奥州市議会 2006-06-14 06月14日-07号
そのうち個人市民税でございますが、税率につきましては均等割、所得割ともに地方税法で定められており、それを受けて奥州市税条例で定めております。
そのうち個人市民税でございますが、税率につきましては均等割、所得割ともに地方税法で定められており、それを受けて奥州市税条例で定めております。
本議案は、地方税法等の一部改正に伴うものでありますが、その主な改正の内容は、個人市民税について所得税から住民税への税源移譲を行うため、所得割の税率を課税所得金額の多寡にかかわりなく、一律6%とするとともに、個々の納税義務者の負担が変わらないよう、所得税と個人住民税の人的控除額の差額に基づく負担増を調整する措置を設けるものであります。
具体的には、所得税の税率を現在の10%、20%、30%、37%という4段階の刻みを5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階の刻みに改め税率を引き下げた分、県民税と市民税を合わせた住民税を現在の5%、10%、13%の3段階から10%に比例化することにより地方税の比率を高めるものであります。
今年度は、合併に伴う税率を統一させる年度であります。新市の一体感を醸成させるためにも、本年度は税率の値上げを見送り、診療報酬引き下げなど医療制度改革の影響を見守ると同時に、保健予防活動のさらなる展開などで保険給付費の適正化に努力をすべきではないでしょうか。 以上、それぞれの指摘した点について答弁を求めます。 これで壇上からの一般質問を終わらせていただきます。
今回の改正の主なものは、税源移譲に伴う改正といたしまして、第1に、個人市民税等の税率を改正しようとするものでございます。 第2に、所得税と市民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整しようとするものでございます。 第3に、分離課税等に係る個人市民税の税率割合を改正しようとするものでございます。 第4に、住宅ローン減税を創設しようとするものでございます。
一つとしまして、個人住民税所得割税率の一本化でして、市は6%、県は4%となるものでございます。このことは所得税の税率は引き下げ、納税者における負担額、国税プラス住民税でございますが、これをもって増税はございません。人的控除差による負担、変動の調整というふうになってございます。 次の二つとしまして、分離課税に係る税率の見直しでございます。
国民健康保険事業について、平成18年度から3年間は国保税が不均一課税になるとあり、その間に国保財政の長期安定を図るための税率を検討するものとありますが、そこで市長にお伺いしますが、3年間は国保税は上がらないものと理解しているが、そのとおりでよろしいかお伺いいたします。 ○議長(小沢昌記君) 相原市長。
主な改正内容といたしましては、国の三位一体改革の一環である3兆円規模の税源移譲の具体策として、個人の市民税につきまして、個人住民税所得割を累進税率から10%の比例税率に改正すること。税率10%の内訳は、県民税一律4%、市民税一律6%でございます。
改正の主な内容は、個人市民税につきまして所得税から住民税への税源移譲を行うため、所得割の税率を課税所得金額の多寡にかかわりなく、一律6%にするとともに、個々の納税義務者の負担が変わらないよう所得税と個人住民税の人的控除額の差額に基づく負担増を調整する措置を設けるものであります。
10 海 野 正 之 (60分) 1.一関市総合計画基本構想で述べている協働のまちづくりとは、地方自治体としてどのような意義を求め、また、どの様な位置付けをしようとしているのかについて伺います 2.国民健康保険税の税率改正理由
次に、市たばこ税の関係でありますが、市税条例第90条の2、たばこ税の税率について、地方税法の改正に伴い税率改正を行ったものであります。 改正の内容は、本則で、一般的な銘柄については1,000本につき2,743円から3,064円の引き上げを行ったものであります。
こうした中、昨年12月9日、政府・与党において暫定税率を維持したままで一般財源化することを前提に、道路特定財源の見直しに関する基本方針が決定されたことは、まことに遺憾であります。
この条例は、国民健康保険税の負担の公平を図るため、介護納付金課税額に係る税率を改正し、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。 改正の主な内容は、国民健康保険税の介護納付金課税額にかわる所得割額、被保険者均等割額、世帯平等割額を改正し、それに伴う税の軽減額についても所要の改正をしようとするものであります。
◆5番(武田猛見君) この一部改正については、国保の介護納付分ということになりますけれども、全体の雰囲気からすると、いわゆる国保税の税率引き上げということになると思うのです。過去15年、16年、17年度は引き上げなかったのですけれども、新たな引き上げということで、いわゆる国保税そのものがますます大変になるのではないのかなと。
しかも、高率の暫定税率を維持したまま一般財源化し、道路以外に転用することになれば、自動車に依存する割合が高く、一世帯で自動車を複数所有せざるを得ない地方の利用者ほど税負担が重くなり、納税者の公平性を欠き、特に地方の自動車利用者の理解を得ることは困難です。
今般、国保税率の改正が提案されたわけですが、市民に多大な負担を強いることになることに大変心を痛めるものであります。できることならば、幾らかでも税率を低くし、負担を少なくしてお上げしたいのが議員全員の気持ちであろうと思いますが、しかしできるだろうかと考えたとき、特にも激変緩和策を考えたとしても、その方法はいずれも一般会計からの繰り入れに頼らざるを得ないというのが現実であります。
これは、規模の問題もありますが、相当程度違うものですから、これに伴って公平化をどう図っていくかという問題がありますけれども、合併の協定の中では国民健康保険税につきましては、平成17年度は不均一課税とし、平成18年度から税率を統一するということになっております。18年度からというと7月からになるでしょうか、実質の徴収は。
資産割を廃止しても税率変更により国の法定軽減制度等の適用は十分可能であると考えます。国保税の滞納は年々増加しております。その大きな要因の1つに、今申し上げました制度上の問題があるのではないでしょうか。国保運営の健全化のためにも、今後資産割の廃止を検討してみてはいかがでしょうか。 国保の2つ目は、生活困窮による減免についてであります。
第4には、歳入にありましては、市税収入が定率減税の2分の1縮減、たばこ税の税率改正等により、財政計画より1億4,400万円の増となったものの、地方交付税につきましては、財源留保分の1億円を含めましても3億1,800万円の減となったところであり、臨時財政対策債と合わせますと4億9,300万円の減となりました。
国税から市町村税への税源移譲は、個人住民税所得割の税率を10%にフラット化した上で、うち6%を市町村民税とするもので、全国の市町村民税収入額は、改正前の総額6兆2100億円から7兆400億円に増加し、市町村対象の国庫補助負担金改革による影響額は1000億円上回る規模とされています。