3:
◯田中(貞)
議長 これより、先ほどの建設経済常任委員長報告についての質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
4:
◯田中(貞)
議長 質疑なしと認めます。これをもって、建設経済常任委員長報告についての質疑を終結いたします。
それでは、議案第5号 平成24年度東かがわ市一般会計補正予算(第1号)についての討論を行います。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
5:
◯田中(貞)
議長 討論なしと認めます。よって、討論を終結します。
これより、議案第5号 平成24年度東かがわ市一般会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
6:
◯田中(貞)
議長 御着席ください。
起立全員であります。
よって、議案第5号 平成24年度東かがわ市一般会計補正予算(第1号)については、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第3 議案第11号 附帯控訴の提起についてを議題といたします。
提出者からの提案理由の説明を求めます。
市長。
7:
◯藤井市長 皆さん、おはようございます。
この度、追加議案となりましたことについて、御容赦いただきたいと思います。
それでは、議案第11号 附帯控訴の提起について説明を申し上げます。
まず、附帯控訴とは、相手方が控訴したときに、その控訴審において、控訴された側が判決を有利に変更するよう控訴するものであります。
この事件は、土地家屋調査士の作成した誤った証明願いを本市が証明し、事実と異なる建物登記がなされたとして、国家賠償法第1条の規定に基づき、証明書を発行した本市に対し損害賠償を求めるものであります。
平成24年3月27日高松地方裁判所において、第一審の判決言い渡しがあり、市は一部敗訴となりましたが、この判決を不服として、4月4日原告から高松高等裁判所に控訴状が提出されました。これに対し、附帯控訴の提起を行うため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
よろしく御審議、決定賜りますよう、お願いを申し上げます。
8:
◯田中(貞)
議長 これより、議案第11号の質疑を行います。
質疑ありませんか。
石橋議員。
9:
◯石橋議員 1点お伺いをいたします。これ、相手方から原告から控訴されたということなんですが、当然それに向けて、市のほうもそれを提訴するということだろうと思います。その場合に、この相手方からの請求金額438万8,377円に対して、例えばこれを控訴した場合に、例えば今までの裁判費用、それからこれに掛かるであろうと思われる弁護士費用、裁判費用等々は幾らぐらいになると予想されますか。
10:
◯田中(貞)
議長 市長、答弁を。
11:
◯藤井市長 総務部長から説明をいたします。
12:
◯田中(貞)
議長 総務部長。
13:
◯清川総務部長 今までの、弁護士、代理人に田代弁護士をお願いしてございますが、それの委託した費用は30数万円、それから、今後、この附帯控訴によって、着手金として発生するのが、それの7割程度というふうな金額でございます。それに加えて、控訴審の判決の結果によりまして、成功報酬と申しますかが発生すると、それはその額によって計算式がございますので、額によって決まるということでございます。
14:
◯田中(貞)
議長 石橋議員。
15:
◯石橋議員 今の費用だけで行くと弁護士費用だけなんですけど、それ以外に例えば交通費であるとか、例えば職員が証人に呼び出されるとか、そういう費用は含まれてはないんですか。
16:
◯田中(貞)
議長 総務部長。
17:
◯清川総務部長 今の石橋議員の御質疑は、判決文の1ページにございます中段の1、2、3の3番、訴訟費用、この部分と関連がございます。この部分につきましては、前訴と申しますか第一審のその訴訟費用について書かれておることでございますが、まず訴訟費用でどれぐらいなものが掛かるかという御質疑でございますので、訴訟費用につきましては、民事訴訟法に定めがございます。訴訟費用の内容につきましては、8点ほど列記してございますが、その中で必要と認められるものが、裁判所によって認められるものが訴訟費用になります。中身につきましては、例えば訴えの手数料、これは収入印紙の金額、それから2点目は、費用としまして、例えば証拠調べ及び書類の送達に必要な費用ということで、そういうのに費用が掛かれば、それが認められる範囲で認められるということになります。それから、3点目、当事者等が口頭弁論記述等に出頭するための旅費、日当及び宿泊料、これにつきましては、全額が認められるものではございません。基準がございまして、例えば、その距離とかによりまして決められております。例えば、大きな金額でございませんので、例えば10キロメートル未満のときは300円とかいうふうな規定がされてございますので、交通費につきましては、その掛かった全額が認められるものではございません。
