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令和 2年 9月定例会(第3日 9月15日)

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  1. 琴平町議会 2020-09-15
    令和 2年 9月定例会(第3日 9月15日)


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    最終取得日: 2021-05-06
    令和 2年 9月定例会(第3日 9月15日)                会 議 の 経 過    会期 第3日 令和2年9月15日(火曜日)  議事日程(第3号)  第 1       会議録署名議員の指名  第 2       一般質問 ○議長(安川 稔君)  おはようございます。(「おはようございます」の声あり)  ご参集いただきましてありがとうございます。  議場内の皆様にお願いいたします。携帯電話の電源はお切りください。 ○議長(安川 稔君)  これより、令和2年9月琴平町議会定例会を再開いたします。  ただいまの出席議員は10名であり、地方自治法第113条の規定による定足数に達しておりますので、本日の会議は成立しました。  これより本日の会議を開きます。             (再開・開議 午前 9時28分)
    ○議長(安川 稔君)  本日の議事日程は、お手元に配付しましたとおりであります。  日程第1 会議録署名議員の指名 を行います。  会議録署名議員は、      5番 森藤 泰生君及び      7番 今田 勝幸君 を指名いたします。 ○議長(安川 稔君)  日程第2 一般質問 を行います。  本日は、通告8件のうち、通告順に従いまして、残り4名の一般質問を行います。  なお、通告により申出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は会議規則第55条、ただし書の規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また、同規則第56条の規定による発言時間は、90分以内といたします。  それでは、順番に発言を許可します。  9番、眞鍋 籌男君。   (「はい」と呼ぶ) ○9番(眞鍋 籌男君)  それでは、通告順に従って、1、名刺を渡す。2、こんびら歌舞伎制作委託契約等について。3、新型コロナウイルPCR検査について。4、いこいの郷公園の指定管理者の定める利用料金について。5、琴平町情報公開条例の運用について。6、町立図書館について。7、高齢者の安心のための施策について。8、パワハラについて。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番、眞鍋 籌男君。   (「はい」と呼ぶ) ○9番(眞鍋 籌男君)  1、名刺を渡す。  初対面の人には相手方に名刺を渡して、相手に認識してもらうのがいいのではないでしょうか。 ○議長(安川 稔君)  ただいまの9番、眞鍋 籌男君の質問に対する理事者の答弁を求めます。  町長。   (「議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  9番、眞鍋 籌男議員の質問に対する答弁を行います。  まず、名刺を渡すということでございますけど、恐らくこれはちょっと質問にありませんが、職員のことを指しているかと思います。   (「そうです」と言う者あり)  確かに、名刺を渡すことは相手に自分を認識していただく上で重要であろうとは思っております。本町の職員においても、業務上必要な場合や相手から求められた場合には名刺を渡しているとは思いますが、それ以外の場合には名刺を渡す必要がない場合もあると考えております。  職員であれば、全員必ずこのように名札を着用しておりますので、名札を見せることによって身分を明らかにすることは必要ですので、その旨は周知徹底しておりますし、また、住民の皆様に誠意ある対応を今後とも心がけていくべきと考えております。 ○議長(安川 稔君)  9番、眞鍋君。 ○9番(眞鍋 籌男君)  私が言っているのは、ここ以前にこういうことがあったんですよ。ある住民のところへ行って、ほんで課の人も2人か1人か、3人の時もありますよ。そこでいろいろ仕事の話は終わって、ほんで後でその住民が今度連絡するのをどこにしたらええんかないうて。わしね、ノート書いてね、そこの課とね、課長の名前と電話番号書いて渡したんですよ。そういうことがあるんです。そのことどう思いますか。ですから、私はここにいる、ひな壇にいる課長、ここにいる人や主任か、ここに来てない人やけど。または一般の職員にしても、方々へ出向いた時ね、住民の間へ行った時は名刺を渡すべき。どう思いますか。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  例えば、初対面と言えども、窓口の場合ですと一々名刺を渡すわけにも行きませんよね。   (「いやまあ、言うて」と言う者あり)  ですから、先ほど申しましたように、議員言われるように、場合によっては出す場合もありますし、場合によっては、私こういう者ですと名札を見せて身分を証明する場合もあります。先ほど例を挙げられたように、場合によっては名刺を渡して何かあればこちらに、名刺を渡すことによって連絡先を伝えるというのは、当然それは住民の方との間ではありやと思っております、はい。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  私が言っているのは、職員にしても、対外、町外ですかね、行った時に、その場合は名刺を渡したほうがいいか、渡さないほうがいいかは分かるんですよ。職員にしたら。ですからですよ、一応みんなに持たしとかないかんいうことを私は言いたいんや。これもちろん業務で行ってるんですからね、町が負担するのは当たり前やろうが。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  職員の名刺につきましては、自己負担にての作成になりますので、今年は130周年ということで全員作っておりますけれども、町政130周年ということの記念の名刺で、今年については職員には作成しておりますが、通常は名刺は自己負担となりますので、その辺りも含めて検討させてください。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  そうしたら、片岡町長、あんた名刺持ってるの、これ全部自費ですか。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  特別職の場合は、公費のほうで名刺のほうなっております。一般の職員については自費になっております。参考までに、まんのう町も善通寺市も同様になっております。丸亀市は全額、全て自己負担になっているそうでございます。  そういった、近隣でもほぼ同様の対応になっておりますけれども、今、議員さんおっしゃることについては、私がどうして検討させてくださいというのはですね、そのようにしなさいと命令する以上、そうすると名刺の作成費用をやはり公費で見なければならなくなってくるので、ちょっとここでは答弁はそういうことで検討させてくださいということになりました。決して、議員さんおっしゃることを否定しているわけではございませんので、その辺りはご理解ください。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番、眞鍋君。 ○9番(眞鍋 籌男君)  議員さんのおっしゃることを否定しているわけじゃないと言うけど、私は全員渡すべきと言っているのが、あんたが特別職ということは、どこの何なんですか、それ言ってください。 ○議長(安川 稔君)  町長。いや、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  あんた、いやいや議長、特別職だけに何で渡すんですか。他の課の皆さん、特別職そこの3人だけ。特別職3人は分かるわ。何で特別職だけに渡すのは何かあるんですか、それ。 ○議長(安川 稔君)  答弁できますか。   (「議長」と呼ぶ)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  議員さんはですね、全ての職員に公費を持って名刺を作るべきということをおっしゃっているわけでしょうか。   (「公費を持ってや言わへんで公費でそう、全職員で、その場合、私が言っているのは」と言う者あり)  ですから、その辺のご意見は一度こちらで検討させてくださいという答弁をしたので、否定しているわけではないので。   (「私が言いよるのは、特別職だけ何で渡すんや、その理由言え。特別職だけ渡す理由がないやないか」と言う者あり)   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい。 ○町長(片岡 英樹君)  いわゆる特別職三役の場合はですね、特に私の場合はそうですし、副町長もそうですけど、特にお客さんが来られたり、陳情であったり、県庁へ行ったりいろいろ行った場合に一番名刺を渡すケースが多いということで、職務上必要があるということで公費で作成いただいております。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  私の場合は、あえてちょこちょこ渡す。ほんならその横の誰や、副町長と教育長は何でですか。何でタダでするんですか。 ○議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  副町長の場合ですと、私が不在の場合には副町長として接客する場合もありますし、勿論会合に行く場合にも町長の代わりで行く場合がありますし、教育長も当然、教育行政の長としてですね、委員会の長としてお客様と会う場合があるので、その辺りについては公費にて名刺のほうをご負担いただいております。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  全然、理由になっとらへんやないか。県はね、課長はただ公費でやっとる。県ね。今、課長がまんのう町やいろいろ言いましたけどね、ええのはやっぱり琴平町も県見習ろうてやっぱり実行せな。 ○議長(安川 稔君)  はい、町長。   (「はい」と呼ぶ)
    ○町長(片岡 英樹君)  ご指摘の分については、私も就任した時に、名刺いうのはやはりお客さんと会う場合に業務上必要なので、議員さんと同じように一応検討したことありました。公費全て名刺ですべきではないかということを検討したことあるんですけど、職務であったり、例えば窓口業務ですと余り名刺を出す機会がないですし、逆に課長によっては大変多く使う場合もありますので、少なくとも管理職以上は公費で見てはどうかといろいろ検討しておりましたけど、いずれにしてもご指摘の部分についてはちょっと内部でもう一度協議させてもらいますので、名刺の作成について、公費で負担すべきかどうかというのは検討課題とさせてください。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  えぇっい、甘い。甘い。今日の朝の四国新聞、こない書いとんですわ。あなたが言ったことが新聞出とんですよ。どんな状況であっても、積極的な財源確保と業務効率化の徹底により、住民サービスの質を維持しながら、堅実な行政運営に取り組む。こないして四国新聞写してきたんですよ。この通り言うとんですよ。四国新聞見てください。今日の四国新聞ね。ここになんてある、住民サービス言うとるじゃないですか。私は名刺云々いうのは住民たちのことや、あんたの他の町外の人や、ほうぼう行って名刺もろて、そんなんどうでもええんじゃ、私に言わしたら。どうでもええんじゃ。分からんな。住民が困っとんのに、あんた住民サービス言うとるやないの。こんなん取り消せ、ほんなら。ですから、全課長や全職員に渡してで、次が大事なんや。例えば名刺のとこへね、どこ見よん、こっち見んかい。  町長、そこら相手にするな、もう。ここへね、例えば眞鍋籌男と書くわね。ほんで例えば総務課なら総務課いうて書くやろ。この総務課いうのは書かんといてね、後の眞鍋籌男とか役場の住所や電話番号書いて。ほんでここへは判で押したらええんですよ、後で。大体100枚単位なんやから。全職員に持たさな駄目よ、これ。それが住民サービスいうん。後で、今どない言うたんな。後でみなで協議して。協議するような問題とちゃうやない、これ。はい、答弁要る。今、その間に目つぶる言え。 ○議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  全ての職員にですね、仮に100枚ずつ名刺を作成した場合でも、例えば私でも年間、今はちょっと少なくなっておりますけれども、100枚では足りないですし、また課の課長によっては、当然100枚で足りない部分もありますので、いずれにしてもですね数十万円の名刺作成費が毎年掛かるようになりますし、ただ、議員さんおっしゃるように判こ押せばええと言っても電話番号も変わりますし、職名も変わりますので使いまわしすればいいというアイデアは今初めてきいたので、なるほどなと思いますけれども、いずれにしましても今のご指摘については、先ほど私申しましたように一度は検討したことありますけども、議員さんが今回ご指摘を踏まえて、もう一度内部で名刺作成が必要かどうかについて協議させていただきますので、またお返事させていただきますのでお願いします。 ○議長(安川 稔君)  はい、9君。 ○9番(眞鍋 籌男君)  それはね、名刺のことは私は全職員に業務のために要るのですから、ただじゃわな。  はい、次、行きます。  こんぴら歌舞伎大芝居の制作委託契約等について。  今年7月に平成28年度以降のこんぴら歌舞伎の実施に関する契約書の公開請求をしましたが、入場券発売に関する契約書は毎年1月または2月に契約をしているものの、制作委託契約自体は毎年4月1日に契約をしています。歌舞伎は毎年4月初旬の16日間に実施していますから、委託契約を4月1日に締結したというのはおかしいのではないですか。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  次に、四国こんぴら歌舞伎大芝居の公演事業に関する契約についてのご質問をいただいております。いわゆる松竹株式会社との制作委託契約と、その前に行っております入場券の販売に関する契約書についての件でございます。  松竹株式会社に対する入場券販売に関する契約についてでございますが、チケットホン松竹と松竹側との契約の前に、チケットホン松竹入場券取扱いによる入場券販売の一部委託に関する協定書として、まずはチケットホン松竹が私どものこんぴら歌舞伎入場券の取扱いをするに当たっての手続として、松竹との入場券販売の一部委託に関する協定書を毎年1月または2月に交わし、それからチケットホン松竹と松竹側との外部委託契約により、こんぴら歌舞伎の入場券の取扱いが成立いたしております。  また、その際に入場券の取扱手数料が発生いたしますので、その入場手数料につきましては、松竹側との協定書に基づく本覚書を締結するに当たり、入場券売上金額手数料相当額公演精算額書にて報告済のコンビニエンスストア決済分本件入場券販売量コンビニエンスストアでの決済に際し発生する代金収納手数料及び収納印紙代金を乗じて算出される金額の合計額の請求となりますので、この件につきましては、4月1日に松竹側と締結をしたということは妥当であると考えております。 ○議長(安川 稔君)  9番、眞鍋君。 ○9番(眞鍋 籌男君)  今、最後に松竹との契約は妥当であると、妥当いうことを使ったんですよ。町長。私はおかしい言うよんやけど。片やそれが当たり前やと。それでええんやん。真っ向から違うじゃないですか。  そしてね、そのような中で4月1日したんが町長はどうってことない言うんでしたら、ここにね、その委託の契約と委託業務のとこにね、演目の選定、出演者及びスタッフの選定及び手配、演出及び舞台進行、大道具の制作運搬、もうようけ書いとんですよ、ここに。こういなんやるのも4月1日以後に行ったんですか。矛盾しとるやない、あんた言うの。お前言え、他に言わさんと自分で。   (「観光商工課長から答弁します」と言う者あり) ○議長(安川 稔君)  ただいまの眞鍋議員に対する町長の補足説明を行います。  観光商工課長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○観光商工課長(高畠 豊君)  ただいま、議長のお許しをいただき、町長の命よりお答えいたします。  眞鍋議員さんのご指摘にあります、大道具とか衣装とか美粧とか、いろいろ様々な最初の準備の段階で松竹側が4月公演と言えども、まずもっては準備に入ります。その時にうちから発注するいうことができないところを松竹側が事前にその相手方とのやり取りも取引もありますので、取扱いに関しては、まず松竹さんと私ども琴平町との協定書なり、そういった契約に交わして、そこからそれを取扱いできるという段階で松竹と相手方の外注先と結ばれるということで、期日的には、確かに4月公演とは言えども、その前の1月から3月の間で行うことが必然的なことになりますので、おっしゃっていることについては、ちょっと私も分からないところも実はあるのはあるんですけれども、大道具とかいろんな関係を松竹側と当事者同士の契約の中で結ばれておりますので、そこはちょっと開示ができないというところもございますので分かりかねますが、そういった流れはあると思います。  以上でございます。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  ②、平成28年度以降の各年度の委託契約書によると、新型コロナウイルスによる公演中止のような不可抗力による場合は、互いに相手方に対して損害賠償請求、その他の責任追及は行わないと規定していますが、今年度の契約書はないものの、同様の合意があったのではありませんか。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  毎年交わしております松竹株式会社との委託契約書の件のご質問でございますが、議員ご指摘の契約書にあります第15条の条文にあります不可抗力についてでございますが、確かに今回のコロナによります不可抗力によるものには間違いではないと思っております。  そこで、議員ご指摘のとおり、前回までの契約を基に、第15条の不可抗力によるものを提言した上で、幾度かの交渉により減額に至った経緯がございます。  また、今回については契約前の中止によるものであることを前提にして、損害賠償請求でないこと、また実費精算請求であることの2点が争点であったと思っております。契約にのっとってのものではないことから、契約が成立していない場合については、民法第650条において、受任者による費用などの償還請求等について規定されておりまして、具体的には「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出した時には、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる」とございます。したがって、法律にのっとっての支払い義務実費請求分としての取扱と考えております。  また、仮に例年どおりの契約書にのっとりましても、第13条公演中止に関する条文に実費精算によります請求が規定されております。  また、損害賠償による請求については、交渉の結果として先方より請求をされておりません。  こうしたことから、今年度の公演中止に伴う損害賠償請求はなく、実費精算を行うものと解釈しております。  以上です。   (「はい」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  9番、眞鍋君。 ○9番(眞鍋 籌男君)  そうしたら、あれですか、委任契約はもうしとんですか。これね、委任契約いうたらね、あれなんですよ。これ調べて見たらね、これ典型契約いうのあってね、13種ようけあるんですよ。契約は。その中にね、650条の1中ね、いろいろ書いとんですけどね、どない言うんかな、これ全然私らは、本当に言よんのとちょっと違うんですよ。町長の答弁が。これ650、3つあるわね、650の中に。1にここに書いて、あんた言うのはその通りなんですよ。何やこれ、受任者は、受任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出した時は、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる、これ1なんですよ。1から3つまでありますけどね。委任契約みたいな、これもう特殊なこれ、典型契約なっとんやからね。どない言うんかね。こっちがバーッて言われて整理するのに弱るわ、頭の中。鈍くなっとんのに。  要するに、今回の場合、不可抗力というのは認めとんですよ。さっき言うたように。ですから、議長ね、今から町長回して言うのもね、例が悪いかもしれませんけどね、例えば私がね。  私がね、例えばの話やで、何らかのことで弁護士頼むわね、私が弁護士を。その弁護士に東京行ってもらいたい場合で、東京行っても費用は、今でいう受注者いうたら相手が弁護士やから、私が委任したほうが持つんですよ。弁護士が例えば東京でタクシー乗ろうが、飛行機乗ろうが、向こうでね、泊まる、宿泊じゃわね。そういうなんを委任やから私が見るんですよ。弁護士は見んでもいいんですよ。私が見る。