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  1. 鹿児島市議会 1997-03-01
    03月26日-10号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成 9年第1回定例会(2・3月)   議事日程 第十号     平成九年三月二十六日(水曜)午前十時 開議第 一 第九六号議案ないし第一二九号議案第 二 意見書案第一三号 生活保護受給者に対する「医療券」方式を「医療証」方式に改善することを求める意見書提出の件第 三 意見書案第一四号 新たな「食料・農業・農村基本法の制定」に関する意見書提出の件第 四 意見書案第一五号 男女雇用機会均等法の見直しと労働基準法女子保護規定の撤廃に関する意見書提出の件第 五 意見書案第一六号 動燃事故の徹底究明を求める意見書提出の件第 六 意見書案第一七号 二兆円減税を求める意見書提出の件第 七 意見書案第一八号 医療費負担増の凍結と抜本的医療制度改革を求める意見書提出の件第 八 請願・陳情に関する件第 九 第一三〇号議案 助役の選任について同意を求める件第一〇 会期の延長────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり(日程追加)緊急質問会期の延長────────────────────────────────────────   (出席議員 五十人)  一  番   谷  川  修  一  議員  二  番   駒  走     力  議員  三  番   大  園  盛  仁  議員  四  番   小  森  こうぶん  議員  五  番   小  川  み さ 子  議員  六  番   ふくし山  ノブスケ  議員  七  番   森  山  き よ み  議員  八  番   藤  田  て る み  議員  九  番   福  留     充  議員  十  番   田  中  良  一  議員  十一 番   三 反 園  輝  男  議員  十二 番   宮  田  い わ お  議員  十三 番   ま つ か     宏  議員  十四 番   桑  鶴     勉  議員  十五 番   上  村  義  昌  議員  十六 番   黒  木  すみかず  議員  十七 番   永  田 けんたろう  議員  十八 番   秋  広  正  健  議員  十九 番   入  佐  あ つ 子  議員  二十 番   安  川     茂  議員  二十一番   川  野  幹  男  議員  二十二番   政  田  け い じ  議員  二十三番   泉     広  明  議員  二十四番   竹  原  よ し 子  議員  二十五番   上  門  秀  彦  議員  二十六番   中  島  蔵  人  議員  二十七番   長  田  徳 太 郎  議員  二十八番   日  高  あ き ら  議員  二十九番   北  原  徳  郎  議員  三十 番   つるぞの  勝  利  議員  三十一番   小  宮  邦  生  議員  三十二番   ふ じ た  太  一  議員  三十三番   中  園  義  弘  議員  三十四番   坂 之 上  さ と し  議員  三十五番   片  平  孝  市  議員  三十六番   和  田  一  雄  議員  三十七番   下  村  ゆ う き  議員  三十八番   西  川  かずひろ  議員  三十九番   入  船  攻  一  議員  四十 番   赤  崎  正  剛  議員  四十一番   平  山     哲  議員  四十二番   中  山     悟  議員  四十三番   満  吉  生  夫  議員  四十四番   古  江  た か し  議員  四十五番   上  川  か お る  議員  四十六番   竹 之 下  隆  治  議員  四十七番   畑     政  治  議員  四十八番   平  山  た か し  議員  四十九番   中  島  耕  二  議員  五十 番   森  山     裕  議員     ──────────────────────────────   (欠席議員 なし)     ──────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   井 ノ 上  章  夫  君  議事課長   緒  方  寛  治  君  総務課長   鈴  木  茂  生  君  政務調査課長 草  留  義  一  君  総務課主幹  大  徳  義  信  君  議事係長   宇 治 野  和  幸  君  委員会係長  鶴  丸  昭 一 郎  君  議事課主査  井手之上  清  治  君  議事課主事  岩  元  育  朗  君     ──────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     赤  崎  義  則  君  助役     内  村  勝  美  君  助役     稲  寺     隆  君  収入役    西 小 野  昭  雄  君  教育長    下  尾     穗  君  代表監査委員 土  屋  保  温  君  市立病院長  武     弘  道  君  交通局長   増  田  良  次  君  水道局長   中  村     忍  君  総務局長   戸  川  堅  久  君  市民局長   田  中  憲  一  君  市民局参事  平  川  賢  一  君  環境局長   谷  口  満 洲 雄  君  環境局参事  河  野  泰  子  君  経済局長   山  元  貞  明  君  建設局長   有  満  廣  海  君  消防局長   高  羽  敏  徳  君  病院事務局長 三 木 原  宣  貞  君  企画部長   徳  重  芳  久  君  総務部長   永  田  哲  夫  君  財政部長   中  尾     洪  君  税務部長   久  永  幸  一  君  市民部長   請  園  芳  昭  君  福祉事務所長 坂  元  生  昭  君  清掃部長   徳  田     彰  君  環境保全部長 福  永  永  康  君  商工観光部長 上 荒 磯  一  義  君  農林部長   有  村  文  宏  君  中央卸売市場長福  永  信 一 郎  君  建設局管理部長住  吉  紘 太 郎  君  都市計画部長 西  窪  逸  男  君  建設部長   園  田  太 計 夫  君  交通局次長  森  山  二  郎  君  水道局総務部長今  村  修  一  君  教育委員会事務局管理部長         竹  山  勝  之  君  選挙管理委員会事務局長         岩  田  成  貴  君  秘書課長   森     博  幸  君     ────────────────────────────── 平成九年三月二十六日 午前十時 開議 △開議 ○議長(森山裕君) これより、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第十号のとおりであります。 △第九六号議案─第一二九号議案上程 ○議長(森山裕君) それでは、日程第一 第九六号議案ないし第一二九号議案の議案三十四件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 これらに対する各常任委員長の審査報告を求めます。 △民生環境委員長報告 ○議長(森山裕君) まず、民生環境委員長の審査報告を求めます。   [民生環境委員長 坂之上さとし君 登壇] ◆民生環境委員長坂之上さとし君) 民生環境委員会に付託されました議案九件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第九七号議案及び第一一六号議案中関係事項については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、第九七号議案 鹿児島市手数料条例一部改正の件におきましては、まず食品検査手数料改定理由等について伺ったところ、食品検査手数料についてはおおむね五年をめどに改定してきているが、今回は平成三年四月の前回の改定から六年を経過していること、県や他の保健所設置市二十二市の状況を調査したところ、本市の手数料と格差があることなどから、九年四月一日から改定をしようとするものである。また、今回手数料改定に当たっては消費税の転嫁は行っていないところであり、結果として県の手数料から消費税を除いた額と同額になっている。なお、単価改定による手数料の増収見込みは百九十九万三千円を見込んでいるということであります。 次に、消費税の引き上げが九年四月から見込まれる中、あえてこの時期に改定しなければならなかった理由は何か伺ったところ、この手数料については、昭和五十一年以降、五年ごとに改定してきた経過や県の手数料改定の状況を踏まえ、昨年から手数料の改定のタイミングを見てきたところであり、市民感情等を考慮すれば心苦しいがサイクル的にやむを得ないと判断したということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「消費税の改定等により市民の財政負担が増大することは事前にわかっていながら、あえてこれと時期をあわせて手数料改定を行わなければならない妥当性がないことから、本件については賛成しがたい」という意見、「この手数料の改定については前回の改定から六年を経過していること、県や他都市の状況と比較しても低い額であることから本件については賛成したい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一一六号議案 一般会計予算中第二款総務費におきましては、今回新規事業として計上されております町内会集会所建築等補助金制度の内容について伺ったところ、同制度は町内会やその他の地域住民自治組織コミュニティ活動の推進を図るため、集会所の新築、取得、増築及び改築を行う場合に交付対象経費の三分の一以内の額を補助しようとするもので、新築及び取得の場合には四百万円を限度に、また増築及び改築の場合は二百万円を限度に補助しようとするものである。なお、既存の集会所を全面的に建てかえる場合は新築ではなく改築という位置づけをしているので、このような場合は二百万円を限度として補助することになる。また、補助金交付の対象経費については、新築、増築及び改築の場合が集会所本体に要する経費、附帯設備工事に要する経費などであり、取得の場合が既存の建物またはその一部の購入に要する経費、購入と同時に集会所として建物を改造するために要する経費などであり、それらの経費の合計が百万以上の場合に補助対象としようとするものであります。 次に、同補助金については、新築の場合と部分的な増改築の場合とで補助限度額に差を設けるのは理解するにしても、既存の建物を取り壊し全面的に建てかえる場合には新築と同等の経費が必要となるわけであり、これを半額の補助限度額とすることは住民感情からみても不公平ではないかと思料されることから、今後実施へ向けて同等の取り扱いとするよう制度の見直しを行う考えはないものか伺ったのであります。 これに対して当局からは、今回のこの制度については現在でも集会所のない町内会などがあることから、これらの町内会が集会所を確保しやすくすることを第一義として創設したものである。したがって、既に集会所を確保している町内会等については全面的に建てかえる場合であっても半額の二百万円を補助限度としようとするものであり、御指摘の点については今後の研究課題にしたいという説明がなされたのであります。 次に、同和対策について申し上げます。 国においては地域改善対策財政特別措置法の期限切れに伴い、従来実施してきた各種同和対策事業について廃止を含めた抜本的な見直しが行われているが、本市においては引き続き二つの同和団体に対する同和対策助成金を予算に計上していることから、九年度においても助成を行うに至った経過や基本的な考え方などについて伺ったところ、同和問題は国、地方自治体等が一体となって取り組まなければならない課題であり、国においては昭和四十四年に特別措置法を制定以来、取り組んできた経過がある。しかしながら、同和対策事業の基本となる特別措置法が本年三月末で期限切れになることから、国においてはその後の法的措置や行政措置等について各面から検討を行い、八年七月には「同和問題の早期解決に向けた今後の方策」を閣議決定し、それに基づき引き続き同和問題解決のために、特別措置法の改正など所要な方策がとられるものと仄聞している。本市においても昭和五十二年度から生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実などの対策を講じてきており、道路や下水道等の物的整備についてはほぼ完了したという認識をしているところであるが、結婚問題などの心理的な差別についてはいまだ完全に解消されていないこと、また国においても具体的なものは明確にされていないが、今後も引き続き同和対策事業についての法的措置や行政措置がとられることなどから、本市においても引き続き行政と二つの団体が協力して差別問題に取り組む必要があると考え、その活動経費や運営経費等の一部を助成するための予算を計上したものである。なお、九年度の同助成金は議会の指摘等を踏まえた従来からの市の方針に基づき算定を行った結果、鹿児島市同和協議会に対しては対前年度比二十三万六千円の減額の四百四十七万六千円、部落解放同盟鹿児島市支部に対しては対前年度比十万九千円の減額、二百七万五千円で、合計六百五十五万一千円になるということであります。 次に、部落解放第十七回全九州研究集会補助金として百五十万円が計上されていることから、同補助金を支出する理由等について伺ったところ、この研究集会は部落解放同盟九州地方協議会等の主催により九州各県輪番制で毎年開催され、九年度は六月六日から八日までの三日間、鹿児島アリーナを主会場に六千人規模の集会が開催される予定である。同補助金を支出する理由については、あくまでも主催者の掲げる運動方針については賛成するものではないが、これまで開催された研究集会においては各地の部落差別の事例や同和地区の実態、部落差別の解消への取り組みなど幅広い研究討議が行われてきており、依然としてある心理的な差別や人権問題などの把握のためには必要なものであるという判断や従来から助成してきている経過もあることから、この研究集会の運営に要する経費の一部を助成しようとするものである。なお、前回鹿児島市で開催された際にも同額の百五十万円を支出しているほか、県や他都市においても同様な助成を行っているとのことであります。 次に、第三款民生費におきましては地域改善対策財政特別措置法の期限切れに伴い、今後の隣保館運営事業についてはどのように認識しているものか、また、隣保館の運営費については、従来同法に基づき国が二分の一の補助をしてきたが、同法が期限切れになることから九年度以降の国の補助はどのようになるものか、あわせて伺ったところ、隣保館事業については九年度からは社会福祉事業法の第二種社会福祉事業として位置づけられる予定であり、これに基づく国の運営費補助については従来と同じ二分の一補助であるため、結果として財源に変更はない見込みであるということであります。 次に、隣保館の管理運営費については、地域福祉館など同規模の施設の運営費として比較した場合にどのような状況にあるものか伺ったところ、隣保館については館長や指導員などの職員の配置が義務づけられており単純に比較できないが、九年度予算で比較すると、地域福祉館の約二・五倍の運営費を要しているということであります。 次に、母子家庭等たすけあい資金貸付事業の内容や仕組みについて伺ったところ、この事業は平成七年度までは県の事業であり、本市が中核市に移行するに当たり、県から引き継いで実施しているものである。この事業は、本市における母子家庭、寡婦及び父子家庭の福祉の向上を図るため、緊急一時的に必要とする小口資金の貸し付けを行い、その生活支援を行うものである。事業実施に当たっては、本市から市母子寡婦福祉会に原資として二百万円の貸し付けを行い、同福祉会の方で本市と協議して定めた「母子家庭等たすけあい資金貸付規程」に基づき、貸付業務を実施している。なお、本市と同福祉会との間では特に委託契約は結んでおらず、従来県が行ってきた方法を踏襲する形で実施している。