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  1. 鹿児島市議会 1997-06-01
    06月18日-05号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成 9年第2回定例会(6月)   議事日程 第五号     平成九年六月十八日(水曜)午前十一時 開議第 一 緊急質問────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 五十人)  一  番   谷  川  修  一  議員  二  番   駒  走     力  議員  三  番   大  園  盛  仁  議員  四  番   小  森  こうぶん  議員  五  番   小  川  み さ 子  議員  六  番   ふくし山  ノブスケ  議員  七  番   森  山  き よ み  議員  八  番   藤  田  て る み  議員  九  番   福  留  み つ る  議員  十  番   政  田  け い じ  議員  十一 番   三 反 園  輝  男  議員  十二 番   宮  田  い わ お  議員  十三 番   ま つ か     宏  議員  十四 番   桑  鶴     勉  議員  十五 番   上  村  義  昌  議員  十六 番   黒  木  すみかず  議員  十七 番   永  田 けんたろう  議員  十八 番   秋  広  正  健  議員  十九 番   入  佐  あ つ 子  議員  二十 番   安  川     茂  議員  二十一番   川  野  幹  男  議員  二十二番   田  中  良  一  議員  二十三番   泉     広  明  議員  二十四番   竹  原  よ し 子  議員  二十五番   上  門  秀  彦  議員  二十六番   中  島  蔵  人  議員  二十七番   長  田  徳 太 郎  議員  二十八番   日  高  あ き ら  議員  二十九番   北  原  徳  郎  議員  三十 番   つるぞの  勝  利  議員  三十一番   小  宮  邦  生  議員  三十二番   ふ じ た  太  一  議員  三十三番   中  園  義  弘  議員  三十四番   竹 之 下  隆  治  議員  三十五番   片  平  孝  市  議員  三十六番   和  田  一  雄  議員  三十七番   下  村  ゆ う き  議員  三十八番   西  川  かずひろ  議員  三十九番   入  船  攻  一  議員  四十 番   赤  崎  正  剛  議員  四十一番   平  山     哲  議員  四十二番   中  山     悟  議員  四十三番   満  吉  生  夫  議員  四十四番   古  江  た か し  議員  四十五番   上  川  か お る  議員  四十六番   畑     政  治  議員  四十七番   坂 之 上  さ と し  議員  四十八番   平  山  た か し  議員  四十九番   中  島  耕  二  議員  五十 番   森  山     裕  議員     ──────────────────────────────   (欠席議員 なし)     ──────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   井 ノ 上  章  夫  君  議事課長   草  留  義  一  君  総務課長   鈴  木  茂  生  君  政務調査課長 釼  田  三  徳  君  議事係長   宇 治 野  和  幸  君  委員会係長  鶴  丸  昭 一 郎  君  秘書係長   厚  地  保  洋  君  議事課主査  井手之上  清  治  君  議事課主事  岩  元  育  朗  君     ──────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     赤  崎  義  則  君  助役     内  村  勝  美  君  助役     藤  崎  和  久  君  収入役    西 小 野  昭  雄  君  教育長    下  尾     穗  君  代表監査委員 土  屋  保  温  君  市立病院長  武     弘  道  君  交通局長   増  田  良  次  君  水道局長   中  村     忍  君  総務局長   戸  川  堅  久  君  市民局長   森  山  二  郎  君  市民局参事  竹  山  勝  之  君  環境局長   谷  口  満 洲 雄  君  環境局参事  河  野  泰  子  君  経済局長   山  元  貞  