高松市議会 > 1992-12-14 >
12月14日-04号

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  1. 高松市議会 1992-12-14
    12月14日-04号


    取得元: 高松市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-22
    平成 4年第5回(12月)定例会          ┌────────────────┐          │     平成4年12月     │          │第5回高松市議会(定例会)会議録│          │    12月14日(月曜日)    │          └────────────────┘             午前10時4分 開議 出席議員 42名1番 綾 野 和 男   2番 三 笠 輝 彦   3番 阿 部   唯5番 二 川 浩 三   6番 北 原 和 夫   7番 香 西 秀 治8番 花 崎 政 美   9番 吉 田 宏 基   10番 大 嶋 久仁男11番 大 熊 忠 臣   12番 伏 見 芳 晴   13番 鎌 田 基 志14番 杉 山   勝   15番 山 田 徹 郎   16番 川 溿 幸 利17番 菰 渕 将 鷹   18番 谷 本 繁 男   20番 天 雲 保 夫21番 桧 山 浩 治   22番 宮 武 登司雄   23番 久 保 敏 夫24番 水 野 高 司   25番 野 口   勉   26番 森 谷 芳 子27番 大 浦 澄 子   28番 多 田   豊   29番 榎   栄 治30番 三 木 敏 行   31番 小 西 孝 志   32番 諏 訪 博 文33番 綾 野 敏 幸   34番 福 江 秀 雄   35番 溝 渕   榮36番 羽 田   剛   37番 山 崎 数 則   38番 堺 谷 一 郎39番 朝 倉   弘   40番 穴 吹 俊 士   41番 多 田 久 幸42番 樫   昭 二   43番 梶 村   傳   44番 岡     優       ───────────────────── 欠席議員 2名4番 磯 淵 良 男   19番 山 下 要 平       ───────────────────── 議会事務局出席者事務局長     楠 原   彰    事務局次長    四軒家 雅 昭庶務課長     多 田 昌 永    議事課長     松 本   仁調査課長     角 田 富 雄    議事課長補佐   川 原 譲 二書記       真 鍋 芳 治    書記       谷 口 博 之書記       多 田 雄 治       ───────────────────── 説明のため会議に出席した者市長       脇   信 男助役       矢 野 輝 男    助役       増 田 昌 三収入役      大屋敷   賢    水道事業管理者  平 見 芳 和教育長      山 口 寮 弌市長公室長    井 竿 辰 夫    市長公室参事市長公室次長事務取扱                             森 岡 日出夫総務部長     砂 湖 和 夫    市民部長     谷 澤   満福祉保健部長   末 澤   明    環境部長     猪 原 教 徳産業部長     松 本 秋 則    都市開発部長   紀 伊 勝 己下水道部長    安 藤   譲    土木部長     畠 山 正 男国体事務局長   池 田   香    消防局長     村 上 健 三教育部長     多 田   孜    文化部長     上 里 文 麿総務部次長庶務課長事務取扱       市民部次長    青 木 惠 計         久 保 正 範福祉保健部次長福祉事務所長      環境部次長    寺 西   宏         入 谷   弘産業部次長    藤 澤 嘉 昭    都市開発部次長  吉 峰 政 登下水道部次長   西 岡 道 雄    土木部次長    西 山 秋 俊水道局次長    上 野 寅 太    教育部次長    友 国 隆 夫美術館副館長   三 木 丸 夫秘書課長     久 保 教 雄    財政課長     中 西   寛       ───────────────────── 議事日程 第4号日程第1 一般質問日程第2 議案第123号から認定第3号まで     議案第123号 平成4年度高松市一般会計補正予算(第3号)     議案第124号 平成4年度高松市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)     議案第125号 平成4年度高松市競輪事業特別会計補正予算(第1号)     議案第126号 平成4年度高松市太田第2土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)     議案第127号 平成4年度高松市下水道事業特別会計補正予算(第2号)     議案第128号 高松市の休日を定める条例および高松市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正について     議案第129号 退隠料および遺族扶助料の年額の改定に関する特例条例の制定について     議案第130号 高松市違法駐車の防止に関する条例の制定について     議案第131号 高松市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について     議案第132号 高松市の区域内にあらたに生じた土地の確認について(御厩町)     議案第133号 財産の取得について(教育用パーソナルコンピュータシステム装置株式会社四国電子計算センター)     議案第134号 高松競輪場の一部使用承認について(広島市主催第12回アジア競技大会協賛競輪臨時場外車券売場)     議案第135号 工事請負契約について(百石ポンプ場電気設備工事株式会社高岳製作所四国支社)     議案第136号 工事請負契約について(高松勤労者総合福祉センターB型外構工事:間・五洋・穴吹建設共同企業体)     議案第137号 議決の変更について(工事請負契約について・高松勤労者総合福祉センターB型建築工事)     議案第138号 議決の変更について(工事請負契約について・高松勤労者総合福祉センターB型電気設備工事)     議案第139号 議決の変更について(工事請負契約について・高松勤労者総合福祉センターB型機械設備工事)     議案第140号 路線の認定について(多肥上町19号線)     議案第141号 平成4年度高松市一般会計補正予算(第4号)     議案第142号 平成4年度高松市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)     議案第143号 平成4年度高松市市民会館事業特別会計補正予算(第1号)     議案第144号 平成4年度高松市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)     議案第145号 平成4年度高松市競輪事業特別会計補正予算(第2号)     議案第146号 平成4年度高松市中央卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)     議案第147号 平成4年度高松市中小企業勤労者福祉共済事業特別会計補正予算(第1号)     議案第148号 平成4年度高松市太田第2土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)     議案第149号 平成4年度高松市下水道事業特別会計補正予算(第3号)     議案第150号 平成4年度高松市水道事業会計補正予算(第1号)     議案第151号 職員の給与に関する条例の一部改正について     議案第152号 高松市水道事業企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正について     認定第3号 平成3年度高松市一般会計・特別会計歳入歳出決算について    (委員会付託)       ───────────────────── 本日の会議に付した事件日程第1 一般質問日程第2 議案第123号から認定第3号まで休会について       ───────────────────── ○議長(諏訪博文君) これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。       ────────~~~~~──────── △日程第1 一般質問 ○議長(諏訪博文君) まず、日程第1一般質問を行います。 12月11日に引き続き、順次、質問を許します。25番 野口 勉君。  〔25番(野口 勉君)登壇〕 ◆25番(野口勉君) お許しをいただきまして、以下5点について質問をいたします。市長並びに教育長・関係部長の積極的な御答弁をお願いいたします。 市民の声を聞き、生活者の視点から、私は、今回、たくさんの市民の協力を得て、11月6日から18日にかけて、市内70カ所のうち、供用されております65カ所の児童公園の遊具と施設の実態調査を行い、改めて市民の望む公園として集約いたしました。その結果につきましては、先日、市長に「児童公園に関する要望書」としてお渡しした次第でございます。 都市公園、なかんずく児童公園は、常に市民の生活に根差し、単に子供たちの遊び場を提供するだけでなく、子供たちによる健全な子供社会をはぐくみ、子供と親との対話を促す児童教育の場であり、子供たちの健康づくり・体力づくりの促進や失われつつある自然との触れ合いの場でもあります。 また一方、社会的にも地域の景観をつくり、災害時の緊急非難場所としての重要な使命を担っているのであります。 まず初めに、調査結果に基づいてお尋ねいたします。 ここでお断りいたしますが、遊具の数においては、1公園に2組のブランコがある場合には、一つの遊具として数え、また、キリンや象のベンチは遊具に入れず、施設として入れております。 都市公園法施行令第6条に、「公園施設は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない」とうたわれております。ところが、本市65児童公園に設置されております321の遊具について調べ、欠陥の度合いにより3段階に分けましたところ、ブランコなどのベアリングが破損されたもの、シーソーの軸部が固定されていないものなど、遊具の不備とされるものが、ちょうど100の遊具に見られ、全体の31.1%にも当たります。回旋塔のベアリングが壊れ、ノッキングを起こしているもの、ジャングルジムの足36本中、30本までが完全に腐食し、残り6本で、辛うじて支えているものなど、使用するには極めて危険な状態にあるものが29遊具、全体の9%に見られ、さらに、ブランコや2人乗りブランコつりチェーンがないもの、登はんロープのロープが上部で切断しているもの、滑り台の登り階段の踏み板がないものなど、使用不能となったものが20遊具、全体の6.2%に見られ、この遊具の不備・危険なもの、使用不能となったものを合わせ、何らかの欠陥があると見られる遊具が149遊具、全体の46.5%にも上ることがわかりました。 次に、児童公園の施設の面では、公園名称板が65公園中、16公園において設置されておらず、トイレは10公園になく、水道施設は6公園にないという状態であります。以上、概略を申し上げました。 そこで、先に遊具のことからお伺いいたします。 市民の側からすれば、公園の遊具は、市の充実した管理のもとにある安全な遊具であるとの全幅の信頼のもとで使用するものであり、市民意識と市の公園管理の格差に背筋の寒くなる思いであります。調査結果に基づき、遊具の不良に対する速やかな措置をお願いする次第ですが、市長のお答えをお願いいたします。 次に、この欠陥箇所からして、その状況は、長期にわたり放置されたままであることが見えます。例えば、軸部の磨耗では、ベアリングが完全に破損された状態であったり、構造の欠落においても、その傷口からして長期にわたることが見えます。市職員による点検を実施しているとは聞きますが、さらに、良好な公園遊具・環境を維持するために、点検マニュアル・リストによる適切なパトロールを実施すべきであると考えますが、お示し願いたいと思います。 次に、この欠陥の原因を、さらに細かく見てまいりますと、軸部・ベアリング部の磨耗とか異常、構造の変形とか欠落に見られるように、日常の点検では補い切れないものがあります。製作段階、機種選定段階で構造の強化、材質の厳選、給油方法の簡略化などを検討する必要があると考えますが、お伺いいたします。 次に、児童公園を初めとする都市公園・ちびっこ広場・河川敷緑地・街路樹などの、それぞれの維持管理と花いっぱい推進事業、さらに、今後、多様化してまいります、その業務を考えるとき、公園維持管理部門の機構改革を含む、その評価充実を行うときに来ていると考えますが、お答えをお願いいたします。 次に、今回、児童公園を巡回する中で、多くの利用者・公園愛護会の皆さんとお会いし、話し合う機会がございました。その人たちの中に、何となく利用しにくい公園とか、掃除しづらい公園とかの声が聞かれます。知恵は現場にあるとの思いで、既設の公園を含め、新規設置の際には、地元住民の声を広く聞いていただきたいと思いますが、お示し願いたいと思います。 次に、65児童公園ほとんどが画一的で変化がないということであります。どの公園に行っても、以前、来たような錯覚を起こすほど、いずれの公園も、よく似ております。利用者の声は、石組み広場がある、小山がある、舟ほどの大きなベンチがある、ツバキのトンネルがある、緑の迷路がある、木漏れ日の森がある、そのような公園があればいいのにと申します。さらに、特徴ある、工夫に富んだ公園づくりをしていただきたいと考えますが、お示し願いたいと思います。 さらに、その特色ある公園づくりと関連し、多岐にわたる公園行政の適正化を図るために、公園づくりにかかわるトータルコーディネートする機関を設置してはどうかと考えますが、あわせてお伺いいたします。 次に、本市の公園の設置基準は、あくまでも都市公園法にうたわれる遊戯施設をどこまでも遵守し、何が何でもブランコ・滑り台・砂場の三種の神器がごとき遊具の三点セットを、とりあえず設置するとの姿勢が見えてまいります。もっと利用する子供たちの声を反映し、幼児から児童に至るまで、幅広く使える遊具を設置するために、子供の遊びマスタープランを策定するなどして、公園の設置基準の見直しを図ってはどうかと考えますが、お示しください。 次に、本市の児童公園には時計台がどこにもありません。私たちが時刻とともに生活しているのと同じく、子供たちの行動にも時間は切り離せないものがあります。菊池 寛の、「高松を思えばゴンのことを思い、ゴンを思えば四番丁小学校を思う」とありますように、時の刻みは、少年時代の深い思い出の1ページとなるものでございます。遊びに興じる子供たちも、時計を見て、家路に向かう時間を知ることでしょう。できる所から時計台の設置を望みますが、御所見をお聞かせ願いたいと思います。 さらに、児童公園に芝生設置の声が多いのであります。企業の週休2日制、学校週5日制の実施に伴い、土・日曜日の、その利用者が多い中、ふだん、忙しさの余り、会話の少ない父親と子供が、寝っころがり、のんびりとした時の流れを与える芝生のスペースがあってもいいのではないかと考えますが、いかがでしょうか、お答えをいただきたいと思います。 次に、高松市緑化条例に、「市長の責務」として、「市が設置し、または管理している公共施設について植樹を行う等緑化の推進に努めなければならない」とうたっております。さらに、「緑化街区の指定」もして、「自然と豊かな緑を確保する」とありながら、利用者に、公園に木陰がなくて夏は利用できないとの声が多いのでございます。 私たちが調べた範囲においても、高木で木陰がほしいと思われる公園が20カ所ございました。市と市民とが一体となって、緑の保全・回復に努めるところに緑の町づくりが推進できるのであり、足元の児童公園に高木による、さらなる緑化を進めていただきたいと思いますが、お答えをお願いします。 次に、公園施設の欄でも申し上げましたとおり、公園名称板・トイレ・水道施設がないところが、まだまだ残っています。公園に名称板がないということは、我が家に表札がないに等しいものであり、このようなことはあってはならないことです。トイレ・水道施設についても、都市公園法施行令にうたう「児童公園に設けるべき公園施設」以前のことであります。 さきの9月議会において、桧山議員の、砂場の大腸菌問題の質問に、手洗いの励行を指導してまいりますと答弁されておりますが、そうであるならば、水道施設の未設置公園には早急に手洗い場の整備を、また、「手洗い励行」の注意板の設置、さらに、犬・猫の飼い主へのモラルの掲示板の設置を図るべきでないかと思いますが、お伺いいたします。 さらに、関連して、この砂場に、犬のふんがあったり、汚れていたりします。大腸菌・回虫卵の問題もあることから、その砂の入れかえについても、早急なる処置をお願いしますが、お示しください。 次に、この児童公園の広場を、近所のお年寄りがゲートボール場として利用されている公園が、かなりの数に上っております。喜々としてゲームをする姿を見ておりますと、何とも心温まる思いで、ほっとするものですが、その横に、「公園でキャッチボールサッカー等をしてはいけません」と看板が立っており、居合わせたお母さん方から、不思議な光景ですねとの声が聞かれます。 都市公園法施行令第2条に、「もっぱら児童の利用に供することを目的とする児童公園は」との条文から言うならば、広場の面積、周辺家屋の状況を考慮しながら、子供たちが使う、やわらかいボールでのキャッチボールサッカー等へも開放すべきでないか。また、必要に応じネット施設を設けるなどして、子供も使える児童公園にしていただきたいと考えます。 また、ゲートボール場として利用する位置づけの明確化を図るべきであると考えますが、あわせてお伺いいたします。 次に、昨年12月議会におきまして朝倉議員より質問がありましたとおり、昨年11月、閣議で第5次都市公園等整備五箇年計画を決定し、住区基幹公園を初めとする公園の整備を計画的かつ積極的に推進し、平成2年度末における人口1人当たりの都市公園面積約5.8平方メートルを、平成7年度末には約7平方メートルに引き上げることを目標として、総額5兆円をもって都市公園などの整備を行うものであります。 今日まで当局側の公園整備の答弁は、本市東部地区の総合公園は別にして、地価高騰の折から、用地確保に財政上、極めて多大な負担を強いるということでありましたが、将来的長期展望に立ち、今の機会を失することなく、国の計画に合わせた今後の市の取り組みと、公園の適正配置が強く望まれるものでありますが、市長のお答えをお示しいただきたいと思います。 次に、児童扶養手当の福祉対策についてお伺いいたします。 父と生計を同じくしない児童を養育している家庭に対し、その生活の安定と自立の促進に寄与するために児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進が図られております。また、貸し付けではありますが、母子・寡婦福祉資金等の制度を設けているところですが、ここに一つ、福祉の谷間と申しますか、取り残された課題があるように思います。 児童扶養手当法において、「「児童」とは、十八歳未満の者」と定義づけられているため、高校進学率96%、すなわち、ほとんどの子たちが進学する社会状況の中で、母子児童が高校在学中でありながら、18歳の誕生日を迎えると同時に、児童扶養手当の給付が停止されることであります。 ちなみに、本市、昨年の該当者194名の18歳到達による資格喪失者の内訳を見ますと、4月の23名から翌年卒業月まで、どの月にも平均した人数で分散しております。このことからもおわかりのように、3年進級と同時──4月に停止される者もいれば、翌年卒業時まで給付される者もいるという、同じ教室で机を並べる仲間でありながら、これほどの不公平格差があります。 児童の母もしくは養育者の年収が192万9,000円以下の場合に支給されるものですが、一方、文部省の平成2年度教育費調査によりますと、高校生1人当たりの年間教育費総額は、公立で約33万円、私立で約65万円となっており、さらに、その増加率は年々際立ってきております。 また、本年8月、人事院が発表いたしました公務員給与引き上げ勧告の扶養手当におきましても、これまで子供が18歳まで支給していたのを満22歳に達する日以後の年度末まで支給を延長いたしました。これは家計に占める教育費の負担を軽減するねらいであります。この件につきましては、本議会に議案として提出されているとおりでございます。 そのような社会環境・動きの中で、教育費のかさむ、この時期に、突然、支給が停止される母親の戸惑いと経済的困窮は想像を超えるものがあります。 第3次高松市総合計画に、「児童福祉の向上を図るため、児童の健全育成や母子・父子家庭の援護に努める」とありますように、子供が18歳に達し、児童扶養手当が停止された後、卒業までの間、修学援助金制度を創設するなどして一定額の援護をお願いするものであります。 また、本件につきましては、国の制度であることから、国への強い働きかけを望みますが、あわせてお伺いいたします。 次に、基本健康診査についてお尋ねいたします。 健康は、市民の最も願うところのものであり、予防医学の重要性が強く認識されている今日、本市におきましても、市民の健康を守る立場から、健康づくりに殊に力を注ぎ、広報紙による啓発事業や市民参加の健康まつりの開催を初め、地区保健組織と協力しての保健婦による、きめ細かな保健活動等を通し、市民の健康管理意識の高揚、健康づくりの増進に努めております。 その結果、疾病の早期発見・早期治療の根本ともなります基本健康診査においては、全国的にも実質のところ、相当高い受診率が確保されていると聞いており、関係当局の、日ごろの努力に敬意を表するものであります。 しかしながら、高い受診率が保たれているとはいえ、平成3年度を例にとりますと、基本健康診査の該当人員11万7,050人のうち4万3,431人の方は受診していますが、反対に7万3,619人の方は受診されておりません。この点に着目いただきたいと思うのであります。 受診されていない方の中には、日ごろ受診しなければと思いながらも、健診実施期間の7月から9月末までが特に忙しくて受診できない人、また、毎日の仕事に忙殺されて、平日とか日中には受診の機会を失する人達の多いことを、よく耳にします。 松山市では、このような市民からの声にこたえ、休日・夜間の健康診査を初め、各種がん検診保健センターでスタートさせ、市民から喜びの声が多く寄せられているようであります。「みずからの健康はみずからが守り高める」を基調に、健康づくりを増進するためには、市民一人一人の健康管理意識の高揚とともに、一人でも多くの方が健診を受けられるよう、受診機会を拡大することも重要であると考えます。 幸い、本市では、待望の保健センター建設が進められております。市民の多くを占める自営業・パートタイマーの人たちへの、いま一歩の利便と疾病の早期発見・早期治療を促すために、保健センターで平日の健診や、毎月1回程度、休日・夜間の健診を実施するなど、受診機会を拡大し、市民の期待にこたえていただきたいと思いますが、市長の御所見をお伺いいたします。 