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  1. 鹿児島市議会 1994-03-01
    03月11日-09号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成 6年第1回定例会(2・3月)   議事日程 第九号     平成六年三月十一日(金曜)午前十時 開議第 一 第九六号議案ないし第一二六号議案────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 四十七人)  一  番   小  森  こうぶん  君  二  番   黒  木  すみかず  君  三  番   永  田 けんたろう  君  四  番   桑  鶴     勉  君  五  番   長  田  徳 太 郎  君  六  番   欠  員  七  番   竹 之 下  隆  治  君  八  番   ふ じ た  太  一  君  九  番   秋  広  正  健  君  十  番   安  川     茂  君  十一 番   三 反 園  輝  男  君  十二 番   竹  原  よ し 子  君  十三 番   北  原  徳  郎  君  十四 番   鶴  薗  勝  利  君  十五 番   上  門  秀  彦  君  十六 番   中  島  蔵  人  君  十七 番   平  山     哲  君  十八 番   日  高  あ き ら  君  十九 番   入  佐  あ つ 子  君  二十 番   小  宮  邦  生  君  二十一番   満  吉  生  夫  君  二十二番   川  野  幹  男  君  二十三番   泉     広  明  君  二十四番   和  田  一  雄  君  二十五番   中  山     悟  君  二十六番   下  村  ゆ う き  君  二十七番   寺  田  洋  一  君  二十八番   西  川  かずひろ  君  二十九番   幾  村  清  徳  君  三十 番   入  船  攻  一  君  三十一番   久  保  則  夫  君  三十二番   坂 之 上  さ と し  君  三十三番   中  園  義  弘  君  三十四番   上  川  か お る  君  三十五番   片  平  孝  市  君  三十六番   平  山  た か し  君  三十七番   赤  崎  正  剛  君  三十八番   中  島  耕  二  君  三十九番   森  山     裕  君  四十 番   辻     義  典  君  四十一番   内  野  栄  蔵  君  四十二番   稲  葉  茂  成  君  四十三番   古  江  た か し  君  四十四番   出  来  た つ み  君  四十五番   玉  利     正  君  四十六番   児  玉  信  義  君  四十七番   畑     政  治  君  四十八番   西  郷  ま も る  君     ──────────────────────────────   (欠席議員 なし)     ──────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   川  畑  美  園  君  議事課長   緒  方  寛  治  君  庶務課長   鈴  木  茂  生  君  調査課長   上  村  正  己  君  庶務課主幹  大  村  和  昭  君  議事係長   草  留  義  一  君  委員会係長  徳  永  文  男  君  議事課主査  宇 治 野  和  幸  君  議事課主事  原     亮  司  君     ──────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     赤  崎  義  則  君  助役     内  村  勝  美  君  助役     佐  竹  芳  郎  君  収入役    鬼  塚  兼  光  君  総務局長   中  村     忍  君  総務局参事  竹 之 内  一  弘  君  市民局長   吉  見  太  郎  君  市民局参事  吉  原  嵩  雄  君  環境局長   大  薗  正  司  君  経済局長   永  松     勲  君  建設局長   吉  武  和  臣  君  消防局長   上  床  一  臣  君  教育長    下  尾     穗  君  市立病院長  武     弘  道  君  病院事務局長 稗  田     正  君  交通局長   増  田  良  次  君  水道局長   西 小 野  昭  雄  君  企画部長   平  川  賢  一  君  財政部長   戸  川  堅  久  君  代表監査委員 土  屋  保  温  君  教育次長   福  留  章  二  君  総務部参事  中  村  捷  夫  君  税務部長   阿  部     宏  君  市民部長   徳  重  政  徳  君  福祉事務所長 谷  口  満 洲 雄  君  清掃部長   谷  口  達  彦  君  環境保全部長 田  中  節  男  君  中央保健所長 河  野  泰  子  君  商工観光部長 楠  生     薫  君  農林部長   宮  園  靖  夫  君  中央卸売市場長松  元  虎  雄  君  建設局管理部長稲  森     清  君  都市計画部長 田  中  憲  一  君  建設部長   瀬 戸 山     馨  君  交通局管理部長三 木 原  宣  貞  君  水道局総務部長丹  下  克  郎  君  選挙管理委員会委員長         宇 治 野  純  章  君     ────────────────────────────── 平成六年三月十一日 午前十時 開議 △開議 ○議長(森山裕君) これより、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第九号のとおりであります。 △第九六号議案─第一二六号議案上程 ○議長(森山裕君) それでは、日程第一 第九六号議案ないし第一二六号議案の議案三十一件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略し、前回の議事を継続して質疑を続行いたします。 △個人質疑(続) ○議長(森山裕君) それでは、引き続き個人質疑の発言を順次許可いたします。 まず、西郷まもる君。   [西郷まもる君 登壇](拍手) ◆(西郷まもる君) 私は、日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。 最初に議運のお許しを得ましたので、米不足問題に関する質問を簡潔にさせていただきます。 内地米備蓄不足の中、市内の店頭から内地米が一斉に消え、十キロ一万一千円のものも出ており、市民の不安は極めて大きなものがあります。米は一日も欠かせない市民の主食であるだけに、米流通正常化の対策が緊急に必要と判断いたします。米は本当にないのか、店頭からなくなった原因は何か、当局の対策をまずお聞かせいただきたいのであります。 次に、石橋撤去工事文化財保護について伺います。 甲突川にかかる石橋は、日本の重要文化財に匹敵する価値を持つものであります。今撤去されようとしている石橋に対しても、行政当局がそれにふさわしい対応をするよう声を大にして叫びたいのであります。しかし、私には市長や文化財を保護する義務を持つ教育委員会の対応にそれを感じ取ることができません。今のような市長の姿勢はやがて県指定の文化財、西田橋の撤去問題まで大きく影響するもので、座視できないものと考えます。 質問の第一点、文化財保護法第五十七条の三第一項は、国の機関や地方自治体が土木工事の目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合は、当該発掘に係る事業策定に当たって、あらかじめ文化庁長官にその旨を通知しなければならないと定め、その通知は発掘届規則第二条により必要事項を記載した書面に添付書類を添え、事業主体が地方自治体の場合は県教育委員会を経由して行うとされていますがそのとおりか。関係条文と通知書の形式、内容についてお聞かせいただきたい。 第二点、玉江橋から鶴尾橋の間の甲突川の川底は、鹿児島市史に明記されていることから弥生後期の埋蔵文化財の周知の包蔵地とされていますが、鹿児島市史にはどのように記述されているか。点や括弧、符号についても正確にお読みいただきたい。教育委員会は甲突川の埋蔵文化財包蔵地の範囲をどのように認識しているか。玉江橋の解体は、埋蔵文化財の包蔵地を掘削することになるという認識があるかお聞かせいただきたい。 第三点、県が河床を切り下げるための工事や本市が玉江橋を解体する工事をしようとするときは、法五十七条三第一項に基づき文化庁長官県教育委員会を経て通知することが義務づけられるのであります。県は甲突川河床切り下げの工事についてこの手続をしているようですが、知事が通知書を提出した日付、提出先、土木工事の内容をお聞かせいただきたい。ところで本市はどうか。玉江橋解体に際し、法が定める文化庁への通知の手続をしているのか。なしていればその日付、提出先、土木工事の内容をお聞かせいただきたい。 第四点、本市では本年一月十九日、吉武和臣建設局長名による下尾穗教育長あての「周知の埋蔵文化財包蔵地における玉江橋解体工事について(通知)」という文書が提出され、さらに一月二十七日、下尾穗教育長から吉武和臣建設局長あての回答書が出されています。玉江橋解体工事文化財保護に関し、開発行政側と教育委員会との間に交わされた文書はこれだけと思うがそのとおりか。この文書は法で定められた文化庁長官への通知の書式とは全く違っており、文化財保護法第五十七条三第一項に基づくものではないと思うがそのとおりか。この文書の性格と表題、主な内容、文書を交わすに至った経過についてお聞かせいただきたい。 第五点、玉江橋解体工事を目的とする周知の埋蔵文化財包蔵地の掘削や確認調査に関し、鹿児島市文化財審議会に諮問したものか。八・六水害後の審議会の日程、諮問事項、審議事項をお聞かせいただきたい。 第六点、玉江橋のすぐ下流側に架橋されている玉江橋人道橋の建設はいつか。この橋の橋脚の基礎は甲突川の周知の埋蔵文化財包蔵地川底に深く入っており、同包蔵地を掘削する工事に当たるものかお答えいただきたい。当然、法五十七条三第一項に基づく文化庁長官への通知の手続を行う法的義務があると思うがどうか。それはなされたものか。その日付、提出先、その結果とられた対応、とっていなければその理由をお聞かせいただきたい。 第七点、五石橋は国の重要文化財に匹敵する価値を持つものであり、それにふさわしい取り扱いをされるよう市長に強く申し上げたいのであります。昭和四十四年六月十日、文化庁に対し甲突川五橋を国指定の重要文化財として指定する意向があるかどうかを問い合わせた県教育委員会に対し、文化庁は二十一日付で文化庁文化財保護部長名の公文で回答を行いました。さらに九月五日、文化庁は現地調査のため同庁文化財保護部建造物課橋元主任係官を鹿児島市に派遣し、五橋の調査を行った上で九月十二日付で、「鹿児島市甲突川にかかる五石橋の指定について(依頼)」という公文書を県教育長あてに送付しております。文化庁からの回答及び依頼文書は県教育委員会を通じて市教育委員会にも同文の文書が来たと聞いているが、これら二つの文書は重要文書であり保存は当然と思うが、県及び市の教育委員会に保存されているか。あればどのような内容のものか紹介していただきたい。なければその理由もお聞かせいただくとともに、元玉龍高校長の山下巌先生の著書「鹿児島の教育」の百七十五ページから百七十六ページにかけ、これらの公文書の全文が掲載されているのでこの部分を紹介していただきたい。 以上で一回目の質問といたします。 ◎市民局長(吉見太郎君) 米の問題について市民の不安解消のための方策についておただしでございますが、今月に入りましてから米穀店に米がないといった内容の相談が市民生活課に寄せられております。食糧事務所に問い合わせましたところ、輸入米の通関手続や再精米等に時間を要して供給がおくれたことや国産米の不足を見越して消費者の買いだめの傾向もあり、一時的に不足したのではないかとのことでございました。また、三月十日までに本県の三月供給予定の六割に当たる約千六百トンを供給しており、今後も供給量は計画の前倒しを含めて確保していく方針であるとのことでございまして、近日中には米不足という問題は解消されるのではないかとのことでございました。また、米穀店の状況について幾つかのお店に問い合わせましたところ、輸入米の入荷によって以前より販売数量がふえているところが多いようでございました。 私どもといたしましては米に関する情報の提供を行い、市民の皆様には冷静に対応していくよう説明をいたしておりますとともに、来月号の「市民のひろば」にも掲載をいたしましてPRしていきたいと考えております。消費者の不安を解消するためには何よりも米の安定的な供給が必要でございますので、食糧事務所を直接訪問いたしまして、卸売業者や小売業者への適切な指導についてお願いをいたしたところでございます。 ◎総務局長(中村忍君) おただしの波形符号につきましてお答えをいたします。 鹿児島県総務部学事文書課編文書法制事務の手引きによりますと、その百三十ページにその他の符号として、波形は何々から何々までを示す場合に用いると記載をされています。その手引きには例といたしまして「午前十時~午後四時」などが記載をされています。この場合、午前十時と午後四時が含まれることになります。 ◎建設局長(吉武和臣君) 石橋の関係につきまして御答弁申し上げます。 玉江橋解体工事につきましては、文化財保護法第五十七条の三第一項に基づく文化庁長官への鹿児島市からの通知は昨日まで提出しておりません。 次に、玉江人道橋の架橋はいつか、また橋脚工事について法第五十七条の三の第一項の文化庁長官への手続ですが、玉江人道橋の架橋は昭和五十二年に始まり翌五十三年三月に竣工しております。法第五十七条の三の第一項の文化庁長官への手続につきましては、書類を調査いたしましたがございませんので、手続はなされていないと考えております。 ◎教育長(下尾穗君) 石橋撤去と文化財保護につきましての教育委員会関係分についてお答え申し上げます。 まず、文化財保護法第五十七条の三第一項の関係条文と文化庁長官への通知書のことでございますが、おただしのとおりでございます。その関係条文は文化財保護法の第五十七条の三、国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの(以下この条及び第五十七条の六において「国の機関等」と総称する。)が、前条第一項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該国の機関等は、当該発掘に係る事業計画の策定に当たって、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければならない。 その別記といたしまして、一、土木工事等をしようとする土地の所在及び地番。二、土木工事等をしようとする土地の面積。三、土木工事等をしようとする土地の所有者の氏名又は名称及び住所。四、土木工事等をしようとする土地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状。五、当該土木工事等の目的、計画及び方法の概要。六、当該土木工事等の主体となる者(当該土木工事等が請負契約等によりなされるときは、契約の両当事者)の氏名及び住所(法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)。七、当該土木工事等施行担当責任者の氏名及び住所。八、当該土木工事等の着手の時期。九、当該土木工事等の終了の予定時期。十、その他参考となるべき事項。添付書類、土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類及び図面となっております。 次に、鹿児島市史における甲突川川底遺跡に関しての記述についてでございますが、鹿児島市史には次のように記述してあります。 まず、一カ所目でございますが、八、甲突川川底遺跡(永吉町、玉江橋~鶴尾橋間川底)地形図「鹿児島」、甲突川の玉江橋より鶴尾橋間の河底の砂利採取によって完全土器を含む多量の遺物が出土している。後期の遺物である。 次に、二カ所目でございますが、番号四十六、遺跡名甲突川所在地玉江橋鶴尾橋間甲突川川底、地形河底、編年(土器)後期、遺物壺・甕型土器多量出土。 以上のように記述してあります。 次に、甲突川の埋蔵文化財包蔵地の範囲をどのように認識しているかとのおただしでございますが、甲突川川底遺跡の範囲は鹿児島市史によりますと、玉江橋より鶴尾橋間の河底の砂利採取によって完全土器を含む多量の遺物が出土しているとありますことから、遺跡が存在していると推測しているところであります。 次に、玉江橋の解体は埋蔵文化財包蔵地を掘削することになるという認識があるかとのおただしでございますが、玉江橋の解体・移設工事につきましては事前に確認調査を行うことから県・市教育委員会合同による調査の結果をもとに対応されるよう関係部局と協議を行ったところでございます。 次に、文化財保護法第五十七条の三第一項に基づく鹿児島県の通知でございますが「埋蔵文化財発掘の通知」は、鹿児島県知事名文化庁長官あてに平成六年二月二十五日付で鹿児島市教育委員会に提出され、平成六年二月二十八日付で鹿児島市教育委員会から鹿児島県教育委員会へ進達をいたしたところでございます。また土木工事の内容についてでございますが「工事の概要として、約二メートルの河底掘削と護岸工等の整備を行う全体延長約九千四百メートル」となっているところでございます。 次に、本年一月十九日、建設局長吉武和臣名による市教育長下尾穗あての文書が出されているかとのことでございますが、この文書を平成六年一月二十日に受理しているところでございます。 次に、一月二十七日付で市教育長下尾穗から建設局長あての回答書が出されているのか。また、玉江橋解体工事文化財保護との関係で交わされた文書はこれだけかということでございますが、そのとおりでございます。 次に、この文書は法が定める文化庁長官への通知ではないと思っているが、そのとおりかということでございますが、この文書は周知の埋蔵文化財包蔵地における玉江橋解体工事についての市建設局からの通知であり、それに対する市教育委員会からの回答でございますので、書式の整った文化庁長官への通知ではございません。 次に、この文書についてでございますが、平成六年一月十九日付の市建設局長から市教育長あての「周知の埋蔵文化財包蔵地における玉江橋解体工事について(通知)」という文書には、工事名は玉江橋解体工事とあり、平成六年一月二十七日付の市教育長から市建設局長あての「周知の埋蔵文化財包蔵地における玉江橋解体工事について(回答)」という文書には、玉江橋は「甲突川川底遺跡(玉江橋より鶴尾橋間)とかかわりがあると思われることから、土木工事等を行うに当たっては事前に調査をする必要があります」という文面になっているところであります。また、この文書の性格と文書を交わすに至った経過は、玉江橋の解体工事については周知の埋蔵文化財包蔵地である甲突川川底遺跡の分布が確認されていない時点で工事を行うことになるとの考えに立ち、教育委員会と建設局との間で協議を行いました。その結果、建設局は解体工事を行うための事前作業に着手するということを教育委員会へ文書で伝え、教育委員会は玉江橋の護岸並びに川底について埋蔵文化財とのかかわりがあると思われることから県・市教育委員会が合同で実施する確認調査により判明できるまで川底に触れることのないよう文書で回答をしたものでございます。 次に、教育委員会ではこれまで埋蔵文化財の包蔵地の確認調査を行う場合に、個別に鹿児島市文化財審議会に諮問を申し上げてはいないところでございます。ただ、発掘調査を行う中で、鹿児島市文化財審議会の委員で考古の専門家の先生方には御意見、御指導を仰ぎながら作業を行っているところでございます。したがいまして、玉江橋解体工事を目的とする埋蔵文化財包蔵地の掘削に関しては諮問をいたしておりません。 次に、八月六日の豪雨災害後、今日まで市文化財審議会が開催された日程と諮問事項、審議事項についてでございますが、鹿児島市文化財審議会は平成五年九月一日と十一月三十日、ことしの一月十八日の三回開催いたしております。議題といたしましては、九月一日の会議では城山など指定文化財の被害状況並びに甲突川五石橋の被害状況と河川激甚災害対策特別緊急事業にかかわる甲突川改修工事について、関係部局にも出席をお願いしまして報告をいたしました。また、十一月三十日の会議では正副会長の互選、五石橋に関する最近の経過について報告し、また本年一月十八日の会議では委員からの御要望に基づき、関係部局から甲突川の河川改修計画や石橋の取り扱いについての説明を行ったところでございます。 次に、昭和四十四年六月二十一日付文化庁文化財保護部長から県に対して送られてきた公文と昭和四十四年九月十二日付「鹿児島市甲突川にかかる五石橋の指定について(依頼)」の二つの文書は、市教育委員会に保存されているのかというおただしでございますが、調査をいたしましたけれども、ございませんでしたので御理解を賜りたいと存じます。ただ、おただしのこれらの二つの文書内容につきましては、元鹿児島玉龍高校校長山下巌氏の著書「鹿児島の教育」によりますと、六月二十一日付の文化庁文化財保護部長の回答は、「鹿児島の甲突川にかかる五石橋は、天保十四年から弘化四年にかけて、肥後の石工岩永三五郎の指導によって架設され、江戸時代末期の四連あるいは五連の石造アーチ橋として代表的なものであり、それぞれ構造及び意匠に差意があって、学術上ならびに景観的にも注目されます。文化庁としても以上の観点から、これらの石橋をあらかじめ重要文化財指定候補の一つにあげ、すでに予備的視察を行っておりますが、石橋の指定には現地保存が重要だと考えております。なお近く機をみて現地調査を行います。」となっております。 また、九月十二日付の県教育長あての文書「鹿児島市甲突川にかかる五石橋の指定について(依頼)」は、「今回現地調査を行った報告によると、五石橋は多連アーチ橋として他にない遺構で、それぞれ現位置における構造上の特色があり、かつ景観的にも現地保存が必要と思われます。文化庁としては、近く機をみて重要文化財の指定を文化財保護審議会に提案したいと思いますので、この石橋の所管庁である鹿児島県および鹿児島市にこの旨ご伝達ください。なお、この指定対象物件の保存は、都市計画等にも重要な関連をもつと考えられますので、関係機関とも御協議のうえ、それぞれの同意書を添付して指定申請書を提出されるよう依頼します。また、重要文化財に指定された場合の管理については、なるべくすみやかに各橋が歩道橋として保存できることが好ましいと考えられるので、右あわせてご配慮ご指導ください。」となっております。 以上でございます。(発言する者あり)   [西郷まもる君 登壇] ◆(西郷まもる君) 米不足問題での楽観的な当局の答弁にもかかわらず、事態が急速に悪化していることにかんがみ、当局の迅速かつ実効ある対応を強く要望するものであります。市議会においても米流通正常化特別対策本部の設置を含めた対策を検討いただきますよう議長にお願いいたします。 石橋解体と文化財保護に関する答弁によれば、一月十九日付建設局長の教育長あて、「周知の埋蔵文化財包蔵地における玉江橋解体工事について」という通知は、法五十七条三第一項によるものではないとのことであります。また玉江橋解体工事に当たって、市長は法五十七条三第一項が定める文化庁長官への通知を提出していないことが明らかになりました。また答弁によれば、鹿児島市史の六十ページでは、甲突川川底遺跡(永吉町、玉江橋~鶴尾橋間川底)と記述されており、完全土器を含む多量の遺物が出土しているとなっているとのことであります。 ところで市長、あなたは去る二月二十一日提出された八・六水害市民会議の都築三郎代表の公開質問状に対し、三月三日付で回答書を送付しています。玉江橋の解体工事が進められていることについて、埋蔵文化財包蔵地における土木工事には文化庁長官に届け出をしなければなりませんが、いつその手続をされましたかという第一の設問に対して、鹿児島市長赤崎義則名の回答は、玉江橋上流においては埋蔵文化財包蔵地でないと判断しているので手続は必要ないと考えるというものであります。私はこの回答書を見せていただきびっくりして、すぐ教育委員会に何回かただしました。しかし教育委員会の見解は、周知の埋蔵文化財包蔵地は玉江橋下流側の張り出した橋脚の土台の端から鶴尾橋上流側の端のところまでで、玉江橋と鶴尾橋は周知の埋蔵文化財包蔵地に入らないというのであります。 改めてお聞きしますが、八・六水害市民会議の公開質問状に対する市長の回答書の日付、第一の設問と回答の内容、法の手続は必要ないとした根拠をお聞かせいただきたい。 