丸亀市議会 2021-03-25 03月25日-06号
令和3年度丸亀市後期高齢者医療特別会計予算 議案第21号 令和3年度丸亀市介護保険特別会計予算 議案第22号 令和3年度丸亀市介護保険サービス事業特別会計予算 議案第23号 令和3年度丸亀市下水道事業会計予算 議案第24号 令和3年度丸亀市モーターボート競走事業会計予算 議案第25号 丸亀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 議案第26号 丸亀市公文書等
令和3年度丸亀市後期高齢者医療特別会計予算 議案第21号 令和3年度丸亀市介護保険特別会計予算 議案第22号 令和3年度丸亀市介護保険サービス事業特別会計予算 議案第23号 令和3年度丸亀市下水道事業会計予算 議案第24号 令和3年度丸亀市モーターボート競走事業会計予算 議案第25号 丸亀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 議案第26号 丸亀市公文書等
また、道路に隣接する山林部分で車両の通行に支障があれば、道路管理者が通行支障のある部分だけ除去するほか、電線等にかかっていればその電線等を管理会社に依頼する方法もありますけれども、それも一部選定にとどまり、根本的な解決には至りません。林野庁も、全国での同様の事例に対し危機感を抱いてるのか、平成31年4月1日に森林経営管理法を施行、新たに森林経営管理制度を創設しました。
令和3年度丸亀市後期高齢者医療特別会計予算 議案第21号 令和3年度丸亀市介護保険特別会計予算 議案第22号 令和3年度丸亀市介護保険サービス事業特別会計予算 議案第23号 令和3年度丸亀市下水道事業会計予算 議案第24号 令和3年度丸亀市モーターボート競走事業会計予算 議案第25号 丸亀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 議案第26号 丸亀市公文書等
令和3年度丸亀市後期高齢者医療特別会計予算 議案第21号 令和3年度丸亀市介護保険特別会計予算 議案第22号 令和3年度丸亀市介護保険サービス事業特別会計予算 議案第23号 令和3年度丸亀市下水道事業会計予算 議案第24号 令和3年度丸亀市モーターボート競走事業会計予算 議案第25号 丸亀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 議案第26号 丸亀市公文書等
3点目は、市民交流活動センター「マルタス」施設管理運営費についてであります。 今のような管理運営方式になった経緯を市民に分かりやすくお伝えし、民間導入は一言で言えば結果が全てです。結果にこだわった本市の意気込みをお聞かせください。 4点目は、財政管理費、債権管理アドバイザーの配置についてであります。
令和3年度丸亀市後期高齢者医療特別会計予算 議案第21号 令和3年度丸亀市介護保険特別会計予算 議案第22号 令和3年度丸亀市介護保険サービス事業特別会計予算 議案第23号 令和3年度丸亀市下水道事業会計予算 議案第24号 令和3年度丸亀市モーターボート競走事業会計予算 議案第25号 丸亀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 議案第26号 丸亀市公文書等
最後に、交流センターの指定管理料、これは再交渉すべきと思います。1億3,000万円もの指定管理料、これからコロナ禍の中で、当初計画してたとおりの事業とかというのはできないと思います。再度その辺を精査して、この指定管理料をちょっと考えていただくというのは必要だと思います。これは、ある市民から言われたんですよ。
このログハウスの利用方法について、また管理はどのようになっているのか、お答えお願いいたします。 ○議長(山本直久君) 都市整備部長 吉本博之君。 〔都市整備部長(吉本博之君)登壇〕 ◎都市整備部長(吉本博之君) 24番国方議員のログハウスの利用方法と管理についての御質問にお答えいたします。
議員御指摘のとおり、施設管理に関する法定点検業務や修繕業務などは、多数の契約や支払い業務がございますが、包括管理にしますと、契約が一本化されますことから、各施設の管理担当課ごとに行っている契約や支払い業務などの業務量につきましては、削減が測られるものと考えます。また、管理品質につきましては、包括管理によって統一的な基準で管理されるという点では均一化が図られると考えられます。
次に、議案第69号「指定管理者の指定について」お答えします。 まず、指定管理者制度導入の経緯についてですが、市民交流活動センターにつきましては、先ほど申し上げました当センターの管理運営計画において施設管理に係る基本的な方向性が示されており、計画の中では、当センターの管理運営については、指定管理の形態を基本としつつ、開館当初においては直営の必要性についても検討することとしております。
議案第96号、丸亀市保健福祉センターほか2施設の指定管理者の指定につきましては、令和2年4月から指定管理者に当該施設の管理を行わせるため、丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、指定管理者となるべき団体を選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものであります。 以上です。
公文書のうち、非現用文書、ふだん業務で用いられてないが、重要な永久保存文書の管理に当たるのがアーキビストです。わかりやすくいえば文書管理の専門職で、図書館の司書、美術館、博物館、資料館の学芸員、公文書館はこのアーキビストということになります。その管理の中で特に重要と言われるのが、各部門の担当者や職員に個別の指導、支援を行うこと、つまり相談に乗ったり協力したりすることです。
この制度上の問題とは、丸亀市公文書管理規則の経過措置に、当分の間合併前の規則等により保存されている公文書の保存期間については、なお合併前の規則等の例によるとあり、その引用先である旧丸亀市公文書管理規則の附則には、保存期間が30年のものの保存期間の起算日はこの規則の施行の日とすると、30年の起算日を旧規則の施行日、平成12年4月1日としているため、それから30年、つまり令和12年にならないと移管できないようになっています
まず最初に、公文書館の設置等についてということで、市民共有の知的資源である公文書の適切な保存と利用の促進について、公文書管理法により本市にもその努力義務が課されています。
そして、その際、これは広島の住民だけでなく、もっと多くの市民に見てもらいたい、氏の功績を顕彰できればと思うとともに、こういった氏の歴史資料等は、現在おいごさんが管理をされていますが、その方が管理できなくなった場合のことを考えますと、資料等の散逸を防ぐ意味でも、市は寄贈や寄託、または少なくとも資料のある場所を把握しておく必要があるのではと思ったところです。
次に、全ての公的資産の一元管理の御提案でございますが、財産の効率的な管理と運用は重要でありますが、一方でそれぞれの設置目的に沿った施設のあり方や市民サービスの観点等も踏まえながら検討していく必要があるものと考えております。
この綱紀粛正や、それに準じた内示はこれまでテレビや新聞などのメディアで報道されているもので、職員のパワハラ問題、公文書偽造・行使、忌引、祭祀休暇の偽造申請などさまざまな事件を契機に通達されていることを記憶しております。
市民の利活用推進なども含まれますし、そして何よりもそれらを一体的に推進できる公文書館の設置及び公文書管理条例の制定が必要不可欠であります。その構築により、初めて適正な公文書管理をしていると言えるかもしれません。まずは、公文書管理におけます本市の現状及び課題についてお考えをお聞きしたいと思います。 1点目、今後市庁舎建てかえの際に、公文書の大量廃棄、誤廃棄が心配でございます。
また、委員より、浄水場運転等管理業務委託により、職員による維持管理、監督能力は低下していないか。育成についての考えはとの質疑に対し、理事者より、現在運転管理について業務委託をしているが、職員においても毎年点検方法や管理方法などの研修を行い、運転技術の取得と向上に努めているとの答弁がありました。
議員御承知のとおり、市営住宅につきましては、公営住宅法に定められておりますとおり、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸するということが市営住宅本来の役割と認識をいたしております。