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平成28年 9月定例会(第3日 9月13日)

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  1. 琴平町議会 2016-09-13
    平成28年 9月定例会(第3日 9月13日)


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    平成28年 9月定例会(第3日 9月13日)                会 議 の 経 過    会期 第3日 平成28年9月13日(火曜日)  議事日程(第3号)  第 1       会議録署名議員の指名  第 2       一般質問 ○議長(片岡 英樹君)  おはようございます。(「おはようございます」の声あり)  ご参集いただきまして、ありがとうございます。  議場内の皆様にお願いいたします。携帯電話の電源はお切りいただきますようお願い申し上げます。             (再開・開議 午前9時31分) ○議長(片岡 英樹君)  ただいまから平成28年9月琴平町議会定例会を再開いたします。  これから、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配りましたとおりであります。
    ○議長(片岡 英樹君)  日程第1 会議録署名議員の指名 を行います。  会議録署名議員は、  2番 別所 保志君及び  6番 渡辺 信枝君 を指名いたします。 ○議長(片岡 英樹君)  日程第2 一般質問 を行います。  本日は通告6件のうち、通告順に従いまして、残り2件の一般質問を行います。  なお、通告により申し出があった場合、一問一答を可とすることにしておりますことから、質疑の回数制限は、会議規則第55条ただし書規定を準用し、その制限を超えることを可とし、また、同規則第56条の規定によります発言時間は、90分以内といたします。  それでは順次、通告者の発言を許します。  最初に、6番、渡辺 信枝君。   (「はい、議長、6番、渡辺」と呼ぶ) ○6番(渡辺 信枝君)  皆さん、おはようございます。(「おはようございます」の声あり)  議長のお許しをいただきましたので、さきの通告書に従いまして、順次、私の一般質問をさせていただきます。  今回の質問は4点ほどでございます。1つめは、前回6月の一般質問におきまして、中学校クラブ活動補助制度の創設についてのお尋ねをいたします。その件につきまして、その後どうなっているのか。2つ目は、琴平町のマイクロバスの利用について。3つ目、地域おこし協力隊の今後について。4つ目、空き家・空き店舗対策についての以上の4点を質問席のほうから町長並びに教育長に質問したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  まず、1つ目でございますが、前回、6月の一般質問におきまして、中学校クラブ活動補助制度の創設についてのお尋ねをいたしましたところ、教育長より現在は部活動への補助制度はないが、今後、近隣の町の状況等を確認したり、琴平中学校の先生方やPTAの方々とも相談しながら御意見を伺い、財政当局と協議していきたい。また、必要なら要綱等の整備も検討していきたいと言われました。その後、どのようになっているのでしょうか。 ○議長(片岡 英樹君)  6番、渡辺 信枝君の質問に対する答弁を求めます。教育長、大林 正和君。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○教育長(大林 正和君)  おはようございます。(「おはようございます」の声あり)  それでは、失礼いたします。部活動への補助として、近隣のまんのう町は中学校へ年間25万円を補助として支出しております。しかし、多度津町はないようでございます。また、県大会全国大会などへの参加の場合の生徒派遣費については、まんのう町は当初の予算の範囲内で補助し、多度津町は1人当たりの上限額、交通費2万円、宿泊費は1泊6,000円を定めて補助しているようでございます。本町は部活動への補助は行っておりませんが、生徒派遣費中学校からの申請額を全額補助しております。また、毎月保護者の方々からクラブ活動費生徒会費PTA会費などをご負担してもらっていますが、準要保護世帯の方々には町が助成しております。このことから、他町に比べ本町のトータルの補助額が極端に少ないとは思いませんが、今後は、保護者の方々の負担が多くならないよう、財政当局と協議していきたいと考えております。  また、PTAとして毎月300円のクラブ活動費を集め、これが各部の登録料や参加料などに使われており、部によってはこれが高くで、消耗品なども満足に買えないところもあるように聞いております。こうしたことを考慮しながら、中学校側と考慮し、不公平な補助とならないような仕組みを考えていきたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(片岡 英樹君)  教育長の答弁は終わりました。6番、渡辺 信枝君。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○6番(渡辺 信枝君)  近隣の町のことは私も前回調べていまして、そういう話ではあったんですが、琴平町が極端に少ないとかそういうのではないんですが、移住・定住促進施策として、琴平町は今、子育てしやすい、住みやすいというか、そういうことをここ何年かといいますか、すごくPRをしているわけでございまして、そういう子育てにしやすく、住みやすい町にするのであれば、本当にここ何年前ぐらいから幼稚園では本当に預かり保育、そして、小学校では平日の子ども教室の、最初学童保育をしてくださいまして、その後、子ども教室の無料化をしてくれるようになりました。そして、幼稚園、小学校までは子育て支援としては、少しずつ本当に充実してきていると思っております。  で、次は、中学校ということで、今、中学校は本当に学校施設でも問題になっておりますけれども、特に古い60年という校舎でございまして、近隣、他市町、まんのうですとか、多度津ですとか、善通寺ですとか、中学校に比べて、子どもたち施設環境がよいとは決して言えません。しかし、本当に子どもたちは勉強や部活動を一生懸命、とても頑張っていると思います。そこで、私が申し上げているのは、他町より何か1つ魅力あるものをつくっていただきたいと思っております。中学校で何か他町より魅力あるもの、それで生徒全員が何らかの部に所属しております。クラブ活動に所属しておると聞いておりますので、補助制度として大会参加費とか、登録料を全額補助、それから、学校からの申請があったら、備品や消耗品等の購入の補助、そういうことを中学校と協議をして、前向きな検討をしてもらいたいと思っております。何さま、生徒数も少なくなっておりますので、御家に保護者の方々に対する負担も何かとふえてきているようなことを聞いております。前向きな検討をよろしくお願いしたらと思います。  次に、2つ目に入らせていただきます。琴平町のマイクロバスの利用についてお尋ねをいたします。  琴平町のマイクロバスですが、クラブ活動スポーツ少年団で試合に行く場合、町のマイクロバスは借りられないのでしょうか。前回も申し上げましたが、中学校クラブ活動は、ほぼ全員の子どもたちが何らかのクラブ活動に所属をしておりまして、どの部活動も輝かしい活躍をしているところであります。こうした中、保護者の方々は子どものサポートはどの親御さんも精いっぱい応援、サポートしたいと思っているところではございますが、サポートする気持ちはあっても、仕事や家庭の都合でなかなか思うように送迎ができない方もおられるようです。  例えば、中学校の活動に対する補助といたしましては、先ほど教育長もおっしゃいましたが、郡市総体や県総体、新人総体四国総体などへの大会参加費の経費は、参加費や交通費、宿泊費など町よりの補助があります。部活動によっては、招待試合とか練習試合などもあり、観音寺、高松など香川県内の試合、また、愛媛、徳島など四国内での試合、そして、広島、岡山など県外の試合も多いと聞いております。多い月は毎月何回も試合があるようです。その場合に、現在は、招待試合などの大会は親御さんが送迎をしているようですが、やはり親御さんが家庭の都合で送迎ができない子どもがいたり、公共の乗り物で行くにも時間とお金といいますか、まずお金がかかるんですけれども、ある部活では、バスをチャーターすると、雨で試合が中止になることが突然あった場合に、当日のキャンセルがどうもきかなくて、バス代が無駄になるということもあるようです。何かとお金がかかり過ぎるんだということを言われておりました。  また、ほかの部活では、他町の学校は町のマイクロバス練習試合に来ているところも多々あるようです。琴平町のマイクロバスを前もって予約をして、バスがあいているときにはその部活やスポーツ少年団などが安価で利用できるようなシステムを検討していただけないでしょうか。教育長、お願いします。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、答弁、教育長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○教育長(大林 正和君)  琴平町のマイクロバス等使用規程においては、第2条第1項に公務に使用するとき、第2項に町内の公共的性格を有する団体等で管理者が適当と認めるときは使用できると規定しております。ですから、使用できるものと考えております。しかし、マイクロバスの運転をお願いしている方が本町の臨時職員であり、用務員として、月曜日から金曜日までの雇用となっております。マイクロバス運転手としての雇用ではないので、クラブ活動スポーツ少年団等の活動をする休日等の運転は少し難しいのではないかと思われます。  また、少し前になりますが、琴平高等学校野球部による小豆島での死亡事故以来、運転手責任問題等が発生しております。安易なマイクロバスの貸し出しには少し問題があるように考えております。公共的性格を有する団体に貸し出すとすれば、運転手となる方の保険等の確認、運転経歴等を勘案し、責任者が誰かということを明らかにしなければならないのではないしょうか。また、貸し出す団体間での不公平、大型免許を所有する者がいるか、いないかなど、いろいろと考えないといけない手だてが必要であると思っております。  以上でございます。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(片岡 英樹君)  渡辺 信枝君。 ○6番(渡辺 信枝君)  今現在、町のマイクロバス、議会でも去年、出雲のほうに研修で乗せていただいたんですが、町のマイクロバスの利用ですけれども、年間どれぐらいの利用があるんでしょうか。町バス運転手さんの、何か余り利用しているように私思っていないので、回数等、どれぐらい利用しているのかがわかれば、せっかくあるバスですから、利用をできたらしたらいいと思って、こういうこともちょっと聞いてみたいと思ったんですが、利用がたくさんあったら、それはもう無理ですし、あいているときに利用が可能であれば、どうなのでしょうか。 ○議長(片岡 英樹君)  質問は何ですか。 ○6番(渡辺 信枝君)  だから、年間のどれぐらいのバスの利用。 ○議長(片岡 英樹君)  これは町長部局ですけど、わかりますか。  教育長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○教育長(大林 正和君)  昨年度の実績ですけれども、年間、大体70件あったようです。そのうち、生涯教育課関係では40件、利用しております。本年度に入りまして、9月までで大体90回ぐらい利用しております。ほぼウィークデーです。  以上でございます。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(片岡 英樹君)  渡辺 信枝君。 ○6番(渡辺 信枝君)  9月までで90回。