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平成29年第5回定例会(第1日目) 本文 開催日:2017年12月06日
平成29年第5回定例会(第1日目) 名簿 開催日:2017年12月06日

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  1. 東かがわ市議会 2017-12-06
    平成29年第5回定例会(第1日目) 本文 開催日:2017年12月06日


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    検索結果一覧 ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 画面を閉じる 平成29年第5回定例会(第1日目) 本文 2017-12-06 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 105 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯井上議長 選択 2 : ◯井上議長 選択 3 : ◯藤井市長 選択 4 : ◯井上議長 選択 5 : ◯井上議長 選択 6 : ◯鏡決算審査特別委員長 選択 7 : ◯井上議長 選択 8 : ◯井上議長 選択 9 : ◯東本議員 選択 10 : ◯井上議長 選択 11 : ◯井上議長 選択 12 : ◯井上議長 選択 13 : ◯井上議長 選択 14 : ◯井上議長 選択 15 : ◯井上議長 選択 16 : ◯井上議長 選択 17 : ◯井上議長 選択 18 : ◯井上議長 選択 19 : ◯藤井市長 選択 20 : ◯井上議長 選択 21 : ◯井上議長 選択 22 : ◯井上議長 選択 23 : ◯藤井市長 選択 24 : ◯井上議長 選択 25 : ◯井上議長 選択 26 : ◯井上議長 選択 27 : ◯藤井市長 選択 28 : ◯井上議長 選択 29 : ◯井上議長 選択 30 : ◯藤井市長 選択 31 : ◯井上議長 選択 32 : ◯井上議長 選択 33 : ◯井上議長 選択 34 : ◯藤井市長 選択 35 : ◯井上議長 選択 36 : ◯井上議長 選択 37 : ◯井上議長 選択 38 : ◯藤井市長 選択 39 : ◯井上議長 選択 40 : ◯井上議長 選択 41 : ◯井上議長 選択 42 : ◯藤井市長 選択 43 : ◯井上議長 選択 44 : ◯井上議長 選択 45 : ◯井上議長 選択 46 : ◯藤井市長 選択 47 : ◯井上議長 選択 48 : ◯井上議長 選択 49 : ◯井上議長 選択 50 : ◯藤井市長 選択 51 : ◯井上議長 選択 52 : ◯井上議長 選択 53 : ◯藤井市長 選択 54 : ◯井上議長 選択 55 : ◯井上議長 選択 56 : ◯井上議長 選択 57 : ◯井上議長 選択 58 : ◯藤井市長 選択 59 : ◯井上議長 選択 60 : ◯井上議長 選択 61 : ◯井上議長 選択 62 : ◯井上議長 選択 63 : ◯藤井市長 選択 64 : ◯井上議長 選択 65 : ◯井上議長 選択 66 : ◯藤井市長 選択 67 : ◯井上議長 選択 68 : ◯井上議長 選択 69 : ◯井上議長 選択 70 : ◯井上議長 選択 71 : ◯藤井市長 選択 72 : ◯井上議長 選択 73 : ◯井上議長 選択 74 : ◯井上議長 選択 75 : ◯井上議長 選択 76 : ◯井上議長 選択 77 : ◯井上議長 選択 78 : ◯井上議長 選択 79 : ◯藤井市長 選択 80 : ◯井上議長 選択 81 : ◯井上議長 選択 82 : ◯井上議長 選択 83 : ◯井上議長 選択 84 : ◯藤井市長 選択 85 : ◯井上議長 選択 86 : ◯井上議長 選択 87 : ◯井上議長 選択 88 : ◯井上議長 選択 89 : ◯藤井市長 選択 90 : ◯井上議長 選択 91 : ◯井上議長 選択 92 : ◯井上議長 選択 93 : ◯藤井市長 選択 94 : ◯井上議長 選択 95 : ◯井上議長 選択 96 : ◯井上議長 選択 97 : ◯井上議長 選択 98 : ◯井上議長 選択 99 : ◯井上議長 選択 100 : ◯石橋議員 選択 101 : ◯井上議長 選択 102 : ◯井上議長 選択 103 : ◯井上議長 選択 104 : ◯井上議長 選択 105 : ◯井上議長発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:            (午前 9時30分 開会) ◯井上議長 皆さん、おはようございます。  平成29年も最終月となりました。寒さも一段と厳しくなり、正に冬到来の感がいたします。とりわけ、師走と言われるように、公私とも大変忙しくなると思われます。各位には十分御自愛の上、諸般の議事運営に御協力賜りますようにお願い申し上げまして、開会のあいさつといたします。  ただいまの出席議員は定足数に達しております。よって、平成29年第5回東かがわ市議会定例会は成立いたしました。  本定例会につきましては、10月25日、11月30日、12月5日に議会運営委員会が開かれ、今期定例会の会期日程、議事日程について審査がなされ、お手元に配付のとおりと決定いたしましたので、それに基づきまして議事を進めてまいりたいと思います。  開会の宣言をいたします。  ただいまから、平成29年第5回東かがわ市議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  日程第1 会議録署名議員の指名についてを行います。  会議録署名議員は、会議規則第83条の規定により、議長において、18番 大藪雅史議員、1番 久米潤子議員を指名いたします。  日程第2 会期の決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、本日より25日までの20日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 2: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日より25日までの20日間と決定いたしました。  日程第3 諸般の報告を行います。  監査委員より、例月出納検査の8月から10月までの結果について、総務建設経済常任委員長、民生文教常任委員長より、閉会中の所管事務調査についての報告を受理しております。  次に、地方自治法第100条第13項及び東かがわ市議会会議規則第162条第1項ただし書きの規定により、議会閉会中に議員を派遣する必要性が生じ、議長において議員の派遣を決定したので、お手元に配付のとおり、議員派遣実施報告をいたします。  その報告書の写しと、その他の諸般の報告については、お手元に配付しております資料のとおりでございます。朗読を省略させていただき、御報告といたします。  日程第4 行政報告を求めます。
     市長。 3: ◯藤井市長 皆さん、おはようございます。  12月定例会の開会に当たり、ごあいさつを申し上げます。  今年は早くから寒さが強く、美しい紅葉を見ることができました。日々の忙しい中、心休まる時をいただくことができました。  また、先月6日には、恒例となりましたひけた鰤の初出荷式が行われました。今年は身太りが良く、脂も乗ったひけた鰤に育っています。ハマチ養殖発祥の地として全国にもっと広く知っていただき、よりブランド力が高まることを期待をしております。  また、11月22日には第68回手袋まつり、手袋の日の集いが開催されました。今年は早くからの寒さで手袋の好調な販売が期待されるところでございます。  次に、この度、大池オートキャンプ場におきまして、利用料金を市の条例の規定を超えて徴収していた場合があることが分かりました。現在、調査を進めており、詳細が分かり次第報告をいたします。また、指定管理者に対し、過大に徴収した利用料金を利用者に返還するよう求めてまいります。  なお、施設の設置者である市といたしましては、利用者の皆様方に御迷惑をおかけしましたこと、また施設の指定管理者に対する指導監督の不行き届きがあったことを深くおわび申し上げますとともに、再発防止に努めてまいりたいと考えております。  さて、本日、ここに平成29年第5回東かがわ市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には公私何かと大変お忙しい中、御参集をいただき、心から感謝を申し上げます。  今定例会に提案し、御審議賜りますのは30案件で、条例の制定、改正、廃止に関する議案が19件、平成29年度補正予算に関する議案が5件、その他の議案が5件、そして承認1件でございます。  何とぞ慎重に御審議の上、御賛同いただきますようお願いを申し上げます。  では、初めに、行政報告を申し上げます。  まず、1点目は、国際交流についてであります。  10月20日から22日にかけて香港で行われました香港ソフトボール協会80周年記念大会では、招待を受け参加していた東かがわソフトボールクラブが、ナショナルチームを含む5か国代表と熱戦を交え、優勝を飾ることができました。  また、この交流をきっかけに、私も各国の関係者や現地の総領事館、観光局と今後の交流に向けて有意義な意見を交換することができ、感謝をしております。  その中で、今年の7月に北京から本市を訪れた北京の小中学校の理事長から、今後も交流を続けていきたいとの申し出があり、北京の学校を見学してほしいとのことでもありました。年明けには、ソフトボール、また市の関係者で現地のスポーツ環境や教育現場を視察する予定であります。  一方で、ホストタウン事業につきましては、現在、国に対して5次登録に向けての申請を行ったところでございます。  日本フェンシング協会の理事に就任された三本松高校の市ヶ谷先生や香港ソフトボール協会副会長であるジョニー・ロー氏などに御協力をいただきながら、各国に向けて合宿の誘致等を行ってまいりたいと考えております。  このホストタウン事業は、合宿等の誘致だけにとどまらず、今後の交流につなげていきたいと考えております。  2点目は、お試しオフィスについてであります。  この度のお試しオフィスは、県内外の企業に1日からでも利用できるオフィスとして貸し出し、東かがわ市の立地や環境を実感していただくこと、また地域との交流なども体験していただいた上で、市内にサテライトオフィスを誘致したいという思いから整備したものであります。  