法五十七条三第一項の文化庁長官への通知制度により対象になる周知されている土地とは、昭和二十九年の法改正の際の文化財保護委員会事務局長名の各都道府県教育委員会事務局長あての通達により、貝塚、古墳等外形的に判断し得るもののほか伝説、口伝等その地域社会において埋蔵文化財を包蔵する土地として広く認められた土地をいうとされています。 ここで問題は、鹿児島市史が明記している「玉江橋~鶴尾橋間川底」という記述の意味であります。教育長に伺います。建設局の文書にも教育委員会の文書にも、例えば「平成四年~平成五年」と記述している文章を数多く見かけるのでありますが、この際の波形の意味は平成四年から平成五年までということを意味し、平成四年も平成五年も含むのではないかお答えいただきたい。教育委員会の解釈は、符号は両側の単語は含まないということになるのですから、この場合平成四年も平成五年もなくなってしまいますが、あとに平成何年が残るのですか。市民がよく理解できるようにお答えいただきたい。総務局長は、鹿児島県総務部学事文書課が発行している文書法制事務の手引きは文章に使用する符号の意味を明らかにしておりまして、それに基づいて、ただいま符号波形の意味について前後の単語は含まれると答弁されたようでありますが「玉江橋~鶴尾橋」という記述をしたとき、文書法制事務の手引きに基づけば玉江橋と鶴尾橋は含まれるか含まれないか御説明いただきたい。 また答弁によれば、一月二十七日の建設局長あての教育長の回答書には、玉江橋は甲突川川底遺跡(玉江橋より鶴尾橋間)とかかわりがあると思われると述べているとのことであります。再質問しますが、わざわざ甲突川川底遺跡(玉江橋より鶴尾橋間)と記述しているところを見ると、教育委員会みずからが公文書の中では玉江橋を含むことを認めているのではないか。さらに答弁では、一月十九日付教育長あての建設局長の通知なる文書の表題も、周知の埋蔵文化財包蔵地における玉江橋解体工事についてとなっているとのことでありますが、これも建設局長みずからが玉江橋は包蔵地の中にあり、そこでの工事であることを認めていることになるではないか、答弁を求めます。 教育委員会は埋蔵文化財を土木工事による破壊から守る義務を持つ機関であり、文化財を保護する立場をとらなければなりません。完全土器を含む多量の弥生後期の土器が発見されていることから「玉江橋~鶴尾橋間」という鹿児島市史が明記している記述を文化財保護行政のよりどころにして、玉江橋も周知の埋蔵文化財包蔵地という立場を主張し、法に基づく文化庁長官への通達義務を果たさせる責務があったのではないか、見解を求めます。議論の余地ないよりどころがあるのにそれを歪曲して責任を放棄して、それで文化保護行政と言えますか、教育長の反省の弁はないのか伺うものであります。 また答弁では、玉江橋下流のすぐ近くに昭和五十三年に架橋された玉江橋人道橋の橋脚は周知の埋蔵文化財包蔵地川底に深く入り込み、同地を掘削して建造されていますが、法に基づく文化庁長官への通知はしなかったとのことであります。その理由は何かお答えいただきたい。明らかな法第五十七条三第一項に違反する行為であったことを認めるか。事業主体の責任者である市長と文化財保護の責任者である教育長の答弁を求めるものであります。 公開質問状の回答者である市長にもお聞きしなければなりません。文化庁長官への通知をあらかじめ行わなかった事実は、文化財保護法第五十七条三第一項に違反する行為であったことを認めるべきではないか。またそれを指摘した市民に対し、玉江橋川底は周知の埋蔵文化財包蔵地ではない、その法の手続の必要はないとして強引に押し切り、工事を強行してきたことを関係住民と市民にわび、陳謝すべきではないか。 また答弁では、この重要問題を市文化財保護審議会に諮問していないとのことであります。市文化財保護条例第十五条六項では、文化財の保存及び活用に関し重要と認めることは諮問、審査審議できることになっているではないか。この条項により審議会で審議していただきたい。再答弁を求めます。 昭和四十四年当時、文化庁から甲突川五石橋を国の重要文化財に指定したいという依頼文書が来たことなどに対する答弁がありました。指摘した二つの文書は保存されていないとのことで、残念のきわみであります。文化財保護の立場と県・市教育委員会の文書取り扱い規則の運用に問題があると思います。教育長にお読みいただいた内容からして、甲突川の石橋の価値は国の重要文化財に匹敵するものであります。したがって、移設復元に当たっても国の重要文化財復元と同等の技術的取り扱いをすべきであり、いやしくも復元にあたり石を削ったり、形状を変えたり、セメントでくっつけたりはしないことをこの際はっきり言明していただきたい。 新しい質問に入ります。 河川法第十六条の定めによる河川水系の総合管理が確保できる基本計画の策定義務を怠り、河川改修や雨水の河川流入抑制対策をも怠り、住民に大きな被害を与えた二級河川管理者の知事や流域自治体の首長である市長の責任が重大であることは、我が党の和田一雄議員が指摘したところであります。こうしたことは基本計画の策定と推進の問題にとどまらず、国の補助事業の活用という点にも見られることから問題を絞って伺うものであります。 第一点、昨年八月三十日総理府行政監察局が行った監察結果と勧告によれば、公園、学校の雨水貯留など流域貯留浸透事業は、十年前に国の補助事業として創設、全国的に推進され、建設省はさらに普及拡大を検討していると指摘しています。去る十二月議会の十二月七日の本会議で、私が学校・公園雨水貯留事業の早急実施を要請した際、市長の答弁は、その効果をどの程度見込めるか、あるいは投資効果の面からどうなのか、どのような方法が可能であるのか、今後検討させてみたいというものでした。十年も前に効果も方法も確認され、建設省のお墨つきで始まったこの補助事業について甲突川や新川、稲荷川のはんらんから市民の生命と財産を守る義務を持つべき鹿児島市の市長としての発言とは思われないのであります。十二月議会での私の質問に対する建設局長答弁で、新上橋上流にある学校、公園、市営住宅の敷地などで四十センチ貯留を行ったとして、総貯留トン数は十三万八千トンとのことでした。校庭の排水口からは大雨のときも少しずつは流れ出ることから、甲突川への流入抑制効果は時間にしても水量にしても何倍にもなるとされ、甲突川のはんらん抑制に大きな効果をもたらすことは言うまでもありません。早くからこの補助事業を導入実施していれば、八・六水害の被害を少なくできたのであります。 質問します。 行政監察局の監査結果六十一ページが学校・公園雨水貯留事業について述べておりますが、ここを読んでいただきたい。建設省が効果があるとして補助事業化して十年もなるのに、何だかんだと疑問を呈するのは、市長あなたの方針なのか。昨年十二月議会の市長答弁に関してお答えいただきたい。また学校・公園雨水貯留事業を県は単独事業の総合治水事業として進めることにしており、調査費を計上しているようですが、補助事業での推進を県に進言すべきではないか。本市ではこの事業を新年度でやるのかやらないのか。今後の取り組みについてもお聞かせいただきたいのであります。 第二点、新川については近く基本計画を策定する動きと漏れ承っておりますが見通しはどうか。新川の治水対策については昨日質疑があり、割愛させていただきます。 第三点、総合治水と石橋の共存の可能性を追求する問題についてであります。市長は、十二月議会での玉江橋解体経費の補正予算に続いて、新年度予算でも高麗橋の解体経費を計上されました。こうした中、南日本新聞は県下の世論を代表して二月二十二日の社説で、県と市が国の県都の世論を二分する重要な問題を十分な議論を経ずに行政と議会だけで決定したことや、その後、行政当局の総合治水に対する消極的な態度や団地出水量の積算に疑いが出、水害と石橋の因果関係がはっきり解明されないまま、県と市が激特の申請締め切りに間に合わせるため早々と五石橋の撤去を決めたことなどに疑問を投げかけ、不完全な計画に基づいて石橋撤去の断を下すのは市民として耐えがたいものがあると主張しております。河川法に基づく甲突川の総合管理のための基本計画策定、実施という法的義務を県が怠ってきたことが明らかにされた今日、この社説は一層説得的に総合治水と石橋の共存を切望する市民の共感を呼ぶでありましょう。 市長は、水害の原因や因果関係、総合治水と石橋の共存の可能性に関する科学的検証のいとまもなく、災害によって流されずに無傷で残った西田橋に至るすべての石橋の撤去を災害後のわずか十五日後に決めたことに対し、今振り返ってどのようなお気持ちか。また、総合治水と石橋の共存の可能性をこれからも探究すべきと思うが、お気持ちはないものかお聞かせいただきたい。 以上で二回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 西郷議員にお答えを申し上げます。 甲突川川底遺跡の確認調査についての公開質問状は、去る二月の二十一日付で鹿児島市長と鹿児島県知事あてに八・六水害市民会議の方から提出をされたものでございます。この公開質問状に対しまして平成六年三月三日付で回答をしたものでございますが、このことにつきましては先ほど来建設局長、あるいは教育長の方から御答弁をいたした面等を踏まえる中で御回答しておりますけれども、私どもの考え方、あるいは回答の内容について正確でなかったことにつきましては大変遺憾に存じております。したがいまして、改めて文化庁長官に通知いたしたいと、このように考えております。 次に、玉江人道橋を架設する時点での文化財保護法との関連についてのおただしがございましたが、この玉江人道橋の工事に着工したのは昭和五十二年でございまして、完成が昭和五十三年三月でございました。以来十六、七年を経過をいたしておるところでございますが、いずれにいたしましても当局において文化財に対する認識が足りなかった面があると私も考えております。私はかねてから職員に対しまして、事務の執行に当たっては法令をまず遵守して行うように指導を行っているところでございますが、今回のこと等も踏まえまして、改めてこのことを十分指導をしてまいりたいと考えております。 次に、都市の河川では従来流域が持っておりました保水・遊水機能が低下をするとともに、人口、資産等の集中によりまして被害が発生をする要因が増大をしておるところでございます。県においては昨年八月の豪雨災害を教訓といたしまして、再度の災害防止を目的とした河川改修の緊急的な実施と並行しながら総合的な治水対策をより一層推進をするために、県単独の都市河川総合治水対策推進事業を創設をされるとのことでございます。平成六年度は甲突川等のダム、遊水池等の適地調査や西郷議員がお触れになりました公園、学校等における雨水貯留施設の設置等の雨水流出抑制対策についての検討を行うと、このようにされておるところでございます。 私といたしましては、総合治水対策は基本的には県を中心に計画をされておるものと考えておるところでございまして、この場合本市の主体性を持ちながら県とも十分協議をしながら、本市としての具体的な役割についての検討をしてまいりたいと思っておるところでございます。本市の当面の取り組みといたしましては、河川改修に関連をいたしまして、浸水対策を対象にいたしました内水排除を目的とした公共下水道水路の改良などの整備を積極的に進めてまいりたいと考えておるところでございます。また、雨水流出抑制策における学校、公園等の雨水貯留や浸透の機能を持つ構造についての西郷議員の先般の御質問に対する私の答弁は、このことについては地域の特性を踏まえながらどのような地域にどのような方法で対応をするか、またその場合においてはやはり効果と経済性という両面からの検討をすべきではないのかと、いずれにいたしましても今後具体的に検討をする必要があると、こういう意味で申し上げておりますので御理解を賜りたいと存じます。 最後に、総合治水対策と石橋の共存の可能性についての御質問がございました。 昨年の八・六豪雨災害によりまして甲突川がはんらんをし、そして多くのとうとい人命を失い、また公共施設や市民の財産にも大きな被害を与え、さらには歴史的建造物であります五石橋のうちの武之橋と新上橋を流失をしてしまったところでございまして、大変残念なことでございました。これまで甲突川の石橋につきましては、御案内のようにどのような方策を講ずることによって抜本治水と五石橋の現地保存の共存ができるかという点等を踏まえまして、各面からの論議を長い間重ねてきたところでございます。そのような中で今回の水害の発生を見たところでございますが、私は今回のような大水害を再び起こさないためにも、この際河川の抜本的改修を急ぐべきことが行政の責任であると考えまして、甲突川の抜本的な改修について国、県に強く要請をしてまいったところでございます。現在におきましても、市民の中に石橋を残すべきであるという御意見がございますけれども、河川激特事業の導入による甲突川の抜本的改修を行うとすれば現地保存は困難であり、移設をしなければならないということでこのような結論に至ったところでございます。 また、五石橋のうち流失した二つの石橋の原形復旧は極めて困難であることを考えますと、残された石橋については今後の災害から守るためにも、安全な場所でそしてまた本市の歴史性、文化性が生かされた適当な場所に末永く保存をすべきであろうと考えておるところでございます。総合治水と石橋の共存の可能性につきましては、先ほども申し上げましたとおり今日まで県・市ともども各面から検討をしてまいりまして、そしてただいま申し上げたような結論に達したものでございますので、そのように御理解を賜りたいと存じます。また、総合治水対策といたしましては河川改修のほかに雨水流出抑制対策や下水道等による内面排除対策、あるいはまた被害軽減対策等を推進をいたしまして、水害に強いまちづくりに県・市一体となってこれからも取り組んでまいりたいと、このように考えておるところでございます。 ◎建設局長(吉武和臣君) 公開質問状に対する回答に関してお答え申し上げます。 回答の日付は平成六年三月三日付でございます。この回答の内容といたしましては、玉江橋の上流においては埋蔵文化財包蔵地でないと判断しているので手続は必要でないと考えているところでありますということに回答しております。この回答につきましては関係部局とも協議しておりますが、ただいまおただしのようにこの質問状そのものについて、玉江橋工事に直接関してお答えをしてないということにつきましては反省をしているところでございまして、申しわけないと思っているところでございます。 次に、一月十九日付で教育長あてへ提出いたしました文書の趣旨は、玉江橋解体工事について甲突川川底遺跡の分布が確認されていない時点で工事を行うことになるとの考え方に立ち、建設局と教育委員会との間で協議を行ったものでございます。 次に、石橋の移設に当たりましての復元に当たって、いやしくも石を削ったり形状を変えたり、セメントでくっつけたりしないことをというおただしでございます。玉江橋の解体復元に当たりましては、土木工学などの専門家や石材専門家で構成する石橋調査技術委員会を設置いたしております。石組み技術の調査や基礎地盤の評価を行って解体及び復元について参考となる助言を得るようにいたしております。また、石橋復元に当たりましては御指摘のことも踏まえながら、専門家の御意見もお聞きしながら復元をしてまいりたいと考えております。 次に、総理府行政監察局の監査結果の中での関係文について読み上げられたいということでございますが、これは総務庁行政監察局編の「安全で美しい河川を後世に残すために」の一ページでございますが、昭和五十八年度に流域貯留浸透事業を創設するなどして雨水の貯留、浸透を図る対策が行われている。この流域貯留浸透事業は校庭、公園などにおいて一定規模の貯留、または浸透の機能を持つ構造とするための工事を行う場合に国の補助を行うもので、平成四年度で七十八カ所でこの事業が行われている。建設省では、今後においても雨水の貯留、浸透にかかわる事業の普及・拡大を検討しているというものでございます。 ◎教育長(下尾穗君) 教育委員会関係につきましてお答え申し上げます。 まず「平成四年~平成五年」と記述した符号の意味は四年も五年も含むのかとのことでございますが、含むものと考えております。 次に、「玉江橋~鶴尾橋」と記したときの意味についてでございますが、県総務部学事文書課発行、文書法制事務の手引きによりますと、波形は何々から何々までを示す場合に用いる記号であると説明されているところでございます。したがいまして、この場合、玉江橋、鶴尾橋も含むものと理解をいたしております。 次に、教育委員会はみずからの公文の中で、玉江橋は遺跡に含むと認めているのではないかというおただしでございますが、建設局長あての回答書につきましては、玉江橋より鶴尾橋間と記述いたしましたが、玉江橋は含むものと認識いたしているところでございます。 次に、地方公共団体が周知の埋蔵文化財包蔵地において開発行為を行う場合、通常は事業の主体者からの申し出により、工事の概要と確認調査の進め方について話し合いを行い、協議が調った後、文化庁長官へ通知をすることになっております。今回行われる玉江橋の解体工事は川底の敷石まではさわらない工事であると理解をしておりましたので、建設局に対して手続をとるよう指導していなかったことは深く反省しているところであります。教育委員会としましては、今後は法的にも事務手続上も遺漏のないように対処してまいる所存でございます。 次に、玉江人道橋では通知をしていない理由についてでございますが、昭和五十二年当時の書類を調査しましたが当時の書類がございませんので、手続はなされていないものと思っているところであります。また、玉江人道橋の通知に関することでございますが、文化財を保護する立場の教育委員会としましては、法にのっとった手順を踏むよう指導すべきであったと反省しており、今後はこのようなことのないよう、埋蔵文化財包蔵地の周知徹底に努めてまいりたいと考えております。 次に、周知の埋蔵文化財包蔵地において、市が工事をするに当たり重要な問題になるのは文化財審議会でも審議をすべきではないかとのことでございますが、今後は重要な包蔵地の調査を行う場合には市文化財審議会に諮りたいと考えているところでございます。 以上でございます。(発言する者あり) ○議長(森山裕君) しばらくお待ちください。 ◎建設局長(吉武和臣君) 新川についての答弁漏れがございました。 おただしの新川の工事実施基本計画の策定につきましては、永田川以外の河川は流水の正常な機能を維持するため必要な流量、すなわち低水流量の検討を行っており、現在県で協議中と伺っております。   [西郷まもる君 登壇] ◆(西郷まもる君) 市長、教育長は、文化庁長官への手続なしの玉江橋の解体撤去工事が文化財保護法に違反する行為であったことを認め、遺憾の意を表明されました。教育長の玉江橋の解体工事は、川底の敷石まではさわらない工事であると理解していたので、法の手続をとるよう建設局を指導していなかったという答弁にはあきれて物が言えません。敷石を取らずに石橋を解体撤去できますか。文化財保護の立場の軽視以外の何物でもありません。 昭和五十年六月五日の参議院文教委員会会議録によれば、衆議院側の議員立法による文化財保護法改正案について、立法の責任者として参議院文教委員会審議に出席、説明を行った河野洋平衆議院文教委員会文化財保護小委員長は、遺跡破壊の原因となる開発事業の八割以上を占める公共的開発事業主体については、法五十七条三の特例を設けることにより実質的に許可制に近い運用ができると述べています。公共土木事業を進めるに当たり、地方自治体の長は文化財保護について、この五十七条三、一項の新設の意義と趣旨を受けとめ、進んで対応する姿勢が今ほど求められているときはありません。市長、教育長の文化財に対する認識と対応を根本的に改めるよう強く要請するものであります。関係委員会でも徹底的な審査をお願いする次第であります。 次に、地域の建設行政について伺います。 第一点、JR南鹿児島駅の電車軌道に沿う西側の切り立ったがけは、昨年の大災害でも三カ所にわたって崩れ落ち大変危険であります。プラットホームの真上であるだけに、放置すれば第二の竜ケ水駅の惨事を招きかねません。また、がけ下には軌道をはさんで九軒の人家、十数メートルの上のがけ上にも人家が乗りかかるように並び危険な状態であります。がけがJR所有ということで公の災害防止事業を進めないということは問題であります。対応をお聞かせいただきたい。 第二点、彦四郎川の改良と旧谷山街道から南新町へ入り込む南新町踏切の改良については、人身事故も発生し、大雨時にはしばしば紫原台地から流れ下った大量の彦四郎川の水が市交通局の軌道を直撃し、電車が立ち往生するという事態も起き、住民多数が署名を持って陳情してきた経過もあります。難航していた用地交渉も解決し、川の改良と踏切の改良を急ぐべきと思いますが、現状と対応、スケジュールをお聞かせいただきたい。 第三点、紫原台地の大量の水が集中する鶴ケ崎二号水路は、大雨時には鹿児島女子短大下であふれ、道路が川となるのであります。この改良には紫原地域内での分水路及び東郡元町付近での新川への放水路新設が必要とされ、それはまた新川改修の進みぐあいで放水路出口の付近の河床さらえができるかどうかにかかっているということであります。新川の改修も国道二百二十五号線にかかろうとしている今日、これと並行して放水路の建設にかかることはできないか、方針とスケジュールについてお聞かせいただきたい。 第四点、エコーラインの建設については本議場でも質疑が交わされました。今年度、吉野地区から谷山地区までの区間について周辺の大型団地へのアクセスを念頭に置きながら構造、技術的、経済的観点などを考慮して適合する路線を検討し、概略設計を進めるとのことでしたがどこまで進んだのか。平成六年度はどのようにするのか。また大型団地へのアクセスというのであれば、私が住む紫原団地は面積や人口、交通渋滞のひどさの点でもエコーラインの効果を直接受けるべき地域と思うが、紫原団地は概略設計においてどのように位置づけられているのかお聞かせいただきたい。 第五点、紫原から宇宿町に至る都市計画道路の問題は、昨日質疑されましたので割愛させていただきます。市道高麗通線の紫原団地から市街地へのアクセスも未整備のままであります。市が開発した大型団地にもかかわらず取りつけた道路は旧態依然、どのような対応を図るものかスケジュールとともにお聞かせいただきたい。 第六点、鴨池通線鹿大工学部前交差点から唐湊を通り、田上台で県道永吉・入佐線に通ずる四車線の幹線道路、仮称鴨池田上線の概略設計はどこまで進んだか。その後のスケジュールはどうか。また紫原から唐湊を経てこの鴨池田上線に通ずるアクセス道路の都市計画道路建設問題は、進展が図られているかお聞かせいただきたいのであります。 最後に、市営住宅問題について伺います。 第一点、昨年の大災害で住家が被災し、三カ月の期限つきで緊急に市営住宅への入居措置がなされた中に、入居基準を超え住宅退去措置に該当する収入の人々がおります。しかし、この中には災害防止工事がおくれているため自分の家も復旧できず、その上改造したばかりで災害を受けローン返済も多額に上り、家賃の高い民家への移転もままならぬ被災者もおります。災害の事情を配慮した特別の対処が必要と思いますが、このような人を含め被災者の市営住宅入居その後の実情と対応をお聞かせいただきたい。 第二点、市営住宅の駐車スペース確保の事業は、入居者の家賃も原資とする市営住宅修繕等工事費の中で年次的、計画的に行い、入居者に無償で使用させ、その運営費は入居者が設立した自動車保管場所管理組合の徴収に係る組合費を充てるやり方がとられてきました。今後も従来どおりのやり方をとられるものか。新年度に整備する住宅団地名とともにお聞かせいただきたいのであります。また団地によっては駐車スペースが狭く、駐車場の側溝に車が脱輪するところもあり、この改善は入居者の強い要望になっておりますが、新年度実施する団地名をお聞かせいただきたい。 第三点、近く鹿児島読売テレビが開局、画面を各家庭に提供することとなりますが、市営住宅の現在の共聴施設ではこのチャンネルは入らないところが多いと思われます。対応するのであればその方針、対象の団地名、改善箇所数、工事のスケジュールをお聞かせいただきたい。 第四点、市営住宅階段の手すり設置についてはかなりの進展を見せています。新年度でも大いに取り組むべきですが、対象団地ごとに実施する棟数をお聞かせいただきたい。 第五点、水圧改善工事も年次計画で進められていますが、毎日の炊事やトイレの使用に関係することだけに、工事の計画を早められないか。新年度で対応する団地名と棟数をお聞かせいただきたい。 第六点、市営住宅の改善は大きく進んでおり、当局関係者の努力を多とするものであります。しかし、古い建設年度に係る住宅の住環境は極めて劣悪であることも事実であります。一月中旬のある日、大明丘市営住宅五棟にお住まいの奥さんからお電話をいただきました。天井の七カ所ほどから水漏れがあり、台所も畳もびしょびしょになり、なべや洗面器などで受けたが大変だった。早速住宅公社に連絡して調べてもらったら、上の階のトイレ配管からの水漏れだったと聞いて気分が悪くなった。消毒をしてもらったが、それでも四、五日は部屋の中に入りたくもなかったというものでした。同じ棟の別階段の入居者も、昨年夏自分のトイレの配管が腐って下の階のトイレに水漏れをしたことがあるということでした。その他古い棟からは、朝、鉄さびが入ったような赤茶けた水道水が出てくる、水圧が弱くてトイレがうまく流れない、ふろ場の床がぶよぶよしているとかいう声も聞かれました。