結構利用しておりますけれども、そのすき間で本当にご父兄の方が言われるのは、やはり少しでも安価な形で利用できるのであれば、運転手とか、そういうようなものも確保して、一番運転手さん、町のバスをいつも運転してくださる方が運転してくださると、一番安心ではあるんですけれども、そういうことで町としても、ちょっとそこら辺のところ、1つ目の質問にも私言いましたように、何かお得なことということで、考えていただけたら、すぐに返事は出ないと思うんですけれども、ありがたいなと思います。本当に今、中学校のほうも生徒も琴平の子どもたちは落ちついていて、勉強とか部活動にそれは頑張っている証拠でもあります。そういうことで、ぜひ、何かに力を入れて、補助といいますか、手助け、サポートをしてあげるように、そういうことも考えていただけたらありがたいと思います。町バスの運転手さんの都合が、月曜から金曜日とかまでだったら、その範疇であれば、貸していただいたりとかは可能なんでしょうか。 ○議長(片岡 英樹君)  教育長に答弁を求めていますが、町長の答弁でも構いませんか。(「はい」の声あり)はい、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  マイクロバス使用規定につきましては、先ほど教育長が申したとおりでございますけれども、なお、詳細につきましては、それを管理する総務課長のほうから説明をいたさせます。 ○議長(片岡 英樹君)  それでは、この後、説明を石橋総務課長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○総務課長(石橋  満君)  失礼いたします。マイクロバスにつきましては、今現在、運転手は、教育長が申されましたように臨時職員である用務員さんに頼んでおるわけなんですが、用務員さんがあいてない場合は、各課の、担当課が必要な場合に庁内の職員で免許を数名持っている者がおりますので、そちらのほうで手配をしていただいております。運転手が都合つかない場合は、ちょっとマイクロバスの運転ができないということになりますので、そういう場合を除いてはマイクロバスの予定があいておれば、今のところ町業務の運転に関しましては使用可という格好でしております。  以上です。   (「はい」と呼ぶ) ○議長(片岡 英樹君)  渡辺 信枝君。 ○6番(渡辺 信枝君)  もう一度ちょっと確認いたします。マイクロバスがあいていれば、町行事、町の行事だけですか。中学校部活動のそういう送迎とか、そういうようなのはやはり無理なんでしょうか。運転手を例えば確保して、バスだけお借りするとか。お願いします。 ○議長(片岡 英樹君)  総務課長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○総務課長(石橋  満君)  失礼します。マイクロバス運転手の選定でございますが、琴平町のマイクロバス等使用規程というものがございまして、運転者の選定につきましては、所管課等の長はという格好で定めておりまして、定められた運転手以外の者を選定するときは運転資格等を十分に確認の上、運転させなければならないというような格好ではあります。ただ、職員以外で運転をする場合は、これ、保険等の関係もございまして、そちらのほうが問題になってくるという格好でございます。それと、ほかに添乗員の規定もございまして、添乗員のところで、所属職員のうち1名、もしくは2名を添乗員として乗車させなければならないという格好も規定で定めておりますので、この辺がクリアできる行事関係、公的な行事関係につきまして、それについては使用できるものと考えております。ですから、住民さんの中で、公的なものということで私的でなくて、公的なものと認められる場合には、公共的性格を有する団体等で適当と認められるとき等につきましては、使用ができるものと考えております。  以上です。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(片岡 英樹君)  渡辺 信枝君。 ○6番(渡辺 信枝君)  ちょっと話が別になるかもわかりませんけれども、総体とか、県大会とかそういうようなのはバス、普通のバスとかの金額を出してくださっているんですよね。額、全部。ではないんでしょうか。ちょっとそこ確認、お願いします。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、答弁、教育長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○教育長(大林 正和君)  詳しい資料はございませんが、こちらのほうに申請が上がったものは全額出しております。 ○議長(片岡 英樹君)  渡辺 信枝君。
    ○6番(渡辺 信枝君)  ということは、そういうようなのは出してくれているということですよね、きっと。いや、何が言いたいかといいますと、出しているんですかね。私が、ご父兄の方から聞いているのは、本当に郡市総体、県大会は近くであったりとかして、バスで全部お金を出してくれて、それは行けるんですけれども、近いところこそ、乗り合わせても行ったりとかして行けると。それが、行政的にはなかなか難しいかもわからないんですけれども、そういう補助を幾らかを部活動に、移動費みたいな感じで渡して、使うのは自由にとかになれば、またそこでその部活で遠いところはみんなで借りていくとかいうことも言われていたので、何かどういうふうにしたらいいか、今、ちょっとわかりませんが、いろんな面で保護者が助かるように、ちょっと工夫して考えていっていただけたらと思います。  これは、別に返事は構いませんが、今後、ともかくなかなか何回も試合があったりとか、いろいろすると、かなり費用がかさむようです。なので、近くで乗り合わせて行けるときは、本当にすごい近くのときもあるようですので、幾らかその枠があったら、その枠内でお支払いして、中は自由にというのもあるのかなと思いまして、ちょっと提案いたしました。それで、本当に先ほどの1つ目の補助制度でないですけれども、この2つ一緒なんですけれども、何かやっぱり頑張っている中学生にちょっと工夫していただきたいなと思います。このことについては、前向きな検討でお願いいたします。  3つ目に移ります。地域おこし協力隊についての質問を、それでは町長にお尋ねしたいと思います。  平成26年の8月より琴平町の地域おこし協力隊の活動がスタートいたしまして、現在では5名の地域おこし協力隊員が琴平町を元気にするため、さまざまな活動をしています。インターネット等地域おこし協力隊の成功例、失敗例などがあります。この琴平町では現在、5名のうち、1番目の地域おこし協力隊員がことしで3年目になりますので、今年度末で終了をすることになります。琴平町には多くの協力隊員が来られて、成果が出て成功したよと。3年間琴平でいて、本当に今後の糧にもなったし、仕事にやりがいがあった。来てよかった。そしてまた、この町に住み続けて、仕事もしたい、この町でずっと暮らしたいとなるようにしていかなければならないと思います。今年度あとまた2名の隊員募集の予定があると聞いているんですが、町の活性化のために、どのようなプランを考えての募集をしていくんでしょうか。  そして、現在、5名の隊員の活動などはfacebook等に紹介されておりますけれども、余り町民や、町職員の方は多分皆さん知っていると思いますが、知らない方もおられるかなと。また、議員全員にも活動全ては知られていないように思います。もっと活動の報告の場であったり、情報共有の場があればいいのになと思っております。そうすることで、より一層隊員の活動の幅が広がったりとか、町が元気になるヒントも執行部とか、こちらのほうにもヒントが広がるのではないでしょうか。  近隣まんのう町でも、ことしの8月から協力隊員が2名来ているとのことですけれども、活動報告とか、PRも兼ねて中讃ケーブルテレビとかを活用して、中讃地区の協力隊員の活動や地域のPRも含めて番組放送をしてもらえるようにすると、より多くの町民の皆様に周知できるのではないかと思っております。協力隊に対する今後の方針など、お考えをお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、答弁を求めます。町長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  この地域おこし協力隊についてでございますけれども、簡単にこの制度を改めて御説明したいと思っております。この制度は、国が人口減少高齢化等の振興が著しい地方におきまして、地域外の人材を積極的に誘致し、都市住民のニーズにも応えながら、地域力の維持、強化に資するための仕組みでございます。  本町におきましても、御存じのように平成26年度から取り組んでおりまして、平成26年度に1名、平成27年度に2名、平成28年度には既に2名の協力隊員を委嘱しておるところでございます。今年度におきましては、あと2名の隊員を募集する予定で、その募集する隊員につきましては、今、観光の中で非常にインバウンド対策、海外からのお客様がふえておるということから、このインバウンド対策にも対応できる隊員を、また国際交流を今後町として推進するためには、そういった海外の情報や言語等に精通した方ということで、このインバウンド並びに国際交流を推進するために、外国語を話せる隊員を募集要件の1つとして募りたいというふうに考えているところでございます。  また、議員がご心配の隊員の活動及び活動の周知等についてでございますけれども、各隊員は町のイベント、また、会合等に積極的に参加してくれております。また、民放番組やラジオ、中讃テレビの出演、ナイスタウン等の情報誌へも掲載されております。さらに町の広報誌におきましても、地域おこし協力隊活動レポートを掲載しておりますけれども、それをなかなか見る機会のない方、また、見れない方という方もおられると思います。今後、地域おこし協力隊がこの地に根づいて、将来にわたって定住し、活動の幅を広げていただくためには、少しでも多くの方々がその活動内容を知り、例えば、3年を経過した隊員に対しまして、こういう仕事があるけど、一緒にやらないかとか、君のこういう才能というものはこういう分野に生かせるんじゃないのかというアドバイス、またご指導というものが非常に重要になるという観点から、今後におきましても、この地域おこし協力隊の活動、PRというものは積極的に行いたいと思っております。  また、議員ご提案の中讃テレビ番組コーナーとして、この中讃地域で活躍しておる協力隊員コーナーがあればというご案でございますけれども、これは大変すばらしいと思います。また、我々もようやく今回、隣のまんのう町さんでも協力隊員が来られたということでございますので、本町のみならず、他の市町と連携をしながら、活動報告レポートというような番組、また地域を発信し、地域を知ってもらうというそういったいわゆる情報のつなぎ手協力隊員がなってもらうということは大変有意義だと考えておりますので、この点につきましては協力隊員、また、中讃ケーブルテレビ等とも検討を進めていきたいというふうに思っております。  いずれにいたしましても、この地域おこし協力隊の活動は、本当にうちの隊員の場合は、どの隊員も一生懸命頑張ってくれておるかなというふうに思っております。要は、それを今後地域の中でどういうふうにその活躍の場を見出していくかという大きい課題がございますので、これにつきましても住民の皆様の協力を得ながら、サポートをしていきたいというふうに考えております。 ○議長(片岡 英樹君)  答弁を終わります。渡辺 信枝君。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○6番(渡辺 信枝君)  今年度、年度の当初では、4人で今、2名、何月か、7月だったか忘れましたが、2名の方が入ってくれているわけですけれども、もう今年度と言っても、もう早、半期が終わったんですけれども、最初の年度当初の予算書といいますか、説明によりますと、総務課のほうでまち・しごと総合戦略の移住・定住化の促進を図るためとして募集、それから、地域外の人材を積極的に誘致してというか、それが観光課なんですけれども、観光課のほうは今、インバウンド対策とか、海外、国際交流とかいうことを言われたんですけれども、いつごろ募集というか、何というんですかね、年度の途中からの採用とかになると。何年何月から何年何月までが採用という形になるんでしょうか。