この取り組みを県内外に情報発信を行い、企業誘致につなげていきたいと考えております。  3点目は、東かがわ市高齢者運転免許証自主返納支援事業についてであります。  交通安全対策の一環として、車の運転に不安を感じている市内在住の65歳以上の方で運転免許証を自主返納される方を対象とした、高齢者運転免許証自主返納支援事業を来年1月4日からスタートさせます。高齢者ドライバーが当事者となる悲惨な交通事故の抑制を期待するものであります。  4点目は、讃州井筒屋敷についてであります。  讃州井筒屋敷につきましては、市の観光交流の拠点施設として、平成17年からNPO法人東かがわ市ニューツーリズム協会が指定管理者として10年間、その後平成27年度からは、讃州井筒屋敷管理運営会に指定管理者として施設の管理運営をお願いしておりました。  来年3月の指定管理期間満了に当たり、讃州井筒屋敷の指定管理者を公募したところ、1社から応募がございましたが、募集要綱や仕様書の要件に合致しなかったため、総合的に判断した上で、市の直営で管理運営を行うこととし、そのための条例改正案を本定例会に上程させていただいております。  引き続き、地域の方々に御協力をいただきながら、この歴史的なまち並み、景観を活用した交流人口の増加に努めてまいりたいと考えております。  最後に、フラット35子育て支援型・地域活性化型に関する協定についてであります。  先般、独立行政法人住宅金融支援機構と締結いたしましたこの協定は、住宅金融支援機構の住宅ローンフラット35について、全国の地方自治体と連携し、子育て支援及び地域活性化の推進を図る事業が創設されたことを受け、本市の補助制度である東かがわ市若者住宅取得補助事業が住宅金融支援機構が設置する有識者委員会による認定を受けることができたため、協定締結の運びとなったものであります。  内容としましては、東かがわ市若者住宅取得補助事業の利用者がフラット35を利用する場合に、当初5年間0.25パーセントの金利の引下げを受けることができるという内容となっております。  香川県内では初めてとなりますこの協定締結により、利用者が増え、市内定住者、また移住者が増えることを期待いたしております。  以上、開会に当たりましてのあいさつと行政報告といたします。 4: ◯井上議長 お諮りいたします。  日程第5 認定第1号 平成28年度東かがわ市一般会計歳入歳出決算の認定について、日程第6 認定第2号 平成28年度東かがわ市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第7 認定第3号 平成28年度東かがわ市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第8 認定第4号 平成28年度東かがわ市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第9 認定第5号 平成28年度東かがわ市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第10 認定第6号 平成28年度東かがわ市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第11 認定第7号 平成28年度東かがわ市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第12 認定第8号 平成28年度東かがわ市水道事業会計決算の認定についての8議案を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 5: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、日程第5 認定第1号から日程第12 認定第8号までの8議案を一括議題といたします。  本案について、平成28年度決算審査特別委員会に付託しておりましたので、同委員長の報告を求めます。  平成28年度決算審査特別委員会、鏡原慎一郎委員長。執行部側演壇でお願いします。  鏡原委員長。 6: ◯鏡決算審査特別委員長 皆さん、おはようございます。  それでは、平成28年度決算審査特別委員会から御報告を申し上げます。平成29年10月24日、25日に平成28年度決算審査特別委員会を開催し、審査をいたしました。認定第1号 平成28年度東かがわ市一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第8号 平成28年度東かがわ市水道事業会計決算の認定について、審査の経過と結果について御報告をいたします。  委員会の開催年月日、出席委員及び出席説明者並びに審査の結果については、お手元に配付のとおりでありますので、報告を省略いたします。  また、当委員会は、議長、議会選出市監査委員を除く全議員で構成をしていることから、結果のみを御報告申し上げます。  審査に当たり執行部の説明を受け、慎重に審査した結果、認定第1号から認定第8号までの全てにおいて討論は無く、認定第1号から認定第8号までの8議案については原案のとおり認定すべきものと決定をいたしました。  以上、経過報告ではありますが、審査の中で出された質疑や要望事項等についても、その内容を十分に踏まえ、今後の予算執行及びその成果につなげられるよう努めていただきますようお願いを申し上げます。  以上で当委員会の付託案件の審査報告といたします。 7: ◯井上議長 質疑は一括で、討論、採決は1件ずつ行います。これより、先ほどの委員長報告についての質疑を行います。質疑はありませんか。            (「なし」の声あり) 8: ◯井上議長 質疑なしと認めます。これをもって、委員長報告についての質疑を終結いたします。  討論、採決については、1件ずつ行います。  これより、認定第1号の討論に入ります。通告により、討論を許可します。  反対者の発言を許します。  5番 東本政行議員、執行部側演壇でお願いします。  東本政行議員。 9: ◯東本議員 おはようございます。日本共産党の東本政行です。私は、認定第1号 平成28年度東かがわ市一般会計歳入歳出決算の認定について、反対討論を行います。  反対する主な理由の第一は、継続して行っている同和行政です。市が行っている人権対策や人権啓発事業は、部落解放には結び付かないばかりか、反対に差別を助長し固定化するものです。意識調査アンケートも行いましたが、問題があります。国は、2002年3月末をもって、同和対策事業特別措置法で同和対策は基本的に終結しています。それは、これ以上これからも従来の同和対策事業を継続することは、部落解放から逆行すると判断したからです。同和問題を人権の問題に矮小化して進める今のやり方は中止すべきです。  私は、いかなる差別も許さない社会、市民の基本的人権が尊重される社会を実現するための指針は、現在の日本国憲法の中にあると確信しています。日本国憲法には、30条にわたって、極めて豊かで先駆的な人権を守る規定があります。憲法13条が保障している個人の尊重、個人の尊厳、19条、21条、23条の思想及び良心の自由、表現の自由、学問の自由、20条の信教の自由など、市民的自由が現憲法には全面的に保障されています。また、14条、24条、44条は、行政の平等を定め、25条は国民の生存権を保障しています。ここまで一貫した人権尊重、人権擁護の規定が盛り込まれた日本国憲法を守りいかすことこそ、憲法と現実社会との乖離を克服する確かな道ではないでしょうか。私は、東かがわ市も憲法の立場に立って同和行政を終結させるべきだと考えます。  反対する主な理由の第2は、マイナンバー制度の問題です。  日本に暮らす住民全員に12桁の番号を割り振り、行政や金融機関の手続に使わせるというマイナンバーは、スタートから2年ですが、国民は利便性は実感できず、手続のわずらわしさや情報管理などへの不安を強めているのが現実ではないでしょうか。  2015年10月の制度開始から2年が経つのに、国が奨励するマイナンバーカードの普及は人口比10パーセントにも満たない状況です。東かがわ市も同水準であり、例外ではありません。  政府は今年11月から本格的な運用開始としていますが、全国で事件もあり、情報の管理や運用に対する不安は広がるばかりです。そんなマイナンバーに大きな予算を投入し、継続に固執することは大問題と言わなければなりません。もともと、マイナンバーは国民の税、社会保障情報を管理し、社会保障費を削減する目的で財界の要求から出発したものです。マイナンバー関連の情報が警察調査に利用されたことなども判明し、共謀罪法を強行した安倍政権下でマイナンバーを通じた監視社会づくりに拍車がかかることを警戒する声も強まっています。マイナンバーは一旦中止して、徹底検証し、国民的な議論を行うべきだと考えます。  以上、反対する主な2つの理由を述べまして、反対討論とします。 10: ◯井上議長 ほかに討論の通告はありません。これにて討論を終結いたします。  これより、認定第1号 平成28年度東かがわ市一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。  本案に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。  本案は委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 11: ◯井上議長 御着席ください。  起立多数であります。  よって、認定第1号 平成28年度東かがわ市一般会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定いたしました。  次に認定第2号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、認定第2号 平成28年度東かがわ市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。  本案に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。  本案は委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 12: ◯井上議長 御着席ください。  起立多数であります。  よって、認定第2号 平成28年度東かがわ市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定いたしました。  