また、別途同福祉会に対しては事務局職員一名の人件費等補助として百七十七万八千円を計上していることであります。 次に、この事業は県から事務が移譲される際に市と同福祉会との間に十分な協議がなされず、組織的、財政的に規模が異なる県と県母子寡婦福祉会との関係をそのまま引き継ぐ形で実施されてきており、事務員の欠員の実態など円滑な事務の遂行がなされていないと思料されることから、市の事業として行う以上、今後契約のあり方も含め再検討していくべきではないかと伺ったところ、本事業については県からの移譲後一年を経過したわけであるが、市としてもこの間、同事業の進め方について同福祉会との協議が不足していた面があった。本来的にはこの種の事業については委託契約を結んで行うのが望ましいと考えているので、九年度の実施に当たっては問題点の把握、それらの解決に向けての対応などについて、同福祉会と十分な協議をしてまいりたいということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「第一に、現行の地域改善対策財政特別措置法が本年三月末で期限切れになることに伴い、国においては同和対策事業の大幅な見直しを行っているにもかかわらず、本市では支給すべき根拠もない助成金を部落解放同盟等が主催する九州研究集会に百五十万円、二つの同和団体に六百五十五万一千円を支給していること、また、同和地区の住民が主に利用する隣保館の管理運営費が計上されているが、その経費は同規模の地域福祉館等管理運営費の約二・五倍にも及んでいること、第二に、消費税の値上げ等により市民の負担増が見込まれる時期に、あえて保健所の各種手数料の改定を行っていること、以上のような点から、本件については賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、委員会として集約決定いたしました要望事項は、お手元に配付いたしました要望事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので御了承願います。 以上で議案審査の報告を終わりまして、最後に、意見書提出の件について申し上げます。 委員会におきましては、陳情第二七号を採択すべきものと決定したことに伴い、別途生活保護受給者に対する医療券方式医療証方式に改善することを求める意見書を関係行政庁に提出し、善処方を要請することに意見の一致をみておりますので、後ほどよろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして、民生環境委員会における審査報告を終わります。 △経済企業委員長報告 ○議長(森山裕君) 次は、経済企業委員長の審査報告を求めます。   [経済企業委員長 上門秀彦君 登壇] ◆経済企業委員長(上門秀彦君) 経済企業委員会に付託されました議案十六件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第一〇三号議案、第一〇四号議案、第一〇六号議案ないし第一〇八号議案、第一一八号議案、第一一九号議案、第一二五号議案ないし第一二八号議案の議案十一件につきましては、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、第一〇三号議案 食肉センター条例一部改正の件におきましては、今回の消費税率アップによる施設使用料等への一頭当たりの影響額はどのようになっているものか伺うとともに、便乗値上げについては行政としても十分配慮すべきと考えられるが、どのような取り組みをされるものか伺ったところ、普通と畜の牛・馬一頭当たりの施設使用料四十一円、解体手数料九十六円の計百三十七円、豚一頭当たり施設使用料二十一円、解体手数料十三円の計三十四円になる。また、使用料等については、昨年十月の新食肉センターのオープンにあわせて改定し消費税も転嫁したが、この際は便乗値上げはなかったようである。しかしながら、今回は便乗値上げがないように業界においてもお願いをしてまいりたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「消費税率のアップによる増額分が市民の負担増につながることが懸念されるので、本件については賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に第一〇四号議案 中央卸売市場業務条例一部改正の件におきましては、使用料や卸売金額等消費税率がアップされることにより、便乗値上げにつながることが懸念されるが、どのように認識しているか伺ったところ、一月二十九日に中央卸売市場運営協議会が開催され、その中で消費税率のアップに伴って食品の便乗値上げにならないよう努めることを要望する旨の意見集約がなされたところであり、行政としても消費税率のアップにより消費者に対する影響が出てくることは十分承知しているので、便乗値上げがないように場内の関係者に強く求めていかなければならないと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「本件についても、消費税率のアップによる増額分が市民の負担増につながることが懸念されるので賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一〇六号議案 病院料金条例一部改正の件におきましては、消費税率アップによる病院収入への影響額を伺ったところ、消費税については特別室差額使用料健康診断料などに外税として上乗せするものや駐車場使用料やコインロッカーの使用料など、消費税を含む内税として処理するものがあるが、外税のアップ分の影響額は四百七十四万八千円となるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「収入に係る消費税影響額四百七十四万八千円は、市民の負担増につながることが懸念されることから、本件については賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一〇七号議案 給水条例一部改正の件及び第一〇八号議案 下水道条例一部改正の件につきましては、一括して質疑を交わしておりますので申し上げます。 消費税率アップによる収入の影響額、また一年間一人当たりの影響額について伺うとともに、消費税の転嫁を見合わせた都市はどの程度あるものか伺ったところ、水道事業については収入に係る影響額が一億九千六百六十六万五千円、一年間一人当たりの影響額は三百七十五円となっており、下水道事業については収入に係る影響額が九千五百七十五万七千円、一年間一人当たりの影響額は二百二十八円となっている。また、消費税の転嫁を見合わせた市は、調査した範囲では全国に二市あると伺っているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、まず第一〇七号議案 給水条例一部改正の件についての意見の集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「消費税率アップの条例改正であり市民の負担が大きくなることから、本件については賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一〇八号議案 下水道条例一部改正の件について意見の集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「本件についても消費税率アップの条例改正であり、市民の負担が大きくなることから賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一一六号議案 一般会計予算中第六款農林水産業費におきましては、余暇を楽しむための施設である海づり公園の放流事業費として三百四十万円が計上されている一方で、漁業で生計を立てている漁業者に必要な漁業振興対策事業としては百六十八万八千円が計上されているに過ぎないことから、漁業を農業と同様に大事な第一次産業として位置づけているのか疑問視されるので、放流事業の市単独事業での実施を含め、漁業者の立場に立った漁業振興に積極的に取り組むべきではないか伺ったところ、本市の漁業振興については魚礁設置等による基盤の整備、放流等による資源管理型漁業振興、遊漁対策等を行っているが、漁業についても農業と同様重要な産業として位置づけ、栽培漁業の育成、イセエビ等特産魚種の育成等、さらに漁業振興の基本に立ち返って検討してまいりたいということであります。 次に、第七款商工費におきましては、職業訓練センターの木造実習棟の老朽化に伴う建てかえに当たっては、関係者の意向も十分踏まえるとともに、隣接の城西公民館の駐車場が不足している状況も勘案して、実習棟の一階部分は駐車場として整備されるものか伺ったところ、実習棟の整備については職業訓練協会からも一階部分を駐車場にして三階建てにしていただきたい旨の要望があったことから、三階建てと二階建ての両面から検討を重ねてきたが、検討段階で一階部分については補助対象とならないことが明らかになったことから駐車場も確保できるような配置とすることを前提に、二階建てとする計画で実施設計の予算を計上している。しかしながら、同センターの移転整備等を含めた議会での審議経過、同協会への意向とあわせて訓練生への配慮といった面を総合的に考慮する必要があるので、御指摘をいただいた点については設計段階で検討してまいりたいということであります。 次に、企業誘致情報データベース化事業が計上されていることから、企業誘致活動にどのように活用されるものか、また、誘致活動は市単独でも取り組む姿勢が必要と考えられるが、どのように取り組まれるものか伺ったところ、これまで企業誘致の情報把握については県に依存せざるを得なかったが、地域経済の活性化のため本市独自の企業誘致も行う必要があることから、企業情報のデータベース化を実施するものであり、研究開発型・先端企業を中心に地方展開の意向、企業展開の内容等に関する設問に回答していただく形で情報収集を行うとともに、臨海工業地帯の未利用地等における売却の意向調査もあわせてデータベース化して、積極的に企業誘致に活用したいと考えているということであります。 次に、第一一八号議案 中央卸売市場特別会計予算におきましては、消費税率アップによる歳入の影響額を伺ったところ、青果市場使用料で四百一万七千円、魚類市場使用料で百八十六万二千円、諸収入で二百四十六万九千円の合計八百三十四万八千円になるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、本委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「歳入に係る消費税率アップの影響額は市民の負担増につながることが懸念されること、また、便乗値上げも懸念されることから、本件については賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、第一一九号議案 食肉センター特別会計予算におきましては、消費税率アップによる歳入歳出の影響額と施設利用が一番多い業者への影響額を伺ったところ、消費税率アップに伴う影響額は歳入で二千五百五十五万三千円、歳出で二千三百四十一万五千円となり、施設利用が一番多い業者への影響額としては、牛の場合は年間六千百頭で八十三万五千円、豚の場合は年間八万頭で二百七十二万円と見込まれるということであります。 次に、地域住民から新食肉センターに対して、悪臭や騒音への苦情が出ているとの新聞報道があったことから、これまでの経過と対応等について伺ったところ、十月の稼働時からこれまでの間、悪臭や騒音の問題が発生しているが、悪臭の原因としては設備の目詰まりにより、脱水されないままの廃棄物が処理施設に送り込まれたこと等により、未発酵状態の汚泥が排出されたこと。焼却炉運転時の煙の発生、けい留バース内の敷わら等からの悪臭などがあり、騒音の原因としては部分肉処理加工包装機の真空ポンプエアー抜き配管が外部に出ていること、けい留バースの脱臭装置ファン及び廃棄物処理棟の排気口ファンの運転音などが明らかになっている。これらの対応策としては、消音装置の設置など業者負担で設備改善を行ったもののほか、場内で焼却していた廃棄枝肉等のうち、法律に基づくもの以外は場外搬出することとしたことによって、一月に一頭程度の焼却となったこと、解体処理等を行う本館棟の窓やシャッター等の開閉は必要最小限とするよう努めていること、敷わら等の臭気の発生を伴う廃棄物は、当日中に廃棄物棟へ運搬することなど、随時手直し工事や改善策を講じているが、すべてが解決するまでに至っていないことから、引き続き職員が場内巡回等を行う中で悪臭や騒音の原因の把握に努めてまいりたい。また、徹底的な原因究明と根本的な対策を図るためには、市、設計監理団、施工業者が一体となった取り組みが必要不可欠なことから、八年十一月十三日に設計監理団及び施工業者と公式文書に基づく協議を行うとともに、九年三月にも協議を行っている。なお、新センターは設計段階で悪臭や騒音の防止機能を持った施設として建設されていることから、業者に責任がある部分については業者負担で改善していただきたいと考えており、今後の原因究明の中で瑕疵等が明らかになったものについては、議会に報告してまいりたいということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「歳入における消費税率アップの増額分が市民の負担増につながることが懸念されるので、本件については賛成しがたい」という意見。次に、「食肉センターの管理運営に当たっては、悪臭や騒音等の発生により周辺住民に迷惑をかけることのないよう要望して、本件については賛成したい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一二五号議案 病院事業特別会計予算におきましては一連の不祥事を踏まえ、さきに示された五十八項目の改善策の実施状況について伺ったところ、八年度中に四十八項目の改善策を実施しており、九年度は病理研究検査室等の職員配置の見直し、事務分掌規程・決裁規程などの見直し、定期的な業務の担当がえ、財務会計の電算化など十項目の改善策を実施することにしている。なお、改善策については単に実施したということだけではなく、実効が上がっているかどうかが重要であることから、定例的に会議を開いて進捗管理に努めてまいりたいということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件について意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「本件については、条例改正による消費税率アップ分の影響額四百七十四万八千円が病院事業収益の中に含まれていることから、賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一二六号議案 交通事業特別会計予算におきましては、まず、乗車料金へ消費税を転嫁をしない理由及び乗車料金以外で消費税率をアップしたものについて伺ったところ、消費税率のアップに伴う運賃改定については、国が示した処理方針によると運賃体系が十円単位の内税方式となっていることから、消費税率アップ相当分を四捨五入で処理するものである。したがって、二百六十円区間以上について転嫁が認められるが、本市の場合百八十円区間が全体の三分の二程度を占めていることから、今回は転嫁をしなかったものである。なお、アップ分を乗車料金に未転嫁の場合でも消費税納入予定額は五%相当分になることから、そのアップ分の約七千九百五十万円が負担増となるものである。また、収入においては消費税率をアップしたものとしては広告収入と広告関係の受託工事収益があるが、この影響額は三百七十二万九千円になるということであります。 次に、敬老・友愛パスの実際の利用者数と一般会計からの負担金と比較した場合、大きな開きがあると推測されるが、今日の局の経営状況に加え消費税率の引き上げにより、九年度には約七千九百五十万円もの新たな負担が生じ一層の経営努力が求められるので、より実情に近い負担金となるよう、一般会計とも鋭意協議を進めるべきではないか伺ったところ、企業性の観点から敬老・友愛パスについては適切な負担をしていただきたいと考えており、改めるべきは改めていただく方向で一般会計とさらに協議をしてまいりたい。また、利用者の実態調査については関係部局と協議する中で調査を行ってまいりたいということであります。 