ちょっとそこをお尋ねします。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、答弁、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  この地域おこし協力隊につきましては、採用した日から3年というふうに定められております。予算上はやはり年度の初めに組んでおかなければならないので、予算上はその年度当初予算の中に盛り込んでおりますが、採用期間は採用して就任した日から3年ということでございます。  また、今後の予定ですけれども、先ほど申し上げましたようなミッションを課せた隊員ということで、今後、準備を進めていきながら、適切な時期にインターネット等での募集をかけたいというふうに考えております。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、渡辺 信枝君。   (「はい」と呼ぶ) ○6番(渡辺 信枝君)  そうなると、1号隊員が来年の3月ということを言われていたので、今年度採用が、例えば7月とか、6月とかだったら、それも1年になるかなと思ったんですが、そうでなくて、採用の月からなんですね。もう半年も過ぎたので、あとどういうふうにするのかなと。まだ動きが見えないなと思ったので、ちょっと質問いたしました。  そしたら、早く、ともかく庁舎内で話し合って、あと2人、ことし、おくれてしまうと、来年に延ばすということもあるんですか。そういうことも。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  基本的には今年度の当初予算にのせておりますので、今年度の募集、委嘱を目指して取り組みたいというふうに思っております。先ほど申し上げたミッション、町としてこういう人材を求めるというような、その内容がやはり重要になってまいります。これに関しては、全国、こういった協力隊員になりたいという方々が情報をとりに来ていただくと。また、市町村としてはそれを発信していくという、いわゆるマッチングの作業というものがやはり重要かなと。ほかの市町では募集はしたけど、なかなか集まらなかったというようなところもあるようでございますが、本町におきまして、これまで採用した6名に関しては、現在採用している隊員の倍以上の方々が応募に来られて、そこの中から選考したということでございますので、より多くの方が募集してきていただいて、その中で少しでも優秀な隊員を選びたいということで、この募集の内容について、今、吟味をしているところであるということをご理解いただきたいと思います。   (「はい」と呼ぶ) ○議長(片岡 英樹君)  渡辺 信枝君。 ○6番(渡辺 信枝君)  本当に国の交付税措置として活動費も家賃も出してもらえる、町にとって本当にありがたい制度だと思います。まして、琴平町はネームバリューというのもありまして、本当にたくさんの応募をいただいて、優秀な人たちが隊員さんになってくださっているんですけれども、もっと話し合いとか、そういう交流の場を持って、議会との交流の場も今までは、最初に入るときはご挨拶等あったんですが、話し合いとかする場はなかったと思いますので、いろいろと話し合いをして、職員さんのほかの課の方とも話し合いをして、外から本当に見た目でいろいろな発想とか、案とか、そういういい意見、いい考えというか、そういうことがあると思いますので、ぜひ、気がつかない部分もあると思いますので、取り入れてしっかり報告会といいますか、隊員との報告会をやってもらいたいと思います。私たち議員のほうも、私はしたいなと思います。ともかくたかが3年、されど3年で、隊員さんがせっかくこの琴平町を選んで応募してきて、隊員さんの貴重な時間、3年間ですので、それを無駄にしないように、双方で本当によかったと思えるように今から今後やってもらいたいと思います。  次に、最後に4つ目に移りたいと思います。4つ目は、町内にある空き家・空き店舗対策についての質問をしたいと思います。  今年度町内の空き家の実態調査をするとなっておりますが、今後、調査結果をどういうふうに生かしていくのでしょうか。平成30年には内町の敷島館跡に大型宿泊施設が建ちます。大型施設ができることで、また琴平町により多くの観光客が見込めると思います。ことしの8月末まで敷島館跡の敷地を利用してお店を開いていた人たちは、今、立ち退きをして、すぐ上のおいり横丁に移転をした方とか、空き家をお借りして店舗を開いた方、今、空き店舗を探しておられる方など、いろいろとおられるようであります。琴平町の新町、神明町などには空き家とか空き店舗がまだまだたくさんあります。大型宿泊施設ができることで、琴平町内で貸してもらえるところがあればお店を開きたいという方が、また今後ふえてくると思います。現に今、町内でお店を開きたい、貸してもらいたいという声を何人かから聞いております。また、地域おこし協力隊の中からも、ぜひそういうところで企業したい、お店を開きたいと思う方もおられるかもしれません。今の琴平町内には次々とお店を閉めて、寂しくなっていくばかりです。そういうことから空き家の実態調査をするのであれば、それをうまく生かして、町内の活性化につなげていってほしいのですが、今後の計画も含めてどうお考えでしょうか。お願いします。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、答弁、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  まず、今年度実施いたします空き家の実態調査に関しましては、昨日の豊嶋議員のところでもお答えいたしましたが、改めてご説明いたします。空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして、適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを鑑み、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を推進するものでございます。  また、空き家に関する施策に関し、国による基本方針の策定、市町村によります空き家等対策計画の作成、その空き家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることによりまして、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的にするものでございます。  この実態調査でございますけれども、調査区分といたしましては、空き家がどういう種類の建物かという区分、また、その現状を調べる状況確認、さらには防災的な観点、また、衛生的な観点から危険度があるのかどうか。そして、周辺環境等を調査いたしまして、空き家の数、状態等を把握することとしております。また、空き家の定義といたしましては、かつてそこには人が住んでおったが、現在住んでいないというものが空き家の定義となるようでございます。  また、この調査結果を踏まえ、次のことができるようになります。実は、これが特措法の中で非常に大きい観点なんですけれども、空き家の所有者へ適切な管理の指導、また、空き家の跡地についての活用の促進、また、適切に管理されていない空き家を特定空き家に指定することができます。さらに特定空き家に対しましては、助言、指導、勧告、命令というものが出せるようになります。そして、この特定空き家に対しましては行政代執行等を行うことができるという、これらのことが可能になるということでございます。この特定空き家に指定された後に、改善を勧告されてしまうと、土地に係る固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットが生じることから、所有者の適正な管理を義務づけることに有効であるというふうにされております。  そして、この実態調査をどのように生かすかにつきましては、まず、環境を阻害する等の不良住宅や危険住宅等については除去し、居住環境の整備改善を図ることが考えられます。また、空き家住宅または空き建築物を住居として貸したり、店舗として活用することが考えられます。これらを空き家再生等推進事業というふうに位置づけまして前者のほうを除去事業タイプ、後者のほうを活用事業タイプと称しております。  このほかの空き家以外にも空き店舗というのがございまして、空き店舗といたしましては、かつてそこで商売をされておったと。しかし、商売というのは今現在休止、もしくはやめられております。ただし、その建物の中で住民の方が居住しておるというものが本町におきます空き店舗という、一応定義というものをさせてもらっております。この空き店舗対策といたしましては、商工会と連携をしながら、出店を希望される方に香川県中心市街地商店街活性化支援事業補助金を活用し、空き店舗の改修を行っていただき、営業を行っていただく事業を既に取り組んでおるところでございます。議員も御存じだと思いますけれども、この事業によりまして、昨年1件、また今年度も商工会のほうに商店街の空き店舗に出店を希望される方からの相談が寄せられているということでございます。  なお、この空き店舗事業は、立地条件等借り手側の意向と、貸し手側の家賃等の折り合いがつくということがやっぱり不可欠になってまいります。このことから空き店舗を所有される貸し手側の理解と協力が得られるように、今後におきましても商工会と連携を図りながら、1件でも多く空き店舗の活用ができるように取り組んでまいりたいと考えております。  今、先ほど議員の説明では、町内でも空き店舗を活用したいという方がおられるということでございますので、ぜひともそういった方は商工会、また観光商工課のほうにご相談いただき、情報収集をお願いしたいと思います。また、今後の空き家対策によりましては、これまで出ていなかった物件といいますか、建物というものの活用というものも視野に入ってくると思いますので、それらの情報発信を行っていきたいというふうに考えております。 ○議長(片岡 英樹君)  渡辺 信枝君。 ○6番(渡辺 信枝君)  今回の空き家対策の調査はその空き家でございまして、空き店舗のほうの調査も含めてするんですか。それはまた別の話になってくるわけでしょうか。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、答弁、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  先ほども空き店舗と空き家のちょっと定義づけを言わせていただきました。今回の空き家の実態調査というのは、基本的にはやはり空き家、住んでいない家の把握というものが大前提にはなります。ただ、これは今後の協議によるんですけれども、空き店舗と言われておる建物について調査をするかどうかというのは、それを企画する事業者等と相談をしながら考えていかなければならないというふうに思っております。また一方で、観光商工課のほうで昨年、一の坂から内町、神明町等にかけまして、空き家と空き店舗と思われる店舗の概要把握をしておりますので、これらを実態調査のデータと突き合わせながら、より正確な、また、家主の方々の意向というものをつかめればというふうに思っております。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、渡辺 信枝君。   (「はい」と呼ぶ) ○6番(渡辺 信枝君)  本当に空き家もたくさんあって大切なんですけれども、空き店舗、私がこの質問のほうは空き店舗、ここで言うのも変ですけれども、空き店舗をちゃんと把握をして、今から、今後内町とかもにぎわってくると思うので、そこのところがあいていて借りるとか、そういうことをもっと積極的にやってもらいたい。商工会にもそれはお願いしないといけないことだと思いますけれども、商工会任せではなくて、こちらのほうも主導型で補助金でお願いするわけですから、こういうことでやってもらいたいと。本当に町の活性化のためにいろんなことでやってもらいたいと思います。  