次に認定第3号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、認定第3号 平成28年度東かがわ市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。  本案に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。  本案は委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 13: ◯井上議長 御着席ください。  起立多数であります。  よって、認定第3号 平成28年度東かがわ市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定いたしました。  次に認定第4号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、認定第4号 平成28年度東かがわ市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。  本案に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。  本案は委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 14: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、認定第4号 平成28年度東かがわ市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定いたしました。  次に認定第5号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、認定第5号 平成28年度東かがわ市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。  本案に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。  本案は委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立)
    15: ◯井上議長 御着席ください。  起立多数であります。  よって、認定第5号 平成28年度東かがわ市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定いたしました。  次に認定第6号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、認定第6号 平成28年度東かがわ市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。  本案に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。  本案は委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 16: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、認定第6号 平成28年度東かがわ市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定いたしました。  次に認定第7号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、認定第7号 平成28年度東かがわ市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。  本案に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。  本案は委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 17: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、認定第7号 平成28年度東かがわ市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定いたしました。  次に認定第8号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、認定第8号 平成28年度東かがわ市水道事業会計決算の認定についてを採決いたします。  本案に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。  本案は委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 18: ◯井上議長 御着席ください。  起立多数であります。  よって、認定第8号 平成28年度東かがわ市水道事業会計決算の認定については、認定することに決定いたしました。  日程第13 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度東かがわ市一般会計補正予算(専決第2号))を議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 19: ◯藤井市長 承認第1号 平成29年度東かがわ市一般会計補正予算(専決第2号)の専決処分の承認について説明を申し上げます。  今回の専決処分は、歳入歳出共に2,092万4,000円を追加し、補正後の予算総額を185億6,367万円としたものでございます。  内容といたしましては、衆議院の解散に伴う選挙事務執行経費を計上したものであります。  歳出予算に対する財源といたしましては、県委託金を全額充てております。  歳出経費の執行に当たり緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成29年9月28日付けで専決処分を行ったものであります。  よろしく御理解、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 20: ◯井上議長 これより承認第1号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りします。  ただいま議題となっております承認第1号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 21: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、承認第1号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより承認第1号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度東かがわ市一般会計補正予算(専決第2号))を採決いたします。  本案を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 22: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度東かがわ市一般会計補正予算(専決第2号))は承認されました。  日程第14 議案第1号 東かがわ市個人情報保護条例及び東かがわ市情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 23: ◯藤井市長 議案第1号 東かがわ市個人情報保護条例及び東かがわ市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、説明を申し上げます。  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が改正され、個人識別符号となる指紋や顔の識別データ、旅券番号などが個人情報として明確に定義されたほか、不当な差別、偏見その他不利益を生じないよう、その取扱いに特に配慮を要する個人情報を、要配慮個人情報として規定が整備されました。  この改正を踏まえ、本市においても同様の整備を行い、併せて情報提供ネットワークシステムを利用した特定個人情報の情報連携に関する規定の整備を行うものであります。  条例の施行の期日は公布の日としております。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 24: ◯井上議長 これより議案第1号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第1号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 25: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第1号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第1号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第1号 東かがわ市個人情報保護条例及び東かがわ市情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 26: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第1号 東かがわ市個人情報保護条例及び東かがわ市情報公開条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第15 議案第2号 東かがわ市讃州井筒屋敷条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 27: ◯藤井市長 議案第2号 東かがわ市讃州井筒屋敷条例の一部を改正する条例の制定について、説明を申し上げます。  現行の東かがわ市讃州井筒屋敷条例は、指定管理者に施設を管理させることを原則とした規定内容となっております。現に、施設のオープン以来、指定管理者に管理を委ねてまいりました。  この度、指定の期間満了に伴い、次期指定管理者の公募をいたしましたが、適当と認められる応募者がございませんでした。