奥州市議会 2009-09-08 09月08日-07号
その法解釈の例で総務部長なり専門家のご意見をお聞きしたい。いわゆる最高規範のぶら下がり条例と他の条例との関係をどのように理解するのかと。 ○議長(小沢昌記君) それでは、11時まで休憩いたします。
その法解釈の例で総務部長なり専門家のご意見をお聞きしたい。いわゆる最高規範のぶら下がり条例と他の条例との関係をどのように理解するのかと。 ○議長(小沢昌記君) それでは、11時まで休憩いたします。
職務代行者につきまして、裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行するものとうたっておりますし、また、条例改正前引用の民法第57条及び改正後の地方自治法第260条の10ともに、特別代理人につきまして、団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は代表権を有しないこととし、裁判所は利害関係人、または検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならないとうたっておりますことから、いずれも法解釈
私の法解釈といいますか、文書解釈といいますか、周辺地域整備事業というのは、やはりそのものがある、例えば演習場があって、演習場で訓練されている周辺というのは、あくまでもその地域に接する部分からある程度被害をこうむると。例えば射撃音であれば、射撃音の発生する影響のある地域、こういったものを周辺というふうに考えるわけですけれども、当局の周辺という概念はどのようなものでしょうか。
契約側についての契約行為の問題ではなくて、法解釈の問題でどうなのかというのを伺っておりますので、事務的な問題ではないと思うので、もし市長の方で見解があればそういう程度にとどめたいというふうに思います。 それで、最初の問題から再質問したいと思うんですが、今、部長からお話ありましたように、中小企業融資については、私は審査会は開かれないんだろうと思っていました、個別事案については。
予定価格を公表しているところでありますので、慣例とかではなくて、より議会の理解が得られるような手段、方法に改めていくべきだろうというふうに思いますし、その法的な解釈についても、よく当局の方は県の基準に従ってとか、県の指導に従ってという答えをされることがございますけれども、そういった時代の要請に従ってそういうものにしていかなければいけないなというふうに私も思う一人なのですが、先ほど財政課長が言われた法解釈
自治体は、これまでのような通達などに拘束されることなく、法解釈権も大幅に拡大され、自主的解釈運用の意欲と能力が問われることになりました。自治事務がふえる、言いかえれば、首長の権限が大幅に強く、大きくなったと言えます。一方で、機関委任の方式のもとでは、国は、住民や議会の意向とは関係なく、細かい通達によって首長に命じていたので、議会の関与と住民への責任を排除されていました。
それから、時間がありませんので、1点、法解釈について、私は法律の専門家じゃありませんので深くやるつもりはありません。ありませんが、1点申し上げておきたいと思います。