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鹿児島市議会
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2006-03-01
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鹿児島市議会 2006-03-01
03月27日-11号
取得元:
鹿児島市議会公式サイト
最終取得日: 2023-04-20
平成
18年第1回
定例会
(2・3月)
議事日程
第十一号
平成
十八年三月二十七日(月曜)午前十時
開議
第 一 第二四〇
号議案
ないし第二四二
号議案
第 二 会期の延長──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した
事件日程
第一から
日程
第二まで(
日程追加
)第二四三
号議案
鹿児島
市
消防団員等公務災害補償条例
一部
改正
の件──────────────────────────────────────── (
出席議員
五十三人) 一 番 和 田 幸 一
議員
二 番 脇 田 高 徳
議員
三 番 池 山 泰 正
議員
四 番 竹 ノ 下 光
議員
五 番 長 浜 昌 三
議員
六 番 堀 純 則
議員
七 番 の ぐ ち 英 一 郎
議員
八 番 杉 尾 巨 樹
議員
九 番 奥 山 よしじろう
議員
十 番 川 越 桂 路
議員
十一 番 山 口 た け し
議員
十二 番 古 江 尚 子
議員
十三 番 田 中 良 一
議員
十四 番 大 森 忍
議員
十五 番 小 森 のぶたか
議員
十六 番 崎 元
ひろのり
議員
十七 番 井 上 剛
議員
十八 番 大 園 盛 仁
議員
十九 番 小 川 み さ 子
議員
二十 番 仮 屋 秀 一
議員
二十一番 豊 平 純
議員
二十二番 柿 元 一 雄
議員
二十三番 志 摩 れ い 子
議員
二十四番 谷 川 修 一
議員
二十五番 幾 村 清 徳
議員
二十六番 ふじくぼ 博 文
議員
二十七番 北 森 た か お
議員
二十八番 中 尾 ま さ 子
議員
二十九番 う え だ 勇 作
議員
三十 番 三 反 園 輝 男
議員
三十一番 山 下 ひ と み
議員
三十二番 黒 木 すみかず
議員
三十三番 小 森 こうぶん
議員
三十四番 鶴 薗 勝 利
議員
三十五番 長 田 徳 太 郎
議員
三十六番 欠 員 三十七番 ふくし山 ノブスケ
議員
三十八番 森 山 き よ み
議員
三十九番 うえがき 勉
議員
四十 番 藤 田 て る み
議員
四十一番 政 田 け い じ
議員
四十二番 ふ じ た 太 一
議員
四十三番 竹 原 よ し 子
議員
四十四番 上 門 秀 彦
議員
四十五番 平 山 哲
議員
四十六番 西 川 かずひろ
議員
四十七番 下 村 祐 毅
議員
四十八番 入 船 攻 一
議員
五十 番 秋 広 正 健
議員
五十一番 竹 之 下 たかはる
議員
五十二番 川 野 幹 男
議員
五十三番 片 平 孝 市
議員
五十四番 泉 広 明
議員
五十五番 平 山 た か し
議員
────────────────────────────── (
欠席議員
一人) 四十九番 赤 崎 正 剛
議員
──────────────────────────────
事務局職員出席者
事務局長
大 西 義 幸 君
議事課長
鶴 丸 昭 一 郎 君
総務課長
原 園 政 志 君
政務調査課長
吉 永 直 人 君
議事課主幹
北 山 一 郎 君
委員会係長
尾 ノ 上 優 二 君
議事課主事
奥 浩 文 君
議事課主事
堀 江 正 勝 君 ────────────────────────────── 説明のため出席した者 市長 森 博 幸 君 助役 大 平 和 久 君 助役 山 本 克 也 君
教育長
石 踊 政 昭 君
代表監査委員
山 元 貞 明 君
市立病院長
上 津 原 甲 一 君
交通局長
永 田 哲 夫 君
水道局長
園 田 太 計 夫 君
総務局長
草 留 義 一 君
総務局参事
松 木 園 富 雄 君
市民局長
邦 村 昇 蔵 君
市民局参事
今 吉 悦 朗 君
環境局長
上 田 稔 君
健康福祉局長
馬 原 文 雄 君
健康福祉局参事折
田 勝 郎 君
経済局長
川 原 勤 君
建設局長
山 中 敏 隆 君
建設局参事
奥 山 民 夫 君
消防局長
隈 元 一 君
病院事務局長
児 島 文 雄 君
船舶部長
森 英 夫 君
企画部長
新 地 茂 樹 君
総務部長
松 元 幸 博 君
税務部長