これね、面倒気に書いとるけど内容がかいつまんで言うたらもう、ようこんなことあんた出してくるわ。簡単なんですよ。もっと違う答弁かと思うたんですけど。  そうしたら、それでええとしたわけやね。責任追及も行わないし、要するにこれでお互いに、さっき言った実費精算言いよったな。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  今、先ほど議員さんの例え話で言うとですね、そういった委任した弁護士さんの交通費とかの、いわゆる実費については当然お願いしながら、実際の裁判の日の直前に契約を切った場合の話をされたわけですね。その場合の宿泊費や飛行機代やタクシー代いうのは実費分として請求されてもしょうがないということですけど、それに加えての損害賠償いうのは認めないというのが今回の不可抗力の部分になるので、まさに議員さんがおっしゃるとおりでございます。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  もう、次、行きます。  ③、もし仮に契約が存在しないと仮定した場合には、一般法の民法の規定によることになりますが、民法の規定でも契約当事者は互いに相手方に対して損害賠償請求、その他の責任追及は行わないことになるのではありませんか。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  先ほどと同じような答弁になりますけども、今回につきましては、契約が成立していない場合、民法第650条において、受任者による費用などの償還請求等について規定されており、具体的には「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出した時には、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる」とあります。  よって、法律にのっとっての支払義務、実費請求分としての取扱いとなります。  また、損害賠償による請求については、交渉の結果として先方より請求をされておりません。  こうしたことから、今年度の公演中止に伴う損害賠償請求はなく、実費精算を行うものとして解釈しております。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  町長ね、私はこれ契約が成立してないんですよ。さっき言うたように。それなのに、その何度もあなたは言いますけど、民法650の1じゃわこれ、3つあるんです。650の。俺、言よん分かったん聞よん。契約が成立していないのに、先程からオウムみたいにその650の1、650条ばっかし言いよるやない。議長ね、私この契約が成立していないのに、確かに民法のこのね650条に今言よったみたいなこと書いとんですよ。そのもちやその何で理由をお聞きします。   (「理由言うしに根拠じゃわ」と言う者あり)   (「契約を結んでないのに何でするかということやな」と言う者あり)   (「ちょっと待ってくれ、今深く反省し、言うきに、ちょっと待ってくれ」と言う者あり)  休憩取るんやったら取れ。休憩取るんやったら。これ向こうがなかなか俺が言いよるん向こうがかみ合わんのや、かみ合わんのや。  そなに人に問わんと自分の頭で分かるやろうが。もう、そんなに面倒ないのん。 ○ 議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  今回の件については、先ほど質問にありますように、契約が存在しないことを仮定した場合にはということで、議員さんのご質問にあるように、その以前にですね、記者会見であったり、公演発表であったりしていますよね。11月に公演発表、   (「わしは言うんわの、650条を出した根拠を言えいいよんや、単純に」と言う者あり)  ですから、公演発表などを行っており、もう既に4月に公演をするということを明らかにしていっている状態の中での最終的に4月1日の正式の契約の前の公演の中止と至ったわけでございます。  ですから、そういった面で考えると、先ほど来申し上げております民法における受任者と委任者の責任についての部分を適用するしかないと考えておりますので、これについてはその解釈で今回の交渉に当たったということでご理解ください。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  ご理解してください言いましても、私はご理解いたしません。  次、行きます。
     ④、地方自治法96条では、議会の議決事件として「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めることと」とされているが、今回の新型コロナウイルスによる不可抗力による公演中止の場合は、琴平町の賠償責任は発生しないのではありませんか。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  ご質問につきましても、同じ解釈でございますので、そのとおりで琴平町の損害の義務は発生しないと考えております。 ○議長(安川 稔君)  9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  あなたが言っていることは矛盾しています。先ほどは不可抗力によることに間違いない言うたんが、今回は不可抗力不可抗力、簡単に処理したら済むことやがな。お互いに向こうも不可抗力でやったら。これ議長、これ私ね、12月議会でこの辺もう一回やるから。 ○議長(安川 稔君)  それは議員さんが、はい。 ○9番(眞鍋 籌男君)  やりますからね。 ○議長(安川 稔君)  はい、ここで承認取らんでもええです。 ○9番(眞鍋 籌男君)  町長、あなたが言っていることは矛盾していることは分かってくださいよ。その辺が分からんのか、そんなんが、簡単なことが。ちゃんと、ニコニコして、俺や必死やのにから。  ⑤、今年7月に各職員に配られた4月1日の契約書案の第1条によると、「琴平町が新型コロナウイルスの流行及び感染症の拡大を防ぐため、松竹に制作を委託していた本公演を中止することを決定したため」としているが、琴平町が一方的に中止を決定したのですか。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  第36回四国こんぴら歌舞伎大芝居中止に関しましては、本年3月20日、報道関係者に開催中止の会見を行いましたが、その会見の前日には議会の全員協議会においても、各議員の皆様にも開催の有無についての協議をいただきました。また、開催についての協議には、他に入場券取扱いのJTB・JRや歌舞伎関係者スポンサーなど、四国こんぴら歌舞伎大芝居推進協議会に関連している方々との協議を経て開催中止の決断に至りました。この開催中止により、松竹株式会社との協議を十分にした上での正式に開催中止となりました。  このことから、琴平町の一方的な中止決定ではありませんが、最終的には主催者たる琴平町が中止を決定したものと考えております。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  松竹との協議により中止になったということは、お互いにコロナの分で中止になったん知っとったんじゃないんですか。中止になったのが不可抗力いう意味を、松竹も町も知っとってでないんですか。 ○議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  不可抗力により、今回の36回公演については中止せざるを得ないと判断いたしました。 ○議長(安川 稔君)  9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  私は一方的に町が中止したんですかと聞いたら、一方的には中止しとらへんのやろ。いや、あのね、ここも大事なとこなんですけど、お互いにコロナで不可抗力いうのは知っとった言うんですよ、お互いに。だったら、それ通したらいいだけなんですよ。これ中止したんがね、知っとったんやったら中止したのと意味違うかもしれませんけど、琴平町が一方的にしたんと違うんですか。はい、答弁要る。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  議員のおっしゃる一方的というのをどういうことかが、ちょっと飲み込めないので、もう少し言い換えていただければ有難いのですが。   (「はい、言います。言います。」と言う者あり) ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  一方的言うたら、町がやったら不利になるわな。一方的やったら向こう言わんのやから。そういうこと言っとんやけど。単純なんですよ、そんな面倒なことありませんよ。一方的に中止するいうたら、2人話しよってで、2人、知っとってで、私も松竹に対して中止をする言うたら、そらもうこっちが不利になるのは当たり前じゃないですか。めんどいこと言うとらへんのや。 ○町長(片岡 英樹君)  松竹との協議というのはですね、どちらにしても判断するのは主催者側である町の判断で開催するか中止するかということは言われておりましたので、そういった面でいうと、最終的に主催者たる琴平町、逆に松竹がやりたいやりたいと言っておるけど、うちが中止したいと言った場合でも、そういう場合じゃないので、最終的にいろんな方の意見を聞いた上で、町としてこれは今回は中止すると。主催者として、当然最終的に判断するのは主催者のほうになりますので。ですから、そういった面で言うと、今議員さんがおっしゃった意味は、町が一方的という表現がどういう表現になるのか分かりませんが、いずれにしましても決定したのは主催者たる、また先ほどの民法でいう、委任者たる松竹との関係上でいいますと、町が中止を決定したというのは、これはもう間違いないです。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  はい、次、行きます。  3、新型コロナウイルスPCR検査について。  琴平町の住民の中から中讃保健福祉事務所のPCR検査に行った人は何人いるのですか。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  次に、新型コロナウイルスPCR検査についてのお問合せをいただいております。  琴平町の住民の中から何人検査をしているかということでございますけれども、中讃保健福祉事務所では、PCR検査の各市町別の検査件数の開示はされておりませんのでちょっと不明となります。分かりません。   (「はい、開示されてないんやね。」と言う者あり) ○議長(安川 稔君)  9番、眞鍋君。 ○9番(眞鍋 籌男君)  この場合、PCR検査の費用は全額自己負担ですか。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  新型コロナウイルス感染症に係る行政検査と医師の判断により、診療の一環として行われ、帰国者・接触者外来を設置しております医療機関等において実施する保険適用される検査については、同検査を実施する医療機関に対して、都道府県等から行政検査を委託しているものと取り扱いまして、当該検査費用の負担を本人に求めないことになっております。 ○議長(安川 稔君)  9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  ちょっと言いよることが、めんどすぎていかんのやけど、自己負担でないということを言いよんやね。そうしたら、自己負担でないんやったら、どこが負担するんですか。ややこしいていかん、簡単に言ってください。この検査はどこが負担するか、簡単に言ってください。長々言うてからややこしいていかん今の。県が負担するんやったら分かるやろうが。誰が負担するのかぐらい、これ簡単に。   (「子ども・保健課長、答弁します」と言う者あり) ○議長(安川 稔君)  はい、町長の補足説明、子ども・保健課長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○子ども・保健課長(前田 照幸君)  失礼いたします。  それでは、眞鍋議員のご質問に対して、ご回答申し上げます。  保険者負担を求めないということで、国が全額負担するものと考えております。   (「国やな。はい、オッケー。」と言う者あり)   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  次、4、いこいの郷公園の指定管理者の定める利用料金について。  ①、今年6月議会の町長答弁では、琴平町都市公園条例によって、ゲートボール場は「1日当たり5,040円以下とする」として、有料公園施設と規定しているのに無料とした理由を、「5,040円の範囲内」だと答弁していますが、この考え方によっては全ての有料公園施設を無料にできると考えているのですか。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  いこいの郷公園の指定管理者の定める利用料金についてのご質問でございます。  琴平町都市公園条例第10条第2項では、「利用料金の額は、別表第3の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする」となっております。  したがって、その他の施設についてもできるかどうかというご質問でございますが、無料にすることは可能と考えられます。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  無料とすることは可能だと言っていますけど、この分の条例集、ページ数分かるわな、2,589ページね。そこにね、別表の2の下に有料公園施設いうて書いとるでしょう、有料公園施設いうて、条例で有料としとんのに、何で無料とできるんや。どない言うんかね。ちんぷんかんぷんなこと言うんですか。条例のそこにページ数に書いとるでしょう。有料何とかいうたことが。議長ね、簡単なんよ。これ条例が有料て書いて、もうしんどなる、話にならんが、これ。これの後ろ向いたり横向いたりせんと、自分でこんな簡単なこと答えられんのか。もう、よいよ腹立つ。ええ加減にせえよ、ほんま。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)
     町長。 ○町長(片岡 英樹君)  ただいまのご指摘につきましては、大変重要なところでございますので、もう一度確認した上で答弁させてください。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい。 ○9番(眞鍋 籌男君)  今、どない言うたんや。人を喰ったみたいな言い方したらいかん。確認した上で、また。今確認したやないな。自分が言うこと間違えや言うたら済むこっちゃ。確認もへったくれもあるもんかい。  次、行きます。  ②、今年3月の議会で町長は都市公園条例に規定する利用料金と指定管理者の定める会費とは異なるものであることを認めましたが、指定管理者からの報告は、この両者を区別して報告させていますか。 ○議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  ご指摘の「都市公園条例に規定する利用料金」につきましては、施設ごとに都度利用料金を報告していただき、ご指摘の指定管理者の定める会費につきましては、月額会費を報告していただいており、適切に区別して報告をしていただいているところでございます。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○9番(眞鍋 籌男君)  ③、指定管理者のする公の施設の管理業務は、公園条例に規定する利用料金の各業務であって、指定管理者の定める会費による業務は含まれていませんが、指定管理者に会費に関する金額や件数を報告させていますか。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、9番、眞鍋君に対する答弁。  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  はい、指定管理者から事業報告書を提出いただいており、その中で会費収入、会員利用についてもご報告をいただいているところでございます。 ○議長(安川 稔君)  9番。   (「はい」と呼ぶ) ○9番(眞鍋 籌男君)  ④、昨年10月から消費税の改訂に伴う利用料金の改定では、指定管理者から改定額の協議の申出があったのですか。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  消費税改正前の7月に指定管理者より料金変更の提案があり、内容について協議した上で承認いたしております。 ○議長(安川 稔君)  9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  今、内容については協議した云々というてましたけど、協議した分の会議録いうんか、その会議録みたいなのありますか。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  会議録云々というよりも、変更について7月17日の決裁でまわってきておるので協議した結果、報告して認めているという書類はございます。 ○議長(安川 稔君)  9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  消費税について協議したものがちゃんとあるんでしたらいいです。  言うまでもありませんが、この公の施設は琴平町民の福祉を増進する目的で設置されていますから、琴平町民の利用料金は可能な限り利用しやすい低額に設定する必要があります。琴平町民の利用料金等、町民以外の利用料金の差はどのような考え方によって設けたのですか。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  琴平町民と町民以外の利用料金の差についての問合せでございますが、指定管理者が琴平町民への優遇を考慮した上での提案をいただいているものでございます。  その内容については、協議の上の承認をしたところでございます。 ○議長(安川 稔君)  9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  料金はね、本当これ難しいんですよ。相手側も余りにも安うしたら、またいろいろ弊害も出たらいかんし、その辺で、何故これを私今回言うんかいうたらね、以前、いこいの郷ヴィスポを作った時に、51億何ぼ掛けてやっとんですよ。琴平町民僅か16%か17%前後、他の他町の人ばっかり喜んどるんですよ。82、3%は他町なんですよ。だからですよ、ちょっとね、下げるいうのは難しいかもしれませんけど、できるだけ努力してください。琴平町民を、何でか言うたら、51億。それが大き過ぎますわ。はい、答弁いるぞ。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  現在のところ、いろんな使い方によって値段が違うので一概には言えませんが、例えば通常の町民の方ですと、月額は4,590円ですけれども、町外の方だと4,950円で消費税の関係でちょっと値段の差が縮まってしまいましたが、差額は出ております。  このように、また確かにおっしゃるように町民だけの限定の施設にしてしまうと、逆にそれだけしかいませんが、町外の方もご利用いただいて、利用料金を沢山支払ってもらうことによって、同様のこういったいわゆるスポーツジムというのは、大体月額8,000円とか1万円とかが通常の単独の民間の場合は多いのですが、多くの方にご利用いただくことによって、その利用料金が多いが故に、返ってこの4,000円、5,000円で済んでいるという、そういった考えでございますので、議員ご指摘のように町民をもっと優遇すべきだというご意見については、前回までもずっとこういったご意見ありましたので、今期から、この1年半前から差額がつくようになりましたので、ご指摘については、今後とも極力住民が優遇されるように、また協議の中で料金改定等の中で、言うべきではないかと思っております。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  町長ね、今、琴平町民は4,590円、他町のは4,950円て言ってましたけどね、これやったら僅か360円の差なんですよ、今計算したら。それは少ない、1割増しにしてくださいよ。せめて差を。ですから何ぼや、あと7、80円安うしてくれたらそうなるんじゃないかな。ちょっと計算できんけど、いずれにせよ、琴平が4,590円で他町が4,950円言ってたのですけど。差し引いたら360円なんですよ。これを。ちょっと分からんけど四百四、五十円ぐらい安うしてくれたら1割になるやろ。1割は安うしてほしい。1割なら他町もそんな影響ないと思いますので。これ、今度の何か、どない言うんか、指定管理者いうんかヴィスポいうんか、そこと協議ある時、これ申し出てくれますね。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  先ほど申しましたように、今回の新たな協定の時に差額をつけるというふうな契約というか、当然ありましたので、ご指摘の1割が妥当かどうかというのは、まだ議論があるところになりますけども、お気持ちについては分かりますので、いつできるかというのは今すぐここでは言えませんけれども、いずれにしましても料金についての協議の中で、そういう場がありましたら、できるだけ1割ぐらいは差をつけてほしいということについては申し出ることにいたします。