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09月13日-05号

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  1. 坂出市議会 1996-09-13
    09月13日-05号


    取得元: 坂出市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-07
    平成 8年 9月定例会          平成8年9月13日(金曜日)午前10時2分開議〇出席議員 28名  1番   岡  川  健  一       2番   池  田  睦  雄  3番   若  杉  輝  久       4番   松  成  国  宏  5番   有  福  哲  二       6番   平  田  修  一  7番   中  河  哲  郎       8番   木  下     清  9番   松  田     実       10番   冨  岡  利  昭  11番   林     利  幸       12番   山  条  忠  文  13番   別  府  健  二       14番   本  多     聰  15番   奥  野  庄  一       16番   綾        宏  17番   稲  田  茂  樹       18番   香  川  良  平  19番   三  宅  正  瞭       20番   中  井     豊  21番   葛  西  吉  弥       22番   藤  川     亘  23番   西  岡  照  男       24番   東  山  光  徳  25番   福  島  達  郎       26番   下  津  昭  三  27番   村  井  友  信       28番   多 田 羅  良  一       ────────────────────────────〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者  市長      松 浦 稔 明       助役      大 西 泰 次  収入役     土 居   正(総務部)  総務部長    北 山 忠 男       総務課長    米 谷 元 一  秘書課長    田 中 利 史       企画課長    横 井 武 雄(市民部)  市民部長    常 井 俊志郎       公害交通課長  須 崎 久 康  環境課長    三 木 和 夫(建設経済部)  建設経済部長  塩 田   昇       土木課長    谷 口 正 行(都市開発部)  都市開発部長  渡 部 哲 也       都市計画課長  小 田 正 信(市立病院)  事務局長    小 谷   矯(消防)  消防長     中 井 友 好       庶務課長    木 村 圭 一  予防課長    福 本   勝(水道局)  水道局長    続 木 安 範(教育委員会)  教育長     細 谷 正 俊       教育部長    藤 本 末 義  学校教育課長  赤 熊 末 丸(土地開発公社)  事務局長    土 岐 和 法       ────────────────────────────〇出席した議会事務局職員  事務局長    小比賀 一 夫       次長      住 田 正 博  議事係長    藤 村 正 人       調査係長    三 野 正 教  書記      大 熊 高 弘       ────────────────────────────              議 事 日 程   第5号              第1 一般質問(個人)       ────────────────────────────             本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件             日程第1 一般質問(個人)       ──────────────────────────── ○議長(下津昭三君) これより9月定例市議会を再開し、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。御了承願います。       ──────────────────────────── △日程第1 一般質問(個人) ○議長(下津昭三君) これより昨日に引き続き、個人による一般質問を行います。 まず初めに、21番議員の質問を許します。 ◆21番(葛西吉弥君) 議長─21番 ○議長(下津昭三君) 21番              〔21番(葛西吉弥君)登壇〕 ◆21番(葛西吉弥君) おはようございます。 一般質問3日目、第1番にやらせていただくことを責任を感じております。よろしく私の主張に対する御理解なり、御批判をお願いしたいと思います。 まずこの議会におきまして、私は再び土地開発公社の問題について取り上げております。なぜかなれば、これは坂出市議といたしましては、現在の財政事情、その他を考えても到底見逃すことのできない問題だと思っております。確かに今、裁判にはかかっております。しかし、裁判にかかっておるからという形のみにおいて、私たちが審議を中断するわけにはいきません。私もこの問題に取り組んでおります以上、つぶさに皆様方にお知らせしながら、この問題の解決に努力したいと思っております。よろしく御清聴を願います。 土地開発公社の運営についてお尋ねいたします。 まず先行取得の目的、昭和42年財団法人坂出開発公社が設立されました。当時の政治経済状況を考えますと、その設立の目的として公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行い、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とすると規定されております。 その時代背景を考えますと、当時は急激な日本の経済発展の時期でございまして、それとそれに伴う地価の高騰、暴騰と申しますか、現在の地方自治の会計制度では、到底賄うことができない状態になりました。毎年、毎年上昇を続ける地価が公共用地の取得を困難にさし、そしてその実現を誤らせるようになりました。その対応として生まれたのが、土地開発公社でございます。 しかし、その問題は地域、地域の状況が大きく異なり、当初からこの問題に対して一つの危険視する考え方もありました。私もある時期、開発公社の監査を務めておりましたが、その当時も一貫しまして、これの堅実なる運営と不良資産の排除を強く主張してまいりました。議会におきましてでも、毎度口が酸っぱくなるほど言い続けてきましたが、その結果が田中事件代替地につながったと、私は思っております。その運用の安易さが鉄道高架事業の代替地を必要とするという理由で、少なくとも評価の段階におきましてさえ、企業地内という特別な理由をつけて高価に設定いたしました。そして、その価格をもって開発公社に市長は買収を依頼しました。そして、その評価とは売り主とされる田中孝側に有利なような条件であったと、私は思っております。当然、池田、青渕両氏とも高価であるという理由で、その買収を拒否いたしました。そして、今日に至っております。当時の松浦市長と田中孝の関係を考えますと、このことはあくまで両者の癒着が生んだ結果だと、私は思っております。 そこでお尋ねいたします。定款第17条業務の範囲を規定してはおりますが、「国、地方公共団体、その他の公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量、その他これらに類する業務を行う」と規定されております。 また、坂出市土地開発公社業務規程第3条、業務の受託の項では、「国、地方公共団体、その他公共団体からの委託に基づく業務については、当該業務の公共性を十分に検討して、公社が行なうことが適当と考えられるときは、委託者と契約を締結して受託することができる」と決められておりますが、本件土地の買い入れに際して、坂出市長より委託を受けたときに、締結したはずであります受託契約書を机上において提示してくださいと申し入れておりますが、まだされておりません。その理由をまずはっきりしてください。 現行の制度では、公社はあくまで独立した公益法人であります。その責任と権限の中で、業務を設定するものと明記されておりますが、当然利益及び損失の処分、この文は定款23条でございますが、「公社は毎事業年度の損益計算上利益が生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残金があるときは、その残金の額は準備金として整理しなければならない」すなわち後期に備えなさいということでしょう。と、その公社の独立性が非常に強く主張されておりますが、住民訴訟における市長と公社理事長は、互いに責任を自覚しておるとは全然考えられません。あるときは公社に責任があり、住民監査請求の訴えはその対象外であるとの趣旨のもとに、この訴えを退けようとしました。 また、あるときは徳田弁護士に対して、共同で告訴、その他について相談したり、あげくの果ては市長、あなたはさきの議会に、そして一般質問の中で、19番議員の質問に対しまして、今後、土地開発公社の全体的な経営の中で、これを事によっては支援を行っていくということももちろんあるかもしれません。当然、議会の同意が必要でありますが、あり得る話であります、との答弁がなされました。よって、私は冒頭、開発公社の規程集の中から、目的及び業務の範囲、そして決算の項目を中心に解明を進めてきました。いまだ処分地より利益を上げた例は、公社においては知りません。そして、この土地を公社の今までの物件と、どのように同一視して、市民の血税をもって穴埋めしようとする伏線がここにあるとしか、私には思われません。このようなことを市民に対して、どのように説明されるのでしょうか。市民をして、市政に対する不信感を醸成されることを最も恐れるものです。市長、あなたは何年もの間、言を左右して問題の的確な整理等は行っておりません。私たちは過去の過ちを責めようとは毛頭思ってはおりません。責められるものは、その責任を含めた事件の解明と、その責任の所在と解明の仕方です。 この質問を整理中に、先日坂出市の顧問弁護士である徳田先生に対する証人調書が手に入りました。その中で、この土地問題の相談を受けたことについて、平成5年3月の議会で、「この土地問題が発覚したとき、市の方から公社に先行取得を依頼しておった土地の問題、その問題にかかわる事実調査、それからそれに対する法的な対策を検討してくれ。また、公社の代表者である鶴岡理事長からも特にこうしてほしいとか、特に依頼するものがありますか」という質問に対してでも、徳田先生は「理事長さんからは特にこうしてほしい、特に依頼しますとか、そういう言葉で私に御依頼はなかったと思います」と答弁しておられます。それらの生々しい証言の中で、「財産的損害がなければ刑法246条の1項による詐欺なのか、2項による詐欺だったのですか」との質問に対しては、徳田先生は「私の記憶では1項詐欺、財物騙取の詐欺行為を言うと思います」と証言しておられます。現在までの松浦市長自身、鶴岡助役兼理事長、徳田弁護士、3者の証言の中に明らかにされたものです。市民の財産を守ろう、騙取された財産を取り戻そうとの真摯な態度も、対応も、私は見出すことができません。あるのはただ一つ、市長個人に向けられた疑惑の解明、否、市民を欺く手段としての告訴しかなかったのではないでしょうか。 徳田弁護士に対する最後の証言。すなわち最後に1点だけ確認させていただきます。今の御証言を聞いてみますと、「なぜ坂出市あるいは坂出市長の松浦さんが告訴せざるを得なかったというのは、結局財産的な被害とかということよりも、疑惑の解明ということの方が、ある意味では市長個人に向けられていた疑惑の解明のための告訴が必要だったんだという状況なんですか」という質問に対しまして、「そういう要素はあったと思います。それだけではないと思いますが、そういう要素もなかったとは言い切れませんと思います」で証言は打ち切られております。 以上のとおりであり、この土地問題は、市長、あなたが市民の大きな期待を背負って平成元年6月、誕生しました。私も大きく期待した一人であることは間違いございません。 青渕氏が平成5年4月7日の当事者としての事情調査に応じて、説明したところによりますと、平成2年4月、俗に言う6者協議のおよそ半年ぐらい前と言いますが、ちょうど市長さんが当選された4カ月後ぐらいだと思います。田中議員から話が持ち込まれましたと、証言しています。それから約3年半、平成5年3月議会でこの問題が発覚して以来、はや3年有余の歳月が流れています。考えるだけでも残念でございません。市長、あなたの任期も残されたところ8カ月ほどです。任期中にあなたの権限と責任の中で、議会は申すに及ばず市民の納得が得られる解決されることを心から期待し、祈念して、私のこの問題に対する質問は終わります。 次に、葬祭事業についてお尋ねいたします。 この問題は6月定例議会でも、つぶさに申し上げましたが、改めてここで取り上げさせていただきます。 12時出棺の件をお願いいたしましたところ、担当部課長の答弁は本当に明確でした。いわく、12時出棺時間という設定をいたしますと、もっとも利用度の高い出棺時間となりまして、11時から12時までの時間帯は、ほとんど毎日過密時間になるわけでございます。 一方、このような事情を勘案する中で、365日無休の葬祭事業に従事する職員のことも少しは考えてほしいと思います。そして、平成7年度葬祭事業の時間割別出棺件数及び業務モデルを提出されました。それがこの提出していただきました資料でございますが、平成7年度の出棺件数650でございます。時間別に見ますと、9時が6件で1%です。16時が26件で4%です。両方で32件、約5%でございますが、16時というのは灰葬と申しますか、骨拾いが翌日に変わります。いろいろな面で後ろでおられる傍聴者の方も御記憶にあられることと思いますが、一番多い月が1月の73件。平均しますと、これは25日で計算しております。約3件です。一番少ない月が6月の42件。平均して1.7、約2件でございます。 私はこれでなぜ12時にしたら、職員が困るというのか理解できません。2件と言いますと、11時、12時、また1時、2時でもいけるんです。 そして、火葬場の業務時間表モデルをいただきました。これは1日4件という設定で、1件当たり2時間。そうすると結構8時間だと。しかし、先ほど説明いたしましたように、1日平均2件か、3件しかございません。確かに多いときには7.5件ということもあると思いますが、私が特に強く希望いたしましたのは、超過密なときにだけででもという問題をつけております。しかし、超過密なときが何回あるかはここに出ておりませんが、この数字でいきます限り、1日4件だったらもう何も困ることはないと思います。 以上の条件で考えますと、9時台6件、当然12時台はゼロ件です。16時は26件で4%、特に9時の時間帯は、告別式は通常8時からになると思います。この時間帯は特別の事情があるもののほか、喪主及び親類等関係者、僧侶と、また告別式に参列される人の朝の時間帯を考えて、到底できる時間ではございません。よほどの事情がない限り、私はこの9時の出棺というのは無意味だと思っております。 16時については、今申しましたようにわずかでございますが、12時にしてあげれば16時はしなくて済むと思っております。時間帯モデルの場合は今言いましたように4件でありますが、そのようなことが果たして許されるんでしょうか。答弁の中でも1日4件として、随時して職員の昼食時間や休憩等、少しは考慮してやってほしいとの説明を受けております。 そこでお尋ねいたしますが、随時では1日4件となりますが、先ほど説明いたしましたように、友引の日は除いて計算しておりますのに、理事者は365日無休だという説明がありました。確かに祭壇関係、火葬場関係霊柩車関係等、業務の内容に大きな差があることは理解できますが、これらの業務を統一した労務管理で運営するのは不合理ではないでしょうか。ある市では1件当たり等手当を支給しながら、関係者の理解を得ています。果たして坂出市だけが、それほど12時出棺が難しいのでしょうか。12時を含めて、県下4市の実情をここで御報告してください。 大半の市がやっておると思いますが、坂出市ができない理由を教えてください。 次に、坂出市営葬祭条例及び坂出市火葬場使用料条例の整合性についてお尋ねいたします。 先日、ある市民からこんな相談がありました。過日、坂出市の福祉事務所の指示を得ながら、近隣の老人施設へ入居させていただき、非常に喜んでおりました。その父がきのう亡くなりました。早速、葬儀の準備を始めましたが、死亡された方は市民ではなくなっておるので、条例に基づいて施設の使用料は5割増とさせていただきます。どうもこの点が理解できないという御相談でした。 老人施設入居の条件は、住民票を施設内へ異動させなければならないと規定されています。本人の意志とは関係なく、異動しただけで葬儀は坂出の実家、当然喪主の家でございますが、行うのにということでしたが、この問題で相談を受けたのは初めてでした。 