徳 永 良 一 君
市民部長
窪 島 彬 文 君
環境部長
松 岡 志 郎 君
清掃部長
古 川 秀 樹 君
健康福祉部長
松 永 初 男 君
福祉事務所長
日 高 隆 一 郎 君
商工観光部長
成 清 次 男 君
農林部長
山 元 誠 一 君
建設管理部長
松 山 芳 英 君
建築部長
角 田 正 雄 君
道路部長
原 田 由 晴 君
交通局次長
福 元 修 三 郎 君
水道局総務部長徳
永 文 男 君
教育委員会事務局管理部長
四 元 正 二 君
秘書課長
松 永 範 芳 君 ──────────────────────────────
平成
十八年三月二十七日 午前十時
開議
△
開議
○
議長
(
上門秀彦
君) これより、本日の会議を開きます。 本日の
議事日程
は、お手元に配付いたしました
議事日程
第十一号のとおりであります。 △第二四〇
号議案
―第二四二
号議案上程
○
議長
(
上門秀彦
君) それでは、
日程
第一 第二四〇
号議案
ないし第二四二
号議案
の
議案
三件を
一括議題
といたします。 件名の朗読を省略いたします。 △
個人質疑
○
議長
(
上門秀彦
君) これより、
質疑
に入ります。 それでは、通告による
個人質疑
の発言を許可いたします。 [
山下ひとみ議員
登壇
](拍手) ◆(
山下ひとみ議員
)
日本共産党市議団
の一人として
個人質疑
を行います。 追加
提案
されました第二四〇
号議案
鹿児島
市
保健所条例
一部
改正
の件、第二四一
号議案
鹿児島
市
夜間急病センター条例
一部
改正
の件、第二四二
号議案
鹿児島市立病院料金条例
一部
改正
の三件についての
質疑
であります。 三件の
議案
はいずれも
診療報酬改定
に係るものですが、
国民
が
病院
など
医療機関
で治療や検査を受けたとき
保険証
を使って受けられる
保険診療
や、いわゆる
保険
のきかない
保険外診療
など、
公的医療保険
から支払われる治療や
医療
の
範囲
を定めたものを
診療報酬
といいます。これによって
病院
の窓口で支払う
負担額
が決められています。これまではこの
診療報酬
は
健康保険法
や
老人保健法
の規定に従い、
厚生労働省
の
医療
の療養に要する
費用等
の額の
算定
に関する
告示
の中で示され、二年に一回定期的な
見直し
がされてきていました。 しかし、今回のこれらの
議案
は、国がこれまでの
厚生労働省
の
告示
を
廃止
し新たな
告示
を
制定
する、それに伴い
鹿児島
市の
条例
の整理を行うというものですが、今回の新しい
告示
で示された
診療報酬方式
によりますと、
市民
の
負担
がこれまでよりふえるなど
市民生活
に直接
影響
のある
内容
が含まれています。また、
議案提案
の
やり方
も
厚生労働省告示
が正式に示される前に
市条例
の
改正
が
提案
されてもいないのに、
条例改正
の議決を見越しての
予算
が二十日以上も前に
提案
されている
議案
とも見受けられます。 それらを踏まえ、お尋ねしてまいります。
質問
の第一は、これらの三つの
議案
が
追加議案
として
提案
されるに至った経過と
問題点
について伺います。 第一点、これまでの
告示
を
平成
十八年三月三十一日で
廃止
し、
平成
十八年四月一日に新しい
告示
を
制定
することについては、いつの時点で国から示されたのかお答えください。 第二点、国がこれまでの
厚生省告示
を十二年ぶりに
廃止
し、新しく
厚生労働省告示
を出すに至った背景についてお示しください。 以上、答弁願います。 ◎
健康福祉局長
(
馬原文雄
君) お答えいたします。 今回の
診療報酬
の
算定
に係る
告示
の
廃止
及び
制定
につきましては、本年三月六日の
官報
において示されたものでございます。 今回の
改定
につきましては、
患者
から見てわかりやすく、
患者
の生活の質を高める
医療
を実現する視点、我が国の
医療
の中で今後重点的に
対応
していくべきと思われる領域の評価の
あり方
について検討する視点など、四つの視点から検討を行ったとされております。その中で、これまで
老人診療報酬点数表
について
医療診療報酬点数表
と
別建て
となっていたため、この取り扱いを改め一本化し、
診療報酬体系
を簡素化したものとのことでございますが、今回の
告示
の
廃止
・
制定
の背景につきましては明らかにされていないところでございます。 以上でございます。 [
山下ひとみ議員
登壇
] ◆(
山下ひとみ議員
) お答えいただきましたが、国から示されたのは、ことし、
平成
十八年三月六日です。
平成