十一年間市営住宅で暮らし、議員になってからも市営住宅問題にかなりかかわってきた私も、トイレの水漏れには本当にびっくりいたしました。これらのトイレの水漏れの実態と原因、対応についてお聞かせいただきたい。建設年度の古いこのような市営住宅では、入居者が苦情を言ってくるのを待つのでなく、住宅課で必要な項目を整理して苦情や要望を聞き、それに基づいて総点検を行い対応策を図るべきではないか。 以上お聞きいたしまして、私の個人質疑を終わります。(拍手) ◎建設局長(吉武和臣君) 地域の建設行政に関してお答えを申し上げます。 JR南鹿児島駅西側の急傾斜地の防災計画についてでございますが、当該箇所は高さ約三十メートルの切り立った急傾斜地になっております。昨年の八月の豪雨により数カ所のがけ崩れが発生いたしました。斜面直下は駅構内になっており、JRにおいて乗客の安全確保のための防災工事が実施されております。しかしながら斜面が長大であり、影響範囲が広いことや上部に民家が存在することから、関係地権者等の理解が得られれば県と防災対策について協議してまいりたいと考えております。 次に、南港踏切の改良につきましては、踏切と隣接する公共下水道の彦四郎川を含めた事業認可の事前協議を終えているところでございます。六年度は上下水道、ガスなどの地下埋設管の移設を下流部の水路改良とあわせて行いまして、さらに踏切下の彦四郎川の変更認可協議を国と行う予定にしております。引き続き平成七年度以降に踏切下の彦四郎川の改良を行い、踏切拡幅工事に着手したいと考えております。 次に、南鹿児島駅付近及び東郡元地区の浸水対策といたしましては、彦四郎川の新設と鶴ケ崎水路の改修計画をいたしております。平成六年度は、新設する彦四郎川の実施設計と鶴ケ崎水路の一部地下埋設物の移設を行うことにいたしており、できるだけ早く整備を図ってまいりたいと考えております。 次に、エコーラインの概略設計につきましては、平成五年度に吉野から谷山までの区間につきまして、周辺の大型団地へのアクセスを念頭に、縮尺二千五百分の一の地形図をもとに平面線形、縦断線形などを技術的、経済的観点など各面から考慮し、これらの設計条件及び地形条件などに適合する路線の検討を行ってきたところでございます。六年度におきましては、五年度の概略設計の結果を踏まえまして国、県など関係機関と交通計画及び事業計画等の調整、協議を進め、路線線形の位置づけを行ってまいりたいと考えております。 次に、紫原団地へのアクセスにつきましては、現在調査、検討を進めておりますが、各団地等へのアクセスにつきましてもこの中で検討をしてまいりたいと考えております。 次に、都市計画道路高麗通線の紫原の一本桜付近から市街地部中郡電停付近までの未整備区間につきましては高低差が甚だしいため、計画路線の線形や構造などに非常に厳しい制約がかかることや地域環境等の変化等によりまして、事業化に当たりましては難しい要素も含んでおりますけれども、当路線につきましてはもう既に古くから都市計画決定をしている路線でありますので、今後具体的な検討に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 次に、鴨池田上線の概略設計につきましては、鴨池通線工学部前交差点からJR指宿枕崎線及び新川を横断し、県道永吉・入佐・鹿児島線の田上台付近を結ぶ路線を想定し、可能と思われるルートについて設計条件及び地形条件等を勘案し、平面線形、縦断線形等については比較検討を行ってきたところでございます。今後のスケジュールといたしましては、六年度に測量、地質調査、予備設計、平成七年度以降は関係機関との協議、地権者調査、地元説明会等を経まして、都市計画決定に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 次に、紫原から唐湊を経て鴨池田上線に通ずるアクセス道路、紫原郡元線につきましては、基本的には都市全体の道路体系を考える中で、今後整備される広域的な幹線道路との整合を図っていくべきと考えておりますが、先ほどただいま御答弁申し上げました鴨池田上線との整合を図りながら検討してまいりたと考えております。 次に、住宅関係について御答弁申し上げます。 昨年の八・六豪雨災害によります市営住宅への入居者は長期入居者が百七十八名、短期入居者が八十二名の計二百六十名の方が現在も入居されております。短期入居者のうち市営住宅の入居基準を満たしている方については、個々の入居基準に合った住宅の空き家が発生し次第、長期入居への照会をいたしておりますが、入居基準に合わない持ち家や収入基準オーバーの方々については災害の実情を配慮し、また現在の状況等をお聞きしながら個々の事情に応じて対応しているところでございます。 次に、駐車スペースの整備につきましては、これまでと同様市営住宅修繕事業の中で住宅管理上問題がなく、入居者の日常生活の安全が確保され、住環境上支障がない場合で入居者全員の合意が得られたものについて年次計画を立て、空き地やごみ置き場跡地を駐車スペースとして整備を行うことにいたしております。六年度は西伊敷住宅、花野住宅及び桜ケ丘住宅を予定しております。また駐車スペースの側溝改善につきましては武岡住宅、桜ケ丘住宅及び玉里団地住宅を予定しているところでございます。 おただしのテレビの開局によりまして、テレビ共聴設備の改善を要する住宅は紫原住宅、桜ケ丘住宅外十四住宅で、アンテナ数は四十二カ所となっております。これらにつきましては現在調査を行い、改善工事の設計を行っているところであり、六年度の早い時期に工事を実施する予定でございます。 次に、六年度に共用階段の手すりの設置を計画している住宅は日当平住宅、星ケ峯住宅及び紫原住宅で三棟と、その他に五棟行う予定にしております。 水圧改善につきましては、高架水槽の改修及びガス配管の改修が必要であり、費用がかさむことから他の修繕工事とのバランスをとりながら年次計画を立てて進めているところであります。六年度は高架水槽の改善を武岡住宅七棟、桜ケ丘住宅十四棟、ガス配管改修は武岡住宅七棟、玉里団地住宅四棟、大明丘住宅五棟を予定いたしております。 次に、大明丘住宅で汚水配管の接続部から漏水がありましたが、原因は排水管に物が詰まったこととパッキンが老朽化していたもので、詰まりを除去し接続のパッキンを取りかえたところです。なお、同時に同じ棟の空き家において給排水設備の調査を行い、問題のないことを確認しましたが、他の住戸につきましては入居者と協議の上、三月十三日に現況調査を行うことにしております。現在このような事故が発生した場合は、同様の事故が起きないよう住宅公社に依頼して、同じ団地の中で数カ所抽出し、点検調査を行っているところでございます。 以上であります。
    ○議長(森山裕君) 次は、中園義弘君。   [中園義弘君 登壇](拍手) ◆(中園義弘君) 平成六年第一回市議会定例会に当たり、公明党市議団の一員として引き続き個人質問を行います。 まず初めに、市長にお伺いをいたします。 市長は、提案理由説明の中で、「今、内外の社会経済情勢は激変しております」と述べております。確かに、今日の世界経済はこれまで米ソ対立時代の一枚岩的な資本主義時代と違って、西側諸国の中でも非難や足の引っ張り合いが出てきたり、自国の正当性のみを主張してくる状況が目立ってきたようにも思われます。そのような状況の中で、我が国も自国の国益、日本一国だけの繁栄を主張することは、ある意味では危険な道への選択をすることになりかねないと指摘する人もおります。また、我が国がこれまで繁栄してきた自由主義社会におけるシステムを、国際社会にどのように理解させていくのかということが九〇年代の我が国の課題でもあろうと言われております。我が党は、各国が自国の国益を上回る地球益、人類益の存在を認めることがこれからの世界経済の中で必要となってくると、これまで主張してきたところであります。 ところで、市長は、提案理由説明の中で、「わが国は、国際社会の中で一層信頼される国家としての責任と役割を果たすことが求められているところであります」と述べられていますが、具体的に我が国がどのような対応をしていくことが市長の言う責任と役割を果たすことになるとお考えなのかどうか、お伺いをいたします。 また、国際交流が叫ばれて久しくなりました。近年は交流から国際貢献の時代に入ってきたとも言われます。国の施策では、国際貢献は当然のことでありますが、国際交流のあり方が国から地方の国際化へと移行してきたとおり、今後は地方の国際貢献のあり方も論議がさらに深まっていくものと思います。市長は、地方自治体のこれからの国際貢献をどのようにお考えなのかお聞かせをいただきたい。 また、市長は、「地理的条件を生かして、東南アジアとの交流に取り組む」と言っておられます。東南アジアが何かにつけ話題になるようになってもう久しくなります。鹿児島市において、国際交流・貢献を推進していく立場から、東南アジアをどのような位置づけをされているのか、また東南アジアとの交流に何を期待しようとしておられるのかお伺いをいたします。 次に、国際的にはソ連邦消滅から二年、かつての米ソ対立軸にかわり、新しい世界秩序のあり方を求めて日々模索を続けております。そして次の時代には、国連が中心的な軸になって活動することを多くの国々が期待を寄せており、これが国際的変革の時代への移行とも言われております。我が国においても、長期自民党政権から細川連立政権の誕生という政治的変革を初めとして、経済、行政など各種、各面にわたって変革の波がうち寄せている感じがしてなりません。しかも、この変革の波は当分の間続き、一定の方向が見出せるまでにはまだ時間のかかる問題でもあります。市長は地方自治体の長として、この変革の時代に市政執行に当たってどう対応していかれるおつもりか。また、市長と心を一つにして行政に携わっておられる市職員の皆さんには、この市長みずからの思いをどう伝えていこうとしておられるのか。さらに、市長自身の変革への対応の思いを、職員を通じて市民生活にどう反映させていこうとされているのかもあわせてお伺いをいたします。 次に、国際交流について伺います。市長は、提案理由の説明の中で、このことでもるる説明をしているところでありますので伺います。 第一点は、外国人旅行者の受け入れ態勢を見た場合、本市は何が不足しているのか、新年度は具体的にどのような事業を実施されるのかお伺いをいたします。 第二点は、東南アジアとの交流については、姉妹都市盟約を考慮に入れた現地調査をされるのかどうか。また、何カ国、何都市を調査される予定なのかお伺いいたします。 第三点は、フレンドシップパートナー事業について伺います。委嘱した人は、昨日の答弁では十二カ国、三十名とのことでありましたが、そのうち帰国後も本市から継続して情報提供しているのは何名か、また母国から近況報告をいただいている方は何名か、国別にお示しをいただきたい。 第四点、青少年の翼事業は中学生をマイアミへ、高校生をパース市へ、青年をナポリへそれぞれ十名ずつ派遣しておりますが、本年も従来どおり実施するのかどうか。選考基準及び平成五年度の応募状況をお示しをください。また、この事業では長沙市が対象外となっておりますが、長沙市を対象とした児童生徒の交流事業も検討し、実施すべきと思いますが、当局の見解をお示しをいただきたいと思います。 次は、高齢者の方々に敬老タクシー券の交付を行ってはどうかという声を耳にしておりますので伺います。 本市は、心身障害者の生活の利便や社会参加の促進のため、友愛タクシー券交付事業を平成四年七月から実施をいたしております。一方、高齢者のこれらのニーズに対しては、敬老特別乗車証交付事業を昭和四十二年から実施し、またこの乗車証では動物園、美術館、磯公園、祇園之洲コミュニティーセンターの温泉利用なども可能というサービス事業であります。新年度は約三億八千万円の事業費で運営されるようでありますが、実際に大量交通機関を利用される方は比較的健康な方であり、肢体不自由な方や一時的に体調が悪い人や近くをバスなどが運行されない地域の方々には利用価値の少ないものであります。この点については、過去にも論議された経過もあるようであります。 そこでお伺いをいたします。 第一点は、一昨年七月発足したこの身体障害者友愛タクシー券交付事業の交付状況はどうなっているのか。 第二点、この友愛タクシー券の交付要件は身体障害者福祉法に基づく手帳の交付を受けている者の中で、一定の要件を満たした者とか、療育手帳制度要綱に基づいた要件を満たした者などで、ある程度法の中で救済ができるようになっております。一方、先ほど申し上げた敬老パス交付対象者でも、利用価値の少ない方々はこの事業の趣旨に沿った恩恵を受けることはできないわけでありますが、友愛タクシー券交付事業の発足時に高齢者の方々へのタクシー券の交付については検討されなかったものかどうか。 第三点、これらの肢体不自由者やそれに類する障害者の方々は皆在宅者であります。在宅福祉充実の立場からも、制度の谷間に置き忘れられそうな高齢者の救済を、今回発表した高齢者保健福祉計画の中では、どのように位置づけをされているのかもあわせてお伺いをいたしたいと思います。 次に、小型合併浄化槽設置補助事業についてお伺いいたします。 第一点、この事業は、新年度は五百基を設置する予定で、事業費として二億二千八百四十九万六千円が計上され、国、県、市がそれぞれ三分の一ずつ補助をして行われることになっておりますが、議案書を見てみると、歳入面では国庫補助金七千三百六十三万二千円、県補助金一千四百七十七万一千円となっております。当局の説明によれば、県はこの事業の対象基数を百基しか認めないとのことであります。残りの四百基の県が負担すべき補助金は、すべて本市が負担することになっているとのことであります。県、市が負担する補助額の八〇%は交付税の対象となるということですが、たとえ八〇%の交付税措置があったとしても、本来、県が負担すべき四百基の本市の負担額の残り二〇%分は本市の持ち出し分となるのではないかと思いますが、そのように理解をしてよいのかどうか。また、そうだとすれば、本市の二〇%の負担額は、新年度の事業で試算すれば幾らになるものか、明らかにしていただきたいと思います。 第二点、この事業の対象地区の拡大については、同僚議員も対応方について要請されたところでありますが、県が行う生活排水対策重点地域の指定は、本市にはなされなかったということでありますので、一昨年の本会議答弁を踏まえて、その後の県の対応について経過をお聞かせいただきたい。また、県が指定しなかった理由もあわせてお伺いをいたします。 第三点、この事業は、市街化調整区域と市街化区域の一部が対象となっているが、設置に当たり県内の自治体によっては用水路の管理団体等の承諾書を必要としているところもあり、設置者と小組合長など用水路管理団体の方々とのトラブルがあったと聞いており、このことを私も県に問い合わせたんですが、県でもその対応に苦慮しているようであります。本市では、そのようなトラブルなり、設置者からの相談はなかったものかどうか、お伺いをいたします。 第四点、平成五年度のこの事業の助成基数はどうだったのか。また、新しい年はどのような内容になっているのかもお示しをいただきたいと思います。 次に、下水道の処理区域について二、三点お伺いいたします。 一昨日の答弁では、水洗化率が九一・七%ということでありますが、この地域で虫食い状態のところ、いわゆる低地区が下水道処理がなされていなくて、住民から苦情等もあったところですが、この処理区域内の低地区は何カ所、何世帯あるのか。 第二点、低地区として長くそのままになっていたところはどこか、またいつごろからそうなっているのか。 第三点、この低地区については、水道局でも整備する方向で積極的に対応を講じられるよう要請をしてまいりましたが、局ではこれまでどのような検討をされてきたのか、その結果についてもお聞かせをいただきたいと思います。 以上で、第一回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 中園議員にお答えを申し上げます。 我が国は、世界の経済大国となった今、それにふさわしい貢献を果たしていくべきであると言われております。現在、地球上には飢餓、貧困、難民、エイズ、そして地球環境問題など実に数多くの、そしてまた重大な課題が山積をいたしております。我が国の国際貢献を考えます場合、これらの困難を抱えておる国々に対する政府開発援助を初めといたしまして、保健医療、環境対策など科学技術面での貢献をいたしますほか、文化、芸術面にわたる世界への貢献など各面にわたりまして、物質的にも、そして人的にもなし得ることが私は非常に多いのではないかと思っております。また、これらの世界の国々が、このことにつきまして日本に寄せておる期待というものは大きなものがあるわけでございまして、我が国としてはこれにこたえていくべきであろうと、このように考えておるところでございます。 また、国際貢献につきましては、これまでやはり国レベルでのものが多かったと思っておりますが、今日の国際化の波はこれに加えまして地域レベル、そして草の根レベルでの展開をもたらしつつございますし、また、このことが私は大変重要であると思っております。現在、全国各地におきまして、それぞれの自治体はもとより市民、あるいは大学、経済界など各層にわたりまして多様な交流が行われておりますし、また、今後のこれらについての計画もされつつあると思っておるところでございます。本市におきましては、これまで姉妹・友好都市などを中心にいたしまして、都市づくりあるいは医療技術、さらには農業面など各面にわたる技術交流を行い、そしてまた、これを支援をしてまいりました。私は、このような地域レベル、市民レベルの着実な交流の積み重ね、拡充こそが真の意味での国際理解であり、そしてまた国際平和につながっていくものと考えております。 次に、今日、変革の時代を迎えておりますが、このような変革の時代にどのように対応をしていくのか。また、それを職員にどのように伝え、市民生活に反映をしていくかということでございました。御案内のように、我が国は今、政治、経済、社会のあらゆる面で戦後の長い間の日本の成長を支えてきたさまざまなシステムの変革が行われておるところでございます。ある意味では、今日は歴史的な転換期であり、歴史的な変革のときを迎えておると申し上げてもいいのではなかろうかと思います。地方行政におきましても、中核市制度の導入など地方分権の推進が重要な課題になっておりますなど大きな変化が出てきております。私といたしましても、このような社会情勢の変革に即応しながら的確な対応を行ってまいらなければならないと思っておるところでございます。 また一方、今日地方公共団体が行います事務事業におきましては、従前と比較にならないぐらい大変複雑、高度化をしてまいりました。そしてまた一方では、地域間競争というものも大変激しいものを感ずるところでございます。このことは、先ほど来申し上げております地方分権の推進と相まって、地方が果たすべき役割と責任が一段と大きくなっていくことを私どもに求めておると思っておるところでございます。このことを踏まえまして、私は職員に対しましても、これらの従来と違う大きな役割と責任を十分に感じながら、そしてこの大きな責任と役割をしっかりと果たせるような、これをこなしていけるような行政能力を高めなければいけないと常に申しておるところでございます。そのためには、職員自身がみずから研さんに励むと同時に、行政が行います職員研修等をさらに充実をしながら、そしてまた、時代の変革に即応するような研修を通じて職員の力を高める、あるいは職員の使命感を高めるということに努めてまいりたいと思っておるところでございます。 しかしながら、どのような変革がございましても、やはり最終の目的は市民と密着をし、市民の多様な要請にこたえながら市民本位の行政を進めていくということが大事でございます。そしてそのことは、私どもの地方で働く職員が一番事情を詳しく把握をいたしておるところでございますので、このことを忘れることなく変革の時代にこたえる行政を進めていかなければならないと、このように考えておるところでございます。 ◎総務局長(中村忍君) 東南アジアとの交流をどのように位置づけているかということでございますが、今後、本市が将来を展望した国際交流をさらに推進するためには、現在の姉妹都市、友好都市との交流はもとより、広く諸外国の都市との交流を進めていくことが大切であろうと思っております。特に、本市の地理的位置や歴史的な背景を生かしながら、本市が世界に開かれた国際交流都市として発展を目指していくためには、近年経済発展が目覚ましい東南アジアとの交流を深めていくことがこれまでにも増して重要であると認識をしているところでございます。 また、平成六年度におきましては、東南アジア諸国の都市との交流を進めるため、現在東南アジアに在住しているフレンドシップパートナーや関係機関などとも連携をとりながら職員二人を直接現地に派遣し、各都市の状況の把握を行ってまいりたいと考えております。この平成六年度の調査結果をもとに、交流の方策等について検討してまいりたいと考えております。 次に、東南アジアとの交流についてでございますが、今回予定をしております実情調査は、姉妹都市盟約を直接の目的とした交流のための調査ではなくて、ただいま申し上げましたように各都市の状況の把握を行うものでございます。今回の調査の対象といたしましては、現在のところ二カ国の五都市程度を考えております。 次に、フレンドシップパートナー事業についてでございますが、このフレンドシップパートナー事業は、平成三年度から始めた事業でございます。本市は、フレンドシップパートナー全員に対しまして、継続的に情報を提供をしております。その国別の人員はアメリカ九人、インドネシア五人、イギリス四人、カナダ三人、韓国二人、アイルランド・ウルグアイ・マレーシア・バングラデシュ・フィリピン・中国・香港の各一人で、合計十二カ国の三十人となっております。なお、本市は鹿児島市をPRしていただくために、本市における出来事や話題を掲載した英文情報誌や、観光ポスター、観光カレンダーのほか、桜島や市街地をデザインしたTシャツなどを送付いたしております。一方、近況報告をいただいておりますフレンドシップパートナーの国別の人員は、アメリカ五人、韓国二人、イギリス・アイルランド・カナダ・インドネシア・マレーシア・バングラデシュの各一人で、合計八カ国の十三人となっております。 次に、青少年の翼事業についてでございますが、青少年の翼事業は、国際交流基金の運用益で実施しているもので、平成六年度におきましても従来どおり中学生をマイアミに、高校生をパースに、青年をナポリにそれぞれ十人ずつ派遣する予定にいたしております。平成五年度の応募状況でございますが、中学生につきましては五十三人、高校生につきましては八十六人、青年につきましては六十人の応募がございました。選考に当たりましては中学生、高校生、青年とも国際交流に対する熱意並びに外国での生活を身をもって体験するための適応性などを評定するため、作文による一次選考、集団討論及び個別面接による二次選考を行い、派遣団のメンバーを決定をしております。 次に、中学、高校生の長沙への派遣についてでございますが、青少年の翼事業は、派遣都市におきましてホームステイを行い、外国の異なる文化に触れ、生活を身をもって体験することによりまして国際的感覚を養うとともに、国際的視野を広め、本市の国際化の促進に寄与する人材を育成することを目的として実施しております。長沙市への派遣につきましては、これまで長沙市と協議をした中で、ホームステイによる受け入れは難しい面があるとのことでございましたので実施していないところでございますが、今後、長沙市側と協議をしてみたいと思います。 ◎市民局長(吉見太郎君) 友愛タクシー券の交付状況でございますが、平成四年度は交付者数千三十人、交付枚数は一万六千二百枚となっております。平成五年度は十二月末現在で、交付者数千三百六人、交付枚数は二万九千二百三十八枚となっております。 友愛タクシー券の制度発足時に敬老タクシー制度は検討しなかったのかとのおただしでございますが、友愛タクシー制度は、電車、バスを利用することが困難な視覚障害者や下肢障害者等に対し、生活の利便及び社会参加を促進することを目的として実施した事業でございます。一方、敬老パスは、高齢者に電車、バスを利用しての仲間づくりや生きがいづくりを促進するための事業として実施しておりますので、敬老タクシー制度については対象としなかったところでございます。 次に、七十歳以上の方で友愛タクシーの交付要件に該当しない肢体不自由な方や、交通機関の不便な地域の方々に対する敬老タクシー制度を導入する考えはないかとのおただしでございますが、敬老パスは、ただいま申し上げましたとおり電車、バスを利用しての社会参加を促す事業でございまして、交付率も九〇%に近い状況にございますので、今回の高齢者保健福祉計画には敬老タクシー制度の導入については盛り込まなかったところでございますが、在宅サービスの充実に意を用いまして、計画の策定をいたしたところでございます。 ◎環境局長(大薗正司君) 小型合併処理浄化槽設置整備事業について、順次申し上げます。 県の補助金が上限百基となっていることに伴う本市の負担割合につきましては、おただしのとおりでございます。また、本市の負担額について平成六年度事業で試算をいたしますと、約千百七十七万円になるようでございます。 