三豊市議会 2021-03-09 令和3年第1回定例会(第3日) 本文 開催日:2021年03月09日
30年以下、30年よりまだもっと低いという解釈になるじゃないですか。そうすると、市長から考えておられると、私ら市民から見ると、一体何十年の補償の安定がある建物なんですかという質問なんですよ。そう言うたらよく分かったと思う。 ◯議長(為広員史君) ただいまの質問に対し、理事者の答弁を求めます。
30年以下、30年よりまだもっと低いという解釈になるじゃないですか。そうすると、市長から考えておられると、私ら市民から見ると、一体何十年の補償の安定がある建物なんですかという質問なんですよ。そう言うたらよく分かったと思う。 ◯議長(為広員史君) ただいまの質問に対し、理事者の答弁を求めます。
御答弁を聞く中で、市長の市長としての職責あるいは全う、この2つにつきまして御答弁をいただきましたことにつきましては、私は狭義の解釈という気がするんですよねえ。市長としての職責というのは、市長に与えられた権限というのが法律上定められたものがありますよね。それら市長に与えられた権限、仕事というものを、市長がトップとしてこれを執り行っていく。
補足説明の中でも、考え方の多様化という言葉も出てきていましたが、解釈の違いによって問題が発生する可能性も懸念されると思われます。
取扱店については前回と同じという解釈でよろしいでしょうか。
それよりも、このWTOを、あんた、物すごく広く解釈したらいかん。これは国が定めた政令ですよ。それをね琴平町はこれを適用できないとなっとんや。それが、その分の金額が合うかどうのこうのいうもんではない。政令に琴平町が適用できるもんと違う。これ、次に、そしたら同じことをまた質問しますから、答弁を考えといてください。 (「はい」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君) 10番、山神君。
私自身、これまで市民活動を行う中で、参加費の徴収は営利目的とみなされ、使用料が3倍になると条例を解釈し、参加費の徴収をしないといったことが多々ありました。他市から本市へ転入してこられた方からも、高松市の貸館の料金設定について疑問だというお声をよく聞きます。
これは、そういう解釈をするほうが悪いんだというたらそれまでかもしれませんけれども、やはり何らかの形で、これまでの──今でないですよ、これまでの、そういう行政の在り方で、市民がそういうように思うような、そういう雰囲気ができるようなことがあったのかもしれません。どちらにしろ、そういう状態があるわけですね。 これは、私、あんまり芳しくないということなんですね。
園外の子育て家庭も含め、相談支援や地域支援にも対応していくとのことと解釈いたしますが、観音寺認定こども園で実施されるこの子育て支援事業について、相談支援や地域支援、専門職の配置などどのような体制で支援が行われるのか、詳細を教えていただけますでしょうか。
第2次総合計画に書かれておりますので、数字の変更は簡単ではありませんが、PDCAサイクルの中で、文面は同じでもやり方や考え方、ニュアンスを変えていくことは必要であると思いますので、せめて解釈を変更して、人口減少は今していっているけれども、縮小思考にはならず、持続発展し続ける三豊の未来を描ける山下市政くらいにしてはどうかと考えますが、いかがでしょうか。
文部科学省は、全国での不登校児童・生徒が増え続けていることなどを受けて、昨年10月、学校外の施設に通う児童・生徒に対し、それまでの学校復帰が前提という解釈を変更し、出席扱いにしやすくする通知を出しました。本市の教育支援センター友遊につきましても、通級すれば出席扱いとしており、学校からの課題プリントやテストなどを提出することで、各教科において適切な評価を受けております。
先ほどもちらっと出ましたが、原則県外とありますけども、例えばインターネット等によるウェブの展示会ということも、今のこの時期ですと十分考えられると思うんですけど、その辺はどういうふうに解釈したらいいのかということをお伺いします。
211: ◯酒井地域創生課長 令和2年度の指定管理をしていく上で、必要最低限の持続化していただくための給付を打たせていただいたという解釈でおります。
そういった場合、病院側が無料のやつは持ってますかという話をしてくれるんだとは思うんですが、それがない場合、あくまでそこで実費でした場合は、1日以後ということなので、償還払いなり何なりの対応はしていただけるという解釈でよろしいでしょうか。
こうしたことから、今年度の公演中止に伴う損害賠償請求はなく、実費精算を行うものとして解釈しております。 ○議長(安川 稔君) はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君) 町長ね、私はこれ契約が成立してないんですよ。さっき言うたように。それなのに、その何度もあなたは言いますけど、民法650の1じゃわこれ、3つあるんです。650の。俺、言よん分かったん聞よん。
自分で解釈して、それは同等の分でいいって、そんな都合のいいこと言うたらいかん。それでね、これカーテンが4種類あるな。体育館の暗幕、それから特殊教室の暗幕、それから間仕切り、それと普通教室のカーテン、4つあって、3点まではそのものできちっとやってる。それでなんで普通教室だけがこれ変わるんですか。整合性が取れんでないか。 それと要するに、WTO、これ私も今回勉強しました。
職員に対する報奨金につきましては、地方自治法の解釈において、社会通念上の範囲であれば金品の授与は可能と考えられておりまして、他の自治体におきましても、現金もしくは図書券等による報奨の事例はあるようでございます。
私は総務部に法律や条例などの解釈や判例を踏まえた判断のできるセクションをつくるべきだというふうに思っています。弁護士の資格を持った職員を雇用する地方自治体もあるというふうに聞いています。
予定どおりにいかないのであれば、いかないと早期に町民に対して説明すること、また、理事者側から、総合計画策定は、義務ではないとの発言があったことについて、理事者側に、琴平町総合計画策定条例は、総合計画策定を町に義務づけたものであるのか、ないのか、町の解釈の説明を求めて、議案第6号のうち、当委員会に係るものについての報告を終わります。
○9番(眞鍋 籌男君) この分については、後々、私の質問にも出てくるわけですけど、私が、あれ何ぼ考えてもややこしいというか、分かりづらいのは、今、片岡町長は、以前ここでして、これを間違えましたいうて、解釈の違いですって謝罪的なのしましたけど、これね、あなたこれ琴平町は条例があるわね、この分の。詳しく書いてますよね。ヴィスポは、これ勝手に決めよんや。その差を分かったんいつ頃ですか。
これらの問題視されている条項を、いつ、誰が、例えば対応する各自治体も含めて、それらがどう解釈し、実行するのかは不透明です。