明  君  建設局長   有  満  廣  海  君  消防局長   鉛  山  忠  信  君  病院事務局長 上 荒 磯  一  義  君  企画部長   徳  重  芳  久  君  総務部長   永  田  哲  夫  君  財政部長   中  尾     洪  君  税務部長   久  永  幸  一  君  市民部長   住  吉  紘 太 郎  君  福祉事務所長 坂  元  生  昭  君  清掃部長   徳  田     彰  君  環境保全部長 福  永  永  康  君  商工観光部長 岩  田  成  貴  君  農林部長   有  村  文  宏  君  中央卸売市場長福  永  信 一 郎  君  建設局管理部長内  田  龍  朗  君  都市計画部長 西  窪  逸  男  君  建設部長   園  田  太 計 夫  君  交通局次長  上  村  正  己  君  水道局総務部長今  村  修  一  君  教育委員会事務局管理部長         請  園  芳  昭  君  秘書課長   森     博  幸  君     ────────────────────────────── 平成九年六月十八日 午前十一時 開議 △開議 ○議長(森山裕君) これより、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第五号のとおりであります。 △緊急質問 ○議長(森山裕君) それでは日程第一 緊急質問を議題といたします。 ここでお諮りいたします。 和田一雄議員及びふじた太一議員から緊急質問の通告がありましたので、この際、緊急質問に同意の上、発言を許可することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 それではまず、和田一雄議員の発言を許可いたします。   [和田一雄議員 登壇](拍手) ◆(和田一雄議員) 鹿児島県乳幼児医療費助成事業費補助金交付要綱の改定に関しての緊急質問を行います。 昨日十七日、当局から議会に対し突然の報告がありました。鹿児島県は平成九年四月一日から県乳幼児医療費助成事業費補助金交付要綱を改定し、市町村民税非課税世帯の医療に係る自己負担分についてその額を助成することになっている、しかし、この新たな助成措置は中核市である鹿児島市については除外をするということである、そういった内容のものであります。 御承知のとおり、乳幼児医療費助成制度は県単事業として実施をされ、県がこの事業を実施する市町村に対し六歳未満の幼児の医療費、歯科については四歳未満児の保険診療による自己負担額から一カ月三千円を控除した額について助成を行い、県は事業主体の市町村に助成額の二分の一を負担してまいりました。本市はこの事業施行に当たり、鹿児島市乳幼児医療費助成条例を定めておりますが、助成内容については県事業に独自の上乗せを行い、一カ月の控除額を二千円に引き下げて今日に至っているのであります。 しかるに、今回県が行った事業内容の変更、すなわち市町村民税非課税世帯医療費自己負担分の助成については鹿児島市を除いた県内九十五市町村のみに県費補助するというもので、このまま県の意向どおり事業が進められることになれば、鹿児島市の該当世帯は全く今回の改善措置の恩恵を受けず、県内で鹿児島市民のみが行政サービスから外されるという重大な事態を招くことになるのであります。 県当局は、そのような格差を生じさせたくなかったら鹿児島市が条例を改正をして全額鹿児島市負担で、県同様の行政サービスを実施せよと言わんばかりの全く不当きわまる攻撃を本市にかけてきていると言わざるを得ません。 そこで以下、具体的に市長並びに関係局長にお尋ねをいたします。 第一点は、鹿児島県から市当局に最初の通知があったのはいつか。どういう内容の通知だったのか。 第二点は、それまで市当局は県要綱の改定を全く知らなかったのか。 第三点、要綱改定による新事業から中核市としての鹿児島市を除外した理由について、県はどういう説明をしているのか。 第四点は、当局はいつ本件について市長に報告をし、その対応についてどのような指示を受けてきたのか。 第五点は、当局は県通知を受け、去る五月二十六日、県児童福祉課長にお願いの文書を送付しているようだが、その全内容を明示していただきたい。 第六点は、市当局の文書に対する県児童福祉課長からの回答文書が、去る六月十六日、市当局にきていると思われるが、その回答全文はいかなる内容か。 第七点は、県の乳幼児医療費助成事業はその要綱第一条に定めているように、県民の乳幼児に係る医療費の負担を軽減することによって乳幼児の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって乳幼児の健康の保持、増進を図るための事業で、全県民に包括的に等しく差別なく行政サービスを実施すべきものであります。