大船渡市議会 2023-12-11 12月11日-02号
◎企画政策部長(新沼徹君) この事業を実施するに当たりましては、当然事業用地の確保ということが必要なわけでございまして、そこはまず市の所有地を予定しているということで、市の土地を賃貸するに当たってはということで条件が2つございまして、いわゆる森林法に基づく林地開発許可の県の許可を得ることと、または住民の理解を得ることということがございます。
◎企画政策部長(新沼徹君) この事業を実施するに当たりましては、当然事業用地の確保ということが必要なわけでございまして、そこはまず市の所有地を予定しているということで、市の土地を賃貸するに当たってはということで条件が2つございまして、いわゆる森林法に基づく林地開発許可の県の許可を得ることと、または住民の理解を得ることということがございます。
当該事業につきましては、岩手県から林地開発許可を受けることが必須であり、許可条件として30年に1度の大雨時における周辺河川への雨水流入量が現状の場合と同程度になるような防災対策が求められており、それに対応した施設設備の設計を行っていると伺っております。
当該事業につきましては、岩手県から林地開発許可を受けなければならず、その許可条件として30年に1度の大雨時における周辺河川への雨水流入量が現状の場合と同程度になるような防災対策が求められております。 林地開発許可申請に当たりましては、事業者が岩手県と綿密に協議した上で防災対策を計画し、それに対応した施設設備の設計を行っていると伺っております。
私が林地開発許可の進達、これは県への上申などを取り次ぐことですが、その文書の開示請求をしました。それに対し、事業者が林地開発許可にかかわる書類を直接岩手県に提出したため、その文書は保有していないとの回答で開示されませんでした。それは、この契約書にある12条に沿っているのか伺います。
(5)、昨年の9月市議会で吉浜の太陽光発電の私の質問に、県の高い審査基準をクリアして林地開発許可を受けるから、土砂を流出させた遠野小友のような事態が起きる可能性は低いと市長は答弁しました。では、林地開発許可を受け、しかも同じ事業者グループが行っている豊間根の現状について市長の見解を伺います。
なお、森林の伐採を伴う開発については林地開発許可、あるいは環境アセスメントなどの所要の手続が適切に行われることによって、周辺環境の保全に対する担保が図られたものと言えるのではないかというふうに考えております。 また、開発行為に対しては、市と事業者において環境に影響を与える行為の防止などを定めた環境保全協定を締結しているところでございます。
林地開発許可の進捗状況については、事業者からの聞き取りによりますと、本年7月に岩手県に対して林地開発の許可申請を行い、審査に要する期間は6カ月程度とのことでございます。 次に、太陽光発電所の建設計画の進捗状況についてでございますが、事業者からは現在は林地開発の許可申請中であり、今後令和2年に工事着手、着手後3年以内に太陽光パネルなどの設置を完了させる計画というように聞いております。
◎市民環境部長(岡田洋一君) 市と公害防止協定を締結する場合は、県の林地開発許可にかかわって、当該市町村と協定を締結することが必須となっておりますので、その事案について庁内の各課と調整をしながらやっているものでございます。
メガソーラーの設置については、土地利用の新たな形態の一つであり、また、新規の立地も考えられますことから、これまでの評価について再確認をしておりましたところ、林地開発許可を受けた土地において残置森林部分の評価を山林とせずに評価していた事例がありましたことから、改めて現地等を確認をし、統一した評価となるように対応してまいりたいと考えております。 ○議長(千葉大作君) 15番、金野盛志君。
防災集団移転促進事業の実施に当たりましては、移転先の用地の確保が大きな要素を占めるものであり、また移転先が農地であったり一定規模を超える山林であったりする場合は、それぞれ農用地、農振区域の見直しや林地開発許可等の法規制手続があり、相当程度の日数を要することが見込まれるところであります。
今の現行の法律におかれましては、国土利用計画法におきまして、1ヘクタール以上の土地の買収につきましては、市町村長を経由いたしまして知事への届け出が必要となっておりますほかに、森林法におかれましては、林地開発許可制度によりまして、1ヘクタールを超える森林の開発につきましては知事の許可が必要とされておるところでございます。
森林法に基づく保安林制度、林地開発許可制度、森林計画等に基づきまして指導しておりますけれども、今後におきましても県ともどもこれから一緒になりまして、先ほど言いました不要な林地材ですか、そういうものも投げないように、また切り土、盛り土及び残土の土工等も必要最小限になるように林道の開発のあり方、いずれ災害防止と環境に配慮した伐採に力を注いでいただければなということで、これらにつきましては前に林業の懇話会等
また、同日に、森林法による林地開発許可も受けております。その後、立ち木の伐採や土石の採取等を行っておりますが、本格的な造成工事は行われていない状況にあります。
また、森林所有者などが木材搬出用に開設している作業道は、開削面積が1haを超える場合には、森林法の林地開発許可制度で自然環境と調和がとれるよう指導しているところでございます。 素材の安定供給体制の確立については、地域林業の担い手である素材生産業者の育成が急務でございます。
伐採等につきましては、林地開発許可基準であります残地森林率40%となっておりますが、これを上回る44.5%の森林を保全するということになっております。造成、土工量も最小限に抑え、周囲と調和のとれた施設計画や地質、植生等の状況に即応した施行による自然保護への配慮に努めているところでございます。