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  1. 鹿児島市議会 2015-09-01
    09月30日-07号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成27年第3回定例会(9月)   議事日程 第七号     平成二十七年九月三十日(水曜)午前十時 開議第 一 選挙管理委員及び同補充員の選挙第 二 第七一号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件第 三 第二八号議案ないし第五四号議案及び第七〇号議案第 四 意見書案第二二号 教育予算の拡充を求める意見書提出の件第 五 請願・陳情に関する件第 六 議員派遣の件第 七 議案、陳情等の閉会中継続審査及び調査の件────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────     (出席議員 五十人)  一  番   霜  出  佳  寿  議員  二  番   さ と う  高  広  議員  三  番   たてやま  清  隆  議員  四  番   桂  田  み ち 子  議員  五  番   瀬 戸 山  つ よ し  議員  六  番   わ き た  高  徳  議員  七  番   奥  山 よしじろう  議員  八  番   薗  田  裕  之  議員  九  番   し ら が  郁  代  議員  十  番   松  尾  ま こ と  議員  十一 番   中  原     力  議員  十二 番   大  森     忍  議員  十三 番   大  園  た つ や  議員  十四 番   米  山  たいすけ  議員  十五 番   柿  元  一  雄  議員  十六 番   志  摩  れ い 子  議員  十七 番   川  越  桂  路  議員  十八 番   山  口  た け し  議員  十九 番   堀     純  則  議員  二十 番   井  上     剛  議員  二十一番   上  田  ゆういち  議員  二十二番   長  浜  昌  三  議員  二十三番   ふじくぼ  博  文  議員  二十四番   大  園  盛  仁  議員  二十五番   伊 地 知  紘  徳  議員  二十六番   の ぐ ち  英 一 郎  議員  二十七番   谷  川  修  一  議員  二十八番   中  島  蔵  人  議員  二十九番   仮  屋  秀  一  議員  三十 番   小  森  こうぶん  議員  三十一番   古  江  尚  子  議員  三十二番   う え だ  勇  作  議員  三十三番   田  中  良  一  議員  三十四番   小  森  のぶたか  議員  三十五番   北  森  た か お  議員  三十六番   森  山  き よ み  議員  三十七番   三 反 園  輝  男  議員  三十八番   小  川  み さ 子  議員  三十九番   幾  村  清  徳  議員  四十 番   鶴  薗  勝  利  議員  四十一番   平  山     哲  議員  四十二番   上  門  秀  彦  議員  四十三番   長  田  徳 太 郎  議員  四十四番   入  船  攻  一  議員  四十五番   政  田  け い じ  議員  四十六番   崎  元  ひろのり  議員  四十七番   秋  広  正  健  議員  四十八番   ふ じ た  太  一  議員  四十九番   片  平  孝  市  議員  五十 番   平  山  た か し  議員     ──────────────────────────────     (欠席議員 なし)     ──────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   井手之上  清  治  君  議事課長   尾 ノ 上  優  二  君  総務課長   福  重  正  史  君  政務調査課長 谷  口  克  弘  君  議事課主幹  議事係長   船  間     学  君  委員会係長  西  田  慎  一  君  議事課主査  福  留  真  悟  君  議事課主査  小  倉  秀  幸  君     ──────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     森     博  幸  君  副市長    松 木 園  富  雄  君  副市長    阪  口  進  一  君  教育長    石  踊  政  昭  君  代表監査委員 中  園  博  揮  君  市立病院長  坪  内  博  仁  君  交通局長   福  元  修 三 郎  君  水道局長   松  山  芳  英  君  船舶局長   大  山  直  幸  君  総務局長   松  永  範  芳  君  企画財政局長 久  保  英  司  君  市民局長   圖  師  俊  彦  君  環境局長   井  上  謙  二  君  健康福祉局長 鶴  丸  昭 一 郎  君  経済局長   南     勝  之  君  建設局長   森  重  彰  彦  君  消防局長   山  下  裕  二  君  病院事務局長 秋  野  博  臣  君  市長室長   有  村  隆  生  君  総務部長   白  石  貴  雄  君  税務部長   場 集 田     稔  君  企画部長   鉾 之 原     誠  君  財政部長   上 之 園     彰  君  市民局参事  危機管理部長 中  薗  正  人  君  市民文化部長 瀬 戸 口  栄  子  君  環境部長   中  園  豊  明  君  清掃部長   柿  元  孝  志  君  すこやか長寿部長         福  田  健  勇  君  子育て支援部長古  江  朋  子  君  福祉部長   湯 通 堂     直  君  保健所長   徳  留  修  身  君  経済振興部長 山  下  正  昭  君  観光交流部長 山  口  順  一  君  農林水産部長 児  玉     格  君  建設局参事  建設管理部長 塚  田  称  也  君  都市計画部長 鮫  島  健 二 郎  君  建築部長   池  畑  成  男  君  道路部長   水  元  修  一  君  消防局次長  木  場  登 士 朗  君  交通局次長  西     美 佐 男  君  水道局参事  水道局総務部長吉  永  直  人  君  船舶局次長  福  崎  次  芳  君  教育委員会事務局管理部長         星  野  泰  啓  君     ────────────────────────────── 平成二十七年九月三十日 午前十時 開議 △開議 ○議長(仮屋秀一君) これより、本日の会議を開きます。 △諸般の報告 ○議長(仮屋秀一君) この際、諸般の報告をいたします。 まず、先般の本会議において設置されました決算特別委員会の正副委員長互選結果については、委員長に森山きよみ議員、副委員長に霜出佳寿議員がそれぞれ当選されました。 次に、今議会に陳情二件の追加提出がありました。 これらの陳情の取り扱いについては、後ほどお諮りいたします。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第七号のとおりであります。 △選挙管理委員及び同補充員の選挙 ○議長(仮屋秀一君) それでは、日程第一 選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法は、地方自治法第百十八条第二項の規定により、指名推選とし、指名の方法については、議長から指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 それでは、まず、選挙管理委員として 鹿児島市喜入中名町一千三百九十七番地二十三 都筑 綾子君 鹿児島市星ケ峯四丁目二十番一号       安田 雄一君 鹿児島市桜ケ丘五丁目二十三番地十九     上林房一正君 鹿児島市西田二丁目二十番八号        山野 眞理君 同補充員として、 鹿児島市新屋敷町二十四番十五号       馬場 竹彦君 鹿児島市上荒田町五十二番一―四一六号    田之上 齊君 鹿児島市易居町五番一―一四〇二号      白鳥  努君 鹿児島市高麗町四十二番十七号      ガーデンハイツ高麗二〇二号    片桐資津子君をそれぞれ指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま指名いたしました八名の諸君を、それぞれ選挙管理委員及び同補充員の当選人として決定し、補充員の順位については、馬場、田之上、白鳥、片桐君の順位とすることに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 なお、ただいま当選されました諸君には、本職より会議規則第三十二条第二項の規定により、後ほど告知いたしますので、御了承願います。 △第七一号議案上程提出者説明及び委員会付託省略 ○議長(仮屋秀一君) 次は、日程第二 第七一号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの議案については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの議案については、質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長(仮屋秀一君) これより表決に入ります。 それでは、第七一号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件を採決いたします。 本件については、同意することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は同意することに決しました。 △第二八号議案―第五四号議案、第七〇号議案上程 ○議長(仮屋秀一君) 次は、日程第三 第二八号議案ないし第五四号議案及び第七〇号議案の議案二十八件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 これらに対する各常任委員長審査報告を求めます。 △市民健康福祉委員長報告 ○議長(仮屋秀一君) まず、市民健康福祉委員長審査報告を求めます。   [市民健康福祉委員長 ふじくぼ博文君 登壇] ◆市民健康福祉委員長(ふじくぼ博文君) 市民健康福祉委員会に付託されました議案七件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第二八号議案、第三〇号議案及び第三二号議案については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第二八号議案 個人番号カードの利用に関する条例制定の件及び第三二号議案 住民基本台帳カードの利用に関する条例廃止の件につきましては、社会保障税番号制度、いわゆるマイナンバー制度に係る議案であることから、一括して質疑を交わしておりますので、順次申し上げます。 まず、これらの議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法等に基づき、条例を制定並びに廃止するものであることから、その概要等について伺ったところ、個人番号カードの利用に関する条例の制定については、番号法に基づき、同カードの利用事務として、住民票の写しその他の証明書の交付事務について定めるもので、コンビニエンスストア等では、住民票の写しや印鑑登録証明書など六種類の証明書を、市民課等の窓口では印鑑登録証明書を交付することとしている。 また、コンビニ交付サービスの登録者が同窓口において印鑑登録証を提示することなく個人番号カードを利用して印鑑登録証明書の交付を受けることができる規定を付則で設けており、施行日はいずれも平成二十八年一月一日としている。 なお、施行日以降の住民基本台帳カードの取り扱いについては、新規及び再交付は行わないが、コンビニ交付利用者登録は行うこと、住基カードを利用したコンビニ交付サービスは継続して実施すること、個人番号カードの交付を受ける場合は住基カードは返納していただくこととしている。 一方、住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止については、番号法並びに番号法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、いわゆる整備法の規定により、同条例の根拠法令である住民基本台帳法第三十条の四十四が削除されることから、同条例を廃止するものである。これについても施行日は、二十八年一月一日とするが、既に交付済みの住基カードについては、施行日以降も引き続き、コンビニ交付サービスや窓口における印鑑登録証明書の交付に利用できるよう経過措置を設けているということであります。 次に、今回の議案提出に当たり、他都市の状況については把握していたものか伺ったところ、他都市の状況については事前には把握しておらず、本委員会での指摘を踏まえ、中核市及び九州県都市の合わせて四十八市について緊急に調査を行ったところである。 その結果、本市を含め、住民基本台帳カードの利用に関する条例を制定している市は十五市あったが、同条例の廃止議案の提案時期については、二十七年六月が一市、八月が一市、九月が三市、十二月が二市であり、大分市を含む三市は条例を廃止せずに継続、それ以外の五市については未定及び検討中などであった。また、個人番号カードの利用に関する条例制定議案の提案時期については、二十七年六月が一市、九月が一市、十二月が二市、二十八年六月が一市の合わせて五市となっている。 なお、個人番号カードは利用するが、条例制定を行わない市は、二十七市あり、これらの都市は、個人番号カードICチップに搭載されている利用者証明用電子証明書を活用して、コンビニ交付等サービスを行うJPKI認証方式を採用予定の市であることから、条例の制定は要しないということであります。 