このような医療や福祉のサービスや行政の水準は全県的に処理されるべき事務であり、まさに地方自治法第二条第六項第二号にいう統一事務であって、今回のように確たる理由もなく一市のみを不当に除外する差別行政は許されないものと考えますが、当局の見解を伺います。 第八点は、県からの中核市への権限事務移譲ということと県単独事業において事業の一部分の財源負担を押しつけるという今回のような措置は全く次元の違うもので、中核市への事務移譲と無関係なものと当局は考えられるものか。それからすると、今回の県のやり方は道理がなく、全く不当なもので強く批判されるべきであります。赤崎市長の県都首長、中核市首長としての威信をかけた答弁を求めるものであります。 第九点、県要綱のままでいくと、新しく事業の恩恵を受けられない本市の市民税非課税世帯は何件ほどで、影響額は幾らになる見込みか。 第十点は、乳幼児医療費等助成事業について、中核市移行後、府県当局からこのような部分的財政負担の押しつけを新たに受けている都市があるか。 第十一点は、市長並びに当局は県のこのような措置について現在どのレベルでどのような折衝を続けているのか。今日までの経過について具体的に明らかにされたいのであります。そして、最終的には市長が県知事とかけ合ってでも県の方針を白紙撤回させる、すなわち他市町村と同様の補助適用を勝ちとる、不退転の決意があるのか。このことは中核市移行時に県と激しく争い、乳幼児医療費助成事業を全面的に中核市へ事務移管をし、しかも財政負担をさせるという県の当初計画を白紙撤回させた教訓からいっても当然のことであります。 また、当局もさきの私の個人質疑における答弁の中で、乳幼児医療費助成事業は中核市への法定移譲事務ではなく、中核市であることから県単事業から除外されるというものではないと明確に答えており、それとの整合性からいっても本件は県の補助事業として実施されるべきこと、自明の理であります。以上の点についての基本的考えを踏まえつつ、市長の明確な態度をお示しいただきたいのであります。 第十二点は、さて、本件について今日に至るまで当局のとった態度も問題があります。去る五月十六日に県から本市にとっては重大な内容を含む県乳幼児医療費助成事業費補助金交付要綱改定通知を受けとりながら、なぜ議会に報告しなかったのか。六月議会の個人質疑が終わる直前の十七日に、翌日の委員会に報告をするからと突然議会側へ知らせるというやり方は余りにも配慮に欠け、かつ議会軽視ではないのか。このことも結果的に事態の解決を今日までおくらせている要因となっているのではないのか。当局だけで何とか解決できると思っていたのか、今回の対応のあり方についての所見を求めたいと思います。 第十三点、今日当局は事態解決のため、どのような議会の対応を期待して急きょ報告することに決めたのか、その真意を明らかにしていただきたい。 以上で一回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 和田議員にお答えを申し上げます。 県の乳幼児医療費助成事業は、県民の乳幼児に係る医療費の負担を軽減をすることを目的としておるものでございまして、これは全県民に等しくサービスされるべきものであり、私は当該事業は本市が中核市に移行した後も本市も含め、県は引き続き全市町村を対象に補助すべきものであると考えております。今回、県が本市と事前に協議することもなく、このような対応を行ったことはまことに遺憾であると思います。このことにつきましては早速知事を訪ね、助成についての協議をしてまいりたいと考えております。 ◎市民局長(森山二郎君) 順次、申し上げます。 県からの通知文の内容と事前の協議についてでございますが、今回の改正につきましては事前の協議は全くなく、平成九年五月十七日に鹿児島県乳幼児医療費助成事業費補助金交付要綱の改正についてという通知を受けたところでございます。その内容は、全世帯について自己負担額から三千円を控除した額を助成するというものを、市町村民税非課税世帯については自己負担額の全額を助成する、ただし、中核市に住所を有する世帯は除くという内容のものでございます。 次に、市長への報告の時期とそのときの指示についてでございますが、五月二十七日に県の改正内容及び県へ要望書を提出したことを報告を行っております。その際、市長からこの乳幼児医療費助成事業は県から中核市の事務として移譲された事務ではないので、本市の市町村民税非課税世帯補助対象から外すことがないよう直ちに県と協議し、逐一報告するようにという指示を受けております。 次に、県児童福祉課長に対する要望文でございますが、読み上げさせていただきます。この文書は市の児童家庭課長から県の児童福祉課長あてで、五月二十六日に出した文でございます。表題は乳幼児医療費助成金交付要綱の一部改正についてでございます。 先般、中核市である本市の住民に対しては、新たな制度改正部分について乳幼児医療費助成金の対象としないという内容の要綱改正文書を受領しましたが、本市で調査したところ、十六の中核市中十五市において本県のような政策はとっておらず、また政令指定都市においてすら十二市中九市が県の補助を受けている現状であること。