雫石町議会 2014-12-10 12月10日-一般質問-04号
また、変更契約の際、著しい稼働時間の増減に係る損料補正や大雪や暴風雨に関する気象警報等が発令された場合の待機費を算出して変更契約を結んでいるとのことでありました。
また、変更契約の際、著しい稼働時間の増減に係る損料補正や大雪や暴風雨に関する気象警報等が発令された場合の待機費を算出して変更契約を結んでいるとのことでありました。
しかし、洪水や土砂災害において多くの犠牲者が出ていることや、東日本大震災などの災害を受けて、平成25年に災害対策基本法が改正されたこと、さらに、土砂災害警戒情報の提供、指定河川洪水予報の見直し、気象警報等の市町村単位での発表、特別警報の運用開始など、防災気象情報の改善が行われたことなどがあり、本年4月にガイドラインが見直しされたところです。
まず、今回の広島市の土砂災害から、市行政が教訓として学ぶべきものは何だったのかとの御質問ですが、今回、改めて感じたのが土砂災害の恐ろしさであり、土砂災害危険箇所等の事前情報の周知と把握、住民みずからが危機意識を持って避難行動を実行すること、それから気象警報等の発表を受けた避難勧告の重要性についてであります。
日常的なものについては、ホームページ等で見ることができますが、実際大雨の注意報あるいは警報等に合わせて各職員その準備に入りまして、夜についてはライトをつけながら遠隔的に確認はできるということをしておりますし、実際現地に行くという、両方あわせてこの対応に当たっております。 ◆17番(日向清一君) 議長。 ○議長(黒沢明夫君) 17番日向清一君。
2点目は、大雨警報、洪水警報、水防警報等が発表され災害の発生や拡大が予想されるとき。3点目は、河川がはん濫注意水位を超え洪水のおそれがあるとき。4点目は、集中豪雨等により崖崩れ、土石流、地すべり等の危険性があるとき。5点目は、火災が発生し拡大するおそれがあるとき。6点目として、災害が発生し災害の拡大が予想され事前に避難を要すると判断されるときとしております。
次に、一本松茶屋や復興まちづくり情報館等への来訪者や従業員の避難確保についてでありますが、市内外からの来訪者等の避難に対する不安を払拭するため、警報等の発令時においては避難行動が迅速に行えるよう、まずは避難情報を的確に伝えることが重要であると考え、一本松茶屋には全ての店舗内に防災行政無線の戸別受信機を設置しているところであります。
具体的には、災害時における地域での支援を希望する方を台帳に登録をし、関係機関で情報を共有するとともに、一人一人の要援護者に対して複数の避難支援者を定め、日ごろからの見守りや災害時には注意報、警報等事前の避難に関する情報の提供、災害時における避難誘導、そして抽出活動、安否確認等を行うと、こうなっておるところでございます。
交通渋滞が発生している状況下においては、自動車による避難行動はできませんので、交通渋滞時に津波警報等が発表された場合には、即座に、そして必ず、車内から外に出て近くの津波避難場所や高台に徒歩で避難することが重要となってまいります。 市では、この徒歩避難の原則の徹底と、津波警報時における自動車運行指針を定めることなどを目的に、釜石市防災会議専門委員会を設置して、協議・検討を進めてまいりました。
また、県では変更契約の際に、著しい稼働時間の増減に係る損料補正や、大雪や暴風に関する気象警報等が発令された場合の待機費を算出して変更契約を結んでおります。県で採用している損料補正、待機費等を考慮すると、現在よりもさらに委託料が高額になる可能性もあり、財政規模や職員の体制、抱える道路の規格、交通量等を考慮すると、県と同レベルの除雪業務の管理体制システムを当町に導入することは難しいと判断いたしました。
あわせて、今後の豪雨におきましても、その地域にそれぞれまた特性がございますので、それを積み重ねをしながら即日即対応できるような形で取り組んでおりますし、また警報等についても、今般特別警報ということで変わってございますので、その対応等々につきましても担当を初め消防団、それから消防署を初め関係機関とのやりとりの中で、早い時期に対応できるという形で今後も訓練を実施し、万事に備えていきたいというふうに考えております
◎川井地域振興課長(豊坂一寿君) 先ほども申し上げましたが、午後2時に大雨・洪水警報等が発表となり、それと同時刻に災害警戒本部が設置された段階で、雨のピークとか洪水のピークが峠を越えつつありましたので、防災行政無線によります広報はいたしませんでした。 ○議長(前川昌登君) 古舘章秀君。
確かに、長期的になってしまったり、あるいは実際、警報等が出た場合には待機する場所もないと。そういうことを考えれば、やっぱり仮設といえども、仮設の車庫ですか、プラスその待機場所と、やっぱりそういうトイレの部分というのは必要なのかもしれません。
したがいまして、市といたしましても、市民に気象警報等の意味の浸透を図るほか、それぞれ自身がこれまで経験したことのないような現象を感覚として感じたとき、認めたときなどは、避難の勧告や指示を待たずに自主避難することを、私どもとしても市民に普及啓発するような取り組みが必要であると考えております。
市では、気象庁から気象警報等が発表された場合には、総務部長を本部長とする大船渡市災害警戒本部を設置し、気象情報や潮位、河川の水位などの情報収集、庁内各部署や防災関係機関等との連絡調整、被害発生時の状況把握、対応、住民への情報伝達などに当たっているところであります。
8月30日には、津波警報等の対応をさらに検証するため、勤務中に地震が発生し津波警報が発令された想定で職員による地区本部設置訓練を実施しており、参集に際しては浸水区域の通過時間を測定し、安全性の調査も行っております。
また、連日多くの方が訪れている奇跡の一本松の駐車場や歩行者通路には、津波警報等の発令時には速やかに避難するよう呼び掛ける看板や避難経路を表示した看板を設置しておりますが、引き続き誘導方法の工夫などについて検討していきたいと考えております。
国土交通省や沿岸各振興局、市町村、警察、消防等、関係各機関で構成している三陸沿岸地域道路防災対策連絡協議会の津波警報等発令時の防災計画案では、津波警報時に国道45号のおさかなセンター前から大船渡警察署前までの約4キロ区間を通行どめにするとともに、津波警報板で情報提供することとなっており、津波浸水区域への車両進入防止対策が講じられております。
それで、あそこを建てかえるに当たってその避難ビルみたいな扱いにできないかというのも、設計の方々と協議したんですけれども、それをするためにはもう躯体から構造自体から変えなければならないということで、やっぱり原則どおり津波の警報等が出たらば高台に避難すると。
次に、ソフト面に関する防災対策についてですが、先人の教えである、地震が来たら、津波が来ると思えという教訓を風化させることなく、地震が発生したら直ちに避難するという意識を持ち、津波警報等が発表されたら、確実に避難行動を実践するという逃げる意識の醸成と避難行動の実践の徹底を図ることが重要と考えております。
具体的には、児童生徒の在校中に津波警報、または注意報が発表された場合には、警報等が解除されるまで学校の責任において避難し、保護者が迎えに来ても引き渡さないこととしております。ただし、注意報発表の場合には、安全が確保できると校長が判断した場合のみ迎えに来た保護者等に確実に引き渡すこととしており、家族と連絡がとれない場合には避難所で待機させるよう指示しております。