丸亀市議会 > 2017-06-08 >
06月08日-02号

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  1. 丸亀市議会 2017-06-08
    06月08日-02号


    取得元: 丸亀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    平成29年第3回 6月定例会       平成29年第3回丸亀市議会6月定例会継続会会議録  平成29年6月8日(木) 午前10時             ───────────────  出席議員 25名 1番  武  田  孝  三 君  │  14番  横  田  隼  人 君 2番  竹  田  英  司 君  │  15番  小  橋  清  信 君 3番  東     由  美 君  │  16番  横  川  重  行 君 4番  中  谷  真 裕 美 君  │  17番  松  浦  正  武 君 5番  神  田  泰  孝 君  │  18番  加  藤  正  員 君 6番  岡  田     剛 君  │  19番  山  本  直  久 君 7番  大  西     浩 君  │  20番  大  前  誠  治 君 8番  香  川     勝 君  │  21番  福  部  正  人 君 9番  三  宅  真  弓 君  │  22番  内  田  俊  英 君 10番  川  田  匡  文 君  │  23番  水  本  徹  雄 君 11番  真  鍋  順  穗 君  │  24番  国  方  功  夫 君 12番  松  永  恭  二 君  │  25番  片  山  圭  之 君 13番  多  田  光  廣 君  │             ───────────────  欠席議員 なし             ───────────────  説明のため出席した者市長      梶   正 治 君  │  産業文化部長  矢 野 浩 三 君副市長     徳 田 善 紀 君  │  消防長     秋 本 好 政 君教育長     金 丸 眞 明 君  │  教育部長    川 田 良 文 君モーターボート競走事業管理者     │  秘書広報課長  石 井 克 範 君        大 林   諭 君  │市長公室長   山 田 理惠子 君  │  政策課長    山 地 幸 夫 君総務部長    横 田 拓 也 君  │  財務課長    栗 山 佳 子 君健康福祉部長  窪 田 純 子 君  │  都市計画課長  吉 本 博 之 君こども未来部長 大 西   眞 君  │  建築課長    中   信 二 君生活環境部長  大喜多 章 親 君  │  下水道課長   亀 井   保 君都市整備部長  谷 口 信 夫 君  │  教育部総務課長 岸 上 直 美 君水道部長    北 山 正 善 君  │             ───────────────  事務局職員出席者事務局長     佐 藤   守 君 │ 総括担当長    河 村 敦 生 君次長       渡 辺 研 介 君 │ 主査       松 尾 耕 平 君             ───────────────  議事日程第1 会議録署名議員の指名第2 諸般の報告第3 議案第46号から議案第54号まで   議案第46号 平成29年度丸亀市一般会計補正予算(第1号)   議案第47号 丸亀市個人情報保護条例の一部改正について   議案第48号 丸亀市職員の退職手当に関する条例の一部改正について   議案第49号 丸亀市駐車場条例の一部改正について   議案第50号 丸亀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について   議案第51号 委託協定の締結について(丸亀市城西ポンプ場長寿命化工事)   議案第52号 土地の取得について(浄化センター構築事業)   議案第53号 工事請負契約の締結について(丸亀市民会館解体工事)   議案第54号 工事請負契約の締結について(丸亀市城坤コミュニティセンター改築工事)             ───────────────  本日の会議に付した事件日程第1 会議録署名議員指名日程第2 諸般の報告日程第3 議案第46号から議案第54号まで             ───────────────                 会     議               〔午前10時00分 開議〕 ○議長(松永恭二君) おはようございます。 ただいまから平成29年第3回丸亀市議会6月定例会継続会を開会いたします。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 本日の会議を開きます。             ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(松永恭二君) 日程第1、会議録署名議員を指名いたします。 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、5番神田泰孝君、6番岡田 剛君を指名いたします。             ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 諸般の報告 ○議長(松永恭二君) 日程第2、この際、報告いたします。 去る6月5日の本会議において設置いたしました市庁舎及び市民会館整備等特別委員会行財政改革特別委員会及び議会改革特別委員会の各特別委員会について、同日委員会を開催し、正副委員長の互選を行いましたところ、それぞれ正副委員長の決定をみた旨、報告がありましたので、事務局長より報告いたします。             〔事務局長(佐藤 守君)朗読〕             ───────────────   市庁舎及び市民会館整備等特別委員会       委  員  長 = 国 方 功 夫       副 委 員 長 = 山 本 直 久   行財政改革特別委員会       委  員  長 = 横 田 隼 人       副 委 員 長 = 松 浦 正 武   議会改革特別委員会       委  員  長 = 横 川 重 行       副 委 員 長 = 中 谷 真裕美             ─────────────── ○議長(松永恭二君) 以上のとおり、それぞれ決定いたしましたので、御報告いたしておきます。             ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 議案第46号から議案第54号まで ○議長(松永恭二君) 日程第3、議案第46号から議案第54号までを一括議題といたします。 ただいま一括上程いたしました各案につきましては、6月5日の本会議におきまして市長から提案理由の説明がありましたので、これより質疑に入ります。 なお、一括上程各案につきましては、所管の常任委員会に付託の予定としておりますので、本日は大綱的な点についてのみ質疑をお願いしておきます。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 16番 横川重行君。             