高松市議会 2002-09-19 09月19日-04号
この件について、厚生労働省は現在地保護が可能と言っており、住所がないと保護ができないとしている高松市とでは見解が異なります。ところが、保護課では、高松市と国は見解が違うのだと明言されました。 そこで、お尋ねいたします。 住所がないと保護ができないとしている高松市は、国の方針に反しているのではないでしょうか。また、現在地保護についてどのような見解を持っておられるのか、お示しください。
この件について、厚生労働省は現在地保護が可能と言っており、住所がないと保護ができないとしている高松市とでは見解が異なります。ところが、保護課では、高松市と国は見解が違うのだと明言されました。 そこで、お尋ねいたします。 住所がないと保護ができないとしている高松市は、国の方針に反しているのではないでしょうか。また、現在地保護についてどのような見解を持っておられるのか、お示しください。
中でも、事務的に聞いたところでは、浄化槽設置者の名簿作成が中心でありまして、しかし旧住所で申請設置されておりますので、現住所に照らし合わせるのが大変な作業だということを今聞いております。
次に、住民基本台帳ネットワークシステムのうち、住基ネットの情報の安全性確保に向けた取り組みでございますが、このシステムは、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るため平成11年に住民基本台帳法が改正され、住所・氏名・生年月日・性別等の本人確認情報を専用回線により都道府県に通知することとなりましたことから、去る8月5日から、運用を開始しているものでございます。
その内容は、行政機関個人情報保護法案の成立を待たずに運用開始はすべきではなく、運用開始時期を延期すべきであると本市は考えてございましたが、国においては8月5日に運用開始いたしましたので、住民基本台帳法第30条の5の規定において、市町村は住民票の記載等を行った場合には、全住民の本人確認情報、氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、これらの変更年月日や理由を電気通信回線、いわゆる専用回線により都道府県知事
全国民に11けたの番号をつけ、住所、氏名、性別、生年月日などの本人確認情報を公的機関に提供するという制度でありますが、私はこの制度が個人情報を膨大に管理し、さらに国によって国民・市民が管理、監視されていく監視国家への道を進むことを危惧するものであります。住民票コードは、全自治体、10省庁が共通して使いますから、番号を入力するだけで一人一人に関する膨大な情報を簡単に集めることができます。
善通寺市は、来春から二つの中学校について、通学区域の指定を廃止し、生徒が住所地に関係なく自由に学校を選べる学校選択制を導入いたします。1997年通学区域の規制を弾力化するよう文部科学省が各都道府県に通知し、東京都品川区など、一部自治体で導入され始めました。四国では、高知県内の高知市など3市2町が実施しております。教育内容の活性化、特色ある学校づくりを進めるのがねらいと思われます。
保護者が失業し、経済的理由で就学が困難な子供たちに、小・中学生には奨学金として学校給食費相当分を給付する、高校生に対しては、県立高校の授業料相当分を支給し、かつ月額1万円の修学費を貸与する、大学生には、月額2万5,000円の奨学金と、月額2万5,000円の修学費を貸与する、返済期間は、貸与終了後1年間据え置き、貸与期間の2倍の期間で償還し、無利子とする、また市内に就業もしくは住所を構え通勤する者は、
平成12年の8月に住民基本台帳法の一部が改正されたことに伴い、高度情報化社会に対応して住民の負担軽減とサービス向上、行政事務の効率化を図る目的で、去る8月5日より市町村ごとに保有している住民基本台帳の情報のうち、氏名、生年月日、性別、住所の本人確認4情報と、住民票コード及びこれらの変更情報を国、県の行政機関へ提供する第1次稼働が始まりました。
また、住民票発行コストにつきましては、議員御指摘の算出方法も一つの方法かと思われますが、住基事務は住所異動の届け出受け付けや出生、婚姻等の処理、国保資格確認等多岐にわたりますので、一概に計算することは難しいと思われます。また、住基ネットは交付税措置の対象であり、御指摘の住基ネットの運営経費によるコスト増で住民負担が増加するというものではないと考えております。