本市の人口は五十四万人強で県民の約三割を占め、県民税に占める鹿児島市民の納税割合は約四二%であり、本県人口の三割を占める鹿児島市民が県の補助制度の恩恵を受けないということは大きな不公平であり、また、鹿児島市民が納めた四二%の県民税が鹿児島市民に使われず、その恩恵を受けないということは市民感情からしても理解を得られないものであること。今回の改正は従来の事業そのものの改正であるので、まさに県民平等にその恩恵を受ける筋合いのものであること。 以上のことを考えあわせますと、今回の乳幼児医療費助成事業要綱改正の対象から本市が除外される理由は極めて薄弱であり、このことについて、本市議会や市民に理解を得ることは極めて困難であると思われます。これらのことを御賢察の上、本市住民に対しましても県の補助が受けられるよう、再度検討していただくよう御要望申し上げる次第でございます。 文書の内容は、こういうことでございます。 次に、要望書に対する県児童福祉課長からの回答内容でございますが、これも文を読み上げさせていただきます。平成九年六月十六日付でございますが、本市は十七日に受け付けております。県の保健福祉部児童福祉課長から市の児童家庭課長あてに送られた文書で、題名は鹿児島県乳幼児医療費助成事業費補助金交付要綱の一部改正についてでございます。 貴市におかれましては、平成八年四月から政令で中核市に指定され、母子保健事業の分野において基本的に県と同様の権能、責任を有することとなったところです。乳幼児医療費助成事業に係る今回の助成措置についても、中核市制度施行後の平成九年度から新たに実施するものであり、したがって中核市である貴市を除く九十五市町村を対象としたものであります。 以上のことを御理解賜りますようお願い申し上げます。 次に、本市を対象外としたことについての見解でございますが、県の乳幼児医療費助成事業は県民の乳幼児に係る医療費の負担軽減を目的としていることから、お触れになりましたように全県民が等しくサービスを受けるべきであると考えておるところでございます。 次に、影響を受ける対象人員とその額についてございますが、本市の乳幼児医療費助成事業は全世帯を対象にしておりますことから、その中で市民税非課税世帯の実数については把握いたしておりませんので、人数、金額を算出することは困難でございますので御理解をいただきたいと思います。 次に、他都市の状況と折衝の経過についてでございますが、乳幼児医療費助成事業について、中核市の中では岡山市において県の補助率が二分の一から四分の一に引き下げられると聞いておるところでございます。県との折衝については、現在市の福祉事務所県児童福祉課で再検討を要望し、協議を続けているところでございます。 最後に、議会への報告についてでございますが、現在県に対しまして鹿児島市民補助対象としていただきたいという要望をし、協議をしているところであることから、県から明確な考え方が示された後、議会へ報告することといたしておりましたが、県からの回答がなかなかなされないため、これまでの経緯とその対応について今回の議会に報告しようとしたところでございます。 以上でございます。   [和田一雄議員 登壇] ◆(和田一雄議員) 答弁がありました。 今回の措置についての県の言い分は、六月十六日付、本市への回答によく示されておりますが、中核市に指定され母子保健事業の分野において基本的に県と同様の権能、責任を有することとなり、今回の助成措置については中核市移行後の平成九年度から新たに実施するものであるから、中核市である鹿児島市を除外するという極めて乱暴な論理であります。このような県の勝手な言い分を市当局は絶対認められないし、また認めてはいけないはずであります。 そこで、一回目質問における答弁を踏まえて、改めて中核市移行時における県単独事業の扱いについての県と市における確認はどんなものであったのか。いま一度振り返っておきたいと思います。市長並びに当局にこの立場から改めて伺います。 第一点は、県単事業において従来どおり県で実施または財政負担するものとして県、市の間で確認された事務事業は計六事業ありましたが、その一つが乳幼児医療費助成事業であったことは間違いないか。 第二点、このことは最終的に赤崎市長と当時の須賀副知事との間で協議が行われ、中核市に指定された他都市や政令市の状況も踏まえる中で、乳幼児医療費助成事業については従来どおり県において財政負担すること及び今後地方交付税その他の財源確保の見通しが立った時点では再度協議することもあり得ることで、平成八年二月二日合意したのではなかったのか。このことの当事者である赤崎市長は明らかにされたいのであります。 第三点は、さすると、今回の県のやり口は当時の県市間の合意の県側最高責任者である須賀現知事による不当とも言うべき約束破棄ではないのか。