宮古市議会 2018-12-05 12月05日-01号
第2表、繰越明許費補正についてご説明をいたします。 2款総務費、7項震災復興費、庁舎跡地整備は、現地調査等に不測の日数を要し、年度内の完了は見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 田老地区都市再生区画整理は、防潮堤乗り越し道路の整備について、県事業の進捗に伴い、年度内の完成が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。
第2表、繰越明許費補正についてご説明をいたします。 2款総務費、7項震災復興費、庁舎跡地整備は、現地調査等に不測の日数を要し、年度内の完了は見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 田老地区都市再生区画整理は、防潮堤乗り越し道路の整備について、県事業の進捗に伴い、年度内の完成が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。
「第2表 繰越明許費補正」には、今年度内に事業完了を見込めない水産業共同利用施設復興整備事業、学校空調整備事業、公共土木施設災害復旧事業の追加5件を平成31年度へ繰り越すものとし、繰越限度額を計上しております。 同じく7ページをごらん願います。
「第1表 繰越明許費補正」には、29年度内に事業完了に至らない事業として、追加17件及び変更13件を計上しております。 5ページをごらん願います。 「第2表 債務負担行為補正」には、農業近代化資金の融通に伴う利子補給金など8件について、所要額の変更を計上しております。 以上、補正予算の専決処分につきましては、地方自治法第179条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
第2条は、繰越明許費の補正でありますが、繰越明許費の追加及び変更につきましては、第2表、繰越明許費補正により御説明をいたします。 第3条は、地方債の補正でありますが、地方債の変更及び廃止につきましては、第3表、地方債補正により御説明をいたします。 次に、5ページをお開き願います。第2表、繰越明許費補正、追加であります。
第2条繰越明許費の追加及び変更は、「第2表繰越明許費補正」において、第3条債務負担行為の変更は、「第3表債務負担行為補正」において、それぞれご説明申し上げます。 1ページへお進み願います。 第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入歳出それぞれ補正された款及び項ごとに補正額等の内訳を記載しております。 なお、補正内容の詳細については事項別明細書においてご説明申し上げます。
第2表、繰越明許費補正でございます。 年度内に予算の執行を終了しないおそれのある事業について、事業予算の全部または一部を平成30年度に繰り越して使用するもので、3事業、総額1億1,122万6,000円を限度として繰り越そうとするものでございます。 次に、第3表債務負担行為補正でございます。
第1表繰越明許費補正、変更であります。 8款土木費、4項都市計画費、都市再生推進事業は、総合花巻病院移転整備への支援を初め、立地適正化計画に基づき各種事業を進めておりますが、この繰越明許費補正の変更は、平成30年度への繰越額を2億7,044万円から854万3,000円増額し、2億7,898万3,000円とするものであります。
(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高橋穏至君) 次に、第3表繰越明許費補正。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高橋穏至君) 次に、第4表地方債補正。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高橋穏至君) 以上で一般会計を終わり、特別会計に入ります。最初に、国民健康保険特別会計。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高橋穏至君) 次に、後期高齢者医療特別会計。
第2条、繰越明許費の変更は、「第2表繰越明許費補正」による。 第3条、地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。 平成30年3月15日提出、岩手県二戸市長、藤原淳。 2ページをお願いいたします。第1表、歳入歳出予算補正。歳入歳出とも補正額を説明いたします。 歳入です。1款国庫支出金1億2,358万5,000円、国庫補助金です。 4款繰入金1万5,000円、一般会計繰入金です。
第2表、繰越明許費補正、追加及び変更であります。 初めに追加でありますが、2款総務費、1項総務管理費、建築物耐震対策促進事業1,168万7,000円は、補助事業者が耐震改修工法の決定に時間を要したため繰り越すものでありますが、平成30年12月までの完了を見込んでおります。
第2表繰越明許費補正についてご説明いたします。 追加は、新たに繰越明許費を計上するものでございます。 2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費、住居表示整備は、近内地区及び鍬ヶ崎・光岸地地区の土地区画整理事業の進捗に伴い、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。
第2表繰越明許費補正には、今年度内に事業完了が見込めない被災地域集会所建設事業など追加24件と変更7件の30年度への繰越限度額を計上しております。 9ページをごらん願います。 第3表債務負担行為補正には、東部地区の造成工事に伴い複数年にわたる契約に不足額が生じるため、その不足額を増額する津波復興拠点整備事業の変更を計上しております。 同じく9ページをごらん願います。
第2表、繰越明許費補正、追加であります。 8款土木費、5項住宅費、公営住宅等建設事業9億7,320万円は、工期に一定期間を要するため繰り越すものでありますが、平成31年3月までの完了を見込んでおります。 9款1項消防費、消防団施設等整備事業1,965万4,000円は、用地の取得に時間を要したため繰り越すものでありますが、平成30年7月までの完了を見込んでおります。
第2表、繰越明許費補正についてご説明をいたします。 2款総務費、7項震災復興費、鍬ケ崎・光岸地地区都市再生区画整理は、今回の補正により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 中心市街地地区津波復興拠点整備及び高浜・金浜地区防災集団移転促進は、入札の不調により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。
「第2表 繰越明許費補正」には、今年度内に事業完了が見込めない再生可能エネルギー設備導入等推進基金事業、復興関連道路改良事業、橋りょう改修・補強事業のほか5件の追加及び変更を平成30年度へ繰り越すものとし、繰越限度額を計上しております。 8ページをごらん願います。
第2表繰越明許費補正には、今年度内に事業完了が見込めない住居表示再整備事業のほか1件を平成30年度へ繰り越すものとし、繰越限度額を追加計上しております。 第3表債務負担行為補正には、東部地区の津波復興拠点整備事業及び東部地区中心部の災害復興公営住宅建設事業などの債務負担行為の追加を計上しております。
「第1表 繰越明許費補正」には、28年度内に事業完了に至らない事業として、追加14件及び変更8件を計上しております。 4ページをごらん願います。 「第2表 債務負担行為補正」には、農業近代化資金の融通に伴う利子補給金など8件について、所要額の変更を計上しております。 以上、補正予算の専決処分につきましては、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
第2条は、繰越明許費の補正でありますが、繰越明許費の変更につきましては、第2表、繰越明許費補正により御説明をいたします。 第3条は、地方債の補正でありますが、地方債の変更につきましては、第3表、地方債補正により御説明をいたします。 次に、5ページをお開き願います。第2表、繰越明許費補正、変更であります。
第2条、既定の繰越明許費の追加及び変更は、「第2表繰越明許費補正」において、第3条、既定の債務負担行為の変更及び廃止は、「第3表債務負担行為補正」において、第4条、既定の地方債の変更は「第4表地方債補正」において、それぞれご説明申し上げます。 1ページへお進み願います。 第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入歳出それぞれ補正された款及び項ごとに補正額等の内訳を記載しております。
第2表繰越明許費補正についてご説明いたします。 11款災害復旧費、2項農林水産業施設災害復旧費、平成28年台風第10号に係る農地災害復旧について、事業の進捗に伴う平成28年度の出来高見込みにより繰越額を変更したものでございます。 第3表地方債補正は、今回補正いたしました起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が専決処分した補正予算の内容でございます。