高松市議会 2021-03-11 03月11日-04号
特に、居住誘導区域と指定されている地域においては、農道はほとんど生活道路として存在しており、道路の舗装、水路の蓋かけなどが求められております。 そこでお伺いいたします。 居住誘導区域においては、用水路等に隣接する道路、いわゆる農道の整備は市道並みの扱いで整備してはどうでしょうか、お伺いいたします。
特に、居住誘導区域と指定されている地域においては、農道はほとんど生活道路として存在しており、道路の舗装、水路の蓋かけなどが求められております。 そこでお伺いいたします。 居住誘導区域においては、用水路等に隣接する道路、いわゆる農道の整備は市道並みの扱いで整備してはどうでしょうか、お伺いいたします。
次に、まちづくりのうち、新たな仕組みづくりを検討するなど、法定外公共物を底地とする土地改良施設の維持管理の今後の方針についてでございますが、農道や農業用用排水路などの土地改良施設につきましては、地域の農業振興に資する施設として、地元土地改良区などが設置・管理を行ってるところでございます。
農道の管理変更についてお伺いいたします。 平成21年第6回定例会の一般質問で、農道の範疇を超えた利用形態の農道について、市道への管理変更を行う考えをお伺いいたしました。
農業者がおらず、受益者がいない水路や農道については、地域で費用負担する対象者が存在しないため、施設改修の実施が困難になっており、特に、山の中にある水路や農道の下には多くの住宅があるにもかかわらず、台風や集中豪雨等で崩壊した水路や農道は放置されたままで、二次災害を引き起こす可能性があります。 そこでお尋ねいたします。 農業者がいない地域の法定外公共物を市が改修していく考えについてお聞かせください。
海・山に囲まれた下笠居地区における豪雨災害は20カ所余りで、土砂災害による畑地流出、畑のあぜの崩壊、農道・農道路肩・のり面の崩壊、農道暗渠の閉塞、ため池の決壊による土砂流出等である。 市道の崩壊は、市の対処で改修できるが、農道や畑は土地改良事業による改修工事であり、地元や地権者負担が約2割必要であるため、工事がなかなか進まないのが現状である。 そこでお尋ねします。
しかし、土地の面積が700平方メートルまでの土地のことしか考えておらず、また、実際の農地等は、公道・農道に面した土地から左右、奥へと続いているのが現状です。新基準に則した開発の例として、4メートルの公道に面している1,000平方メートルの土地を700平方メートル開発すれば、残り300平方メートルの土地は5年間開発できません。その間、この300平方メートルの土地には、利用価値はないものと考えます。
また、農業の担い手である認定農業者を中心に、農地の集積・集約化が進んでいるものの、農業者の高齢化や後継者不足により、遊休農地が増加していることから、農地の集積等をさらに進めるためにも、大型の農業機械が進入できる農道が必要ではないかと考えます。
屋島東町地区では、東部下水終末処理施設の建設に当たり、昭和51年12月13日、当時の脇高松市長と池畑屋島自治連合会長との間で覚書が結ばれており、その項目の一つに、屋島東地区の農道山の手線道路建設がありました。この道路は、全長約3,400メートルのルートの設定がなされていて、現在、そのうちの8割程度は整備が完了しているものの、さまざまな事情から南側の区間が未整備となっております。
市道であれば道路管理課、農道やため池は土地改良課、市有地で所有が明確なところはそれぞれの課、民有地については担当課すら存在しません。過去には局長から、窓口は一義的には道路管理課であると答弁をいただいていますが、市民からすると大変わかりにくく、実際、たらい回しになったというお話をいただきます。 そこで提案です。 市民が迷わなくて済むように、わかりやすい電柱問題の相談窓口を設置してはいかがでしょうか。
しかしながら、人口減少社会を迎え、水稲を基幹とした零細経営が大部分を占める本市農業は、水路や農道など、これまで脈々と管理してきた集落の共同活動やコミュニティーの維持が難しくなってきており、近い将来には、食料の重要な生産基盤である農地にとどまらず、災害防止や水源の涵養など、多面的機能の崩壊につながりかねないと危惧しております。
本市では、現在、農業・農村の有する多面的な機能を維持・発揮させる国の多面的機能支払交付金事業を推進し、農道や水路の保全活動を共同で行う地域の活動組織に対しまして支援を行っております。
1、残されている電柱は、市有施設の敷地内に125本、市道・農道などに約9,000本、民有地に約9,000本。 2、協会に対し、市有地及び市道に設置している電柱等を速やかに撤去するよう申し入れを行った。 3、市有施設の敷地内については、電柱の状態や傷みぐあいなど、危険度の高い電柱の有無について調査中である。
他方、農業振興地域を対象に耕作活動に必要な、のり面・水路・農道の適切な維持管理、支援を目的とした国の制度として、多面的機能支払い制度があり、この制度には、農業振興地域であること以外には特段の地域指定などの制約がございませんことから、中山間地域等以外の地域においては、御質問のような新たな地域を指定することにかわるものとして、多面的機能支払い制度の活用を図り、農地の維持に努めてまいりたいと存じます。
次に、都市計画道路に接続する道路の整備についての考えでございますが、御指摘の新設道路に係る地元からの提案内容は、県道川東高松線から西に約100メートルの位置にある農道を、必要な用地を寄附するので市において拡幅されたいというものでございました。
また、水路・農道の適切な維持管理を支援する交付金制度の活用は、農地貸借の促進にも効果があるものと存じております。 このようなことから、今後、県や地元土地改良区・促進協議会とも連携を図りながら、よりわかりやすく丁寧な説明に努めるなど、制度の利用拡大に努めてまいりたいと存じます。 また、地域リーダーの養成に努める考えについてであります。
また、それ以外の市道や農道などにつきましては、電柱の詳細な位置や本数の把握が不十分でありますことから、未撤去となっている電柱の詳細な位置や全体の本数、さらに、危険な電柱が、どの程度あるのかなどの調査をできるだけ早い時期に実施してまいりたいと存じます。
また、それ以外の市道や農道などにつきましては、電柱の詳細な位置や本数の把握が不十分でありますことから、未撤去となっている電柱の詳細な位置や全体の本数、さらに、危険な電柱が、どの程度あるのかなどの調査をできるだけ早い時期に実施をしてまいりたいと存じます。
次に、耕作放棄地発生防止土地改良事業についてでございますが、この事業は、耕作放棄地発生の未然防止を目的に農道・水路等の簡易な施設整備に対し補助するもので、平成25年度から28年度までを期限とする4年間で実施しているものでございます。 お尋ねの、これまでの事業件数についてでございますが、25年度と26年度で各1件の事業を実施しているところでございます。
ところで、日常的に市民が歩く道が、実は農道で、周辺に農地がなく受益者が不明確な道があり、安全対策や補修が必要になったときに、地域住民がどう対応していいかわからず、困っている場合があります。このような道で住民の安全・安心を確保してはどうでしょうか。 農地に接しない農道など、受益者が不明確な道を補修する考えについてお答えください。