次に、小型合併処理浄化槽設置整備事業についての経過でございますが、本事業は昭和六十二年、国におきまして合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱が制定されたことに伴い、本市は昭和六十三年四月から開始したところでございます。その後、平成三年四月に国の要綱が改正され、この事業の対象が下水道事業計画区域外に加え、区域内においても下水道の整備が当分の間見込まれない地域であって、県が生活排水対策重点地域に指定した場合は、その地域も対象とすることとされたところであります。この事業の対象地域に対するこれまでの県の見解は、本市が昭和六十一年に策定した鹿児島市生活排水等対策推進要綱で、市街化区域内は公共下水道を計画的に整備することを基本方針としていることから、国の要綱に定める下水道事業計画区域の範囲に入るので市街化区域は補助の対象にならないと、そういうことでございました。このような見解でこの事業を推進してまいりましたが、適用範囲の拡大に当たって県を通じ国へも相談したところ、この適用を受ける区域は公共下水道事業計画認可区域以外の区域であるという見解が示されたことにより、平成五年度から事業実施に当たっての要綱を改めまして、補助対象地域の拡大を図ったところでございます。 生活排水対策重点地域を指定していない理由でございますが、県は指定要件として水質環境基準が未達成となっている地域があることなど一定の要件を設けており、本市域においては鹿児島市水環境計画に基づき、公共下水道の計画的な整備や小型合併処理浄化槽の普及など生活系排水の発生源対策を年次的に取り組んでいることなどから地域指定がなされなかったものでございます。 次に、用水路に放流する際の承諾書の件でございますが、合併処理浄化槽につきましては、一般に処理性能もよく、し尿に加えて生活雑排水の適正処理を行うことから、放流承諾書の添付を一律に求めることは違法の疑いが強いとの厚生省の指導もあり、現在、設置届に承諾書の添付を求めていないものであります。また、このことで特にトラブルは聞いていないところでございます。 次に、平成五年度の助成基数を申し上げますと、五人槽百四十基、六人槽百七十九基、七人槽六十四基、八人槽二十基、十人槽二十七基、合計で四百三十基となる見込みであります。また、補助額につきましては二億六百四十九万七千円となる見込みであります。平成六年度の助成基数は五人槽百七十二基、六人槽二百十三基、七人槽七十一基、八人槽二十四基、十人槽二十基、合計で五百基を見込んでおり、補助額につきましては二億二千八百四十九万六千円を見込んでおります。 以上でございます。 ◎水道局長(西小野昭雄君) 生活環境の整備について、水道局関係についてお答えを申し上げます。 公共下水道の処理区域内で、低地区のため公共下水道に接続できない箇所と世帯は平成四年度末で二十カ所、約五十世帯でございます。また、早い時期に処理区域になった地区で低地区のため公共下水道事業に接続できないところは、昭和五十四年度に整備を行った冷水地区にあります。 低地区の公共下水道整備についての検討でございますが、処理区域内で公共下水道に接続できない低地区箇所は、家屋も一戸から数戸であり、整備条件や維持管理の面からもその地区に適した方式で整備を行う必要がございます。これらの地区の整備方法につきましては、推進工法による自然流下方式と、ポンプによる圧送方式などがございます。現在、それぞれの地域に適した整備方法について、具体的な調査検討を行っているところでございますが、排水設備の設置戸数、施工性等を考慮し、整備可能な地区については、今後計画的な整備を進めてまいりたいと考えております。 ◎経済局長(永松勲君) 外国人旅行者の受け入れ態勢の整備について、観光サイドにおきましては、これまで観光案内板や説明板の英文併記、外国語の観光パンフレットや観光ビデオの作製、観光案内所における英語での応対、ホームビジットの紹介などを行っております。なお市内の施設や案内表示などにつきまして公共、民間を含めて外国語併記など、まだ改善を要するものもあると思われますので、これらへの対応も図ってまいりたいと思います。また、外国語を話せる専業のガイドも観光客受け入れには今後ますます必要になるものと考えており、これらの人材の確保、養成も望まれるところであります。 平成六年度の事業としましては、中国語パンフレットについて、従来の簡体字のものに加え、繁体字のものも作成するほか、航空直行便で結ばれております韓国などでのテレビスポット、あるいは旅行雑誌広告等を実施するなどして、外国人観光客の増客に努めてまいります。   [中園義弘君 登壇] ◆(中園義弘君) それぞれ御答弁をいただきましたが、国際貢献、国際交流については、時代の流れからも今後ますます大事になってくると思っております。なお、これは私が言わなくても当然のことですが、その中で都市間交流は、一面では大変難しい面もあるんじゃないかと思っております。先ほど市長が御披露されたわけですが、そのことが多くの市民に理解をされ、そして市民レベル、民間レベルの交流へと広がっていくことが大事だと、このように思っております。また、これまで本市は比較的遠い国との交流があったんですが、今後、東南アジアとの交流が開けてくるとすれば、やはり市民各層の方々が身近に感じて、そういう市長の思いが民間レベルの交流が進んでいくんじゃないかと、このように思っております。 もう一つは、我が国は周囲が海に囲まれているわけでございまして、隣国との境という国境意識が我々国民には余り薄いんじゃないかと、このように思っております。したがって、国際感覚を育てるということは、ある面では非常に努力をしなければならないと、こういうふうに思っております。そのことも含めて、今後国際交流について御努力をいただきたいと、このように思います。 また、社会が大きく変わって価値観の多様化、こういうふうに進んでいくわけですが、市民の行政に対するニーズはこれまで以上にふえてくるというふうに思います。したがいまして、市長の思いが職員の皆さんを通じて、市民生活によりよく反映していくよう、これからも関係者の御努力をお願いしておきたいと思います。 青少年の翼事業の本市の考え方は、派遣都市においてホームステイを行うことを基本としております。参加者希望の中には、参加したら相手の国の青少年をホームステイとして受け入れなければならないとなると自分は応募基準に合わない、したがって、参加したくても申し込まれないという、いわゆる自己抑制を強いられるようなことになるわけであります。ホームステイだけがこれらの事業のすべての目的ではないと思います。長沙市との交流も検討してみたいということでありますので、ほかの国との交流のあり方、本市の受け入れのあり方等も含めて御検討くださるよう要請をしておきたいと思います。 敬老タクシー券交付事業導入の件については、いとも簡単にノーという返事でございました。この事業は、敬老パスを利用して仲間づくりや生きがいづくりを促進する事業であることは私もよく理解をいたしております。当局は、この趣旨を盾にとって譲らないわけであります。しかし、その事業で救済されない方々にどのように福祉の光を与えていくかということが肝心なことであります。私は、敬老パスとタクシー券を両方とも配布せよと、こういうふうに言っているのではないわけで、どちらか選ぶ方法はとれないのか、こういうふうに申し上げているわけであります。一方、友愛タクシー券交付事業の趣旨も、社会参加の促進を図るなどとなっており、両方とも対象者の社会参加を促進する事業であります。問題は、先ほど述べた敬老パス対象者であっても、友愛タクシー券の交付対象でない人の救済のことを指摘しているわけであります。再度お伺いいたします。 第一点、敬老パスの交付を受けている約九〇%程度の方々の実際のバス等の利用者は幾らぐらいと推定をしているのか。また、一年に一回も利用していない人はいるのかどうか、アンケートなどとったことがあるのかどうかも含めてお伺いいたします。 第二点、敬老パス未交付者一〇%程度の方々は、どういう条件の方々なのか。 第三点、この敬老パス交付事業は本市の単独の事業であり、条件緩和策については検討する余地はあると思うが、御見解をお伺いいたします。 第四点、この事業も含めて、福祉関係の事業は国の補助事業など数多くありますが、最近余りよく知られていないとの声を聞きます。当局は「市民のひろば」等に紹介しているようだけれども、この「市民のひろば」に余り目を通さない人も多いようです。広報課に伺ったところ、この「市民のひろば」はどれだけ読んでいるのかということは全市的には調査をしたことはないということです。それなのに広報紙に掲載しておけば、皆さん読んでもらっていると錯覚しているのではないかと思います。高齢者の皆さんに、高齢者福祉のすべての事業の案内を掲載した冊子を作成し、配布するお考えはないのか。高齢者保健福祉計画のスタートの意義も込めてぜひ取り組んでもらいたいと思うが、御見解をお聞かせをいただきたい。 小型合併浄化槽設置事業について御答弁をいただきましたが、この事業は、本来なら国、県、市が三分の一ずつ補助を行うことになっているわけであります。実際は、県の補助基数が少ないため本市がその分を負担することにしております。八〇%の交付税措置があったとしても、二〇%分は本市が持ち出すことになります。その額は、先ほどの答弁では一千百七十七万円ということであります。本来あるべき補助事業ではないと思います。そうなれば平成五年度以前は本市の持ち出し分はどうだったのか、お伺いいたします。また、対象区域が今後拡大されていくわけですので、この事業に対する住民の要請は多くなってくるものと思われます。今後も、このような県の対応が続くのかどうか、もしこのまま続くとすれば、県への要請の努力をもっとすべきと思うが、決意も含めてお伺いをいたします。 水道局の答弁によりますと、低地区では早いところでは十五年ぐらい待ち続けているというようなことであります。今後、整備可能な地区は、一刻も早く着工していただきたいと要請をいたしておきます。 新しい質問に入ります。 まず、学校保健室の利用状況について伺います。 小中学校の保健室は、近年児童生徒にとっては休息の場となっているやに伺います。不登校児の増加、勉強嫌い、友達関係のこじれなど精神的な要因からも子供たちの保健室への駆け込みが多くなってきているとのことです。また、高校生でも保健室で試験を受けている生徒もいるようであります。 そこでお伺いいたします。 第一点、子供たちの保健室の利用状況は、ここ数年どのような数字になっているものか。 第二点、子供たちの保健室の利用要因はどういうものがあるのか。特徴的なものがあればお聞かせください。 第三点、保健室の薬品等の購入のあり方はどうなっているのか。 第四点、保健室の布団カバーやシーツなど洗濯の基準はどうなっているのか。以前このことで耳にしたことがあります。これらのクリーニング代がなく、養護教諭が個人で支払っていたとのこともあったというのでお聞きいたします。また、年に一、二回クリーニングに出しているところもあるやに聞いています。それ以外は学校で洗濯をされているものかどうか。衛生上からは何か基準はないのかどうか。せめて一カ月に一回はしっかりとした消毒も含めたクリーニングに出すべきと思うが、見解をお伺いいたします。 次に、学校給食について伺います。 本市の学校給食のあり方については、かつてセンター方式、自校方式をめぐり活発な論議が交わされたこともありましたが、今では遠い昔のような感じすらいたします。全国的には、いまだ学校給食が導入されていない自治体、新しく始まるところ、また学校給食の中止を打ち出して住民の反発を買った自治体などさまざまでありますが、これら各自治体のそれぞれの長い経過があってのことだろうと思います。かつて論議の中に冷めた温食というのがありました。子供たちにできるだけ温かい食事をさせたいという保護者の純粋な願いからのものであったろうと思っています。私たちも学校給食は教育の一環という立場から、ゆとりある楽しい学校給食を目指し、幾つかの提案も含めてただしてまいりました。このことを踏まえて数点お伺いいたします。 第一点、学校給食センターで調理した給食は、給食論議から大分たった現在では、各学校で子供たちが食べる時間にはどの程度の温度になっているのか。 第二点、活発な給食論議があったころから、今まで幾つかの学校が開校されているが、その間交通事情もかなり悪化していると思うのであります。調理後、子供たちが食事をとる時間までどのくらいの時間となっているのか。以前と変わっていないのかどうか。ことし四月開校の伊敷台中学校も含めてお示しをいただきたい。 第三点、学校給食で残食が多くなったと指摘する人もおります。また、その理由の一つに、食事時間の不足を挙げている人もあるが、本市では残食や食事時間の実態について、どう把握しているのかお伺いいたします。 第四点、ゆとりある楽しい給食の推進のもう一つに、給食用の食器の問題があります。食文化の向上の今日、レストランや家庭では一段と食器がカラフルになってきております。私も食器の改善について他都市の調査や訪問都市からサンプルをいただいてきて、当局へお見せしたこともありました。その後、当局は食器検討委員会を設置して、これまで検討を続けておられます。教育長、もう検討して何年になるわけですかね。そろそろ結果が出てもよい時期だと思いますが、その後の経過や内容等について明らかにしていただきたい。この食器の問題はベストなものはないんじゃないかと、このように思います。よりベターなものがあるとすれば、ひとつの方向性を出すべきと思いますが、あわせて見解をお伺いします。 第五点、さらにゆとりある楽しい給食の推進の中に、給食の場、より快適な雰囲気の場の提供があります。本市でも学校の余裕教室の活用については、それぞれ各学校長の経営方針で対応しているようであります。他都市では、この余裕教室の活用で数年前からランチルームの建設等を手がけているところが数多くなってきております。大阪府松原市では、昭和五十年代後半から余裕教室が目立ち、平成二年から全市的に、また計画的に三、四校ずつ設置を進め本年度で完了したということです。ランチルームの建設には一級建築士の資格を持つ建設部職員が担当し、豪華な感じ、あるいは明るい教室、落ち着いた雰囲気にといった学校側のさまざまな要望に応じて工夫を凝らしたデザインに仕上げたということであります。そして、今年でき上がったランチルームでは、毎日二学級ずつの児童が給食を楽しんでいる。ほかのクラスの友達と一緒なので大変うれしい。教室で食べるよりもおいしいなど好評であったそうであります。冷めた温食論があったころ、ランチルームのような明るい雰囲気の場を提供してやれば、子供たちも楽しい食事ができるのではないだろうかと、当時思ったこともありました。このランチルームの建設について、本市もここ二、三年設置されています。この方針は国の余裕教室活用のガイドラインに沿って、市教委が設置方針を決めて対応しているのか。それとも校長会等で呼びかけて依頼をしているのか。また、いつどこの学校に設置したのか。 第六点、一校当たりのランチルームの改修費は幾らか。最高、最低もあわせてお聞かせをください。また、ランチルームの内装はどんなものかお伺いをいたします。 第七点、ランチルームの教育的効果をどのように把握しているのか。また、その効果をどう生かしていこうとされるのかもあわせてお伺いします。 次に、不登校児対策について伺います。 この件について、ここ数年の過去の議会での論議を見てみますと、不登校児の数の推移や市教育委員会の対応等が主なものですが、そのたび当局では市教委の取り組みやまた新しい事業などを並べて、その後はより一層解決に努めていく、こういう教育委員会独自の変わり目のない答弁のパターンでありますが、これまで不登校児、校内暴力なども一向に減少の方向に向かっていない。何かが欠けているのではないか、どこかに問題があるのではないかと思っています。私が側面から先生方の子供に接する姿を見ていると、もっと親切な対応、命の通う接し方、あるいは言葉のかけ方はできないものかと素人の目から見ても憂えることもたびたびあります。 これらの点についても、この議会で不登校児増加の要因として、現場の先生方の子供との接し方等に問題があるのではないかと指摘されたこともありました。仄聞するところ、県教委では新年度から、この不登校児対策について取り組んでいかれるということであります。この事業の内容はどのようなものかお伺いいたします。なお、先ほど申し上げた保健室を訪れる子供たちへの対応をしている養護教諭の研修は、今回の県の不登校児の対策にはどのように取り込んでいかれるものか、あわせてお伺いをいたします。 以上で、二回目の質問といたします。 ◎市民局長(吉見太郎君) 敬老パスの交付を受けた方で、実際に電車、バスを利用している人の数につきましては、平成元年十一月に実施いたしました高齢者生活意識調査によりますと九四・二%の方が利用をしておられまして、一回も利用されない方は五・八%となっております。 次に、敬老パスの交付を受けていない人はどのような人がいるかという御質問でございましたが、病院の長期入院患者、あるいは在宅の寝たきりや痴呆性の老人、七十歳以上で友愛タクシー券の交付を受けておられる方、また一部には、交通の不便な地域の方や敬老パスを希望しない方などが考えられます。 敬老パスについて、敬老タクシーとの選択ができるように条件緩和を図る考えはないかとのおただしでございますが、交通の不便な地域に住んでおられる方、あるいは体の不自由な方にとっては、敬老パスは利用しにくい一面もあろうかと存じますけれども、この敬老パスの事業は電車、バスを利用しての高齢者の仲間づくりや生きがいづくりを促進する事業として実施してきておりますので、敬老タクシーとの選択については考えていないところでございますので、御理解を賜りたいと存じます。 次に、高齢者福祉事業のPRについてでございますが、現在高齢者福祉事業のすべてを掲載いたしました「高齢者のしおり」を作成し、本庁、各支所、出張所、地域福祉館等の窓口で配布するとともに、高齢者の諸会合等でもお配りをいたしましてPRに努めております。また、全戸配布される市民便利帳に福祉の諸事業を紹介しております。今後は、心をつなぐともしびグループや在宅介護支援センターにより、ニーズの掘り起こしや福祉サービスのPRの強化を図りますとともに、事業内容や施設を紹介する高齢者福祉サービス広報ビデオを製作いたしまして、市民にわかりやすい広報に努めてまいりたいと考えているところでございます。 ◎環境局長(大薗正司君) 小型合併浄化槽整備事業について、県が百基上限を設けていることに伴う過去の負担額ということでございますが、この事業が特別交付税の対象となりました平成元年度から五年度までの試算をいたしますと、合計で約二千三百七十四万円になるようでございます。 次に、今後も県補助金の上限百基は続くのか、また上限撤廃についての県への要請の決意ということでございますが、本市に対する県費補助制度は平成四年度から開始され、上限の撤廃につきましては、市としてもこれまで再三にわたり要請してきたところでございます。また、平成五年九月には鹿児島県市長会が、十一月には県合併処理浄化槽市町村推進協議会等からも上限撤廃の要望が行われてきているところでございます。今後におきましても県に強く要請してまいりたいと考えているところでございます。 ◎教育長(下尾穗君) 教育行政についてお答えいたします。 まず、保健室の利用状況につきましては、学校規模や季節、曜日等によってそれぞれ異なりますが、ここ数年の利用状況を申し上げますと、一校当たり一日の利用者数の平均は、平成二年度が小学校約八人、中学校約九人、平成三年度が小学校約八・八人、中学校約八人、平成四年度が小学校約十二・一人、中学校約九・二人となっております。調査結果によりますと、外傷は小学校に多く、中学校では内科の処置件数が多いという傾向がございますが、最近の傾向といたしまして、小中学校とも心の問題を含む内科の件数がふえる傾向にあるようでございます。 次に、ここ数年の保健室の利用状況において特徴的なことでございますが、表面的には頭痛、腹痛など身体的な症状を訴えながら、内面では心の問題を持つ児童生徒の来室者がふえる傾向にあり、保健室を心の触れ合いの場、心の安らぎの場として来室する者も少なくないようでございます。このことは本市のみならず全国的な傾向であると言われております。したがいまして、こうした児童生徒にかかわる養護教諭の相談活動の充実を図る必要があり、心身両面のカウンセラーとしての資質の向上が求められているところでございます。 次に、保健室に備える医薬品のことにつきましては、特に基準はございませんが、保健室は救急処置を行う場所であることから、各学校においては外用薬として外傷の消毒液や湿布薬、軟膏、目薬など、内服薬として胃腸薬や解熱剤など主として救急処置に必要な医薬品を学校医や学校薬剤師の指導を受けて備えているところでございます。教育委員会としましても、かねてから医薬品の常備、管理等につきましては、万全を期するよう学校を指導してきておるところでございますが、救急発生時に十分な対応がなされ、児童生徒の健康、安全の確保が図られるようさらに指導をしてまいりたいと考えております。 次に、保健室のベッドの布団、シーツ等の衛生管理につきましては、ベッドの使用頻度により差異がございますが、シーツ、カバー等の場合は、ほとんどの学校が一、二週間に一回程度洗濯するなど清潔保持に留意しているようでございます。また、布団、毛布等につきましては、定期的にクリーニングしているようでございます。気分が悪い生徒が保健室のベッドで十分に静養できるよう、寝具類の清潔の保持についてはさらに留意するよう学校を指導してまいりたいと考えております。 次に、学校給食のことでございますが、学校給食センターの給食を食べるときの温度は、その日の献立により違いがございますけれども、一般的な温食で申し上げますと五十五度前後となっております。温食は二重食缶に入れ、さらにコンテナに入れて温度が保たれるよう配慮いたしておるところでございます。また、調理してから食べるまでの時間は、一番遠い学校にできるだけ給食時間の直前に届くように計画しており、約九十分程度になります。 次に、給食の残食についてでございますが、平成五年度の調査では小学校で約四・四%、中学校で約九・八%となっており、ここ数年大きな差はない状況でございます。また、給食時間の平均は小学校で約四十二分、中学校で約三十一分となっております。残食は各学級での給食指導やその日の献立によって異なりますが、給食時間による影響もあるものと考えております。したがいまして、給食指導の徹底、適正な給食時間の確保と効率的な活用が図られるように今後とも指導してまいりたいと考えております。 次に、給食用食器の改善についてでございますが、検討委員会では改善の方向性が見出されましたが、食器の安全性や取り扱いの軽便性等についてさらに調査、研究を進めていくよう求められてきたところでございます。特に軽便性につきましては、現在使用している食器に比べて改善しようとする食器は、重量や容積が増すことや保管庫等の他の食器具との関連、小学校低学年等の食器の取り扱いなどの課題が出てきております。これらの課題については、今後とも引き続き現場の実態に対応できる方法を含め検討していかなければならないと考えているところでございます。 次に、ランチルームのことについてでございますが、教育活動の一環として実施される学校給食の食事環境は大切なことであると認識いたしております。そのようなことから教育委員会といたしましても、余裕教室の有効な活用の一方策として、ランチルームの使用を校長会等で指導してきたところでございます。また、余裕教室をランチルームとして活用している学校は、昭和六十一年度に伊敷小学校、平成四年度に城南小学校、武岡小学校、西伊敷小学校、平成五年度に坂元小学校、松原小学校、西陵小学校、八幡小学校、南小学校、東谷山小学校の計十校でございます。 次に、現在各学校では、余裕教室を活用してカーテンやテーブルクロス等の設置や給食関係の資料等を展示するなどの工夫をしているところでございます。余裕教室をランチルームとして改修するとすれば、その改修の程度によって金額に大きな差異があるようでございますので、一概に最高額、最低額は言えないところでございます。なお、余裕教室の活用につきましては、国において余裕教室活用指針やガイドラインが示されておりますので、それを参考に今後本市におきましても各面から総合的に検討を進めてまいりたいと考えております。 次に、ランチルームの教育的効果につきましては、他の学級との交流給食や保護者等を交えた招待給食を通して楽しい給食ができることで、学級、学年を超えて好ましい人間関係を深めることができるなど学校生活を充実させる場として効果があると認識いたしております。したがいまして、今後とも余裕教室の利用の実態を踏まえながら推進が図られるよう努めてまいりたいと考えております。 次に、県教育委員会の登校拒否児対策についてでございますが、県教育委員会では、来年度はこれまでの学校適応促進事業を見直して、登校拒否児童生徒の指導に当たる教員等の資質向上を図る事業を拡充したものでございます。その内容は小・中・高等学校の教諭百五十名を対象にした登校拒否カウンセラー養成セミナー、教育事務所の教育相談員を対象にした地区教育相談員研修会及び新規に取り入れる保健室登校講座等となっております。