雫石町議会 2020-09-03 09月03日-一般質問-02号
町では、指定管理者制度を導入しているもの以外の施設管理における業務委託としては、設備の保守点検、施設の警備、清掃等の維持管理や特定のイベントの運営などの定型的な業務について実施しております。
町では、指定管理者制度を導入しているもの以外の施設管理における業務委託としては、設備の保守点検、施設の警備、清掃等の維持管理や特定のイベントの運営などの定型的な業務について実施しております。
令和元年度においては、候補地での地域住民や関係者を対象とした住民説明会等を3回開催し、先進地の清掃センター施設見学会を2回、シンポジウムを1回それぞれ実施しております。
詳しい実績というか、管理費の部分は今持ち合わせていないわけですけれども、清掃費とか警備業務の委託とかそういった部分がありますし、あと生涯学習の事業、あとは生涯スポーツ事業ということで、地区の様々な体育事業をやっておりますので、そういった経費という部分では、全体的に見れば600万円から700万円ぐらいかなというふうには予測しているところであります。 ○議長(前田隆雄君) 10番、加藤議員。
その他プラスチック製包装は、収集後に雫石リサイクルセンターにて選別作業を行い、選別の結果、資源化できるものについては事業者へ引き渡し、資源化されないものについては滝沢市清掃センターにて処理されております。 また、農業用廃棄プラスチック類については、雫石町農業用廃プラスチック適正処理推進協議会において年に2回回収を実施しており、平成30年度の回収量は4万7,730キロとなっております。
その後の状況について先日工場へ確認したところ、これまでの状況を踏まえ、今年度は清掃活動の回数を倍増し、春と秋に2回ずつの計4回実施することとし、このうち3回を既に実施済みであること、さらにその清掃の際に下流の住宅付近まで清掃を行っていることについて連絡を受けております。
提案理由でございますが、し尿の収集、運搬及び処分並びに一般廃棄物処理業または浄化槽清掃業の許可の申請に関する審査に係る手数料の額を改定するため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 44ページをお開き願います。改正条例案についてご説明をいたします。新旧対照表は、40ページをあわせてご覧願います。
また、盛岡広域振興局保健福祉環境部環境衛生課から、沢での清掃について、汚泥等を回収する形で取り組むよう事業者が指導を受けた後、上流の工場において昨年12月から5月までの間に清掃活動を計5回実施したと報告を受けております。
あとは、清掃業務ですとか警備業務、消防設備、除雪といった各種委託料といったところを実績等に基づきまして積算させていただいたものでございます。
同慰霊の森は、地区民全員による管理協力、昭和57年から継続している雫石中学校御所地区PTAの清掃活動など、寄せる環境整備の協力は大きいものと思っております。町及び財団を預かる雫石町長として、これをどう評価しているか伺います。 最後に、通告の第3は、防災行政無線機器更新について伺います。
その結果、沢の汚れは上流の工場周辺から始まっていることや、2つの工場の排水対策や環境への取り組みについては、春と秋に年2回、それぞれ工場の側を流れている沢の清掃活動をしていることを確認いたしました。
業務の再委託につきましては、重要な部分について委託を禁止している点もございますけれども、清掃業務ですとか、例えば消防設備点検等、専門性を要するような業務につきましては再委託が可能ということで、そういった場合につきましては町の承認を事前に得るということで管理をお願いすることとなってございます。 ○議長(前田隆雄君) 4番。 ◆4番(岩持清美君) そういうことを聞いているのではない。
今後のごみ減量対策としては、先ほど申し述べました町の一般廃棄物処理基本計画や総合計画後期基本計画、環境基本計画並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令により、環境負荷の少ない環境型社会の実現に向け、ごみの排出抑制と資源の再使用並びにリサイクルの3Rを基本とした各種施策を推進することとしております。
そういうふうなこともございまして、ことし広報紙5月号でございましたけれども、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の関係とかというふうな部分も用いながら、町民の皆さんに火の取り扱い、あるいはごみ焼きについてはだめなことであるというふうな部分で周知をさせていただいたところでございますけれども、これからも住民意識の高揚につながるような形で啓発の部分については進めさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお
一方、国見山荘と国見キャンプ場を含めた国見保養園地全体の経費については、平成25年度が281万7,000円、平成26年度が347万1,000円、平成27年度が2月末現在で274万1,000円となっており、その主な内訳は管理人や清掃作業員の賃金、冬囲い業務委託料、源泉のさや管更新を含めた施設の修繕料などとなっております。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の規定により、都道府県知事は廃棄物が地下にある土地について、土地の掘削その他土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして区域を指定することとなっており、平成17年11月11日に指定されております。
また、町の景観形成に関する主たる事業としては、雫石町ふるさと景観形成補助事業において、景観住民協定に基づく活動を支援しているほか、道路愛護事業において道路の草刈り及び除草、清掃等の地域住民の活動に対する奨励金の交付を実施しております。さらには、花と緑のまちづくり事業によるフラワーロード、地域コミュニティー形成推進事業により、地域植栽の取り組みを支援しております。
◎環境対策課長(小田純治君) 環境に関する小学校の学習、教育なのですけれども、町内の小学校全部とは言いませんが、町にあります七ツ森の清掃センターでのリサイクル、あるいは滝沢市の清掃センター、こちらのほうの視察を行っておりますし、この間は御明神小学校さんでしたか、ビデオをつくるということで私が取材に応じたといったようなこともございます。 以上です。 ○副議長(石亀貢君) 4番。
また、慰霊の森建設以来、雫石中学校御所地区在校生とPTAによる恒例事業として清掃活動が毎年続けられております。このことを承知しておられるか、またどのような評価をしておられるか伺います。 最後に、第3点目、町長の施政方針演述における、広範に質問したいと考えておりましたが、質問を絞りまして、あえて組織のあり方、職員体制の強化について伺います。
産業廃棄物処理施設を設置する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定が該当となり、最終処分場や焼却施設などの施設や一定以上の処理能力がある施設について設置許可が必要となります。設置許可が必要な施設に関しては、法令で定められた構造の技術的基準や維持管理の技術的基準に適合しなければならないこととされております。
町管理のものについて、それぞれ点検、清掃等は毎年委託しているところでございますし、我々も相当の数ですので、全ての現場の写真を把握しているわけではございませんので、もしお気づきの点があればお指図をお願いしたいというふうに思います。 以上です。 ○議長(猿子恵久君) 8番。 ◆8番(前田隆雄君) 電球とかかさは掃除する、あそこはさびないものです。