丸亀市議会 2020-12-07 12月07日-05号
平成24年7月に中央教育審議会初等中等教育分科会が共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進を取りまとめました。その中で、特別支援教育は、共生社会の形成に向けてインクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠なものであるとされています。このインクルーシブ教育とは、障害のある子供と障害のない子供が合理的な配慮の下、できるだけ同じ場で共に学ぶことです。
平成24年7月に中央教育審議会初等中等教育分科会が共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進を取りまとめました。その中で、特別支援教育は、共生社会の形成に向けてインクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠なものであるとされています。このインクルーシブ教育とは、障害のある子供と障害のない子供が合理的な配慮の下、できるだけ同じ場で共に学ぶことです。
一方、2019年1月の中央教育審議会における答申では、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導、運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策において、学校給食費や食材費、修学旅行費の学校徴収金は、未納金の督促等も含めた徴収、管理について、基本的には学校、教師の本来的な業務ではなく、学校以外が担うべき業務であり、地方公共団体が担っていくべきだとしております。
全国知事会、全国市長会や全国町村会の各会長も少人数学級の実施を求めており、文部科学省の中央教育審議会特別部会の「中間まとめ(骨子案)」でも「新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、少人数学級を可能とするための指導体制や施設整備を図ること」が盛り込まれた。 そこで、早急に30人学級、その後速やかに20人程度の少人数学級への移行を実現してほしい。
しかし、この検討を行った中央教育審議会の生涯学習分科会の審議まとめでも、社会教育に関する事務は、今後とも教育委員会が所管することを基本とすべき。特例として長が所管することになる施設に対しても、教育委員会が教育に関する専門性を生かし、一定の関与を行うことが適切と考えられると明記をされ、移管する場合の厳しい留意点も求められています。
最後に、現在の時代の流れはどうなっているのかとの御質問についてですが、平成30年12月に出された社会教育の振興方策についての中央教育審議会の答申では、今後の我が国にとって、社会教育を基盤とした人づくり、つながりづくり、地域づくりが一層重要であるとされています。その上で、新たな社会教育の方向性として、開かれ、つながる社会教育が提示されているところでございます。
まず、国においては、中央教育審議会の中間まとめを踏まえ、平成29年12月に学校における働き方改革に対する緊急対策を、本年2月に学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取り組みの徹底についてを取りまとめ、学校における業務改善についての方策や方向性が示されました。
早速、6月22日には、学校における働き方改革に関する総合的な方策について中央教育審議会に諮問、8月29日には緊急提言という形で具体的な中身に踏み込んだ解決の方向性が強い口調で示されています。校長先生、教育委員会に勤務時間の管理の責務があり、その徹底を求めたこと。
これは、中央教育審議会の篠原さんという方がおっしゃっています。主権者教育というと選挙ばかりクローズアップされますが、本来の目的は主権者教育というのはパブリック、公の精神をいかに養うかにあります。その主権者教育という中身は、消費者教育、金融教育、あるいは防災教育などは全部社会とのかかわり方を教えるものであって、広い意味での主権者教育と捉えて推進すべきでしょうと文献にありました。
2014年11月20日には、文部科学大臣から中央教育審議会へ学習指導要領の改訂と諮問が既にされております。これは2014年です。ですから、2年前にはもうしとったわけですね。その中で、各学校でそのことを研究し、今日まで取り組んできたと思われます。
その後、平成25年2月、教育再生実行会議の提言で道徳の教科化が打ち出され、翌年10月、中央教育審議会が道徳を特別の教科とすることを答申いたしました。そして、平成27年3月には学校教育法施行規則等が改正され、平成30年に小学校、平成31年には中学校において特別な教科、道徳として完全実施されることになった次第です。 次に、道徳の特別教科化が問題の解決策になるのかについてお答えいたします。
その後、中央教育審議会等での審議を経て、平成26年10月の答申を受けた文科省は従来の道徳の時間を特別の教科、道徳として教育課程に位置づけることといたしました。特別の教科としての位置づけにはなりましたけれども、道徳の時間をかなめとして教育活動全体が行われる教育のあり方は、これまで同様維持されるべきであるということで、その位置づけについての変更はありません。
中央教育審議会の委員からも、学校現場が首長の顔色を見るようになったらおしまいだとの批判の声が出されています。憲法が保障する教育の自主性を生かすことこそ必要であり、教育委員会制度の根幹を変えるこのような改悪を許してはならないと考えますが、教育長、市長はどのようにお考えでしょうか、見解を伺います。 次に、大綱4点目として、働くなら丸亀でと言えるまちづくりについて3点お尋ねいたします。
今後、教育再生実行会議からの提言を踏まえ、具体的な制度設計につきましては、中央教育審議会において論議されると聞いております。本市教育委員会といたしましても、国の動向を見きわめながら、これまで以上に市民から信頼される、そのような教育委員会となり、ひいては本市の将来を担う子供たちにとってよりよいものをもたらすよう考えてまいる所存であります。
平成17年の中央教育審議会答申を見てみました。その中で義務教育に関する制度の見直しという項目があります。子供たちの発達状況の変化について触れられた文言、文面を見つけました。一部を抜粋してみますと、中学1年生の時期と小学4年生から5年生への移行の時期に発達上の大きな段差があると記されていました。こうした現状から、いわゆる現行の6・3制のことですけれども、教育制度の見直しが論じられるようになりました。
現行の学習指導要領は、平成8年の中央教育審議会答申、21世紀を展望した我が国の教育のあり方を踏まえたものですが、この答申ではいじめの問題の背景についても触れられており、その内容は、人間関係の希薄化といった社会背景の中で子供たちは生活体験や異年齢の人との交流が不足し、社会性などが身についていないと記されております。
また、平成17年中央教育審議会答申において義務教育に関する意識調査では、学校の楽しさや教科の好き嫌いなどについて、従来から言われている中学校1年生時点のほか、小学校5年生時点での変化が見られ、小学校4年生から5年生段階での発達上の段差があることがうかがわれるとあります。
去る1月17日、中央教育審議会より次期学習指導要領の改善について答申され、続いて2月15日には次の学習指導の指針となる学習指導要領案が公表されました。学習内容と授業時間数の増加があらわしているように、改定のポイントの一つは学力の向上にあります。
続いて、学校評価についてですが、平成14年の小学校及び中学校設置基準の努力目標、昨年10月の中央教育審議会の答申を受け、本年3月文部科学省より学校評価ガイドラインが出されました。
また、平成14年9月に出された中央教育審議会答申でも、子供の体力向上のための総合的な方策についての中で、よく食べ、よく動き、よく眠る、健康3原則の徹底ということがうたわれております。それを受けて規則の指導の充実など、さまざまな取り組みが行われております。その結果、子供の食や睡眠の重要性に対する認識が学校現場でも高まってきているところでございます。