新町のほうの空き店舗というか、そういうことはもう何年も前からこの話が、みんながいろいろ、ほかの議員さんとかも言っている話でありまして、町の本当に活性化というか、そういう元気な町を取り戻すには、まずそういうことで人が寄らないと元気にならないと思いますので、いろんな意味で、どのようにそれを使って利用して、実行して、みんなに、町民さんに浸透さすか。そしてまた、先ほど町長が言ってましたが、空き家ですと、所有者のデメリットみたいなものも伝えていきたいということですけれども、きのうも別の同僚議員さんの中でも町長の答弁でありましたけれども、本当に空き家というか、固定資産税が何か安くなる、減免措置をとれるとか、何か町民にお得なこととか、これは本当にデメリットだよとかいうのもわかりやすく、何かこうつけて、移住・定住とかそういうものに結びつけるのであれば、新婚とか、それからリフォーム助成金とか、店舗助成金とかありますけれども、そういうことで空き店舗を生かして、助成をそこの住人さんがするのでなくて、借りた側もそうやって少しの額、たくさんいただけるといいんですけれども、少しの額でもできるような方法も考えていっていただきたいと思います。町の活性化のためによろしくお願いいたします。  お願いばかりなんですけれども、そういうことで、きょうは協力隊のこともありますが、いろんなことで、横の連携とか、縦の連携とかとって、情報を共有しながら、みんなで町を活性化して元気な町に戻したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上で私の一般質問を終わります。 ○議長(片岡 英樹君)  以上で、6番、渡辺 信枝君の一般質問を終わります。  ただいま一般質問の途中でありますが、ここで休憩といたします。  再開を10時半とします。      休憩 午前10時18分      再開 午前10時35分      (出席議員、休憩前と同じ10名) ○議長(片岡 英樹君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  通告者の発言を許します。  7番、今田 勝幸君。   (「はい、7番」と呼ぶ) ○7番(今田 勝幸君)  改めまして、おはようございます。(「おはようございます」の声あり)  日本共産党の今田勝幸です。9月議会の一般質問を行いたいと思います。  まず、政治情勢でありますけれども、この原稿を書き始めたのが9月でありました。9月1日がちょうど防災の日ということでございました。台風10号による高齢者グループホーム入所者の9名死亡という報道が新聞やテレビでいっぱいされておりました。このことについては、私自身、本当に怒りすら覚えたところでございます。なぜこうなったのかという思いがしました。この方々を含めた被災者全ての方々にご冥福とお見舞いを申し上げたいと思います。  6月議会で、私は歴史的岐路に立つ参議院選挙の決意も表明しました。その結果は、改憲勢力3分の2、自公圧勝の報道が踊りました。注目すべきところは、32の1人区で歴史上初の野党共闘の成立であります。そのうち11選挙区で、野党の統一候補が勝利したということであります。琴平町では、日本共産党の比例得票率は8.12%。統一候補は24.82%の得票率でした。全国でも香川、本町でも共闘の力は発揮されたと思うのであります。  今後は、この共闘をさらに大きく強くし、憲法を守る政治、暮しを守る政治の実現に頑張っていきたいと思います。そして、この間、私は税金の集め方や使い方、働き方の問題など、あるいは憲法、暮しなど訴えたところでもあります。この視点から放置できない問題を町政に照らして、そして、そういう視点から質問を質問席から行いたいと思います。  まず、最初の質問であります。臨時職員の雇用の安定確保と安心して働ける待遇を求めて質問をしたいと思います。  最初に町の臨時、非正規職員の任用について、それぞれ任用の根拠は明確になっていることと思いますけれども、いかがでしょうか、お尋ねをいたします。 ○議長(片岡 英樹君)  7番、今田 勝幸君の質問に対する答弁を求めます。町長。   (「はい、議長」と呼ぶ)
    ○町長(小野 正人君)  それでは、今田議員のご質問にお答えいたします。まず、1点目でございますけれども、任用につきましては、琴平町の臨時職員の任用及び勤務条件等に関する要綱、また、琴平町嘱託職員の任用及び勤務条件等に関する要綱に基づき、その根拠を記しておるところでございます。 ○議長(片岡 英樹君)  町長の答弁は終わりました。今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  町の要綱ということでありますけれども、その大もとというか、そのあれは地方公務員法の3条なり、17条なり、22条だと思います。本町については、2番目の質問に事前に資料をいただきました。これに鑑みて当てはめてみますと、46名が22条ではなかろうかと思いますし、そのほか常勤の嘱託職員、非常勤の嘱託職員は、3条に当たるのかなというふうに私自身が思っているところであります。そこで、お尋ねをしたいのは、この臨時職員、あわせて全て臨時職員と一括して言いますけれども、いわゆる70名にのぼります。町の職員の私、これ、半数以上、もう5割以上になるというふうに考えるわけです。多分間違いないと思うんです。これは余りにも割合が大きいのではないかと。言い方を変えれば、もう少し職員との関係から言えば、適正な正規職員と臨時職員の関係が数字の上では、臨時職員が少なくなってもいいのではないかというふうに、私自身は思うんです。そこで、その疑問に町長自身は余りにもこういう半数以上というのは、臨時職員がおるというのは多いというふうには思いませんかというのをお尋ねしたいんです。どのように認識をしているかということです。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、答弁、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  ちょっとこの細かい内容につきましては、通告はございませんが、現在、琴平町におきましては、正規職員は適正管理の定数に従った雇用を行っております。ただし、一方では、国からおりてくる事業、またその時代、時代の背景によって取り組まなければいけない施策等がございまして、その業務量というのは、かつてに比べて非常に膨大になっておるというところから、正規職員は定数内でという頭打ちの数で行っております。しかし、申し上げましたように、業務内容を補完するためには、この3条職員並びに22条職員の力をおかりして、業務を遂行するという必要性が生じております。これらを少しでも比率を緩和するために、じゃ、職員定数を見直すのかということになりますと、財政的な問題等も発生いたしておりますので、決して、この比率が低いとは感じておりません。やっぱり高いかなとは思いますが、これは、いろんな意味から総合的に勘案してやむを得ない数であろうというふうに私自身は今考えておるところでございます。   (「はい」と呼ぶ) ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  まあ、そういう町長の認識だと思うんですけれども、そこで、要綱にも、あるいは適正に町の要綱にも地方公務員法に基づいてのあれだというふうに認識をしておきたいと思います。ただ、町長も言われましたように業務内容の問題とか、あるいはこれは多いというふうに、やむを得ないけれども多いというふうには思っている。私は、今後、この3条にかかわる特別職員の関係も、一般的な臨時職員の関係についても言っておきたいことは、それは、もちろんフルタイムでは働いてはいないというふうには思います。しかし、これと同等な扱い、同一の労働をしているというような場合、あるいはその仕事が、労働者性が非常に高いと言われる職員、これらの人については当然職員化をされるのが当たり前だというふうに思うんです。それと、もう一つは、これは3条関係、特別職の関係ですけれども、これがいるかいないかはまた別途詳しく論じなければなりませんけれども、これはそういう私の思いと、願いであります。  22条の関係についても、これも、単にフルタイムの関係だけが問題視されるのではなくて、繰り返し任用されているかどうか。継続しているのではないかという問題。そして、実態として、正規の職員、町の職員と同等の勤務形態になっていないのかと。こういった問題が問題になってくるというふうに思います。それがあるならば、やはり正規の職員化というのが当然されなければならないというふうに私は理解をしたい。まだまだ具体的にはこの場で論じる問題でもないところも実はあるので、ぜひ、そういった面も考慮した考え方をとっていただきたいなというふうに思います。そうしないと、やっぱりいわゆるブラック企業との関係が、行政そのものがブラック企業になってしまうというところを指摘しておきたいと思います。  次に、移ります。そこで、職場、あるいは課と言っていいんだと思いますけれども、出先の関係もございますので、こういう書き方をしました。個々に労働条件の明示についてはどのようにしているかということであります。例えば、勤務時間の問題、拘束時間の問題、休憩時間の問題と場所の問題、超過勤務手当、あるいは有給休暇等々であります。これらはどういうふうにされているかというのをお答え願いたい。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  まずは、募集時におきまして、ハローワーク等の求人票に労働条件、この中には勤務時間、休憩時間、超過勤務手当、賃金または報酬、通勤手当、職種、業務内容、雇用期間、加入保険等の明示をしております。また、面接時におきましても個別に説明をしているところでございます。また、任用時には任用通知書に職の区分、配置課、業務内容、任用期間、賃金または報酬について改めて明示をしているというような方法をとっております。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  そういうことで、明示はされているということであります。ただ、労働法によりますと、あるいは労働基準監督署の指導などは一般的な中小企業についても、いわゆるこれらが明示されている就業規則はいつでも見れるようにしておくというふうに指導がございます。これらについては、採用時とか、あるいは個々については明示をしているということでありますけれども、そういうふうに本町の場合にはインターネットを見たりとか、あるいは例規集を見たらわかるではないかというふうになっていると思うんですけれども、しかし、一般的な指導というのは、小さな3人、5人の事業体においても就業規則をつくれから始まって、就業規則を働く人の目に見えるところに置いておきなさいというのが指導だということだけ言っておきたいと思います。  そのことはなぜ強調したかといいますと、実は、これは後でも触れますけれども、ハローワークの募集要項の中に、任用期間、雇用期間というのがございますけれども、そこの問題がやっぱり誤解を生むようになっているではないかと。例えば、雇用期間は1年だけども、6カ月ごとに更新をすると。これを見たときに、どっちが先なのかといったときに、6カ月ごとの更新でというと、6カ月しか雇われない可能性がある。募集要項を見て、ここはやめとこうかという場合もあるんではなかろうかと。1年だと、一定の長期で保障されるんであればというふうには思う。しかし、6カ月ごとの更新が先行してしまうと、それはやっぱりそういうふうにはならない。1年といって書いていても、6カ月の更新の時期に解雇、再度更新はしませんというふうに言われる、あるいは言われたと言われる場合もある。それはおかしいんではないかというふうになる。そういったことも含めて、ここのところは改善の余地が、熟慮して改善の余地があるのではいかということを申し上げておきたいと思います。明示については、そういった疑問点とか、そういうようなのもありますので、言っているわけであります。  次に移ります。再度任用の有無であります。  再任用の空白期間の有無、そして再任用の回数の制限の有無について、有無で回答をしていただきたいということであります。再度任用とか、再任用というと、多分おわかりいただけると思うんですけれども、継続する場合の話でございます。よろしくお願いします。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  まず、再度任用に関しましてはあります。