〔16番(横川重行君)登壇〕 ◆16番(横川重行君) 質疑を行います。 おはようございます。 議案第46号「丸亀市一般会計補正予算(第1号)」であります。 教育費で、小学校費中学校費を合わせて1,227万円の就学奨励費の補正についてお伺いいたします。 就学奨励制度は、学校教育法第19条において、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えなければならないとされております。今回の就学援助の対象者は、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者と、つまり準要保護者であります。また、障害などのある児童・生徒が学ぶ特別支援学校や小・中学校の特別支援学級などが補助対象になります。今回は国の基準が変わったので補正をしたというのが理由でありますが、新1年生を対象に入学準備に係る費用を支給するというのが基本であります。これまでの基準を大幅に見直し、保護者負担を軽減させていこうとする目的を持っております。 質問でありますが、1点目に、この就学援助費を補正して予算化した経緯をお伺いいたします。また、おのおの対象人員を示していただきたい。さらに、近隣行政の対応についてもどういう手法をとり、対応しているのかお伺いいたします。 2点目、国の基準で就学奨励費のどの項目の基準がどのように変わったのかを伺います。 3点目、今回は国の支援単価を見直しての補正でありますが、財源である国庫支出金が13万9,000円しか措置されていないのはどういうことなのかお伺いいたします。後で交付税措置等があるのかお伺いいたします。 次に、議案第49号「丸亀市駐車場条例の一部改正について」お伺いいたします。 今回、市民サービスの向上を図るため福島駐車場を24時間営業とする。使用料についても1時間までは無料とし、24時間以内の最高使用料を500円とするなどの改正案が出ております。丸亀市としては、これまで試行、実績を重ねてきての見直しとなったわけです。 質問ですが、1点目に改正に至る経緯を説明していただきたい。また、昨年から試行しているが、最近どのような利用状況になっているのか伺います。 2点目、現状委託契約となっているが、今後の収支計画を示していただきたい。 3点目、この条例は公布の日から施行するとなっているが、議案承認された日から改正、施行する予定なのか伺います。今後、市民への周知等計画を伺います。 次に、議案第51号でありますが、丸亀市の入札の種類は、設計金額が5,000万円以上の工事が対象となる制限つき一般競争入札があります。それ以外は一般競争入札となります。また、成果品の品質確保並びに労働者や下請業者等へのしわ寄せ防止を図るため、平成16年1月から130万円以上の建設工事最低制限価格を設定しております。そして、工事の発注時における透明性、客観性及び受注者の利便性等の向上を目的として、平成23年度より香川電子入札システムを段階的に導入をしております。いずれも、入札の透明性、客観性及び競争性を高めるための手法としております。 次に、丸亀市契約規則の中に第27条、随意契約があります。例えば、工事または製造の請負で設計金額または見積もり予定金額が130万円以下の契約、また物件の貸し付けで設計金額または見積もり予定金額が30万円以下の契約など、随意契約として比較的少額な事項を定めております。今回の議案は、地方自治法第234条による随意契約、または地方自治法施行令第167条の2第1項に該当する随意契約の理由によるものと思われます。また、この中には、地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工または納入に使用させるため、必要な物品の売り払い、その他の契約でその性質、または目的が競争入札に適しないものをするとき、あるいは競争入札に付することが不利と認められたとき等々が列記されております。これまで長い間、丸亀市の下水道事業ポンプ場日本下水道事業団との随意契約により委託協定によって整備してきております。会計法では、契約の性質または目的や競争を許さない場合、緊急に必要による競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合、特定の業者と入札しないで契約できることを認めております。 このように、入札を行わないで直接業者と結ばれる契約のことを随意契約といい、地方公共団体も認められております。ただし、競争入札主義による契約を定めている以上、随意契約はその例外として行わなければなりません。必要なことは、随意契約を透明化することでしょう。つまり、なぜ随意契約が必要なのかということをはっきりさせ、説明責任を果たせるようにしなくてはなりません。 そこで、議案第51号「委託協定の締結について(丸亀市城西ポンプ場長寿命化工事)」であります。今回、城西ポンプ場長寿命化工事を計画し、日本下水道事業団との間で4億7,700万円の随意契約を結びたいとの議案であります。工事内容は、自家発電施設運転操作施設雨水ポンプ施設長寿命化工事であります。 質問でありますが、1点目に、なぜ日本下水道事業団との随意契約になるのか伺います。工事は2億円を超える契約となるが、一般競争入札やJV等のほかの契約は考えられないのか伺います。 2点目、既存の施設は点検や保守を重ね、活用してきたと思いますが、その経緯を報告していただきたい。そして、今回の延命化によっておのおのの施設がどれぐらいの耐用年数となるのかお伺いいたします。 次に、議案第52号「土地の取得について(浄化センター構築事業)」について伺います。 今治造船株式会社所有の土地2万5,505.79平方メートルの宅地を4億3,401万5,054円で買い受け、浄化センターを設置する計画です。 質問でありますが、1点目に、内訳は土地代金が3億8,258万6,850円と物件の移転料などが5,142万8,204円となっております。土地換価は路線価等で妥当な水準と思いますが、損失補償の内容について説明を加えていただきたい。また、用地として市が買い取る状況を示していただきたい。 2点目、土地の汚染等問題はないと思うが、調査は実施しているのか伺います。 次に、議案第53号「工事請負契約の締結について」、市民会館解体工事であります。 この解体工事ではJVは初めてとなるが、その目的、市内業者に限定した理由を伺います。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(松永恭二君) ただいまの質疑に対し、理事者の答弁を求めます。 教育部長 川田良文君。             〔教育部長川田良文君)登壇〕 ◎教育部長川田良文君) 16番横川議員の議案第46号「丸亀市一般会計補正予算(第1号)」、就学奨励費の補正に関する質疑についてお答えいたします。 議員御承知のとおり、就学奨励費支給制度は、経済的理由によって就学が困難と認められる小・中学生の保護者に対して、義務教育の円滑な実施を目的として支給する制度でございます。制度の内容といたしましては、学用品費校外活動費及び学校給食費等の一部または全額を支給するもので、その額につきましては基本的には国の要保護児童生徒援助費補助金の単価を基本としております。 そこで、議員御質問のうち、1点目の就学奨励費を補正して予算化した経緯とおのおの対象人員及び近隣行政の対応について、また2点目の国の基準でどの項目の基準がどのように変わったかにつきましては、関連がございますことからあわせてお答えいたします。 