担当の部長とこの点について折衝いたしましたところ、坂出市営葬祭条例第4条に葬祭施設の使用者は本市の在住者でなければならないと定められている。当然、施設内の住民、この場合は他市の住民であるから、第5条に定められた5割増しが課せられることが当然であります。そこで、珍問答になるわけですが、ここで言う使用者とは喪主なのですか、火葬にされる御本人なんですか。私には、使用者とは当然喪主だと考えておりますが、これについて的確な見解をお知らせください。 そうすると、今度は坂出市火葬場使用料条例との矛盾点が見出されました。同条例第2条で、火葬場の使用許可を受けたものは、下記使用料を納付しなければならない。適用に死亡者が死亡時に市内に住所を有しなかった者である場合は5割増しとする。相談のあった件は、この部に属する条例対策であったと思いますが、現在の高齢化社会と老人施設の関係以上に、非常に難しい問題を含んでいると説明いたしました。この条例の使用者と死亡者の問題、また身近な独居老人等社会問題になっておりますが、適切な問題であり、早急に解決する、意思統一する必要があると思います。 勤務の都合上、老親を残して喪主が他市町村で勤務する場合、またその逆の場合もあると思います。坂出に住んで、老親がほかの市町村で住んでおられると、そういうふうに考えますと、ここで言う割り増しの対象者とはどのような状態を想定して決められたのでしょうか。早急な改善を求めると同時に、その対象者と使用者、これに対する法的な説明をお尋ね申します。 そして、この問題で最後に1点お尋ねいたしますが、部長の答弁の中で365日無休で、葬祭事業に従事する従業員との説明がありましたが、私たちは当然、友引の日は振替休日として取り扱っているものと思っておりました。現に図書館、市民ホール等は振替休日制を利用して運営されています。葬祭関係はなぜできないのでしょうか。もしそのような労務管理で運営されているとしますと、労働基準法とか、地方公務員法に抵触するようなことはないのでしょうか。各自の勤務割を含めてローテーションをここでお示し願いたい。 そして、説明によると、友引の日は普通の慣行として正常勤務、葬式が執行されていようといまいと、通常の勤務として取り扱われております。そうすると、現在行われている週休2日制の日は全員休日出勤、例えば葬式がゼロの日も含めて、割増金が加算された賃金関係になっておると思われますが、個々の氏名の発表は必要ございませんが、基本的な賃金計算表の内容を参考までに御提示ください。 この議会は特に開発公社、そして市道の問題について大きく問題が提起されております。私も最近あった一つの事例をとりましてお尋ね申し上げます。 都市の盛衰は、都市基盤の整備の充実性によって定まると言われております。幸い我が坂出市には瀬戸大橋へのインターは2カ所あり、四国横断縦断道路の結節点ともなっております。加えて、重要港湾坂出港を擁して、国道11号、さぬき浜街道等、幹線道路に恵まれていますが、最近のモータリゼーションの発展は人と物の交流を大きく変え、広域化、流動化を加速的に進め、坂出市の産業経済活動を揺るがしております。人口の減少傾向もそのあらわれの一部であると思われますが、せっかくの大動脈に恵まれながら、アクセスする市道の整備のおくれを指摘するお声は後を絶ちません。 そして、このたび市道の管理不十分による事故として、市側の過失割合100%の人身事故が報告されました。私としては、とうとう来るものが来たなという考えがいっぱいです。私自身を含め、知人等の間でも、何人かの人が道路整備の不備が原因で、転倒等の事故に遭った人が何人かおります。 ただ、大半の人たちが黙ってあきらめているだけなんです。そこでお尋ねします。 今回のように、専決処分で補償したような事故及びそこまで求められなかった事故も含め、何件ぐらいを確認しておられますか。 たまたま今、22番議員が市道の欠陥道路及び公道について何件か問題提起しております。私はちょっと気になる1件のみ、実情を説明して、理事者に注意を喚起しておきます。予算がないで済まされる問題ではありません。 実は、先日と申しますと、金山ニュータウンから市街地におりる道路でございます。関係住民からの報告もあり、早速担当の職員とともに現場調査に行きました。金山から流れ出る水が道路を横切って、横津川に放流されています。取水口付近を含めて、アスファルトの亀裂が甚だしく、数センチの陥没したところがありました。現場写真も撮り、通学路道路でもあり、車両の通行も多い道路であるために、早急な補強が絶対必要であることも十分理解していただいたと思っております。まだできないとの付近住民の通報を何度となく聞かされ、一日も早い対応を求められていましたが、特に地形から見ても梅雨時期は雨も多く、崩落が強くなるからそれまでにはと督促してきましたが、また先日も台風シーズンまでには必ずと申し入れておきました。 だが、先日シーリングのときに説明を求めると、今設計図を引いておるとのことでございました。この問題に関係を持ったであろう何人かの議員さん、地元住民の金がないことを理解してくれるか、頼りにならない議員さんと烙印を押されたか、本当に長い交渉でした。どうもありがとうございました。 それにつけても改めてお尋ねいたします。平成8年度の当初予算では、道路維持管理費2,000万円です。近隣の都市では約2億、坂出の10倍になっております。市道の延長約320キロメートルの維持管理にわずか2,000万円でできるんでしょうか。土木が専門家であられる市長さん、あなたはこのことをどう理解しておられますか。 道路は事、間違えば人命にかかわる問題です。特に車社会、その他の中で道路の補修は緊急を要する絶対的な条件だと思いますが、市長の認識とこの予算に対するはっきりした考え方をお知らせください。 そして、担当課長にお尋ねいたします。7年度の金額別工事数及び現在確認して未着工になっておる箇所と件数、概算金額をお知らせください。 また、商店街の低迷が訴えられて久しいものがありますが、美しいカラー舗装された道路も今はひび割れ、また黒くアスファルトで仮舗装されて、醜態を見せている箇所が何カ所もあります。果たして確認されておられますか。少なくともこれは坂出の道路行政の未熟さをあらわす本当に恥ずべきことだと思っております。よろしく御配慮願っておきます。 そして、鉄道高架事業についてでございますが、今までいろいろ御説明がありまして、あえて私がお聞きいたしますのは、市長はさきの議会におきまして、新駅舎の中に市の出張所か、何か知りません。とにかく住民用、その他市民の要望する施設を置きたいとの話がありました。ここでお尋ねしますが、それは支所を置かれるのですか、委託されるのですか。中には当然、市の関係した観光案内所も入ってくると思います。そういう点で、まずこの点をはっきりお尋ねいたしておきます。 また、あの中に入るであろう観光案内所、それと青年会議所の物品陳列場所、その他の配置、きのうまだ県と交渉中だと言うのですが、一日も早い解決をここでお願いしておきます。 そして、最後にこれは私の私見でございます。笑っていただいて結構です。 広報を確かに市民が待ち望んでおります。この前、先々月でしたか、ローカル放送で鈴木前担当課長と何が話した中で、市民のある一人が市報を見て、一番に見るのは表表紙と裏表紙だという話がありました。広報とは当然、また書籍とは表紙がその書籍の性格をあらわすと、私は思っております。香川県の「香川」、あれは香川の名所、史跡がつぶさに説明文がつきながら載っております。丸亀市は切り絵で、それぞれの街角が出ております。金比羅さんは金比羅歌舞伎を中心にして出ておったように思います。そう考えますと、坂出の広報は何を訴えようとするのか、私には理解できません。 笑い話ではないんですが、市長、これ、つららですか、これ。実はこれも笑い話ですが、私たち議会で皆で寄って、「おい、これどこのつららだろう。いや職員走っているぜっと、カメラを持って。だけどこんな大きいつららないぞ。じゃ、稚児ケ滝かいな、城山かいな。しかし、このつらら」と、そしたらここに岐阜氏子と書いとる写真があるんです1枚。「おい、岐阜と書いておるぞ」と言いますと、ある議員いわく「いや、岐阜の人がお参りに来て貼っていったお札であろう」と、確かに議員は非常に好意的です。聞いてみますと、これは岐阜の何言うんか、わら屋の多いとこな、あそこの写真らしいんだよな。 飛騨の写真らしい。飛騨の写真と坂出の広報、どこで組み合うんかな。そして、これなんですが、「おい、これどこの魚屋で写したんや」と聞きました。とってきたそうです。どこで食べたかは知りません。聞く必要もございません。しかし、このハマグリと坂出市、どこに関係があるんですか。確かに綾川にもあります。どこにでもあります。もう少し坂出市民にはっきりわかるような、やはり市民が理解できるような、そして誇りを持てるような場所を出してほしいと思います。私の意見です。 坂出市には、皆が知らない史跡も、また有名な神社、仏閣も、そしてだれにも気づかれなく咲いておる坂出市の花もあります。そういう町並みもあります。やはりそのものようなお題を出していただかんことには。 それと、おもしろいことには、この表紙の説明がある月とない月があるんです。多分、ない月は書きづらい月だと思います。材料を探すのに苦労されたんだと思いますが、その点だけは十分考えてやってください。 そして、最後になるんですが、この前これは、この分はお月さんらしいんです。ダイダイじゃ言うた人もおりました。これなんです。これ両景橋です、これは。夏だから両景橋わかるんです。7月です。しかし、これは海水浴の時期なんです。ここに観光船が二、三隻おります。あれ橋を写したんか、観光船を写したんかと、観光船ならうちだってあるぞという文句がありました。これは市長の方にも届いてるはずです。やはりそういう面につきましてでは、やはり市民の気持ちも十分配慮しながら、編集その他はしていただきたいと思います。これはあくまで私の私見でございます。あなた方のとうとい努力と真剣な何について否定するものではありません。 御苦労さんでございます。これで私の質問を終わります。どうも御清聴をありがとうございました。 ○議長(下津昭三君) 答弁を求めます。 ◎総務部長(北山忠男君) 議長─総務部長 ○議長(下津昭三君) 総務部長              〔総務部長(北山忠男君)登壇〕 ◎総務部長(北山忠男君) 21番議員の御質問のうち、2点ほど私から御答弁を申し上げます。 まず、江尻町鉄道高架代替用地の先行取得に際しての市長からの買収依頼を受けた締結書を机上配付せと、こういうことでございますが、当時の担当者という立場から答弁をさせていただきます。 平成2年6月26日付で、坂出市と坂出市土地開発公社との間で契約を取り交わしております。 なお、机上配付せよとのことでございますけれども、過去の鉄道高架促進特別委員会、また本会議でも十分議論は尽くされておると、こういう観点から机上配付については差し控えたいと、このように考えております。 次に、広報誌の編集方針、特に表紙にテーマがあるのかということでございますが、広報誌の編集に当たりましては、常に記事内容はもちろん、レイアウト、デザイン、表紙等についても毎号、毎号、課内で協議をし、決定をいたしております。 御承知のとおり、現在の冊子型の広報誌になりましたのが、昭和63年の4月号からであります。以来、表紙につきましてはちぎり絵、水彩画、油絵などのシリーズもので変わってまいりました。その後、平成6年4月号よりは発行月に合わせた季節感のあるもの、あるいは市民に結びついた生活感というものをテーマと表現いたしてまいってきたのが、実情でございます。こうした基本的な考え方を踏まえまして、読んでもらえる広報誌、手にとってもらえる広報誌ということで、より一層親しまれる紙面づくりに努力いたしておるところでございます。 以上です。 ◎市民部長(常井俊志郎君) 議長─市民部長 ○議長(下津昭三君) 市民部長              〔市民部長(常井俊志郎君)登壇〕 ◎市民部長(常井俊志郎君) 21番議員の葬祭事業における12時の出棺時間についての御質問でございます。 この件につきましては、去る6月定例市議会において、御質問者の御質問に答弁したとおりでございますが、県下他市の状況を参考にいたしまして、また御質問者の御意見の趣旨も十分踏まえまして、市民の方々のニーズがあった場合等も考慮する中で、どのような対応策がとれるのか、今後検討をいたしてまいりたいと存じます。 次に、市営葬祭条例及び火葬場使用料条例の割り増し料金に関する御質問でございます。 火葬場使用料条例第2条によりますと、「死亡者が死亡時に市内に住所を有しなかつたものである場合には、5割増しとする」と規定されております。これに対して、市営葬祭条例第5条におきましては、「第4条に該当しないものについては次の規定による使用料の5割増とする」と規定されておりまして、第4条には市営葬祭を利用できる使用者の規定を掲げております。したがいまして、御質問者が御指摘のとおり、割り増し料金の基準が必ずしも明確にはなっておりません。そこで実際の運用面におきましては、条例全体の合理的解釈に基づきまして、火葬場使用料条例とほぼ同様の取り扱いをしているのが実情でございます。今後、御質問者の御指摘を踏まえまして、条例整備等について十分検討してまいりたいと存じますので、御理解をいただきたいと思います。 次に、福祉施設に入居する場合、住民票を移さなければならないが、このような場合には割り増し料金を取るのは適切ではないという御意見でございます。さきに申し上げましたとおり、市営葬祭の使用料は、死亡者が市内に住所を有しない場合には割り増し料金となっております。 しかし、最近では高齢化社会を迎えまして、福祉施設に入所する方々が年々増加をしております。そして、市外の施設で死亡した場合でも、もとの住所地である本市で葬儀を行うケースが多いようでございます。御質問者が御指摘のように、施設に入所するためには住民票を当該施設に移さなければなりませんが、このような場合にも割り増し料金を取るのは適切ではないという御意見は一理あるわけで、十分理解ができましたので、今後改善方策について十分検討してまいりたいと存じます。 次に、葬祭事業従事職員の週休日についての御質問でございます。 これにつきましては、他の職員と同様に、土曜日、日曜日を週休日にいたしております。これは仮に友引を週休日としても、翌日に葬儀の申し込みがあれば、友引であっても出勤しなければならないこと、また週休2日制は友引だけでは、日数的には対応しきれないということによるものでございます。したがいまして、土曜日、日曜日に出勤した場合には、時間数に応じまして時間外勤務手当が支給されることとなります。 ただし、土曜日、日曜日に出勤した場合でも、友引の日にできるだけ代休をとるよう措置をいたしております。 なお、葬祭事業の場合、いつ葬儀の申し込みがあるかわかりませんので、週休日であれ、代休であれ、常に待機中という色彩の休みにしかならないということもつけ加えさせていただきまして、ひとつ御理解をいただきたいと存じます。 ◎建設経済部長(塩田昇君) 議長─建設経済部長 ○議長(下津昭三君) 建設経済部長              〔建設経済部長(塩田 昇君)登壇〕 ◎建設経済部長(塩田昇君) 21番議員の道路維持費についての御質問に御答弁を申し上げます。 まず、市道上の事故に関する御質問のうち、専決処分等で補償した事例でございますが、平成6年度で1件、側溝への転落事故がございます。 なお、平成8年度では御報告のとおり2件ございます。総件数につきましては、市道延長約320キロを管理いたしておりまして、申し出のない事故もあり、詳細な事故件数は確認しておりませんので、御了解を賜りたいと思います。 そのようなことから夏以降、道路を特に鉄板ぶたの総点検を実施し、管理の適正化に努めておるところでございます。 次に、道路維持費2,000万円のうち内容、昨年度までの実績、今後の方針についての御質問のうち、道路の維持管理費が他市に比べて非常に少額であることを理事者はどう理解し、どう解決しようとしているのかとの御質問でございますが、決して多いとは考えておりません。限られた予算の中で緊急性、安全性などを総合的に判断して対応いたしております。今後もそのような考え方で執行してまいりたいと考えております。 次、平成7年度の金額別工事数及び確認後未着工となっている箇所、その件数及び概算金額についての御質問でございますが、平成7年度執行件数は97件、総額で1,545万円、1件当たり平均しますと15万9,000円程度でございます。 なお、平成8年度8月現在72件、1,129万円を執行いたしており、1件当たり約15万6,000円程度でございます。 なお、確認後の未着工の件数、金額でございますが、先ほども申しましたように緊急性、安全性等を総合的に判断して、順次施行しておるところでございます。 最後に、商店街のタイル舗装の改修についてのお尋ねでございますが、商店街のタイル舗装につきましては、市が市道の占用許可を与えまして、坂出市商店街連合会等において、共同施設として施工されております。したがいまして、この管理も施工者が管理しておる状況でございます。 なお、共同施設の新設に当たりましては40%の補助、またこれらの改修時の助成といたしまして10%の助成をいたしておるところでございます。 以上でございます。 ◎都市開発部長(渡部哲也君) 議長─都市開発部長 ○議長(下津昭三君) 都市開発部長              〔都市開発部長(渡部哲也君)登壇〕 ◎都市開発部長(渡部哲也君) 21番議員の御質問のうち、高架下利用についての御質問に御答弁申し上げます。 高架下利用につきましては、昨日20番議員に御答弁申し上げましたように、現在公共施設として駐輪場、観光案内所、市業務施設、防災倉庫等を設置すべくJR四国と鋭意協議中でございます。 また、各施設の運営方法はどのように行うのか、こういった御質問でございますが、市の業務施設につきましては、簡単な証明書の発行ができるサービスコーナー的なものを設けたいと考えております。 また、観光案内所につきましては、位置、スペース等が現在決定しておりませんので、今後開設までにそれぞれの担当課等とも十分協議、検討をいたしてまいりたいと、このように考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 以上です。