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  片岡町長、あなたももう香川県では若い町長として、颯爽とここへ登場しとんですから、こういうところは琴平町民の分で1割は、今度のヴィスポの関係と協議いうんですかね、これは私は消費税をあれにしてから言ってますけど、是非お願いします。  次、⑥、今年6月議会の町長答弁では、公園条例の利用料金のプール・マシンジム・スタジオ・浴室の4つの有料施設のうち、マシンジムとスタジオについては利用料金をとる必要がないと答弁をしていますが、その理由は何ですか。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  前回6月議会での私の答弁で、マシンジムとスタジオにつきましては、全施設利用料金としてプール、温浴とともに設定しており、すなわち利用者の方にとりまして、1階部分と2階部分とで分けておりますので、その辺りについて個々の料金として分ける必要がないという旨の答弁をいたしましたので、ご指摘のように利用料金をとる必要がないという答弁はしておりませんので、ご理解賜りますようお願いします。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  いろいろ言って、ご理解賜りますようにと言いましたけど、ご理解はできません。  これね、以前、片岡町長、あなたこの議会終わってからで、一般質問でこれ2つの分はこれ追加してなかったらこれ2つ追加せないかんな言うたやろ、ここで。それどう思うん。議会、これ本会議で言うたらいかんのか。  これはね、もともと県知事への手紙。県知事に手紙出したんですよ、私は。そうしたらで、その出す時に琴平町が浴室とマシンジム2つを抜かしとんですよ、2つを。書いとんのをね。いや、県知事への手紙、町長見たでしょ。この2つは絶対つけないかんのをつけてないんですよ。それ私、今知事の手紙持ってきてないからちょっと、持ってきたらよかったな。そっちあるんやったら町長今見てください。2つ抜けとんですよ、2つ。そのことについてお願いします。持ってないんか。あのね、4つの中のね浴室や、抜けとるところをね、ですから、抜けとることはもうお金取らんいうことやん。無料いうことやん、抜けとんやから。それちゃんと県へ出す時にで、県へ資料として出しとんですよ。何で、この2つ抜いたかなんですよ。誰が作って、それはもう教育委員会が作ったのは間違いないんですけどね。県へ行ったんが、私も持ってくるの忘れたんですが、この前の時は持ってきとったけど。こんなんがあるきん、教育委員会は持ってきとかないかんわ。このぐらいは。俺も忘れたけどの。そのね、2つを抜けとることについて、町長はどう思いますか、それ。  これ、議長この今、私6番目なんですけど、これが私も他の資料ばかり持ってきて、この分の資料持ってきて答弁しますので、今回はちょっとこれは置きます。 ○議長(安川 稔君)  次、続行してください。 ○9番(眞鍋 籌男君)  今回は置きます。 ○議長(安川 稔君)  はいはい、だから次へ続行してください。 ○9番(眞鍋 籌男君)  次、⑦、今年6月議会の町長答弁では、指定管理者の会費を琴平町が認める法令上の根拠はないと答弁していますが、法令上の根拠はないのに、何故琴平町は認めるのですか。 ○議長(安川 稔君)  町長。
    ○町長(片岡 英樹君)  指定管理者との包括協定書第20条において、「乙、(すなわちことひらいこいの郷パートナーズ)は、毎事業年度開始前に管理業務に係る事業計画書及び収支予算書を甲、(すなわち琴平町)に提出し、その承認を得なければならない」と定めております。一般的に、会費や利用料金などの収入と、どのような事業運営をしていくかなどの支出の要望を加味した上で、収支を立てたものを事業計画書とする必要があり、当然にその審査の過程で会費についても承認しているものでございます。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  ⑧、今年6月議会の町長答弁では、公園条例に規定する利用料金と指定管理者の定める会費とは異なるものであるとの周知を町民へホームページを更新して分かりやすく表示する予定ですと答弁していますが、まず広報誌での周知や施設での掲示が必要ではありませんか。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  ご指摘の分につきましては、ホームページと合わしまして、まずは施設においても分かりやすく表示することを予定しております。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番、眞鍋君。 ○9番(眞鍋 籌男君)  あのね今、いこいの郷パートナーズのあそこのね、ヴィスポやは、町長、ヴィスポをね、あれ町の施設分かっとんですけどね、しかし、あそこ利用しよる人が全部町の施設と思ってないんですよ。あの施設、琴平町の施設もいいとこなんですよ。それを一応、はっきりさす方法を何か考えておりますか。ヴィスポは利用しよる人で、琴平町の施設と思うてないということを言いよんや。それについて、何か琴平町のここが施設なんやというのを掲示するか、どういうふうに知らせてくれますか。琴平町民は知っとるわな。他の人らやな。82、3%は町外や。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  多分、町外の人が、先ほど前の前の質問にもあったように、多くの方が8割、7割の方が町外の方が利用しているということで、それが町の施設であるということを明示すべきではないかというご提言かと思いますが、それにつきましては、ちょっと確かにそういう琴平町の施設であると明示していないところもあると思いますので、どこかの形で琴平町の施設、琴平町の都市公園という表現を目立つところにするのも案かと思いますので、ちょっとそれも内部協議の中でご提言について協議させてください。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  内部で協議する言いましたけど、それはそれでいいんです。とにかくどこかにはっきりと、ここは琴平町のものですいうのは明記してください。  はい、次、行きます。  5、琴平町情報公開条例の運用について。  今年6月議会の町長答弁では、公開条例33条と34条に規定する出資法人、指定管理者、補助団体等は整備しているとしていますが、それはどこですか。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  情報公開条例の運用についてのご質問でございます。  6月議会で答弁いたしました情報公開制度に沿った規定などの整備をしております、琴平町情報公開条例第33条及び第34条に規定しております一部の出資法人等についてでございますが、出資法人については、香川県信用保証協会、香川県農業信用基金協会、公益財団香川県環境保全公社、公益財団香川県農地機構、公益財団かがわ産業支援財団、公益財団香川いのちのリレー財団、公益財団かがわ健康福祉機構、公益財団香川県暴力追放運動推進センター、公益財団香川県下水道公社並びに地方公共団体金融機構の10団体でございます。  次に、補助団体につきましては、香川県町村会、香川県公平委員会、かがわ情報化推進協議会、香川県知事(かがわ新世紀情報ネットワーク利用負担金)、地方公共団体情報化システム機構(社会保障・税番号制度補助金)、香川県防犯協会連合会、香川県暴力追放運動推進センター、NPO法人かがわ被害者支援センター、香川県国際交流協会の9団体でございまして、少なくとも情報公開制度を導入していると把握しております。  なお、指定管理者については整備されておりません。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  るる申されましたけど、そのように整備されているのは結構なことです。  ただ、最後に、こんなことを言いました、町長。指定管理者は整備されていません。これ、指定管理者の分はね、普通なら高松や県ならば直接指定管理者に情報公開、開示を求めることできるんですよ。うちはできないんです。なぜか。もし、私がヴィスポの情報を知りたい場合、教育委員会を通さないといけないようになっとんですよ。このような高松や県がないんですよ、これ。私、以前、高松や県の分のこれも今資料は持ってないですけど、ちゃんと以前資料は。これは小野町長の時から言っとんですよ。私もね、ですから、ヴィスポ、ことひらいこいの郷パートナーズですか。そこへ、公開請求したいのに全部町にしている教育委員会にしてるんですよ。この指定管理者の情報公開、これはもう早めにしてくださいよ。それはね、コナミか、いや、とにかくいずれにせよ、指定管理者のいこいの郷パートナーズが持っている分の情報公開。どっち向いてもの言よんや、こっち向かんかい。町長、言ってるの分かりますね。早めにしてください、これは。私今もね、この分で公開請求しとんですけど、教育委員会しとんですよ。よろしくお願いします。  6、町立図書館について。  ①今年6月議会の町長答弁では、図書館の設置について、タイミングを見て具体的に実現していきたいと答弁をしていますが、新たな施設に建設することを考えているのですか、それとも今までのある施設の活用を考えているのですか。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  町立の図書館の建設についてのご質問でございます。  本町は県内でも唯二の図書館がない町ということで、大変危惧しているところでございます。  この件につきましては、琴平町内3小学校の統合、また琴平町のこの庁舎、そして就学前教育施設等の公共施設整備が急務となっている現在でございますので、そのことから、図書館の新しい施設を建設するか、または施設の活用するかにつきましては、その件は方針が確定次第、その次の段階で検討すべきと考え、今のある施設を活用するか新設するかについては決まっていません。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番。 ○9番(眞鍋 籌男君)  香川県中で図書館がないのは、琴平町と直島だけ。他は全部あります。町民憲章はありますよね。文化の町、琴平。文化の町、琴平ぞ、刻んでますわ。これ以前も言いましたけど、町民憲章が泣きますよ、本当。ほんで今も町長言っていましたけど、小学校あれこれあれこれ言うて、最後になるじゃない。昔は図書館はこんぴらさんありましたけどね、やっぱり今は、今のじゃ危ないんでね、あんまり、親も行かさないんですよ。こんぴらさんの場合は。これ、どない言うたらええんかね。私は図書館はよく県の図書館行くんです、県の図書館。県の図書館で入ってから右ちょっと奥へ入ったら、郷土資料いうんがあるんです。郷土史が。入って右行ったとこにね。町長、郷土史の資料があるんです。私、県の図書館時々行くんですけどね、やっぱりみな利用客いっぱいですよ、殆ど。よろしくお願いします。  ②今年6月議会の町長答弁では、図書館の設置について、随分前に議会にも陳情があって採択されていると答弁をしていますが、随分前に採択されているのにどんな検討をしてきたのですか。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  ご質問の件につきましては、平成28年5月23日に琴平町立図書館設置に関する陳情が琴平町議会に提出され、同年6月22日に採択されております。  その内容につきまして改めて申し上げますと、1、琴平町立学校の整備基本計画において、統合後の既存校舎等の公共施設の整備の中に、琴平町立図書館設置を位置づけ、琴平町立図書館設置計画を進めてください。2、図書館設置計画を進めるに当たっては、住民とともに基本構想、基本計画を作成するための検討会を設置してください。3、既存校舎が空いた時から、できるだけ早い時点に図書館を開館してください。以上のことを踏まえ、さきに答弁したとおり町な主な公共施設整備方針が確定した後に、具体的に検討いたします。 ○議長(安川 稔君)  はい,9番。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○9番(眞鍋 籌男君)  7番、高齢者の安心のための施策について。  ①介護保険法その他の法律に基づく施策では不十分な高齢者に対する施策として、町はどんな施策を執っていますか。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  高齢者対策のうち、介護保険に適用されない方の施策についてのご質問でございます。  介護保険以外の施策として、外出の援助や食事の確保、家屋内の整理整頓や介護予防の教室の開催、通所サービスの提供、緊急通報装置の貸与、公衆浴場の入浴券の支給、福祉タクシー券の交付などを行っております。  具体的に申し上げますと、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス、軽度生活援助員派遣事業、生活管理員派遣事業、生活管理指導短期宿泊事業、住宅寝たきり老人介護家庭福祉手当、緊急通報体制整備事業、生きがい活動支援通所事業、高齢者入浴券支給事業、介護予防教室事業、高齢者福祉タクシー事業、高齢者地域支援体制整備評価事業でございます。  以上です。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、9番、眞鍋君。 ○9番(眞鍋 籌男君)  ②琴平町内のお年寄りの数についてですが、まず一番目として75歳以上の町民の数、75歳の単身の世帯数、75歳以上だけの世帯数、65歳以上の町民の数をお願いします。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  町内の年齢別のデータのお問合せでございます。  住民基本台帳によりますと、2020年9月1日、すなわち今月の頭ですね、現在で琴平町の総人口は8,903人でございます。いわゆる高齢化率と言われます65歳以上の人口は、3,504人です。これはパーセントにいたしますと39.4%です。75歳以上の人口の方は、1,934名、これはパーセントにいたしますと21.7%でございます。  平成27年度、今から5年前でございますが、平成27年の国勢調査によりますと、世帯数については琴平町全体で3,708世帯です。75歳以上の単身の世帯数は432世帯です。これは全体の中の11.7%に当たります。  また、75歳以上だけの世帯については、これはちょっと把握はできませんのが、75歳以上の夫婦の世帯につきましては213世帯で5.7%となっているようでございます。  以上です。 ○議長(安川 稔君)  はい、9番、眞鍋君。 ○9番(眞鍋 籌男君)  8、パワハラについて。  以前、四国新聞に香川県においてパワハラが増えているという記事が載っていました。町職員に対してアンケート等によって調べたことはあるのですか。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  パワーハラスメントについてのお問合せと職員に対するアンケートのお問合せでございます。  パワハラ、すなわちパワーハラスメントのみならず、職場におけるあらゆるハラスメントについては、一旦発生いたしますと、被害者に加え、加害者も休職や退職に至る場合があるなど、双方にとって取り返しがつかない損失となり得るものであり、そうならないためにも、未然の防止対策が重要であろうと考えております。  指導や教育の一環であるとの認識の上で行った行為であっても、業務上必要な範囲を逸脱した場合、その行為はいわゆるパワーハラスメントとなる可能性があることを十分承知しなければなりません。  本町におけるハラスメント対策といたしましては、平成30年10月にパワハラ対策委員会を設置するとともに、琴平町職員ハラスメント防止の指針を作成し、ハラスメントに関する正しい知識と共通の認識を持って職務に取り組むことにより、良好な職場環境を確保するようにしております。  今後におきましても、来月の10月5日に全職員を対象といたしましたハラスメント研修を予定しており、ご指摘のアンケート調査などを含め、職場全体としてハラスメントを未然に防ぐことのできる風通しのよい職場環境の構築に向け、鋭意努力をしてまいります。 ○9番(眞鍋 籌男君)
     はい、分かりました。終わります。ありがとうございました。 ○議長(安川 稔君)  それでは、9番、眞鍋 籌男君の一般質問はこれをもって終結いたします。  ただいま一般質問の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。  再開は11時15分といたします。      休憩 午前10時56分      再開 午前11時14分      (出席議員、休憩前と同じ10名) ○議長(安川 稔君)  休憩前に引き続き会議を続行いたします。  一般質問をいたします。  5番、森藤 泰生君。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○5番(森藤 泰生君)  それでは、議長のお許しをいただきましたので、町長に対しまして、1、四国こんぴら歌舞伎公演キャンセル料支払いの意思決定過程を問う。2、内部統制の整備、運用を求める。教育長に対しまして、3、教育理念を質問いたしたいと思います。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、5番、森藤君。 ○5番(森藤 泰生君)  それでは、町長に対しまして、1つ目の質問から行いたいと思います。  四国こんぴら歌舞伎公演キャンセル料支払いの意思決定過程を問うということでございますけれども、琴平町は公金を取り扱う組織でございます。情報は文書にしなければ組織として記憶にはなりません。他の自治体同様に、琴平町に求められているのは公正かつ民主的な行政運営でございます。行政運営を最適なものとするために、意思決定過程の情報の収集・管理が大切になるところでございます。  そこで、文書管理を確認しながら歌舞伎公演中止に係るキャンセル料支払いの意思決定について質問いたします。  まず①です。3月に公演を中止すると決した意思決定過程を文章で保存しているか、町長にお尋ねします。 ○議長(安川 稔君)  はい、森藤 泰生君の質問に対する理事者の答弁を求めます。  町長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  6番、森藤 泰生議員のご質問に対する答弁を行います。  四国こんぴら歌舞伎公演のキャンセル料支払いの意思決定等のご質問をいただきました。  まず、昨年、四国こんぴら歌舞伎大芝居は、回を重ねまして、平成の集大成というべき、第35回の記念にふさわしい公演であったと思います。  今年は町制130周年記念公演、襲名披露の公演と銘打っての公演となる予定ではございましたが、ご案内のように、残念ながら新型コロナウイルス感染症により、こんぴら歌舞伎公演はやむなく中止となりました。  議員ご指摘にあります中止によります、至るまでの意思決定過程につきましては、文章で保存しているかについてのお問合せでございますが、歌舞伎公演事業に限らず、事務処理や手続による過程の中で、必ず文章化したものを残し、保存することは当然であり、時系列についても詳細に記載して残すようにしております。  四国こんぴら歌舞伎大芝居は、昭和60年から開催され、36回目にして初めて中止となった歴史史上最も残念なことであると認識しております。中止となりました経緯につきましては、当時を振り返りますと、松竹株式会社、歌舞伎の関係者、スポンサーとの協議を重ねての判断だけでなく、電話、投書、またはメール、フェイスブックなど、SNSを通じてのいろいろな苦渋の投書等も含めて、ご意見等も含めての決断であったと思います。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、5番。 ○5番(森藤 泰生君)  保存されている文章の中に、今回中止とすると決した理由が何であると記されていますか。今の答弁で、いろんな団体との協議を重ねたとありますけれども、その中止と決した理由をお尋ねします。 ○議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  新型コロナウイルス感染症の拡大によります開催が不可能と判断したというところでございます。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、5番。 ○5番(森藤 泰生君)  キャンセル料の発生について記されたものはございませんか、お尋ねします。   (「観光商工課長、答弁します。」と言う者あり) ○議長(安川 稔君)  ただいまの森藤議員に対する町長の補足説明。  観光商工課長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○観光商工課長(高畠 豊君)  議長のお許しをいただき、町長の命よりお答えいたします。  キャンセル料につきましては、中止が決定し、3月20日に中止の会見を開きました。報道でのプレス発表で中止の会見を開いたところでございますが、松竹もその前にいろいろ協議した中で、キャンセルといいますか、本来ちょっと契約等は結ばれては、その時点で通常の従来の契約は結ばれておりません。  そういった中で中止というところで、従来の契約の中に第15条、ここには不可抗力という言葉がございます。不可抗力といいますと、当然コロナは不可抗力。