まず、就学奨励費を補正して予算化した経緯についてですが、国において就学奨励費のうち、入学時のランドセル代や制服代など実際に必要となる額に対して補助金が十分でないとの見解から、平成29年度の要保護児童生徒援助費補助金の見直しを行った結果、新入学児童生徒学用品費等を増額変更することになり、今年度当初に県を通じて通知がありました。就学奨励費は、本市の子供の貧困対策として重要な施策の一つでありますことから、保護者の負担軽減に努めるため、本市においても今年度から国の単価に合わせて支給をしたく、補正予算をお願いするものです。 次に、就学奨励費のどの項目の基準がどのように変わったかですが、国の見直しでは、新入学児童生徒を対象とした学用品費等の単価を、小学生につきましては2万470円が4万600円に、中学生につきましては2万3,550円が4万7,400円に増額変更となりました。また、今回対象となります人員でございますが、就学奨励費支給対象者は市内に住所を有する小・中学生の保護者で、市民税が非課税、児童扶養手当の支給を受けているなど要保護に準ずる程度に困窮している準要保護者と、特別支援学級に就学する小・中学生の保護者でございます。そのうち、今回対象となりますのは、今年度から申請者には入学前に入学児童生徒学用品費を支給するため、今年度及び平成30年度に新1年生になる小・中学生の保護者でございます。今年度分といたしましては、準要保護対象者として小学生の保護者が143名、中学生の保護者が175名です。また、特別支援教育就学奨励費として小学生の保護者が16名、中学生の保護者10名を計上しております。また、平成30年度に想定されます新1年生として入学する小・中学生保護者対象者のうち、7割程度から今年度中に申請があると見込んでおり、合わせて570名程度と考えております。 次に、近隣行政の対応状況でございますが、現時点での状況といたしまして、県下では高松市、多度津町を除く市町が国の基準に準じて支給を行うと聞いております。 最後に、3点目の財源である国庫支出金が13万9,000円しか措置されていないのはどうしてかについてお答えします。 国庫補助特別支援学級児童生徒のみが対象となります。補助率は2分の1でございます。なお、特別支援教育就学奨励費は準要保護の2分の1の額を支給しておりますことから、対象者を26名程度見込んでいるため、13万9,000円を国庫補助として歳入に計上をしております。なお、準要保護児童生徒につきましては、国の三位一体改革により、平成17年度より国の補助制度が廃止されており、市の単独事業となりますが、基準財政需要額に算入されているため、交付税措置はあると認識をしております。 以上、答弁といたします。 ○議長(松永恭二君) 都市整備部長 谷口信夫君。             〔都市整備部長谷口信夫君)登壇〕 ◎都市整備部長谷口信夫君) 16番横川議員の御質問のうち、まず最初に議案第49号「丸亀市駐車場条例の一部改正について」の御質問にお答えいたします。 まず1点目、福島駐車場条例改正に至った経緯と社会実験を実施してからの利用状況についてでございますが、福島駐車場においては、平日は定期利用者により比較的安定して利用されておりますが、一般利用者は少なく、休日や時間帯によっては低調な利用が続いております。平成27年度の定期利用を除く稼働状況でございますが、年間の一般利用台数を区画数で割って求めた稼働率は38.1となっております。この数値は、使途区画が365日のうち38.1日しか使われていないという状況をあらわしており、市営駐車場の中でも特に低い数値となっております。また、近隣の駅前地下駐車場が休日混雑する傾向にありますことから、福島駐車場料金体系などを見直すことにより、福島駐車場利用促進駅前地下駐車場の混雑緩和を図ろうと、平成27年度から3回にわたって社会実験を実施したものでございます。3回目の社会実験では、入庫から1時間以内を無料及び24時間の上限額500円の料金設定に加えて、JRとのアクセス強化のため営業時間の24時間化を行った結果、台数につきましては前年同月と比較して4割近く増加しております。また、1時間以内の利用台数は、前年同月比で4割近く増加し、一般利用者の長時間駐車も増加傾向にあり、平成28年度の稼働率は45.3にふえております。一方、料金収入につきましては、前年同月と比較して4割減少したものの、利用台数の増加により当初の見込みより減収が抑えられており、新しい料金体系などがさらに浸透することにより、さらなる稼働率や収益率の向上も期待できるものと考えております。 次に、2点目の駐車場の今後の収支計画でございますが、7カ所の市営駐車場全体の平成28年度決算で申し上げますと、支出といたしましては、指定管理料や消費税、施設修繕などの一般管理費が約6,700万円、長寿命化工事費など建設費が約1,700万円で、支出の合計は約8,400万円でございます。収入につきましては、売り上げの約1億1,700万円のほか、雑収入などを合わせますと収入合計は約1億3,000万円となっており、収支は約4,600万円の黒字となっております。今回の条例改正の内容を考慮して平成29年度以降の収支を予測いたしますと、支出につきましては当分の間大きな変動はないものと考えております。一方、収入に関しましては、民間駐車場の増加などの減収要因がありますが、収支としては4,000万円ほどの黒字で推移するのではないかと考えております。 そこで、福島駐車場の状況でございますが、平成28年度収支における支出は、修繕費の増加などから前年度比約30万円の増加、収入は社会実験の影響などにより前年度比約120万円の減収となっておりますが、収支としては約620万円の黒字でございました。平成29年度以降の支出においては、24時間化による電気代の増加や老朽化対策といった増加要因がある一方、収入においては社会実験期間中に月約9万円の減収があったことを勘案して、100万円ほどの減収を見込んでおります。また、収支としては500万円ほどの黒字が確保できるのではないかと考えております。 次に、3点目の条例の改正、施行は議案が承認された日から行う予定かどうか、また今後の市民への周知計画はの御質問にお答えいたします。 条例改正につきましては、料金や営業時間といった市民に直接影響を与える内容でありますことから、施行に当たりましては、極力市民サービスに影響を及ぼさないよう、施行の日まで社会実験を継続することとしております。したがいまして、議案の御承認をいただいた後は速やかに改正条例の施行に移りたいと考えており、最も早い公布の日から施行することとしております。また、今後の市民への周知等の計画でございますが、社会実験を実施する段階で、市のホームページや広報紙などへの掲載を行ったほか、福島駐車場の出入り口への掲示や近隣宿泊施設などに伺っての周知も実施いたしました。今回の施行に際しましても同様の周知を行うとともに、JR丸亀駅への掲示などさらなる周知を実施したいと考えております。 次に、議案第51号「委託協定の締結について(丸亀市城西ポンプ場長寿命化工事)」の御質問にお答えいたします。 まず最初に、なぜ日本下水道事業団との随意契約になるのかについてでございますが、今回の建設工事委託協定につきましては、本市公共下水道の主要な施設である城西ポンプ場自家発電設備雨水ポンプを更新するものであります。