十八年四月一日から施行するという
内容
のものを
地方自治体
である
本市
は三月六日付の
官報
で知ったということが明らかになりました。十二年ぶりの国の
告示
の
廃止
と
制定
に至った背景については、
地方自治体
には明らかにもされていないようです。 そこで以下お尋ねいたします。 第三点、今回のように
告示
から施行まで一カ月もないという状況では現場では混乱を招き、
市民
に対しても周知する時間がないばかりか、
患者
さんにとっても
自治体
や
関係機関
にとっても
不利益
が生じかねません。このように現場の実態を無視し、短期間で何が何でも実施という見切り発車的な国の
対応
は今回のことに限ったことではありませんが、やはり問題ありと考えます。このような国の
対応
について当局の認識をお示しください。 また、当局としては今回、
厚生労働省
に対してどのような
対応
をされたものか。
本市
としては一言物申すという
対応
をされたものか、それとも何も言わずという
対応
だったのかお答えください。 第四点、
厚生労働省告示
後の
本市
としての具体的な
対応
についてもお示しください。 第五点、なぜ
追加議案
の
提案
が三月議会の今の時期の
提案
となったのかお聞かせください。 以上、答弁を願います。 ◎
健康福祉局長
(
馬原文雄
君) お答えいたします。 国の
対応
についてでございますが、今回の
診療報酬
の
改定
は、国の資料によりますと、昨年十一月に
平成
十八年度
診療報酬改定
の
基本方針
が取りまとめられ、その後、十八年一月に
厚生労働大臣
が
中央社会保険医療協議会
に対し
診療報酬点数改定案
の策定について諮問し、
国民
の
意見募集
などを経て二月に答申を受け、今回、
告示
がなされたところでございますが、国に対し特に申し入れは行っていないところでございます。 次に、これまでの
本市
の
対応
についてでございますが、三月六日に
官報
が出され、
内容
の精査を行っておりましたが、精査を行う中で、三月十四日に
告示
の
廃止
・
制定
について確認したところでございます。その後、
関係部局
で協議し
対応
を図ったところでございますが、
議案
の精査・確認などに時間を要し、三月二十二日に
議案
の提出をいたしたところでございます。 以上でございます。 [
山下ひとみ議員
登壇
] ◆(
山下ひとみ議員
) 御答弁いただきました。 今回の
提案
となった経過と
問題点
が明らかになりました。今回の
提案
に至る当局の不手際は、国の
告示
の
廃止
及び
制定
について初めて認識されたのが
官報
が出されてから一週間後の三月十四日となっている点で、まず問題ありと言わざるを得ません。国会の動きと
本市
の
条例
並びに
予算
との関係がどうなっていくのか、もっと注意深い
対応
がなされるべきであったと、まず御指摘申し上げておきます。 しかし、国としても、四月一日、新年度から施行のものを一月の猶予もない三月六日に
告示
するという行為は問題です。
地方自治体
では新
年度予算
を審議する三月議会が既に始まっており、会期中に新たな
告示行為
、しかも新
年度予算
に係る
内容
が含まれたものとあっては、どこの
自治体
でもその
対応
に苦慮するところになります。ましてや、これまで使っていたものを十二年ぶりに
廃止
するにもかかわらず、
自治体
に対して十分な説明もせず、変えました、さあ、それぞれの責任で必要な
対応
をお取りくださいというような態度では現場の混乱は必至です。国は広く
国民
に説明する責任を持っていますが、そういった点からも国の
やり方
にも大いに問題があると申し上げ、引き続きお尋ねしてまいります。
質問
の第二、国による
厚生労働省告示
が正式に示される前に、
鹿児島
市においては
診療報酬
の
見直し
がそのまま決定されることを前提として、また一方では、
条例改正
の
提案
以前に
条例改正
が議決されることを前提とした
予算
が既に
提案
されていますので、なぜこのような扱いになったのかお答えください。 以上、答弁願います。 ◎
病院事務局長
(
児島文雄
君) お答えいたします。
市立病院
の
予算
につきましては、過去の
実績等
を勘案して
患者数
や
患者
一人一日当たりの
平均単価
を見込み、その他の見込まれる要素も加味して
収入
を見積もるようにしております。
平成
十八年度は二年に一回の
診療報酬改定
の年度に当たり、国の
予算案
の
編成過程
においてマイナス三・一六%の
改定
とすることが決定されていましたので、
市立病院
の
収入
にも全体で同様の
影響
があるものと見込んで
予算編成