次に、国民健康保険事業のうち、初めに葬祭費についてお尋ねいたします。 同事業については、その健全な運営を図るとともに、市民の社会保障に努めているのでありますが、この葬祭費の国保給付については、昭和35年12月、助産費とともに同額の1,000円でスタートし、住民の保健の向上に寄与してきたものであります。その後、助産費については、本年より24万円が給付されることとなりました。ところが、葬祭費は3万円、その額において8分の1に据え置かれ、その差は、近年、増すばかりになっております。 さらに、社会保険においては、被保険者が死亡した場合には、その故人の標準報酬額が支給され、その家族が死亡したときにおいてさえ10万円が支給されております。本市国保の老人の加入割合が36.8%、また、所得が100万円未満の世帯が全体の56%を占める状況の中には、子供のいない老夫婦もおります。その、いずれかが死亡した場合、遺族にとっては、せめて市民葬儀に値する葬祭費の給付を望むのは当然のことであり、これまで当局も、葬祭費の引き上げについては本市市民葬儀の価格を基準にしていると答弁しております。市民葬儀の料金改定が検討されている今こそ、国保葬祭費の給付額の引き上げを図るときであると考えますが、市長のお答えを賜りたいと思います。 次に、先ほども触れました助産費についてでありますが、本年より24万円が給付されることとなり、市民からも喜びの声が寄せられております。ところが、多額になっております助産費の支給が、退院後の支給、すなわち、退院時に一時立てかえ払いしなければならない今の支給時期を早め、出産後、1週間以内の支給に改まらないかということであります。 現在、一般に正常分娩の場合、25万円から30万円ほどの支払いが必要でありますが、若い夫婦にとって、この金額の立てかえは決して少額なものではありません。高額療養費に係る一部負担金の支払いに、その資金の貸し付けを行っているような制度を設けるなどして、市民が病院に支払うより前の段階で支給できるよう図り、若い夫婦が子供を産みやすい社会環境づくりに努めていただきたいと思いますが、御所見をお伺いいたします。 最後に、聴覚障害者の中で、中途失聴・難聴者に対する福祉対策についてお尋ねいたします。 人生の途上において、突然、音を失う恐ろしさと不便さを思っても、我々健聴者には想像を超えるものがあります。難聴者と補聴器を通して対話していましたら、大事な話になりますと、必ず便せんとペンを渡され、書けと言われます。これは、言葉をゆっくり言っても、すべては聞き取れず、聞き逃してはならないためであります。ふだんの会話は、聞こえないところがあったとしても、前後の言葉から、多分そうであろうと想像するということです。 この秋──10月9日・10日・11日と、中国・四国・九州の難聴者青年の集いが、ここ高松で、脇市長にも列席していただき盛大に開催されました。その際、臨時に、集団の補聴器であります磁気誘導ループシステムを床に敷き詰めたところ、中途で音を失った参加者たちが、会場へ入るなり感嘆の声を上げ、健聴時の音を思い出すとか、声や音が澄み、雑音がないと異口同音に話しており、主催する側の人たちも、その反響の大きさに驚いておりました。 この磁気ループについては、相当以前から使われてきましたが、性能や使い勝手が悪い旧来のものとは違って、最近の製品は非常に性能もよく、使用も安易になり、聴覚障害者の中で多く利用され始めております。最近、徳島市においても、難聴学級に設置され、その学校長の話によりますと、児童の学習姿勢、目の輝きが変わったと高く評価されているとおりです。 そこで、本市難聴児童の、さらなる学習意欲の向上を図るためにも、それぞれ個人差のある聴力に対応できる磁気誘導ループシステムを小中学校の難聴教室に導入してはどうか。また、難聴者が社会参加に、よく利用する総合福祉会館、さらに、公共性の高い市民会館等にも設置すべきでないかと考えますが、お伺いいたします。 次に、その難聴者を陰で支援していただいているのは要約筆記者でございます。さまざまな会合に参加する難聴者のために、登壇者の話の要点をOHPと呼ばれる投影機に筆記し、それをスクリーンに映し、参加者は、その映し出された文字で、登壇者の話を理解するというものでございますが、その筆記者は、登壇者の話の要点を一瞬のうちにまとめ、手を動かさなければなりません。自分のためでなく、人のために額に汗する、その姿を見ておりますと、胸が熱くなってまいります。彼らの中には、肩こりがひどい、目が疲れ、視力が落ちたなど、個々の問題もありながら、しかも、ほとんど交通費にも足りない報酬でのボランティア活動であります。また、協会としても、これ以上、会費をふやすこともできず、イベントごとに、さまざまな団体から援助していただいている状態であります。 そこで、聾者に対して、身体障害者社会参加促進費に手話奉仕員派遣事業としてありますように、要約筆記者派遣事業を創設するなどして一定額の援助をしていただきたいと思います。 福祉、それは1対1でなければならない。愛は、1対1でなければ伝わらないと申される市長のお言葉にもありますように、1対1の、きめ細かな福祉の対策を望むところでございますが、市長の御所見をお伺いいたします。 以上で私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 ○議長(諏訪博文君) ただいまの25番議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。市長 脇 信男君。  〔市長(脇 信男君)登壇〕 ◎市長(脇信男君) 25番野口議員の御質問にお答え申し上げます。 児童公園の実態調査に基づいてでございますが、私も、都市公園等が憩いと安らぎの場として親しまれるよう、その適正かつ効率的な管理を実施することが従来にも増して大切なことだと存じます。 まず、公園管理部門の機構改革と強化充実につきましては、まず、現在の体制での公園行政の充実に努めてまいりますとともに、都市公園等の効率化と地域コミュニティーに密着した管理を図ってまいりますほか、さらに一層、住民ボランティア活動との連携に努め、自分たちが利用する公園は自分たちの手で、いつも安全で、きれいにと、こういう趣旨のもと、市民の方々の御協力を得てまいりたいと、かように存じております。 次に、既設・新規設置に地元住民の声を反映することについてでございますが、公園の整備に当たりましては、地元住民の方々の要望を基調にいたしまして、市民の憩いの場、子供の遊び場、コミュニティー活動の拠点として整備を図ってまいったところでございます。 今後におきましても、さらに住民の声を聞いてまいりたいと、かように存じます。 次に、特徴ある、工夫に富んだ公園づくりと、そのトータルコーディネートする機関の設置ということでございますが、本市の公園行政につきましては、都市づくりの目標を定めました第3次高松市総合計画に基づき公園の整備を推進いたしており、その建設に当たりましては、郷土に合った特徴ある花木等を植えるとともに、ユニークな施設を取り入れるなど整備に努めていきたいと、かように存じます。 御提言の、機関の設置につきましては、ただいまのところ考えておりませんので御了承願いたいと存じます。 次に、子供の遊びマスタープランを策定して、公園の設置基準の見直しということでございますが、お説のとおり、児童公園に設けるべき施設として定められておりますブランコ・滑り台・砂場の、いわゆる三点セットの是非を含む都市公園制度全般につきまして、現在、都市計画中央審議会公園緑地部会で施設の設置基準の見直しを行っておりまして、近く答申が出されるとのことでございますので、この答申を待って検討していきたいと、かように存じます。 次に、国の計画に合わせた今後の市の取り組みと公園の適正配置でございますが、国の第5次都市公園等整備五箇年計画に沿って、本市といたしましても積極的に推進をいたしてまいりたいと、かように存じております。 また、設置に当たりましては、区画整理事業等の大規模開発において計画的に整備を行ってまいりますとともに、市民ニーズを的確に把握いたしながら適正配置に努めるように最善を尽くしていきたいと、かように存じます。 次に、児童扶養手当資格喪失者に一定額の援護と国への働きかけについてでありますが、近年、社会経済の変動や複雑多様化する生活環境の中で、離婚等による母子家庭や未婚の母等の世帯が増加傾向にございます。 母子家庭等に対しましては、現在、児童扶養手当や母子福祉資金の貸し付けなどの制度を初めといたしまして、市民福祉金の中の母子家庭児等福祉金の支給、水道料金の助成、公営住宅への優先的入居等の施策を行っておるところでございまして、国の児童扶養手当の支給が停止される18歳に達した日の翌月から高等学校等を卒業するまでの間、市単独事業として修学援助金制度を創設してはと、こういうことにつきましては現在のところ考えておりませんが、御指摘の点も踏まえまして、国に対して制度の改正を要望してまいりますとともに、現行の母子福祉資金の貸し付け等、諸制度の有効利用の周知に努めていきたいと、かように存じます。 次に、基本健康診査でございますが、保健センターでの平日の健診と休日・夜間健診の実施でございますが、生涯にわたる健康の保持増進を図ってまいりますためには、市民一人一人の自主的な健康づくりへの取り組みとともに、とりわけ、成人病の早期発見・早期治療が重要とされておるところでございます。 このため、本市では、基本健康診査を初め各種のがん検診につきまして検診を実施いたしておりまして、医療機関での個別検診の導入や検診期間の延長など受診機会の拡充に努めますとともに、あらゆる機会をとらえて、受診の啓発や勧奨を行ってまいっておるところでございます。 お説にございますように、本市の基本健康診査の受診率は、全国の県庁所在都市の中でも相当高い水準にございますが、受診率の一層の向上は、健康診査の実効性を確保していくためにも重要であると、かように存じております。 したがいまして、お尋ねの、保健センターでの平日の健診や休日・夜間の健診の実施につきましては、医師による受け入れ態勢等の問題もございますことから、実現の可能性や方法等につきまして、今後、医師会とも協議を行って、保健センターの具体的事業計画を考えていく中で検討いたしてまいりたいと、かように存じます。 次に、国民健康保険事業についてのうち、葬祭費支給額の引き上げでございますが、葬祭費の財源は、全額保険料で賄われており、また、支給額の改定につきましては、国民健康保険法に基づきまして県知事と協議をすることになっておるところでございます。 かようなことから、協議に当たりましては、改定に伴う財源の見通し、改定額の根拠等につきまして説明をしていく必要がございます。このため、1983年──昭和58年の改定につきましては、市民葬儀の料金を根拠に県知事との協議を整えた経緯につきましては御指摘のとおりでございます。 近年、国保財政が、ますます構造的に赤字体質となっておる中、葬祭費につきましては、毎年度わずかではございますが、伸び続けており、今後、老人の国保加入者がふえてまいりますことが明らかでございますことから、将来の財源見通しは大変厳しいものがございます。 一方、御指摘のように、被用者保険における葬祭費及び助産費の支給額との格差が広がっておると、こういうことにつきましては十分承知をいたしておりますので、今後、市民葬儀の料金改定と将来の保険料見通しにつきまして考慮する中で検討いたしてまいりたいと、かように存じます。 次に、聴覚障害者対策のうち、まず、総合福祉会館・市民会館等への磁気誘導ループシステムの導入でございますが、近年、障害者などの日常生活用具等の開発と技術的な進展は、まことに目覚ましく、その一つとして、難聴者などが補聴器を利用しての磁気誘導ループシステムは、難聴者と健聴者とのコミュニケーションの確保や各種研修会・座談会などの社会参加をスムーズに行うことができる設備だと、こう言われております。 しかしながら、こういった福祉環境の整備は、聴覚障害者をも含めまして肢体・視覚などの障害者、あるいは老人など、いわゆる社会的に弱い立場にある方々をも配慮いたしました全般的な福祉環境のレベルアップを行うことが肝要であろうかと、かように存じております。 かようなことから、福祉環境の整備につきましては、今後、国や県の動向を見きわめながら、本市の建築物等に関する福祉環境整備要綱、これを見直しする中で、御提言の、総合福祉会館などの施設に磁気誘導ループシステムを導入するかどうかについて研究してまいりたいと、かように存じております。 次に、要約筆記者派遣事業を創設するなどして一定額の援助をしてはどうかということでございますが、近年の平均寿命の伸長等によりまして、難聴者や中途失聴者が増加いたしておりますが、これらの難聴者の方々は、人生途上での障害から、手話通訳が十分に理解できない方などが多く、その点、要約筆記者の派遣は、コミュニケーションの確保の手段として効果的なものであると、かように存じております。 また、今後の高齢化社会を迎えるに当たりまして、ますます難聴者や中途失聴者の増加が予測されますことから、いろいろな会合等へ要約筆記者の派遣のニーズもふえてくるものと存じますので、御提言の、要約筆記者派遣事業の実施につきましては積極的に検討してまいりたいと、かように存じております。 なお、その他の件につきましては、教育長並びに関係部長から答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(諏訪博文君) 市民部長 谷澤 満君。 ◎市民部長(谷澤満君) 25番野口議員の御質問にお答え申し上げます。 国民健康保険事業についてのうち、助産費支給を退院前に支給できる措置についてでございますが、子供が産まれまして助産費を請求してまいりますのは、一般的に出生届を提出し、あわせて国保保険証に登載しますが、そのときに助産費支給申請書が提出されておるところでございます。 支払いにつきましては、通常、申請のございました次の週の金曜日に金融機関を通じまして、申請者の預金口座に振り込みをいたしております。 お尋ねの、支給時期を早めることにつきましては、医師の出生証明書を持参していただきまして、口座振替をしないで現金や小切手を窓口で支払う方法がございますが、支給額が高額になっておりますことから、安全上、問題がございますので困難かと存じます。 また、資金の貸し付けにつきましては、国民健康保険法上、好ましくないとの指導がございます。しかしながら、早目に支給できるような方法につきまして、今後、検討してまいりたいと存じますので御了承賜りたいと存じます。 ○議長(諏訪博文君) 都市開発部長 紀伊勝己君。 ◎都市開発部長(紀伊勝己君) 25番野口議員の御質問にお答え申し上げます。 児童公園の実態調査に基づいてのうち、まず、遊具の不良に対する速やかな措置についてでございますが、公園は、常に安全で良好な維持管理が求められておりますことから、その管理については、定期的なパトロールの実施や、市民の方々の御協力によります、公園愛護会からの通報、業者委託等によって行っておるところでございます。 現在、児童公園に関する要望により、全公園の再点検を遊具メーカーと連携をとり実施いたしておりまして、危険なものにつきましては、速やかに補修をいたしてまいりたいと存じております。 また、点検リスト等による適切なパトロールの実施につきましては、お説のとおり、維持保全を中心とした従来の管理のみならず、より一層、愛護会との連絡の強化を図るなど、質的充実に努めてまいりたいと存じます。 さらに、遊具の機種選定段階での構造の強化、材質の厳選等につきましては、長い年月の間には施設に大きなダメージを与えますので、その選定等に当たりましては、社団法人 日本公園施設業協会による安全性の確認を得られたものを使用いたしておるところでございます。 今後、さらに耐久性のすぐれた材料や安全性を十分に検討して選定するとともに、日常点検及び管理について簡略化が図られるようメーカーに対し要望してまいりたいと存じます。 次に、時計台の設置についてでございますが、中央公園・峰山公園・仏生山公園などのように規模の大きい公園につきましては、離散集合の目的等のため時計台を設置いたしておりますが、児童公園での設置は、現段階では困難と考えておりますので御理解をいただきたいと存じます。 また、芝生設置につきましては、定められた公園面積の中での植栽・広場・遊具の設置等からして困難と存じますので御理解をいただきたいと存じます。 次に、木陰の少ない公園に、高木による、さらなる緑化を進めることについてでございますが、公園・街路などの公共施設において、積極的な緑の量的拡大と質的充実を図ってまいりますことはお説のとおりであり、隣接地との関係もございますが、今後も高木の植栽に努めてまいりたいと存じます。 次に、公園名称板等の公園施設の整備についてでございますが、現在、児童公園再整備事業により名称板やトイレ等の改築を図り、公園機能の再生に努めておるところでございます。 今後、さらに、犬や猫の飼い主への啓発看板や手洗い場につきましても、順次、整備を図ってまいりたいと存じます。 また、トイレのない公園につきましては、公園の規模・利用形態等を勘案して検討してまいりたいと存じます。 さらに、砂場の汚染問題につきましては、現在、調査を行っており、その結果を踏まえ適切に対処してまいりたいと存じます。 次に、児童のキャッチボール等、公園利用に関してでございますが、でき得るならば、すべての利用者が思うがままに使用できるのが最も望ましいことではございますが、公園のスペースには、量的に、また、構造的にも限度がございますことから、一定の規制をいたしておるところでございます。 また、ゲートボール場として利用する場合の位置づけでございますが、各公園において事情を異にするところで、それぞれの公園の機能に応じて一定の時間帯で使用されており、隣接する町内会・子ども会、その他利用者との話し合いによって利用されているのが現状でございますので御了承を賜りたいと存じます。 ○議長(諏訪博文君) 教育長 山口寮弌君。 ◎教育長(山口寮弌君) 25番野口議員の御質問にお答え申し上げます。 聴覚障害者対策のうち、難聴教室の磁気誘導ループシステムの導入についてでありますが、高松市教育委員会といたしましては、四番丁小学校と城内中学校の難聴学級に最新のFM補聴器を設置して指導効果の向上に努めてまいっております。 御提言の、磁気誘導ループシステムは、集団の活動に効果があるとか、広い運動場や体育館で効果があるなどの利点はありますが、児童生徒の聴力にも幅がございまして、100デシベルを超える場合には効果が薄いという結果も出ていると聞いております。 今後、難聴児童生徒の学習意欲の、より一層の向上を図りますために、県立聾学校等の専門機関の御意見を伺いながら研究してまいりますので御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(諏訪博文君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で25番議員の一般質問は終わりました。 次に、42番議員の発言を許します。42番 樫 昭二君。  〔42番(樫 昭二君)登壇〕 ◆42番(樫昭二君) お許しをいただきまして、私は、以下8点についてお尋ねをいたします。市長並びに教育長の積極的な答弁をお願いいたします。 なお、さきの質問と一部重複する部分もございますが、御了承いただきたいと思います。 まず初めに、平和資料館の建設についてお尋ねします。 全国に広がった非核宣言自治体は、現在1,721自治体となっており、全自治体の過半数を超えるに至っております。そして、この宣言に基づき、各自治体で、さまざまな平和行政が行われています。本市におきましては、戦争の悲惨さ、平和のとうとさを語り継ぐ平和資料館の早期建設が強く望まれているところであり、今年度の当初予算で調査費300万円、戦争遺品等収集費500万円を計上し、建設に向けての調査検討並びに遺品等の収集が行われてきたところでありますが、その進捗状況はいかがなものでしょうか。 まだ建設場所についても明らかにされておりませんが、3月議会での私の質問に対し、市長は、年度内に庁内検討委員会の中間報告を受けることになると答弁されておられます。その後の庁内検討委員会の検討内容はいかがなものでしょうか。この際、建設予定地も含め、明らかにしていただきたいと思います。 さて、市民団体である高松市平和資料館の建設を求める会は、去る10月9日・10日の2日間、京都の立命館大学、国際平和ミュージアム並びに大阪国際平和センター「ピースおおさか」を視察し、平和資料館のあり方・規模・展示内容等についての調査検討に入りました。今後、専門家の協力も得て、市民団体の側から建設に向けての積極的提言を行っていく方針であります。 このような市民団体の対応に比べ、市の側の対応がおくれているのではないかと思われますが、いかがでしょうか。 収集された遺品等の整理保存、さらに、展示に向けての平和資料館の基本構想や基本計画の策定が急がれますが、現在の体制では、なかなか進まないのではないかと思われます。陣容の強化、専門職員の配置について、どのように対処するおつもりか、お尋ねをいたします。 次に、原爆被爆者援護事業についてお尋ねします。 原爆被爆者の切実な願いである被爆者援護法の制定につきましては、参議院で2度にわたって可決されたにもかかわらず、衆議院では、現在、継続審議となっており、戦後、47年経った今もなお、真の被爆者援護対策は実施されないままとなっています。 被爆者が目指す国家保障の精神に基づく被爆者援護法の実現は、日本が真に平和国家としての存在を世界に示すことであり、再び被爆者をつくらないという国のあかしを世界に向けて示すことであります。地方議会における被爆者援護法制定促進決議は、10月20日現在で本市を含め2,291議会、全地方議会数の約70%に上っています。一日も早く被爆者援護法の制定が実現されることを強く願うものであります。 戦後47年たちましたが、被爆者の被爆後の苦しい人生は、いまだにいやされることなく続いております。その一つは、がんを初めとする被爆による体の苦しみで、今でも病床にある人が、一般国民の傷病率を上回っています。二つ目には、原爆による家族・身寄りの喪失や病気のため、進学や就職、収入面で困難を抱えながら生きてきた暮らしの苦しみ。そして、三つ目は、被爆者であるがゆえの、人に言えない心の苦しみ、結婚や就職をめぐる社会的差別や肉親の焼き殺されるのを助けることができないで逃げなければならなかった罪の意識、そして、いつ我が身に原爆症が出るかもしれないという不安にさいなまされているのが今日の被爆者の現状であります。 現在、被爆者の平均年令は60歳を超え、被爆の苦しみに加えて、高齢化や孤独化による苦しみが、ますます深刻になっており、これら被爆者に対する相談や援助の活動が非常に重要な課題となっております。 そこで、お尋ねをいたしますが、本市として、現在、被爆者に対して支給されている援護金を引き上げるとともに、被爆者相談事業に対し補助金を支出すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。市長の積極的な答弁を期待するものであります。 次に、国保問題についてお尋ねいたします。 国保料のあり方の問題につきましては、私ども議員団として、いままでに相当論議を尽くしてきたところであります。今後のことにつきましては、国から、まだマニュアルも示されていない段階なのでお尋ねをするわけにはまいりませんが、今年度における医療情勢や本市の国保会計の現状と今後の見通し、さらに、来年度における基本的方針について、まず初めにお伺いをしておきます。 