滝沢市議会 2018-06-18 06月18日-一般質問-02号
100万人訪問対話の調査を行っていて、多くの市民の方々から道路の整備、とりわけ通学路について、歩道と車道の区別がないことや、側溝にふたがなく足を踏み外した事例や、通学路が狭く危険であることなどの話を伺うことができました。本市の児童生徒が安心して登下校できる通学路の整備は、児童生徒数の多い本市としても極めて重要であると考えられます。
100万人訪問対話の調査を行っていて、多くの市民の方々から道路の整備、とりわけ通学路について、歩道と車道の区別がないことや、側溝にふたがなく足を踏み外した事例や、通学路が狭く危険であることなどの話を伺うことができました。本市の児童生徒が安心して登下校できる通学路の整備は、児童生徒数の多い本市としても極めて重要であると考えられます。
また、歩道につきましては、損傷している歩車道の境界ブロックの入れかえと舗装の修繕を行うとのことでございます。 車道につきましては、舗装の損傷が著しい箇所の部分的な補修を行うということでございます。
その復旧につきましては、土質がシラスであり、また急勾配の斜面となっておりますので、表面の侵食対策としてブルーシートで覆い、車道部には落石防止用のガードレールを設置するなど、現状は応急的な対応をしているものでございます。
先ほども申しましたのですが、都市計画道路は生活道路の位置づけとはちょっと違いまして、まちづくりの観点からやはり必要な骨格道路のために、車道、歩道、その幅員、道路構造もかなり高規格の道路というふうなことになってございます。
歩道が降雪で使えないときには車道まで出てきて、冬は水高のあたりですか、渋滞するというような状況も見受けられます。さらに今回のスマートインターチェンジということで、冬期間が心配だと思いますので、その辺もできるだけ考えてお願いしたいなというふうに思います。 今回のスマートインターでございますけれども、市長が開通時に、このスマートインターチェンジは市政発展の起爆剤になるというふうに新聞で報道されました。
3の藤沢町黄海字衣井沢山地内の事故の概要でありますが、平成30年3月13日午後6時50分ごろ、相手方の所有する車両が市道黄海花藤線を走行中、右前輪が車道にできたくぼみに入り、ホイールを破損させる損害を与えたものであります。 4の市の過失割合は50%で、1の損害賠償の額は修理代に当たる2,700円であります。 なお、これにつきましては、道路賠償責任保険により補填されるものであります。
6号 平成30年度及び平成29年度一般社団法人花巻農業振興公社の経営状況について 第41 報告第7号 大迫中学校屋内運動場棟等改築(建築)工事の請負契約の変更に関する専決処分の報告について 第42 報告第8号 公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 第43 報告第9号 修繕代金の支払い遅延に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 第44 報告第10号 市道上浮田北上線車道上
奥州市における除雪対象の市道延長は、車道約2,252キロ、歩道約226キロで3,869路線にもなります。散布剤散布も含め、除雪車が12月から稼働し、冬道の安全維持に努めてもらっています。その除雪作業の中核を担う建設業者の実情はどうなのか。業者数の減少に加え、除雪事業では採算が厳しく、維持費のかさむ除雪用車両を手放した業者も少なくありません。オペレーターの不足も懸念されています。
予防医学協会から田園パーク横道第2児童遊園までの区間は、現道拡幅にて整備いたしますので、整備完了後は歩車道が分離されることにより、児童生徒の安全な通行が確保されることになります。通学路の変更については、その時点の状況等を勘案しながら、学校と保護者で確認することになります。
6号 平成30年度及び平成29年度一般社団法人花巻農業振興公社の経営状況について 第44 報告第7号 大迫中学校屋内運動場棟等改築(建築)工事の請負契約の変更に関する専決処分の報告について 第45 報告第8号 公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 第46 報告第9号 修繕代金の支払い遅延に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 第47 報告第10号 市道上浮田北上線車道上
提案理由でありますが、本件は市道今泉下矢作線において、民間車両が車道端部の段差に落輪し、車両左側前後の車輪に損傷を与えたものであります。この件につきまして、市側に過失があると認め、これに伴う損害賠償の額を6万4,000円と定め和解することについて、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 以上で議案第47号の説明を終わります。
◎都市整備部長(三上喜美義君) 巣子野沢線の約3,000万円ほどの増額の理由とその効果ということでございますが、こちらのほうは当該路線に大善ストアさんがございますけれども、そちらのほうから北に向かって約180メーターほど、こちらの区間が未施工となってございましたが、補償も完了しましたので、歩道のほうも窮屈な状態になってございましたので、少しでも早く仕上げたいということで、こちらの部分の歩道と車道の工事
かなり歩道と車道の間の高低差がありまして、歩道と車道の間にはガードパイプ、保護柵と言うのですか、これが道路の両側に設置してありまして、ずっと続いております。 もう少し坂を上っていきますと、途中でなくなっています。 道路のこちら側は、まだ若干残っていますが、ここから上に向かってはもうありません。 左のほうは既にありません。
特にも車道部の除雪、これにつきましては大型の除雪機械での作業となりますことから、危険も伴い、個人への委託は難しいというように考えているところでございます。
そのとおり、本来でありますと交付金の中で整備し行うというところでございましたけれども、一部歩車道境界ブロックといいまして、ちょっと歩道との境にブロックを設置しているところがございまして、そちらの撤去に交付金は使えないというところで今回単費のほうを要求させていただいたところです。
それから、須崎川の桜橋のたもとにあった道路は、茶屋前線、今の新しい駅を抜ける道路に移設という形で、4カ所の車道のある横断道路に関しては、そのように箇所数としては変わっていないというものでございます。 以上です。 ○議長(熊谷昭浩君) 8番、小松龍一君。
工業団地の歩道につきましては、車道に沿った歩道ではなくて、少し離れたような歩道もあるということなので、あと利用者が少ないということで、たしか除雪の対応はしていなかったということでございます。
交通形態といたしましては、車道幅員8メートルを確保することから、車両は対面通行が可能であり、歩行者は片側のみとなりますが、西側に1.5メートルの歩道を設ける形態となっております。 なお、約1年半、この仮橋による暫定の交通となる予定であります。
来年3月の県立高田病院開院時につきましては、シンボルロードを北上し北幹線から病院のほうに入っていただくわけですけれども、その際の道路の状況といたしましては、車道部につきましては舗装が完了している予定でございまして、今後その後に歩道部について舗装ということで、車道部については舗装が現在のところ予定しているところでございます。 ◆9番(佐々木一義君) 議長。9番、佐々木一義。
今回の事故につきましては、強風によるものではありますが、掲示板が道路の車道部分に倒れ、雨により視界も悪い状態であったことから、道路に倒れた掲示板の撤去など管理に瑕疵があったと認め、市が賠償責任を負うと判断し、4の市の過失割合を100%としたものであります。 1の損害賠償の額は、相手方車両のタイヤの修理代1万6,400円であります。