を行ったものでございます。
条例改正
につきましては、三月六日に出された
官報
の精査を行う中で三月十四日に
告示
の
廃止
・
制定
を確認し、その後、
議案
の精査・確認などに時間を要し、今回
議案
の提出をいたしたところでございます。 [
山下ひとみ議員
登壇
] ◆(
山下ひとみ議員
) 御答弁いただきました。
市民
の
不利益
にもつながるような
内容
の
予算
というものを、国の公式な
知らせ
もないうちに国に先駆けて組み、
提案
する。その一方では、本来必要な
条例
の
改正
は国の公式な
知らせ
があっても直ちには
提案
しないという当局の態度が明らかになりました。また、
条例改正
の
提案
以前に
条例改正
が議決されることを前提とした
予算
が
提案
されたことは大いに問題ありと改めて申し上げておきます。 次に、
診療報酬
の
改定
の
影響
についてお尋ねいたします。
質問
の第三、まず、今回
提案
された
本市
の
条例
一部
改正
の
内容
についてお示しください。 二点目として、今回の
診療報酬改定
は
市民
にとっては
負担増
、
サービス低下
につながるものも多く含まれていると考えますので、
急病センター
、
市立病院
において特に
市民負担
がふえる実態についてお示しください。 以上、答弁を求めます。 ◎
健康福祉局長
(
馬原文雄
君) お答えいたします。
保健所条例
及び
夜間急病センター条例
一部
改正
の
内容
でございますが、
保健所
及び
夜間急病センター
の
使用料等
の額の
算定方法
として引用している
健康保険法
の規定による療養に要する費用の額の
算定方法等
に関する二つの
厚生省告示
が十八年三月三十一日で
廃止
され、新たに
診療報酬
の
算定方法
に関する
厚生労働省告示
が
制定
されて四月一日から適用されるため、引用している
告示
を変更する
改正
を行おうとするものでございます。 次に、今回の
診療報酬
全体の
改定
は三・一六%の減額とされておりますが、
小児医療
の時間
外受診料
など一部では
引き上げ
られておりますので、
夜間急病センター
におきましては、深夜に
小児科
を
受診
した場合はこれまでより
窓口負担額
がふえるようでございます。 以上でございます。 ◎
病院事務局長
(
児島文雄
君)
市立病院関係
についてお答えいたします。
市立病院料金条例
一部
改正
の
内容
でございますが、現行の
料金条例
に
医療費等
の
使用料
の額の
算定方法
として引用している
健康保険法
の規定による療養に要する費用の額の
算定方法等
に関する四つの
厚生省告示
が
平成
十八年三月三十一日で
廃止
され、新たに
診療報酬
の
算定方法等
に関する二つの
厚生労働省告示
が
制定
されて、四月一日から適用されるため、引用している
告示
を変更する
改正
を行おうとするものでございます。 次に、
市民
にとっての
負担増
についてでございますが、今回の
診療報酬改定
では、
小児医療
及び
小児救急医療
の充実を図る観点からの乳幼児の深夜加算、
小児入院医療管理料
の
引き上げ
、
晩婚化
による出産の
高齢化等
に
対応
するための
ハイリスク分娩管理加算
の新設、
救命救急入院料
の
引き上げ等
が予定をされております。したがいまして、
小児科
や産科の
患者
さん、重傷の
救急患者
さん等の中には
負担増
になる場合もあると思われます。 以上でございます。 [
山下ひとみ議員
登壇
] ◆(
山下ひとみ議員
) 御答弁いただきました。
診療報酬
は
公的保険制度
のもとで
診療
の対価として
医療機関
に支払われるものですが、
医療機関
の経営だけでなく、
医療
の
あり方
にも大きな
影響
を与えるものです。
本市
の
夜間急病センター
でも
市立病院
でも子供の
夜間診療
や
救急外来
などでの
負担
がふえるということが明らかになりました。
小児医療
の分野ではこれまで
診療報酬
が低く設定され、少子化と相まって全国的にも
小児医療
の存続に係る問題となっています。今回の
診療報酬
の
改定
で
小児医療
が評価されたことは、緊急に手を打つべき分野として当然のことですが、
診療報酬
の
改定
をそのまま
患者
に
負担
させるような方式や、
夜間
や救急の際の
対応
などを
保険
から外し
保険外負担
としてそのまま
患者
に求めていくような方式に今後つながるのであれば筋違いであり、大問題です。いざというとき、いつでも安心して
病院
にかかれるということが
公的保険制度
の本来の目的であり、日本の誇れる皆
保険
の
制度
のはずです。これでは
子育て支援