さて、次に、国保における人間ドックの創設についてお尋ねします。 鳥取市では、人間ドックの実施を求める運動がきっかけとなって、市は1990年度より、中年齢層から起こる成人病の早期発見・早期治療を目的に、国保人間ドックをスタートさせました。この事業は、40歳以上の国保加入者と家族を対象に行い、企業は1人当たり約3万5,000円の半日コースを5,000円の自己負担で受けられるようになっています。そして、これは老人保健法に基づく基本健康診査とセットで行うものであり、医師会の協力により、市民は、希望する医療機関で受診できるのであります。 鳥取県内では、鳥取市の行った国保人間ドックが瞬く間に近隣の市町村に広がり、既に19市町村が実施に踏み切ったそうでありまして、これが、今、全国にも広がろうとしており、現在、山口県山口市・北海道旭川市・東京都保谷市・秋田県横手市などで実施されるに至っております。 本市の場合、基本健康診査の受診率は、平成3年度で37.1%と低く、議会でも問題となってきたところでありますが、市民の間から国保人間ドックの実施を求める声も高まっており、この基本健康診査の受診率を向上させるためにも、国保人間ドックの創設は非常にプラスになるものと考えますが、いかがでしょうか。ぜひ実施を検討していただきたいと思いますが、市長の積極的な答弁を期待するものであります。 次に、固定資産税の評価替えについてお尋ねをします。 私は9月議会で、相続税や地価税の算定基準となる1992年度の路線価が、本市の場合、大幅に上昇しており、1994年度の固定資産税の評価替えに与える影響が非常に大きいのではないかと指摘をしてまいったところでありますが、既に政府は、その評価替えに当たって、評価額を地価公示価格の7割程度に引き上げるという固定資産税の大幅増税の作業に取りかかっています。こうした評価替えが行われれば、大都市では、3ないし4倍の評価額になるだろうと言われており、本市の場合も、大幅な上昇になることは必至であります。現状でさえ、深刻な不況のもとで、固定資産税や地代・家賃で苦しむ中小零細業者・住民にとっては、今回の評価替えで耐えがたい税負担となることは明らかであります。 自治省は、評価と負担は別問題であるとして、負担調整措置を前倒しで導入することによって何とか国民の批判をかわそうとしていますが、たとえ、どのような負担調整措置がとられようとも、最終的には、公示価格の7割程度の評価額に相応する負担が求められることは避けられません。 そこで、私ども日本共産党は、自治省に対し、評価額の引き上げを中止するよう、以下3点の申し入れを行いました。その第1は、従来、自治省は、公示価格の3ないし4割が適正な評価額としていたが、それを7割に引き上げる合理的根拠は何らない。引き上げ作業を直ちに中止すること、第2は、最高地点で据え置かれている固定資産税の現行評価額を引き下げること、第3は、土地の使用形態に応じて、銀行やオフィスビルは高く、中小企業・一般商店は低く、庶民の住宅は、さらに低くなるように、固定資産税の評価を収益還元方式に改めること、以上でありますが、この申し入れを、市長はどのように受けとめておられるのでしょうか、お伺いをいたします。 仄聞するところによりますと、ある自治体では、担当窓口の職員から、なぜ急激に上がるのか、はっきりしない。地価が下落しているのに、なぜ引き上げるのかと市民から迫られれば、逃げ出したくなるなどの声も出ているようでありますが、このように、職員が市民に対して、まともな応対ができないようなことになってしまったのでは困ります。市長は、こうした状況に、どのように対処するおつもりか、今回の固定資産税の評価替えについての基本的なお考えをお示しいただきたいと思います。 次に、ごみ問題についてお尋ねをします。 私は、議会のたびごとに、ごみ問題を取り上げさせていただいておりますが、今や、ふえ続ける、ごみをどうするのかという、ごみ減量対策は、自治体にとって極めて重要な課題となっております。こうした中で、本市におきましては、特に急増している事業系ごみの減量対策として、去る11月1日より「地球にやさしいオフィス」登録制度を全国に先駆けて発足させました。これは、登録した企業に対して、ごみの減量・資源化計画書兼報告書を求めるものとなっており、急増する事業系ごみの減量化に大きな効果を発揮するものと期待を集めておりますが、現在までの企業の登録状況と、ごみ減量化への効果、並びに今後の見通しについてはどうなのか。また、この制度によって、急増する事業系ごみに本当にストップをかけることができるのかどうか、まず初めにお伺いをしておきます。 さて、家庭系ごみについてでありますが、本市では、収集は、可燃物は週2回、不燃物は月2回となっております。1979年からは、ごみ減量と資源の有効利用を図るため資源回収事業を発足させ、不燃物、月2回収集のうちの1回を、この事業に充て、市の補助金を出すことによって、住民・業者・行政の三者が一体となった、ごみ減量・資源回収運動を推進してきたところであります。いわゆる高松方式と呼ばれるものでありますが、この方式を取り入れているのは、市内41校区のうち28校区であり、残り13校区は未実施となっております。 なぜ実施校区が、なかなかふえないのかという点については、既に議会で問題になってきたところでありますが、これは、くず鉄などの価格が暴落し、自治会などの実践団体にうまみがなくなったということも影響していると思われますが、やはり問題は、自治会活動などのボランティアによって実施されている点がネックになっているのではないでしょうか。 実施地区の、ある自治会の役員さんは、月1回と言っても、役員が先頭に立って分別しないと、ほうっておいたら、わやにしてしまうので大変ですよと言っておられますし、未実施地区の自治会の役員さんは、幾ら補助金をくれると言っても、自治会や衛生組合の役員が世話をするというのであれば、やれと言われても、なかなかまとまりませんよ。無理すると、自治会長や衛生組合長のなり手がいなくなってしまうのではないでしょうか。特に、旧市内は大変だと思いますとの声も寄せられています。 このような市民の声からもおわかりのとおり、ボランティアに頼る、このようなやり方では限界があるのではないかという気がするのでありますが、いかがでしょうか、お伺いをいたします。 率直に申しまして、善通寺方式で全国に有名な善通寺市では、6種類の分別収集を自治会などを通じて全市的に行っておりますが、これは、人口3万7,000人という小さな都市だからこそ可能な方式ではないかと考えます。高松市のように人口33万の都市になると、市民意識もさまざまで、一つの方向にまとめるのは大変なことだと思います。 自治会の世帯加入率85%に見られるように、郷土に対する愛着心というべきか、地元意識というべきか、そうした地域社会に対する意識の希薄な、都市化されたところでは、自治会で決まったことだからといっても、なかなか、それにみんなが従うというわけにはいかないのが現状であります。 資源回収事業が、市の中心部である旧市内で進まないというのは、なぜでしょうか。やはり、このあたりに問題があるのではないかと思いますが、お尋ねをいたします。 ところで、こういう議論になってしまいますと、市民の意識を変えるのは、都市の規模が大きくなればなるほど困難であるという結論が下されてしまうようなことになってしまいますが、これを議会の場でも大論争し、市当局と職員が一丸となって克服し、本年6月から全市で5種類の分別収集を実施している市があります。それは、本市と、ほぼ同規模の人口34万人の大阪府吹田市であります。 吹田市では、1973年のオイルショック以来、毎年500トンずつふえ続けた、ごみが、ついに限界に達し、宅地が高密度に利用されている市内では、新たな焼却場も最終処分地の確保も困難な状況のもとで、市議会で、ごみ処理をめぐって徹夜の大論争が行われ、1986年に廃棄物処理基本構想・基本計画が策定されました。 これによりますと、今までの、ごみ処理の考え方は、臭い物にふたをする式の、ごみの後始末に必要な人員・機材・施設を整備することであったが、収集サービスの段階で、ごみの流れを変えることによって、これまでのように、焼却施設や埋立処分場に頼ってきた廃棄物処理の考え方を変えることであるとして、1、市民による、ごみ質管理と分別・排出方式、2、収集サービスの質的転換、3、資源リサイクルセンター建設が事業として取り上げられました。 そして、1988年に市内3地区をモデル地区に指定し、従来の3種分別収集──1、普通燃えるごみ、2、大型燃えるごみ、3、燃えないごみから、今回の5種分別収集──1、燃焼ごみ 週2回収集、2、資源ごみ 専用コンテナを設置し、月2回収集、3、大型複雑ごみ 月1回収集、4、小型複雑ごみ 月1回収集、5、有害危険ごみ 専用コンテナを設置して月1回収集に切りかえて実施し、市民1人当たり、ごみ排出量を8.2%減少させることに成功しました。 これは、自治会などの既存の組織を利用するのではなく、10軒から15軒を一つの単位として分別収集のための組織を、市民の、ごみに対する意識を改革することによって、つくり上げて実施されたものであって、職員がビデオを持参して市民の中に入っていき、それを上映する中で組織化されたものだと伺っております。 その後、約1,000回にも及ぶ住民に対する説明会を行う中で、順次、分別地区を拡大し、やっと本年6月に全市に移行を完了したとのことであります。この1,000回にも及ぶ説明会には、環境部の管理職全員が班分けをして、毎晩、これに当たったそうでありまして、大変な努力の結果、もたらされたものであり、ほかには見られない住民合意の画期的な成果であります。 また、これとあわせて吹田市では本年11月に、全国でも初めてと言われる本格的な資源リサイクルセンターが完成し、既に稼働いたしております。このセンターの概要を申し上げますと、鉄骨造5階建て、延べ床面積約1万平米で、総事業費は約85億円であります。1階から3階は破砕・選別工場で、分別収集された廃棄物を破砕・選別し資源化等を行う施設、4階・5階は市民工房・リサイクルショップ・展示室・生活学習室・研究所など、市民に対する啓発及び学習研究等を行う施設であります。 このリサイクルセンターの稼働によって、ごみの減量化、資源の有効利用を行政と市民が一体となって推進していくリサイクル・システムの確立が大いに期待されているところであり、さらに、吹田市では、指導員の養成、ごみ減量推進員を各地区ごとに配置するなど、市民意識の啓発に力を注いでおります。 以上、私は、ごみ減量化に積極的に取り組んで成功した類似都市の例を申し上げましたが、私が、ここで言いたいのは、吹田市のように、ごみに対する考え方を根本的に改め、市民と一緒に、行政の側が汗を流して努力をすれば、家庭系ごみの有料化を導入しないでも、立派に、ごみを減量化することができるということであります。 私は、家庭系ごみの有料化については、ごみの不法投棄や環境破壊につながるおそれがあり、反対の立場であるということを一貫して主張してきたところでありまして、この際、市民からお金を取ったら、ごみが減るのではないかという安易な考えを改め、市民と行政が一緒に汗をかいて努力しようということを訴えたいわけであります。 吹田市でも、本市と同じように、自治会や子ども会、約400団体が月1回の資源回収事業を行っており、キロ当たり5円の補助金を支出しているそうでありますが、市の収集事業との矛盾はないようであります。むしろ、月1回では、家庭は資源ごみがたまり過ぎるので、どうしても週1回の収集に切りかえをしなければならないというのが吹田市の考え方のようであります。 本市でも、ボランティア活動に頼る資源回収事業での分別収集だけでなく、吹田方式の採用も検討してはいかがでしょうか。 また、ごみ減量推進員の設置、リサイクルセンターの建設について市長の御所見をお伺いいたします。 次に、関連して、公園や街路の落ち葉のリサイクルについてお尋ねをいたします。 寒さが増し、冷たい北風が身にしみる、きょうこのごろでありますが、イチョウやプラタナスなどの枯れ葉が舞い、公園や街路でも落ち葉の清掃に追われる光景も目立ちます。今、この落ち葉の処理について、腐葉土としてリサイクルするなど環境面からの見直しが始まっています。公園や街路樹の落ち葉は、ごみとして清掃工場や埋立処分場に送られるケースがほとんどであります。 東京のオフィス街の中心にある日比谷公園では、紙くずやビニール袋などが混じった落ち葉は一般ごみ扱いですが、ケヤキなどの落ち葉を公園内の一角に集め、腐食させて翌年の菊づくりなどに利用しています。また、台風などで倒れた木や枯れ枝は、粉砕機で木くずにして遊び場や舗道・植え込みに敷いています。こうすることにより、散策する人の足ざわりがよく、クッションがわりにもなり、木の香りも漂い、昆虫も住み、野鳥も喜ぶものとなっています。さらに、都立駒沢オリンピック公園では、腐葉土を積極的につくる場所を設置し、余剰分は市民に無料で配布しています。また、上野公園では、落ち葉を別の集積所に運び、堆肥づくりが進められています。 このように、落ち葉の処理は、都市の緑化が進めば進むほど起きてくる問題でありますが、これをごみにすれば、公園内の土は、葉を通じて栄養分が出ていくばかりとなってしまいます。土地がやせるのを防止するには、自然の循環に近づけるリサイクルが必要だと考えます。 本市の公園管理においても、このような対応が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。ごみの減量化の一助にもなるわけですから、ぜひ実施していただきたいと思いますが、市長のお考えをお示しいただきたいと思います。 次に、地区公民館の人口規模に応じた拡充並びに学校週5日制に対応するための児童館の建設についてお尋ねをします。 本市では、地域住民の要望にこたえるため、1小学校区1公民館の建設を目標に取り組み、1989年度の木太北部公民館の建設をもって41校区すべての整備を完了しました。この1小学校区1公民館の建設事業は、全国に例を見ないものとして大いに評価されてきたところであります。 現在、地区公民館は、地域活動の拠点、生涯学習時代における市民学習要求にこたえるための公民館講座開設など、地域住民の自主的活動の促進に欠くことのできないコミュニティー施設として重要な役割を果たしています。 しかし、地域住民の活動が活発になればなるほど、公民館の使用を申し込んでも、いつもいっぱいで使えないなどの苦情が市民から寄せられています。これは公民館建設に当たって、地区の人口規模など考慮せず、一律に420平米という基準で建設したところに問題があるということで、議会でも論議のあったところであります。 こうした中で、市当局は、各公民館の利用状況を調査し、地区の人口規模などを考慮しながら、増築を含めた拡充の検討がなされてきたと伺っておりますが、その検討結果は現在どうなっているのでしょうか。公民館の拡充を求める市民の声は日増しに高まっておりますが、一刻も早く年次計画を立てて対処すべきと考えますが、市長の御所見をお伺いいたします。 さて、学校週5日制がスタートし、その受け皿として地区公民館の活用が挙げられております。地区公民館には図書館がありますが、児童向けの図書も充実させて、学校週5日制の対応がなされているやに聞いております。 ところが、子供が公民館に行くと、公民館を利用している人から、子供が来ると、うるさくて困る、落ちつかないなどの苦情が寄せられているようであります。また、子供の側からすれば、文句を言われるし、窮屈だということになっています。こういう現状では、地区公民館を学校週5日制の受け皿にするといっても、これは言うだけのことであって、現実のものにはならないと思いますが、いかがでしょうか、お尋ねをいたします。 また、美術館・歴史資料館・菊池寛記念館は、第2土曜日を子供たちに無料開放しましたが、これも子供の側からすれば、子供だけで遠い所へ行ってはいけないと先生に言われているから行けないそうであります。保護者がついていかないと、無料開放された文化施設にも行けないのが実態であります。 学校週5日制の本来の趣旨は、子供たちにゆとりを持たせ、伸び伸びと成長させようということではないでしょうか。 文部省は、学校週5日制のスタートした9月12日の子供の行動について調査をしておりますが、それによりますと、小学生の場合、近所での遊びや運動・散歩がトップとなっております。保護者の側からしても、毎月第2土曜日に子供を、どこかに連れていくということもできません。そうだとするならば、子供が友達と一緒に遊びを満喫でき、親も安心できる施設としての児童館を小学校区ごとにつくる以外にないと私は考えます。 児童館の建設につきましては、以前から強い要望が出されておりますが、本市としては、いまだに明確な方向が出されておりません。また、市民からは、同和地区には児童館が4館あるが、なぜ自分たちの所にはつくってくれないのか、逆差別ではないかとの強い声も上がっています。 このような状況も踏まえ、特に学校週5日制がスタートした、この機会に、児童館建設に踏み切るべきだと考えますが、市長の御所見をお伺いいたします。 次に、スポーツ少年団のあり方についてお尋ねします。 高松市スポーツ少年団は1964年に設立され、本年6月末日現在の登録は146団体、団員数は男女合わせて4,433名、指導者729名となっており、スポーツの普及発展とともに、本市スポーツ少年団の発展は目覚ましいものがあり、現在、民間の青少年の組織としては最大のものであります。 ところが、最近、市民のスポーツ熱の高まりの中で、スポーツ少年団では、勝つことだけを自己目的とするような異常な競争意識が激しくなってきております。去る10月13日には、お隣の国分寺町において、サッカースポーツ少年団監督が、その指導法をめぐって、団員の父親から刺し殺されるという事件まで発生しており、県スポーツ少年団本部は、臨時の県スポーツ少年団指導者会議を開催し、スポーツ少年団のあり方について協議がなされたやに聞いております。 さて、本市におきましては、去る11月6日、1992年度第1回スポーツ振興審議会が開催され、来年行われる予定の東四国国体後の対策として、市教委により、同審議会に対してスポーツリーダー養成方策についての諮問が行われました。これは、本市スポーツリーダー制度の充実を図ることにより、それを活用した市民スポーツの振興に資することを目的とし、1994年度内に答申を出すことになっております。 私も、この審議会に委員として委嘱を受けておりますので、出席をさせていただきましたが、ここでは、やはり国分寺町の事件が大きな話題を呼び、スポーツ少年団のあり方について、さまざまな意見が出されました。ある委員からは、地域の団体においては、会計監査が十分やられていないようで、運営費がなくなったりすることが日常茶飯事になっているとか、自分の子供をレギュラー選手にしてもらうために、親が指導員に対して、つけ届けや酒を飲ませて接待することが当たり前のことになっているなどという驚くべき実態が生々しく出されました。 こうした点を踏まえ、その後、私は、スポーツ少年団の関係者や教員から実情を聞いてみましたところ、学校教育に悪影響を及ぼすような異常な実態が浮き彫りになってまいりました。例えば、ある小学校では、夏の体育の授業としてプールでの水泳がありますが、あるスポーツ少年団の指導員が、先生に対して、うちの団員は泳がせないようにしてほしい。疲れて、後の団の練習に差し支えるからと申し入れてきたり、敬老会に、うちの団員が出るようになっているが、その日は試合があるので欠席させてもらいたいと言ってきたりして困っていると聞きました。 また、ある小学校では、優秀な児童を陸上競技大会に出させるようにしていたところ、指導員から待ったがかかってきて、大騒ぎになったこともあるそうです。 さらに、重大なことは、スポーツ少年団の練習が厳し過ぎて、授業中、居眠りをする子供がいたり、けがで授業が受けられない子供もおり、体罰を加える指導員もいるということであります。また、あるバトミントンの指導員は、中学校にまで絶大な権限を握っており、うちの中学校に来たら部活のレギュラーにしてやると言って、越境入学をさせている事例もあるやに聞いております。 以上のような、ひどい実態を教育長は御存じでしょうか。 私は、スポーツ少年団の本来の目的は、人間形成に役立てることにあると考えるものでありますが、これほどまで学校教育に悪影響を及ぼすようなやり方は、直ちにやめさせなければならないと思います。各学校やPTAなどを通じて、きちっとした実態調査を行うとともに、指導者を集め、過度の練習や体罰を与えるなど、学校教育に悪影響を及ぼすことのないよう、きちっと指導すべきと考えますが、いかがでしょうか。 教育長は、さきの代表質問の答弁で、市民の期待にこたえる高松市の教育の創造に全力を挙げて取り組んでまいりたいと決意を表明されておられます。 そこで、お尋ねをいたします。 このように、異常な状態となっている本市スポーツ少年団のあり方について抜本的な改善をしなければならないと思いますが、教育長の強い決意をお伺いいたします。 最後に、鶴尾神社4号墳を初めとする史跡石清尾山古墳群の現状と、その保存・修復・活用等についてお尋ねをいたします。 去る11月3日に新図書館・菊池寛記念館とともにオープンした歴史資料館は、高松平野の成り立ちから、現代の四国の玄関としての高松市に発展した流れを12のテーマで時代順に紹介しており、高松市の歴史や文化・民俗などを興味深く学ぶことができ、市民からも郷土高松のことが、よくわかると好評を博しているところであります。 さて、その歴史資料館の12のテーマの3番目に位置づけられた石清尾山古墳群につきましては、1986年3月に、市教委より史跡石清尾山古墳群保存整備基本計画書が策定され、鏡塚・石船塚・猫塚・姫塚など主要11基の保存・復元などの整備計画、園路や案内説明・駐車場の整備など、施設整備を初めとした史跡の管理運営について、さらに、出土品の収蔵・展示・調査研究・教育普及などを目的とした資料館の設置等が盛り込まれており、関係者の間から大いに期待を集めてまいりました。 さて、この石清尾山古墳群は、主として積石塚古墳群として形成され、昭和初年の京都大学の調査以来、東北アジア各地の類似遺跡と系譜関係も含めて国際的にも注目されてきたところであります。現在は、市民の憩いの場としてハイキングコースとしても広く親しまれており、それだけに各古墳の損傷も進んでいるのではないかと思いますが、同古墳群保存の基本計画書策定後の、その保存・修復と活用について、どのように計画が進められてきたのか、まず、進捗状況についてお伺いをいたします。 また、我が国最古に属すると言われる、前方後円墳である鶴尾神社4号墳は、1989年に国の史跡である石清尾山古墳群の中に追加指定され、古墳時代の幕あけを論じる専門書・啓蒙書のほとんどに引用されるほど重要な遺跡となっております。この古墳の史跡の追加指定につきましては、各方面の理解・協力を得ながら実現にこぎつけたわけでありますが、史跡指定以後の同古墳についての対処と現状はどのようになっているのでしょうか。 また、採石が本体石室の一部にまで及び、危険な状態にあったと承知しておりますが、破損を食いとめるために、どのような処置がとられてきたのでしょうか。採石の断崖そのものの危険な状況が続いては、文化財保護法に言う、国民共通の文化的財産として、せっかくの史跡としての意義が実現できないものになってしまいます。古墳発生期の遺跡として全国的に注目されているだけに、十分な保存・修復、公開と活用の対策が求められていると思いますが、今後どのような方針・計画で望まれるのか、お伺いをいたします。 