保健室登校講座につきましては、近年、心の悩みを抱えて保健室を訪れる生徒や登校しても教室に行けない保健室登校の生徒がふえていることなどから、養護教諭の相談活動の充実を図ることが急務とされており、養護教諭のカウンセラーとしての資質の向上を目指して実施されるものでございます。この講座は県内の養護教諭を対象として、夏休みに二泊三日の日程で県総合教育センターにおいて行われることになっております。   [中園義弘君 登壇] ◆(中園義弘君) 学校保健室の利用状況について御答弁をいただきましたが、件数もふえているような御答弁でございます。また、保健室を担当する養護教諭の役割は、これからますます大きく重要になってくると思いますが、先ほど御答弁があった県教育委員会の新しい不登校児対策の中でも、養護教諭への研修が取り入れられるということでありますので、鹿児島市においても側面的にバックアップをしていただきたいと、このように思います。布団カバーやシーツなどの洗濯の件については、ちょっと私の見た実態とは異なる点もあるようですが、財政的な措置も含めて今後の対応を見守っていきたいと思います。 給食問題で御答弁をいただきましたが、この食器検討委員会の結論は出ていないということであります。いつまで結論を出すと、こういう一つの目標がなければ何年たっても結果は出ないわけです。こういうふうに長くなっているのは、もう結論を出したくないというあらわれではないかと疑いたくもなります。他都市ではいろんな取り組みをしております。岐阜県多治見市では陶磁器製の食器を導入して、二時間で一万五千人分の自動洗浄をするセンターの建設が今進められているとのことであります。同市では、陶磁器食器を導入するため、陶磁器産業界の代表など協力を得て、学校給食強化磁器食器開発委員会を発足させ、モデル導入を進めてきたということであります。その結果、陶磁器食器などについては、本物の食器で家庭で同じような食事ができる、懸念されていた破損もない、食器を丁寧に扱い礼儀作法がよくなった、物を大切にする心が子供たちに養われたなどの教育効果もあったと言われておりますし、当の教育長は、「手づくりの給食で、はしと陶磁器を使った日本の食文化を体験してほしいということで導入に踏み切った」、このように言っております。やはり、地場産業の振興にも役立つ一つの例を挙げました。本市もやる気があればモデル事業でも、モデル導入でも進めて協議しているわけでありますが、結論の出ない、また結論を出さないこの委員会の設置はもう必要がないんじゃないかと思いますが、改めて教育長の見解を伺います。 ランチルームの設置については、改修費については御答弁がなかったわけですが、恐らく金もかけず、間に合わせ程度のランチルームになっているんじゃないかと、こういうことでは教育的効果をうたいながら、その実は半減するんじゃないかと、このように思いますので、今後の対応を要請をいたしておきます。 次に、科学館の運営についてお伺いします。 科学館では、新たに宇宙空間飛行体験等演出模擬装置を導入されているとのことであります。二年前、スペースシャトル「エンデバー」で日本初の宇宙飛行士、毛利衛さんによって行われた宇宙教室は、日本の子供たちに大きな反響を呼び、多くの夢を与えてくれました。また、先日、種子島宇宙開発センターでは、我が国初の純国産大型ロケットH-Ⅱ一号機が打ち上げられ大成功に終わり、宇宙への夢が一歩前進したようであります。今回の事業で科学館の展示が充実し、入館者につながればと思っておりますが、仄聞するところ入館者が減少傾向にあるということであります。その実態について、本年一月までの数と前年と比べてどうなっているのか。また、減少した要因について、何か分析しておられたらお聞かせをいただきたい。また、入館増への取り組みとしてどのような対策を講じていこうとされるのか。他都市の対策、PR等も含めてその見解をお示しをいただきたいと思います。 次に、プール上屋の件について三点お伺いいたします。 これまでいろいろと対応をしていただいておるんですが、これは補修費が建設費を上回っているというのが過去の議会でも指摘をされております。台風前のこれまでの対応策はどのようなものであったのか。 第二点、鹿児島大学に研究の委託をしていらっしゃいますが、いつごろその報告がなされるのか。また教育委員会は、この報告を受けてどのような作業で新しい台風に強いプール上屋の対策を講じていかれるのかお伺いいたします。 第三点、現在テントが破損している学校が多く見られますが、平成六年度のプール使用についてはどう対応されるのかをお伺いいたしておきます。 なお、通告していた質問でできなかった件は、時間の関係で割愛をいたします。 以上で、私の個人質問を終わります。(拍手) ◎教育長(下尾穗君) お答えいたします。 食器検討委員会のことでございますが、先ほども御答弁申し上げましたように、今後とも引き続き現場の実態に対応できる方法を含めて検討していかなければならないと考えておりますので、御理解をいただきたいと思っております。 次に、科学館の入館者数についてでございますが、平成五年四月から本年一月までの入館者数は十一万四千八百八十七人で、対前年度比は八八%となっております。本年度は、宇宙劇場の番組の充実や学習教室、科学工作教室などの講座数を増すことや、またPR活動を充実するなど入館者増のための努力を重ねてきたところでございますが、前年比で見ますと一二%の減となったわけでございます。原因につきましては、本年度は特に例年入館者の最も多い八月、九月の入館者の対前年比が六八・五%となっており、八月、九月の長雨、豪雨、台風等の災害が本年度の減少の最も大きな要因であると考えております。また、長期的傾向といたしましては、開館以来三年を経過し次第に入館者数は減少しており、その原因としてはさまざまな要因が考えられますが、科学技術の進歩に伴い、科学館の現在の展示物の展示効果が開館当初と比べ次第に薄れつつあることも入館者の減少につながっているのではないかと考えているところでございます。 次に、入館者増の対策といたしましては、科学館に対して子供たちにより興味と関心を持ってもらうため、今回おもしろ体験型の大型の展示物である宇宙空間飛行体験等演出模擬装置の新規導入を計画しているところでございます。また科学実験教室、工作教室や天文教室などの講座内容を充実することや「市民のひろば」、新聞またタウン誌などの情報誌を通してのPRやポスター、リーフレット等を学校、旅行業者等に配付し、団体客誘致に努めるなどあらゆる機会を通して広報活動を広げ、入館者増を図っていきたいと考えております。 次に、プール上屋の件でございますが、固定幕のテント材質の改善、プールの両側に収納したテントの固定の仕方などこれまで六次にわたって改良を重ねてきたところでございます。特に台風時におけるテントの固定の仕方につきましては、いろいろと検討してきたところでございますが、上屋の構造の関係から、現在のような両側に収納したテントを帯状に七カ所を結束する固定の仕方をとってきたところでございます。台風前のテントの固定につきましては、危険を伴う関係から専門の業者に委託し、学校におきましては、手の届く範囲の処理をするよう指示しているところでございます。 次に、鹿児島大学工学部に依頼をしておりますプール上屋の研究結果につきましては、本年三月末に報告をいただくことになっておりますが、テントの収納方法や材質等の強度、現在の骨組みを活用した補強策などの提言があるものと考えているところでございます。 今後のことでございますが、研究結果をもとに、実用化するための方策について総合的に検討することとしているところでございます。また、平成六年度のプール使用のことについてでございますが、それまでの間はプールクリーナーと水の入れかえ等で対応してまいりたいと考えておるところでございます。 ○議長(森山裕君) ここで、しばらく休憩をいたします。              午 後 零時二十五分 休 憩             ────────────────              午 後 一時二十五分 開 議 ○議長(森山裕君) 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続行いたします。 次は、上川かおる君。   [上川かおる君 登壇](拍手) ◆(上川かおる君) 私は、平成六年第一回定例会に当たり、公明党市議団の一員として個人質疑を行います。 まず、予算案の中に県が所管する財団法人への新規出捐金二件が計上されていますので、このことに関連してお伺いしたいと思います。 まず初めに、本市が現在まで県主管の法人等へ行った出捐実績について、それぞれの法人の設立年月日、基本財産、基本財産に占める県、市町村、その他の分の比率及び市町村出捐分に占める本市の出捐金額とその比率、県の出向者を含む職員数と県庁OB職員数の数、役員及び評議員に本市の充て職があれば、その役職名をそれぞれの関係局長からお示しください。 次に、仮称鹿児島県廃棄物処理センターへの出捐について伺います。仮称鹿児島県廃棄物処理センターへの出捐に関しては、意見が言える立場なのかとの一昨日の小森議員の質問に対し、廃棄物処理センター設立準備打ち合わせの会において、市長会から理事及び評議員が選任されることになっており、また立地される市町村の首長が理事として選任されることになっているので、施設が本市区域内に設置された場合は、理事として本市の意見を述べることができるものと考えております、との御答弁でありました。設立後はそのとおりであり、理事会や評議員会で本市の主張を大いにしていただきたいと思います。 そこでお伺いしますが、準備委員会のメンバー構成はどのようになっているのか。本市からはだれが出席し、正規メンバーになっているのか。そこでは本市を代表して、財団の基本財産額や出捐比率、事業内容や規模等について発言の機会が与えられたのか。準備委員会に参加した時点では、それらは既に決定されていたのか。そうであれば、基本財産の総額や出捐比率等はどこで決定されたのか。また、財団が発足してから用地取得をするのが普通の行き方だと思うが、今回は場所が先に決定していて民間での設立設置が望めないので、新たに財団を設置するのではとの声も聞かれますが、用地決定が先行されたのはなぜなのかをお伺いいたします。 次に、財団法人かごしまみどりの基金については、配付された予算説明書では、財団法人かごしまみどりの基金の設立及び基本財産への出捐金四百七万二千円との説明がなされています。これによると、産業廃棄物処理センター同様、これから財団設立に参画するかの印象を受けますが、既に県が独自の方針をもとに設立しており、設置に際して本市は何ら意見反映はできなかったのではないでしょうか。設立に際し、本市の意見を反映する機会があったのか、まずお伺いします。 第二点は、この基金の理事長土屋佳照知事から一片の文書でもって出捐額を指示され、今回その一回分を計上しているのでありますが、設立に参画していないのに後で出捐を指示され、それに従わなければならない法的根拠はあるのか。同財団の事業内容は、本市が毎年多額の経費を投入して取り組んでいる緑化普及啓発事業や林業振興事業と同様の事業を行おうとするものであり、本市にとっては屋上屋を重ねることになると言っても過言ではありません。したがって、法的根拠がないのであれば出捐をする必要はないと思いますが、あえて出捐する理由は何なのか明らかにされたい。 第三点に、市長は県市長会会長への充て職として、昨年九月の財団設立時から理事に就任されていますが、設立時には県の出捐した基本財産だけで出発するが、後日県下市町村に出捐させることを決定されていたのか。それとも設立後、いつの理事会で県下市町村へ出捐依頼のお願いをしようと決定したのかお伺いします。 第四点に、同財団から市長がその構成員である法令外負担金等規制審議会に対し、市町村負担金の新規要請について諮問がなされたと思いますが、その日時とそれを受けて審議会を開催した日時はいつだったのか、そこでは同財団から示された負担率等について論議されたのか、お伺いします。また、次々と財団を設置しては県下市町村に出捐金を勝手に割り当ててくる県の姿勢に対し、自粛を求めるような意見等は出されなかったのかお伺いいたします。 次に、市営葬送車条例廃止の件についてお伺いします。 葬送車の運行事業は、市民の葬儀費用の負担を軽くする目的で昭和二十三年から運行され、三十四年八月からは二台に増車されたと聞いています。しかし市内に葬祭業者が増加し、事業の一環として宮型車の立派な霊柩車が導入されたことにより、バス型の市営葬送車の利用件数が減少してきたのであります。私は議員一期目のとき葬送車二台にそれぞれ専属の運転手が配属されているのを知り、専属の運転手を必要とするほど忙しいのかと思い、葬送車の利用状況を調べたことがあり、余りの少なさに驚くとともに、葬送車が運行されないときは他の部門の運転に回すよう、運転手の専属をやめて併任にすべきと主張した思い出があります。せっかく二台も葬送車を所有しているのであるから、そのうちの一台を世間の常識となりつつある宮型車に切りかえることによって、市民の利用も増加するはずであると主張したものです。当時は、市内に次々と新しい葬儀社が参入した時代で、新規参入業者は霊柩車を所有していないため、所有する古い業者にお願いして使用させてもらう状態が続き、新規参入者から市の葬送車を宮型車に変えてもらったら、古い業者の言いなりになる必要もなく、市の車をどんどん使いますよとの話を聞くことが多かったからであります。その後、宮型車が高価過ぎるというのであれば、アメリカや近年東京あたりでも見られるようになったワゴン車の葬儀車を導入したらと提案をしたこともありました。しかし、利用増を願っての提案に耳を傾けることもなく、古いバス型の二台体制を取り続け利用低下を放置し、ついに昭和六十三年三月には議会も知らぬ間に一台を廃車にし、葬送車の権利を手放されてしまったのであります。そして、今回は残った一台をも廃車し、市民の葬儀費用負担の軽減を目指した事業から完全に撤退されようとしています。十数年前の我々の提案を受け入れ、宮型車やワゴン車を導入しておれば、民間の霊柩車の使用料の高騰を抑え、市民の葬祭費の負担軽減の役目を引き続き果たすことができたであろうと思うだけに、今回の事態はまことに残念でなりません。 お伺いしたい第一点は、廃止の理由を明らかにされたい。 第二点は、市営葬送車と民間の霊柩車の料金を比較した場合、どのようになるのか。火葬場が北部斎場に変わってからは、従来のタクシー利用からレンタカーの小型バス利用が定着し、先日はそのことが問題になっているとのニュースもありました。バス利用の場合、三時間から四時間の使用料はどの程度になるのか、わかっておればお示しください。 第三点は、市営葬送車の利用状況を見ますと、市協友会が葬儀事業を廃止した平成元年以降は、年間十件を割り込む極端な減少に転じていますが、利用率向上のため葬祭業者等への働きかけはなされたのか、ここ数年どのような努力をされたのかお示しください。 以上、第一回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 上川議員にお答えを申し上げます。 財団法人かごしまみどりの基金は県土の緑化をさらに推進をし、二十一世紀に向けて緑豊かな美しい県土づくりを進めるという目的で、平成五年九月十三日に設立されたところでございます。私は、先ほどお述べになったように、市長会長としてこの財団の理事を務めております。この財団の基金に関しましては、設立前に市長会事務局の方に説明がございましたが、実際には平成五年十一月十一日に開催をされた第一回理事会で決められております。県下の市町村に対する具体的な出捐金の要請額につきましては、法令外負担金等規制審議会におきまして、平成五年十二月十三日付で要請どおり認めるという決定をされておるところでございます。 このかごしまみどりの基金への出捐に関しましては、法令外負担金等規制審議会に平成五年十二月の六日付で審議の要請がなされておりますが、この法令外負担金等規制審議会は、各委員への持ち回りによって審議がされ、その際は特別の意見はなくて、先ほど申し上げたように平成五年十二月十三日付で承認されたところでございます。 これらの出捐に当たりましては、上川議員もお触れになりましたように、私といたしましても、やはり県に対して本市としては主体性を持って、そしてまた本市の立場を踏まえて主張すべきは主張すべきであると思っております。今回の出捐につきましては、私なりの立場から検討をいたしまして、その必要性を認めて私自身は了承したものでございます。県に対しましては、これまで本市及び県市長会の立場を踏まえ、団体の設立に伴う出捐やいろいろな団体への負担金等につきましても、その負担の問題を論議する中で私どもの立場を明確に主張し、それなりの結論を出してきておるところでございます。今後におきましても、このように市としての主体性を持って対応してまいりたいと、このように考えておるところでございます。 ◎市民局長(吉見太郎君) 市民局関係の出捐金等についてお答え申し上げます。 まず、財団法人鹿児島県防犯協会でございますが、設立年月日は昭和六十年七月一日、基本財産の構成比率は、県三三・三三%、市町村三三・三三%、その他三三・三三%で、市町村分のうち本市負担分が五〇%で、出捐金は五百万円でございます。本市から出ている役員といたしましては、理事として鹿児島県市長会会長である鹿児島市長が選任されております。常勤職員数は五人すべて県警OBとなっております。 次に、財団法人鹿児島県暴力追放県民会議は、設立が平成四年三月十七日、基本財産の構成比率は、県八二・三%、市町村一四・一三%、その他三・五七%で、市町村分のうち本市が二九・八六%で、出捐金二千三百八十三万七千円でございます。本市からの役員は理事、副会長に鹿児島県市長会会長である鹿児島市長がなっております。常勤職員数は三人すべて県警OBとなっております。 ◎環境局長(大薗正司君) 環境局関係の出捐金等について順次お答え申し上げます。 まず、財団法人鹿児島県環境技術協会でございますが、設立年月日は昭和四十八年五月一日、基本財産の構成比率は、県が三七・五%、市町村が二五・〇%、その他三七・五%で、市町村分のうち本市負担分が一四・六%、出捐金は二十九万一千八百円でございます。本市から出ている役員名は、理事に市長会会長として鹿児島市長がなっており、評議員は設置されておりません。また、常勤職員は四十四名で、うち県職員のOBは三名となっております。 次に、財団法人鹿児島県角膜・腎臓バンク協会は、平成元年四月一日の設立で、構成比は県が二九・一%、市町村が一四・六%、その他五六・三%、市町村のうち本市分が二一・二%、出捐金は三百十七万八千円、また本市からの役員は、理事、評議員ともおりません。なお、常勤職員は県医師会職員が兼任しておりますので、いないところであります。 次に、社団法人鹿児島県産業廃棄物協会は、昭和六十三年三月十八日の設立で、構成比は県が三〇・三%、本市が一〇・一%、その他五九・六%で、本市の出捐金は百万円となっております。本市からの役員は、理事に清掃部管理課長がなっておりますが、評議員は設置されておりません。また、常勤職員数は二名で、うち県OBは一名となっております。 最後に、平成六年度に出捐金を計上いたしております今後設立予定の財団法人鹿児島県廃棄物処理センター仮称でございますが、構成比率は、県が三四%、市町村が一六%、その他五〇%、市町村のうち本市分が二七・一%で、出捐金は二百十六万二千円の予定でございます。また、役員につきましては、市長会会長として鹿児島市長が選ばれる予定になっておりますが、常勤職員数については未定となっております。 次に、財団法人鹿児島県廃棄物処理センターへの出捐について順次お答えいたします。 まず、設立準備会への出席についてでございますが、現在まで設立事務打合会が平成五年十一月三十日と平成六年二月二十二日の二回開催されております。この設立打合会は、設立準備会のための事務的な打ち合わせを行うものでございまして、そのメンバーは鹿児島県、鹿児島県市長会、鹿児島県町村会、鹿児島県商工会議所連合会、鹿児島県商工会連合会、社団法人鹿児島県工業倶楽部、社団法人鹿児島県産業廃棄物協会、鹿児島県建設産業団体連合会となっております。本市からは、清掃部管理課長がオブザーバーとして出席しておりますので、会議の模様につきましては承知いたしております。 次に、基本財産の比率はどの段階で決定されたのかなどのことでございますが、昨年一月から六月まで開かれた産業廃棄物処理施設整備構想検討委員会での行政と民間の比率を一対一にするという検討の結果を受け、県において決定されたものと伺っております。また、県と市町村との割合については、県と法令外負担金等規制審議会との協議において定められており、県下全域を対象とするものについては県を二、市町村を一とするというこれまでの例に基づき、県と市長会、町村会との間で協議が行われ、各市町村割り当て額が示されたものでございますが、正式には今後、設立発起人会で決定されることになると伺っております。 次に、場所が先行しているのではないかということでございますが、県におきましては、平成三年度の産業廃棄物処理施設検討委員会で、産業廃棄物処理施設についての検討がなされ、平成四年度の産業廃棄物問題懇話会において、公共関与による施設整備のあり方について提言がなされております。さらに平成五年一月に産業廃棄物処理施設整備構想検討委員会が設置され、六月までに五回開催され、平成五年六月にその検討結果が報告されております。その中で事業主体と施設の整備計画について方向が示され、これらを受け、県では建設用地の選定や事業主体の設立など検討を加え現在に至ったものと伺っております。 次に、葬送車の廃止の理由でございますが、市営の葬送車は市民の葬儀費用の負担の軽減を図ることを目的に、昭和二十三年から低廉な経費をもって運行してまいりましたが、近年葬送業者の充実などにより、利用が著しく減少していることから今回廃止しようとするものでございます。 利用向上の努力でございますが、昭和四十一年には葬祭事業を協友会に委託し、市民の皆様に幅広く利用できるよう事業努力をしてきたところでございます。しかし、現在の葬儀につきましては、葬祭業者が通夜から出棺まですべてをセットにして行っておりますので、葬送車だけの利用がなくなってきているのが現状でございます。このような背景から、近年におきましては思うような利用促進活動ができなかったところでございます。 葬送車の利用料金は、本市と葬祭業者ではどのようになっているかということでございますが、本市の葬送車の使用料は二十キロの場合、基本料金と加算料金を合わせて三千七百円となっております。業者の場合は車種によって違いますが、基本料金と加算料金を合わせて、ワゴン車の場合は一万二千九百円となっております。また、宮型車には五割増し車、十割増し車及び二十割増し車の三種類がありますが、五割増し車の場合は二万五千五百円、十割増し車の場合は三万一千六百円、二十割増し車の場合は四万三千七百円となっております。 それから三時間までのバス料金のことでございましたが、小型バスで二十四人定員で三時間までが二万七千円、それから中型バスで三万一千円、三十三人乗りでございますが、大型バスで四十五人乗りで四万円、このようになっております。 以上でございます。 ◎経済局長(永松勲君) 県設立の法人への出捐に関し、経済局関係三件について申し上げます。 財団法人鹿児島県新産業育成財団についてでございますが、当財団は、昭和五十八年六月一日に設立されました財団法人鹿児島県産業技術振興協会で発足し、その後研究開発機能などを強化拡充し、改組・名称変更して平成五年六月一日に新たにまた発足したものでございます。基本財産の構成比率は、県が九五・五%、県内の市及び町が一・六%、その他が二・九%でございます。本市の出捐金額は三百万円で、県内市及び町の出捐金額に対する比率は二九・三%でございます。常勤の職員数は七名で、うち四名が県からの出向、一名が県の退職職員、二名が当財団における採用職員であります。本市からは市長が非常勤理事となっております。 財団法人鹿児島県農業後継者育成基金協会についてでございますが、設立は平成三年二月一日でございます。基本財産は平成二年度から六年度までに造成されることになっており、その構成比率は間もなく平成五年度末で県が五〇・四%、県内市町村が二六・〇%、その他が二三・六%となる見込みでございます。平成五年度末における本市の出捐金額は二百八十四万円で、県内市町村の出捐金額に対する比率は一・四%でございます。常勤の職員数は三名で、うち二名が県職員の兼任、一名が当協会における採用職員であります。本市から就任している役員はおりません。 財団法人鹿児島県栽培漁業協会でございますが、設立は昭和六十年九月十日でございます。基本財産の構成比率は、平成五年度末で県が二七・四%、県内市町村が二九・七%、その他が四二・九%となる見込みでございます。本市の出捐金額は二千一百二十五万円で、県内市町村の出捐金額に対する比率は六・六%でございます。常勤の職員数は十名で、うち二名が県の退職職員、八名は当協会における採用職員であります。本市からは市長が非常勤理事となっております。 ◎建設局長(吉武和臣君) 建設局関係につきましては、今回の財団法人かごしまみどりの基金がございます。設立年月日は平成五年九月十三日、基本財産は十億円、その構成比は県が二〇%、県下市町村が一〇%、民間が七〇%となっており、本市の市町村負担分に対する構成比は一八・八一%でございます。