東かがわ市議会 2012-06-21 平成24年第3回定例会(第4日目) 本文 開催日:2012年06月21日
27: ◯清川総務部長 96条の解釈でございますけれども、先ほど申しましたその控訴の裁判の当事者、議会も合わせて地方公共団体の意思として訴えるということを決める必要があるというその解釈につきましては、行政実例等で国が示したとおりでございますので、それに基づいて、今回議決を求めるものでございます。
27: ◯清川総務部長 96条の解釈でございますけれども、先ほど申しましたその控訴の裁判の当事者、議会も合わせて地方公共団体の意思として訴えるということを決める必要があるというその解釈につきましては、行政実例等で国が示したとおりでございますので、それに基づいて、今回議決を求めるものでございます。
もちろん、行政実例では、職務の遂行上必要な最小かつ適当の限度の客観的かつ画一的要件と認められる限り、住所地より受験資格を限定することは差し支え無いと、1回読んだぐらいでは分からないようなことが示され、例として、へき地勤務職員の住所要件を上げているようです。 どうも、私のような浅学非才の人間にとりましては、違法ではないが適当でないとする解釈のように受け止められます。
振替手数料を誰が負担するかにつきましては、給食費が公費になるか私費になるかで決まってこようかと思いますが、行政実例によれば、学校給食費は、学校長限りの責任で管理してよいとしながら、また一方では、市町村の歳入歳出予算として徴収管理を行ってもよいという極めて弾力的な考えが示されております。すなわち、公会計によるか、私会計によるかは、市町村の裁量にゆだねられております。