そこで、事情を総合的に判断した上で、市の直営で施設の管理、運営を行うこともやむを得ないとの結論に至ったものであります。  つきましては、市の直営を前提としつつ、指定管理者に施設の管理運営を委ねることもできるよう所要の改正を行おうとするものであります。  条例の施行期日は平成30年4月1日としております。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 28: ◯井上議長 これより議案第2号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第2号については、委員会付託区分表のとおり、総務建設経済常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 29: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第2号については、総務建設経済常任委員会に付託することに決定をいたしました。  日程第16 議案第3号 東かがわ市コミュニティセンター設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 30: ◯藤井市長 議案第3号 東かがわ市コミュニティセンター設置条例の一部を改正する条例の制定について、説明を申し上げます。  この度の条例改正は、体育施設である小海体育館の目的を変更し、コミュニティセンターとして位置付けるものであります。  小海体育館につきましては、本市の公共施設等総合管理計画と社会体育施設等マネジメント基本計画において、施設の再編方針、整備の方向性としてコミュニティ施設への用途変更を行うことが示されております。また、本年3月に小海活性化協議会が設立され、今般、同協議会から小海体育館を地域コミュニティの活動拠点としたいとの要望が上がってまいりました。  本市の社会体育施設等マネジメント基本計画では、小海体育館の用途変更時期は平成34年度以降の予定でありました。しかしながら、この度、小海活性化協議会の設立という基本計画策定以降の状況の変化に迅速に対応するため、計画を前倒しし、施設の用途変更をしようとするものであり、併せて東かがわ市体育施設設置条例の小海体育館に関する部分を削除いたします。なお、用途の変更はいたしましても、同体育館の利用者に不利益にならないよう配慮いたします。  また、同体育館の管理運営につきましては、用途変更に合わせまして、市スポーツ財団から小海活性化協議会へ指定管理者の変更をする想定であります。  条例の施行日は平成30年4月1日としております。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 31: ◯井上議長 これより議案第3号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第3号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 32: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第3号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第3号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第3号 東かがわ市コミュニティセンター設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
               (賛成者起立) 33: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第3号 東かがわ市コミュニティセンター設置条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第17 議案第4号 東かがわ市若者定住促進条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 34: ◯藤井市長 議案第4号 東かがわ市若者定住促進条例の一部を改正する条例の制定について、説明を申し上げます。  平成23年10月1日の条例施行から昨年度までに、若者の住宅取得に対して330件の申請を受け付けてまいりました。申請者の約4人に1人が市内定住や市内への移住の動機となっていることから、この制度につきましては、一定の成果が上がっているものと考えております。  一方で、このような状況の中におきましても、中古住宅取得に対する補助には上限額に達する事例が半数にも満たないことから、この制度にはまだ改良の余地が残っていると思われます。  そこで、若者の市内定住に向けた住宅取得に対する経済的支援という主旨に加え、市内の空き家の有効活用という観点から、その流動性を少しでも高めることができるのではないかと考えまして、この度、補助金の上限額の変更は無いものの、補助率について現行の住宅取得費の5パーセントを10パーセントに改めるための改正をしようとするものであります。  条例の施行日は平成30年4月1日としております。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 35: ◯井上議長 これより議案第4号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第4号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 36: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第4号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第4号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第4号 東かがわ市若者定住促進条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 37: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第4号 東かがわ市若者定住促進条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第18 議案第5号 東かがわ市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 38: ◯藤井市長 議案第5号 東かがわ市税条例の一部を改正する条例の制定について、説明を申し上げます。  この度の改正は、地方税法の一部改正に伴うもので、配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額の上限を見直すため、また納税者本人の所得に応じ、配偶者控除及び配偶者特別控除額の逓減・消失の仕組みが創設されることに伴い、同法の控除対象配偶者の定義が同一生計配偶者と見直されたことから、本条例において引用する字句も改めるものであります。  条例の施行日は平成31年1月1日としております。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 39: ◯井上議長 これより議案第5号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第5号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 40: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第5号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第5号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第5号 東かがわ市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 41: ◯井上議長 御着席ください。  起立多数であります。  よって、議案第5号 東かがわ市税条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第19 議案第6号 東かがわ市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 42: ◯藤井市長 議案第6号 東かがわ市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について、説明を申し上げます。  本条例に規定する白鳥社会福祉センター内の市所有部分については、東かがわ市社会福祉協議会からの要望を受け、施設を有効活用し、地域福祉のより一層の推進を図るため、無償譲渡を行うものであります。  また、引田社会福祉センターについては、施設の老朽化等により継続使用が困難となったことから、平成30年3月31日をもって本条例の廃止を行うものであります。  なお、引田社会福祉センターは、社会福祉協議会に指定管理中であり、本条例の廃止をもって指定管理は失効しますが、委託先の社会福祉協議会からの異議申立てが無いことは確認をいたしております。  条例の施行日は平成30年4月1日としております。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 43: ◯井上議長 これより議案第6号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第6号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 44: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第6号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第6号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第6号 東かがわ市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 45: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第6号 東かがわ市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第20 議案第7号 東かがわ市土地改良事業分担金賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 46: ◯藤井市長 議案第7号 東かがわ市土地改良事業分担金賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について、説明を申し上げます。  