滝沢市議会 1999-12-15 12月15日-一般質問-03号
親御さんがどういう方が全くわからないのですが、裁判の得意な人であれば大変な局面に立たされるのではないかというふうなことが心配されるわけです。そういった場合、ある判断基準を設けて、何とか排雪まで考えないと、そういう対応策を持っていないと、いずれ厳しい状態になることも懸念されます。ひとつご検討をしていただきたいというふうに思います。
親御さんがどういう方が全くわからないのですが、裁判の得意な人であれば大変な局面に立たされるのではないかというふうなことが心配されるわけです。そういった場合、ある判断基準を設けて、何とか排雪まで考えないと、そういう対応策を持っていないと、いずれ厳しい状態になることも懸念されます。ひとつご検討をしていただきたいというふうに思います。
もう一つ、教育長の方は、裁判官の井筒裁判長の見解、私は見解を読み上げたんですけれども、これを真っ向から否定しているわけなんです。ただし、最後の方には、近年、調査書の記載内容は生徒のすぐれた点に重点が置かれるようになっていますので、生徒、保護者の皆様に安心して受験に臨んでいただきたい、こう結んでいるわけです。
既に御承知のように、11月25日、内申書の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁井筒裁判長は、開示すれば、生徒と教師の信頼関係が破壊されるという主張は、開示を拒む理由にならないとして、全面開示を命じたとされます。
しかし、一方では、市民有志により高橋盛吉さんの裁判を支援する市民の会が結成され活動されていると伝え聞きます。不本意な裁判を強いられている高橋前市長にとっては、何よりの励みであろうと拝察いたします。私も市民の一人として裁判を傍聴いたしました。事は公共性、公益性の根幹にかかわる問題であり、現に裁判の場に提起されている以上、裁判所の公正な判断にゆだねることになります。
それと、この件は今までに2年ぐらいかかっているかと思うのですが、こうした騒ぎになるまでに、裁判になる前に話し合いで解決すべき手だてはとられたのか、あるいはそういう意志がなかったというならそれでも結構ですが、確認をさせていただきます。それと、この減額に応じて総額で115万、6万というような説明をどこかで聞きましたけれども、村長にしてみてこの金額というのはどういう金額でしょうか。
また、つい3日前、9月10日の岩手日報にも報道されておりましたように、大阪府堺市で平成8年夏に発生したO157による集団食中毒をめぐり、死亡した小学校6年生の女の子の両親が、学校給食は安全性を欠いていたとして、製造物責任法、PL法に基づき堺市に約7,800万円の損害賠償を求めた裁判で、その判決で大阪地裁の堺支部では、殺菌処理などに過失があったとして堺市に約4,540万円の損害賠償を命じております。
ただ、残念ながら今確かに裁判が引き続き行われているという実態はありますけれども、この労働者等の救済機関であるこの中央労働委員会等もそういった判決を出しているわけであります。 ぜひそういう意味で私はこの委員会審査報告どおり、賛成の立場で発言をいたしますので、各議員の皆さんのこの委員会審査に対して、賛成の立場で一つそういった方向でのお取り組みをよろしくお願い申し上げたい、以上であります。
国鉄の分割、民営化がされてから12年が経過しておりますけれども、この分割、民営化に際しまして、JR各社、旧国鉄清算事業団から解雇されました1,047名の争議について、全国の労働委員会や中央労働委員会が、労働組合所属の違いによる不当労働行為であり、その責任がJR各社にあるというふうに認定されたわけでありますが、これがJR各社では、JRには責任ございませんということで東京地裁あるいは高裁で裁判になっております
そうした中で裁判が始まりましたが、なかなか困難な状況になっておりまして、当初、約束された元国鉄の労働者1,047名が所属した組合によって差別され、解雇させられるという状況が逼迫しております。こうした状況の中で、ILOも日本政府のこのやり方は労働基本契約に反するものであるということで勧告をしているところでありますが、これにも同意を示さないで解雇に突っ走っているという状態が続いております。
