花巻市議会 2020-06-18 06月18日-05号
◆10番(照井明子君) 認可外も対象でしょうか。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 今回のこの市の予算のほうには、認可外は入っておりません。認可外につきましては、直接国のほうからの支援というふうに伺っております。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) それでは、幼稚園はどうですか。
◆10番(照井明子君) 認可外も対象でしょうか。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 今回のこの市の予算のほうには、認可外は入っておりません。認可外につきましては、直接国のほうからの支援というふうに伺っております。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) それでは、幼稚園はどうですか。
ちなみに、許可制でありますけれども、認可制とは違います。認可制であれば、市が気に食わなければ、裁量といいますけれども認めないということはできるわけですけれども、許可制であれば一定の基準を満たした場合には許可しなくてはいけない、許可しないことが違法であるというように判断されますから、実質的な話としてどこまで許可制を取っても規制できるか、疑問の余地はなしとしないということもございます。
教育委員会では、5月に市内全ての保育園、認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設、学童クラブ及び地域子育て支援センターに対し、感染拡大防止備品の希望調査を行い、大半の施設、事業所から希望がありましたことから、本定例会に、児童福祉施設等感染拡大防止事業として2,392万円の補正予算を計上しているところであります。
この条文にある家庭的保育事業者等とは、市が認可する原則ゼロ歳児から2歳児までの乳幼児を保育する家庭的保育事業などを行う者をいいます。 2ページをごらん願います。 これまでは、この家庭的保育事業者等は、第1項第3号により、保育が終了する3歳以降も保育が継続的に提供されるよう受け皿となる保育所、幼稚園、または認定こども園といった連携施設を確保しなければならないこととされておりました。
今後、条例案並びに必要経費の補正予算案可決後にPCR検査を行う地域外来・検査センターとして臨時診療所の設置認可手続や施設、そんなに大々的なものではありませんけれども、ある程度、建物といいますか、施設の設置も必要になります。建設も必要になります。
それから、2点目の居宅訪問型の保育事業につきましてですけれども、こちらのほうの認可の基準につきましては、やっぱり保育士といった部分の基準がきちんとあります。こちらの部分で、看護師といった部分ではないんですけれども、保育士の中の専門的な知識の中に、そういったものも全て含まれてくるというふうに思っております。以上です。 ○議長(武田平八君) ほかにございますか。
その結果でございますが、財源の部分等いろんなことを勘案いたしまして、例えば令和2年、今回条例を可決いただいた後にいろんな手続、スケジュール等を含めて見ますと、計画策定、そして各種認可、そして造成工事を入れるとおおむね3年はかかるかなと。
内容といたしましては、幼稚園、保育所、認定こども園及び認可外保育施設に在園の18歳以下の子供を第1子と数える、国の基準を上回る本市独自の規定に基づく第3子以降の3歳児から5歳児までの児童のうち、国の制度により副食費が免除となる年収360万円未満相当の世帯と、国が定める第3子以降の要件に合致する児童を除く児童の副食費を対象に補助を行うものであります。
これがいつ認可といいますか、認められるかはまだ聞いておりませんけれども、恐らく来年度早々には国のほうから認められますので、それを受けて当町の人口減少対策、総合戦略に掲げるような事業に企業の方が共感していただいて、寄附をしていただければふるさと納税の企業版ができるということになりますので、こちらのほうも様々な場面を通じて、いろんなゆかりのある企業さん等にもお話をしていきたいなというふうに考えております
依然待機児童の解消には至っていない状況ではありますが、本年4月には、新たに私立の認可保育園2園と地域型保育事業所3園が開設され、一定の受皿の確保が図られる見込みとなり、さらに、復職した保育士が平成29年度以降、通算で45人となるなど、保育士確保の取組成果が着実に表れておりますことから、現在策定中の令和2年度から6年度までを計画期間とする「イーハトーブ花巻子育て応援プラン 第2期花巻市子ども・子育て支援事業計画
岩手県の例に準じ、砂利採取法の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査等の手数料を改定するとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、通知カードの再交付手数料を廃止しようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案11ページをお開き願います。
国土交通大臣の認可を得た営業ナンバーをつけなければならない法律が当てはめられることが、村においてかなわない政策はたくさんあると思います。村には、昔ながらの「ゆい」、おせっかいの精神が生きております。昔ながらの共同体だからこそ、支え合い精神に基づいた互助の交通体系が可能になるのではないでしょうか。町場のコンパクトシティーへの模索はとても大切です。
保育所や幼稚園に通園、通所している3歳から5歳までの幼児は、そのまま無償化の対象となり、特に問題となることはありませんが、認可外の保育施設や幼稚園に在園して、そのまま預かり保育に移行する幼児があります。認可外保育施設、幼稚園の預かり保育の利用実態と課題について伺います。 幼児教育・保育の無償化に伴い、利用する人たちが増加することは予想されるところであります。
それから、あとは、認可外保育所の利用の方、こちらについても12月の補正ということになりました。こちら、どちらも償還払いということで償還払いにつきましては年4回、3カ月に1回程度保護者の方に支払うということですので、10月から始まりまして、10、11、12、3カ月を経過して1月に支払うということで今回の補正に上げさせていただきました。 続きまして、子ども・子育て支援交付金事業ということでございます。
ところで、マイカー通勤を認可している当局は、リスクがあるということをご存じでしょうか。使用者責任や管理責任の問題は、どのようになっているのでしょうか。マイカー通勤規定はあるのですか。マイカー通勤者の交通安全教育はどのようになっているのでしょうか。マイカー通勤者の車検証、任意自動車保険の管理はどうなっているのでしょうか。マイカー通勤者の事故報告の管理はどのようになっているのでしょうか。
初めに、(1)、認可保育所と認定こども園の利用についてでありますが、児童が認可保育所等の施設を利用する場合は、あらかじめ居住する市町村において教育、または保育の認定を受ける必要がありますが、この基準は子ども・子育て支援法で定められ、年齢や家庭での保育に欠ける要件により3つの区分に分けられます。
要するに、裁量で許可出すか、出さないか決められるのではなくて、それは認可という言い方をしますけれども、そうではなくて、一定の要件を満たした場合には許可をしなくてはいけない、そういうことになっております。
ただ、やはり問題が起きて、こののどかな雫石、安全なはずの雫石で、何か事態が起こってから、やっぱりあのときやっておけばよかったなとか、そういうことではちょっと寂しいかなと、私ら大人は何やっていたのだろうということになると思うので、法律に違反しない限り、教育長さんの力でこの雫石町の教育の現場、不要物を認可するとは言いません。
初めに、保育士等人材不足の現状についてでありますが、市内の幼稚園、認可保育所、地域型保育事業所及び認定こども園では、保育士等の人的体制を安定的に確保することが既に容易ではない状況となっております。
樹種につきましては、大学の先生等々に相談させていただいて決めて、国の認可を受けたものというふうに聞いております。実際にこの木が育てば、これまでのアカマツの山とは景観が違うものになってまいります。