坂出市議会 2000-03-02 03月02日-01号
地方分権一括法により、本市においても事務事業の円滑な執行のため、必置規制の廃止・緩和、引用条項の変更、過料規定の見直し等関係条例の整備をいたしたく、本案を提出いたすものであります。 議案第33号は、坂出市手数料条例制定についてであります。
地方分権一括法により、本市においても事務事業の円滑な執行のため、必置規制の廃止・緩和、引用条項の変更、過料規定の見直し等関係条例の整備をいたしたく、本案を提出いたすものであります。 議案第33号は、坂出市手数料条例制定についてであります。
次に、議案第19号観音寺市国民健康保険条例の一部を改正する条例案についてでありますが、本案は、国民健康保険法の一部改正に伴い、過料の改定及び関係規定の整備をしようとするものであります。 次に、議案第20号観音寺市介護保険条例案についてでありますが、本案は、介護保険制度の施行に伴い、事業の円滑な推進を図るために、必要な事項を定めるべく条例を制定しようとするものであります。
また、地方分権一括法の施行に伴い、過料の規定を改めるとともに、字句の修正を行うものであります。 議案第43号、公共下水道条例の一部改正につきましては、現在、公共下水道事業の管理運営について多額の一般会計繰入金に依存している点を考慮し、下水道使用者に適正な負担をお願いするとの観点から、下水道使用料の見直しを行い、公共下水道事業の健全な運営に資するため、必要最小限の改定をいたしたいのであります。
このうち過料、罰金等の罰則規定が設けられているのは、17府県中、鳥取、青森の2県、869市町のうち208市町。香川県では4市のうち高松市、善通寺市、11町のうち琴平町、国分寺町であります。正確を期すために補足しておきますが、鳥取、青森の2県における罰則の適用は、県内全域でなく美観維持のための指定地域のみでございます。
また、去る7月1日の新聞報道によりますと、善通寺市が昨年4月に施行した環境美化条例に従い、川に、ごみを投棄した市内の会社員から過料を徴収したとのことでありました。宮下市長は、条例の目的は市民の美化意識向上がねらいだが、理解してもらえない人もいるので適用に踏み切った。今後も条例を制定している以上は厳格に対処したい。条例違反者と判明すれば、名前の公表も考えたいとのコメントを発表しております。
また、条例制定に当たって、全国の関係市町からの美化条例の資料を取り寄せ、ポイ捨てに対する罰則規定の内容を調査、検討してまいりましたところ、形態といたしましては、命令違反処罰タイプ、直罰タイプ、過料タイプ、公表タイプなどさまざまでありました。しかし、罰則規定の運用については、隣の善通寺市さんの過料等のタイプを除きまして、全国的に適用された事例はほとんどないように聞いております。
特に去る3月8日に実施いたしました警察等との合同環境パトロールにおいて、不法投棄物の中から投棄者が判明したものについて、善通寺市環境美化条例に基づき罰則を適用し、4月23日に過料を納付させたところであります。
ポイ捨て違反者には過料を、改善命令に従わなかった自販機の設置者にも罰金が科せられることとなっています。罰金の徴収がねらいではなく、あくまでもモラルの向上が目的とかですが、悪質な違反者には告発することもあると協力を訴えています。 愛知県の師勝町が環境サポーターという聞き慣れない仕事の担い手を募集しているとか。
こういうように自衛手段をしよんやけども、たまたまその近くの人でモニタリングをしてくれとる人から、実は丸亀も高松も今度善通寺もしたぞと、犬のふん公害に対してですな、特に善通寺の場合、善通寺は最近したいうんでように調べたら、丸亀が平成8年4月、高松が平成9年4月、善通寺がことしの4月1日から、しかも善通寺の場合は過料を設けとんですな、罰則を。
したがいまして、昨年高松市が罰則つきの条例を制定し、善通寺市が過料つきの条例を制定したことからも、御質問者の提案はごもっともな提案であると考えます。 ところで、環境美化条例やポイ捨て禁止条例には2つの大きな流れがございます。一つは罰則つきの条例でありまして、もう一つは、住民のモラルに訴えかける条例でございます。
委員からどうして罰則を罰金ではなく軽い過料にしたのかとの質疑に対し、当局からは、地方自治法の第14条で「他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、条例で定めるところにより市が罰金を科することができる」ということになっているが、他の法令で罰金の規定があるのに、さらに条例で罰金を規定するのは自治法上おかしいのではないかということで、行政上の秩序罰である過料としているものとの答弁がありました。
本条例の主な内容は、まず空き缶やたばこの吸い殻等の投げ捨ての禁止、飼い犬によるふんの放置の禁止、自動販売機設置者に対する回収容器の設置、空き地の適切な管理等を規定し、本市の行政及び市民、事業者の責務を明確化する一方、違反者に対し指導、勧告、並びに措置命令を行うほか、罰則として過料を科する旨の規定を定めるものであります。 なお、施行日は平成10年4月1日からといたしております。
これはもう前々からの条例で決まってますが、5倍を相当する金額を過料するとかですね、あるいは家賃の額の2倍相当分金銭を徴収することができるとかね。こういうことを具体的に決めておるわけですから、それに抵触する部分についても具体的に規則で決めていただけるような方向がとれるものかどうかを含めてお聞きをいたしまして、私の再質問を終わりたいと思います。
昭和49年7月、東京地裁は原職復帰をさせていないとして過料の決定を下しましたが、この決定については、控訴審の東京高裁でも、同年9月に、原職復帰とは従前と同一の職務につかせることを意味し、職場の立ち入りを認めたとしても、職務につかせない原職復帰は認められないとして、地裁の過料制裁決定を容認しております。
また、その保険証の返還に応じない者に対して、2万円の過料を科するという条項を加え改正するとの説明がありました。これについては、別段の意見もなく、全員一致で議案第6号は原案のとおり可決いたしました。 次に、議案第7号善通寺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御報告を申し上げます。 まず、当局から補足説明がありました。 本案は、次の2点の改正内容となっております。