大船渡市議会 2020-06-23 06月23日-05号
それで、説明要旨には附則第10条については、新型コロナのことで云々と、固定資産税の課税基準の特例の創設ということだけ書いております。もう少しかみ砕いて教えていただければありがたいのですが、例えばあるときから50%の低減があった方については固定資産税を減免するのだとか、ちょっとその辺詳しく教えていただいてから議論したいと思います。 ○議長(渕上清君) 税務課長。
それで、説明要旨には附則第10条については、新型コロナのことで云々と、固定資産税の課税基準の特例の創設ということだけ書いております。もう少しかみ砕いて教えていただければありがたいのですが、例えばあるときから50%の低減があった方については固定資産税を減免するのだとか、ちょっとその辺詳しく教えていただいてから議論したいと思います。 ○議長(渕上清君) 税務課長。
1本にするというのは、総務省の課税基準、これに合わせてというふうに私は捉えておりますけれども、そうしますと私が言いたいのは納税者にきちんとした説明、これが必要ではないか。違法だ、そうでないという議論がずっとされてきましたけれども、まず納税者です。2系統を一本化するわけですから、当然そこには差額が出てまいります。
それを禁じるために国は法律を制定し、その法律に基づき、総務省が告示により全国一律の課税基準を明示しているのであります。市町村には、「総務省の告示に基づく全国一律の区分表ごとに課税する法律的拘束力がある」と文書で回答されていることは、さきに紹介したとおりであります。その後、総務省から岩手県に情報提供されて、6月12日に岩手県において北上市のヒアリングを実施されたのであります。
審査において、委員からは寡婦の個人市民税の非課税基準が低過ぎるのではないかとの質疑があり、当局からは地方税法の規定によるものであり全国一律であるため、独自の変更は難しいとの答弁がありました。 当委員会では、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
増築分4件中、北上の課税基準ゼロです。4件とも本来多く取らなければならないところが取っていないという平成21年、平成30年の数字からによる推定です。だから、平成20年以前を出しなさいということなのです。出せば、これは全部わかります。平成17年は出していただきました。平成17年の第3区分、4件中3件が過大徴収されている。これをわかっていて、なぜ返さないのですか、なぜ着手しないのですか。
4点目、岩手県からの助言に関するその後の経過と今後の取組についてでありますが、令和3年度課税分から課税基準を総務省基準に完全準拠すると答弁されて、さきの12月通常会議一般会計補正予算審議の際に検証作業工程を示されましたが、岩手県からは令和3年度から実施の妥当性及び事務作業をさらに加速するよう追加で助言されているようでありますが、その経過と今後の取組について説明願いたい。
生活保護費の削減は、生活保護受給者の暮らしを直撃するだけでなく、就学援助は住民税等の非課税基準、介護保険の減免基準などさまざまな基準になっていることがあり、生活保護費が削減された場合、市民への影響も大きいものがあると考えますが、今回の削減をどのように見ているのかお聞きをいたします。
保護基準を勘案して決められ、影響を受けるのは、地域別最低賃金、住民税の非課税基準、国民年金の保険料免除、国保税の額、国保医療費の一部負担減免制度、医療費の高額療養費、介護保険料と保険料減免、障害者の医療費の減免、幼稚園保育料を補助する就園援助、保育所保育料、出産の費用が安くなる入院助産、義務教育の援助制度、高校授業料の減免、公営住宅家賃の減免、住民税や固定資産税の減免制度、税などの差し押さえ基準等と
生活保護基準は、最低賃金や年金、地方税の非課税基準、保育料の減免基準、就学援助の給付対象基準など、福祉・教育・税制等の多様な施策の適用基準にも連動している。 社会保障審議会福祉部会生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告で、現行の級地制度について、現在の一般世帯の生活扶助相当消費支出額の地域差が縮小する傾向が認められるとしている。
最低賃金や住民税の非課税基準、保育料免除、就学援助の対象基準など、福祉、教育、税制などの多様な施策に連動していると考えます。 そこで、生活保護基準の引き下げがなされた場合、どう市民生活に影響するのか、またその場合の対応策について市長の見解を伺います。 質問の第2は、就学援助など子供たちへの影響が大変心配されるわけでありますが、これらをなくす対応策について伺います。
最低賃金の縮減、そして住民税の非課税基準、そして保育料や国民健康保険、介護保険などに負担増となるものであります。国民が貧困状態に転落しない防波堤としての機能を果たしている基準を引き下げることは生活困窮状態に国民を追い込むことになります。 このことから、町の今後の対策と見解を伺うものであります。 第2には、生活保護受給者が1991年から10年間で2倍以上となり、全国で210万人を超えています。
また生活保護基準は住民税の非課税基準、介護保険の保険料・利用料や就学援助の給付対象基準など福祉、教育、税制など多様な施策の適用基準に連動し、国民生活全体に大きな影響を与えます。さらには就労や扶養義務者への義務強化など、生活保護制度を取り巻く状況は一層厳しさを増す様相を見せております。 そこで、本市における生活保護行政に対しまして4点お尋ねいたします。
この件につきましては、今議会に地方税の一部改正案として提案されておりますが、提案理由として、一つに課税基準所得額の大幅な落ち込み、二つ目に医療給付費の増加傾向、三つ目に収納率の段階的見直しを上げております。 この件は、合併協議会においても、合併市町村の間で税率格差が顕著であり、いろいろな議論がなされたところでありました。
それから、ことしの固定資産税の減額されるいわゆる該当するのがあるかという御質問で、委員長からも答弁なされておりますけれども、これから条例が公布されるものでありますし、固定資産税の課税基準日というのは毎年1月1日ということになりますから、ことしは該当するものはありません。