紫波町議会 2018-03-02 03月02日-01号
本案は、社会福祉法107条の規定に基づく市町村地域福祉計画で、地域福祉を推進するための理念や方策を示す計画であります。高齢者、障害者、子ども等に関する福祉分野の個別計画を内包しつつ、これらの計画を支える計画となります。
本案は、社会福祉法107条の規定に基づく市町村地域福祉計画で、地域福祉を推進するための理念や方策を示す計画であります。高齢者、障害者、子ども等に関する福祉分野の個別計画を内包しつつ、これらの計画を支える計画となります。
それから、民生委員とか社会福祉協議会職員に対しましては、民生委員法なり社会福祉法で同様の規定があります。では、同じく社会的弱者たる要支援情報を提供されている自治会関係者のケースではいかがでしょうか。一部重複いたしますけれども、お尋ねいたします。 ◎市民環境部長(岡田洋一君) 議長。 ○議長(長内信平君) 岡田市民環境部長。
○5番(岩渕優君) 改正された社会福祉法に盛り込まれている、今申し上げました地域共生社会についてでありますが、中央大学法学部の宮本太郎教授は、このようにおっしゃっております。
昭和26年、1951年に制定された社会福祉事業法、現在の社会福祉法に基づき設置されております。
5点目は、社会福祉法では1人のケースワーカーが担当する標準数は、市町村設置の福祉事務所では80世帯と示されておりますが、生活保護業務を担当する職員は適正に配置されているかお伺いをいたします。 以上、登壇しての質問といたします。(拍手) ○議長(小原雅道君) 上田市長。 (市長登壇) ◎市長(上田東一君) 照井明子議員の御質問にお答えいたします。
これらの状況を踏まえ社会福祉法第109条において、社会福祉協議会の目的として定めております地域福祉の推進の用に供する部分においては、引き続き無償とする方向で検討しているところであります。 2点目の今後の対応策であります。
また、社会福祉法の全面改正により、社会福祉法人法は社会福祉事業の主たる担い手としてその経営基盤の強化を図るなど、経営の原則が求められております。 ただし、社会福祉法人は営利を目的としておらず、収益の使途も社会福祉事業等に限定されていることなどを考慮し、一定の配慮は必ず必要であると判断しているところであります。
市では、社会福祉法に規定されている福祉計画、第1期地域福祉計画を平成23年度から27年度までの5年間を期間として策定しました。地域福祉を推進する施策展開の基本となるものであります。 一方、市社会福祉協議会では、第1次地域福祉活動計画を、平成22年度から27年度までの6年間を期間として策定しております。
地域福祉の推進は社会福祉法により、市町村は地域福祉計画を策定するということになっております。この基本的な施策の方向性を明確にして取り組むこととされております。当市においては、地域福祉計画の策定作業はどのようになっているのか、その進捗状況についてお伺いいたします。 2点目として、第6期介護保険計画による介護保険制度の改定についてお伺いいたします。
この事業は、社会福祉法に基づきまして、生活困難者のために無料、または低額な料金で診療を行う事業として定められております。 県内では、もりおかこども病院、北上済生会病院等、5カ所の施設で行われているという状況でございます。 以上でございます。 ○議長(千葉大作君) 11番、菊地善孝君。 ○11番(菊地善孝君) 順序は逆になるのですが、戸別受信機から始めたいと思います。
まず、ケースワーカーの人数なのですけれども、当市では先ほどの答弁では5名ということで伺いましたけれども、実際は80世帯に対して1人の割合というたしか社会福祉法、それが決めている数字であるということだったのですけれども、やはり市になって今はまだ本当にスタートしたばかりです。
地域福祉計画は、社会福祉法第107条において、地域福祉全体を推進するために市町村が策定すべきものと位置づけられている計画であります。福祉計画は、地域福祉を包括的に推進するための計画であり、それぞれ個別計画における施策や事業をより効果的に推進していく仕組みや基盤を、地域の中に確立していくことを目指していることから、理念的な色合いが強い計画となっております。
地域福祉計画は社会福祉法第107条において、地域福祉全体を推進するために市町村が策定するべきものと位置づけられている計画であり、当市の地域福祉計画は、平成23年度から平成27年度までの計画期間となっており、今年度が中間年となっております。
この条例は、社会福祉法第14条の規定に基づき、市は条例で福祉に関する事務所を設置しなければならないことから、平成26年1月1日をもって岩手郡滝沢村から滝沢市に移行することに伴い、福祉事務所を設置するために福祉事務所の名称、位置及び所管区域並びに所掌事務などに関して定めるため制定しようとするものであります。
社会福祉法及び介護福祉法の改正により、たんの吸引、経管栄養が介護職の業務として法律上容認されました。本来看護師をふやし、きめ細やかな対応をすべきことが前提という立場ですが、一方では現場、利用者からのニーズがあります。現在、県が研修を行っているようですが、医療行為はリスクが伴うことや、50時間の研修派遣は現場に支障が出るなどの課題などにより、事業所の取り組みに温度差が見られます。
まず、放課後児童健全育成事業、いわゆる放課後児童クラブの位置づけについてでありますが、児童福祉法第34条の7では、「市町村、社会福祉法人、その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うことができる」と規定されており、事業の実施主体は市町村や社会福祉法人等になります。
この案件は、社会福祉法第14条の規定に基づき、市は、条例で福祉に関する事務所を設置しなければならないことから、平成26年1月1日をもって岩手郡滝沢村から滝沢市に移行することに伴い、福祉事務所を設置するため、滝沢市福祉事務所設置条例を制定しようとするものであります。 内容といたしましては、福祉事務所の名称、位置及び所管区域並びに所掌事務などに関して定めるものであります。
平成23年8月に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、社会福祉法の一部改正によって、本年4月1日から社会福祉法人が運営する施設、事業所が1つの市に有する場合、所轄庁が県から市長へ移譲することになりました。これに伴って、市内の社会福祉法人では、定款変更の手続が遅延しないよう対処しなければならない現状であります。
紫波町地域福祉計画は、社会福祉法に準拠する法定計画として総合的な観点から地域福祉を推進していくために、町として今後取り組むべき課題を明らかにするとともに、その解決に向けて目標を掲げ、関連する施策の連携のあり方を定めたものである。 町が策定した地域福祉計画と連携し、かつ補完する民間の立場で策定される計画として、紫波町社会福祉協議会が実践主体となる地域福祉活動計画がある。
社会福祉法第56条の規定に基づく社会福祉法人の業務及び財産状況の検査でございます。 2、職務に必要な資格でございます。岩手県の採用基準に準じて、税理士法第18条の規定により登録を受けた税理士でございます。 3、勤務日数。平成25年度は、1法人当たり3日以内としております。 4、報酬額。勤務1日当たり3万2,100円でございます。 5、算定根拠。