どころか、ますます子育てしにくい
社会環境
が広がってしまいます。こういった点も踏まえ、さらにお尋ねしてまいります。
質問
の第四、
診療報酬
の
引き下げ幅
はかつてない大きなものとなったようですが、
本市
の
予算
に与える
影響
はどのようになるのか。
保健所
、
夜間急病センター
、
市立病院
について、それぞれお示しください。 ◎
健康福祉局長
(
馬原文雄
君) お答えいたします。
本市
の十八年度当初
予算
に与える
影響
につきましては、
保健所条例
で定めております
保健所使用料
及び手数料の
影響額
は約三十万円の減収が見込まれるところでございます。
夜間急病センター
につきましては、
夜間
の
診療所
であることや
小児科
の
受診者
が多いことなど施設の性格上、一般の
病院
と異なり、また、外科と産婦人科を新設することなどから
使用料
である
診療収入
について
影響額
を
算定
することは困難でございます。 ◎
病院事務局長
(
児島文雄
君) お答えいたします。 今回の
改正
が
市立病院
の
平成
十八年度当初
予算
に与える
影響
でございますが、
市立病院料金条例
で定めております
使用料等
のうち
医業収益
への
影響額
として約三億四千七百万円の減収を見込んだところでございます。 以上でございます。 [
山下ひとみ議員
登壇
] ◆(
山下ひとみ議員
) 御答弁いただきました。
本市
の
予算
に与える
影響
及び
影響額
について、それぞれ示されました。特に
市立病院
では、入院・外来など合わせて約三億四千七百万円の
収入減
が見込まれているようですが、さらに
市立病院
などのような
ベッド数
が二百床以上ある大
病院
では
患者
さんが
紹介状
なしで初めて
受診
する場合、
保険診療
の
初診料
に上乗せをして
保険外
にも
初診料
を徴収できる
仕組み
を拡大し、
患者
さんの
負担
をふやす
見直し
もなされています。 この
見直し
については、
診療報酬
の
公聴会
で「
受診
を抑制し、外来の
収入減
につながるもの」と香川県坂出市の市長も
反対意見
を述べています。
本市
の
市立病院
のような地域に根差した大
病院
では
紹介状
なしでの初診という方々も少なくありません。現場の実態を無視した
患者
さんの
負担
を一律にふやす
仕組み
の導入は
受診抑制
を招き、ひいては外来のさらなる
収入減
にもつながりかねないのであります。
本市
も例外ではありません。 最後の
質問
に入ります。
質問
の第五、今、国会に
提案
され審議中の
医療改革法案
には、
歯科医療
のように
保険
のきく
診療
と
保険
のきかない
診療
を組み合わせる
混合診療
と言われる部分を、内科や外科など一般の
医療
の分野にもさらに広げようとする動きがあると思いますが、同じ認識をお持ちでしょうか、見解をお示しください。 以上、答弁を求めます。
◎
病院事務局長
(
児島文雄
君) お答えいたします。
混合診療
や
保険外負担
に関してでございますが、
平成
十八年度
診療報酬改定
の
基本方針
の中で「必要かつ適切な
医療
は基本的に
保険診療
により確保するという
国民
皆
保険制度
の理念を基本に据えつつ、特に
患者
の選択に係るようなものについては
保険診療
と
保険外診療
との併用を認める
制度
の活用により応分の
負担
をしていただくことも含め検討していくべきである」ということが示されているようでございます。 以上でございます。 [
山下ひとみ議員
登壇
] ◆(
山下ひとみ議員
) お答えいただきました。 国の今回の
診療報酬改定
の
基本方針
の中に、
保険外負担
の拡大や
混合診療
の導入がしっかりと示されていることが明らかになりました。お示しになった
保険診療
と
保険外診療
の併用を認める
制度
の活用というのは、まさに
保険外負担
の
範囲
を広げ
混合診療
の導入を示しています。今回の
診療報酬引き下げ
は
小泉内閣
が国会に提出した
医療改悪法案
と一体のものであり、
医療費
を抑制することをねらって
公的保険
の縮小・解体に道を開くものと考えます。そもそも
診療報酬
の
引き下げ
は
患者
の
負担減
になる面もありますが、
医療機関
の経営を圧迫します。 そこで、国は
保険
のきく
診療
は
範囲
を狭め、一方で例えば
一定期間
以上のリハビリ、
機能訓練
、また時間外の
受診
などを
患者
の
自己責任
や
患者本人
による選択ということで、これらを
保険
のきかないあるいは
保険
から外す
診療項目
にしていわゆる
保険外診療
の
範囲
を拡大し、
保険診療
からの
収入
が減った分を
