釜石市議会 2001-03-09 03月09日-04号
国においては平成5年11月に環境基本法を、また岩手県においても平成10年3月に岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例を制定し、環境の保全についての理念を定めるとともに、事業者・住民・行政の責務や基本となる施策の枠組みを示しております。
国においては平成5年11月に環境基本法を、また岩手県においても平成10年3月に岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例を制定し、環境の保全についての理念を定めるとともに、事業者・住民・行政の責務や基本となる施策の枠組みを示しております。
当市においては、環境基本法第7条及び岩手県環境基本条例第7条の規定を受け、釜石市環境基本計画を平成13年度に策定することとしておりますが、この基本計画の実効性を担保し、市の環境の保全及び創造に対する理念と目標を明らかにするとともに、行政・事業者・市民が一体となり、環境への負荷の少ない循環型地域社会の構築とすぐれた自然環境及び文化的で快適な生活環境の保全及び創造を実現していくための基本的な事項を示す指針
現在、騒音基準につきましては、環境基本法に定められるものと、それから騒音規制法に定められるものと二通りございます。環境基準に定められるものとしては、いわゆる住宅専用区域が一番厳しいことでございますけれども、これは平成11年3月に定められた基準でございます。いわゆる、午前中ですと55デシベル、午後になりますと45デシベルというのが環境基準で定められたものでございます。
しかし、我が国の社会経済は成熟期に差しかかり、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動が定着し、従来からの地域的な公害、自然破壊等が問題となってきたものであり、これらの問題に対処するため地球サミットの成果であるアジェンダ21を踏まえ、1993年11月に環境基本法を制定し、これに基づいて1994年12月には行動計画となる環境基本計画を閣議決定したものであります。
また、県においては国の環境基本法を受け、平成10年に岩手県環境基本条例を制定、平成11年に岩手県環境基本計画を策定し、県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにしているところであります。
したがいまして、国では平成5年に環境基本法を制定し、私たちが生きていく上で必要な環境に対する基本的なあり方を明確にするとともに、さらに関連する各種関連法の拡充、強化に取り組んでまいりました。現在では、環境を保全し持続的成長を実現していくためには、循環型社会へ転換することが必要不可欠であると、こういうことは世界的にも認識されているところでございます。
この件につきましては、環境基本法第2条の規定と同様なものでございます。 次に第3条は、環境の保全及び創造についての基本理念を規定したものでございます。 第4条から第6条までは、環境の保全及び創造についての市事業者及び市民の責務を規定したものでございます。なお第4条は、環境基本法第7条及び岩手県環境保全及び創造に関する基本条例を受けたものでございます。
◎市民生活部長(佐々木紀夫君) 私からは、環境を守り育てる基本条例の名称の件でございますけれども、この条例は国の環境基本法を受けて制定しようとするものでございますけれども、いずれ今の環境を守るだけでなく、よりよい環境をつくり上げていくというふうな考え方をやわらかく表現しようということでこのような名称にしたというふうな事情でございます。 以上でございます。 ○議長(平野牧郎君) 23番伊藤隆夫君。
国においては、このような環境問題に適切に対応するため、平成5年11月に、環境への負荷の少ない持続可能な経済社会の構築を目指した環境基本法を施行するとともに、平成6年12月には環境基本計画を策定、平成10年10月には、地球温暖化対策の推進を図るため地球温暖化対策の推進に関する法律を制定するなど、国や地方公共団体、事業者、国民の責務と基本方針などを定めております。
地下水質の保全については、環境基本法に基づいて環境基準が設定されております。また、水質汚濁防止法により、知事に地下水の常時監視を義務づけられており、先ほど申し上げましたトリクロロエチレンやテトラクロロエチレン等、有害物質を含む汚染された水については、知事が汚染原因者に対してその浄化を命ずることができるとされております。
国の環境基本法の制定、あるいは県の環境基本条例の制定等を受けまして、当市におきましても平成11年度中 今年度中に環境基本条例を制定すべく作業を進めておりますけれども、それを受けまして具体的な取り組みについての計画につきましては、平成13年を目途に策定しようとしておりますけれども、今年度はその計画のもとになる基礎資料を得るための調査ということで、調査の内容につきましては人口の推移、それからこれからの動向
御承知のとおり、今日の環境問題は大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会システムが定着し、廃棄物の増大や有害な化学物質による環境汚染や、中小河川の水質汚濁や地球環境など日常生活や通常の事業活動に起因しておりまして、その影響が複雑かつ広範多岐にわたる新たな問題が顕在化していることから、国では平成5年に環境基本法を制定し、さらに平成6年に同法に基づく環境基本計画を策定しているところであります。
また、環境保全対策の指針となるべく環境基本計画の策定をきのうの小原議員の質問に対して、市長は、平成11年度作成の環境基本条例と並行しながら進めるとの答弁がありましたが、環境基本法における地方公共団体の責務として位置づけられていることからも早急に進めるべきであり、できるならば条例制定と期を同じくして策定発効させることが望ましいと考えますが、市長のもう一歩踏み込んだ御答弁を御期待申し上げ、お伺いするものであります
平成5年11月制定の環境基本法に基づき、平成6年12月に国の環境基本計画が策定をされ、3年目を迎えました。当市としても環境基本法の施行に伴い、県内各自治体に先駆け、平成6年8月に環境の保全に関する基本的事項を調査審議する北上市環境審議会が設置をされ、さらにことしの4月には廃棄物対策審議会も新たに設置をし、積極的な環境行政の推進が図られているところであります。
今、地球規模での環境問題が引き起こされており、大都市や地方都市を問わず、緊急で重要な都市問題として浮上しているわけでありますが、昨年11月19日に、地球環境への新たな理念や政策を盛り込んだ国の環境基本法が成立をし施行をされました。
本条例は、環境基本法が平成5年11月に公布、施行され、公害対策基本法が廃止されたことに伴い、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査審議する環境審議会を設置しようとするものであります。 審議会に諮問しようとする事項は、環境の保全に関する基本的事項の調査、公害防止対策及び環境保全協定の締結などであります。
この条例は、環境基本法が平成5年11月に公布・施行され、公害対策基本法か廃止されたことに伴い、環境の保全に関して、市長の諮問に応じて基本的事項を調査審議する環境審議会を設置しようとするものであります。 審議会に諮問しようとする事項は、環境の保全に関する基本的事項の調査、公害防止対策及び環境保全協定の締結等であります。