    ◆21番(葛西吉弥君) 議長─21番 ○議長(下津昭三君) 21番              〔21番(葛西吉弥君)登壇〕 ◆21番(葛西吉弥君) 市長から一言の御答弁もいただいておりません。 そして、今まで審議を尽くしておりますからという言葉に一言御説明いただきたい。それがないから審議が進まないことをはっきりしとってください。それを出さずに、なぜ審議ができるんですか、なぜ出せないんですか。そのために、それならそれで結構ですが、あと公文書公開条例に基づいて請求することがあるやもしれません。十分理解しておってやってください。 そうすると、広報の問題ですが、確かに私の物の考え方がそれぞれ主張の差があることは認めますが、探して、いやお宅も苦労しょんじゃろうと思います。よその写真を引っ張り出さんといかんっちゅうぐらいで、坂出にもっとあると思いますよ、幾らでも。 それと道路の問題ですが、当然優先順位、その他について慎重にやっていただかなければなりませんが、私がもっとも今言った1つの例は、優先順位からいたしましてでも、道路を横断した暗渠です。何平米かにわたって5センチ程度の陥落しておりますし、中の写真も写しております。危険性があることはお互いに認めながら、長期にわたって放置していることに対する私の警鐘でございます。本当にそういう問題がないように、あなた方が緊急度、その他について十分なる資料と検討をされとると言われるならばやむを得ません。 これにて私の質問を終わります。 ○議長(下津昭三君) 次、9番議員の質問を許します。 ◆9番(松田実君) 議長─9番 ○議長(下津昭三君) 9番              〔9番(松田 実君)登壇〕 ◆9番(松田実君) おはようございます。 一般質問もきょうは3日目ということで、大変皆様方にはお疲れだと思いますけれども、しばらく御清聴いただきたいと思います。 それでは、ただいま議長のお許しを得ましたので、9月定例議会におきまして、民主社会党議員会の一員として一般質問をさせていただきます。              (「社会民主党やないんか」と呼ぶ者あり) どうも失礼いたしました。社会民主党の一員として、ちょっときょうは緊張いたしております。どうも失礼いたしました。社会民主党議員会の一員として一般質問をさせていただきます。 質問の内容につきましては、それぞれさきの一般質問の中で、各議員の方から質問をしている内容もございます。重複する点も多々あろうかと思いますけれども、ひとつその点につきましては、ひとつ御了解をいただきながら質問をさせていただきます。 質問の第1は、人事管理についてお尋ねいたします。 1点目は、職員の適正配置と管理職の兼職についてであります。 坂出市は行財政改革の中で、職員の退職後の補充は減員補充方式で、平成16年までに約150名の職員を削減するという方針を打ち出しております。既に、100名に近い職員の減を行っております。特に、今日ほど福祉や医療、保健、環境、教育などの行政事務、事業が増大する中で、また多様化する市民の行政ニーズに対応するためには、公共サービスや公的責任の確保がされなければなりません。そのためにも、職員の持つノウハウを生かした人事配置が必要であります。 また、職員が働く意欲のつながる公平、適正な職員配置が行われるべきでありますが、組織機構の見直しもなく、長年行われておりません。そこで坂出市の職員の職務権限によりますと、職務、責任、権限、立案等が明確にうたわれています。しかし、坂出市行政機構を見てみますと、管理職員の兼職が多く見受けられ、例えば部長が課長、また館長というポストに兼職がされております。本来の管理職としての職務権限と職員の適正な配置には問題があるのではないでしょうか。 そこで松浦市長にお尋ねいたしますが、人事異動の基本と管理職員の兼職の理由、そして職務権限についてお尋ねいたします。 実は先日、議案質疑の中で、市長は職員に対する対応と申しますか、見方について、市立病院の職員の中に一部ぶつぶつ言う連中がいるというような、市長は発言をしております。こういった連中という言葉をひとつ今回改めていただきたいというように思いますが、そういったことについてひとつお尋ねをいたしておきます。 2点目は、労働安全衛生法についてであります。 労働安全衛生法が昭和47年に、労働災害の防止のための危害防止基準の確立と、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等によって、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的として施行されました。坂出市もこの法の趣旨にのっとり、職員の健康管理や労働災害防止のために使用者、労働者で運営する労働安全衛生委員会の設置がされていますが、坂出市の労働安全衛生管理体制とその活動状況並びに労働安全衛生委員会の設置事業所の委員会の活動状況についてお示しください。 また、消防職場、学校関係、福祉施設については、労働安全衛生委員会が未設置と聞いていますが、その理由と今後の対応についてお尋ねいたします。 また、全国的に労働災害が発生している中で、坂出市職員の過去5年間の労働(公務)災害並びに通勤途上の発生件数についてお尋ねをいたします。 質問の第2は、環境保全、廃棄物行政についてお尋ねをいたします。 1点目は、環境基本条例の制定であります。 1992年6月、ブラジルのリオで今日の地球環境の危機を認識した上に立って、全世界の人々が相互に確認した環境と開発に関する理念と原則をうたったアジェンダ21(環境行動計画)が採択されております。アジェンダ21の第28章では、地方自治体の役割として、地方自治体は経済的、社会的、環境保全的な基盤を建設し、運営し、維持する。比較立案プロセスを監視し、地域の環境施策や規則を制定するとともに、国の環境施策の実現を支援する。市民に最も身近な政府として、持続可能な開発を推進するために、市民の教育、市民参加を進め、市民の要求にこたえるということで、1996年までに自治体環境行動計画、ローカルアジェンダ21に関する合意形成をするというように提案をされております。 そこで県は昨日、地方版アジェンダ21を策定するということが報告をされております。そういったことで、これらを踏まえまして既に香川県、高松市、丸亀市においては、環境基本条例を制定して、環境自治体宣言を目指して取り組んでおります。 坂出市においても、第三次総合計画の中に主要な施策として、環境保全条例の制定を含む基本計画を策定し、総合的な環境施策を推進すると提起していますが、松浦市長は市民に環境に対する市政を明確にするため、あらゆる施策の企画立案を全庁的に取り組み、坂出市環境保全基本条例を早急に制定するとともに、これらを含めたローカルアジェンダの計画の策定を行ってはどうか。また、計画策定するのはどのような手順が要るのかお尋ねいたします。 2点目は、容器包装リサイクル法の施行についてであります。 来年4月から缶、瓶、ペットボトル、紙パック類の7品目の容器包装リサイクルがスタートし、2000年からはペットボトル以外のプラスチック包装材が、またラップ類、紙、段ボール類の3種類が加わり、10品目が対象となり、分別収集が実施されます。一般廃棄物の中では、容器包装廃棄物の占める割合が非常に高く、容積では約6割、重量では約3割を占めています。その容器包装廃棄物の種類はプラスチック類約4割、紙類約3割、ガラス瓶約2割、金属缶類約1割となっております。これらを分別収集することによって、ごみの減量化、資源化を埋立最終処分地の延命化が図られると思います。 坂出市もこれまで缶、瓶など分別収集が行われておりますが、この容器包装リサイクル法が来年4月からの実施と、さらに3年後から拡大されるに伴いまして、容器包装廃棄物の分別収集の計画をことしの10月までに、県に報告することになっておりますが、坂出市のこの計画内容と、その実施に向けて対応についてお尋ねをいたします。また、収集体制、ステーションの位置、市民への協力要請などの取り組みについてもお尋ねいたします。 次に、容器包装リサイクルは中間処理施設において、品目ごとに定められた分別基準適合物に仕上げ、再商品化業者等に引き渡すわけでありますが、分別基準適合物の条件とはどういう内容なのか、品目ごとにお尋ねいたします。 また、坂出市リサイクルプラザごみ処理施設につきましては、昨日16番議員の質問で場所、概要、建設時期、予算等が示されましたが、施設の規模、完成時期について再度お尋ねをいたします。 現在、環境課事務所、角山環境センター、分別中間処分場、坂出環境センター、番の州浄園と事業所がそれぞれ分散いたしておりますが、事務、事業の効率化を考えると、収集処分、業務の統合できる事業所、環境課事務所の移転も含めたクリーンセンターの建設も検討するべきではないかと思いますが、御見解をお尋ねいたします。 質問の第3は、消防職員委員会制度についてお尋ねいたします。 消防職員の団結権問題について、これまで政府はILO87号条約を批准にしているにもかかわらず、長年にわたり消防職員の団結権を否認し続けております。 また、ILOも日本政府に対して、再三消防職員の団結権を付与するよう、総会勧告を出しており、国際的な問題となっておりましたが、昨年10月の臨時国会で、消防組織法の一部が改正され、ことしの10月から全国の消防本部に、消防委員会が設置されることになりました。この制度は、消防職員の団結権問題の最終的な解決策ではありませんが、これまで職員の意見を聞き、話し合いや討議の場がなかったことからすれば、職員の給与、勤務時間、その他勤務条件及び福利厚生関係について、職員委員会で審議するという制度でありますが、このことは消防職員みずから労働条件を初め、職場環境の改善に参画でき、市民の命と財産を守るという社会的使命を、さらに実感できる働きがいのある民主的な職場環境が図られるのではないのでしょうか。また、団結問題に大きく前進したのではないでしょうか。 そこで、松浦市長は今回の消防組織法の改正による消防委員会制度の目的、役割、ILO総会勧告並びに今後の職員の自主組織づくりについて、どのような見解を持っておられるのかお尋ねいたします。 次に、職員委員会の運営に関する規則の制定はどのように行われるのか。 次に、職員委員会の委員の定数や選出方法はどのように行われるのか。 次に、職員委員会の意見の提出、内容と審議のあり方、その結果についてどう措置されるのかお尋ねいたします。 質問の第4は、学校給食調理場、福祉施設の食中毒防止対策についてお尋ねをいたします。 この問題につきましては、昨日より4番議員、16番議員、20番議員の方から質問がされておりますけれども、私はあえてこの問題についても質問させていただきます。 子供の成長期である保育所から小・中学校、そして養護老人施設まで、集団生活や教育の場で食べられる子供たちやお年寄りの食生活、食文化の豊かさは、何よりも食の安全と食の楽しさ、そしてバランスのとれた栄養の3つの基準が調和されたものでなければなりません。そのための学校給食は重要な役割を担っております。 ところが、ことし6月に入ってから岡山県邑久町を初め、広島県、岐阜県、堺市と、全国各地で病原性大腸菌O-157を初めとする食中毒が猛威を振るって、かつてない多数の感染者の続出と、不幸にも死亡者が出るなど大きな社会問題となっております。県下におきましても、昨日報告がありましたように38名、またきょうも出ておったようでございますけれども、坂出においても2名の感染者が出ております。感染原因がわからず、市民生活に不安といらだちをもたらしております。 私が先日、市内の小・中学校給食場や福祉施設の現場を見せていただきました。給食場は単独校のため、施設の大小はありましたが、ほとんどの調理場で床面、換気扇、調理器材の置き台など、共通して改修や補充が必要と思われました。特に、建設の古い給食調理場では、昭和33年から36年に建設された古い旧市内に3校ありますけれども、こういった配膳用のリフト、排水溝、物資収納庫、壁などの傷みや使用時の危険の箇所が多く、全面改修すべきでないかと思いました。栄養職員や調理員の皆さんは、2学期からの給食開始に向けて、給食用物資、給食用資材の清掃、点検、整備や消毒など懸命に行っており、施設が古いものは古いものなりに創意工夫をして使用しているのも見受けられました。 しかし、行政としてそれを甘えることなく、施設、資器材改修は必要であります。 また、今回の食中毒によって、これまで以上に職場、家庭を問わず、日常生活の中で、健康管理に敏感となり、精神的、肉体的に大変でありますと話されております。関係者の皆様のこのような御努力に心より感謝と敬意をあらわしたいと思います。 そこで質問の1点目は、給食処理施設の衛生管理についてであります。 このたびの食中毒の発生後、文部省の指導や県生活衛生課や保健所が実施していれば、各調理場、福祉施設の立入調査の結果、指摘事項について具体的にお示しください。その指摘事項についてどのように対処しているのかお尋ねいたします。 文部省は、給食調理室の床面をいつも乾いた状態にしておくドライシステム化への補助金制度を来年度から自治体に実施するという方針が新聞報道で発表されております。 この際、坂出市といたしましても、建設年度の古い調理場、調理施設をモデル校として申請し、ドライシステム化を取り入れてはどうか。また、給食調理場の改修計画はどのようにあるのかお尋ねいたします。 坂出市教育委員会と福祉施設として、今度のO-157対策の調査、指導はどのように行うのか、その内容と対処についてお尋ねいたします。 学校給食における保護者、地域との触れ合い給食日、給食試食会などの実施は行ってはどうかお尋ねをいたします。 2点目は、衛生管理の日常点検のあり方についてであります。 文部省はこの2学期から学校給食調理場を対象に、衛生管理の日常管理チェックを日常点検表に基づきまして、毎日実施し、その点検は学校栄養職員等の衛生管理責任者が記録を保存すると義務づけております。その日常点検項目と、点検方法並びに担当者である衛生管理責任者は各学校に配置されているのでしょうか。その配置状況と選任についてお尋ねをいたします。 3点目は、食材料の検収と指導についてであります。 食材料のよしあしは、調理のでき上がりに大きく影響をいたします。特に衛生面から見た場合、食材料の鮮度、品質のチェックが重要であります。そのためには専門的な見方と確実な管理が必要であります。食材料の検収に当たっては、検収のポイントをマニュアル化しておき、同じレベルのチェックが行われるようするべきでありますが、どのように検収が行われているのかお尋ねをいたします。 また、給食調理員には検便を月1回以上、夏場には月2回以上と義務づけられていますが、食材納入者への検便の要請についてのお考えはないのでしょうかお尋ねをいたします。 食材料の一括購入、一括献立が今実施をされております。昨日も20番議員の方から、この問題について質問がされております。教育長は、共同方式は食中毒が発生する、被害が大きくなるというデメリットがあるということで言っております。しかし、給食業務の運営、食材購入の経済面から見るとメリットが多いので、今後も従来どおり安全に気を使って実施してまいる、というふうに答弁をいたしておりますけれども、経済性をとるのか、安全衛生面をとるのか、堺市を見ると一目瞭然であります。安全衛生面を考えると、単独購入、単独献立の検討が必要ではないのかと思われますが、再度所見をお伺いいたします。 質問の第5は、地域防災計画と防災訓練についてお尋ねをいたします。 昨年1月の阪神・淡路大震災を教訓に、県は昨年の11月に地域防災計画の震災対策編を策定し、県民には3日間程度の食糧、飲料水の備蓄を呼びかけ、緊急食糧の調達方法、避難場所の開設、高齢者、障害者等の避難誘導などの計画を決めております。また、他の市でも見直しがされているようであります。 坂出市の地域防災計画の見直しについては、昨年9月議会の中で、私は情報の公開、市民ボランティアなど、市民参加による地域防災計画の見直しをすべきでないかと質問をしております。これに対し、理事者の答弁では、県の地域防災計画の中の震災対策編などと整合性を図りながら、計画策定を行うということでありますが、また策定過程の中で、質問者の指摘の点については反映をしてまいると答弁しております。