再度任用の空白期間というものは設けておりません。また再度任用の回数制限というものもございません。 ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。   (「議長」と呼ぶ) ○7番(今田 勝幸君)  はい、ありがとうございます。継続して働けるということの確認であります。  5番目であります。臨時職員給与表の有無についてお尋ねをしたいと思います。  これは、勤続年数と括弧書きでしてあります。資格取得などによる昇給制度の有無。これは、これらも含めて、こういったところがあるのかなという思いがあって、給与表の有無、あるいは特別昇給などがあるのかなと思って書いてあるわけで、平たく言って、臨時職員の給与表はあるのかということで答弁を願いたいと思います。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  この臨時職員の中には、先ほどいった3条、22条が含まれると思っております。まず、臨時職員の給与表でございますが、こちらに関しましては、給与表というものはございません。また、嘱託職員につきましては、これは年限を区切った中での昇給制度というものを設けておるというところでございます。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  5番目の臨時職員給与表の有無は問うたわけですね、今。済みません。有給休暇の付与日数。これは勤務年数に応じて増加しますけれども、あるいは次年度の繰り越し、これらについて答弁を願いたいと思います。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  この有給休暇の付与日数については、勤務年数に応じて増加というものはしておりません。また、繰り越しについては、年度内であれば、6カ月更新時には可能というふうになっておりまして、次年度への繰り越しというのはございません。 ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。   (「議長」と呼ぶ) ○7番(今田 勝幸君)  給与表の問題とあわせまして、この年休の処理の仕方についても、一言申し上げておきたいと思います。先ほど問いました。再任用のときに、私は継続する実態を明らかにしたわけであります。そうすると、それはその人に限って言えば、複数年勤められるわけであります。ですから、継続をしている。当然、そこには一般職を含めた、世間では、春闘、あるいは賃金ベースアップが上がるわけであります。生活の実態についても、おのおの変わってくると。物価の問題についても変わる。毎年、最低賃金も上がってくるわけであります。ところが、この方々については、これがないというのが大きな問題ではないのかなという指摘であります。これについては、やはり考慮すべきではないのかと。きちっとした、もちろん最初の雇用のときに、募集のときにそのことは明示してあるじゃないかと言われるのは重々承知であります。しかし、そうはいっても、継続して働けるならば、あるいはそれを認めているならば、そういったところにもその働く人たちの思いや生活の保障、当然、もちろん何よりも働く意欲を向上させるために必要なのではないかというふうに思いますので、そういう主張をしておきたいと思います。ぜひ、ただ一方的な主張ではなく、ぜひ、考慮をしていただきたいということであります。  次に移りたいと思います。臨時職員も産前産後の休暇はございますかというところで答弁をお願いします。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  産前産後の休暇につきましてはございます。 ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  はい、ありがとうございました。8番目であります。育児休暇、子どもの看護休暇などはございますか。お答えをお願いします。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  育児休暇、また看護休暇については現在ございません。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  9番の親の介護休暇はありますか、とれますかということで、お願いします。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  この親の介護休暇につきましても、現在、ございません。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  7番については、産前産後については休暇があるということであります。8番と9番、子育ての関係とか、今、大変な介護の問題についてはなされていないということであります。しかし、この問題についても指摘をしておきたいのは、平成22年、23年に地方公務員育児休業法及び育児介護休業法が改正をされまして、とれるようになりました。琴平町で一般的に、前回もたしか言ったと思いますけれども、臨時職員も特別職員も町の正規職員も、一般的には町の職員といって認識でいいですかと言ったら、はい、いいですという話やったと思います。だとしたら、私はこれも、この地方公務員法に基づいて、当然、3条も22条についても、この地方公務員法に基づいて採用されているわけですから、根拠があるわけですから、ここにはこの法律の適用というのは、当然でないのかという指摘であります。ぜひ、これについても考慮、熟慮をして実施をできるように図っていただきたいというふうに思います。  次に、10番でございます。臨時職員の募集にハローワーク求人票の任用期間の記載に間違いや誤解はないか。これは先ほどちょっと若干触れましたけれども、ダブるかもわかりませんけれども、ハローワークの求人の任用期間、雇用期間の問題について、答弁をお願いします。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  この求人票の記載につきましては、先ほど今田議員からもご指摘がありましたように、まず本町といたしましては、雇用の確保をするということが非常に大きな前提になってまいります。その中で、先ほどの臨時、もしくは嘱託職員の任用期間とあわせまして、できるだけ募集がしやすいという観点から、間違いや誤解を招かないような内容の記載を努めておりますけれども、これは、その職につきたいと思う方の中でやはり不安、またもしくは疑問が生じる場合もあろうかと思っております。これに対しましては、個人面接時、また、ハローワークでの説明において改めて詳細の明示をしておるところでございます。また、個別に問い合わせをしていただければ、その中でも説明し、対応しているところでございます。 ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。
    ○7番(今田 勝幸君)  よくそこのところがちょっとわからんでもないわけはないんで、ただ、この前、こういう事例がございました。雇用して数カ月、2カ月だったと思うんですが、でやめたと。で、お話もちょっとありまして、問い合わせもしたり、お話しにも来たわけですけれども、もちろんここにいるこの一人、一人の考え方とか思いやとか違いがありますので、一概に言えないところもあるんですけれども、半年の更新というのがあれば、私は来なかったであろうというふうな話も言っておりました。1年だから来た、そうなってくる。しかし、更新のときに、職場の中でいろいろあったんだろうと思いますけれども、思い違いや勘違いや、それぞれにあったんだと思いますけれども、しかし、6月の更新時、次の更新のときには、あなたは更新できないですよというふうに言われたら、これはもうちょっと話が違うというふうにお思いになる。  私は、ここでなぜこれを問題にしているかというと、やっぱりそういう間違いと、思い違いも含めてですけれども、やはり募集のときに、きちっとやっぱりもう少し明確に、本当にわかりやすく書くことはできないのかと。これは、町だけでないと思うんですよ、琴平町だけで。よその町も一緒なんだと思います。問題は何かというと、もう一つは雇用の関係ですから、少々辛抱してもいいけれども、お金の問題も出てくると思うんです。他と比べて、琴平町が安ければ、いつでもやめる、やめられると。しかし、よそより高ければ、やっぱり辛抱しようかというふうには人間ですからなるんじゃないかなと思います。  ですから、その辺のことも含めて、相場という問題があるのかもわかりませんけれども、やっぱりよい人材については、やっぱり雇って雇用して、そして、その人が働くと同時に、それを使用する側にとっては使うだけではなくて、育てていくという観点もぜひ持ってほしいと。その上で、その人を見ていく、そういうことが大事なんじゃないかと思います。ですから、ぜひ、そういう観点で、この問題の提起の真意を酌み取っていただければと思います。でないと、同じような問題が、今後やっぱり起こる可能性も多々あるわけです。なぜなら、昔の、耐えて、耐えて辛抱せえという時代は変わってきていますから、そういうところをやっぱり使う側も、使うと同時に育てていくという観点、そして、それも人間として、個人として見てやるということがやっぱり大事なんじゃないかということを、あえてここで申し上げておきたいと思います。  次に移りますが、職場の、あるいはそれぞれの課で、労務管理とか、その責任体制についてどうなっているのかと。これはいつの時期か、臨時職員なり、あるいは新たな職員採用のときも一緒だと思いますけれども、職員の採用時、あるいは直後、その直後の対応、そして、そのときに必要な書類、例えば健康保険証の授受の受け渡しとか、あるいはそのほかの書類の受け渡し等について、誰が責任を持ってやっているのかというのが、ちょっと問われているのではないかということが伺えます。そういう意味で、この質問を上げています。まずは、責任体制についてどうなっているのか、お尋ねをしたい。よろしく。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  これは臨時職員を採用した課において、労務管理を行っておるところでございます。したがいまして、それぞれの課において、責任体制を構築しております。また、採用時における必要書類につきましては、各所属課を通じて総務課で書類の受け渡しを現在行っているところでございます。一例を挙げますと、今おっしゃった健康保険証のように交付まで一定の時間がかかるというものもございますので、お渡しするのに若干の時間を要しているというものがありまして、採用したその時点でということがないというような例もあることはご理解いただきたいと思います。  また、保険証等をお渡しする際に、臨時職員の方が休暇をとるということが想定されますので、そういった場合には、さらに日数を要するということが起きております。 ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  個々の問題もありますけれども、一般的にそういう課で、例えば臨時職員の場合に、総務課でと。課の課員任せで本当にできるのかと。出先なら出先の長はどういう態度で臨んだらいいのかという問題もやっぱりあると思うんです。これは、任せっきり、お互いに任せっきりというのでは、手続については総務課でとれるんだろうと思うけれども、やっぱりそういった書類とかそういうのには直接の出先やったら出先、課であれば課長がやっぱり直接本人に手渡したり、聞いたり、言ったりしなければならないのではないかと。肝心なところが遠くにあって、それが届かないというのが現実に起こったわけです。そういうことはやっぱりあってはならないことなんですね。健康保険証が長期にわたってわたらないということは、新しい職場につく場合には、当然、前の職場の健康保険証は使えない。切れているわけです、極端に言うと。ですから、その間なかったら、なかなか行けない。窓口で行って、こらえてくれて、次持ってきまいよと言うてくれるところもありますけれども、それはなかなかできない場合があると。そういう原則的にはできないので、それはもうそれだけでだめです。