特に私らが一番危機感を持っているのは、秋田県は、負債が180億円という大台、しかも今、7億円の賠償請求で裁判になっています。これは県ですけれども、少なくとも自治体にあっても、この第三セクターに関するものというのは非常に市民の関心の深いところですから、それらについて十分市の方でも対応していかなきゃならないのではないか。もう一度その点について詳しく御答弁願いたい。
それから、この際、その裁判の問題はどのような模様でしょうかお伺いします。 ○議長(平野牧郎君) 建設部長。 ◎建設部長(高橋正夫君) ただいまの御質問のとおり、弁護士業務委託料800万円、これは減でございます。といいますのは、結審していませんので支払いが今年度できないということでございまして減にしたものでございまして、新年度に新たに計上してございます。
それから、この際でありますけれども、口内地区の金成団地の造成の進捗状況、あるいは鬼柳地区の卯の木団地の裁判の状況、これらについてもお伺いをしたいと思います。 ○議長(平野牧郎君) 建設部長。 ◎建設部長(高橋正夫君) 最初に、第3柏野住宅団地の造成事業の概要でございます。
この裁判は、上尾都市開発株式会社への市の職員派遣の是非が争われた件ではありますけれども、その判決文の中で裁判長が、被告、これは第三セクターを指しますが、本件市街地再開発事業によって建設された施設建築物について、事業本来の目的に沿った秩序ある利用、管理、運営を図るという使命を担って設立されたものであり、この限りではその事業には公益性が認められないわけではない。
それから、この問題が先ほど申し上げたとおり、地権者の一部から、もう今後一切この事業には協力しないと、あるいは最初の約束と違うからということで民事訴訟、裁判問題になった場合、最悪の場合は工事差しとめ請求などという事態が発生したら、この事業はストップしなきゃならないことになると思うんですが、しかし国庫補助は平成12年度でもう打ち切りになるわけですが、この事業が最後までいけるのかどうか、その辺も含めて答弁
全国的に産業廃棄物に対しての裁判例というのがあるわけですが、景観上の問題、そういったことから反対運動、裁判を起こされておりますし、またそれも結構多いわけでございます。がしかし、裁判の判決の結果、いろいろ見ますと、判決に至るのもありますし、相当数に多いのが却下されるというのも非常に多いわけであります。
工業団地にしても下水道は特定の下水道ですから、宅地造成についてはそのとおり現在裁判中でありまして、なかなか売れるという見通しが立っておらないわけですから、なぜ専決処分という形をとらなければならなかったのか。それぞれにこの額はどういう内容でのこういう額であるのか、3件ともそれぞれ御説明を願いたいと思います。 ○議長(平野牧郎君) 財政部長。
この裁判の期間ですが、弁護士と相談している範囲では半年から1年ぐらいと、こういうことで予約者の方々にも説明しているところでございます。 それから2番目の弁護士名ですが、顧問弁護士の野村弁護士でございます。 それから、負けた場合この団地はということですが、提案のとおり、勝つ見込みで控訴、上告もして勝ちたいということでございますので、今のところ負けた場合は想定してございません。 以上でございます。
この平成6年度の7割引き上げは不当であるとして、大阪を中心に納税者が国を相手取って過払いの税金の返還を求めた裁判を起こしました。この裁判の中で、このたび当時の自治省通達について正式な国の見解が示されました。市長、御存じでしょうか。自治省通達とは、固定資産税の引き上げの根拠とされてきたその通達でありますが、この通達について国はこう述べています。
そういった意味では、市長が、これからの、あるいは将来的な発展の中でいろいろなことが考えられますよということであるとすれば、条例等にもそういうこれからの情報化時代にマッチした整備をしておく必要があるというふうに思うわけでありますので、特に行政財産の庁舎あるいは土地についてはいろいろな問題、トラブルが発生した裁判等々の判例もございますから、そういった問題を残さないためにもそういう整備も必要だというふうに