そこで、地域防災計画の見直す作業がどのように進められているのか、策定状況についてお尋ねをいたします。 また、市民参加の防災訓練についてお尋ねをいたします。 ことしも9月1日を防災の日、さらに防災月間として県下各地で、多種多様な防災訓練が行われております。坂出市は昨年の8月27日と9月1日に、坂出市西部小学校及びその周辺地区と坂出市役所及び番の州地区での震災対策防災訓練が行われました。特に西部小学校での避難訓練の後のアンケートの結果では、避難場所を知っていたかという方が65.7%、避難場所を初めて知ったという方が34.3%ということで、避難場所を知らなかったという方が3分の1いましたという報告もいたしておりますし、今後も訓練を実施すべきだという方が89.8%、約90%の方が訓練の必要性を認めております。そこで、今後の訓練の実施時期について、居住密度の高い市街地の各校区において、自治会と協議をしながら逐次実施をしてまいりたいと答弁しておりますが、ことしの防災訓練はいつ、どこで行われるのかお尋ねをいたします。 地域でのそれぞれ自主防災活動として、少年防火クラブや婦人防火クラブが結成をされ、地域活動に寄与されております。このような中で、ことしの10月24日、第12回全国婦人消防総合大会が横浜市で開催されます。開催目的は、婦人消防隊の消防技術の向上と士気の高揚を図るとともに、地域活動の充実に寄与することを目的として、それぞれ各県より1チームが出場することになっております。 香川県を代表して、坂出市から初めて府中婦人防火クラブの皆さんが出場することになり、昨年の7月に出場が決定して以来、消防本部や地元の消防団の皆さんの御指導によりまして、訓練に訓練を重ねて優勝を目指して、全員頑張っていると聞いております。行政の今後のあらゆる面の御援助と御協力をお願いを申し上げます。 このような地域自主防災組織、活動に対して、今後どのように感じておられるのか御所見をお伺いいたしまして、第1回目の質問を終わります。御清聴どうもありがとうございました。 ○議長(下津昭三君) 答弁を求めます。 ◎市長(松浦稔明君) 議長─市長 ○議長(下津昭三君) 市長              〔市長(松浦稔明君)登壇〕 ◎市長(松浦稔明君) 9番議員の御質問にお答えをいたします。 最近、テレビが大変おもしろくなってきております。これは、鳩山さんと菅さんが新しく新党をおつくりになると、こういうニュースが盛んに流れておりまして、どうもその政党の一番主張されておるところは行革新党になるようであります。それでさらに、けさのテレビを見て、私も大変関心を持たしていただきましたのは、この社会民主党の衆議院議員全員がこの鳩山新党と称してますが、この政党へ移籍をされると、こういう報道がされました。大変行革新党に熱心であると、そういう時代の流れになっておるということをまず念頭に置いていただきたいと思います。 それで、我が市立病院の問題に入りますが、坂出の市立病院は確かに立ち直ってきております。立ち直ってきておりますが、第4次の再建計画に、自治省が強力な指導をしてまいりましたのは、赤字が1,000万というようなオーダーになってくると、もう打ち切りますよと、再建計画を認めませんよと、100万とか200万ぐらいだったら続けていきましょうと、こういう大変厳しい指導があるわけであります。その中で、病院の職員の特殊勤務手当のカットをあわせて示唆、指示をされたと、こういう状況でありまして、こういう状況に対して、私はそれでもなおかつぶつくさ言っておる連中がおると、こう言ったんです。ですから、私はこの言葉もその時々の使う前後と言いますか、そういう中では私は適当な言葉、使用法であれば使ってもよろしいかという判断をするんでありますけれども、これは議場の中の発言でございますので、私はこの判断は議会にお任せをしたい。好ましくないという御判断をいただくならば、今後一切連中という言葉は使わないようにいたします。御理解を賜りたいと思います。 それから、婦人消防操法大会に、府中の婦人防火クラブの皆さんが大変出場を目指して、熱心に訓練をされておる。私も、この活動には大変関心を持たせていただいておりまして、近々私も陣中見舞いを兼ねて、訓練の様子を見させていただこうと思っております。こういう活動は防火意識のみならず、地域の和、人と人との触れ合い、これを醸成するものでありまして、昨日7番議員からも御質問がありました、「自治とは何ぞや、自治会とは何ぞや、どうとらえるのか」、私はこういう活動こそ、自治の原点であるというふうに理解をしておりまして、今後とも行政も一生懸命支援をしていくつもりでございます。 以上、私から御答弁を申し上げて、以下部課長をもって答弁をいたさせます。 ◎総務部長(北山忠男君) 議長─総務部長 ○議長(下津昭三君) 総務部長              〔総務部長(北山忠男君)登壇〕 ◎総務部長(北山忠男君) 9番議員の御質問のうち、5点ほど私から御答弁を申し上げます。 まず、職員の適正配置と管理職の兼務についての御質問でございます。市民のための行政がいかに効率的に行われるか、そのためにはいかなる職員の配置を行うかということでございます。 その具体的な方策といたしましては、有能な人材によります適材適所主義により、職員一人一人が保有している職務形成能力、適正、職歴、専門的知識等々を総合的に分析、検討を行いまして、これらの能力の最大限の発揮及び能力の向上を図りまして、広く人材を求めるとともに、職員の自由な発想や意見を生かしまして、活力ある職場づくりとなる職員配置を行っております。今後もこのような視点に立ちまして、職員の適正配置を行ってまいりたいと考えております。 次に、管理職の兼務についての御質問でございますが、役職は職員に割り当てられる職務と責任と定義され、役職は充員されている場合も、欠員の場合もあります。役職は不変固定のものではございませんで、組織の変動、予算の変化、仕事の割り当て変更、職員の能力の変化等々によりまして、変化するものでございます。標準化も、固定化もできない性質のものでございます。このような観点とあわせまして、本市は現在厳しい行財政改革のさなかにありますので、一部においては御指摘のとおり兼務の役職もあります。御理解を賜りたいと存じます。 次に、職場における労働安全衛生管理についての御質問でございます。 労働安全衛生法による安全衛生管理体制といたしまして、その組織に1点目といたしまして、1事業所の労働者数が清掃業で100人以上、水道事業で300人以上、その他の業種で1,000人以上であれば、総括安全衛生管理者を、また2点目といたしまして、清掃業、水道業で50人以上であれば安全管理者を、3点目といたしまして、1事業の労働者が50人以上であれば衛生管理者と産業医を、10人以上50人未満であれば安全衛生推進者、衛生推進者を設置することになっております。 また、1点目といたしまして、1事業所の労働者数が50人以上であれば衛生委員会を、2点目といたしまして、清掃業で50人、水道業で100人以上であれば安全委員会を設置しなければならないとなっております。 なお、1事業所で安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならない場合には、それぞれの委員会の設置にかえまして、安全衛生委員会を設置できるとなっております。このような状況の中で本市の場合、まだ未設置のところもございますけれども、職員組合等関係者と協議、検討してまいりたいと存じます。 次に、労働安全衛生委員会の活動状況についての御質問でございます。 現在、本市には環境課、水道局に安全衛生委員会、市立病院に衛生委員会を設置いたしておりまして、平成7年度の活動状況は、環境課職員安全衛生委員会は年4回開催いたしまして、職場の改善、事故防止等について協議をいたしております。また、水道局労働安全衛生委員会は、年3回開催いたしまして現場危険防止、また市立病院衛生委員会は年1回開催いたしまして、職員の健康管理、災害防止について協議をいたしております。なお、市立病院経営健全化推進部会の中では、衛生委員会に類似いたしました職場環境改善部会を毎月1回、すなわち年12回開催いたしまして、職場環境の改善や労働安全衛生について協議を行っております。 次に、労働安全衛生委員会の設置についての御質問でございます。 労働安全衛生法によりますと、先ほど申し上げましたとおり、1事業所で労働者が50人以上あれば設置する必要があるということで、坂出市全体で見れば市本庁舎、環境課、市立病院は設置の必要がございます。教育委員会におきましては、衛生委員会を一部の中学校において設置する必要がございますが、職種の多様性や任命権者が市教育委員会、県教育委員会と異なっておるなど、種々問題がございますので、今後十分検討し、対応してまいりたいと考えております。 次に、労働安全衛生法で定められております50人に満たない職場につきましては、その職場、職場の施設長、課かい長などが職務遂行が円満にとり行われますように、職場環境改善等創意工夫に努めているところでございます。 次に、公務災害及び通勤災害の過去5年間の件数についての御質問でございますが、年度ごとに申し上げますと、平成3年度で16件、平成4年度が7件、平成5年度が13件、平成6年度が8件、平成7年度が5件、以上合計5年間で49件でございます。申請件数すべて認定を受けております。 次に、防災計画の見直しについての御質問でございます。 このことにつきましては、昨年9月議会におきまして、さきの阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、地域防災計画の見直しの一環として、震災対策編を新たに作成する旨、御答弁を申し上げておりますとおり、現在その事務作業を進めているところでございます。 具体的な取り組み状況でございますけれども、この計画につきましては内容が広範多岐にわたることから、本年の7月に設置いたしました庁内検討委員会において、現在それぞれの所管する事項につきまして、検討をいたしているところでございます。今後は、庁内で検討いたしました事案につきまして、関係団体や関係機関と必要に応じ、協議を重ねた上で、素案を作成いたしまして、香川県との協議を得た後、坂出市防災会議にお諮りをいたしまして、計画、策定いたしたいと考えております。 次に、ことしの防災訓練はいつ、どこでという御質問でございますが、昨年は9番議員も西部校区でいろいろ御視察いただきましたが、非常に効果があったということで、ことしに入りまして、市連合自治会で協議がなされました。その結果、本年は東部校区で実施することが確認されております。 実施の時期及び場所でございますけれども、東部校区連合自治会からは11月10日の日曜日に、東部小学校を主会場といたしまして実施する方向で進めたいと、こういったことで連絡をいただいております。近く予定されております東部校区の自治会長会におきまして、市の職員も出席させていただき、具体的な内容等を詰めてまいることになっております。 以上でございます。 ◎市民部長(常井俊志郎君) 議長─市民部長 ○議長(下津昭三君) 市民部長              〔市民部長(常井俊志郎君)登壇〕 ◎市民部長(常井俊志郎君) 9番議員の環境基本条例制定についての御質問でございます。 去る6月議会におきまして、議会の御協力をいただきまして、環境審議会条例の制定をいたしたところでございます。環境問題は広範多岐にわたる問題でありまして、豊かな環境を守り、次の世代に継承していくことは、我々の責務であると存じております。いずれにいたしましても、環境保全の基本となる条例のあり方については審議会で調査、審議する中、御意見も踏まえ、慎重に検討してまいりたいと存じます。 次に、基本行動計画についての御質問でございますが、現在県において、県民の意見を踏まえまして、地球環境の保全に関する行動指針の作業は進められておりまして、御質問者が言われましたように、11日に県の環境審議会は県の諮問を受けまして、審議していたローカルアジェンダ21の内容を了承したようでございます。そこで中身が決定したわけであります。このことは市町の基本行動計画の位置づけを明らかにする指針的性格を事実上有しておりまして、また県と市町は策定に際して、十分な情報交換を行うことが望ましいとされておりますから、今後は県の御指導もいただきながら、環境保全施策の推進に努めてまいりたいと考えております。 次に、坂出市リサイクルプラザの事業内容、そして完成時期はいつかという御質問ですが、先日の一般質問で16番議員の御質問にお答えしたとおりでございます。 なお、施設の規模についてでございますけれども、これまでの調査では、1日当たりの処理能力は26トンという結果になってございます。また、完成時期につきましては、スムーズに事が運んだ場合は平成11年3月31日の完成予定でございます。 次に、容器包装リサイクル法の計画策定と実施について、坂出市はどのように対応するかということでございますが、この容器包装リサイクル法に基づきまして、容器包装廃棄物の分別収集を実施しようとする市町村は、市町村分別収集計画を策定しなければなりません。 本市におきましても、市町村分別収集計画を策定する方向で検討をいたしておりますが、容器包装廃棄物を資源としてリサイクルをするためには、まず排出者であります市民の皆様への徹底周知、また御協力、ステーション、収集体制、そして選別、圧縮、こん包、ストックヤード等、必要に応じた施設整備等一連の過程をクリアをしなければならないわけでございます。そのようなことで、容器包装リサイクル法は市町村の裁量に大きくゆだねられておりまして、リサイクル法に基づく分別収集を実施するか否かを含めまして、対象物、開始時期についても市町村の判断によるものとされておるわけでございます。 そこで一連の過程をクリアするためには、今、建設に向け調査段階のリサイクルプラザ、これは破砕処理施設ということですが、それとのかかわりが非常に高いものとなってまいります。進捗状況を勘案し、あわせて近く開かれる県の説明会を受ける中で、市町村分別収集計画を策定する考えでございます。したがいまして、リサイクルプラザ建設の進捗状況を勘案し、現在実施しております空き缶、空き瓶の分別収集を継続して行いまして、市民の皆様の御協力をいただきながら、分別品目を随時ふやしてまいりたいと考えております。 次に、容器包装リサイクル法における分別基準適合物の再商品化事業者への引き渡し条件の内容についてでございますが、容器包装リサイクル法では分別収集計画に基づいて、分別収集され、そしてそれぞれの基準に適合するものであって、決められた場所に保管された容器包装が再商品化の対象となります。 すべての適合物に定められている基準といたしましては、まず1つは10トン車1台分程度の量であること。2つ目は他の素材の容器包装が混入していないということ。それから、3つ目は容器包装以外の異物が付着、混入していないことでございます。そのほかに鉄製容器、アルミ製容器、ペットボトル、紙製容器につきましては、圧縮または切り開き等が必要とされておるわけでございます。それから、ガラス製容器につきましては、無色、茶色、その他の色の分別が必要でございます。 次に、現在環境課において事務所、そしてそれぞれの分野での業務施設が分散しておるけれども、業務の効率を考え、統合してはどうかという御質問でございます。 御質問の趣旨は事業の効率化ということで、当然のことと思います。しかし、現在環境課の業務施設の体系というものは、それぞれの目的、諸条件をクリアするために、現在の施設体系となってきたものでございます。御質問者の趣旨を踏まえまして、今後こうした施設建設に当たりましては十分検討してまいりたいと思っております。どうぞ御理解を賜りたいと存じます。 最後に、保健所の立入検査に伴う施設の指摘事項と、改善計画についての御質問にお答えをいたします。 7月9日、10日、11日に各保育所、それから25日は長生園へ、保健所による給食施設への立入検査が実施をされました。各保育所で口頭による指摘事項は、床の塗りかえが2カ所、それから壁の塗りかえが1カ所、換気扇の清掃が1カ所、消毒保管庫の整備が2カ所の指摘でございます。 長生園におきましては、床の塗りかえの指摘でございます。 改善計画については、換気扇の清掃は直ちに実施をいたしました。それから、消毒保管庫につきましては、8月14日に南部、西部保育所に整備をいたしました。長生園の床の塗りかえについては、10月に実施をいたします。保育所の床、壁の塗りかえについては整備計画を作成してまいりたいと考えております。御理解をいただきたいと存じます。 以上です。 ◎教育長(細谷正俊君) 議長─教育長 ○議長(下津昭三君) 教育長              〔教育長(細谷正俊君)登壇〕 ◎教育長(細谷正俊君) 9番議員の御質問にお答えいたします。 まず、保護者や地域との触れ合い給食を実施してはどうかとの御提言についてでありますが、御提言の趣旨は大変意義深いことだと考えます。既に本市においては、親子触れ合い給食、試食会、または感謝給食会と名づけて保護者と子供、学校栄養士や調理員と子供たちが給食をともにすることによって、交流を深めたり、学校給食について御理解を願う試みも行われております。