自家発電設備は停電時にポンプ場全体の電力を賄うものでありますが、その更新に当たってはポンプ場を稼働しながらの工事であり、限られたスペースや時間の制約がある中、既存設備の撤去及び新しい設備の搬入、据えつけをするものであり、電力の供給を続けながら事故なく行うことが求められます。そのためには、現場条件を熟知した者が現場条件に応じた設計から施工管理、検査までを行う必要がございます。また、雨水ポンプ更新工事では、直径1メートルを超える大きなポンプを設置し、所定のポンプ能力を発揮させるためには、機器製作時の品質管理や据えつけ時の角度調整などの制動管理、また試験調整などの管理監督に高い技術力や豊富な経験が求められます。 このように、今回の工事は複合的かつ高い技術力や経験を要する規模の大きなものであり、機械、電気、土木など多種の専門的知識に精通した下水道技術者において、設計から施工管理、検査までを行う必要がございます。日本下水道事業団におきましては、全国の下水道施設での工事実績による豊富な経験を生かした高い技術力を有しております。特に、城西ポンプ場では建設当初からこれまで点検、維持管理面を通じて深いかかわりがあり、当ポンプ場施設内容や運転方法を熟知しております。そのため、現場条件に適した確実な事業の遂行が可能でありますことから、随意契約といたしたいと考えております。 なお、比較的単純で難易度の低い汚水ポンプの更新のような工事につきましては、金額の大小にかかわらず、本市職員で直接工事発注から施工管理、検査までを実施しております。 次に、工事は2億円を超える契約となるが、一般競争入札やJVなどほかの契約は考えられないのかについてでございますが、当工事につきましては日本下水道事業団を通じて発注がなされるわけでございますが、今回の工事費が4億5,000万円ほどでありますことから、仮に本市が工事発注する場合JVでの発注とはなりませんが、一般競争入札での取り扱いとなります。一方、日本下水道事業団におきましても本市とよく似た独自の基準があり、同じくJVとはなりませんが、一般競争入札において受注者を決定いたしますことから、入札、契約の過程においては競争性や透明性が確保できているものと考えております。 次に、議案第52号「土地の取得について(浄化センター構築事業)」についての御質問にお答えいたします。 まず最初に、損失補償の内容でございますが、現状の土地は今治造船株式会社が駐車場として使用しており、路面にはアスファルト舗装がされております。また、敷地の周囲にはブロック塀や門があり、内側には樹木が植えられております。そうしたことから、今回の場合、物件の移転料などである損失補償は、工作物移転料と立竹木補償金の2つでございます。まず、駐車場の移転に要する費用である工作物移転料の内訳は、アスファルト舗装が約2万1,000平方メートル、高さ約1.5メートルのブロック塀や門が約370メートル、その他ではコンクリート土間や電柱などがございます。 次に、用地内にある樹木を伐採するための補償である立竹木補償金の内訳は、高さ8メートル、幹周りが1.4メートルほどのクスノキやセンダンなど合わせて61本を補償いたします。それらを合わせた損失補償金の総額は5,142万8,204円でございます。また、土地の単価につきましては、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、決定をしております。 次に、用地として市が買い取る状況でございますが、アスファルト舗装、ブロック塀や門などについては現状のままとし、市が工事をする際に撤去をいたします。樹木については、今治造船株式会社に伐採撤去をしていただくようにしております。 最後に、土地の汚染など問題はないと思うが、調査は実施しているのかについてでございますが、今回取得する土地は昭和42年に本市が埋め立てをした後、東洋テックス株式会社に売却され、グラウンドとして使用されておりました。その後、平成20年に同社から現在の所有者である今治造船株式会社に売却され、それ以降は駐車場として使用されております。そのため、この土地で有害物質を扱った施設はなく、土壌汚染の調査は実施しておりませんが、問題はないものと考えております。 最後に、議案第53号「工事請負契約の締結について(丸亀市民会館解体工事)」についての御質問にお答えいたします。 本市では、昨年4月より、地域経済及び地域社会の健全な発展を図るために公共調達基本条例を施行しており、公平性、透明性及び競争性を確保した上で、市内業者による受注機会の増大に努めているところでございます。 そこで、1点目の解体工事をJVで発注した目的でございますが、今回の工事は設計金額が2億円以上であり、本市の共同企業体事務取扱規程に定める共同企業体により入札を行うことができる要件に合致していることから、JVでの発注としたものであります。その目的は、1点目として、今回の工事は施設規模も大きく、大ホールの解体やアスベストの除去なども含まれており、この工事を施工することが市内業者の技術力の向上につながるものであること、2点目として、JVで発注することで市内業者の元請機会の増大を図ることであります。なお、今回の工事におけるJVの代表者以外の構成員の実績は、今後の入札参加資格の施工実績に反映してまいります。 次に、市内業者に限定した理由でありますが、先ほども申し上げましたように、公共調達基本条例では、市の責務として競争性を確保した上で、市内業者による受注の機会の増大に努めなければならないとなっております。そうしたことから、発注に当たっては事前に参加資格要件の格付や施工実績を調査いたしましたが、その結果では、市内業者63社のうち9社が共同企業体の代表者となる資格を持ち、また構成員も28社が該当しており、競争性の確保が保たれておりますことから、今回の発注は市内業者に限定をいたしました。 以上、答弁といたします。 ○議長(松永恭二君) 理事者の答弁は終わりました。 再質疑はありますか。 ◆16番(横川重行君) 議長、16番。 ○議長(松永恭二君) 16番 横川重行君。             〔16番(横川重行君)登壇〕 ◆16番(横川重行君) 再質疑を行います。 まず最初に、議案第46号でありますが、就学援助の実施についてであります。 この就学援助制度というのは、憲法の定めるところによってひとしく教育を受ける権利を有する、このことを目的とした制度であります。したがって、丸亀市でもこれまでいろいろな形で上乗せ実施をしてきていると。平成29年度予算を見ても、教育振興費の中で小学校478万円の増、中学校でも329万円増額しているという状況になってます。特に、修学旅行費などは全額対象とするという状況の中で、大幅な見直しを実施しております。今後、やはり経済的理由から貧困が時代を超えて連鎖することがないように、いわば必要な環境整備、教育の機会均等を図らなければならないなと、こう考えておるところでございます。 今回、新1年生を対象としたということが基本となるわけでありますが、最初にお伺いしたように、この流れがどうであったのかということをお伺いしたわけでございます。したがいまして、国の基準というのが先ほど御答弁であったわけでありますが、約2倍ぐらいにふえてきていると。それはなぜなのかというのをお示しをいただきたいなと思うんですね。したがって、新1年生の本当に必要な金額、これはこうなんだと。しかし、現状がこれだけの金額だから上乗せをしたと。