土地改良法の一部が改正されたことに伴い、引用する条項の修正及び文言の整理を行うものであります。  条例の施行期日は公布の日としております。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 47: ◯井上議長 これより議案第7号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第7号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 48: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第7号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第7号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第7号 東かがわ市土地改良事業分担金賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 49: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第7号 東かがわ市土地改良事業分担金賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第21 議案第8号 東かがわ市引田漁村センターの設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 50: ◯藤井市長 議案第8号 東かがわ市引田漁村センターの設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例の制定について、説明を申し上げます。  引田漁村センターの管理について、施設の効用を十分に発揮できるようにするとともに、管理に係る経費の縮減を図るため、今後、指定管理制度を導入できるよう、全部改正するものであります。  条例の施行日は平成30年4月1日としております。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 51: ◯井上議長 これより議案第8号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第8号については、委員会付託区分表のとおり、総務建設経済常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 52: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第8号については、総務建設経済常任委員会に付託することに決定いたしました。  日程第22 議案第9号 東かがわ市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 53: ◯藤井市長 議案第9号 東かがわ市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、説明を申し上げます。
     この度の改正は、公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則の一部改正に伴い、公営住宅施行令及び公営住宅法施行規則を引用している条項のずれの整理を行うものであります。  条例の施行日は公布の日としております。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 54: ◯井上議長 これより議案第9号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第9号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 55: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第9号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第9号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第9号 東かがわ市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 56: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第9号 東かがわ市営住宅条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  お諮りします。  日程第23 議案第10号 東かがわ市水道事業の設置等に関する条例を廃止する条例の制定について、日程第24 議案第11号 東かがわ市水道条例等を廃止する条例の制定について、日程第25 議案第12号 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第26 議案第13号 東かがわ市簡易給水施設の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例の制定についての4議案を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 57: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、日程第23 議案第10号から日程第26 議案第13号までの4議案を一括議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 58: ◯藤井市長 議案第10号 東かがわ市水道事業の設置等に関する条例を廃止する条例の制定についてから議案第13号 東かがわ市簡易給水施設の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例の制定についてまでの4議案につきまして、香川県広域水道企業団の設置に伴い、本市水道事業の関連条例の改廃でありますので、一括して説明を申し上げます。  香川県広域水道企業団設置については、平成29年第4回市議会定例会において議決をいただき、総務大臣から企業団設置の許可が本年11月1日にあり、香川県広域水道企業団が発足いたしました。  水道事業を取り巻く環境は厳しいものがありますが、将来にわたって市民の皆様方に安全・安心な水道水を安定的に供給するという水道広域化の目的が達成できるよう、企業団として水道事業を開始する来年4月に向けて認可等の手続を進めているところであります。  議案第10号につきましては、これに伴い、本市水道事業を廃止し、香川県広域水道企業団へ事業を引き継ぐため、東かがわ市水道事業の設置等に関する条例を廃止しようとするものであります。  なお、本条例の廃止は、議会の議決に付すべき施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の規定に基づき、上水道施設が特別議決を経るべき公の施設として規定されていますので、特別議決をお願いするものであります。  さらに、議案第11号から議案第13号については、東かがわ市水道事業の廃止に伴い、水道条例、水道事業の剰余金の処分に関する条例及び水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例を廃止し、議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例及び簡易給水施設の設置及び管理に関する条例の字句等の所要の改正を行うものであります。  各条例の施行日は平成30年4月1日としております。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 59: ◯井上議長 これより議案第10号から議案第13号までの質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第10号から議案第13号までについては、委員会付託区分表のとおり、総務建設経済常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 60: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第10号から議案第13号までについては、総務建設経済常任委員会に付託することに決定いたしました。  ここで暫時休憩いたします。            (午前10時30分 休憩)            (午前10時40分 再開) 61: ◯井上議長 再開いたします。  お諮りいたします。  日程第27 議案第14号 東かがわ市下水道事業の設置等に関する条例の制定について、日程第28 議案第15号 東かがわ市下水道事業の剰余金の処分等に関する条例の制定について、日程第29 議案第16号 東かがわ市下水道事業受益者分担金徴収条例の制定について、日程第30 議案第17号 東かがわ市公共下水道区域外流入条例の制定について、日程第31 議案第18号 東かがわ市下水道事業の地方公営企業法の適用に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての5議案を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 62: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、日程第27 議案第14号から日程第31 議案第18号までの5議案を一括議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 63: ◯藤井市長 議案第14号 東かがわ市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてから議案第18号 東かがわ市下水道事業の地方公営企業法の適用に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてまでの5議案につきましては、東かがわ市下水道事業の地方公営企業法の適用に伴う条例の制定でありますので、一括して説明を申し上げます。  