また、食材に地元坂出の特産品、例えば金時人参を活用したり、さらに小学校では郷土料理を中心としたバイキング給食を実施したりしているところでありますが、今後もこのような試みに工夫を加えていくことが大切だと思っております。 次に、日常点検のあり方についてお答えいたします。 衛生管理の徹底を図るため、各学校共同調理場においては、校長、場長、学校栄養士、保健主事、給食主任、調理職員、学校医等を構成メンバーとする衛生管理委員会を設置しています。 また、県の指導により、衛生管理責任者には学校栄養士を、学校栄養士が配置されていない学校では、調理員のうちから1名を選任しているのが実情であります。 日常点検のチェック項目については、従来から38項目で行われておりましたが、このたび文部省の指導により、作業前、作業中、作業後の3つの部門に分けた総チェック数82項目にわたっての点検が義務づけられたわけであります。点検項目がふえたため、調理関係職員の負担がふえることは事実であります。 しかし、集団食中毒を未然に防ぎ、安全な学校給食を実施していくためには、調理関係職員の日々の調理、調理機器、器具、洗浄、消毒等に至るまでの日常点検を確実に行うことは欠かせないことであると思います。この重要性にかんがみ、教育委員会といたしましては校長、共同調理場場長が中心になり、またさきにも申し上げた衛生管理委員会の組織を有効に活用して、日々の安全点検に取り組むよう、校長会等で指導してきたところでございます。 次に、食材料の検収と指導についてお答えいたします。 御提言のとおり、食中毒の未然防止を図る上からも食材の検収のあり方や、納入業者への指導は極めて重要であります。このため教育委員会といたしましては新鮮で、安全なものを納入してもらうという観点から、時間厳守や調理員等に直接手渡し、必ず検収を受けるという指導もいたしております。 なお、食材の検収のチェックポイントでございますが、品質、鮮度、汚染状況、産地名、納入業者の衛生的な服装等を確認することを各学校や、共同調理場に指導し、共通理解を得ております。 御指摘いただきました食材の納入業者への検便の要請でありますが、安全で衛生的な学校給食の実施のために、パン及び米飯の納入業者の中には、教育委員会等の意向を御理解いただき、自主的に年間5回以上、検便を実施していただいているところもありますし、野菜、魚等の納入業者の中にも、今回臨時に検便を実施していただいたところもあります。今後とも引き続き、保健所等の指導もいただきながら、県教育委員会や学校給食会とも一体となって要望してまいりたいと存じます。 単独購入、単独献立の件でございますが、昨日20番議員にも御答弁を申し上げましたように、それぞれの方式に長所、短所もありますし、人件費の問題や、安価で良質の安定した食材の購入、栄養のバランスのとれた給食の平等な供給等、クリアしなければならない課題もあります。今後は、議員から御指摘いただいたことを十分踏まえて、児童・生徒が楽しく喜んで、また安心して食べられる学校給食を提供できるよう努めてまいる所存でございますので、どうか御理解を賜りたいと存じます。 ◎教育部長(藤本末義君) 議長─教育部長 ○議長(下津昭三君) 教育部長              〔教育部長(藤本末義君)登壇〕 ◎教育部長(藤本末義君) 9番議員の御質問のうち、給食調理施設の衛生管理についてお答えを申し上げます。 集団食中毒の発生後、文部省の指導や、県生活衛生課及び保健所からの立入調査があったかとの御質問でございます。 文部省から、学校給食における保存食の保存期間の延長等についての通知が7月26日付でございました。マイナス20度摂氏で、2週間以上保存との指導のもと、15カ所の給食場すべてに保存用冷凍庫を設置いたしました。 また、県生活衛生課や保健所の立入調査については、このたびの病原性大腸菌O-157が、大量に発症する以前の5月2日から6月18日にかけて、定期的に行われる学校給食施設の調査を坂出保健所が行い、牛乳保冷庫の設置を初め、床面の補修3カ所ほか、網戸の設置等について指摘を受けておりました。その後、緊急性を要するもの、例えば牛乳保冷庫につきましては、早急に処置したところであります。 また、給食場の床面の補修や網戸の設置等につきましては、給食現場職員によります日常の点検整備や、創意工夫により衛生面におきましても、安全な給食の実施に取り組んでいるところでございます。このことから今後、学校長、栄養士、調理員等、現場の意見も反映し、また緊急性、必要性など、各学校の給食実情を勘案しながら改善計画を立て、早急に対応してまいらなければならないと考えております。 次に、坂出市の給食場のうち、建設年度の古い調理施設でございますが、新聞報道にあった文部省のドライシステム化推進事業モデル校の適用を受けてはとの質問でございます。 教育委員会といたしましては、今後建設年度の古い給食場の改修、改築等を大規模改造事業も含めた全体計画の中で、御質問者の御趣旨も踏まえながら十分検討してまいりたいと考えております。床面のドライシステムにつきましては、衛生面、働きやすさ等の面からも必要性は認識をいたしてございます。今後さらに、使いやすさ、コストの面、衛生面等の調査を行うとともに、学校長や給食場での働く調理員等の意見を聞きながら、調査、研究を進めてまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 ◎消防長(中井友好君) 議長─消防長 ○議長(下津昭三君) 消防長              〔消防長(中井友好君)登壇〕 ◎消防長(中井友好君) 9番議員の消防行政に対する質問にお答え申し上げます。 まず、消防職員委員会制度についてでございますが、その第1点は消防職員委員会制度の目的、役割とILO総会勧告並びに今後の自主的組織づくりについてでございます。 平成7年6月に、第82回ILO総会が開催され、同総会の条約勧告適用委員会におきまして、我が国の消防職員の団結問題に関する個別審査が行われたところでございます。我が国におけるこの問題の解決策といたしまして、昨年10月27日に消防組織法の一部改正をする法律が交付されたところでございます。この消防組織法の一部改正において、消防職員委員会の設置が義務づけられ、同委員会は職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務の運営に職員の意見を反映しやすくすることにより、職員の士気を高め、消防事務の円滑な運営に資するもので、その役割につきましては職員から提出された改善意見について審議し、消防長に対し意見を述べるものでございます。 次に、職員の自主的組織づくりにつきましては、現在坂出市消防職員親睦会というものがございます。 2点目は、職員委員会の運営に関する規則の制定につきましては、本年10月1日施行に向かって、現在作業を進めているところでございます。 3点目は、職員委員会の定数や選出方法についての質問でございますが、現在坂出市消防職員委員会に関する規則制定に向かって準備を進めているところでございます。その中で、委員の総定数は6名、また委員長1名の計7名と考えております。 また、組織区分といたしましては消防本部2名、消防署4名の委員を考えております。この委員の選出方法でございますが、消防本部の2名のうち1名、また消防署の4名のうち2名は消防職員の推薦によって選出し、残りの委員は消防長が指名するものでございます。 第4点目は職員委員会への意見提出内容と審議のあり方、この結果についてでございますが、消防職員の意見の提出内容といたしましては3点ございます。まず、消防職員の勤務条件及び厚生福利や、職員の職務遂行上必要な被服及び装備品、並びに消防の用に供する設備、機械器具、その他の施設について消防長を除く消防職員全員が意見を提出することができるものでございます。この提出された意見を委員会で審議し、委員会から提出された意見については委員会の意見の趣旨を尊重し、措置するように努めてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ◆9番(松田実君) 議長─9番 ○議長(下津昭三君) 9番              〔9番(松田 実君)登壇〕 ◆9番(松田実君) 質問時間もまだ16分ありますけれども、昼の今チャイムが鳴りまして大変おなかもすいていると思いますけれども、しばらくちょっと御清聴いただきたいと思います。 それぞれ市長並びに各部長の方から御答弁をいただきまして、特に市長の、私は市長の発言の中で市立病院の一部の職員のぶつぶつ言うとる連中の発言について、議会の中でということでございますので、これ議長にお願いを申し上げまして、この発言についてはひとつまた議運の中でも審議いただくようになるのか、ひとつ議長の方にこの発言についてお取り計らいをお願いをしておきたいと思っております。適正な配置の中でいろいろ総務部長の方から御回答をいただきました。有能な能力の向上を図ると、また活力ある職場づくりというようなことで、それぞれ人事の適正配置、そういったものが言われておりますが、私が質問しておるのはそのこともありますけれども、兼職が多いと、特にこれはもう先ほど言いましたように、部長が課長また館長、これはもう教育委員会の庶務課の教育部長が庶務課長を兼務をし、またさらには図書館長をも兼務をしておるというようなことでございます。そういうことになりますと、本来なら教育委員会の庶務課長というのは非常に重要なポストでございます。そういうことが空席であって部長が兼務をすると、図書館、図書館長も兼務をすると、図書館のいろいろ見ておりますと、図書館長を置かなければならないということで、その補佐をする館長補佐がおりますけれども、その人の職名は主幹ということになっております。図書館長は課長ということで位置づけられております。主幹は課長職に当たるのか当たらないのかということで、ぜひこの辺について教育委員会を名指しにしておりますけれども、教育部長が庶務課長を兼務し、さらには図書館長を兼務しておるということでありますし、それから図書館には当然図書館司書という図書館の司書で専門職が必要であろうかと思います。それぞれこれについては専門職を配置をしていろいろ業務に当たっておられると思いますけれども、この専門職の配置状況はどのようになっておるのか。この辺について再度お尋ねをしたいと思います。 それから、労働安全衛生委員会で私はあえてこれをお聞きしましたのは、昨日も20番議員の方からいろいろ環境課の職員の服務規律、勤務条件いろいろ言われておりました。これはやっぱり先ほど言われておりましたように、職場環境づくり、また労働者が事故のないように安全的に業務を遂行する、そういったことでこの安全衛生委員会が開催されておるわけであります。聞きますと年4回ということで活動状況が組まれておりますが、本来ならそこでやっぱりいろいろ職員が集まり、また例えば部長また課長、こういった職員との集まりの中で協議をして、いかにこの職場の中で事故のないように、またこの職場環境をどう改善していくかということがこの中で議論をされておれば、ああいった問題が起きないのではないかなということで、私はこの労働安全衛生委員会の設置状況を聞かせていただきまして、ぜひこういったことも踏まえて、ひとつ安全衛生員会の未設置のところは、10人から50人未満ということを言われておりましたけれども、これは安全推進委員を選任するというようなこともありますし、特に消防職場でありますと、本来なら消防職員が市民に安全を指導するということの中で、消防職員の職場の中でこういった安全衛生が十分に、安全教育というのができてないというようなこともありますので、ここらあたりについてもひとつ事故のないような、また環境づくりのための労働安全衛生法に基づく委員会、また推進者の活動というのを今後十分にお願いをしておきたいと思っております。 それから、環境基本条例でございますけれども、基本条例では先ほど触れられておりましたが、特にローカルアジェンダということで、環境に新たな考え方ということで、資源の有効な活用、さらにはこの緑地や生態系の破損、破壊、それからエネルギー利用、こういったものや、これから廃棄物処理とか汚水処理、こういったこともこれからは十分に考えなければならないというようなことを、そのことについては市民も参加をしてこの地域の行動計画、こういったものをつくっていくということでございますから、ぜひ県が策定される、この11月に策定されるということでございますので、このことについても本市の行動計画、ローカルアジェンダの行動計画をできるように、ひとつ取り組みをしていきたいと思いますし、この環境基本条例についてはもう既に県、高松、丸亀ということで制定されておりますので、審議会の調査を検討したいということでございますから、審議会についても早急に、6月議会では審議会の設置条例もできたわけでありますから、早急にこの審議会の開催をし、この問題について取り組んでいただくのも、これも要望をいたしておきます。 それから、容器リサイクル法でございますが、これにつきましては、私は10月までにこの来年4月から始まるこの7品目、今既に坂出は5品目やっておりますけれども、プラスチック、紙パック、こういったあと2品目を加えた7品目の収集を来年の4月からするわけであります。そういうことでぜひ10月から実施されるわけでありますから、この紙パック、プラスチックについても市民に十分に周知をして、その排出方法、そういったことも当然これは今後の計画の中に策定するわけでありますけれども、周知を今からしていくべきではないのかなというように思います。そのためには、それを実施すると従来のような缶と瓶だけの収集ステーションだけではいけないと思います。ペットボトル、ごみパック、またさらにはダンボールと、こういったものが一括で出されるわけでありますから、そういう収集ステーションも今後は考えなければならないということで、私はこのことを主張しておるわけでありますから、これについてはひとつ今後どのような方向でするのかお答えをいただきたいと思います。それから、粗大ごみ処理施設の完成が11年の3月31日を目途にできるということでありますが、これはもうぜひつくっていただきたいと思います。で、そこで、中間処理施設、先ほど言いました容器包装リサイクル法が適用されて10品目になりますと、当然ストックヤード、また今の缶の破砕だけでなく、ペットボトルとかそれからプラスチック、こういったものも圧縮、縮小こういったものが必要でありますので、こういうストックヤード、先ほど10トンが格納できる保管庫ということ言われましたけれども、こういったものが粗大処理ごみ施設に併設が可能なのかどうか、この辺についてもひとつお答えをいただきたいというふうに思います。 それから、学校給食でございますけれども、ぜひこれは、学校の、私はこれから食中毒を出さないと、また我々もそういったことの健康に十分に留意をしていこうということで、学校給食を取り上げてまいりましたけれども、先ほど指摘しましたように坂出市内の3校、これは西部、中央、東部という3校が昭和33年から6年と、特に中央の東部小学校は先ほど指摘されておりましたように床面、換気、排水、壁、こういったものが本当に破損というんですか、老朽しております。それに調理員や栄養の職員の皆さんがお互いにそういう工夫をしながら取り組んでおるわけでありますから、この辺についてはひとつドライシステム、このドライシステム化が全国で今広がっております、やっと文部省の方が来年から70校から80校補助制度を設けるということが新聞報道で言われておりますけれども、既に大牟田市やそれから津山市、こういったところではドライシステム化が進んでおります。ということで、ぜひこの坂出にもこういった古い施設にはドライシステム化を導入するように、これは強く要望をいたしておきます。 最後に、防災計画については東部地区でこの11月に行われるということでありますから、ぜひこのことについては実施をしてもらいたいと思いますし、それから、計画につきましても、この計画には震災対策計画というんですか、既に今までできておりました計画は、本当に市民またはボランティア、障害者、こういった人たちの意見というのが十分に取り入れられてなかったというのは、あの阪神・淡路大震災で多くの方が反省をしておりますのは、やっぱりこの地域の自主的な防災組織を重要視しておかなければならないと、そのためには地域での防災訓練が重要であると。当然役所や消防こういったものも活動しますけれども、そういった機能が動かなくなったときにはやっぱり地域の人が当然自分で防災、そういうことを対応しなければならないということが言われておりますんで、ぜひこの防災計画、また計画なり訓練、こういったものを今後十分にひとついろんな市民の意見を聞き入れる中で作成をしていただくように、これも強く要望をいたしておきたいと思います。 以上で第2回目の質問を終わらせていただきます。 ○議長(下津昭三君) 答弁を求めます。 ◎総務部長(北山忠男君) 議長─総務部長 ○議長(下津昭三君) 総務部長              〔総務部長(北山忠男君)登壇〕 ◎総務部長(北山忠男君) 9番議員の再質問のうち二、三点、私の方から御答弁申し上げます。 先ほど職員の適正配置ということで御答弁申し上げましたが、非常に重要なポストでの兼職が多いがということですが、先ほども答弁申し上げましたように、現在厳しい財政改革のさなかではありますけれども、非常に質問者の意見、貴重でございます。