それから、日当につきましても基準がございます。例えば、3,950円とかいうふうな単価が示されてございます。宿泊料につきましても一定の基準がございますが、今回の場合は遠方からおいでる以外につきましては、宿泊料までは認められにくいのではないかと思います。
それから、代理人、法定代理人、特別代理人を除くになってますけども、これは弁護士がその法廷に出廷して口頭弁論に携わった費用で、これも旅費日当の計算式がございます。
そのほかに、訴状その他申立、準備書面、書証の写し、訳文等の書類の作成、提出の費用ということで決められてございます。これも基準がございまして、例えば1,500円だったり1,000円だったりとか、そういう程度の金額でございます。
そのほかに、あと3点ほどございますが、内容を見ますと、今回の裁判、若しくは前訴の裁判につき、例えば登録免許税でありますとか、強制執行の申立ての費用でありますとか、そういうのがございますけれども、今回のは該当しない部分と考えておりますので、総額にして何十万とかいうふうなことにはならないと、何万円単位であろうというふうに考えられます。
18:
◯田中(貞)
議長 石橋議員、いいですか。
19:
◯石橋議員 はい。
20:
◯田中(貞)
議長 ほかに質疑ございませんか。
井上議員。
21:
◯井上議員 今、提案理由、説明ありました。まず3点ほど聞きますが、一つは地方自治法96条第1項12号の規定によりと、議会の議決を求めるとおっしゃっりょったんですが、その項目を見てもどの項目に該当するんか、ちょっと理解できません。その辺りの確たる根拠と申しますか、それを説明してもらいたい。
そして、もう1点は、朝もらいまして判決文見ました。判決文読んでみますと、裁判所の判断、過失が認められ、被告の過誤は否定できないということ、明らかに書かれております。これは判決文ですね。いろいろありますが、これに対して相手方がまた控訴してこちらも受けるという形になるんですが、この附帯控訴、この理由を読んでみますと、現判決中、被控訴人、附帯控訴人敗訴部分を取り消せと。これは一審の判決の部分でそういうふうになっとんを我々議会のほうが裁判官の部分を否定するような文面、それと、控訴人の請求を棄却する、これはわざわざ議会のほうが議決するべき問題でしょうか。ただ、担当弁護士が準備書面でこの書類を出したらええだけ。それで3番目の部分についても、全く議会が関与してどうのこうの言うべき筋合いでない。これはもう当然弁護士が書類で出したらそれで済むことなんです。議会は、これは重要な議決案件はそれは議決せないかん。しかしながら、今言うた理由で、なぜ議会がこれを議決せないかんのか。
まず、地方自治法の部分とそれ、説明してください。
22:
◯田中(貞)
議長 総務部長。
23:
◯清川総務部長 地方自治法がその訴えの提起に議会の議決が必要とされてございますのは、この訴えというのは執行機関の長だけの意思ではなくて、地方公共団体の意思として議会の議決が必要というふうにされていると解釈されております。ですから、議会も訴訟の当事者になるということでの解釈で議決が必要だということでございます。
それから、2点目、一審におきましては、原告の請求のほうが438万8,377円と、それから登記申請した日から支払済までの年5%の利子を払えというふうな請求に対しまして、一審の判決は、もう判決文を御確認いただいたらそれまでなんですけども、14万円及びこれに対する登記の受付年月日からの支払済までの年5%の利子ということでございます。
で、市の主張は、あくまで一審では原告の請求を棄却するということでおりましたが、判決内容につきましては、御存じのとおり全面勝訴ではございません。しかし、市のほうもその登記申請の際に提出された固定資産台帳に登載されている旨の証明書、それが正確性を欠くということは認めておりましたことと、それからそれで一審で全面勝訴でなかったもんですから、全てについてそれで良しとしたものではなかったんですけれども、控訴した場合の先ほどの裁判に要する費用とか事務の負担等を比較しますと、その一部敗訴でありましても、早期に判決を確定したほうが合理的でございますということでの判断でございます。
以上でございます。
24:
◯田中(貞)
議長 井上議員、質疑。
25:
◯井上議員 いや、全く理解できません。12号のところを読んでみても、新たな訴えの提起とか、和解とか、もし判決が最終出て、それで損害賠償の額が決定して、その額の議決とかいうのであればそれは分かります。しかしながら、今回の場合のその一審の判決が出て、その中の内容について新たに議会のほうが、議会に上程されて議決してくれと、その部分は今の理由では納得できんのですが。わざわざ議会が議決せんでも、そのまま担当弁護士が書面で出したらええだけの話。こんな、控訴の附帯控訴を、私は附帯控訴、わざわざ議会が議決して出す必要は無いと思う。もう顧問弁護士が担当弁護士だろうと思いますが、裁判所に書面を出したらいい、それで高裁は判決出すでしょう。ただそれだけの話。わざわざ議会が議決する必要は無いと思います。