国の基準がそれが100%になるのか、あるいは8割ぐらいの程度なのか、その辺の基準がわからない。したがって、それまでの経緯というのがどうなっているのかというのが質問なんで、そのあたりはどのような積算をしているのかというのを再度御答弁をいただきたいなと思います。 それと、また基準財政需要額の中で反映をしているという、いわば補助金の内容でありますけれども、これまでおのおの積算根拠については一括交付税の中へ含まれているような説明があるわけでありますが、じゃあ原課でチェックできるのかというのはなかなか難しい面がありますよね。じゃあ、どこでチェックしているのか、財政でいつどれぐらいの金額が入るのか。このようなことは長い間疑問としてありますので、こういった交付税措置をされていることについてのチェック、これはどうなっているのか再度御答弁をお願いしたいなと思います。 それから、議案第51号「城西ポンプ場の長寿命化」であります。 今回も、日本下水道事業団との随意契約ということでありますが、随意契約の中では大きく分けて3点あって、特命の随契、あるいは少額随契、それと不落随契というのがあるわけでありますが、今回は特定の事業者を指定しての契約ということで、特命随契に当たるだろうと思うわけです。この日本下水道事業団との契約については、ほかの契約案件と違って協定書となってますよね。ほかの議案というのは、仮協定を実施して、議案が通れば本協定という協定の仕方をするわけでありますが、今回出された日本下水道事業団との間については協定書を締結するとなってます。この協定書についても、議案が成立した後に本協定とするというような内容で、新たな協定を結び直すわけじゃないんですね。それだけ特異性を持っているという状況になってます。 ちょっと調べてみると、日本下水道事業団というのは、平成15年に地方共同法人に移行されたその他の営利法人に属すとなってますよね。したがって、各地方公共団体が設立した団体だという中身になってくるわけでありますが、それぞれ特異性を持っています。例えば、保証金なんですけれども、今まで普通の一般入札でありますと、入札保証金あるいは契約保証金というのがありますよね。入札保証金については、入札したけれども契約にならなかった場合、これはやっぱり保証金をいただくと。あるいは、契約保証金についても、契約が履行されなかった場合は契約保証金はいただくというような損害賠償的な保証制度もあるわけですが、この日本下水道事業団の協定書にはそれがない。いわば、信頼性に基づいての協定だろうと、逆を言えばそういうふうになってるんだろうと思いますけれども、それだけ日本下水道事業団に対しての特異性というのは持っているわけですね。したがって、その透明性、あるいは客観性、競争性、公平性、これが求められるわけです。私たち議会はそれを判断し、いいか悪いかということの結論を出すわけでありますけれども、市民から見てもそれはもう当たり前の流れなんですね。したがって、この随意契約を正しいと説明をしていただかなければならないというのは、やはり相見積もりをとって、他の事業において工事した場合はこうなりますよと、しかし日本下水道事業団との工事はこうなりますと。したがって、金額においても工期においても、あるいは技術、こういうものにおいてもすぐれている、そのような内容できちっとした説明責任が問われるだろうと思うんですね。 先ほどの御答弁では、そのような内容でなかったということがあって、きちっと説明責任をして果たしていただきたいなというのが再質問の内容でございます。したがいまして、今回の工事については、自家発電装置、運転操作施設雨水ポンプ施設、これの長寿命化であるわけでありますから、誰が見ても客観的に日本下水道事業団がすぐれているという内容について再度御答弁をお願いしたい。 それと、これまでこの下水道、あるいはポンプ場の工事については、外部委託業者の固定化にならないかという懸念を持ってます。この工事については全て下水道事業団だと、そして随契だというのが固定化になってはいけないよということを私はちょっと言いたいですね。これまでも、信頼性に基づいて随意契約でずっとやってきて問題はなかったので、私はこの随意契約が悪いというわけではありません。しかし、その随意契約の固定化については問題があるよというふうな認識を持ってます。この辺のところの考え方を再度お示しをいただきたいなと思います。 以上であります。 ○議長(松永恭二君) ただいまの再質疑に対し、理事者の答弁を求めます。 教育部長 川田良文君。             〔教育部長川田良文君)登壇〕 ◎教育部長川田良文君) 16番横川議員から議案第46号に関して2点ほど御質問をいただきましたので、お答えいたします。 まず1点目、国の基準がどのように決定していったかというところに関してですが、国におきましては、単価を見直しするに当たり平成26年度子供の学習費調査の結果というのを参考にしております。その調査によりますと、小学校の1年生の入学等に要する経費というのが5万3,697円、中学生においては5万8,603円というふうなことでの調査が出ております。それに基づいて国で今回の額に確定していったようになっておりますが、その調査のおおよそ8割程度というふうな額に今回落ちついております。新入学用品に関しましては、用品もさまざまな単価もあると思いますが、100%それで賄えるのかとなりますと、恐らく100%というのは非常に難しいかなとは考えておりますが、今回の改正につきましては国のそのような指針が出ておること、また近隣の県内の改正する市町におきましても、国の基準に従って同額で改正しているというふうなことで、100%の支給ではございませんが一部の支給というふうなことで御理解をいただけたらと思います。 あと、2点目の国の補助金が基準財政需要額に入ってるというふうなことで、その辺のチェックとかはどうなっているのかという御質問がございましたが、平成29年度の普通地方交付税に関しましてはこれから算定作業に入るということでございまして、現時点でどの程度措置されているということはお答えすることはできませんが、今年度の算定を行った中で、どの程度入っているかというのを財政当局で確認をしていただけるものと思っておりますので、御理解いただけたらと思います。 以上、答弁といたします。
    ○議長(松永恭二君) 都市整備部長 谷口信夫君。             〔都市整備部長谷口信夫君)登壇〕 ◎都市整備部長谷口信夫君) 再質問にお答えいたします。 議員御案内のように、日本下水道事業団につきましては、当時建設大臣の認可を受けて認可法人として設立された経緯がございます。そうしたことから、まずは信頼に足る組織であると考えております。そうしたことから、まず随意契約についての再度の御質問ですので、それをお答えさせていただきます。 本市で行う契約につきましては、議員もおっしゃったように、競争入札により契約者を特定するのが原則であると思います。ただ、特別な場合においては随意契約が認められておるということと認識しております。契約としては例外的なものであり、安易に用いるべきものではないということも考えております。今回は、そうしたことから特別な場合であるというふうな認識のもと、随意契約の理由については先ほどの御答弁の中で申し上げましたが、もう一度簡単に申し上げますと、日本下水道事業団には特殊な技術や技能、資格、実績、経験などがあり、これらにつきましてはほかの者とかえることができない、代替えし得る者がいないということであります。