下水道事業の地方公営企業法の適用については、平成27年1月27日付け総務大臣通知により、人口3万人以上の市町村については平成31年度までに公営企業会計に移行することとされており、本市では、平成30年4月の公共下水道事業の供用開始と併せて地方公営企業法の適用を行うため、関係条例の整備を行うものであります。  まず、議案第14号 東かがわ市下水道事業の設置等に関する条例の制定については、東かがわ市下水道事業の設置、経営の基本、その他必要な事項を定め、事業として公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業を経営することとし、地方公営企業法の規定の全部を適用することとしております。  なお、地方公営企業法の適用に伴い、東かがわ市特別会計条例は廃止することとしております。  議案第15号 東かがわ市下水道事業の剰余金の処分等に関する条例の制定については、下水道事業の剰余金の処分及び欠損の処理について必要な事項を、議案第16号 東かがわ市下水道事業受益者分担金徴収条例の制定については、地方自治法の規定に基づき、受益者分担金に関し必要な事項を、議案第17号 東かがわ市公共下水道区域外流入条例の制定については、公共下水道の区域外からの汚水の流入を認めること及びその受益者に対し分担金を賦課することに関し必要な事項を定めるものであります。  最後に、議案第18号 東かがわ市下水道事業の地方公営企業法の適用に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、地方公営企業法の適用に伴い、行政組織条例ほか9本の関連条例の字句の整理を行うものであります。  各条例の施行日は平成30年4月1日としております。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 64: ◯井上議長 これより議案第14号から議案第18号までの質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第14号から議案第18号までについては、委員会付託区分表のとおり、総務建設経済常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 65: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第14号から議案第18号までについては、総務建設経済常任委員会に付託することに決定いたしました。  日程第32 議案第19号 東かがわ市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 66: ◯藤井市長 議案第19号 東かがわ市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、説明を申し上げます。  本市の都市公園に位置付けされておりますとらまる公園内には、御存じのとおり、体育施設、とらまるパペットランド、そして図書館が配置され、文化とスポーツが融合した公園として、年齢を問わず多くの方々に利用されております。そして、当公園の中心にあります多目的広場については、これまで主にサッカー競技並びにイベント時の臨時駐車場として利用されておりました。  そのような中、先般、この多目的広場に照明設備等の整備工事が完了したところであります。  そこで、当施設のグラウンド及び夜間照明施設の利用料金について定めるものであり、今後より多くの競技団体等が幅広く有効活用されることを期待しているところであります。  条例の施行期日は公布の日といたします。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 67: ◯井上議長 これより議案第19号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第19号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 68: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第19号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第19号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第19号 東かがわ市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 69: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第19号 東かがわ市都市公園条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。  日程第33 議案第20号 平成29年度東かがわ市一般会計補正予算(第3号)について、日程第34 議案第21号 平成29年度東かがわ市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について、日程第35 議案第22号 平成29年度東かがわ市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、日程第36 議案第23号 平成29年度東かがわ市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について、日程第37 議案第24号 平成29年度東かがわ市水道事業会計補正予算(第2号)についての5議案を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 70: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、日程第33 議案第20号から日程第37 議案第24号までの5議案を一括議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 71: ◯藤井市長 議案第20号 平成29年度東かがわ市一般会計補正予算(第3号)についてから議案第24号 平成29年度東かがわ市水道事業会計補正予算(第2号)についてまでの5議案を一括して説明申し上げます。  最初に、議案第20号 平成29年度東かがわ市一般会計補正予算(第3号)について説明を申し上げます。  この度の補正は、歳入歳出共に2億995万円を追加し、補正後の予算総額を187億7,362万円とするものであります。  まず、主な歳出でありますが、総務費では、社会保障・税番号制度に関連したシステム改修経費460万1,000円を追加計上しております。  民生費では、大川広域行政組合が運営する養護老人ホームさざんか荘の施設更新整備について、工事費に係る負担金3,662万8,000円を追加計上しております。  また、対象件数の増加に伴う高齢者住宅改造促進事業費補助金120万円、現在整備中の引田交流館建設工事について、外構工事や地元調整を踏まえた調理・照明施設等の追加工事費用及び備品購入費用353万円、前年度の実績確定による生活保護扶助費の国庫返還金5,862万円、国の制度改正に伴う障害者福祉、子ども・子育て支援、生活保護に係る各種システムの改修経費274万4,000円を追加計上しております。  農林水産業費では、農業経営の規模拡大による経営強化を図るための農業用機械の購入補助として275万円、10月の台風21号で被災した林道の復旧工事費用500万円を追加計上しております。  土木費では、退去予定者の増加に伴い、老朽化した市営住宅の撤去工事費用950万円、市営花園団地の外壁改善工事について、外壁調査の結果を踏まえ一部既存塗装の剥離工事が必要となったため、追加費用600万円を計上しております。  消防費では、大川広域行政組合が施行する西消防署、寒川分署及び白鳥分署の施設更新整備について、工事費に係る負担金5,563万5,000円を追加計上しております。  教育費では、市の就学援助費支給要綱の改正に伴い、新年度に入学予定の児童及び生徒への入学準備金を前年度で措置することにしたことに伴い、児童生徒就学援助費220万円を追加計上しております。  災害復旧費では、10月の台風21号で被災したため池及び農道の復旧関連費用406万円、市道の復旧工事費用250万円を新規計上しております。  歳入については、事業に伴う国・県支出金、地方債、財政調整基金繰入金等で歳出に対する財源といたしました。  また、債務負担行為としまして、契約期間の満了に伴う大内クリーンセンター用地賃貸借契約の更新に伴い、期間を平成29年度から平成34年度までの限度額915万円とする追加補正を計上しております。  なお、賃貸借の期間は平成30年度から平成34年度までの5年間でありますが、相手方との協議が整い、年内に契約を締結したいと考えておりますので、債務負担の期間は平成29年度からとなっております。  次に、議案第21号 平成29年度東かがわ市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について説明を申し上げます。  この度の補正は、歳入歳出それぞれ1,484万5,000円を追加し、補正後の予算総額を50億7,220万5,000円とするものでございます。