さて、国道11号高松東道路関係の調査等では、弥生時代中期のものとしては我が国初めてのこと、水路から出たものとしては大阪の1点以外に例がなかった、弥生時代末期の銅鏡3点、県内で最も広範囲の実態が知られた弥生時代前期の水田など多くの成果を上げて、高松平野の古代史が明らかになり、今後の調査への展望も得られたものと思われます。 仄聞するところによりますと、発掘された成果物は相当量になっており、収蔵のための倉庫が不足しているとのことでありますが、今後の埋蔵文化財の調査により、さらに増加するものと思われます。これらの整理・保存・活用はどのようにするおつもりか、今後の調査計画とあわせてお示しいただきたいと思います。 なお、さきに触れました史跡石清尾山古墳群保存整備基本計画書では、峰山に資料館の建設を行うとして五つの候補地まで挙げていますが、この計画案は現在どうなっているのでしょうか。歴史資料館の建設で、この計画は立ち消えになったものではないかと思いますが、今や市内の各地で価値の高い埋蔵文化財が発掘されている状況のもとで、その保存や公開のための施設が必要になってきているのではないでしょうか。市内一円の遺跡出土品等の保存・公開のための考古館を峰山に建設してはどうかと考えますが、教育長の御所見をお伺いいたします。 以上で私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 ○議長(諏訪博文君) ただいまの42番議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。市長 脇 信男君。  〔市長(脇 信男君)登壇〕 ◎市長(脇信男君) 42番樫議員の御質問にお答え申し上げます。 まず、平和資料館の建設についてのうち、建設予定地を含めた検討内容でありますが、調査の検討並びに遺品等、収集の進捗状況でございますが、関係職員の先進地視察を初め、展示内容等の検討を進めてまいっておりますほか、遺品等収集につきましては、市民の御協力をいただきまして、現在、約1,200点の収集をいたしておるところでございます。 また、設置場所につきましては、既存の施設を活用する方向で、現在検討中でございます。 次に、基本構想・基本計画策定のための陣容の強化、専門職員の配置でありますが、現在収集しております資料の仕分け整理、補足資料の収集・展示計画など、この事業の推進を図ってまいりますため、今後、専門職員の配置を検討していきたいと、かように存じます。 次に、原爆被爆者援護事業でございますが、我が国は、世界における唯一の被爆国であり、被爆後、本年で47年が経過いたしますが、被爆者は、いまだ、その後遺症に悩まされ、健康問題はもとより、日常生活におきましても御苦労が多いものと存じております。 これらの被爆者に対する援護措置として、国におきましては、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律に基づきまして、必要な健康診断、医療の給付を行うとともに、各種の手当の支給などを行っておることは御承知のとおりであります。 本市におきましては、原子爆弾被爆者援護措置に係る市議会の御意見も踏まえまして、1989年度──平成元年度から被爆者手帳所有者に対しまして援護金を支給するとともに、関係団体が実施をする自主検診の呼びかけや広報紙発行などの事業につきまして助成を行うなど、積極的に対処いたしてまいったところでございます。 お尋ねの、本市の援護金の引き上げにつきましては、今後、検討してまいりたいと存じます。 また、被爆者相談事業に対する補助金の支出につきましては、先ほど触れました関係団体の事業助成の中で対応していただきたいと、かように存じております。御理解をいただきたいと存じます。 次に、国保問題についてのうち、まず、本年度における医療情勢でございますが、御承知のように、本年4月に実質2.5%の診療報酬改定が実施されたところでございますが、本年4月から9月までの上半期の医療費は、前年度に比べまして5.2%の増加にとどまっておるところでございます。伸び率を過去3カ年の上半期分と比較いたしましても、現時点では診療報酬改定の影響は出ていないと、かように判断をいたしておるところでございます。 しかしながら、今後、感冒の流行等によりましては医療費が増高することも予測されますことから、予断は許されない状況にございます。 本市といたしましては、この診療報酬の大幅な改定は、脆弱な国保財政を、さらに圧迫するものとして重大な関心を持っておりまして、今後とも、その推移を注意深く見守ってまいりたいと、かように存じております。 本市国民健康保険事業特別会計の現状と今後の見通しでございますが、1986年──昭和61年及び1988年──昭和63年の健康保険法の改正によりまして、法人事業所であれば、従業員が1人でございましても政管健保に加入しなければならなくなり、自営業者など健康で保険料を負担する能力がございます一般被保険者は、毎年度2,500人程度減少しておるところでございます。 一方、近年の高齢化に伴いまして、医療費が多くかかる年齢層であり、保険料を負担する能力が比較的乏しい老人と退職被保険者は1,000人程度増加してまいっておる状況にございます。 こうした他の健康保険では見られない高齢化・高医療費化・低所得化という国民健康保険が構造的に持つ赤字体質が着実に進行いたしておりまして、本市国民健康保険事業の財政運営は極めて厳しく、ますます困難なものとなってまいっているところでございます。 このようなことから、保険料収入につきましては、前年度を上回る伸びを見込むことは大変難しい情勢にございます。 一方、医療費につきましては、これまでも毎年度7%以上という高い伸びを続けておりまして、本年4月から改定されました診療報酬の大幅な引き上げの影響が、これから出てくることも十分予測されますので、こうした要因をも勘案いたしますと、今後の本市の国保財政の見通しは極めて厳しいと申すほかございません。 次に、新年度における基本的方針でございますが、制度の理念を基本に事業の適正な運営を図ってまいりたいと、かように存じますが、ただいまも申し上げましたように、国民健康保険事業の持つ構造的な赤字体質は、もはや一保険者で改善できるものではないのが現状でございます。 したがいまして、引き続き市長会など、あらゆる機会を通じまして、国・県に対して医療保険制度における給付と負担の公平化の実現と応分の財政負担を強く求めてまいりますとともに、賦課割合・賦課限度額の見直しについても検討を進めるなど、被保険者間の負担の公平を図り、将来とも健全で円滑な運営をしていくことができるように努力いたしてまいりたいと、かように存じておるところでございます。 次に、保険事業における人間ドックの創設でございますが、人間ドックは、疾病の早期発見・早期治療を促すための有効な手段であると、かように存じております。 しかしながら、本市におきましては、保険料の見直しなど基本的問題があり、現在のところ考えておりませんので御理解をいただきたいと、かように存じます。 次に、固定資産税の評価替えについてのうち、自治省に対する日本共産党の評価替え中止を求める申し入れに対する受けとめについてでありますが、その詳細は承知しておりませんが、平成6年度評価替えにおきましては、御指摘のように、宅地評価を地価公示価格の7割程度を目標に調整を図るものでございます。 この数値につきましては、全国の代表的な標準宅地に係る収益価格の地価公示価格に対する平均割合、及び昭和50年代の地価安定期における固定資産税評価の地価公示価格に対する割合などが、おおむね7割程度の水準であった、こういうこと等の調査結果をもとに7割程度とされたものであります。 これは、公的土地評価相互間の均衡化・適正化を推進しようとする土地基本法及び総合土地政策推進要綱等の趣旨を踏まえ、国の評価替え基本方針で既に決定されておるところでございまして、従来同様、国の方針を遵守していかなければならないと、かように考えております。この点、御了承をいただきたいと存じます。 また、評価替え基準日は本年7月1日でありますために、地価の鎮静化が進行している状況のもと、高どまりの地価評価となることが懸念されておるところでございますが、この点につきましては、先般、国から地価の下落傾向を十分見定めた上で、これを反映していくという基本方針が示されたところでございます。 さらに、評価方式につきましては、本年1月、収益性を反映した地価公示価格及び不動産鑑定評価等を活用するように評価基準の取り扱いの改正がなされたところでございまして、結果的には収益価値が一部折り込まれることとなりますので御理解をいただきたいと存じます。 次に、今回の評価替えに対する基本的な考え方でございますが、このたびの評価の見直しは、土地基本法の理念の実現を目指す土地評価の均衡化・適正化を図ることが目的でありまして、増税を目的とするものではないと、かように存じております。 かようなことから、税負担につきましては、評価替えに伴い、急激な変化が生じないよう総合的かつ適切な調整措置が講じられる必要があり、市民生活や経済活動を無視した税負担を求めることなど許されるものではないと、かように存じます。 かような考え方をもって、今回の評価替えにつきまして市民に正しく理解してもらうよう積極的にPRに努力をささげていかなければならないと、かように考えておりますので御理解をいただきたいと存じます。 次に、ごみ問題のうち、まず、「地球にやさしいオフィス」登録制度でございますが、登録状況につきましては、去る12月9日現在、建物数で62棟、事業所数で233、かようになっております。 この制度による、ごみ減量化への効果、今後の見通し及び、この制度により事業系ごみにストップをかけられるかということにつきましては、制度が発足して間もないこともありまして、まだ効果を把握するまでには至っておりませんが、制度についての問い合わせが引き続いておりまして、登録事業所の増加が見込まれますところから、この制度を足がかりに、今後とも事業系ごみの減量化が図られるように鋭意努めていきたいと、かように存じております。 次に、資源回収の実施地区が、なぜふえないのかと、また、ボランティアに頼るやり方では限界があるのではということでございますが、現在、本市の資源回収事業は、御案内のように、市民・回収業界・行政、この三者が一体となって進められておりまして、この方式が広く定着もいたしております。 資源回収地区の拡大でございますが、自治体・衛生組合等の協力を得ながら進めてまいっておりまして、去る4月には、新たに太田南校区がスタートいたしましたし、来年度には東植田校区の実施が予定されるなど、拡大が図られておるところでございまして、今後におきましても、市民・回収業界及び行政の三者が一体となって、この事業を推進してまいりたいと、かように存じます。 旧市内で進まないのはなぜかということでございますが、旧市内におきましても、自治会・子ども会・PTA等の御尽力によって資源回収が実施されておるところでございます。 しかしながら、校区全体で実施する場合には、ある程度まとまった量を集積できる場所が必要であり、旧市内におきましては、この場所の確保が十分にできないことが校区全体で取り組めない大きな要因でございます。 かようなことから、今後におきましては、校区全体にとらわれないで、集積場所の確保が可能な地域からでも、その拡大に努めていきたいと、かように存じております。 したがいまして、吹田方式による資源回収の御提言をいただきましたが、私といたしましては、当面、地域の状況等を勘案しながら現在の方式での推進を図っていきたいと、かように存じておるところでございます。 次に、ごみ減量等推進員の設置及びリサイクルセンターの建設でございますが、本市におきましても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正によりまして、この推進制度が設けられたことに伴いまして、新年度から、この制度を衛生組合協議会の御協力を得て設置してまいることで、現在、協議を行っておるところでございます。 また、リサイクルセンターにつきましては、お説にもございますように、ごみ減量・資源化を図る上で必要な施設でありますことから、資源ごみの中から使用可能なものを一定期間展示し、提供したりする、いわゆる展示・啓発型のものを整備いたすべく、市内で利便性等を考慮して適地を求め、新年度で具体化できるように検討いたしてまいりたいと、かように存じます。 次に、公園や街路の落ち葉のリサイクルについてでありますが、ケヤキやカエデなど秋のもみじの美しさは感動を与えてくれるものでございますが、これらの木々や常緑樹も含めて、落ち葉や剪定した枝葉が発生し、その処分に苦慮いたしておるところでございます。 お説の、落ち葉等のリサイクルについてでございますが、本市におきましても、玉藻公園や峰山公園では、広葉樹を堆肥化し利用をいたしております。また、街路や公園の剪定した枝葉等につきましては、発生量の多少もありますが、資源として再利用することは時代の要請でございますので、今後、ごみ減量・資源化対策の趣旨を踏まえまして、剪定等を委託いたしております関係業界等とも連携を図り、合理的な方法を研究してまいりたいと、かように存じます。 次に、地区公民館の人口規模に応じた拡充並びに学校週5日制に対応するための児童館の建設についてのうち、まず、地区公民館拡充の検討結果でございますが、御指摘にもございましたように、これまで地区公民館は、校区人口等に直接関係なく、一律の基準のもとに整備いたしてまいりました。このことから、一部の地区公民館におきまして、市民の学習要求に十分こたえられていないケースが生じております。 本市といたしましても、かような状況に的確に対応するため、これまで地区公民館整備の全体計画の策定に取り組んできたわけでございますが、既存建物の構造・用地、併設館における出張所部分の面積など種々問題が生じまして、現在のところ、全体計画の策定までには至っておらないのが現状でございます。 今後、他の施設との整合性も考慮しながら、これらの問題解決のために、庁内に検討組織を設置いたしまして全体計画の策定に鋭意努めていきたいと、かように存じております。 次に、年次計画を立てて対応すべきとの御指摘の点でございますが、全体計画の中で年次計画も立てまして対応いたしてまいりたいと、かように存じます。 次に、児童館建設でございますが、国におきましては、子供の健全育成のための一環といたしまして、放課後、児童対策の充実を図る目的で児童館・児童センターのほか、保育所や学校の空き室など、地域住民に最も身近な社会資源を利用して、児童の育成指導、遊びによる発達の助長などに対応するサービスを行う方向づけを図っておりますが、本市といたしましては、学校週5日制への対応を含めまして、当面は、体育館や運動場・児童公園・ちびっこ広場などの有効利用を図ってまいりたいと、かように存じておるところでございます。 今後におきましては、地区コミュニティーセンターとしての公民館の整備を検討する中で、児童館についても研究していきたいと、かように存じております。 なお、その他の件につきましては、教育長から答弁いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(諏訪博文君) 教育長 山口寮弌君。 ◎教育長(山口寮弌君) 42番樫議員の御質問にお答え申し上げます。 まず、地区公民館を学校週5日制の受け皿にするとしているが、現実にはなっているのかというお尋ねについてでありますが、地区公民館におきましては、学校週5日制の受け皿として、数館ではありますが、休業土曜日に子供を対象とした行事を実施し、また、図書館につきましても開放いたしておるところでございます。 一部の地区公民館におきましては、御指摘のようなこともあろうかと存じますが、公民館利用者はもとより、地域の方々に学校週5日制の趣旨等を十分に御理解いただき、今後とも受け皿の一つとして利用できるよう努めてまいりたいと存じます。 次に、スポーツ少年団のあり方についてのうち、学校教育に悪影響を及ぼす実態について、どう受けとめているかについてでございますが、高松市スポーツ少年団は、高松市体育協会に所属する団体であるとともに、財団法人 日本スポーツ少年団に属する団体でもありまして、その基本理念のもとに活動していると伺っております。 御指摘の、学校教育に悪影響を及ぼすような具体的事例は直接聞いたことはありませんが、保護者や監督が、余りにも競技志向に走り過ぎる傾向にあることは仄聞いたしており、懸念しているところであります。 次に、実態調査と指導員に対する指導についてでございますが、実態調査につきましては、本年度、日本スポーツ少年団が全国的な調査を計画していると聞いておりますので、これにあわせてスポーツ少年団活動の学校教育への影響について調査し、その結果を見きわめてまいりたいと思っております。 また、指導員に対する指導につきましては、毎年、スポーツ少年団において、指導者を対象に認定指導員の資格取得養成講習会を開催しているほか、団体の保護者を対象とした巡回講習会、また、指導者及び保護者に対し、毎年、基本理念を周知し指導していると聞いております。 次に、スポーツ少年団の抜本的な改善についてでございますが、高松市体育協会でも過度の競技志向を是正すべく、同協会内に本年6月9日、ジュニア育成委員会を設置し、少年期における競技活動がどうあるべきか、これを調査研究し、高松市における青少年の競技スポーツの健全な振興を図ろうといたしております。 また、御指摘にもありましたように、去る11月6日、教育委員会として高松市スポーツ振興審議会に対しまして、生涯スポーツ・競技スポーツの両面にわたり、また、学校体育との連携をも考慮しつつ、本市におけるスポーツリーダーの養成方策について諮問いたしたところでございます。 私といたしましても、今後とも積極的に当問題に取り組んでまいりますが、高松市スポーツ少年団とも密接な連携を図り、指導者及び保護者の方々にスポーツ少年団本来の理念を理解していただき、児童生徒の健全な育成に努めてまいる所存でございますので御理解賜りたいと存じます。 次に、鶴尾神社4号墳を初めとする史跡石清尾山古墳群の現状と、その保存・修復・活用等についてでございますが、まず、1986年──昭和61年の史跡石清尾山古墳群保存整備基本計画策定後の同古墳群の整備の進捗状況についてでございますが、平成元年度には、史跡指定のうちの主要な古墳の現状を把握するための調査を、平成3年度には、石清尾山2号墳・13号墳の平面測量等を実施し、基礎となる資料の収集整理をいたしておるところでございます。 また、修復等を伴う整備事業につきましては、石清尾山古墳群が国の史跡でもありますところから、文化庁を初め香川県教育委員会の指導と協力を得て修復整備することが必要不可欠であり、公開活用の方策を含めまして文化庁に継続して指導等の依頼をいたしておるところでございます。 次に、鶴尾神社4号墳に対する対処と現状についてでございますが、御承知のとおり、平成元年度に公有化を図り、平成2年度で国・県の補助事業により立て穴式石室の破損防止対策として、がけ状部分の崩落防止のために金網等による外側からの保護、並びに石室内部へウレタン樹脂を注入するなどの応急保存措置を行うとともに、鶴尾神社4号墳の保存整備等に関する基本調査を実施したところでございます。 次に、古墳の保存と活用についての計画でございますが、将来、山上の古墳群と一体化した保存整備と公開活用が必要であると考えておるところでございますが、先ほども申し上げましたとおり、文化庁の指導援助を受けまして、今後における保存整備と公開活用を検討してまいる所存でございます。 次に、発掘された埋蔵文化財の保存と活用の計画についてでございますが、現在整理中のものを含めまして、御指摘のとおり、毎年、増加の傾向にございますことから、円座町に設置いたしております倉庫において整備保管いたし、公開の必要なものについては、順次、機会を見て公開してまいる所存でございます。 また、今後の発掘調査計画につきましては、太田第2土地区画整理事業施行区域内の都市計画道路用地部分の発掘調査や、多肥地区に建設が予定されております新設高校東側の都市計画道路用地部分の試掘調査を計画いたしておるところでございます。 次に、峰山に資料館を建設するという計画は現在どうなっているのかとのお尋ねについてでございますが、本年度完成いたしました高松市歴史資料館は、史跡石清尾山古墳群保存基本計画の中の候補地も含め検討いたしまして、昭和町一丁目の石清尾山古墳群に近い現在地に建設したものでございますので御了承を賜りたいと存じます。 次に、考古館の建設についてでございますが、現状では歴史資料館が役割を果たしておりますが、なお今後、研究してまいりたいと存じますので御了承を賜りたいと存じます。 ○議長(諏訪博文君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。