県が今回、何ら市と協議することもなく一方的に実施しようとしている措置についての是正を、市当局は県にお願いというのではなくて、県市合意違反として県の責任を厳しく追及すべきが本市の立場といえます。乳幼児医療費助成制度の実施及び財政負担は、県の事務事業とするというのが平成八年二月二日の赤崎市長、須賀副知事の合意なのであって、今回の県要綱改定による新規事業で鹿児島市を補助対象から除くとしたのは、県の本市に対する関係においては全く無効なのであって、県は直ちに取り消すべき筋のものであります。市長はこの経緯を踏まえ、須賀知事に信義違反かつ約束違反として強く抗議をし、合意事項の完全履行を求め直ちに新規事業補助事業として実施させるべきものであります。市長の見解を求めたいと思います。 第四点は、本市以外の他市町村も県要綱改定による市町村民税非課税世帯医療費自己負担分助成を実施するためには、当然のことながら当該市町村の条例を改正する必要があると思われます。他市町村の条例改正の動きはどうなっているのか。また、新規事業は既に他市町村では実施されているものか。 第五点は、本市は県との決着がつくまでは条例改正の提案ができないことになるが、条例改正提案は県側に本市の主張を認めさせ、従来どおりの県の補助確保ができた上で議会に上程するつもりか。また、県の言い分に従って全額本市負担補助事業として条例を出す可能性も幾分かあり得るのか、今後の対応についての基本的な考えを厳格にお示しいただきたいのであります。 第六点は、当局は乳幼児医療費助成金申請方法医療機関の窓口で自己負担金を支払い、翌月十日以降に助成金の申請を医療機関の証明を受け、市に提出する現行の償還方式から、医療機関に支払った自己負担金が指定の通帳に自動的に振り込まれる、いわゆる自動償還方式に本年度から改善しようと準備をされておると思います。今日のこの問題の未解決がこの助成金申請方法の改善実施に遅延などの障害を引き起こさないか心配であります。本件の与える影響の度合い、改善の見通しについて明らかにしていただきたいのであります。 第七点は、さて今六月議会に入る前の会派の議案勉強会の席で、県の実施する一会計年度に七日分の老人ショートステイ無料券を支給する事業から中核市である本市が除外をされ、本市は単独事業として県と同様の事業を六月二日から実施するとの報告を聞いたとき、このような県単事業で県が一方的に中核市を除外してきたケースはほかにないのかと、私は当局に念を押したのであります。当局はあるとは言いませんでしたがこのような重大な事例を知っておりながら、つい今日まで隠していたことになります。このこと自体、当局の不誠実さと無責任さを思わずにおれませんが、このことは別にいたしましても他にこのようなケースはないのか、明確に御答弁をいただきたいのであります。 以上で二回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) お答えを申し上げます。 私は、昨年の中核市への移行に際しまして、県から示された移譲事務のうち事務レベルで一向に協議が調わなかった三つの医療費助成事業の取り扱いにつきまして、当時の副知事と直接お会いをして私ども協議を行いました。そして、法律等に基づく移譲事務との関連性や他の中核市の状況等も踏まえ、これらの三事業については従来どおり、県において財政負担をしてもらうという協議が調ったところでございます。なお、これらの三事業につきましては、今後中核市への財政措置の充実が図られた時点で再度協議をすると、このようになったところでございます。 先ほども申し上げましたように、県の乳幼児医療費助成事業は県民の乳幼児に係る医療費の負担を軽減をするための措置でございまして、このことは全県民に等しくサービスをされるべきものであり、当該事業は本市が中核市に移行した後も県が引き続き本市も含めて県下全市町村を対象に補助すべきものでございまして、特に今回県が本市との事前の協議をすることなく、本市を除外をするという措置をとりましたことはまことに遺憾なことであると思います。私はこれまでの協議経過も踏まえ、知事と直接お会いをしてこのことについての協議をしてまいりたいと、このように考えております。 ◎総務局長(戸川堅久君) お答えをいたします。 おただしのありました県で実施または財政負担する事業は六事業でございます。また、乳幼児医療費助成事業は、先ほど市長が答弁申し上げました三つの医療費助成事業のうちの一つでございます。 以上でございます。 ◎市民局長(森山二郎君) 順次、申し上げます。 他の市町村の条例改正の動きについてでございますが、私どもがお聞きしたところでは、県内十三市においては九月以降の議会での条例改正を予定していると伺っております。 次に、条例改正の時期でございますが、現在県と引き続き協議しており、一日も早い解決を目指してまいりますが、改正の時期につきましては、県と一定の整理がなされた段階でお願いをいたしたいと考えております。 