次に、谷山地区における局の営業戦略はどのように考えているものか伺ったところ、谷山地区における公共交通のあり方についてはバスターミナルの位置、役割、それに伴うバス路線の再編等が鹿児島都市圏交通対策協議会で検討されているところであるが、局としては電車とバスを有効に結節させることが最重点事項と考えているので、計画策定に当たってはこの点を十分考慮していただくよう提起しているところであるということであります。 次に、谷山地区の大型団地の市民からは、団地と谷山電停を結ぶバス路線の設置を求める強い要望がある中で、電車の運行主体である局の姿勢にはみずからバスを運行するといった積極的な営業戦略が見えてこないことから、基本的にどのように考えているものか伺ったところ、谷山地区において局がバス路線を延ばすことは現在の制度では困難であるが、今後の規制緩和の動きの中では新規参入や需給規制の撤廃などが実現していくと考えられるので、これらの動きを踏まえながら対応してまいりたいということであります。 次に、鴨池補助グラウンドについては、多目的屋内運動場が建設されたことによって土地使用料の見直しをされたものか伺ったところ、同グラウンドについては、六年度の固定資産の評価がえで土地評価額が五・四倍に上がったことから、土地使用料を段階的に引き上げるための措置として、七年度以降毎年一五%ずつ引き上げを行ってきている。多目的屋内運動場は補助グラウンド全体面積のうち約三分の一を占めているが、使用料の計算に当たっては、仮に二つに割ると同屋内運動場の部分は現在の評価額となるが、更地のグラウンド部分については大きな道路に面していないため逆に評価額が下がることから、一筆として従来どおりの評価額で積算している。なお、更地の場合と建物を建てた場合においても、条例や規則上、土地使用料に変更が生じるものか関係部局と協議した結果、変更の理由には当たらないという回答がなされたということであります。 次に、一般的な土地の貸借については、更地と建物を建てる場合の賃料には違いがあると思われること。また、企業会計の立場や別途土地を購入して多目的屋内運動場を建設したと仮定した場合の一般会計の支出額などを考慮すると、土地使用料については引き続き関係部局と折衝していくべきではないか伺ったところ、指摘された点なども踏まえ、さらに協議してまいりたいということであります。 さらに、週休二日制の普及に対応した曜日指定の割引通勤定期券の取り組みについて伺ったところ、同定期券については早期導入を図るため現在関係機関と協議を行っているが、国への許可申請に先立って条例の改正が必要なことから、六月議会をめどに作業を進めている。また、割引率等については現在幾つかの案を検討しているが、回数券から定期券への移行が促進できるよう定期券の有利性を念頭に置いて検討してまいりたいということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員からは、「運賃は内税方式であり、いきなり利用者の負担となるものではないが、消費税納入予定額が局の負担となるので、本件については賛成しがたい」という意見。次に、「敬老・友愛パスの負担金については、利用実態の掌握に努めるとともに、他都市の状況も参考にする中で実際の利用人員に基づいた負担金を受け入れるよう努力されること、補助グラウンド使用料については、更地と建物を建てる場合の土地使用料の扱いをさらに検討されること、谷山地区におけるバス路線の営業戦略については対応がおくれることのないよう努めること、以上の点を要望して、本件については賛成したい」という意見。次に、「曜日指定の割引通勤定期券については、定期券離れに歯止めをかけられるよう早期導入に向けてさらに努力されるよう要望して、本件については賛成したい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一二七号議案 水道事業特別会計予算及び第一二八号議案 公共下水道事業特別会計予算におきましては、一括して質疑を交わしておりますので申し上げます。 初めに、岡之原団地の専用水道を編入することにした経過等について伺ったところ、同専用水道の設置者が株式会社吹上殖産から岡之原団地町内会へ移管されたことについての専用水道承継届が九年三月十一日に環境局に提出をされ、さらに同月十二日付で編入要望申請書が同町内会代表者から水道局に提出された。この申請については給水を受ける者が明確に特定されていること、給水を受ける者が共同で設置した共有の水道であること、維持管理については給水を受ける者が共同で行うということが確認できたことから、専用水道としての状況が整っているものと判断した。また、編入に当たっては簡易水道等に対する分水及び編入に関する取扱要綱により、これまでの調査で判明している修理箇所のうち、受贈対象外である送水管を除く配水管の修理箇所を考慮して、比較的水圧の高い地区の布設がえを行うこと、編入までの間に万一漏水等が発生した場合は局の指示する工法により修理を行うことなど、四項目の条件をつけて受け入れることにしている。なお、編入の時期は七月一日ごろになるものと考えているということであります。 次に、編入後においては局で修繕を行うことになり、経営面で新たな負担を招く事態が懸念されることから、まずは施設の実態掌握に努めるべきではないか伺ったところ、現段階では申請者から提出された図面をもとに漏水多発箇所等の現場調査を実施して、概算五千三百万円の費用負担額を見積もっているが、今後の作業に当たっては総体的な施設の再調査を行い、配管の位置等を図面化する中で施設の実態を明確にしてまいりたい。なお、再調査の中で新たな不良箇所が明らかになった場合は、これらの改良工事終了後に引き取ってまいりたいということであります。 次に、本会議でも論議が交わされました川辺ダム建設工事に関する基本協定書の変更内容はどのようなものか伺ったところ、今回の変更内容については、ダム費については選択取水ゲート、放流管の増、法面工の施工面積の増加や工法の変更での増額と、ダム本体発注に伴う執行残額との差し引きで二億五千万円の減額、管理設備費、仮設備費、工事用動力費については通信警報観測設備の再見積もり等による増額や、ダム本体発注に伴う執行残額との差し引きで一億三千六百万円の減額、測量及び試験費については新たに九年度からダムの施工監理委託を行うことによる新規増分や実施設計委託費の増などで二億四千七百万円の増額、用地費及び補償費については台風十二号により被災した法面の補強工事等による一億三千九百万円の増額となっているが、総事業費、完成期限、工事費の局負担額については、現行どおりで変更はないものとなっているということであります。 次に、今回ダムの施工監理委託費が新規に計上されていることから、その理由について伺うとともに、同費用については当初段階からわかっていたのではないかただしたところ、川辺ダムは大規模な連続地中壁を施工するなど難易度の高いダムであること、県が初めて建設するダムであり施工経験者がいないこと、さらにダム本体掘削時から設計施工に精通している専門家が施工監理業務を行わなければ試験湛水時にダムに水をためる許可が出ないことが考えられることから、専門家に施工監理業務を委託する必要があるということである。また、ダムの施工監理委託費については、本体施工期間が不確定であったことから必要額が確定できなかったことにより、前回の変更協定時には計上しなかったものであると県から回答を受けているところである。なお、局としては九年一月末に基本協定書の変更について相談がなされたので精査を行い、県と協議を進める中でダム完成後の安全性から施工現場に発生する諸問題に対して即応できる体制が必要であること、被災箇所の補強工事は災害復旧上必要であること等を勘案して、九年度予算の執行については基本協定の変更を受け入れてこれに基づく執行をしてまいりたいということであります。 次に、下水の年間総処理水量のうち、収入と連動する有収率が前年度予算と比べて一・〇ポイントの減少となっている理由について伺ったところ、下水道事業における有収率については算定基礎となる年間総処理水量が、大雨時の冠水等による雨水の進入や地区によっては地下水の流入があるなど気象条件等に大きく左右されることを勘案して、前年度の決算見込有収率と同率の九五・七%としたものであるということであります。 次に、過去の予算において前年度を下回る有収率が計上されたことは非常にまれなことであること、また、有収率の向上は企業努力の中でも極めて重要な部分であることから、今後どのような努力をされるものか伺ったところ、基本的には一日最大処理水量と平均処理水量の差を縮めるための方策を図る必要があると考えている。また、本来処理すべき下水以外の雨水や地下水の進入を防ぐため、密閉型マンホールの設置や地下水の進入箇所の発見、管路の更新に積極的に取り組んでまいりたいということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、まず第一二七号議案 水道事業特別会計予算についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「本件については、給水条例一部改正に伴って、収入に係る消費税影響額一億九千六百六十六万五千円が予算計上され、その分が市民の負担増となることから賛成しがたい」という意見。次に、「川辺ダム建設事業についての県との協議に当たっては、本工事は共同事業であるという認識に立ち、県と定期的な協議を行うなど適宜適切な対応をされるよう要望して、本件については賛成したい」という意見。次に、「専用水道の編入に当たっては、要綱及び取扱基準にのっとり遺漏のない対応をされるよう要望して、本件については賛成したい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一二八号議案 公共下水道事業特別会計予算についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「本件については、下水道条例一部改正に伴って収入に係る消費税影響額九千五百七十五万七千円が予算計上され、その分が市民の負担増となることから賛成しがたい」という意見。次に、「下水道事業の予算については、前年度予算を下回る有収率が計上されていることから、企業経営の姿勢に疑問を持たざるを得ない面もあるが、今後有収率の向上に最大限の努力を払われるよう指摘して、本件については賛成したい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、委員会として集約決定いたしました要望事項は、お手元に配付いたしました要望事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので御了承願います。 以上で議案審査の報告を終わりまして、最後に、意見書提出の件について申し上げます。 委員会におきましては、陳情第二六号を採択すべきものと決定したことに伴い、別途新たな「食料・農業・農村基本法の制定」に関する意見書を関係行政庁に提出し、善処方を要請することに意見の一致を見ておりますので、後ほどよろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして、経済企業委員会における審査報告を終わります。 △建設委員長報告 ○議長(森山裕君) 次は、建設委員長の審査報告を求めます。   [建設委員長 日高あきら君 登壇] ◆建設委員長(日高あきら君) 建設委員会に付託をされました議案六件について審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付をいたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第一一〇号議案及び第一一六号議案中関係事項については意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、第一一〇号議案 市営住宅条例全部改正の件につきましては、公営住宅法の一部改正に伴い市営住宅条例の全部を改正するものであることから、同法改正の主な内容について伺ったところ、同法改正は公営住宅の一種、二種の種別区分を廃止し、高齢者、身体障害者等に配慮をした入居収入基準を設定するとともに、家賃を入居者の収入及び住宅の立地条件、規模等に応じた設定方式に改めるほか、あわせて民間住宅を買い上げまたは借り上げて公営住宅として供給する方式の導入、公営住宅の社会福祉事業等への活用などが主な内容であるということであります。 次に、今回の法改正により公営住宅の入居収入基準及び家賃の算定方法はどのようになるものか伺ったところ、一般の入居者の入居収入基準については特定優良賃貸住宅制度との整合性を図るため、年間所得額から扶養控除額を差し引いた額を十二月で除した月額二十万円以下となっている。なお、この月額二十万円は標準四人世帯の場合、年収約五百万円に該当するとのことである。 一方、高齢者、身体障害者等については、裁量により一般の入居者の入居収入基準を超えて、月額収入が二十六万八千円までに同基準を引き上げることができることになり、従来の基準より緩和をされたところである。また、家賃は毎年度入居者から申告された収入に基づいて決定することになるが、その算定方法は収入に応じて八ランクに区分された家賃算定基礎額に、建設大臣が鹿児島市の場合は〇・九五と定めた市町村立地係数、当該住戸専用面積を七十平方メートルで除した規模係数、建設時からの経過年数等に応じて一・〇から低減をする経過年数係数及び当該住宅の立地条件や設備等を考慮して〇・七から一・〇の間で設定をされる利便性係数、この四つの係数を乗じて算定することになる。また、当該入居者が引き続き三年以上入居している場合において月額二十万円を超える収入があるときは収入超過者として認定され、当該住宅の明け渡しの努力義務が生じることになるが、この場合の家賃は本来の家賃と近傍同種の住宅の家賃との差額に、その収入ランクに応じた加算率を乗じて得た額を本来家賃に加算をして算定することになる。さらに、当該入居者が引き続き五年以上入居している場合において、最近二年間引き続き月額三十九万七千円を超える高額の収入があるときは高額所得者として認定され、期限を定めて当該市営住宅の明け渡しを請求することができることになるが、その家賃は近傍同種の住宅の家賃の額が適用されることになるということであります。 次に、家賃の算定方法の基礎となる利便性係数については、その設定次第では家賃に大きな影響を及ぼすことから、利便性係数を上限の一・〇と下限の〇・七に設定した場合、現行家賃と新家賃の額はどのようになるか伺ったところ、利便性係数については固定資産税評価額等を参考としながら、住宅の階数等を加味した合理的な係数の設定を現在検討中であり、新制度が適用される宇宿住宅の完成時期である本年八月までには決定したいと考えている。また、現行家賃と新家賃との比較については、例えば南林寺住宅においては平成四年度の建設であり、設備も新しく立地条件もよいことから利便性係数を一・〇と想定した場合、第一種住宅の現行家賃五万七千円に対して新家賃は収入ランクごとに、第一ランクで二万八千七百円、第二ランクで三万四千八百円、第三ランクで四万一千百円、第四ランクで四万七千五百円となり、いずれも現行家賃を下回ることになる。一方、昭和四十一年度建設の大明丘住宅においては、利便性係数を〇・七と想定した場合、第一種住宅の現行家賃九千六百円に対して新家賃は収入ランクごとに、第一ランクで八千円、第二ランクで九千七百円、第三ランクで一万一千四百円、第四ランクで一万三千二百円となり、第一ランク以外はいずれも現行家賃を上回ることになるということであります。 次に、近年の市営住宅の建設戸数及び入居に係る募集状況の推移について伺ったところ、建設戸数については着工ベースで、昭和六十三年度、平成元年度は三百戸台であったものが、六年度は百八十六戸、七年度は百六十四戸、八年度においては百三戸と減少をしている。また、第一種と第二種を含めた新築住宅の募集倍率の推移については、六年度五・三四倍、七年度四・二九倍、八年度においては八・五五倍という状況にあるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「第一に、公営住宅法は住宅に困窮する者のために公営住宅を提供するというのが本来の目的であるにもかかわらず、今回の改正により公営住宅入居者がこれまで以上に高齢者、障害者及び低所得者に限定をされ、公営住宅自体が持っているコミュニティの場としての公共的な機能が発揮できない状況が懸念をされること。第二に、新家賃の決定に当たっては当該住宅の立地や規模等の条件を加味することにより、現行家賃よりも上がる住宅があることが明らかになったこと。