琴平町議会 2011-03-15 平成23年 3月定例会(第2日 3月15日)
罰則金を設けているのは、路上喫煙防止条例とかで、那覇の方で1万円以下の過料とかいうことで書いていたり、霧島市でも環境美化条例で、5万円以下の罰金とかということがありますが、琴平町みたいに罰則規定を強化して、両罰規定も制定し、罰金刑を科するということは、ちょっと恥ずかしいというか、条例はどうかと私は思っております。
罰則金を設けているのは、路上喫煙防止条例とかで、那覇の方で1万円以下の過料とかいうことで書いていたり、霧島市でも環境美化条例で、5万円以下の罰金とかということがありますが、琴平町みたいに罰則規定を強化して、両罰規定も制定し、罰金刑を科するということは、ちょっと恥ずかしいというか、条例はどうかと私は思っております。
中には、勧告、代執行、過料などの措置を条例に設けている市もございますが、実際に適用しているところはなく、本市同様所有者に電話連絡を行ったり、苦情箇所の現況写真を同封した通知文により適正に管理するよう促すことで対応しているのが現状でございます。
改正の対象となります債権は、地方自治法第231条の3第3項に規定される分担金、加入金、過料、法律で定める使用料などで、公債権のうち強制徴収権のあるものに限定されております。本市では、保育所保育料、下水道使用料、道路、河川、港湾の占有料などが該当いたします。その他の債権につきましては、地方税の例により強制徴収をすることができず、民事執行法により裁判所での回収手続が必要となります。
理事者側から説明後、質疑に入り、委員より、60日以内に市長に届け出なければいけないとなっているが、届け出なければ何か罰則とかあるのか、の質問に対し、執行部より、公害防止条例第27条に罰則の規定があり、違反した場合には5万円の過料とか、28条では、提出しない、または虚偽の届け出をした場合には3万円の過料になる罰則規定がある、との回答がありました。
この観光条例の違反者に対する指導及び過料の引き上げの必要があるのではないかという意見が出されましたが、執行部よりは巡視員配置までの間に、関係機関と協議する必要があり、必要に応じて対応するということでございます。 全体的に非常に厳しい財政状況を鑑みまして、委員よりはこのように特に税金に対する収納向上という意見が多く出されていたことを最後につけ加えておきます。
市の水道給水栓の80%を占める用途別の家庭用では、生活体系が主要なため、基本料金や超過料金についても、他の用途と比較して低減措置を図っている状況であります。
この条例を制定するときに、過料制度化の議論もされましたが、見送りとなりました。また、施行後に徹底した取り締まりを行う必要があると提言しましたが、実施されることはなかったと感じています。このような状況を見ていますと、いかにスタートのときが重要であるかを痛感しています。 そこでお伺いいたします。 1点目は、環境美化条例施行後10年が経過した今、本市の環境美化状況をどのように把握しているのか。
3点目の質問でありますが、登録することを失念している場合については、正当な理由がなければ、その者に対し3万円以下の過料を科すことが定められておりますので、十分に御理解をいただきたいと存じます。登録、課税の周知については、議員からもお話がありましたように、市広報1月号に掲載するとともに、市内農機具販売店へ協力を依頼し、また各地区の申告会場等において周知説明を行い、多くの登録申請をいただいております。
次に、環境美化条例の趣旨の周知徹底を図るため、平成12年度より実施しているポイ捨て防止巡回啓発事業について、中心市街地には、依然として、たばこの吸い殻等の散乱が見受けられるとして、ポイ捨てに対する罰則を罰金から、他都市に見られる行政罰の過料に変えるなど、より実効性の上がる方策の検討を求める要望がありました。
また、勧告に従わない者については、同法第14条で5万円以下の過料に処することになってございます。 次に、空き缶回収機の設置についての御質問でございますが、現在、空き缶回収機の設置制度でございますが、これはございません。
なぜなら、条例は市民の行動を規制し、場合によっては罰則、過料を設けることができるからであります。昨年の3月定例会でも述べましたが、山口県宇部市の条例のように、男らしさ、女らしさを一方的に否定することなく、男女の特性を認め合い、互いにその人格と役割を認めることを基本理念としていただきたいのであります。 以上、条例制定に関しましても理事者の明快なる御見解をいただきたいのであります。
それからここに「犬の飼い主は5万円以下の過料に処する」と規定されておりますが、この5万円の罰金というこれを施行するには警察の協力とかどういうふうにすればこの5万円の過料が科せられるのか、それをもし科するとすれば私はこの飼い主ではなくって、飼い主もそうですが捕獲をしている犬にえさをやったり、放したりそういうとても許せない行為を見つけた人にも、そういうものが該当するのではないか。
そして、遊休農地所有者に対し、その農地をどのように利用したいのか、利用に関する計画──遊休農地利用計画書を市長に届け出ることを義務づけするとともに、この届け出をしないと10万円以下の過料とされています。 そこで、今まで遊休農地の解消対策としてどのような取り組みをしてきたのか。また、指導後も放置されている遊休農地を所有している農家数、及び面積はどの程度あるのか、お伺いいたします。
商法第260条の4の第1項及び第5項では、取締役会の議事録作成及び備え置くことを義務づけられており、それに違反すれば、同法第498条第1項第20号で100万円以下の過料に処せられることになっております。本市は、同公社の50.1%を出資しておりますが、今回指摘された問題の大きさを、同公社の経営陣に十分認識させなければなりません。
違反者には10万円以下の過料を科すという内容で、農業経営基盤強化促進法が今国会で改正される見込みであります。 本市においても、今日の現状から考えても、この制度に適用する農地は、かなりの面積があると考えられますことから、早急に遊休農地解消に向けた取り組みが必要であると思います。本市として、この制度に対応する施策をどのように講じていくお考えなのかをお聞かせください。
をつけておりますけれども、17条にこのことを否定し去るような条項があるわけでありまして、これは罰金、過料を取るのが目的でないんでということを言わずもがなの条項を付加して、つけておるわけであります。
また、昨年12月定例会で御答弁申し上げましたとおり、環境美化条例の制定につきましては、過去、市民のモラルを規定するのはいかがなものか、また条例の中で罰則を設けるのか、あるいは過料を明記するのかなどが検討されてまいりました。そこで市民の皆様方の考え方を生かし、市民参画による実効性のあるものにするため、現在地区衛生組織連合会に意見の集約をお願いしているところでございます。
次に、議案第19号観音寺市国民健康保険条例の一部を改正する条例案についてでありますが、本案は、国民健康保険法の一部改正に伴い、過料の改定及び関係規定の整備をしようとするものであります。審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。
今議会におきましても、約40%程度の地方分権一括法に関係した条例の改正が提案されておりますけれども、その内容は必置規制の廃止、緩和、引用条項の変更、過料、手数料、占用規定の見直しなどとなっております。今後さらに整備が図られてくると思われますが、権限の移譲に伴う財源の移譲はどのように行われてくるのでしょうか。