最後に、乳幼児医療費の申請方法の変更に対する影響でございますが、現在進めております計画には影響は生じないものと思います。また、この改善については現在医師会と協議中であり、秋以降には実施できるのではないかと考えております。なお、今回の乳幼児医療費助成事業の改正以外に、県から事前協議や通知を受けたものは現在のところございません。 以上でございます。   [和田一雄議員 登壇] ◆(和田一雄議員) 今回の質問をしながら、また当局答弁を聞きながら中核市指定と大騒ぎをし、地方分権の大きな第一歩と大喜びをした赤崎市長の顔が浮かびます。今回の事件は中核市の存在意義と市長初め当局の地方自治観、そしてその拡充への気概が問われていると思えてなりません。 県からの事務移譲については、今回の乳幼児医療費助成事業の一部財政負担のようなものまで含めて、赤崎市長は希望していたのか。今回のような事件は今後も起こり得るような気がしてならないのであります。中核市に移行してわずか一年であります。この間、当局の認識不足と対応のまずさから県から本市は軽くあしらわれ、高齢者住宅整備資金貸付事業の実施も丸々一年本市はおくれ、鹿児島市民は不便をかこってまいりました。 県はさらに、平成十年四月をめどに本市が移譲を受けることが困難と思われるようないくつもの事務を移譲する、そういった動きも示しております。そこで、今後の県からの移譲事務のチェックと整理が大変重要になってまいりますが、そのためには市長を初め当局が本市の地方自治の拡充と事務移譲のあり方について鋭敏になっていただきたいと思うのであります。現在の当局の認識に先々不安を感じるのは私一人でしょうか。市長はこのたび、市議会が意を決して地方自治拡充調査特別委員会を設置するに至った理由についてよくかみしめていただきたいと思いますが、そこでさらに市長に伺ってまいります。 第一点は、あなたは中核市としての鹿児島市の県からの今後の事務移譲のあり方について基本的にどう考えているのか。とりわけ県単事業はどうあるべきなのか。県が言うように、中核市になって母子保健の分野は県と同様の権能、責任を有することになっているのか。この理由で、この分野の県単事業から本市が次々に除外をされ、市独自の対応を押しつけられていく現象をどう考えるのか。以上明らかにしていただきたいのであります。 第二点は、当局は中核市一年の総括について我が会派が資料要求したところ、一、県からの事務の移譲もスムーズに行われている。二、多くの事務権限が移譲され、これまでの県市の二重の事務処理の流れが一元化され、市民サービスの向上が大きく図られてきたと述べております。この総括を今回の事件を踏まえ修正をすべきでありますが、修正をした上で市長の見解を求めておきたいと思います。 県への断固たる対応と、当局の本件を契機にして一層の地方自治への気概の高進を求めてやまないところであります。どうか、他の市も九月議会に条例の提案のようでありますから、鹿児島市もそれまでには他都市におくれをとることなく条例の提案ができるように、九月議会までにはきっちりと難題、問題を整理して他の都市同様に九月議会に関係の条例の提案をされますように強く要望いたしまして、私の緊急質問といたします。(拍手)   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 中核市として県からの事務移譲のあり方に関するおただしがございましたが、私は今後の地方分権の時代を考えますと、住民に身近な行政は住民に身近な地方自治体で行っていくという地方分権の精神からいたしまして、基礎的な地方公共団体でございます市町村に、可能な限り権限を移していくということが基本であると考えております。ただ中核市移行の際、県から示されました県単独事業の移譲につきましては、法律等に基づく移譲事務との関連性や市民サービスの向上につながるかどうかという面から検討をし、本市が財政負担を含めて移譲を受けるかどうかという判断をいたしたところでございます。私は、今後もこのような基本的な考え方に立って対応してまいりたいと考えております。 なお、おただしのありました母子保健を含む福祉の分野における本市の権能につきましては監督特例が認められるなど、政令都市に近いものがあると認識をいたしております。ただし、このことと今回のような県単補助事業とは別問題でございます。 次に、中核市移行後、一年の総括につきましてはこれまでも申し上げてまいりましたとおり、県からの移譲事務も順調に処理がなされ、事務処理の迅速化などにより市民サービスの向上が大きく図られてきておるところでございまして、私は中核市が目指しております方向に着実に前進をしておるものと思っております。今後とも中核市にふさわしいまちづくりを進めるため、県とも十分協議をしながら対応をしてまいりたいと考えております。 ○議長(森山裕君) 次に、ふじた太一議員の発言を許可いたします。   [ふじた太一議員 登壇] ◆(ふじた太一議員) 引き続きお許しをいただいて、鹿児島県乳幼児医療費助成事業費補助金交付要綱の改正に関し緊急質問を行います。