北上市議会 2019-09-10 09月10日-02号
子供の貧困解決に向けた対応等増加していくことを考えると、現状の体制で十分かお伺いします。 以上、質問します。 ○議長(阿部眞希男君) 市長。 (市長 高橋敏彦君 登壇) ◎市長(高橋敏彦君) 安徳壽美子議員の御質問にお答えいたします。 初めに、生活困窮者に係る行政について申し上げます。
子供の貧困解決に向けた対応等増加していくことを考えると、現状の体制で十分かお伺いします。 以上、質問します。 ○議長(阿部眞希男君) 市長。 (市長 高橋敏彦君 登壇) ◎市長(高橋敏彦君) 安徳壽美子議員の御質問にお答えいたします。 初めに、生活困窮者に係る行政について申し上げます。
貧困の概念が定義されていないことや貧困率の削減目標が盛り込まれていないことなど、不十分さが指摘されていますが、社会全体で子供の貧困解決へ向けた取り組みを進める一歩となる法律です。同時に決定された子どもの貧困対策大綱は、教育支援などの4項目を示していましたが、ことしの夏には5年ごとの見直しによる最終案がまとまる予定となっています。
子ども貧困対策法ができ、どんな政権であろうと子供の貧困解決は義務となり、子供の貧困は社会で解決しなければならない公のものとなりました。 子供のうち6人に1人が貧困、ひとり親世帯に至っては全体の過半数50%が貧困であることは、とてもショッキングなデータです。
国の実効性のある貧困解決のための対策が第一義的に求められております。子供の貧困解決への国の責務をうたった子どもの貧困対策推進法に照らしても、国の対応は極めて不十分であります。と同時に自治体としての取り組みも求められています。 おととし決定されました子供の貧困対策大綱では、地方自治体でも子供の貧困対策についての検討の場を設けること、また子供の貧困対策についての計画を策定するようにとあります。
どういう状況が貧困なのかという基本概念も定義もされていないこと、また、貧困率の削減目標も盛り込まれないなどの不十分さはありますけれども、子どもの貧困解決に社会全体で取り組んでいく一歩となったと考えます。その後には、対策の方向を示す大綱が閣議決定されました。この大綱によって、地方自治体は施策をつくることが責務となり、実効性ある対策をどう進めていくのかということであります。