26:
◯田中(貞)
議長 総務部長。
27:
◯清川総務部長 96条の解釈でございますけれども、先ほど申しましたその控訴の裁判の当事者、議会も合わせて地方公共団体の意思として訴えるということを決める必要があるというその解釈につきましては、行政実例等で国が示したとおりでございますので、それに基づいて、今回議決を求めるものでございます。
28:
◯田中(貞)
議長 ほかに質疑ございませんか。
東本議員。
29: ◯東本議員 これは今までも議論になった点なんですね。それで、私お聞きしたいのは、当初被告側が判決にありますように、やはり非があるということを、裁判所も認めた。こういう中で、今までの過去のこの経過を見てみますと、やっぱりこういう裁判をしなくたって和解するチャンスは私はあったと思うんです。あったと。それをこういうとこまで来たというところに一つやっぱり問題があると。その経過を説明してください。
30:
◯田中(貞)
議長 これについて議決するかどうかの部分だけですから。議案に対して。中身の部分について……議案について質疑をお願いします。経緯は違うんです。
東本議員。
31: ◯東本議員 ここに至っている経過がありますから、聞っきょんです、私。ここへこういうふうな形に出してくる経過があるから、もっとこういうことをしなくたって、早くから和解するチャンスがあったと私は認識しとんで。
32:
◯田中(貞)
議長 今回は、これは議会が出せとか言うたんじゃ……執行部が……。
暫時休憩します。
(午前 9時53分 休憩)
(午前 9時55分 再開)
33:
◯田中(貞)
議長 それでは再開します。
ほかに質疑。もう一回残ってるから。
井上議員。
34:
◯井上議員 地方自治法の96条1項12号の部分で、総務部長が絶対間違いありませんと、そういう事例が、明言されました。しかし、その前の段階で、我々議決が有ろうと無かろうと、裁判はされる、当然相手方から控訴されとるから裁判になります。それから、議決は、可決、否決によってどういうふうに変わるんですか、その点。
35:
◯田中(貞)
議長 政策課長。
36: ◯朝川政策課長 ちょっと差し出がましいんですが、私が簡潔に説明させていただきます。
訴えられるのは、当然議決は必要とされません。これはもう皆さん御承知のとおりでございます。で、今回の附帯控訴、恐らく人生の中で皆さん初めてお聞きになることだろうと思います。私も、この件については初めてこういうものがあるというのを実際体験しております。これ、附帯控訴をする、これはもう訴えをするということですので、先ほど申しましたように、地方自治法96条第1項第12号の規定に基づく議会の議決がなければできないというのは国が示したことでありますので、勝手に執行部のほうでやるということは、それはあくまで無効でございます。これは法律に定められた手続を踏む必要があるということでございます。これはいろいろ解釈が個人個人であろうかと思いますが、国はそういうふうに示されております。
それと、これをしない場合、例えば附帯控訴を否決されてしなかったとすれば、市は一方的に防戦一方、相手の言い分だけがその裁判の中で扱われる、こちらは例えば今の一部敗訴された部分が、さらに負け部分にしか、現状維持か負けるしか可能性は無くなってまいります。要するに、もう受け身同然、サンドバック状態ということになるということでございます。したがいまして、第一審では、市は全く落ち度は無いと、市に過失は無いということで争っておるということでございますので、相手が攻めてくるんであれば、当然権利としての附帯控訴でございますので、それを攻め返すという意味合いでございます。
以上でございます。
37:
◯田中(貞)
議長 井上議員。
38:
◯井上議員 判断は、裁判所、裁判官がするわけです。だから、今何ら過失がない云々の話出ましたが、それと附帯控訴を絶対つけなんだら控訴できん、そういう意味でおっしゃっりょったんかな。附帯控訴無しでもできるわけでしょう。しかし、一方的に、当然裁判官もそれはもういろいろ調査して、それは一審のあれから全部、当然それぞれの主張は読みますわ。読み込みます。そんな簡単に裁判官判決
文書きませんよ。しかし、一方的に役所が敗訴になる、サンドバック状態になるいうことは、これはちょっと行政側の
発言はいかがなものかと思う。
39:
◯田中(貞)
議長 政策課長。
40: ◯朝川政策課長 サンドバックというのは、私、分かりやすい表現として使わせていただきました。決してそういう状態というよりも、要するに守るだけですね。手が出せないという状態を良しとするのであれば、当然否決をしていただくというのも有りかなとは思うんですが、一審の判決というのは、あくまで一審の裁判官が出したもんだと。これは二審になれば、それが覆される可能性があるということで、先方さんも控訴をしてきたわけです。それに対して、市も同じように控訴する。一審が全てということではございませんので、これは裁判のルールですから、この辺りは皆さんも御承知のとおりであろうと思います。過失を認められたのは一審です。しかしながら、二審ではこの附帯控訴をすることによって、市の過失は無いというふうに判決が覆る可能性があるということでやるということでございます。その点を十分に御理解をいただけたらと思います。