なお、先ほどの和田議員の質問と重複する部分については、できるだけ重複を避けてただしてまいりたいと思いますが、ことの正確上、また、質問の構成上、重なる点が出てまいりますことを御理解願います。 乳幼児医療費助成事業は、「乳幼児の保健の向上と健やかな育成に寄与し、もって乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする」と、鹿児島市乳幼児医療費助成条例の中に明記してあります。また、鹿児島県乳幼児医療費助成費補助金交付要綱では、「知事は、県民の乳幼児にかかわる医療費の負担を軽減することにより、乳幼児の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって乳幼児の健康の保持増進を図るため、助成事業を行う市町村に対し補助金を交付する」としています。にもかかわらず、今回、鹿児島県は補助金交付要綱の改正をもって、鹿児島市民に対してのみ差別的扱いを強要しようとしています。鹿児島市民は県民ではないのか、いかなる理由をもって差別をするのか、よもや中核市移行は県の責任を放棄することだなどと思っているのではあるまいかなど深い憤りと、いかにしても理解のできない疑念をもたざるを得ません。 先ほどの質疑の中で、中核市移行の際の県単独事業事務移譲をめぐる論議の中で、財政負担については従来どおりとすることを、当局や議会の努力によって確認してきたことが改めて明らかにされました。それは、中核市移行が一層の市民サービスの向上、福祉の増進のためにあり、地方分権、地方主権を推進するという地方自治の本旨に基づくものであるという基本的共通認識のもとに、県においてもその目的を達成するために、ともに協力するという理解が得られたものと思っています。 しかし、今回の要綱改正は、こうした認識を根本から覆すものであり、断じて容認することはできません。しかも、県が言う改正の理由が、中核市移行の際の確認とは関係ない、新たな補助の拡大であり、その中で中核市である鹿児島市を除外したとしていることは、まさに詭弁であり、このことを認めるとすれば、今後、あらゆる面において中核市を理由とした、本市に対する県の責任放棄がまかり通ることにつながりかねない危険をはらんでいることも強く懸念するものであります。 さらに、こうした重要な問題であり、議会においても深いかかわりをもってきたこの問題について、適宜適切な報告と相談を怠ってきた当局の姿勢については、極めて遺憾であり猛省を促すものです。しかも、先ほどの五月二十六日の県に対するお願い文書にあるように、本市の人口が県全体の三割を占め、県民税の四二%を占め、県全体の行政に深く貢献している鹿児島市民を差別することは言語道断であり、断じて看過できません。そのことを申し上げて、以下質問いたします。 市長に伺います。 そもそも中核市移行とは何だったのか、お聞かせ下さい。 第二に、中核市は市長や私ども議会が目指している方向に前進していると思うか、低迷していると思うか、後退していると思うのか、市長の見解を伺うものです。 第三に、中核市移行に当たっての本市の対応は他市に比べて、当局でも議会でも、極めて適切かつ他市の先例となるべき対応をしてきたことを自負をしています。そのことについて市長の見解を伺うものであります。 次に、先ほどの質疑の中で、市民への影響が出てくることが明らかになりました。そのことを強く心配をいたしますが、影響額については算定できないということでございましたので、八年度の件数と金額をベースにして、本市全世帯に占める非課税世帯数を参考に試算をすれば幾らになるか、その影響額をお示しをいただきたいと思います。 次に、県が本年度要綱改正の際、中核市である本市を除外したことを正当とする県の主張については、先ほどの質疑の中で答弁がありましたけれども全く理解はできません。わずか一年の間で、このような改正を行うに至った事態の変化の背景は何なのか、お示しをいただきたいと思います。 次に、一連の経過があるにもかかわらず、このような重大な問題を今日まで議会に報告しなかったのはなぜか、深い反省を求めるとともに、改めて、重ねて当局の見解を伺うものです。 次に、現在、県の単独事業として実施をしているもので、今回と同様の措置がとられる恐れがあるものはほかにはないということでありますが、決してあってはならないと思いますけれども、市長の見解を伺うものであります。 以上で、第一回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) ふじた議員にお答えを申し上げます。 先ほど来、申し上げますように、中核市への移行は住民に身近な事務は、住民に身近な地方自治体で行うという地方分権の実現に向けた第一歩でございまして、これまでの県・市の二重の事務処理の流れの一元化による市民サービスの向上や、本市の特性や独自性をより生かした個性あるまちづくりの推進を図ることが、その目的でございます。