丸亀市議会 2018-06-08 06月08日-03号
また、日本国内の市町村の区域に配置されている民間の奉仕者であって、行政実例では、地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の地方公務員に該当すると解釈されています。各校区単位での会合が月に1回、そのほか役職についている委員は年20回ほどの研修会などがあり、費用弁償は年間約10万円と伺っています。そのほかに、毎月1回、ひとり暮らしの高齢者の訪問及び安否確認を行っているとお聞きしています。
また、日本国内の市町村の区域に配置されている民間の奉仕者であって、行政実例では、地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の地方公務員に該当すると解釈されています。各校区単位での会合が月に1回、そのほか役職についている委員は年20回ほどの研修会などがあり、費用弁償は年間約10万円と伺っています。そのほかに、毎月1回、ひとり暮らしの高齢者の訪問及び安否確認を行っているとお聞きしています。
その際に当時の執行部から、国に準拠しているとか行政実例に従ってるのはあるけれども、労基法上の課題であると認識して、今後研究していくというふうな答弁をいただいたことがあります。 そこで、管理職手当の中に深夜勤務部分が含まれているとみなせるのかどうかの判断材料のためにも、また実際に過労を防止する上でも、管理職の方についても残業実態の的確な把握が必要と考えます。
学校給食法第11条第2項に、設置者が負担する経費以外の経費は児童・生徒の保護者の負担だということで、食材費、材料費は保護者負担ということになってるわけですが、ただ一方で、学校給食法第11条第2項の規定というのは、保護者の負担の範囲を明らかにしたものであって、保護者に公法上の負担義務を課したものではないという、昭和33年4月9日、もう古いですけれども文部省の管理局長から北海道教育委員会の教育長宛ての行政実例
しかしながら、地方公務員は国家公務員の給与体系に準拠していることの整合性の問題、また旧自治省の行政実例により、管理職手当の支給を受ける職員は、管理職手当に夜間勤務手当相当額を含むようにするのが適当であると示されておりますことから、本市におきましても、管理職手当に夜間勤務手当相当額を含む取り扱いをしているところでございます。 以上、答弁といたします。
次に、補助金を支出するということは、公益上必要な場合であり、基本的には自家、自分の家の財力に余裕がある場合にその事業を助成し、もって自体の公益を増進せしめんとする趣旨である旨の行政実例がありますが、当然のことであると考えます。本市の財政が苦しくなっている今日、財力に余裕があるとは考えられません。
また、行政実例におきましては、「定例会とは、付議事件の有無にかかわらず、定例的に招集される会議である」とされているところでございます。
議員が自分の属する自治体の公共事業を請け負うのは、地方自治法第92条の2「議員の兼業禁止」によって兼業を禁止されており、具体的には個々の事実によって判断することになりますが、行政実例では、団体等に対する請負額が50%以上を占める場合は明らかにこの規定に触れるとなっております。
なお、昨年3月市議会において予算措置をいたしましたときには、この基金に属する現金の繰替運用につきましては、国の示しております行政実例を参考にいたしまして措置いたしたものでございますが、その後、国の解釈は、先ほど申しましたように、借入金につきましても収益金収入とみなすというようなことから、今回、このような措置を講じましたので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 以上、答弁といたします。
これらの戸籍届書の中には、法律あるいは行政実例等にある程度習熟していなければ、正確なその場の判断等事務処理が行えない事例がございます。例えば、子供の名の適否をめぐりまして大いにジャーナリズムをにぎわした例がございますが、議員も御存じのことと思います。