医療機関
が
患者
に直接請求できる
患者負担増
の
仕組み
をつくろうとしています。
国民
にとっては
保険料
を支払った上に、
保険証
だけでは十分な
医療
を受けられない
混合診療
が進められようとしています。
保険外診療
が広がり
公的保険
の
範囲
が狭められれば、新しい
医療技術
や新薬を利用したり、手厚い治療を受けられるのはお金のある人だけとなりかねません。 今回の
診療報酬改定
は、まさにこの地ならしであるということを申し上げ、さらには
鹿児島
市の三つの
条例提案
に至る経過と、特に
市立病院
に至っては、
条例改正
の
議案
の議決を前提とした新
年度予算
を二月二十七日に
提案
し、
市条例
の措置はそれよりおくれること一カ月となったということでは手続上の問題があるということを再度申し上げ、私の
個人質疑
を終了いたします。 ○
議長
(
上門秀彦
君) 以上で、
山下ひとみ議員
の
個人質疑
を終了いたします。(拍手) 以上で、通告による
個人質疑
を終わります。 ほかになければ、これをもって
質疑
を終了いたします。 △
常任委員会付託
○
議長
(
上門秀彦
君) それでは、ただいまの
議案
三件については、いずれも所管の各
常任委員会
に付託いたします。 △会期の延長 ○
議長
(
上門秀彦
君) 次は、
日程
第二 会期の延長を議題といたします。 お諮りいたします。 今
定例会
の会期は本日までと議決されておりますが、議事の都合により、会期を三月三十日まで三日間延長いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○
議長
(
上門秀彦
君) 御異議なしと認めます。 よって、会期は三月三十日まで三日間延長することに決しました。 ここで、しばらく休憩いたします。 午 前 十時二十五分 休 憩 ───────────────── 午 後 一時五十七分 開 議 ○
議長
(
上門秀彦
君) 休憩前に引き続き会議を開き、議事を続行いたします。 △
日程追加
○
議長
(
上門秀彦
君) ここで、お諮りいたします。 今議会に
議案
一件の追加提出がありました。 この際、第二四三
号議案
鹿児島
市
消防団員等公務災害補償条例
一部
改正
の件を本日の
日程
に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○
議長
(
上門秀彦
君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △第二四三
号議案上程
○
議長
(
上門秀彦
君) それでは、第二四三
号議案
鹿児島
市
消防団員等公務災害補償条例
一部
改正
の件を議題といたします。 △市長
提案
理由説明 ○
議長
(
上門秀彦
君) ここで、提出者の説明を求めます。 [市長 森 博幸君
登壇
] ◎市長(森博幸君) ただいま上程されました
議案
につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第二四三
号議案
鹿児島
市
消防団員等公務災害補償条例
一部
改正
の件は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部
改正
に伴い、補償基礎額及び介護補償の額の
改定
をしようとするものであります。 以上で、ただいま上程されました
議案
についての説明を終わります。 なにとぞ、よろしく御審議のうえ、議決していただきますようお願いいたします。 ○
議長
(
上門秀彦
君) これより、
質疑
に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの
議案
については、
質疑
はないものと認めます。 △
常任委員会付託
○
議長
(
上門秀彦
君) それでは、ただいまの
議案
については、所管の
常任委員会
に付託いたします。 以上で、本日の
日程
は終了いたしました。 △散会 ○
議長
(
上門秀彦
君) 次回の本会議再開の日時については、追って通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午 後 一時五十九分 散 会 ─────────────────地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。 市議会
議長
上 門 秀 彦 市議会
議員
和 田 幸 一 市議会
議員
大 園 盛 仁...
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