奥州市議会 2020-12-01 12月01日-02号
2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故から、間もなく10年が経過しようとしております。 原子力発電所の事故には、他の事故には見られない異質の危険があります。 すなわち、一たび重大事故が発生し、放射性物質が外部に放出されると、もはやそれを抑える手段は存在せず、被害は空間的にどこまでも広がる危険があり、時間的にも、将来にわたって危険を及ぼす可能性があり、地域社会の存続さえも危うくします。
2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故から、間もなく10年が経過しようとしております。 原子力発電所の事故には、他の事故には見られない異質の危険があります。 すなわち、一たび重大事故が発生し、放射性物質が外部に放出されると、もはやそれを抑える手段は存在せず、被害は空間的にどこまでも広がる危険があり、時間的にも、将来にわたって危険を及ぼす可能性があり、地域社会の存続さえも危うくします。
和解の相手方は、東京電力ホールディングス株式会社でございます。 和解の内容でございます。(1)といたしまして、宮古市と相手方は原子力損害賠償紛争解決センターに対し、宮古市があっせんの申立てを行った件について和解することとし、それ以外の部分についてはこの和解の効力が及ばないことを相互に確認することとしております。
東京電力福島第一原子力発電所事故での汚染水処理に関しては、経済産業省の下に設置された多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会において、2020年2月に「福島原発で出た汚染水を浄化した後に残る放射性トリチウムを含む処理水は、十分な風評被害の対策を講じた上で、海洋や大気へ放出することが現実的であり、海洋放出のほうが確実に実施できる」とする報告書をまとめたところであり、小委員会での報告を受け、現在政府
東京電力の福島原子力発電所の影響で一旦生産は閉じたわけでございますが、多くの支援をいただきながら、震災前までとはいきませんが、今、数十名の方々が努力されている。 一方で、林業という産業にかかわっている方々は本当にごくわずかな方々に集約されている。
国、県、そして東京電力への要望については、放射性物質による汚染問題の課題解決に向け、側溝土砂の処理基準の提示や新たな支援制度の創設などについて、毎年度要望を行っているところでございます。
20款5項2目、弁償金につきましては、東京電力福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性物質による被害に対応して実施した事業費の一部について、事故被害弁償金として支払われることから弁償金分を増額するものであります。 18ページをお開き願います。 21款1項、市債につきましては、御説明いたしました歳出に係るものであります。 歳入の説明は以上であります。
東京電力福島第一原発事故に伴う風評被害については、関係する全ての方々の大変な御努力により現在の状況にまで回復がされたものと認識しているところであり、市といたしましては大気中及び海洋放出の処分方法は、生態系への影響や農水産業や観光業へのさらなる風評被害が心配されることから、今後とも広田湾漁業協同組合並びに全国各地の漁業協同組合連合会等の関係機関と連携や情報共有を密にしながら、今後の国の動向を注視してまいりたいと
このとき東京電力福島原子力発電所では原発事故が発生し、放射能物質が雨や風と一緒に多くの地域に拡散、降り注ぎ、本市においても放射能汚染による出荷制限や風評被害など、農業、観光面はもとより、日常生活に大きな打撃を受けました。
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による汚染対策については、農林業の生産基盤の再生、側溝土砂の最終的な処分方法など、いまだ解決に至らない課題が多く残されている状況の中で、復興期間内の解決に向けた国の対応を強く求めていくとともに、原発事故前の環境を取り戻すため、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
施設の維持管理に係る経費については、全額県の補助金を充てておりまして、県は東京電力から賠償を受けるという仕組みになってございます。 なお、東京電力に対しまして、賠償金を請求して消滅時効を中断する措置をしているところでございますので、震災後10年を経過したとなっても消滅時効となることはございません。
○17番(金野盛志君) 福島原発事故に伴う東京電力ホールディングス株式会社の損害賠償について、あっせんを申し立てるという形になっていますけれども、東京電力ホールディングス株式会社が損害賠償に応じないという理由はどういうものだというように把握しておりますか。 その1点をお伺いします。 それから、当然ながら、ここに損害賠償として出されている項目は、市がかかわる分のあっせん申し立て額なわけです。
平成23年3月に発生した、東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質による土壌汚染に対応し、全ての学校、教育関係施設における調査を踏まえ、空間線量率が毎時0.23マイクロシーベルト以上であった箇所について表土を剥ぐ等の除染を行い、汚染土は埋設保管して、子供たちの安全確保を図ってまいりました。
本案は、平成23年、東北地方太平洋沖地震により発生した東京電力株式会社原子力発電所事故に起因する放射性物質による影響対策に要した費用で、東京電力に損害賠償を請求したもののうち、いまだ賠償を受けていない額について原子力損害賠償紛争解決センターに対し、損害賠償の支払いのあっせんの申立てをしようとするものであります。 なお、市民環境部長から補足説明させます。
◆8番(西田征洋君) これは東京電力に対しての要求でございますけれども、これはいつごろまで続く、たしかここ何年間かやっているのですけれども、いつまでやるのですか。 ○議長(前田隆雄君) 防災課長。 ◎防災課長(大久保浩和君) お答えいたします。 この件につきましては、第8次、今回の請求で、雫石町が請求していた額につきましては終了になります。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。
(2)、申し立ての相手方、住所、東京都千代田区内幸町1丁目1番3号、名称、東京電力ホールディングス株式会社。 3、あっせんの申し立ての趣旨及び原因、(1)、申し立ての趣旨。
この案件は、平成23年3月11日に発生した東京電力ホールディングス株式会社原子力発電所事故に起因する放射性物質による影響対策に要した費用について、東京電力に対して県及び他市町村と協調して第8次請求及び第9次請求に係る損害賠償を求めたものでありますが、東京電力はこれに応じておりません。
応じない理由ですけれども、測定経費、それから除染経費、それから人件費、それぞれ請求の項目があるわけですけれども、東京電力の拒否理由として、検査機器の維持管理費は特別措置法に基づき実施したものではないために対象外となるということでありますが、これは特別措置法に基づかないという東京電力の判断だと思いますけれども、なぜそういう判断に至っているのか。 2つ目は除染経費です。
記 1.あっせんの申立て先 住所 東京都港区西新橋1丁目5番13号 名称 原子力損害賠償紛争解決センター 2.あっせんの申立人及び申立ての相手方 (1)申立人 住所 岩手県岩手郡雫石町千刈田5番地1 名称 雫石町 (2)申立ての相手方 住所 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 名称 東京電力ホールディングス株式会社 3.あっせんの申立
◎総合政策部長(市村律君) 議案第55号東京電力ホールディングス株式会社原子力発電所事故による損害賠償請求に係るあっせんの申立てに関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。
第18 議案第51号 東和コミュニティセンター及び土沢振興センターの指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 第19 議案第52号 財産(小型動力ポンプ付水槽車)の取得に関し議決を求めることについて 第20 議案第53号 財産(消防ポンプ自動車)の取得に関し議決を求めることについて 第21 議案第54号 財産(高規格救急自動車)の取得に関し議決を求めることについて 第22 議案第55号 東京電力