その性質または目的が競争入札に適さない理由の中の詳細であります本市が相手方を選定できる余地がないものであり、すなわち地方自治法施行令第167条の第1項第2号の規定に基づいた随意契約であるということを申し上げます。 もう一つ、日本下水道事業団にばかりこういうふうに工事をお願いし、固定化になっていないかということでありますが、そのように固定化にしないため、先ほど答弁の中で申し上げましたが、金額の大小にかかわらず本市職員でできるものはやる、やれないものだけをお願いするということを徹底したいと思います。 以上でございます。 ○議長(松永恭二君) 理事者の答弁は終わりました。 以上で16番議員の質疑は終わりました。 10分程度休憩いたします。               〔午前10時46分 休憩〕             ───────────────               〔午前10時56分 再開〕 ○議長(松永恭二君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 質疑を続行いたします。 4番 中谷真裕美君。             〔4番(中谷真裕美君)登壇〕 ◆4番(中谷真裕美君) それでは、質疑を行います。 まず初めに、議案第46号「平成29年度丸亀市一般会計補正予算(第1号)」中、10款教育費における就学奨励費小学校費で505万5,000円、中学校費で721万5,000円の増額補正になっている点について、基本的な考え方を2点お尋ねしたいと思います。先ほどの16番横川議員ともかなり重複しておりますので、その点については割愛しながらお尋ねしたいと思います。 いわゆる就学援助費のうち、新入学児童生徒に対する入学準備費用の国の補助単価が引き上げられたことにより予算を追加計上するということですが、まず1点目にこの歳入に関して再度確認をさせていただきたいと思います。 今回、補正予算で計上されているうち、歳入の国庫支出金8万円と5万9,000円は特別支援学級の準要保護者に対する国庫補助だとただいまお聞きいたしました。一方、その他の小・中学校の生活保護に準ずる程度に困窮しているとされる準要保護者に対する就学援助費は、いわゆる三位一体の改革で2005年度から国庫補助が廃止されて一般財源化と。廃止された国庫補助分は、基準財政需要に入って地方交付税によって補填をされているので、歳入としては理論的には変わらないはずですけれども、就学援助の額に色がついているわけではないので、大変予算取りしにくいという担当の声が全国的には出されておりますし、実際2005年度以降、就学援助費は全国的に抑制傾向でした。この丸亀市においても、その影響が修学旅行費などには出ておりました。 今回の追加計上も、準要保護者への就学援助分は1,200万円以上という大きなものですけれども、この歳入面での確保の考え方というのをお聞きしております。つまり、国が引き上げた分の補助単価100%がきちんと反映されるのか、この点を確認をしたいのです。先ほどの御答弁でも、来年度の前倒し分については7割程度を見込んで計上していると言われておりましたけれども、考え方としては100%国の補助をきちんと保証するというのであるのかということを再度確認をしたいと思います。 もう一点伺いたいのは、入学準備費用の考え方です。今回、国が入学準備費用の補助単価を、小学生では現在の2万470円を4万600円に、中学生では2万3,550円を4万7,400円にと、ほぼ倍に引き上げたことは大変大きな前進だと思います。しかし、例えば小学生のランドセル一つをとってみましても現在4万円が標準だそうですから、入学準備費用はもうこれだけで終わってしまうことになりますし、現実に入学準備に係る費用との乖離はまだまだあるように思います。教育委員会としては、この点どのようにお考えでしょうか。本市の場合は、現在それぞれの市が独自に中身は考えているようですから、この入学準備費用としている中には何が含まれているのか、また実際に入学準備に係る総額を本市の教育委員会としては幾らぐらいと認識されているのか。先ほどは、国の平成26年度の調査の実例がありましたけれども、地方によっては若干違うかと思います。本市ではどれぐらいと認識されているのかもあわせて考え方を伺いたいと思います。 次に、議案第47号「丸亀市個人情報保護条例の一部改正について」お尋ねいたします。 今回の条例の一部改正は7月から施行運用となるそうですが、マイナンバーを含む個人情報である特定個人情報の照会、提供を地方公共団体間、国と地方公共団体間での情報提供ネットワークシステムを介して行う情報連携制度、この情報連携制度に当初番号法では認めていなかった自治体独自のマイナンバー利用事務も適用できるようにするものとお聞きいたしております。 そこで、3点お尋ねいたしますが、まずこの条例改正によって情報提供ネットワークシステムを介して情報連携されるようになる丸亀市の独自利用事務には何があるのかをまずお知らせください。 2点目に、それで丸亀市の独自にマイナンバーを利用する事務が、この条例改正で情報連携できるようになると何がどう変わるのか。提案理由の説明と議案の新旧対照表だけではわかりません。市民の皆さんに直接関連する重要な特定個人情報の取り扱いのことでもありますし、具体的に運用される事例を挙げて御説明をいただきたいと思います。 3点目に、この条例改正で心配なのはやはり情報漏えいです。日本でも世界でも情報漏えい事件は後を絶ちません。ことしの4月には、総務省統計局の総合窓口サイトへのサイバー攻撃があり、2万3,000人の個人情報が流出されたとされております。システムに脆弱さがあったと政府も認めているそうですが、セキュリティー対策の旗振り役の総務省でこういったことが起こるのです。人間がつくった以上、100%大丈夫ということはあり得ないと思います。情報の質と量が集まれば集まるほど利用価値が高まり、攻撃されるリスクが高まるということを考えれば、今回のこの条例改正は情報連携ができるようになる特定個人情報の量をさらにふやすということですから、私は大変危惧を抱いております。丸亀市として、今後情報連携が可能となる独自利用事務をふやしていくことは危険性をより高めることになり、避けるべきではないかと考えますが、この条例改正に当たって市長はいかがお考えでしょうか、見解を伺いたいと思います。 以上、2議案についてお尋ねいたします。 ○議長(松永恭二君) ただいまの質疑に対し、理事者の答弁を求めます。 教育部長 川田良文君。             〔教育部長川田良文君)登壇〕 ◎教育部長川田良文君) 4番中谷議員の議案第46号「丸亀市一般会計補正予算(第1号)」、就学奨励費の補正に関する質疑についてお答えいたします。 まず、1点目の準要保護者の就学奨励費の歳入の考え方についての御質問にお答えいたします。 議員御案内のとおり、準要保護者の就学援助費に係る国庫補助分については、平成17年度に三位一体の改革により国の補助は廃止され、普通地方交付税により財源措置されることになりました。そのため、現在では普通地方交付税の算定に当たり、教育費の小学校費及び中学校費において準要保護児童生徒関係経費として算定され、基準財政需要額に算入されているところです。また、今回就学援助費の支給単価の見直しに伴い出された国からの通知におきましても、準要保護者に対する就学援助については、地方財政措置を行うとの記述がありますことから、その財源についてはこれまでと同様に普通地方交付税において措置されるものと考えております。