1週間だったら1週間程度でできるわけですから、それはスムーズにやっぱりわたるようにしなければならない。ここのところはやっぱり大事な問題やと思うんです。  私はもう一つは、現場における、総務課でなしに、現場における長と本人との間の問題、さまざまな問題が起こり得る可能性がありますけれども、それらについても、やはり話し合える体制というか、聞く耳を持ってほしいというふうに思うんです。この話は、多分私は通用すると思うんですけれども、この前のごみ処理にかかわる陳情書の問題が出てまいりましたけれども、私は、特に責任者となる方々については、町の規則とかそういうのもありますけれども、まず、苦情を言ってきている人のことをしっかりと受けとめて聞くということから始めてもらいたい。その上で、熟慮した結果、例えば思いどおりにならない回答をしなければならなくても、それは職務でするわけです。ですから、まず、話を聞くという態度が見えなければ、最初から壁をつくって、規則なり、決まりを盾に断る姿勢から入ると、それは人間的な感情の問題から要らぬ方向に走っていくというのがあると思う。ここでも、労務管理の問題も私は一緒やと思いますので、ぜひ、そういう懐の深さといいますか、そういった労務管理の仕方、苦情処理の仕方についても、まずやってもらいたいなという思いがあって、実はわかりにくいですけれども、こういう質問をしています。  もう一つ、この問題で言っておきたいのは、休憩時間というのは、一般的には非拘束時間なんです。賃金も受け取らない。労働者みずからの自由時間、非拘束時間だという認識が当たり前。例えば、今、休憩時間ですけれども、これ、ちょっと書類に目を通しとってというのを上司が言うたら、それは拘束時間ではないんです。出勤時間でも、上司がちょっと早く出てきてくださいと言うだけで、業務命令を発することになる。そういったことがきちっと理解してやってもらいたいということです。そうしないと、休憩時間であるけれども、休憩時間でない認識をされた場合には、全て問題になるというか、労務管理がうまくいかない。使うだけで、育てることにはならないということになりますので、そういう面からもぜひ、この管理強化、そういう管理強化をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをしておきたいと思います。  年休の問題についても、一言だけ言っておきたいと思います。年休の処理の問題で、町は時間給、あるいは時分ごとにもとれるようになっております。ところによっては。これは、いろいろ私もその意味がなぜ、そうなっているのかというのはわからないでもない。それは昔の仕事のありよう、私自身も国鉄職員であったときには、今で言う、やってはならないこともたくさん目をかすめてというか、勤務時間内でも、もう時効だと思うので、したと思います。しかし、原則的には年休というのは、まる1日というのが普通なんです。時間休はいろいろ労働者の便宜を図るためには有利なあれですけれども、強制はされない、言い方を変えると。自由にとらなければならない。強制はされない。そういうふうに考えると、やはり休憩時間の拘束時間の問題を一定充てるという処理の仕方というのは誤りでないのかという思いがします。  これらについては、いずれにしてもそういった問題も四角四面に物を考えると、そうなってくるということ。ですから、そこの職場なり、課なりがうまく労働者側と使用者側という言葉が適切かどうかわかりませんが、長と部下の間がうまくいっていれば、そういうことにはならないというふうに思います。ですから、ぜひ、そういうふうにうまくいくようにも心がけてほしいと。懐の深いという意味をよく理解をしていただいて、ぜひ、お願いをしておきたいと思います。これを今後に、こういう四角四面の問題とあわせた話ができたときに、うまくいくんじゃないかというふうに思いますので、そのことをきちっと理解した上で、労務管理にしっかりと取り組んでもらいたいというふうに思うところであります。ぜひ、よろしくお願いをしたいと思います。  次に、給食センターの職員の雇用の確保を求めたいと思います。  何より安心して働ける職場の確保を求めておきたいと思います。これは、1市2町の給食センターのPFI化、この動きの中でも十分知っておりますけれども、ぜひ、この中でも雇用の確保を、保障を求めておきたい。まず、答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、答弁、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  この給食センター職員の雇用の確保につきましても、他の臨時職員同様に、採用した生涯教育課において労務管理を行っており、責任体制を構築しているところでございます。また、そのほかといたしましては、善通寺市、琴平町、多度津町学校給食センターにおける今後の雇用ということで心配がおありであろうということでございまして、これにつきましては、町活性化特別委員会の中でも御報告いたしましたが、整備検討委員会、これは1市2町によるものでございますが、この中でも議題となっておるところでございます。今までの事例や検討会として、要望を行いながら、現在の臨時職員を優先的に採用するということは可能であるというふうな考えがございます。今後におきましても、この検討委員会のほうに強く要望を継続していきたいというふうに考えております。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(片岡 英樹君)  はい、今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  まず、答弁の中で、私は優先的には可能というのは間違いだと思う。優先というのは、優先されない人もおるわけです。それは間違いでないかと。やはり、先ほどもちろん再任用等については継続は可能になっていますけれども、ましてここの職場における方々については、20年近く、十五、六年、13年、短い人は1年未満ですけれども、5年、6年というふうに続いております。その方々の生活の安定というのは、まして年齢層を見ると大事な時期だと。そういった人たちを優先的可能という言葉で、今の時点で保障しないというのはゆゆしき問題だと思います。なぜなら、これは更新をしないということが前提にあるからであります。琴平町の給食の事業そのものは存続していきます。給食センターはなくなるけれども、給食の事業はあるわけですという。事業はあるのに、それはできないというのは問題だと言わざるを得ない。ですから、ぜひ、この辺は保障をしていただきたい。もう一度答弁を願いたいと思います。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、町長。 ○町長(小野 正人君)  今田議員ご指摘のように給食事業というものは継続してまいります。ただ、その給食をつくる場というものが、今回1市2町でした場合には変わってまいります。全くこれは1市2町が抱えておりますこういう臨時職員の皆さんの総数の確保ができるかというような観点も発生すると思いますので、これまでの経験等を勘案しながら、新たに運営するPFIでの事業体によって最終的には雇用が確保されると思っておりますので、この時点においてそれを明言して保障できるというものにはならないというふうに考えております。 ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  私が求めているのは、新しいPFIの事業にそこに優先という話は1つも思っていないんです。その事業は継続する。ものはつくらないけれども、給食事業は存続するのだから、それに付随した何か仕事はないのかということを含めて、そういうことも含めて保障する必要があるんではないか。特に、具体的な話を1つだけ、1つではないですけど、しておきたいと思います。  給食センターに今管理栄養士がございますが、これは、センターに琴平町に1人ですね。この管理栄養士と言われる、教諭になるのかな、今は。この方は、ひょっとすると、1市2町が1つになると、どういう扱いになるのかなと思うんです。そうすると、もし、琴平町につくる場がなくなると、食育を担当している一番肝心の方が琴平町からなくなる。琴平町の小学校、中学校の食育の専門家がいなくなる。こういうことに、事態になるのかどうか。私はしてはならないと思うんです。そういうこともぜひ考えていただきたいし、もし、この今の管理栄養士の問題が教育長わかるんであれば、答弁願います。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、教育長。   (「はい、議長」と呼ぶ) ○教育長(大林 正和君)  失礼いたします。この問題なんですけれども、1市2町で今まで給食センターが一緒になったことが香川県内ではございません。それで、これは職員定数と関係がございます。このあたりは県のほうに問い合わせければはっきりしたことはわかりませんが、できるだけいていただくように、町としては要望したいと思っております。  以上でございます。   (「議長」と呼ぶ) ○議長(片岡 英樹君)  教育長の答弁を終わります。今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  要望でなく、確保をお願いしたい。でないと、琴平町の一番肝心な食育については、生きていくのに衣食住の食については教育しないのかと言われたらどうするんですかと言いたい。最低限。それと、先ほどの話をちょっと戻しますけれども、若干言いました。ここの職員、臨時職員が20年、13年、5年、1年という話は継続してきている。この方々が安全でおいしい給食を子どもたちに、琴平の給食の味としてつくって提供しているわけです。今の時点でなくても、私はずっと琴平町の子どもたちの給食の保障をする以上は、給食事業を保障する以上は、こういった方々のまずは生活の安定が大事だと。私は、もし、今からこれができるまでに、私は職がなしになると、モチベーションが保てるのかと言いたいわけです。少なくともこの人たちの職場の確保というのは、責任を持ってするというふうにならないと、切り捨てになるわけです。そこのところをやっぱり肝に銘じておいてほしいと。  優先的云々ではない。そういうところを今の時点では非常に大事なんではないか。どう確保するために努力をするのかと。確保するということから出発をしないと、私はブラック企業と同じだと。期間が来たら、はい、終わりと。そういうことでいいんであれば、今まで5年も20年も続けてきたその人たちの思いや、今からのモチベーションが保てないようなことでは、それは管理者として、私は資格が問われると。一人一人の仕事をしている人、町民も含めて仕事をしている人の思いや、願いをしっかりと安定をさせる、そこから出発をしてほしい。結果として、それができるかできないかは、また次の問題やと思います、それはね。だけども、今のところで早から優先かなという言葉を使わないでほしいと。可能な限り確保するというのが当然ではないですかと思うんですけれども、もう一遍答弁願います。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、町長。 ○町長(小野 正人君)  今田議員が危惧されている点も重々わかっております。今後、この給食センターが設置するまでの間に、安定した給食の調理というものは当然不可欠になりますし、そのためには調理で働いている皆様方のモチベーションが何よりもなければ維持できないというご心配だと思っております。そこで、この臨時職員の皆さんに関しましては、もちろん改めてできる給食センターのみならず、他の雇用の場におきまして、継続的な安定した雇用というものについては、今後、どういうものができるかということについて検討していきたいというふうに思っております。  したがいまして、優先的なという言葉が少し語弊があるというようなことでございますが、我々としては積極的にこの方々の雇用を何とか、どの職場におきましても確保していただけるような体制づくりを検討していく必要があるという認識はあることだけお伝えしておきたいと思います。 ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  優先的な云々から少し近づいてきたのかなという答弁だと思います。