    ◆42番(樫昭二君) 議長──42番。 ○議長(諏訪博文君) 42番 樫 昭二君。  〔42番(樫 昭二君)登壇〕 ◆42番(樫昭二君) 12時も過ぎましたので、時間の都合上、2点に絞って再質問をさせていただきます。 一つは、私が提案いたしました国保人間ドックの創設について、市長は今のところ考えていないと。そっけないというか、木で鼻をくくったような答弁でございますが、市長は国保料は高いと、こういうことを以前の私の質問で認めておられます。そういうふうなことから、国保料引き下げの請願も出て、議会で真剣に討議もしてきたと、こういう経過を踏まえて、議会としては継続審査もする中で、将来の国保の情勢からすると引き下げは困難だと、こういう結論になってきたわけです。 しかし、今、本市の国保の財政は依然として黒字でありますし、積立金も大幅にあると、こういう中で、国保に加入している市民に対して、その還元をどうするのかということを私は申し上げたいんです。 市長も、国保が高いということを認めているんだったら、国保人間ドックの提案に対して、こんな、そっけない答弁をするのは、私はおかしいと思いますので、もう一度お尋ねをいたします。 もう1点は、スポーツ少年団のあり方についてであります。 教育長は、就任のあいさつの中や、あるいは代表質問に答えて、議員の皆様方におかれましては、今後一層、御指導、御鞭撻をいただきたいと、こういう答弁をされております。 私も、このスポーツ少年団の問題について、11月6日、審議会の委員として出席をして大変な問題だということを承知したわけです。だから、私は、学校関係者やスポーツ少年団の方々に意見を聞いた。そしたら、もう本当に悪影響を及ぼすような大変な実態が明らかになったと。教育長も、その場に出席しているんですよ。教育の責任者であればね、ああいう意見が審議会で出たら、直ちに、みずから調査するのが教育長としての仕事でしょうが。それをやっていないで、今の答弁、何ですか。きれいごと過ぎるじゃないですか。実態はつかんでいない、懸念している、こんなもので済みますか。私は、もう一度、答弁を求めます。 以上で終わります。 ○議長(諏訪博文君) 答弁について理事者側の調整のため、その場でしばらくお待ちを願います。──ただいまの42番議員の再質問に対する当局の答弁を求めます。市長 脇 信男君。  〔市長(脇 信男君)登壇〕 ◎市長(脇信男君) 42番樫議員の再質問にお答え申し上げます。 先ほどもお答え申し上げましたように、人間ドックは、疾病の早期発見・早期治療を促すために有効な手段であるわけでございます。 しかしながら、御案内のように、本市におきましては、保険料の見直しなど基本的検討、これが先決になっておるわけでございますので、そういう意味において、現在のところは考えておらないと、かようにお答えを申し上げたわけでございます。御理解をいただきたいと存じます。 ○議長(諏訪博文君) 教育長 山口寮弌君。 ◎教育長(山口寮弌君) 42番樫議員の再質問にお答え申し上げます。 先ほど、学校教育に悪影響を及ぼす具体個々の事例について、私が十分聞いておりませんでしたことを申し上げたわけでございますが、このような指導者並びに父兄等の競技に対する過度な姿勢というふうなものにつきましては深く懸念をいたしておりましたので、先ほども御答弁申し上げましたが、スポーツ少年団活動の学校教育への影響を高松市独自といたしまして、そこに焦点を当てた調査を実施し、それら問題についてスポーツ振興審議会等でも御検討、御協議をいただきますとともに、最後に、私の決意として申し上げましたように、積極的に、この問題には取り組んでまいりたいと、さように考えておりますので御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(諏訪博文君) 以上で当局の答弁は終わりました。 この際、暫時休憩いたします。 なお、午後1時に再開いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。             午後0時9分 休憩       ─────────────────────             午後1時17分 再開 出席議員 41名1番 綾 野 和 男   2番 三 笠 輝 彦   3番 阿 部   唯5番 二 川 浩 三   6番 北 原 和 夫   7番 香 西 秀 治8番 花 崎 政 美   9番 吉 田 宏 基   10番 大 嶋 久仁男11番 大 熊 忠 臣   12番 伏 見 芳 晴   13番 鎌 田 基 志14番 杉 山   勝   15番 山 田 徹 郎   16番 川 溿 幸 利17番 菰 渕 将 鷹   18番 谷 本 繁 男   20番 天 雲 保 夫21番 桧 山 浩 治   22番 宮 武 登司雄   23番 久 保 敏 夫25番 野 口   勉   26番 森 谷 芳 子   27番 大 浦 澄 子28番 多 田   豊   29番 榎   栄 治   30番 三 木 敏 行31番 小 西 孝 志   32番 諏 訪 博 文   33番 綾 野 敏 幸34番 福 江 秀 雄   35番 溝 渕   榮   36番 羽 田   剛37番 山 崎 数 則   38番 堺 谷 一 郎   39番 朝 倉   弘40番 穴 吹 俊 士   41番 多 田 久 幸   42番 樫   昭 二43番 梶 村   傳   44番 岡     優       ───────────────────── 欠席議員 3名4番 磯 淵 良 男   19番 山 下 要 平   24番 水 野 高 司       ───────────────────── 議会事務局出席者事務局長     楠 原   彰    事務局次長    四軒家 雅 昭庶務課長     多 田 昌 永    議事課長     松 本   仁調査課長     角 田 富 雄    議事課長補佐   川 原 譲 二議事係長     大 塩 郁 夫    書記       谷 口 博 之書記       多 田 雄 治       ───────────────────── 説明のため会議に出席した者市長       脇   信 男助役       矢 野 輝 男    助役       増 田 昌 三収入役      大屋敷   賢    水道事業管理者  平 見 芳 和教育長      山 口 寮 弌市長公室長    井 竿 辰 夫    市長公室参事市長公室次長事務取扱                             森 岡 日出夫総務部長     砂 湖 和 夫    市民部長     谷 澤   満福祉保健部長   末 澤   明    環境部長     猪 原 教 徳産業部長     松 本 秋 則    都市開発部長   紀 伊 勝 己下水道部長    安 藤   譲    土木部長     畠 山 正 男国体事務局長   池 田   香    消防局長     村 上 健 三教育部長     多 田   孜    文化部長     上 里 文 麿総務部次長庶務課長事務取扱       市民部次長    青 木 惠 計         久 保 正 範福祉保健部次長福祉事務所長      環境部次長    寺 西   宏         入 谷   弘産業部次長    藤 澤 嘉 昭    都市開発部次長  吉 峰 政 登下水道部次長   西 岡 道 雄    土木部次長    西 山 秋 俊水道局次長    上 野 寅 太    教育部次長    友 国 隆 夫美術館副館長   三 木 丸 夫秘書課長     久 保 教 雄    財政課長     中 西   寛       ───────────────────── ○議長(諏訪博文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。 まず、40番議員の発言を許します。40番 穴吹俊士君。  〔40番(穴吹俊士君)登壇〕 ◆40番(穴吹俊士君) お許しをいただきましたので、12月定例議会に当たり、脇市長の政治姿勢を中心に、文化行政・人事・福祉等、市政全般についての若干の疑義をただしてまいりたいと存じます。事実関係について重要な案件もございますので、答弁漏れのないよう留意されることを、まず冒頭、特に念を押しておきたく存じます。 さて、市長あなたは、さきの統一地方選出馬に際し、六選をもってささげ尽くすとの表現で、今期を最後に脇市政の花道を飾ることを公に宣言されたのであります。残すところ2年余りでありますが、ここに至って、おごりから来る市民不在の市政推進は、まさに目を覆うばかりであります。現状は、まさに六選もって楽しみ尽くしているようでございます。具体的事例を挙げながら猛省を促すとともに、初心に返り、市長みずからの政治でなく、市民のための政治を推進されますよう願う次第であります。 通告順に質問を行ってまいります。その第1は、文化行政についてであります。 さきに市立図書館とともにオープンしました歴史資料館に、本来ならば御座船「飛龍丸」とともに飾られていなければならない弁財船の姿がございませんでした。弁財船が、いかに重要な歴史資料館の陳列物の一つであるかという見地から、今日いまだに陳列されない理由を、順次、私の調査に従って明らかにしておきたく存じます。この背景には、理事者側の信じられないほどの議会軽視、担当幹部職員のミス、文化行政への甘い視点が隠ぺいされているようであります。 平成2年3月6日の教育民生調査会において、歴史民俗資料館のメーン展示物について、高松は海からの見地から、「飛龍丸」とともに、「讃岐三白」と言われた香川の物産を運搬していた弁財船を展示するよう議会側の注文がつけられたのであります。続いて同年7月の同調査会において、展示計画の「讃岐三白と交通」のテーマに沿って、弁財船の模型復元が図られることが理事者側によって明らかにされたのであります。 ここで重要なことは、江戸期の交通は陸上部門では馬に積むか、馬ならば振り分けで米2俵、馬子1人、寛文年間以降は、この時代に発明された大八車で運搬する──「大八」とは大人8人の仕事をしたという意味だそうでございますが──ほとんどが海上輸送、すなわち、当時の物資輸送は船に頼っていたということであり、海の交通がいかに重要であったかを、船を通じて後世に生活の歴史として伝えること、しかも、それは、歴史資料館の資料展示物として学術的に意義のあるものでなければならないという、この2点でございます。 御座船「飛龍丸」は、頼重公が讃岐入封後19年間、内政の充実に専念し、その後、天守閣の改造、御座船の建造、菩提寺の造営を図られたもので、この間、紀州公から2隻の関船を借り受け、参勤交代に使っていたのであり、しかも、2年に一度往復するだけであったため、改修等を経て明治まで現存していたのであります。復元された「飛龍丸」は、それなりに立派な資料として評価が下されるわけでありますが、貴族趣味の域を出ず、本来の海の交通を示す弁財船こそ、庶民に深くかかわる資料として重要視しなければならないのであります。 この弁財船については、高見島八幡宮──多度津町にございますが──宝暦5年の模型が奉納されており、九州大学工学部に宝暦9年の模型が保管されていることもあり、この時代の模型をつくるとのことでございました。さきの調査会でも、各議員から、架空のものなど展示することのないよう指摘があった経緯もございます。 また、平成3年7月の教育民生常任委員会におきましても、展示業務を競争入札による請負契約で行うことにした経緯に疑問の声が寄せられ、私も、当局は業者の知識を上回る研さんを積んで、歴史の重みに耐えられる船を復元してほしい。業者任せの安易な対応とならないよう対応されたいと要望するとともに、今回はコンペを行うべきではなかったか。基本設計から実施設計まで行った乃村工藝社を含めた競争入札ではフェアとは言えず、形式的に指名競争入札ではあるが、実質は随意契約と余り変わらないと、乃村工藝社の仕事の仕上がりに懸念を示していたのであります。 案の上と申すべきか、平成3年11月、学術監修を神戸商船大名誉教授 松木 哲氏に決定し、その後、松木氏の設計図を、和船研究では我が国第一人者である日本海事史学会会長 石井謙治氏に監修していただき、万全を図ることに高松市側の意思が決定したわけであります。石井氏の監修が、今日いまだに得られていない状況にあるようであります。なぜ受けられなかったのでありましょうか。 乃村工藝社の担当 足立氏から、高松市に9月30日に寄せられた「弁才船についての監修経緯報告」──これはファックスでございますので、すべて残っております──これには、この間の経緯が、るる述べられておりますが、私が石井氏、また、石井氏の門弟であり、これまた和船研究では定評のある日本海事史学会会員・船型科学研究所所長 馬詰耕輔氏に直接お会いして調べました経緯と報告は、石井氏の接し方として根本的に違っておるのであり、これは、会社側が高松市へ、石井氏の監修が受けられない理由を石井氏側の責任に転嫁し、糊塗したものであると言わざるを得ないのであります。 すなわち、今年4月28日、高松市側の意向を受け、乃村側は石井氏に監修を要請したが、松木氏に失礼だと石井氏自身拒否したと報告にはありますが、その実、乃村の足立氏から、松木氏にないしょで図面監修の依頼が電話であったというのが実情であります。 また、6月10日には、多度津資料館の高見島八幡の弁財船模型を複製することが多度津町から拒否され、仕方なく、同時代の二、三の弁財船を松木氏に選定していただき、アレンジして設計図を作製するよう依頼するという、いいかげんなものを目指したのであります。同時代の二、三の弁財船とは一体どういうことでございましょうか。史実に基づき、出典を明らかにしなければならないはずでございます。 さらに、報告には、7月15日、松木氏の正面図・平面図が仕上がり、石井氏に鑑定していただく件を松木氏に伝え、9月21日、石井氏あてに送付していただくとありますが、石井氏に図面は送られておりません。この時点で、船は既に9月9日にはでき上がっておったようでございます。 報告の最後には、「松木先生から石井先生のコメントを下記通りお聞きしました」として、「「こんな無礼な話は聞いたことがない……私はそんなルール違反な事は絶対にしない。松木君こんな話だったら手を引け」という強硬な返事だったそうです」とファックスには書いてあります。だが、その実は、松木氏は石井氏に電話で、自分と船大工の安部氏の仕事は間違いのないものであるという内容のものを書いてほしいと懇願したのであります。石井氏は、それに対して、図面を見ていない。安部氏の仕事は、兵庫県博の北前型・菱垣回船などで指摘しているように信用できないと。以前に乃村から君にないしょで図面の監修の依頼があったが断ったと返事をしたそうであります。松木氏は、そんなことがあったのでは、この話は頼めないなと承知し、さらに石井氏は、乃村という会社はけしからんと言ったが、松木氏にやめろなどと指示するようなことは私は言っていないとも証言されております。 さらに、石井氏・馬詰氏に、松木氏が、この10年ほどの間に関係した和船模型などの設計・監修について、つまり、神戸市ポートピア博・兵庫県立歴史博物館の菱垣回船など9件について評価・感想をお伺いしましたところ、両氏が見ていない3件を除き、時代考証その他に疑問が残り、中には国会図書館蔵の縮図をもとにつくった模型であるが、外板の重ね継ぎを表に出した、とんでもない船もあるのであります。この、とんでもない船の一例が高松市の歴史資料館に入ろうとしていたわけでございます。 私は、乃村が松木氏の設計図でつくろうとした船の図面・写真を石井氏にお届けし、次のような結論を石井氏からいただきました。宝暦期の弁財船としてつくられた今回の模型の写真を見ると、垣立(かきたつ)の形状、立(たつ)の数、艫(とも)の寄りかかりの取りつけ位置、横山の位置関係、水押(みよし)の形等から、「海軍文庫」にある279石の弁財船模型と、よく似ているが、元図にある、かじと模型のかじとは大変異なっており、石井氏が昭和33年に著した「和船史話」172ページに18世紀中期のものとして紹介した図面204図が利用されたように思える。模型に使われたと思われる「海軍文庫」の279石を基本にしたといたしますと、この図面の実船は、航(かわら)の長さ──航の長さと言いますのは、和船の場合は一番船の底に縦に巨木が使われます。戦国船ならば、恐らく直径1メートル50センチもの巨木を長方形の角材に直して、それを一番底に使い、その巨木に根棚・中棚・上棚と棚をつけ、そして横をつける。前の方は水押をつけるというふうにしてつくられるのでございますが、一番真っすぐな所でございます──34尺、肩幅15.5尺、深さ5.3尺、大工間尺、つまり航の長さ掛ける幅掛ける深さ掛ける10分の1が279石となり、全長は64.5尺──19.6メートルなのであります。20分の1の模型とすると約0.98メートルの長さであり、写真の模型が1.3メートルだとすると15分の1の縮尺寸法になります。 一方、「和船史話」の20分の1の縮尺でつくられているとすると、元図の2分の1の1.33倍、元図の0.665倍して長さを1.3メートルに合わせたと考えられるわけであり、この場合は、実船で、詳しい数字は省いて、大工間尺652石なのであります。模型とはいえ、1メートルのものを1.3メートルにするには、それなりの船型設計上、配慮が必要なことはもちろんであります。ちなみに、宝暦5年の高見島八幡奉納模型の実船は、大工間尺719石、全長25.94メートルで、20分の1に縮尺すると1.297メートルとなります。 「海事文庫」の280石を1.33倍したものと高見島の模型は、深さ以外は、よく似た大きさとなるのでありますが、外観の形状として、わかりやすい垣立を例にとって比較をしてみますと、280石の船と718石の船でありますから、相似ではないことが、よくわかるのであります。つまり、高見島は表の垣立の数14、「海軍文庫」11、伝馬込の立の数、高見島5、「海軍文庫」4、すべての立の数、高見島47、「海軍文庫」42など、専門的に見れば、280石を650石に拡大するには、単純に長さの比を1.33倍した相似形ではいけないのであります。 このほか、石井氏は、宝暦期の程度のよい資料として高見島と九大の模型を参考に、今回の写真の模型と比べ、たちどころに16の疑問箇所を指摘されたのであります。例えば、横山の位置──宝暦期では雨押さえの高さより横山が高い位置でなければらない。固定の水おけは、たるでなければならない。写真は箱です。いずれも、学術上、重要な事柄だそうであります。このほか、構造上の疑問点、例えば、左右はね木の間の板の処理など7点も看破したのであります。写真を見ただけで、この指摘であり、さすが和船研究の第一人者と、その炯眼に感服した次第であります。 今回の調査を機会に、私も一生懸命その道の権威に学び、和船についての知識を、ある程度得させていただきました。最終的に石井・馬詰両氏から、以上のような結論を得たのが10月30日の午前、東京・世田谷区奥沢の石井氏のお宅でございます。くしくも同日午後3時ごろでございますが、松木・足立氏が石井氏宅を訪れ、これらの指摘を前に、石井先生は足立名誉教授に間違い点を指摘しました。その指摘を前に鑑定書を書いてくれとも言えず、無為に4時間を過ごした。余り時間が長いので、奥さんから、お帰りになってくださいと言われたようでございます。 そして、ここで重要なことは、今回の弁財船模型の側面図と石井氏の著作「和船史話」の172ページ204図──ここにございます(図面を指し示す)──これが「和船史話」の204図の拡大です。そして、(図面を指し示す)これが設計に使われたという図面でございますが、この図面は2枚を重ねますと、どんぴしゃり同じものであったのでございます。280石と560石でありますので、相似形であってはならないわけでございますが、これがぴったり合ったということでございます。高松市当局は、発注後、どういう監督をしていたのでありましょうか。事前に学術的に意義のあるものを展示資料としてつくるという前提があったわけであり、最終的に石井氏に一筆書いてもらえば、つじつまが合うといった安易な考えの業者を指導監督できず、開館に間に合わなかった、その責任は、まことに重大であります。 専門的に指摘しなければならない行政側の責任、素人の私でさえ、指摘できたミスを見逃した、まさに証拠として、この2枚の図面を議長席にお届けいたしておきます。当局側が図面のチェックさえもしなかった、これが証拠物件であります。(図面を議長に手渡す) さて、このような事実を踏まえ、当初から乃村では、果たしてと懸念していたわけでございますが、全国の博物館・資料館で注文した展示物が開館に間に合わなかったという事例は前代未聞ということであります。この事実を知ってか知らずか、11月2日のオープンセレモニーの席上、市長あなたは、約束の期日に納品できなかった業者に深甚の謝意を込めて感謝状を渡しているのであります。これもまた前代未聞の事例、まさに珍事でございましょう。 そこで、まず、増田助役あなたにお伺いをいたします。 この問題は、4月当初から慎重に対処すべき問題として惹起していたわけでありますから、当時、教育部次長から部長に昇格されました増田文化部長自身の所管事業であるわけであります。図書館は従来の路線を踏襲し、菊池寛記念館はトータルメディアと文藝春秋社がイニシアチブをとり、神経を使わなければならないのは国宝・重文・重美なしと陰口をたたかれる歴史資料館であったわけであります。この問題を、増田、当時文化部長は、いつ知り、どういう対処をとってきたのか。部長職責を果たせたと自分で思っているのかどうか。設計図さえチェックしなかった市の監督責任、また、その後、今後に備えての体制づくりが全くできていない点について、いかが対処されるのか、御答弁を願いたいと存じます。 また、新聞報道では、森脇康貴乃村工藝社副事業部長は、その談話で、津田町にある実相寺のモデルを復元したらという指示を市からいただきつつあると言っておるのでありますが、この問題について教育委員会は、議会に対して、ただの一度、こういう不祥事を起こしながら、三月もあるのに調査会一つ開いていない。もし実相寺をやるとしたならば、議会の決定は、当局との約束事では高見島の弁財船をやるということに決まっているんです。今、私が申し上げました森脇談話は、讀賣新聞社が取材をいたしております。面接取材です。この方は、慎重な上にも慎重に言葉を選んで優等生の答弁ばかりしております。この方が全然ないことを言うはずがない。実相寺なんていうものは、津田町の実相寺を、この会社が知っておるはずもないんです。こういう議会軽視をしていいのかという問題であります。 市長あなたは、この問題が表面化しつつあるとき、中国におられ、また、俳優としての練習を重ねられていたようでありますが、業者に感謝状を渡されたとき、納入されるべきものが納入されていなかったことを知っておられたのかどうか。今回の不祥事の責任をどうとられるのか。6カ月の部長在任中に、かかる問題を解決すらできなかった増田助役を抜てきした今回の人事とともに、その責任のとり方を明確にしていただきたいのであります。 ところで、市長あなたは公人であり、六選目当選以降、すなわち1年7カ月の間に、私的旅行も含め海外に何度出られ、その間、市長職務代理者を何回置かれたのでありましょうか。中国への福祉の旅の団長は、なぜ、みずから団長役を務められたのでありましょうか。団員の付き添い市民は、旅費の4分の1を自己負担しており、市長あなたは公費出張であったと聞いております。事実でありましょうか。お隣、坂出の松浦市長が、市民とともに国際姉妹都市サウサリートを訪問されましたとき、公式の多くの行事をこなしながら、市民が自分のお金で友好を図りに行くのだ、自分だけが公費では行けないと、私費参加したとも聞いております。正当性はともかくとして、感情として、脇市長みずから公費出張して団長を務める必要があったのでしょうか。 高松市「国連・障害者の十年」記念事業として実施されました中国への福祉の旅は、10月27日から11月1日までの5泊6日の旅であり、障害者の方の参加は25人、介護者は市内福祉施設の職員ら10人、事務所側は看護婦2人を除くと、市側は市長・秘書課員ら5人でありました。団長である市長と、その随員である秘書課員は、一行より1日早く31日に帰着し、最後まで、その職務を果たさなかったと伺っております。最後まで一行と行をともにしない団長、こういうお話は私は聞いたことがございません。主役の障害者の皆さんは公費4分の3、自己負担4分の1であり、市長ら市職員は、当然、出張業務であり、自己負担はゼロだったわけでございます。公務とはいえ、途中で、その責めを果たさず立ち戻るのであれば、最初から団長など務めなかったらよろしかったのではありますまいか。市民感情としても、丸抱えの旅費の一部を返還すべきとの思いも残るわけでございます。いかがでございましょうか。 あなたが、かつてトゥール市を訪れたとき、こちらでは保母給食問題が起こっておりました。あと2年余、腰を落ちつけ、本来の業務を全うしてもらいたいものでございます。 また、市長あなたの行政には思いつきが多過ぎるのではないでしょうか。その一例が菊池寛記念館名誉館長の処遇、すなわち報酬であり、過日、朝日新聞の「風」欄で痛烈に皮肉られていたわけであります。弁財船問題に続いて、文化行政分野第2の質問は、この名誉館長報酬についてであります。 私は、5年前、つまり昭和62年12月議会におきまして、県出身の木村忠太画伯について次のような質問をさせていただきました。少し長文になりますが、今回の名誉館長処遇問題と比較するため、あえて引用させていただきます。「市長は、昨年──これは昭和61年でございます──フランスの行政・文化施設等を視察されました。主たる目的は、来年完成する高松市立美術館の構想を模索するため、パリにおいてルーブル美術館やロダン美術館をごらんになったと承っております。また、当時、香川日仏協会から姉妹都市提携の勧めのあったトゥール市……が、その条件に合致するかどうか調査をするということもあったと私は理解をいたしております。そして、その折、香川県出身の木村忠太画伯を訪ね、久濶を叙するとともに、美術館建設に当たって、直接、作品出品の依頼をされたことも用務の一つではなかったかと思うものであります。 これらは一つ一つ重要なものであって、全く私の推量でありますが、トゥール市との姉妹都市提携の件も、もし、県出身の木村画伯がパリに在住していなければ、市長としても、さして心動かされる話ではなかったのではないかとさえ思われるものであります。