しかしながら、平成29年度の普通交付税に関しましては、これから算定作業に入りますことから、現時点で措置額が幾らになるかは未定でございます。 いずれにいたしましても、就学援助費についての財源は、普通地方交付税で措置されることになりますことから、本市といたしましてはその財源を活用し、抑制することなく準要保護者の就学援助を実施してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 次に、2点目の入学準備費用の考え方についての御質問にお答えします。 まず、本市の場合、入学準備費用に何を含んでいるかということですが、国の要保護児童生徒援助費補助金の要項等では、新入学児童生徒学用品等の補助対象となる学用品等は、新入学児童または生徒が必要とする学用品、通学用品とし、具体的には制服、ランドセル、かばん、通学用の靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等としております。本市もこの要項に準じて運用しておりますことから、同様な学用品等としております。 次に、現実にかかっている費用と乖離しているのではないか、また入学準備に係る総額は幾らぐらいと認識しているのかということでございますが、国からの要保護児童生徒就学援助費補助金の見直しの通知によると、支給額が実際に必要となる額に対して十分ではないとの指摘があり、同補助費目の単価を生活保護の生活扶助の入学準備金の給付額を踏まえ、総額改定したとしております。基本的には、今回要保護者の入学準備に係る単価を小学校は2万470円のところを4万600円に、中学校は2万3,550円を4万7,400円に増額改定したものであります。本市としましては、入学に係る費用は家庭や自治体により異なることから一概には言えませんが、国が入学準備に必要な調査をした結果、生活保護費を参考にし、単価を設定したものであり、大きな乖離はないと考えております。また、本制度は、経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対して、費用の一部または全額を支給する制度でありますが、新入学学用品等については今回は一部支給額の見直しであります。なお、新入学学用品等については、その用品の質により価格差が大きいことから、算定は難しいと考えております。 いずれにいたしましても、今後とも本市は社会経済情勢や国の動向等を見ながら、経済的理由により児童生徒の就学が困難にならないよう、制度の充実を図ってまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようよろしくお願いし、以上答弁といたします。 ○議長(松永恭二君) 市長公室長 山田理惠子君。             〔市長公室長(山田理惠子君)登壇〕 ◎市長公室長(山田理惠子君) 4番中谷議員の議案第47号「丸亀市個人情報保護条例の一部改正について」の御質問にお答えいたします。 まず、丸亀市の独自利用事務には何があるかについてお答えいたします。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が制定され、平成27年10月から国民一人一人に12桁のマイナンバーが付番され、通知しているところです。番号法では、マイナンバーの利用は社会保障、税、災害対策の分野に限定しておりますが、各自治体が独自に条例を定めることで、これらの分野に関する住民サービスについてマイナンバーの利用及び自治体内での情報連携が認められております。本市では、平成27年12月に丸亀市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を定め、7つの事務について利用できることといたしました。 以下、7つの事務を申します。子ども医療費の助成に関する事務、ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務、心身障害者医療費の助成に関する事務、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務、市で設置する市営住宅に関する事務、私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する事務、就学奨励費支給に関する事務、以上でございます。 次に、条例改正で何が変わるのかについてお答えいたします。 今回の番号法の改正の内容は、情報提供ネットワークシステムを利用して、マイナンバーをその内容に含む個人情報である特定個人情報の情報連携について、法定の事務に加えて条例で定める独自利用事務も可能としたものです。情報提供ネットワークシステムを利用する情報連携は、本年7月に試行運用が始まり、本格運用はその数カ月後とされておりますので、この法改正により法定事務と同時に独自利用事務の情報提供が開始されることに伴い、所要の条例改正を行ったものです。具体的に申しますと、例えば小さなお子さんを持った家庭が本市に転入した場合では、ほとんどが児童手当と子ども医療費助成の手続を同時に行いますが、児童手当は法定事務で、子ども医療費助成は独自利用事務となりますので、独自利用事務を情報提供しない場合では、児童手当については情報提供ネットワークシステムで前住所の自治体に課税状況の照会ができますが、子ども医療費助成ではそれができないため、御本人は前住所地で所得課税証明書を取得し、持参していただかなければならなくなるような状態が発生します。 このようなマイナンバー制度の目的の一つである国民の利便性の向上のために、番号法において条例で定める独自利用事務の情報連携について新たに規定したものです。情報連携が可能な独自利用事務の考え方についてお答えいたします。 議員御指摘のとおり、マイナンバーを含む個人情報は、それ以外の個人情報と比べ強力な識別機能を有するため、万が一個人情報が不正に用いられた場合、プライバシーを初めとする個人の権利利益を侵害する危険が高くなります。この点を踏まえ、番号法では一般法である個人情報保護法等よりもさらに厳格な保護措置を講じており、本市におきましても、マイナンバー利用開始前の平成27年9月に、個人情報保護条例の一部改正を番号法に準じて行ったほか、特定個人情報等の安全管理に関する基本方針、特定個人情報の取り扱いに関する管理規程を策定し、組織的、人的、物理的、技術的安全管理のための必要な措置を講じているところでございます。また、マイナンバーを取り扱う事務について、プライバシーに対する影響やリスクについて事前に分析を行い、リスクを軽減するための合理的措置を講じる特定個人情報保護評価書を個人情報保護委員会に提出し、公表しております。特定個人情報の情報連携事務をふやすことは、情報漏えい等の危険性が高まるというのはそのとおりでございますが、それに対応する安全管理措置をしっかりと講じることで、マイナンバー制度の目的である公平、公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化が図られるものでありますので、御理解いただきたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(松永恭二君) 理事者の答弁は終わりました。 