いずれにしても、心配の種をなくするためには、ぜひ頑張ってもらいたいということで、お願いを、これは強調しておきたいと思います。  次に、部落差別の固定化を許さず、同和行政の終結を求める。部落差別の解消の推進に関する法律案に反対の立場から質問をいたします。  同和予算、同和行政にかかわる予算は1969年から2002年の33年間に、国と地方を合わせて16兆円以上投入したと言われています。本町の予算投入の総額累計、概算でも結構でありますから、明示をしていただきたい。国が終結をした同和行政は、町は継続をしています。2002年以降も継続をしています。2015年度までの累計総額予算を明示していただきたいと思います。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、答弁、町長。 ○町長(小野 正人君)  本町におけます同和対策事業は1965年に同和対策審議会答申が出されたのを機に、同和問題を基本的人権にかかわる重大な社会問題と位置づけて、その解消を図っていくために住環境整備等に取り組んでまいりました。まず、主な事業をちょっと列記してまいりたいと思います。まず、1969年に高藪橋の橋梁整備並びに公営住宅の建設に取りかかっております。また、1970年には象郷会館の建設と周辺の道路整備。さらに1973年には平松橋の橋梁整備と道路整備。1975年から80年にかけまして改良住宅の建設を行っております。また、1978年には児童館を建設。83年には教育集会所を建設。85年には昭和橋の橋梁整備を行っております。1994年に現在もございますデイサービスセンターを建設しております。2001年から周辺の土地整備を行いまして、2003年に更新住宅を11戸建設。また、2005年には更新住宅として8戸を建設。2007年には更新住宅12戸を建設しております。その後、2008年に道路整備並びに芝生広場の整備を行っております。  これら1969年から1994年についての事業総額に関しましては、相当な年月が経過しており、正確な金額を引っ張り出してくるというのは非常に困難ということがございますので、それをご理解いただいた上で、今田議員に再度お尋ねしたところ、2001年から2008年に実施した現存する住環境整備についての概算総額ということをご提示いただきましたので、その総事業費といたしましては8億7,000万円余ということになります。  この財源内訳ですけれども、国費補助といたしまして4億7,000万円余、また県費補助として1億円余、また起債といたしまして2億5,000万円余、一般財源としては5,000万円余となっております。これにつきまして、国の同和対策特別措置法による同和対策事業が終結した2002年度以前に申請したこの事業というものは、更新住宅建設事業であることを申し添えておきます。また、地区の団体運営補助金といたしましては、平成28年度からは4年間780万円を毎年計上しております。また平成17年度から760万円に、平成18年度からは740万円、平成19年度以降が720万円となっておりまして、この14年間の累計といたしましては1億320万円でございます。これが大つかみの概算ということになりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  合わせると9億7,320万になるわけで、2002年以降、なるわけですね。これについて、ちょっと思いますのは、ちょっと確認ですが、出されたのは、事業関係だけで、啓発、同和教育等については含まれていない。それと人件費等も含まれていないということだと思うんです。それにしても、14年間で9億7千何百万が使われていると、投入があると。私自身が思いますのは、これらを引いて、地区団体の補助金を除きまして、大体年間予算5千六、七、八百万。私の同和行政にかかわる予算はね、人件費も含めて。単純にいくと、これから地区団体を含めてますので、それを引くと、14年間で6億円を超えた7億円に近い予算が町では使われているという、このほかにですよ。含まれていないわけですから、人件費とかそういうのは含まれていないやつを私が言うと、そのぐらいは投入、予算化をしていると。これらを合わせると総計では16億円を超えるというふうになるわけです。これは今まで使われてきた金額でございます。なぜ、これをお尋ねをしたかということであります。  それは、今度、括弧書きで書いてありますように、国の、国会の動きの中で、私は括弧書きで、部落差別の解消の推進に関する法律案に反対の立場からというふうに書いてありますが、反対と書いてあるな。で、今までどのくらいお金が町として使ったのかと、投入したのかと。ちなみにこの関係については、決算についてもほとんど同じなんですよ。予算。余り変わらん、それが特徴なんです。ほかの場合は予算よりちょっと安くなるかなと思いますが、ほとんど変わらない。まだふえているというようなところです。  それはそれとして、とにかく全体で今までどのぐらいの予算をつぎ込んできたかというのが明らかにしたかったわけです。これは使ったけれども、国も16兆円を使ったけれどもという話になってくるわけです。2番目の質問は、2002年の3月で終結をしたと。特別対策は終結をしたと。しかし、そのときに、町の認識について、それは終結した理由について、私はお尋ねをしたい。町の認識、あるいはどういうふうに理解をしているかをお尋ねをしたいので、お答えください。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、町長。 ○町長(小野 正人君)  1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以来、同和地区の住環境の改善を大きな目的とした同和対策事業というのが行われてきました。また、2002年までの33年間にわたり、これら事業を実施してきたわけでございますが、この特措法自体はもともと10年間の事業立法でございました。ただ、期限内に事業は完成せず、その後5度にわたり延長されることになったというのが国の方針でございます。そして、この間に、同和地区の住環境に関しては、本町も含め全国的に大きく改善されたということを踏まえて、この特別対策が終結することになったというわけでございますし、本町におきましても、この住宅環境におきましては一定の成果があったという判断をしております。ただし、このことをもって部落差別自体が解決したとされたわけではありません。教育や就業、生活面においても大きな改善が見られつつも、なお格差が存在しておりますし、残念ながら人々の差別意識も依然として存在している。また、改善していないと言わざるを得ないというふうに思っております。そのために、残された課題への取り組みがなされる必要があるということでございます。  1965年のこの同和対策審議会答申では、同和問題は国民的課題であり、部落差別が現存する限り、同和行政は積極的に推進されなければならないというふうに述べております。これを受けて地域改善対策協議会が1996年に特別対策事業の終了、すなわち一般対策への移行が同和問題の早期解決を目指す取り組みの放棄を意味するものではないというふうに意見具申を行っておりまして、内閣においても閣議決定でこれを了承し、今後も一般施策として取り組んでいくことを確認しておるというふうになっております。当町でも、この趣旨に沿いまして、これまでの同和行政の成果を踏まえつつ、部落問題の現状を的確に把握し、必要な施策を講じていくことが重要であるというふうな考えに立っておることを申し添えておきます。 ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  内容についてはあれですけど、経過についてはそのようだと思います。ここで同じ認識、私も持つのは、同和地区と言われるところの住環境が大きく改善されたということ。それで特別対策は終結するというのが国の動きだったというところです。その後の問題についてですけれども、私はそのまま香川県は継続をずっとしています。香川県もね。  ただ、問題は、これを受けて、多くの自治体の中では同和行政については終結をしたり、あるいは地域ごとに宣言をしたりしてやめていったところがたくさん出てきておる。その上で、言い方を変えると、国のこういった動きとみずからの運動、あるいはみずからの行政の予算投入等もあって、住環境はよくなったということを受けて終結、終わらせるという方向に動いたところがあるわけです。もちろんそのほかいろいろありまして、自治体の中では違いがありますけれども、そういった中でもまずは終結をして、新たな段階にというところで後の、町もちょっと今言われておった、まだ部落差別が残っているから云々の啓発とか、あるいは一般施策でというふうになってきておるわけです。それを1つも総括も何もしなくて、今までどおりをやっているのが香川県と琴平町です。  極端に言うと、何もしないで、何もそういう動きとか、総括も何もしないでそういう方向にとっていっていると。それは、ここの問題はやっぱり一番私は大事なんじゃないかと。後でも言いますけれども、特別対策の終結、終了によって、何が大きく変わったかというと、部落とかいう言葉とか、地域とかいうのが消滅しているということなんです。特別対策はその地域において、そこに居住する人たちを指して住環境なり、あるいは個人給付なりをしてきたと。それがなくなって、今、経過措置の中で、いろいろな問題はありますけれども、そういった問題を踏まえて、経過措置としてずっと続けているところもほとんどなくなってきているというところなんです。  ですから、そういうものも含めて、総括するなら、私はやっぱりそれは住環境もよくなって、遜色なくなって、また逆によくなっているという状況もあるわけですから、それは当然、以後についてはそのような施策がとられなければならないというふうに思うんです。それが、その後でもなくなった前から申請をしたという改良住宅31戸にわたる家の建てかえとか、持ち家制度の問題とかというのは、非常に駆け込みでどさくさに紛れて盛りつけたみたいな事業やったと私は思うんです。あそこに当初、蛍が飛ぶ川を整備したいんやという話が出たぐらいですから。ですから、それはもうそういう内容だと思うんです。ですから、もうちょっとやっぱり整備をして、住宅なら住宅の、例えば、今では町の公共の住宅と同一、同等だというふうになれば、そういう話を当時からして、そして、混住をきちっとやっぱりとっていくというような政策が大事なんではないかと。その上で、一般施策に移行をきちっとできる話なんです。特別扱いというのは、やっぱりよくない。それは、あらぬ差別をやっぱり残していく。あるいは思いを心の中に残していくというのが、ここにあらわれているのではないかというのが私の考えであります。  3番目の現在、町内での具体的なそういった差別事象について、私自身は認識しておりませんけれども、あれば報告をしていただきたいと思います。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、答弁、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  具体的な町内での差別事象という点でございますけれども、喫緊でありますと、やはり昨年4月に執行されました香川県議会議員選挙の際に、仲多度第1選挙区の選挙公報に、ある候補者によりまして、警察庁の発表では暴力団員の6割が同和地区出身者ですというような内容を記載し、琴平町、まんのう町の全戸に配布され、また、香川県の自治振興課のホームページにも、選挙期間中掲示されておりました。この内容については、警察庁に確認したところ、そのような発表はしていないというようなことがあり、これは同和地区に対する誹謗・中傷であるとともに、非常に大きな人権侵害に発展し得る大きな問題だというふうな認識がございます。  また、この候補者が自分の考えや政権を述べるという自由な権利というものは一方でございますけれども、虚偽の内容を並べて部落は怖いというようなそういう誤解を助長すると。また、これまで実践してきた同和問題の早期解決を目指した啓発活動を台なしにすると。