     歳出につきましては、平成28年度中に概算交付を受けた国民健康保険療養給付費等負担金等及び国民健康保険特定健康診査等負担金について、給付等の実績により、それぞれの額が確定しましたので、返還が必要な金額を計上しております。  この歳出に対応する歳入として、前年度繰越金を計上しております。  次に、議案第22号 平成29年度東かがわ市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について説明を申し上げます。  この度の補正は、歳入歳出それぞれ56万6,000円を追加し、補正後の予算総額を8億7,740万8,000円とするものであります。  歳出では、下水道施設建設事業費で三本松浄化センター内の各施設への水張りに要する費用、水道料金56万6,000円の増額をお願いするものであります。  歳入につきましては、一般会計繰入金を充当しております。  次に、議案第23号 平成29年度東かがわ市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について説明を申し上げます。  この度の補正は、歳入歳出それぞれ197万2,000円を追加し、補正後の予算総額を3億1,057万6,000円とするものであります。  歳出では、農業集落排水施設の機器修繕及び維持管理に伴う経費を計上しております。  歳入につきましては、一般会計繰入金を充当しております。  最後に、議案第24号 平成29年度東かがわ市水道事業会計補正予算(第2号)について説明を申し上げます。  収益的収支では、水道事業費用265万5,000円を追加し、補正後を6億6,614万円とし、さらに資本的支出を8,928万8,000円を追加し、補正後を7億5,288万9,000円とするものであります。  人事異動に伴う給料及び手当等の不足額を追加し、市中銀行の企業債を繰上償還するために企業債償還金を追加しております。  これによる財源措置として、当年度分損益勘定留保資金等で補填するものであります。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 72: ◯井上議長 これより議案第20号から議案第24号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第20号については、委員会付託区分表のとおり、予算審査常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 73: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第20号については、予算審査常任委員会に付託することに決定いたしました。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第21号から議案第24号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 74: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第21号から議案第24号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  議案第21号から議案第24号については、討論、採決を1件ずつ行います。  これより議案第21号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第21号 平成29年度東かがわ市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 75: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第21号 平成29年度東かがわ市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  これより議案第22号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第22号 平成29年度東かがわ市下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 76: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第22号 平成29年度東かがわ市下水道事業特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  これより議案第23号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第23号 平成29年度東かがわ市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 77: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第23号 平成29年度東かがわ市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  これより議案第24号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第24号 平成29年度東かがわ市水道事業会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 78: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第24号 平成29年度東かがわ市水道事業会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第38 議案第25号 土地改良事業の施行についてを議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 79: ◯藤井市長 議案第25号 土地改良事業の施行について説明を申し上げます。  平成30年度に小海地区において、団体営土地改良事業により農業用用排水施設改修事業を計画しており、その事業計画策定に当たり、土地改良法第96条の2第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 80: ◯井上議長 これより議案第25号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第25号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 81: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第25号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第25号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第25号 土地改良事業の施行についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 82: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第25号 土地改良事業の施行については、原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。  日程第39 議案第26号 指定管理者の指定について(ベッセルおおち)、日程第40 議案第27号 指定管理者の指定について(白鳥温泉)の2議案を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 83: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、日程第39 議案第26号と日程第40 議案第27号の2議案を一括議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 84: ◯藤井市長 議案第26号 ベッセルおおちの指定管理者の指定について及び議案第27号 白鳥温泉の指定管理者の指定について、一括して説明を申し上げます。  ベッセルおおち及び白鳥温泉につきましては、指定管理者を公募したところ、1社から指定申請がありました。  申請内容を精査の上、指定管理者として適当であると判断しましたので、10月30日に東かがわ市指定管理者選定審議会に諮問したところ、申請者が指定管理者の候補者として適当であるとの答申をいただきました。  つきましては、株式会社創裕をベッセルおおち及び白鳥温泉の指定管理者として指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めようとするものであります。  なお、指定の期間は平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間であります。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 85: ◯井上議長 質疑は一括で、討論、採決は1件ずつ行います。  これより議案第26号、議案第27号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第26号、議案第27号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 86: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第26号、議案第27号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第26号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第26号 指定管理者の指定について(ベッセルおおち)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 87: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第26号 指定管理者の指定について(ベッセルおおち)は、原案のとおり可決されました。  これより議案第27号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第27号 指定管理者の指定について(白鳥温泉)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立)