真摯に受けとめまして今後いろいろ検討をしてまいりたいと思います。それと図書館司書の関係ですが、現在2名配置をいたしております。それともう一点は東部校区での防災の訓練ですが、震災の件も今度計画いたしておる関係で、西部と異なりまして今回は起震車を取り入れまして、西部と違ったいうことも訓練に取り込んでまいりたいと、このように考えております。 以上です。 ◎環境課長(三木和夫君) 議長─環境課長 ○議長(下津昭三君) 環境課長              〔環境課長(三木和夫君)登壇〕 ◎環境課長(三木和夫君) 容器包装リサイクル法についての再質問に私の方からお答えを申し上げます。 質問者が御指摘のように、当面は7品目が分別収集の対象になってまいります。本市は既に空き缶と空き瓶については実施をいたしております。あと紙パック、ペットボトルが新たにふえてくるわけでございます。ところで、先ほどの答弁でも申し上げましたように、市町村によりましていろいろな諸条件があるわけでございます。そういう諸条件を勘案した上で実施品目、実施時期等につきましては市町村の裁量にゆだねられているのが、この容器包装の趣旨でございます。ところで、質問者が御指摘されておりますように、新たに品目をふやすことになりますと、当然ステーションの問題、収集体制の問題、それからストックヤードの問題、こういった問題が出てくるわけでございまして、本市はちょうどそのリサイクルプラザを建設しようと、こういうさなかでございます。そういったことで当面は現在の空き缶、空き瓶を継続してまいりますとともに、このリサイクルプラザの完成時期を1つの目安にいたしまして、新たな品目をどうふやしていくか、こういうようなことで今後検討をしてまいりたいと、このように考えております。 以上です。 ○議長(下津昭三君) 昼食のため、暫時休憩いたします。 午後1時15分に再開いたします。              午後0時15分 休憩       ────────────────────────────              午後1時16分 再開〇出席議員 27名  1番   岡  川  健  一       2番   池  田  睦  雄  3番   若  杉  輝  久       4番   松  成  国  宏  5番   有  福  哲  二       6番   平  田  修  一  7番   中  河  哲  郎       8番   木  下     清  9番   松  田     実       10番   冨  岡  利  昭  11番   林     利  幸       12番   山  条  忠  文  13番   別  府  健  二       14番   本  多     聰  15番   奥  野  庄  一       16番   綾        宏  17番   稲  田  茂  樹       18番   香  川  良  平  19番   三  宅  正  瞭       20番   中  井     豊  21番   葛  西  吉  弥       22番   藤  川     亘  23番   西  岡  照  男       24番   東  山  光  徳  25番   福  島  達  郎       27番   村  井  友  信  28番   多 田 羅  良  一       ────────────────────────────〇欠席議員 1名  26番   下  津  昭  三       ────────────────────────────〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者  市長      松 浦 稔 明       助役      大 西 泰 次  収入役     土 居   正(総務部)  総務部長    北 山 忠 男       総務課長    米 谷 元 一  秘書課長    田 中 利 史       企画課長    横 井 武 雄(市民部)  市民部長    常 井 俊志郎       環境課長    三 木 和 夫(建設経済部)  建設経済部長  塩 田   昇       建築課長    中 川 英 世  土木課長    谷 口 正 行(都市開発部)  都市開発部長  渡 部 哲 也(市立病院)  事務局長    小 谷   矯       庶務課長    豊 田   實(消防)  消防長     中 井 友 好(水道局)  水道局長    続 木 安 範(教育委員会)  教育長     細 谷 正 俊       教育部長    藤 本 末 義       ────────────────────────────〇出席した議会事務局職員  事務局長    小比賀 一 夫       次長      住 田 正 博  議事係長    藤 村 正 人       調査係長    三 野 正 教  書記      大 熊 高 弘       ──────────────────────────── ○副議長(冨岡利昭君) 議長交代いたしました。よろしくお願いいたします。 休憩前に復し、会議を開きます。 22番議員の質問を許します。 ◆22番(藤川亘君) 議長─22番 ○副議長(冨岡利昭君) 22番              〔22番(藤川 亘君)登壇〕 ◆22番(藤川亘君) 大変お疲れのところ恐縮ですが、もう私がしんがりでございますので、例によりまして、市民の目に映りました素朴な疑問や、大きなものや長いものにややもすると引かれがちな行政の不公平について、市民派リベラルの9月議会の一般質問をとり行いたいと思います。 最近、市の責任に係る損害賠償事案が頻発をしています。坂出市民が自己の確立と権利意識を身につけての自己主張で近代市民を標榜しているととらえればまことに望ましいことかもしれませんが、賠償を支払う側からすればお粗末すぎる市長専決処分と映ります。市の職員や市の管理責任に係ることで市民を傷つけたり、物損被害を与えたのでありますから、それを償うのはごく当たり前のことでありましょうが、情けない限りであります。しかも事故のほとんどがたわいない初歩的なミスに起因するものばかりであります。そこで御質問いたしますが、現業職場及び現場持ち職場の公用車の運用管理並びに職員の安全運転指導はどうなっていますか、お答えください。よく山間地の道路で車を運転中によく目につく落石注意標識のような責任逃れの安全運転指導では、真に実効性があるとは思われません。市長専決処分が死語となるような具体的な指導について御説明いただきたいと思います。 次、大変お世話になりました市管理の江尻一文字水門に係るトラブル解消についての提言をいたします。 古色蒼然たる手動式の水門堰の操作ミスによって海水が逆流し、11ヘクタールに及ぶ海水の冠水被害を引き起こし、63名の江尻町農民に早掘甘藷の減収損害を与えたものであります。事故発生は早朝未明でありましたが、市長を先頭に土木課長の、彼の辞令と一緒にマンホールのふたが飛び出てきた新課長でありますが、助役さん、建経部長並びに市職員の皆さんが長靴、防災服で現場に来てくれました。海水の水抜き作業に没頭しておりました関係者は、市長の現場視察の姿を目にして次々と市長の周りに集まってきました。水抜きのためぐしょぐしょに汚れた地下足袋姿の関係者の目の色からは被害をなじる毛筋ほどの気配も感じられませんでした。それどころか、市長を初め被害調査に汗だくになっている市職員に対する感謝の気持ちがあふれていました。市長の被害対策の励ましの言葉に対して、集まってきていた関係者から、市長の早朝の素早い現場対応に感謝とねぎらいの言葉が出たほどでありました。翌日から土木課と農水課による実態調査が精力的に実施されました。関係者も世話人を選出し、市の一筆ごとの実態調査の協力態勢をがっちりと固めました。この不幸な事態に際しまして、その陣頭指揮に立った江尻土地改良区西条政信理事長は選出された世話人を前にしてこう申しました。事故の責任追及はするな、今は全力を傾注して塩抜きに徹底しろ。そして100の生命を産み育てる百姓魂に徹し、植えたものは必ず収穫しろ、と檄とも思われる強い力で話していました。交通事故になぞらえるならば、とまっておる自分の自動車が猛スピードで疾走してきた車に追突されたような、過失負担ゼロだからといって手をこまねいて寝て補償を待つような者は江尻町には1人もおりません。西条理事長を頭に関係者はそれこそ寝食を忘れ、塩抜きによいという方法はすべて果敢に試み、塩抜きに徹しました。この戦争のような悪戦苦闘が天に通じたか、市場価格の好調で被害を最小限度にとどめる結果を生んだと思っております。その間議会の皆さんの現場視察など全面的な御理解と御協力をいただいたことは関係者一同の失意に希望を与え、塩抜き作業に大きな励みとなったことでもあり、ありがたい限りであります。市長を初め市当局並びに議会の皆さんに関係者にかわりまして衷心より厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。 しかしながら、正直申しまして、この種のお金は出す方ももらう方もともに不本意なものであります。できればいただかない方がいいので、水門トラブル解消の安全恒久対策が待たれるゆえんもそこにあります。加えて水門番の後継者は今、二世の妻の時代であります。祖父が初代を引き受け、没後子が引き継ぎ、子が他界した今、子の妻が老齢を省みず重い責任を肩に務めているのが現状であります。ここ数年で孫の代にかわる事態も生じてまいりましょうが、孫の代で水門番は、引き受け手は必ず途絶えてしまいます。もう手動ではどうにもならない瀬戸際に立っているのであります。水門管理の安全恒久対策を具体的にお示しください。まさに焦眉の急の防災対策だと思いますが、お答えください。 次、事故発生の誘因となる欠陥市道及び公道についてお尋ねをいたします。 最近市道の排水溝のふたの整備不良に起因する事故が発生し、市は管理責任を負い損害賠償に応じるケースがふえてまいりました。今までは市民皆さんの善意で排水溝のふたがずれておったら、ずれて危険な状態があれば直ちに直していただき事なきを得ていました。また金属製の排水溝のふたが自動車などの通過時に異音を発するずれやひずみがあるときも、市民はみずからの工夫でゴム板を詰めたり、隙間を埋めたりしたものであります。最近はまさに人情紙風船、世知辛い世の中となってしまいました。裁判好きの市民も多く出てきましたし、行政はおちおち高枕で眠れない状態であります。さきの常任委員会の審議の中で行政の管内パトロールを求める声も出ていましたが、とても限られた職員では到底完璧を望み得ません。我々議員もパトロールの必要性を感じ、試みに市内をカメラとテープレコーダー持参でパトロールをしてみました。質問通告に出してあります5カ所が特に目につきました。 ア、久米町一丁目450番26北側の公道、幅員2メートル50、図2であります。赤い自動車がナンバープレートを外して公道上に放置されているのにぶつかりました。ラーメン一柳のオーナーにお会いをいたしまして事情聴取をいたしました。この道路は幅員2メートル50でありますから、セットバックは75センチでありますが、この一柳さんは75センチセットバックしたさらに1メートル引っ込めて家を建ててございまして、2メートル50のこの公道は一柳さんの裏では4メートル25の広い道路になっとるわけであります。他にセットバックをしておるのは綾循環器内科が自分の敷地の半分ぐらい東から41メートル75センセットバックをいたしておりますが、ここにはこぶし大の潅木を植えてございまして、道としての役割を果たしておりません。それから、もう一つ西の方にどなたか倉庫を建ててございますが、この人も75センのセットバックをいたしております。つまり、この長い道路の中で一柳さんと綾さんの半分とそれから倉庫の人と3人しかセットバックをいたしておりません。そして一柳さんのように法律を守って広く道路の幅員をとっておるところがこの不法投棄の被害に泣いておるわけでございまして、この矛盾をどう説明したらいいのか、お答えをいただきたいと思います。 イ、谷町二丁目2番55号の、これは市道でございます。質問通告にも印刷してございますが、5メートル50の市道、南寮横津川線という立派な市道でございます。ところが、この位置で90センの農道にずっとダウンして、しかもその横には用水路が走っておりまして非常に危険でございます。これは、この危険な状態の経緯についてまず御説明をいただきたいと思うわけでございます。それから、近所の人にテープレコーダーを向けて事情を聴取いたしますと、昭和57年の11月ころ、高木さんが家をこの奥へ新築したんです。そのときに建築基準法の関係で前の道路と同じだけに道ができたんです。これはこれを契機にさしもの難問題も解決したと思ったところが、竣工したらまたまたもとのように掘り起こして、またこの危険な90センの農道に返ってしまったわけであります。これはまさに市道ですから、欠陥市道ですね。もしここで事故が発生し、人身や物損被害が生じれば市は賠償の責めを受けます。欠陥市道の改良計画について御説明をいただきたい。 ウ、元町二丁目7番19号東わきの公道、図1であります。ようわかるやろ。これは児童公園、鉄砲町といいますか、元町の児童公園からこう南へ入る2メートル20のいわゆる生活道路です。この周辺にはもうびっしりと家が立て込んでおりますから、建築基準法により42条2項道路として、中心から2メートルセットバックをしたら、それは4メートルの道路とみなして、従来家は建たない条件を、それで満たしてこの家が建つんです。三、四軒建ったんです。で、奥の3軒は90センセットバックしたのをそのまま道路として使っとんですが、一番後からした某須崎さんという呉服屋ですけども、これがまたもとへ戻したんです。で、ここへ道に使えんように植木をしてブロックをついて、それからこっちには物置をつくっておる。それも市会議員さんのサジェスチョンを受けて、仮設やったら、おい、市、関係ないけんのうと言うて、ゴルフ友達の市会議員さん、今おりませんですけど、市会議員さんの意見です。これは、この人はもう90セン、この3軒はしとんですよ。ように映してつかよ。ところが、入り口の人が物置を置いてこっちへブロックして植木をして、ここがもとの2メーター20になっとる。もともと家は建たんところを中心から2メートルセットバックして建てられたんですから、竣工後それをまた戻すというのはこれは背信行為やと思いますね。だから、裏の3軒みたいに正直者がばかを見ると、こういうようなことに奧の3人は新築に際し90センセットバックしたんですね。で、正直者はばかを見るから市当局へ抗議したり、それから、県の建築主事がおります県の土木課にも行きましたけれども、後ろで先ほど申しました市会議員がバックにおりますから、これは建築に非常に詳しい、建築会社を持っておる市会議員さんだったんですが、こななん法律上はせんでええんじゃということで、後ろにバックでおったんですね。したがって一向にらちが明かない。こういうことであります。御案内のとおり建築基準法では4メートルの接道条件を満たさない場合には家建たんのですね。それでは経済効率が悪いということで、2項道路とかあるいは生活道路の場合、センターから水平距離、建築基準法42条の2項、幅員4メートル未満の既存道路で建築物が立ち並んでおり、建築主事が指定したものは、道路中心線より水平距離で2メートルの線をその道路の境界線とみなして建たんとこに家が建っとんや。これは建ったけんいうてのけるということ、これはまったくの行政の公平・公正をわしゃ乱すと思うわけであります。高松市の場合は狭隘道路拡幅整備要綱によりましてセットバックの土地は無償譲渡です。で、どうしても先祖の名前を残したい人には市長が申請によって受けて、市長が許す範囲内において無償使用です。公衆用道路として道として使うと、その部分を、セットバックの部分は抵当権、質権、賃借権等は建築主が当然抹消しなさいよと、こういうふうに、それが建たんところに建った当然の報いですわな。それを市の場合もせないかんと思うんです。この例にとるならば、みなし道路ですから、奥の3人のように所有権はそのままでも道路として使える状態にすべきだと思います。まじめな市民に対する行政の不公平・不平等も極まれりの感があります。お答えください。 次、エ、王越木沢慈雲院というお寺の付近の県道高松王越坂出線の欠落部分について。これが王越の慈雲院というとこです。これ県道。ここの部分とこの部分に、大きな欠落の、この部分と言うたらいかん、慈雲院のすぐ隣は前後が8メートル以上あるのにここは6メートルに狭められて、しかも矩形にたった1メートルの、つまり1メートル50も深たんぼになっとるような状態の欠落状況でございます。非常にここ危険です。さらにそっから60メートル西に行ったところはさらにこれはもう世界一危険なとこです。10メートル以上あるんでっせ、前後は、県道。ここは4メートル70に狭められとん。両方からですな。で、これは御存じの方もおると思いますけども、この道は高松王越坂出線を結ぶ唯一の主要な地方道であり、王越小学校の児童の通学路でもあります。幅員の欠落状態をつくっておる2カ所の土地所有者は同一人物であります。