お互い不可抗力の中で甲乙ともに協議するというところがございます。そういったところではあるんですけれども、そういった契約を結ばれていないというところで、松竹側からすると、やはり損害賠償的なものを、やはり最初に金額も多額な金額を提示されました。ここについては、当然それを不可抗力があるが故に、私どももそれはちょっと、そうじゃないんじゃないかということで、従来の第15条の不可抗力ということをもってですね、松竹側と協議し、そこで幾度か協議の中でキャンセル料ということで最初はスタートしておりましたが、契約前いうことなので、民法の法律にのっとって、そこでやはり実質掛かった費用、それについての請求は支払うべきだというところをもって、最終的には松竹さんと、今も既に金額云々というのがございますが、私としては、やはりその金額もそうなんですが、   (「余計なこと言うたらいかんぞ」と言う者あり)  すみません、そういうことで、松竹さんとはそういうことで経緯に至ったいうことでございます。  以上でございます。 ○議長(安川 稔君)  はい、5番。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○5番(森藤 泰生君)  ただいまの課長の説明では、松竹のキャンセル料についてお答えいただいたかなと思っております。私はそれを文章で残しているかという質問なので。残っていないということですかね。と解釈してよろしいでしょうか。松竹分に関しては。その中止決定の意思決定の時の話ですよ。その後の話ではなくて。 ○町長(片岡 英樹君)  3月13日に、JTB・JRとの、これは中止決まる前です。協議の中で、3月20日までに中止を決定していただくならば、JTB・JRさんが注文いただいているお客さんとの間のキャンセル料が発生しないので、できれば3月20日までにキャンセルをしていただくことになれば、その後に中止するよりも有難いというような話はありました。これはJTB・JRとの話でございます。  それから、3月の18日にだったと思いますけれども、香川県内で初めての感染者が発生したというところもあります。その辺りを鑑みて、3月20日に最終的にリミットとして考えまして、中止の記者会見に至った経緯でございます。  松竹株式会社との間においては、キャンセル料といいますか、中止に至った経費等についての協議については、この時点ではとにかく開催を中止するかどうかというところに主眼を置いたので、お金の件については、あの時点ではどうする、こうするというのは決めておりませんでした。はい。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  5番。 ○5番(森藤 泰生君)  ただいまの答弁の中にありました、JR・JTBのキャンセル料についての下りですけれども、それは文章として残っているのでしょうか。   (「観光商工課長、答弁」と言う者あり) ○議長(安川 稔君)  はい、観光商工課長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○観光商工課長(高畠 豊君)  お答えいたします。  JR・JTBにつきましては、事前に記者会見の前に協議して、町長から回答ありましたとおり、キャンセルが掛かる前に決断をしてほしいという内容でございました。  それにつきましては、当然協議の中でのお互いやり取りをするものを文書化して、それは置いています。それは時系列も含めて、先ほどの件も含めて文書化して残しております。  以上でございます。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、5番。 ○5番(森藤 泰生君)  それでは、②です。  昨年度契約に盛り込まれていました不可抗力による免責条項を主張しないとした意思決定の判断材料をお示し願います。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  先ほど、観光商工課長も申しましたので重複するところありますけれども、ご質問についてご答弁いたします。  議員ご指摘の免責事項の条項については、松竹との幾度かの交渉の中で提言しており、その結果として減額に至った経緯がございます。  今般、松竹株式会社に対して支払いを行うのは、あくまでも実費精算に係る費用でございます。これにつきましては、契約にのっとったものではなく、契約が成立していない場合については、民法第650条において、受任者による費用等の償還請求等について規定されており、具体的には、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出した時には、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる」とございます。したがって、法律にのっとっての支払い義務実費請求分としての取扱となります。  また、仮に例年どおりの契約書にのっとりましても、第13条公演中止に関する条文に実費精算によります請求が規定されております。
     このことから、今年度の公演中止に伴う損害賠償請求はなく、実費精算を行うものと解釈しております。  (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、5番。 ○5番(森藤 泰生君)  今回、松竹から3回見積書というんですか、請求書が届いておりますけれども、前の2回の見積りには損害賠償部分が含まれていると考えておられますか。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  実際の交渉については、所管の課長たる観光商工課長が行いましたけれども、私も報告なり、また、先方の演劇部長との間ではですね、先ほどもありますように実費分については我々も支払わなければならないことはあれども、それを超えるものについて、いわゆる一般的にいうキャンセル料と呼ばれるものについては、払うことはできないということについて、再度見直しを要求しておりました。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  5番、森藤君。 ○5番(森藤 泰生君)  この最後の見積りですけれども、松竹の外部委託契約の中にも3回目で減額されているものもございます。外部委託だから、それは必要経費だというのではなくて、その中にはもう損害賠償部分が含まれていないことを確認していますでしょうか、お尋ねします。  それでは、ちょっともう少し付け加えますね。 ○議長(安川 稔君)  はい、5番。 ○5番(森藤 泰生君)  要するに、今回不可抗力による免責条項、これは損害賠償等もございますので、これはお支払いしませんよという条項を付けたのであれば、損害賠償部分はないというのは分かるんですけれども、これも付けないとなると、もう今の規定の内容が全て必要経費であるということになると思うので、全て必要経費であるということを確認しているかという質問です。 ○議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  細かいことについては観光商工課長のほうが実際交渉に当たっておりますけれども、私は先ほどと同じことになりますけれども、とにかく最初の金額からすると、これは恐らく通常2億2,000万から4,000万程度が委託料として払っているうち、3週間前の中止に伴って当初は1億3,000万余の請求がきたわけでございます。それについては、とてもでないですけれども、これは実費分としては多額になるのではないかということで、再度見直しを強く求めていく中での交渉過程でございますので、議員ご指摘のように、最終的にはその金額、最終的な金額については、いわゆる公演を委託している中で不可抗力による損害賠償部分を除いた実費分であると判断しております。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  5番。 ○5番(森藤 泰生君)  それでは③です。  委託料の一部を琴平町が負担すべきものであるとした意思決定の判断材料をお示し願います。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  今般、松竹に対して支払いを行うのは、あくまでも何度も申し上げますが実費精算に係る費用と考えております。これにつきましては、契約にのっとったものではなく、契約が成立していない場合においては、民法第650条においての解釈をしております。  こうしたことから、今年度の公演中止に伴う損害賠償請求はなく、実費精算を行うものとして考えております。  歌舞伎公演委託料の町での一部負担についてでございますが、前に述べましたが、こんぴら歌舞伎公演依頼によっての松竹側による準備の材料、すなわち舞台の背景などの仕込みなど、また金井大道具であったり、パシフィックアート照明業者、チケットホン松竹など、外部委託契約に基づく経費については支払う義務が発生しております。  また、妥当な金額であるとした意思決定につきましては、これまでの公演委託契約での詳細を十分精査した上での判断材料としたものでございます。当事者同士の契約などもありますが、外部との契約による金額が間違った金額での請求ということも考えられますので、宿泊料については事前に宿泊業者からも請求金額を照合資料として情報提供として、松竹側からの請求金額、すなわち宿泊料のキャンセル分の突合として照らし合わせてても正確な金額であったことを確認しております。  また、外部委託契約に基づくものは、当事者同士の契約による観点から、通常第三者には知る権利がありますが、請求できないこともあることではありますけれども、これまでの信頼関係、また公演の継続性からの判断によるものとして、口頭での回答をいただき、確認はしております。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  5番。 ○5番(森藤 泰生君)  続きまして、④です。  キャンセル料を支払うとした意思決定の過程を文章で保存しておりますか、お尋ねします。   (「もう一度お願いします」と言う者あり)  キャンセル料を支払うと決定した意思決定の過程を文章で保存しているか。  (「はい」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  ご指摘にありますにつきましては、先ほどの文章を保存しているかにつきましては、先ほどと同じで事務処理や手続による過程の中で、必ず文章化したものを残し保存することは当然で、時系列においても詳細に記録として残すようにしております。 ○議長(安川 稔君)  はい、5番。   (「議長」と呼ぶ) ○5番(森藤 泰生君)  ここからなんですけれども、松竹の外部委託契約に基づく実費精算分の経費については、琴平町が負担すべきものであると、今町長の答弁。松竹の外部委託契約に基づく実費精算分の経費については、琴平町が負担すべきものであるということは、これは松竹の外部委託費を琴平町が支払うという民法上の契約が、2019年度中に既に存在するためであるという町長の認識で間違いございませんか。   (「はい」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  そのとおりと思います。 ○議長(安川 稔君)  はい、5番。   (「はい」と呼ぶ) ○5番(森藤 泰生君)  ということは、琴平町は2019年度予算の裏づけがないにも関わらず、2020年度歌舞伎公演の契約を松竹との間で合意しているということで間違いございませんか。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、5番。 ○5番(森藤 泰生君)  この契約の仕方ですけれども、これはもう35回、36回続いてきたということでございます。現町長に対しまして、このような質問をしておりますけれども、今回たまたま公演が中止になり、支払い費用が完全に前年度の支払いに係るものとなりましたので、今回こういう質問をしておりますけれども、4月に公演するということで、大変な事務処理をしているとは存じておりますけれども、この機会にどういう認識をされているかお聞きしたいと思います。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  いろいろご配慮ありがとうございます。  このこんぴら歌舞伎公演につきましてはですね、何度も申しますように、初回が昭和60年からスタートしてですね、当時のことから考えますと、当時から松竹との委託契約等をしておったと思います。当然、確認はしておりませんが、恐らくその中でずっと契約する中で、今まで来ておりました。非常にご質問、ご指摘ありますように、分かりやすくいいますとグレーなところがあるというのは否めないところはありますが、やはりどうしても4月の公演であって、町の予算が単年度会計でやっているというところが非常に厳しくございます。  例えば、3月の当初予算が否決となった場合、歌舞伎が開催できないという、そういったリスクもあるということも承知しております。  そういった面で、本来ならば債務負担行為を取るであったり、また、前年度において、ある程度の準備予算を補正予算として確保した上で繰越しを行うなど、本来、議員ご指摘のような部分は大変あるというのについては大いに反省するほかありません。  ただ、ご指摘のように長い歴史の中でですね、私がどうこうじゃなくて、町としてですね、どこかで、あるところで、その辺は時代に合わせた、また適正な処理する場面もあったかもありませんが、残念ながらそこがなかったというのは大いに反省すべきと真摯に受け止めております。  今後におきましては、今回の件を機に、適正なる執行ができるようなことについては十分配慮しながらですね、今後の歌舞伎だけでなく、他の事業、特に琴平町はイベントが多うございますので、コンプライアンスをしっかり重視した中での、また執行についてもですね、ご指摘の文書であったり、意思決定についても適正な上でですね、していくべきと考えております。ご指摘については真摯に受け止めた上で、今後の事業執行について生かしていきます。どうもありがとうございます。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、5番。 ○5番(森藤 泰生君)  今の答弁いただきまして、前年度中に歌舞伎公演の契約を合意してると。公演発表、制作発表ということで、もう全国に向けて契約していますよということを主張しているわけでございますので、契約は成立はしておりませんけれども、予約は確立しているということになろうかなと思っております。  合意しているということでございますので、ちょっと心配するところがございまして、この契約行為がですね、自治法の232条の3、「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約、その他の行為は、法令または予算の定めるところに従い、これをしなければならない」に反するのではないかとちょっと心配しているのでございます。  そこで、この民法上の契約にはなりますけれども、これは効果が発生するのか。この契約自体が無効とならないのか。これにつきまして、顧問弁護士と同じ解釈であるか、お尋ねいたします。   (「観光商工課長、答弁」と言う者あり) ○議長(安川 稔君)  はい、観光商工課長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○観光商工課長(高畠 豊君)  議長のお許しをいただき、町長の命によりお答えいたします。  先日、私は松竹との交渉の中で、再三再四、損害賠償ではないと。不可抗力ということでございまして、そういった中で先方もその趣旨を分かったというところで大幅な減額の中でしていただいておるのが今の数字に表れております。  そこから先はですね、やはり民法とか今言った地方自治法とか、いろんな兼ね合いがございますので、先般、顧問弁護士、馬場弁護士のところにお伺いいたしました。ちょっとコロナの関係の時は、ちょっと電話でやり取りはさせてもらいましたが、そういうわけにもいかず、直接お伺いいたしました。そこで、いろいろお話をさせていただいた中で、やはり契約を結ばれていない以上は、やっぱり民法での法にのっとってするべきだと。650条の中で実際掛かった経費については支払うべきであると。そういう義務があるということをお伺いいたしました。  今おっしゃった地方自治法についても、若干そういったところも調べていただいておりますが、やはりそれよりも、こちらのほうを優先するというか、そちらを取るべきだということで、民法650条のほうの条文にあります1条の中で、それをもって支払うのがいいんじゃないかということを回答いただきまして、持ち帰って町長のほうには報告をいたしております。そういった経緯がございます。  以上でございます。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)
     はい、5番。 ○5番(森藤 泰生君)  顧問弁護士にも問い合わせているということでございますけれども、これ本当に契約の効力がないとなった時は、必要経費でないと、損害賠償となってしまいます。それこそこの金額では効かないような額になってしまいますので、そこのところは再度確認しておいていただきたいと思います。  それでは、次の質問ですけれども、今回歌舞伎のキャンセル料の実費精算ですか、それの内容とかも見させていただきました。歌舞伎は松竹の独占でございますので、その契約内容を他と比較ができません。そうであるならば、先ほど申しましたように、契約の手続だけでも法令に準拠したものであるよう検討願いたいということで、今回中止になったことで、約6,000万円の支出が見込まれております。町長は以前より歌舞伎公演が継続できるのは、収支がとんとんと、チケットの売上げ等でペイできているからだとおっしゃっておりますが、その考えに変わりはございませんか。 ○議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  いろいろ考えあるんですけれど、私の考えを問い合わせでございます。これまで、四国こんぴら歌舞伎公演が35年間、6年間続いてきたのは、いろんな勿論地域の方であったり、地元の盛り上がり、また松竹との俳優さんであったり裏方、いろんな要素があってきたのはありますけども、その中で私はですね、通常例えば他の町のある公演ですと、年間1回公演数千万円の公費を入れて何とか公演しているというふうにも聞いております。  ただ、琴平町のこんぴら歌舞伎につきましては、入場料収入にて支出を賄っているというところがきているのが長い歴史あると思います。  ちょっとこれは以前、どなたから聞いたか忘れましたが、当初何回までかはちょっと今言えませんが、は国や県並びに町が公費を入れて、1回や2回や3回は恐らく開催していましたが、第何回からかは多分2週間ぐらいになってからかと思うんですけども、公演回数が延びて、公演収入が増えて、それからある程度の収入が確保できたので、概ね公費を入れなくてもできるようになったと思います。多分、途中で若干売上げが厳しい時期があった時に、多分同じようにご意見が出たと思います。赤字でも歌舞伎やるんかというような意見が議会なり、ないしは町のほうから、町民のほうから出た経緯の中で、当時の町の執行部の方が、歌舞伎公演は一切一般財源、つまり町民のいわゆる税金は投入せずにやっていますという言葉が綿々と受け継がれてきているのは記憶しております。  私としましても、今回こういうふうになりましたが、以後の開催等につきましてもですね、当然同じ趣旨で、中で行いまして、何とか公演収入を原資とした中での公演にすべきであると考えております。つまり、ご指摘のとおりでございます。  (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、5番。 ○5番(森藤 泰生君)  ということはですね、歌舞伎の再開は事業赤字が出ないという見込みが条件となるということでよろしいでしょうか。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  いろんなケースが考えられますので、タラレバを言うとですね、何もできなくなりますけれども、通常に一般的に公演した場合に終始問題ない場合は、問題ないと考えております。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、5番。 ○5番(森藤 泰生君)  今回の新型コロナの影響で、35回続いた歌舞伎公演の中止は余儀なくされました。来年の歌舞伎公演の開催も、現在の状況では個人的には難しいのではないかと考えております。  しかし、この時間を使って、これまでのこんぴら歌舞伎の在り方、またこれからのこんぴら歌舞伎の在り方をじっくり腰を据えてご検討いただきたいと思っております。  これをお願いしますとともに期待しておりますので、よろしくお願いします。  それでは、1の質問を終わります。 ○議長(安川 稔君)  ただいま森藤議員の一般質問中でございますが、時間が大分迫っておりますので、ここで森藤議員の一般質問は暫時休憩といたします。  午後1時より、森藤議員の一般質問を続行いたしたいと思いますので、これにて暫時休憩といたします。      休憩 午前11時50分      再開 午前12時59分      (出席議員、休憩前と同じ10名) ○議長(安川 稔君)  休憩前に引き続き一般質問を続行いたします。  5番、森藤 泰生君。