花巻市議会 2013-03-05 03月05日-02号
それから、ケースワーカーの体制でございますが、今、議員お話のとおり、社会福祉法の中で基準が定められております。80世帯に1人のケースワーカーを基本という形で定められておりまして、当市の現在の生活保護世帯が740世帯ぐらいですので、今、ケースワーカーが9名おります。したがって、若干80名を上回っておりますけれども、ほぼ基準どおりのケースワーカーが設置されている状況にあります。
それから、ケースワーカーの体制でございますが、今、議員お話のとおり、社会福祉法の中で基準が定められております。80世帯に1人のケースワーカーを基本という形で定められておりまして、当市の現在の生活保護世帯が740世帯ぐらいですので、今、ケースワーカーが9名おります。したがって、若干80名を上回っておりますけれども、ほぼ基準どおりのケースワーカーが設置されている状況にあります。
市の行う指導監督の業務は先ほど申し上げましたとおり、社会福祉法に基づき指導監督の実施、法人新設や定款変更などの各種申請の審査や認可を通じて法人運営や経理などの指導を行うものであります。市といたしましては、各社会福祉法人が関係法令に基づき適正に管理運営していただきながら利用者の方々に、より適切なサービスを提供いただくことを主眼に置き、指導監督業務を進めてまいる所存であります。
さらに、社会福祉協議会は社会福祉法に指定されており、福祉事業としての公務的な役割を担っているものと感じております。市と奥州市社会福祉協議会との関係はこのような理解の仕方もあろうかどうかお尋ねいたします。 以上、1件目の質問といたします。 ○議長(渡辺忠君) 小沢市長。 〔市長小沢昌記君登壇〕 ◎市長(小沢昌記君) 千葉悟郎議員のご質問にお答えをいたします。
本案は、社会福祉法第107条の規定に基づく市町村地域福祉計画で、地域福祉を推進するための理念や支援方策を示す計画でございまして、高齢者、障害者、子ども等に関する福祉分野の個別計画を内包しつつ、これらの計画を下支えする計画といたしておるところでございまして、本計画は、一人一人がそれぞれの生き方を尊重し合いながら、住みなれた地域で安心して生活できるように地域に視点を置いて、地域住民自らが自主的となりまして
次に、行政サービスについてでありますが、市制に移行するに当たって、制度的には福祉行政について社会福祉法により専門職員の配置による福祉事務所が設置されます。
次に、福祉環境の整備、充実についてでありますが、社会福祉法では市は福祉事務所を設置すると定められております。福祉事務所が行う業務としては、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成及び更生の措置に関する事務のうち、市が処理することとされているものをつかさどるとされております。
次に、4点目のケースワーカー、職員の人員配置は適正か、また経験年数、専門性が求められるが、経験年数3年未満の割合、社会福祉主事の有資格者割合についてのお尋ねでありますが、社会福祉法第16条では、市のケースワーカー1人当たり被保護世帯数を80世帯と規定しておりますことから、本年10月末現在の本市の被保護者数747世帯を80世帯で割りますと9.3人となり、現在配置しているケースワーカーが9人でありますことから
◎生活福祉部長(大竹昌和君) ケースワーカーの定員に関してでございますけれども、社会福祉法に、ケースワーカーの基準が示されております。これによりますと、ケースワーカー1人当たり80世帯という形で示されておりまして、本市の場合749世帯でございますので、現在ケースワーカー9人おります。
それから、ケースワーカーさんは本当に今のこの社会情勢の中で本当にさまざまな条件の方々がいらっしゃるわけで、本当に大変な相談活動だと思うんですが、実はケースワーカーは社会福祉法に資格要件がありますよね。20歳以上の方で人格が高潔、思慮が円熟した人を任用しなければならないとされております。
さらに、事業実施につきましては、その主体につきましては市町村、社会福祉法人、その他のものは社会福祉法の定めるところにより放課後児童健全育成事業を行うことができるとされておるものでございます。
次に、設置基準についてのご質問にお答えを申し上げますが、学童保育所は社会福祉法第2条に規定する第2種社会福祉事業でありまして、また児童福祉法第6条に第2号で実施要綱は示されてはいるものの、その設置基準、運営基準は規定されていない状況でもございます。
まず、社会福祉協議会に関しては、社会福祉法、旧法では社会福祉事業法ですけれども、社会福祉法に定められた通常の社会福祉法人ではなくて、この社会福祉協議会という一つの固有名称で法人を設立できるものとして、地域における社会福祉の推進を図るということで設置されている団体であります。
地域福祉とは、それぞれの地域において人々が安心して暮らせるよう、地域住民や公私の社会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え方であり、社会福祉法は地域住民、社会福祉関係者などが相互に協力して地域福祉の推進に努めるよう定められております。
大船渡市は、社会福祉法等の改正により新たに規定された地域福祉計画を主体的に策定し、平成20年度から平成29年度までの10年間の大船渡市地域福祉計画を発表しております。
次に、生活保護担当職員、いわゆるケースワーカーについてでありますが、ケースワーカーの配置基準は、社会福祉法において、市が設置する福祉事務所においては80世帯に対して1人と示されているところでありますが、当市の1人当たりの担当世帯数は、県から委託されております藤沢町分31世帯を含みますと、平成22年10月末で84世帯となっております。
◎保健福祉部長(野田喜一君) 御質問は、社会福祉協議会の位置づけというように受けとめたわけでございますが、この社会福祉協議会は、社会福祉法に規定されておりますとおり地域福祉を推進する上で中核的な存在であると、このように考えております。
さて、厚生労働省は社会福祉法に基づく地域福祉計画の策定を自治体に促し、高齢者や障害者への福祉サービスや孤立化防止等に努めておりますが、全国調査によりますと単身世帯の約6割の高齢者が孤独死を身近に感じ、不安を覚えているとの結果が出ております。
今後、新たに設立する法人につきましては、社会福祉法に基づいた役員及び評議員等の選任や定款の作成、また介護保険事業所の指定に向けた準備など山積する課題があるものと思っておりまして、市といたしましても、これらの課題解決に向けて可能な限りの支援をしてまいる考えであります。 ○議長(川村伸浩君) 佐藤農林水産部長。
この地域福祉計画は、平成12年6月の社会福祉事業法等の改正により、社会福祉法に新たに規定された事項でございます。 市町村の地域福祉計画及び都道府県地域福祉計画からなるもので、この計画の策定は各地方自治体が主体的に取り組むことになっています。 また、この計画は地域住民の意見を十分反映させながら策定する計画で、地域福祉を総合的に推進する上で大きな柱になるものであります。
この制度の事業については、社会福祉法に定められる法第2条3項で、各医療機関や社会福祉協議会などと相談して医療機関に申請し、各医療機関は、それぞれが定めている独自の審査基準で決定されるものであります。この制度に対してどう考えているのか、まず最初に対応を伺います。 第2は、この無料低額診療が県内では数カ所しかありませんが、まず県立病院が実施すべきと思います。