中核市に移行いたしまして、一年余りを経過いたしましたが、この間、県からの事務移譲も順調に処理がなされ、事務処理が迅速化されるなど、市民サービスの向上が大きく図られてきておるところでございまして、中核市が目指しております方向に着実に前進をしているものと思います。 なお、今回のようなものがあってはならないと思うがどうかということでございますが、先ほど来、申し上げておりますように、今回の乳幼児医療費助成事業というものは、私も、県民等しくこれに対応されるべきものと思っておりますので、決してこの種のものが再びあってはならないと、そのように考えております。 ◎市民局長(森山二郎君) 順次申し上げます。 本市への影響額でございますが、おただしの全市の非課税世帯の割合を使用して試算いたしますと、約二千万円程度になるものと思われます。 次に、一年間の間での事態の変化に何があったかというおただしでございますが、今回事前に協議等もなされておりませんので、私どもも理解ができないところでございます。 最後に、議会への報告につきましては、先ほども申し上げましたが、県に対して鹿児島市民補助対象にしていただきたいという要望を行い、協議を進めておる過程でございますので、県から明確な考え方が示された後、議会へ報告することといたしておりました。しかしながら、県からの回答がなかなかなされないため、これまでの経緯とその対応について、今回の議会に報告しようとしたところでございますので、御理解いただきたいと思います。   [ふじた太一議員 登壇] ◆(ふじた太一議員) 御答弁をいただきました。 先ほど申し上げましたように、中核市移行に当たって、議会の努力と、そして、当局の努力というのは、まさに他市の先例となるべき重要な先駆け的取り組みをしてきたことを、ぜひもう一度深く考えていただいて、議会への対応というものをおろそかにされないように強く申し上げておきたいというふうに思います。 乳幼児医療費助成事業については、まさに、県・市の合意事項違反であり、県・市の信頼関係を損なうものであると断じざるを得ません。県の立場として、広域的な行政機構として、全県的同事業の水準を維持向上するという責務を果たすことは当然であります。県が市町村を通して、県民の全県的福祉の一定基準を確保するための事業を進める場合、たとえ、中核市であるからとして、その当該市民を差別することは許されないことであります。あえてそのような差別を持ち込むならば、広域的行政機構としての県の責務を放棄することになると言えます。このことについての市長の見解をお伺いいたします。 真に本市が中核市としての自覚と責任に基づいた行政を展開していくためには、今後も今回同様のことが県との間に起きることは容易に想像ができます。その場合、今回のように議会への報告、市民への情報公開がおくれ、行政のみで対応するというやり方でなく、いち早く議会へも報告し、議会とともに、市民とともに県に迫っていく姿勢こそが大事であります。今回のことは、あくまでも継続をさせるべきであり、その立場で、担当者任せでなく、市長自らが直ちに知事と協議するとのことでありますので、重ねて強くそのことを要望をいたすものであります。 したがって、議会としても所管の委員会において十分審議をされ、しかるべき方向と結論を出していただきますよう要請をし、私の質問を終わります。(拍手)   [市長 赤崎義則君 登壇]
    ◎市長(赤崎義則君) 今回の乳幼児医療費助成事業についての私並びに本市の考え方については、先ほど来、度々申し上げておるところでございまして、県は、県民等しく、中核市である鹿児島市民にもこのことを対象にして補助を行っていくべきであると考えております。そしてまた、事前に協議することなく県が一方的な対応をしたことについては、これも先ほど申し上げておりますとおり、まことに遺憾に私は思っておるところでございます。さっそく、知事とお会いをして、このことについての協議を行ってまいりたいと、このように考えております。 ○議長(森山裕君) これをもって、緊急質問を終了いたします。 △散会 ○議長(森山裕君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 今議会は、本日午後から委員会審査に入りますので、本会議再開の日時は、追って通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。             午 前 十一時四十五分 散 会            ─────────────────   地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。            市議会議長   森  山     裕            市議会議員   桑  鶴     勉            市議会議員   入  佐  あ つ 子...