この財団の常勤職員は二名で、うち一名が県職員のOBと伺っております。本市からは、県市長会会長として市長が理事として、建設局長が評議員となっております。 このかごしまみどりの基金への出捐に関しての平成六年度予算に関する説明書の説明が、御指摘のように不十分な面がございました。今後十分に留意いたしたいと存じます。本市も緑化につきましては、緑化推進事業として種々の施策を講じてきたところでございます。今日の環境問題に対応するために、幅広い範囲での取り組みが必要であると考えております。今回、県において設立されました財団法人かごしまみどりの基金は、県土の緑化を推進するために環境緑化などを進める組織でございます。このようなことから、県下の市町村とともにこの財団の趣旨に賛同したところでございます。財団の設立につきましては、旧組織の鹿児島県緑化推進委員会幹事会及び支部書記長会議等の席において説明を受けております。 ◎水道局長(西小野昭雄君) 出捐金に関連いたしまして、水道局関係についてお答えを申し上げます。 鹿児島県と鹿児島市で設立している財団法人として、万之瀬川水源基金がございます。同基金は昭和五十七年七月一日に設立され、基本財産として鹿児島県と鹿児島市がそれぞれ五〇%の千五百万円ずつを出捐いたしております。本市からは役員として副理事長に市長、理事に水道局長及び企画部長、監事に収入役が就いており、評議員につきましては設置されておりません。また、同財団法人には常勤の職員はおりませんが、社団法人鹿児島県林業開発公社の職員一名が兼務しておりまして、その方は県庁を退職された方だと聞いております。   [上川かおる君 登壇] ◆(上川かおる君) 県が主管する財団等への出捐実績や今回の出捐予定の二件について、その手順等が説明されましたが、県と市町村との基本財産の出捐比率等については、県と法令外負担金等規制審議会との協議で決められるとのことでございますが、そこでは慣例どおり負担リストがただ書類上で決まっていくだけで、実際に審議されていないのではないかと。県の方から市長会事務局へ県の思いが届けられ、そのとおり会議を開かないで持ち回りで決めている、会議を開けば実際にいろんな論議が出てくるでしょうけれども、それがなしに、ただ持ち回りでやると、こういったことがなされて形骸化されているんじゃないかと思えてなりません。昭和六十年度以降十年間で八件も、八つも新しい財団が設立されております。中には本当に必要なものもあると思います。県下を対象に県がつくるわけですけれども、県が考えている以上に本市は同じようなことに、例えば今回出捐をするみどりの基金あたりに対しては多くの事業費を投入しているわけでございますから、県下のことをするのであれば、県が県の立場で各市町村に事業費を回せばいいんではないかと、このように思うのでございます。 それから財団を設立するに関しまして、今回新たに設立しようとする県廃棄物処理センターに関してでございますが、この廃棄物処理センターが行おうとする事業に関連するような既存の財団がないかと見ますと、一番最初に設立されている県環境技術協会、ここあたりの寄附行為等を変えて、今度出捐しようとする事業もできるようにすればいいんではないかと、そういったことを論議する場がない。ただ県がこういった団体を新しくつくりますからよろしくお願いしますということで、いやこういう方法もあるんではないですかという論議の場がないと、これではいけないんじゃないかという意味で申し上げているわけでございます。各局が所管するのは一つか二つでございますけれども、一つの表にして見ると一年おきぐらい、一年おきじゃない、十年に八つもできてくると。本当に必要なものかどうかという論議もされないという気がしてなりません。こういった県市長会等としては、県からそういった申し出が出てきたときに、県下市長がお集まりいただいて、どうしようかという話し合い等が過去なされてきたことがあるでしょうか市長。再度お聞かせいただきたいと思います。私どもから見れば、県下全体に関係する事業であるとの理由づけで、県下の市町村へ出捐を押しつけ新しい財団をつくり、OB職員の受け皿をしている面がなきにしもあらずという気がしてなりません。 次に、葬送車廃止について御答弁をいただきましたが、葬祭業者が需要に対し、十分対応ができるだけの宮型車を保有していたから云々とかいろいろありましたけれども、当時宮型車に変えるようにということを委員会等で言いましても、陸運局が認めないとか、十分足りているとかということが当局から説明がなされていたわけでございますが、前回六十三年に廃車したときには、葬送車の鹿児島地区に与えられていた霊柩車の運送の枠は、一台分消滅したものでしょうか、それとも他の業者の方へ回ったのでしょうか。また、今回本市が権利を放棄することによって、その分はどのようになるのかわかっておればお示しください。 葬送車の廃止に関して市長にお伺いしますが、市民の葬祭費用負担の軽減を図るため、長い間続いてきた葬送車運送事業を市長の代で中止することについて、市長はどのような感想をお持ちか。葬儀費は値があってないようなものと言われておりますが、葬儀社が立派な斎場を建て、葬儀が派手になっていくきょうこのごろの状況を見て、市民にとっては葬祭費負担はそれほど負担とは思われないようになったのか、市長の考えをお聞かせください。 次に、鹿児島市水源かん養林造成促進対策事業についてお伺いします。 この事業は鹿児島市森林組合、郡山町及び甲突川水源涵養林推進協議会、吉田町及び吉田町稲荷川水源涵養林造成促進対策協議会に対し、昭和五十六年から補助金を交付しており、平成六年度分として一千二十八万円が計上されています。この事業が発足したのは、異常渇水が続き甲突川からの取水許可量を増大しても、給水制限をしなければならない事態を経験した結果として、甲突川及び稲荷川からの取水を安定させるためには、上流域において水源涵養のための植林をしていただく必要があるということで始まったのでありました。そして、平成六年度は十四年目を迎えることになります。 そこでお伺いしたい第一点は、結果が判明している平成四年度までの十二年間に、三団体が植林した樹木は何本になるのか、それぞれの樹種ごとにお示しください。 第二点は、三団体へ交付した金額は累計で幾らになるのか。補助事業項目ごとに分類してお示しください。 第三点は、森林造成・整備事業の各年度の補助金総額と、各事業費の額の推移と比率を、昭和五十九年、六十一年、平成二年、平成四年度についてお示しください。 次に、自動血圧測定器の増設についてお伺いします。 市民の健康増進、予防意識の啓発を図るため、多くの市民が訪れる市民課の窓口付近に自動血圧測定器を設置するよう、昭和五十七年第一回定例会で我が党が初めて提案して以来、血圧測定は医行為に当たるという昭和二十三年の厚生省見解をもとに、自動血圧計の設置はできないという当局側と、終戦直後のやみ市で肺活量や血圧測定をお金を取って行っているのを禁止した行政実例であり、厚生省が不特定多数の人が使用するのを前提に認可した自動血圧測定器で、各自が健康管理の目安として測定するものを設置する設置は医行為に当たらないのではとの我が党の主張とが長い間本議場や委員会等の審査の場でぶつかったこともありましたが、昨年六月からやっと本庁及び支所、出張所の六カ所に設置されたのであります。設置されて九カ月の二月末の利用状況を見ますと、本庁別館が二万八千五十六回で最も多く、一番少ない東桜島支所が千二百七十九回となっているようであります。私も時々設置場所に立ち寄り利用者の状況を見てみますが、知らぬ者同士が測定器を前にお互いの測定値を見ながら健康談議をしたり、測定したのに記録紙が出てこず戸惑っているのに出くわすことがあります。そのようなときは、市民生活課へ紙切れの通知をしたりしていますが、朝記録紙切れを確認し、午後行ってもそのままという状態があったりしますが、記録紙が切れたときの連絡や取りかえの手順はどのようになっているのかお伺いします。記録紙が補充されていないのは、ランニングコストを削減するためかなあとうがった見方をする人もいますのでお伺いしたい。 第二点は、記録紙一巻に記録されるのは何件分で、一巻の価格及び一件あたりの価格は幾らになるのかお示しください。あわせて記録紙は専用紙よりも安価な汎用の記録紙は出回っていないのか、調査をされていればお示しください。 第三点は、市民局関係で増設する場所として考えられるのは、地域福祉館と七月にダイエーの中に開設される市民サービスステーションではないかと思いますが、特にサービスステーションについては設計段階で計画に入れ、ステーション開設と同時に訪れる人々の利用に供されたらと思いますが、御見解をお伺いします。 次に、公民館等についての設置状況はどのようになっているのか教育委員会にお伺いいたします。 第一点は、公民館への設置年月日及び平成五年度の実績と月平均利用回数をお示しください。 第二点は、それぞれの保管場所と利用方法はどのようになっているのか。 第三点は、多くの市民が訪れる図書館、図書館はやめておきましょう。保管場所と利用方法だけをお示しください。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) お答えを申し上げます。 法令外負担金等規制審議会は、市長会の機関でなくて、県町村会などと一緒に構成をしている機関でございますが、この審議会におきましては、県下の市町村が負担をする出捐金、あるいは負担金補助金等につきまして、それが妥当なものであるかどうかについて審議をしておるわけでございます。今回のかごしまみどりの基金の出捐につきましては、先ほど申し上げましたように、持ち回り審議会で決定をいたしておりますが、通常の場合は審議会を開き、そしてまた場合によっては、要請をしておる相手側の出席も求めて説明を聞くなどして今日までやってきたところでございます。御指摘等踏まえ、今後はさらに慎重な対応をしてまいりたいと思っております。 次に、市営の葬送車でございますが、この葬送車は昭和二十三年から運行を開始をいたしまして、今日まで四十五年余りにわたりまして、市民の方々に御利用をいただいておるところでございます。しかしながら、現在では葬送業者が非常に充実をしてきたこと、あるいはまた、葬送業者に一括してお願いをするというやり方等が非常に多くなってきたり、あるいはまた生活水準の向上、葬儀に対する市民の考え方等がございまして、このようなことを反映をして、ここ数年葬送車の利用が著しく減少をしてまいっておるわけでございます。本年度におきましては、一般の利用者は全くないと、こういう状況になりましたので、今回私もこのような事実を踏まえまして、廃止はやむを得ないのではないかと、こういうことで御提案を申し上げているところでございます。 ◎市民局長(吉見太郎君) 自動血圧測定器の記録紙の取りかえについてでございますが、用紙が切れますときにまず記録紙自体にエンドマークがあらわれます。また、血圧測定器の表示部に用紙切れの表示が出て、確認をすることができるようになっております。今後は用紙切れの際の連絡先を測定器に明示するなどして、さらに適正な維持管理に努めてまいりたいと存じます。 次に、ランニングコストは記録紙が一巻き八百円で約三百回分を記録できますので、一回当たり約二円六十七銭かかることになります。なお、記録紙は血圧測定器のメーカーにより規格が異なっておりますので、機種にあった記録紙を現在使用しておりますが、現在のもののほかに適当な記録紙があるのか調査をしてみたいと存じます。また、血圧測定器を今回計画しているサービスステーションと地域福祉館に設置する考えはないかとのおただしでございますが、血圧測定器はただいま申されましたように、本庁、三支所及び出張所に今年度から設置したところでございますので、サービスステーションと地域福祉館に設置することは、現在のところ考えていないところでございます。サービスステーションの計画段階で検討しなかったのかということでございますが、ただいま申し上げましたように、本庁等に本年度設置したところでございましたので、設置を予定しなかったところでございます。 ◎環境局長(大薗正司君) 葬送車の関係について申し上げます。 一台減車したときの枠は民間にいったのかという点でございます。昭和六十三年に減車した際は免許制度でございましたが、葬送車の減車の手続は事業変更申請を提出いたしまして、九州運輸局鹿児島陸運支局長の認可を受けて一台を減車したところでございます。霊柩車につきましては、特に枠はないということでございまして、したがって、その枠が民間の方にいくとかそういうことではないということでございます。現在は、平成元年に法律改正があり、許可制度になっているということでございます。今回、市営葬送車条例が廃止案が議決されましたならば、事業廃止の手続を取ることにより、この事業が廃止されるということになります。 以上でございます。 ◎企画部長(平川賢一君) 三団体に対します水源かん養林造成促進対策事業の植林に対する補助対象となった本数についてでございますが、鹿児島市の森林組合は普及指導事業のみが対象となっておりまして、植林は対象となっておりませんので、他の二団体についての本数を申し上げます。本数はいずれも昭和五十六年度から平成四年度までの十二年間の合計でございます。両町の樹種別合計は、杉が約二十八万五千本、ヒノキが約十二万三千本、クヌギが約八万六千本、その他が約二千本、合計約四十九万六千本となっております。 次に、この三団体に対します昭和五十六年度から平成四年度までの十二年間の補助金総額につきましては、約七千七百七十四万円となっております。この内訳といたしましては、普及指導事業が三団体に対しまして三千六百万円、森林造成・整備事業につきましては、二団体に対して約四千百七十四万円となっております。それから森林造成と整備事業の内訳といたしましては、造林に対する補助が約一千三百二十四万円、作業路補修に対する補助金が約一千六百四十二万円、除間伐等に対する補助が約一千二百八万円となっております。また、団体別でございますが、鹿児島市の森林組合に普及指導事業といたしまして、補助といたしまして一千二百万円、それから郡山町及び甲突川水源涵養林推進協議会に対しまして、総額三千四百二十万円を補助いたしておりますが、その内訳といたしましては、森林普及指導事業として千二百万円、造林に対する補助として約六百八万円、作業路補修に対する補助といたしまして約一千六百十二万円、吉田町及び吉田町稲荷川水源涵養林造成促進協議会に対しましては、総額三千百五十四万円でございまして、その内訳といたしましては普及指導事業が一千二百万円、造林に対する補助が約七百十六万円、作業路補修に対する補助が三十万円、除間伐等に対する補助が約一千二百八万円となっております。 次に、森林造成・整備事業の内訳につきましてでございますが、五十六年度から五十九年度までは造林事業のみを行っております。六十年度からはこれに作業路補修、除間伐等が加わっております。事業内容ごとに主な年度の金額と、その年度に占めます割合を申し上げてみますと、造林事業でございますが、五十九年度は約百十九万円、これ一〇〇%、六十一年度は約百十七万円、二九%、平成二年度は約六十二万円、一六%、平成四年度は約四十四万円、六%、次に作業路補修でございますが、五十九年度はゼロでございます。六十一年度は約百四十七万円の三七%、平成二年度が約百八十一万円の四五%、平成四年度が約四百二十万円の六〇%でございます。次に、除間伐等でございますが、五十九年度はゼロでございます。六十一年度は約百三十六万円の三四%、平成二年度が約百五十七万円の三九%、平成四年度が約二百三十六万円の三四%でございます。合計を申し上げますと、五十九年度が百十九万円、六十一年度が四百万円、平成二年度が四百万円、平成四年度が七百万円でございます。 以上でございます。 ◎教育長(下尾穗君) 地域公民館の血圧測定器について申し上げます。 現在、健康づくり学習などのために、八つの地域公民館にデジタル式の簡便な自動測定器を備えているところであります。公民館の設置場所につきましては、鴨池公民館は一階の健康づくり学習室に、吉野公民館、伊敷公民館、武・田上公民館は二階の健康づくり学習室に、谷山市民会館、城西公民館は一階の事務室に、中央公民館、東桜島公民館は二階の事務室に設置しております。なお、設置の時期でございますが、鴨池公民館は昭和六十二年十一月に、武・田上公民館は平成二年三月に、城西公民館、吉野公民館は平成三年三月に、伊敷公民館、谷山市民会館、中央公民館、東桜島公民館は平成五年三月にそれぞれ設置いたしました。 次に、平成五年四月から平成六年二月までのそれぞれの公民館の月平均の利用状況は、中央公民館が十一人、鴨池公民館が三十一人、城西公民館が二十二人、谷山市民会館が二十二人、吉野公民館が二百二十八人、伊敷公民館が十四人、武・田上公民館が二十人、東桜島公民館が十人となっておるところでございます。   [上川かおる君 登壇] ◆(上川かおる君) 水源かん養林造成促進対策事業について御答弁いただきましたが、植林本数は杉が約二十八万五千本、ヒノキが十二万三千本、クヌギが約八万六千本、合計で四十九万六千本とのことでありますが、この結果を見ると補助金交付制度を始めた本来の目的を十分達成していないのではとの疑問を持つのは私一人ではないと思います。水源涵養のためには広葉樹の自然林が最もよく、植林するにしても杉やヒノキよりもクヌギ等の広葉樹が保水力も高く、目的にかなっていると言われております。結果を見ると、クヌギは杉・ヒノキ合計の約五分の一しか植林されていないというのは問題であると言わねばなりません。昨年の八・六災害や台風十三号の結果を見れば、いかに杉が風水に弱く、かえって災害を助長するもとになるということが明らかになりました。杉やヒノキを植えてもクヌギを植えても補助金が同じというのはいかがなものかと思います。保水力の高いクヌギと杉やヒノキとの間に差額をつけるとか、あるいは杉やヒノキへの助成はやめ、かわりに常緑広葉樹林の保存に対し助成する等の制度見直しをする必要があると思いますが、見解をお伺いします。 また、森林造成・整備事業の内訳を見ても、植林費用は三分の一で、残りは作業路補修の土木工事や除間伐費であるという結果も明らかになりました。普及指導事業への支出を含めると、植林費はわずか五分の一にしかなっていません。年を経るごとにその傾向が著しくなり、五十九年度は一〇〇%植林費だけだったのに対し、平成四年度にはついに七百万円のうちわずか四十四万円、六%しか植林費は占めていません。これに引きかえ昭和六十一年度三七%だった作業路補修費が、四年度は七百万円のうち四百二十万円と六〇%を占めるようになっているのであります。本来の目的である水源涵養林造成費が減少し、土木工事費が増大しているのは事業目的から外れていると言えます。ここいらで抜本的な見直しを図るべきだと思いますが、御見解をお伺いします。 自動血圧計について御答弁をいただきましたが、吉野を除く各公民館の利用が少ないのに正直驚いています。もっと多くの訪問者が利用していると思っていました。先日、中央公民館と鴨池公民館を訪れ、その理由を知ることができました。御答弁にありましたように、かぎのかかる保管場所に保管し、申し出があったとき健康教室の参加者等が使う程度であること、中央公民館の場合は階段を上がって二階の事務所の中にあり、たまたま事務所に立ち寄った人が気づいたときに利用する程度であることもわかりました。家庭用の小さな血圧計ですから、そのような保管をしなければならないのは当然であります。訪れた人々が気軽に利用できないはずであります。鴨池公民館の場合は、健康教室を開く場合は一台で足りないので、中央保健所から何台か持参していただくこともあるとのことでした。鴨池公民館の方は一番古いのでございますから、そろそろ買いかえどきだと思います。設置趣旨や利用状況から勘案すれば、従来どおりの品物に変えたいようでございますけれども、もっと多くの市民に利用していただくためには市民課が設置しているようなものを試しに設置してみて、利用状況等を調べてみるような方法を考えていくべきだと思います。 それから、市民局長からは新しくできるサービスステーションには考えていませんでしたという答弁でございましたが、考えていないというのはわかっているから、七月の開館に間に合わせるように考えてみたらいかがでしょうかとの提案でございますので、検討方をお願いしておきます。 次に、フロンガス回収装置の導入事業についてお伺いします。 世界の経済社会活動の進展に伴い、地球の温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨被害の問題が顕在化する中で、日本一国の枠を超えた地球環境保全へ向けた取り組みがますます重要になってきています。細川連立政権が初めて編成した新年度予算では、地球環境の保護活動を展開する日本のNGOの事業を支援するため、地球環境基金助成費を五年度の約二倍の六億三千万円にふやし、皮膚がんや白内障などの有力な原因と見られる紫外線を吸収し、地球の生命を守るオゾン層を破壊するフロンガス対策関係の予算を、対前年度比で四六・五%も増加させて、特定フロン等の破壊技術評価調査費や、平成十年度に打ち上げ予定の地球環境プラットホーム技術衛星に搭載する成層圏オゾン研究機器の製作費二億五千九百万円等が新規事業費として計上され、新政権が地球環境保全へ向けた大きな第一歩を踏み出した感がします。政府のこの動きに呼応するかのように、赤崎市長もフロンガス回収の新規事業費を計上されたことに対し、心から敬意を表するものであります。粗大ゴミとして回収され、埋め立て処分されるクーラーや冷蔵庫からフロンガスを回収し、オゾン層破壊を少しでも防ぐための機器を導入することになりますが、この回収装置を設置しても直接市民の目に触れるわけでもなく、すぐには市民から自分たちのためによいことをしてくれた、次の市長選挙はまた市長を応援しようと喜んでもらえるものではありませんが、将来の生活環境を守る人類益の施策で、数多い九州の都市の先駆を切ったわけで、年が経るほど必ず大きな評価を受けるものと確信いたします。 そこでお伺いしたい第一点は、今回計上された予算には、先進地等への調査費は含んでいるのか。せっかく回収装置を九州で初めてつくるのでありますから、九州各都市のモデルとなるような十分な調査をして、最良の機器を設置していただきたいと思いますので、調査費込みにしては少ないと危惧していますが、明らかにされたい。 第二点は、本市だけが回収装置を設置しても、九州各地でフロンが放出されては効果が上がりませんので、本市の事業が順調に進み出したならば、九州各都市へもフロン回収事業を働きかけてもよいと思いますが、見解をお伺いします。 第三点は、生活の利便のためにフロンガスがあらゆる分野に使われ、それが放出されることにより地球環境が破壊し、地球のあらゆる生命が脅かされる原因になるということを多くの市民に知ってもらう必要があります。身の回りにどのようなものにフロンが使われているのか、少し値が張ってもフロンを使っていないものを使う心が市民の間に広がっていくようなPR活動も大事ではないかと思いますが、御見解をお伺いいたします。 以上をもちまして私の個人質問を終わりますが、終わりに際しまして、本議会への出席をもって長い間の市役所勤務を無事に終了され、退職される関係者の皆様に心から御苦労さまと申し上げ、私の個人質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) ◎環境局長(大薗正司君) フロンガスの関係について申し上げます。 フロンガスの調査費が計上されているかということでございますが、特にフロンガスということではやっておりませんが、他都市の事例につきまして、これまで埼玉県の越谷市や群馬県の伊勢崎市などにおける実施状況について、資料照会等を通じて十分情報収集を行っているところでございます。また、日本フロン回収事業連合会につきましては、これまでフロン回収装置に関する問い合わせ等を通じて同連合会の御協力もいただいております。なお、フロンガスの事業を実施するに当たりましては、フロンガスのための先進地調査費は組んでおりませんが、職員派遣等を通じて他都市におけるフロン回収作業の実態や保管上の取り扱いなど、さらに細かい点について調査を行い、本市における円滑な事業推進に役立ってまいりたいと考えております。 フロンガス回収に係る他都市への対応でございますが、他の自治体から資料照会あるいは視察、その他いろんな機会をとらえながら情報提供あるいは情報交換に努めてまいりたいと考えております。また、全国都市清掃会議など各都市の清掃部門との連絡会議などの機会もとらえまして、フロンガス回収に関する意見交換あるいは情報交換をしながら実を上げてまいりたいと考えております。 それから、オゾン層破壊物質にあたるフロンにつきましては、オゾン層の保護に関するウィーン条約に基づき一九九五年末までに全廃することになっており、これに合わせて代替フロンの開発、供給が現在進められているところでございます。本市といたしましては、このようなオゾン層保護対策や代替フロンの開発状況などの「市民のひろば」への掲載や環境月間行事など、機会をとらえながらPRを図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎企画部長(平川賢一君) 水源かん養林造成促進対策事業の見直しについてのおただしでございますが、この事業は長期にわたりましてそれなりの効果を上げてきたと思っておりますが、将来に向けてより効果的な方法があるかどうか、関係団体もございますので、関係団体とも協議して検討してまいりたいと思っております。 ○議長(森山裕君) 次は、竹原よし子君。   [竹原よし子君 登壇](拍手) ◆(竹原よし子君) 私は、日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。 まず第一に、去る三月四日、参院本会議で可決、成立した政治改革関連四法の具体的な内容と見解について、選挙管理委員長及び市長に伺うものです。 小選挙区並立制を中心とした政治改革四法は、ことしの一月二十一日の参院本会議において、一たん大差で否決されたものであります。したがって、憲法の原則に基づいて廃案とすべきが当然であります。ところが、あえて衆参両院議会が開かれ、しかもその協議会で成案を得る見込みがないことが明確になったにもかかわらず、土井衆院議長の調停的意見をきっかけに、細川総理と河野自民党総裁による政治的談合が行われました。その私的な合意を強引に国会の正規の機関に持ち込んで成案とした上、日本共産党と二院クラブを除いた修正協議によりさらに改悪され、しかも十分な審議を尽くさず強行したものであります。小選挙区制導入は、鳩山内閣以来の自民党反動勢力の野望でありました。しかしながら国民は鳩山、田中、海部、宮沢と四つの内閣の小選挙区制策謀をそのたびに許さず、日本国民の民主主義を守ってきたのであります。小選挙区制は第一党が四割の得票で八割の議席を占めることができ、多くの死票を出す悪法であります。細川政権がその日本国民の意思に背き、三十八年ぶりにその野望を実らせた点で、国民は推進をしてきた諸政党や勢力を決して許さないばかりか、必ず国民から厳しい審判がくだされるでしょう。また、道理と国民世論に背いた悪法に未来のないことをこの際申し上げておきます。我が党は、国民の皆さんとかたく手を結び、小選挙区制をできるだけ早く終わらせるために、引き続き頑張ることを表明し、質問に入ります。 質問の第一に、今回の改悪公選法は、選挙運動にも新たな大きな規制を加えることになります。 一、小選挙区選挙に政党として参加する場合の条件と供託金について、諸外国がどのような金額になっているかも含めお示しください。 二、投票方法、選挙期間、事前ポスター、ビラの全戸配布、戸別訪問はどのようになるのか。 三、小選挙区三百の区割り基準、金権腐敗政治の温床である企業団体献金は、政党、政治家個人にも認められることになりましたが、その金額と枠はどうなるのか。 四、政党助成は何を基準にどのように政党に配分されるものか。収入実績の少ない新しい政党はどうなるものかも伺うものです。 さらに市長に伺います。 一、今回の政治改革で、日本の政治は今よりよくなると思われますか。 二、今までより金のかからない選挙になると、本当に思っておられるのでしょうか。 市長は、さきのほかの党の代表質疑で、細川内閣と政治改革法を評価すると思われる答弁をされましたが、私はそのとき、政治改革の内容そのものを本当に理解しておられるのかなと耳を疑ったほどであります。このことに対する市長の率直な見解を改めて伺うものであります。 次に、女性政策課の新設に伴う質疑を行います。 一昨年四月の市議会議員選挙後、最初の議会において、私は、市長部局に独立した女性課または女性政策課を設置してほしいということを要望いたしました。その後も鹿児島県の名瀬市や他都市の例も挙げながら、市長と市当局の女性施策への認識と姿勢の問題として、一日も早く設置されるよう主張し続けてまいりました。二年目にして、やっと実現する運びになったことを多くの皆さんと喜んでいるところであり、関係当局の皆さんの設置へのこれまでの御苦労をねぎらうものであります。女性政策課の目的や構成、主な業務内容などにつきましては、これまでの質疑を踏まえて幾つかの質問をいたします。 第一に、新年度前半は、秋に終了予定の鹿児島市女性プラン21の策定が、その主な業務になるとは思いますが、その後は、関係機関、関係部局の連絡調整が重要な業務の一つになるのは明らかであります。これまで本市では助役を会長に、副会長は総務局長、そして十二名の関係局長をメンバーに、婦人に関する行政推進連絡会議が設置されておりました。しかし、この組織は、ほとんど機能していなかったと言っても言い過ぎではありません。女性施策を真に実効あるものにするために、その庁内への周知徹底と推進のために、構成メンバーの再検討をしていただきたいと思うのであります。ちなみにお隣の熊本市では、企画調整部長を会長に関係課長十九名で構成されております。さらに本市では、効率的で実効あるものにするために、この連絡会議に女性の職員をもっと参加させていただきたいと思いますが、伺うものです。 第二に、今回、総合教育センター内の婦人会館事業、鴨池二丁目の勤労婦人センターの機能は、生涯学習課が担当されることになっております。生涯学習課では、これら業務を担当される方がきちんと配置されるのか、それぞれの事業の目的や内容、果たしている役割、今後の展望についてお示しいただきたい。 第三に、これだけは最初からぜひ設置していただきたいと思うのが、女性問題一一〇番など女性のための総合相談窓口の設置であります。現在の児童家庭課や社会福祉協議会の相談受付はもちろんそのままにしながら、悩みや相談、わからないことがあったら、気軽に相談できる窓口はどうしても必要なのではないでしょうか。役所の機構はよくわからないという声があります。市民は一つの問題で、あの課、この係とあちこちに出向くことになるのが実態であります。一一〇番の設置は、多くの市民にどんなに喜ばれることでしょうか、伺うものです。 以上で第一回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 竹原議員にお答えを申し上げます。 政治改革法の内容について、二点おただしがございましたが、一括してお答えを申し上げます。 政治改革そのものは、国民的な課題としてここ数年来、それぞれの政党、それぞれの立場から真摯な議論が活発に行われてまいりました。このような中で先般、政治改革関連四法が成立したことは、我が国の政治に大きな変化と新たな段階をもたらすことになると、このように思っております。申し上げるまでもなく政治改革の問題は、一連の不祥事件で失墜した政治に対する国民の信頼回復を最優先の政治課題として取り組んでこられましただけに、政治腐敗の一掃、政治の再生に対する国民の期待は大きなものがあると、このように思っております。政治改革関連四法の成立につきましては、それぞれの立場からの評価はあるとは思いますが、私といたしましては、今回の成立を機に、清潔で公正な政治が確立されることを心から願っておるところでございます。 ◎企画部長(平川賢一君) 女性政策課の設置に関連いたしましてお答え申し上げます。 鹿児島市女性に関する行政推進連絡会議は、これまでその庶務を企画部企画調整課で行ってきたところでございます。このたび新たに企画部に女性政策課を設置することを御提案申し上げておりまして、また、年内に女性プランを策定することといたしております。これを契機に鹿児島市女性に関する行政推進連絡会議につきましては、設置要綱の改正等の見直しを行いまして対応を図ってまいりたいと考えております。 ◎教育長(下尾穗君) 女性政策課設置についてお答え申し上げます。 女性を対象とした館であります婦人会館、勤労婦人センターにつきましては、生涯学習の観点からも女性の学習の拠点の一つであると考えております。現在、女性青少年課の所管でありますこれらの施設が生涯学習課の所管となりましても、職員はこれまでどおりの配置で運営を進めてまいります。 次に、婦人会館、勤労婦人センターの役割等についてでございますが、勤労婦人センターは、働く女性及び勤労者家庭の主婦を対象に、その方々の職業生活や家庭生活に必要な援助を与えることを目的とした施設でございます。施設の運営に当たりましては、女子労働者の福祉の増進と資質の向上、また再就職準備の援助といったことを重点事項にワープロの基礎講座、生活文化講座などの充実に努めております。婦人会館は、婦人の社会生活の向上を図ることを目的とした社会教育施設であり、婦人会館講座に女性セミナーを初め各種の研修会を行い、女性の団体やグループの学習の場として、また多くの女性の交流の場として活用していただいているところでございます。今後は、これらの施設がそれぞれの役割を果たしながら相互に情報を交換し合い、本市の生涯学習の推進がなされていくものと考えております。 次に、女性問題一一〇番の設置についてお答えいたします。 現在、本市におきましての相談体制は、市民生活課での法律相談や一般相談、児童家庭課での婦人相談、社会福祉協議会での相談事業、勤労婦人センターでの職業に関する相談や家庭生活に関する相談が行われているところであります。またことしは、四月の婦人週間に伴い、女性に関する特別相談日を設定して、労働条件や人権問題等、女性に関する相談事業を行う計画であります。 おただしの女性問題一一〇番の設置につきましては、女性プランの中で女性に関する問題の総合的な相談体制の充実を図ってまいる予定でございます。 以上でございます。 ◎選挙管理委員会委員長(宇治野純章君) 政治改革関連四法案について、おただしでございました。 当法案は、改正法律が本日公布されたばかりということでございまして、まだその内容について通知を受けておりません。そこで、これまで報道がなされております資料などに基づいて、順次御答弁申し上げますので御理解をいただきたいと存じます。 まず、第一点目の衆議院議員総選挙に政党として参加する条件でございますが、国会議員を五人以上有すること、あるいは直近の衆議院議員総選挙、または参議院議員通常選挙のいずれかの選挙における得票率が全国を通じて二%以上であることとなっております。なお立候補については、小選挙区の場合、本人届け出、推薦届け出による無所属立候補もできるとされております。比例代表の場合、ブロック定数の十分の二以上の候補者が必要とされております。 二点目の供託金については、小選挙区が三百万円、比例代表が六百万円でございます。諸外国の金額についてでございますが、報道によりますと、イギリス約九万円、フランス約二万円、カナダ約二万円、オーストラリアの下院約二万円、上院約四万円となっておりまして、ドイツ、ベルギー、スウェーデン、スイスは供託金制度がないようでございます。 三点目の投票方法でございますが、まず小選挙区の候補者名が投票用紙に印刷されておりますので、印をつけて投票することになり、その最高得票者の一人が当選人となります。次に、比例代表の政党名が投票用紙に印刷されておりますので、印をつけて投票することになります。 四点目の選挙運動期間についてでございますが、現行の十四日間から十二日間になります。 五点目の政治活動用ポスターの規制についてでありますが、衆議院議員総選挙について、任期満了の日の六カ月前の日から、または解散の日の翌日から選挙の日までの間は掲示を禁止するということでございます。 六点目の選挙運動用ビラにつきましては、枚数及び配布方法が限定されるような報道もあるようでございます。 七点目の戸別訪問につきましては、現行どおり禁止となっております。 それから八点目の小選挙区三百議席の区割り基準でございますが、まず各都道府県に一名ずつ基礎配分し、残り二百五十三人を人口に比例して都道府県に配分することとなっております。区割り作成に当たっては、行政区画、地勢、交通などを考慮の上、各選挙区間の人口の格差が一対二以上とならないことを基本とするということのようでございます。 第九点目の企業団体献金の金額枠の内容につきましては、企業団体からの献金は、政党に対するものは従来どおり七百五十万円から一億円以内となっております。また、政治家個人に対して、現在年間百五十万円以内となっている寄附は今回禁止されておりますが、新たに政治家の指定する資金管理団体一団体に対して年間五十万円以内となっております。 第十点目の政党交付金は、総額三百九億円ということでございますが、配分基準につきましては、国会議員数割り及び国政選挙における得票数割りにより各政党に配分することとなっております。交付金の限度額は、各政党の前年収入額から政党交付金、借入金、重複計上分、繰越金、こういうものを除いた額の三分の二にするとなっております。なお、収入実績の少ない新しい政党への配分につきましても、ただいま申し上げた交付基準により配布されていくものと、このように考えております。 以上です。   [竹原よし子君 登壇] ◆(竹原よし子君) 政治改革関連法の具体的な実施内容について、選管委員長から御答弁いただきました。この法律が、いかに民意を踏みにじり民主主義を破壊する内容であるか答弁でも明らかであります。金がかからないどころか、供託金を含め選挙そのものにも莫大な金がかかるようになったことも明らかにされました。諸外国と比べても供託金の高さは異常であり、諸外国の実態も深く調査もせず、何が何でもまず導入の態度であったことが、国会での我が党の質問でも露呈いたしました。 選挙期間の短縮、法定ビラも新聞折り込みと郵送しかできない。そして、こういう金のかかる方法で国民の知る権利も大幅に縮小されることになります。政党助成法は、国民にとって税金を新たに、支持もしていない政党に献金させられることになり、思想、信条、良心の自由を侵されることになります。成立の段階から三権分立の原則、国会審議権の踏みにじり、議会制民主主義のルールの違反など我が国の議会史上、重大な汚点を残すもので許されることではありません。 我が党は、細川政権発足直後から、この政権がこれまでの自民党政治を全面的に引き継ぐことを明らかにしている第二自民党政権であること、小選挙区制導入を中心とするにせの政治改革を強行しようとしている点で、自民党以上に反動的であること、今後、歴代自民党政権がやれなかったことを、新しい陣立てで強行する危険な内閣であることなど、いち早くその本質を見抜いてまいりました。わずか七カ月のこの間、細川政権が打ち出した施策は、生活者重視どころか、これまで以上に国民いじめの政権であることは、だれの目にも明らかになってまいりました。これからますます国民との矛盾は激化し、暮らしと平和を守る国民各層の戦いは一層大きくなっていくことでありましょう。 女性施策につきましては一点だけ、これまでの答弁の中で教育長は、女性センターについて、女性専用の館というだけではなく、生涯プラザ的なものを建設したいと答弁をされました。それはそれで必要でありましょう。しかし私は、女性に関する施策は総合的で多岐にわたり、複雑で高い専門性と時間や場所も求められていると思うのです。本市の婦人会館と勤労婦人センターの機能は、早かれ遅かれそれぞれ生かされながらも、今後の展望としては独立した女性の館、女性センターとして、他都市と同じように建設されることが望ましいと思います。今後、関係当局で論議検討されていくことを要望するものです。 次に、保健所行政について伺います。 日本に初めて保健所法による保健所ができたのは一九三八年のことです。この年は同時に国家総動員法がつくられ、軍国主義体制が確立し、富国強兵、徴兵政策の一環として保健所がつくられたものです。戦後、保健所は、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」で始まる憲法第二十五条を受け、国の責任において公衆衛生の向上、増進を図るために設置されました。つまり保健所は、国民みんなが衛生的な環境で健康的に暮らせるように、日常生活をフォローする行政機関となったものであります。ところが、細川内閣のもとで政府厚生省は、今国会に現行の保健所法を地域保健法に変え、保健所の役割を縮小、後退させる改悪案を提出しようとしています。全国で約八百五十カ所ある都道府県、政令市などの保健所を半数程度に統廃合し、対人、人に対する保健サービスは市町村保健センターに移管し、対物、物に対する保健サービス、例えば、食品、水などの監視、指導策を保健所業務として限定するというものです。 お伺いすることの第一点、中央・山下保健所と谷山保健センターの位置づけ、業務内容は、地域保健法ではどのように変わることになるのか。また、これまでの国からの運営補助はどれくらいあったものか、それは今後どうなるのか。 第二点、これまで当局はいろんな場で、本市は二保健所、二保健センターの設置をすると述べてこられました。本市の平成六年までの実施計画にも、保健センター建設への取り組みが明記されております。この計画は、今どこまできているのか、今後どうされるのか伺うものです。 第三点、細川政権は新年度予算案で、これまで市町村保健婦の人件費などに充てられてきた市町村保健活動交付金をばっさり削ったと言われておりますが事実か。本市ではどのようになっているのかお伺いするものです。 第四点、高齢者保健福祉計画の策定、実施へ向け、保健と福祉の連携はどうなるのかお示しください。保健所現場では、さらに教育委員会、社会福祉障害係、医師会、児童家庭課などとの連携がどうしても必要と言われておりますが、今後これらの行政サイドの連携システムは考えておられるのかどうか。市民の側からは、昼間しか保健所とかかわれないのは不便です。人員増が前提ではありますが、夜間や土・日曜にも検診、健康相談を行う、中小企業主とそこに働く方々への指導、援助など要望が山積しておりますが、これらの市民の要求について、どのように対応されるおつもりか。 市長に伺います。 今後、ますます市民の要望にこたえてもらう身近な保健所への拡充、充実が求められております。これまでの本市の保健行政の歴史的経過、今回の保健所法改悪の動きやねらいをどのようにお考えか伺うものです。 次の質問に入ります。 教育行政についての質疑が、今議会でも多くの議員から行われています。ということは、教育問題は本市行政の重要問題であり、市民の関心の高い分野であることを物語っているわけであります。昨日、県内公立高校の入試が終わったところであります。市内の一千名以上の受験生とその父母が、来る十八日の発表の日に悲しい思いをすることになることを思うとき、かつて京都の蜷川虎三知事が、十五の春を泣かせないと、高校三原則に基づく高校全入学を実施されたことを思い出すわけであります。鹿児島県教委は今回、新学習指導要領の導入に伴い高校入試の改革を打ち出しました。これらは、いずれも受験生にかかわる重大な内容であったにもかかわらず、現場の先生方には形だけの説明だけで、指導や議論する時間も不十分、ましてや生徒や父母はほとんど知らされない中で周知期間も置かず、見切り発車されたわけであります。 お伺いしたい第一は、改革の内容や特徴を具体的に、本県の今回の入試の実施内容も含めお伺いするものです。また、その根拠とする文部省のいわゆる新学力観とはどういうものか。その背景にも触れながらお示しいただきたいのです。 第二に、不登校児や校内暴力が急増していることは、これまでの答弁の中で明らかであります。実際は、報告のあった数を大きく上回る出来事が日常茶飯事、学校現場では起こっているものと思われるのであります。 一、不登校の子供たちのその理由、本市の対策、大学や心理学の先生方との連携、交流、研究はされているのかどうか。その結果が今日どのようになっているのか、お伺いするものです。 二、現場の先生方とお話しいたしますと、どこの中学校でも同じような出来事が起こっていると言われます。先日の地元新聞の主張でも校内暴力が急増していることが報道されたばかりであります。非行の原因や背景については、教育長はこれまで家庭のしつけ、社会的風潮、学校が複雑に絡まり、校長を初め教職員の教育の理念や正しい教育観を持って全力で取り組む姿勢、家庭と一体となった取り組みが求められているという趣旨の優等生的答弁をされましたが、子供を持つ母親といたしましては、いまひとつ納得し胸にストンと落ちるものがないわけであります。学校が荒れる、非行がはびこる、これらの現象は、本市の学校現場だけの問題ではありません。なぜ全国で学校が、子供たちが、こんなに傷つき荒れているのでしょうか。長い間教育の専門家として、学校現場で体験をしてこられた教育長の率直な答弁をお伺いするものです。 警察と学校の最近の関係も大変気になります。学校が荒れれば荒れるほど、学校現場は警察に頼ろうとしているようです。最近、喫煙している子供に注意、指導したら子供に殴られたという先生とお話しいたしました。教師も人間、常に身の危険を感じながらの生徒指導の実態であることも十分に理解できるわけであります。とりわけ女教師は、常に安全を守らなければならないような実態であるやに伺っています。 昨年の秋の日曜日のことでした。私は、ちょっと学用品を買ってくると出かけた中三の息子が、夜七時になっても帰ってこないことに心配していた矢先に、突然警察署から息子さんを引き取りに来てもらいたいとの電話を受けたのです。あたふたと引き取りに出かけました。息子を含め三人の中学三年の子供たちが、青ざめた顔でかたいいすにかけて親の来るのを待っていました。聞けば、近くのショッピングセンターのあたりで友人と談笑していた。ふと気がつくと別の友人が離れた場所で、他校の生徒とけんかした模様で鼻血を出していた。みんなで「どうしたの、どうしたの」と駆け寄ったところにパトカーがやって来た。そして、何を言う間もなく有無も言わさずパトカーに押し込められて、そのまま警察署に連れていかれ、根掘り葉掘り聞かれたというものでした。わずか十四、五歳の子供たちに対する対応とはとても思えないもので、私は激しい怒りを覚えるのであります。警察と学校は、具体的にどのような関係になっているのか実態をお示しください。 校内暴力など現状を打開するために、教師、父母、教育委員会が一体となって頑張らなければならないのは言うまでもありません。私は、対処療法はそのつど必要だし、しなければならないと思うものです。しかし学校、父母、教育委員会などの強力な取り組みで解決したかのように思える学校が、再び荒れる学校になったりしている実態を見るときに、さらにもっと本質的な問題があるのではと思うものです。本質問題も含め教師、父母、教委の連携について伺うものです。 ことし三月で、私もやっと末っ子が小学校を卒業することになりました。この間、何らかの形でPTA活動に参加してまいりました。たかがPTA、されどPTAとつぶやきながら、いろんな思いを重ねてまいりました。私は本市のPTA活動も、今一度初心に返り、学級PTAが重要だと言われながら、イベント活動に追われるような活動のあり方を抜本的に見直す必要がないかと痛感するものです。今、悲鳴を上げている子供たちの立場、悩み苦しんでいるであろう親たちの心に心を寄せ、本質に迫る実践が求められていると思うものです。全国的には、既に多くのすぐれたPTAの実践活動が報告されています。自主組織であるということから大変難しい面もあると思わないではありませんが、一般的にPTA活動のあり方や活動の内容については、より豊富な実践例も十分に示した強力な指導と援助を教育委員会としてできないものかどうか、教育長の見解を伺うものです。 次に、学校施設の危険箇所の点検と市教委への改修への要望はどのような仕組みになっているのか伺うものです。また、地域の危険箇所については、例えばスクールゾーン委員会などで年一回地域パトロールが行われ、その中で出された改善要望はまとめて市当局に上げられていると思いますが、それが実現したかどうかの掌握、回答についてはどのように教育委員会としては把握しておられるものか伺うものです。 花野小学校前の信号機設置は、数年前からの父母の願いにもかかわらず、いまだに朝夕子供たちは危険にさらされております。今後の見直しはどうなのか伺うものです。 さらに、学校の三階、四階の窓ガラスの掃除はどのような対応をしておられるのでしょうか。ほかの県で窓ふきをしていた先生が転落したという事故を考えますと、本市でも一年に一度くらいは予算措置も行い、きれいな窓にしていただきたいと思うのですが、現状とその対策について伺うものです。 どの子にも行き届いた教育を、心身ともに健やかに育ってもらいたいとはすべての親の願いであります。そのためにも一定の改善が求められます。そのごく一部でありますが、三点について伺います。 第一に家庭科室、音楽室、理科室など特別教室の設置には、どんな基準があるのか、お示しください。国の設置基準に満たない要求が強く、市独自でつくった学校施設がこれまであるものか。あれば具体的にお示しください。ある学校では四月から全学年で十三クラスになりますが、理科室は一部屋です。すべての学級で週三時間から四時間ある理科の授業は、実験室が重なることもしばしば起こるそうです。仕方なく実験道具のビーカーや硝酸や硫酸など危険なものも生徒たちの手を借りて理科室から教室へ移して実験をする。水が必要になれば、先生は手が離せないので生徒に水をくみに行ってもらったりして、とても落ち着いた授業もできない。理科室というのは、水道の蛇口も十五カ所前後あり、もちろんガスボンベも置いてある特別な構造であります。教室の実験は十分に目的を果たすことができない、何とかもう一つ理科室を、あと一教室つくってもらえないのかと要望されるわけであります。 教育長に伺います。 国の補助がなければ必要でもつくらないのか。硫酸など持ち運び途中にこぼして大けがでもやけどでもしたら、だれが責任をもつことになるのか伺うものです。 