これまで市立中学校への就学は、住所要件により一定区域内の生徒はすべて同じ学校へ通うことを基本とし、義務教育の平等性、均一性の確保には少なからず寄与してまいりました。当市の中学校の学校選択性が実施できれば、2つの中学校がより魅力ある学校づくりのためによい意味での競争が生まれ、教職員も魅力ある指導への意欲を持ち、取り組んでくれるものと考えます。
そこで、お尋ねをしてまいりたいんですが、国とか多くの自治体におきましては、この中でうたわれております第5条の市内に住所を有する個人という形で、情報公開できる、請求できる人の対象が述べられているわけでありますけれども、国の場合は、何人も請求できると、こういうような形です。
それから、入札の介入の問題でございますが、議員御指摘の怪文書でございまして、怪文書というのは非常に私ども行政にあずかる者としては非常に不愉快なもんでございまして、正々堂々と住所、氏名をきちっと書いて、自分はこう思うということを正々堂々と私は言っていただきたいかなというふうな気もいたしております。そういった意味では、怪文書に対しての答弁というのは控えさしていただきたいというふうに思っております。
新聞でも一部報道されていますが、本人は自分の名前も住所も言えず、記憶に障害があり、さらに半身麻痺の状況であり、そういった方を駅前に送って置いてきたのです。しかも、この間、市の職員は、警察や救護施設での保護の話は一切御本人にしていません。本人が、警察の保護も施設での保護も望んでおられたことを後に確認していますし、このことは市当局も確認済みのはずです。
総務省は、ことしの8月からすべての国民に11けたの番号をつけ、住民基本台帳ネットワークシステムを稼働し、国民の住所、氏名、性別、生年月日等の個人情報を市、町、県、国の行政機関10省93事務にコンピューターでつなぎ、異動手続等の効率化を図るとしております。そして、住所、氏名、性別、生年月日の4情報以外に活用範囲の拡大も図っていこうとしております。
ホームページでは、店名、住所、営業時間、駐車場の有無や店主と店の特徴、取扱商品等を一部写真つきで紹介。また、既にホームページを持つ店は、リンクをさせるというものであります。活性化基本計画でのハード面の詰めと並行して、地場の商業者が積極的に「元気印の観音寺市」をアピールすればどうか提案いたしますが、当局のお考えをお伺い申し上げます。
その融資を金融機関に申し込むためには、中小企業信用保険法第2条第3項各号によりまして、住所地を管轄する市町村長の認定が必要となっております。 当市といたしましては、その中の第1号の再生手続開始申立て等関係事業者に対しまして認定を行っております。 また、県におきましては、中小企業振興融資制度で連鎖倒産防止資金、取引先の倒産により債権回収が困難になっていることに伴う運転資金があります。
このほか、容器または包装して販売する場合には内容量、それから販売業者の名称、住所も表示に加えるようになっております。また、加工食品と生鮮食品では、表示すべき事項についてはそれぞれ異なっております。このように、食品表示については取り扱う法律が多方面にわたっておりまして、議員から御指摘がございましたように、市民の皆さんにとっては、大変わかりづらい状況となっていると思っております。
1999年の住民基本台帳法の改正を、再度、今国会で改正して、従来の、氏名・住所・生年月日・性別・住民票コードと、これらの変更に関する業務になっていたものが、パスポートの発給や不動産の登記、自動車の登録など、新たに153の業務を追加して、利用範囲は一挙に2.5倍に拡大され、国民総背番号制への懸念が強まったと、ほとんどのマスコミが報道しています。
介護保険制度の被保険者は、適用除外施設入所者を除き、市内に住所を有する65歳以上の第1号被保険者、市内に住所を有する40歳以上65歳未満で医療保険に加入している第2号被保険者の2種類に分かれます。第1号被保険者及び第2号被保険者に該当する者は、介護保険の強制加入となり、自動的に被保険者となります。
それについては、ごみの中身に住所が書いておったということで引き取りをお願いしたという経緯もあるわけでございますが、基本的に、こういう問題点については丸亀市内の方だけでは対応できないというのが基本的にあります。丸亀市民の方も、そういう形で不法投棄する可能性もあるわけでございますが、現実として有料、無料の問題もあるということから、丸亀市独自では対応し切れない問題というのは多々あるだろうと。