さらに、収入超過者の家賃は民間住宅の家賃を勘案して決定をする方式をとるなど、家賃政策に市場原理を導入しており、このことは公営住宅法の精神に反する内容を含んだ制度であること。第三に、本来公営住宅は自治体が責任を持って供給すべきであるにもかかわらず、近年本市の市営住宅の建設戸数は減少し、また一方では入居に係る競争倍率は激化している状況にあるが、今回の新制度導入により公営住宅としての民間住宅の買い取り、または借り上げが可能となったことは、自治体が直接住宅を供給する方式から撤退していく方向が今後一層加速をしていく問題を含んでいること。以上の点から本件については賛成しがたい」という意見。次に、「今回の改正は、本市住宅行政に初めて導入される制度であることから、その実施に当たっては十分に配慮されるよう要請して、本件については賛成したい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、第一一六号議案 一般会計予算中第八款土木費について申し上げます。 まず、今回かごしま水族館の開館及び管理運営に要する経費が計上されていることから、同施設の今後の管理運営方法等について伺ったところ、かごしま水族館の管理運営業務は水族館公社に委託することとし、課長二名、係長一名の計三名の市職員を同公社に出向させることとしている。また、水族館の管理運営委託費として約七億二千万円を予算計上しているが、同施設は社会教育施設としての性格を有していることから、市民や観光客の方々が利用しやすい料金に設定したため、当然入館料だけでは賄えず維持管理に要する経費の持ち出しが生じる施設であると認識をしているところである。なお、今後の運営に当たっては創意工夫を凝らし特別企画展を実施するなど、少しでも多くの方々が来館していただけるよう努力をしてまいりたいということであります。 次に、石橋の移設復元における「復元」の言葉の使い分けについては、さきの十二月議会における委員会審査の際にその整理方を要請をしていたが、その後どのような検討をされたものか伺ったところ、玉江橋、高麗橋の移設復元事業においては石橋復元技術委員会の助言に基づき移設復元方針を決定し、この方針に従って移設復元設計を行ったところである。なお、この移設復元方針は、文化財建造物の復元に関する専門家の一般的な考え方にも基本的に沿うものであり、「復元」という用語の使用についてもこれらの専門家の考え方を踏襲したものとなっている。したがって、石橋の各部分の復元の表現については、高麗橋の壁石等のように解体時の状況に戻す場合は、あえて復元とはいわずに「組み立てる」と表現し、解体時の状況とは異なるが、玉江橋の高欄等のように元の石材があるときは「ふくはら」と書く「復原」に、高麗橋の高欄等のように元の石材はないが、史料等で明確に形状寸法を確認できるときは「ふくもと」と書く「復元」と表現をする。一方、高麗橋の橋面敷石等のように明確な根拠はないが、推定復旧をする場合は「整備」と表現することとする。なお、これらの四種類の計上の総括的なものを表現する用語としては、総称として「ふくもと」と書く「復元」という用語を用いることにしているということであります。 次に、自転車等駐車対策については、これまで各面から論議をしてきた経過を踏まえる中で、八年十月の条例施行後に撤去した自転車の返還状況等はどのようになっているものか伺ったところ、放置自転車の撤去台数は、本年二月末現在二千九百九十二台、そのうち所有者に二百五十六台を返還し、残り二千七百三十六台を引き続き保管をしているところである。なお、所有者に返還した二百五十六台の内訳は、まず所有者に対して連絡を行う前に引き取りに来たのが百四十三台、また防犯登録等により所有者が判明した三百四十三人に対してはがきによる通知を行った結果、同通知書を持参し引き取りに来たのが八十二台、また盗難届け出があり警察に引き渡したのが三十一台であった。このように返還台数が少ない理由としては、防犯登録率が少ないことも一つの原因ではないかと考えており、今後は防犯登録の促進方や自転車に所有者の氏名や連絡先等を明記するようにPRを行ってまいりたい。また、通知を出したにもかかわらず引き取りに来なかった方々に対しては、本市の返還努力が不足していた面があったと反省しており、改めて電話連絡やはがきによる再通知を行いたいということであります。 次に、撤去し、保管をしている放置自転車の処分方法等について伺ったところ、公示後六カ月の保管期間を経過し、本市に所有権が帰属することになっている自転車は、四月で七百五十台、五月で五百六台を予定しているが、今後それらの中から現状で乗れるものを百台から百五十台程度選び出し、自転車安全整備士によるブレーキ等のチェックを行った後、市民を対象とした第一回目の入札を五月下旬ないしは六月上旬に実施したいと考えている。また、売却できなかった自転車の処分方法としては、部品をつけかえることによってリサイクルできるものは整備の後に社会福祉施設や留学生等へ提供することとし、長期間放置され使用にたえない自転車は廃棄処分をせざるを得ないのではないかと考えている。なお、具体的な処分方法等については、今後詳細に検討してまいりたいということであります。 次に、太陽の鐘整備事業の概要について伺ったところ、同事業は数個から数十個の調律された鐘を組み合わせて、その鐘の音でメロディーを演奏するカリヨンを鹿児島駅前に設置しようとするものである。また、演奏曲目については広く意見を聞く中で、市民が親しみを持てるような曲を選定してまいりたいと考えている。なお、今後の計画としては交通の結節点などを中心に、地域のバランス等を十分勘案する中で、四、五カ所について年次計画で整備をしてまいりたいということであります。 次に、ふれあいスポーツランドのアクセス道路については、同施設の機能が十分に発揮されるためには他都市のアクセス道路の実態等も参考にする中で、道路の新設及び既存道路の整備については各面から検討を行うべきであると考えるが、県と市の役割分担を含めどのように取り組まれていくものか伺ったところ、ふれあいスポーツランドのアクセス道路については、施設全体の基本計画の中で定めた交通計画に基づき、県と市で役割分担を協議し、アクセスの主動線となる指宿スカイライン中山インターチェンジからふれあいスポーツランドへの直接乗り入れについては県が整備を担当し、またふれあいスポーツランドと市道小松原山田線を結ぶ延長約一・一キロメートルの新設道路については市が整備を担当するほか、周辺の既存道路である三重野線や入来線等の市道は市が、鹿児島加世田線や小山田谷山線等の県道は県が整備を行うことになっているところである。また、新設道路や周辺の既存道路の整備に当たっては、御指摘のあった他都市の類似施設における実態等も調査をする中で、ふれあいスポーツランドの機能が円滑に発揮できるように各面から検討してまいりたいということであります。 次に、ふれあいスポーツランドの用地の買収状況と施設の完成時期について伺ったところ、用地買収については現在市土地開発公社において鋭意取り組んでいるところであり、九年一月末現在で九二%の地権者から用地買収に関する同意書をいただいており、また二月に入ってからは山林等の非農地分について具体的な契約を開始しているところである。今後のスケジュールとしては、予定どおり九年中にすべての用地買収が完了した場合は十年度から全体の造成工事を行い、十二年度と十三年度でインドアスポーツグラウンド等の施設整備を進め、十三年度中には県が担当する専用球技場ゾーンとあわせて完成する計画であるということであります。 次に、谷山第二地区土地区画整理事業については、同地区内にある県農業試験場に単位制高校を設置する計画案が発表されたことを踏まえ、同計画と区画整理事業との整合性はどのようになっているものか伺ったところ、県農業試験場の面積は二十一・二ヘクタールであるが、同試験場跡地に建設予定の単位制高校の必要面積は四ヘクタールから五ヘクタールであり、その具体的な位置や規模は今後検討していくとのことである。また、同校の設置時期は平成十三年の同試験場移転後に工事に着手し、十五年をめどに設置予定とのことである。 谷山第二地区土地区画整理事業との整合性については、当地区は当初計画において同試験場の移転を十三年として県とも協議をしてきているので、事業の整合性は図れるものと考えている。しかしながら、現在の事業計画では同試験場跡地の街区面積は約七千平方メートルから二万平方メートルで計画していることから、同校の具体的な位置や規模が決まった段階では、一部の区画道路について見直す必要があると考えている。また、県とされては、区画整理事業との整合性については同試験場の跡地利用を含めて、本市の意見を聞きながら今後十分検討してまいりたいということであります。 次に、同試験場の跡地利用については、区画整理事業の推進を図る上からも具体的な対応を図っていくべきであると思料するが、今後どのように対処していくものか伺ったところ、本市としては今回の単位制高校の移転発表を契機として、残された同試験場跡地の活用策や区画整理事業の推進に必要な土地の譲渡方について、県へ要請するなどの具体的な対応をしていかなければならないと考えているということであります。 次に、谷山地区におけるJR軌道の連続立体交差化に向けた現在の取り組み状況について伺ったところ、連続立体交差事業については、県に対し鉄道高架による谷山地区のまちづくりの波及効果等についての説明を行うなど、同事業の実施方の要請を重ねてきたところである。県とされては、連続立体交差によるメリット等については認めているものの、その具体的な事業化については実質的な進展は図られていない実情にあることから、今後とも引き続き積極的に要請を続けていかなければならないと考えているということであります。 次に、谷山第二地区土地区画整理区域に隣接するJR軌道については連続立体交差事業以外には考えられないが、当該事業が進展しない場合、土地区画整理事業及びJR軌道敷や踏切について方針を明確にすべきではないか伺ったところ、連続立体交差事業が事業実施できないうちはJR軌道や既存の踏切については扱わずに、土地区画整理事業は現在の事業計画で進めていくことになるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「石橋の移設復元は困難であると思料される中で、甲突川河川激特事業に伴う河頭太鼓橋の調査解体費として四千三百十六万七千円及び高麗橋、玉江橋の移設復元整備事業費として六億九千四百二十一万二千円が計上され、あわせて債務負担行為が設定されていること。また、歳入については、公園使用料等において八年度と比較して四百三万九千円の増収分が含まれているが、これは消費税率アップ便乗値上げに該当すると思料されること。以上のような点から、本件については賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件は原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、委員会として集約決定いたしました要望事項は、お手元に配付いたしました要望事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので御了承を願います。 以上をもちまして、建設委員会における議案審査報告を終わります。 △文教委員長報告 ○議長(森山裕君) 次は、文教委員長の審査報告を求めます。   [文教委員長 満吉生夫君 登壇] ◆文教委員長(満吉生夫君) 文教委員会に付託されました第一一六号議案 一般会計予算中関係事項について審査の結果を報告いたします。 本件につきましては、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、お手元に配付しました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、第十款教育費におきましては、生徒指導関連の事業について各面から論議を交わしておりますので、順次申し上げます。 まず、八年度から実施しているスクールカウンセラー事業の実績を踏まえ、九年度さらに事業を拡充する考えはないものか伺ったところ、八年度は生徒指導に関する専門的知識、経験を有する四名のスクールカウンセラーが担当校を二週間に一回訪問し、教職員や保護者からの教育相談に応じており、八年十二月末現在の相談件数は保護者から百五十九件、教職員から四百六十四件の合計六百二十三件に上っている。九年度については中学校の生徒指導、教育相談をより一層充実し、いじめなどの問題行動を解消を図るために、さらに四名を増員して八名とし、担当校を一週間に一回訪問して教育相談に応じるなど、さらに事業の充実を図ってまいりたいということであります。 次に、スクールカウンセラーを教育関係者以外から登用していることについてはどのように考えているものか。また、この種の相談は後のフォローが肝要であると思料するが、十分な対応がなされていない面があるのではないか伺ったところ、現在学校で起こっているさまざまな問題行動についてはその要因が非常に複雑になってきており、従来の学校生活の範囲だけからは理解しがたい面がある。したがって、本事業はこれらの問題に対処するに当たり、性格心理や非行心理に通じており、問題行動に対する多くの経験を有する方から教育関係者とは異なる視点によるアドバイスをいただくために始めたものである。また、教職員にとってもスクールカウンセラーとの意見交換を通じて、みずからの指導のあり方を省み確認する機会にもなり、好感を得ていると考えていることから、九年度に増員する四名についても教育関係者以外の方に委嘱したいと考えている。また、相談を受けた後のフォロー体制については、スクールカウンセラーの作成した記録を教育委員会においても目を通すことにしており、その時点でアドバイスができるものと考えている。さらには、スクールカウンセラーの相互研修会を開催し、お互いの事例を持ち寄って検討を行っているほか、複雑に要因が絡み合っている問題や一挙に解決することが困難な問題等については、大学関係者からのアドバイスを受けるなどの対応も図っているところであるが、御指摘の点については今後十分に留意して対応していきたいと考えているということであります。 次に、地域相談員の目的について伺ったところ、地域相談員はおおむね一中学校区に一名ずつの計三十人に委嘱しており、各中学校区内の児童生徒の非行を初めとする問題行動や登校拒否、交遊関係など生徒指導の問題について、保護者または児童生徒からの相談に応じてそれぞれの悩みや不安の解消を図り、自立を援助する目的で設けられたものである。相談は各家庭に出向いて受けるが、その内容によってはそれぞれの小・中学校に連絡をとり、学校の方でも対応していただいているところである。なお、八年度は十二月末現在で九百八十件の相談がなされているということであります。 次に、地域相談員への相談件数が月平均二、三件と少ないことについては、児童生徒の非行や登校拒否などの問題がプライバシーの関係から他人には相談しにくい面があると考えられること、地域相談員の存在が地域に周知徹底されていない面があると思料されること、また昨今の問題はいずれも容易に解決しがたい問題であり、地域相談員のみの対応では厳しい面があるのではないかと思料されることなどから、学校や家庭との連携をも含め、地域相談員の今後のあり方及び役割等について伺ったところ、地域相談員についてはそれぞれの相談に対し、的確な対応をとっていただけるための専門的な知識が必要であろうと考えており、その資質向上のため定例的に研修会を開催し、心理学の専門家の講義受講や実際のカウンセリングの研究等を行っていただいているところである。一方、今日の複雑でさまざまな問題に学校だけの力で対応することは困難であり、学校・地域・家庭の三者連携についても具体的な取り組みに当たっては困難な面があることも事実である。そうした中で、地域相談員については三者連携の一つの具体的な方法として活用していきたいと考えており、現行の方法においてさらに工夫を要する点については改善を行う中で、少しでも役立つものとなるよう努力してまいりたい。また、本制度を地域の方々に周知していただくことについては御指摘の点も踏まえ、意を用いてまいりたいということであります。 次に、学校のクーラー設置計画について伺ったところ、学校へのクーラー設置については第二次整備計画に基づき、七年度から三年計画で小学校の校長室及び音楽室、中学校の校長室、音楽室、教育相談室及び視聴覚室を降灰の多い地域の学校から順次整備してきている。九年度は小山田小学校ほか十八小学校及び河頭中学校ほか十中学校を整備する計画であり、第二次整備計画は九年度で終了する予定である。