雫石町議会 2019-12-06 12月06日-議案説明-01号
雫石町会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例 第3条から第6条までの規定は関係法令に規定されたことから条を削除する改正を、以下16ページ下段から下から2行目まで削除による条ずれに伴う改正を、16ページの一番下の行から17ページ上から13行目までは会計年度任用職員に関する期末手当の規定について所要の整備を行う改正を、17ページ中段、第16条を加える改正は会計年度任用職員で
雫石町会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例 第3条から第6条までの規定は関係法令に規定されたことから条を削除する改正を、以下16ページ下段から下から2行目まで削除による条ずれに伴う改正を、16ページの一番下の行から17ページ上から13行目までは会計年度任用職員に関する期末手当の規定について所要の整備を行う改正を、17ページ中段、第16条を加える改正は会計年度任用職員で
車両接触事故に係る損害賠償事件に関する専決処分について日程第5 議案第1号 令和元年度大船渡市一般会計補正予算(第3号)の専決処分の承認を求める ことについて日程第6 議案第2号 令和元年度大船渡市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の専決処 分の承認を求めることについて日程第7 議案第3号 大船渡市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及
(2)、会計年度任用職員の給与、報酬等ですが、給与、報酬等につきましては、国、県に準拠し、ア、第1号会計年度任用職員については、報酬、期末手当を支給し、イ、第2号会計年度任用職員については、給料、期末手当、退職手当、その他各種手当を支給するものでございます。 2ページをお願いいたします。3、制定の内容ですが、(1)、第1条関係は、この条例の趣旨を定めるものです。
この改正法の主な内容は、特別職の任用について専門的な知識、経験等に基づき助言、調査等を行うものに厳格化すること、臨時的任用職員の任用について常勤職員に欠員を生じた場合に厳格化すること、一会計年度を超えない範囲内でおかれる一般職の非常勤職員である会計年度任用職員の制度を創設し、任用、服務規律等の整備を図ること、会計年度任用職員について期末手当の支給が可能となるよう給付に関する規定を整備すること、などであります
初めに、第1条の改正は、議員の期末手当の支給割合の改定でございます。上段の紫波町議会の議員の議員報酬等に関する条例第4条第2項におきまして、12月期の支給割合を「100分の167.5」から「100分の172.5」に引き上げようとするものでございます。 第2条の改正は、来年度以降に支給する議員の期末手当の支給割合の改定でございます。
下の職員手当の内訳ですが、主なもので期末手当が1万2,000円、通勤手当が2万4,000円であります。 次の(2)、給料及び職員手当の増減額の明細及び(3)、給料及び職員手当の状況につきましては、お目通しをお願いいたします。 以上で議案第25号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(福田利喜君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
そのほかには期末手当がつくというような形で、ただ、規則のほうで、これからその辺はきちんと整理していく予定でございます。 それから、総額では先ほど申しましたとおり、このままでいくと期末手当分が純粋にふえますので1億5000万、1人当たりにつきましては、それぞれ個々違いますので、ただ、今の条件より下がらないような方向で、今、検討しているところでございます。 ○議長(木村琳藏君) 菊池秀明君。
その際、一番大きな改善の内容というのが、期末手当を支給できるというふうになっておりまして、単純に、今、臨時職員、非常勤職員、当市には200名ほどおりますけれども、もしそのまま現状のままで期末手当分を増加させると、約1億5000万ほどふえることになります。 ○議長(木村琳藏君) 水野昭利君。
主な制定内容は、会計年度任用職員の定義、給与、期末手当、給料表及び職種、その他この法律の施行に伴い改正を要する13の条例の一部改正を実施するもので、その施行期日を令和2年4月1日としようとするものです。 32ページをごらん願います。 議案第83号釜石市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
当局からは、臨時職員と非常勤職員の任用条件を明確にしようとするものであり、会計年度任用職員に対しては新たに期末手当も支給されるようになるなど処遇改善も目的としているとの答弁がありました。
そういう状況の中で地方自治法や地方公務員法が改正をされて、いわば同一労働、同一賃金の考え方に基づいて、一定の法的な、いわば臨時非常勤職員の整理というものを、法律で整理をしながら、期末手当等のこうした雇用労働条件についても前進をさせようと、こうした方向については私は理解をできるものでございます。
第8条はフルタイム会計年度任用職員の通勤手当等の支給について、第9条はフルタイム会計年度任用職員の給与の減額について、第10条はフルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給について、第11条はパートタイム会計年度任用職員の報酬について定めるものでございます。
それから、2番目は、期末手当が出ますが、上位法律では支給することができる規定になっていたと思いますが、この条例では支給するという表現ですから、これは間違いなく出すということなのかを確認したいと思います。もしこのような方々にボーナスを出すということになれば、従来の人件費にどのくらいプラスになるのか、それをお伺いいたします。
◆13番(及川佐君) 会計年度職員の場合、フルタイムの期末とか退職金などが対象になるわけですけれども、これから、少なめのパートの場合は期末手当はなるけれども、退職金は対象にならないと、こういうふうに記載があるんですけれども、これは間違いないでしょうか。あるいは、意図的にこの辺はフルタイムを、パートをふやすということにならないのかという危惧があるんですが、いかがでしょうか。
第2項は、期末手当及び勤勉手当の支給に係る経過措置を定めるものでございます。 議案書に戻りまして議案第8号をお開き願います。議案第8号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。
第4条は、フルタイム会計年度任用職員の期末手当以外の手当の支給額等について規定しております。 第5条は、フルタイム会計年度任用職員の期末手当について規定しております。 次のページにお進み願います。 第6条から第13条までは、パートタイム会計年度任用職員の報酬と期末手当について規定しております。
また、通勤手当、時間外勤務手当のほか期末手当を支給するものとし、支給の基準や支給率につきましては他自治体の動向等を踏まえて検討してまいります。 休暇制度につきましては、原則として当市の臨時・非常勤職員に係る現行の制度を基本といたしますが、今般の制度の趣旨に鑑み休暇制度の充実を検討してまいります。
その内容は、6月から市長3カ月間、副市長2カ月間、期末手当を合わせてそれぞれ10分の1の減給とするものであった。当市にとっては、これまでにない重大な事件であり、市民はもとより、東日本大震災からの復興への多くの支援をいただきました日本全国、世界中の皆様方が関心を持って見守っていた案件であったことと思います。
この案件は、国の人事院勧告に伴い、議員の期末手当の支給割合の変更を行うため、滝沢市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正しようとするものであります。 改正内容といたしましては、国の人事院勧告による支給割合に従い、期末手当の支給割合を3.35月に引き上げを行うこと、6月期及び12月期の支給割合の平準化を図ること等であります。
この条例は、北上市議会議員が本会議や委員会等の会議を長期間欠席した場合の議員報酬及び期末手当の減額、議員が刑事事件の被疑者または被告人として逮捕、勾留等の処分を受けた場合に議員報酬を停止することなどについて新たに定めようとするものです。