ゴールドプラン以降、福祉の世界に志を持ち、介護福祉士などの資格を取得し、やりがいを感じて就職したものの、余りの厳しい労働にもかかわらず低賃金という悪条件に耐え切れず、離職するケースがふえています。介護労働安定センターの2006年度調査によると、1年間に2割を超える介護職員が離職したとのことであります。福祉関係の介護職員の賃金は、全産業の平均賃金の7割程度であります。
3点目の母子家庭の就労支援状況でございますが、就職に有利な看護師や介護福祉士等の資格を取得するために、2年以上養成機関等で修学する母子家庭の母親に一定期間生活費を支給する高等技能訓練促進費の給付につきましては、現在5名の方が受給しており、ほかに現在修学中で受給予定の方は7名ございます。
次に、母子家庭の就労支援策の現状と今後の取り組みでございますが、本市では、現在、ホームヘルパーや医療事務などの受講を支援する自立支援教育訓練給付金事業や、看護師や介護福祉士などの資格取得を支援する高等技能訓練促進費事業を実施しております。
介護職員基礎研修課程の内容につきましては、厚生労働省老健局振興課長通知に定められておりますように、介護福祉士資格を所持しない者で、今後介護職員として従事しようとする者もしくは現任の介護職員を対象として、対人理解や対人援助の基本的な視点と理念、専門的な職業人として職務に当たる上での基本姿勢、基礎的な知識、技術等を習得させるとともに、介護職員については、将来的には任用資格は介護福祉士を基本とすべきことを
内容においては、福祉と連携した情報の共有や、そのほかに介護や医療などの福祉サービスを継続できるよう必要となる介護内容などを事前に調査、把握し、保健師や介護福祉士、薬剤師などの人員を確保しておくべきだという内容が盛り込まれております。また、昨年の答弁では、福祉関係部局を中心に、避難支援プランの策定を進めていくとの答弁がありました。 そこで、現在の進捗状況はどうなっているのでしょうか。
人員配置につきましては、豊浜町から事務長ほか事務職3名、三豊総合病院からは医師、看護師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、薬剤師、介護福祉士等専門職及び調理師約50名が派遣され、事業が行われており、スタッフの大半が三豊総合病院の職員であり、専門職であることから、三豊総合病院へ委譲することで効率的な事業運営ができるので、三豊総合病院への委譲となりました。
その内容は、特養やグループホームに勤める介護福祉士、看護師を11名任命し、要請があれば出向いていき、認知症介護に関する悩みにアドバイスするなど、地域のキーパーソンとしての活動が期待されているわけです。本市においても検討する必要があると思いますが、見解をお示しください。 また、トラブルで裁判になる件数は全国で本年既に3,000件に上っており、年々増加の傾向にあるようであります。
また、介護福祉士への移行につきましては、2点目と同様に国からの明確な内容が示されておりませんので、国の動向に注意してまいりたいと考えております。 最後に、緊急避難体制についてのお尋ねであります。 まず、避難場所の運用についてであります。避難場所は、学校等施設、公民館等集会施設が主なものとなっています。
次に、職業訓練の実施でございますが、母子家庭の母の就業促進を図るため、現在、ホームヘルパーの資格取得講座など指定教育講座を受講した場合に自立支援教育訓練給付金事業として、また、介護福祉士などの専門的な資格の取得のため養成機関等で修業する場合に高等技能訓練促進費事業として技能の取得に係る経費負担の支援を行っておりまして、さらに事業の充実に努めてまいりたいと存じます。
そしてセンターには看護師、介護福祉士を配置し、状況判断をしてサービス担当者に出動を要請する内容となってございます。 現在、本市では介護保険サービスで夜間利用しているサービス事例を5月分で申し上げますと、夜10時から午前6時の間に訪問介護サービスとしておむつ交換の利用者が7名おります。
次に、「ひとり親家庭等の生活の安定と自立の支援」につきましては、新たに母子家庭の母が、教育訓練の講座や介護福祉士などの資格取得養成校で受講する場合に給付金を支給する母子家庭自立支援給付金事業を実施するほか、母子家庭児等福祉金の支給、母子・寡婦福祉資金貸付事業、母子家庭等に対する相談などを実施してまいりたいと存じます。
次に、高等技能訓練促進事業でございますが、看護師や介護福祉士などの専門的な資格の取得を目的に2年以上養成機関で受講した場合、一定期間の費用等の助成についても検討しているところでございます。
次に、運転手のヘルパー資格取得につきましては、訪問介護員としてホームヘルパー1級、2級、もしくは3級程度の研修終了者、それから介護福祉士などとされておりますので、これらの資格が必要でございます。 次に、介護タクシーを利用するにはどのような手続が必要かということでありますが、介護保険法に基づく介護サービスを利用する場合は、まず要支援、または要介護認定を受ける必要があります。
諸手当につきましては、期末手当として夏1.0、冬1.0、年間2.0カ月、資格者手当といたしまして介護福祉士、看護婦に月額2,000円、入浴介助手当として従事者に月額2,000円、活動手当として月額6,350円、ヘルパーのチーフ手当としてチーフに月額5,000円を支給をいたしております。休暇制度といたしましては、年次有給休暇として年間20日といたしております。
その第一次判定によりましたものを、今度審査委員会、これは医師とか、観音寺市の場合は医師2名と介護福祉士2名、それから社会福祉主事1名の5名で、介護認定審査委員というんですが、それで審査します。それが第二次判定。それによって、要介護であるとか自立とか要支援とか、そういうのを決めるわけでございます。それで、その認定によりまして要支援となりましたら、いろいろとケアプランをつくるわけでございます。
その調査結果をコンピューターで1次判定いたしまして、かかりつけ医の意見書等をつけて医師・介護福祉士等の専門家によるモデル介護認定審査会で審査いたしまして、2次判定をいたすわけでございます。要介護認定等の施行をそういうことで行うものでございまして、実施に当たっての実施上の問題や対応方策について調査検討を行っているところでございます。
本市の現有ホームヘルパーのうち、常勤・非常勤者の161人は、経験や介護福祉士の資格、そして各種手当等により、ある程度保障されているようでありますが、登録ヘルパーの処遇は自治体によってさまざまで、本市の場合、活動の交通手段として自己車両を使用しており、その燃料費や損害保険加入料は、すべて自己負担であります。
本市では、今後の伏線として特別養護老人ホームへのヘルパー業務の委託を初め、登録ヘルパー制度の整備、さらには本年開校いたしました介護福祉士養成学校「さぬき福祉専門学校」に対する助成等々行ってきたところでございますが、今後ともその充実、強化を図ってまいりたいと考えております。
このような中で、県下におきましては、介護福祉士養成の専門学校の新設、短期大学での福祉関係学科の充実なども図られておるところでございますが、今後におきましても、国・県に対し、人材確保のための制度の充実と養成機関の拡充を要望いたしてまいりますとともに、本市独自のホームヘルパー養成講座開設について検討いたしてまいりたいと存じます。