次に、住基カードの利用に関する条例を廃止せず継続する自治体があることが明らかになったが、本市が同条例を廃止した上で、新たに個人番号カードの利用に関する条例の制定を行うという選択をした理由とあわせて今定例会にこれらの条例を提出した理由について伺ったところ、個人番号カードの利用に関する条例を制定することとした理由については、条例方式と条例の制定を要しないJPKI認証方式の両方について検討を行ったが、同認証方式については、住基カード印鑑登録証明書をとることができなくなることに加え、住基カード個人番号カードの二つのカードが併用されることになることなどを勘案し、条例方式を選択したところである。 また、住基カードの利用に関する条例を廃止することについては、本市においては、従来から条例の根拠法令がなくなった際には、同時に条例も廃止することとしていることから、関係課とも協議の上、廃止することとしたものである。 なお、条例の提出時期については、住基カードを利用してのコンビニ交付などのサービスについて、市民サービスの低下を招かないよう経過措置を設けていることから、その周知期間も考慮し、今定例会に提出したところであるということであります。 次に、個人番号カードについては、市民及び行政にとってどのようなメリットがあるものか伺ったところ、市民にとってのメリットとしては、行政機関の窓口において、各種届け出の際に個人番号カード一枚で本人及び個人番号の確認ができることや、コンビニ交付に加え、現在の住基カードでも行われている確定申告などのオンライン申請のほか、同カードの付加サービスとして印鑑登録証にかわるものとして利用できることになる。 また、行政としては、二十九年一月または七月以降に他の機関と情報連携をする際、個人番号カード一枚で本人及び番号確認ができることにより、行政の効率化が図られることになり、一つの番号に一人の所得などが集約されていくことで適正な課税と社会保障の給付など、公平・公正な社会の実現につながるものと考えているということであります。 次に、個人番号カードについては、そのようなメリットがある一方で、盗難や情報漏えいなど懸念される点も多々あると思料するが、それらについての対応はどのようになっているものか伺ったところ、懸念される点としては、マイナンバー制度の周知が十分に図られていないことに加え、カードの盗難、紛失、焼失時の対応や個人情報の漏えい、成り済ましによる犯罪、さらには、国家により全ての個人情報が一元的に管理され、プライバシーを侵害されないかということなどがあるとされている。これらの懸念に対しては、制度の周知という点では、本市は、本年四月からホームページ、市民のひろば及び市政出前トークなどにより広報周知に努めているところである。 カードの盗難、紛失、焼失時の対応としては、まずは本人が地方公共団体情報システム機構コールセンターに連絡し、カードを一時使用停止の状態にし、その上で不正使用のおそれがあると判断したときは、本市窓口において個人番号の変更請求を行っていただくことになる。 なお、その場合は、警察署への紛失届の提出や消防署の罹災証明書など客観的な事実が確認されれば、新たな個人番号を取得できることになる。 また、個人情報の漏えい等の対応については、国において、成り済まし防止のために個人番号のみでの本人確認を禁止するなど制度上の保護措置を行うとともに、カードの安全措置として、カードのICチップ内には税や年金情報などプライバシー性の高い個人情報は記録せず、個人番号、氏名、住所、生年月日、性別及び顔写真など必要最低限の情報のみを記録することになっている。さらに、暗証番号についても公的個人認証住基ネットなどアプリケーションごとに設定するなどの対応が図られることになるということであります。 次に、市民にとっては、マイナンバー制度はもちろんのこと、住基カード個人番号カードとの違いや住基カードが廃止されることなどについて、いまだ十分に周知されていない状況にあると思われる。したがって、今後の周知に当たっては、全庁的に取り組むべきであると思料するが、このことに対する認識について伺ったところ、二十八年一月の新たな制度の開始まで約三カ月となり、十月からは個人番号が記載された通知カードが郵送されることになることから、多くの市民からの問い合わせも予想されるところである。 個人番号カードについては、今後の行政手続等において大きな変わり目となる制度であり、このことは他の部局にもかかわってくるものと考えていることから、おただしのことも含め、広報周知には意を用いていきたいということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、第二八号議案及び第三二号議案について意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「第一には、議案の概要を含め市民への説明が今日に至るもいまだ不十分ではないかと思料されること。第二には、個人のプライバシーが守られるかという不安は基本的には払拭されておらず、制度実施により健康診断の状況や銀行口座などの情報まで管理されるのではないかといった不安の声が聞こえてくる。そういった個人の生活にかかわる情報が漏れるのではないかという不安が住民基本台帳カードよりも高まっていることに対し、その対応が今の段階では明確でなく問題であること。第三には、これら二つの条例について、他の中核市等との取り扱いの違いが、本委員会の要請による調査で初めて明らかになった。住基カードを廃止し、個人番号カードに変える本市と異なり、二つのカードを継続使用できる市が大分市を含め三市あり、未定及び検討中などとした市も五市あった。また、個人番号カードを利用したJPKI認証方式を採用する自治体も住基カードの利用に関する条例を制定している十五市のうち十市もあった。今回の二件の条例については、これまでのように議案提出前に他都市の実態を調査した上で、国の指導に基づき検討してきたものと思っていたが、その部分が抜けた形での提案となったことは、行政として新たな課題に対する提案のあり方という点においても問題である。今回、本市独自の条例がある中で、国がマイナンバー制度を導入することになったが、本市の条例をどうするか検討する場合は、通常、中核市や九州県都市など他都市の状況と比較するため調査を行うものである。今回は、条例を廃止し、期日を区切ってマイナンバーに全部移行させるということだけが先に走っており、市民への説明責任という点においても、市民のひろば等の説明では不十分であり、市民に対し周知徹底した上で議案提出を行うという点においてもいかがなものかと思料する。そういう点で関係当局に対し警告を発することが議会の役割ではないかと思っている。長年行ってきた独自策を国の政策に伴い変更する場合は、市民への説明責任を果たすことを前提に、慎重に条例の制定、廃止を行うべきである。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第三〇号議案 手数料条例一部改正の件につきましては、個人番号等の再交付に係る手数料の額を定めるとともに、住基カードの交付等に係る手数料を廃止するなどの改正を行うものであるが、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「第二八号議案及び第三二号議案に直接かかわる条例改正であることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、市民健康福祉委員会における議案審査報告を終わります。