以上でございます。
41:
◯田中(貞)
議長 ほかに質疑。
橋本議員。
42: ◯橋本議員 市の落ち度がないという話であれば、市のほうがなぜ先に訴えを起こさなかったんでしょうか。
43:
◯田中(貞)
議長 政策課長。
44: ◯朝川政策課長 すみません。その考え方はもちろんございます。なぜやらなかったかと。これは、経済合理性の話とかいろいろあります。ちょっと、話長くなって申し訳ないんですが、例えば、個人であればお金が幾ら掛かっても、とことん意地ででも勝つまでやるという考え方もございます。お金を幾ら掛けてもええわというような、これはもう感情論でそういう考え方もあります。ただ、お金を掛けても得るものが、結果として裁判費用や弁護士費用に多額のお金を結局ようけ使うてしもうて取るものが無かった、結局やったけど損をするというような経済的な考え方もあります。市は、一審で一部敗訴、14万円とプラスアルファという部分の損害を相手方に支払うというような判決が出ましたが、これは当然不服ではありますが、これを例えば裁判費用が幾ら掛かるか、それ以上に掛けてその部分をゼロに帳消しにしたとて、結局プラスマイナスを見ると、これは損をするということになる。そういったことも勘案しまして、市のほうから控訴するということをあえてしていない。これでいわゆる痛み分けでも、経済合理性からの観点で言えば致し方ないところだろうという判断があったわけです。ということでございます。
45:
◯田中(貞)
議長 ほかに。
橋本議員。
46: ◯橋本議員 違法な書類を出してきたところへ、それを証明したんでしょう、結局。ほんなら、そこへその費用が要ったら、その分を請求したらどんなんですか、それは。市が。
47:
◯田中(貞)
議長 総務部長。
48:
◯清川総務部長 ちょっと論点のほうがいろいろ広がっておりますので、ちょっと整理をしたいと思いますが、まず、一審の判決が出ました。後、それを控訴するかしないか、まず二つの方法がございます。その一審の判決が出てから2週間以内にその判決の内容を不服としてそれを改める自分に有利な判決を求めるためにするのが、期限を持ってするのが、その一つ控訴というやり方でございます。それは期限がございます。その期限内にその一審の原告側が控訴されました。4月4日に控訴されました。市のほうはその判決の内容を受けて、主張としては市に落ち度は無いよとしておったんですけども、判決文は一部敗訴ということになりましたが、先ほどの経済性とかの合理的な理由で、控訴はもうしませんという判断をいたしました。ところが、相手側が控訴した場合、民事訴訟法で定められておりますのは、控訴人の控訴に対して被控訴人が第一審判決のうち、自己に不利益な部分の変更を求めてする控訴ということで附帯控訴しても構いませんよというふうに認められてございます。今回、市は控訴はしなかったんだけれども、相手さんが控訴したから、それに対して附帯控訴を提起すると、それには議会の議決が要るというふうなことでございます。
以上でございます。
49:
◯田中(貞)
議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
50:
◯田中(貞)
議長 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第11号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
51:
◯田中(貞)
議長 異議なしと認めます。よって、議案第11号については委員会付託を省略することに決しました。
これより、議案第11号の討論を行います。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
52:
◯田中(貞)
議長 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。
これより、議案第11号 附帯控訴の提起についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
53:
◯田中(貞)
議長 御着席ください。
起立多数であります。
よって、議案第11号 附帯控訴の提起については、原案のとおり可決されました。
暫時休憩をいたします。
(午前10時05分 休憩)
(午前10時06分 再開)
54:
◯田中(貞)
議長 再開いたします。
お諮りします。
お手元に配付のとおり追加議案が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第1として議題とすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