トゥール市との姉妹都市縁組の話が、今日、順調に進んでいるのも、木村画伯がパリにおられたからであると、私は、ひそかに思うものであります。惜しいかな、木村忠太画伯は、本年7月3日、病魔のため逝去されました。1953年の渡仏以来43年間、一度も故郷の土を踏むことなく、自己の芸術の完成に向かって精進をされたのであります。 パリはモンパルナスの一角、故藤田嗣治画伯のアトリエを自分のアトリエとして、ひたすら画業に打ち込み、東洋と西洋の統合、アブストラクトとリアリズムの融合を目指して、独自の世界を切り開いていったのであります。パリ画壇も、画伯の芸術を認め、昨年末から本年にかけてポンピドー美術館に画伯の作品が展示され、喝采を博したのであります。 日本を愛し、故郷を愛した画伯は、自分の目的を達成するには、まだ10年ぐらいかかり、それまで故郷には帰れそうもないと常々言っておられたそうであります。没後、日本で開かれました個展は大きな評価を得ることができましたが、画伯の遺骨は、ひとりモンパルナスの墓地に葬られております。今も、そこで安らかに、とわの眠りにつかれているわけであります。 長々と、姉妹都市提携の問題について述べてきたのも、一つには、市が没後の木村画伯をいかに遇するかということが気がかりでございますのでお尋ねをいたします。 真摯に生きた芸術家の存在を、日仏友好、姉妹都市縁組の土台・出発点とするのもゆえなきことではございません。市長は、いかがなされますか。市長の御意見を承りたいと存じます」。 これに対し、あなたは、「故木村画伯についてでございますが、お説にもございましたように、木村忠太画伯は、フランスを初め各国で高い評価を受けている画家でございました。本市におきましても、郷土高松が生んだ画伯の作品を系統的に収集いたしてまいったところでございますが、御承知のように、昨年、木村画伯から、新しい美術館の開館を機会に作品を寄贈したいと、こういうお話があり、私が渡仏いたした際、同画伯を訪問して、100号の大作を含む油絵5点の寄贈をいただいたわけで、木村画伯の郷土を愛する心と御好意に対して深く感謝をいたしているところでございます。 しかしながら、本年7月3日に急逝されましたことは、今後の御活躍が期待されていただけに、まことに残念な思いでいっぱいでございます。 本市は、御寄贈いただいた作品も含めて、これまでに画伯の作品を、ある程度収集いたしておりますことから、画伯の御好意に報いるため、また、市民はもとより多くの人々に鑑賞していただくため、画伯の初期から今日までの作風の変遷がわかる作品を系統的に集めまして、新しい美術館の開館記念展の一環として、木村忠太回顧展の開催を計画いたしておるところでございますので御了承を賜りたい」と、こう答えられたのであります。再度の私の質問で、木村画伯の処遇を求めましたが、回顧展の一点張りのお答えでございました。 なるほど菊池 寛は、郷土の誇る文豪であり、木村忠太は画伯であります。記念館ができ、生家跡前には「菊池寛通り」と命名し、さらに、文春でさえ出していない全集を発刊する運びにもなっておるのであります。その上、寛の長男 英樹氏に5カ月で100万円の名誉館長報酬を支払い、来年度以降も、額は定かではないものの、それなりに報いる必要があるのでしょうか。資料寄贈に対するお礼とすれば、名誉館長報酬とは別の論議が必要になってくるわけでもあります。 かつて作家として名をなし、昭和22年、緑風会の一員として、参議院の良識の府としての存在を高らしめた、いわゆる緑風会の名づけ親でございますが、「路傍の石」「真実一路」の著者 山本有三先生は、三鷹市の豪壮な邸宅、約1,000坪ございます。武蔵野の面影を残し、20メートルもある松が生い茂っております。この地を、立派な英国式の館でございますが、山本有三青少年文庫として市民に開放したわけでございます。寄贈のお礼として1枚の感謝状と一折のお菓子を贈ったのみで、御家族を名誉館長に委嘱するといったことも、もちろんしておりませんし、この邸宅は、今、時価数十億円すると言われております。 近年、文学館・記念館は、全国あちこちで新設され、ブームともなっております。北海道新聞が昭和63年から平成元年まで連載した「文学館・きたみなみ」の第1回冒頭には、「日本の文学館の総本山ともいえる日本近代文学館が……四十二年春には東京駒場で正式に開館した。この時点で、文学館的なものは例えば長野県・木曽路馬篭の藤村記念館など数えるほどしかなかったのである。図書館や博物館での文学コーナーにしてもわずかであったし、文学館という発想はまだなかったといっていい。それが今では、日本各地に建っている文学ミュージアム等は二百に近いはずである。内容も総合的なものから個人の記念館、旧居、さらには各種の施設に併設した記念室や文庫・コレクションなど多彩だ。(中略)いまや文学館は博物館、美術館に次いで市民権を得、大切な文化遺産の宝庫としての認識が高まっている」との記述があります。 この連載によっても、一つの市の文化遺産の濃密さに感嘆の声を上げてしまうと評されたのが鎌倉にある鎌倉文学館であります。これは、加賀前田家の別荘──聴濤山荘が昭和58年に市に寄贈されたものであり、昭和60年開館、初代館長は文化勲章受賞作家の故永井龍男氏、2代目の現館長は俳人であり、芥川賞受賞作家の清水基吉氏であります。ちなみに、鎌倉文学館長への報酬は、名誉ではなくて月額30万円と伺っております。高松市の菊池寛記念館名誉館長への報酬は、今のところ、計算すれば20万円でございますが、この彼我の違いは一体いかがでございますか。報酬分を今後の館の資料収集費に充てることこそ有意義という意見も強いようでございますが、いかがでありましょうか。 また、この報酬は、嘱託費の不用額を流用したとのことでございますが、要らないものを計上していたのでしょうか。期末も来ないのに不用額が流用できるのでしょうか。これは実働の者に支払う費目であり、年金に充当すべきではないと思われます。いかがでしょうか。もし、印税の問題がかかわってくるのなら、腰を落ちつけて、じっくりと準備をし、今世紀末の出版にすれば、印税の問題は解消されるはずでございます。 思いつき・趣味の行政と言えば、鎌田前助役の行政顧問就任問題も、その典型であります。個人誹謗ではなく、行政改革の精神から、私は心を鬼にして、あえて言及させていただきます。 鎌田助役は、在任当時、某旬刊紙の報道によりますと、公用車を自宅前に右側駐車状態でつけさせ、窓から鼻紙をポイ捨てしているところを見られ、写真入りで掲載され、クリーングリーン作戦を展開し、交通安全運動を提唱し、この議会には交通指導員の導入を図ろうとする市の助役がと避難されたのであります。これがいわれなき中傷であり、写真も捏造されたものとしたら、当然、報道媒体に何がしかの抗議が寄せられ、法的手段も講じられたのでありましょうが、そういったこともないようであり、今や事実とされているわけであります。 この鎌田助役は、健康状態を理由に任期を6カ月残してリタイヤされ、退職金も相当額が支払われたようであります。市民の鏡には、ほど遠い人と言わざるを得ないのであります。なぜか行政顧問という役職につかれているわけでありますが、顧問の助力が必要なほどの人材を、その後の助役に抜てきしたのでありますから、今までは、そういう行政顧問はいなかったのであります。よもや長年の労苦に報いるのが理由ではないと思うんでございますが、そうであれば、市長あなたのポケットマネーから支払うべきであると私は考えます。 この顧問に、就任以降、顧問に対し、何をどのような形で相談なさったのか、事実があれば詳しくお聞かせ願いたいし、名誉顧問料であれば、即刻、取りやめに願いたい。市政の私物化、また、常識という名のもとでの陋習の永続化は市民への裏切り行為でもあります。 以上の観点につき、市長のほか、管財課を所管している総務部長にお伺いをしたい。公務員である市公用車の運転手に、交通ルールに違反した不法駐停車をさせていた期間は、いつからいつまで何百日間であったのか。 さらに、市長公室長にお尋ねをしたい。かかる違反をした場合、懲戒委員会審議の対象となるのかどうか。また、懲戒委員会が開かれたのかどうか。開かれなかったとしたら、なぜなのでありましょうか。運転手は、既に地方公務員法第32条法令等及び上司の職務上の命令に従う義務違反で処分をされているのであります。 この質問の背景には、国政レベルとはいえ、金丸5億円問題における法のもとでの平等に揺らぎがあったということへの国民の批判があるからであります。市幹部とはいえ、法のもとでの特例は許されるべきではありません。市幹部だからこそ、みずから襟を正さなければなりません。 札幌高検の佐藤道夫検事長は、金丸問題に対し、「法の下の平等を持ち出すまでもない。刑事訴訟法の前では身分、地位、職業のいかんにかかわらず、どんな人でも同じに扱われてきている。隠れもない超大物だから特別丁重に扱う、一介の名もない庶民だからどう扱ってもいい、他の世界ならいざしらず法律家である検察官がそんなことをするわけがないし、できるわけもない。「厳正公平」とはそういうことであり、検察がその長い歴史を通じて「権力に屈せず、権勢を恐れず」任務を果たしてきたことは、先輩から後輩に、折に触れ数々の事例を挙げて語り継がれてきた。そのことをすべての検察官がどんなに誇りに思っていることか。このシンの疲れるシンドイ仕事を支えているのは、その気概だけといってもいい。「真相の究明」とは、可能な限りあらゆる努力を尽くしてどんな疑問も後に残さないということである。検察官が特別な事情もないのに、安易に現状と妥協して真相の究明を取りやめる。それは公益の代表者として重大な任務違反である」と新聞に寄稿しております。 このような論旨を踏まえ、なぜ運転手のみが処分されたのか、明確にお答えを願いたい。市長の言われる公正・公平・清潔とは一体どういうことなんですか。市のやり方が公正なのでしょうか。一運転手ならば処分をしても、六選に協力をした助役ならば不問に付す。 また、市行政顧問は特別職であり、高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例に基づき報酬が出されていると思われます。同条例によりますと、第2条で「日給支給の者」は「職務に従事した日数に応じ」、「月額支給の者」は「一般職の職員の例により支給する」とあります。各種委員会委員は、日額6,300円から8,800円であり、月額は3万円台から固定資産評価員の26万5,000円まで、さまざまであります。条例の別表には63の区分が示され、64番目に「前各号以外の非常勤の委員等」とあり、「職務の内容により、任命権者が市長と協議して定める額」とあります。市行政顧問は、任命権者は市長であり、市長の胸三寸ということになるわけであります。これまで、どのような職務を委嘱し、幾ら報酬を支払っているのか、ここに、その内容と根拠を明らかにしていただきたく存ずるものであります。 質問の最後は、玉藻公園の堀での魚釣り大会についてであります。 市長は、釣り大会の開催を、「堀の中では魚をとってはいけない──高松市」という看板を立てておきながら、その横において魚釣り大会を子供たちに約束した。私は、危険性・鳥獣保護・文化財保護の立場から疑義を申し入れ、これについて、過日、市玉藻公園管理委員会の意見を聞き、慎重に検討するとのお答えをいただいたのであります。 今月4月、管理委員会は、つぶさに現地を視察し、事実上の中止勧告を出したわけであります。今後の方針を改めてお伺いするとともに、この問題も市長の思いつき発言が惹起させた騒動であるとの思いから、市長公人としての思いつき行政、市政の私物化は、いいかげんにしていただきたい。迷惑をするのは市民であることを申し添え、私の質問を終わらせていただきます。長時間の御清聴まことにありがとうございました。 ○議長(諏訪博文君) ただいまの40番議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。市長 脇 信男君。  〔市長(脇 信男君)登壇〕 ◎市長(脇信男君) 40番穴吹議員の御質問にお答え申し上げます。 弁財船模型問題で納入業者への感謝状贈呈の真意でありますが、感謝状を手渡したとき、納入されるべきものが納入されていなかったことを知っておったかどうかということにつきましては、弁財船が納入されていなかったことは承知いたしておりました。 感謝状の贈呈につきましては、歴史資料館展示業務におきまして、この弁財船を除き良好な仕上がりでございまして、御指摘のありました弁財船模型については、納入業者において誠意を持って対処するということになっておりましたので、ほかとの関係も考えまして贈呈をいたしたものでございます。 また、今回の責任でございますが、結果として、期限までに納入されなかったことは遺憾であり、申しわけなく存じております。今後かかることのないよう十分配意してまいりたいと、かように存じますので御了承賜りたいと存じます。 次に、中国への福祉の旅のうち、まず、6期目当選以降の海外への出張回数と職務代理者を置いた回数でありますが、海外出張につきましては、私的旅行1回、これを含めまして5回で、職務代理者を置いた回数も、海外出張の回数と同じ5回でございます。 この海外出張は、友好都市南昌市、姉妹都市セント・ピータースバーグ市との親善交流、ソウル便就航に伴う大韓民国関係機関へのごあいさつ等のため出張したものであります。 次に、「福祉の翼」のうち、私が団長を務めたこと及び自己負担ということでございますが、御承知のように、本年は「国連・障害者の十年」の最終年でありますことから、これを記念いたしまして、障害者の社会への「完全参加と平等」をアピールするため、障害者の海外派遣研修「福祉の翼」を初めて実施いたしたところであります。 この「福祉の翼」事業は、公募によりまして、さまざまな障害を持つ障害者を中心とした総勢で42名という多数の中で、中国の障害者の福祉施設や身体障害者の団体との交流を深めること、また、この事業が本市主催の本年度の重要かつ、先ほども申し上げました最初の事業で、万全を期するために、私が団長として参加することが適当であると、かように判断をいたしまして、公務による出張として公費負担で参加をいたした次第であります。 全行程に同行せず、1日早く帰国したことでございますが、「福祉の翼」の日程は、当初10月23日から10月28日までの6日間を予定いたしておりましたが、日中国交回復20周年としての天皇・皇后の訪中の日程と図らずも同じになり、加えまして、行程も北京・上海が同じで、予定どおりの行程を消化するということは困難であることが予想されましたことから、急遽、日程を10月27日から11月1日までの6日間に変更せざるを得なかった次第であります。このため、11月1日の新図書館等の開館レセプションなどの行事とスケジュールが重なることになりまして、「福祉の翼」事業も、10月31日は万里の長城などの視察のみで、11月1日には帰国することになっておりましたことから、高松を出発する前に御了解をいただいていたとおり、北京での公式の用事を終えました後、後事を副団長に託しまして、秘書とともに1日早く帰国いたした次第であります。 次に、菊池寛記念館名誉館長の報酬でございますが、去る11月3日付をもちまして、菊池 寛の御長男 菊池英樹氏に名誉館長に御就任をいただいたところであります。同氏は、記念館の設立に際しまして、菊池 寛の遺品をほとんど御寄贈いただくなど、展示内容の充実等に格段の御協力をいただいたところでございます。 さらに、開館を記念いたしまして、来年度以降予定いたしております菊池 寛全集発刊事業のほか、同館を中心とする文芸活動を進めてまいる上で欠くことのできない同館の顔といたしまして、特にお願いして就任をいただいたものであります。 名誉館長の報酬につきましては、職員等が上京した際、また、来高しての指導助言をいただいたり、展示品等の資料収集などに御尽力をいただくこと、さらには、菊池 寛全集の刊行に際しましても、その著作権についても全面的に御理解をいただいた上に、資料の収集及び提供・編集・販売などの活動に御協力いただくことに対するものでございまして、印税につきましては辞退の申し出がありましたことから、これにかわるものではございません。その報酬につきましては、これらの活動等に見合うものと、かように考えておるところでございます。 報酬分を館の資料収集費に充ててはどうかということでありますが、名誉館長の報酬は、あくまで先ほど申し上げましたような活動等に対するものであります。 また、報酬の財源につきまして、一部の嘱託職員の採用がおくれたために執行残が出る見込みとなりますものを充てるものでございます。 なお、木村忠太画伯につきましての、ただいま御質問がございましたが、御案内のように、また、先ほどもお話がありましたように、遺作展を、未亡人をお招きいたしまして開催いたしまして、市民の高い評価をいただいたわけでございます。 現在、未亡人の手元にある遺作につきまして、本市といたしましても関心を持っておるわけでございまして、御令弟の木村 等現館長とも相談をいたしまして、郷土の作家として、その名声を大切にしなければならぬと、かように思っておるところでございます。 次に、市行政顧問についてでございますが、御承知のように、鎌田前助役には、去る4月1日から行政顧問として就任をいただいておるところでございます。去る3月末の助役退任の際には、引き続き助役としての職務を遂行することが、健康の面から困難であるという申し出がございまして、私としては、やむを得ないものとして退任を承認いたしたわけでございますが、これまで40年余に及ぶ本市職員として、また、引き続く助役としての長年の豊かな知識・経験を市政推進に生かしていただきたいと、かように考えまして、健康の許す範囲で顧問就任をお願いしたものでございます。 助役につきましては、現在2名体制のもとで私の補佐役として、また、それぞれの所管事項によって職員の指導監督に当たってもらっておるところでございます。 顧問制度につきましては、お説のように、非常勤の特別職でございまして、専門的・技術的事項を中心に、必要に応じアドバイスをいただいておるところでございます。 鎌田顧問への相談につきましては、関係部局職員が顧問室へ出向くなど、主として都市再開発・土木・下水道事業等の進め方等につきまして、必要に応じてアドバイスをいただいておるところでございます。 次に、交通安全宣言都市としての立場についてでありますが、御指摘にありますように、鎌田顧問の助役在任中、送迎用公用車が不法な停車を行っていたこと等が一部で報じられました。交通安全都市宣言をいたしております本市といたしましては、交通事故を追放し、明るく住みよい町づくりを目指しておるわけでございまして、公務に携わる者は率先して守っていくべきことでございます。交通安全都市宣言の趣旨の上からも適当でないと、このような公用車の運転等がございました点につきましては、まことに遺憾に存じておりまして、私から鎌田助役に対して、今後このようなことのないよう注意をいたしたところでございます。 今後におきましては、交通安全都市宣言の趣旨を十分に踏まえながら、公用車の安全運転に努めてまいりたいと、かように存じます。 道交法違反の責任追及のうち、鎌田顧問に係る懲戒委員会審議の件についてでありますが、まず、職務上の義務違反や公職上の信用を失うべき行為があった場合、また、あったと思われる場合は、それらの行為について内容なり実態・程度がどうなのかなど、客観的事実関係を十分調査の上、これに基づいて総合的に判断をし、対応していかなければならないものと存じます。 このたび御指摘いただきました事柄につきましては、助役在任時の職責の重要性等を踏まえて、自戒の念を表明いたしておりましたこと等から、懲戒委員会は開催せず、先ほど申し上げましたように、厳正・公正・公平の立場から口頭注意をいたしたものでございます。 私ども市政に携わる者といたしましては、常に高い規範意識を持ち、社会秩序維持のために法を率先して遵守してまいらなければならないので、十分留意をいたしてまいりたいと存じます。 次に、報酬等についてでございますが、行政顧問の委嘱内容につきましては、先ほど申し上げましたように、市政を取り巻く多くの課題に的確に対応するため、専門的事項を中心に、必要に応じアドバイスをいただいておるものでございまして、報酬につきましては、過去の事例や他の特別職に対する月額支給例等を勘案しながら高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例に基づきまして、月額30万円を支給いたしておるものでございます。 次に、玉藻公園堀での魚釣り大会についてでございますが、その経緯といたしましては、高松青年会議所主催の第4回玉藻城稚魚放流会が行われた際に、全国的にも珍しい海水を引き込んだ堀を、市民に、より親しんでいただくため、できれば高松城ならではの催しとして子供釣り大会を、高松青年会議所と共催で実施を考えてはというあいさつをいたしたものであります。 かようなことから、先般、玉藻公園管理委員会に、このことを諮問いたしまして答申をいただいたところでございます。今後におきましても、この答申を尊重して対処していきたいと、かように存じます。御了承をいただきたいと存じます。 なお、その他の件につきましては、担当助役並びに関係部長から答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(諏訪博文君) 助役 増田昌三君。 ◎助役(増田昌三君) 40番穴吹議員の御質問にお答え申し上げます。 文化行政のうち、弁財船模型問題について、いつ知り、どういう対処をとってきたかについてでございますが、歴史資料館の展示資料の製作に当たって、時代考証等において、できるだけ忠実性を追求したものにするよう指示をする中で、展示業務全般の進捗に努めてきたところでございます。 しかしながら、数多くの展示品について、個々の製作過程における内容等につきましては、一般的通常業務として、逐一の報告に接しておりませんことから、こうしたこととなったことについては予測をしなかったところでございます。 結果といたしまして、御指摘のとおり、歴史資料館に展示する資料として学術的な価値が少ないことから、やり直しをされたため納入ができなかったものでございます。このために開館当初から展示ができなかったことにつきましては、製作当時の担当部長として、申しわけなく深く反省をしているところでございます。今後、このようなことのないよう十分留意してまいりますので、何とぞ御理解賜りたいと存じます。 ○議長(諏訪博文君) 市長公室長 井竿辰夫君。 ◎市長公室長(井竿辰夫君) 40番穴吹議員の御質問にお答え申し上げます。 道交法違反の責任追及のうち、運転士への対応でございますが、今後の法令遵守の厳正を期し、本人の深い自戒を求めるため、口頭により厳重注意を行い、本人も深く反省をいたしたようでございます。 お尋ねの、懲戒委員会審議につきましては、一般職員の場合には地方公務員法が適用されますことから、当委員会審議の対象とはなりませんので御了承賜りたいと思います。 ○議長(諏訪博文君) 総務部長 砂湖和夫君。 ◎総務部長(砂湖和夫君) 40番穴吹議員の御質問にお答え申し上げます。 道交法違反の責任追及のうち、鎌田顧問の助役在任中、送迎用公用車の不法停車期間についてでございますが、御指摘にありますように、送迎用の公用車が迎えのため停車する際に、道路交通法にもとる停車方法をとっていたことにつき、一部で報じられましたので、直ちに運転士に、この事実を確認いたしました結果、その期間・回数については定かではありませんが、かなりな期間にわたって、時間的制約がある場合は、運転士の判断で不適切な停車をしていたことを確認いたしたところでございます。