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○5番(森藤 泰生君)  午前に引き続きまして、次、2の内部統制の整備、運用を求めるという質問をします。  これまで地方分権改革を推進する流れの一方で、自治体の行政運営の透明性が低く、様々なリスクに対し自律的に対応可能でなければ中央から分離することは問題であると考えられてきました。人口減少社会の中で、これまで以上に多様化するサービスを限られた財源により、適正かつ効率的に提供するための仕組みが求められております。  行政文書の管理や職員等の軽過失の損害賠償責任一部免除規定も内部統制体制とリンクさせるべきものであると考えておりますが、琴平町の内部統制の整備と運用につきまして、町長の所見をお伺いします。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  続きまして、内部統制制度についてのご質問をいただきました。  地方自治法改正によりまして新設されました地方自治法第150条における内部統制制度は、住民の福祉の増進を図ること、基本とする組織目的が達成されるよう、長自らが組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで事務の適正な執行を確保することに資するものであると考えております。  例えば、支出負担を行う際に金額を誤って入力してしまうことも一種のリスクであり、こういったリスクをしっかりと認識した上で、それに対する対応策を検討・実施していく、このような体制を整えることが、いわゆる内部統制制度でございます。  都道府県知事及び政令指定都市市長においては、少なくとも財務に関する事務の体制整備は義務づけられておりますが、それ以外の市町村においては努力義務となっております。  琴平町においては、内部統制制度自体は現在導入しておりませんが、リスクの分析管理におきましては、しっかりと実施していかなければならないとの認識をしておりまして、これまでも法令に従った適正な事務処理等を行うよう、様々な取組をしてきたところでございます。  例えば、出納事務に関しましては、歳入歳出事務処理マニュアルを作成し、適切な事務執行ができるよう職員に対し周知徹底しているところでございます。  引き続き、このような取組を推進し、リスクの低減に努めてまいる所見でございます。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、5番。 ○5番(森藤 泰生君)  ただいま答弁で、内部統制体制をまだ導入していない、導入しなくても現在の取組を推進していく中で、リスクマネジメントができるというふうに聞こえますけれども、例えば今、町長がおっしゃいました支出負担の金額の正確性、リスクの低減は分かるんですけれども、例えば支出負担が適法であるかどうかのチェックは今の体制でできますか。   (「町長、会計管理者、どっち」と言う者あり)  金額だけでなくて、その事務処理が法令に準拠しているかどうかをチェックできますか。 ○議長(安川 稔君)  はい、総務課長。 ○総務課長(造田 泰君)  失礼します。議長のお許しをいただきましたのでお答えいたします。  一般的にはなりますが、支出負担行為においては、他課の事務処理の中で内容を精査しておるものとは思っておりますが、負担行為を打った後は、各課長、また総務課長、副町長、町長と、その後出納室のほうへと回りまして、チェック体制のほうは敷いておりますので、内容についての精査は行えておるというふうには考えております。  以上です。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  5番、森藤君。 ○5番(森藤 泰生君)  今の説明をいただきまして、多分リスクマネジメントはできているということでございますので安心しております。  第31次地方制度調査会での検討内容を見ました。その中で、今回の自治法改正の趣旨が示されております。  その中で、人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスの在り方、議会制度、監査制度等の地方公共団体のガバナンスの在り方についての答申が取りまとめられております。  そこで、今回の自治法改正では、ガバナンスの在り方として大きく4本の柱があります。①が全ての首長に内部統制体制を整備及び運用する権限と責任があることを明確化し、市町村については努力義務としております。②監査委員には、監査基準の策定のほか、監査制度の見直しを実施。③議会には内部統制評価報告審査や決算不認定の指摘事項に対する首長の説明責任を果たす仕組み等を設けております。④今議会に上程されております町長等の損害賠償責任の見直しと、これは住民に対してです。首長、監査委員、議会、住民の4者が連携して、自治体事務の適正性を確保する体制強化を行うものであります。4本の柱でするというのが趣旨だったと思います。  監査委員は内部統制に依拠した監査を予定しております、琴平町監査基準を策定しております。4月1日に提出されております。議会は決算不認定を踏まえた措置を講じた時に、その内容報告を受けます。住民は、先ほど申し上げましたように、首長に対する損害賠償責任の減額を認めます。減額を認めるということは、住民の利益は減少させてでも、この4者で全体の利益を上げましょうという考えですね。  先ほどの答弁で、琴平町は今のままでリスクマネジメントをしていくということですけれども、他の3者が、今回まだ首長等に対する損害賠償は通っておりませんけれども、3者がこの改正自治法で動いているわけでございます。この改正自治法で最小の経費で最大の効果を上げようと、住民が減って税金も少ない、自主財源も少ない中、そういうふうに取り組んでおるんですけれども、町としては、やはり今回の改正自治法に対する動きはないということでしょうか、お尋ねします。   (「はい」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  議員ご指摘のようにですね、この内部統制制度というのは聞き慣れませんが、町のほうでですね、各課で自己評価、実務結果報告を策定したものを町が受けて、それを評価報告書として議会に提出する前に、監査委員の意見をもって出せるということで、これまで以上に確かにご指摘のようにリスクの管理等、それから低減にはつながる制度であります。  しかしながら、今回ご指摘も踏まえ、内部でいろいろ協議したんですけれども、相当な作業量が増加することであったりしていくわけでございますので、そういった面でいうと、法律でも都道府県等政令指定都市については義務づけしておりますけれども、それ以外の市町村には努力義務になっているというところも配慮があると思います。当然、せんでもいいというふうに言い切れるところはないとはありますけれども、そういった面で、県内の各市町においては、高松市も含めてですね導入しているところがないということもありますので、この辺りについては全てを完全なる内部統制制度を導入するには、まだ相当のコストであったり、体制づくりも数年かかりますけども、ご指摘のような部分を含めて、今以上にリスクマネジメントとして意識した上での体制づくりは必要かと思います。すなわち、内部統制制度を即座に導入するまでもないながらも、現状の制度の中でですね、より意識を持った体制づくりは必要という認識でございます。 ○議長(安川 稔君)  はい、5番。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○5番(森藤 泰生君)  大変な労力が必要だということでございますけれども、先ほど申しましたように、今回の自治法は人口が減少している、特に地方においてどういう体制を取ろうかと、どうすることで行政の安定性ですかね、それを保とうかというだと思うんですよ。どんどんどんどん職員も減ってきて、職員の能力にも差があるとなってくる時、それでも同レベルの行政運営をしていくためには、やはりマニュアルシステム化していく必要があるのかなと考えておりますので、今後ともご検討いただきたいと思います。  続きまして、3の質問に、教育長に対しまして、3、教育長の教育理念を問うという質問をさせていただきます。  子どもたちが学校生活・社会生活で困らないよう、見る力、聞く力、想像する力を身につけさせなければならない。小学校低学年までの基礎学力を通して個々の認知機能を評価し、対応することが大切だと考えます。  小学校高学年、中学生の現状と所見を教育長に問いたいと思います。 ○議長(安川 稔君)  5番、森藤議員の質問に対する教育長の答弁を求めます。  はい、教育長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○教育長(篠原 好宏君)  森藤議員の教育理念についてのお問合せにお答えいたします。  子どもたちが学校生活や社会生活を送っていくためには、子どもたちが将来、自立し、主体的に物事に関わっていくことができるようになることが大切であると考えております。そこでは、生活を送っていくのに必要な、いわゆる基礎学力をしっかりと身につけておかなければなりません。
     ご案内のように、教育の目的は人格の完成であり、調和の取れた人間に成長していくために、子どもたちの発達段階や特性、地域性を十分に考慮しながら育成していかなければなりません。そのためには、基礎的・基本的な知識や技能を小学校低学年の時から確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育んでいかなければなりません。そこでは、一人一人の子どもたちの実態をしっかりと把握、評価した上で個々に対応していくことが大切であります。  「見る力」とは、単にものがはっきり見えるということでなく、見えているものが何であるかを把握し、その情報にどう対応したらよいかを考えて行動する力と捉えております。  また、「聞く力」とは、同じように聞いた情報を基に、どう対応したらよいかを考えて行動する力と捉えております。  さらに、「想像する力」とは、様々な情報からいろいろな場面を想像し、適切に行動する力を捉えているところでございます。  このような力は、議員がおっしゃるように学校生活や社会生活を送っていく上で大切な力だと考えているところでございます。  現在、小学校高学年では、低学年の指導をベースに学びの主体が児童になり、学級全体で協働する授業を進めております。子どもたちが主体的で対話的な学びをすることにより学力の向上が見られる傾向にあるものの、十分に低学年の力がついておらず、学習に困難さを感じている児童がいることも事実であります。  そこで、ペーパーテストに偏ることなく、授業中の発言やノート等の表現物、他の児童との関わり等を基に、個々の子どもたちの認知機能を評価し、幼稚園や中学校との連携をも含め、適正に対応していきたいと考えております。  一方、中学校においては、昨年度の国や県の学習状況調査における国語の話す力や聞く能力は、やや平均を下回っているものの、卒業時には他市町の中学生と比べても遜色ない成長ができております。また、進んで挨拶をする生徒の割合は、県平均を大きく上回っております。  新しい学習指導要領では、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「学びに向かう力・人間性」の3つの力をバランスよく育成することが狙いとされています。そのために、「何を学ぶか」から「どのように学ぶか」、「何ができるようになるか」に主眼を置き、授業改善が求められています。  琴平中学校におきましても、国語科、英語科を中心に積極的にコミュニケーションする活動を行うことを通して、見る力や聞く力の育成に努めているところでございます。  いずれにしましても、本町の子どもたちが、将来地域を支える人材として成長していけるよう、今後も取り組んでまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○議長(安川 稔君)  はい、5番。   (「議長」と呼ぶ) ○5番(森藤 泰生君)  ただいま教育長から答弁いただきました中で、特に見る力、聞く力。この見る力というのが、教育長がおっしゃっているとおりだと思います。きちんと、本当に見えているかどうか。それが正確に見えているかどうか。人の話も正確に聞くことができるか。本当にそれが大切なことだと思いますし、それが学校生活、社会生活では必要だと。  実は、この質問をしましたのは、立命館大学の教授の宮口幸治さんの「ケーキの切れない非行少年たち」という、こういう本がございまして、丸いホールケーキを3つに切れという時に、このように切るわけですね。まず、真ん中にすっと線入れて、それから考えると。この本の内容ですけども、裏表紙に書いてますとこをちょっと読みます。「凶暴で手に負えない少年の真実。計算ができず、漢字も読めない。そもそも反省ができず、葛藤すら持てない。幼児ばかり狙う性非行少年。やる気がない生徒の背景にあるものは。困っている子どもたちはサインを出している。サインの出始めは小学2年生から。クラスの下から5人に要注意。軽度知的障害は人口の14%。褒める教育だけで問題は解決しない。学習の基礎となる認知機能を向上させよ」という内容の本でございます。  そこで、先ほど申し上げましたように、小学校低学年の本当に分数、分数て低学年ですかね。ちゃんとそういうことができるのか。それも中学生になってもできているのか。もしかすると、そういうところがつまずいているかもしれない子が、実は因数分解の問題を解かされているとか、そういうこともあろうかと思います。でもそれは、勉強ができないというんじゃなくて、認知機能がまだちょっと進んでいないと。それを、そのサインであると考えますので、小学校高学年、中学校になっても、やはりそういう問題を解いてもらうと、そういうことをしながら極力、琴平町、義務教育のうちで、そういう社会生活に必要な認知能力の向上に努めていただきたいと思っております。  それで、先ほどの答弁の中に、小学校高学年でも十分な低学年の学力がついていない、学習に困難さを感じている児童ということがありましたけれども、その個々に対する対応はどのようにされているのか、お尋ねします。 ○議長(安川 稔君)  はい、教育長。 ○教育長(篠原 好宏君)  お答えいたします。  低学年の力がついておらず、学習に困難さを感じている児童に対しては、個々の指導は当然ですけれど、授業を進めるに当たり必要な内容を授業の導入のところで扱って、これまでの復習をしてから授業に入ると。その授業で必要な事柄を最低でも思い起こした上で授業に臨めるといったような体制を取っております。  また、1学級の人数が少ないという利点を生かして、いわゆる机間指導、机の間を回って子どもたちを指導するときですが、十分にその机間指導を行い、一人一人の子どもに関わる時間を十分に確保した上で対応しております。  また、毎朝の短時間のドリルの時間を設定したり、放課後や長期休業中に質問教室や補充学習を行って、基礎的な内容について身につけられるように努力をしているところでございます。  子どもたちは、繰り返し学習することによって、徐々に力が備わっていくというふうに考えているところでございます。  以上でございます。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、5番。 ○5番(森藤 泰生君)  そのような取組をしていただきまして、子どものサインを見落とさないようにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。  それでは②の質問になります。  GIGAスクールを通して、どのような子どもたちを育てたいのか、お尋ねいたします。 ○議長(安川 稔君)  はい、教育長。 ○教育長(篠原 好宏君)  GIGAスクールを通して、どのような子どもたちを育てたいかというご質問にお答えいたします。  これまで私たちは、Society1.0と名づけられた狩猟社会、Society2.0と名づけられた農耕社会、Society3.0と名づけられた工業社会、Society4.0と名づけられた情報社会を経てきましたが、しかしながら、現在の社会システムでは、経済発展と社会的課題の解決を両立することは困難な状況になってきております。  このように世界が大きく変化する一方で、IOT、ロボット、人工知能(AI)、ビッグデータといった社会の在り方に影響を及ぼす新たな技術の進展が進んできており、我が国は課題先進国として、これら先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会であるSociety5.0の実現を目指していることはご承知のとおりでございます。  そのSociety5.0の時代を生きる子どもたちには、教育におけるICTを基盤とした先端技術等の効果的な活用が求められています。  しかし、現在の学校のICT環境の整備は遅れており、自治体間の格差も大きいことから、令和時代のスタンダードな学校像として、全国一律のICT環境の整備が急務とされ、5か年計画で進められようとしたものが、いわゆるGIGAスクール構想であります。  しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大による影響のため、前倒しして進められようとしているところでございます。  このGIGAスクール構想では、1人1台端末及び高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するとともに、クラウド活用推進、ICT機器の整備調達体制の構築等を進めます。そうすることで、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させるものであります。  ところで、私はこのGIGAスクール構想でのICT環境の整備は手段であり、目的ではないと考えているところでございます。あくまでも目的は、子どもたちが変化を前向きに受け止め、豊かな創造性を備え、持続可能な社会の創り手として、予測不可能な未来社会を自立的に生き、社会の形成に参画するための資質能力を育成することと理解しております。  1人1台のICT端末を活用して日々の学習活動の充実を図ることを通し、自ら課題を発見し、情報を集め、整理分析し、結果をまとめ発信するといった自ら学ぶ力を育成したいと考えております。  そのためにも、環境整備だけでなく、その環境をどのように生かすかについて、さらに学校での授業改善について指導助言を行ってまいりたいと考えております。  教育とは、炎を燃え上がらせることであり、決して入れ物を満たすことではありません。自分の頭で考えられる人づくりに邁進していきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○議長(安川 稔君)  はい、5番。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○5番(森藤 泰生君)  国は、この新型コロナで教育現場へのICTの導入の理解は深まったとしておりますけれども、今回の導入は大変早急で、ちょっと言葉は悪いですけれども本当に乱暴な感じがします。それによりまして、地方は予算対応や、またその後の運用等に振り回されているのが現状でなかろうかと思っております。  今、教育長からの答弁にありました、その教育長の教育理念を実現させるためにも、教育委員会と教育現場が一体となって、現場が混乱しないように調整を進めていっていただきたいと思ってございます。  以上で、私の一般質問を終わります。 ○議長(安川 稔君)  以上をもちまして、5番、森藤 泰生君の一般質問を終わります。  ただいま一般質問の途中でございますが、ここで暫時休憩といたします。  再開は午後1時40分といたします。      休憩 午後1時29分      再開 午後1時39分      (出席議員、休憩前と同じ10名) ○議長(安川 稔君)  休憩前に引き続き一般質問を続行いたします。  2番、別所 保志君。   (「はい、2番、別所」と呼ぶ) ○2番(別所 保志君)  議長のお許しをいただきましたので、通告書に従い、一般質問をさせていただきます。  1番目に、公共施設の維持管理について。2番目に、これからの就学前教育について。3番目に、これからの琴平町全体を見据えた開発計画はあるのかについて、質問席より質問させていただきます。よろしくお願いいたします。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、2番、別所君。 ○2番(別所 保志君)  公共施設の今後の在り方について、施設整備計画ですが、現在、本町では小学校の統廃合、本庁舎の建て替えや、今年度待機児童が出たことにより対策の1つである、こども園の開設などについての検討を行っていると思いますが、中国で発生した急性呼吸疾患の原因である新型コロナウイルスの発生により、日本経済は甚大な影響を受けております。  政府は緊急経済対策を実行し、財源を赤字国債に頼っており、経済そのものが落ち込んでいることには変わりはありません。  このような中、町が進める公共施設の整備には多額の費用がかかり、その殆どを補助金や起債で賄っている現状を踏まえ、また、財政措置に係る国の方針が変更になる可能性を考えると、現段階で公共施設の整備の在り方を早急に決めてしまうことにはリスクがあるように思います。  また、琴平町独自で行う新型コロナウイルス対策の費用や新型コロナウイルスによる観光客の減少による税収の減少や他の会計への繰出金の増加も予想されます。  そこで、現在進めている施設整備計画の決定については、少し延期することも踏まえ、見直しの必要があるのではないでしょうか。  しかし、施設の効率的な利用が促進されるようなプランニングを立てることは必要と考えます。先を見据えた計画を立て、いつどのように行っていくのか財政次第だとは思いますが、今を見据え、先を見通すことが大事かと思います。今できること、今しなくてはならないこと、先を見据えた政策に期待したいと思います。  一番目の質問で、公共施設の維持管理について、町長に質問させてもらいます。  全ての公共施設を維持管理していくことが、今困難と予想される中、維持管理の可能な規模を定めて、公共施設を通じた行政サービスの維持、向上のための最適な施設配置、効率的な管理運営を検討していく必要があるのではないかと考えます。  また、教育施設、庁舎、図書館、避難場所など、様々な機能を持つ施設の優先度の明確化を図り、施設の複合化を行うことで施設数を減らし、財政負担の削減を図る。老朽化が進んだ施設の維持管理、また、新しく新設された施設の老朽化対策など、より効率的な活用方法を町民のニーズや社会情勢の変化に応じたサービスを集約し、公共施設のライフサイクルコスト、構造物などの企画・設計に始まり、竣工、運用を経て、修繕、耐用年数の経過により解体処分するまでの建物の生涯と定義として、その全期間に要する費用を削減する方策を検討していく必要があるのではないかと考えます。  また、町民の社会体育施設、ジュニア活動、コミュニティや高齢者福祉の拠点としての公共施設のマネジメント、教育施設を複合化し、調理室や図書室を一般に開放を推進してみてはどうでしょうか。町長のお考えをお聞かせください。 ○議長(安川 稔君)  2番、別所君の質問に対する答弁を求めます。  町長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  2番、別所 保志議員のご質問に対する答弁を行います。  まず、公共施設の維持管理について、また、施設の整備、運営について、今後どのように取り組むかというご質問かと思います。  現在、琴平町には学校教育系の施設、町民文化系の施設、社会教育系の施設、スポーツレクリエーション・観光系の施設、子育て支援施設、保健・福祉施設、行政系の施設、公営の住宅、道路、橋梁、下水道施設など、多くの公共施設がございます。  どれも建設、建築後、かなりの年月が経っており、中には老朽化の激しいものも見られております。今まで修繕などはその都度の対応となっており、中長期の計画的なメンテナンスは行えておりませんでした。  公共施設は住民の皆様が様々な形で利用されるものでございまして、安心・安全の確保を第一に、管理運営に努めなければなりません。議員ご提案の個々の施設の優先度の明確化や複合化、そして必要性や廃止等については公共施設等管理計画の中で検討を行いながら、管理運営すべき施設については、修繕などの財政的な面も含め、中長期計画の中で進めていければと考えております。  また、施設に付随しております備品や用具等についても、引き続き点検、修繕の対策を講じてまいりたいと考えております。施設の一般開放のご提案でございますけれども、住民の皆様のご意見を参考に検討を進めてまいります。