再質疑はありませんか。 ◆4番(中谷真裕美君) 議長、4番。 ○議長(松永恭二君) 4番 中谷真裕美君。             〔4番(中谷真裕美君)登壇〕 ◆4番(中谷真裕美君) 1点、再度お尋ねしたいと思います。 まず、就学援助は再度の質問ではございません。歳入については国の補助単価を抑制することなく反映していきたいということですので、この考え方はよくわかりました。あとの入学準備費の現実との乖離の問題につきましては、詳しいことは後の委員会審査でしっかりとお聞きしたいと思いますので、ここで置いておきたいと思います。 お尋ねしておきたいのは、個人情報保護条例の一部改正についてです。 情報漏えいの問題についてなんですけれども、再度その考え方を確認をしたいのですけれども、確かに独自利用事務のところですね。独自利用事務をふやすことは漏えいのリスクが高まるのは確かだけれども、それに対して市として必要な措置もこれまでとってきたし、これからはそれへの対策をしっかり講じていくとおっしゃっておりました。それは確かにそのとおりなんですが、私がこの条例改正で非常に心配しているのは、要は情報連携の制度が始まってしまうと、丸亀市の意思ではもうどうにもならないと。情報が出てしまったらどうにもならないというところなんですよね。7月に試行運用が始まるという情報連携制度では、その情報提供ネットワークシステムとその自治体の既存の業務のシステムの間をとる中間サーバー、自治体中間サーバーというところに全部情報が寄ってきて、それがさらに東日本と西日本の2つのプラットフォームというところで、随時ずっと常にコピーをされているという状況になるそうですから、一旦そこがサイバー攻撃などをされたり何かの事故があったりすると大量な情報が出てしまうわけですね。これは、丸亀市がどんなに頑張っても手の届かないところではありませんか。そういった状況で丸亀市が一番できることは何かといったら、流れていく、丸亀市として調整ができる情報の量をふやさないことではないかと私は思うのです。この点についてどのようにお考えですかということと、もう一点は、国民の利便性が図られるようになるんだからというお話ですけれども、ただいま事例を挙げて説明をいただきました。確かに、番号法をつくるときに何でそんなややこしいものをつくったんだと思いますけれども、一方では情報連携で情報をとれるけれども、独自利用事務をつくっているものについては、この条例改正をしないとできないんだと、所得情報をとることがなんていうことなんですけれども、確かにそこの利便性は図られるかもしれません。ただ、そのシチュエーションというのは、市外から転入してきた人が福祉・医療を使う場合、市営住宅に入る場合、就学援助の申請をする場合と非常に対象も限られていますし、何回も何回もあるわけではないんですよね。そういった限られたシチュエーションと、それに付随してくるこの情報がどんどんたまってきて、一旦情報漏えいすると物すごく危険なんだというリスクを比較すると、これは比較になる話じゃないと思うんですよ。そういったことを考えると、やはり今申しました丸亀市でできることは独自利用事務をふやさないことだと思うんですけれども、こういった点でどのようにお考えなのかというのを再度御答弁いただきたいと思います。 ○議長(松永恭二君) 市長公室長 山田理惠子君。             〔市長公室長(山田理惠子君)登壇〕 ◎市長公室長(山田理惠子君) 中谷議員の再質問の幾ら利便性の向上とはいえ、あらゆる案件が限られている事務についても、独自利用事務ということに上げていって、それを情報連携ネットワークシステムに載せていくのか。情報連携ネットワークシステムというのは全国的なものですから、市ではどうにもならない話ではないかと。その点のセキュリティーの問題等を考えると、今以上に条例で事務を規定するのは問題があるのではないかという御質問だったと思いますが、中谷議員も御存じのように、利便性だけを追求というのはありますが、今後を考える中で利便性はもとより本当に必要なのかどうか、そういったことを、主に窓口事務となりますが、窓口事務の担当課も含めて精査しまして、また一方、情報連携のネットワークシステムにつきましては、中間を通らなければ各自治体いろいろなシステムを利用している関係上、媒体的に中間のネットワークを一旦介するということでそういう流れにはなってしまいますが、セキュリティーに関しては国も運用がおくれているというのは、一つは強靭化のための試行運用に時間がかかっているというのも情報がありますので、国に対してもセキュリティーに関しては十分保持できるように要望しますとともに、市に関してもやはり人が扱う情報ですから、市の職員もセキュリティー、情報の秘密保護については十分留意するように周知してまいりたいと思います。 以上、答弁といたします。 ○議長(松永恭二君) 理事者の答弁は終わりました。 以上で4番議員の質疑は終わりました。 以上で通告による質疑は終わりました。 これにて質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第46号から議案第54号までの各案は、お手元に配付してあります付託案件表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 なお、各委員会の開催日程はお手元に配付してあります各委員長からの開催通知のとおりでありますので、委員諸君には御了承の上、よろしく審査をお願いいたします。 以上で本日の会議を散会いたします。 なお、次回会議の再開はあす午前10時といたします。 御審議、お疲れさまでした。               〔午前11時22分 散会〕             ─────────────── △各委員会の開催について     〔参照〕                                 29議第38号                                平成29年6月8日 委 員 各 位                      総  務委員長  多田光廣                      教育民生委員長  真鍋順穗                      都市経済委員長  加藤正員                      生活環境委員長  岡田 剛            各 委 員 会 の 開 催 に つ い て開 催 日 時委 員 会 名 開 催 場 所6月19日(月)午前9時00分総務委員会全員協議会室6月19日(月)午後1時00分都市経済委員会6月20日(火)午前9時00分生活環境委員会6月20日(火)午後1時00分教育民生委員会 △各委員会付託案件表   総務委員会教育民生委員会都市経済委員会生活環境委員会議案第46号関係部分関係部分関係部分関係部分議案第47号全部            議案第48号全部            議案第49号        全部    議案第50号            全部議案第51号        全部    議案第52号        全部    議案第53号        全部    議案第54号            全部          ───────────────   地方自治法第123条第2項の規定による署名者            議 長            議 員            議 員...