    経済企業委員長報告 ○議長(仮屋秀一君) 次は、経済企業委員長審査報告を求めます。   [経済企業委員長 平山 哲君 登壇] ◆経済企業委員長(平山哲君) 経済企業委員会に付託されました議案八件のうち、公営企業決算関係議案六件を除く二件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、各面にわたり慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、御報告申し上げます。 以上をもちまして、経済企業委員会における議案審査報告を終わります。 △建設委員長報告 ○議長(仮屋秀一君) 次は、建設委員長審査報告を求めます。   [建設委員長 堀 純則君 登壇] ◆建設委員長(堀純則君) 建設委員会に付託されました議案十五件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第四五号議案については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第三四号議案 自動車購入の件につきましては、平川動物公園の来園者が安全かつ快適に園内を移動できるよう移動用車両二台を購入するものであるが、同公園は、自然の地形を生かしたつくりで起伏に富んでおり、坂道などが多くあることから、運行に当たっては、乗客の乗りおりを含め安全面にどのように配慮していくものか伺ったところ、移動用車両は平成二十八年四月から試験運行を行う予定にしているが、安全面への取り組みについては、ハード・ソフトの両面により対応したいと考えている。ハード面の取り組みとしては、運行予定の園路の一部カーブを緩くする工事や道路の新設を二カ所、改修を一カ所、また二カ所の橋の補強についても既に着手しているところである。このほか、園路の車両通行区分のカラー舗装を行うとともに、特に危険な箇所には防護柵やカーブミラーなどを整備することとしている。 一方、ソフト面の取り組みとしては、今回の車両は運転手一名によるワンマン運行ではなく、助手を一名乗車させることにしており、乗りおりの際のサポートを初め、出発の際の周囲の確認など、全体的な安全確認を行うこととしているが、その役割については、今後、整理していきたい。 また、車両の安全対策については、人と同じ園路を通行することから、来園者が車両の接近を認識できるよう警告音などを鳴らしながら運行するとともに、フロントカメラによる前方確認や子供たちが回転する車両のタイヤ等に触れないようアンダーカバーを設置するなど、乗客や園内を通行する方々に配慮しながら最大限努力していきたいと考えているということであります。 次に、第四五号議案 市街化調整区域における住宅建築等に関する条例一部改正の件につきましては、今回、条例を改正するに至った経緯について伺ったところ、同条例は、市街化調整区域における集落機能の維持・増進を目的に平成十六年十一月に施行されたものであり、二十二年四月には条例の一部改正を行い、二十戸連檐区域における住宅建築要件を追加したところである。 その後、条例施行から十年が経過した今日、集落機能の維持・増進が図られるなど一定の効果は見られるものの、特定の地区に建築が集中していることや虫食い状に開発が進行していること、また、近年は大規模な宅地開発が見られることに加え、指定既存集落外へ適用範囲が拡大してきており、このままの状況が続いた場合、集落が薄く広がり低密度化するほか、農業生産活動に与える影響が大きいなどの課題があったことなどから、同条例の本来の目的を踏まえ、大規模な宅地造成等を規制する方向で改正を行うものであるということであります。 次に、今回の改正内容等について伺ったところ、現行の条例は、根拠法令として都市計画法第三十四条第十一号及び第十二号の規定に基づいたものとなっているが、改正後は十一号の規定に基づき定めていた土地の区域や予定建築物の用途に関する規定を廃止し、十二号に基づく条例とするものである。その具体的な改正内容としては、区域については、指定既存集落内、または二十戸連檐区域とその境界から五十メートル以内の区域のうち、国道、県道または幅員六メートル以上の道路に接する敷地とし、用途については二戸以下の住宅と兼用住宅のみを認めることとしている。また、開発の規模については、二戸以下で一千平方メートル未満の開発を認めることとし、あわせて開発における道路幅員要件を六メートル以上とするが、自己の居住の用に供する開発行為については、条例改正素案から変更し、四メートル以上としたところである。 このほか、接道要件として、敷地が道路に四メートル以上接することを追加し、開発を伴わない建築許可の場合、幅員が四メートル未満で後退部分に塀や擁壁がある場合はこれを撤去することとしている。 なお、国、県または市が行う公営住宅などの建築を認める条文も追加しているということであります。 次に、今回の条例改正に当たり、住民への周知等についてはどのように取り組んだものか、また、主な市民の意見について伺ったところ、今回の条例改正に当たっては、市内の全世帯に広報紙を配布したほか、市内六カ所で住民説明会などを行ったところである。 あわせてパブリックコメント手続を実施し、その意見についてはホームページで公開しており、本市としては、これらの取り組みにより市民の方々にも理解されているものと考えている。また、パブリックコメント等における主な意見としては、「条例改正に反対。現状のままでよい」や「条例改正が遅過ぎた」、「開発行為における道路幅員六メートルの要件は現状と合わず厳しい」などの意見が寄せられたということであります。 次に、条例改正に伴い、市街化調整区域全域が規制されることになるが、地域によって事情が異なることから、それぞれ地域の実態に合わせた地区計画を策定すべきではないか伺ったところ、今回の条例改正は、条例本来の目的である集落の維持・増進を踏まえ、コンパクトなまちをつくっていく流れの中で、市街化調整区域内においてもコンパクトにしようとするものである。 今後の展開としては、市街化調整区域内に開発等の制限をかけていくことになるが、土地利用ガイドプランにあるように集落核を設け、地区計画等の手法を用いながら当該地区に例えば店舗等の施設を集中していくことも考えているということであります。 次に、市街化調整区域にあっては、住宅建築が線引き制度で規制されているため、住宅を購入する場合は、より高い金額で購入しなければならない状況にあると考えているが、住宅政策と都市計画の一致という点で、このことについてどのように考えているものか伺ったところ、現行の条例については、人口の増加割合に対して住宅が少ないといった住宅政策の面から取り組んだものではなく、既存集落をどのように維持していくかということを主眼にして取り組んだ条例であるということであります。 