また、十年度以降については第三次整備計画として、小学校及び高等学校の職員室、中学校の学年職員室、事務室、主事室及び理科実験室を対象に、三カ年に分けて整備を進めていきたいと考えており、九年度は小学校十五校、中学校十校、高等学校三校の設計委託経費を計上しているということであります。 次に、教育委員会が出席している同和教育研修会のうち、部落解放全九州研究集会に関する経費が例年よりも大幅に増額されており、他の研修会と比べても突出していることから特定の団体が主催する研修会に多くの教職員を出席させる理由等について伺ったところ、部落解放同盟九州地方協議会の主催による同研究集会には最近は教育委員会から一名参加しているところであるが、九年度は本市で開催される予定であることから、二年度に本市で開催された際の積算を参考に出席者を百名と見込み、出席負担金として四十万円を計上したものである。また、同団体が主催する研修会への教職員の参加経費の計上に当たっては、これらの団体においては基本的人権の尊重が考え方の基本になっていると考えており、また差別や偏見の解消のため、当該団体がこれまで果たしてきた役割等もあったと考えており、それらも勘案して計上したものであるということであります。 次に、国においては同和対策に係る特別措置法のかわりに、新たに人権擁護施策推進法を制定し、同和教育について広く人権教育に含めた形で取り組み方針を打ち出しているにもかかわらず、教育委員会は人権教育推進事業として一本化せず、従前と同じ同和対策事業として事業を実施しようとしていることに対する見解を伺ったところ、人権擁護施策推進法は現時点では国レベルの施策に係ることのみを取り上げており、地方における具体的な施策については今後整理していく必要があると思料されること、また、地域改善対策特定事業に係る事業の中で、財政上の特例措置を講じる必要があるとして残された事業もあったことから、全面的に名称を改めずに至らず、従前の事業名が残っているところである。なお、一部事業においてその内容が再編できるものについては、人権教育推進事業として整理したものであるが、御指摘の点についてはしばらく国の動向等を見極めながら対処してまいりたいということであります。 次に、学校給食におけるO-157対策としてはどのような対策を講じられるものか伺ったところ、昨年、O-157問題が発生した際、保存食の保存期間延長に伴う冷凍庫の設置や手指消毒器の整備など、緊急に整備を要するとされたものについては補正予算等により所要の措置を講じてきたところである。九年度はこれらの整備を踏まえ必要な対応について検討を行った結果、自校方式校については給食室の手洗い設備のセンサー式もしくは足踏み式への改善、給水給湯栓について蛇口をひねるタイプからレバー式への改修、搬入される食材を直接床に置かないようにするための検収用の置き台の設置など、また給食センターについてはトイレの自動水洗化、エアカーテンの設置、出入り口の自動ドアの設置、遮光設備の設置等について整備を行う予定であるということであります。 次に、O-157問題の発生後、文部省において学校給食施設設備について早急に改善を図ることが必要な事項を示していると仄聞するが、それらに照らし合わせた場合、本市は十分な改善がなされているものか伺ったところ、文部省から示された早急に改善を図ることが必要な事項六項目のうち、手洗い設備の整備など四項目は改善が図られるものと考えているが、残る二項目、すなわち献立や調理内容に応じて調理作業を合理化する調理用機器の整備並びに調理後の食品のための保存食缶、保冷食缶の整備については各学校の給食室の実態から困難ではないかと思料される面はある。しかしながら、文部省において早急に整備を図る必要があるとされていることを踏まえて、各施設の実態も見ながら可能なものについては検討を行ってまいりたいということであります。 次に、高等学校の授業料については金額の改定等はないものか、またあるとすればその影響額はどの程度になるものか伺ったところ、授業料については、七年十二月市立高等学校授業料等に関する条例改正による年額十万二百円とされているが、同条例の附則において八年度は九万六千六百円、九年度は九万九千円とする旨の経過措置がとられていることから、九年度においては八年度に比べ二千四百円の増となる。その影響額については、九年度は四十人学級の実施等の関係から八年度と比較しにくい面があるが、単純に生徒数に増額分である二千四百円を乗じた場合、授業料を全額納入する生徒数を約三千百七十人と見込んでいることから、約七百六十万円の増になるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「同和行政については国において新たな法律も施行され、それに伴い、同和関係事業が廃止または若干の期限延長による実施等といった状況にあるにもかかわらず、本市は同和関係の予算を逆に増額しており、しかも本市で研究集会が開催されるとはいえ、特定の団体が主催する研究集会への出席経費について大幅な増額を行っているという点などを踏まえた場合、同和行政に関する改善は十分になされていないと思料されること、高等学校授業料が昨年に引き続き引き上げられることについては、消費税率の引き上げによる影響が予測される今日の状況等を勘案した場合、引き上げるべきではないと思料されること、以上の点から、本件については賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、委員会として集約決定をいたしました要望事項は、お手元に配付いたしました要望事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので御了承願います。 以上をもちまして、文教委員会における議案審査報告を終わります。 △総務消防委員長報告 ○議長(森山裕君) 次は、総務消防委員長の審査報告を求めます。   [総務消防委員長 和田一雄君 登壇] ◆総務消防委員長(和田一雄君) 総務消防委員会に付託されました議案六件について審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第一一六号議案中関係事項につきましては、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定をいたしておりますので申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、第一一二号議案 行政手続条例制定の件につきましては本条例の制定に伴い、市民生活への影響や市民の権利・利益の保護にはどのようなものがあるものか伺ったところ、本条例は行政側が処分するに当たっての手続に関する規定であり、市民が市に提出する書類の内容変更や新たな許可の必要性が生じたというような実体的な規定ではないが、今後は市が行う許認可、不利益処分の基準を明確にするための審査基準、処分基準を定め公表することになることから、行政上の意思決定の内容や過程が市民の前に明らかになる。また、本条例には努力規定ではあるが標準処理期間を定め公表する旨の規定を設けているので、市民にとっては処分時期を予見することができるようになる。さらに、行政指導についてはその趣旨、内容及び責任者を明確にするために行政手続法と同様に判例の趣旨を受けた規定を設けているということであります。 次に、本条例の施行までの作業の進め方及び市民への周知の方法等について伺ったところ、本条例が施行される七月一日までの間の準備作業としては処分、不利益処分及び行政指導についてさらに関係課において精査を行いたいと考えている。また、行政指導については、本条例を新たな基準として指導を行うことに伴い、各課の対応を統一する必要があることから担当職員並びに部課長の研修を行うとともに、職員への周知徹底にも努めてまいりたい。さらに、附則に盛り込んでいる関係条例の整備に伴う規則の整備を関係部と連携をとりながら行ってまいりたいと考えている。なお、市民への周知については、制度を導入することの事前PRと施行直前または施行後に内容についてのPRを「市民のひろば」で行いたいと考えているが、さらに他都市の状況等も踏まえる中でそのほかの周知方法についても検討してまいりたいということであります。 次に、本条例は行政運営の公平性や透明性の向上という目的を有している反面、行政指導の拒否など権利を濫用される可能性も危惧されるが、これまで蓄積した行政指導の実績に基づき、市民生活や環境等を守る立場からどのように対応されるものか伺ったところ、行政指導については行政指導を受けることによる相手側の不利益と行政指導をしないまま放置しておくことからくる公益への影響との比較になると考えている。したがって、行政指導に従わないことが社会的な混乱を引き起こす場合には処分を留保することも違法ではないという趣旨の判例もあることから、処分留保のまま行政指導を続けるか、あるいは相手方の協力を求めていくことになると考えている。なお、権利濫用はもともと正当な権利の行使とは認められず、当然に禁止されるものであると思料されるが、本条例の三十五条に、この章の規定は市の機関が公の利益のために必要な行政指導を行うことを妨げるものと解釈してはならないと規定しているのは、行政指導に関する規定そのものが行政指導を抑制するというような解釈をされる懸念があったため、公益のためには行政指導を行うことが可能であるという一つの基本的な立場を示すために設けたものであるということであります。 次に、第一一六号議案 一般会計予算中第二款総務費におきましては、水源かん養林造成促進対策事業補助金について過去の補助実績を伺ったところ、本事業は本市上水道の水源かん養に資するため、昭和五十六年から鹿児島市森林組合、郡山町及び甲突川水源涵養林推進協議会、吉田町及び吉田町稲荷川水源涵養林造成促進対策協議会の三団体に対して補助金を交付しているものである。その実績は、研修等のための普及指導事業に毎年度各団体百万円と、森林造成並びに整備事業に対して鹿児島市森林組合を除く二団体に事業実績に応じて予算の範囲内で補助金を交付しているということであります。 次に、本補助金のうち市森林組合の普及指導事業に対する補助金の使途について伺ったところ、森林組合とされては水資源対策事業補助金として百万円を受け入れ、実際の支出としては事業管理費の中の人件費や事務費等に充てているということであります。 次に、補助金の適正化という面から人件費や事務費等に充当することについては問題はないものか伺ったところ、この補助金は甲突川、稲荷川水系の安定的な水の確保を図るための普及指導事業ということで設けた制度であり、当然この目的のために使われていると考えているが、事実上森林組合において一般財源化されている状況については改善の余地があると思われるので、御指摘の点を踏まえながら、今後補助金の支出や実績報告のあり方について三団体とも協議し、検討してまいりたいということであります。 次に、水源かん養林造成促進対策事業については、過去に本市の水資源の枯渇という大変な状況があり、甲突川、稲荷川の取水計画を拡大する中で、水源かん養という立場から始めたという歴史的な経過があるが、八・六豪雨災害を契機にして治水という立場からの見直しが求められていることについてどのように考えているものか伺ったところ、同事業については治水も視野に入れながら隣接町との機能分担をしたまちづくりを進めるという意味からどのような形が妥当なのかについて、郡山、吉田両町とも協議しながら模索している段階であるが、具体的施策を見出せない状況にある。今後ともそのような意識を持ちながら、両町との話し合いを続けてまいりたいということであります。 次に、第九款消防費におきましては耐震性防火水槽の設置計画について伺ったところ、九年度においては百トン水槽を一基、六十トン水槽を六基、二十トン水槽を三基設置する計画であり、その中で六十トン型二基については、国庫補助事業を導入して設置する予定であるということであります。 次に、八年度は最終的に六十トン型四基が国庫補助対象となったにもかかわらず、九年度においては国庫補助を二基しか見込んでいないことについて、国の動きをどのように見込んで予算編成したものか伺ったところ、国庫補助については八年度当初では二百四十三基の補助枠が補正により百四十基増の三百八十三基となっているが九年度当初では二百七十九基となっており、現在のところ補正の増加分についてははっきりつかんでいないのが実情である。したがって、九年度の予算編成については財源がはっきり見込めるものを計上することが前提であることから二基分を国庫補助として計上したところであるが、県に対しては計画しているすべての防火水槽が国庫補助対象となるよう要請しているということであります。 次に、第十二款公債費におきましては、九年度から市債の償還金が増加する傾向にあることからその要因について伺ったところ、全国的な要因としてはバブルの崩壊による税収の落ち込みに対する景気対策として起債を積極的に活用してきたこと、特別減税や制度減税による税収の減少を一時的に起債で賄ったこと、自治省が積極的に進めている地方の自主的なまちづくりの推進のために地方単独事業に起債を認め、その元利償還金については交付税措置を行うという方策をとったことなどがある。また、本市の特殊要素としては八・六豪雨災害に伴う甲突川、新川等の河川改修に伴う橋梁かけかえや内水排除対策を初めとする防災関係の起債が特に多くなっているという事情があるということであります。 次に、本市では交付税措置のある良質の起債を積極的に活用しているが、現在の国・地方の厳しい財政状況を勘案した場合、ある程度の歯どめが必要になると思料されることから、今後の財政運営についての考え方を伺ったところ、これまでの景気対策や減税に伴う起債の発行はあくまでも臨時的な措置であり、平成九年度から消費税率のアップや地方消費税の創設等を内容とする税制改正により、これまで起債で賄っていた財源についても地方税で賄うという形になることから、財政的にはかなりの改善が図られるものと考えている。さらに、将来の財政の健全化を図るために市債管理基金への積立を行い、繰上償還の実施や財政支出の削減といった努力を今後とも行っていかなければならないと考えているということであります。 次に、歳入について申し上げます。 まず、地方交付税については国の総体の伸び率が一・七%にとどまっている中、本市の伸び率が四・七%とかなり高くなっている要因は何か伺ったところ、本市は八年度に中核市に移行し、その財源措置については交付税で措置されることとなっていたが、八年度当初の段階では交付税額が不確定であったことから、慎重な予算計上を行ったという事情がある。九年度においては当初から中核市関連の措置額が判明をしており、その関係分を盛り込んだことから高い伸び率となっている。また、九年度の景気は緩やかながら回復傾向にあるということから、全国レベルでは法人関係税においてかなりの増収が見込まれているが、本市は法人関係税の占める割合が低いためその分交付税の伸びが相対的に高くなることを推定して計上したということであります。 次に、消費税率が引き上げられることに伴い、消費譲与税の取り扱いや地方消費税交付金の配分方法についてはどのようになるものか伺ったところ、消費譲与税については従来の消費税三%の中から地方自治体に交付されていたものが、九年四月一日で廃止されることになるが、九年度については八年度の消費税に対する積み残し分があるため九億一千九百万円を予算計上している。また、地方消費税交付金については消費税五%のうちの一%が地方消費税であり、これが地方の財源となるものであるが、その半分が都道府県、残り半分が人口と従業員数に応じてその市町村に配分されることになるということであります。 次に、消費譲与税の廃止と地方消費税交付金の創設によって差し引きの歳入額はどのようになるものか伺ったところ、地方消費税交付金については九年度が初年度であるので、本市に入ってくる時期がおよそ六カ月後になり、金額的にも十七億九千万円と少なくなるので、その分を臨時税収補てん債三十億八千百万円で補い、さらに消費譲与税の八年度積み残し分を加えると約三十億円の増収となる見込みである。また、平年度化する十年度以降においては臨時税収補てん債はなくなるものの、地方消費税交付金が約五十七億円になるものと見込んでいるが、これは地方財政計画に基づいて試算した数字であるので、購買力その他のいろいろな要素により数字は変動するものと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「第一に、特別減税が廃止され個人市民税の負担増が十四億八千万円近く見込まれていること。第二に、消費税率を引き上げる際の説明では、アップ分の二%のうちの一%が地方に配分されるということであったため、三%部分については、従来どおりの取り扱いがなされるものと認識していたが、消費譲与税は廃止されその分地方への配分が減っているなどの問題があることから、このような消費税率のアップは認められないこと。以上の点から、本件については賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、委員会として集約決定いたしました要望事項は、お手元に配付いたしました要望事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので御了承願います。 以上をもちまして、総務消防委員会における議案審査報告を終わります。