     いずれにいたしましても、施設の老朽化が進行する現状を踏まえ、修繕の先送りはさらなる修繕費の増加が懸念されるので、適宜に適正な対策を講じながら、最低限の費用に結果として抑制できるよう努めてまいります。  以上、答弁といたします。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、2番。 ○2番(別所 保志君)  コスト削減に気を取られ、住民サービスが疎かになっては意味がありません。十二分に配慮をしていただきたいと思います。  次に、これからの就学前教育についてですが、子どもの出生数が減少し、少子化社会となっている中で、夫婦共働きをしている家庭が多く見受けられます。  このような中で保育を必要としている家庭が多いということは皆様ご存じだと思います。保護者の中には、子どもを通わせるなら保育所がよいのか、また幼稚園がよいのか悩む方もおられると思います。町民のニーズや社会情勢を考えれば、町内の施設を集約し、こども園化にするのもよい施策かと思いますが、町長のお考えをお聞かせください。 ○議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  次に、就学前教育についてのご質問でございます。  こども園化をしてはどうかというご質問でございますが、今月3日に開催いただきました公共施設整備調査特別委員会において、全議員さんにも報告いたしましたが、現在、保育所、幼稚園の今後の在り方について、こども園化も念頭に入れて現在協議調整中でございます。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、2番。 ○2番(別所 保志君)  現場の意見を取り入れながら、良いものを作っていただければと思います。  次に、3番目に、これからの琴平町全体を見据えた開発計画はあるのでしょうか。  町長は、令和2年度施政方針で、町政運営の理念として、小さくても、みんなが笑顔で、幸せを感じる町、若い方を中心に町外に転出しないように、しっかり対策をしなくては、観光地としての取組はもちろん、自治体としてのイメージアップが必要だと強く感じているとおっしゃられています。具体的な施策は、また、開発計画等はあるのですか。  自分は、住みやすいまちづくりとして、道路の整備は欠かせないものだと思っています。移動手段として、都心の生活では公共交通機関が発達していますが、地方では車が主な移動手段となっております。それがゆえに、交通事故も多発しているため、通学路や生活道路等の安全確保も必要と考えますが、町長のお考えをお聞かせください。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  続きまして、町全体を見据えました開発計画についてのご質問でございます。  開発計画等については、昭和55年にまちづくりの指針でございます第1次琴平町総合計画を策定以来、平成3年に第2次、平成13年に第3次、平成23年に第4次琴平町総合計画を策定し、住みやすいまちづくりのために、経済、文化、観光、福祉などの様々な諸施策の充実に努めているところでございます。  また、平成30年に本町の交通体系を含めた集客機能の強化や景観整備等を行いながら交流人口の増加を目指し、観光都市にふさわしい基盤整備を進めるため、魅力的なまちづくりの中長期的な将来ビジョンでございます「琴平町都市計画マスタープラン」を策定いたしました。  議員のご指摘の道路の整備につきましても、平成24年に12路線を定めておりました琴平町都市計画道路の見直しを行い、5路線を指定し、そのうち4路線につきましては整備済みで、現在、JR琴平駅前の県道大宮通りの整備をしているところでございます。  議員ご指摘の開発計画は策定しておりませんが、今後も議員の皆様のご意見を参考にしながら、住みやすいまちづくりを、ソフト、ハード面の両面から継続して取り組んでまいりたいと思っております。  また、ご質問にございます通学路や生活道路等の安全確保についてでございますが、本町にはコトデンやJRなど公共交通機関がありますが、町民や観光客の実質的な移動手段の殆どが自動車等によるものになっております。また、昨年にはマルナカ交差点において死亡事故も発生しており、交通対策として十分でないことも分かっております。  このような状況を踏まえますと、議員がご心配のとおり、町内の通学路や生活道路等を通行する歩行者等の安全確保が喫緊の課題との認識をしております。  これに対しましては、従前より児童・学生等の通学路につきましては、教育委員会と企画の交通担当や保護者で点検を行い、横断歩道やガードレールの設置、また、通学路の変更により対応して行ってきたところでございます。  また、一般の交通対策といたしましては、企画防災課におきましての交通担当のほうで対策を行っていると思います。  しかしながら、道路の状況によっては、北保育所付近や五條の岡郷見のように道路の一部が極端に狭くなるなど危険な箇所が存在しているのが現状でございます。  これらの箇所については、土地の収用に応じていただけないなど整備を推進するにもなかなかできない現状がございますが、引き続き県に要望等を行いながら、行っていきたいと思っております。  また、地域整備課におきましては、舗装の更新、カーブミラーの設置、路面標示などの方法により、個々の場所ごとの安全対策を実施して行いたいと考えております。  以上です。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、2番。 ○2番(別所 保志君)  以前にも申し上げましたが、道路の拡幅事業など、時間と多額の予算が絡んでくる事業で直ぐにできることではありません。  都市計画とは、将来あるべき姿である各種施設の秩序ある整備を図る総合計画であり、人口、産業、土地利用、使用施設の発展を想定し、そのために必要な市政、誘導、整備を行い、適正に発展させようとすることであり、都心の健全な発展と秩序ある運営を図り、都市景観を改善し、保守することなど、土地利用の在り方、都市施設、道路、公園等の整備、市街地開発について計画を策定し、その実現を図ることに意味があると思います。  やはり、地方では車が主な移動手段となっております。道路を整備することにより、結果として住みやすい環境を整えることができると思いますし、人口減少の歯止めをかけることにも、人口増加にもつながっているのではないでしょうか。町長。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  ご質問ありましたように、道路整備については車の流れが変わるということでいうとですね、人の流れが変わるということが、多分恐らくご質問の趣旨かと思われます。  その道路計画につきましても、今ないところに新しい道を造ると、そこに新たな流れができますが、それによって影響して、旧の道が寂れるということも考えられますし、かといって今ある旧の道を拡幅するとなると、道路の道の幅によっては家屋であったり、その所有者の方に立ち退き等があって、費用と時間がかかるということで大変難しゅうございます。どこに道を造るか、どこの道を拡幅するかということについては、計画的に、また効果的なものでやらなければいけないというのは議員さんもご理解いただいていると思います。  ご指摘の道路の現状において、自動車がメインになっております現在の生活移動の手段になっておりますから、そういった面でいうと、道路の整備というのは重要であるという認識は同じでございます。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、2番。 ○2番(別所 保志君)  全ての道を広げるというのは実質無理な話でありまして、地の利とでも言いますか、小さな町である琴平町の良さを上手く活用して、コンパクトに整備された町をつくっていくことも1つの選択かと思いますが。町長。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  そのとおりかと思います。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、2番。 ○2番(別所 保志君)  琴平町としては、観光事業、商業地、住宅地と区画を決めて開発計画を立てるのも良いかと思いますが、そのようなお考えはございますか。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  今、ご指摘のいわゆるゾーン分けについては、琴平町都市計画マスタープラン等々の策定をしておりますので、その辺りをご参照いただければと思います。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、2番。 ○2番(別所 保志君)  多少ずれるかもしれませんが、幸いなことに、香川県という土地には気候にも恵まれており、災害も少なく、大変住みやすい場所だと思います。町長はどう思われますか。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  一般的にはその通りかと思いますが、ただ、昨今の気象状況によっては、ゲリラ豪雨であったり、想定を超える災害も起きておることから、本当は災害が少ない安全な地域である、町であるということをアピールしたいところではありますが、それも100%絶対に洪水が起きない、絶対に台風が来ないとは言い切れないところがございますので、一般論的には、これまでではご質問のとおりと思いますけれども、それを全面的にアピールするには、じゃあちょっと厳しいかなというところも最近変わってきていると思いますので、ご指摘についてはそう思うところもありますが、若干ここ近年の災害の状況を見ると、一概に必ず言えないというのも現実かと思います。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、2番。 ○2番(別所 保志君)  大変申し訳ありませんが、町長の施政方針の中で、小さくてもみんなが笑顔で幸せを感じる町、若い方が中心に町外に転出しないようにしっかり対策をしなくては、あと実態としてのイメージアップが必要だと強く感じているとおっしゃっておられますが、その辺りでどのようにアピールをしていくのかと思いまして、聞かせていただきました。  私個人的には、香川県という場所は災害も少なく、非常に住みやすい土地柄かと思います。それも踏まえて、定住、移住を図っていく方策はないのでしょうか。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  定住移住政策については、私も一昨年ですかね、フェアですか、東京で行われましたフェアに行きました。どうしても、あの時にあった一番人気はですね、県内で言いますと、小豆島がやっぱり一番人気なんですね。やっぱり島ということ。2番が三豊市でした。やっぱり山という部分はありました。どうしても都会の方についてはですね、そういう島であったり、海、山という自然の中で生活したいという方について、やっぱりどうしても移住定住についての、まず一時的な部分があります。  ただ、現実的に移住定住する上でくると、いわゆる田舎の度合いによります。やっぱり都会でいうと完全に農家といいますか、独立採算でやるようなことを期待している人はいいんですけど、どうしてもやっぱり、余りにもローカル過ぎて生活し難いという面で、結局戻られる方もいるとも聞いております。  そういった面でいうと、琴平町は田舎ではあるけども、ど田舎でもない。丁度いい田舎ではあると思います。そういった面ではアピールする必要はあると思います。  議員は、香川県はという表現ありますけれども、香川県という売り方と琴平町という売り方というのは、やっぱり区別していかなければならないと考えております。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、2番。 ○2番(別所 保志君)  ありがとうございます。今言われたように、香川県という表現は大きいかもしれませんが、全体的で表現をしたかったのであえて使わせてもらいました。  今、町長が言われるように、山村に住むには大変だ。だけど都会から離れたいという方には、ちょうど琴平という地は里山という括りでは近い意味があるのかと思いますので、その辺りを地方へ移住したいという方へPRしていただければと思い、聞かせていただきました。  今後も琴平町が住みやすい町となるよう、時代の流れを読み、他の市町村に先駆けて先進の取組を町民目線で行うことを要望いたします。直ぐにできる事業ではないことは理解しております。せめて、将来を見据えた都市計画を今から立てていただければありがたいです。よろしくお願いします。
     質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 ○議長(安川 稔君)  以上で、2番、別所 保志君の一般質問を終わります。  ただいま一般質問中ではございますが、ここで10分程度休憩いたしたいと思います。  再開は午後2時15分といたします。      休憩 午後2時06分      再開 午後2時14分      (出席議員、休憩前と同じ10名) ○議長(安川 稔君)  休憩前に引き続き一般質問を続行いたします。  7番、今田 勝幸君。   (「はい、7番」と呼ぶ) ○7番(今田 勝幸君)  日本共産党の今田勝幸でございます。2020年の9月議会一般質問を行いたいと思います。  いつものように、情勢を私なりに述べておきたいと思います。  9月14日、昨日の16時現在で、新型コロナウイルスの感染者数は香川県で90人、死亡者が2人。琴平町内はゼロであります。日本全体では、7万5,218人、死亡者1,439人。世界の感染者数は2,900万6,033人、死亡者は92万4,105人という状況であります。  国内政治の動きであります。何といっても、8月28日、持病の悪化を理由にして安倍首相が突然の辞任表明をいたしました。昨日は自民党の新総裁が選ばれ、70%の得票で岸田氏や石破氏を抑え、安倍自民党政治の政権の官房長官でありました菅氏が選ばれました。明日、明後日だったかな、国会での首班指名が行われて、菅首相が発足いたします。7年8か月に及ぶ安倍自民党政治の政権は、多くの課題、問題点を残しました。  まず、憲法解釈を見直しての安保法制、共謀罪の成立。沖縄県民の民意を何度も無視をして、米軍新基地建設を強行した。さらに、公私混同の私物化の政治は、森友加計、桜を巡る問題等々であります。その関係もあろうかと思いますが、公文書の改ざんや破棄、忖度政治が横行しております。  さらに、消費税は二度増税をいたしました。その後のコロナ禍とも相まりまして、日本の経済を壊したといっても言い過ぎではないように思います。  コロナ対策についても、ちぐはぐでアベノマスクが象徴しているのではないでしょうか。  先日発表されております経済指標であります。民間住宅の投資、企業の設備投資は下落の幅が大きく、そして雇用者報酬も前期比で比較をすると3.8%、7月の家計調査報告は1世帯当たりの消費指数、前年同月比で7.6%の減少であります。10カ月連続だという見出しもありました。コロナ禍の中で、中小業者の倒産、廃業、さらに働くものの、勤労者等の解雇や雇い止めが急増しているところであります。  しかし、その一方で大企業の内部留保は積上げがされ続けているという状況であります。  菅自民党の首相誕生も間近でありますが、安倍政治を継承すると前面に押し出しました。そして、発言の後、直ぐに修正の言葉も出ておりましたけれども、消費税の増税についても言及しました。  さらに、自助、共助、公助というテレビの討論会での看板、フリップは、私は政府のトップが自助、共助を強調するということは、政治の国民の福祉や教育や社会保障、これをしないということではないのかと、自己責任を国民に押し付け、そういう政治により強まっていくのかなと、こんな思いがしたところであります。  今、新型コロナウイルス感染症の対策が非常に下火になったとはいえ、いつまで続くか分からないという不安の中で重要な状況、一刻の猶予も許されないという状況であります。今述べました情勢の下で、一般質問をしていきたいと思います。具体的には質問席から質問をいたします。よろしくお願いいたします。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、7番、今田君。 ○7番(今田 勝幸君)  それでは、質問をいたします。  新型コロナウイルスの感染初期段階から震源地に琴平町をさせないために、質問をしたいと思います。  県がまとめました県内の宿泊施設の宿泊数と前年比がございます。それによると、8月は前年比52.6%の減、売上げは56.3%減でした。7月もほぼ横ばいという状況です。5月はコロナ禍で宿泊者数、売上げとも前年比同月で90%減少しており、これが底だと言われています。  また、8月31日、県のホテル旅館生活衛生同業組合の調査によりますと、8月の宿泊者数は前年同月比で約半数、5月は国の緊急事態宣言の影響もあり、90.2%の減、6月は同74.3%の減、7月は51.8%の減であります。9月以降の予約状況についても出ておりました。前年同月比、9月は70%の減、10月については80%減と厳しい状況が続いております。その上に日帰り会議や宴会の利用者についても、8月の利用者数は前年同月比で76.6%の減、売上げも79.8%減という状況がまとめられておりました。これは、四国新聞の記事であります。  本町も私は観光の町でありますが、ほぼこれと同様の状況で推移しているものと思っております。そして、旅館・ホテルでいうのなら、新しい全国展開のホテルの影響もあってかと思いますけれども、老舗旅館が店を閉めていました。飲食関係、お土産店などについても、あるいは商店街、参道でも同じような状況ではないでしょうか。  今議会の冒頭で、町長挨拶もこのような状況については触れておりました。  そういう中で、まず1番の質問であります。  新型コロナの感染者ゼロの琴平の町であり、観光関連業者を初め、町民の関心の高さとその努力が、こういう状況をつくり出しているのかなと、こんな思いでありますが、しかし、観光客数、事業収入が予想よりも今回の政府の動きの中でも高くなくて、それより低かったというのが状況であろうと思います。状況と認識について、町長の所見を伺いたいと思います。 ○議長(安川 稔君)  はい、7番、今田君の質問に対する答弁を求めます。  町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  7番、今田 勝幸議員のご質問に対する答弁を行います。  