ある中学校では、教育委員会が昨年度一斉につくられた弓道場に、非行少年たちが入り込んでたばこを吸って火事になったら大変だと、かぎがかけられて入れないようになっておりますが、こういうことを承知しておられるものかどうか伺うものです。 学校教育法第七十五条と県教育委員会の定める基準にしたがって、各小中学校には、それぞれ対象児が一人でもいたら特殊学級が設置されなければなりません。本市の小中それぞれ特殊学級の数とその実態、教育の成果についてお伺いいたします。また、校区の学校には特殊学級がなく、校区外の学校に通う児童生徒がいるが、設置基準の権限は一体だれにあるのか。対象児が存在するのに設置をしない学校に対する教育委員会の指導はどうなるものか伺うものです。 次に、特に本市の中学校教師の年齢構成は三十歳代、四十歳代の教師が極端に少なく、ひょうたん型の構成になっているものです。今日、不登校、校内暴力などが急増し、高い教育的資質が求められております。教師の採用権は県教委にあると承知しておりますが、特に経験豊かな教師が求められております。県に対して、あるいは本市独自で何らかの対策を立てる必要があると思いますが、どのように思っておられるのか、見解をお伺いするものです。 以上で二回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 本市の保健行政は、結核などの感染症予防対策や母子保健対策への取り組みを重点とした時代から、昨今は急速に進む高齢化への対応、そして、がん、循環器病などの成人病対策が中心課題になってまいりました。健康であることは、すべての人々の願いでございます。私は健康であたたかみのあるまちづくりを市政推進の柱の一つにかかげまして、これまで市民の健康保持増進のため、さまざまな保健事業に積極的に取り組みまして、保健行政の充実に努めてまいりました。 そこで今回、国において進めることになりました保健所法等の改正についてでございますが、このことについて国は基本的な考え方として、生活者の立場の重視と地方分権の推進を上げております。具体的には保健センターを法的に位置づけること。そして、保健所を地域保健の広域的、専門的、技術的拠点として、その機能を強化をすること。医療法、薬事法等の事務を都道府県から保健所政令市に権限移譲をすることなどを盛り込んでおります。また、今回の改正によりまして、これまで都道府県の保健所が実施をしてまいりました保健サービス等の事務を市町村に移管することになりましたが、これは住民に対する保健福祉のサービスを総合的に、そしてより住民に近いところで提供をするという体制を整備することに主眼を置いたものであると言われております。これらの権限移譲や対人サービスの移管ということは、市民がより身近なところでサービスを受けられるという面では歓迎できる面もございますが、先ほど来申し上げております国が上げておるような成果が確実に上がるためには、これに伴う財源措置等についての必要な配慮がなされるべきであると、このように思っております。 保健所政令市であります本市におきましては、これまで二保健所、一保健センターの体制によって市民への保健サービスを提供してまいりましたが、今後は、これを二保健所、二保健センターに充実をすると同時に、保健所政令市というこの特性を生かして、市民の保健健康を高める施策の推進に努力をしてまいりたいと、このように考えておるところでございます。 ◎環境局長(大薗正司君) 保健所行政について申し上げます。 まず、中央保健所、山下保健所、谷山保健センターの位置づけと業務内容でございますが、本市は現在、保健所法に基づき設置した中央保健所及び山下保健所と、中央保健所谷山分室から発展的拡充した谷山保健センターを設置いたしまして、それぞれ所管区域内のライフサイクルに応じた諸健診や健康相談の事業を行い、保健行政を推進しているところでございます。 次に、中央、山下両保健所及び谷山保健センターに共通した業務といたしましては、成人健康診査、機能訓練、結核・一般健康相談、結核管理検診、妊産婦健康相談、母子手帳交付、母親学級、予防接種、一歳六カ月児・三歳児健康診査、精神保健相談、食品衛生関係営業許可申請等受付などが主なものでございます。なお、中央保健所だけで行っております業務は、病院・診療所等の許可申請等受付、医療関係者・はり・きゅう師等の免許等受付、狂犬病予防・食鳥検査等に関する業務、伝染病予防に関する業務、血液検査等の臨床検査などでございます。 次に、保健所法等の改正に伴う業務内容の変更について申し上げますが、改正の具体的な内容につきましては、まだ具体的な詳細が発表されておりませんが、さきに厚生大臣の諮問を受けた公衆衛生審議会の答申内容によりますと、一般的には医療法や薬事法等に基づく関係業務が県から保健所政令市へ権限移譲されることと、三歳児健康診査など、各種の対人保健サービス業務が県から市町村へ移管されることなどとなっております。本市におきましては、これまで保健所政令市としてほとんどの対人サービスを実施してきておりますので、医療法や薬事法等に基づく関係業務が新たに加わってくることになると思っております。 次に、保健所運営費交付金の交付額についてでございますが、保健所運営費交付金につきましては、平成四年度における実績は一億六百三十一万七千円、平成五年度における見込み額は、保健所運営費交付金の中の職員設置費分が一般財源化されたため、一千二百六十九万三千円となっております。また、保健所運営費交付金の今後の扱いということでございましたが、平成六年度におきましては一般財源化されることになっておりまして、法改正ではその規定が削除されることになっていると伺っております。 それから、次に、保健センターの設置についてでございます。新保健センターの設置につきましては、これまで各面から検討を進めてきているところでございますが、まだ具体的に申し上げる段階には至っていないところでございます。なお、今後とも保健所法の改正の動向なども十分留意しながら、さらに検討を進めてまいりたいと考えております。 次に、高齢者保健福祉計画の実施に向けての保健と福祉の連携についてでございますが、本計画の中では現在、高齢者に対する保健、医療、福祉にかかる各種サービスを総合的に調整、推進することを目的に設置されている高齢者サービス調整チームをより有効に機能させ、保健と福祉の一層の連携を図るために保健、福祉及びホームヘルパーの担当者レベルでの連絡会を設置することになっております。また、脳卒中情報システムなど保健、医療、福祉の情報につきましても、相互に情報の提供を行い活用を図ることとしております。さらに、老人保健施設や老人訪問看護ステーション等との連携を通し、保健と福祉が一体となった高齢者保健福祉計画の実現を図ってまいりたいと考えております。 次に、保健所の現場における教育委員会、福祉事務所、医師会等との行政サイドの連携システムについてでございますが、このことにつきましては、保健行政を円滑に進める上で必要なことであります。現在、保健所といたしましても、これらの機関との連携を図っているところでありますが、その主なものといたしましては、保健、福祉及びホームヘルパーの担当者で構成する高齢者サービス調整チーム連絡会や医師会、福祉事務所、教育委員会などで構成する地域保健協議会などの連絡会のほか、教育委員会との心の障害児相談室の開催、市小中高校の児童生徒、教職員の定期健康診断精密検査の実施、集団給食施設の指導などがございます。また、中央・山下保健所に医療社会相談員の専門職を配置し保健、医療、福祉の調整役として相談に当たっております。 次に、土曜や日曜日における健康診査、健康相談などについてでございますが、企業主は労働安全衛生法によりまして、従業員の健康診断や健康管理を実施するよう定められておりますが、これらの健診の機会のない四十歳以上の方々につきましては、老人保健法による各種健康診査等を利用していただくこととなります。夜間や土曜、日曜日の健康診査につきましては、現在のところ保健所において実施を予定しておりませんが、六十歳以上の方々や節目健診に該当する四十、四十五、五十、五十五歳の方々につきましては、医療機関での健康診査の機会を活用していただくよう、さらに啓発に努めてまいりたいと考えております。 ◎教育長(下尾穗君) 教育行政について、順次御答弁申し上げます。 まず、高等学校入学者選抜の改善についてでございますが、今日九六%以上の中学校卒業生が高校へ進学し、生徒の個性や能力が多様化しているのに伴い、高校教育の内容を改善するとともに、入学者選抜の面でも改善が進められております。その内容は、選抜方法の多様化と選抜尺度の多元化という原則に則し、受験機会の複数化、推薦入試の積極的な活用、学力検査の実施教科の配点の工夫等をすることや調査書のあり方について、観点別評価や選択教科を評価する欄を設けること、一人一人の生徒を多面的に評価するために、学習成績の記録以外の欄を充実すること等が盛り込まれております。本県におきましても、平成六年度からこれまで実施されてきた専門教科を主とする高等学校の推薦入試に加え、川辺、伊集院、加治木の三普通科高校で推薦入試が試行されました。また調査書につきましては、生徒一人一人の個性や能力を適正に評価できるよう観点別学習状況、進路希望状況及び学校内外における奉仕活動等を記載する欄を設ける等の改訂がなされ、入学者選抜の改善が推進されておるところでございます。 次に、登校拒否の原因についてでございますが、学校、家庭、地域社会などの要因が複雑に絡み合っており、その要因を特定することは難しいと言われておりますが、登校拒否が起こるきっかけとしては、病気による欠席など本人自身の問題や友人関係、教師との関係、親子関係をめぐる問題等が考えられます。教育委員会としましては、長田中学校の適応指導教室や市教育総合センター内にある教育相談室等で登校拒否児童生徒の自立を支援したり、大学等の心理学の専門家を講師として各学校に派遣し、登校拒否に関する校内研修等を通して、教師の資質の向上に努めておるところであります。再登校できるようになった児童生徒の数を平成四年度について申し上げますと、登校拒否児童生徒三百五名のうち百二十三名、四〇%でございます。 次に、中学生の問題行動等の原因や背景等についてでございますが、少子化や過保護、過干渉、放任など家庭におけるしつけの問題、連帯感や規範意識の希薄化などの社会的風潮、指導態勢の乱れや指導のあり方等、家庭、社会、学校等のそれぞれの要因が複雑に絡み合っていることを認識して、それぞれが対応する必要があると考えておるところであります。教育委員会としましては、これまでも生徒指導に関する集中研修会、講師派遣事業、主任・担当者会等の研修を通して教師の資質の向上を図っているところでありますが、今後とも関係機関と連携を図りながら、生徒指導の充実に努めてまいりたいと思っております。 次に、関係機関との連携についてでありますが、学校は日ごろから警察等に赴き、生徒の校外生活についての情報交換等を行い、事故の未然防止に努めております。また、問題行動等が起こった場合、関係生徒から事情を聞くなどして、また行動の原因や背景を把握し、保護者と連携をとって指導しておりますが、場合によっては指導のあり方等についても、関係機関にも相談しながら当該生徒の指導に当たっているところでございます。教育委員会としましては、これまでもPTAや地域、関係機関、団体等の連携を十分図るよう指導してきているところでありますが、今後ともさらに連携を深め、生徒指導の充実に努めるよう指導してまいりたいと考えております。 地域における危険箇所等の点検については、特に交通環境等の問題につきましては、各小学校に設置されておりますスクールゾーン委員会において、児童生徒を初め地域住民の安全の確保を図る立場から校区内の通学路等を定期的に点検され、その結果、改善を要する交通安全施設等の整備について、交通安全課を窓口として、関係部局・機関に要望を上げていただいているところでございます。教育委員会といたしましても、児童生徒が安心して通行できる道路交通環境の確立が不可欠であるとの観点に立ち、かねてから関係部局と密接に連携を図り、交通安全施設等の整備充実に向けて積極的な働きかけをしているところでございます。 次に、PTA活動の見直しについてでございますが、本市PTA連合会におきましては、児童生徒の健全な育成を図るため、これまで家庭教育充実研究公開、PTAリーダー研修、母親懇談会、父親セミナー等を実施し、家庭と学校との連携に努めておられるところでございます。特に生徒指導につきましては、PTA活動の一環として校外生活指導や生徒指導担当者との会、生徒指導部活動等を実施し、家庭教育の充実や校外における生徒指導に努めておられるところであります。また学校によりましては、例えば朝のあいさつ声かけ運動、登下校指導、地域PTAなどを実施したり、新たな試みとして民生児童委員、保護司と学校との懇談会、父親セミナーによる深夜補導などを実施したりしているところもございます。本来、PTAは自主的に運営されるべき団体であるところから、教育委員会としましては、PTAに対して直接的に指導する立場にはございませんけれども、これまでも学校に対してPTAの協力を積極的にお願いするよう指導してきたところでありますので、今後とも御協力をお願いしてまいりたいと考えております。 学校内の施設に関する危険箇所の点検についてでございますが、学校におきましては、定期的に施設点検に努め安全確保を図っておるところであります。危険と思われるような箇所がある場合は、状況を把握し、障害の防止及び除去等、危険防止のための措置を行い、速やかに教育委員会へその報告並びに修繕の要請を行っているところでございます。教育委員会といたしましても、学校から報告並びに修繕の要請があった場合は、早急に対処を行うとともに、機会あるごとに各学校の施設の点検を行い安全確保に努めております。また、学校の施設整備の要望につきましては、新年度予算編成に向けて、七月から八月に各学校に施設整備実情調査表の提出を求め、学校要望の実情把握に努めているところでございます。さらに教育委員会におきましても、現地の調査を行い、安全性、必要性、緊急性など総合的に検討を行い、安全で快適な教育環境を確保するための施設整備充実に努めているところでございます。 次に、花野小学校前交差点に信号機を設置するよう要望が出されていることにつきましては承知いたしております。要望の実現に向けて、関係課も積極的に対応されてこられたようでございますが、当該箇所への信号機設置につきましては、複雑な道路構造であることなど種々の課題があり、今日に至っておるようでございます。今後の見通しについてでございますが、近日中に町内会、警察、市当局とで道路改良、信号機設置に向けて協議を行うことになっていると聞いております。教育委員会としましては、児童生徒の交通事故を防止するため通学路の交通安全施設等の重点的な整備について、今後とも関係部局・機関へ積極的に働きかけてまいりたいと考えております。 次に、学校の窓ガラスの清掃についてでございますが、教育委員会といたしましては、二階から上の外側の窓ガラスについては内側から手の届く範囲で行うこととし、ひさしに出たり体を乗り出す等、危険な方法で清掃することのないよう指導しているところでございます。学校におきましても、危険な作業を伴う清掃は行っていないとの報告を受けております。御指摘がありました窓ガラス清掃の業務委託につきましては、他都市の状況や各学校の施設の状況等も調査し、今後研究してみたいと思っております。 次に、小中学校の特別教室の設置基準についてお答え申し上げます。 小中学校の特別教室につきましては、それぞれの学校の学級数に応じて必要な教室数及び面積が定められております。なお、特別教室の種類ごとの必要教室数については定めがございませんので、特別教室全体数の範囲内でそれぞれの学校の教育方針等を勘案して整備しているところでございます。 次に、特別教室の単独整備のことについてでございますが、今までに特別教室を単独で整備した例がございますが、これは特別教室の数は国の基準を満たしていなかったものの、校舎全体の保有面積が国の基準以上であったため補助として認められず、やむを得ず単独整備したものでございます。御指摘のように、特別教室の数が国の基準を満たしておりながら単独で整備した例はございません。 次に、特別教室の建設についてでございますが、学校施設の整備につきましては、これまで国の基準に照らして必要な教室の増築等を国庫補助を受けて行うことを基本としてきており、今後におきましても、そのように対処したいと考えているところでございます。なお、国の基準以上に特別教室を必要とするような場合は、余裕教室の活用等により対応してまいりたいと考えております。学校施設の整備につきましては、ただいま申し上げましたように、国の基準の範囲内で補助を受けて行うことを基本といたしておりますので御理解を賜りたいと思います。 次に、危険物により事故が発生した場合の責任の所在でございますが、事故の原因としましては、薬品の保管場所の瑕疵や管理方法の瑕疵などいろいろな原因が考えられますので一概には申し上げられませんけれども、施設設備や管理方法に瑕疵があり、それが原因で事故が発生したような場合は、市の責任が問われることになると考えております。いずれにいたしましても、事故等が起こることのないよう学校長等に対し、薬品等の取り扱いや管理に厳重な注意を払うよう指導してまいりたいと考えております。 次に、弓道場の管理についてでございますけれども、弓道場には弓矢なども保管されており、その管理には十分な配慮が必要と考えており、弓道場を使用しないときには、施錠して安全を期しているところでございます。 次に、特殊学級の設置校等について御答弁申し上げます。 一つの学校に複数の学級を設置している場合もあり、平成五年五月一日現在で、小学校は五十九校のうち三十四校に三十五学級が設置され、中学校は三十一校のうち十八校に二十学級が設置されております。現在、本市の場合は、精神薄弱特殊学級がほとんどでありますが、精神薄弱特殊学級におきましては、在籍児童生徒が十人を超えたら二学級編制にするという県の方針に従って学級編制をいたしております。 次に、特殊学級における教育の成果についてでございますが、現在、各学級におきましては、通常学級との交流を大切にしながら、一人一人に応じたきめ細かな指導計画を立てて、個別指導を中心に学習を行っておりますので、大部分の児童生徒が生き生きと学校生活を送っておるところであります。指導の成果のあった一例を申し上げますと、現在六年生の女子児童が特殊学級における担任のきめ細かな指導もあって、学力のおくれを取り戻し自信をつけてきており、中学校進学後は通常の学級での学習が可能になったとの報告を受けております。 次に、特殊学級の設置についてでございますが、公立の義務教育諸学校の学級編制は、都道府県の教育委員会が定めた基準に従い、その学校を設置する地方公共団体教育委員会が行うこととされております。特殊学級もこれに含まれます。この学級編制に当たっては、毎学年、県教育委員会の認可を受けなければならないことになっております。また、対象児がいるのに特殊学級が設置されていない場合には、基本的には本人及び保護者の希望や通学状況等を勘案し、諸手続を経て近隣の学校への入級を指導するなどいたしております。 次に、中学校教師の年齢構成についてでございますが、お尋ねの中学校の場合、三十歳代から四十歳代の教諭の占める割合は、本市では三四・三%、県全体で三四・六%と、ほぼ同じ割合となっております。この年代層は県全体として教員数が少ないために、県教育委員会では、新規採用者や県外からの現職者採用の年齢条件を緩和するなどして人材確保に努力いたしております。市教育委員会としましても、年齢構成の適正化を人事異動の重点項目の一つとして、できるだけその是正に努めるとともに、県教育委員会へは、教員組織が充実するよう学校種間の人事交流の推進など要望しているところでございます。 以上です。   [竹原よし子君 登壇] ◆(竹原よし子君) 保健所行政について御答弁いただきましたが、私は新年度の国の予算、保健活動交付金が一般財源化されていることを知って大変びっくりいたしました。一般財源化された交付金は、その性格からして今後ずっと今までのような保健所の活動は期待できないわけであります。地方分権の名のもとで、責任だけは市町村に押しつけ金は出さない、そんな政府のやり方は許せないと思わずにはいられません。本市の保健行政は、お述べになりましたように本市独自の歴史的な経過もあるわけですから、市民の願いにこたえる保健行政を進めていただきたい。また、第二保健センターを一日も早く実現されるよう求めるものです。 「勉強するって楽しいことなんだよ、今までわからなかったことがわかるようになるんだから」小学生の我が子に私が言えば、「そんなこと言うのはお母さんぐらいのもんだよ。だれも友達で勉強が楽しいと言う人なんかいないよ。みんな体育とか休み時間とか楽しいって言ってるよ、僕もそうだよ」と言うのです。勉強とは、それまでできなかったことができるようになることです。どの子もみんな勉強が好きでたまらないはずなんです。ところが実際には、悲しいことにそうはなっておりません。昨年の四月に、戦後六回目の新学習指導要領が小学校から実施されました。その内容は、かつての議会でもるる述べてまいりましたように、国語でも算数でも、初めから教師も教え切れず、子供たちも学び切れないようにつくられています。しかも今回の指導要領では、わからない子がいても、それは子供の個性であり、教師がどの子にもわかるまで教えようとするのは個性をなくしてしまう。極端に言えば、それが今の新学力観というものです。学力よりも関心、意欲、態度が大事と、すべての科目で理解度よりも関心や意欲はどうなのか、それをABCで評価するものです。意欲や関心は、きちんとした学力を身につける中で出てくるものではないのでしょうか。不登校は別な問題があるとして、問題行動の背景、その解決は、授業がわかる、学力のつく実践がまず第一で、考える力、自分を律する力、生きていく力を身につけていくことこそ求められていると思うのです。これは、多くのほかの県を含めた先生方の涙ぐましい努力で立証済みでもあります。 今、全国二百近い議会が、新学習指導要領の見直しを決議をしております。大阪では、調査書、指導要録の記入の保留、茨城では、高校入試の際の新しい内申書は出さないなど、確かな学力を願う父母、教師の切実な願いが、文部省の新学力観に反対する運動として大きく広がっております。本県、本市は、大きな問題が指摘されている文部省のこの新学習指導要領を忠実に実践し、さまざまな努力はされているものの、ますます矛盾を深めているものであります。 御答弁いただきました一つ一つにコメントする時間がありませんので、関係委員会でさらに論議し明らかにしていきたいと思います。ただ一点だけ、教育行政のすべてに言えることでありますが、もっと現場の先生方の御意見に耳を傾けていただきたいのです。子供の目の高さで指導をと現場の先生方には御指導されるはずであります。教育委員会は、校長や教頭の声だけではなく現場の生の声を聞いて行政に生かしていただければ、信頼も深まり、より風通しのいい行政運営ができるものと思うのです。このことは教育長に強く要望しておきます。 市長には、質問の幾つかに御答弁をいただきました。先ほども申し上げましたように、地方分権の名のもとで権限の移譲はするが金は出さないなど、国の国民いじめの政治から五十三万市民の命と暮らしを守る立場におられる市長とされましては、是は是、非は非、県にも国にも堂々と物申す自治体・市長であってほしいと思います。市長の決意のほどを伺いたいと思います。 最後に一言申し上げます。 本議会の最後に、今月末、長年の役所勤めを終えられ退職をされる吉武建設局長、川畑市議会事務局長、竹之内総務局参事、阿部、稲森、瀬戸山の各部長を初め勇退される関係職員の皆様に、日本共産党市議団を代表いたしまして、長い間御苦労さまでしたと感謝の気持ちをお伝えをいたしまして、私の個人質問を終わらせていただきます。(拍手)   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 私の市政執行におきましての基本的なあるべき姿については、竹原議員のおっしゃったとおりでございます。今日まで、そのことに最も留意しながらやってまいりましたが、今後はさらに意を用いてやってまいりたいと、そのように存じます。 ○議長(森山裕君) 以上で、通告による個人質疑を終わります。 ほかになければ、これをもって質疑を終了いたします。 △常任委員会付託 ○議長(森山裕君) それでは、ただいまの議案三十一件については、いずれも所管の常任委員会に付託いたします。 △散会 ○議長(森山裕君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 今議会は、十四日から委員会審査に入りますので、本会議再開の日時は、追って通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。              午 後 三時四十四分 散 会             ────────────────   地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。            市議会議長   森  山     裕            市議会議員   平  山     哲            市議会議員   川  野  幹  男...