    ○議長(森山裕君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 △討論 ○議長(森山裕君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 宮田いわお議員。   [宮田いわお議員 登壇](拍手) ◆(宮田いわお議員) 私は、日本共産党市議団を代表して市長から提案された議案のうち、第九七号議案 鹿児島市手数料条例一部改正の件、第一〇三号議案 鹿児島市食肉センター条例一部改正の件、第一〇四号議案 鹿児島市中央卸売市場業務条例一部改正の件、第一〇六号議案 鹿児島市立病院料金条例一部改正の件、第一〇七号議案 鹿児島市給水条例一部改正の件、第一〇八号議案 鹿児島市下水道条例一部改正の件、第一一〇号議案 鹿児島市営住宅条例全部改正の件、第一一六号議案 平成九年度鹿児島市一般会計予算、第一一八号議案 平成九年度鹿児島市中央卸売市場特別会計予算、第一一九号議案 平成九年度鹿児島市食肉センター特別会計予算、第一二五号議案 平成九年度鹿児島市病院事業特別会計予算、第一二六号議案 平成九年度鹿児島市交通事業特別会計予算、第一二七号議案 平成九年度鹿児島市水道事業特別会計予算、第一二八号議案 平成九年度鹿児島市公共下水道事業特別会計予算について反対する立場から討論を行います。 以下、その主な点について述べます。 まず、第九七号議案 鹿児島市手数料条例一部改正の件について述べます。 これは、保健所関係の食品検査手数料を改正しようとするもので、改正理由として一九七六年以降五年ごとに改正し、一九九一年四月に改正してから一九九七年四月には六年を経過すること、また県や他都市との間に格差が生じていることを挙げています。改正項目は飲料水、食品の検査など十五項目あり、平均一三・五%の増額となるものです。 しかし、今国会で審議されている消費税増税、医療保険改悪などを主な柱とする予算案が成立すると、全体で九兆円、国民一人当たり七万五千円もの新たな負担が国民に覆いかぶさってくることが予想されるもとで、なぜ今あえて一三・五%の手数料改正を行わなければならないのか根拠が不十分であると考えます。また、改正理由も県や他都市の平均値との比較だけで、一項目ごとの原価計算も示されていないため、その改正根拠も不十分であると考えます。したがって、このような市民の痛みを感じようともしない今回の手数料条例の改正を認めるわけにはまいりません。 次に、第一一〇号議案 鹿児島市営住宅条例全部改正の件について反対の理由を述べます。今回の条例改正提案は、昨年八月の公営住宅法改正に伴う政省令が告示施行され、それに伴って本市の市営住宅条例を全部改正するものとなっています。 まず第一の問題点は、民間住宅の買い取り、借り上げによる新制度を導入し、本来国並びに地方自治体が直接供給すべきである公営住宅の供給を減らし、平均的な所得にある借地・借家人など劣悪な住生活を強いられる人々の入居機会を一層困難にする点であります。具体的に申し上げますと、本市の市営住宅建設がかつて年五百戸建設計画でありましたが、その水準をどんどん引き下げ、一九八七年には新築、建てかえあわせても年三百九十五戸となり、一九九六年度はかつての約五分の一の年百三戸の建築にとどまっています。その一方、募集戸数に対する応募者の倍率は一種と二種を含めると八・五五倍と、ここ十年で最高の競争率となっていることにみられるとおり、安い家賃の公営住宅の提供という役割を放棄する道といわざるを得ません。 第二の問題点は、家賃算定に当たって従来の家賃徴収の方式から入居者の収入によって家賃を決定する応能家賃の原則を導入することです。このことにより、大明丘、西伊敷、柳町、下伊敷、三和、新川、玉里団地、皇徳寺、花野など、現在の入居者のかなりの方々にこれまでより高い家賃が適用されることになります。さらに、立地条件によって近傍同種の民間住宅の家賃を導入する家賃政策をとることにより、入居者の一定部分は大幅な家賃値上げとなります。例えば、収入認定に当たっては、子ども一人の三人世帯で共働き世帯の平均所得額二百八十九万円程度の勤労者でも収入超過者とし家賃を引き上げるという制度を含んでいます。 第三の問題点は、公営住宅入居対象を高齢者、障害者など限られた低所得者に特定化したことにより、自治形成が不十分となる恐れがあるなど、地域のコミュニティ形成にも重大な弊害をもたらすことになります。 以上、三つの理由からこの条例案には賛成できません。 次に、第一一六号議案 平成九年度一般会計予算について述べます。 第一に、歳出の中の同和対策事業に関係する予算についてであります。一九六九年以来、二十八年間に国と全国の自治体で約十四兆円、本市では二十五億九千百九十三万八千円の公費を投入した同和対策事業は全体としては生活環境の改善も進み、また国民の差別意識の解消に向け意識も大きく変化してきました。我が党はこれまでも同和関係事業費は他の団体に対する運営補助金に比べ突出して高額であり、その積算根拠についても何らの合理性もないもので、国民融合を目指す地域改善対策の進むべき方向に逆行し、逆差別の典型として反対してまいりました。国の法律上も同和対策事業の基本法、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が今年三月三十一日をもって失効することが既に決められており、このようなもとでの新年度予算計上は容認できないのであります。国では現在、財政上の特別措置を何とか残そうとする勢力に押され、一、法的措置により財政上の特別措置、経過措置を講じる事業、二、財政的措置により一般対策や人権教育、人権啓発の事業に再編成するもの、三、廃止する事業とこれまでの法律を一部改正し、五年間の時限立法をつくろうという論議がされているところであります。本市としてはこれらの国の動向を一定踏まえ、事業の見直しを含んでいるとはいえ、新年度もまた各同和団体への運営費補助金など一億二千五十六万五千円の事業費、教育委員会所管分五百九十万二千円が計上されています。 とりわけ、教育費では特に人権侵害等の事例もほとんどなく、市教委としても教職員に同和教育に関連した意識実態調査なども行われていない中で、新年度も引き続き十の同和研修関係費が計上されているのであります。うち三つは部落解放同盟が主催する研究会であり、本市で研究集会が開催されるとはいえ、市教職員参加人員の増員、旅費負担金の大幅増額は今回の法改正の趣旨に基づく新しい視点での改善がみられず、また、部落解放同盟がこれまで逆差別を助長してきた団体であり、本市での研究会を通じてその議論が広められる恐れがあることから容認できないのであります。 第二に、一般会計歳出予算中、甲突川に係る石橋の解体と移設復元に関する予算についてであります。 款土木費項道路橋りょう費、目道路橋りょう総務費の中には、歴史的、文化的価値のある河頭太鼓橋の解体に関する支出四千三百十六万七千円を初め、移設復元という手法でもって結局は石橋解体となった高麗橋、玉江橋に関する事業費が含まれていますので、債務負担行為に係るものも含め賛成できません。 第三に、歳入予算、款使用料及び手数料、項手数料、目衛生手数料の中の第九七号議案 鹿児島市手数料条例一部改正に伴う保健所手数料の増額分百九十九万三千円を含む試験検査手数料については、前述の条例一部改正に反対する理由と同じく認めるわけにはまいりません。また、目教育使用料の中の高等学校授業料引き上げについても年間九万六千六百円が新年度九万九千円に引き上げられ、約七百六十万円の父母負担増になり、消費税の税率アップに伴い市民への影響がないように、本来対策を講じるべきであるのに増額することはとても認められません。 次に、企業会計及び特別会計については一括して申し上げます。 第一〇三号議案と一一九号議案においては食肉センターの事業収入二千五百五十二万三千円、第一〇四号議案と一一八号議案においては青果・魚類市場使用料五百八十七万九千円、第一〇六号議案と一二五号議案においては入院・外来、室料差額代、おむつ代など四百七十四万八千円、第一〇七号議案と一二七号議案においては上水道代等一億九千五百六十一万七千円、第一〇八号議案と一二八号議案においては公共下水道代等九千五百五十万四千円、第一二六号議案では市電・市バスの広告料三百六十四万四千円など、それぞれの利用市民に消費税増税を行おうとしております。消費税転嫁の現行三%を五%に引き上げて、市民に転嫁するための関係条例の改正とこれに基づいて、平成九年度新たに市民に負担増をさせようというものであり、自民党政権の悪政に追随し、市民をさらに苦しめる赤崎市政の市民の痛みのわからない政治姿勢は見てみぬことができません。 以上、第九七号議案 鹿児島市手数料条例一部改正の件を初めとする十四件の議案に反対する理由を申し述べ、日本共産党市議団を代表する討論を終わります。(拍手) ○議長(森山裕君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、まず、第一〇三号、第一〇四号、第一〇六号ないし第一〇八号、第一一六号、第一一八号、第一一九号、第一二五号、第一二七号及び第一二八号の各議案について一括採決いたします。 ただいまの議案十一件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案十一件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、第九七号及び第一二六号の各議案について一括採決いたします。 ただいまの議案二件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案二件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、第一一〇号議案について採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は原案可決であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、本件は原案どおり可決されました。 次に、ただいまの議案十四件を除くその他の議案二十件について一括採決いたします。 以上の議案二十件については、委員長の報告どおりいずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 △意見書案六件上程、提出者説明及び委員会付託省略 ○議長(森山裕君) 次に、日程第二 意見書案第一三号ないし日程第七 意見書案第一八号の意見書案六件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 ただいまの意見書案六件については、いずれも提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの意見書案六件については、質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、まず意見書案第一五号について採決いたします。 お諮りいたします。 本件を原案どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立少数であります。 よって、本件は否決されました。 次に、意見書案第一七号及び第一八号について一括採決いたします。 お諮りいたします。 以上の意見書案二件については、いずれも原案どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、ただいまの意見書案三件を除くその他の意見書案三件について一括採決いたします。 お諮りいたします。 以上の意見書案三件については、いずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 △請願・陳情上程、委員長報告省略 ○議長(森山裕君) 次は、日程第八 請願・陳情に関する件について、請願二件、陳情十二件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 ただいまの請願・陳情については、お手元に配付いたしました審査結果一覧表(会議録末尾掲載)並びに取下げ願一覧表(会議録末尾掲載)のとおりであります。 お諮りいたします。 審査結果一覧表の請願二件、陳情九件については、いずれも委員長報告を省略いたしたいと思いますが御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △表決 ○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、まず請願第一〇号及び陳情第三四号について一括採決いたします。 ただいまの陳情一件、請願一件に対する委員会の審査結果はいずれも不採択でありますので、賛成者先諮の原則により採択についてお諮りいたします。 以上の請願一件、陳情一件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立少数であります。 よって、いずれも不採択とすることに決しました。 次に、請願九号について採決いたします。 ただいまの請願に対する委員会の審査結果は不採択でありますので、賛成者先諮の原則により採択についてお諮りいたします。 本件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立少数であります。 よって、本件は不採択とすることに決しました。 次は、陳情第二三号について採決いたします。   [田中良一議員 退席] ○議長(森山裕君) ただいまの陳情に対する委員会の審査結果は採択であります。 本件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 全員起立であります。 よって、本件は採択することに決しました。   [田中良一議員 着席] ○議長(森山裕君) 次に、ただいまの請願二件、陳情二件を除くその他の陳情七件については、いずれも委員会審査結果どおり決することとし、取下げ願一覧表(会議録末尾掲載)の陳情三件については提出者の申し出どおり、いずれも取り下げを承認をすることに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 なお、ただいま採択されました陳情のうち、委員会においてその処理の経過及び結果の報告を要するものと決したものについては、執行機関に請求することといたします。 △第一三〇号議案上程、提出者説明及び委員会付託省略 ○議長(森山裕君) 次は、日程第九 第一三〇号議案 助役の選任について同意を求める件を議題といたします。   [内村助役 退席] ○議長(森山裕君) お諮りいたします。 本件については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの議案については質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、第一三〇号議案 助役の選任について同意を求める件を採決いたします。 この採決は、無記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。   [議場閉鎖] ○議長(森山裕君) ただいまの出席議員数は四十九人であります。 投票用紙を配付いたさせます。   [投票用紙配付] ○議長(森山裕君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。   [投票箱点検] ○議長(森山裕君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 本件を可とする議員は「賛成」と、否とする議員は「反対」と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第七十二条第二項の規定により、否とみなします。 