この道路は県管理のものではありますが、我が坂出市内の行政区域内にあり、その恩恵も危険性も一番市民が受けるわけでありますから、なんとか重大事故の発生を見る前に改良はできないものか。欠陥道路の現状とそこにいたった経緯並びに改良策について、これは県道でありますので県にお伺いをしてお答えをいただきたいと思います。 次、オ、久米町二丁目881番5の、これ市民が通行しておる私道、道とはいえませんが、これは道路ではありません。この部分、赤い部分ですね。これは道路ではありません。建設会社が資材置き場に借地している土地を人が勝手に通って踏み跡をつけておるのにすぎません。その通っとるところに雑草がその部分だけ枯れて幅30センチほどの地面があらわれているものであります。この土地の所有者は、人が勝手に所有地内を通るのを市が何とも処置しないということを理由に税金を長年滞納いたしておる模様であります。滞納しとるそうであります。こういう人にかかったら市もたまったもんではないと御同情申し上げる次第でありますが、最近はその方が、市民が通っておるのだからと、法外な通行料を市長に請求をしておるとも漏れうかがっております。もし通行料を払わんのならもう人間が通れんように閉鎖するぞと、こういう強い御意見でありますので、私が現場を見て思いますのに、もう市の道はここまでにしてこれはもうやめたらどうですか。それで、もうこの所有者に迷惑かからんようにしとって、長年の滞納の整理をしたらええと思います。このことについて決断をお願いいたしたいと思います。 次、市立病院の患者間のトラブル2件についてお伺いをいたします。 さきのNHK大河ドラマ吉宗は大きな感銘を多くの視聴者に与え、好評のうちに幕を閉じました。庶民の声を直接聞き届けるために目安箱を設け、市民の願いや訴えを取り上げたことを伺い知ることができました。市立病院にも現代の目安箱のアンケート用紙や御意見箱がありますが、その目安箱に入りきれない大きな訴えが市民派リベラルあてに飛び込んできました。院長を先頭に全職員が病院、本庁を問わず、涙ぐましい懸命の努力でその効果がようやくその緒につき、財政の健全化と病院に対する市民の信頼度も回復の兆しをのぞかせた今、そのことに冷や水をぶっかけるような内容であります。申し上げます。その前にその原文のものはコピーをして、事前に答弁をする関係者に渡してあります。ここでは本会議場ではごく要約して簡単に申し上げますが、答弁の方は既にお渡ししてある原文もお読みになってお願いいたします。 1つは機能訓練室でのトラブルであります。交通事故で入院中からリハビリに通っていて、退院後の今も通院加療中の患者と、4年も前から外来でリハビリに通院していた患者との間で8月5日朝起こりました。2人とも手のリハビリですので使用する器具も加療する温水槽も同じであります。市の職員であるこの患者は加療時間をひどく気にし、自分が通院してきたとき訓練器具などが他の患者に使われていてふさがっていたりすると、すごく不機嫌になり大声でわめき散らします。また、訓練室の安藤千枝子主任理学療法士、主任さんと呼んでおりますが、なぜかこの患者を特別扱いにします。いつもこの患者が訓練室に入ると大声でどなり散らすので、主任さんもぴりぴりした感じでつきっきりで、他の患者をほっといてですな、つきっきりで看護訓練をし、他の患者のひんしゅくを買っています。前にもこの患者は「こななおばはん、わしが来とるときには来さすな」と指さしの暴言を吐きました。規則で入院患者は午前中は訓練室の空きを見て主任さんの同意の上でリハビリをしていますが、あまりこの患者がどなり散らすので、主任さんから「すまんけど病棟の方へ引き上げとって」と言われたこともありました。市立病院は患者の間では親しみを込めて市民病院と呼ばれています。市職員の専用病院では断じてないはずであります。 次の点についてお答えください。市職員である安藤主任さんの市職員の患者に対する看護訓練は他の患者を著しく差別しています。市立病院は市職員の患者に対して何か別枠の優遇規定があるのですか。お答えください。市職員のこの患者は4年も前からほとんど毎日のように勤務時間中の通院加療と思われます。勤務表はどうなっていますか。3、現場持ちの職場の職員が公務で席を離れる場合でも、上司の許可と行き先の明示、所要時間及び帰着予定を示しています。この患者はどうなっていますか。 いささか旧聞に属しますが、機能訓練室のホットパックの機械が使用不能になった原因は何だったのでしょうか。平成5年ごろのことでありますのでお調べになってお答えください。5番目、市会議員が、市会議員が、もう一遍言おうか、市会議員が事務局長とかけ合って臨時職員の年金の一部支給停止分を補てんさせています。そんなことが病院会計でできるんでございましょうか。 このような状態の中で8月5日のトラブルはまさに起こるべくして起こったのであります。いつもこの患者が通院してくる10時10分過ぎ、退院後も引き続いて通院加療になっていた患者が既に温水加療中でありました。通院してきた患者は加療が意のままにならず大荒れでした。主任さんも外来に変わっている患者に今までのように病棟に引き揚げてとも言えず、なすすべもなく主任さんは傍観していました。たけり狂ったこの患者は病院の備品を足げにし、壊れた扇風機の一部が前で温水加療中の患者をかすめ、驚いた患者が温水槽につんのめる事態となりました。このことを一部始終を見ていても主任さんは手をこまねいて傍観姿勢を変えません。たまりかねて院長を呼んでくださいとお願いすると、後で報告すると言って動こうともしない。院長も呼ばないのなら警察に来てもらうしかないと言うと、この患者は「おう、警察呼んだらええが。早よう呼べ」とわめきちらすので、警察に通報しました。安藤主任さんの訓練室責任者としての責務を果たしていれば警察ざたにならずに済んだのにと悔やまれてなりません。市民全体の奉仕者としての公務員の基本的な資質に欠けるのではないかと思われます。十分御調査の上お答えください。安藤主任からだけ事情聴取せんと、公平に調査の上お答えください。 もう一つのことについてその投書は書いております。市立病院の第3病棟4階に交通事故のAさんが転院で入院してきました。この患者は背中じゅういっぱい入れ墨をしています。暑い時期の入院だったせいかいつも入れ墨が見えるような薄着か上半身裸でした。お年寄りの患者が多かったので皆さん怖がっていました。この患者は高松市立病院を強制退院させられ、入院する病院に困っていたのを市のお偉いさんのお世話で市立病院に入院になったと聞いています。入院の態度は傍若無人、あたりをへいげい闊歩し、到底病を得て入院中のものとも思われません。夜の外出は頻繁で、門限を過ぎると避難階段をよじ登り窓から出入りしていました。ほとんど毎日事故の相手方にお金の催促を電話していました。不機嫌なときには患者といわず看護婦といわず大声でどなり散らし、病室のドアも壊れるように開け閉めします。たまりかねて看護婦さんにどうにかしてとお願いしても、お偉いさんがついているのか一向にらちは明きませんでした。Aさんは「おれは入院しとったら1日5万円ぐらいの保険金がおりるんや」と自慢していたほどですから、あたりの大迷惑もしり目に悠々の大名入院、本陣暮らしであります。病院は病人の生命を預かるところであり、病気をいやすところのはずであります。他の患者も看護婦も戦々恐々の情緒不安定にさせたり、患者の中にはAさんにいびられて、病状も最悪の状態なのに逃げるようにして退院していった人も出ました。よその病院に強制退院させられた患者を入院させてはいけないとは毫も言っておるわけではありません。人命にかかわることです。まして公立病院の市立病院でありますから、入院は拒んでは決していけません。しかし、一たん入院を許した以後は他の患者と平等に入院規律を求めるべきではなかったかを問うておるのであります。市民のための公立病院がこんな状態でいいのでしょうか、お答えをください。 次、市短期雇用の臨時職員の待遇の格差について。 イ、病院の臨時職員間の格差。勤務内容にまったく違いのない守衛室勤務の臨時職員と嘱託職員との待遇差はどうしてできたんですか。次に申し上げる5つの点で、これは格差は解消すべきと思います。理由その1、平成3年市職員の宿直廃止に伴い臨時職員の守衛として市長の辞令を受け、席上、勤務状況、永続性等を見て嘱託職員に登用するとの約束があった。理由その2、その後医療費の未収金防止のため守衛室勤務の事務当直は患者から預り金を受け取り出納業務を行うこととなった。理由3、院長交代後は内科の充実を図り、内科医師も4名から8名に増員となり、それに伴い入院、外来とも夜間来院患者は急増し、業務量が増大した。理由4、平成7年10月救急病院の指定後は当直医は1名から2名となり、宅直医師制度もようやく定着し、業務量はさらに増加した。理由の5、またボイラー室の合理化に伴い、機械の始動、設備の監視、異常時の対応など業務が拡大した。以上の理由により、臨時職員と嘱託職員との格差はなくすべきだと思いますが、お答えください。 最後の質問ロ、病院勤務臨時職員と本庁勤務臨時職員との格差について、なぜその格差は起こっとるのか、その解消についてお答えください。 以上で第1質問を終わります。時間がございませんので多少早口になりましたことをお許しいただきたいと思います。それから、今お見せした写真については事前に10何ショットも答弁する関係の課長には配っておりますので、よく私の説明はわかったと思います。 ○副議長(冨岡利昭君) 答弁を求めます。 ◎市長(松浦稔明君) 議長─市長 ○副議長(冨岡利昭君) 市長              〔市長(松浦稔明君)登壇〕 ◎市長(松浦稔明君) 江尻の一文字水門に関連をして水門管理のあり方についての御質問でございますが、まず大変御迷惑をおかけしたことをまずおわびを申し上げます。また、地元の皆さん方の御理解によって今回和解の議案も提出させていただいておりますことに対して、あわせてお礼を申し上げる次第であります。江尻一文字水門に限らず、たくさん坂出市には排水機場がございますが、この管理をしていただいておる人、質問者も御指摘のとおり相当代もかわり、また現在管理をしていただいておる方も高齢化をしてきております。この間違いなくこの水門の管理ができる方法としては、まずそれは自動化を図るということが一番いいことでありますが、この自動化を図る方法としまして、やはり今一番考えられる安全なといいますか、確率の高い方法はやはりこのポンプによる強制排水が一番いいのではないかというふうに考えておるようであります。しかしながら、これは場所によってはポンプの騒音というようなこともございます。自動開閉水門はこれも場合によっては木をかみ込むと能力を果たし得ないということがございまして、いろいろな方法について今検討をしておるわけでありますが、このポンプにいたしましても非常に確度の高い管理ができるであろうということでありまして、これすべて100%万全というわけにはまいりません。こういった問題について地元の皆さんの御意見また関係者、水門を今管理をされている人々の御意見もよく拝聴しながら、どういう方法が一番いいか早急に検討いたしまして、できるところから改善を図ってまいりたいと、こういうふうに考えております。 それから、御指摘の職員の規律の問題でありますが、昨日も20番議員にも御指摘を受けました。こういった問題につきましては私も最近耳にいたしておりますので、厳重に状態を把握し、いろいろな規則に照らし合わせて処分をしなければならない場合にはやるように指示をいたしておるところでございますので、御理解を賜りたいと思います。 以上、私から御答弁を申し上げました。以下詳しくは部課長をもって答弁いたさせます。 ◎総務部長(北山忠男君) 議長─総務部長 ○副議長(冨岡利昭君) 総務部長              〔総務部長(北山忠男君)登壇〕 ◎総務部長(北山忠男君) 22番議員の質問のうち1件ほど私から御答弁申し上げます。 市立病院と本庁部門の臨時職員の格差についての御質問でございますが、一般事務補助の職につきましては、日額5,900円でございまして、病院も本庁も同じでございます。格差はございませんので御理解をいただきたいと思います。 以上です。 ◎市民部長(常井俊志郎君) 議長─市民部長 ○副議長(冨岡利昭君) 市民部長              〔市民部長(常井俊志郎君)登壇〕 ◎市民部長(常井俊志郎君) 22番議員の現業職場の公用車の問題でございます。 現在、環境課における現業職場の公用車の運転管理につきましては、各作業班の車両ごとに運転手、作業員を決めて業務を行っておりまして、また当然のことではございますが、配車日誌、清掃日誌を整備をいたしまして、作業に当たりましては日常の始業点検、終業点検を実施いたしております。そこで、最近市の責任に係る損害賠償事案が多発している事故の中で初歩的なミスに起因する事故が多いとの御指摘でございます。このような事故原因の1つにはくみ取り口が狭い場所にあるとか、また毎日の走行距離が多い等、常に事故の危険性を含んでいるということもあるわけでございますが、いずれにいたしましても、気のゆるみによる安易な運転等によって起こされる事故は絶対に防止すべきでございます。今後は職員みずからの意識改革を訴えつつ、適正な運行管理をやっていきたいと思っております。また、安全運転の指導につきましては、毎週火曜日の作業前に実施をいたしておりますミーティング等で機会あるごとに安全運転マナー及び業務に当たっての心がけ等の呼びかけを行っております。今後は環境課内に設置しております安全衛生委員会の中で十分に協議を重ねまして、これまで以上に交通事故の防止、公務災害の防止に全力を傾注してまいりたいと思っております。また、職員の安全意識の高揚を図るべく最善を尽くしてまいりたいと存じます。なお、環境課以外の職場におきましても公用車の運転管理、安全運転指導にそれぞれ万全を期してまいりたいと存じます。 よろしくお願いいたします。 ◎建設経済部長(塩田昇君) 議長─建設経済部長 ○副議長(冨岡利昭君) 建設経済部長              〔建設経済部長(塩田 昇君)登壇〕 ◎建設経済部長(塩田昇君) 22番議員の御質問の中で事故発生の誘因となる欠陥市道及び公道についての御質問に御答弁申し上げます。 まず最初に谷町二丁目の市道、南寮横津川線の未改良区間についてでありますが、この道路は谷内地区の東西幹線道路でありまして、地区住民の方々に大変非常に不便をおかけしております。また、事故の発生も憂慮されることから、用地買収につきまして市はもちろんのこと、いろいろな方々の再三再四の御努力をいただきましたが、用地買収単価や代替地等の問題で話し合いがつかず、現在に至っておるものでございます。 次に県道高松王越坂出線の王越町木沢における未改良区間についてであります。当該県道は二車線片側歩道で整備され、直線区間の中に未改良部分があるため非常に危険な状態であります。県の坂出土木事務所におきまして鋭意用地交渉をいただいておると聞いておりますが、一日も早く整備が図られるよう県当局に要望してまいる考えでございます。 次に、久米町二丁目の行きどまりの生活道路についてでございますが、この地区の道路整備につきましては中新開地区道路整備事業として土地所有者や地元関係者の御協力により、順次整備をしてきたものでございます。当該道路用地につきましては、昭和59年以来交渉してまいりましたが、地権者が売買したときの用地測量図と更正図が一致せず、買収面積に差が生じることや単価の問題で折り合いがつかず、現在に至っておるものでございます。いずれにいたしましても生活道路の整備につきましては地権者はもちろんのこと地元関係者の皆様の御協力があって初めて実現するものでございますので、今後とも鋭意努力してまいりたいと考えております。よろしく御理解賜りたいと思います。 次に、建築基準法42条第2項のみなし道路、いわゆる2項道路の指定及び後退した部分の維持管理についての御質問でございますが、質問者も御承知のように、この2項道路は、道路法による道路以外に昭和25年の法施行以前に建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道路にあって、建築主が家を建築する際に提出される建築確認申請の中で、設計者が接道規定等を充足するために図面表示した内容に基づき、所轄特定行政庁の建築主事が現地確認等行って、道路中心線から2メートルセットバックした境界線を将来4メートル幅員の道路になるとみなして決定する道路のことであります。すなわちこの道路の指定は所轄の特定行政庁、例えば坂出市の場合ですと建築主事がいないため香川県の建築主事が行っております。次に、この道路の維持管理についてですが、将来4メートル幅員の道路になるものとみなして境界線を決定したものですから、いくら自分の土地だからといっても道路側には何も建てられません。さりとて法規制に基づいて後退した土地であっても所有形態は建築主などの私有地であり、この部分の維持管理責任が既存道路管理者に移行するものではありません。あくまでも所有者である建築主などの責任において維持管理されるものであります。したがって、建築主等は家の建築を契機に既存道路の土地所有者や管理者と後退部分の整備や維持管理等について協議を行い、よりよい環境づくりに努めていただきますようお願いする以外にありません。