次に、そのことは理解するが、条例が改正されると市街化調整区域内における住宅建築はなおさら困難になるのではないかと危惧しているが、このことに対する見解について伺ったところ、開発許可の場合は、道路幅員の要件として六メートル以上の道路がないと開発できないということはあるが、指定既存集落等、立地を認める範囲にあれば従前どおり建築は可能であり、今回の改正で住宅の建築が厳しくなることはないと考えているということであります。 次に、条例施行から十年が経過し、この間のさまざまな課題等を踏まえた条例改正であると思料するが、今後のまちづくりに向けてはどのように取り組んでいかれるものか伺ったところ、今回の条例見直しは、本市が都市として持続できる都市構造になるためにはどうあるべきかという観点から検討したものであり、人口減少が続く中で、これまでの経過等も踏まえ取り組んできたところである。 こうした中、市街化調整区域については、地方創生の基本方針の中でも集落生活圏を維持していくことが示されていることから、本市土地利用ガイドプラン等に基づき、それぞれの地域の特色を生かし、実情に合ったまちづくりを行うための施策について、地域住民の方々と十分に連携を図る中で進めていくことが集落の維持・増進につながっていくものと考えており、その実現に向け、引き続き取り組んでいきたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「線引きの制度のように一律に制限すると、市街化区域と市街化調整区域、また、その他の区域において、それぞれ弊害や格差が生じると考えている。また、乱開発の防止や緑地保全については重要な課題であり、地域の実情に合わせた細やかな地区計画によるまちづくりで制限することが必要であると考えていることから、本件については賛成しがたい」という意見、次に、「一点目に、共同住宅やミニ団地等の建築ができなくなる条例改正であり、過疎化の続く農家、農村の実態を無視して行うもので、将来、集落核も形成できなくなることが明確であること。二点目に、本市の人口密度は中核市の平均より高く、線引き制度を維持するための条例改正は、市民が高価な住宅地を購入せざるを得ないという市民ニーズに沿えない状況が続くことになること。三点目に、農家、農村の実態を分析していない条例改正であり、農林漁業や土地利用との調和を図るとした都市計画法の目的や公共の福祉の増進を掲げた法の理念にも反していること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、建設委員会における議案審査報告を終わります。 △環境文教委員長報告 ○議長(仮屋秀一君) 次は、環境文教委員長の審査報告を求めます。   [環境文教委員長 小森のぶたか君 登壇] ◆環境文教委員長(小森のぶたか君) 環境文教委員会に付託されました議案四件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、各面にわたり慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、御報告申し上げます。 以上で、議案審査の報告を終わりまして、最後に意見書案提出の件について申し上げます。 委員会におきましては、請願第五号を採択すべきものと決定したことに伴い、別途、「教育予算の拡充を求める意見書」を国会及び関係行政庁に提出し、善処方を要請することに意見の一致を見ておりますので、後ほどよろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして、環境文教委員会における審査報告を終わります。 △総務消防委員長報告 ○議長(仮屋秀一君) 次は、総務消防委員長の審査報告を求めます。   [総務消防委員長 大園たつや君 登壇] ◆総務消防委員長(大園たつや君) 総務消防委員会に付託されました議案四件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第五一号議案については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において特に論議されました第五一号議案 個人番号の利用に関する条例制定の件についての主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、本議案の概要等について伺ったところ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に定められた社会保障、税及び災害対策に関する事務については、保有する特定個人情報を庁内のそれぞれの事務で利用することは認められているものの、その他の事務に利用することについては、条例で定めるもののみを認めることとされている。 本市としては、これまで各事務で保有する個人情報については、それぞれの事務で利用するとともに、市民の利便性を確保するため、その他の事務においても利用できることとし、証明書等の添付を省略するなどの対応を行ってきたところである。 このようなことから、番号法施行後においても、これまで同様に市民の利便性確保のため、本市保有の特定個人情報を引き続き庁内で利用できるよう、庁内連携を行う事務並びに特定個人情報の範囲について条例で定めるものであるということであります。 次に、マイナンバー制度については、人為的要因による情報漏えいが一番の問題として懸念されることから、今後のセキュリティー対策についての考え方等について伺ったところ、本市においては、基幹系と情報系のシステムを分離させているほか、情報セキュリティー対策を定めたセキュリティーポリシーに基づき職員の研修も含め対応を行ってきたところである。 また、今回のマイナンバー制度の開始に伴い、これら既存の対策に加えて、国の関係機関であるJ―LISから配布されるバーチャル・プライベート・ネットワーク装置を設置し、情報提供ネットワークの通信回線の暗号化を図るなどの対策をとることとしている。 本市としては、マイナンバー制度の運用に当たっては、関係法令や国のセキュリティー等に関するガイドラインに沿って、万全の対策を講じることとしているが、万が一、事故が発生するとすれば、人為的なことに起因するものもあろうかと考えていることから、機器のセキュリティー対策はもちろんのこと、同ポリシーに基づきさらなる職員の教育・研修にも十分意を用いていきたいということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「本会議でもるる質疑がなされ、また、本委員会においても質疑が交わされたところであるが、人為的な問題などの不安が払拭できないことから、本件については賛成しがたい」という意見、次に、「本件については、番号法の規定に基づき本市における個人番号の利用について条例化するものであり、このことは、これまでそれぞれ行ってきた情報の利用ということで必要なものであると思料する。