これより点呼を命じます。   [氏名点呼・投票]〇議事課長(緒方寛治君) 氏名を点呼いたします。  谷川 修一 議員  駒走  力 議員  大園 盛仁 議員  小森こうぶん議員  小川みさ子 議員 ふくし山ノブスケ議員  森山きよみ 議員  藤田てるみ 議員  福留  充 議員  田中 良一 議員  三反園輝男 議員  宮田いわお 議員  まつか 宏 議員  桑鶴  勉 議員  上村 義昌 議員  黒木すみかず議員  永田けんたろう議員 秋広 正健 議員  入佐あつ子 議員  安川  茂 議員  川野 幹男 議員  政田けいじ 議員  泉  広明 議員  竹原よし子 議員  上門 秀彦 議員  中島 蔵人 議員  長田徳太郎 議員  日高あきら 議員  北原 徳郎 議員  つるぞの勝利議員  小宮 邦生 議員  ふじた太一 議員  中園 義弘 議員  坂之上さとし議員  片平 孝市 議員  和田 一雄 議員  下村ゆうき 議員  西川かずひろ議員  入船 攻一 議員  赤崎 正剛 議員  平山  哲 議員  中山  悟 議員  満吉 生夫 議員  古江たかし 議員  上川かおる 議員  竹之下隆治 議員  畑  政治 議員  平山たかし 議員  中島 耕二 議員 以上であります。 ○議長(森山裕君) 投票漏れはありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。   [議場開鎖] ○議長(森山裕君) 開票を行います。 会議規則第三十一条第二項の規定により、立会人に下村ゆうき議員、中山悟議員、小宮邦生議員、坂之上さとし議員、中園義弘議員、泉広明議員、和田一雄議員、ふじた太一議員、小川みさ子議員を指名いたします。 よって、ただいま指名をいたしました議員の立ち会いを願います。   [開  票] ○議長(森山裕君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 四十九票 これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。 なお、投票中白票が四票ありました。 これは、先ほど宣告いたしましたとおり、賛否を表明しない投票として否とみなします。 それでは、投票の結果について申し上げます。  賛成 四十五票  反対   四票 以上のとおり、賛成多数であります。 よって、第一三〇号議案については、同意することに決しました。 ここで、しばらく休憩いたします。              午 後 零時二十六分 休 憩             ────────────────              午 後 一時二十九分 開 議 ○議長(森山裕君) 休憩前に引き続き会議を開き、議事を続行いたします。 △日程追加 ○議長(森山裕君) ここでお諮りいたします。 和田一雄議員から緊急質問の通告がありましたので、この際、緊急質問に同意の上、本日の日程に追加し、順序を変更して直ちに発言を許可することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △緊急質問 ○議長(森山裕君) それでは、和田一雄議員の発言を許可いたします。   [和田一雄議員 登壇](拍手) ◆(和田一雄議員) お許しをいただきましたので、民間バスの停留所新設における市議会議員の一連の行動と関連法規との抵触についての緊急質問をいたします。 市議会議員の行動と公選法の関係、市議会申し合わせとの関連等については、今日まで議会運営委員会で問題提起をされ一定の整理がなされてまいりました。そして、問題ある行動であったことを認めた議員は、同委員会で一定のけじめもつけられてきました。しかし、残念なことに一部には、その場をしのげばよしという議員や会派の態度がなきにしもあらず、というのが今日までの実態であったように思います。けだし、事を起こした議員が事件後また事を起こす、こういう事実がたびたびあったからであります。したがって、このような現実を踏まえ、議員の問題ある行動の処理については、議会運営委員会の席における提起では限界があるという判断のもとに、あえて本会議での質問に踏み切った次第でありますので御理解を願います。 本議会中に、一人の市民から我が党市議団に電話がございました。 市議会議員の一人が、自分で民間バス会社とかけ合ってバス停留所を新設させた。停留所設置に当たって、乗り場の標識設置費、材料費等の地元負担分があったようだが、この金は同議員がバス会社に既に支払っており、この議員は、自分が支払った五万円近くの金を犬迫校区公民館運営審議会に支払えと要求したが審議会は拒否した。公民館審議会は、このバス会社にバス停新設の地元要望もしておらず支払う必要がないからだ。議員のこのような行動は許されるものか。また、地元負担金を議員が全額支払っているが、この行為は公職選挙法上何ら問題はないのかというものであります。 我が党市議団は、このバス停が市の公園入り口に設置をされ、また市道上に置かれていることから鹿児島市とも重大な関連を持つものと考え、市当局にも調査を要請をいたしましたし、我が党市議団としても独自の裏づけ調査を行ってまいりました。 この経過を踏まえ、以下、具体的にお尋ねをいたします。 第一点は、民間バス会社がみずからの判断でバス停留所を設置する場合、一方、地域からの要望でバス停を新設する場合の手続はどうなっているものか。手続上の違いがあるとすればどこか。 第二点は、鹿児島市の健康の森公園には、鹿児島交通が運行されていると思うが、そうか。同公園一帯にあるバス停は、開園当初何カ所だったのか。また、そのバス停名は何か。さらに、その設置の際に、バス停留所標識設置について、鹿児島市あるいは犬迫町の地元負担があったのか。 第三点、これらのバス停設置については、市道管理者である鹿児島市の道路占用許可及び終点が公園敷地内にあることから、公園使用許可がとられているものか明らかにされたいのであります。 第四点は、健康の森公園入り口のバス停が鹿児島交通によって新設をされたのはいつのことか。その事実を鹿児島市当局が知ったのはいつか。 第五点は、健康の森公園オープンに当たって、健康の森公園入り口の当該バス停が設置されなかったのは、鹿児島交通と鹿児島市当局のいかなる協議の結果と判断だったものか。 第六点、今回の健康の森公園入り口バス停の設置に当たっては、鹿児島交通と市当局との協議があったかどうか。 第七点、私は今回の質問に当たり、去る三月十八日、議会事務局を通じ資料要求を当局にいたしました。そのときまでに、この新設バス停標識は鹿児島市道上にあるわけだが、道路占用許可を受けていたものかどうか。 第八点は、この健康の森公園入り口のバス停は、だれからの要望によってつけられたのか。 第九点は、このバス停標識の新設に当たっては、地元負担があったものかどうか。あったとすればその金額は幾らか。 第十点は、オープン当初設置された健康の森公園及び健康の森公園東口バス停の設置のときは、その標識代はバス会社負担であったはずだが、今回の健康の森公園入り口バス停標識代は、地元負担とした理由は一体何か。 第十一点は、この地元負担金はいつ、どういう会社への納金方法がとられて処理されたものか。支払い者名はだれか。また、同人はどういう資格でこの負担金を支払い、その納金を鹿児島交通によって受理されたのか明らかにされたいのであります。 以上で一回目の質問といたします。 ◎建設局長(有満廣海君) お答えいたします。 バス停を新設する場合の手続につきましては、九州運輸局鹿児島陸運支局等に伺ったところ、地域から要望がある場合もバス会社がみずから設置するときと同様に、道路運送法及び同法施行令に基づき、九州運輸局長にバス停新設にかかる一般乗り合い自動車事業計画変更認可申請を行い、認可を受けて設置することになるとのことでございます。 健康の森公園には、おただしのバス事業者が運行いたしております。開園当初のバス停は、健康の森公園東口と健康の森公園の二カ所でございました。バス停設置の際の鹿児島市の負担金はございませんでした。また、地元負担金もなかったと伺っております。 これらのバス停につきましては、開園当初から道路占用許可及び公園使用許可をいたしております。 健康の森公園入り口バス停が新設されたのは、バス事業者に伺いましたところ、昨年十一月五日であったとのことであります。私が承知をいたしたのは今月の十八日でございます。 健康の森公園オープン時点で路線バスの運行について協議いたしましたが、その協議内容は、公園利用者の利便を図るという趣旨からファミリー広場に近い公園東口に停留所を設置することと、公園正門内の支障のない箇所にバス停を設置するということでございました。現在の健康の森公園入り口バス停につきましては、バス事業者からの要請もありませんでしたので協議はいたしておりません。 新設バス停標識の道路占用許可につきましては、私どもが現場確認をした三月十八日現在、許可申請がなされておりませんでしたので、同日所定の申請をするよう指導を行い、三月二十四日付で許可いたしております。 健康の森公園入り口バス停については、バス事業者によると、地元の住民の方からの要望があって設置したとのことでございます。設置等に要した費用は約四万六千円で、その地元の住民の方が負担したとのことでございます。 なお、支払い者名、その他支払いに関しての具体的なことにつきまして明らかにすることは、差し控えさせていただきたいとのことでございました。 今回のバス停の設置につきましては、バス事業者に伺いましたところ、地元の住民の方からの要望を受けて検討した結果、周辺に人家がほとんどなく、営業政策上、新設の必要性は乏しいと判断していたとのことであります。しかしながら、その後も相談があり、費用負担も含めて双方協議した結果、設置することにしたとのことでございます。 以上でございます。   [和田一雄議員 登壇] ◆(和田一雄議員) 当局答弁がありましたが、重大な事実が明らかになりました。 第一は、鹿児島市が管理する市道上に、しかも市の施設に関係のある民間のバス停が昨年十一月五日新設されているのに、今月十八日、私が指摘するまで当局は全くその事実を知らなかった。したがって、市道占用許可もとらない同バス停標識の違法状態を四カ月半も放置していた。全くずさんな建設局の管理状態であります。 第二は、市施設にかかわる、しかも市有地内を走るバス路線についての停留所設置という事案が、バス会社と当局の言ういわゆる地元民との間で秘密裏に進められ、鹿児島市の頭越しに実行されたという事実であります。 第三は、お互い弱点を持つ市当局、バス会社のここに至っての事実隠しであります。当局答弁によると、バス停新設については、バス会社は地元民からの要望を受けて検討した結果、周辺に人家がほとんどなく、しかも営業政策上、新設の必要性は乏しいと判断していたけれども、その後、再三の要求があって健康の森公園のバス路線の停留所設置では、今日まで鹿児島市負担とか地元負担とかなかったのに、費用を地元で持つということも含め協議した結果、設置したという事実であります。 我が党の調査によっても、地元民と言うけれども、地元の公民館審議会も集落も、団体としてバス停新設要求を、ましてや地元負担の協議約束をした事実は全くないようであります。 当局に資料照会をし当局が鹿児島交通に問い合わせたところ、同社と協議をし地元負担金を納金したのは、地元市議会議員の大園盛仁氏であることが私に明確に示されたことはまぎれもない事実であります。しかし、本日はなぜか、当局は地元住民なるものの実態が大園議員であることを明らかにしておりません。聞くところによると、地元民のこの名前を言えば自分は首になると、鹿児島交通職員がおびえ突然口をつぐみ出しているから、ここで名前は言えないということであります。このことは、今回の事件の秘密性を象徴的に示しており、当該議員と鹿児島交通の責任として、今後問題になり得るであろうことをまず申し上げておきたいと思うわけであります。しかし私は、当局を通じ確認した情報として、大園議員の名前をはっきりと明示しておきたいと思うわけであります。 それにしても、大園議員のとった行動は問題であります。健康の森公園入り口バス停新設についての要望は、公民館審議会からも集落からも、団体として公式に出されてはいない。公民館審議会の一委員たる同議員が、公的機関である審議会の委任も受けていないのに代表者のようにバス会社とかけ合う。地元負担金を支払う。そして、あげくの果ては自分が支払った負担金の請求をする。しかし同会からは、これは審議会のことでありますけれども、当然のことながら拒否される。この議員の行動をどう理解すればいいのか。 さらに同議員は、この負担金分の支払いを公園に最も近い集落と地元建設会社にも要求し、ごく最近支払わせているのではないのかと、地元ではそう言われております。もしこのことが事実なら、このこと自体も問題でありますが、ただ同議員が地元住民ということで、みずから地元負担金を支払って新バス停をつくらせたということは、厳然たる事実として消えないのであります。 そこで、引き続き建設局長に質問をいたします。 第一点は、今回新設された健康の森公園入り口バス停留所については、オープン当初、公園利用者の利便上からは必要ないものと判断され鹿児島交通との協議もしなかった市当局ですが、地元民の具体的要望書等によらずして、地元議員の行動によってその必要性のないものと判断されたバス停が新設をされる。そのことを当局は、今月十八日初めて知ったわけですが、このことについて当局はどう考えるのか見解を示していただきたいのであります。 第二点は、鹿児島市の管理する健康の森公園の利便性にかかわるバス停でありながら、鹿児島交通と市当局との協議が全くなされずに、バス会社と地元民たる人との一方的協議のみでバス停設置に及んだ経過をどう理解すべきか苦しむところであります。どう考えればいいのか見解を求めたいと思います。 第三点は、新設バス停の鹿児島市道不法占用について、市当局はどう考えるのか。その違法状態をいかなることから知り得たのか。その後、是正をされたものか。その際、今回のバス停設置の経過について、市当局は鹿児島交通にどのような申し入れをしたものか明らかにしていただきたいのであります。 第四点は、鹿児島交通あるいは大園議員から新設バス停の協議をしたこと、バス停を設置したことの報告は市当局になされたものか。なされなかったとすれば、そのことをどう思うか。 第五点は、市の公共施設の利便性にかかわるバス停の新設についても、市が全く関与することなく地元議員とバス会社のみの協議と合意による今回のような方法を今後とも市当局は是認するつもりか明らかにしていただきたい。 第六点は、市長に伺いますが、あなたは市道管理を含めて、今回のバス停新設の一連の経過をどう考えられるものか。 さらに、選管事務局長に伺います。 第一点は、本件のごとくバス停留所の新設に当たり、その地元負担金を現職の市議会議員が全額自分の名義でバス会社に支払ったことは、公職選挙法に触れる疑いはないか。類似の行政実例等があれば、御紹介の上、選管としての考え方をお聞かせいただきたい。 第二点は、公選法に触れる疑いがあるとすれば、同法の第何条のいかなる内容の部分か。 第三点は、同条に触れるおそれがあるとすれば罰則等があるものか、以上お答えいただきたいのであります。 二回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 和田議員にお答えを申し上げます。 当該バス会社の方は、停留所を新設をする手続については、当然今までも何回となく経験をしておりますので熟知をしておるはずだと思います。したがって、その中で道路占用願を提出をして道路管理者の許可を受けるという手続が当然必要だということも、これまた承知をしておるはずでございます。その手続がとられなかったということは、恐らく事務の手違いであろうと思いますが、いずれにしても、道路占用者の許可をとることなく道路占用の事実を四カ月もやられたということについては、私は、これは大変遺憾に思うところでございます。 先ほど建設局長が申し上げましたように、これは私どもの建設局長以下が知り得たのは今月の十八日に知り得たということでございまして、直ちに鹿児島交通に対しまして厳重に注意をし、そして所定の手続をとらせて、そして二十四日に占用許可をいたしたところでございますが、今後におきましては、やはり道路が正常に管理をされ、そしてまた、特に占用の状態が正常な形でなされていくように、私どもとしてもさらに気を引き締めて最大の努力をしてまいりたいと、このように考えております。 ◎建設局長(有満廣海君) お答えいたします。 このバス停が設置されたことを私が承知いたしましたのは、先ほども御答弁申し上げましたように三月十八日でございます。今、市長の方からもございましたとおり、私ども四カ月の間そのことを承知していなかったということは、これはその職務に携わる者として非常に不明のいたすところでございます。その点は申しわけなく存じておりますが、それを承知いたしまして、すぐ現場も確認し、そして鹿児島交通に対しましても厳しく所定の手続をとっていただくように指導いたしまして、三月二十四日に許可を与えております。今後はこういうことがないように、私ども懸命の努力をいたしてまいりたい、このように考えております。御理解を賜りますようよろしくお願いします。 ◎選挙管理委員会事務局長(岩田成貴君) 選挙管理委員会関係について御答弁を申し上げます。 まず、お触れになりました事例が公職選挙法に触れるかどうか等のおただしでございますが、公職の候補者等の寄附の禁止については、公職選挙法第百九十九条の二に、公職の候補者等は当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義を持ってするを問わず寄附をしてはならないと規定されております。 次に、類似する事例についてでございますが、選挙関係実例判例集の中で、新幹線の駅舎建設時にA町が負担する費用に充てるため、A町で新幹線駅舎建設資金を集めるための会を町議会議員有志が組織し、議員が毎月一定額をこの会に支払うことは差し支えないかという設問に対しまして、法第百九十九条の二に違反すると回答されておるようでございます。 このようなことから、その適否について早計でここで申し上げられませんが、今取り上げました事例が、この関係条文及び類似する事例に当てはまるということになれば、法に触れる疑いもあるのではないかと考えております。もし、法第百九十九条の二に違反する場合は、公職の候補者等の寄附の制限違反として、公職選挙法第二百四十九条の二において罰則が規定されておるところでございます。 以上でございます。 ○議長(森山裕君) 和田一雄議員。 答弁漏れの事項につきましては、自席から御指摘を願います。 ◆(和田一雄議員) 先ほど質疑をしました中で、ほとんど建設局長は答弁をいたしておりません。 まず第一点は、今回新設された健康の森公園入り口バス停留所については、オープン当初、公園利用者の利便上から必要ないものと判断され鹿児島交通との協議もしなかった。そういう市当局の答弁でありますが、地元民の具体的要望等によらずして地元議員の行動によって、その必要性のないものとお互いに確認したバス停が新設をされた。そのことを当局は初めて知ったわけだが、このことについてどう考えるのかという見解を示すというのが第一点。 第二点は、鹿児島市の管理する健康の森公園の利便性にかかわるバス停でありながら、鹿児島交通と市当局との協議が全くなされずに、バス会社と地元民たる人の一方的協議のみでバス停設置に及んだ経過をどういうふうに考えるのか。これは市の公園施設のバス停であります。 第三点、新設バス停の鹿児島市道不法占用について市当局はどう考えるのかということについては説明ございましたけれども、その違法状態をいかなることから知り得たのか。その後、是正をされたかどうかについては、一回目の質問をしないことに答弁がされたようでありますけれども、その際、今回のバス停設置の経過について、市当局は鹿児島交通にどのような申し入れをしたのか明らかにせよと私は聞いております。 第四点、鹿児島交通あるいは大園議員から、新設バス停の協議をしたこと、バス停を設置したことの報告が市当局になされましたかという質問があります。なされなかったとすれば、そのことについてどう思うかという質問。 第五、市の公共施設の利便性にかかわるバス停の新設についても、市が全く関与することなく地元議員とバス会社との協議のみにより、そして合意する。今回のような方法を市当局は今後とも是認するつもりか明らかにしなさいという質問であります。 ○議長(森山裕君) しばらくお待ち願います。 当局に申し上げます。 答弁整理のために時間が必要であれば、その旨発言を願います。 ◎建設局長(有満廣海君) ただいま五、六点にわたる質問がございましたが、答弁を精査して申し上げるために、まことに恐縮でございますが、時間を拝借できればありがたいと存じます。 よろしくお願いします。 ○議長(森山裕君) お聞きのとおりでございます。 ここで、しばらく休憩をいたします。              午 後 一時五十六分 休 憩             ────────────────              午 後 三時三十八分 開 議 ○議長(森山裕君) 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続行いたします。 ◎建設局長(有満廣海君) 答弁整理のために大変貴重な時間をいただき、まことに申しわけございませんでした。 おただしのございました件につきまして、順次お答えを申し上げます。 まず、今回のバス停の設置を知りましたのは、先ほども御答弁申し上げましたが今月の十八日でございます。市が管理する道路のバス停の設置状況につきましては、本市といたしましても、把握をしていることは必要なことであると考えております。今回のことは私の不明のいたすところで、把握が十分でなかったと反省いたしているところでございます。 次に、今回のバス停新設につきましては、健康の森公園の利用上からは必要性は乏しいものと考えておりますが、地元の住民の方がバス事業者へ要望され双方協議の上、バス事業者が所要の手続を経て、九州運輸局長の認可を受けて設置されたものと考えております。しかしながら、このバス停が市道上にあることから、市道の管理上からは市と協議がなされるべきであり、遺憾なことであったと思っております。 次に、占用の違法状態の事実に対し、どうして知り得たかということでございますが、市議会事務局からの資料照会が三月十八日にございまして、新設バス停標識の市道上の占用の事実を知った次第でございます。バス事業者に対しましては、道路占用許可を受けることなく市道上にバス停標識が設置されていることは、まことに遺憾に存じます。このような場合は、事前に道路占用許可を受けて設置すべきであるので、直ちに所定の手続を行うとともに、これに至った理由を明らかにし、今後このようなことがないよう厳しく指導したところでございます。 次に、今回のバス停設置については、バス事業者等からは報告は受けていないところでございます。バス停を新設するときは、いずれにしても市道占用の問題が生ずることから、事前の相談がなされるべきであると考えているところであります。今後このようなことがないよう、バス事業者に対しまして厳しく指導して、遺漏のない対応を図ってまいりたいと存じます。 今回のバス停の設置につきましては、先ほども申し上げましたが、バス事業者から九州運輸局への所定の手続を経て行われております。したがって、市の施設などの利便性の向上を図る上で、市がバス事業者に要望することはございますが、今回のバス停設置につきましては、地域の方からの要望あるいはバス事業者のみずからの考えに基づいて設置されているものであると考えております。市道上にバス停を設置する場合、今後とも事前に十分協議がなされるべきであると考えております。今後、全バス事業者に対し、今回のようなことがないよう要請してまいりたいと考えております。 以上でございます。   [和田一雄議員 登壇] ◆(和田一雄議員) 地元からの具体的な要望があれば、地元もその負担金の必要性等について協議もしたでありましょうけれども、地元からの具体的要望もない、鹿児島市当局もこの設置の必要性は認めない。しかも、バス停、そういう設置の動きがあることも全く知らない。こういう間に市議会議員が、鹿児島交通と直談判をしてバス停をつくらせ負担金を支払った。こんな、珍事件と申し上げますが、この珍事件は、そうあり得ることではないでありましょう。地元では、大園議員がバス停一カ所を買い取ったようなものだという手厳しい批判もあります。 この負担金の支払いについては、選管事務局長は、新幹線駅舎建設にかかわる地元負担金を議員が支払うことについて、公選法第百九十九条の二に違反するとの行政実例判例等も引き合いに出されましたが、本事案が同法に触れる可能性も出てまいりました。この事例について選管は、中央関係機関に正式に照会をしていただきたい。そして、その内容を関係委員会に示していただきたいのであります。その回答を待って我が党市議団は、しかるべき別の対応をしたいと考えております。また建設局長は、関係委員会に、一連の経過等について早急に報告されるべきであることも申し上げておきます。 大園議員の行為は、本市議会史上においても前代未聞の事例であります。このような行為について、当該議員もその所属する会派も何ら問題意識を持つことなく、緊急質問の申し出をした二十四日の議会運営委員会において、会派代表が、「緊急質問をする以上は、細かな経過を十分調査した上で質問をせよ」とか、「議員個人の名誉にかかわることだから慎重にせよ」と、何ら議員の具体的名前も出ていないのに予防線を張る態度には、ただただ驚くのみであります。このような会派の態度が続く限り議員の問題ある行動はなくならず、再び本会議で問題にせざるを得ないでありましょう。また、これらのことが、鹿児島市議会全体を傷つけていることも憂えざるを得ません。 大園議員と会派に猛省を促した上、この問題は今日もなお未解決であり、今後さらに委員会や本会議で問題にすることもあり得ることを申し上げ、私の緊急質問を終わります。(拍手)   [──────────] ○議長(森山裕君) これをもって、緊急質問を終了いたします。   [────────────────────────────────────────] ○議長(森山裕君) ───────────── ───────────────────────────────── ◆(大園盛仁議員) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── ○議長(森山裕君) ───────────── ───────────────────────────────────────────────── ─────────── 大園盛仁議員から弁明の申し出がありますので、議会運営委員会で協議をいただくため、しばらく休憩いたします。              午 後 三時四十七分 休 憩             ────────────────              午 後 四時四十三分 開 議 ○議長(森山裕君) 休憩前に引き続き会議を開き、議事を続行いたします。 △会議時間の延長 ○議長(森山裕君) ここで、本日の会議時間について申し上げます。 本日の会議時間は、議事の都合により延長いたします。 ここで、しばらく休憩いたします。              午 後 四時四十五分 休 憩             ────────────────              午 後 六時三十八分 開 議 ○議長(森山裕君) 休憩前に引き続き会議を開き、議事を続行いたします。 先ほどの大園盛仁議員の発言に対する取り扱いにつきましては、後ほど協議することといたします。 △会期の延長 ○議長(森山裕君) 次は、日程第一〇 会期の延長を議題といたします。 お諮りいたします。 今定例会の会期は、本日までと議決されておりますが、議事の都合により、会期を三月二十八日まで二日間延長いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、会期は、三月二十八日まで二日間延長することに決しました。 △助役あいさつ ○議長(森山裕君) ここで、内村助役から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。   [助役 内村勝美君 執行部席脇に進み出て] ◎助役(内村勝美君) 先ほど、助役選任の件につきまして御同意をいただきました。まことにありがとうございます。身に余る光栄と存じておるところでございます。 もちろん未熟者でございますけれども、市議会の皆様方の御指導をいただきながら赤崎市長を補佐して、市民の幸せと市勢発展のために懸命の努力をする決意でおります。どうぞ今後ともよろしく御指導、御鞭撻を賜りますようにお願いいたします。 言葉足りませんけれども、御礼のごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手) △散会 ○議長(森山裕君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 次回は、三月二十八日午後三時から本会議を開きます。 本日は、これにて散会いたします。              午 後 六時四十一分 散 会             ──────────────── △総務消防委員会要望事項一覧表 〇第一一二号議案について一、行政手続条例の運用に当たっては、これまで行政指導が果たしてきた役割が、引き続き発揮されるかどうか危惧される面があることから、今後とも市民生活や環境等を守る観点に立った行政指導が行われるよう十分留意されたい。〇第一一六号議案中関係事項について一、水源かん養林造成促進対策事業については、普及指導に対する補助金が、市森林組合の人件費等に充当されている面もあることから、事業目的に沿った改善が図られるよう対処されたい。二、耐震性防火水槽については、国に対して補助枠の拡大を積極的に要請する中で、国庫補助金の確保に格段の努力を払われたい。───────────────────────────── △民生環境委員会要望事項一覧表 〇第一一六号議案中関係事項について一、町内会への加入状況が減少傾向にあることから、他都市の状況や町内会の意見等を十分把握する中で、一層の加入促進が図られるよう特段の取組みをされたい。二、町内会集会所建築等補助金については、新築と改築の場合で補助金額に差を設けているが、特に既存の集会所を建て替える全面改築の場合には、新築並みの経費負担を伴うことから、新築と同等の取扱いをされるよう、制度の改善を検討されたい。〇第一二二号議案について一、国保税については、不納欠損処分が多額にのぼっていることから、適切な滞納防止策を講じるとともに、過年度分の徴収率の向上についても、格段の努力を払われたい。〇第一二四号議案について一、母子寡婦福祉資金貸付事業に係わる県からの債権譲渡に当たっては、他都市の状況も参考にする中で、将来本市の負担を招くことのないよう適切な価格について県と十分協議されたい。───────────────────────────── △経済企業委員会要望事項一覧表 〇第一一六号議案中関係事項について一、企業誘致活動の推進に当たっては、近年の誘致実績がさらに厳しい状況となっていることから、企業誘致情報データベースを活用する中で、本市独自の誘致活動にも積極的に努力されたい。二、国際観光都市としての観光行政の推進に当たっては、総合的な観光戦略のもとに、実効ある海外観光客の誘致促進が図られるよう、県や民間とも一体となって、さらに積極的に取り組まれたい。三、市職業訓練センターの施設整備に当たっては、関係団体の意向も十分踏まえるとともに、隣接の城西公民館の駐車場が狭隘な状況も考慮する中で、適切な駐車場の確保に最善の努力を払われたい。───────────────────────────── △建設委員会要望事項一覧表 〇第一一六号議案中関係事項について一、ふれあいスポーツランド(仮称)のアクセス道路については、利用者の円滑な交通流動を図る観点から、他都市の実態等も参考にする中で、関係機関とも十分な連携を図り、周辺の既存道路の整備も含め各面から検討を行い、万遺漏なきを期せられたい。───────────────────────────── △文教委員会要望事項一覧表 〇第一一六号議案中関係事項について一、いじめ、登校拒否など学校現場が抱えるさまざまな問題については、教育委員会においてもその厳しい現状を深く認識する中で、多面的かつ多様な方策を講じ、その解決に最大限の努力を払われたい。─────────────────────────────   地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。            市議会議長   森  山     裕            市議会議員   ふくし山  ノブスケ            市議会議員   宮  田  い わ お...