まず、新型コロナウイルス関連についてのご質問でございます。  そのうち、観光立町琴平町の影響についての所見のお伺いかと思われます。  今のご質問のデータのとおりで、本当に深刻な状況については議員と同じ認識でございますし、そういった上で、1月末から新型コロナウイルス感染症につきましては、徐々に報道メディアを通じて、今日に至るまで報道番組やニュースなど、テレビやオンラインなどで発信されておりますが、感染陽性者数の数も減少することもなく、日々同じような推移をたどっていることはご承知のとおりでございます。  そうした情報によるものの影響が大きいため、町民だけでなく、一般大衆の皆様方も少なからず影響を受けているという認識でございます。  国では、7月22日よりGoToキャンペーンを打ち出しておりますけれども、これの効果につきましても、8月についても今お示しのように十分でないというのが現状でございます。  そういった観点から、琴平町として取り組んでおります感染防止対策の効果等もありますけれども、どうしても県をまたいでの移動については、まだまだ躊躇する方も多くあり、結果として観光客や、また来町者数、そしてそれに伴う事業の収入につながっていないことになっております。町としての観光誘致や宣伝については、今の姿を十分に分析した上で、適宜、需要喚起につながる効果の高い事業を展開すべきであるというふうに考えております。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  7番。 ○7番(今田 勝幸君)  まず、所見についてはほぼ同意見というか、認識だと思います。私は、GoToトラベルとか、今度始まるGoToイートかな、それらについてですが、経済対策ではこれはアクセルを踏んだわけですが、飲食、宴会とかの規制とか、あるいは東京を外したらもありますが、外出については県外は駄目やなと。そういう状況は自粛ブレーキなんですね。これは家のこういった話が出た時に、テレビを見ておりまして、2年の子が「あれ、ほんだらどうしたらええん」と言われたことが、率直に「あれ行けもいかん、おれというんか、行けというんか」と聞かれたて、おっ、というて思うたことあるんですが、そんな問題です。  やっぱり、ここにはですね町民や国民が、三密やマスクや手洗いや消毒で、検温もそうですが、気を付ける。しかし、経済活動でこれというのでは、やっぱりいまいち何か矛盾しとるなと。それは何かというと、やっぱり厄介なコロナの菌はウイルスは無症状がおるということ。表に出ない感染震源地をつくった時に、無症状者がうようよおって、それが無症状ですから見つかりませんというのが、やっぱり今の大きな問題でないのかというのが、ここに国民の不安や町民もそうですけど、不安があると。それと、琴平でも陳情書も出ておりましたけれども、観光関連業者についてはお客さんは来てほしいけども、余り関係のないといったら語弊があるか分かりませんが、それ以外の方々は、ウイルスをもってくるかなという心配があるというのは、無症状者は分かりませんので、なお強く出てくると。  ですから、ここの問題をどう解決するのかというのが私は今回の質問の主たる狙いです。ここを払拭する以外に、琴平町だけではありません。国内全てが、あるいは地球全体で、世界でこの問題の解決に手をどう打つんやということができた時には、私は大きく弾みがつくんじゃないかなというふうに思います。ワクチンの問題以前の問題として、これはやっぱり急がれるというふうに思いますが、町長どうでしょうか、ご意見を。 ○議長(安川 稔君)  はい、町長。 ○町長(片岡 英樹君)  一番報道でよくあるのが、沖縄がですね、まさに今の質問の一番のですね、いい例というか、になるかと思います。沖縄はもう観光収入が本当ないということで、打撃が大変大きいですし、またそれも感染も蔓延しているという、本当に厳しい状況のこの夏であったと思われます。そして、その前が北海道が大変大きな影響であったと思います。  本町の場合もですね、本当にそういう面でいうと、今言われるように本当年末になると、いわゆる宴会という収入も、議員も先ほどの質問ありましたように、ほぼないであろうということであります。感染予防対策でもですね、いわゆるお酌するにも1回1回ビール瓶を持つ度に、アルコールを持ってやって、お互いの接触を減らすというような、そこまでを徹底してまでもやっておりますけれども、果たしてお客さんがそこまで、やや通常より高い料金を払ってまで、そこまで対策しながら楽しい席になるのかということの声もいただいて、大変、旅館・ホテルも苦慮しているというふうなことも聞いております。  まさに、どこまで感染予防対策をしながら、また観光するということは痛いところでございますけれども、逆に私は、感染予防対策をしっかりしていますよということをアピールすることが、返って安心して皆さんの、やっぱり観光したい、外出したい、飲食したいというお気持ちに応えられる1つの道かと思います。  単純に例えば宿泊割を、今は国また県のほうにおいても四国地方から中国・四国地方に拡大してでの割引キャンペーンをしておりますけれども、そういう宿泊割引で応援する以上に、もっと別の形で、旅館・ホテルだけでなく、町内の少しでも、全ては難しゅうございますけれども、概ねの対策になるほうをして、消費者を増やす、それから来町者を増やすということを考えた施策が有効であるとは考えております。  いずれにいたしましても、単純にお金をばらまき的にやるだけではなく、感染予防対策というものをアピールしながらの誘客、来町者を増加することが、実はそこがキーであるというのが私の認識でございます。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、7番。 ○7番(今田 勝幸君)  そういう方向でいいのではないでしょうかという思いをしております。  2番目であります。  コロナ禍については、私はまだまだ継続すると思います。本町の感染者ゼロについては、しかし早晩、いつになるか分かりませんが、ゼロというのはなくなってくるのではないかと思っております。感染者は本町からも出るのではないかと思います。  今、その時の対応策を先ほどから申しておりました。町民の不安解消、安心のために、そして観光地の町であるだけに、感染震源地と呼ばれないようにどうするのかというふうな対策が私は必要なのではないでしょうか。作るべきだと思います。  そこで、このことを提案し、要求するわけですが、初期段階の封じ込めに必要な濃厚接触者以外も含めて、幅広く面的なPCR等の検査をするべきだと。これは、国の動きについても、自治体任せにせず、国は地方自治体に可能であるという文言を入れました。それから、今はこの可能から要請するに一歩前に踏み出しています。  このような状況の中で、町として、先ほど言いました面的なPCR等の検査、これも視野に入れて、濃厚接触者以外も含め、もし琴平町で感染者が発生すれば、初期段階で震源地にさせない封じ込めのために、こういったことをする。このことを明確にし、方針を立て、準備にかかると。国の負担による行政検査として、県にもしっかりと町が腹を決めた、県をよろしく要請をすると。今、地方自治体、市町村が言えば県はそれをしなければならないという、今はこの国の動きなんですよね。ですから、特に大都会のように、この面的な面がいわゆる夜の街といっているようなところは琴平はありません。  しかし、観光の町だけに、お客さんの場合にはあの石段を上下するわけですから、そういったことも私は視野に入れた施策を今から作るべきとのことを求めたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(安川 稔君)  はい、町長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  今田議員のご質問は、PCR検査の行政検査の対象者を拡大せよということであると思います。その件についてお答えいたします。  まず、現在の行政検査の対象者といたしましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、すなわち感染症法の第15条の第1項と第3項の第1号より、①新型コロナウイルス感染症の患者、②当該感染症の無症状病原体保有者、③当該感染症の類似症患者、④当該感染症にかかっていると疑いに足りる正当な理由のあるものとなっております。  ご指摘の濃厚接触者以外とは、ここに記載のないものも、国民の負担による行政検査として、国及び県に対し、要請せよということだと思われますが、このことについては、今後の国の動向を注視して対応してまいりたいと思います。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、7番。 ○7番(今田 勝幸君)  国の動向を見たら、発生した後ではもう遅い。動向を見よるうちに、濃厚接触者も含めて無症状者は往来自由ですから。それを早期に封じ込める策として準備をしなければならない。ですから、今はもうやっぱりそういう方針と準備にかかって、町はこういう表現が妥当かどうかちょっと迷いますけれども、自己防衛というか、町全体でコロナの大群に防御線を張るというか、そういうやり方が今必要なのではないかと。  で、そういう立場で今後駒を進めてほしいと。今ここでするのせんのという話ではない。持ち帰って庁内で検討していただいて、あるいは観光業者も含めて、そういう話もするのがより効果的かなと思うんですけれども、やっぱりそういう動きを示していくということが、まずは第一。そして、ゼロを保つために、そのことを進めていく。いざというた時には、それがもうすぐに動けるということにやっていただけたらと。  面的な面でのあれは、非常に東京の世田谷区とかのほうとか、県でも大きな、東京もそういう方向ですし、名古屋も沖縄も。大阪だけが違うというのが言われておりますけれども、やっぱりそういう立場で動くことが、今の感染症対策で一番の大きな鍵になるのかなと思います。是非、お願いをしておきたいし、強調をしておきたいと思います。  3番目に移ります。  本町にとって、観光誘致事業については町長も力を入れた先ほど答弁しましたけど、私も重要であると思います。  しかし、現在の根本的な問題としては、私は今の状況もそうですけれども、国民の懐、所得が増えて生活にゆとりがなければ観光どことではないというのが一般的だと思います。  その上に今は、雇用の問題や失業の問題、雇い止めの問題などがございます。本町にとっても、中小規模、個人業者はいろいろ観光誘致の問題とか産業育成とか言われますが、本町の場合には中小と言えども小規模、あるいは個人業者、これが殆どだと思います。  コロナ禍で新型コロナウイルス感染症対応休業支援給付金というのがございました。労災未加入でも職権で給付することができるようになりました。給付の申請を諦める人がないように、この問題で、是非周知を徹底していただきたい。本町のこういう状況にある人に手を差し伸べていただき、促してもらえるようにお願いをしたいと思います。  また、ほかのコロナ対策関係の給付事業、各種の減免や免除申請についても周知やお知らせを合わせてしていただきたいと思います。是非、お願いするわけですけれども、具体的にどうしようとしたいのかお答えを願いたい。 ○議長(安川 稔君)  はい、町長。
    ○町長(片岡 英樹君)  新型コロナウイルス感染症によります支援施策については、国、県、そして町単独での支援給付金など、様々な条件の下で支援制度が確立しております。  しかし、多種多様な業種、また大企業から中小企業、また零細企業、そして個人の方など、幅広い業種に合わせた支援制度がありそうでございますけれども、残念ながらそういったケースに当てはまらないケースもあるというのも現実でございます。  そこで先日、公益財団法人かがわ産業支援財団香川県よろず支援拠点の方々によります支援の施策の説明会が香川県下で初めて琴平町商工会にて開催されました。内容につきましては、議員ご指摘ありますような他のコロナ対策関係の給付事業、各種減免・免除申請など、あらゆる分野における救済措置として、これまでに持続化給付金の申請、補助金申請、融資制度を活用した申請などの手続をしている中で、条件を満たしているものにかかわらず、申請が出されていないなどの見落としであったり、そういった個々の面談により相談する機会を設けております。  町といたしましても、今後ともご指摘のように新型コロナウイルス感染症に関する支援の施策について、周知徹底をしていくべきと考えております。 ○議長(安川 稔君)  はい、7番。 ○7番(今田 勝幸君)  是非、周知を広くやってほしいと重ねてお願いをしておきたいと思います。  ただですね、4番目になりますか、その関連で一歩進めて、町のコロナ関連、町の単独事業としてあります、ことひら事業応援金。これについてはですね、これはもう6月30日には終わっているわけですが、6月議会でこれについて私は1回と言わず、2回、3回と適時にやってほしいと。これは今回の9月議会でも出ておりませんので、触れておきたいと。  4番がそれに関連して、ことひら事業応援金の、終わっておりますけれども5月の25日から30日。期間が余りにも短過ぎた。それと20%ライン、19%はいかんのかという話になるわけですね。もし、擦れ擦れの人がおりましたら。これは数字の問題で。  しかし、それだけでなしに、コロナ禍については、大なり小なり、全ての国民や町民が被っておるわけです。特に事業者だけというようになりますけれども、事業者の場合には失業保険やとか、他の給付金もありませんので、こういった面で手を差し伸べなければならない。  ですから、この辺のことについては、もう少し緩和し、あるいはもう一遍、今度は長くですね、長期間に渡って、こないに短い1か月足らずじゃなくて、数か月に渡って、本当に収まるまでやるということでお願いをしたいと思うんです。  ついでに言うときますが、この事業応援金については、650の事業者を対象にして、273件の給付というふうに聞いております。これではやっぱり少な過ぎる。せめて8割か9割近くいくのであれば、こういう話は私はしておりません。4割足らずでありますので、4割ちょっとなのかな、でありますので、もう少しここにも目を向けてほしいということでお願いをしたいと思うのですが、いかがでしょう。 ○議長(安川 稔君)  町長。  (「はい」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  ご指摘のことひら事業応援金につきまして、ゴールデンウイークの来町自粛要請としての協力によるものを目的とした、来町自粛の要請協力金であったり、また、ことひら事業応援金を町の単独支援制度として、既に給付金支援を行っておるわけでございますけれども、議員ご指摘にあります、このことひら事業応援金と同等な応援金制度の創設につきましては、確かに今言われておりますように650事業所に対しての事業応援金ではありましたけれども、その20%という条件に満たしていない事業者もございました。条件の基準が、どうしても国の、あの当時ですね、国の経営安定関連保証制度にあります基準値であります、前年度売上高に対する20%以上減少に準じての支援制度でございましたので、残念ながら、おっしゃるように全ての事業者に行き渡ったものではございませんので、それについてはそのとおりでございますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(安川 稔君)  はい、7番。   (「議長」と呼ぶ) ○7番(今田 勝幸君)  その当時から、それで終わるのか思ったら終わってなくて、まだ引っ張っていきよるわけですから、やっぱりここには手を差し伸べるべきやと。4割から、せめて7割、8割に近づけるように努力はすべきではないのかと。同じ業態でも大きいところ、小さいところ、中心部であったり、外れであったり、いろんなことが条件としてかかっていっとる。いずれにしても、コロナ禍は大なり小なり影響を受けている。影響を受けているけれども、そういった施策の網の目からこぼれ落ちる。やっぱりこういったことがないように、自助、共助でなくて、公助が前面に出るということが、そこで大事になってくるということであります。  是非、再検討をお願いをして、コロナ禍が琴平町に感染者がゼロのうちに、そういうことをするということでお願いしておきたい。また、要求する機会がないようにお願いしたいと思います。次に移りたいと思います。  それともう一つですね、付け加えて言いたい。近隣の市町の中で、善通寺市で市の単独事業でこういった小規模事業者や全ての業種、市内全体を対象にして、国や県のコロナ禍対策事業を受けられない事業者を対象にした事業があります。これも今は期間は終わっておりますけれども、こういう事業をしておる。善通寺市中小企業等経営支援臨時給付金がありました。持続化給付金及び感染症拡大防止協力金を受けられない方々、事業者を救済するための制度として、市単独でやる。市や町でいろいろ工夫して、域内の事業者の救済にしているという事例の1つである。他にも、県内にもありますけれども、一番身近でしたので例を出しました。よろしくお願いしたいということであります。  次に、コロナ禍の中で、重症入院、介護施設入所の胸の内を代弁をするという大きな項目で質問したいと思います。これだけでは何のことや分からへんと思うんですけど。  その全てを語ることはできません。本人、あるいは家族でありません。しかし、重症になって救急搬送されて、その後の動きの中でいかに対象者が切なく苦しく、行き場のない思い、そのかけらの一部をお話をしたい。  まず、救急搬送された時点で、手術をするかどうか言われるのは、ここは急性期の病院で命を助けるだけ。手術が成功してしばらくしたら、私との持ち場を離れるという、こういうわけです。それがそこの先生や看護師さんの仕事だと言われてしまうと。その後、後遺症が出ても回復期と称して、しばらく命が取り留めて、手足や呂律が回らなくても時が過ぎれば転院を、病院を変わってほしいと迫られる。  しかし、行くところがなければ暫くは置いてくれる。一定期間、退院を目指してしてリハビリに、本人の意思がなくても努力をしている姿は分かる。しかし、回復というのは難しいと宣告されたら、慢性期、これ慢性期というのはあれですけども、私は話聞きよって、医療から捨てられるという思いが強いわけであります。家族がそのような近い表現をされておりました。それから、私のこの年ですから、おじさんやおばさんから始まって、兄弟もこういう思いも見てきておりますが、沢山の方がこういう状況であります。  今度、介護保険で在宅か施設に入るのかの選択が決断が要ります。この決断は、年齢によっても、あるいは親子や、あるいは夫婦、夫婦ということでも認識や考え方、思いはそれは違うと思うんやけど、しかし共倒れの危険がすぐ横にあります。一つ間違えれば、息子夫婦や娘たちも巻き添えにしなければなりません。これは、本人の患者自身の症状もありますが、この時には捨てられる思い、捨てる思いが必要なんだと言われました。  今年はさらに、この中にコロナ禍が加わりました。面会もままなりません。入り口でシャットアウト。話は、看護婦さんから今日は元気だったでとか、ご飯ようけ食べたでとかいう話を聞く程度になる。施設を変わる時の相談も含めて回数が減ります。例えば、在宅、退院する時の仕方、起こし方、寝させ方、ご飯の食べさせ方も練習もできないままになるというのが今の状況であります。  人間の尊厳、本当にどうなっているのかと思わざるを得ません。今、こういう状況で、この方々は人間の尊厳を重んじる慢性医療リハビリ、絶対に必要だと。リハビリの施設が必要だという声が聞こえてまいりました。私は、在宅、施設入所、病院いずれも現在、慢性医療リハビリは何処がしてくれているのか、全くないのに等しい。急性期の病院にでも、しっかりとはしてくれない。骨折等、あるいは意識の、介護でいうと、1、2、3ぐらいなら、しっかりできるけれども、4、5になると、なかなか思うようにはいかないというのが現状ではないかと思います。  来年度は次期介護保険の改定期であります。こういった問題についても、策定委員会で十分に提起をしてほしい。審議をしてほしいと思います。  ここでお聞きしたいことは、琴平町を含む、中讃というのかな、この辺の医療圏の中で慢性の医療、リハビリ、こういった施設、病院でも介護施設でも結構でありますが、あればどこの町にありますとか教えてほしいと思います。紹介をしてください。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  大変現実的にお困りの方の事例を挙げての、いわゆる慢性の医療リハビリについてのご質問であるかと認識しております。  ご質問にあります分につきましては、介護保険制度の施設といたしましては、介護老人保健施設、例えば近隣で申しますと、ふぁみりえであったり、ハートフルねんりん荘であったり、グリーンヒル満濃などが当たります。これにつきましては、要介護者の自宅の復帰を目指して介護、看護、リハビリを提供しますが、入居の期間は原則として3か月から6か月というふうになっておりますが、ここが挙げられると思われます。  在宅でのサービスとなりますと、訪問のリハビリテーションであります。近隣で申し上げますと、大杉脳外科さんであったり、ナースネットさんなどが挙げられますが、それであったり、また通所のリハビリテーション、これも大杉脳外科さん、またふぁみりえさん、ハートフルねんりん荘さん、グリーンヒル満濃さんなどがあります。  病院では回復は難しいと、ご指摘のように宣告された場合においても、なるべく残存の機能の維持ができるように、施設、在宅、いずれにおきましても拘縮の予防を初めとする、その方に適しましたリハビリテーションが提供されております。  