紫波町議会 2018-03-06 03月06日-03号
〔町長 熊谷 泉君登壇〕 ◎町長(熊谷泉君) 岩手県では、岩手県民計画の後継となる次期総合計画策定の主な方向性を、日本国憲法第13条や地方自治法第1条の2の考え方、東日本大震災津波からの復興に向けた基本方針に掲げた原則を踏まえ、仕事や子育て、コミュニティーなど、人々が幸福と感じる要素を含め、岩手県が持つ多様な豊かさやつながりなども着目し、岩手県の将来像を描いていくとしています。
〔町長 熊谷 泉君登壇〕 ◎町長(熊谷泉君) 岩手県では、岩手県民計画の後継となる次期総合計画策定の主な方向性を、日本国憲法第13条や地方自治法第1条の2の考え方、東日本大震災津波からの復興に向けた基本方針に掲げた原則を踏まえ、仕事や子育て、コミュニティーなど、人々が幸福と感じる要素を含め、岩手県が持つ多様な豊かさやつながりなども着目し、岩手県の将来像を描いていくとしています。
それで、この君主に指示をされるいわれはないというか、今の憲法では、戦後できた日本国憲法は国民主権なのだから、指図をされて、それの言うこと聞かなきゃならないということは、やはり憲法の中で相入れないものになっている。それを閣議決定では教材として使っていいというふうに言ったところに私は問題があるなというふうに思っています。
敗戦から72年、日本が自ら戦争を起こさず、自衛隊の一人の戦死者も出さず、外国人の犠牲者を生まなかったのは、二度と惨禍を繰り返さない、繰り返してほしくないという国民の悲痛な叫びとして、日本国憲法9条と国民世論があったからです。にもかかわらず、一昨年、安倍政権は安保法制、戦争法を強行いたしました。
主な改正の内容でございますが、日本国在住の台湾の方が、台湾所在の金融機関等から利子及び配当を受けた所得に対する課税の特例として、町民税所得割額の税率等を定めようとするものでございます。初めに、1ページから2ページにかけてでございます。
主権者教育は、小学校6年生の社会科において、政治は国民生活の安定と好調を図るために大切な働きをしていること、民主政治は、日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを学んでおります。
日本国憲法は権力を縛り、国民を守るものであります。それを時の政権が国民の声を聞かず、勝手に覆して海外で戦争をする国につくりかえることは、平和主義、立憲主義、その破壊とともに民主主義を真っ向から否定するものであります。
我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。この歩みは、国際社会においても高い評価を得ている。 一方、近年我が国を取り巻く国際環境は緊迫の度合いを増しつつある。このような国際情勢を見据え、国民の命と平和な暮らしを守るための安全保障体制を築くことは政府としての責務でもある。
全人類の福祉を念願し、「恒久的平和実現のための平和な町であり、かつ、文化的町であること」を唱えた平和都市宣言を確認し、町民の生命を預かる自治体の長として日本国憲法を尊重し、憲法三大原則を大事にしていく中において、その上で基礎自治体の使命を着実に果たしていく大きな責任があります。引き続き政府の議論を注視するとともに、住みよい安全安心なまちづくりのため、今後とも鋭意取り組んでまいる所存であります。
◎町長(熊谷泉君) 先ほど答弁申し上げましたが、今までこの日本国憲法によって、この平和な日本の状態は67年間を保たれた、そのことには間違いないことであります。ただ、今、戦後の中では、好むと好まざるとにかかわるということ、またいろんな状況が変化してきているのも事実であります。
特定秘密保護法は、民主主義の根幹にかかわり、国民主権、基本的人権、平和主義という日本国憲法の基本原則をことごとく蹂躙する違法立法であり、拙速な国会審議により成立したことは、極めて遺憾であることから抗議するとともに、この法律を抜本的に見直すよう強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成25年12月12日。 岩手県紫波町議会。
秘密保護法は、政府が秘密を指定し、国民には何が秘密かも明らかにされず、国民を監視し取り締まる目的のものであり、基本的人権、国民主権、平和主義という日本国憲法の基本原理を根底から覆す悪法と思います。 秘密保護法では、国の決めた秘密に近づくことが罰となります。特定秘密を持つ人に情報を求めることは、特定秘密を保有する者の管理に害を及ぼす行為として処罰の対象となります。
◆11番(細川恵一君) ただいま印鑑条例の一部を改正する条例、それと関連して第42号の手数料条例の一部を改正する条例ですけれども、これは説明にありましたとおり、平成21年の国会で、住民基本台帳法の一部を改正する条例と出入国管理及び避難認定及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律ということで、今回のこの印鑑の条例の一部改正に関連するものです。
住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本国の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律が平成24年7月9日から施行され、外国人住民が住民基本台帳に記録されるとともに外国人登録法が廃止されますことに伴いまして、所要の整備をしようとするものでございます。 以上、説明とさせていただきます。
その間、日本国中はもとより、世界各地から多くの支援の手が差し伸べられました。2月10日には復興庁も発足し、関連予算や特定制度も調いました。しかし、今日まで復興については遅々として進展しておらないのが現状でございます。これを機会といたしまして、スピードが早まることを期待しておるところであります。 しかし、その振興に大きく立ちはだかるのが瓦れきの処分でございます。
こうした中で、地域主権戦略会議の中で地域主権改革の定義として、日本国憲法の理念のもとに、住民に身近な行政は地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民がみずからの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革と規定しました。この地域住民がみずからの判断と責任においてということは、新自由主義の自己責任論と言わざるを得ません。
日本国の宝の高齢者に対し、うば捨て山のような制度は国民の一人として早急に廃止すべきです。各県市町村で反対運動中だが、当町でもそういう運動をしてしかるべし」、男性。さらに、「小泉政権下の悪政の結果である。年金から天引きし、年金の諸問題も解決せず、老齢者の医療に枠をかける行政で、自殺者も既に出てきている。凍結か見直しが必要ではないでしょうか」、75歳の男性。さらには、「今までの制度を続けてほしい。
3月末に期限切れになるわけでございますが、揮発油税の暫定税率の廃止をするのか継続をするかということで、これは日本国中が恐らく注目している部分だと思います。私もこの結果を非常に注目しているわけなんですが、ご案内のとおり、この税につきましてはガソリンその他、石油ガス税、自動車重量税とか、あるいは自動車取得税などであろうと思っておるところでございます。