    88: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第27号 指定管理者の指定について(白鳥温泉)は、原案のとおり可決されました。  日程第41 議案第28号 指定管理者の指定について(東かがわ市相生コミュニティセンター)を議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 89: ◯藤井市長 議案第28号 東かがわ市相生コミュニティセンターの指定管理者の指定について、説明を申し上げます。  相生コミュニティセンターの指定管理者につきましては、施設の性格上、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条の2の指定管理候補者の選定の特例に基づき、非公募で指定管理者を選定することとし、地元の相生ふるさと協議会からの申請を受けました。  この案件につきましては、本年10月30日の東かがわ市指定管理者選定審議会に諮問したところ、申請者が指定管理者の候補者として適当であるとの答申をいただいております。  つきましては、相生ふるさと協議会を相生コミュニティセンターの指定管理者として指定したいので、地方自治法第244条の2第6項に基づき議会の議決を求めようとするものであります。  なお、指定の期間は平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間であります。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 90: ◯井上議長 これより議案第28号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第28号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 91: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第28号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第28号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第28号 指定管理者の指定について(東かがわ市相生コミュニティセンター)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 92: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第28号 指定管理者の指定について(東かがわ市相生コミュニティセンター)は、原案のとおり可決されました。  日程第42 議案第29号 指定管理者の指定について(とらまるパペットランド)を議題といたします。  提出者からの提案理由の説明を求めます。  市長。 93: ◯藤井市長 議案第29号 とらまるパペットランドの指定管理者の指定について、説明を申し上げます。  とらまるパペットランドの指定管理者を公募したところ、一般社団法人パペットナビゲート1社から指定申請がありました。  申請内容を精査の上、指定管理者として適当であると判断しましたので、10月30日に東かがわ市指定管理者選定審議会に諮問したところ、申請者が指定管理者の候補者として適当であるとの答申をいただきました。  つきましては、一般社団法人パペットナビゲートをとらまるパペットランドの指定管理者として指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。  なお、指定の期間は平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間であります。  よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 94: ◯井上議長 これより議案第29号の質疑に入りますが、質疑の通告はありません。よって、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第29号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 95: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議案第29号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第29号の討論に入りますが、討論の通告はありません。よって、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第29号 指定管理者の指定について(とらまるパペットランド)を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 96: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、議案第29号 指定管理者の指定について(とらまるパペットランド)は、原案のとおり可決されました。  日程第43 香川県広域水道企業団議会議員の選挙についてを行います。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 97: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。  お諮りいたします。  指名の方法については議長が指名することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 98: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いたしました。  香川県広域水道企業団議会議員に私、井上弘志を指名いたします。  お諮りします。  ただいま議長において指名いたしました私、井上弘志を香川県広域水道企業団議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 99: ◯井上議長 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました私、井上弘志が香川県広域水道企業団議会議員に当選いたしました。  日程第44 発議第1号 道路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書についてを議題といたします。  提出者からの趣旨説明を求めます。  石橋英雄議員、執行部側演壇でお願いします。  石橋議員。 100: ◯石橋議員 発議第1号の提案理由を説明いたします。  発議第1号 道路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書についての趣旨を説明申し上げます。  道路は地域経済の活性化や持続的な成長、市民の安全・安心な暮らしを支えるとともに、災害時には市民の命を守るライフラインとして機能するなど、市民生活に欠くことのできない重要な社会資本の1つであります。  現在、国においては、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の規定により、地域高規格道路や交付金事業等の嵩上げを行い、道路整備に対する格別の配慮がなされておりますが、この措置は平成29年度までの時限措置となっております。来年度以降、補助率等が実質的に低減することになれば、地方創生や人口減少対策、また南海トラフ地震などの大規模災害に対する防災・減災対策など、道路に関して緊急的に対応すべき問題を多く抱えている本市においても、その解決に少なからぬ影響を与えることが懸念されるところであります。よって、国におかれましては、道路整備を引き続き推進するため、長期的かつ安定的な道路関係予算の総額確保はもとより、道路財特法の補助率等の嵩上げ措置について、平成30年度以降も現行制度を維持するとともに必要な道路整備の推進が図れるよう、さらなる拡充等の措置を講じることを強く要望するものであります。  以上、趣旨説明とさせていただきます。議員各位には御賛同賜りますようよろしくお願いを申し上げます。  以上です。 101: ◯井上議長 これより発議第1号の質疑を行います。質疑はありませんか。            (「なし」の声あり) 102: ◯井上議長 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りします。  ただいま議題となっております発議第1号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            (「異議なし」の声あり) 103: ◯井上議長 異議なしと認めます。よって、発議第1号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより発議第1号の討論を行います。討論はありませんか。            (「なし」の声あり) 104: ◯井上議長 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  これより、発議第1号 道路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書についてを採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。            (賛成者起立) 105: ◯井上議長 御着席ください。  起立全員であります。  よって、発議第1号 道路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書については、原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  なお、明日7日から19日までは委員会審査等のため休会いたします。  委員会審査の日程についてはお手元に配付のとおりでございます。  次回は20日の午前9時30分より本会議を開きますので、定刻までに御参集ください。  本日はこれにて散会いたします。            (午前11時20分 散会)  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。    東かがわ市議会議長 井 上 弘 志      署 名 議 員 大 藪 雅 史
         署 名 議 員 久 米 潤 子 発言が指定されていません。 Copyright © Higashikagawa City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...