釜石市議会 2022-12-16 12月16日-05号
◆5番(野田忠幸君) こちらが間違って支払ったことについても不当利得が成立するのかどうかということと、それから、通知をしたんですけれども、その通知は相手方に到達しているのですか。していなかったら、ちょっと問題あるかなと思うんですけれども、いかがでしょう。 ○議長(木村琳藏君) 学校教育課主幹。
◆5番(野田忠幸君) こちらが間違って支払ったことについても不当利得が成立するのかどうかということと、それから、通知をしたんですけれども、その通知は相手方に到達しているのですか。していなかったら、ちょっと問題あるかなと思うんですけれども、いかがでしょう。 ○議長(木村琳藏君) 学校教育課主幹。
被害が生じている場合におきましては、相手方の氏名、住所、連絡先等をお知らせいたしまして、相手方とまずお話しをしていただけませんかというようなお願いもしております。山林の所有者がお亡くなりになられていたり、相続者がすぐに分からない場合もございますので、その際には、法務局での登記申請等について御案内するなど、相談にも応じているところでございます。 ○議長(木村琳藏君) 12番佐々木聡君。
今年度は北海道から関東までの荷主や物流企業を訪問して、今後の輸送ルート変更についてヒアリングを実施しましたとなっておりますけれども、そこら辺の相手方の感触というのはどういったものがありましたか。 ○議長(橋本久夫君) 伊藤産業振興部長。
2、和解の申立人及び申立ての相手方。 (1)申立人住所、宮古市宮町一丁目1番30号、名称、宮古市。 (2)相手方、住所、氏名、住宅名は記載のとおりでございます。 3、和解の申立ての趣旨及び原因。 (1)申立ての趣旨は、各相手方は、市営住宅の滞納家賃等の支払い義務があることを認め、滞納家賃等を分割して支払うよう和解を求めるものでございます。
令和4年11月7日午後1時30分頃、相手方が運転する車両が甲子町第15地割内の市有地内を走行していたところ、側溝に設置していた鉄板が跳ね上がり、相手方車両下部に接触し、トランスミッションユニット等に損害を与えたものでございます。
いろんな状況の中でどういうふうに、例えば市が関与したほうがいいのか、民間がやれないのか、きちっと調査したり、それから管財人といろいろやって、そしてまとまってきたので、今こういう状況で、もう明日明日競売が係りそうだということになったので、これをこのまま放置していくことができないので、この権利の獲得は宮古市がしておいたほうがいいというふうに判断しておるところでありますので、計画的にいろいろできないのは、相手方
つまりは、それぞれの契約にどのような性質を持たせるか、準委任契約にするか、請負契約にするかは自由に決められ、決められた内容に従って、相手方への責任追及の存続期間が異なったり、業務報酬の精算方法等が異なってくることになります。
今回の場合は、メールを送った相手方の担当する事業がたまたま書面監査の対象にならなかったということだけで、意図的に選択しなかったということではございませんので、御理解を賜りたいと存じます。
2、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 3、損害賠償の額、4万9,186円。 4、和解の内容。 (1)本件事故に関し宮古市は、損害賠償金として、相手方に対し上記金額を支払う。 (2)上記金額のほか、宮古市及び相手方に一切の債権債務関係がないことを確認する。 5、損害賠償の原因。
◆20番(田中尚君) 私は、民間の事業ということを想定した場合に、行政のパートナーといいますか、受皿、相手方は、私の理解は宮古商工会議所じゃないのかな。つまり、商工会議所の中に再生可能エネルギーの事業化に向けた窓口が当然できていなきゃならない、担当者が。以前にも松本議員も触れましたが、今の滝澤部長の答弁にもありましたが、市民の方は意外と消極的ですよというのが公に語られております。
1年前のこの3月、令和3年3月議会の松本議員とのやり取りを読みましたけれども、市長は北上市の例を出しながら、宮古市として用地整備に投資をして、何十年も放置しておく余裕はないんだと、現時点では工業地、産業地については相手方が、今日の答弁も似てますが、相手方の希望とか状況を聞きながら、やっぱりその環境を調査して整備をしていくということだろうというふうに思います。
事業名は陸前高田市被災市街地復興整備事業、場所は陸前高田市高田町及び気仙町地内、相手方は独立行政法人都市再生機構、岩手・宮城震災復興支援本部であります。 変更内容でありますが、変更前の契約金額1,806億3,196万4,356円を22億6,519万6,142円減額し、変更後の契約金額を1,783億6,676万8,214円にしようとするものであります。
それで、企業誘致とかプロジェクト誘致の場合には、うまくいくものとうまくいかないものがあるわけでございますけれども、うまくいかなかった場合には、それはもう話さないというのが何となく不文律のようになってございまして、相手方があるものですから、これまでも、その、ずっとこれまでの経過というものは詳しくお話ししたことがございませんでしたが、先ほど、何度か重ねてお尋ねがございましたので、少しだけお話をしたいと思
この事故は、同広場の除雪作業中に、江刺総合支所地域支援グループの職員が運転するホイールローダーのバケット部分が駐車していた相手方車両に接触し、当該車両のライトカバー及び周辺ボディー部分を損傷させたものであります。
その後、相手方代理人弁護士を通じて賃貸借料の納付や土地の原状復旧を含めた返還について協議を継続したところでありますが、本年3月に破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足することから、破産手続の廃止決定を受けたところであります。
2、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 3、損害賠償の額、5万8,344円。 4、和解の内容。 (1)本件事故に関し宮古市は、損害賠償金として、相手方に上記金額を支払う。 (2)上記金額のほか、宮古市及び相手方に一切の債権債務関係がないことを確認する。 5、損害賠償の原因。
本件は、令和3年7月14日、午後3時35分頃、高田町字荒沢地内の十字路交差点において、業務を終えて米崎町方面から市役所庁舎に向かって走行していた市公用車の右側面に和解の相手方の車両が衝突した事故の際に、損害賠償の相手方の窓ガラスを破損させたものであります。
したがいまして、こちらは相手方が決まり次第やっていただくというふうな形になっておりまして、そういった点から、いつ行うのかというところについても、それら手続が整わないとできないかというふうに考えております。 その手続の部分につきまして、一番最後にお話のございました県の津波シミュレーション、現在行われている状況でございます。
◎教育長(伊藤晃二君) これはまた様々な対応があると思うんですけれども、今話題になっているいろんなICT関係で、リモートとかZoomとか、これは実際、相手方が、例えば、子供さんが小学校1年生で、担任との話合いが、例えば健康チェックとか、機械的なことは理解が深まるにしても、例えば授業の形式で学びを伝えるというのは、かなり今のところは難しいのが現状です。
また、用地取得に向け調整中の案件につきましては、速やかに相手方と交渉を行うなど、事業の進捗を図ってまいりたいと考えております。 なお、事業の実務を進めるに当たっては、土地所有者の皆様に、これまでの経緯や現況を丁寧に説明した上で、今後の進め方などについて御理解を得ていきたいと考えております。