ただ、個人番号制度そのものには懸念も持っており、質疑の中でしっかりとしたリスク管理を行っていただきたいということを要望したことから、その意を込めて本件については賛成したい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、総務消防委員会における議案審査報告を終わります。 ○議長(仮屋秀一君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 △討論 ○議長(仮屋秀一君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 たてやま清隆議員。   [たてやま清隆議員 登壇](拍手) ◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団を代表して、ただいま上程されました二十八議案のうち、第二八号議案 鹿児島市個人番号カードの利用に関する条例制定の件、第三〇号議案 鹿児島市手数料条例一部改正の件、第三二号議案 鹿児島市住民基本台帳カードの利用に関する条例廃止の件、第四五号議案 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例一部改正の件、第五一号議案 鹿児島市個人番号の利用に関する条例制定の件、以上、五議案について、反対の立場から討論を行います。 第二八号議案 鹿児島市個人番号カードの利用に関する条例制定の件は、本人の写真つき個人番号カードの交付を受けた市民が平成二十八年一月から個人番号カードを用いて住民票の写し、その他の規則で定める証明書を市民に交付する事務を利用するための条例制定であります。 第三〇号議案 鹿児島市手数料条例一部改正の件は、十月から全市民に書留郵便で送られてくる十二桁のマイナンバーが記載された通知カード並びに本人の申請に基づき交付される個人番号カードを紛失などした場合の再交付の手数料を定めるための条例改正であります。 第三二号議案 鹿児島市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例は、番号法の施行によって住民基本台帳法の一部改正により住基カードの利用に関する規定が削除されたことに伴い、本市の条例廃止を定めるものです。平成二十七年七月現在で四万八千六百八十八枚、交付率にして八・〇二%の住基カードが市民に交付されています。今回の廃止条例は、我が党市議団が一貫して指摘してきた住基カードのシステム導入はマイナンバー制度導入のための布石という問題点が改めて実証されたことになります。 第五一号議案 鹿児島市個人番号の利用に関する条例制定の件は、番号法第九条第二項の規定に基づき、平成二十八年一月から本市での個人番号の利用について、必要な事項を定めるための条例制定であります。 以上の四議案は、いずれもマイナンバー制度実施に伴う議案提案であることから、一括して反対する理由を申し上げます。 反対する第一の理由は、内閣府が七月末に実施した二回目の世論調査によると、前回の一月の調査より、マイナンバー制度について内容まで知っている人は二八・三%から四三・五%に増加しているものの、依然として五割強の国民は、「言葉は聞いたことがある」、「内容について知らない」という現状であります。また、マイナンバー制度の広報が推進された結果、「プライバシーが侵害されるおそれがある」、「個人情報の不正利用により被害に遭うおそれがある」と答える人が前回の六四・九%から七二・五%に増加しており、マイナンバー制度に不安を持つ国民は逆に増加していることを市当局は認識すべきであります。さらに、「個人番号カードに特に魅力を感じることはない」と答える人が三一・三%であり、「個人番号カードの取得を希望しない」、「現時点では未定」と答える人が七三・一%を占めています。 この世論調査からも国民の理解が十分得られていないことが明らかであり、問題です。したがって、マイナンバー制度について多くの国民、市民の理解が得られないまま実施しても、市民の協力を得られないばかりか、さまざまな混乱が懸念されることから、反対します。 反対する第二の理由は、平成二十九年七月から全市町村が情報提供ネットワークシステムで結ばれ、特定個人情報の情報連携が行われることになります。しかし、特定個人情報を管理する上で庁内の基幹系ネットワークと情報系ネットワークがシステム上、いまだ分離されていない自治体が全国に存在することを当局も認められました。このような状態を放置したまま実施に踏み切ることは、日本年金機構の個人情報大量流出事件の教訓が生かされているとは言えず、極めて無責任であり、問題です。また、マイナンバーが記載された通知カードは全市民に確実に届けられる保証はあるのかという質問に対しても、可能な限り全世帯に届けられるよう努力するとの曖昧な見解であり、問題です。 さらに、平成二十八年一月から市役所の窓口でさまざまな申請を行う際に市民はマイナンバーの提示や記入を求められることになるが、それらは全て明らかにされているのかという質問に対しても、今後、順次、法令等で示されていくものとの曖昧な見解であり、問題です。 このような現状を踏まえるならば、マイナンバー制度実施を目前にして万全の準備が整っているとは到底言えません。したがって、市民への周知が不足している上に自治体当局としても万全の準備が整っているとは言えず、極めて無責任かつ曖昧なまま実施されようとしていることから、反対します。 反対する第三の理由は、国も市当局もマイナンバー制度の目的は、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現と述べています。しかし、国はマイナンバー制度に莫大な税金を投入しているにもかかわらず、いまだ費用対効果を示すことなく、また市民の利便性についてもその具体的な根拠は曖昧です。 本市でも、これまでの質疑で明らかなように、マイナンバー制度に既に約八億四千万円の税金を投入しています。マイナンバー制度による市民のメリットとして、国が示す幾つかの事例の中で、例えば、国保の被用者保険等の資格喪失を証明する添付書類が省略できるメリットについても、資格喪失証明書の有無にかかわらず、国保課に出向いて申請手続をすることに変わりなく、必ずしも市民の負担軽減とは言えません。 また、市外から転入してきた第一号被保険者の介護保険料を算定する際に地方税関係情報等が情報提供ネットワークシステムにより取得できることから、作業時間の縮減につながるとのメリットが示されましたが、これは職員の業務上の問題であり、転入者が年間何件発生しているかも問われます。これらの国が示す事例は必ずしも市民にとってメリットとは言えず、このようなシステムに莫大な税金を投入していく価値が果たしてあるのかが厳しく問われており、問題です。 マイナンバー制度の真の目的は、税と社会保障の一体改革に基づいてマイナンバーを通じて全国民の社会保障給付と納税の関係を一元的に管理し、社会保障給付の削減の手段に使うことであります。そのためには、住基カードを全国民に普及できなかった教訓を踏まえて実質、強制的に個人番号カードを所有させるため、限りなく利用拡大を推進しようとしており、機微性の高い個人情報である預貯金や特定健診情報に番号を付番する法改正も強行しました。 