第一回市議会定例会が本日をもって最終日を迎えることになりました。 今議会に提案いたしました平成二十九年度補正予算案及び平成三十年度予算案、条例その他の案件につきまして、終始慎重な御審議を賜り、原案どおり議決をいただき、心から感謝を申し上げます。審議の過程においていただきました御要望や御意見等につきましては、今後の市政執行の中で十分に配慮してまいりたいと考えております。 さて、本日、新年度予算案等の議決をいただき、これから三年間の本市の施策を具体化した第四期実施計画が始動いたします。我が国を取り巻く国際情勢や社会経済の動向が刻々と変化する中にあって、本市におきましては、明治維新百五十周年や大河ドラマ「西郷どん」の放送という好機を捉え、人口減少問題を克服し、持続的な発展の礎を築いていかなければならないと考えております。間もなく迎える新しい年度は、平成という時代の掉尾を飾る歴史的な節目の一年となります。これまでの本市の歩みを確かなものとし、次代への飛躍にしっかりとつなげていくため、新年度予算に掲げた施策・事業を着実かつ積極的に推進するとともに、市民の行動力を結集し、真に豊かさを実感できる都市の実現に全力を傾けてまいります。 今後とも、議員の皆様方の一層の御指導と市民の皆様方の御協力を賜りますようお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。 ありがとうございました。 △閉会 ○議長(上門秀彦君) これをもって、平成三十年第一回鹿児島市議会定例会を閉会いたします。              午 後 零時  八分 閉 会            ─────────────────地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。         市議会議長  上 門 秀 彦         市議会議員  柿 元 一 雄         市議会議員  大 森   忍...