ちなみに建築協定制度というものがありまして、当該市町村がこの制度にかかわる条例を制定した場合におきましては、建築基準法が定める範囲内の事項でかつ条例の中で定められた区域にあっては、この区域住民の民意を反映した条件を建築主等に付すことができます。ただしこの場合には当該区域内の全員同意が必要になること、本来建築協定そのものが私間の契約であり、区域住民間における取り決め事項であるので法的強制力は持ち合わしておりません。そこで、今後こうした方法論も含めまして前向きに市といたしましても検討してまいる所存でございます。御理解賜りたいと思います。 以上でございます。 ◎市立病院事務局長(小谷矯君) 議長─市立病院事務局長 ○副議長(冨岡利昭君) 市立病院事務局長              〔市立病院事務局長(小谷 矯君)登壇〕 ◎市立病院事務局長(小谷矯君) 22番議員の御質問のうち市立病院の患者間のトラブル問題、臨時職員問題につきまして私より御答弁いたします。 まず、入院患者のトラブルでございますが、当該入院患者の入院時の件につきましては担当部署等で調査いたしましたところ、高松市内の医療機関の紹介先医療機関名を特定しない紹介状を持参いたしまして、本院で受診し、医師の判断により入院いたしたものでございます。また、当該患者の入院中の対応につきましては、確かに入院中に他の患者に不快感を与える言動がありましたが、その都度院長、担当医師等において再三注意をいたしております。なお、目に余る言動がありました場合には院長より担当医師同席のもと病室におきまして厳重に注意いたしております。その内容を具体的に申し上げますと、第1点、総合的かつ客観的に見て患者の療養態度は当院療養規則から著しく逸脱しており、本来なら即刻強制退院に該当する。2、しかしながら院長として患者の人格もまた尊重すると、今回は注意だけにとどめておく。3点目、ただし今までと同様の規則、規律を乱すようなことがあれば、その時点で即刻退院とする。4点目、他の患者に迷惑をかけるとか、個人的な攻撃をしてはいけない。5点目、院長の注意を守れたとしても入院期間については医師による医学的所見から決定するものであり、患者自身の退院後の生活設計等の理由で入院期間を延長することはしない。6点目、大切なのは他の患者に迷惑をかけず、患者本人の病気が回復し、本来の社会生活に戻れるようになるために患者自身の努力及び病院スタッフのサポートが必要であることを認識すること。7点目、上記注意が聞き入れないのなら、公の場において互いの意見陳述をして判断をしてもらう、以上のような7項目につきまして、厳重に注意いたしており、決して放置いたしていたわけではございません。今後とも職員が互いに連携をとり合い、正しい姿勢で職務を遂行いたし、患者の皆様が安心して療養に専念できるよう努めてまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。 次に、外来患者のトラブルでございますが、当該外来患者に対し特別扱いをしていたのではという質問でございますが、担当医師等にも確認いたしましたところ、一部の患者の言動に対してとりました対応が誤解を招いたものと思われますが、担当職員には今後このような誤解を招く対応を絶対にとらないよう厳重に注意をいたしております。日頃より職員に対しましては患者に対する対応につきましては公平な立場であるよう指導いたしておりますが、今後も院内の教育研修部会や職場環境改善部会の組織も有効に利用いたしまして、職務の改善に努めてまいりますので御理解を賜りたいと存じます。 次に、機能訓練室のホットパックの使用不能になった理由でございますが、平成5年8月に発生いたしましたトラブルでございまして、ホットパックのサーモスタットの老朽化のため正常に作動せず、加熱により故障いたしたものでございまして、早期に発見でき、対処いたし、大事には至らなかったものでございます。 次に、理学療法科主任に対します外来患者から見ました主任の対応につきまして種々御指摘いただきましたが、私どもも本人を呼び確認いたしましたところ、そのようなことはないと申しておりますので、ある程度本人を信じてやりたいと思っておりますが、しかしながら患者の方々にそのような誤解を与えたのは事実でございますので、今後そのような言動がないよう厳重に注意するとともに指導もいたしてまいります。 次に、平成6年5月10日高松社会保険事務所で実施された会計検査員の監査により臨時職員が社会保険に未加入だったとの指摘がございました。平成5年4月1日に遡及し、加入させるよう指導がありました。その社会保険料は事業主負担額及び本人負担額であり、さらに年金の過払いによる返還額として本人に対して請求がありました。本人によりますと、採用された当時、担当者から社会保険の加入について何の説明もなかったとのことで、病院にも事業主としての責任の一端があったことにより一部病院が負担いたしたものでございます。この問題の後、二度とこのようなことがないよう臨時職員採用時等の事務取り扱いにつきましては、十分な注意を払って実施いたしておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 次に、市立病院の守衛業務及び事務当直従事者の雇用形態でありますが、守衛業務は正規職員1名、嘱託職員1名、臨時職員1名の計3名を、事務当直は臨時職員3名を雇用して実施いたしております。嘱託職員1名につきましては平成5年3月まで正規職員として守衛業務に従事していた者を退職後に嘱託職員として任用いたしております。他の5名につきましては一般公募により当初から臨時職員として雇用いたしております。嘱託職員は日勤業務に従事する等、正規職員に準じた勤務形態でありますが、臨時職員は宿直勤務のみであります。したがいまして、双方を比較した場合おのずと給与及び休暇等につきまして格差が生じてまいりますので御了解を賜りたいと存じます。 以上でございます。 ◆22番(藤川亘君) 議長─22番 ○副議長(冨岡利昭君) 22番              〔22番(藤川 亘君)登壇〕 ◆22番(藤川亘君) まず、正直者がばかを見ることについての御答弁の中で、部長の方から言われたいわゆる法律的にはこれは道路管理者の市としてはいたし方がないと、こういうことでありますが、その答えはもう10年も前に某市会議員を通じて言われた、関係者が言われたことであります。ただ、ここで申し上げたいのは歴然と正直者がばかを見るような行政上の不公平がでけとることに対して、行政は、市は痛みを感じないかということが私の質問の趣旨でありまして、相前後して建築をした4人の人の中で奥の3人は建てない、建たんところにみなし道路としてセットバックして建ったんですから、言い方をわかりやすく言うたら建てさしていただいたんですから、それは道として使用してもらうと、所有権はそのままですけども道として使用してもらう。これはもうごくごく当たり前のことなんですね。ところが、入り口の人が一番後から建築した入り口の人がこれもやっぱり建ちませんから90センセットバックしたんです。ところが、竣工した後にこれをもとに戻して物置と植え込みをした。道として使えないようにしたと。これに対して市当局とヒアリングしたときにそれはもう法律上しようがないんやと。だけど、家を建てらしてもらう建つ接道条件としてセットバックしてみなし道路になったんやから、竣工してでもそれはそうしとかないかんでしょうが言うたら、日本の法律はそれをさかのぼって建築するときの条件を、建築するときには条件を満たしたんだけど竣工した後でまたもとへ戻しても、それは日本の法律では規制できんのやとこういうように人ごとみたいなことを建築課の職員は言うわけです。それでは市民公平の原則からいうて、公平の原則からいうて正直者がばかを見ることになるがと言うたら、市の職員は法治国家の法律の範囲内において業務をしとんですと、非常にばかみたいな答弁が返ってきとるわけでありますけれども、市長にお聞きいたしますけれども、法律上のことはもう何遍聞かんでもわしゃ知っとん。こういうふうな行政上の、この人はもう毎朝毎晩恨み骨髄に達しとるんですぜ。ここ通るんやけん。だから、こういう不公平について、まだ答弁のすり合わせのときに、この狭隘なこいな道については副議長も平成4年か2年に副議長、前聞きましたとこう言うわけな。わしゃ60年に一般質問しとるわけです。それで10年もたっとんのに一向にこの不平等が解消されてないことについてはこれは少々痛みを感じてもらわんだらな、法治国家の法律のもとで行政しよんです、そななあほみたいな、失礼な話じゃけども、あほみたいな答えをされたんではまじめな人は浮かばれませんで。法律解釈はもう聞いとんや、某市会議員から、当時な。その辺のことをなあ、市長はん、ようけあるんやったらそれこそ緊急と、こななんを早うしてあげなんだら、毎朝この人恨みようるで。これはもう非常な不公平ですわ。それはひとつ逐次直していくとか。高松市の場合は要綱を設けまして、たまたま高松市の場合は25万以上で特別行政庁の建築主事を置けますから、判するときに寄附採納せななんだら判せん言うたらしまいですわな。土地改良区が排水同意すんといっしょや。判せなんだら流ささんわけやから、一滴も。だからそれはそれでいいんやけど、それがしかし法の趣旨でないかと思うんですよ。建たんところを建てさせてもろうとんやから建てさせてもらう条件はやっぱり還元せないかんでしょ、みんなに。その辺について法律解釈でない、行政の運用としてこの不公平に心の痛みは感じませんかという非常に易しい質問をしておりますので、御理解いただきたい。 それから、音に名高いといいますか、谷町の、これですね。写真も撮っ撮ったん、さきお見せしなかったですけども、こういうように、これ南寮横津川線5メートルあるんです。向こうにもあるんでっせ。これはみんなが出しおうて、谷町の人が出しおうてつくった公道ですよ。ところが、ここきたら途端に90センの農道に戻っとるわけでしょ。もしここで事故があったらここは欠陥市道ですから、紛れもなく市に賠償責任は生じますよ。だからこれは、いやもう高木さんが面倒いんやいうんでなしに、これはもうせななんだら市の責任、欠陥で、あれですよ。最近裁判好いとんようけできてきとるけんな、めんどいで。 それから、市立病院のやつについては。市立病院の職員の問題について、まず2番目の入院の規律をあまり求めなかった患者については、しかし7項目挙げてこやんしよりましたがと言うけれども、ひとっつも効果があらわれんやつは、これ画餅いうて食えんのです、「絵にかいたもち」ですわな。そういうことをしたということの弁明にはなってみても、迷惑をこうむった患者さん、看護婦さん、お医者はんも中にはおると思いますよ、その人はもう浮かばれませんので今後こういうことをしないことでなしに、このことに対して、これが公立病院としてええんですかという、わしが質問しょるわけですから、その辺を間違わんと答弁をしてもらわんといかんです。 それから、もう一つ安藤千枝子主任さんについてもどうぞ公平に事情を聴取してもろうて安藤はんのことばっかり言うたってこれはいけませんで。私は退職した職員にまで調査の範囲を伸ばしておりますし、現役の、市関係の人にもその意見を聞いてもこれは聞きしにまさる剛の者でございます。十分に調査の上で市長も申しておりますように法に照らして処分せないかん場合には、望むわけではありませんけども、信賞必罰、一罰百戒です。やっぱり皆見よんです。10番議員指摘のように現業職場も最初から乱れっぱなしの職場ではなかったんです。ほんの一握りの二、三の人は勤務状態が非常に悪くなった。勤務に値しないような勤務状態になった。そのことを黙って黙視したことによって人間はやっぱり楽な方、易きに流れるのは常でございまして、みんなで渡れば怖くないのが今の現状ではないかと思うんです。したがいまして、今回も一つの契機として十分に掘り起こして、せっかく人気が高まってきて財政も健全化になっていこうとしておる矢先でありますので、ぴしっとした処置をしていただきたい、このように思うわけであります。なかなか職員をきちっと処分せえというようなことは私も職員の立場を守る立場でありますけれども、いつの場合でも三波春夫ではないんです。市民や職員や有権者は神様ばっかりではないんでな。中にサタンもおりますので、そういうサタンについてはぴしっとした、市立病院でも250人の同僚がおるわけですから、公平にやってください、公平に。 それから、ホットパックの損傷の原因について申し上げたところが、サーモスタットの事故やったということでございますけれども、ただ単にサーモスタットの事故であれば安藤主任が始末書を書くことはないんでありまして、何で安藤主任が始末書を書いたかと言いますと、土曜日の午後だったと思いますが、みんなが引き払った後で守衛さんが巡回パトロールしようると変なにおいがするということで機能訓練室の主任に電話をしたら、今婿はんの夕飯ごしらえしよるけに言うて2時間も3時間もして来た。来たときにはサーモスタットの不備のために焼け落ちてオシャカになったと。こういうことでありまして、その原因は何かいうたら、あるときですな、ようけちょうちん行列しょうるけに、これなんなあとわしゃ聞いたんです、それは何のためにちょうちん行列しょんかと聞いたところが、へえこれちょうちん行列いう答えが返ってきた。それと一緒や。ホットパックがオシャカになった原因は何かいうたらサーモスタット。ちょうちん行列聞きょんじゃない。ちょうちん行列を何のためにしよんかと聞いとんや。そのことについてももう一遍正確に御答弁いただかんと。サーモスタットがめげとんのに何で安藤主任が始末書書かないかんの。それから、非常にまじめな事務局長ですから、本真剣に取り組んでくれることは院長初め私は認めますけれども、どうぞ公平公正に、安藤主任も守らないかんがいうことわからんことありませんですけれども、患者も守っていただきたい、患者も。ないことあるように書いとらへんので。原文も渡しとるやろ。本会議では言えんけんわしゃ非常に薄めて言ようるけどな。その辺もひとつ公平公正にして。必ずこれは結果を出してください、結果を。音を出してくださいよ。2分残してやめます。 ○副議長(冨岡利昭君) 答弁を求めます。 ◎市長(松浦稔明君) 議長─市長 ○副議長(冨岡利昭君) 市長              〔市長(松浦稔明君)登壇〕 ◎市長(松浦稔明君) 元町二丁目7番19号の道路についてでありますが、この2項道路のどういう法律があるのかわかりませんが、この法の精神というものが完璧に法にあらわされていない場合があるのかもわかりません。それに対してどういうような、御質問者も御指摘のように、高松市にはいろいろな規則等もつくっておるようでございますから、十分に勉強させていただいて処置したいと思います。 以上であります。 ◎市立病院事務局長(小谷矯君) 議長─市立病院事務局長 ○副議長(冨岡利昭君) 市立病院事務局長              〔市立病院事務局長(小谷 矯君)登壇〕 ◎市立病院事務局長(小谷矯君) 再質問にお答えいたします。 入院患者の件につきましては今回のケースを教訓といたしまして今後の職務遂行に生かしてまいりたいと考えております。それから、サーモスタットの件でございますけど、これは主任より事故の報告書を提出させたものでございまして、その報告書によりますと、日曜日の6時半過ぎに守衛より自宅に電話がありまして、8時過ぎに病院へ参りましてそういったこと発見いたしまして対処した。そういうことになっております。なお、今後そういった医療器具の取り扱い、それから患者に対する公平につきましては十分に注意してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 ◆22番(藤川亘君) 議長─22番 ○副議長(冨岡利昭君) 22番              〔22番(藤川 亘君)登壇〕 ◆22番(藤川亘君) 臨時職員、雇用員に対する、いわゆる守衛さんをしょるから収入があるわな。ある一定の以上収入があったら厚生年金の減額になるのこれ当たり前のこって、それを市会議員さんが中に入って、それ告知義務違反や、わしゃこういうような告知義務は保険の外交じゃあるまいし、これは当然保険をいただく人が常に気をつけなきゃいけない義務規定がございませんか。ようけ銭もろうたら下がるのは病院の事務長が説明するせんにかかわらず、それは、年金を受け取る人の励行するのは義務ではございませんか。それを市会議員がねじ込んで、告知義務がなかったんやけん出せ、それやったら何で半分しか出さんのんのな。まんで出してやったらええでないか。あんたが言うように。理由が正しい言うんやったら。やっぱり是は是と、それ今から3年さかのぼって戻せというようなこと言よんでないんですよ。そななルーズなことをするからこうような事件を起こるんやということの背景を説明申し上げとんでな。その辺を何か告知義務が支払い側にある、それは年金もらう人が守らないかん義務規定であってな。それ言うとらないけんいうて、本人が言うたときにはくれなんだのを市会議員が行ってやかましゅう言うてしたら出したいう、その態度がいかんていうんや、私が言よんのは。その点も間違わないように。もうそれ御答弁は要りません。強くおしかりおきます。 ○副議長(冨岡利昭君) 以上をもって本日の日程は終了いたしました。 この際、御通知申し上げます。 9月20日の本会議は議員総会終了後に会議を開きます。 本日はこれをもって散会いたします。              午後2時18分 散会...