55:
◯田中(貞)
議長 異議なしと認めます。よって、別紙の議案を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決しました。
追加日程第1 議案第12号 平成24年度東かがわ市一般会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
提出者からの提案理由の説明を求めます。
市長。
56:
◯藤井市長 追加議案となりましたこと、御容赦いただきたいと思います。
それでは、議案第12号 平成24年度東かがわ市一般会計補正予算(第2号)について説明申し上げます。
最初に、追加提案となった経緯及びこれに対する方針について説明申し上げます。
東かがわ市住宅用太陽光発電システム設置費補助事業については、この夏の電力不足が危惧されている中、5月の連休以降申請件数が急激に増加したため、現時点での受付残枠は6件のみとなり、追加予算無しでは申請受付を継続することができない状況となっております。
追加提案となったことにつきましては、状況把握が不十分であったことを率直にお詫びを申し上げます。一方、こうした電力状況のため、市が積極的に太陽光発電システム設置補助事業を継続する必要があると考えております。
今後は、事業を取り巻く環境を十分に検討し対応するよう努めてまいりますので、御理解賜りますよう、お願いを申し上げます。
それでは、平成24年度東かがわ市一般会計補正予算(第2号)の補正額等についてですが、歳入歳出それぞれ1,500万円を追加し、補正後の予算の総額を171億5,493万2,000円とするものであります。なお、財源は前年度繰越金で措置いたします。
事情を御賢察いただき、よろしく御審議、御決定くださいますようお願いを申し上げます。
57:
◯田中(貞)
議長 これより、議案第12号の質疑を行います。
質疑ありませんか。
鏡原議員。
58: ◯鏡原議員 質疑させていただきます。先ほど市長は、提案説明の中で状況把握が不十分だと御説明をされました。今年3月の予算委員会で、私はこの事業に対して質疑をさせていただいております。端的に言うと、60件の600万円、これ少ないんじゃないかと、多くすべきじゃないかというふうな質疑をさせていただいております。この前提の条件として、9月から41件というふうな御説明がありました。これ、半年間で41件です。そうすると、1年間にすると80件になるわけですね。当初からこれは最低でも800万円にすべきだったようなところを、私はこれ委員会で指摘をさせていただいております。まず、それは1点指摘をさせていただきたい、そういうふうに思います。それと、その後、当時の室長から2月ぐらいになって数字が伸びてきたと、当初予算の査定の後で伸びてきたというふうな説明であって、足らなかったらまた御相談をさせてもらうというふうな趣旨の
発言があったんですけれども、3月に当初予算を組まれて、3か月後の6月で早くもこの相談というものがあるというのは、この当初予算の組み方自体がまずおかしいと、状況把握が不十分というのは、私はこれは指摘していますからね。それはしっかり受け止めていただきたいというふうに思います。
それで、今回1,500万円補正されていますけれども、これはこれで十分な額なんでしょうか。
59:
◯田中(貞)
議長 市長、答弁を。
60:
◯藤井市長 ただいま、もう既に指摘しているのに、その対応ができてないということでございます。その点につきましては、本当に予測が甘いといいますか、対応が悪いということをお詫びいたしたいと思います。また、1,500万円で足りるかということでございますけども、それも今のところ急速に伸びているという状況でございますので、また足りない場合には措置をしたいと思いますので、御協力のほどお願いいたしたいと思います。
61:
◯田中(貞)
議長 鏡原議員。
62: ◯鏡原議員 施策としてはやっていく、いいというふうに思うんですけれども、施策云々の話をするんでなくて、その予算の前提というか、計算の方法、そういったところがしっかりできているんですかという趣旨の今の質疑だったんですけれども、これ以上来て足らなかったら補正すると、それはそれでいいんですけども、それが無いような形で初めの予算組みというのはすべきじゃないのかなと、それを想定を超えるものが来ればそれは補正すべきかもしれないですけれども、想定が要は前回甘かったというふうな市長の御答弁です。今回は甘くないんですかということを私は聞いているんです。
63:
◯田中(貞)
議長 市長、答弁を。
64:
◯藤井市長 今回の1,500万円が甘いか甘くないかということでございます。一度そういう予測を大きく間違っているということで、次もあるということはあってはいけないことでございます。その幅、どのぐらいの予測の幅を持ってこういう根拠を出しているか、担当課のほうからちょっと説明いたします。
65:
◯田中(貞)
議長 環境衛生室長。