この点につきましては、まことに遺憾であり、先ほど市長公室長から申し上げましたように、厳重注意を行ったところでございます。 今後におきましては、公用車の安全運転に一層留意し、このようなことが再び生じないよう、直接運転業務に携わる職員に道路交通法等、法令の遵守の重要性と必要性につき、さらに認識を深めるため安全運転研修を行うなど、公用車の安全運転・運行の確保に一層の徹底を図ってまいりたいと存じますので御了承を賜りたいと存じます。 ○議長(諏訪博文君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で40番議員の一般質問は終わりました。 次に、9番議員の発言を許します。9番 吉田宏基君。  〔9番(吉田宏基君)登壇〕 ◆9番(吉田宏基君) お許しをいただきまして、今年最終の一般質問をさせていただきます。市長並びに関係部長の積極的な御答弁を期待するものであります。 まず最初に、生活道路の整備についてお尋ねいたします。 高松市の市道は、大部分が舗装されており、快適な市民生活に大変役立っております。しかしながら、市民は、より快適な市民生活が送れるよう生活道路に対して、まだまだ改善方を望んでおります。 そこで、お尋ねいたします。 市道が大きく波打って、雨が降れば水がたまる。晴れても、舗装しているので、なかなか水たまりが解消しない。車で通れば上下に揺れて運転が不安定になる箇所が市内のあちこちで見かけられますが、市は、どのような基準で、いつ補修をされるのか、お尋ねいたします。 次に、区画整理が行われていない郊外の大部分の市道には道路排水施設が設置されていないため、雨が降ると水がたまり、場所によっては長期間、水がなくならない場所もあります。市民の、より快適な住環境を確保するために、市において来年度よりの5年計画で、道路排水施設のない市道へ、順次、計画的に道路排水施設を整備してはいかがでしょうか、お伺いいたします。 3番目に、下水道管布設工事を行っている地域においては、下水工事のため舗装をはがし、道路を掘り起こし、約半年かけて下水管布設工事を行っていますが、工事が終われば、もとの状態への現状復旧までです。そこで、継ぎはぎの舗装道路ができたり、道路排水施設がないため、水のたまる所は、相変わらず水がたまるのが現状です。 そこで、提案ですが、下水道建設課が下水管布設工事をする前に道路課と協議を行い、下水管布設工事中に道路課が道路排水施設を整備し、継ぎはぎの舗装となる所は道路課で全面舗装を行ってはいかがでしょうか。下水管埋設工事中は大変長期間にわたって周辺住民に多大な御迷惑、御不便をおかけしますが、下水工事が終われば、おかげで道路排水設備も含めて生活道路が整備されたという状態にしてはいかがでしょうか、お伺いいたします。 4番目に、県が行う河川改修の際、河川管理道路は、幅員3メートルまたは4メートルで設計されておりますが、現在のような車社会では、3メートルや4メートルでは車の対向もできかねます。県管理の河川は、一般的に川幅が広く、橋も少なく、河川管理道路が市民の生活道路として活用され、重宝されている道路が多いのが現状でございます。 そこで、大部分の河川管理道路は、市道認定を行い、市において表面管理を行っております。また、堤防敷地が広く、交通量の多い河川管理道路は、県より許可を得て市で拡幅して市民の利便を図っているのが現状でございます。車社会の現段階では6メートルは必要です。そうすれば、香川用水の管理道路並みの河川管理道路となります。そこで、建設省の河川管理道路の幅員の基準を6メートルに改定されるよう国に働きかけてはいかがでしょうか、市長の御所見をお伺いいたします。 国に基準改定の働きかけをしても、改定されるまでには期間がかかることでありましょう。現時点では、堤防敷地が6メートル以上あっても、普通車の対向がしかねる河川管理道路が、まだまだたくさんあります。 そこで、堤防敷地の広い河川管理道路は、すべて県より拡幅許可を得て5年計画で、すべての河川管理道路の拡幅工事を行ってはいかがでしょうか。特に新川・春日川のように、現在、県が河川改修工事を行っている所においては、県の改修工事と提携して道路幅員を拡幅してはいかがでしょうか、市長の御所見をお伺いいたします。 5番目に、県管理の2級河川は、ある程度、川幅が広いため橋のかかっているのが少ないのが現状です。そのため、川の両岸では、交流が少ないか、交流の多い場合は大変不便を感じています。 そこで、幹線道路の橋とは別に生活道路としての橋を架橋し、人・自転車・普通車の渡れる橋が300メートルごと、少なくとも500メートルごとにあるようになれば、川の両岸の交流が、もっと密接に図られ、生活の利便性が向上すると考えられますが、市長の御所見をお伺いいたします。 次に、過去に行われた国土調査の際、隣地境界線を誤って処理され、困っている人、また、処理不能として、図面上、地番がなくなったり、筆界未定と処理されて困っている市民がたくさんいます。国土調査後10年以上も経過して誤りに気がつき、訂正をしてもらおうと、市の土地改良課へ相談しますが、なかなか、すんなりいきません。余りにも間違いが多く、土地改良課でも頭を痛めておりますが、市民の方は、もっと深刻です。 しかし、もとはといえば、市が国土調査を行い、その結果、悩まなければならなくなったのです。面としての全面解決を図るためには、市単独の予算を組んででも、もう一度、国土調査を行うことです。前回調査時の問題点を改善して再調査を行えば、実態と合致した成果が得られることでしょう。市長の御所見をお伺いいたします。 次に、下水道及び下水道に関連する諸問題についてお尋ねいたします。 まず、下水道は、下水管の道路布設工事の工期が約半年と長く、しかも、本管とサービス管の両方が埋設される道路においては約半年の工事が2回行われます。幹線道路においては交通が渋滞し、生活道路においては車の通行ができなくなり、歩行者も自転車も通れなくなる期間もあります。何とか、もっと工期が短縮できる方法はないものでしょうか、お尋ねします。 本市では、短い陶管を埋設しておりますが、陶管は加工が難しく、施工に手間取る要因にもなっているのではないでしょうか。もっと長尺で、加工が容易で、下水管に向いた資材はないものでしょうか。工事期間が長いため、周辺住民は大変不便をいたしております。他市においても下水管布設工事をしている市は、同じような悩みを持っていることと思います。 そこで、同じ悩みを持つ自治体が集まり研究をすると同時に、研究費を出し合って専門機関へ下水管布設工事の工期短縮の研究を委託してはいかがでしょうか、お尋ねいたします。 次に、工期の長い間に周辺住民のクレームの多い工事業者と、そうでもない業者があります。施工する場所によって周辺の環境が違いますので、一概には言えませんが、工事計画・工程管理・施工管理・付近住民への配慮が行き届いた施工業者は、周辺住民とのトラブルが少ないようです。施工業者には、工事前に詳細な工事計画書を提出させ、十分工事についての指導をしてから工事に着手させていただきたいものです。今後の業者に対する指導についてお尋ねいたします。 また、工事が長期間にわたるものですから、道路の沿線商店は出入りができなくなり、大幅な売り上げ減に陥り、お店の存続すら危うくなる場合もあります。いかに公共事業とはいえ、営業補償を配慮すべきであると考えられるケースがありますが、市は、現在のところ、営業補償をいたしておりません。このことについて市長が再考し、営業補償金制度を創設するよう要望するものであります。市長の御所見をお伺いいたします。 次に、営業補償金の話は、工事が完了してからするとしても、工事期間中に売り上げ減により資金不足が発生し、資金ショートを起こすような場合、市において低利で緊急に融資を行う制度を創設してはいかがでしょうか、市長の御所見をお伺いいたします。 次に、下水管が道路に布設されて後、沿線の宅地内排水設備の切りかえ工事についてお尋ねいたします。 1メートルで10万円ないし20万円かけて道路へ布設された下水管が、なかなか利用されないのではもったいない話です。その原因は幾つかあります。その一つは、PR不足であると思われます。現在、下水道管理課ではアンケートをとっているようでございますが、その結果によって対策を期待したいものです。 二つ目は、宅地内の排水設備改造は、高松市排水設備工事指定工事人でなければ工事ができないことになっており、市から82社が指定されておりますが、中には、宅地内の切りかえ工事は、余りやる気のない業者もいるようです。工事人から見れば、余り金額が上がらないのに、新築と違って工事が複雑であり、使用中であるから汚れている、こんな工事を、新築工事の受注量が多い業者は好んでするわけがありません。 そこで、一般市民は断られたり、後回しにされて、頼んでも半年や1年切りかえ工事をやってもらえないケースもあります。業者から見れば、知り合いに頼まれれば工事をするが、知らない人に懐疑心を持って頼まれるのであれば、最初から断っておく方がきれいだと考える業者もいるようです。 そこで、下水管布設地域が年々限定されて移動していることでありますので、その年その年の宅地内切りかえ工事を重点的に行う業者を募って、1年ごとの宅地内排水設備切りかえ工事重点工事人として関係者に周知する方法をとれば、やる気のある業者ばかりに絞り込めるし、そうなれば業者の指導監督も容易になり、指定工事人に頼んでいるが工事を一向にやってもらえないということは解消されると思います。 例えば、依頼を受ければ、即日、見積依頼受書の発行、1週間以内には見積書の発行、工事依頼を受ければ工事請負契約書の作成を行い、1カ月以内には工事完了などの指導もスムーズに行うことができるようになると思いますが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。 また、寒川町の合併処理浄化槽設置工事のように、排水管が長くても短くても、排水箇所が多くても少なくても、一定の工事代金の設定が可能であれば見積書の作成が簡便となり、一方、市民は、工事費が幾らかかるかの不安が解消されます。高松市でも検討してみてはいかがでしょうか、お尋ねいたします。 次に、水洗便所改造資金貸付制度の貸付金額が、高松におきましては、くみ取り便所の場合、1戸につき25万円以内、浄化槽の場合、1槽につき10万円以内となっていますが、実際の工事代金の何分の1にしかならないケースが多く、宅地内切りかえ工事の促進には、ちょっと金額不足でございます。 他市の現状を見ますと、本市と同じく無利子のところが最も多いようですが、貸付限度額は30万円・40万円が多く、高い市を見ますと、倉敷市・松江市50万円、神戸市60万円、静岡県の清水市に至っては、80万円プラス便所1個増すごとに20万円を限度として工事に要した費用の範囲内で無利子融資を行っております。ちなみに、12室の浄化槽設置の賃貸マンションの例で高松市と貸付限度額を比較してみますと、高松市10万円に対し清水市は300万円となります。また、清水市では3名の嘱託普及員にて未水洗化の各戸を訪問して水洗化率の向上に努めているとのことでございます。 高松市も、毎年、下水管布設に何十億円もつぎ込んでいることです。布設した下水管が有効に活用されるよう、水洗便所改造資金貸付制度の貸付限度額の抜本的な見直しを行い、50万円プラス便所1個増すごとに20万円無利子とし、ただし、下水管供用開始3年経過後は年利5%としてはいかがでしょうか、市長の御所見をお伺いいたします。 次に、生活排水による川や海の汚染を防ぐ方法として、公共下水道の施設のない地域では合併処理浄化槽の利用が効果的であり、国・県・市も補助金を交付して利用促進を図っておりますが、補助金制度について余り耳にしないので、市民に対するPRはどのような方法で行っているのでしょうか、お尋ねいたします。 次に、補助金の内訳についてみますと、高松市の場合、国・県・市が3分の1ずつの補助割合で、5人槽30万9,000円、6・7人槽46万3,000円、8人槽から50人槽で82万4,000円となっておりますが、寒川町のように、「ふるさと環境整備事業」と銘打って合併処理浄化槽の利用を特に推進しているところでは、町費補助を上乗せして補助金を交付しています。 また、高松市では8人槽から50人槽まで補助額が一定でありますが、高知市のように、11人槽以上は1人槽ふえるごとに6万円加算するので、50人槽では329万6,000円の補助金となります。この場合、アパート・マンション・事業所などの合併処理浄化槽利用促進に効果が期待できると思われます。 また、清水市では、上水道取水口より上流域を特定地区として、市で特に上乗せして補助金を設定して交付しています。 高松市においては、公共下水道の認可区域及び計画区域は一般的に海に近い下流域にあり、合併処理浄化槽補助対象地域は一般的に上流に位置しています。幾ら下流で公共下水道を整備しても、上流の合併処理浄化槽の利用を普及しなければ、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することはできないでしょう。 そこで、今後のPR計画と、市で補助金を上乗せして補助限度額を見直してはいかがでしょうか。5人槽から10人槽の場合と11人槽から50人槽の場合、及び上水道原水取水口より上流についての三つに分けて市長の御所見をお伺いいたします。 次に、公共下水道が1年後に供用開始予定とか2年後に供用開始予定の場合でも、51人槽以上の浄化槽設置を必要とする場合、建築基準法で合併処理浄化槽の設置が義務づけされておりますが、この場合は市の補助対象にはなりません。合併処理浄化槽に1,000万円前後の資金をつぎ込んだ場合、1年後や2年後に公共下水道が供用開始されても、なかなか下水道への切りかえが行われないのも無理からぬことであります。 そこで、公共下水道の工事計画が目前にある場合は、単独浄化槽で暫定的に利用し、公共下水道が供用開始されると、3カ月以内に切りかえ工事を行う旨の念書を徴取するなどの便法はとれないものでしょうか。そうした方が下水管布設後の早期利用が図れると思いますが、市長の御所見をお伺いいたします。 次に、農村集落排水施設整備事業に力を入れている他都市の資料を、よく見かけますが、本市では耳にいたしません。本市では取り組む計画があるのでしょうか、ないのでしょうか、お尋ねいたします。取り組む計画がない場合は、その理由もお示しください。 次に、香西沖及び芝山沖の公有水面埋立計画及び埋め立て後の利用計画についてお尋ねいたします。 香西地区の住民にとっては、下水処理場ができる、その上、産業廃棄物による埋め立てが行われると聞くものの、詳しい情報が伝わってこない。そのため、大変不安感を抱いております。幾ら県施行とはいえ、高松の地区内で行われる事業ですから、市としても情報収集を行い、関係地区住民へ情報の伝達を行い、不安感の解消に努めていただきたいものであります。市は、今後、関係地区住民に対してどのように対処されるお考えか、お尋ねいたします。 香西沖埋め立ての18ヘクタールは1市4町、計画処理人口14万3,600人の香東川流域下水道の下水処理場──仮称、高松西部浄化センター用地としての埋立計画でありますので、今議会で我が同志会の阿部副会長が代表質問いたしました内容と一部重複する部分もございますが、お許しいただきたいと存じます。 また、この計画並びに施行は香川県でありますので、市としては答弁しにくい面もあろうかと存じますが、事業が施行される場所は高松市内であり、事業費については、何割かは高松市が負担するものです。その事業について、我々市議会議員すら何の説明も受けておらず、これらの事業が、いかなるものかを全然知りません。わかる範囲で、できるだけ詳細に香東川流域下水道の全体計画をお示しください。 また、下水処理場建設に対しての地元対策、いわゆる迷惑施設が設置される地元に対する見返り事業について、県・市どちらが行うのでしょうか。市長はどのようなものを考えておられるのか、お示しください。 県の行う地元見返り事業についても、市が県と地元の間に入って調整役を務めなければ、埋立工事は進んでも、下水処理場の建設には着手できない事態も予想されます。市長はどのような決意で臨もうとしておられるのか、お尋ねいたします。 次に、9月市議会には議案第117号の中に埋立利用計画平面図がありましたので、私も市の河港課経由で県に対し、せっかく18ヘクタールの埋立地をつくるのであれば、下水処理場に利用するとともに、一部は、地元にも役立つように公園の設置及び海洋レジャー時代に向けて西北に防波堤を設置して小型レジャー船艇の船どまりはつくれないものかと問い合わせをお願いしたところ、県からの返答は、大変歯切れが悪かったとのことでした。要は、計画変更はできないということであります。 今年8月18日から9月7日まで、香西地区埋め立てに関する分厚い関係書類の縦覧が行われておりましたが、果たして関係地区住民の何人が見て、どれだけ理解できたのでしょうか。また、縦覧した市民が意見を申し出ても聞く耳を持っていたのでしょうか、お尋ねいたします。 次に、芝山沖36ヘクタールの埋立地は、産業廃棄物による埋め立てと聞いております。香川県には豊島の例もあり、香西地区の住民は大変不安を抱いております。産業廃棄物の中でも、どのような種類の産業廃棄物で埋め立てを計画しているのでしょうか。公害の程度はどの程度を想定されるのでしょうか、お尋ねいたします。 こんな現状では芝山沖埋立計画がスムーズに進むとは考えられません。芝山沖埋立計画について全体計画をお示しください。 芝山沖埋立工事が行われたとしても、36ヘクタールのうち3分の1は埠頭用地その他の利用目的が決まっておりますが、残る3分の2が、港湾審議会の計画図では廃棄物処理用地となっております。何を処理しようと考えておられるのでしょうか。この24ヘクタールは、すべて地元香西地区住民の利用施設用地及び高松市民が利用できる公共施設用地として検討をしていただきたい。施行が県といえども高松市沖で行われることです。市としても、県に対して言うことは言い、市民の意見は意見として聞いて、収集した情報は情報として関係市民に伝えて市民の不安感を解消し、市民とともに、市民のために主体性を持って前進する市政を望むものであります。市長の御所見をお伺いいたします。 次に、昭和28年第8回国民体育大会ヨット競技会場となり、そのとき、香川県は一般女子A級で優勝、男子ヨットの部総合で準優勝の栄誉に輝き、以来、長年、多くの関係者に大的場ヨットハーバーとして親しまれ、大的場で練習した選手たちが全国大会で優秀な成績をおさめました。過去の国体においても、種目別で優勝10回、準優勝13回の栄冠に輝いております。ヨット王国香川の発信基地として全国に知られた高松市立ヨット競技場についてお尋ねいたします。 かつての大的場ヨットハーバーも、県の埋立工事により現在地に移転し、陸上部も海面も広くなり、その後も高松市が継続して整備を行った結果、全国的に見ても数少ない、県都の本格的なヨットハーバーとして立派に整備されたことに対し敬意を表す次第であります。しかも、低廉な料金で使用でき、利用する市民にとっては大変ありがたいことでございます。ただ、活用したい人が利用しにくくなっている点を改善されるよう要望するものであります。 そのためには、高松市立ヨット競技場の管理規定または使用規定を、他のスポーツ施設と切り離して単独の条例などとして制定し運用する必要があると考えられます。稼働率のよい艇を使いやすい場所に保管し、全国大会出場艇などは艇庫に保管する。稼働率の悪い艇は出しにくい場所でもよい。ハーバー管理者が移動できることとする。クルーザーは年10回のリフト料を含んだ使用料を設定する。稼働しない艇、船舶検査の有効期限の切れた艇は常置を認めない。放置した船艇をハーバー管理者で処分できるなど、ヨットの墓場となりつつある現状を打破し、近時、海洋レジャーの急速な普及の中、ヨット部門のメッカとして「瀬戸の都・高松」の海洋思想普及の発信基地であってほしいと願うものであります。そのためにも、一日も早く改善されるよう期待するものであります。 現在の高松市立ヨット競技場は、常置艇が満杯であり、クルーザーは10人があき待ちの状態にあります。ディンギーは満杯どころか、オーバーしてヨットの上げおろしをするスロープにも14艇があふれております。ディンギーがあふれている原因は、来年の東四国国体のヨット競技場である仁尾町の仁尾マリーナが、施設は防波堤の一部を除いて立派に完成しておりますが、競技海面での練習ができません。また、仁尾マリーナを管理運営するところも決まっておりません。そのため、国体の競技力強化艇も仁尾では練習できず、10月の仁尾町における国体リハーサル大会後、高松ヨット競技場で受け入れざるを得なかったためです。関係者からは、高松が受け入れてくれたことに感謝していると話を聞いております。 国体は来年夏に迫っております。本来、ヨット競技は、地の利を得た地元が有利です。それは、競技海域で練習を重ねることにより風の変化や潮の流れを熟知することができるからです。特に、大会と同じシーズンに練習をしておけば、気象の変化を会得することができます。しかしながら、仁尾での練習ができない現在、香川県の国体選手候補の大部分は高松市民です。来年の東四国国体における優勝を目指して、思う存分、大的場で練習をしてもらい、ヨット王国香川の復活を期待するものであります。高松市の国体選手候補者たちが一日も早く仁尾のヨット競技場で練習ができるように、市当局並びに関係各位に御協力方を要請する次第であります。 次に、地元経済界並びに県・市など地元各界の強い要望と熱い期待のもとに、昭和35年、香川大学に夜間の3年制短期大学部が開設されて、はや33年になります。この間、地元の勤労学生の教育に多大な貢献をしてまいりました。この香川大学商業短期大学部が、時代の流れで、改組に伴い廃止されようとしています。 商業短期大学部の卒業生は、卒業後も大半が地元で働き、地元の各分野において、その一翼を担っております。このように、地元に果たしてきた役割の大きい商業短期大学部が、いかに時代の変遷とはいえ廃止されることは、まことに残念なことであります。 しかしながら、全国的に見れば国立の夜間短大への入学希望者が減少し、文部省は夜間短大を廃止して、4年制学部の中へ4年制の夜間主コースを設置する方向で改組を推進中であります。香川大学の商業短期大学部は入学希望者が多く、今まで手がついていなかったのでありますが、残るは全国で5校となり、最後まで態度を保留していた香川大学でも、最近、改組に向けての動きが始まったと仄聞いたしております。最も早く進んだ場合、平成5年度概算予算要求、平成6年度に予算がつけば商業短期大学部の募集は停止され、平成7年度には4年制夜間主コースの学生が入学することとなります。しかしながら、他の大学の改組の例から推測してみた場合、経済学部の中に何十人かの夜間主コースが設置される可能性が大であります。 香川大学では、昭和56年に法学部が増設されて以来、学部は増設されておらず、農学部・教育学部・経済学部・法学部の4学部と商業短期大学部です。勤労学生のため、4年制夜間主コースが設置されることは地元としても喜ばしいことではございますが、総合大学化を目指す地元として、この際、商業短期大学部の廃止と引きかえに、1学部増設を文部省へ働きかけるお考えは、市長にはございませんでしょうか。 高松市の活性化と保護者の教育費の負担軽減には、ぜひとも学部の増設が必要であると考えます。幸いなことに高松市立美術館の木村館長は、香川大学の前学長であり、また、山口教育長は、県の教育行政にも明るい教育長と聞いております。香川大学と市・県が提携して地元経済界並びに地元選出国会議員にも参加してもらい、この際、経済学部の一部増員ではなく、1学部増設を強く文部省へ働きかけをしてはいかがでしょうか、市長の御所見をお伺いいたします。 