さらには、表現の自由という範囲を逸脱した行為であろうというふうな考えから、これは大きく言えば、やはりこれは差別事象の1つに当たるのではないのかという思いでもございます。  また、このほかに何か具体的にかつてあったような落書きであったり、そういったものが目に見えてあるかといいますと、具体的にあるというわけではございませんけれども、ことしに入りまして、これは全国的に非常に大きな問題として言われておりますのが、就職や結婚等の部落差別を助長すると思われております全国部落調査、部落地名総鑑の原典復刻版というものが発行されるという情報がインターネットを通じ発信されました。また、実際にインターネット等のオークションでこれらが取引されたというような情報もありますことから、今なお部落差別が存在するというか、その部落差別を助長する動きが一方であるということは間違いないというような事象であるというふうに考えておるところでございます。 ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  具体的にはないということで、県議会の選挙のときに出たのは、私もそれはゆゆしき問題やと思います。大きな虚偽の発表をするなり、あるいはそれに付随して大きな偏見を持たせるような言動、あるいは文章化して配るようなことはあってはならないことだと思います。問題は、そういう偏見に対する問題なんで、それは何かというと、差別の問題というのは内心の自由にかかる問題も含まれてくるというところなんです。そこが難しいところなんだと思います。啓発の仕方とかそういったことについては、余り私はいろいろな工夫をする必要があると思うんですけれども、それを特別に扱いをしてやっていくという行政のやり方に問題があると言っているわけです。  例えば、インターネット上の問題が、悪質な書き込みの話がありました。これについては法務省の人権擁護局の統計調査、これによると、同和問題に関する審判事件全体の0.6%だそうです。そのうち、悪質としたのは2件だったとのことです。それが、法務局の人権擁護局の統計から発表がある、そういう内容です。問題は、インターネットについては、私はプロバイダーのあの削除というのは、もう厳しくぱっぱっと消すというのが仕事で、そういう法律もあってそれに基づいてやられている。そういったことで削除するというやり方。で、もう一つは言論で、これは間違いだと。偏見を持ってはいけないということを言論でもって対応するのが正当ではないのかと。特別に法律をつくったり、特別にするというのは、ヘイトスピーチのあの異常なやり方については、私も賛成をしましたけれども、ああいうやり方以外であれば、当然そのことを言論でというのが基本にならざるを得ないのではないか。言い方を変えると、私は、これはなぜ、こういうふうになったのかという問題は、4番目に入りますけれども、ですから、3つ目の問題はインターネット上の悪質な問題については、プロバイダーの削除でできるのではないかというのを言っておきたいと思います。法務省の人権擁護局の統計では、悪質というのはたったの2件だったということも言っておきたい。香川県、琴平町では基本的にはない。偏見の言葉は選挙期間中に公報で流されたけれども、これは私も間違いだと思っておりますので、そういうのは言っておきたいと思います。
     4番目に移りますが、部落差別の解消の名で、実態調査、今度の法律なるものの案の中はそれが入っておるわけでございます。これや部落解放同盟などへの補助金などを継続している同和行政を終了することを求めておきたいと思います。  特別法、地域改善対策財政特別措置法ですが、この終結がさきに2002年にありました。ここで、先ほどもちょっと触れましたけれども、同和地区とか、同和関係者という行政上の概念は消滅しているというのが、法律上の、行政上の概念ではないかと思うんです。しかし、実態は、本町もそうですけれども、実態調査もこの前、私は温存につながるから反対だと言いました。しかし、実態調査や今度の場合にも特別扱いをさまざまなところで継続しようとしている。これらを、今度は法律によって根拠を与えて、消滅以前のときのように復活、あるいは逆流の方向に流れをつくろうとしているのがこの法律だと思っています。  それは結局何かというと、今までの経過に基づく成果を覆い隠して、そして、国民に、あるいは町民に、やっぱり啓発するのは町民が対象ですから、なぜするのかといえば、あなたは差別しているという認識で啓発をするわけです。誰にするのかといってた、ですから、そこのところはやっぱり差別を私たちはしている町民として啓発をされるとなれば、どうしてそうなるのかと考えたら、それは差別者として、その解消を義務づけされるわけですから、決してなくならないんではないかと、固定観念を植えつける、このように作用するのではないかというのが私の思いです。ですから、今度の問題は、この法律案は固定化し、永久化する、そういう方向に行かざるを得ないと思いますので、反対の態度を明らかにしておきたいと思いますし、町にあっては、このようなことに賛同しないように、また、今までの行政のとってきた同和行政についてもしっかりと総括をして、9億円以上10億円近く、あるいは16億円以上を投入してきた予算の成果をきっちりとやっぱり総括をして、まず終わらせて、そして新たな偏見のない地域社会をつくるために頑張っていく、こういうことが啓発の内容についても変わってくるわけです。相手を差別者と見ない、そういう点で大事なことだと私は思いますので、ぜひ、このことを求めておきたいと思います。  町に求めております終結についての答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(片岡 英樹君)  はい、町長。   (「はい」と呼ぶ) ○町長(小野 正人君)  その前にちょっと1つ、先ほどの今田議員のご意見の中にありました本町における差別事象ということですが、インターネットの書き込みというのではなくて、今年度はインターネットを通じていわゆる就職や結婚について、これまで長い歴史の中で差別の原因となりました全国部落調査、部落地名総鑑の原典復刻版というのが発行されるという情報が流れ、また実際にその取引があったということを言ったわけでございまして、インターネットの書き込み云々ということではございません。ただ、インターネットの書き込みが実際あることも確かに事実でありまして、私もそういう書き込みを見たこともございますので、これらはやはり人間の心の中に潜んでおる差別意識というものが現存しているのは間違いないかなというふうに思います。  そこで、先ほども述べましたように、2002年に特別対策事業は終結いたしましたが、1996年に地域改善対策協議会から特別対策事業の終了、すなわち一般対策への移行というものが同和問題の早期解決を目指す取り組みの放棄をする意味ではないという意見具申が出ております。これも先ほど申したように、内閣の閣議決定により、今後も一般施策の中で実施していくというような認識が示されております。当町といたしましても、この趣旨に沿って同和問題の早期解決、また人権が尊重される社会を実現するそのための問題の1つであるというふうに考えたとおりでございます。  また、今田議員が反対を表明されております部落差別の解消の推進に関する法律案につきましては、この2016年、第190通常国会において自民、公明、民進の3党に提出された法案でございます。5月25日の法務委員会理事会で継続審査となっておりまして、同法案は日本において初めて部落差別の文言が含まれた法律であり、提案理由の中には現在もなお部落差別が存在するとうたわれており、国及び地方公共団体の責務として相談体制の充実、教育及び啓発の実施、部落差別の実態に係る調査の実施など、同法案の内容は、あくまで部落差別の解放に向けた理念法というような形態をとっておりまして、今後の国会の動きに注目していきたいと思っております。  それともう一点、今田議員も先ほど申されたように、本当にこの一般施策として取り組むのであれば、誰を対象に施策をするのやというような問題もあろうかと思います。また、一方で、この問題はよく寝た子を起こすな議論というのも存在していると思います。ただ、私は、つくづく思うんですけれども、この部落差別、また人種を含めたさまざまな偏見というものは、決して人間以外のものがつくり上げたものではないと思います。あくまで人間の心の中、また人間の対処によって生まれてきた事案であろうと思いますので、これを解決するのは寝た子を起こすなというふうに傍観するのではなくて、やはりそれに必要な対策、施策というものは人間としてとっていく必要性はあろうというふうに思っておりますので、今後もより、何よりもやっぱり重要なのはより効果的にこの差別、偏見等を解消できる施策に取り組むことが最も重要であろうかと思っておりますので、この点については今後もいろいろと知恵を働かせながら考えていきたいというふうに考えております。 ○議長(片岡 英樹君)  今田 勝幸君。 ○7番(今田 勝幸君)  一言だけ強調したいのは、今回の、私も言いましたけれども、先ほども言いましたが、今の同和行政全般、部落差別という名によって、多くの補助金やあるいは委託費、あるいは地域的な問題もあるかと思いますけれども、そういった問題が利権として、あるいは特定の団体にやはり偏っていくと。そういう全国的には利権の問題についても過去にも大きな問題が発生をしております。全て部落問題、あるいは人権、同和問題を盾にやられているということもよく承知をしておかなければならない問題だと。  それともう一つは、そういった問題に根拠を与えるのが今度の法律の、せっかく消滅をしているのを閣議決定で、言いますけれども、閣議決定は閣議決定で、法律ではなかったんですよ。それを法律化をするというところに、復活をさせるという言葉を私は先ほど使いました。そういうふうになってきていると。  それともう一つ、この背景については、自民党の和歌山の市長選挙だったかな、そういう背景もあるということが言われています。それと、稲田防衛大臣の意向が1つになったと。急遽出てきたというのが言われています。こういう話をしたくなかったわけですけれども、本当に部落差別をなくするのは何かと。町長も人種差別の例もとらまえて言ってましたけれども、差別というのは、特にこの同和差別、部落差別というのは歴史上におけるつくられてきたもの、その過程の中でいわばできて、いわば今日の民主的な社会に一定なってきた中での昔の封建制度がそのまま残っているという問題だと思う。ですから、認識もそういう変な方向に走らないようにしなければならない。  同時に、基本的人権を、尊重を唱えるのであれば、やはり全ての人たちが対象になる問題でなければならない。その一方が啓発の対象であったりしてはならないと思うんです。そういう烙印を押して啓発というのは間違いだと思う。だから、あなたたちは差別者だというそういう排除の考え方の中でやられているのが、今度の流れだと思います。ですから、それをぜひご理解も願いたいと思います。議論を、そこで終わりますけれども、私は町長のそういう考え方については、決して正しいとは思っていない。もう少し、ぜひ議論を今後も深めていきたい問題だと思っています。その上で、やっぱりいいことはいい、悪いことは悪いと、そういう方向で議論も深めていきたいと思います。  いずれにしても最後になりましたけれども、部落差別のこの法律には反対し、そして、町にとっては同和行政については総括をし、終結を求めて質問を終わります。 ○議長(片岡 英樹君)  以上で、7番、今田 勝幸君の一般質問を終わります。  以上で、本日の日程は全部終了であります。  お諮りします。  委員会審査等のため、9月14日から9月19日までの6日間を休会としたいと思いますが、ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片岡 英樹君)  異議なしと認めます。  したがって、9月14日から9月19日までの6日間を休会することに決定しました。  本日は、これにて散会であります。  ありがとうございました。              (散会 午前11時59分)  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        琴平町議会議長        琴平町議会議員        琴平町議会議員...