66: ◯國好環境衛生室長 それでは、今回追加補正いたしました予算の積算の方法を説明申し上げます。4月分の実際の受付件数が9件、5月が19件というふうな状況でございます。補正予算に当たりましては、それぞれ9件、19件を切り上げしまして、それぞれ10件、あるいは20件というふうな形で上積みをして、それの平均値15件、これ掛ける10か月分というふうなことで予算を計上いたしました。
御指摘の適切か、あるいは十分かという話の分になりますと、これが必ずしも適切かというのは、ちょっと申し上げにくいですが、現実は少し増えているというのが状況で、若干心配はいたしております。
以上でございます。
(
発言する者あり)
67:
◯田中(貞)
議長 國好室長。
68: ◯國好環境衛生室長 すみません。10件と20件足して、その二月分の平均15件を掛ける10か月分ということでございます。すいません。よろしくお願いいたします。
69:
◯田中(貞)
議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
70:
◯田中(貞)
議長 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第12号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
71:
◯田中(貞)
議長 異議なしと認めます。よって、議案第12号については委員会付託を省略することに決しました。
これより、議案第12号 平成24年度東かがわ市一般会計補正予算(第2号)についての討論を行います。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
72:
◯田中(貞)
議長 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。
これより、議案第12号 平成24年度東かがわ市一般会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
73:
◯田中(貞)
議長 御着席ください。
起立全員であります。
よって、議案第12号 平成24年度東かがわ市一般会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。
お諮りします。
総務文教常任委員長ほか2委員長より、会議規則第106条の規定により閉会中調査したいとの申し出がありました。総務文教常任委員会については、通学に関する現状と今後について、統合庁舎について、大内小学校の再編に伴う跡地利用について、新たな想定震度に対する防災対策について、告知放送の利用状況について(グループ放送等)、指定管理について(とらまるパペットランド)、次期基本構想の策定方針について、建設経済常任委員会については、指定管理について(白鳥温泉、ベッセルおおち)、上下水道料金について、議会運営委員会については、次期議会の会期等の議会運営に関する事項及び
議長の諮問に関する事項について、閉会中調査したいとの申し出がありました。委員長の申し出のとおり許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
74:
◯田中(貞)
議長 異議なしと認めます。よって、委員長の申し出のとおり、閉会中に所管の調査をすることに決しました。
お諮りします。
閉会中に議会で県外への先進地視察研修を行いたいと思います。日程については7月3日尾鷲市、7月4日伊賀市で議会改革についてと常任委員会構成についての研修を行います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
75:
◯田中(貞)
議長 異議なしと認めます。よって、閉会中に議会が県外の先進地へ視察研修することに決しました。
これをもって、本会議に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
よって、会議規則第7条の規定により、平成24年度第3回東かがわ市議会
定例会を閉会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
76:
◯田中(貞)
議長 異議なしと認めます。よって、これにて本
定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
これで本日の会議を閉じます。
平成24年第3回東かがわ市議会
定例会を閉会いたします。
(午前10時18分 閉会)
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
東かがわ市議会
議長 田 中 貞 男
署 名 議 員 井 上 弘 志
署 名 議 員 田 中 孝 博
発言が指定されていません。 Copyright © Higashikagawa City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...