坂出市議会 2020-11-30 11月30日-01号
人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、本市特別職の職員の期末手当の支給割合について所要の改正をいたしたく、本案を提出いたすものであります。 議案第35号は、坂出市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。 香川県人事委員会の勧告等に基づき、本市職員の期末手当の支給割合について所要の改正をいたしたく、本案を提出いたすものであります。
人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、本市特別職の職員の期末手当の支給割合について所要の改正をいたしたく、本案を提出いたすものであります。 議案第35号は、坂出市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。 香川県人事委員会の勧告等に基づき、本市職員の期末手当の支給割合について所要の改正をいたしたく、本案を提出いたすものであります。
15: ◯上村市長 議案第1号 東かがわ市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第3号 東かがわ市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの3議案については、民間の特別給の支給状況等を踏まえた人事院及び香川県人事委員会の勧告の趣旨に基づき、議員、特別職及び一般職職員の期末手当支給割合の率
まず、議案第98号は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、第1号会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改めるとともに、時間外勤務報酬に関する規定を整理するものであります。 次に、議案第99号は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、第2号会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改めるものであります。
議案第101号、三豊市職員の給与に関する条例の一部改正については、人事院勧告及び香川県人事委員会による勧告に伴い、市職員の期末手当を変更するため、条例の一部改正を提案するものです。また、この条例の改正に伴い、三豊市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものです。
こうした状況のもと、人事院勧告に準拠した今回の改正案による0.05か月分の削減は甚だ疑問であります。人事院勧告制度の趣旨は十分に理解するものでありますが、私たち議員には市民生活への支障を来さぬように努める責任があります。
質疑では、新型コロナウイルスが収束した場合、本条例はどのように扱われるのかとお尋ねしたところ、今回の改正は人事院規則に準じた改正であり、人事院規則においても一時的な特例措置として位置づけるとなっている。
国では、本年3月、特殊勤務手当の特例に関する人事院規則を改正し、新型コロナウイルス感染症対策に従事した職員に対し、感染のリスクに加え、厳しい勤務環境と極めて緊迫した雰囲気の中で、平常時には想定されないような業務に当たることによる厳しい困難性や精神的緊張が認められることから、防疫等作業手当の特例が措置されました。
まず、条例の改正の経緯についてでございますが、国家公務員におきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定された一類感染症及び二類感染症並びに、これに相当すると人事院が認める感染症に汚染されている区域において作業に従事した場合などに、特殊勤務手当のうち防疫等作業手当を支給することとされておりました。
また、人事院においては、有識者によって構成される公務職場におけるパワーハラスメント防止対策検討会が開催され、本年1月、報告書が提出されました。今後は、これを受けて新たな規則が示されると思いますが、本市におきましても、国の制度との整合性を図りつつ、県や県内他市の制度も参考にしながら、雇用管理上、事業主が講じなければならない必要な措置について定めてまいりたいと考えております。 以上です。
また、収益的支出であります営業費用の総係費につきましては、人事院勧告に伴い、職員の給料及び手当を合わせて188万4,000円増額し、競走実施費につきましては、売り上げに連動する費用といたしまして、払戻金・返還金、日本財団交付金等の法定公納付金、電話投票事務負担金、中央情報処理センターシステム利用料、場間場外発売事務委託料を合わせて188億405万8,000円増額いたします。
本案は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、本市特別職の職員の期末手当の支給割合について、現行の年間3.35月分から3.40月分に引き上げるため所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第38号坂出市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。
なお、審査全体を通じて、一部委員から、議案第191号高松市長等の給料その他給与支給条例の一部改正について、議案第192号高松市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び、これらに関連する議案第186号令和元年度高松市一般会計補正予算(第4号)中、関係部分について、市の財政状況が厳しく、さらなる市民への負担が検討されている中、報酬等審議会での審議を経ず、人事院勧告に準拠して市長
続きまして、議案第79号「丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」、議案第81号「丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」ですが、この2議案は、人事院勧告に伴う一般職の職員の給料、勤勉手当等の引き上げに合わせ、市長、副市長、教育長、そして私たち議員の期末手当も引き上げる内容の条例改正です。
次に、議案第74号観音寺市職員の給与に関する条例の一部改正についてですが、本案は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、職員の勤勉手当の支給月数及び給料表の給料月額を改めるものです。 本案に対し、委員から反対の意見はなく、挙手採決した結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
人事院の勧告で職員の賃金が上がり、消費購買力を引き上げることは必要と考えますが、政治にかかわる市長、副市長、教育長及び議員が自らの期末手当をこのような時期に引き上げることに市民の理解は到底得られませんので反対をいたします。 議案第7号善通寺市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改正について反対討論いたします。
このような中、ことしの人事院勧告において、不妊治療を受けやすい職場環境の醸成を図ることが盛り込まれたほか、県の人事委員会勧告では、不妊治療のための特別休暇制度の検討が盛り込まれたところでございます。また、全国的にも、不妊治療の休暇制度を創設する自治体が増加傾向にあるところでございます。
人事院勧告に基づいてという、これまでの答弁でしたが、厳しい財政状況を鑑みて、政令指定都市では6市が、中核市では19市が、今年度の引き上げは行っていません。もはや人事院勧告に基づいてという理由は、建前でしかなくなってきているのではないでしょうか。 自主財源の確保に取り組むなど、本市の厳しい財政状況の中、特別職の期末手当引き上げを行う根拠をお示しください。 以上で議案に対する質疑を終わります。
本補正予算は、人事院勧告及び香川県人事委員会勧告に伴う所要の人件費の補正のほか、緊要なものについて補正を行うものであります。補正予算額は、歳入歳出それぞれ300万円を追加をし、補正後の歳入歳出予算総額を155億5,800万円とするものであります。 以下、歳出から順次ご説明を申し上げます。
人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、本市特別職の職員の期末手当の支給割合について所要の改正をいたしたく、本案を提出いたすものであります。 議案第38号は、坂出市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。 香川県人事委員会の勧告等に基づき、本市職員の給与について所要の改正をいたしたく、本案を提出いたすものであります。
初めに、補正予算案でございますが、今回の補正は、人事院勧告に準拠した職員の給与改定等に伴うもののほか、バスからバスへの乗り継ぎ割引の導入など、政策的課題に取り組むもの、国の補助認証等に対応するもの及び諸般の事情から特に補正を必要とするものについて、それぞれ措置、または補正をするものでございます。