丸亀市議会 2005-06-09 06月09日-06号
これまでの質問にもありましたが、地方自治法の一部を改正し、指定管理者制度が創設され、制度移行期限は平成18年9月1日までとなっております。本市においてもそれを受け、着々と準備を進めていると、先ほどずっとこの間御答弁がありました。その中のリストにこの2つの養護老人ホームも入っております。
これまでの質問にもありましたが、地方自治法の一部を改正し、指定管理者制度が創設され、制度移行期限は平成18年9月1日までとなっております。本市においてもそれを受け、着々と準備を進めていると、先ほどずっとこの間御答弁がありました。その中のリストにこの2つの養護老人ホームも入っております。
そういうことで、今回改正する理由についてお尋ねをしてみたいと思いますが、もう一点は、自治法の改正によりまして、昨年の9月から管理委託制度というのが、指定管理者制度へ移行するということが決められております。
また、中讃広域行政事務組合の管理者は、人口が一番多く、負担金を一番多く支出している丸亀市が管理者を務めるべきであるが、現状で問題はないのか。 1. 中讃広域行政事務組合の共同処理事務の変更に伴う財産処分として、財産目録にある桜谷聖苑の今後の運営等について。 1.
本市においては、昭和39年度を初年度として、市街地を除く市内全域を対象に国土調査法に基づき地籍調査が実施され、昭和54年に高松法務局において不動産登記法第17条地図、いわゆる17条地図に反映されました。不動産登記法では、同法第17条の規定による地図が備えつけられるまでの間、地図に準ずる図面、俗に公図と言われる旧土地台帳法施行細則2条1項の地図を備えつけることとされています。
許可申請につきましては、線引きが廃止になりましても、農地法の変更はございませんので、許可基準や添付書類などは従来のとおりであります。隣接関係の被害防除計画書や申請案件の現地確認及び工事完了に伴う確認事務も同様の取り扱いで変更はございません。いずれにせよ、今後とも都市計画法など関係法令と整合を図って対処してまいることになりますので、御理解賜りたいと思います。 以上でございます。
この土の自然の浄化作用を家庭用に応用した浄化方法が傾斜土槽法というもので、現在、県内の企業で開発が進められており、平成13・14年度には環境省から委託を受け、県内の20家庭において傾斜土槽法による生活雑排水の浄化実験が行われました。この実験からも、傾斜土槽法は経済的でコンパクトな装置ででき、水質浄化効果もすぐれていることが確認されています。
次に、北嶺ではハヤブサやミサゴの営巣地として人工巣をつくること、及び展望台から観察できるように双眼鏡や説明板を設置する考えでございますが、野鳥の保護については、県の所管であること、また、展望台等、北嶺の管理に関しましては、自然公園法に基づき、国において対応すべき課題でありますので、御提言の趣旨につきましては、今後、国及び県に対し要望してまいりたいと存じます。
多くの公文書は、部署内全員に回覧されます。さらに、他部署への供覧もあり、承認ルートがあります。多くの職員に閲覧させる場合が多く、書類で回しますと、ある職員のところで停滞する場合が往々にして発生し、承認がおくれる場合ができます。
公文書の行方であります。平成の大合併と呼ばれる市町村合併の動きが本格化する中で、公文書の行方が心配されています。昭和の大合併の際、大量の公文書が廃棄された結果、歴史の空白が生じた地域も多くあったようであります。このことから、歴史研究者らが危惧を訴える一方で、膨大な量の公文書を前に、職員からは戸惑いの声も上がっている様子であります。関係機関の連携と適切な対応が望まれています。
最も心配されるのは管理区域となる作業場所にて、運転・点検作業に従事する労働者の安全管理と健康管理です。どのような配慮が実施されているのか、お聞かせください。 また、ごみピットがあるホッパー室については、ダイオキシン類の濃度測定が行われていないのはなぜでしょうか。
そして、議員関係や各種団体は問題の代償を問わず、すべて公文書として記録し、情報公開の対象としております。情報公開条例の対象も、どんどん広がり、第三セクター・議会・審議会等も開かれたものになっています。これは、住民が主役、住民参加・参画の絶対要件で、改革の、ほとんどの対象項目に係るものです。
マスタープランの見直しも含め、さまざまな角度から検討し、中長期の住宅管理指針とするものでございます。 以上でございます。
消防職場における安全管理対策でございますが、国の示す消防における安全管理規程や訓練時及び活動時における安全管理マニュアルを初め、高松市消防職員安全衛生管理要綱等に基づき、事故防止の徹底を図っているところでございます。
広報活動と著作権法上の取り扱いなど、その現状と今後の対応について。 1. FM放送でのラジオ広報の実情とその認識について。 1. 庁内情報化推進計画の策定委託内容と計画策定に至る取り組みについて。 1. 庁内LANの構築費用と今後の整備方針について。 1. 情報公開条例に基づく公文書の開示請求状況について。 1. 公務員としての市職員に係る業務情報の公開と個人情報の保護に対する考え方について。
次に、情報セキュリティーのうち、まず、情報セキュリティー管理体制の現状と今後の方針でございますが、本市におきましては、現在、高松市電子計算組織管理運営要綱に基づき、データ保護管理組織として、総務部長をデータ保護管理者に充てるとともに、関係課長等をデータ保護、電子計算組織管理及び端末装置管理の責任者に充て、それぞれの役割と責任を明確にする中で、データ等の適正な管理に努めているところでございます。
国は、社会福祉の基礎構造改革を唱え、対等な関係の確立、地域での総合的な支援、多様な主体の参入促進、質と効率性の向上、事業運営の透明性の確保、公平かつ公正な負担、住民参加による社会文化の創造をうたい、さまざまな施策、利用者保護制度の創設、苦情解決の仕組みを整備し、社会福祉法や身体障害者福祉法・児童福祉法・民生委員法などの法律改正や社会福祉の共通基礎整備などが行われつつあります。
第3に、短期証や資格証明書の発行増加の要因には、国保法の改悪があると思います。この改正された国保法でうたわれている「特別の事情がある場合を除き被保険者証の返還を求める」こういう内容を私は坂出市が機械的に適用すべきではないと考えております。
本案は、市民の知る権利を尊重し、行政文書の公開を請求する権利を定めること等により、市の保有する情報の一層の公開を図り、市政に対する市民の理解と信頼を深めるため、本市公文書公開条例を全部改正するものであります。
今回の条例制定は、従来の公文書公開条例の全面改正でございます。今回の条例の特徴は、市民の知る権利を尊重する、市民の知る権利がうたわれました。さらに、市民に説明する責務、この点も盛り込まれたことは、大変いいことでありまして、従来の公文書公開条例からさらに一歩前進をした内容になっていると思います。
本市においての情報公開は、平成13年4月1日より公文書公開条例が施行されて実施されております。 1点目は、現時点の公開請求による公開状況についてお尋ねをいたします。 2点目は、開示請求によらない情報提供による施策の充実を進めるべきだと思いますが、その現状と今後の対応についてお尋ねをいたします。 次に、ごみ焼却場について質問いたします。 前12月議会以降の経緯についてお尋ねをいたします。