また、先日、財務省は二〇一七年四月から予定されている消費税率一〇%への引き上げの際の軽減税率の導入方法について、買い物をするたびに個人番号カードを店先で提示させ、後で一人年間四千円を軸に税金を還付する構想を発表しました。麻生太郎財務大臣は記者会見で、「カードを持ちたくなければ持っていかないでいい。そのかわり、その分の減税はないだけだ」と言い放ちました。この麻生発言には、財務省としてマイナンバー制度を徹底的に利用したい本音があらわれています。 消費税増税に苦しむ庶民をマイナンバーで管理することが公平・公正な社会の実現と言えるでしょうか。多くの国民は、消費税増税の中止を求めています。したがって、マイナンバー制度の利用範囲を限りなく拡大していくことは決して公平・公正な社会ではなく、プライバシー侵害や成り済まし等の犯罪を助長する人権侵害社会につながることから、反対します。 反対する第四の理由は、国会審議の中で担当大臣も認めたマイナンバー制度が根本的に有する四つの危険性について、すなわち、第一に、一連の個人情報の漏えい事件の教訓からも明らかなように、一〇〇%情報漏えいを防ぐ完全なシステムの構築は不可能であるということです。第二に、完璧に近いシステムを構築したとしても、それを扱う人間の問題があり、意図的に情報を盗み売る人間がいるということです。第三に、多くの情報漏えい事件で個人情報が名簿屋などを通じて情報を求める関係企業に流出していることからも、一度漏れた情報は流通・売買され、取り返しがつかなくなるということであります。第四に、国民の利便性を高めるという名のもとで、実質、強制的に利用拡大を図ろうとしていますが、情報は集積されるほどシステムの利用価値が高まり、外部から攻撃されやすくなるということであります。 以上の四つの危険性について、市当局は承知していると認識しているにもかかわらず、国に対しマイナンバー制度の中止を求めないことは責任ある姿勢とは言えないことから、反対します。 以上、四つの理由からマイナンバー制度関連の四議案に反対します。 次に、第四五号議案 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例一部改正の件については、市街化調整区域における開発の動向等を踏まえ、開発許可の区域等を見直すとともに開発規模の上限等を定めるものでありますが、以下、反対する理由を申し上げます。 一点目、条例施行後の状況、課題については、条例施行後十年が経過し、集落機能の維持が図られるなどの一定の効果も見られるが、特定の地区に建築が集中することや虫食い状態に開発が進行している。また、近年は大規模な住宅開発が見られるとのことですが、平成二十二年の二十戸連檐区域における住宅建築要件の追加以降、中山・山田地域や吉野東地域など一定のニーズが見られ、住宅開発が進んでいる地域とそうでない地域もあり、一律、線引きによって制限を強化することは問題です。一定のニーズが見られる地域については、地区計画を同時に提案するといった地域の実情に合わせた対応が必要だったということを指摘いたします。 二点目、当局は今回の条例提案については、軽微な変更として改めて市民に意見を聞く機会や案の縦覧といった手続をとりませんでした。素案段階から説明会における市民からのたくさんの御意見や議会からの指摘があったものであり、決まったものとして、今後市民に説明をしていくという対応は問題であります。 以上の点から、私どもの会派としては、乱開発の防止や緑地の保全については重要な課題であることを十分に踏まえた上で、一律、制限をすることで市街化区域と市街化調整区域、白地の区域でそれぞれ弊害や格差が発生する線引き制度についての問題は提起し、地域の実情に合わせた細やかな地区計画によるまちづくりや制限が必要と考えることから、第四五号議案 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例一部改正の件については反対します。 以上、五議案について反対する理由を申し上げ、日本共産党市議団を代表して反対討論を終わります。(拍手) ○議長(仮屋秀一君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(仮屋秀一君) これより表決に入ります。 それでは、まず、第二八号、第三〇号、第三二号及び第五一号の各議案について、電子表決システムにより一括採決いたします。 ただいまの議案四件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案四件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はないものと認めます。   [電子表決終了] ○議長(仮屋秀一君) 賛成多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、第四五号議案 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例一部改正の件について、電子表決システムにより採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はないものと認めます。   [電子表決終了] ○議長(仮屋秀一君) 賛成多数であります。 よって、本件は原案どおり可決されました。 次に、ただいまの議案五件を除くその他の議案二十三件について一括採決いたします。 以上の議案二十三件については、委員長の報告どおり、いずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 △意見書案一件上程、提出者説明及び委員会付託省略 ○議長(仮屋秀一君) 次は、日程第四 意見書案第二二号 教育予算の拡充を求める意見書提出の件を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの意見書案については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの意見書案については、質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長(仮屋秀一君) これより表決に入ります。 それでは、意見書案第二二号 教育予算の拡充を求める意見書提出の件について採決いたします。 本件については、原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案どおり可決されました。 △請願・陳情上程、委員長報告省略 ○議長(仮屋秀一君) 次は、日程第五 請願・陳情に関する件について、請願二件、陳情五件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 ただいまの請願・陳情については、お手元に配付いたしました審査結果一覧表(会議録末尾掲載)のとおりであります。 お諮りいたします。 