報告といたします。 ○議長(安川 稔君)  はい、7番。 ○7番(今田 勝幸君)  そういう施設ありますよね。それをご紹介していただいて有難いんですけども、ここに作業療法士とか理学療法士とか、言語聴覚士とか、大体、普通この3つの資格を持った作業士がいるのかどうかというのは1つの基準になってくるんじゃないかと。介護老人保健施設というのをパソコンで見たら、この3者がいるのが通常言われている。  現実は、今言われた中に殆どはどうなのかなというのと、保健施設、個室も大部屋もありますけれども、この頃は殆どが個室ですね。そこには病院が併設したり、主治医がきちっと日常的には常勤でおらなければならない。  しかし、経営は一緒やけど別のとこですな。あるいは、他所から直ぐに主治医もうちに構えとんやけど、他所でおるとか。そこの病院他行けないいうのが条件として出てきます。  そうすると、違う病気でそこの施設の車では行けずに、自分で誰かを乗せていかないかんという、別の問題が出てきます。  今、こういったところにもよく言われるんですけれども、要介護で、先ほど町長言ってましたけど、在宅目指して、そのための準備だというのは、割と聞こえはいいんですけど、それ以上の人は殆ど面会に行くのが辛いんだという話をよく聞きます。行くと辛いという。それは何故かと、ここで言うのもちょっと問題がありますので言いませんが、そういう状況です。病院でも、ある体の悪い人が、調子が狂って2、3日入院した時に、朝目が覚めて、トイレ行きたくなって、ブザー鳴らしてトイレお願いしますと言うてるのに、少しでなく、順番が来るまで待ってくださいという行為ばっかりやったと。こんな話が多い。よくしてくれとるところもおるんですけれども、なかなかそういう話ばっかり他耳に入ってこないというところが大きな問題やと思ってますが、だから、病院とか施設とか、あるいは在宅目指して頑張っているというところでもそれで、おればおるほど悪くなるという状況がよく言われると。最初に家族や身内に看護師や医者や関係する人がおれば、なるべく行かしたくないというのが殆どですかね、そういうところ。それは、自分が分かっとるからそういう話になるんだと思うんですが、私が聞いた話の中では、いろいろありますけれども最後に家で見られないのであれば、例えそれでも少しデイサービスにはめて、お付き合いをしておかなければ、進んだ時に何処も引き取ってくれない。引取り手がない。そういう苦渋の選択を迫られるというのが今の状況。やっぱり、人間の最終段階で、その人の尊厳というのは何処にあるのかなという思いはどうしてもしてまいります。そういった施設とか、そういうなところがむしろ軽度の場合には、それでもインシュリン注射や床擦れ、寝だこ、褥瘡、この処置は医療ケアができる施設が少ないということです。現実に言えば。床擦れしたから絆創膏も貼ってくれない、それはケアになるからできないというのが施設の特徴です。  私は重ねて言いますけれども、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士が揃っている施設、医師が1人常勤をする施設、昼夜看護師が勤務している施設、こういった介護老人保健施設が見当たらないということです。是非、こういった施設も琴平町だけではありません。医療圏として検討すべきだということをお願いしておきたいと思います。併せて、8月24日付で厚生省介護保険計画課長と老人保健課長の連名で、県の介護保険、保健主幹部局宛てに文書が出ている。昨年暮れの社会保障審議会、介護保険部会の介護保険制度見直しに関する意見を踏まえて、地域が目指すべきリハビリサービス提供の構築に関する手引きが出されています。是非、この手引きを目を通していただいて参考にしていただきたいと思います。これは読みませんけれども、そういう文書も、国のほうもそれなりに吸い上げるということもありますので、お願いをしておきたいと思います。とにかく介護保険制度の中と現状の問題を訴えました。きちっと、この質問は閉まらないんですけれども、いつ何時、私もこういう目に遭うか分かりませんので、自分のことを大事にしながら、もしこういう施設ができれば、それ以降の方々については少しでも安心ができるということを訴えておきたいと思います。  最後の質問であります。  保育所・幼稚園の認定こども園化について質問します。  1、大きな理由の1つに、これは前の委員会の中で提起をされました内容にも通じております。質問がね。で、来年度から幼稚園・保育所を南と北に分けて2つの認定こども園化に向けて、説明もありましたので質問をします。大きな理由の1つに、待機児童が挙げられています。先般、この待機児童問題については、早晩解決はつくということでございました。  しかし、今挙げますのは、ここで大きな理由の1つに挙げられておりますけれども、本来は待機児童というのは出た時点で解決するというのは、一番その対処の正しいやり方だと。延ばすことはできないという言葉を申し上げておきたいと思います。いかがでしょうか。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  次に、認定こども園化についてのご質問でございます。  本町におきましては、過去これまで待機児童が発生したことはございませんでしたが、昨年度、待機児童の発生の可能性があるということが判断いたしました。追加でございますが、保育士の募集を実施いたしました。残念ながら応募者が無く、結果的に待機児童が発生してしまいました。このことにつきましては、待機児童の保護者に対しましては、誠に申し訳ないというふうに思っておるところでございます。  今後、こういったことがないように、必要な対策については協議、また検討していくつもりでございます。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、7番。 ○7番(今田 勝幸君)  続いて行きます。  飛び地認定こども園とする認定こども園、これについてでありますが、管理体制、それに関連する安全対策、保育に対する体制、これらについての不備、あるいは特に留意すべき点があればお示しをしていただきたい。もう一つは、園として統一した行事や保育についての支障は出ないのかと。飛び地ということで、合わせて答弁をお願いします。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  恐らく、南の保育所・幼稚園と比べて、北の保育所・幼稚園が距離が離れているということで北認定こども園というふうに言われたと思いますが、こども園については3歳児未満を現在の保育所施設で保育を実施し、3歳児以上を現在の幼稚園施設で教育及び保育を実施するということで、今協議をしているところでございます。  飛び地でのこども園を実施しております、隣のまんのう町のまんのう南こども園を6月に関係者にて視察した時、管理・運営などについて課題を認識した上で支障の出ることがないように慎重に現在もその対策等も含めて協議しているところでございます。  特に留意すべき点という分につきましては、登園、また降園の時間、保育・教育内容についてが挙げられると考えております。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、7番。 ○7番(今田 勝幸君)  登園であるとか降園時間、あるいは保育の内容等についてもですね、例え飛び地であっても私はその意思があって、関係者で意思の疎通が十分であれば、大分改善されるというのは、何処の世界でも一緒だと思う、それはね。ちょっと最後に言いました、園として飛び地であるだけに、幼稚園クラスと保育所のクラスが分かれてするということですが、それが1つでしなければならない行事というのはあるのかないのか。その時には、特別にやっぱり留意して移動しなければならないとか。そういった問題が発生するのかなと思って、距離もあるだけに。そりゃ南でも北ほどではないんですけど、そういった大きいクラスと小さいクラス、1つにして何か行事をするようなことはあるのか。今までやったら別々の行事をしとったと思うんですけども、その辺はどうなのかなと。勿論、まだ細部にわたって今から決めるんだというのやろうけど、だろうと思いますが、その辺はどうなのでしょうか。ここだけちょっと。   (「子ども・保健課長、答弁」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  町長の補足説明。  子ども・保健課長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○子ども・保健課長(前田 照幸君)  失礼いたします。共通した行事といたしましては、運動会等が考えられます。その他、七夕祭りであったり、個々の行事につきましては各園にて実施できるものだと、今のところ考えております。  以上でございます。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、7番。 ○7番(今田 勝幸君)  せっかくやけど、ちょっとずれとる。ちょっとずれとる。今の園ごとじゃなしに、北やったら北で大きい幼稚園と保育所とが同じ園ということで、一緒な行事にする、運動会なんかもね。こっちとこっちで一緒と違うん。北認定こども園は認定で統一の園と1つにして行事にするのはどうやいうたわけで。運動会と七夕祭りとか何かありましたよね。それであると。その時には心配ないのかと。特別に留意せないかんのではないかという質問で、他に何かあるのかと。その程度、年に何回かやるやつを、極端に言うと小さい子ははめんでもええやつもあるかも分からんな。ゼロ歳から1歳の子とかやったらな。3歳ぐらいやったら分からんけど1歳。いずれにしても、そういう時に管理体制とか安全体制は万全にしてほしいということです。それは十分に意思の疎通もしながらやってほしいという問題を、ちょっと気になるところで確認のためにしました。その辺も十分に注意もする必要があるのではないかと。  次は、今の保育所だと、お迎え時4時30分ですけれども、こども園だと2時30分と4時30分と同じ欄の中に書いてありますので、これについては預かりでなしに、やっぱり2時半の子は4時半。幼稚園の子は2時半にお迎えが来ると。それはそれで、その人たちを帰して、残りの子どもが4時半までと。あるいは、それから居残りの方は6時か6時半までということで認識でいいんですか。それについては、それぞれの方が迎えに来てあれするんですけども、預かりについても、あるいは保育料との格差は現行のままで変わりはないのかということを問うています。3問目はな、はい。 ○議長(安川 稔君)  町長。 ○町長(片岡 英樹君)  仮に、こども園化した場合の保育料、また預かり保育の負担についてのご心配されることだと思いますが、これにつきましては、今の保育所・幼稚園の方もそのままこども園化しても負担については現在と変わりません。 ○議長(安川 稔君)  はい、7番。
      (「はい」と呼ぶ) ○7番(今田 勝幸君)  4番目であります。年齢による育ち、この差は当然あると思います。就学前の教育として、町は保育園型を選びました。保育園型の認定こども園ということで、保育園型を選んだと。  我々の時代というか、ちょっと保育所と幼稚園の関係について言えば、就学前になると保育所から幼稚園に変わる子どもが沢山おりました。それは、小学校に上がる準備のために幼稚園に通わせるほうが、子どもの教育的な、そういうのがいいんだという認識であったように思うわけです。その辺については、それが1つになるわけで、1つになって保育園型ということで、指示命令といいますか、政府の関係省庁については文部省から厚労省に変わると。今度は内閣の真ん中に挟んでということになるわけですけれども、しかし、内閣がこれを計画して設置した義務と、やり方、保育内容とか教育内容については、保育園と幼稚園が違うのは文部省の管轄。意見がよく通るのか相談するのが文部省なのか、厚労省なのかの違いで、その内容はやっぱり少し、扱いが違うのかなと。平たい認識で言いますと、保育園型は子どもを預かることが主になる、保育園は。幼稚園は修学前の教育が中心になるというような認識でいいのか。それに遜色がない、変わりはないという説明もかつてあったんですけど、やらなければならないことは同じだというふうなことでいいのか。いずれにしても、ちょっと正式に答弁をお願いしたい。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  現在考えておりますこども園は、幼保の連携型のこども園でございます。すなわち、現在のゼロ、1、2歳はもちろん保育所ですから変わりませんが、3、4、5歳につきましては、幼稚園型と保育所型が一緒にあるということでございますので、現在の保育所も幼稚園も全く同様の幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の教育・保育の目標で運営しておりますので、教育においての内容変更等はないというふうに考えておるわけでございます。登園時間などの変更内容についても、十分に保護者の意見を聞いた上で、最終的にこども園化について実行すべきかどうか、検討してまいっているところでございます。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(安川 稔君)  はい、7番。 ○7番(今田 勝幸君)  いろいろ言われましたけども、説明のほうは遅くならないようにしっかりとしておいてほしいんですけども、やっぱりどっちが優先するかというのは、若干やっぱりちょっと答弁としては、ずっと違うと。内閣府の管轄の中で、内容については文部省が主たる関係する省庁、保育園型にしたら、それが厚労省になると。現行の教育内容というのは、4時間の中で主に就学前の教育をするのが幼稚園やと。片方は8時間、子どもを見る時間全体の中でするんやと。集中の度合が違うといえばそうなんですけども、そういった区別というのは、もっと平たく言ったら遊びの中で教育をしようとするのが保育園型で、就学前教育を専門的にやる、それは幼稚園型なのかなと思ってしまうので、しかし、やっとることは一緒なんですよと説明よく聞くわけです。  しかし、そこの辺がたてりが違うのにやってることは一緒なんですよという、どういうことなんかと、なかなか整理ができない。これはまた、おいおいに説明してくれたらいいんですけれども、そういうことです。片一方は保育が中心にやっぱりならざるを得ない、11時間見るわけです。今度は10時間で区切っとるようですけども、そういった内容の問題は、特に若いお母さんたちが教育ママ的になると気になるところなので、その辺は十分に説明をしておいてほしいなということでございます。特にそれをお願いしておきたい。  5番目に行きます。  給食の問題です。長期休暇中は自園調理で調理をするということです。私は給食センターの時も食育で大分意見も言いました。何故、長期休暇中には自園調理ができるけども、常には、それ以外の時には自園調理は何故できないの。完全に言うたらそういうことなんです。やっぱり学校もそうですけども、今に食育の関係については、そういうふうに私は考えておりますが、理由を教えてほしいです。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  お答えします。  3歳未満児につきましては、自園の調理が義務づけされておりますが、3歳以上の給食につきましては、外部からの搬入が可能となっております。  現在の幼稚園の施設におきまして、両、北南ともに、そういった面で現在の幼稚園施設には調理場がございません。給食センターからの配食となっております。  また、長期休暇中につきましては、給食センターが稼働していないために、現在の保育所の調理場を活用して、そこから職員による搬入で対応したいと考えております。 ○議長(安川 稔君)  7番。 ○7番(今田 勝幸君)  要は、今の幼稚園には調理場がないきんということじゃな。要は。調理場があれば、それはできるけど、調理場がないと。それと法的にも3歳児以上は弁当でも構んよということになっとるから、それを活用すると。幸い給食センターもあると。現在も給食センターでしとる。  だから、便利はそれはいいんだろうけど、扱いもしやすい。別の人も要員も要らないということやと思うけど、やっぱり食育という点については、いささか疑問が残るところです。  保育所へ行くと、11時過ぎから行くとみそ汁の匂いというのが保育所にはしますけど、小学校や中学校や幼稚園はそれをしない。やっぱり腹が減る時間は匂いによっても変わってくる。そこの違いというのは、小さい時からしとったほうがええんじゃないかなというのが私の考えです。今さら幼稚園に調理場を設けたらええがという話も、今のご時世ですからなかなかあれですけども、本当に認定こども園化にするならば、やっぱりそういうところも含めた教育の施設も全体として簡素化、合理化でなくて、手間と暇をかけて子どもを育てるということも必要なのではないかというのがございます。そうしないと、前の給食センターの時に言いましたけども、宅配弁当で例えば済ませるのかという、端的な指摘はありますので、そういうことでなしにやっぱり給食のおばさんのありがたみというのも、それとそのやり方が家族にも通じるようなことを、こんなふうに言うたら、また若い人に怒られるか分かりませんのやけど、包丁のない家庭もこの頃はあるということでございますので、そういうこともやっぱり大事にしながら、町は運営をしてほしいということです。  最後になりますが、待機児童の解消は児童福祉法の市町村の保育実施責任義務からもしてきた、あるいはしようとしている。今回のこの問題についても認定こども園化についても、保育実施責任義務が町にあるという立場ということで理解をしていいのですかと、確認ですけど。 ○議長(安川 稔君)  町長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  待機児童の解消は、市町村の責務じゃないかということでございます。ご案内のように、児童福祉法の第24条、市町村はこの法律および子ども子育て支援法の定めるところによりということで、中略いたしますけども、保育をしなければならないということで、まさにそのご指摘のとおりでございます。 ○議長(安川 稔君)  はい、7番。 ○7番(今田 勝幸君)  最後になりますけれども、これはまとめという大袈裟なことじゃないですけども、コロナ禍におけるPCRの検査、面的な問題については感染ゼロをいつまでも保つためにも、琴平町の町民の安心のためにも、そして今の下火になりつつあるところでも、感染無症状者はカットして歩いておりますので、その注意もしながら、是非いつまでも琴平町の感染者が発生しないようにするためにも、心も体も戦略として持つべき施策と合わせて、ことひら事業応援金、その分についても緩和をして、早急にやっていただきたい。給付割合が42%ではなく、80%以上を目指すということで、全ての町民を対象にしたコロナ禍対策の実施を求めて終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(安川 稔君)  以上をもちまして7番、今田 勝幸君の一般質問は終わりました。  町長より、本日の一般質問につきまして、9番、眞鍋 籌男君の一般質問に対する答弁について、発言を求められておりますので、これを許可します。  はい、町長。   (「議長」と呼ぶ) ○町長(片岡 英樹君)  議長のお許しをいただきまして、大変閉会前ではございますけども、発言させていただきます。  本日の一般質問の9番、眞鍋 籌男議員の質問の中で、いこいの郷公園の指定管理者の定める利用料金につきまして、今年6月の町長答弁では琴平町都市公園条例において、ゲートボール場は1日当たり5,400円以下とするとして、有料公園施設と指定しているのに無料とした理由を5,040円の範囲内だと答弁しておりますけども、これは考え方によっては全ての有料公園施設を無料にできると考えているのですかというご質問に対しまして、私の答弁は、無料にできると考えておりますと答弁いたしました。  しかし、その後の再質問等のご指摘を受けまして、完全なる答弁についてはお時間をいただきたいという旨で終わっておりましたが、先ほどの眞鍋議員のこの質問において、ゲートボール場の利用料を無料とすることは可能であると答弁いたしました件についてですが、発言については撤回させていただきたいと思います。  その上で、ゲートボール場の利用については条例と現状に乖離があることを認識しておりますので、その上で条例改正を行うのがよいか、運営体制を見直すべきかを含め、協議したいと思いますので、しばらくお時間をいただくようお願い申し上げますという答弁に代えさせていただきたいと思います。大変、こういう形の答弁になりましたことをお許しください。すみません。 ○議長(安川 稔君)  町長の発言は終わりました。  お諮りします。  委員会審査のため、9月16日から9月22日までの7日間、休会といたしたいと思います。  これにご異議ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(安川 稔君)  異議なしと認めます。  したがって、9月16から9月22日までの7日間を、休会とすることに決定しました。  本日は、これで散会いたします。               (散会 午後3時37分)  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        琴平町議会議長        琴平町議会議員        琴平町議会議員...