また、全国の国立大学で工学部がないのは8県あり、その一つ、高知県では県立の工業大学が検討されていると聞いております。高松市においても香川県に働きかけ、旧空港跡地へ香川県立の工業大学設置を働きかけてはいかがでしょうか、あわせてお尋ねいたします。 これで私の質問を終わります。長時間の御清聴ありがとうございました。 ○議長(諏訪博文君) ただいまの9番議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。市長 脇 信男君。  〔市長(脇 信男君)登壇〕 ◎市長(脇信男君) 9番吉田議員の御質問にお答え申し上げます。 生活道路の整備でございますが、まず、河川管理道路は、国の基準が幅員6メートルになるように国に働きかけてはどうかということでありますが、市内を流れる主要河川は、県が管理する2級河川でありまして、その堤防の規模は、流量など堤防の必要な強度から天端幅は3メートルまたは4メートルと、かようになっております。 したがいまして、河川改修計画につきまして、国が定めた堤防規模の基準を拡大することは非常に困難であると、かように思いますが、周辺地域の土地利用の状況等から道路幅員の確保が必要な箇所につきましては、河川の改修計画を立てる段階で、管理者である県に対して必要な敷地の確保について要望をいたしてまいりたいと、かように存じます。 また、堤防敷の広い河川管理道路は、県の許可を得て、すべて拡幅をしてはどうかということでありますが、これまでも構造上の問題など種々制約がございます中で、道路幅員の拡幅ができるよう協議をいたしてまいったところでございます。今後におきましても、可能な限り道路幅員の確保について、県からの許可が得られるように努めていきたいと、かように存じます。 次に、2級河川に生活道路としての橋を300メートルごとに設置してはどうかということでありますが、生活道路としての橋を一定の間隔で架橋することは困難と思いますが、周辺地域の土地利用、関連する道路の状況、地域住民の日常生活実態など、橋梁の必要性の高い場所につきましては架橋に努めていきたいと、かように存じます。 次に、国土調査に間違いが多く、なかなか問題が解消しないので、再度国土調査を行って問題の解消を図ってはどうかということでありますが、国土調査の実施に当たりまして、境界ぐいにつきましては土地所有者に入れていただき、測量後は土地所有者に閲覧・確認をいただいて、その結果を知事が認証して法務局に送付をし、登記に反映され、その後、地籍図は不動産登記法第17条地図に指定されておるわけでございます。 したがいまして、この成果の誤り等の処理につきまして、現地確認不能地、かようになっておるものにつきましては土地台帳附属地図を、また、地籍図と現地に疑義が生じた場合には、その都度、附属地図等を参考に関係者に立ち会いしていただきまして、協議が調ったものにつきましては、地方税法第381条第7項の規定に準じて、書面をもって法務局に修正等を申し出て処理をいたしておるところでございまして、現在の地籍図は、法務局の備えつけの、不動産登記法第17条地図に指定となっておりますことから、市単独での再度の国土調査はできませんので御了承をいただきたいと存じます。 次に、下水道工事に係る沿道商店等への営業補償金制度の創設ということでございますが、下水道工事を施工するに当たりましては、沿道商店等と話し合いを行って、施工日や時間帯等につきましても、商店等の希望を入れるなど、できる限り営業に支障が生じないよう細心かつ慎重に配慮をした上で施工をいたしております。 下水道は、快適な生活環境をもたらすものとして住民の要望が強く、公共性や受益性も高い事業であり、工事期間中は御迷惑をおかけするとは存じますが、社会生活上の受忍の範囲にあることも認められておりまして、また、下水道に限らず、道路上で行われている広く一般の公共事業に伴う営業の補償は行われていないことなどから、間接的に営業に支障を及ぼした場合の補償はいたしておりませんので御了承を願いたいと存じます。 また、下水道工事の影響で売り上げ減・資金不足が起きた場合の低利緊急融資制度の創設でございますが、現在のところは考えておりませんが、要件を満たせば本市融資制度等もありまして、これらの制度を利用していただくようにいたしたいと、かように存じております。 次に、水洗便所改造資金貸付制度の貸付金額の大幅増額でございますが、貸付金は1987年──昭和62年に改正をいたしたわけでございますが、改造工事費が増加しておる状況もありますので、水洗化を促進するために、現在行っております水洗便所改造工事についての調査等を踏まえて検討してまいりたいと、かように存じます。 次に、合併処理浄化槽設置の場合の補助金制度に対するPRでございますが、この制度は、平成元年度から生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的といたしまして、5人槽30万9,000円、6・7人槽46万3,000円、8人から50人槽82万4,000円の設置助成をいたしておるところでございます。これまでの助成実績は、平成元年度から本年11月末日現在で460基でございます。 これらの制度のPRにつきましては、制度発足以来、「広報たかまつ」「衛生組合だより」に掲載し配布いたしましたほか、支所・出張所の窓口にパンフレットを置くなどしてPRに努めてまいったところでございます。 今後におきましては、さらに積極的にPRを行い、その普及推進に努めていきたいと、かように存じます。 次に、合併処理浄化槽設置補助金の上乗せについてでありますが、この補助金制度は、発足以来、国の基準に合致したものとして実施をいたしておりまして、制度化して間もないことから、現時点では補助金の上乗せにつきましては考えておりませんが、今後、設置工事費の推移を見きわめながら対処していきたいと、かように存じます。 また、10人槽以上に対する施設助成でございますが、これまでの実績を見ますと、これらは全体の1%余りでございまして、極めて少数であること、また、この内容は、床面積が約200平方メートルの大型住宅・賃貸アパート・店舗つき住宅などでございますことから、現行の制度でいきたいと、かように考えております。 次に、上水道の原水取水口より上流地域に上乗せ補助金を設定をしてはということでございますが、御承知のように、本市は河川も多く、かつ、そこに流れる水量が極めて少ないことから、上水源の取水口も点在いたしており、取水口上流での流域を特定することが困難であり、また、上水道は、その大半を香川用水に依存いたしておる状況でございます。 このような本市の持つ特質性からも、また、同じ行政区域内で住む場所によって行政サービスに差が生じることは好ましいものではないものと、かように存じております。かようなことから、現行制度でいきたいと、かように存じております。 次に、農業集落排水事業の計画でありますが、農業振興地域を対象とした農業集落における、し尿や生活雑排水等の汚水を処理し、農業用排水の水質保全と農村生活環境等の改善を図る農業集落排水事業は、県内におきましては、津田町ほか5町で計画・実施いたしておるようでございます。 本市におきましての農業集落排水事業につきましては、現在進められておる生活排水対策推進計画の策定の中で研究検討していきたいと、かように存じます。 次に、香西沖及び芝山沖の公有水面埋立計画及び埋め立て後の利用計画についてのうち、まず、市も情報収集して関係地区住民へ情報の伝達を行って不安感の解消に努めるということについてでございますが、県におきまして公有水面計画・環境影響評価書並びに香東川流域下水道計画につきまして、ことし3月から、これまでに5回、地元説明会を開催し周知に努められておるところでございます。 しかしながら、詳しい情報がないために、関係住民には不安感があるという御指摘でございますので、市といたしましても、情報の収集を行うなど関係住民の質問に対応できるように努めますとともに、この解消につきまして県に要請していきたいと、かように存じます。 次に、香東川流域下水道の全体計画と地元対策でありますが、流域下水道は、香東川・本津川の流域に当たる高松市・国分寺町など1市4町に係る下水道を広域的に整備するもので、香川県が下水処理場及び幹線管渠の整備を、市町は面的管渠の整備を行って、県と市町が一体となって生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るものでございます。 流域下水道事業の全体計画は、計画処理面積約3,200ヘクタール、計画処理人口約14万3,600人、計画処理水量日量約10万9,000立方メートルでございます。このうち、約2,129ヘクタールにつきまして、今年度に香川県が都市計画決定を行う予定でございます。 また、地元対策等についてでございますが、終末処理場建設にかかわる香西地区からの要望が、先般、香川県知事及び高松市長あてに提出されております。この要望の中で、地域の浸水対策など高松市で対応できる事項につきましては本市が、その他の部分は、県とも十分協議を重ねて誠意を持って対応したいと、かように考えております。 また、これら要望事項につきましては、県が実施する事業についての事業費は、県及び関係市町が、それぞれ分担するものでございます。 次に、県と地元の調整役をどのような決意で行うかということにつきましては、流域下水道事業は、基本的には県事業でございますが、本市西部地区の下水道事業と一体的なものであり、整備推進は重要であるところから、県と地元の調整につきましては誠意を持って臨みたいと、かように考えております。 次に、市民の意見を聞く耳を持つことについてということでございますが、香西沖公有水面埋め立てにつきまして、去る8月18日から9月7日までの3週間の縦覧期間に、具体的な縦覧者及び理解の程度につきましては、よくわからないのが実情のようでございまして、意見書の提出もございませんでしたが、私といたしましては、関係住民からの御意見等につきまして十分耳を傾け、県におきまして十分検討いただけるように働きかけてまいりたいと存じます。 次に、24ヘクタールは、すべて地元香西地区住民の利用施設用地及び高松市民が利用できる公共施設用地としての活用についてということでございますが、埋め立てが長期に及びますことから、完成後の利用につきましては、香西地区はもとより、本市にとりましても貴重な用地となりますことから、有効に活用が図られるように、市議会並びに地元住民の御意見を拝聴しながら県に対して強く働きかけてまいりたいと存じます。 次に、香川県の大学についてのうち、香川大学の改組に伴い、商業短期大学部の廃部と引きかえに1学部増設を文部省に働きかけしてはという御提言でございますが、本市に所在する香川大学は、地域の教育・文化・産業などの進展に大きく貢献しており、今後、一層の活力ある都市づくりを進める上で、地域のニーズに応じた大学等の学部・学科の充実が重要な要素となっておりますことはお説のとおりであります。かようなことから、香川大学が拡充されるならば、その意義は大きいものと認識をいたしております。 ただ、商業短期大学部が廃止されるかどうかは、現在、香川大学で種々検討中であると、かように聞いております。したがいまして、文部省への働きかけにつきましては、今後、大学側と十分に連絡をとりながら対処してまいりたいと、かように存じます。 次に、旧空港跡地へ香川県立の工業大学設置を香川県へ働きかけしてはという御提言につきましては、県と今後協議してまいりたいと、かように考えております。御理解をいただきたいと存じます。 なお、その他の件につきましては、教育長並びに関係部長から答弁いたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(諏訪博文君) 都市開発部長 紀伊勝己君。 ◎都市開発部長(紀伊勝己君) 9番吉田議員の御質問にお答え申し上げます。 一、二年後に公共下水道が供用開始予定の地域で51人槽以上の浄化槽を設置する場合の緩和措置でございますが、建築基準法では、処理対象人員が51人以上になりますと、合併浄化槽の設置が義務づけられており、単独浄化槽での取り扱いはできないこととなっておりますので御理解賜りたいと思います。 ○議長(諏訪博文君) 下水道部長 安藤 譲君。 ◎下水道部長(安藤譲君) 9番吉田議員の御質問にお答え申し上げます。 下水道及び下水道に関連する諸問題についてのうち、下水管布設工事の工期短縮についてでございますが、下水道は必要不可欠な都市の基盤施設であり、住民の下水道に対する要望も極めて高く、その整備が急がれております。 下水管布設工事は、地下埋設物のふくそうしている道路内で、極力、交通障害を起こさないような配慮も必要なことから、極めて悪い環境で施工しなければなりません。また、排水が自然流下方式で管渠の埋設が深いこと、厳密な勾配の管理を必要とすること、また、長いスパンの施工が困難であること、特殊工法の採用も必要であることなどから、ほかの地下埋設物と比べて工期が長く、交通の障害や騒音・振動等、沿道の住民の皆様に御迷惑をおかけする結果となっております。 このようなことから、工事施工に先立ち、地元の皆様に対し工事の説明会を開催し、工事に対する御理解と御協力をお願いするとともに、工法や施工機種の選定並びに工程管理等にも留意し、極力、工事期間の短縮を図り、地元の皆様への御迷惑を最小限度にとどめるよう努力しているところでございます。現時点では、これ以上の工期の短縮は極めて困難かと存じます。 また、汚水管の材質についてでございますが、下水管は、地下深く埋設されているため、改築や補修が困難な面がありますことから、耐久性・耐酸性・耐アルカリ性等にすぐれている陶管を原則として使用することにいたしておるところでございます。 また、下水管の布設に要する期間は、工事の全工程から比較して短く、陶管の継ぎ手も改良されており、管種を変えても工期的には大差がないのではないかと存じております。御理解いただきたいと思います。 また、自治体間での工事短縮の研究でございますが、建設省や日本下水道事業団、また、自治体で組織する下水道協会・下水道研究会などで下水道についての研究開発を行っており、下水管布設工事の工期短縮等についても研究されております。 また、自治体間での工期短縮や、地方自治体合同で専門機関へ下水管布設工事の工期短縮の研究委託をしてはどうかということについてでございますが、今のところは考えていませんが、工期の短縮は、下水道整備を効率的に行うためには重要なことであり、今後とも各種団体より情報を収集し研さんに努めてまいりたいと存じますので御理解願います。 次に、下水道工事請負業者への工事方法の指導につきましては、工事前に詳細な施工計画書を提出させ、十分な指導を行っているところでございますが、今後につきましても、一層、指導の徹底を行っていきたいと考えております。 次に、下水管供用開始後の宅地内切りかえ工事についてのPR不足についてでございますが、下水道管への接続工事の促進につきましては、「広報たかまつ」で周知するとともに、該当する各戸に対しチラシの配布、工事施工時の説明会、また、全国下水道促進デーの期間におきましては、パネル展等を開催して、その啓発に努めているところでございますが、PRにつきましては、今後とも一層の充実を図る中で促進に努めてまいりたいと存じます。 次に、排水設備指定工事人の中からでも、宅地内切りかえ工事に重点的に力を入れる工事人を毎年募って市民に公表し、指導監督を徹底してはどうかということでございますが、排水設備の工事は、公共施設である下水道に直接影響するため、公的規制を熟知し、また、工事についての専門的技術を有し、円滑な施工を図るため、排水設備工事指定工事人を2年ごとに、指定申請に基づき審査を行い、現在82社指定し、排水設備等の工事を行っているところでございます。 御指摘にもございます、排水設備工事依頼から完了までの期間が相当長期にわたっていることなどもございましたことから、その実態の把握をすべく、現在、水洗便所改造についての調査を実施しているところで、この調査結果等から水洗化等を妨げている事由の分析を行い、適切に対処してまいりたいと存じているところでございます。 御提言にございます、宅地内切りかえ工事を重点的に行う業者を、毎年、指定工事人より選定し特定することにつきましては、指定工事人82社間に不利益・不公平を与えること、また、指定工事人以外からも募り、排水設備工事ができる業者として関係者に周知することにつきましては、法令等の趣旨にも抵触しますことから、できないものと存じます。 また、見積依頼書・見積書の発行、工事請負契約書の作成等につきましては、その契約が、市民と指定工事人との、いわゆる私法上の契約行為でございますし、指定工事人がそれぞれの営業形態による契約手法等があり、統一した指導は困難と存じますが、工事依頼を受ければ、工期を明確にし、確実に履行が図られるよう指導してまいりたいと存じます。 次に、寒川町のように工事代を一定にはできないかにつきましては、排水管の施工延長の長短・深度、施工の難易度等の諸条件が、それぞれ異なりますことから、これを同一工事代金とすることは適当ではないと存じます。 いずれにいたしましても、下水道管への接続につきましては、下水道本来の目的達成に必要不可欠でございますので、今後とも指導監督に十分配慮してまいりたいと存じますので御了承願いたいと存じます。 ○議長(諏訪博文君) 土木部長 畠山正男君。 ◎土木部長(畠山正男君) 9番吉田議員の御質問にお答えを申し上げます。 生活道路の整備についてのうち、まず、大きく波を打った指導の整備についてでございますが、路面の補修基準といたしまして、道路の掘削や局部的な破損箇所につきましては、その影響部分を含め切り取りを行い、部分的に補修いたしますほか、相当区間にわたり路面復旧による補修箇所や破損箇所の密度が高く、路面の平たん性が確保できない区間につきましては、オーバーレイ等による全面的な補修を行うことといたしております。 なお、補修時期につきましては、路面の状況を見て適切に対処してまいりたいと存じます。 次に、市道の道路排水施設の整備についてでございますが、郊外におきましては、近年、宅地化が進む中で、道路排水施設が不十分な道路が増加しておりますことは御指摘のとおりでございますので、今後、順次、道路排水の不備な箇所の解消に努めてまいりたいと存じます。 次に、下水道管布設工事の際、市道については道路整備も同時に行ってはどうかということでございますが、下水道工事に伴う復旧方法につきましては、担当部局と協議する中で、できる限り全面復旧に努めているところでございますが、今後におきましても、周辺住民に対する、工事中に御迷惑をおかけしていることも考慮し、全面的な復旧に努めてまいりますとともに、道路排水の確保にも努めてまいりたいと存じます。 次に、香西沖及び芝山沖の公有水面埋め立てについてのうち、まず、芝山沖はどのような種類の産業廃棄物で埋め立てを計画しているかということでございますが、芝山沖の埋立面積36ヘクタールのうち、24ヘクタールが産業廃棄物等で埋め立てされるものでございます。産業廃棄物の種類といたしましては、県内の公共事業等で発生する建設残土・しゅんせつ土砂のほか、無害で水溶性のない、性状の安定しているコンクリート殻などを主体として計画されております。 次に、公害はどの程度想定されるかということでございますが、県におきましては、有害な廃棄物の持ち込みはできないように、これを管理するとともに、工事中の海水汚濁等につきましても最小限にとどめるよう施工方法に配慮を行い、埋立工事を進めることといたしておりますので御了承を願います。 次に、芝山沖埋め立ての全体計画についてでございますが、沖合約150メートルのアイランド方式として、埠頭用地・港湾関連用地・都市再開発用地・交通機能用地・緑地及び廃棄物処理用地となっておりまして、全体の埋立面積は約36ヘクタールとなっております。 次に、芝山沖埋め立ての3分の2が計画では廃棄物処理場となっているということでございますが、建設残土等の処分を目的として埋立計画をいたしたものでございまして、埋め立て完了後におきましては、廃棄物等の処理を行う用地として計画しているものではございませんので御了承を賜りたいと存じます。 ○議長(諏訪博文君) 教育長 山口寮弌君。 ◎教育長(山口寮弌君) 9番吉田議員の御質問にお答え申し上げます。 まず、高松市ヨット競技場についてのうち、独自の管理規定または使用規定を条例などとして制定することについてでございますが、現在、高松市ヨット競技場は、1970年──昭和45年10月1日にオープンした施設でございまして、高松市体育施設条例に基づき、財団法人 高松市スポーツ振興事業団に管理運営を委託いたしております。事業団におきましては、利用者に対し利用基準を示し、管理運営を行っております。 御指摘にもございますように、船舶検査の有効期限切れのもの、長時間にわたり使用されていない艇などが置かれており、必ずしも効率的運用ができていないことは事実でございますので、御提言の、ハーバー管理者が常置艇の保管場所を移動できないかということを初め、稼働しない艇の処置、放置された船艇の処分、稼働率の高い艇の保管場所の設定、競技用艇の艇庫保管、リフト料金を含んだ使用料の設定など、御提言の項目について市スポーツ振興事業団と協議するとともに、他都市の状況をも調査する中で使用規定について研究してまいりたいと存じております。 次に、仁尾町における国体候補選手の練習につきましては、現在、仁尾町と香川県競技力向上対策室の間で協議を進めていると伺っております。 お説のとおり、ヨット競技につきましては、競技場における自然現象を習得すべき特殊性がございますので、関係部局ともども香川県に対し、早期に使用できるよう働きかけてまいりたいと考えておりますので御理解いただきたいと存じます。 ○議長(諏訪博文君) 以上で当局の答弁は終わりました。 再質問はありませんか。──御発言がないようでありますので、以上で9番議員の一般質問は終わりました。 これにて一般質問を終結いたします。       ────────~~~~~──────── △日程第2 議案第123号から認定第3号まで ○議長(諏訪博文君) 次に、日程第2議案第123号から認定第3号までを一括議題といたします。 ただいま議題といたしました諸案件については、12月11日の会議において既に質疑を終結いたしております。よって、ただいま議題となっております諸案件を、お手元に配付いたしてあります委員会付託案件表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。       ────────~~~~~──────── △休会について ○議長(諏訪博文君) 次に、休会についてお諮りいたします。 委員会審査のため、明12月15日から12月17日までの3日間休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(諏訪博文君) 御異議なしと認めます。よって、明12月15日から12月17日までの3日間休会することに決定いたしました。 なお、12月18日の継続市議会は、午前10時に会議を開きます。 先ほど各委員会に付託いたしました諸案件につきましては、12月18日の継続市議会の開議時刻までに審査を終わるようお願い申し上げます。 本日は、これにて散会いたします。             午後3時32分 散会       ─────────────────────地方自治法第123条第2項による署名者          議      長          議      員          議      員...