審査結果一覧表の請願二件、陳情五件については、いずれも委員長報告を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △表決 ○議長(仮屋秀一君) これより表決に入ります。 それでは、まず、陳情第五九号及び第六四号の陳情二件について電子表決システムにより一括採決いたします。 ただいまの陳情二件に対する委員会の審査結果は、いずれも不採択でありますので、賛成者先諮の原則により、採択についてお諮りいたします。 以上の陳情二件を採択することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はないものと認めます。   [電子表決終了] ○議長(仮屋秀一君) 賛成少数であります。 よって、いずれも不採択とすることに決しました。 次に、陳情第六二号及び第六三号の陳情二件について、電子表決システムにより一括採決いたします。 ただいまの陳情二件に対する委員会の審査結果は、いずれも不採択でありますので、賛成者先諮の原則により、採択についてお諮りいたします。 以上の陳情二件を採択することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はないものと認めます。   [電子表決終了] ○議長(仮屋秀一君) 賛成少数であります。 よって、いずれも不採択とすることに決しました。 次に、請願第六号 鹿児島市議会議員の議員定数を四十八人に減員することについて、電子表決システムにより採決いたします。   [米山議員 自主退席] ○議長(仮屋秀一君) ただいまの請願に対する委員会の審査結果は、不採択でありますので、賛成者先諮の原則により、採択についてお諮りいたします。 本件を採択することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はないものと認めます。   [電子表決終了] ○議長(仮屋秀一君) 賛成少数であります。 よって、本件は不採択とすることに決しました。   [米山議員 着席] ○議長(仮屋秀一君) 次に、ただいまの請願一件、陳情四件を除くその他の請願一件、陳情一件については、いずれも委員会審査結果どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 △議員派遣の件 ○議長(仮屋秀一君) 次は、日程第六 議員派遣の件を議題といたします。 △表決 ○議長(仮屋秀一君) お諮りいたします。 お手元に配付いたしました議員派遣一覧表(本日の末尾掲載)のとおり、議員を派遣いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △議案、陳情等の閉会中継続審査及び調査の件 ○議長(仮屋秀一君) 次は、日程第七 議案、陳情等の閉会中継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 本件については、お手元に配付いたしました一覧表(会議録末尾掲載)のとおり、関係委員長の申し出はいずれも継続審査であります。 △表決 ○議長(仮屋秀一君) これより表決に入ります。 それでは、まず、陳情第五八号を閉会中の継続審査に付する件について、電子表決システムにより採決いたします。 本件については、関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はないものと認めます。   [電子表決終了] ○議長(仮屋秀一君) 賛成多数であります。 よって、本件は閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、陳情第六号、第七号及び第五二号を閉会中の継続審査に付する件について、電子表決システムにより一括採決いたします。 以上の陳情三件については、いずれも関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はないものと認めます。   [電子表決終了] ○議長(仮屋秀一君) 賛成多数であります。 よって、いずれも閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、陳情第五四号を閉会中の継続審査に付する件について、電子表決システムにより採決いたします。 本件については、関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はないものと認めます。   [電子表決終了] ○議長(仮屋秀一君) 賛成多数であります。 よって、本件は、閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、陳情第六〇号及び第六六号を閉会中の継続審査に付する件について、電子表決システムにより一括採決いたします。 以上の陳情二件については、いずれも関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はないものと認めます。   [電子表決終了] ○議長(仮屋秀一君) 賛成多数であります。 よって、いずれも閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、ただいまの陳情七件を除くその他の議案、陳情等の閉会中継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 今議会に追加提出されました陳情二件については、この際、関係の常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査に付することとし、関係委員長から申し出のあったものについては、それぞれ申し出による閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 以上で、今議会に付議された案件は、閉会中の継続審査として議決されたものを除き、全て議了いたしました。 △閉会 ○議長(仮屋秀一君) これをもって、平成二十七年第三回鹿児島市議会定例会を閉会いたします。              午 前十一時 十三分 閉 会            ───────────────── △議員派遣一覧表  地方自治法第百条第十三項及び会議規則第百六十五条の規定により次のとおり議員を派遣する。               記一鹿児島市友好代表団(長沙市訪問)派遣目的鹿児島市友好代表団に参加し、長沙市人民政府及び長沙市人民代表大会への表敬訪問を行うなど、両市の親善を一層深める派遣場所中国派遣期間平成二十七年十月二十一日から十月二十八日まで(八日間)派遣議員大森忍議員、平山哲議員二桜島火山活動対策議会協議会中央要望活動派遣目的平成二十八年度予算編成に向けての桜島火山対策の要望活動派遣場所東京都派遣期間平成二十七年十月十九日から十月二十日まで(二日間)派遣議員三反園輝男議員地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。         市議会議長  仮 屋 秀 一         市議会議員  うえだ 勇 作         市議会議員  小 川 みさ子...